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平成21年12月28日判決言渡
平成21年(行ケ)第10125号審決取消請求事件
平成21年12月21日口頭弁論終結
判決
原告X
同訴訟代理人弁理士柳田征史
同佐久間剛
同本澤大樹
被告特許庁長官
同指定代理人川本眞裕
同亀丸広司
同紀本孝
同小林和男
主文
1特許庁が不服2004−12734号事件について平成20年12月
22日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「作業用アームレスト」とする発明につき,平成10
年2月26日,国際特許出願をしたが(パリ条約による優先権主張1997
年(平成9年)3月7日,ドイツ連邦共和国,以下,「本願」という。),平
成16年3月11日付けの拒絶査定を受け,これに対し,同年6月21日,審
判請求(不服2004−12734号事件)をすると共に,平成19年4月1
7日付け手続補正書(甲7)を提出した。
特許庁は,平成19年7月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし(以下,この審決を「前審決」という。付加期間90日),これ
に対して,原告は,平成19年12月11日,審決取消訴訟を提起した(当裁
判所平成19年(行ケ)第10412号)。当裁判所は,平成20年8月26
日,上記審決を取り消す旨の判決をし(以下,この判決を「前訴判決」とい
う。),同判決は確定した。
特許庁は,平成20年12月22日,「本件審判の請求は成り立たない。」
との審決をし(以下,この審決を「本件審決」という場合がある。付加期間9
0日),その謄本は平成21年1月13日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
平成19年4月17日付け手続補正書(甲7)による補正後の本願発明の請
求項1は,下記のとおりである(請求項の数は7である。)。
【請求項1】「上端が略水平方向に移動可能な垂直方向に配設された,上端
にアームレストを有する弾性的支柱を備え,該アームレストは前記弾性的支柱
が動くにつれて略水平方向に移動可能であり,前記弾性的支柱はロッド形の単
一の支承要素からなっていて前記アームレストを弾力をもって支承するための
ばねを有し,床から伸びていることを特徴とするコンピュータ作業場用の可動
アームレスト。」(以下,この発明を「本願発明」という。)
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,実願昭58−1
36165号(実開昭60−44651号)のマイクロフィルム(甲1,以
下,「刊行物1」という。)の記載及び周知技術(甲2ないし4)に基づい
て,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2
項の規定により特許を受けることができない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,刊行物1記載の発明(以下,「引用発
明」という。)の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を次の
とおり認定した。
(1)引用発明の内容
上端が略水平方向に移動可能な垂直方向に配設された支柱であって,腋下
受具(1)に固着された支棒(2)にスプリング(5)を巻付け,上端に腋
下支(6)を有する弾力性のあるパイプ(4)をそのスプリング(5)には
め込んで構成した支柱を備え,該腋下支(6)は前記支柱のパイプ(4)が
湾曲するにつれて略水平方向に移動可能であり,前記支柱は前記腋下支(
6)を弾力をもって支承するためのスプリング(5)を有している座軽快
具。
(2)一致点
「上端が略水平方向に移動可能な垂直方向に配設された,上端に上肢部受
台を有する弾性的支柱を備え,該上肢部支台は前記弾性的支柱が動くにつれ
て略水平方向に移動可能であり,前記弾性的支柱はロッド形の単一の支承要
素からなっていて前記上肢部受台を弾力をもって支承するためのばねを有
し,床から伸びている作業場用の上肢部支え具。」である点。
(3)相違点
本願発明は,コンピュータ作業場用の可動アームレストであり,上肢部受
