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平成20年4月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第10704号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成20年2月1日
判決
神奈川県川崎市中原区〈以下略〉
原告株式会社サンヨーテクニカ
同訴訟代理人弁護士春日秀文
東京都新宿区〈以下略〉
被告株式会社ムサシノ広告社
同訴訟代理人弁護士森壽男
主文
1被告は,原告に対し,3012万9004円及びこれに対する平成17年5
月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
4この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成17年5月17日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,自社製品のパッケージ(包装)等にイラストを使用した行為が第三者の著
作権及び著作者人格権を侵害するとして同人に損害賠償金の支払等を余儀なくされ
た原告が,同イラストの使用に関与した広告代理店である被告に対し,主位的に債
務不履行,予備的に不法行為に基づき,上記支払額等の損害金及び民法所定の遅延
損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実
(1)当事者
,ア原告は,カーエレクトロニクス用品の製造販売を業とする株式会社であり
平成5年に,車外からリモートコントロールによりエンジンを作動させるタイプの
エンジンスターターを開発し「スターボ」と命名してその販売を開始し,以後,,
その販売を継続している(以下,これらの製品を「スターボ製品」又は「スター
ボ」という。)。
イ被告は,広告代理店を業としている株式会社である。
(以上,争いのない事実)
(2)原告被告間の取引
ア取引の概略
(ア)原告は,昭和60年ころから,被告に対し,原告商品の広告宣伝のために,
雑誌広告及びテレビコマーシャルの製作及び取次ぎ,リーフレットの製作及び印刷,
並びに商品パッケージの製作等を依頼していた。
(イ)原告の被告との取引額は,年間1億5000万円を超えた年もあり,原告
は,被告にとってトップテンに入る大口取引先であった。
(ウ)Aは,被告社員として,昭和61年夏以降,原告との取引の大部分の窓口
となっていた。
(エ)原告と被告は,これらの取引に際し,契約書を交わしたことはない。
(以上,争いのない事実,乙2,証人A)
イスターボ製品に係る取引の経緯
(ア)平成5年9月契約の内容
a原告は,平成5年9月,被告に対し,①スターボ(RS−12)のリーフレ
ットに用いるデザインを作成すること,②そのデザインを用いたリーフレット用原
稿を作成の上印刷手配をすること,及び③それらの対価は100万円であることを
内容とする注文をし,被告はその仕事の完成を約したこと(以下,この契約を「平
成5年9月契約」という。)の限度では,当事者間に争いがない。
b原告と被告は,平成5年9月契約において,本件イラストの利用範囲につ
いての取決めをしなかった。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
cなお,被告が,平成5年9月契約において,スターボ製品の販売促進のた
めのキャラクターの開発することを約したこと(原告準備書面(8)第1,1)につい
ては,被告は,弁論の全趣旨により,これを争っているものと認められる。
(イ)平成5年9月契約の履行
a被告は,平成5年9月契約の履行のため,そのデザイン製作を,株式会社
ジー・エー・ラボラトリ・ゼル(以下「ゼル社」という。)に依頼した。
Bは,ゼル社の代表取締役であり,グラフィックデザイナーである。
(争いのない事実,甲6)
bBは,Cに対し,イラストの作成を代金25万円で行わせた。
Cは,平成5年10月2日,イラスト(甲1。以下「本件イラスト」という。)を
完成させ,ゼル社に納入した。
(甲1,3,9,13,証人C,証人B)
c原告は,被告に対し,平成5年10月,本件イラストを使用したリーフレ
ットの原稿を製作し,リーフレットを印刷した上,原告に納品した。
(争いのない事実)
(ウ)その後の本件イラストの使用状況
aRS−12
(a)原告は,被告に対し,平成5年11月以降,スターボ(RS−12)につ
き,本件イラストを使用した自動車雑誌用の広告原稿の製作及び広告掲載の取次ぎ
を依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成5年12月26日号の自動車雑誌(甲8の
2)等の1雑誌に,合計3回にわたり,本件イラストを使用したスターボ(RS−1
2)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
bRS−50
,(a)原告は,被告に対し,平成6年9月以降,スターボ(RS−50)につき
本件イラストの衣装を黒色に変えたデザインを使用した自動車雑誌用の広告原稿の
製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成6年11月26日号の自動車雑誌等の2雑
誌(甲8の3)に,合計7回にわたり,黒色の衣装の本件イラストを使用したスター
ボ(RS−50)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
(c)この黒色に変えるデザインは,Bが行った。
(甲9,証人B)
cRS−60
,(a)原告は,被告に対し,平成8年9月以降,スターボ(RS−60)につき
本件イラストの衣装を黄色に変えたデザインを使用した自動車雑誌用の広告原稿の
製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成8年11月26日号の自動車雑誌(甲8の
4)等の3雑誌に,合計5回にわたり,黄色の衣装の本件イラストを使用したスタ
ーボ(RS−60)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
