弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人喜田村洋一の上告受理申立て理由について
1本件は,①上告人Xが,上告人Xから被上告人Y新聞社(以下「被上121
告会社」という。)の株式400株(以下「本件株式」という。)を譲り受けたと
主張して,被上告人らとの間で,上告人Xが本件株式を有する株主であることの1
確認等を求める第1事件と,②被上告人Y(以下「被上告人Y」という。)22
が,同被上告人と上告人Xの間における本件株式の買戻し合意に基づき本件株式2
を取得したと主張して,上告人らとの間で,被上告人Yが本件株式を有する株主2
であることの確認等を求める第2事件と,③上告人Xが,被上告会社に対し,2
本件株式につき上告人Xから上告人Xへの名義書換等を求める第3事件が併合さ21
れたものである。
2原審の適法に確定した事実関係は,次のとおりである。
(1)被上告会社は,日刊新聞の発行を目的とする株式会社である。被上告会社
は,定款によって,株券を発行しない旨及び株式の譲渡には取締役会の承認を要す
る旨規定するとともに,日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制
限等に関する法律(以下「日刊新聞法」という。)1条に基づき,被上告会社の株
式(以下「Y株式」という。)の譲受人は同社の事業に関係ある者に限ると規定1
している。
被上告人Yは,被上告会社の株主である役員及び従業員によって構成される権2
利能力なき社団である。
上告人らは,いずれも,被上告会社の従業員であった者である。
(2)被上告会社は,Y株式の保有資格を原則として現役の従業員又は役員(以1
下「従業員等」という。)に限定し,従業員等が退職又は死亡により株主資格を失
ったときなどには現役の従業員等に当該株式を引き継がせることを内容とする社員
株主制度を採用している。
被上告人Yは,譲渡制限を受けるY株式の円滑な運用を行うことを目的として21
設立されたいわゆる持株会であり,上記社員株主制度を前提に,遅くとも昭和34
年ころまでには,被上告人Yが従業員等にY株式を譲渡する際の価格を額面額で21
ある1株100円とし,株主が退職や死亡によりY株式の保有資格を失ったとき1
又は個人的理由によりこれを売却する必要が生じたときは,被上告人Yが額面額2
でこれを買い戻すという内容のルール(以下「本件株式譲渡ルール」)が成立して
いた。
(3)上告人Xは,本件株式譲渡ルールの存在及び内容を認識した上,昭和392
年から同63年にかけて6回にわたり,被上告人Yから本件株式を含むY株式合21
計2740株を1株100円で買い受け,上記各売買に際し,被上告人Yとの間2
で,本件株式譲渡ルールに従う旨の合意(以下「本件合意」という。)をした。
(4)上告人Xは,平成17年9月29日,上告人Xに対し,本件株式を1株21
1000円で売り渡した。上告人Xは,同日,被上告会社に対し,書面をもっ2
て,上告人Xに対する本件株式譲渡につき承認を請求したが,被上告会社は,同1
年10月11日,これを承認しない旨回答した。上告人Xは,同年11月1日,2
被上告会社に対し,株式譲渡先指定請求書をもって,本件株式につき譲渡の相手方
を指定するよう請求した。
(5)被上告人Yは,平成17年11月4日,上告人Xに対し,上記(4)の株式22
譲渡先指定請求書の提出をもって,同上告人の本件株式を売却する確定的な意思が
明らかになったとして,被上告人Yが本件合意に基づき本件株式を譲り受けた旨2
通知した上,同月7日,被上告会社に対し,本件株式譲渡につき承認を請求したと
ころ,被上告会社はこれを承認した。
3所論は,本件株式譲渡ルールは,株式の譲渡制限に関する会社法の規定に反
し,株式会社の本質に反するから,本件株式譲渡ルールに従う旨の本件合意は無効
2であるのに,本件合意が有効であるとして上告人らの請求を棄却し,被上告人Y
の請求を認容すべきものとした原審の判断に法令解釈の誤りがあるというものであ
る。
4そこで検討するに,前記事実関係によれば,被上告会社は,日刊新聞の発行
を目的とする株式会社であって,定款で株式の譲渡制限を規定するとともに,日刊
新聞法1条に基づき,Y株式の譲受人を同社の事業に関係ある者に限ると規定1
し,Y株式の保有資格を原則として現役の従業員等に限定する社員株主制度を採1
用しているものである。被上告人Yにおける本件株式譲渡ルールは,被上告会社2
が上記社員株主制度を維持することを前提に,これにより譲渡制限を受けるY株1
式を被上告人Yを通じて円滑に現役の従業員等に承継させるため,株主が個人的2
理由によりY株式を売却する必要が生じたときなどには被上告人Yが額面額でこ12
れを買い戻すこととしたものであって,その内容に合理性がないとはいえない。ま
た,被上告会社は非公開会社であるから,もともとY株式には市場性がなく,本1
件株式譲渡ルールは,株主である従業員等が被上告人YにY株式を譲渡する際の21
価格のみならず,従業員等が被上告人YからY株式を取得する際の価格も額面額21
とするものであったから,本件株式譲渡ルールに従いY株式を取得しようとする1
者としては,将来の譲渡価格が取得価格を下回ることによる損失を被るおそれもな
い反面,およそ将来の譲渡益を期待し得る状況にもなかったということができる。
そして,上告人Xは,上記のような本件株式譲渡ルールの内容を認識した上,自2
由意思により被上告人Yから額面額で本件株式を買い受け,本件株式譲渡ルール2
に従う旨の本件合意をしたものであって,被上告会社の従業員等がY株式を取得1
することを事実上強制されていたというような事情はうかがわれない。さらに,被
上告会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うこと
なくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情も見当たらない。
以上によれば,本件株式譲渡ルールに従う旨の本件合意は,会社法107条及び
127条の規定に反するものではなく,公序良俗にも反しないから有効というべき
である。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に
所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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