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平成14年(ワ)第3965号不正競争行為差止請求事件
平成14年11月26日口頭弁論終結
判         決
原      告   株式会社サタケ
訴訟代理人弁護士牧 野 利 秋
同鈴 木   修
同   伊 藤 玲 子
同木 村 耕太郎
補佐人弁理士  増 井 忠 弐
被      告    株式会社東洋精米機製作所
訴訟代理人弁護士   藤 田 邦 彦
主         文
1 被告は,次の各行為を行ってはならない。
 (1) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに使用する熱付着材にシアン
が含まれ人体に有害である旨を文書又は口頭で原告の顧客に告知し,又は一般に流
布すること。
 (2) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRに
は,熱付着材から移転したシアンが含まれ,又はその可能性がある旨を文書又は口
頭で原告の顧客に告知し,又は一般に流布すること。
 (3) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRが
人体に有害であり,又はその可能性がある旨を文書又は口頭で原告の顧客に告知
し,又は一般に流布すること。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告は,次の各行為を行ってはならない。
 (1) タピオカにシアンが含まれ人体に有害である旨を文書又は口頭で原告の顧
客若しくは潜在的顧客に告知し,又は一般に流布すること。
 (2) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに使用する熱付着材にシアン
が含まれ人体に有害である旨を文書又は口頭で原告の顧客若しくは潜在的顧客に告
知し,又は一般に流布すること。
 (3) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRに
は,熱付着材から移転したシアンが含まれ,又はその可能性がある旨を文書又は口
頭で原告の顧客若しくは潜在的顧客に告知し,又は一般に流布すること。
 (4) 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRが
人体に有害であり,又はその可能性がある旨を文書又は口頭で原告の顧客若しくは
潜在的顧客に告知し,又は一般に流布すること。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
第2 事案の概要
 原告は,精米機械装置等の製造販売を業とする株式会社であり,被告は,精米装
置の製造等を業とする株式会社である。
 本件は,被告が,原告が製造販売する無洗米製造装置を使用している顧客である
精米業者に対し,同装置に用いられるタピオカに猛毒のシアンが含まれているなど
の内容の通知書を送付したことから,原告が,被告の同行為が不正競争防止法2条
1項14号の虚偽事実の告知・流布に当たるとして,その告知・流布することの差
止めを求めている事案である。
1 争いのない事実
(1) 原告は,精米機械装置,農業機械器具等の製造販売を業とする株式会社で
ある。被告は,精米装置の製造等を業とする株式会社である。
(2) 原告は,平成3年ころから無洗米製造装置を製造販売しており,平成12
年6月ころからは「NTWP」(ネオ・テイスティ・ホワイト・プロセスの意)と
いう型式名の無洗米製造装置を,製造販売している。同装置で製造された無洗米
は,主として「TWR」(テイスティ・ホワイト・ライスの意)という商品名で販
売されている。
NTWP装置による無洗米の製造方法は,概要,通常の精米機で処理した
精白米に水を噴霧し,これに約100℃に熱した粒状のタピオカを混ぜて撹拌し,
米肌に残った糠あるいは分離されて研ぎ汁に出た糠をタピオカに付着させ,糠の付
着したタピオカを米から分離・除去して,無洗米を製造するというものである。
(3) タピオカは,キャッサバという芋から精製した澱粉であり,タピオカ澱粉
ともいう。タピオカは,キャッサバの根を洗い,砕き,水中に沈殿させ,何度も水
を換えてさらした上,脱水し,乾燥して精製する。タピオカの原料であるキャッサ
バの根(特に表面付近)には,ある種の酵素と反応して分解された時にシアン(H
CN)を生ずる青酸配糖体という物質が含まれており,キャッサバをそのまま生で
食べることは好ましくないとされている。
(4) 被告は,平成3年8月ころから,無洗米製造装置を製造し,「洗っている
お米」等の名称で,無洗米を委託加工して自ら又は関係会社により製造販売してい
る。
(5) 無洗米は,米の最終需要者において米を洗わずに(研がずに)炊飯するこ
とを可能にするものであり,近年,レストラン業,弁当製造業,炊飯センター(給
食用,弁当用等に炊いた飯を販売することに特化した業者)をはじめとする外食産
業等の大口需要者や,生活協同組合,スーパーマーケットを通じて米を購入する一
般消費者を中心として,全国各地で需要が急拡大している。原告と被告との間に
は,無洗米をめぐって係争があり,多くの訴訟事件が係属中である。
(6) 被告は,いずれも原告の製造販売したNTWP装置を設置して無洗米TW
Rを製造している精米業者である,株式会社むらせに平成13年5月17日付け
で,株式会社新潟ケンベイ及び鳥取パールライス株式会社に同月18日付けで,原
告のNTWPに言及した書簡を送付した。また,被告は,上記と同様の精米業者で
ある全農東日本パールライス株式会社に同年5月9日付けで,その親企業である全
国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)に同月16日付けで,いずれも同
様の内容の書簡を送付した。
上記の各書簡には,上記各社が熱付着材として使用しているタピオカにつ
き被告の依頼により行われたものであるとして,シアン含有量の分析試験の結果が
添付されていた。
2 争点
被告が前記1(6)記載の各社に送付した書簡の内容が不正競争防止法2条1項
14号にいう虚偽の事実の告知・流布に当たるか,なかでも
(1) 被告の告知した事実の内容(争点1)
(2) NTWP装置に使用されているタピオカに「猛毒のシアンが含まれてい
る」といえるか,また,「無洗米TWRには,熱付着材から移転したシアンが含ま
れている」といえるか(争点2)。
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点1(被告の告知した事実の内容)について
  (1) 原告の主張
ア NTWP装置における洗米方法
原告のNTWP装置は,通常の精米機で処理した精白米にごく少量の水
を噴霧し,これに約100℃に熱した粒状のタピオカを混ぜて撹拌し,米肌に残っ
た糠をタピオカに付着させ,糠の付着したタピオカを米から分離・除去して,無洗
米を製造することを特徴とする製法である。
イ 被告が送付した書簡の内容
被告が,前記争いのない事実(前記第2,1(6)記載)の,精米業者らに
送付した書簡の内容は,概要,次のようなものである。
① タピオカには猛毒のシアンが含まれている。
② 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに使用するタピオカ(熱
付着材)にも猛毒のシアンが含まれている。
③ 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TW
Rには,熱付着材から移転したシアンが含まれている。
④ 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TW
Rを継続的に摂取するとシアンが人体に蓄積し,将来重大な支障を招くおそれがあ
る。
ウ 上記以外に被告が行った行為
(ア) 平成13年5月上旬,生活クラブ連合会の連合消費委員会委員であ
るB氏及びC氏に対し,上記イの①の内容のほか,(一)NTWP装置で製造された
無洗米にはタピオカ澱粉からシアンが移っている,(二)NTWP装置で製造された
無洗米をわずかな量でも毎日食べ続けると重い中枢神経障害を起こす,という内容
の差出人不明の怪文書が送付された。この差出人が被告代表者であるA氏又はその
意を受けた人物であることは容易に推測できるところである。
(イ) 平成13年4月から5月にかけ,被告代表者であるA氏は,北海道