(c)この黄色に変えるデザイン及びそれ以降のデザインは,Bに依頼せず,
被告社内の者が行った。
(証人A)
dRS−651
(a)原告は,被告に対し,平成10年6月以降,スターボ(RS−651)に
つき,本件イラストの衣装をオレンジ色に変えたデザインを使用した自動車雑誌用
の広告原稿の製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成10年8月26日号の自動車雑誌等の3雑
誌(甲8の5・6)に,合計10回にわたり,オレンジ色の衣装の本件イラストを使
用したスターボ(RS−651)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
eRS−601
(a)原告は,被告に対し,平成10年8月以降,スターボ(RS−601)に
つき,本件イラストの衣装を黄色に変えたデザインを使用した自動車雑誌用の広告
原稿の製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成10年11月10日号の自動車雑誌等の3
雑誌(甲8の6・7)に,合計8回にわたり,黄色の衣装の本件イラストを使用した
スターボ(RS−601)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
fRS−701
(a)原告は,被告に対し,平成10年8月以降,スターボ(RS−701)に
つき,本件イラストの衣装を赤色に変えたデザインを使用した自動車雑誌用の広告
原稿の製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成10年11月10日号の自動車雑誌等の3
雑誌(甲8の6)に,合計7回にわたり,赤色の衣装の本件イラストを使用したスタ
ーボ(RS−701)の雑誌広告が掲載された。
(以上,争いのない事実,明らかに争わない事実)
gRS−2000
(a)原告は,被告に対し,平成11年9月以降,スターボ(RS−2000)
につき,本件イラストの衣装をオレンジ色に変えたデザインを使用した自動車雑誌
用の広告原稿の製作及び広告掲載の取次ぎを依頼した。
(b)被告は,これを履行し,平成13年9月26日号の自動車雑誌等の3雑
誌(甲8の8)に,合計4回にわたり,オレンジ色の衣装の本件イラストを使用した
スターボ(RS−2000)の雑誌広告が掲載された。
(争いのない事実)
hパッケージのデザイン
(a)原告は,被告に対し,上記dないしgに記載のスターボ製品及び平成1
1年9月から販売された衣装を赤色とするスターボ(RS−3000)につき,本体
のパッケージ並びに取付器具(ハーネス)及びオプションのパッケージのデザイン製
作を依頼し,被告は,これを履行した。
(b)被告のデザインに基づく印刷は,原告の上海工場等で行われた。
(以上,争いのない事実,甲19,20,原告代表者,弁論の全趣旨)
(c)上記aないしcに記載のスターボ製品につき,原告が被告にパッケージ
デザインを依頼したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
i他社によるデザイン
(a)原告は,株式会社アドメルコ(以下「アドメルコ」という。)に対し,平
成12年2月から平成14年5月まで,スターボ製品の新型について,次のとおり
の自動車雑誌用の広告原稿の製作並びに本体及び取付器具等のパッケージのデザイ
ン製作を依頼し,アドメルコは,これを履行した。
製品衣装の色
RS−3500赤色
RS−1500ピンク(濃)
RS−2500グリーン(濃)
CS−7000ピンク(濃)
(b)被告は,原告の依頼により,上記(a)の広告掲載の取次ぎを行い,自動車
雑誌に広告(甲8の8は,その一例)が掲載された。
(争いのない事実)
j原告によるデザイン
(a)原告は,平成14年7月以降,社内デザイナーにより,スターボ製品の
新型について,次のとおりの自動車雑誌用の広告原稿の製作並びに本体及び取付器
具等のパッケージのデザイン製作を行った。
原告は,これらのデザインにおいて,単に衣装の色を変えただけでなく,女性の
髪形,体型などにも変更を加えた(以下,髪型等の変更も伴ったものを「本件改変
イラスト」という。)。
製品衣装の色
RS−160iブルー
RS−210iピンク(淡)
RS−360iパープル(淡)
EG−100ブルー
RS−170iブルー
RS−220iピンク(淡)
RS−271iグリーン(淡)
RS−370iブラック
RS−180iパープル(青)
RS−230iパープル(赤)
(b)被告は,原告の依頼により,平成14年11月以降,上記(a)の広告掲載
の取次ぎを行い,自動車雑誌に広告(甲8の9は,その一例)が掲載された。
(争いのない事実,原告代表者,弁論の全趣旨)
(c)Aは,これまでの原告の宣伝及び販売の態様から,アドメルコ又は原告
により製作され,広告掲載に使用されたデザインがスターボ製品のパッケージにも
使用されることを認識していた。
(弁論の全趣旨)
(3)Cの権利主張
アCは,平成14年3月15日,Bに対し,本件イラストにつき,著作権侵
害の事実関係を問い合わせた。
(甲3)
イAは,同年3月か4月ころ,Bから,Cが本件イラストについて苦情を述
べていることを知らされた。
(争いのない事実)
ウCは,平成15年10月1日ころ,原告に対し,本件イラストを使用した
パッケージ及び雑誌広告等の使用中止,製作数量の開示等を求める通告書(乙6)を
送付した。
原告は,これに対する返答をしなかった。
(争いのない事実,乙6)
エCの代理人である柳原弁護士は,同月24日ころ,原告に対し,原告から
上記ウの通告書に対する返答がないが,訴訟提起前に一度だけ交渉に応じる用意が
ある旨の通告書(乙7)を送付した。
原告は,これに対する返答もしなかった。
(争いのない事実,乙7)
オ(ア)Cは,平成16年1月10日,原告を相手方として,本件イラストの使
用差止め,使用図柄の廃棄及び損害金の支払を求める民事訴訟を提起した(東京地
方裁判所平成16年(ワ)第1398号。以下「C前訴」という。)。
損害金の請求金額は,当初は5億5486万6080円の一部請求として100
