弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士五十嵐与吉の上告理由について。
 原審において上告人は、被上告人の前主である訴外DとEとの間の賃貸借契約に
基くEの賃借権を、賃貸人である右Dの承諾を得て譲受けたものであるから、本件
家屋を占有する権利を有し不法占拠ではない旨をもつて抗争したものである。それ
故、この主張が成立するためには、(一)上告人とEとの間に賃借権の譲渡かあつ
たこと、(二)この賃借権の譲渡を賃貸人である訴外Dが承諾したことの二つの事
実が肯認されることを要するわけである。原判決においてはこの(一)の事実の有
無については判然たる認定をしないで、「乙第五号証によれば、EよりDへ入れた
敷金の領収証が控訴人の手中に存する以上賃借権がEから控訴人(上告人)へ譲渡
せられたかの如き疑があるが、仮りに然りとしても前認定の如くに家主Dに於て賃
借権の譲渡を承諾した事実」が認められないから上告人の本件家屋の占有は不法と
認める外はないと認定したのである。すなわち、原判決は、(一)の事実の有無に
ついては確たる認定をせず、(二)の承諾の事実については判然と否定的な認定を
している。それ故、原判決が上告人の抗弁を排斥する判示としては、これで十分で
あつて欠くところはなく、正当である。なぜならば、この場合上告人の抗弁を排斥
する方法としては、前記(一)及び(二)を共に否定してもよければ、また(一)
又は(二)の何れか一方を否定するだけでも事足るからである。所論のように、上
告人の抗弁を排斥するためには必ずしも賃借権譲渡の事実の有無を判定することを
要するものということはできない。されば、原判決にはこの点において所論の違法
は存在しない。その余の論旨は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とは認め難
い。
 上告理由追加書による論旨は、期間経過後の提出にかかるから、判断を与えない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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