のホクレン(北海道全域を対象とする全農傘下の農業協同組合)をはじめとする,
NTWP装置の導入を検討している原告の潜在的顧客や,大阪府の泉市民生協をは
じめとするNTWP装置による無洗米を取り扱い,又はその導入を検討している小
売業者を次々と訪問し,前記各書簡同様イ①ないし④の趣旨を口頭で告知した。
(2) 被告の主張
被告は,株式会社むらせに送付した書簡には,「食品製造業者がTWRの
加工に用いている熱付着材(タピオカ)に,猛毒のシアンが含まれている」とは記
したが,「原告の製造販売する無洗米装置NTWPに使用するタピオカ(熱付着
材)に猛毒のシアンが含まれている」とは記していない。また,「食品製造業者
(被通知者)が製造販売しているTWRには,熱付着材のシアンの内,相当な量が
移ったと考えられる」及び「TWRにシアンが付着しているおそれがある」と記し
ているが,「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米に
は,熱付着材から移転したシアンが含まれている」と断定して記していない。ま
た,「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRを継
続的に摂取するとシアンが人体に蓄積し,将来重大な支障を招くおそれがある。」
と記したのでなく,「TWRを継続摂取の場合は,将来重大な支障を招くおそれが
あり,‥‥TWRの安全性について調査されるよう強く進言申し上げてきた」と記
したのである。
 生活クラブ連合会のB氏に送られた書簡は,被告や被告代表者とは無関係
である。
 原告の主張する,ホクレンや泉市民生協への被告代表者の訪問も事実に反
する。ホクレンは以前から被告が無洗米装置を納入している顧客であり,同組合と
の契約上の問題で訪問したのであり,泉市民生協も被告の無洗米を製造販売してい
る業者で,契約上の問題で被告を訪問してきたのである。被告は,原告主張のよう
な業者に対する訪問や告知はしていない。
2 争点2(NTWP装置に使用されているタピオカに「猛毒のシアンが含まれ
ている」といえるか,また,「無洗米TWRには,熱付着材から移転したシアンが
含まれている」といえるか)について
(1) 原告の主張
被告の告知・流布した事実の虚偽性について
ア タピオカについて
タピオカとは,キャッサバという芋から精製した澱粉を意味し,タピオ
カ澱粉ともいう。タピオカは,キャッサバの根を洗い,砕き,水中に沈殿させ,何
度も水を換えてさらした上,脱水し,乾燥して精製する。粉状のタピオカフラワ
ー,粒状のタピオカパールなどがあるが,タピオカパールを作る場合には,いった
ん乾燥させたものに再び水を加え,粒状に整形し,再び乾燥して整形する。タピオ
カは,粒子が大きくて精製しやすく,糖化力その他すぐれた点も多く,利用範囲の
広い良質なでんぷんとされる。南アメリカ,アフリカ,東南アジアなどの広い地域
で生産され,主食として利用している国も多い。料理にはタピオカパールの高級品
が用いられ,ゆでてスープの浮実にするほか,鶏卵,牛乳,砂糖などを加えてタピ
オカプディングを作り,デザートなどにする。料理用のほか,医薬品,調味料,食
品加工原料(練り製品のつなぎ材料等),食パンなど,人間の口に入る幅広い用途
に世界中で用いられている。
イ 原告の熱付着材について
原告は,タピオカパールのうち特に小粒のものをタイから輸入し,品質
の検査を行った後,NTWP装置を導入した顧客に,「熱付着材」として出荷して
いる。NTWP装置の運転時には,更にこの熱付着材を約100℃に加熱した状態
で精白米に混ぜて撹拌し,米肌に残った糠をタピオカに付着させ,糠の付着したタ
ピオカを米から分離・除去することによって無洗米を製造する。原告は,熱付着材
の原料タピオカを食品として輸入しているので,輸入の都度,食品衛生法に基づい
た輸入届を厚生労働省輸入検疫所に提出している。輸入検疫所は,輸入しようとす
る食品について有毒有害物質が含まれていないかを審査・検査する義務を有するも
のであるから,食品として適法に輸入されたものである以上,原告の熱付着材は安
全なものである。原告の熱付着材は,特に小粒のものを選別している点を除けば,
中華料理のデザートなどに用いられるタピオカパールと全く同じ物である。
ウ シアンについて
炭素と窒素が結合した「-CN」をシアン基といい,シアン基を含む化
合物をシアン化合物という。シアン基単独では自然界には存在しないので,シアン
化合物の代表であるシアン化水素(HCN)のことを単に「シアン」とも呼ぶ。シ
アン化水素は「青酸」ともいうので,「シアン」と「青酸」は基本的に同義であ
る。
シアンが毒性を有することは事実であるが,人体に有害か否かは摂取量
によるものであり,微量であっても存在すれば有害であるというものではない。む
しろ,シアンは人体に蓄積しない非蓄積性の毒物であり,簡単に解毒できる上,1
0ppm(1ppmは100万分の1の濃度を意味する。)程度までは人体に無害である
とされている(甲8)。以下に述べるように,自然界では始めから微量のシアンを
含んでいる植物は多く(甲10),それにもかかわらず,その多くが食用とされて
いる事実が,微量のシアンは無害であることを示している。食品中に含まれるシア
ンは10ppm以下の濃度であれば,法律的にも安全とされている。すなわち,厚生省
(当時)生活衛生局食品保健課長の通達(甲17)によれば,シアンイオンをピリ
ジンピラゾロン吸光光度法(以下「ピリ法」と略称する。)により135ppm検出し
た亜麻の実であっても,約4%の割合でパン原料に混合するという使用法を前提と
すれば,食品として販売しても問題がない(食品衛生法4条2号ただし書に該当す
る)とされている。さらに,同通達は,参考として,「食品の国際規格を設定する
FAO/WHO合同食品規格委員会においては,キャッサバ粉に関し,HCNとし
て,10㎎/㎏を上限値とする基準が設定されている」(通称CODEX(コーデ
ックス)基準)ことを紹介している。すなわちキャッサバ粉に関しては10㎎/㎏
(10ppm)までのシアン化水素を含んでいても食品として安全であるということが
国際的にも認められている。上記通達は,タピオカに関するシアンの基準として現
行法上唯一のものであり,現在,厚生労働省は,上記通達の10㎎/㎏(10ppm)
という基準に全面的に依拠している。また,安全値を絶対量で表現するならば「一
日摂取許容量(ADI)」は0.05㎎/㎏体重/日,すなわち体重1㎏あたり0.
05㎎のシアンを一生涯にわたって毎日摂取しても毒性がないとされている。そう
すると,仮に被告の主張するように原告の熱付着材(タピオカ)に0.4ppmとか0.
5ppmのシアンが含有されているとしても,10ppmには遠く及ばず,したがって安
全性に問題がないことははっきりしている。シアンが含まれる食物であっても,そ
の量が微量であるならば,シアンが非蓄積性であるがゆえに,人体に無害である。
したがって前記書簡の趣旨①,②,④は明らかに虚偽の内容である。
エ キャッサバ中のシアンについて
タピオカの原料であるキャッサバの根(特に表面付近)には,たしか
に,ある種の酵素と反応して分解された時にシアン(HCN)を生ずる青酸配糖体
という物質が微量に含まれている。青酸配糖体自体は無害であるが,キャッサバを
そのまま生で食べることは好ましくないとされている。しかし,キャッサバの根を
洗い,砕き,水中に沈殿させ,何度も水を換えてさらした上,脱水し,乾燥すると
いう製造過程で,シアンのほとんど全部が水に流され,あるいは熱で分解されて,
精製されたタピオカは既に人体に無害になっている。シアンを含む青酸配糖体は
梅,あんず,桃などバラ科植物の種子や,各種の食用の豆類にも微量に含まれるこ
とが知られている。日本でも一般的に青梅はそのまま食用には供しない。しかしな
がら,青梅は食べなくとも日本人が梅干しや梅酒を飲食するように,世界の多くの
人々は生のキャッサバは食べないがタピオカを安全な食品として主食にしている。
タピオカにしろ梅干し・梅酒にしろ,その安全性は人類の長年の歴史が証明してい
る。さらには,米,小麦,とうもろこしなどにも微量のシアンは含まれており,微
量のシアンが全く人体に影響を及ぼさないことは明らかである。
オ タピオカ中のシアンについて
タピオカの成分検査を行ったときに,検体,検査方法,検査官の技量な
ど,検査条件によってはごく微量のシアンが検出されることがないとはいえない。
被告は,各所に送付した書簡中において,被告が日本食品分析センターに依頼した