0万円であったが,後に1億0500万円に拡張された。
(イ)Cの主張の要旨は,次のとおりであった。
aゼル社とCとの間で,許諾の範囲について,契約書が作成されたり,話し
合われたことがないことは,当初話があった雑誌の広告に数回使用することを許諾
したのみであり,他の媒体での使用や期間について限定のない使用が許されたこと
を意味するものではない。
b本件イラストをパッケージに使用することを許諾したことは,一切ない。
したがって,損害額の算定に当たっては,製品の販売額を重視すべきである。
c広告だけでなく,リーフレットに使用することを許諾したと解する余地が
あるとしても,勝手に衣装の色を変えることは許されない。原告の社内デザイナー
による髪型等の変更は,到底許されることではない。
(甲3,4,12∼16,弁論の全趣旨)
カ原告は,C前訴を担当する裁判官から敗訴の心証を開示されたため,平成
16年中に,本件イラストの使用を中止した。
(甲19,原告代表者)
キ(ア)C前訴において,原告は,平成17年5月16日,Cとの間で,①本件
イラスト及びこれの衣装の色を変形したもの並びに髪型等を変形したものを使用し
ないこと,②著作権侵害による損害金として800万円,著作者人格権侵害による
慰謝料として400万円を支払うことを内容とする和解をした。
(甲1,3,5,15)
(イ)原告は,上記訴訟上の和解に従い,Cに対し,①本件改変イラストが印刷
されている本体及び取付器具等のパッケージをすべて廃棄し,別のデザインのパッ
ケージに差し替え,かつ,②1200万円を支払った。
(甲19,原告代表者)
(4)本件イラストの著作者及び権利処理
ア本件イラストの著作者
証拠(甲9,12∼16,証人C,証人B)によれば,本件イラストを実際に描い
たのはCであること,Bは,Cに本件イラストの作成を依頼するに当たり,原告代
表取締役社長であるD(以下「D」又は「D社長」という。)の意向も取り入れ,女
性が後ろ向きで,右手を尻の上に回すなどの基本的構図,女性の衣装のイメージ,
描くべき自動車の車種の指示を伝えたが,その指示の程度は,Bが著作者であり,
Cはその補助者にすぎないと認めるには足りないことが認められ,これらの事実に
よれば,本件イラストの著作者は,Cであると認められる。
これに反する被告の主張は,BがCから苦情が出された時の対応内容等(甲9,
。12,13,乙10,証人C,証人B)に照らすと,到底採用することができない
イゼル社による権利処理
Bが,平成5年当時に,リーフレットや雑誌広告に使用することを超えて,Cか
ら,本件イラストにつき著作権の譲渡又は包括的許諾並びに著作者人格権の不行使
の約束を取り付けたことについて,証人Bの証言及び陳述書(甲9)にはこれに沿う
かのような部分があるが,明確な取決めがされなかったことを自己に都合よく述べ
ているにすぎないものであり,到底採用することはできず,他にこの点を認めるに
足りる証拠はない。
ウ被告による権利処理
被告の担当者であるAは,Bが本件イラストの作成にCを関与させたことをそも
そも知らなかったから,Cの著作権等につき,権利処理を行うことはしなかった。
(乙2,証人A)
2争点
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求権
ア原告被告間の契約内容
イ被告の履行の有無
ウ被告の責めに帰すべき事由
エ因果関係
オ損害
カ過失相殺
(2)不法行為に基づく損害賠償請求権
3争点(1)ア(原告被告間の契約内容)に関する当事者の主張
(1)原告の主張
ア平成5年9月契約等の内容
(ア)被告は,平成5年9月契約において,原告との間で,前提事実(2)イ(ア)の
合意ほか,以下の内容の合意もした。
aスターボ製品の販売促進のためのキャラクター(「本件イラスト」と同旨
である。)を開発すること,
b原告が本件イラストを今後使途の限定なく使用することができるように,
本件イラストの著作権が原告に譲渡され又は少なくともその複製及び翻案につき包
括的若しくは個別的に許諾され,かつ,それについて著作者人格権が行使されない
よう権利処理を行うこと
(イ)aしたがって,被告は,本件イラストの著作権が原告に譲渡され又は少な
くともその複製及び翻案につき包括的若しくは個別的に許諾され,かつ,それにつ
いて著作者人格権が行使されないよう権利処理を行う義務を負っていた。
bさらに,被告は,契約による信義則上,上記aの権利処理が行われていな
かったことを認識し又は認識し得たときは,そのような権利処理が行われたものと
信頼している原告に対してその使用をしないよう連絡するなどの方法により,原告
に発生する被害の拡大を防止する義務を負っていた。
(ウ)被告は,前提事実(2)イ(ウ)の各雑誌広告の原稿製作,パッケージデザイン
の製作及び自動車雑誌への広告掲載の取次ぎの受注の都度,上記(ア)と同旨の合意
をし,上記(イ)と同旨の義務を負っていた。
イ合意の成立を裏付ける事実
(ア)利用範囲の取決めがなかったこと
a原告は,新製品であるスターボ製品について,特色あるキャラクターを用
いて市場に浸透していくことを意図していた。
b被告も,原告の上記意図を理解していた。
cしたがって,本件イラストの利用範囲について取決めがなかったこと(前
提事実(2)イ(ア)b)は,原告が本件イラストを今後使途の限定なく使用することが
できる旨取り決めたことを意味する。
(イ)広告代理店の役割
a広告代理店の役割及び存在理由は,効果的なデザインを作成することだけ
でなく,著作権等の関係する権利を過誤なく処理することにある。
b原告は,このことを期待して,被告との間で平成5年9月契約等を締結し
たものである。
c被告も,当然,原告の期待を理解していた。
(ウ)デュープの交付
aD社長は,平成5年12月ころ,Aに対し,本件イラストについて,自分
が作ったようなものであること,対価も支払って買い取ったこと,いろいろなこと
に使うこと,被告の下にポジフィルムが存在するのでは納品が完結していない旨を
述べ,本件イラストのポジフィルムの交付を要求した。
bAは,間もなく,原告に対し,本件イラストのポジフィルムのデュープ
(複製物)を交付した。
c被告が原告にデュープを交付した事実は,平成5年9月契約の内容として,
