弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人Aを懲役四月に、被告人B、同C、同Dを各懲役弍月に処する。
     但し、本裁制確定の日から、被告人Aに対しては、参年間、被告人B、
同C、同Dに対しては夫々弍年間、右各刑の執行を猶予する。
     訴訟費用は全部被告人等の連帯負担とする。
         理    由
 被告人Aは、昭和十七年二月本籍地の国民学校高等科を修了し、同年同月国鉄名
古屋鉄道局高山機関区庫内手とたり、昭和十九年三月機関助士見習を命ぜられ、同
年六月機関助士となつたもの
 被告人Bは、昭和十九年三月本籍地の国民学校高等科を修了し、同年四月同機関
区庫内手となり、昭和二十年二月機関助士見習を命ぜられ、昭和二十二年十二月機
関助士となつたもの
 被告大Cは、昭和十九年三月本籍地の国民学校高等科を修了し、同年四月同機関
区庫内手となり、同年十一月機関助士見習を命ぜられ、昭和二十年三月機関助士と
なつたもの
 被告人Dは、昭和十九年三月本籍地の国民学校高等科を修了し、同年四月同機関
区庫内乎となり、昭和二十年三月機関助士見習を命ぜられ、昭和二十二年二月機関
助士となつたものであるが
 孰れも国鉄高山線の列車に乘務し、主として機関車の火を焚いたりして、列車の
運行に関與することを業務とする公務員であつて、国鉄労働組合名古屋支部高山運
轉分会に加入し、その労働運動に参加していた者であるが、昭和二十三年八月三十
一日午前中、高山市a町b丁目国鉄高山機関区c寮に於て、北海道並に松本方面の
職場を離脱して來た鉄道従業員から、昭和二十三年七月三十一日政令第二百一号の
制走や國家公務員法の改正による公務員の団体交渉権及び同盟罷業権の剥奪に対す
る反対闘争のため、その争議手段として、職場を放棄するよう勧説されて、これに
附和雷同し、監督者である前記高山機関区長の許可を受けないで、被告人Aは、昭
和二十三年八月三十一日十二時土十五分高山発八六四列車に乗務し、被告人Cは、
同日十五時一分高山発八六一列車に乗務し、被告人Dは、同日八時から勤務して訓
錬を受け、被告人Bは翌九月一日八時から点火番として勤務しなければならなかつ
たにも拘わず、E外七名の機関助士と共謀の上、同年八月三十一日十一時十四分高
山発岐阜行列車で高山を出発して、各自の職場を離脱し、同年九月二日国有鉄道懲
戒規程により各その職を免ぜられるまで、国有鉄道の運輸業務の運営能率を阻害す
る爭議手段をとつたものである。
 証拠を案ずるに、判示事実は
 一、 被告人Aの当公廷に於ける、判示高出発八六四列車に乗務する義務のあつ
たこと並に判示業務の運営能率を阻害した点を除き、判示関係部分に付、判示同旨
の供述
 一、 被告人B、同C、同Dの当公廷に於ける、判示のような原因による闘争手
段として職場離脱するについて、深い考慮を拂わずに漫然と附和雷同したと陳述す
る外、別示業務の運営能率を阻害した点を除き、判示関係部分に付、判示同旨の各
供述
 一、 被告人Aに対する司法警察官の第一回訊問調書中、私は高山機関区の機関
助士として勤めて居りましたが、昭和二十三年八月初頃、公務員の労働運動に大き
な制限を加える政令が出て、非常に不満に思つて居りましたので、同年八月三十一
日午後零時三十分頃発金山行貨物列車に乗務するようになつて居りましたが、右政
令に反対し、職場を放棄する目的で、同じ機関助士十一名と共に、同日午前十一時
十四分発岐阜行列車で職場を逃げ出しました。職場放棄をした動機を申し上げます
と、八月三十一日の朝九時半か十時頃、c寮に帰つて見ると、二階で騒々しい話声
がして居りますので、行つて見ると、北海道方面から職場放棄して來たものが四人
位來て居て、機関助士四十名位を前にして、盛に政令反対の話をして居り最早われ
われは、最後の手段あるのみと言つて居りました。私も最後の手段と言うのは、職
場放棄することであると思いましたが、この四人の話を聞いたり、私達も意見を出
して、互に論議を重ね、機関助士の大部分の者は、自分達も職場を放棄して、との
政令に反対しようと言う意見に傾きました。そこで私も前に申しました通りこの政
令には不満を持つて居りましたので「よし俺も行くぞ」と言つて着のみ着のままで
飛び出しました。そして私達が職場放棄すると、鉄道の方に少し位は影響があるの
