弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fを孰れも懲役四月に処する。
     但し、右被告人六名とも、本裁判確定の日から、参年間、右各刑の執行
を猶予する。
     訴訟費用は、全部被告人六名の連帯負担とする。
         理    由
 被告人Aは、昭和十九年五月一日G工事局H出張所の臨時機械工員となり、昭和
二十二年二月二十八日技術員を命ぜられ、電話機、交換機等の保守修理等の業務に
従事して居た公務員であり
 被告人Bは、昭和十七年四月十六日臨時線路工員としてI出張所H臨時駐在(現
在はG工事局H出張所)を命ぜられ、昭和十七年八月一日線路工員見習、昭和十八
年一月二十一日線路工員となり、昭和二十二年二月二十八日技術員と改称され、爾
來外電線等の保守修理等の業務に従事して居た公務員であり
 被告人Cは、昭和二十年四月二日G工事局H出張所勤務の線路工員となり、昭和
二十三年二月二十八日技術員と改称され、爾來外電線等の保守修理等の業務に従事
して居た公務員であり
 被告人Dは、昭和二十年四月二日G工事局H出張所勤務の線路工員となり、昭和
二十二年二月八日技術員と改称され爾來外電線等の保守修理等の業務に従事して居
た公務員であり
 被告人Eは、昭和二十一年八月三十日G工事局H出張所の機械工員となり、昭和
二十二年二月二十七日技術員と改称され、爾来電話機、交換機等の保守修理等の業
務に従事して居た公務員であり
 被告人Fは、昭和二十年三月十六日G工事局H出張所の臨時機械工員となり、昭
和二十二年三月二十八日技術員と改称され、爾来電話機、交換機等の保守修理等の
業務に従事して居た公務員であつて
 何れも昭和二十一年三月十七日(但し被告人Eは、昭和二十一年八月三十一日)
からJ労働組合K工事局支部L協議会青年部員として、その労働組合労働運動に従
事して來た者であつたが、昭和二十三年七月三十一日政令第二百一号が制定公布さ
れ、公務員の団体交渉権及び同盟罷業権が剥奪されるや、右政令は憲法並にポツダ
ム宣言に違反する無効のものであると主張し、これが反対闘爭を起したが、政府
は、これを有効とし、更に同趣旨の規定を設くべく国家公務員法の改正を企図して
いたので、これが反対闘争を強力に展開し公務員の團体交渉権及び同盟罷業権を獲
得擁護せんため、同年九月三日午後四時頃から、前記H出張所内に於て、青年部員
大会を開催して、右闘爭のための争議手段として、職場を離脱して、各地の労働者
に呼びかけようと協議共謀し
 被告人B、同C、同D、同E、同Fは青年部員M外四名と共に、昭和二十三年九
月三日午後八時五分項第一陣となり、被告人Aは、同青年部員N外三名と共に、同
年九月四日午後五時三十分頃第二陣となり、何れも監督者たる前記H出張所長Oの
許可を受けないで岐阜市その他に向つて出発して、右職場を放棄し、同年九月八日
免職されるまで職場を離れ、前記業務の運営能率を阻害する爭議手段をとつたもの
である。
 証拠を案ずるに、判示事実は
 一、 各被告人の当公廷に於ける、業務の運営能率を阻害した点を除き、各関係
部分に付、刺示同旨の各供述
 一、 被告人Dに対する司法警察官の訊問調書中、昭和二十三年九月三日午後四
時から青年部の会合があることになつていたので、判示H出張所の二階に行くと、
午後四時半頃までに、青年部員二十数名の中、十七、八名が参集しました。そこで
議長Nが開会の挨拶を述べ、MがJ労働組合代表者会議に出席した報告をしてか
ら、皆で、所長に対し、職場闘争をすることを相談しました。その後、その席上に
P党の人と二十才前後と三十才前後の人が來て、右三十才前後の人が私等に対し、
自分は北海道の国鉄から職場放棄をして來た者であるが、職場放棄後の食糧、宿
舍、資金のことを話し、北海道の情勢は、多数の者が職場を放棄したので、汽車
