弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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                           主     文
  1 被告は原告らに対し,各3087万3220円及びこれに対する平成9年1月23
日から支払済みまで年5%の割合による各金員を支払え。
  2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
  3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告ら,その4を被告の各負担とする。
4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
   被告は原告らに対し,各4716万3392円及びこれに対する本件訴状送達の
日の翌日(平成9年1月23日)から支払済みまで年5%の割合による各金員を
支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告らが,原告らの子が出産時の低酸素症により脳性麻痺に罹患
し,身体障害者等級1級の後遺障害を負い,その後に死亡したことに関して,
この障害及び死亡は,医師である被告が胎児の心拍数の監視を怠り,胎児仮
死の徴候を見逃したため,帝王切開手術が遅れたことに原因があると主張し
て,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案である。
 1 争いのない事実及び証拠(甲1ないし4,5及び6の各(1)(2),7ないし20,21
の(1)(2),28,30,31,32及び33の各(1)(2),乙1の(1)(2),2ないし8,9の(1)
ないし(14),10の(1)ないし(5),11ないし17,証人A,原告B本人,被告本人)
によって認められる事実
 (1) C(以下「C」という)は父である原告D(以下「原告D」という)及び母である原
告B(昭和34年6月26日生。以下「原告B」という)間の三女として出生し
た。
   被告は鹿児島市内でE産婦人科(以下「被告医院」という)を開設していた医
師である。
 (2)ア 原告Bは,平成3年3月30日の初診以来,約1か月おきに被告医院にお
いて妊娠経過の診察を受けてきた。
  イ 平成3年10月19日早朝,原告Bは,陣痛が始まったため,被告医院に架
電し,午前6時50分ころ,被告医院に到着して入院し,内診室に通され
た。
    同日午前6時55分ころ,被告は原告Bを診察し,子宮口が2指半(2.5㎝)
ほど開大し,子宮頸管の展退度も90%と進んだ状態であったが,胎児の
位置はマイナス3(児頭の下がり具合をプラス3からマイナス3までに区分
するもので,マイナス3は児頭の下降がない状態を表わす)であった。
  ウ 同日午前7時2分ころ,被告は,原告Bに分娩監視装置(妊婦の腹部に装
着し,胎児の心音及び陣痛の状況等を検知してモニターに表示し,記録
する装置。子宮の収縮と胎児の心拍数を同時に,かつ,連続して検知し,
記録することができるため,胎児仮死の診断に有効とされている)を装着
させ,7時15分ころまで経過を観察したところ(以下,分娩監視装置を使用
して胎児の心拍数と子宮の収縮を検査し,記録することを「モニタリング」
という),一過性の頻脈は2,3度みられたものの,遅発性一過性除脈や
変動性一過性除脈,基線細変動消失等の胎児仮死の徴候はみられなか
ったため,正常と判断し,一旦モニタリングを中止して,他の患者の手術
のため内診室を出た。
    一過性頻脈(少なくとも1分当たり15拍の増加が15ないし20秒間持続す
る)はおおむね胎児が良好な状態にあることを示す。遅発性一過性徐脈
(子宮収縮の頂点またはその後に始まる心拍数の減少)は通常は無害で
あるが,反復発生や胎児心拍の基線(平均毎分120ないし160)細変動