台がアームレストであるのに対し,引用発明は,作業場用の座軽快具であ
り,上肢部受台が腋下支である点。
第3取消事由に係る原告の主張
審決は,①引用発明の認定を誤り(取消事由1),②一致点の認定を誤り(
取消事由2),③容易想到性の判断を誤り(取消事由3),④拒絶理由通知を
欠いた手続違背があるから(取消事由4),取り消されるべきである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)
審決が認定した引用発明は,以下の理由から,支柱ないし腋下支が,「略水
平方向に移動可能」と認定した点で誤りがある。
(1)審決は,引用発明の認定に当たって,「第3図には,第1図に示された
パイプ(4)と比べると,パイプ(4)が全体的に外側に湾曲し,パイプ(
4)の上端に設けられた腋下支(6)が略水平方向に移動している様子が図
示されている。」と判断したが,誤りである。
刊行物1の第3図において,パイプ(4)が「略水平方向に移動してい
る」と認定するためには,パイプ(4)の上端の位置と下端の位置とが水平
方向にずれており,下端の鉛直方向に上端が位置していないことが必要であ
る。しかし,上記第3図においては,パイプ(4)の下端の鉛直方向に上端
が位置しており,パイプ(4)の中央部分のみが撓んでいるから,パイプ(
4)が略水平方向に移動していると認定することはできない。
(2)審決は,引用発明の認定に当たって,刊行物1の「本考案は以上の構造
となっているので前後の動作,横ヒネリ,左右の手上げ下げ動作が自由で,
一斉身体に負担がかからず床又はいす席で胴体が支えられている」等の記載
から,「パイプ(4)は力を加えると撓んで湾曲し,湾曲するにつれて腋下
支(6)が略水平方向に移動し得るものであることは明らかである。」と判
断したが,誤りである。
「前後の動作」は腋下支(6)が腋を支えるように湾曲していることから
可能であり,「横ヒネリ」は支棒(2)とパイプ(4)とが別部材からなり
相対的に回転するから可能であり,左右の手上げ下げ動作は,パイプ(4)
の水平方向の移動とは無関係であり,少なくとも刊行物1には体の前後の動
作等とパイプ(4)による水平方向の移動との関係について記載も示唆もな
い。
また,引用発明は,長時間座って作業をする人の腋の下を支えて腕と腰の
れを防ぐ軽快具であり,その効果は,腋下に対し垂直方向の弾性力による押
上力を加えることにより状態を支持して腕と腰の負担を軽くし,楽にするこ
とにある。引用発明の効果は,胴体が垂直方向に支えられながらも腋から腋
下支(6)が外れない範囲内において手や体を動かすことができ,作業が楽
になることにより達成されるものであって,腋下を水平方向に移動させて上
半身を水平方向に移動させることにより達成されるものではない。
2取消事由2(一致点の認定の誤り)
審決は,引用発明における棒(2),パイプ(4),スプリング(5)等か
ら構成される「支柱」は,腋下支(6)を水平方向に移動可能であるように弾
力をもって支承するものであって,本願発明の「弾性的支柱」に相当するので
本願発明と引用発明は「弾性的支柱」を備える点で一致すると認定したが,誤
りである。
また,審決は,「上端に上肢部受台を有する」点において一致すると認定し
たが,腋下は上肢の一部ではないので,引用発明は,上肢部受台を有していな
い。刊行物1には「スプリング(5)が圧迫されたのが元に戻る力で腋下が押
し上げられる」と記載され,支柱が鉛直方向に対し腋下を支える作用のみが示
されており,支柱の構成によって腋下を水平方向に移動可能に支承する記載や
示唆はない。
3取消事由3(容易想到性の判断の誤り)
審決は,「可動アームレスト自体は,・・従来周知であり,この種の可動ア
ームレストがコンピュータ作業場などで腕に疲労を与えることを防止するため
に使用されることも周知の事項である。そうすると,当該周知技術に倣って引
用発明の腋下支6をアームレストとなし,コンピュータ作業場などで使用する
可動アームレストとする程度のことは,当業者であれば容易に想到できたこと
であるといえる。」と判断したが,誤りである。
前記1のとおり,審決は刊行物1記載の技術内容を誤認したものであるか
ら,たとえ刊行物1に上記周知技術を適用したとしても本願発明を想到するこ