は、一日に一本か二本しか動いて居ないことや、国家公務員法が改悪されると、国
鉄やJの公務員である労働者は、全部奴隷化されてしまうから、われわれは、これ
を防ぐため、立ち上つたので、君達も後に続け、君達が立ち上つた後は、食糧、宿
舍、資金等は、心配はいらない、是非立ち上れと話して出て行きました。右三人が
出て行くと、Mが俺達もやるぞと大きく叫び、他の青年部員もがやがや云い出して
職場放棄をすると云い出し、次々にMのところに申し出ました。そして私もこれに
賛成し、判示日時岐阜方面に向いましたとの旨の供述記載
 被告人Eに対する司法警察官の訊問調書中、私は、職場放棄をすれば、法律に違
反し、処罰されることはよく知つて居りました昭和二十三年九月三日の青年部大会
の際にも、Q本局のRさんが職場放棄は、違反であるが、今労働者が立つて反対運
動をやれば労働法規の改悪を撤回させることができて、結局に於て、違反ではなく
なると云われたのを聞いて、それならと思つて職場を放棄しました。九月三日は、
出勤日で丁度宿直当番に当つて居りましたので青年部大会には、最初から出席する
ことができませんでしたが、午後七時二十分頃出席すると、青年部員約十五、六名
が居り、Q本局のRさんと国鉄の同志二名と外一名が来て居て、何か話をして、間
もなく出て行きましたが、私が出席したときは、青年部長NとMが職場放棄する者
の名前を紙に書いて居りました右のように、私は青年部大会の模様を詳しく知りま
せんが、以前から国家公務員法が改正されると、労働者の団体交渉権も罷業権も取
り上げられて、奴隷のようになつてしまうことを聞いて居りましたので、職場闘爭
をやりながら、公務員法の改悪反対運動をしようと云う気持は常に持つて居りまし
たから、青年部大会の席に出ると俺も俺もと云つて職場放棄に参加して居りました
ので、私も参加することになり、同日午後七時四十分頃、Rさんの案内で、H出張
所の裏口から出て行き、午後八時五分多治見発の汽車で名古屋に出て、それから岐
阜に向いましたとの旨の供述記載
 一、 証人Oの当公廷に於ける、私はG工事局H出張所長でありますが、被告人
等は、右出張所に勤務して居たものであり、A、E、Fは、機械係で、主として機
械の修理をして居り、他のC、B、Dは、線路係で線路の補修並に建設の仕事をし
て居りましたが、何れも昭和二十三年九月八日頃免官になりました私は、右被告人
等の直接の監督官でありましたが、被告人等は、私の許可なくして、何れも、判示
日時多治見を出発して、岐阜方面に向い、職場を離れました。被告人等が職場を離
れたので、後に残つた連中が良く働き、直接一般大衆に対しては不便を與えたこと
はありませんが、建設の方面に於ては計画通りより少し遅れたことは事実でありま
す。又職場を離れた人に復帰して貰うため、所員が岐阜方面に行きましたので、仕
事が遅れました。右H出張所詰の所員は、当時は約四十名位でありましたので、職
場離脱があつた九月三日から八日までの間、中律、土岐津、瑞波の各駐在所から応
援を求めましたとの旨の供述。
 一、 証人Sの当公廷に於ける、私は昭和二十年十月十二日から逓信技官として
H出張所に勤めて、主として外線工事を担当し、工事監督、部下の現場手配等をし
て居りました。被告人等の中、B、C、Dは外線工事をして居りました。右被告人
等が職場を離れたため、仕事の能率が悪くなり、残つた職員が余分に努力したり、
他の方面からの応援により、仕事の而に於ては、阻害を受けなかつたと思います。
仕事の中延せるものは延ばし、急速を要する方面に応援したのでありますとの旨の
供述
 一、 証人Tの当公廷における、私は昭和二十三年一月一日逓信技官となり、H
出張所に勤め、機械係の現場主任をして居りました。被告人等の中、A、E、F
は、私の下で働いて居りました。機械係は機械の修繕をするので、現場に行つて仕
事をすることもありますが、出張所の中で仕事をすることもあります。被告人等が