の減少,基線心拍数の増加を伴うときは胎児状態が悪化している可能性
が高い。変動性一過性徐脈(心拍数の急激な減少)は正常な分娩中にも
現われるが,1分当たり70拍以下が60秒間持続し,反復発生する場合
には臍帯圧迫等による胎児状態の悪化が懸念される。
  エ 当日,被告医院には,F病院(以下「F病院」という)に所属するA医師(以
下「A医師」という)が,被告の要請により,被告医院において他の患者に
対する手術を行なうため,午前6時30分ころから在院していた。A医師
は,被告とともに,まず他の患者1名に対して帝王切開手術を行ない,次
いで別の患者に対し子宮筋腫手術を行なった。
  オ 同日午前7時32分ころからモニタリングが再開され,7時40分ころに他の
患者の帝王切開手術が終了したことから,8時7分ころ,被告は内診室に
戻って原告Bを診察したところ,子宮口が全開し,子宮頸管の展退度は1
00%であったが,胎児の位置はなおマイナス2であった(この遷延は回旋
異常や児頭骨盤不均衡等の異常があったことを示唆する)。
    被告は分娩を進行させるため人工破膜を施行したところ,羊水が流出した
が,混濁は見られなかった。その後,被告は別の患者の子宮筋腫手術の
ため再び内診室を出た。
  カ 同日午前9時ころから,モニターに変動性一過性徐脈(これだけでは胎児
の切迫仮死兆候とはいえないが,陣痛に関連した臍帯ないしは児頭への
圧迫が胎児循環に影響していることを示す)が現れるようになった。9時2
8分ころ,モニタリングが中断され,手術を終えた被告が内診室を訪れて
原告Bを診察したところ,子宮口は全開大,子宮頸管の展退度は100
%,児頭の位置はマイナス2と変わらなかった。そこで,被告は原告Bに
対して歩行等で体を動かすことを勧めた。
  キ 同日午前9時58分からモニタリングが再開されたが,被告は,それまでの
経過を考慮した結果,分娩のための積極的な処置を行うことにし,10時1
分,モニタリングを中止し,10時5分ころ,高圧浣腸(陣痛や児頭下降を
促進する効果があることがある)を実施した。
  ク 同日午前10時25分ころ,被告は,硬膜外麻酔を施したうえで帝王切開手
術を行なう意図のもとに,原告Bを内診室から分娩室へと移動させた。
    乙1の(2)の診療録には,分娩室への移動の記載に続き,10時30分にモ
ニターを開始し,KHT(超音波ドップラー装置。以下「ドップラー」という)に
よる胎児心音検査の結果が良好であった旨の記載がある。
    このころ、原告Bの陣痛周期は2分間隔,血圧は100mm/hgであり,子宮
口は全開大であったが,胎児の位置はなおマイナス2であった。被告は,
原告Bから痛みが強く我慢ができないとして帝王切開手術を要請されたた
め,帝王切開を行うことを決断し,原告Dに連絡して帝王切開を行うことに
ついて承諾を得た。
  ケ 同日午前10時33分(乙4の麻酔記録による。乙1の(2)の診療録では10
時40分との記載があるが,これは不正確と認められる),被告は麻酔チュ
ーブ挿入による硬膜外麻酔を開始した。診療録(乙1の(2))には,麻酔開
始の記載に続き,「KHT.12,11,11」の記載がある(これはドップラーで
胎児心拍数を5秒間で3回計測した結果,1分当たり144ないし132であ
ったことを示す)が,麻酔記録(乙4)には胎児心拍数の記載はない。
  コ 被告は,子宮筋腫手術を終えて朝食を摂っていた前記A医師に原告Bの
手術を依頼し,午前11時5分,A医師は執刀を開始し,11時9分,Cを取
り出した。
    通常は・出後に術者の手による胎盤剥離が行なわれるが,本件では分娩
直後に剥離操作なくして胎盤が自然に娩出され,胎盤の剥離面のほとん
ど全面に粥状ないし泥状の凝血が認められた。被告とA医師は,これを見
て常位胎盤早期剥離(子宮内の正常位置に付着していた胎盤の早期剥
離)が起きたと診断した(なお,被告は,同日,G病院に胎盤を病理検査に
提出したところ,同月24日,異常は認められないとの報告がなされた。ま
た,約7年後の平成10年10月ころ,同病院に対して,被告が再度検査依