は当然ですが、他に大勢居るのですからそう大したととはないと思いましたとの旨
の併述記載
 一、 当審証人Fに対する受命判事の尋問調書中、私は昭和二十一年十二月一日
から名古屋鉄道局高山機関区長を命ぜられ、今日に至つて居ります。昭和二十三年
八月三十一日高山機関区の機関助士十二名が、監督者である私の諒解もなく、職場
を離れたことがあります。そのため、普通の業務の運営方法では、支障が生じるの
で、次のように臨時の措置をとりました。即ち、高山機関区には、機関助士が定員
七十名のところ、実人員七十八名居りましたので、十二名職場を離れたため、定員
より四名不足することになりました。そこで従来定員超過の八名に有給休暇を與え
ていたのを、やめさせ、機関士見習に機関助士の代行をさせ、更に従来一仕事に西
噸以上石炭を焚くときは、機関助士が二名乘車することになつて居り、その一人を
補助者と謂いますがその補助者の定員十三名を九名に減じました。以上のように、
色々とやりくりして、現実には支障のないように致しました。機関助士には、予備
員があり、これは他の機関助士が病気や有給休暇で休みますとき、その代りとし
て、機関助士の仕事をする者でありまして、いつも予備員の交番表を一仕業毎に作
り、乗車二日前にこれを予備員に知らせることになつて居りますが、予定した仕事
に変更を生じた場合には、当日の運轉助役から本人に対し通知することになつて居
ります。その通知は、本人に直接口頭でできれば、それでよいのですが、口頭通知
ができないときは、小使に通知書を持たせて通知するとことにし、乗務時間の正確
を期するため、通知書を受けた予備員の押印を求めます。しかしその押印は通知の
確実を期する趣旨のものに過ぎませんから、予備員の押印のあるなしによつて乗務
の義務に影響を来たすことはありません。被告人の中Aは、予備員でありまして、
同人に対し、八月三十一日十二時二十五分八六四列車に乗務するよう通知書を出し
ましたが、Aの所在が判らず通知ができませんでした。同人は、その前日八月三十
日から探し求められていたのですが所在が判らなかつたのです予備員は、何時でも
呼出に応じられるように待期して居なければならないもので無断で職場を離れては
ならないものですとの旨の供述記載
 一、 当審証人Gに対する受命判事の尋問調書中、私は名古屋鉄道局高山機関区
の機関士ですが、高山機関区から十二名の機関助士が職場を離脱しましたが、その
人達は、政令第二〇一号が出て、労働者の団体交渉権や同盟罷業権が剥奪されたと
ころえ、やがて国家公務員法が同じような規定に改正されようとしたので、その反
対闘争のために職場離脱したものと思います。右の十二名は、前から反対闘争をし
て居りましたところ、北海道や松本から職場を放棄して來た同業者が話をしてそれ
に共鳴し、俄に離脱したものと思います。右離脱のため、列車の運行には支障はあ
りませんでしたが、支障のないようにするため、相当苦しいやりくりをしたことと
思いますとの旨の供述記載
 一、 被告人Cに対する司法警察官の訊問調書中、昭和二十三年八月三十一日
朝、北海道と松本から來た職場離脱者十一人位と高山機関区の機関士二人、機関助
士十五六人と座談会を開きました。そして北海道や松本の離脱者から職場を放棄し
て來た理由などを開き、私共の意見が一致し、私共は北海道や松本の者を見殺しに
するなと云つて立ち上つたのであります。そして誰が云い出すともなく職場放棄す
ることに意見がまとまりました。しかし、全員が離脱すると事は大げさになるし、
進駐軍の列車位は動かさねばならないから、その日行くと云う者が集つたところ、
十二人ありましたとの旨の供述載
 を綜合して、之を認める。
 被告人等及び弁護人は、本件公訴の根拠となつた政令第二〇一号は、憲法その他
の法令に違反する無効のものであると主張するにつき、この点につき判断する。
 政令第二〇一号は、昭和二十年九月二十日勅令第五四二号ポツダム宣言ノ受諾ニ
伴ヒ発スル命令ニ関スル件(以下ポツダム勅令と略称する)に基き、発せられたも
ので、ポツダム勅令が旧憲法下に於ては勿論、新憲法下に於ても法律と同一の効力
を有する有効な命令であることは、曩に最高裁判所の判例(昭和二十三年六月二十
三日大法廷判決)の示すところである。よつて政令第二〇一号がポツダム勅令に規
