弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を岐阜地方裁判所御嵩支部に差し戻す。
         理    由
 弁護人田代春雄が各被告人のために提出した控訴の趣意は後記の通りであつてと
れに対し検察官は本件控訴は理由のないものとしてその棄却を求めた。
 仍て職権を以て調査するに本件訴訟記録によれば本件起訴に係る事実は被告人両
名が昭和二十四年八月十九日午後四時半頃岐阜縣可児郡a町AことA方において金
銭貸借のことから憤激し相互に暴行を加えて因て各自その相手方に傷害を与えたと
いうにおつて、刑法第二百四条を適用すべき事件即ち長期三年を超ゆる懲役にあた
る所謂強制弁護事件として刑事訴訟法第二百八十九条により弁護人なくしては開廷
できない場合であつたので原審はその開廷前被告人等から貧困のため弁護人の選任
ができない旨の回答を受け弁護士田代春雄を被告人両名の弁護人に選任した上同弁
護人の出頭を得て開廷し以て本件の審理判決をしたものであることが認められる。
 <要旨>然るところ本件起訴事実は右に摘記したやうにその形式的記載自体によつ
ても被告人両名の利害相反する場合であることが明かであるといい得るのみ
ならず、本件事案の内容を観察しても被告人等は相互に暴行を加えて因つて各自そ
の相手方に傷害を与えたことはその争わぬところであるが、その紛争の発端なりそ
の暴行の程度、態様なりにおいて被告人等の司法警察員、検察官に対する各供述や
原審公判廷における供述は互に一致しておらず、その一方に有利なことは必然に他
方に不利止なる関係にあることが認められ、その利害相反する場合であることが明
瞭である。
 如上の場合に同一の弁護人を附しても被告人両名のために充分にその弁護権を行
使し得ないことは条理上当然であつて、実質的に原審における公判審理の全般に亘
り不法に弁護権を制限したのと異ならず、右の措置が訴訟手続の法令に違反するこ
とは刑事訴訟規則第二十九条第二項の反面解釈からも疑を容れる余地がなく、且つ
右の違法は被告人等に異議があると否とに拘らず公判手続を無効ならしめ延いて判
決に影響を及ぼすこと明かであるから各論旨に対する判断を待つ迄もなく原判決は
刑事訴訟法第三百七十九条第三百九十七条によつて破棄を免れず本件各控訴はその
理由あるものといわなければならない。
 而して右に説示したように原審の公判手続が無効である結果、更に本件について
第一審としての審理を要し直に当審において判決すべきではないから刑事訴訟法第
四百条本文に則り本件を原審岐阜地方裁判所御嵩支部に差し戻すべきものと認め主
文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 薄井大介 裁判官 荻本亮逸 裁判官 山田市平)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