本件イラストの使途に限定がなく,その著作権が原告に譲渡されたことを裏付ける。
(エ)その後のパッケージデザイン等
a原告が被告に対し,パッケージのデザイン製作を依頼した際,Aが,イラ
ストの使用料を少しもらえないかとの趣旨の発言をした。
これに対し,Dは「以前払った代金で全部でよいのではないか」と念を押し,。
たところ,Aは,はっきり「はい」と回答した。。
bその後,被告は,格別のイラスト利用料金を要求することなく,しかも,
本件イラストの改変に異議をとどめることなく,前提事実(2)イ(ウ)のとおり,原告
のために,雑誌広告の原稿製作,パッケージデザインの製作及び自動車雑誌への広
告掲載の取次ぎを行った。
(2)被告の主張
ア平成5年9月契約等の内容
(ア)原告の主張アは,いずれも否認する。
(イ)平成5年9月契約当時,リーフレット及びせいぜい雑誌広告に使用すると
の原告の方針で,本件イラストの作成依頼を受けたにすぎない。
(ウ)原告も被告も,平成14年3月までは,Cが著作者であるとの認識を全く
有していなかったから,平成5年9月契約の内容として,Cから著作権の譲渡を受
けることなどを内容とする義務が発生する余地はない。
(エ)単なる一広告代理店にすぎない被告に,大口の取引先である原告に対して
本件イラストの無限定な使用を止めさせるような行為を期待することは,到底でき
ない。
(オ)被告が,自ら衣装の色の改変を行ったものについて責任があるか否かはと
もかく,原告が勝手に衣装の色や髪型等の改変を行ったものや,被告が単に広告掲
載の取次ぎを行ったにすぎないものについて責任を負う理由はない。
イ合意の成立を裏付ける事実
(ア)利用範囲の取決めがなかったこと
同イ(ア)のうち,aは不知,その余は否認する。
(イ)広告代理店の役割
a同イ(イ)のうち,bは不知,その余は否認する。
b平成5年9月契約時,契約書を作成しなかったこと,原告被告共,本件イ
ラストの作成にCが関与していたことを知らず,Bがその作成に当たったという認
識であったこと,Bがいわゆる著名なイラストレーターでないこと,及び製作代金
もわずかな金額であること等の事情からすると,原告にも被告にも,著作権等につ
いて権利処理を行う必要があるとの認識は全くなかった。
(ウ)デュープの交付
a同イ(ウ)aのうち,D社長が平成5年12月ころ,Aに対し,本件イラス
トのデュープの交付を要求したことは認め,その余は否認する。
b同bは認める。
c同cは争う。
通常の広告製作においても,その依頼された業務が完成した場合には,ポジフィ
ルム又はそのデュープを依頼主に渡すことは常識であり,本件においても通常どお
り処理されたにすぎない。
(エ)その後のパッケージデザイン等
a同イ(エ)aは否認する。
,,b同bのうち「本件イラストの改変に異議をとどめることなく」は否認し
その余は認める。
Aは,後記4(1)イのとおり,髪型等まで改変された広告原稿を渡された際,原
告の担当者に対し,これでは責任を持てない旨を伝えた。
4争点(1)イ(被告の履行の有無−先行行為による連絡義務に対し)に関する当
事者の主張
(1)被告の主張
ア平成14年4月の連絡
(ア)Aは,Cが苦情を述べている旨をBから連絡を受けた後の平成14年4月
ころ(前提事実(3)イ参照),原告の担当者であるE又はFに,Cから苦情が出てい
ることを連絡した。
(イ)Aは,原告担当者から,D社長は原告が買い取ったものだから,原告は1
円も払わないと言っている旨聞かされたため,被告が多少の金を支払って解決に当
たろうとしたが,結局うまくいかなかった。
(ウ)Aは,同年6月ころからCからBに連絡が来なくなったので,原告担当者
に対し,とりあえず本件イラストの使用を一時止めてほしいと要請した。
(エ)D社長は,平成15年9月30日付けのCからの通告書(乙6)が届くまで
Cの件は全く聞いていない旨供述する。
しかし,原告の陳述書(甲10)には,Aから「少し落ち着いたみたいですよ」。
と報告を受けた旨の記載があるが,少し落ち着いた時期は,平成14年6月から平
成15年9月の前記通告書発送までの期間であることは明らかであるから(甲3添
付経過年表3頁),原告代表者の上記供述は,時期を誤解したものである。
イ平成14年11月の連絡
Aは,平成14年11月ころ,前提事実(2)イ(ウ)jの髪型等まで改変された広告
原稿を渡された際,原告の担当者に対し,これでは責任を持てない旨を伝えた。
ウ平成15年10月以降の連絡
Aは,C等から原告への通知書(乙6,7)の到達後も,Dらに対し,本件イラス
トの使用を一時止めてほしいと要請した。
(2)原告の主張
ア平成14年4月の連絡
被告の主張アは否認する。
イ平成14年11月の連絡
同イは否認する。
ウ平成15年10月以降の連絡
同ウは否認する。
エ原告の具体的主張
(ア)D社長は,Cから原告への通知書(乙6)により,初めてCという名前及び
同人が著作権侵害を問題としていることを知り,Aを呼び,上記通告書を受領した
が,どういうことなのかと質問した。
これに対して,Aは「実はB氏はC氏からそういう内容のメールを受け取って,
いる」と答えた。。
Dは「広告については,すでに金も支払っているんだから,うちの問題ではな,
い,きみのところで処理してくれ」と告げた。。
これに対して,Aは「この件について何ら問題はない「大丈夫です。ほっ,。」,
といてください「著作権はBにあるから関係ないですよ」と回答した。。」,。
(イ)その後,Aは,原告のGに対し「少し落ち着いたみたいですよ」と述,。
べた。
原告は,この報告を受け,被告が解決してくれたものと理解した。
(ウ)ところが,Cの代理人である柳原弁護士から原告への通告書(乙7)が届い
たため,DがAに確認したところ,Aは,再度同旨の回答をした。
5争点(1)ウ(被告の責めに帰すべき事由)に関する当事者の主張
(1)被告の主張
ア被告の責めに帰すべき事由
原告も被告も,平成14年3月までは,Cが著作者であるとの認識を全く有して
いなかったから,Cから著作権の譲渡を受けることなどせず,広告掲載の取次ぎ等
の都度,原告に警告をしなかったことにつき,被告の責めに帰すべき事由又は不法
行為上の過失はない。
イ履行補助者の責めに帰すべき事由