頼をした結果,同月23日,胎盤後面に血腫が認められるとの報告がなさ
れた)。
  サ 取り出されたCは第一啼泣,筋緊張がなく,皮膚の色も白色(チアノーゼよ
りも進んだ状態)で反射もみられず,心肺停止の状態でアプガースコア
(新生児の生後の状態を表す10点満点の点数法で,点数の悪いものほ
ど予後が悪く,死亡率も高いとされている)は0点であり,仮死状態という
よりもむしろ死亡に近い状態であった。
    A医師は,直ちにCに対して気管内挿管し,吸引した上で酸素投与を行い,
心マッサージを行った。A医師は,ボスミン及びメイロンを投与しようと看護
婦に指示したが,手に入らなかったことから直ちにF病院に連絡して,応
援の医師を呼び出し,更に蘇生術を続けたところ,午前11時30分ころ,
心拍数が90から100台/分に回復し,11時32分には自発呼吸も回
復,11時40分にはバビンスキー反射(足の裏をひっかいたときに,足の
親指が足の甲に向かって曲がり,残りの指が扇型に広がる反射。乳児に
見られる場合は正常とされる。)が再開し,F病院に転送された。
  シ 同日午後0時15分ころ,CはF病院へ到着し,新生児センターで集中治療
を受けた。0時28分に血液の酸性度を検査したところpH7.195となって
いた。また,超音波検査を行ったところ,脳室内出血や脳室周囲白質軟化
症はみられないと診断された。
    同年11月5日,CにCT検査を実施したところ,両半球の広範な低吸収領
域を認め,急性期(虚血)はすでに過ぎており,不可逆的な変化が懸念さ
れるという診断がなされた。
 (3) Cは平成3年11月27日までF病院で入院治療を受けた後,同月28日から
平成4年2月28日までH病院(以下「H病院」という)で入院治療を受け,そ
の後も同病院に通院治療を受けていた。同月4日,H病院で診断を受けたと
ころ,脳波は低振巾,頭部CT上は全般性の低吸収域あり,四肢筋緊張亢進
気味,との所見が現れており,脳性麻痺による四肢機能障害と診断された。
   Cは,同年3月1日,H病院を退院し,平成6年8月31日まで自宅で原告らに
よって介護された。
   Cは,平成4年5月1日,鹿児島県から脳性麻痺による両上下肢の機能の著
しい障害があるとして,身体障害者等級1級の認定を受けた。
   平成6年9月1日,Cは重症心身障害児施設であるI医療福祉センター(以
下「I学園」という)に入院し,平成14年7月まで,医療措置や介護を受けてき
た。その間,平成12年7月24日から同年8月28日までと平成13年9月5日
から同年10月12日までは,J総合療育センターで脳性麻痺に起因する両
股関節周囲筋解離のための手術や両背部筋解離のための手術等のため入
院治療を受けた。
 (4) 平成14年6月下旬ころ,Cは呼吸困難に陥り,同年7月13日にはK病院
(以下「K病院」という。)に入院して,過緊張による気道閉塞からの呼吸抑制
に対する処置として気管切開手術を受け,同月18日には一旦I学園に戻っ
たが,翌19日,心肺停止の状態に陥ったため,K病院に搬送されたものの,
気管内壁より動脈性出血が発生し,気管腕頭動脈瘻及び出血性ショックに
より,同月26日,死亡した。
 (5) 原告らはCの葬儀費用として97万640円を支出した。I学園の平成6年9月
から平成14年1月までの入所負担金は合計155万4600円であり,このう
ち平成14年1月分の入所負担金は月額1万8700円であった。
 2 争点
  (1) 帝王切開決断後の胎児の心拍数検査の不実施と帝王切開時期の遅れ
   ア 原告らの主張
     平成3年10月19日午前10時1分以降,原告B及び胎児は,回旋異常もし
くは児頭骨盤不均衡等により遷延分娩の状態にあったのであるから,被
告は胎児切迫仮死の出現を想定した頻回のドップラーによる胎児心拍数
のチェックをすべきであった。そして,被告が帝王切開決断後も胎児の心
拍数を検査していれば,その間に発症した胎児仮死の徴候を捉えること
ができ,全身麻酔又は腰椎麻酔により薬剤注入とほぼ同時もしくは5ない
