弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件申立をいずれも却下する。
申立費用は申立人らの負担とする。
○ 理由
第一 申立人らの本件申立の趣旨及び理由は別紙(六)廃校処分等執行停止申請
書、別紙(七)申請の一部変更申立書及び別紙(八)反論書のとおりであり、被申
立人の意見は別紙(九)意見書及び別紙(一〇)意見書(第二)のとおりである。
第二 当裁判所の判断
本件疎明資料並びに申立人らの申立及び被申立人の意見の全趣旨を総合すると、一
応次の事実が認められる。
一 尼崎市立御園小学校廃校に至る経緯
1 尼崎市立御園小学校(以下、単に御園小学校という。)は、昭和二六年四月、
戦後の復興に基づく人口の急増に対処するため余儀なく実施されていた尼崎市立竹
谷小学校(以下、単に竹谷小学校という。)の二部授業を解消するために設置され
たものである。その後、昭和三一年四月、尼崎市立開明小学校(以下、単に開明小
学校という。)の二部授業を解消するため、同校の校区の一部が御園小学校の校区
に編入された。その結果、後記6の規則改正に至るまでの御園小学校の校区は、
(1)<地名略>乃至<地名略>、(2)<地名略>乃至<地名略>、(3)<地
名略>乃至<地名略>、(4)<地名略>乃至<地名略>、(5)<地名略>乃至
<地名略>、(6)<地名略>、(7)<地名略>乃至<地名略>、(8)<地名
略>、(9)<地名略>と定められていた。
2 尼崎市め人口は、昭和四五年を頂点として、以後は全体としては漸減の傾向が
続いているが、国鉄東海道線より北の地域(以下、北部という。)の市街地化の進
行に伴い、従前人口の多かつた同線より南の地域(以下、南部という。)から北部
への人口移動が増大し、その結果、北部では昭和五三年頃まで人口の増加が続いて
いたのに、南部では昭和三八年頃から人口の減少が続いており、このような人口動
態は小学校に通う児童数に反映して、昭和五五年五月一日における児童数は南部地
域一九一九一人に対し、北部地域三三、九七二人となり、南部においては小規模校
が、北部においては極端な過大校が生じるという結果をもたらした。このような南
北間の不均衡による学校格差の是正が尼崎市における教育行政の重要な課題とな
り、各学校の通学区域を改編して学校規模の不均衡と保有施設の不適合を解決する
必要に迫られたため、被申立人は、昭和五〇年二月二〇日、学識経験者の中から委
嘱した委員等によつて構成される「尼崎市立小学校及び中学校通学区域検討委員
会」(委員長A、以下、校区検討委員会という。)に対し、「尼崎市立小学校及び
中学校の通学区域について調査研究されたい」旨諮問した。
3 校区検討委員会は、小委員会を含めて、二一回にわたり、通学区域の再編成に
ついて審議した結果、昭和五二年一二月二一日、被申立人に対し、次の趣旨の答申
をした。すなわち、小学校の環境度評価の基本的要因である一学校当りの適正学級
数如何の点については、「学級数の判断基準としては、児童の教育的要求にこたえ
得ることを第一とし、さらに生活的要求や教職員の教育活動を有機的に組織できる
ように考えなければならない。具体的な面からみると、教育課程と教育計画の実施
を可能にするために、○指導計画の作成面から(時間配当等)、〇指導方法の面か
ら(集団訓練等)、〇校務分掌分担の面から、○教師の研究体制、資質向上の面か
ら、更に、○学校内及び地域住民とのコミユニケーシヨン、などの諸点から検討し
なければならない」、「文部省も標準としては、教育の維持管理、更に教職員の配
置効率、補助基準による建設費の経済性などから、全国的には一二~一八学級、都
市部では二四学級を適正な規模としているが、本委員会の今日までの調査による
と、市街化の進行する急増地域において上記の規模を保つことは非常に困難な状況
であり、本市においても、この基準によると約七〇校の小学校が必要となり、実現
は不可能といわねばならない。」、結局、「本市においては、二四~四一学級を適
正な範囲として、可能な限り三〇学級程度の学級数となるように通学区域の再編制
をめざすべきである」とし、学級数を左右する要因として、児童数の増減(五か年
推計による)、校地面積(児童一人当たりで評価)、運動場面積(児童一人当たり
で評価)、校区面積、通学距離、校区内街区数、等を検討して、各小学校の環境度
を評価し、通学区域再編制にかかわる具体的事項として、(1)分離により過大化
傾向の解消を図るべき小学校として立花西小学校など七校を、(2)通学区域を一