とはできない。また,腋下は上肢の一部ではなく,腋下を支えて上体を楽にす
るとともに腕の動きを自由にして作業をしやすくする軽快具と,腕を支えてコ
ンピュータの操作を楽にするアームレストでは,その構成も目的も異なるか
ら,当業者といえども本願発明を容易に想到し得るものではない。
4取消事由4(拒絶理由通知を欠いた手続違背)
(1)刊行物1(甲1)は,審査及び前審決では,周知技術の一例として副引
用例とされたが,本件審決では,主引用例として用いられている。しかし,
前訴判決後の審判手続では,審判体は,特許法159条2項,50条の「異
なる拒絶の理由」に該当しないとの判断を前提として,①前訴判決後に新た
な拒絶理由通知をすることなく,②審尋を行うことをせず,③意見書等を提
出する機会を与えなかった(甲8)。本件審判手続には,手続を欠いた違背
があり,違法である。
(2)被告は,拒絶査定も本件審決も刊行物1を主引用例としているので,本
件審決の拒絶理由は特許法159条2項,50条の「異なる拒絶の理由」に
該当しないから本件審決には手続的瑕疵はない旨主張するが,誤りである。
本願の審査経過及び審判経過のいずれにおいても,刊行物1が主引用例と
された事実はなく,本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定は,本
件審決においてはじめてされた。したがって,本件審決に係る拒絶理由は,
特許法159条2項の「新たな拒絶の理由」に該当し,本件審判手続には,
拒絶理由通知を行うべきものであったにもかかわらず,それを怠った手続違
背がある。
第4被告の反論
審決に違法はなく,原告の取消事由には理由がない。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)に対し
(1)原告は,刊行物1の第3図は,パイプ(4)が身体の体重により撓んだ
状態を示しており,本願発明のようにパイプが水平方向に移動可能にしてい
る状態を示すものではないと主張する。
しかし,刊行物1の第3図によれば,パイプ(4)の上端の位置と下端の
位置とは若干とはいえ水平方向にずれている。また,支棒(2)の下端は腋
下受具(1)に固着され,支棒(2)の下端の位置は変化しないのに対し,
パイプ(4)の上端は何の拘束もされていないうえ,パイプ(4)は撓むの
で,構造上,パイプ(4)の上端の位置は水平方向に移動可能である。した
がって,体の前後の動作や横ヒネリに応じて外力がパイプ(4)に加われ
ば,パイプ(4)は撓み,パイプ(4)の上端の位置は,下端の位置に比べ
て水平方向にずれることは明らかである。原告の主張は,理由がない。
(2)原告は,「前後の動作」は腋下支(6)が腋を支えるように湾曲してい
ることから可能であり,「横ヒネリ」は支棒(2)とパイプ(4)とが別部
材からなり相対的に回転するから可能であり,「左右の手上げ下げ動作」は
パイプ(4)の水平方向の移動とは無関係であると主張する。
しかし,「前後の動作」とは,例えば背筋を真っ直ぐに伸ばして腰掛けた
状態から,前かがみの状態になることを意味するものである。この場合,少
し前かがみになると,腋は腰の真上の位置から前方へ移動するから,支柱の
上端の位置は下端の位置に比べて水平方向に前方へずれ,真っ直ぐであった
支柱が湾曲する。また,「横ヒネリ」とは,例えば正面を向いて背筋を真っ
直ぐ伸ばして腰をかけた状態で右側にある物を取ろうとする場合の動作を意
味するものである。この場合,上体は背骨を中心に回動し,右側の腋は後方
へ,左側の腋は前方へ移動するので,その動きに応じて,右側の支柱の上端
は水平方向に後方へ移動して支柱は後方へ湾曲し,左側の支柱は前方へ水平
方向に移動して支柱は前方へ湾曲する。「左右の手上げ下げ動作」について
は,例えば背筋を真っ直ぐに伸ばして腰掛けた状態で手を上げたり下げたり
する場合には,スプリング(5)が伸縮するだけで,支柱はほとんど湾曲し
ないが,これに「前後の動作」や「横ヒネリ」が加われば,支柱の上端は水
平方向に移動して支柱は湾曲する。
刊行物1に記載された座軽快具は,「長時間椅子又は床に座わつた姿勢で
事務,ノコ刃製造,各種部品組立作業等を実行する」際に使用されるもので
あり,その際に「前後の動作,横ヒネリ,左右の手上げ下げ動作が自由」に
行えるのであるから,支柱の上端は,各動作により水平方向に移動し,支柱
