弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人村山芳朗作成の控訴趣意書及び同補充書に、これに
対する答弁は、検察官村山弘義作成の答弁書に各記載のとおりであるから、これら
を引用する。
 所論は、要するに、物品税法は、課税物品として、同法一条別表第二種の物品一
〇号12に「磁気音声再生機用のレコード」を掲記しているところ、製造物品を表
わす「レコード」とは社会通念上、形状が「盤」であつて、多くは円盤に音声・音
楽演奏その他の音の振動(音波)を外周から内周へと一連の渦巻状に記録したもの
であるから、本件のミユージツクテープは右の「磁気音声再生機用のレコード」に
該当せす、同法二条二号により不課税物品となるから、これを「磁気音声再生機用
のレコード」に該当するとした原判決は、罪刑法定主義(憲法三一条)、租税法律
主義(同法八四条)に違反した伝令の解釈適用をしたもので、右誤りは判決に影響
を及ぼすことが明らかである、というのである。
 <要旨>そこで、記録を調査して検討するに、物品税法一条別表第二種の物品一〇
号12(昭和五六年法律第一四号による改正前は一〇号7)には、「蓄音機
用」「又は磁気音声再生機用のレコード」と、同号8(同改正前は同号3)には
「蓄音機用レコードのレコードプレーヤー」と、同号9(同改正前は同号4)及び
14(同改正前は同号9)には「磁気音声再生機用レコードのプレーヤー」と規定
しているところ、一般的用語例としては、「レコード」とは円盤に音を音溝として
外周から内周へと一連の渦巻状に記録したものをいい、「レコードプレーヤー」と
は、レコード盤の再生装置乃至は録音された信号を再生するピツクアツプと円盤を
回転させるターン・テーブルとモーターから成るとされており、円盤状の音盤を想
定した用語として用いられていること、昭和五九年法律第一五号によつて新設され
た同号16には「録音用磁気テープ」という用語が用いられており、磁気テープを
媒体として音を録音・再生する機械を「テープレコーダー」と一般に呼んでいるも
のの、録音済みの磁気テープを「レコード」と呼称することは、それほど一般化し
ていないこと、磁気録音はテープだけでなく、円盤やシートにも用いられ、磁気音
盤は、磁性体を塗布した円盤に蓄音機用のレコードと同様に外周から内周へ向つて
螺旋状に音声が記録され、録音・再生は蓄音機用レコードピツクアツプと同じ構造
のアームの先端に設けられたヘツドによつて行われ、LPレコードと同じ毎分三三
回転三分の一であつて、「磁気音声再生機用のレコード」とは一見これをいうかの
如くみられないではないこと、磁気音声再生機に円盤式とテープ式のものがあり、
物品税法は両方式とも課税物品としているが、このことは必ずしも「レコード」に
ついて円盤式のもののほか録音済みの磁気テープも含まれることの解釈上の根拠と
はならないこと、通達によつて示された解釈は、一応の行政解釈として意味をもつ
にとどまり、それが正しい物品税法の解釈の範囲内において示されたもののみが効
力を有するにすぎないこと、法律の定めは、できるだけ明確かつ一義的であること
が望ましく、著作権法二条一項五号が「レコード」について定義規定を設け、「蓄
音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの」と規定し明確化している
のに対し、物品税法はこのような配慮を欠いていることなどを総合すると、録音済
みの磁気テープ、すなわち本件のミユージツクテープが物品税法の規定する「レコ
ード」に含まれないとする弁護人の主張にも一応傾聴すべき点がないわけではな
い。
 しかしながら、条文に用いられる用語は、その言葉の可能な意味の限界内にとど
まるべきであるが、法の解釈は単なる文理解釈にとどまらず合理的解釈がなされる
べきであり、物品税法一条別表第二種の物品一〇号の規定する「音響機器並びにこ
れらの関連製品」については、これらの製造業者が納税義務者となつているのであ
るから(同法三条二項)、右の機器・製品に関する物品税法の規定はこれら製造業
者を名宛人とするものであつて、「磁気音声再生機用のレコード」の解釈について