部変更することが望ましいと考える小学校として塚口小学校など一三校を、(3)
隣接校と統合することが望ましいと考える小学校として御園小学校、清和小学校の
二校を、(4)将来過大化に対し措置を講じておくべき小学校として園和小学校な
ど三校を、それぞれ該当校としてあげている。
4 昭和六五年を目標とする尼崎市総合基本計画は、右校区検討委員会の答申を尊
重して、小学校の教育条件の向上を図るため学校規模の適正化という基本方針を打
出しているが、右基本計画に基づく昭和五五年度から五七年度までの尼崎市実施計
画には、御園小学校と隣接校との適正な統廃合(昭和五六年度)が盛り込まれてい
る。そして、昭和五五年二月二二日、尼崎市長は同市議会に右実施計画を提示し、
ついで、同年三月四日、被申立人は御園小学校統廃合に関する方針を公表するに至
つた。
5 これに対して、御園小学校育友会などを中心に、御園小学校統廃合反対の運動
が展開され、同年六月二三日から同年一一月一二日までの間に申立人ら(御園小学
校育友会)と被申立人の間に五回の話合い、さらに同年一一月二六日から同年一二
月六日にかけ地元関係者や関係団体等と被申立人の間の話し合いが行なわれた。右
話合いにおいて、被申立人らは申立人らに対し学校別児童生徒数及び学級数表の記
載のある御園小学校統廃合についてと題する文書(疎甲第二一号証)等を手渡し、
御園小学校の児童数減少の推計等を説明したが、申立人らは、合理性がないと主張
して納得せず、・結局は、申立人らの右統廃合についての同意を得ることができ
ず、話合いは平行線のまま決裂した。
6 被申立人は、御園小学校の統廃合を昭和五六年四月一日から実施すべく、昭和
五五年一二月八日、尼崎市立小学校の設置及び管理に関する条例(昭和三九年尼崎
市条例第二六号)の一部改正及び受け入れ側隣接校である竹谷、開明両小学校の施
設面の条件整備を図るに必要な工事費約二億五千万円についての予算補正を尼崎市
長に申し出るについての議決を行ない、同月九日、同市長は右条例改正及び補正予
算案を一二月の尼崎市議会定例会に提案し、同月二三日、右各議案は可決され、改
正条例は翌二四日公布された。そして、昭和五六年一月三一日尼崎市立小学校及び
中学校の通学区域に関する規則(昭和四九年尼崎市教育委員会規則第一六号)の一
部が改正、公布された。右改正の結果、統廃合後の竹谷小学校及び開明小学校の新
校区は別紙(一)のとおりとなつた。
7 被申立人は、右規則改正を受けて、同年一月三一日、申立人らの被保護者であ
る申請書別紙「児童氏名とその保護者」一覧表(一)一及び同一覧表(二)一昭和
五六年度新一年生欄各記載の各児童の昭和五六年四月一日以降就学すべき小学校と
して各表記載の小学校を各指定通知し(以下、上記二者を本件就学校指定処分とい
う。)、また、同年二月一〇日、申立人らの被保護者である同一覧表(一)の二乃
至六、(二)の二乃至六昭和五六年度新二年生乃至新六年生各欄記載の各児童(但
し、同一覧表(一)二、(一)六申立人保護者B、C、同一覧表(一)六申立人保
護者DことE、FことGについての部分は除く。)の昭和五六年四月一日以降就学
すべき小学校として各表記載の小学校への就学指定校変更通知(以下、本件就学指
定校変更処分という。)を行なつた。さらに、被申立人は、同一覧表(三)記載の
保護者たる申立人らに対しては、その児童らが障害児であることを考慮して従来か
ら校区にとらわれることなく就学すべき学校を指定してきたところから、そのこ
ろ、区域外道学許可申請書用紙を交付したが、右申請がなされなかつたので、同年
三月一四日、当該児童の居住地を校区とする申請書別紙児童とその校区の学校現籍
校記載の各小学校への就学指定校変更通知(以下、本件障害児に対する就学指定校
変更処分という。)をした。
8 被申立人は、同年二月一三日、兵庫県教育委員会宛に御園小学校廃止届出書を
提出した。
9 被申立人は、申立人B、同Cの児童H、Iについては、同年二月二日、申立人
C及びH、Iの住所が本件統廃合による変更後の竹谷小学校の校区である<地名略
>(但し、旧錬園小学校の校区にあたる)に転居していることが判明したため、同
月一七日付で、竹谷小学校へ就学すべき旨の就学指定校変更処分を行なつた。
10 被申立人は、申立人DことE及び同FことGの児童JことKについては、同
年二月八日同申立人E及び児童Kの住所が本件統廃合による変更後の竹谷小学校の
校区である尼崎市<地名略>(但し、旧御園小学校の校区にあたる)に転居してい