職場離脱しましたが、後に残つた者が非常によく働き、仕事の面には阻害されませ
んでしたとの旨の供述
 一、 Oに対する司法警察官聴取書謄本中、昭和二十二年九月三日の夕方十人、
翌四日五人のH出張所員が職場を離脱したため、出張所の仕事の上に於て、支障を
生じて居りますので、その事について申上げます。出張所は全員で私以下八十四名
で、この中H出張所詰は四十名位で、残りは、管内各駐在所に夫々詰めて居りま
す。H出張所詰には、機械、線路、事務の三つの職場に区分され、機械は十七名、
線路は十八名、事務は七名位になつで居りました。職場離脱した十五名は、機械か
ら六名、線路から九名であります。このため、現業の方で仕事が差支えたのは
(一)定期巡回ができなくなつたこと(二)多治見市内a町及びb町方面のケーブ
ル工事が予定より遅れたこと同市内c町のケーブル工事の見透しがつかなくなつた
こと(三)各駐在所から持つて来る電話機やコード等の修理が遅延するようになつ
たことであります。定期巡回は、毎月延べ十五六日位になりますが、現在の人で
は、これが出來なくなるのであります。ケーブル工事については、緊急工事でない
ので、漸次進めればよいから、大した痛手ではありませんが、計画が狂つてくるの
は事実であります。
 一番困るのは(三)の機械修理でありまして、市内の分を修理して余つた時間や
余力の範囲内で他の分をやつて行かねばならないのであります。何れにしても、機
械、線路共に夫々半数の人員が減じたので、何かの面に於て影響があつたことは相
違ありません。十五名の者が出て行つた後は、機械の方は残りの十一人で超過勤務
等してどうにか業務を運営して居りますとの旨の供述記載
 一、 Sに対する司法警察官聴取書謄本中、私は判示H出張所の現場技官です
が、昭和二十三年九月三日四日に十五名が職場離脱して、私の受持つて居る線路係
の中でも、青年部ばかりで七名が職場を離れ、仕事の上で相当に困つて居ります。
私の受持つて居る線路係に於ては、私以下十七名居りますが、その中倉庫係が二名
居ります。線路係としては、外線及び完線工事並に電話新設工事を受持つて居り十
七名居ても仲々忙しく、良くやつて行くと云う位でした。最近では新設工事も多く
なり、雷による外線故障も多いため、手が廻りかねて居たとこる、今回七人の者が
居なくなり、故障の修理の申込があつてもすぐ修理に行くことができかねることも
あり一般の皆様に迷惑をかけて居ることと思います。新設工事も多く工事を始めて
居る所は、駐在所員の応援で仕事は進めて居りますが、全員出勤しても仕事が忙し
いのにハ今日ではとても手が廻らず巡回する線路も巡回できないような状態ですと
の旨の供述記載
 一、 Tに対する司法警察官聴取書謄本中、私は、判示H出張所に勤めて居りま
すが、私の仕事は、機械の試験及び修繕をするのでありまして、私はその主任の地
位にあります。試験係五人、修繕係十一人でありますが、H出張所から判示九月三
日四日に十五人が職場離脱しましたので、建設工事をやつて居たところは、他の駐
在所員を召集して応援させている始末で、その方面には、相当影響があるのではな
いかと思います。私の係の方では、F、A、E、外三名が職場を離れ、多治見局の
交換台の修理については余り影響はありませんが、他の町村にある局の修繕には、
影響があります。小さな電話機は、直接私の方に送つて来ますが、その修繕も怠る
ことがあります。現在のところ、残留者が仕事を負担してやつて居りますが長くな
ると疲れて來ますので、仕事ができなくなることになりますとの旨の供述記載
 を綜合して、これを認め得るから、判示事実は、その証明十分である。
 被告人等及び弁護人は、本件公訴の根拠となつた政令第二〇一号は、憲法その他
の法令に違反する無効のものであると主張するから、この点について判断する。
 <要旨第一>政令第二〇一号は、昭和二十年九月二十日勅令第五四二号ポツダム宣