定する要件に欠くことがなく、新憲法第二八條に違反しないことを明かにする。
 ポツダム勅令に基いて政令その他の命令を制定するには、同勅令に規定するよう
に、連合国最高司令官の爲す要求に係る事項を実施するため、特に必要な場合でな
ければならないが、連合国最高司令官の要求は、、特別に一定の形式を以て爲され
ることを要件としているものでなく、同司令官の表示した意思の解釈によつて、要
求であるか否かを定めるべきである。而して要求か否かの最終的有権的解釈権は、
同司令官に専属するものであつて、政令第二〇一号を制定するに当り、政府は、同
司令官の要求に基くものであるか否かを確めた上、制定したもので、このことは昭
和二十三年八月三日渉外局特別発表を以て公表された総司令部公務員課長H氏の談
話要旨によつて明かである。それによると「日本政府とその使用者との間に急速に
悪化している情勢の下において一種の秩序を回復するためI元帥はやむなく仲裁に
入らなければならなかつた。政府使用者は、八月七日を期してストライキを宣言し
たが、かかるストライキは、日本の困窮した現状にあつては、國民の大多数に飢餓
と災害とをもたらさずにはおかないものがある。七月二十二日I元帥がJ首相にあ
てた書簡にみえる意図とこれに基いて公布された政令は、政府と公務員との関係を
完全に米国の政策と慣行とに一致させることを目的としたものである」とあること
により、I書簡が要求であることが明かで、極東委員会のK議長の発言は、勧告と
云う語が使用されているが、その発言の全趣旨を精読すれば、却つてI書簡は、要
求であつて政令第二〇一号が右要求に基き制定されたものであることが裏付けられ
る。而して政令第二〇一号制定当時に於では、全官公の八・七ストによる国民大衆
の飢餓と災害とを防止することが緊急の問題となつていたので、國会の審議を経る
余裕がなく、ポツダム勅今に所謂特に必要ある場合の要件に該当していたのであ
る。
 次にI書簡に於ては、公務員について、現業非現業の区別を認めているが、この
明確な区別は、それ等の政府事業がI書簡の所謂公共企業体に組織された後に採用
されるべきであつて、それまでは、暫定的措置として、従來通り、それ等の政府事
業に従事する者に対し、一般の公務員と同様の取扱をするととはやむを得ないとこ
ろであると解される。政令第二〇一号は、改正公務員法、公共企業体に関する各種
の法律が成立するまでの暫定措置であるから、現業員たる公務員については、I書
簡は、要求たるの性質を帯びなないと論するととは正当でない。
 而して憲法第二八條が勤労者の罷業権、団体交渉権、争議権を保障し、公務員が
同條の勤労者に包含されることは疑のないところであるが右の権利は、絶対無制限
の権利でおると断定することはできない。この権利は、身体、思想良心、学問、信
教の自由等の所謂天賦の基本的人権で、国家の干渉を許さないものと異り、所謂社
会的人権として、国家を前提として、これに依存するものであるから、国家の存立
を危くしたり又は国家目的に反するような程度のものまで、認めるわけには行かな
い。それ故、国民大多数の共通の利益としての公共の福祉に反してまで、絶対無制
限にその権利を主張することができないのである。特に公務員は国家機関の構成者
で、国民全体の奉仕者であつて一部の奉仕者であつてはならない。公務員は、全体
の奉仕者として、国民の一部に過ぎない労働組合や公務員のためにのみ行動すると
とは許されないところであつて、公共の信託に対し国民大衆のため、無條件の忠誠
の義務を負うものである。その争議行爲は、公共の福祉に違反し、憲法の規定する
公務員の基本的な性格に反するものである。それ故、国民大衆が要求する公共の福
祉によつて、憲法第二八條の規定する公務員の団体交渉権、争議権等を制限すると
とは、許さるべきことであると云わねばならない。
 従つて、政令第二〇一号は、前記のように公共の福祉に反するものと考えられた
所謂八・七ストを回避すると共に公務員の争議行爲を防止するために改正国家公務
員法又は公共企業体労働関係法が成立公布されるまでの暫定措置として制定せられ
たもので、やむを得ない緊急措置であり、且つ法律と同一の効力を有するもので、
憲法並にポツダム宣言に違反しない有効のものである。この点に反する弁護人並に
被告人等の主張は、全く理由がない。