ることが判明したため、同月一〇日付で、竹谷小学校へ就学すべき旨の就学指定校
変更処分を行なつた。
II 被申立人は、申立人LことM、同Nの児童OことP及び申立人Q及び同Rの
児童Sについては、いずれも、前記開明小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処
分をなしたところ、それぞれ区域外通学許可申請がなされたので、これらを相当と
認め、児童Oについては、同年三月一一日に、児童Sについては同年三月一七日
に、それぞれさきの開明小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を取消し、竹
谷小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を行なつた。
12 被申立人は、申立人T及び同Uの児童Vについては、同人らが、同年三月九
日、本件統廃合前からの竹谷小学校の校区である尼崎市<地名略>に転居したた
め、同日、前記開明小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を取消し、竹谷小
学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を行なつた。
13 申立人W及びその児童X、同Yは、同年三月二〇日、兵庫県西宮市<地名略
>へ転出した。
14 申立人らは、被申立人を被告として、御園小学校廃止処分(以下、本件廃校
処分という。)の取消並びに本件就学校指定処分、本件就学指定校変更処分、及
び、申請書別紙「児童氏名とその保護者」一覧表(三)記載の各児童の昭和五六年
四月一日以降就学すべき小学校に関して「昭和五六年三月三一日までに尼崎市立竹
谷小学校への区域外通学許可申請書を提出しなければ就学すべき小学校は児童の校
区に該たる申請書別紙『児童とその校区の学校』である}と指定した各処分の取消
を求めて、昭和五六年三月九日神戸地方裁判所に対し廃校処分等取消訴訟(当庁昭
和五六年(行ウ)第九号事件)を提起し、同時に本件執行停止申立を行なつた。1
5なお、関係申立人らは、昭和五六年三月二五日付「訴の一部変更申立書」を提出
して(当庁昭和五六年(行ウ)第一三号事件)児童O、同H、同I、同S、同Kに
ついて、各就学指定校変更処分の取消を求める部分を、各昭和五六年四月一日以降
就学すべき小学校として尼崎市立竹谷小学校と指定した処分の取消を求める趣旨
に、また、申請書別紙「児童氏名とその保護者」一覧表(三)記載の各児童につい
て、各就学指定校変更処分の取消を求める部分を、各昭和五六年四月一日以降就学
すべき小学校として申請書別紙「児童とその校区の学校」記載の各学校と指定した
処分の取消を求める趣旨に、各変更する旨、申立て、あわせて、本件執行停止申立
につき、申請の一部変更の申立をした。一 まず、申立人らの本件申立中、本件廃
校処分の効力の停止を求める部分の適否について検討する。
被申立人は、公の施設である学校の廃止の決定そのものは、条例の制定、公布によ
り完結する地方議会の立法行為であり、教育委員会の権限に属しないところ、申立
人らの被申立人を被告とする本件廃校処分の取消を求める本案訴訟は、当該改正条
例の議決乃至その公布を対象とするものと解するほかはないから、被告適格を欠き
不適法であり、したがつて、本件申立中、本件廃校処分の効力の停止を求める部分
は不適法であると主張する。
申立人らが取消を求める本件廃校処分なるものが被申立人のいかなる行為を指すも
のであるかは必ずしも明確ではないが、その反論書並びに申請の理由補充書の記載
によれば、上記認定にあらわれた、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以
下、地教行法という。)第二三条第一号の規定に基づき、被申立人が御園小学校の
廃止に伴つて行なつた一連の事務の執行を処分としてとらえる趣旨かとも解され
る。
ところで、市町村は、広く教育に関する事務を処理し(地方自治法第二条第三項第
五号)、その一環として、区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設
置しなければならない(学校教育法第二九条)とされているところ、右市町村の設
置すべき小学校は、地方自治法第二四四条にいわゆる公の施設にあたるものであ
る。そして、同法第二四四条の二第一項は、「普通地方公共団体は、法律又はこれ