検査結果に基づいて,原告の熱付着材からシアンが0.4ppm検出されたなどと述べ
ている。しかしながら,被告の営業妨害行為に先立ち,原告が食品衛生法に基づく
指定検査機関である広島県環境保健協会生活科学センターに熱付着材の食品衛生法
上の検査指針に従った成分検査を依頼したところ,シアンは検出されなかった(甲
11)。原告は,被告の営業妨害行為後,被告と同じ検査機関の日本食品分析セン
ターに対して同じピリ法による広範な検査を依頼した。その結果,原告の熱付着材
からは0.1ppmのシアンが検出された(甲12)。これは,無害とされる上限値1
0ppm(甲8)のわずか100分の1の量にすぎない。さらに,別の資料では,シア
ンの一日摂取許容量(ADI。ヒトがある物質を一生涯にわたって摂取しても毒性
がないと考えられる一日当たりの許容量)は体重1㎏あたり0.05㎎,すなわち体
重60㎏の成人で3㎎であるとされている(甲9)ところ,仮にタピオカのシアン
濃度が0.1ppmであるとすると,体重60㎏の成人は一生涯にわたって毎日30㎏
のタピオカを摂取しても無害であるということになる。毎日30㎏のタピオカを摂
取するなどということはおよそ非現実的であり,ましてシアンがTWR(無洗米)
の安全性に影響を与えるなどということはあり得ない。また,原告は同一の検体に
ついて,同一時期に同一検査機関にピクリン酸紙法による検査も依頼しており,当
然のことながら,使用前の熱付着材(甲26),使用後の熱付着材(甲27),T
WR(甲28)のいずれの検体についても,シアンは不検出であった。この点に関
し,厚生労働省は,「定性法」(ピクリン酸紙法のこと)で検査して最終製品であ
る米にシアン化合物が検出されないなら問題にならないとの立場を表明している
(甲22)。食品衛生法において「穀類,豆類,果実,野菜,種実類,茶及びホッ
プの成分規格の試験法」として「シアン化合物試験法」として法定されている分析
法は,定性試験(存在・不存在のみを検査する試験)としてはピクリン酸紙法,定
量試験(量を測定する試験)としては硝酸銀滴定法のみが認められており,これを
「公定法」という(甲25)。食品衛生法上の指定検査機関においては,基本的に
は公定法によって検査を行うものである。もっとも,検出すべきシアンが極めて微
量である場合は,より精度の高いヘッドスペース・ガスクロマトグラフィーによる
定性・定量試験法が採用されることが一般に認められており,これを「一般試験
法」という(甲29)。原告が依頼した広島県環境保健協会生活科学センターは一
般試験法であるヘッドスペース・ガスクロマトグラフィーによる定性・定量試験を
行ったものであり,ここでも原告の熱付着材からシアンは検出されなかった(甲1
1)。他方,ピリ法によるシアン化合物検査は,公害規制等の分野において用いら
れるものであり,本来,食品分野で用いられることはないものである。日本食品分
析センターがピリ法による検査を行ったのは,単にヘッドスペース・ガスクロマト
グラフィーによる定性・定量試験を行うのに必要な設備を有していないからにすぎ
ない(この点は原告において確認済みである。)。以上より,原告の熱付着材が人
体に有害であるというのは明らかに虚偽である。
カ タピオカの使用前後でシアンが「半減」したとの被告主張について
被告は,熱付着材として使用後のタピオカの検査を日本食品分析センタ
ーに依頼したところ0.2ppmのシアンが検出されたとの根拠から,このような検査
には誤差がつきものである事実を無視し,わずか1回の検査結果からシアンが使用
前後で半減したと断定し,「半減分のシアンの内,相当な量はTWRに移った」と
勝手な解釈を行っている。しかしながら,原告が被告と同じ検査機関の日本食品分
析センターに対して同じ検査法(ピリ法)で熱付着材として使用後のタピオカの検
査を依頼したところ,0.2ppmのシアンが検出された(甲13)。これは使用前の
タピオカのシアン(0.1ppm。甲12)と比べると,「半減」どころか倍増したこ
とになる。また,原告は,日本食品分析センターに対してピリ法による糠の検査も
依頼したが,その結果,0.3ppmのシアンが検出された(甲14)。これはタピオ
カ(甲12によれば0.1ppm)よりも高い数値であり,したがって,「タピオカで
糠を取る」製法が安全でないなどということは決してない。熱付着材として使用後
のタピオカは,表面に糠が付着している。したがって,タピオカ中のシアンが使用
後に倍増したということは,むしろ米糠にもともと含まれるシアンの存在によって
倍増したものと考えられる。前記各書簡の趣旨③は,使用前後で熱付着材(タピオ
カ)のシアンが半減したから米に移ったはずだという,信頼性の不確かなデータに
基づく勝手な想像をあたかも客観的事実のように表現したものであり,この意味で
虚偽である。
キ TWRにはタピオカ中のシアンは移転しないことについて
熱付着材として使用されるタピオカ自体も無害であることは明らかだ
が,そもそもNTWP装置で製造される無洗米(TWR)にはタピオカは全く残存
しておらず,したがってタピオカに含有されているごく微量のシアンが米に移転し
ていることも全くない。
すなわち,熱付着材はNTWP装置に投入する直前に約100℃の熱風
を吹き付け,もともと乾燥したものをさらに乾燥させて硬くする。これに糠を付着
させた後は,米粒は通らないが熱付着材は通る大きさの孔を有する回転円筒から熱
付着材のみを排出する。この段階の熱付着材は,糠が表面に付着した状態で,熱に
より既に乾燥して硬くなっているから,熱付着材の分離・除去は完全に行われ,米
にタピオカが残存することはあり得ない。このようにして精製された無洗米は,さ
らに様々な網の目の大きさのメッシュが何層にも重なったシフターによって念を入
れて不純物が取り除かれるから,無洗米(TWR)にタピオカが残存することはあ
り得ない。そうである以上,タピオカに含有されるごく微量のシアンが無洗米に移
転することもあり得ないことは上記のとおりである。したがって,前記書簡の趣旨
③,④はこの点からも虚偽である。実際,原告が日本食品分析センターに依頼して
ピリ法による無洗米(TWR)の検査を行わせたところ,シアンは検出されなかっ
た(甲15)。被告がこれと同じ検査を行わなかったはずはなく,被告は無洗米
(TWR)からシアンが検出されないことを知りながら,このような虚偽事実を告
知・流布したものであり,悪質極まりない。
以上より,上記1記載の被告の営業妨害行為は,競争関係にある他人で
ある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為であっ
て,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当する。原告は,被告
に対して,同法3条1項基づき,請求の趣旨第1項(前記第1,1記載)のとお
り,差止めを求める。
(2) 被告の主張
ア 被告が不正競争行為を行っていないこと
被告は,無洗米加工にタピオカを用いることを検討したことがあるが,
その原料のキャッサバに猛毒のシアンが含まれているため,安全性を特に重視しな
ければならない常食する米であることを考慮し,採用しなかった。そのため,平成
12年秋ころに,原告がNTWPにタピオカを用いることを知ったとき,シアン付
着の疑いがマスコミに知られ,大事件となり,米穀業界及びその機器業界全体が社
会から信頼を失い,「米離れ」「業者離れ」が起きることを恐れた。
そのため,TWRのシアン問題が世に知られぬよう極秘にしてきた。そ
して,実状を確かめるため,TWRを生産し始めた株式会社むらせが用いている熱
付着材のタピオカを人を介して取り寄せ,日本食品分析センターで測定を受けたと
ころ,予想していたとおり,0.4ppmものシアンが検出された(甲2の2)。そこ
で,平成13年3月ころ,同じく使用済みのタピオカも取り寄せて測定を受けたと
ころ,0.2ppmのシアンが検出された。
さらに,被告は,他のTWRの製造業者からも,それぞれが使用してい
るTWRを取り寄せ,測定を受けたところ,いずれもほぼ同様のシアンが検出され
た(甲3及び甲4の各2,甲5の2資料2)。
被告は,当時出版早々の「食品輸入ガイドブック」に,タイから輸入さ
れたタピオカに0.4ppmのシアンが含まれていたために食品衛生法4条違反とされ
た事例が掲載されており,TWRで使用されているそれもこれと同じであることを
知った。このため,被告は,倫理的に放置できず,和歌山市保健所や大阪府立消費
生活センターなどの公的機関に,具体的な当事者や全容を話さずにこの件を相談し