が湾曲すると考えるのが自然でありかつ合理的である。逆に,水平方向に移
動しないとすれば,体が支柱に拘束されて各動作が自由に行えなくなること
は明らかである。原告の主張は,理由がない。
(3)原告は,「引用発明の効果は,腋下に対し垂直方向の弾性力による押上
力を加えることにより上体を支持して腕と腰の負担を軽くし,楽にすること
にある。この効果は,胴体が垂直方向に支えられながらも腋から腋下支(
6)が外れない範囲内において手や体を動かすことができるから作業が楽に
なると解するのが相当であり,腋下を水平方向に移動させて上半身を水平方
向に移動させることにより達成されるものではない。」と主張する。
しかし,腋下支(6)が水平方向に移動できないとした場合,体を前後に
動かすことのできる範囲がかなり狭いものとなってしまう。刊行物1に
は,「前後の動作・・・が自由で,一斉身体に負担がかゝらず床又は椅子席
で胴体が支えられている」と記載されている。体を前後に動かす動作をする
ときには,腋下支(6)が上下動するとともに,水平方向にある程度の範囲
で移動し得るからこそ,「事務,ノコ刃製造,各種部品組立作業等」の様々
な作業が自由に楽に行えるのであり,腋下支(6)が水平方向に移動できな
いとすれば,それらの動作が自由に行えるとはいわないはずである。
したがって,「パイプ(4)は力を加えると撓んで湾曲し,湾曲するにつ
れて腋下支(6)が略水平方向に移動し得るものであることは明らか」であ
り,原告の主張は誤りである。
2取消事由2(一致点の認定の誤り)に対し
原告は,刊行物1における「支柱」が本願発明の「弾性的支柱」に相当する
ので審決の一致点の認定は誤りである旨主張する。しかし,引用発明におけ
る「支柱」は,腋下受具(1)に固着された支棒(2)にスプリング(5)を
巻き付け,上端に腋下支(6)を有する弾力性のあるパイプ(4)をそのスプ
リング(5)にはめ込んで構成した支柱であり,パイプ(4)はその弾力性で
湾曲し得ることから,本願発明の「弾性的支柱」に相当する。審決の認定に誤
りはない。
また,原告は,腋下は上肢の一部ではないので,引用発明は,上肢部受台を
有していない点で相違すると主張するが,原告の主張は,後記3で述べるとお
り,腋下は上肢の一部とみるべきであるから失当である。
3取消事由3(容易想到性の判断の誤り)に対し
(1)原告は,腋下は上肢の一部ではないと主張するが,失当である。刊行物
1には,「腕を動かす力が半分以下で腕が軽く」,「スプリング(5)が圧
迫されたのが元に戻る力で腋下が押上げられる。」と記載されていることか
らみても明らかなように,腕が軽くなるのは,スプリング(5)によって腕
の一部に対して上向きの力が加えられるからである。腕の一部に上向きの力
が作用しなければ,腕は軽くなることはない。そうすると,刊行物1におい
て,腋下を腕の一部,すなわち上肢の一部として記載されていることは明ら
かである。
(2)原告は,「腋下を支えて上体を楽にするとともに腕の動きをフリーにし
て作業をしやすくする軽快具と,腕を支えてコンピュータの操作を楽にする
アームレストでは,およそその構成も目的も異なる」と主張する。しかし,
刊行物1に記載された座軽快具は,腕の一部を支えるものであり,それによ
って様々な作業が楽に行えるようにしたものである。したがって,引用発明
は,本願発明と比べ,腕のどの部位を支えるかの違いはあるとしても,構成
や目的の点において格別な差異はなく,刊行物1に接した当業者であれば,
引用発明をアームレストに適用することを容易に想到し得る。原告の主張に
理由はない。
4取消事由4(拒絶理由通知を欠いた手続違背)に対し
(1)拒絶査定における拒絶の理由
審査の過程で,審査官は,平成15年4月11日,「引用文献1」(甲
9)を主引用例として進歩性を否定する旨の拒絶理由通知書(乙2)を発し
た。これに対して,原告は,同年9月17日付け意見書(乙3)で「引用文
献1−2(判決注:引用文献2は刊行物1を指す。)に記載された発明は,
本願発明の要旨中の『水平方向に移動可能な垂直方向に配設された弾性的支
承要素(2)を有している』構成を具備することなく,両者はこの点におい
てその構成が顕著に相違します。」と引用文献1と引用文献2とを同等に考
慮して,反論した。審査官は,原告の主張を受けて,平成16年3月11