に基、つく政令に特段の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理
に関する事項は条例でこれを定めなければならない。」と規定しているところ、そ
の決意は、地方住民の利用に供すべき公の施設の設置が当該地方公共団体の遂行す
べき重要な事業の一つであり、かつ、一般に相当額の予算措置を必要とするもので
あることにかんがみて、地方公共団体における最も基本的な意思決定方式である議
会の議決を経て制定される条例という法形式により直接個別的になされるべきもの
としたものと解される。したがつて、市町村による小学校の設置は、条例という法
形式によつて直接かつ個別的になされねばならず、条例によつて設置された小学校
の廃止についても同様に、設置条例の改廃という形式をふむべきものと解される。
地教行法第二三条第一号は、当該地方公共団体の処理すべき学校その他の教育機関
の設置、管理及び廃止に関する事務の管理執行を教育委員会の権限と定めているけ
れども、右規定は、地方自治法第二四四条の二第一項の上記のような決意にかんが
みれば、その例外として、特に学校についてのみその設置、廃止の決定権限を教育
委員会に与えたものとも考えられないのみならず、その規定文言そのものからみて
も、教育委員会の権限は、学校の設置、管理及び廃止に関する事務の管理、執行に
属するものに限られているものであつて、設置又は廃止の決定そのものは、教育委
員会の権限に属さないものと解される。そして、右設置又は廃止は、具体的な条例
の定め等により、教育委員会の特段の処分によつてはじめて効力を生ずるという建
前をとることも考えられないではないが、原則としては、条例の制定、公布のみに
よつて完結し、発効するものと考えられる。
本件についてこれをみるに、前記一の御園小学校の廃止に至る経緯に照らせば、被
申立人のした、校区検討委員会に対する諮問、御園小学校統廃合方針の公表、関係
者との交渉、予算措置具申の議決等は、廃止の準備行為にとどまり、御園小学校の
廃止そのものは、前記条例の改正、公布によつて既に完結して効カを生じたもので
あつて、爾後における被申立人の前記規則の一部改正、また、申立人ら主張の御園
小学校所属職員の人事に関する手続、最終になすべき校舎の封鎖等は、右効力を生
じていることを前提とした、右廃止に伴う事後的な事務処理にすぎないものと考え
られるところ、この判断を左右するに足りる事情の主張、疎明はない。そうする
と、尼崎市議会のした前記条例の改正及びその公布を除けば、申立人ら主張の一連
の行為の中には、御園小学校廃止の効力を生じさせる被申立人の処分なるものは存
しないものというべく、したがつて、本件本案訴訟中被申立人を被告として本件廃
校処分の取消を求める部分は、被告とすべき行段庁を誤つたか、あるいは処分性を
欠く行為の取消を求めるものであつて、いずれにしても不適法といわざるをえず、
したがつて、本件申立中本件廃校処分の効力の停止を求める部分は不適法であると
いわざるをえない。
三 前記一の9乃至15の事実によれば、児童H、同Iの保護者である申立人B、
同C及び児童Kの保護者である申立人E、同Gには、竹谷小学校に就学すべき旨の
各就学指定校変更処分の取消を求める訴の利益があり、その効力の停止を求める本
件申立は適法であると認められるけれども、児童OことPの保護者である申立人L
ことM、同N及び児童Sの保護者である申立人Q、同Rについては、自らの区域外
通学許可申請に基づいて各竹谷小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分を受け
ておきながら、なおその取消を訴求する利益を有することを認めるに足りる事情の
疎明がないから、その右各処分の効力の停止を求める本件申立は不適法であるとい
うほかはなく、また、児童Vの保護者である申立人T、同Uについては、本件統廃
合前からの竹谷小学校の校区へ転居し、開明小学校に就学すべき旨の就学指定校変
更処分は取消されたから、右処分の取消を訴求する利益は失われるに至つたものと
いうべく、右処分の効力の停止を求める本件申立は不適法であり、児童X、同Yの
保護者である申立人Z、同Wについては、尼崎市外へ転居したにもかかわらず、な
お尼崎市立小学校に就学すべき旨の就学指定校変更処分が効力を有するものとして
その取消を訴求する利益があるものと認めるに足りる事情の疎明がないから、右処
分の効力停止を求める本件申立は不適法である。
四 次に、昭和五六年度新一年生となる児童の保護者である申請書別紙一覧表