たうえ,精米業者に対し,安全性について,行政の指導を受けるよう促す趣旨で,
甲2ないし甲5の通知書を発したのである。通常,競合他社の製品に欠点を発見し
た場合,直ちに営業戦線の中で他社製品の攻撃材料として用いるものであるが,被
告はそのようにせず,慎重に行動したのである。原告の主張するような不正競争行
為などあり得ず,全く次元の異なるものである。
イ 被告の告知事実の虚偽性について
被告は,虚偽の事実など告知していない。
(ア) 食品衛生法4条2号は,「有毒な,若しくは有害な物質が含まれ,
若しくは附着し,又はこれらの疑いのあるもの」は販売等をしてはならないと定め
ている。上記のように,原告は,0.4~0.5ppmもシアンが含まれているタピオカ
を販売しており,これは,食品衛生法4条違反との認定を受けたものと同様である
ので,原告の行為は上記法条に違反する。同号ただし書きは,「人の健康を害う虞
がない場合として厚生労働大臣が定める場合においては,この限りでない」と定め
るが,原告は上記タピオカの販売について,「事前に行政機関に相談したことはな
いし,その必要性もない。」としている(本件仮処分事件(平成13年(ヨ)第22
102号)の債権者準備書面(1),乙75)から,これに該当することもない。原告
の行為の違法性は明らかである。
上記のとおりであるから,原告のタピオカは,食品として合法製品と
はいえず,安全性に疑問があるのは自明であり,そのタピオカを精白米に混入させ
て,加工した無洗米も安全であるとはいえない。このような事情を知らずに無洗米
を用いた食品の製造販売をしている食品企業に,事実を告知した被告の行為には,
非などあるわけがない。まして,事案が「猛毒のシアン」であり,何も知らずに食
べた世の人々に支障を招く恐れがないとはいえないし,後日になって,被告が事情
を知っていながら口をつぐんでいたとして被告の非をとがめられることがあっては
との思いから,さらには公的機関の要請に従い,被告は止むを得ず,必要最小限の
者に事実の告知を行ったのである。ちなみに原告も,被告の上記行為の結果,直ち
に「シアンが検出されない,現在よりも更に高品質の熱付着材(タピオカ)に致し
ます。」との文書を配布しているのである(乙44)。これは原告が自らの非を認
めたことを示すだけでなく,原告がその後に上記のような改善策を実行しているの
であれば,被告の行為はそのきっかけとなったわけであり,社会(一般消費者)に
利益を与えたことにほかならない。このように社会の利益につながる被告の行為
が,不正競争行為に該当することなどはあり得ない。
(イ) タピオカ,シアンの毒性について
a タピオカの原料であるキャッサバに有毒なシアン〔青酸(シアン化
水素),青酸配糖体〕が含まれていることは,明らかである。したがって,原告提
出の文献にも,「食糧とする場合には,水にさらすなどして,青酸を完全に除去し
なければならない。」(甲9,2枚目)と記されているように,青酸を「完全除
去」していなければ食用にはならないのである。この「完全に除去」に重大な意味
がある。
b 原告は,タピオカは食パンなど,人間の口に入る幅広い用途で用い
られている(甲7の1ないし8)と主張する。キャッサバより加工されたタピオカ
の生澱粉は,更に各使用目的に合致した加工を行うのであるが,それには,化学的
に加工を施すものと物理的に加工を施すものとがある。原告が示す甲7の1ないし
8は,その内容の不明な甲7の8を除き,ほとんどは化学的な加工による加工澱粉
に該当し,食品として安全性の心配のないものである。例外として,甲7の6及び
7はNTWPのタピオカと同じ物理的加工処理をしているので,シアン含有の問題
がないわけではない。しかし,同証のものは,NTWPのタピオカと同じ物理的加
工を施しているとしても,NTWPのタピオカとは,その原材料及び加工時の水洗
回数等が異なり,その結果,シアン含有率において,NTWPのタピオカとは品質
レベルが大きく異なる。したがって,NTWPのタピオカと,甲7の1ないし7の
それとは,全く異なるものである。
c 原告は,原告のタピオカは,タイから輸入し,厚生労働省輸入検疫
所が適法とした,安全なものであると主張する。しかし,被告が問い合わせたとこ
ろ,厚生労働省輸入検疫所は,「輸入食品の安全性については,それぞれ,その食
品を取扱う食品企業が責任を持つものであり,当検疫所は安全性の保証をするもの
ではない」旨並びに,「シアンは,基準値はなく,『不検出』が基準であり,した
がって『検出』されたら不適格」,及び「通関時にシアンが0.1ppm検出されたこ
と(甲12)を示されていれば,同タピオカは絶対に通関しない」旨を言明してい
る。現にシアン0.2ppm含有の澱粉が食品衛生法違反として取り扱われている(乙
42,453頁)。したがって甲12のタピオカでも本来通関できないものである
(乙32,5枚目)。原告のタピオカは,本来,正式な手続(シアン検出)を申告
していれば,通関できていないものを,検疫体制が手薄であることを利用して,通
関させたものであることは明らかである。通関したからすべて適法,安全といえる
わけではない。
d 原告は,原告のタピオカは,特に小粒のものを選別している点を除
けば,中華料理のタピオカパールと全く同じものであると主張する。しかし,被告
は,市販されているタピオカパール(料理用食材)をランダムに購入し,日本食品
分析センターに検査依頼したが,いずれもシアンは検出されていない(乙10ない
し乙12)。それに対して,原告の熱付着材に使用しているタイ産のタピオカに
は,シアンが0.4~0.5ppmも含まれており,到底「市販のタピオカパールと全く
同じものである」などとはいえない。すなわち,ひとくちに「タピオカ」といって
も,料理用に供される最高品質の「タピオカパール」もあれば,その逆の工業用ま
で幅広く品質レベルが存在する。例えば,最上級品のシアン含有率ゼロのインドネ
シア産から,南アメリカ産の0.008ppm,タイ産の26ppm,114ppmと幅が広
い(甲10,54頁。乙15)。長期にかつ大量使用する無洗米加工用とするに
は,高級タピオカは高コストで使えないとの理由もあり,中華料理のデザートなど
の最高級タピオカと,原告の無洗米加工用のタピオカとは,品質,量,価格等にお
いて根本的に異なるものである。
e 原告は,シアンは非蓄積性の毒物であり,簡単に解毒できると主張
する。たしかに,甲8には,「シアン化合物は非蓄積性の毒物である。すなわち,
シアン化物は簡単に解毒できる」と記され,甲18には「体内に摂取されたCNは
HCNとして一部は肺から呼出され,他の大部分は‥‥代謝過程によって解毒され
る」と記されている。しかし,それらは共に,一過的にシアンを摂取した場合の解
毒作用についての解説にすぎず,本件で問題となっている微量のシアンを長期間に
わたって摂取した場合の蓄積及び解毒について参考になるものではない。
中毒に対する処方に関する専門書として著名な「中毒ハンドブッ
ク」(乙16)には,少量の塩化シアンを反復吸入すると,めまい,脱力,肺のう
っ血等を引き起こすこと,タピオカの形でシアン化合物を長期摂取すると局所運動
失調性神経症を起こすと疑われていること,甲状腺機能不全が起こることなどが記
載され,非蓄積性に関しての記載は全くないばかりか,タピオカによる慢性中毒,
換言すれば長期摂取によるシアンの蓄積性についての記載や甲状腺機能不全が起こ
ることなどの記載がある。また,「糖尿病の疫学」には,キャッサバが栽培されて
いないサハラ地域では糖尿病原性膵炎が稀であるのに,キャッサバがしばしば主食
となっているアフリカ中央部で,同疾患が頻発していることを挙げ(乙18),青
酸配糖体(青酸化合物)の長期摂取に起因するシアンの生体内蓄積性について極め
て重大な問題があるとされている。したがって,微量のシアンの長期摂取について
は,明らかに「蓄積性」が示されている。
しかも,原告が提出した甲10の文献には,「ナイジェリアではキ
ャッサバは主食であるため,重大な間題となっている。」(乙19,47頁),
「慢性毒性はまだ不明な点が多くあるが,アフリカでシアン化合物の長期摂取と人
の神経疾患,弱視との関係が注目されている」(同48頁)との記載があるのに,
原告にとって不利な頁であるため,原告は秘匿している。このように,原告は自ら
提出した文献のうち不都合な部分は隠しているのである。
f 原告は,シアンは10ppmまでは人体に無害であり,科学的にも法律
的にも安全である,と主張する。しかし,そうであるならば,乙42のように,0.