言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(以下ポツダム勅令と略称する)
に基き、発せられたもので、ポツダム勅令が旧憲法下に於ては勿論、新憲法下に於
ても、法律と同一の効力を有する有効な命令であることは、曩に最高裁判所の判決
(昭和二十三年六月二十三日大法廷判決)の示すところである。即ちポツダム勅令
は、旧憲法第八條に基いて発せられた所謂緊急勅令で、この勅令は、わが國がポツ
ダム宣言を受諾しで、同宣言に定むる諸條項を誠実に履行すべき義務を負い、且つ
降伏文書に調印して、同文書の定むる降伏條項を実施するため適当と認むる措置を
とる連合国最高司令官の発する命令を履行するに必要な緊急処置として制定せられ
たもので、降伏條項の実施は、廣汎の範囲に亘り、その実施に関する連合国最高司
令官の要求は、その時期と内容を予測することができないものであつてしかもその
要求があれば、迅速且つ誠実にこれを履行することを要するために、急速に所要の
法規を設けることが要請せられ、到底いちいち議会の協賛を経る手続をとることは
不可能である。ここに於て、政府は、この緊急の必要に応ず緊急勅令を制定し、こ
れに基く勅令、閣令、省令によつて、従前の法律命令の改廃、新法令の制定を行う
こととしたのである。緊急勅令が命令に委任した立法の範囲は、廣汎である。しか
し降伏條項の誠実な実施は、ポツダム宣言の受諾及び降伏文書の調印に伴う必然の
義務であり、その実施が廣汎で且つ迅速を要することを考慮するときは、緊急勅令
が委任立法の範囲を「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ爲ス要求ニ係
ル事項ヲ実施スル爲必要アル場合」と定めたことは、やむを得ないところであつ
て、かかる委任の方法を目して、旧憲法第八條に違反する無効のものであると云う
ことはできない。而して右緊急勅令は、議会に提出されて、昭和二十年十二月八日
貴族院に於て、同月十八日衆議院に於て、夫々承諾され、その後は旧憲法上法律と
同一の効力を有することとなつたのである。そして旧憲法上の法律は、その内容が
新憲法の條規に反しない限り新憲法の施行と同時にその効力を失うものでなく、な
お法律としての効力を有するものである。このことは新憲法第九八條の規定によつ
ても窺い知り得るところである。
 次に昭和二十二年四月十七日法律第七二号日本国憲法施行の際現に効力を有する
命令の規定の効力等に関する法律(以下昭和二十二年法律第七二号と略称する)の
第一條に於て、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で法律を以て規定
すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで法律と同一の効カ
を有するものとすると規定しているが、ポツダム勅令並にこれに基き発せられた命
令は、右の法律によつて失効することになつている命令の中に包含されないものと
解すべきであつて、このことは、昭和二十二年十二月二十九日法律第二四四号の第
一條の二に於て、ポツダム勅令に基いて発せられた命令の効力は、昭和二十三年五
月二日まで延長されるものでなく、將来これが廃止あるまで確定的に効力がある旨
規定していることから当然に推測し得るところである。昭和二十二年法律第二四四
号は、ポツダム勅令に基いて発せられた命令の効力に関して規定しただけで、ポッ
ダム勅令そのものには何も触れていないから、右法律によつてポツダム勅令の効力
を論ずることはできない旨被告人等及弁護人は主張するが、ポツダム勅令そのもの
が失効して居るのに、この勅令に基いて発せられた命令のみが独り効力ある旨を規
定することは、それ自体論理上矛盾を来すので、右法律でかかることを規定する筈
がなく、右法律第一條の二は、ポツダム勅令そのものが有効であることを前提とし