(一)一及び(二)一記載の申立人らの本件申立につき考察するに、処分の効力の
停止は、本案判決確定に至るまでの哲定的措置として、単に将来に向つて当該処分
の効力がない状態をつくり出すにすぎず、その場合には、判決確定の場合とは異な
り、当該処分はなお取消されずに存在しているのであつて、効力の停止により、相
手方行政庁が、本案訴訟の対象である当該処分を撤回してこれとは別異の処分をな
すべき拘束を受けるものとは解しがたいところである。本件についてこれをみる
に、仮に、本件就学校指定処分の効力を停止したとしても被申立人が申立人らの希
望する御園小学校にその児童らを就学させるべき旨の就学校指定処分をなすべく拘
束されるものではなく、またもとより当然に右処分があつたと同様な状態を作り出
すことにはならず、それは単に、将来に向つて本件就学校指定処分の効力がない状
態がつくり出ざれた結果、右児童らにはその通学すべき学校がないという状態をも
たらすにとどまるのであつて、右各処分の効力の停止を求める右申立人らの本件申
立は、本件就学校指定処分により生ずる回復の困難な損害を避けるために何ら有効
な手段たりえない。よつて、申立人らの本件申立はその余の点につき判断するまで
もなく、失当である。
五 前記一の7及び14、15の事実によれば、申請書別紙一覧表(三)記載の児
童の保護者たる申立人らの本件障害児に対する就学指定校変更処分の取消を求める
訴訟は適法であり、したがつて、右各処分の効力の停止を求める右申立人らの本件
申立もまた適法であると認められる。
六 そこで、以下、本件申立中、本件就学指定校変更処分の効力の停止を求める部
分のうち、前記三において不適法と判断したものを除くその余の部分、及び、本件
障害児に対する就学指定校変更処分の効力の停止を求める部分につき検討する。
まず、右各処分により、申立人らに行政事件訴訟法第二五条第二項所定の回復の困
難な損害が生じるか否かであるが、申立人らが本件申立において主張するところ
は、要するに、本件御園小学校の廃校処分及び竹谷小学校、開明小学校に就学すべ
き就学指定校変更処分は、被申立人の教育条件整備義務に違反し、申立人らの児童
らの教育を受ける権利、殊に学習を受ける権利、したがつて、申立人らの、その児
童に教育を受けさせる権利を侵害するものであるというのであり、具体的には、申
立人らは、児童の保護者として国又は地方公共団体に対して有する教育条件整備請
求権の具体化したものとして、その児童らが、御園小学校の教育施設で、御園小学
校に関係する親、教師、地域住民らの永年に亘る努力によつて整備されてきた教育
環境のもとで、充実した教育を受ける権利を有するところ、本件廃校処分、就学指
定校変更処分は、合理的理由なくして、児童が現に享受している適正な学習諸環境
を侵害し、障害児への悪影響はもとより、全体的な教育条件の低下をもたらし、通
学上の危険を増加させるうえに、排気ガス公害によつて児童の健康に対する危険を
増大せしめ、更には地域における文化的中枢機能を奪い去り、児童の遊び場を消失
させて、周辺領域の環境悪化を促進する、というのである。そして、右回復の困難
な損害として主張するところも、右と同様の点にある。
ところで、就学通知を受けて市町村立小学校という営造物を利用する者は、法定の
義務年限は授業を受ける権利ないしは法的利益を有するものと解されるが、さりと
て、当該市町村内に複数の小学校が設置されている場合であつても、その者は当然
に特定の小学校を利用する権利を有するものであると解すべき実定法上の根拠も見
出しがたいところである。したがつて、本件就学指定校変更処分等により、申立人
らに行政事件訴訟法第二五条第二項所定の回復の困難な損害が生ずるか否かを判断
するにあたつては、申立人らが御園小学校を利用する権利を有することを前提とす
ることはできないのであつて、そうである以上、右の損害が生ずるものと認められ
るのは、右処分により、従前の教育条件等が相対的に低下するというだけでは足り
ず、それが、従前に比して劣悪になり、そのために著しい不利益を蒙ることになる
と認められる場合でなければならない。
本件疎明資料によれば次の事実が認められる。
1 御園小学校は、昭和五五年五月一日現在、児童数は三四一名、各学年二学級の
編成で、一学級の児童数は平均三〇名に満たず、学級数は別に設置された障害児学
級二学級をあわせても合計一四にとどまる。教職員数は、二七名である。右学級数
から、いわゆる小規模校と見られているが、全児童数が少ないため、一人当たり校
