弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 所論は、本件土地につき熊谷市a地区農地委員会が自作農創設特別措置法(以下
自創法という)により定めた買収計画に対し被上告人がした異議の申立は、自創法
七条一項但書に定める縦覧期間を経過してなされたものであるから無効である。従
つてこれに対する農地委員会の決定及び右決定に対する訴願並びにその裁決もすべ
て無効であり行政事件訴訟特例法一条の行政処分とはいえない。さればこれを看過
した原審は職権調査事項である訴訟要件についての判断を遺脱した違法があるとい
うにある。
 按ずるに行政処分に対する異議申立が法定期間経過後になされた場合異議決定庁
はその事案について諸般の事情を考察し宥恕すべき事由があると認めるときはその
裁量によりこれを受理することができるものと解するを相当とする。然らば本件被
上告人の異議申立が法定期間を経過しているに拘らずa地区農地委員会がこれを受
理決定したのはその裁量権によつて宥恕したものと解されるのである。されば異議
に対するa地区農地委員会の決定は有効でありこれに対する訴願並びに裁決は違法
でない。そして本件訴訟は訴願裁決後一ヶ月以内に提起されたことは記録上明らか
であるから訴訟要件に欠くることなく論旨は理由がない。
 同第二点について。
 被上告人所有にかかる本件土地が自創法五条五号にいわゆる「近く土地使用の目
的を変更することを相当とする農地」に該当することは原判決の確定するところで
ある。然らばa地区農地委員会は本件土地につき県農地委員会の承認を得て同条同
号の指定を行い同三条の買収の目的から除外すべきものであるにかゝわらず右指定
の手続を為さずして買収計画を樹立したことは違法であるといわなければならない。
然らばこれと同旨に出た原判決は正当であり論旨は理由がない。(昭和二七年(オ)
第八五五号同二八年一二月二五日第二小法廷判決参照)
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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