4ppmや0.2ppmのシアン含有物が,有害食品等の販売・輸入等の禁止を定めた食品
衛生法4条に違反することになるはずがない。原告は,甲8及び甲17の記載に基
づき,「10ppmまで無害」との主張をしているが,甲8は,単に「いき値は10
ppm」といっているだけにすぎない。「いき値」とは,その後に「生理的に影響が現
れない(無害)の上限の値をいう」と記されているように,「ラットやマウスなど
の動物実験で,国際的な機関が無害と確かめた量(無毒性量)」(乙20)のこと
であり,同機関が安全と定める「ADI」のことではないし,ましてや我が国が,
人間が毎日摂取しても無害とする「基準」のことではない。すなわち,「ADI」
とは,国際機関(FAO/WHO)が通常,無毒性量(いき値)から,安全性をみ
て,その100分の1としたもの(乙20)であるが,我が国では安全性を更に考
慮し,通常そのADI値の更に100分の1以下を食品衛生法7条の規定する「基
準」としている。そのことは,「通常,一日許容摂取量(ADI)の100分の1
以下となります。(極く微量で動物実験で得られる最大無作用量の1万分の1に当
ります。)」(乙21)と記されていることからも明らかである。したがって原告
のように,10ppmが「無害」であると主張するのはとんでもない誤りである。
g また,原告は,甲17に「食品の国際規格を設定するFAO/WH
O合同食品規格委員会においては,キャッサバ粉に関し,HCNとして,10㎎/
㎏を上限とする基準が設定されている」とあるのを引用して,10ppmは国際的にも
認められていると主張している。しかし,そもそもFAO/WHO合同食品規格委
員会(通称コーデックス委員会)とは,「政府と公益団体の多くが,いまだに,コ
ーデックスの基準設定プロセスから完全に除外されているというのが現実であ
る。」(乙28の1,4枚目),「今のままでは密室の基準作りが進んでいきま
す。」(同2枚目)と記載されているように,さらには「健康情報研究センター」
が,「(同委員会の)報告書には,『この報告書は,専門家グループの見解をまと
めたもので,WHOの決定や政策ではない。』とわざわざ断り書きを表紙につけて
いました」「ですから,‥‥各国政府はその基準を採用する義務はない」「コーデ
ックス委員会が作る基準が甘い‥‥ジャガイモの芽止め農薬の残留基準を‥‥それ
まで日本政府が決めていた基準の1000倍も緩い基準だった」(乙28の2)と
述べているように,FAO/WHOの基準は甘いし,絶対的権威のあるものではな
い。それゆえ,我が国では,上記のとおり通常その100分の1~1万分の1を
「基準」としている(乙20等)。
要するに,原告が詳細な調査もせずに,安全であると主張するFA
O/WHOの「10ppmを上限とする基準」は,権威のあるものではないし,本当の
意味の「安全無害」とはほど遠い。現に,乙19の文献の原告が隠蔽していた部分
にも,「シアン1㎎/㎏(1ppm),4~6㎎/㎏(4~6ppm)がナイジェリアで
は重大な問題になっている」旨の記載(乙19,47頁)があることからも,10
ppm以下の1~5ppmでも,すでに,人体に支障が生じていることを示している。も
しも,原告が主張するシアン10ppmが安全なものならば,我が国の「基準」が,乙
1のように,「検出せず」若しくは「0.01ppm以下」とせず,「10ppm以下」と
しているであろう。それからみても,原告の上記主張は誤りであることが明白であ
る。
h 原告主張の科学的根拠(甲8)には「(シアン化水素の)いき値は
10ppmである」と記載されているが,これは本件主題のシアン化合物(青酸配糖
体)について言及したものでなく,まして,そのいき値が個人差(人種,民族,性
別,年齢など)を考慮したものではない。
i また原告主張が法的根拠としている甲17の「FAO/WHOの1
0ppm以下」についても,原告による勝手な拡大解釈にすぎない。すなわち,甲17
の1801頁には,「食品の国際規格を設定するFAO/WHO合同食品規格委員
会においては,キャッサバ粉に関し,HCNとして10㎎/㎏(10ppm)を上限値
とする基準が設定されている」と記載されているが,これは同頁冒頭に「(参
考)」との注釈が記載されているとおり,あくまでも参考にすぎない。したがっ
て,「FAO/WHOにおいては基準が設定されている」と記されているだけで,
我が国がその設定に基づいてどうしたかは,全く記されていない。ましてや甲17
の1800頁に記されていることは,標題にあるとおり,「シアン化合物を含有す
る亜麻の実の取扱いについて」のみ通知したものであり,本件主題である「シアン
化合物を含有するタピオカの取扱いについて」通知したものではない。しかも,そ
の通知は,シアン化合物を含有する亜麻の実入りのパン製造法まで規定した(それ
によってパンになったときにはシアンがない)条件付きで,食品衛生法4条2号の
ただし書きの規定に基づき,厚生労働大臣が特例として認めたものである。したが
ってその特例とは無関係の,シアンを含有するタピオカについては,それを合法と
する法的根拠は皆無である。
j 原告は,タピオカだけでなく,梅干や,米,小麦,とうもろこしや
野菜類などにも微量のシアンが含まれており(甲10),それらに微量のシアンが
含まれていても安全であることは,人類の長い歴史が証明していると主張する。し
かしまず,原告が提出した上記文献には,我々人間が食べない物(例えば,あく抜
きしないままの竹の子など)も多く示され,さらにシアン含有率の単位や表示も種
々雑多である。よって,問題のキャッサバとタピオカは別として,被告において,
人間が食べる物のみにしぼり,さらにシアン含有単位を統一して,整理した(乙1
5)。同書面からもわかるとおり,我々が日常食べている食品は,ほとんどシアン
を含んでいないし,含んでいたとしても我が国が定める「基準」以下の極めてわず
かな量である。すなわち梅の果肉,米,小麦,とうもろこしの場合は,ゼロか0.0
1ppm程度でしかない。それに対し,タピオカの原料のキャッサバには,1000
ppmを越すものがあるほどシアンが含まれている。また,タピオカにもシアンが多く
残っているものもある。到底キャッサバやタピオカと,他の食品とを同一視できる
ものではない。原告の上記主張は,誤りである。
k 原告は,精米機から排出された糠にも0.3ppmのシアンが検出され
ており(甲14),この糠のシアンがタピオカに移ったから,使用前0.1ppmのタ
ピオカが,使用後には0.2ppmに増加して検出された(甲13),したがってタピ
オカのシアンが米に移ったために,使用前に0.4ppmだったものが使用後には0.2
ppmになったとの被告の告知した事実は虚偽であると主張する。
糠の種類は,精米機により除去される「普通糠」と,精米機では除
去されず,精白米の表面に残留する「肌糠」とに大別される。一般に,玄米を精米
処理してできる精白米とは,すでに普通糠は存在しないが,精白米表面に肌糠を付
着させているコメであり,NTWPで加工を行う米は,正にこのような「普通糠が
除去された精白米」である。したがって,原告が主張するような,精米機から排出
された糠(普通糠)に仮にシアンが含まれていたとしても,NTWPに投入する精
白米には普通糠が存在しないのだから,その影響を受けるわけがない。
あるとすれば,「肌糠」の影響を受けるだけである。そこで,被告
は,糠(普通糠及び肌糠)にはシアンが含まれていないことは周知の事実である
が,あえて,純粋に「肌糠」だけを除去できる被告の製法によって除去された「肌
糠」(被告では,それを「米の精」と呼称している。)をランダムに取り,そのシ
アン含量を測定依頼したが,当然ながら,いずれも「検出せず」であった(乙2
6)。してみると,精白米の肌糠にシアンを含有していないのは明らかだから,N
TWPによっても,「肌糠のシアンが熱付着材のタピオカに移る」ということはあ
り得ないわけである。もちろん上記のとおり,「普通糠のシアンが熱付着材のタピ
オカに移る」ということもあり得ない。一方,NTWPでタピオカが精白米と混合
された状態は,精白米重量の5%以上の水と共に撹拌された直後であり,その水や
精白米と共に,大量のタピオカも混合撹拌されるため,タピオカのシアンは肌糠や
精白米に移転するのは理の当然である。その結果,タピオカのシアンは,使用後の
方が少なくなる道理であり,甲2の2(2枚目)の「使用後熱付着材」が甲13の
タピオカ(使用後)と共にシアンが0.2ppmになっているのは,単なる偶然ではな
い。物質移動に関する自然法則では,高濃度側から低濃度側へ物質移動することが
真理であり,その逆はあり得ない。シアンを高濃度に含むタピオカから,シアンを