後記原告の主張イは否認する。
(2)原告の主張
ア被告の責めに帰すべき事由
被告の主張アは否認する。
被告は,Bに確認するなどして,著作者がだれであるかを十分確認すべきであっ
たから,被告の責めに帰すべき事由及び不法行為における過失があったことは明ら
かである。
イ履行補助者の責めに帰すべき事由
仮に,被告自身には,その責めに帰すべき事由がなかったとしても,被告の履行
補助者であるゼル社の責めに帰すべき事由があったことは明らかである。
6争点(1)エ(因果関係)に関する当事者の主張
(1)原告の主張
ア被告の債務不履行行為と原告の被った損害との間には,相当因果関係があ
る。
イ後記被告の主張イ(イ)∼(エ)は否認する。
(2)被告の主張
ア原告の主張アは否認する。
イ(ア)原告は,平成14年11月以降,髪型等の変更も伴った本件改変イラス
トを使用した広告及びパッケージを製作した(前提事実(2)イ(ウ)j)。
(イ)本件改変イラストは,誰が見ても従前のイラストに比較して粗末なデザイ
ンであり,女性の姿も小さく,スターボねえちゃんと評判をとった本件イラストに
比較して,明らかに女性のインパクトも弱く,従前のわざわざ後姿にした特徴的な
点を有しない。
(ウ)この時期にこのようなデザインにした理由は,従前のイラストがCのクレ
ームの対象になっているため,あえてこれを多少異なるデザインにすることにあっ
たのではないかと思われる。
(エ)このような改変行為が,Cの逆鱗に触れ,通告書(乙6,7)及びC前訴の
提起に発展していった。
7争点(1)オ(損害)に関する当事者の主張
(1)原告の主張
ア和解金
(ア)原告がC前訴における和解により支払った1200万円(前提事実(3)キ)
は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
(イ)すなわち,パッケージに本件イラストを使用したスターボの出荷金額は,
63億8540万2576円であり,仮に使用料を0.1%にすると6385万円,
0.05%にしても3200万円近くとなるから,1200万円を下回る判決を得
たり,和解における合意に至ることは不可能であった。
イパッケージ廃棄及び差替費用
(ア)原告は,C前訴における和解に従い,本件改変イラストが印刷されている
本体及び取付器具等のパッケージをすべて廃棄し,別のデザインのパッケージに差
し替えるために,合計1979万5007円の費用を要した(甲21,23,24)。
(イ)この費用は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
ウC前訴の訴訟対応に要した役員等の費用
(ア)訴訟対応のため要した役員及び従業員の費用額は,200万円である。
(イ)この費用は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
エC前訴の弁護士費用
(ア)C前訴に要した弁護士費用は,420万円である。
(イ)この費用は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
オ本件イラストの使用利益
(ア)原告は,本件イラストを使用できなくなったことにより,少なくとも1億
0500万円の損害を被った。
(イ)すなわち,原告は,10年間以上にわたって本件イラストをスターボ製品
のイメージガールとして使用し,業界内外での認知を高め,本件イラストに顧客吸
引力を与えた。
(ウ)ところが,C前訴により本件イラストを使用できなくなったことから,原
告が本件イラストに投下した労力はすべて無駄になった。今後,本件イラストに匹
敵するキャラクターを手に入れるには,10年間にわたって同キャラクターを使用
して育て上げるか,顧客吸引力を伴ったキャラクターを高額の対価を払って購入す
るほかない。
(エ)このように,本件イラストを使用できなくなったことにより,原告に発生
した損害は莫大であり,その損害額は1億0500万円を下らない。
(オ)この損害は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
カ本訴における弁護士費用
(ア)原告は,本訴における弁護士費用として,500万円を要した。
(イ)この費用は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損害である。
(2)被告の主張
ア和解金
原告の主張アは否認する。
イパッケージ廃棄及び差替費用
(ア)同イ(ア)は不知。
(イ)同イ(イ)は否認する。
ウC前訴の訴訟対応に要した役員等の費用
(ア)同ウ(ア)は不知。
(イ)同ウ(イ)は否認する。
エC前訴の弁護士費用
(ア)同エ(ア)は不知。
(イ)同エ(イ)は否認する。
オ本件イラストの使用利益
(ア)同オは否認する。
(イ)スターボ製品は,売れば売るほど赤字が累積し,ここ3期では10億円の
赤字を計上し(乙9,原告代表者),原告はスターボ製品の販売から撤退することを
計画していたから(乙8),使用利益は発生しない。
カ本訴における弁護士費用
(ア)同カ(ア)は不知。
(イ)同カ(イ)は否認する。
8争点(1)カ(過失相殺)に関する当事者の主張
(1)被告の主張
仮に被告の責めに帰すべき事由があるとしても,以上の事実によれば,原告にも,
自己に著作権が帰属しているか十分確認せず,また,Cが苦情を述べていることを
知った後も,Cと誠実に交渉をせず,髪型等まで改変した本件改変イラストの使用
を開始するなどしたものであるから,損害の発生及び拡大につき,原告にも多大な
過失がある。
損害額の算定に当たり,原告の過失を斟酌すべきである。
(2)原告の主張
被告の主張は否認する。
9争点(2)(不法行為に基づく損害賠償請求権)に関する当事者の主張
(1)原告の主張
前提事実及び前記3ないし8の原告の主張によれば,被告には,民法715条の
不法行為も成立し,原告に生じた損害を賠償する義務がある。
(2)被告の主張
原告の主張は否認する。
第3当裁判所の判断
1原告被告間の契約内容
(1)著作権の譲渡
ア原告被告間で,本件イラストの著作権及び著作者人格権の帰属について取
り決めた契約書は,作成されていない(前提事実(2)ア(エ))。