 次に被告人等並に弁護人は、被告人等が職場を離れたのは、国家公務員法改悪反
対、政令第二〇一号反対闘争のためであつて、労働者の待遇改善その他労働條件の
改善要求のためのものでないから、政令第二〇一号に所謂爭議手段でなく、又業務
の運営能率を阻害しなかつたと主張するにつき、との点を案ずるに、政令第二〇一
号第二條に所謂業務の運営能率を阻害する争議手段とは、その企図するところが、
労働條件の改善たると將又国家機関又は地方公共団体に対する何等かの紛爭に於け
る労働者側の主張たるとを問わず、その主張を意味することを目的として爲す闘爭
手段は、すべて争議手段と解さねばならない。なお被告人等の所爲は、判示認定の
ように、十数名の機関助士が政府に対する闘争手段として集団職場放棄をしたもの
であつて、そのため他の職場に属する職貝の応援や残留者の超過勤務をやむなくさ
せたものであるから、明かに業務の運営能率を阻害する争議手段をしたものと解す
べく、論旨は理由がない。
 弁護人は、国鉄職員については、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二五六
号)第三四條第三五條により、国家公務員法は適用されず、その労働関係について
は、公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二五七号が適用され、これによる
と争議行爲の禁止規定はあるが、罰則がなく(同法第十七條第十八條)、而して右
両法律は、昭和二十四年六月一日から施行(昭和二十四年法律第八三号公共企業体
労働関係法の施行に関する法律、昭和二十四年法律第一〇五号日本国有鉄道法施行
法)されているから、裁判所に於ては、政令第二〇一号は廃止されたことになる。
それ故被告人等に対しては、犯罪後刑の廃止があつたものとして免訴の判決がある
べきものであると主張する。
 <要旨>よつて案ずるに、昭和二十四年六月一日から日本国有鉄道法並に公共企業
体労働関係法が施行せられ、国鉄職員に対しては、爭議行爲は禁止されてい
るが、これが違反に対しては、刑罰が科せられないととは、所論の通りであるが、
政令第二〇一号は、暫定的のもので法律と同一の効力があることは前記説明の通り
で、その附則に規定してある如く、昭和二十三年七月二十二日附I書簡に基き、当
時全官公が八・七ストを宣言し、事態極めて緊迫していたので、これを未然に防止
し、国民大衆を飢餓と災害から救うため、国家公務員法の改正及び公共企業体に関
する諸法律の制定されるまで、暫定的応急的措置として制定せられたものであつ
て、当初から廃止又は変更されることが予想せられ、而も事犯があつたときは、即
時にこれを処罰し、以てその趣旨を達成すべきものであるから、所謂限時法に該当
し、裁判進行中に変更廃止されても、その本來の目的とするところは、行爲時法を
適用すベきものであつて、刑法第六條又は旧刑事訴訟法第三六三條第二号(新刑事
訴訟法第三三七條第二号)の適用がないものである(昭和十五年(れ)第二三一号
同年七月十八日大審院判決参照)。国家公務員法第一次改正法律附則第八條には、
この趣旨が明文を以て規定してあるがこの規定は、注意的規定である。公共企業体
労働関係法には、この趣旨の規定がないが、当然同趣旨に解すべきもので、論旨は
理由がない。
 法律に照すに、被告人等の判承所爲は、昭和二十三年七月三十一日政令第二百一
号第二條第一項第三條刑法第六十條に該当するので、所定刑中、懲役刑を選択し、
その刑規範囲内で、被告人Aを懲役四月に、被告人B、同C、同Dを各懲役二月に
処するが、情状刑の執行を猶予するを相当と認め、刑法第二十五條に則り、本裁判
確定の日から、被告人Aに対しては三年間、被告人B、同C、同Dに対しては各二
年間、右刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法施行法第二條、旧刑
事訴訟法第二百三十七條第二百三十八條を適用し、全部被告人等の連帯負担とす
る。
 よつて、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 堀内齊 判事 鈴木正路 判事 赤間鎮雄)

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