含まない米(及び肌糠)へとシアンが移動したと考えても何ら不思議でない。した
がって,使用後のシアンが0.2ppm(甲13)のタピオカは,使用前は0.4ppmの
シアン含有があった甲2の2のタピオカと同程度のシアンを含有していたものにほ
かならない。上記によれば,原告の,シアンを0.2ppm含有するとの使用後のタピ
オカ(甲13)は実際のものであるが,使用前が0.1ppmであったとの甲12のタ
ピオカは,全く別の,シアンが特別に除去されたタピオカであることを露呈してい
るのである。
原告の主張が誤りであることは,別の事由からも明らかである。す
なわち,(社)日本精米工業会では,シアンを含まないタピオカ(乙41の1)を
用いてTWRの加工試験をしたところ,使用後のタピオカにもシアンが検出されな
かった(乙41の2)とのことである。糠のシアンがタピオカに移ったとの原告の
主張どおりであれば,使用後のタピオカにシアンが検出されなければならない。
次に,精米機から排出した普通糠からシアンが検出されたとの原告
の主張も首肯できない。なぜならば,原告が提出した甲10の51頁にもLang
Kornすなわち籾(籾殻及び糠を含む米)にはシアンはゼロと示され,また,日本精
米工業会による玄米(糠に覆われた米)の測定でも,シアンは検出されていないし
(乙41の3),さらにこれまで糠にシアンがあるなどとは,全く誰も耳にしたこ
とがないからである。したがって,甲14には疑問がある。
(ウ) 食品を取り扱う者は,安全性について,細心の注意を払わなければ
ならないことは社会的要請である。食品とは何よりも安全性が求められるものであ
る。しかも,米という日本人の主食であれば,なおさらである。これが稀にしか食
べず,また食べても極めて少量のものなら,極めて微量の毒物が含まれていたとし
ても,大した被害が生じないかも知れないが,米は誰もが,毎日,大量に,しかも
継続して食べるものだけに,他の食品とは比較にならないほどの安全性が求められ
るところである。
TWRは,シアンを含む大量のタピオカと,水に濡れた無洗米(すで
に洗滌が行われた精白米)が直接触れ合うものであり,しかもTWRは,「洗わず
とも炊ける」との無洗米であり,消費者は洗米をせず,そのまま水を加えて炊くの
であるから,食品の安全を希求する社会の要求に反している。要するに,TWRに
シアンが「不検出」であるか否か,ではなく,「食品の安全性を希求する社会の要
請」に応えているか否かが問われているのである。前記(ア)のように,被告の行為
により,原告の熱付着材が「今後はシアンが検出されないタピオカに改善」され,
社会の不安が除去されたのであるから,被告の行為が不正競争行為に該当するはず
がない。
第4 争点に対する判断
1 争点1(被告の告知した事実の内容)について
(1) 争いのない事実(前記第2,1(6)記載)のとおり,被告は,いずれも原
告の製造販売したNTWP装置を設置して無洗米TWRを製造販売している精米業
者である,株式会社むらせに平成13年5月17日付けで,株式会社新潟ケンベイ
及び鳥取パールライス株式会社に同月18日付けで,原告のNTWPに言及した書
簡を送付した。また,被告は,上記と同様の精米業者である全農東日本パールライ
ス株式会社に同年5月9日付けで,その親企業である全農に同月16日付けで,い
ずれも同様の内容の書簡を送付した。
上記の各書簡には,上記各社が熱付着材として使用しているタピオカにつ
き被告の依頼により行われたものであるとして,シアン含有量の分析試験の結果が
添付されていた。なかでも,むらせにあてた書簡(甲2の1)には,同社で使用し
ているタピオカの,NTWPでの使用前のものと使用後のもののそれぞれの分析結
果が添付されており,それによれば,使用前のもののシアンの量が0.4ppmである
のに対して,使用後のもののシアンの量は0.2ppmである(甲2の2,3)。
被告がむらせに送付した書簡(甲2の1)は次のような内容であり,新潟
ケンベイ及び鳥取パールライスに送付した書簡(甲3の1,甲4の1)もおおむね
同様の内容である。
「(前略)‥‥弊社では,はるか以前,水洗式無洗米の発生とぎ汁を滅ら
すために‥‥タピオカを熱付着材としての利用を検討したことがあります。しかし
タピオカの原料には危険なシアンが含まれていることから,採用しませんでした。
ところが,‥‥貴社がその熱付着材(タピオカ)を,TWRの加工に用いられてい
ることを知り,そのタピオカの使用前と使用後のものを人を介して入手し,日本食
品分析センターにて測定したところ,やはり,別送資料1の通り猛毒のシアン(青
酸)が0.4PPMも含まれておりました。(もしもそれに疑義がある時は,貴社自ら
同センターに測定依頼すれば同じ結果が出る筈です)しかるに,貴社は前記の通り
「体に安全なタピオカ」と一般消費者に宣伝しておられますが,その根拠は何です
か。シアンが0.4PPMも含まれているタピオカが人体に安全などと,どうして云え
るのですか。2.別送の資料2の通り,使用後の熱付着材は,使用前の熱付着材に
比べ,シアン含有量が半減して居ります。と云うことは,その半減分のシアンの
内,相当な量はTWRに移ったと考えられます。しかるにTWRを購入された消費
者は,まさか猛毒のシアンが付着している恐れがあるとは知る由もなく,しかもT
WRの説明には『とがずに炊ける』と書かれているから,洗米せず炊飯し,そのま
ま食べている実状にあります。右のような状況でも,貴社はTWRは安全であると
断言できますか。3.右TWRの場合は,食品衛生法第4条2号に該当すると考え
られますが,貴社は少なくともTWRを発売するまでに,公的に『無害』との承認
を得ていますか。‥‥(中略)‥‥社会が食品企業に対して何よりも求めているこ
とは『安全性』であります。しかるに,貴社は何を好んで猛毒付着の恐れのある
米,即ち,もともと原料にシアンを含むタピオカを用いて加工した米の普及を推進
しているのですか。それが貴社の企業理念に反しませんか。以上,弊社は社会の一
員として,世の人々の安全性を危惧する倫理的立場からご質問申し上げました。‥
‥(後略)」
(2) 上記に認定した書簡の内容によれば,上記書簡には,原告の主張するとお
り,
① タピオカには猛毒のシアンが含まれている。
② 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに熱付着材として使用され
ているタピオカにも猛毒のシアンが含まれている。
③ 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWR
には,熱付着材から移転したシアンが含まれている,
の各点が記載されていると,認められる。
また,同様に原告の設置したNTWP装置を用いて無洗米TWRを製造販
売する精米業者である全農パールライス東日本にあてた書簡(甲5の2)には,
「それ(シアン)は測定できないほどの微量と考えられるため,直ちに支障が出な
いとしても,継続摂取の場合は,将来,重大な支障を招く恐れがあり,思っただけ
でも恐ろしいことです。」と記載されており,④ 原告の製造販売する無洗米製造
装置NTWPで製造された無洗米TWRを継続的に摂取するとシアンが人体に蓄積
し,将来重大な支障を招くおそれがある,との点が記載されている。
他方,生活クラブ連合会の連合消費委員会委員であるB氏及びC氏に対し
て送付された書簡が,被告あるいはその関係者により発送されたものであることを
認めるに足りる証拠はない。また,被告が,ホクレンや泉市民生協に対し,上記①
ないし④の事実を口頭で告知したことを認めるに足りる証拠もない。
2 争点2(NTWP装置に使用されているタピオカに「猛毒のシアンが含まれ
ている」といえるか,また,「無洗米TWRには,熱付着材から移転したシアンが
含まれている」といえるか)について
(1) 被告の分析試験の結果について
タピオカの原料であるキャッサバの根(特に表面付近)には,ある種の酵
素と反応して分解された時にシアン(HCN,シアン化水素。以下,単に「シア
ン」という。)を生ずる青酸配糖体という物質が含まれていることは当事者間に争
いがなく,また,タピオカ自体についても,その分析試験を行ったときに,検体,
検査方法,検査官の技量など,検査条件によってごく微量のシアンが検出されるこ
とがあり得ることは,原告も認めるところである。
原告のNTWP装置に熱付着材として使用されているタピオカにつき被告
の依頼により行われたものであるとして,被告が株式会社むらせ,株式会社新潟ケ
ンベイ及び鳥取パールライス株式会社に送付した日本食品分析センターのピリ法に
よるタピオカの分析試験結果(甲2の2,3の2,4の2)によれば,シアンが0.