イ原告は,平成5年9月契約当時から,スターボ製品の販売促進のためのキ
ャラクターを開発することが合意されていた旨主張する。
しかしながら,この点は,被告が否認し,証人Aも否定するところであるから,
原告代表者尋問の結果(甲10,19を含む。以下,同じ。)のみから,上記事実が
あったものと認定することはできない。かえって,証拠(甲20)及び弁論の全趣旨
により認められるスターボ製品が徐々に販売数量を増やして行き,パッケージに本
件イラストが初めて使用されたのはスターボ製品の発売開始から約5年後であるこ
とからすると,当初は,キャラクターとして統一して使用することまでは考えられ
ていなかったが,本件イラストに人気が出てきたことから,段々とキャラクター的
に使用されるようになったものと認定すべきである。
ウ原告は,被告にパッケージのデザイン製作を依頼した際,Aがイラストの
使用料を少しもらえないかとの趣旨の発言をしたのに対し,Dは「以前払った代,
金で全部でよいのではないか」と念を押したところ,Aは「はい」と回答した旨。
主張する。
しかしながら,この事実は,被告が否認し,証人Aも否定するところであるから,
原告代表者尋問の結果のみから,上記事実があったものと認定することはできない。
エD社長が平成5年12月ころ,Aに対し,本件イラストのデュープの交付
を要求し,Aが間もなく本件イラストのデュープを交付したことは,当事者間に争
いがないが,その際,D社長がAに対し,本件イラストについて,自分が作ったよ
うなものであること,対価も支払って買い取ったこと,いろいろなことに使うこと,
被告の下にポジフィルムが存在するのでは納品が完結していない旨を述べた点につ
いては,被告が否認し,証人Aも否定するところであるから,原告代表者尋問の結
果のみから,上記事実があったものと認定することはできない。
オよって,本件イラストの著作権が原告に譲渡され,著作者人格権が行使さ
れないように権利処理をすることが合意されたとまで認定することはできない。
(2)包括的許諾又は個別的許諾
ア前提事実(2)ア(エ)及び上記(1)のとおり,原告被告間には,本件イラストの
著作権の帰属等につき契約書が交わされておらず,それに代わり得る口頭の合意が
あったことを認定することもできない。
他方,原告が衣装の色を変えたり,髪型等も変えたデザインを広告やパッケージ
に使用していたところ,被告は,当初はこれらのデザイン自体に関与し,他の広告
社又は原告自らがデザインを行うようになってからも,改変された広告の掲載取次
ぎを行い,その改変の内容を把握していたものであり,そのように改変されたデザ
インが広告に使用されるだけでなく,これまでの原告の宣伝及び販売の態様から,
広告掲載に使用されたデザインがスターボ製品のパッケージにも使用されることを
認識していたものである(前提事実(2)イ(ウ)j(c))。
イこれらの点を法的に把握しようとすれば,当初の広告原稿やパッケージ原
稿の作成に被告が関与していた時点では,被告の関与の際に,品番ごとに翻案の許
諾及び著作者人格権が行使されないように権利処理を行うことが合意されていたが,
平成12年4月以降他の広告社や原告自らがデザインを担当し,被告が広告掲載の
取次ぎのみに関与し,パッケージには全く関与しなくなった時点からは,被告が広
告掲載の取次ぎをしたデザインのものが広告,リーフレット及びパッケージに使用
することができるように,翻案の許諾を得,かつ,著作者人格権が行使されないよ
うに権利処理を行うことが,品番ごとに,黙示に合意されたものと認められる。
ウこれに反する原告の主張は,契約書の作成が行われておらず,口頭での合
意について立証がない以上,採用することができない。
エ被告は,自分が広告原稿やパッケージ原稿の作成に関与したものについて
何らかの法的責任を負うことは強く否定していないが,自分が広告掲載の取次ぎに
のみ関与したものやパッケージのように全く関与していないものについて法的責任
を問われることを強く争っている。
しかしながら,平成5年9月契約以来,原告の契約の相手方であったのは,飽く
まで被告であり,そのような被告は,自ら広告原稿やパッケージ原稿の作成に関与
した時期に引き続き,広告掲載の取次ぎにのみ関与するようになった時期において
も,パッケージでの使用も知りながら,広告やパッケージでの使用に問題があるこ
とを告げずに,広告掲載の取次ぎを継続していたとの事実関係の下では,上記イの
黙示の合意があったものと認めざるを得ないものであり,被告の上記主張は採用す
ることができない。
(3)被告の義務内容
平成5年9月契約及びその後の個別的合意によれば,被告は,前提事実(2)イ(ウ)
のものが広告,リーフレット及びパッケージに使用することができるように,著作
者から翻案の許諾を得,かつ,著作者人格権が行使されないように権利処理を行う
義務があり,このような権利処理が行われていなかったことを認識し又は認識し得
たときは,契約による信義則上,原告にその使用をしないよう連絡するなどの方法
により,原告に発生する被害の拡大を防止する義務を負っていたものである。
2被告の履行の有無
(1)権利処理の有無
前提事実(4)ウのとおり,被告の担当者であるAは,Bが本件イラストの作成に
当たり,Cを関与させたことをそもそも知らなかったから,Cの著作権等につき,
権利処理を行うことはしなかったものである。
(2)被告の履行の有無−先行行為による通知義務に対し
ア平成14年4月の連絡
(ア)被告は,Cが苦情を述べている旨をBから連絡を受けた後の平成14年4
月ころ,Aが原告担当者に,Cから苦情が出ていることを連絡し,さらに,同年6
月ころからCからBに連絡が来なくなったので,原告担当者に対し,とりあえず本
件イラストの使用を一時止めてほしいと要請した旨主張する。
(イ)しかしながら,次の理由により,上記被告の主張に沿う証人Aの証言(乙
2を含む。)は採用することができず,他に被告の上記主張を認めるに足りる証拠
はない。
仮に,Aが原告担当者にCの件をある程度伝えたとしても,それは,被告として
は以後責任を負えないことを明確に伝え,本件イラストの使用中止を強く求めたも
のではなく,被告の方で解決することとして,原告の使用継続を結局は許容したも
のであったと認められる。