し10分後に手術が開始できた。
     しかし,被告は,過失により,帝王切開決断後の胎児の心拍数の検査を怠
り,このため,その間に発症した胎児仮死の徴候を捉えることができず,
帝王切開の開始時期を遅延させた。
   イ 被告の主張
     被告は,午前10時33分ころに硬膜外麻酔を開始し,その後に帝王切開を
実施した。分娩監視装置以外にも,適宜ドップラーによる聴取,観察を行
った。
     ドップラーによる胎児心拍数の検査結果のみにより,他の麻酔方法に変更
して緊急の手術を行うことは通常考えられない。また,被告医院で求めら
れる医療水準からすれば,Cの胎児仮死を予測し,これに対応することは
困難であった。したがって,被告に過失はない。
  (2) 脳性麻痺の原因と結果回避可能性
   ア 原告らの主張
     被告が帝王切開決断後に胎児心拍数の頻回な検査を怠ったため,漫然と
硬膜外麻酔を選択し,その結果帝王切開手術の施行時期が遅れ,このた
め,Cは低酸素脳症に陥り,脳性麻痺になったのであるから,被告の過失
と脳性麻痺との間には因果関係がある。
     また,被告が帝王切開決断後に胎児心拍数を頻回に検査していれば,胎
児仮死の徴候を見い出し,より早期に帝王切開を実施できたはずである
から,Cが脳性麻痺に陥ることを回避することが可能であった。
   イ 被告の主張
     Cの脳性麻痺の原因は常位胎盤早期剥離による胎児仮死であったが,常
位胎盤早期剥離を発症前に予測することは困難であった。
  (3) 脳性麻痺と死亡との因果関係
   ア 原告らの主張
     Cは,脳性麻痺による四肢不全のため身体が均等な成長発達を遂げること
ができず,それが原因で過緊張による呼吸不全を繰り返してきた。これを
改善するため手術等を行ってきたが,改善がみられず,死亡したのであ
る。直接の死因は出血性ショックであるが,脳性麻痺が原因であることは
死亡診断書からも明らかである。
   イ 被告の主張
     死亡との因果関係については争う。
  (4) 損害
   ア 原告らの主張
   (ア) Cの逸失利益           3357万2098円
     平成12年度賃金センサス男女計産業計学歴計全年齢平均年収額497
万7000円,生活費控除率30%,労働能力喪失期間18歳から67歳
までの49年間に対応するライプニッツ係数9.635
   (イ) Cの後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料 2500万円
   (ウ) 近親者の慰謝料           各500万円
   (エ) 介護費用1572万4000円
     1日当たり4000円,Cの生存期間3931日
   (オ) 医療費                 56万0047円
      被告           14万9217円
      F病院         22万3640円
      H病院        18万7190円
   (カ) 葬儀費用                97万0640円
   (キ) 弁護士費用              850万円
   (ク) 原告らの請求額   各4716万3392円
     Cの逸失利益,後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料につき,原告らは各2分
の1ずつの割合で相続し,介護費用,医療費,葬儀費用,弁護士費用
については原告らが各2分の1ずつ負担した。
  イ 被告の主張
    損害については争う。
第3 当裁判所の判断
 1 被告の注意義務違反
  (1) 前記認定事実,鑑定人Lによる鑑定及び同人の供述書によれば,Cの脳性
麻痺の原因は常位胎盤早期剥離による胎児仮死(低酸素状態)であったと
認められる。
(2) 胎盤剥離による胎児仮死が発生した時期については証拠上明らかではな
い。分娩監視装置による記録が残っている午前10時1分ころまでは,既に