地面積、一人当たり運動場面積は適正面積の範囲を大幅に上回り、教室、校庭など
施設は全体としてかなりの余裕がある。それは、校区内のいわゆる過疎化の所産で
ある、といえる。
2 尼崎市においては、学校教育の重点施策として教育内容の充実、環境の整備等
の目標を掲げるとともに、すべての市立小学校がなんらかの研究テーマをもつて特
色ある教育実践を展開するという方針がとられている。御園小学校の場合は、昭和
五四年度は「ゆとりと充実ある学校教育をめざして」をテーマに、昭和五五年度は
「授業のプラン作り」をテーマに、それぞれ教育が実践されているが、上記1の所
与の条件のもとに、手造り的教育として図工、体育などについての小集団方法の採
用等、教科に対する創意工夫、集団活動に対する躾やルールの涵養の充実につとめ
る、七夕集会、耐寒訓練マラソンなどの校内行事の実施等を通じて、児童間の交流
を縦の関係を含めた全校規模の幅広いものとする、給食研究とその実践により給食
教育の目標を達成する、など、各方面に相当の教育効果をあげていることがうかが
われる。なお、体育館を開放して体操教室の開催に資するなど、地域住民との密接
なつながりも存在する。
3 御園小学校においては、障害児教育が実施され、昭和五六年二月末現在六名の
障害児(降緒障害児、知能障害児各三名)が在校し、教諭は男女各一名合計二名の
専任制がとられている。授業は概ね健常児と同一学級で行われるが、そのため、申
立人ら主張の如く、障害児に対する教育効果のみならず、健常児にとつても思い遣
りある人間形成の大きな要因になるなどその教育的効果も認められる。
4 次に、御園小学校が廃止された場合における児童の就学先となる予定の竹谷小
学校、開明小学校の教育条件について考察する。昭和五五年五月一日現在、竹谷小
学校は、児童数合計八一八名、学級数合計二三学級、教職員数三八名で、中規模校
に属し、また開明小学校は、児童数合計五一八名、学級数合計一五学級、教職員数
二七名で、小規模校に属するが、両校とも、一人当たり校地面積、一人当たり運動
場面積は適正な範囲からはずれるものとされている。施設については、竹谷小学校
では家庭科室が、開明小学校では家庭科室及び図書室が未設置であるが、両校去
も、理科、音楽、図工等の特別教室は傭えており、校区内のいわゆる過疎化で、普
通教室には十分のゆとりがある。前記各学校ごとの研究テーマとして、竹谷小学校
は、昭和五四年度は「ひとりひとりの体力を伸ばす体育指導はどうあるべきか」、
昭和五五年度は「全校で取り組む障害児教育」のテーマのもとに、また開明小学校
は、昭和五四年度、昭和五五年度ともに「ひとりひとりを大切にする教育」のテー
マのもとに、それぞれ特色ある教育を実践し、相当の教育成果をあげている。な
お、施設の面では、昭和五五年に策定された尼崎市実施計画において昭和五六年度
に竹谷小学校に家庭科室の、昭和五七年度に開明小学校に家庭科室及び図書室の、
各設置が予定されており、また、校舎内装工事等、両校の校舎棟等施設の抜本的な
整備の関係経費として、開明小学校関係一億三三三〇万円、竹谷小学校関係一億一
八六〇万円が、昭和五六年度の補正予算に計上されている。
5 次に、右三校の環境について検討する。右三校は、いずれも、南北に約六九〇
メートルを隔てて尼崎市内をほぼ東西に平行して通じる国道四三号線と国道二号線
の中間に位置し、東から西へ、開明、御園、竹谷の順で並んでいる。その東西間隔
は、開明、御園間が約二〇〇メートル、御園、竹谷間が約六〇〇メートルである。
国道国三号線は特に車輌の通行量が多く、かねてから二酸化窒素汚染を中心とする
公害が問題視されており、調査の結果、同国道から一五〇メートル乃至二〇〇メー
トル以内の地域に、影響が顕著にみられ、公害病認定患者が多数みうけられること
が報告されている。
ところで、御園小学校は国道四三号線から約三三五メートル、国道二号線から約二
七〇メートル離れた位置にあつて、右公害の影響が顕著にみられる地域からははず
れており、学校周辺は車両の通行量の多い道路には面していない。その校区は、お
おむね商業地域である。一方、竹谷小学校は、国道四三号線から約三七五メート
ル、国道二号線から約二五〇メートル離れ、右各国道からの位置関係は御園小学校
のそれと比較的類似している。ただ、同小学校東側には南北に延びる県道出屋敷線
が通じており、申立人らの調査によれば一時間当たり大型車一六二台を含む四三二
台の車輌が通行する。そして、同所より東部に居住する児童らは登下校時には同県