日,引用文献1に記載の支柱(2)乃至螺筒支柱(5)と,引用文献2に記
載の支棒(2)乃至パイプ(4)とは,どちらも「水平方向に移動可能な垂
直方向に配設された弾性的支承」手段としての構成を具備するものとして引
用文献1と引用文献2とを同等なものとして扱い,その上で,「上記引用文
献1及び2に記載の技術手段を上記周知のコンピュータ作業用のアームレス
トに適用することは当業者が容易に成し得る」との理由で拒絶査定をした(
乙1)。以上の経緯によれば,拒絶査定における拒絶理由は,引用文献1記
載の技術手段を周知のコンピュータ作業用のアームレストに適用しても,い
ずれにしても当業者が容易に成し得ることであると理解される。そうだとす
れば,拒絶査定の拒絶理由は,引用文献2に記載の技術手段を周知のコンピ
ュータ作業用のアームレストに適用することは,当業者が容易に成し得るこ
とであると理解することができる。
(2)本件審決における拒絶理由
本件審決は,「上肢の一部である腕を支えるアームレストを備えた可動ア
ームレスト自体は,・・・従来周知であり,この種の可動アームレストがコ
ンピュータ作業場などで腕に疲労を与えるのを防止するために使用されるこ
とも周知の事項である。そうすると,当該周知技術に倣って引用発明の腋下
支6をアームレストとし,コンピュータ作業場などで使用する可動アームレ
ストとすることは,当業者であれば容易に想到できたことである。」と判断
した。
(3)拒絶査定と本件審決との対比
上記のとおり,拒絶査定も本件審決も本願発明の進歩性を否定する理由付
けとして,引用文献2(甲1)を主引例としている。このように,本件審決
は,拒絶査定の拒絶の理由に沿った判断を示しており,実質的に拒絶査定の
理由と同じ理由で本件審決をしたことになり,本件審判手続に手続違背は存
しない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告が主張する取消事由1(引用発明の認定の誤り)及び取消事
由2(一致点の認定の誤り)のいずれにも理由があるので,本件審決を取り消す
べきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)刊行物1の記載
刊行物1(甲1)には,次の記載がある。
ア「弓型腋下受具(1)の両端に支棒(2)を設け,それにスプリング(
5)を巻き上に出し,そこにT型上部を腋下支(6)と下部をパイプ(
4)としてスプリング(5)にはめ込み,棒(2)の中位迄カバーした構
造よりなる座軽快具。」(1頁4∼8行)
イ「本考案は座わつた姿勢の軽快具に関するものである。誰人であれ長時
間椅子又は床に座わつた姿勢で事務,ノコ刃製造,各種部品組立作業等を
実行すると腕腰の疲れを感ずるものである。本考案はその欠点を除くため
考案されたものである。」(1頁10∼14行)
ウ「・・第1図∼第4図に示す通り金属性長さ50cm太さ各面巾3cm
位の直方体棒を尻の後から両横に曲げ腋下受具(1)とし,その両端に同
質支棒(2)長さ25cm太さ直径1.5cm位を四角体支(3)と共に
固着,棒(2)上からスプリング(5)の巻付止ミゾ(9)を棒(2)の
中位迄切取り,そこに長さ15cm位の金属性ゼンマイ式特種スプリン
グ(5)を5cm位巻付けて上に10cm出し,その上部にプラスチツク
等弾力性のあるT型上部を長さ8cm太さ5mm位を上に幾分曲げて腋下
支(6)それに太さ直径1.5cm位のスポンジ(7)と回りにビニール
カバー(8)を付着,下部を長さ30cm太さ2cm位のパイプ(4)を
スプリング(5)にはめ込み,棒(2)の中位迄カバー,スプリング(
5)上端を腋下支(6)の下部に固着したものである。」(1頁15行∼
2頁8行)
エ「使用法として本具を装着,椅子席の場合,席に座わる姿勢で両手を後
に出し腋下支(6)を握り腋下に当て乍ら座わり手を離す。又床での使用
は腋下受具(1)の間に前かゞみになり両手を後に出し,腋下支(6)を
握り下に押し身体を直立にして腋下に支(6)を当てゝ手を離す。すると
共にスプリング(5)が圧迫されたのが元に戻る力で腋下が押上げられ
る。ほんの僅か1g位の押上力でも顕著の楽差があるので使用人に一番適
した押上力に腋下支(6)をひねりスプリング(5)の止ミゾ(9)で上
げ下げ調節して使用する。」(2頁8∼19行)