4ないし0.5ppm検出されていることが認められる。
他方,原告の依頼した分析結果では,広島県環境保健協会生活科学センタ
ーに依頼したものでは,シアンは不検出であり(甲11),被告が依頼したのと同
じ日本食品分析センターに対して同じピリ法による広範な検査を依頼した結果で
は,0.1ppmのシアンが検出された(甲12)ことが認められる。また,原告が日
本食品分析センターに対してピクリン酸紙法による検査を依頼したところ,使用前
及び使用後のタピオカ並びにTWRのいずれからもシアンは不検出であったとの結
果もある。
原告は,被告の依頼による分析試験は検査方法が不適切であり,検査結果
に信頼性がないと主張する。しかしながら,ピリ法は食品に含まれるシアンの定量
方法として一般的な手法であり(厚生省生活衛生局監修「食品衛生検査指針(理化
学編)1991年版」330頁(甲29),水質基準に関する省令(平成4年厚生
省令第69号)(乙1),「化学大辞典第1版」1929頁(株式会社東京化学同
人)等参照),被告の依頼により日本食品分析センターの行ったピリ法による検査
方法について,検査結果に疑いをいだかせるような具体的な事情は見当たらない。
現に,原告の依頼により同センターが行った検査(甲12)においても,0.1
ppmのシアンが検出されているものであり,検体,検査方法,検査官の技量など,検
査条件によってごく微量のシアンが検出されることがあり得ることは,原告も認め
るところである。そうすると,被告の依頼による分析試験の結果として上記のよう
なデータもあり得るものと理解するのが相当である(原告の依頼による分析試験の
結果のうち,広島県環境保健協会生活科学センターにより行われたもの(甲11)
はシアンが不検出であるが,これは定量下限すなわち検出できる下限が0.5
ppmで,それを下回るため不検出とされたものであり,本件において被告の提出した
検査結果の正確性を議論する上での証拠としては適切でない。)。
また,NTWPでの使用の前後のタピオカのシアンの量についても,日本
食品分析センターによるピリ法による検査の結果,それぞれ0.4ppmと0.2ppmの
シアンが検出されたということ自体は,あり得ることと認められる。
(2) 上記の量のシアンは「猛毒」といえるか,について
ア シアンが人体に有害な物質であること自体は,飲料水水質基準値のシア
ンは0.01ppm以下と定められていること(水質基準に関する省令(平成4年厚生
省令第69号。平成11年厚生省令第68号による改正後のもの)。乙1〔平成1
2年版食品衛生小六法1288頁〕参照),食品衛生法7条に基づく「食品・添加
物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)上,豆類についてはシアン
が検出されてはならないものと定められていること(乙1。同小六法304頁~3
12頁)などから明らかである。しかしながら,自然界にはシアンを含有する食用
植物はキャッサバ以外にも多数存在しており(「食品衛生化学物質マニュアル」5
0頁以下(甲10)参照),そのような食品には,許容されるシアンの含有量が定
められていることに照らせば,どのような場合にもシアンが全く存在してはならな
いとまではいえない。後記食品衛生法4条2号ただし書及び同法施行規則1条1号
も同様な趣旨を定めているものと解される。
イ このような,有害物質の存在が許容される含有量には,いき値(生理的
に影響が現れない(無害の)上限の値(濃度)をいう。カークオスマー化学大辞典
557頁(甲8)参照)とか,一日摂取許容量(ADI。ヒトがある物質を一生涯
にわたって摂取しても,毒性がないと考えられる一日当たりの摂取量。これは濃度
でなく絶対値であり,体重1㎏あたりの㎎〔㎏/㎎/日〕で表される。丸善食品総
合辞典84頁(甲9)参照)などがある。
ウ ところで,本件全証拠によっても,現在,我が国にタピオカやタピオカ
澱粉に関し,存在が許容されるシアンの含有量について定めた公的基準の存在は認
められない。食品衛生法4条2号本文は,「有毒な,若しくは有害な物質が含ま
れ,若しくは附着し,又はこれらの疑いのあるもの」は販売等をしてはならないと
定めているところ(なお,同号ただし書は,「但し,人の健康を害う虞がない場合
として厚生大臣が定める場合においては,この限りでない。」と定め,同法施行規
則1条1号は,このただし書の場合を,「有毒な又は有害な物質であっても,自然
に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであって,その程度又は処理によ
り一般に人の健康を害う虞がないと認められる場合。」と定めている。),調査嘱
託の結果によれば,同法を所管する厚生労働省では,同法4条2号違反となるかに
ついては,当該食品の用途,用法等を勘案し,個別具体的に判断しているものと認
められる。この点,シアンを含有する亜麻の実について厚生省(当時)生活衛生局
食品保健課長が発した通達(平成12年3月31日衛食第49号)では,参考とし
て,「食品の国際規格を設定するFAO/WHO合同食品規格委員会においては,
キャッサバ粉に関し,HCNとして,10㎎/㎏を上限値とする基準が設定されて
いる」(通称CODEX(コーデックス)基準)ことを紹介している(甲17)。
エ 他方,証拠(「食品輸入ガイドブック」(乙42),調査嘱託)によれ
ば,1999(平成11年)年に,①シアン化合物を7.7ppm含むことで食品衛生
法法4条違反とされたアメリカ産冷凍食品キャッサバ,②同じく2.0ppm含むこと
で同様とされたタイ産タピオカ澱粉,③同じく0.4ppm含むことで同様とされたタ
イ産タピオカ粉,④同じく0.2ppm含むことで同様とされたメキシコ産タピオカ加
工澱粉があったことが認められる。上記証拠によれば,このうち①の冷凍食品キャ
ッサバは,キャッサバを洗浄,剥皮,細切りし冷凍したものであり,喫食方法は,
単に茄でてそのまま食べるものであって,販売時までにシアン化合物を除去する工
程がなく,かつ,消費者における摂取量コントロールが困難であることから,同法
4条違反とされたものであること,②及び③のタピオカ澱粉は,キャッサバを洗
浄,粉砕,脱水したデンプン粉末であり,喫食方法は,そのまま調理原料として使
用されるもので,販売時までにシアン化合物を除去する工程がなく,かつ,消費者
における摂取量コントロールが困難であることから,同様とされたものであるこ
と,④のタピオカ加工澱粉は,タピオカ澱粉を乾燥,焙焼,粉末化したものであ
り,喫食方法は,食品の加工原料としてチョコレート,キャンディ等に2~3%の
割合で混合するものであり,加工原料として使用されるまでにシアン化合物を除去
する工程がなく,かつ,消費者において最終製品における摂取量コントロールが困
難であることから,同様とされたものであること,がいずれも認められる。したが
って,我が国の食品行政においては,キャッサバ粉やタピオカ澱粉が,含有してい
るシアンの量に関して,食品衛生法上許容されるものか否かについては,上記コー
デックス基準を参考としつつ,当該食品の用途,用法等を勘案し,個別具体的に判
断しているものということができる。すなわち,単純にどれだけの量が含まれてい
るから食品衛生法4条違反となるというものではなく,コーデックス基準にいう1
0㎎/㎏(10ppm)に達しなければ安全であるとの判断をしているものでもない。
この点について,原告が,「現在,厚生労働省は,上記通達の10㎎/㎏(10
ppm)という基準に全面的に依拠している」と主張するのは,失当である。
オ 上記食品行政実務は,単純にシアンの含有量の多寡だけで人体に有害か
否か決定するものでなく,上記コーデックス基準を参考としつつ,当該食品の用
途,用法等(上記実例のように,喫食方法,販売時までにシアン化合物を除去する
工程があるかどうか,消費者における摂取量コントロールが困難であるかどうかな
ど)を勘案し,個別の事案ごとに判断しているものであり,それなりの合理性を持
ったものということができる。これに対し,上記コーデックス基準のみに依拠し,
単純に10㎎/㎏(10ppm)に達しなければ安全であるとする判断の方が合理的で
あるとする根拠は,本件全証拠をみても,見当たらない。
上記厚生労働省の食品行政実務からすれば,原告の製造販売する無洗米
製造装置NTWPに熱付着材として使用されているタピオカについては,0.4
ppmとか0.5ppmというシアンの含有量をみるときには,直ちに毒性がないとまでは
いうことができないことになる。したがって,原告の製造販売する無洗米製造装置
NTWPに熱付着材として使用されているタピオカに猛毒のシアンが含まれると被
告が書簡において述べたことは,少なくともシアンに毒性があるといい得る限度に
おいては,虚偽とはいえない(もっとも,この点に関する書簡の記載が虚偽の事実
の告知に該当するかどうかは,後記3において検討する。)。
(3) タピオカに含まれるシアンがTWRに移転した旨を記載した点について
  次に,NTWPでの使用の前後を通じてタピオカに含有されるシアンの量
が半減したと被告が書簡において述べた点については,前記(1)において検討したと
おり,使用前のタピオカを対象とした検査において0.4ppmのシアンが検出され,
使用後のタピオカを対象とした検査において0.2ppmのシアンが検出されるという
こと自体は事実であり得るものと認められる。しかしながら,前記(1)において述べ
たとおり,タピオカを対象とした検査において微量のシアンが検出されるというこ
と自体はあり得るものではあるが,0.4ppmと0.2ppmという数値の差を有意のも
のとしてとらえ得るほどの正確性があるとまで直ちに認め得るものではなく,ま
た,これらの検査の対象とされた検体(タピオカ)が正確な意味での使用前使用後
の関係に立つものかどうか(すなわち,現実に同一回のNTWPの操作に供された
同一のタピオカから使用前と使用後の時点で採取された検体かどうか)も必ずしも
明らかではないことに照らせば,このような数値の検出結果から直ちに被告のいう