道を横断しなければならず、御園小学校区から竹谷小学校に転校すること花なる児
童はほぼ全員これに該当する。もつとも、尼崎市<地名略>、同<地名略>等、同
県道の東側に居住する竹谷小学校区の児童は従前から同県道を横断して登下校して
いる。竹谷小学校の校区は、おおむね住居地域である。また、開明小学校は、国道
四三号線から約一九五メートル、国道二号線から約三七〇メートルの位置にあり、
同小学校の西側には南北に延びる県道五合橋線が通じているが、申立人らの調査に
よれば、その一時間当たりの車輌の通行量は大型車四二〇台を含む一、二七二台と
かなり多く、交通の激しい幹線道路である。同県道より西側に居住する児童らは登
下校時に同県道を横断しなければならず、御園小学校区に居住していた児童の大半
はこれに該当する。もつとも、<地名略>、<地名略>等、同県道の西側に居住す
る開明小学校区の児童は従前から同県道を横断して登下校している。開明小学校の
校区は、おおむね住居地域、準工業地域及び工業専用地域である。右県道出屋敷
線、五合橋線通行を含む交通事故対策として、竹谷小学校では、これまで全校児童
に黄色の帽子の着用を義務づけ、警察、市交通安全指導課による街頭歩行訓練、校
内交通安全教育などの指導が施されており、開明小学校においても通学路は関係機
関と協議して、安全に通学できるよう配慮されていて、両校とも、登下校時の事故
は発生していない。なお、県道出屋敷線、五合橋線には、いずれも、東西両側に歩
道が設けられ、前者の西側歩道、後者の両側歩道は、いずれも安全柵によつて車道
部と区画されている。東西に通じる通学路との交差点にはおおむね交通信号機が設
置されている。右各県道沿いの通行及びその横断を除けば、歩行者専用道路や歩道
の通行により通学にさして危険な箇所は見当らない。
また、騒音に関する申立人らの調査の結果は別紙(五)のとおりであるが、竹谷小
学校では、交通の最も激しい東側県道出屋敷線に面する部分には管理室が多く、緑
地もあつて、これまで授業に支障を来たした事実はなく、開明小学校においても、
校舎は敷地の北側及び東側に設けられていて、西側県道五合橋線に面する部分は少
なく、これまで授業に支障を来たしたという事実はうかがわれない。
6 ところで、被申立人の調査によると、御園小学校の児童数、同校校区内の年齢
別児童数の推移、隣接校児童数の推移は別紙(二)表1、及び(三)表1、2のと
おりであり、被申立人の住民基本台帳に基づく推計によると、廃統合をしない場合
の御園、開明、竹谷三小学校、廃統合をした場合の開明、竹谷両小学校の昭和五六
年度以降昭和六〇年までの各年度毎の児童数推計値は別紙(二)表2及び別紙
(四)表1、2、3のとおりである(被申立人の調査、推計は疎明資料によつて若
干数字が異なる箇所も見受けられるが、その誤差はわずかにすぎない。)。
申立人らは、御園小学校統廃合するに当たり作成された児童数の推計表の不合理性
を主張しているが、児童数が年々減少していることは別紙(二)表1及び別紙
(三)表1、2によつて明らかであり、殊に別紙(三)表1による〇才児から五才
児の児童数をみれば、御園小学校区内においては昭和六〇年には、それまで右児童
数には全く増減がないものとしても、第一学年から第三学年生は各一クラスになる
ものとうかがわれるところ、同表の数字からみるかぎり、右児童数は年々減少する
可能性が高いものと推認せざるをえず、他方において現在以上に同校区内の人口増
加が見込まれる要因の見当らないことを考えれば、被申立人が過去三年間の就学前
増減数、入学時増減数、外国人数、学年進行増減数からその平均を求めて推計をし
たことがあながち不合理であるとも言い切れず、被申立人の推計がそのまま現実化
するとは断言しえないまでも、遠からず一学年一学級に近づくがため、何らかの対
策が必要だと考えた被申立人の見解そのものは首肯しうるところである。
以上の事実に基づいて、御園小学校と本件統廃合後の竹谷小学校、開明小学校の各
教育条件等を比較すると、一人当たりの校地面積、運動場面積など教育設備の面で
竹谷、開明両小学校は若干御園小学校に劣り、大気汚染、騒音、通学途上の危険と
いつた環境面でも竹谷、開明両小学校が御園小学校に及ばない面のあることは、否
めないところである。また教育内容そのものについても、御園小学校には、すぐれ
たものが多いことがうかがわれる。
しかしながら、従前の竹谷、開明両小学校における教育内容が、これに劣つている