て、右勅令に基いて発せられた命令が有効である旨注意的に規定したものと解釈せ
ねばならない。
 よつて進んで、政令第二〇一号がポツダム勅令に規定する要件に欠くことがな
く、新憲法第二八條に違反しないことを明かにするであろう。ポツダム勅令に基い
て政令その他の命令を制定するには、同勅令に規定するように連合国最高司令官の
爲す要求に係る事項を実施するため、特に必要な場合でなければならないが、連合
国最高司令官の要求は、特別に一定の形式を以て爲されることを要件としているも
のでなく、命令、指令、覚書等の形式を用いていることが通常であるが、同司令官
の表示した意思の解釈によつて要求であるか否かを定めるべきである。
 而して要求か否かの最終的有権的解釈権は、わが国の国家機関又は労働者にある
わけでなく、同司令官に専属するものであつて、政令第二〇一号を制定するに当
り、政府は、同司令官の要求に基くものであるか否かを確めた上、制定したもの
で、このことは、昭和二十三年八月三日渉外局特別発表を以て公表された総司令部
民政局公務員制度課長U氏の談話要旨によつて明かである。それによると「日本政
府とその使用者との間に急速に悪化している情勢の下において一種の秩序を回復す
るためV元帥はやむなく仲裁に入らなければならなかつた、政府使用者は、八月七
日を期してストライキを宣言したがかかるストライキは、日本の困窮した現状にあ
つては、国民の大多数に飢餓と災害とをもたらさずにはおかないものがある。七月
二十二日V元帥がW首相にあてた書簡にみえる意図とこれに基いて公布された政令
は、政府と公務員との関係を完全に米國の政策と慣行とに一致させることを目的と
したものである」とあることにより、V書簡が要求であることが明かで、極東委員
会のX議長の発言は、勧告と云う語が使用されているが、その発言の全趣旨を精読
すれば、却つてV書簡は要求であつて、政令第二〇一号が右要求に基き制定された
ものであることが裏付けられる。而して、政令第二〇一号制定当時に於ては、全官
公の八・七ストライキによる国民大衆の飢餓と災害とを防止することが緊急の問題
となつていたので、国会の審議を経る余裕がなく、ポツダム勅令に所謂特に必要あ
る場合の要件に該当していたのである。
 次に、V書簡に於ては、公務員について、現業非現業の区別を認めているが、こ
の明確な区別は、それ等の政府事業が、V書簡の所謂公共企業体に組織された後に
採用されるべきであつて、それまでは、暫定的措置として、従来通り、それ等の政
府事業に従事する者に対し、一般の公務員と同様の取扱をすることはやむを得ない
ところであると解される。政令第二〇一号は、改正公務員法、公共企業体に関する
各種の法律が成立するまでの暫定措置であるから、現業員たる公務員については、
V書簡は要求たる性質を帯びないと論ずることはできない。
 <要旨第二>而して憲法第二八條が勤労者の罷業権、団体交渉権、争議権を保障し
公務員が同條の勤労者に包含されることは疑のないところであるが、右
の権利は絶対無制限の権利であると断定することはできない。この権利は、身体、
思想良心、学問、信教の自由等の所謂天賦の基本的人権が、国家の干渉から自由で
あるのに反して、憲法第二五條の最底の文化的生活を営む権利、同第二六條の教育
を受ける権利と同様所謂社会的人権として、国家を前提として、これに依存するも
のであるから国家の存立を危くしたり又は国家目的に反するような程度のものまで
認めることはできない。それ故、国民大多数の共通の利益としての公共の福祉に反
してまで、絶対無制限にその権利を主張することができないのである。特に公務員
は、国家機関の構成者で、国民全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者であつてはな
らない。V書簡の一節に「国民は、その利益と福祉との間に政府活動のうちに秩序