ような結論が導き出せるものではない。
他方,被告の依頼により行った分析試験の結果によっても,無洗米製造装
置NTWPで製造された無洗米TWRからシアンが検出されたとするものはなく,
かえって原告の依頼により日本食品分析センターがピリ法(甲15)及びピクリン
酸紙法(甲28)により行った分析試験の結果によれば,TWRからシアンは検出
されなかった。また,国民生活センターの分析によってもシアンは検出されていな
い(国民生活センター発行「たしかな目2002年7月号」45頁(甲34)参
照)。被告は,無洗米TWRの胚芽を除去した後のくぼみに熱付着材タピオカが残
存しているというが(乙102),その点を考慮するとしても,TWR自体からは
シアンは検出されていない(もしTWR自体からシアンが検出されていれば,被告
は,熱付着材であるタピオカに含まれるシアンを問題にする必要はなく,TWR自
体から検出されるシアンを問題にしているはずである。)。
そうであれば,被告が株式会社むらせ,株式会社新潟ケンベイ及び鳥取パ
ールライス株式会社にあてた各書簡(甲2の1,3の1,4の1)において,「原
告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRには,熱付着
材から移転したシアンが含まれている」との趣旨の記載をしたことは,仮に被告の
依頼に日本食品分析センターが行った分析試験の結果の数値が正確なものであった
としても,根拠のないまま被告の推測を述べたものにすぎないというほかはない。
さらに,全農パールライス東日本にあてた書簡(甲5の2)において,
「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRを継続的
に摂取するとシアンが人体に蓄積し,将来重大な支障を招くおそれがある」との趣
旨を記載した点も,TWRにシアンが含まれているとの根拠がない以上,同様であ
る。
3 被告の不正競争行為の成否について
不正競争防止法2条1項14号の適用に当たって,告知又は流布された事実
が「虚偽の事実」に該当するかどうかは,告知ないし流布された事実についてその
受け手となる者が真実に反する誤解をするかどうかにより判断すべきであり,その
際には,当該告知がどのような状況下においてされたか,受け手となる者が,告知
者・被侵害者とどのような関係にあり,告知された事実の分野における予備知識や
分析能力を有するか等の事情を考慮するのが相当である。
本件においては,前記1において認定したとおり,被告が株式会社むらせ,
株式会社新潟ケンベイ及び鳥取パールライス株式会社にあてて送付した各書簡(甲
2の1,3の1,4の1)には,「タピオカには猛毒のシアンが含まれている」旨
及び「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに熱付着材として使用するタピ
オカにも猛毒のシアンが含まれている」旨の記載がある。
前記2において述べたとおり,タピオカに含まれるシアンに関しては,コー
デックス基準が参考とされ,その上で有害な食品に当たるかどうかは,当該食品の
用途,用法等を勘案し,個別の事案ごとに判断されているものである。0.4ppmな
いし0.5ppmのシアンを含むタピオカは,その数値のみを見るときには,有害とさ
れることもあり得るものであるが,本件において問題とされているタピオカは人の
口に入る食品そのものではなく,無洗米の製造の際に熱付着材として用いられるも
のであり,それを用いて製造される無洗米TWR自体からはシアンは検出されてい
ない。
このような事情の下では,「タピオカに『猛毒の』シアンが含まれている」
旨の記載に続けて「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPに熱付着材として
使用されているタピオカにも猛毒のシアンが含まれている」との趣旨を記載した被
告書簡の内容は,それが我が国において主食として日常食されている米に関するも
のであり,その表現の激烈さとも相まって,これを読む者に必要以上の不安をいだ
かせるものである。
そして,被告が上記の内容を含む書簡を送付した相手方は,いずれも原告の
設置したNTWP装置を用いて無洗米TWRを製造販売する精米業者であって,熱
付着材としてのタピオカの安全性について予備知識も分析能力も備えない者である
(乙83ないし85によれば,これらの精米業者は,いずれも,被告により送付さ
れた書簡に対し,自社としてはメーカーである原告を信用するしかなく,被告は原
告と直接交渉されたい旨を被告に回答している。)。
加えて,上記に続いて「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造
された無洗米TWRには,熱付着材から移転したシアンが含まれている」との趣旨
の記載がされていることに照らせば,被告からの書簡の送付を受けた上記の各精米
業者においては,原告のNTWP装置に熱付着材として使用されているタピオカに
は人体に危険な量のシアンが含まれており,その一部が無洗米TWRに移転するだ
けでも人の健康に深刻な影響が出るとの誤解を生ずるものであって,被告の書簡の
うち上記内容は,「虚偽の事実」に該当するというべきである。
被告が上記各精米業者に対して送付した書簡のうち「原告の製造販売する無
洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRには,熱付着材から移転したシア
ンが含まれている」との趣旨の記載については,前記2において述べたとおり,根
拠のないまま被告の推測を述べたものにすぎないものであり,「虚偽の事実」に該
当する。
また,同様に原告の設置したNTWP装置を用いて無洗米TWRを製造販売
する精米業者である全農パールライス東日本にあてた書簡(甲5の2)において,
「原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRを継続的
に摂取するとシアンが人体に蓄積し,将来重大な支障を招くおそれがある」との趣
旨を記載した部分も,前記2において述べたとおり,根拠のないまま被告の推測を
述べたものにすぎないものであり,「虚偽の事実」に該当する。
被告は,これらの記載のある書簡を,食品安全を所管する官公庁,食品添加
物等の調査を行う公益法人でも,食品安全についての取材報道を行うマスコミでも
なく,原告の取引先である精米業者に送付したものであり,このような被告の行動
からは,巧妙に競業者である原告の取引先だけにこれらの事実を告知し,原告の信
用を失わせることによって,競争上有利な立場に立とうとしたものと評価できる。
上記によれば,被告が上記の各内容を記載した書簡を精米業者に送付した行
為は,虚偽の事実を告知したものとして不正競争防止法2条1項14号所定の不正
競争行為に該当するというべきである。
 4 原告が求めることのできる差止めの範囲について
 本件において,原告は,請求の趣旨(前記第1,1記載)のとおり,被告に
対して,① タピオカにシアンが含まれ人体に有害である旨を文書又は口頭で原告
の顧客若しくは潜在的顧客に告知し,又は一般に流布すること,② 原告の製造販
売する無洗米製造装置NTWPに使用する熱付着材にシアンが含まれ人体に有害で
ある旨を文書又は口頭で原告の顧客若しくは潜在的顧客に告知し,又は一般に流布
すること,③ 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米T
WRには,熱付着材から移転したシアンが含まれ,又はその可能性がある旨を文書
又は口頭で原告の顧客若しくは潜在的顧客に告知し,又は一般に流布すること,④
 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRが人体に
有害であり,又はその可能性がある旨を文書又は口頭で原告の顧客若しくは潜在的
顧客に告知し,又は一般に流布すること,の差止めを求めている。
しかしながら,このうち①は,原告の無洗米製造装置NTWPに熱付着材と
して使用されているタピオカに限定せず,タピオカ一般についてのものであり,そ
の内容自体は誤りといえない一般的知見そのものであり,しかも告知の対象を原告
の顧客に限定したものでもないから,その差止めを求める点は,理由がない。
また,原告は,上記の②ないし④について,差し止めるべき告知の対象とし
て「原告の潜在的顧客」を挙げているが,「潜在的顧客」の語の意味するものが明
らかでなく,告知の対象を特定したものということができず,そのような者を告知
の対象者として独立して挙げる必要も認められない。したがって,上記の②ないし
④のうち,告知の対象者として「原告の潜在的顧客」を挙げる点も,理由がない。
 原告の差止請求のうち,上記の点を除く部分については,理由がある。
5 結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対して,① 原告の製造販売する無洗
米製造装置NTWPに使用する熱付着材にシアンが含まれ人体に有害である旨を文
書又は口頭で原告の顧客に告知し,又は一般に流布すること,② 原告の製造販売
する無洗米製造装置NTWPで製造された無洗米TWRには,熱付着材から移転し
たシアンが含まれ,又はその可能性がある旨を文書又は口頭で原告の顧客に告知
し,又は一般に流布すること,③ 原告の製造販売する無洗米製造装置NTWPで
製造された無洗米TWRが人体に有害であり,又はその可能性がある旨を文書又は
口頭で原告の顧客に告知し,又は一般に流布すること,の差止めを求める限度で理
由があるが,その余は理由がない。訴訟費用の負担については,民訴法64条ただ
し書を適用して,全額を被告の負担とする。
よって,主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官    三  村  量  一
裁判官村  越  啓  悦
 裁判官  青  木  孝  之

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