とみるべき事情の疎明があるわけでもないし、設備の面では、その従前の児童数の
推移等にかんがみれば、右両校とも、所与の条件のもとで十分の教育効果をあげる
ことができるものと考えられる。学校規模の面からみれば、竹谷小学較においては
昭和五六年度で二六学級であり、校区検討委員の基準とする三〇学級を下回るだけ
でなく文部省の都市部における基準である二四学級をわずかに上回るにすぎず、開
明小学校においては、昭和五六年度一八学級で、義務教育諸学校施設費国庫負担法
施行令第三条第一項第一号の適正規模の範囲内にある。なお、現在の御園小学校程
度の小規模校には、申立人ら主張のような種々の利点があるが、その反面、被申立
人が指摘するような欠点も児童数の推移に伴い次第に増大するということが十分考
えられるところである。
次に、本件疎明資料によれば、公害病認定児童は御園小学校に少なく、他の二校に
多いが、その居住地は、多くは国道四三号線沿いに分布しており、児童は学校にお
いて年間の全生活時間の約二〇パーセントを過ごすのみで残りは家庭及び居住地区
ですごすのが普通であることを考えれば、右認定児童の数のみから特に開明小学校
自体が同国道による二酸化窒素等によつて大きな影響を受けているものとも認めが
たく、開明小学校の同国道からの距離もその北端部においては御園小学校の南側と
ほぼ同じである点などを考慮すると、学校の環境として同国道との関係をみた場合
に、両校の間に左程の差等があるとも思われない。また通学途上の交通事故の危険
という問題は、幹線道路によつて校区を区画すべく努力するのがのぞましいことで
はあるが、それはともかくとして、都市部における今日の交通事情を考えれば、校
区内に多少交通量の激しい道路が介在することになつてもそれはある程度までは已
むを得ないことであり、また、騒音も、ある程度までは、同様に考えられる。な
お、本件統廃合により、通学距離が長くなる向きもあるが、それは、最長でも一〇
〇〇メートル程度となるにすぎない。
その他、申立人らが主張する、御園小学校の廃止は地域における文化的中枢機能を
奪い、児童の遊び場を消失させるといつたような問題もないではないが、以上、述
べてきたところから総合的にみて、本件就学指定校変更処分により申立人らの児童
らの従前の教育条件等が一面において若干低下することは否めないところであるけ
れども、さきに述べたところからすれば、未だ右各処分によつて申立人らに回復の
困難な損害が生ずるものとは認められず、他に右損害を肯認するに足りる疎明資料
はない。
次に、申立人らは、障害児教育は日々の粘り強い接触と積上げによつてかろうじて
可能となるものであり、一般的に障害児の環境への適応性は弱く、環境の変化によ
つて受ける影響は重大であつてしばしば退行現象を伴うと主張する。
確かに、健常児と異なり、障害児の場合には、右のような問題もあろう。しかしな
がら、本件疎明によれば、御園小学校における障害児四名中三名は現在殆んど普通
学級で学習しているものであり、他の一人も、若干の時間を貸せば、新しい環境に
順応しうるものであつて、また、同児らが仮に竹谷小学校へ就学することになつた
場合においても、同校には障害児学級が設置され、前記の如く「全校で取組む障害
児教育」をテーマに特に、交流学習を中心に、仲間づくり学習の時間を特設し、普
通学級の児童にいかに関心を高め、障害をもつた仲間を理解させるか等広く研究が
行われており、内容的には特に御園小学校と対比しても遜色のないものがあること
がうかがわれるし、また竹谷小学校が不適当である場合には障害児には区域外通学
が認められることにもなつているなど一応の受入れ体制、教育内容の充実が配慮さ
れているのであるから、さきに述べたところからすれば、本件障害児に対する就学
指定校変更処分により、関係申立人らに回復困難な損害が生じるものとは認められ
ない。
そうすると、本件申立中、本件就学指定校変更処分及び本件障害児に対する就学指
定校変更処分の効力の停止を求める部分は、その余の点について判断するまでもな
く、理由がない。
第三 結論
以上の次第で、申立人らの本件申立はすべて失当であるからこれを却下すべく、申
立費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九三条を適用
して、主文のとおり決定する。
(裁判官 富澤 達 松木克己 鳥羽耕一)
廃校処分等執行停止申請書等(省略)

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