弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小島峰雄の上告趣意第一点について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 なお、許可を受けた医療用具製造業者から、各容器に約三〇本ないし一〇〇本宛
収納して封じられたいわゆる円皮鍼(薬事法二条四項、同法施行令一条・別表第一
の器具器械八〇号により薬事法上の医療用具の一つとされるはり用器具の一種に属
するもの)を購入したうえ、一般の需要に応ずるため、これを一本宛右各容器内か
ら取り出し、他の容器内に数本宛収納して封じるという作業を無許可で業として行
つた被告人の行為(原判文参照)は、医療用具等の品質、有効性及び安全性の確保
を目的とする薬事法の目的・趣旨(同法一条参照)等に照らして、同法一二条一項
所定の無許可で業として医療用具の小分けをする行為にあたるというべきであるか
ら、これと同旨の原判断は正当である。
 同第二点について
 所論は、医療用具の小分けを無許可で業として行うことを禁止している薬事法一
二条一項の規定及び右規定に違反して小分けされた医療用具の販売を禁止している
同法六四条、五五条二項の規定は、憲法二二条一項に違反するというのである。
 しかし、前記のような円皮鍼を業として小分けする行為を自由に放任するならば、
円皮鍼の汚染等公衆に対する保健衛生上有害な結果を招来するおそれがあると認め
られるから、本件小分け行為につき薬事法一二条一項の規定を、同規定に違反して
小分けされた円皮鍼を販売した本件行為につき同法六四条、五五条二項の規定をそ
れぞれ適用しても、職業選択の自由に対する必要かつ合理的な制約にとどまり、憲
法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三八年(あ)
第三一七九号同四〇年七月一四日判決・刑集一九巻五号五五四頁)の趣旨に徴して
明らかである。所論は理由がない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五九年六月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦

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