は、これら製造業者の予測可能性の限界内のものであることを要するとともに、租
税法の規律対象たる経済事象は、変遷発展が激しく、これら変遷に応じて課税の適
正公平を期することもまた必要であり、本件においては音響機器並びにこれらの関
連製品についての課税上の取扱の歴史的沿革・変遷・条文の改正経過等をもふまえ
て実質的に検討して決定する必要がある。そして、物を指す場合の「レコード」と
いう用語は、本来は「記録された物」「音を記録した物」をいい、その形状を問わ
ないものと解せられ、その形状を特に問題とするときには、正確には「レコート」
の前に円盤(デイスク)、円筒(シリンダー)、シート、テープ等形状を示す言葉
を付することによりこれを明らかにすればよく、「レコード」の概念自体には円盤
状の物しか含まれないと限定して解さなければならない必然性はないから、物品税
法の規定する「レコード」の中に録音済みの磁気テープ、本件のミユージツクテー
プも入ると解しても「レコード」という用語の可能な意味を超えた解釈とはいえな
い。そもそも音を記録することが発明された当初は円筒形の物に音溝を刻んでいた
が、やがて平円盤に改良されてこれが広く普及する状態が続き、他の形状のものが
いまだ普及するまでに至つていなかつたので、レコードといえば平円盤状の音盤を
指すようになつたにすぎず、その後の技術の進歩で、再生を目的として音響を記録
媒体に記録する方法として円盤に音溝を刻んで録音する方法のほか磁気録音、光学
録音等が開発され、記録媒体の材質・形状にしても種々のものが研究・開発・商品
化されて普及化するようになり、ことに磁気テープ録音は、オープンリール型のも
のからカートリツジ式・カセツト式のものへと普及が進み、蓄音機用のレコードと
競合するようになつて来て、蓄音機用のレコードを課税物品とし、録音済みの磁気
録音物を非課税物品のままにしておくことは、租税賦課上公平を著しく欠くおそれ
も生じて来たことから、昭和四八年法律第二二号による改正法により、それまで非
課税物品とされていた録音済みの磁気録音物を、蓄音機用レコードと同様課税物品
にくみ込むことにしたのである(一〇号7)。そして、前記のとおり磁気音声再生
機用の録音物には、テープのほか円盤のものもあるが、その普及の程度及び課税を
公平にするという見地からみて録音済みのテープを非課税品のままとし、円盤式の
もののみを課税品にしたとは到底解されない。そして、物品税法はテープ・円盤等
形状により取扱いを異にするときは、これを明示していることからみても(例え
ば、一〇号15の「円盤式映像プレーヤー用のレコード」)、形状に限定を付して
いない「磁気音声再生機用のレコード」についてはその形状のいかんを問わないも
のと解されるのである。なお、右一〇号7はその後同五六年法律第一四号による法
改正により一〇号12に移され、さらに同五九年法律第一五号による法改正によ
り、「蓄音機用、デジタル式の音声再生機用又は磁気音声再生機用のレコート」
(一〇号12)と改められて現在に至つている。また、未録音の磁気テープ(生テ
ープ)は従前非課税物品とされていたが、昭和五九年法律第一五号による法改正に
より新たに課税物品とされたものであり(一〇号16)、「録音用の磁気テープ」
とは、その文言からも右磁気録音テープに対する課税の沿革からも、未録音の磁気
テープをいい、録音済みの磁気テープを含まないものと解すべきである。
 以上みて来たところよりして、本件ミユージツクテープは、物品税法一条別表第
二種の物品一〇号12(ただし、昭和五六年四月三〇日以前は同号7)に該当する
ものというべきであつて、そのように解したからといつて憲法三一条、八四条に違
反するものではなく、原判決の法令解釈適用に誤りは認められない。論旨は理由が
ない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却することとし、主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 海老原震一 裁判官 朝岡智幸 裁判官 小田健司)

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