オ「本考案は以上の構造となつているので前後の動作,横ヒネリ,左右の
手上げ下げ動作が自由で,一斉身体に負担がかゝらず床又は椅子席で胴体
が支えられているから兎に角各々座つた姿勢で作業しても分動の原理で腕
を動かす力が半分以下で腕が軽く,腰に加わる力も両腋下で支えられてい
るから本具1組で使用すると腕と腰が同時に楽で仕事の能率が上がり非常
に便利である。」(2頁19行∼3頁6行)
カ第1図には,腋下受具(1)から上方に向かって真っ直ぐに延びる垂直
方向に配設されたパイプ(4)が図示されている。
キ第2図には,上部に止ミゾ(9),下部に支棒支(3)が固着された支
棒(2)及び腋下支(6)とパイプ(4)とからなるT型の部材が図示さ
れており,腋下支(6)を含むT型上部とパイプ(4)との境界に点線が
付されている。
ク第3図には,人が座った状態でその腋下が腋下支(6)に支えられ,パ
イプ(4)が略中央部から外側に湾曲している様子が図示されている。
(2)判断
以上を前提に,支柱ないし腋下支が「略水平方向に移動可能」とした審決
の引用発明の認定について判断する。
ア前記(1)で認定した刊行物1の記載によれば,引用発明は,長時間座っ
て作業をする人の腋の下を支えて腕と腰の疲れを防ぐ軽快具であり,支
棒(2)に巻かれ,パイプ(4)がはめ込まれているスプリング(5)
が,腋下によって圧迫されることで生じる復元力によって腋下が押し上げ
られることによって上体を支持して腕と腰の負担を軽くし,楽にするとい
う効果を有する器具であるといえる。
しかし,パイプ(4)が略水平方向に移動することができる旨の記載は
ない。刊行物1の第3図によれば,パイプ(4)は略中央部から外側に湾
曲しているものの,パイプ(4)の上端は,下端のほぼ真上に位置し,水
平方向に移動していない態様で示されていることからすれば,同図は,使
用者の体重(の一部)が腋下支にかかることにより撓んだ状態を示してお
り,パイプ(4)が弾力性を有してその上端の腋下支(6)を略水平方向
に移動可能とすることを示したものと解することはできない。
イ被告は,パイプ(4)は,弾力性を有するものであると主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,刊行物1の「詳細な説明」欄には,「その上部にプラスチツ
ク等弾力性のあるT型上部を長さ8cm太さ5mm位を上に幾分曲げて腋
下支(6)それに太さ直径1.5cm位のスポンジ(7)と回りにビニー
ルカバー(8)を付着,下部を長さ30cm太さ2cm位のパイプ(4)
をスプリング(5)にはめ込み」との記載がある。「弾力性のある」との
語が修飾しているのは「(太さ5mm位の)T型上部」であって,「(太
さ2cm位の)パイプ(4)」ではない。また,T型上部とパイプ(4)
とが同一部材からなる旨の記載はないこと,刊行物1の図2では,「T型
上部」と「パイプ(4)」とは点線によって区切られて図示されているこ
とに照らすならば,両者は,必ずしも同一の部材又は素材からなるか否か
は,明らかでない。のみならず,引用発明は,支棒(2)に巻き付けたス
プリング(5)が腋下によって圧迫された場合に,復元力によって腋下を
押し上げるものであり,このスプリング(5)を伸縮させる動作におい
て,支棒(2)の中位まで覆っているパイプ(4)は支棒(2)に対して
上下動することになるが,仮に,パイプ(4)が弾力性を有する場合に
は,支棒(2)との間にこすれが生じ,上下動が妨げられる不都合が生じ
る。
以上を総合すると,パイプ(4)は弾力性のある部材で構成されている
か否かは明らかでない。
ウまた,被告は,刊行物1の「本考案は以上の構造となっているので前後
の動作,横ヒネリ,左右の手上げ下げ動作が自由で,一斉身体に負担がか
からず床又はいす席で胴体が支えられている」との記載から,パイプ(
4)は力を加えると撓んで湾曲し,湾曲するにつれて腋下支(6)が略水
平方向に移動し得るものであることは明らかである旨主張する。
しかし,被告のこの点の主張も失当である。すなわち,引用発明は,腋
下に対して押上力が加わることにより状態を支持して腕と腰の負担を軽く
し,楽にするという効果を奏するとする発明であるが,被告主張に係る上
記各動作が,パイプ(4)の湾曲によって実現することの記載や示唆はな
