弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人津田騰三上告趣意第一、二点について。
 いやしくも、人を欺罔し、これに原因してその人から、自己に取得する権利のな
い財物を自己に交付させ之を不正に領得すれば詐欺罪は成立するものであつて、財
産上の損害を受ける者が被欺罔者であると又第三者であるとは問うところでない。
又窃盗罪は、他人の実力的支配の下にある財物を其の意思に反して之を排除し自己
の実力的支配内に移せば完成するもので其の財物が第三者の所有に係ることは窃盗
罪の成立を妨げるものではない。しかして原判決の確定した事実は、被告人は第一、
昭和二二年八月二三日大阪市所在A教団大阪聯合支部内でBに対し、同教団別府支
部長である父Cの使として、買物に出て来た処代金不足するにつき帰宅後直に返済
するから金五千円貸してくれと嘘を云つて同人を欺き借用名義の下に即時同人から
現金五千円の交付を受けて之を騙取し、第二、同年九月一六日前同所でB所有の金
額五千円の小切手一通を窃取したというのであるから、仮に、右現金五千円及右小
切手が右Bの所有ではなく、所論法人たる教団若くはその教団主管者Dの所有であ
るとしても、被告人の右行為が夫々詐欺罪並に窃盗罪を構成すること勿論である。
又親族相盗等に関する、刑法第二四四条及第二五一条の規定は、法律上の直系血族
その他所定の親族間において、窃盗、又は、詐欺の罪が行われた場合にのみ適用さ
れるものであるが被告人と、前記Bとの問に、法律上の親族関係のあることは、原
判決の認定しないところであり且これを認むべき資料は毫も存しない。右教団の教
主と教師並見習教師との間に父子兄弟等の如き関係があるとの所論は宗教関係内部
者相互の関係を父子兄弟になぞらえた比喩に過ぎないもので何等法律上の親族関係
ではないから刑法第二四四条第二五一条の適用のないことは論を俟たない。又論旨
の主張する教主D並Bが被告人の本件窃盗行為を容認したとの事実は原判決の認定
しないところであつて、かかる主張は結局原判決の事実認定を非難するに帰し適法
な上告理由とならない。論旨はすべて理由がない。
 以上の次第であるから刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則つて主文の通り
判決する。
 比の裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年二月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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