弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     本件を釧路地方裁判所に差戻す。
         理    由
 抗告人は、原決定を取消す、釧路地方裁判所執行吏伴延親は別紙明細表記載の素
材を競売しその売得金を釧路法務局に供託することを命ずるとの決定を求め、その
理由として主張するところの要旨は、(一)原決定は民事訴訟法第七百五十条第四
項の規定は係争物の仮処分には適用がないとして抗告人の換価命令の申立を却下し
たが、昭和九年二月八日の大審院決定は右法条は係争物の仮処分にも準用があると
判断しているのであつて、原決定は右判例に違反する違法がある、(二)原決定は
本件仮処分の実体を把握しない欠点がある、すなわち所謂素材の価格は時期を失す
ると暴落し殆んど無価値となるものであつて、これを避ける方法としては換価命令
より他にない、しかも換価代金は法務局に供託されるので訴訟の結果如何に拘らず
当事者双方の利益となるものであるから、この点からみても原決定は不当であると
いうのである。
 <要旨>よつて按ずるに係争物に関する仮処分は係争物そのものの現状を維持しそ
の実現を希望する限り、換価命令に関する民事訴訟法第七百五十条第四項を
準用する余地がないことは当然であるが、仮処分の目的物に著しい価額の減少を生
ずる恐があつたりその貯蔵につき不相応な費用を生ずるような事情があつて、債権
者がその固有の請求を固執せず金銭賠償の請求をもつて満足しようと欲する場合に
は同法条を準用しその仮処分の目的物の換価命令を申請し得べきものと解するを相
当とする。
 したがつて右の特別事情につき審理判断することなく抗告人の本件換価命令の申
立を不適法として却下した原決定は違法であつて取消を免れない。よつて爾余の点
についての判断を省略し、民事訴訟法第三百八十八条に則り主文のとおり決定す
る。
 (裁判長裁判官 原和雄 裁判官 臼居直道 裁判官 松永信和)
 (別紙明細書は省略する。)

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