a証人Aの証言自体,伝えた相手方である原告担当者が不確かなものにすぎ
ない。そもそも原告との取引の大部分の窓口となっており,D社長としばしば顔を
合わせていたAが(前提事実(2)ア(ウ),原告代表者,弁論の全趣旨),このような使
用中止を含む重要な要件をD社長に直接話していないことは,不自然である。しか
も,証人Eは,Cからの通告書(乙6)が来るまで被告からCの苦情を聞いたことは
なかった旨証言し(甲11,証人E),原告代表者の供述もこの点で一致している
(原告代表者)。
b前提事実(2)イ(ウ)によれば,平成14年4月当時,原告は,既に,本件イ
ラストをキャラクター的に使用していたものであるから,Aがその使用の中止を求
めたとすれば,原告は,その宣伝広告の方法を根本から見直す必要があり,当然,
そのことによって原告に生じる損害の補償問題や,それがこじれた場合の取引関係
の解消の問題が生じることになり,被告として補償に応じるのか否かを真剣に検討
せざるを得ない状況になる。しかしながら,Aが,このような点まで十分考慮し,
以後責任を負えないことを明確に伝え,本件イラストの使用中止を強く求めること
をうかがわせる状況を認めるに足りる証拠はないものである。C前訴が提起された
後においても,C前訴の提起後の原告による使用は原告の自己責任である旨を伝え
る内容証明を原告に送付したり,被告の担当役員がD社長と面談して,上記の旨を
伝えたことがうかがわれないことは,AがCからの苦情につき,明確な態度を採ら
なかったことをうかがわせるものである。
cしかも,証拠(甲9,乙2,10,証人B,証人A)及び弁論の全趣旨によ
れば,平成14年4月ないし7月ころのCの苦情は,訴訟の提起に至ることが予想
されるといったものではなく,B及びAは,ゼル社又は被告が数十万円の支払をす
れば解決できる程度のものであると認識していたことが認められる。そのような段
階で,Aが取引解消の危険を賭して,本件イラストの使用中止を強く求めたとは考
え難い。
イ平成14年11月の連絡
被告は,Aは,平成14年11月ころ,前提事実(2)イ(ウ)jの髪型等まで改変さ
れた原稿を渡された際,原告の担当者に対し,これでは責任を持てない旨を伝えた
旨主張する。
しかしながら,Aは,広告掲載の取次ぎの依頼を断らずにその取次ぎをしている
ものであるから(乙2,証人Aの証言),上記被告の主張に沿う証人Aの証言等を採
用することは困難であり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ平成15年10月以降の連絡
被告は,Aは,C等から原告への通知書(乙6,7)の到達後も,Dらに対し,本
件イラストの使用を一時止めてほしいと要請した旨主張する。
しかしながら,原告の立場からすれば,Cの著作権等について権利処理が行われ
ていなかったとすれば,その責任は被告にあり,原告がその責任を負うことはない
(証人Aも,原告の春日弁護士から,C前訴が始まる段階で,同訴訟で原告が敗訴
すれば,被告を訴える旨言われた旨証言している。)。したがって,Aがその使用
の中止を求めたとすれば,そのことによって原告に生じる損害の補償問題や,それ
がこじれた場合の取引関係の解消の問題が生じることになり,被告として補償に応
じるのか否かを真剣に検討せざるを得ない状況になる。しかしながら,この時点に
おいても,Aがこのような点まで十分考慮し,以後責任を負えないことを明確に伝
え,本件イラストの使用中止を強く求めることをうかがわせる状況を認めるに足り
る証拠はないものである。
したがって,上記被告の主張に沿う証人Aの証言(乙2を含む。)は採用すること
ができない。かえって,Aは,本件イラストの使用の中止を求めることはせず,著
作権はBにある旨を述べた旨の原告代表者尋問の結果は採用できるものというべき
である。
エまとめ
(ア)以上のとおり,Aが,原告担当者又はD社長に対し,本件イラストの使用
を中止してほしいと要請したことは認められず,仮にそれに類する行為があったと
しても,それは,本件イラストの使用中止を強く求めるものではなく,被告におい
て解決することを述べたにとどまるものである。
(イ)Aの上記程度の行為が先行行為により生じた被告の原告に対する連絡義務
を満たすものではないことは,明らかである。
3被告の責めに帰すべき事由
(1)被告は,原告も被告も,Cが著作者であるとの認識を有していなかったか
ら,Cから著作権の譲渡を受けることなどをしなかったことにつき,被告の責めに
帰すべき事由はなかった旨主張する。
しかしながら,Bの製作過程を知り得ない原告に,Cが著作者であるとの認識が
なかったことをもって,被告の責めに帰すべき事由がなかったと解することは到底
できない。
さらに,被告にCが著作者であるとの認識がなかったとしても,広告代理店であ
る被告として,自己の履行補助者の立場にあるゼル社に製作過程等を確認するなど
して,著作権法上問題が生じないように権利処理を行う義務を有していたことは当
然であるところ,被告がこの義務を履行していないことは明らかである。
(2)したがって,この点の被告の主張は理由がなく,Aには,不法行為上の過
失もあったものと認めるべきである。
4因果関係
(1)以上の事実によれば,被告の債務不履行行為と原告の被った損害との間に
相当因果関係があることが認められる。
(2)被告は,14年11月以降の髪型等の変更も伴った本件改変イラストの使
用がCの逆鱗に触れ,通告書(乙6,7)及びC前訴の提起に発展した旨主張するが,
前記2(2)のとおり,Aが本件イラストの使用中止を申し入れたにもかかわらず,
原告がこれを無視して本件改変イラストの使用を継続したとの事実が認められない
から,被告の主張は,その前提を欠き,理由がない。
5損害及び過失相殺
(1)和解金
ア(ア)原告は,C前訴における和解により1200万円を支払ったところ(前
提事実(3)キ),パッケージに本件イラストを使用したスターボの出荷金額は,63
億8540万2576円であり(甲20,原告代表者),仮に使用料を0.1%にし
ても6385万円,0.05%にしても3200万円近くとなるから,1200万
円を下回る判決を得ることや和解における合意に至ることは不可能であったと認め