と脈絡が維持せられることを要求する。公務員の上には、この国民全体に奉仕する
義務が負わされている。これは最高の義務である。彼等自身の職務が政府の機能に
関するものである以上、公務員の争議行爲は彼等自身に於て要求が満足せられるま
では、政府の運営を妨害する意図あることを明かにするものに外ならない。自ら支
持を誓つた政府を麻痺せしめんと企図するこのような行爲は想像し得ないものであ
ると同時に許し得ないものである」とあるのはこのことを明確に表明しているもの
である。公務員は、全体の奉仕者として、国民の一部に過ぎない労働組合や公務員
のためにのみ行動することは許されないところであつて、公共の信託に対し、国民
大衆のため無條件の忠誠の義務を負うものであるその爭議行爲は、公共の福祉に違
反し、憲法の規定する公務員の基本的な性格に反するものである。それ故、國民大
衆が要求する公共の福祉によつて、憲法第二八條の規定する公務員の団体交渉権、
争議権等を制限することは許さるべきことであると云わねばならない。
 <要旨第三>従つて政令第二〇一号は、前記のように公共の福祉に反するものと考
えられた所謂八・七ストを同避すると共に公務員の争議行爲を防止する
ために改正国家公務員法が成立するまでの暫定措置として制定せられたものでやむ
を得ない緊急措置であり、且つ法律と同一の効力を有するもので、憲法並にポツダ
ム宣言に違反しない有效のものであるとの点に反する弁護人並に被告人等の主張
は、全く理由がない。
 次に被告人等並に弁護人は、被告人等が職場を離れたのは、国家公務員法改悪反
対、政令第二〇一号反対闘爭のためであつて、労働者の待遇改善その他労働條件の
改善要求のためのものでないから、政令第二〇一号に所謂爭議手段とは解されな
い、又被告人等の行爲は、現実には、業務の運営能率を阻害しなかつたと主張する
に<要旨第四>つき、この点を案ずるに、政令第二〇一号第二條に所謂「業務の運営
能率を阻害する爭議手段」とは、その企図するところが、労働條件の改
善たると將又国家機関又は地方公共団体に対する何等かの紛争に於ける労働者側の
主張たるを問わず、その主張を貫徹することを目的として爲す闘爭手段は、すべて
爭議手段と解さねばならないその目的に於て、又その手段に於て労働関係調整法第
七條に所謂爭議行爲よりは廣い範囲内に於て国又は地方公共団体の業務の運営能率
を現実的に阻害する争議手段が禁止せられているものと解することができる。又被
告人等の所爲は、判示認定のように、約四十名の職員中、十五名の青年部員が、政
府に対する闘争手段として集団職場放棄をしたものであつて、そのために他の詰所
員の応援や残留者の超過勤務をやむなくさせ、業務の一部の遅延を来たしたのであ
るから、被告人等の所爲は、明かに業務の運営能率を阻害する争議手段をしたこと
になり、論旨は理由がない。
 法律に照すに、被告人等の判示所爲は、国家公務員法第一次改正法律附則第八條
昭和二十三年政令第二〇一号第二條第一項第三條刑法第六十條に該当するので、所
定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で、被告人六名を何れも懲役四月に処する
が、情状刑の執行を猶予するを相当と認め、刑法第二十五條に則り、本裁判確定の
日から、何れも参年間、右各刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑事訴訟法施行法第
二條旧刑事訴訟法第二百三十七條第二百三十八條により、被告人等の連帯負担とす
る。
 よつて、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 堀内齊 判事 鈴木正路 判事 赤間鎮雄)

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