い。また,刊行物1からは,パイプ(4)が湾曲するものであったとして
も,その程度は,腋下を支えることにより,上方からの荷重を受けて,撓
みが生じるものであって,その程度を超えて,腕を水平方向に移動可能と
するほどの弾力性を有するものと解することはできない。
そして,前後の動作等が自由となる点については,腋下支(6)がその
弾力性により撓んで,使用者の肩部の動きを許容することにより生じるも
のと解される。特に,「横ヒネリ」については,支棒(2)とパイプ(
4)とが相対的に回転することから可能となるものと認められる(当事者
間に争いがない。)。被告の上記主張は理由がない。
以上により,引用発明においては,刊行物1の記載から,支柱ないしそ
の上端の腋下支が略水平方向に移動可能であると認めることはできないか
ら,審決の引用発明の認定は誤りである。
2取消事由2(一致点の認定の誤り)について
(1)本願発明について
ア本願発明に係る明細書の記載
本願発明に係る特許請求の範囲請求項1の記載は,前記第2,2のとお
りである。
また,本願発明の明細書(甲5ないし7。以下「本願明細書」とい
う。)には,「弾性的支柱」に関して図面とともに次の記載がある。
すなわち,「図面に示す本発明の実施形態について説明する。受台3は
床に置かれたスタンド4に載せられ,床から台3までの垂直な支柱2によ
って支持されており,多少弾力性を含んでいてもよい。支柱2は支持パイ
プ22と,この支持パイプ22中に滑動可能に嵌合した支持柱23とを有
し,支持パイブ22及び支持柱23は,スチールで形成してもよいし,上
に置かれた受台3が十分に動けるようにグラス・ファイバーや,いろいろ
な半径のばね,又はフラット・ばねで弾力性のあるものにしてもよい。こ
れによって上部での腕の動きがより容易になる。」(2頁8行∼17
行)。「支持パイプ22は下端がばね21によって支承され,ばね21は
下端がスタンド4に設立された受筒5に受納されている。また支持パイプ
22の上端はばね25によって支承され,ばね25の上下端は,受台3の
支持孔6及び支持筒10内に受納され,支持筒10は支持パイプ22の上
端に設けられている。」(2頁23行∼3頁4行),「また受台3は,こ
れを支持する支柱2の上下端がばね21,25によって支持されているた
め,使用者の腕に当接している個所の全体に渡ってほぼ均一に柔軟に当接
し,腕に疲労をあたえることが防止される。」(3頁9行∼12行)。
イ本願発明の「弾性的支柱」について
特許請求の範囲請求項1の記載のとおり,本願発明の「弾性的支柱」
は,①「上端が略水平方向に移動可能な垂直方向に配設され」,②それが
動くにつれてアームレストが「略水平方向に移動可能であり」,③「ロッ
ド形の単一の支承要素からなっていてアームレストを弾力をもって支承す
るためのばねを有」するとの構成を備えるものであって,発明の詳細な説
明に照らしても,これと異なる格別の意味を有するものではない。
(2)本願発明と引用発明との対比
引用発明における「支柱」は,腋下受具(1)に固着された支棒(2)に
スプリング(5)を巻き付け,上端に腋下支(6)を有するパイプ(4)を
そのスプリング(5)にはめ込んで構成されているが,このうちパイプ(
4)に弾力性があると認定できないことは前記のとおりであり,また,スプ
リング(5)も,腋下に対し弾性力による押上力を加えることに資する部材
であって,その弾力をもって腋下支(6)を略水平方向に移動させるものと
いうことはできない。
したがって,引用発明における「支柱」は,本願発明の「弾性的支柱」に
相当するということはできない。引用発明における「支柱」が本願発明の「
弾性的支柱」に相当するとした審決の認定は,誤りである。
3結論
以上のとおり,その余の取消事由について判断するまでもなく(なお,本件
審決に係る審判手続には,原告が取消事由4において主張する手続違背も存在
すると解する。),原告の主張する取消事由には理由があり,その誤りが審決
の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
したがって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸

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