られる。
(イ)したがって,上記1200万円は,被告の債務不履行行為と相当因果関係
を有する損害であると認められる。
イ後記過失相殺の判断のためにここで判断しておくと,証拠(甲20)及び弁
論の全趣旨によれば,原告が本件イラストを使用したパッケージによる販売額のう
ち,原告がCからの苦情を知った平成15年10月から原告が本件イラストの使用
を中止した平成16年中までの販売額の占める割合は,1割程度であると認められ
る。
(2)パッケージ廃棄及び差替費用
ア(ア)証拠(甲21,23,24,原告代表者)によれば,原告はC前訴におけ
る和解に従い,本件改変イラストが印刷されている本体及び取付器具等のパッケー
ジをすべて廃棄し,別のデザインのパッケージに差し替えるために,合計1979
万5007円の費用を要したことが認められる。
(イ)上記1979万円余は,被告の債務不履行行為と相当因果関係を有する損
害であると認められる。
イパッケージの印刷時期や製品をパッケージした時期を明らかにする資料は
ないが,平成15年10月からC前訴における和解時までに1年半以上経過してい
たことを考慮すると,差し替えられた製品の大部分は原告がCの苦情を知った平成
15年10月以降にパッケージされたものと推認される。
(3)C前訴の訴訟対応に要した役員等の費用
この点を認めるに足りる的確な証拠はない。
(4)C前訴の弁護士費用
証拠(原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,C前訴における弁護士費
用として420万円を要したことが認められる。
本訴に現れたC前訴に関する諸般の事情によれば,この費用も,被告の債務不履
行行為と相当因果関係を有する損害であると認められる。
(5)本件イラストの使用利益
ア前記1のとおり,本件イラストの使用につき,著作権の譲渡や包括的許諾
は認定できず,品番ごとに,翻案の許諾等があったにすぎないものであるから,原
告が技術の進展及び市場の要求に応じて改良していく新たな品番の製品について,
原告が当然本件イラストを使用することができるものではない。
しかし,それまで個別の品番ごとに翻案の許諾等が継続されてきたものであり,
原告が今後とも継続して本件イラストを使用することができると期待することは保
護に値するから,被告が正当な理由なしに新たな品番の製品につき翻案の許諾等を
得られるようにしないことは,契約における信義則上許されないと解する余地があ
る。
イ仮に,被告が翻案の許諾等を得られるようにしないことに正当な理由がな
いとしても,証拠(乙8,9,原告代表者)によれば,平成16年8月以降,スター
ボ製品は,アフターサービスに経費がかかり,利益が出ない製品であるため,原告
は,その生産縮小及び商品ラインナップの削減を考えていたことを認められるから,
そのような製品に使用されてきた本件イラストに使用利益があるものと認めること
はできない。
これに反する原告代表者尋問の結果は採用することができない。
(6)過失相殺
ア(ア)以上に認定の事実によれば,被告は,平成15年10月までは本件イラ
ストの使用に問題があることを原告に伝えていなかったものであるから,それまで
の使用によって生じた損害につき,原告に過失相殺されるに足りる過失があると認
めることはできない。
(イ)しかしながら,平成15年10月には,Aの説明により,本件イラストの
製作には,B以外のCが関与しており,そのCから著作権について苦情が出された
ことを知ったものであるから,原告としても,Aの話を鵜呑みにせず,自ら事実関
係を調査するなどして,自分の損害の拡大防止をすることが期待されていたもので
ある。
そして,この段階においても,Aは本件イラストの使用の中止を求めることはせ
ず,著作権はBにある旨を述べていたことを考慮すれば,原告と被告の過失割合を
4対6と認めるのが相当である。
イそうすると,和解金及びC前訴における弁護士費用のうち,Cの苦情を知
った後の使用に対応する1割についてのみ過失相殺をし,パッケージ廃棄及び差替
費用については,その全額につき過失相殺をすると,次のとおり,損害額は274
2万9004円となる。
(1200万円+420万円)×0.9+(1200万円+420万円)×0.1×
6/10+1979万5007円×6/10=2742万9004円
(7)本訴における弁護士費用
ア証拠(原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本訴における着手
金及び成功報酬として,春日弁護士に500万円を支払い又はその支払の約束をし
たことが認められる。
,イ後記6のとおり,本件については,単に債務不履行が成立するだけでなく
不法行為が成立すると認められる。したがって,債務不履行の請求原因においても,
相当額の弁護士費用相当の損害を請求することができると解される。
ウ本訴の難易,請求額及び認容額等の本訴に現れた諸般の事情によれば,被
告の上記行為と相当因果関係を有する弁護士費用相当の損害額を,認容額の1割程
度である270万円と認めるのが相当である。
(8)まとめ
以上によれば,損害額の合計は,3012万9004円となる。
2742万9004円+270万円=3012万9004円
6不法行為
以上に説示の事実によれば,被告の行為は,不法行為上も違法であると認められ,
同額の損害が認められる。
7結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,債務不履行に基づき(ただし,平成
17年5月17日から訴状送達日である平成18年5月31日までの遅延損害金は
不法行為に基づき),損害金3012万9004円及びこれに対する平成17年5
月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理
由があり,その余は理由がない。
仮執行の宣言は,主文第4項の限度で付するのが相当であり,その余は付さない
こととする。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
宮崎雅子

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