午前9時ころに出現していた胎児心拍の変動性一過性徐脈がたびたびみら
れたものの,これだけでは急速分娩が必要な胎児仮死の徴候に該当すると
はいえない。しかし,これから約1時間8分を経た午前11時9分の娩出時に
おいて,Cの仮死状態はアプガースコア0の重症であり,ほとんど死亡に近
い状態であったことに照らし,胎児仮死の状態はモニタリング中止時である
午前10時1分ころから11時9分の娩出までの間の比較的早い時期に発生
していたことが推認される。
    前記のとおり,診療録には10時30分にモニタリングを開始(再開)した旨の
記載があるが,この時点で分娩監視装置が原告Bに再装着された事実は認
められず,被告は午前10時25分ころに原告Bを分娩室に移動させた後,5
ないし10分おきにドップラー検査を実施し,胎児の心音を聞いていた旨供述
していることに照らし,これは分娩監視装置によるモニタリングではなく,ドッ
プラーによる胎児心拍数検査のことを指していると推認される。そして,午前
10時33分の硬膜外麻酔開始の記載の前後に,それぞれ5秒3回の心拍数
の検知結果及び「胎児心拍良」との記載があり,これは被告の上記供述に
照らし,ドップラーによる胎児心拍数検知の結果及びこれに基づく診断を記
載したものと認められる。
    上記各検知結果の記載はいずれも時刻の記載を伴っていないところ,最初
の記載については,10時25分ころの分娩室への移動後から10時33分こ
ろの麻酔開始までの間の約8分の間に行なわれた検知結果を記載したこと
が推認されるものの,後の記載については,これが10時33分ころの麻酔開
始から11時5分ころの執刀開始までの約32分間のうちのいつの時点で行
なわれた検知の結果であるのかは必ずしも明らかではない。しかし,前記診
療録には,この検知結果の記載に続き「収縮輪(+)」の記載があること,硬
膜外麻酔の実施により妊婦の陣痛は緩解され,収縮輪は消失することに照
らし,後の検知は麻酔開始後間もなく行なわれたものと認められる。
    これらの検知結果の記載が正確であるとすると,硬膜外麻酔の開始の前後
ころにおける胎児の心拍数は一応正常であったことになり,したがって,胎
児仮死はその後に発生したものと推認される。ただ,胎児心拍数の変動によ
って胎児循環の状況を把握するには子宮収縮との関連で一定時間継続して
観察する必要があり,かつ,このような観察によってはじめて胎児心拍の停
止ないしは顕著な徐脈発生の以前に胎児仮死の出現を予測することができ
るのであって,硬膜外麻酔開始の前後ころに行なわれたただ2回の胎児心
拍数の検知結果がたまたま正常であったからといって,それ以前から胎児
仮死の徴候がなかったとはいえず,分娩監視装置による監視及び記録が1
0時1分ころ以降も継続されていたとすれば,硬膜外麻酔を開始する以前に
異常徴候を察知することができた可能性がある。
(3) 前記のとおり被告は分娩室への移動後5ないし10分おきにドップラー検査
を実施し,胎児の心音を聞いていた旨供述しているけれども,少なくとも,硬
膜外麻酔の開始以後,このような頻度による検知が行なわれたとすれば,
娩出に至るいずれかの段階で胎児仮死の徴候となる心拍の異常もしくは心
拍停止が検知されていたであろう可能性が高いことに照らし,被告の上記供
述によっては,麻酔開始後に前記の1回のほかに胎児心拍数の検知が継
続的に行なわれたと認めることはできない。
午前10時1分ころの分娩監視の中止以後硬膜外麻酔開始までの間,高
圧浣腸を行ない,その後の処置が行なわれていた以外の時間に,再度分娩
監視装置を装着してモニタリングを継続することが不可能であったことを認
めるべき証拠はなく,また,10時33分ころの硬膜外麻酔の開始以後,11時
5分ころの帝王切開手術開始までの間,手術準備の剃毛,腹壁消毒等を行
なう以外の時間に,分娩監視装置の再装着,もしくは少なくともドップラーに
よる胎児心拍数検査を上記の1回のほかにも行なうことが不可能であったと
認めるに足りる証拠はない。
むしろ,午前8時7分過ぎころには,胎児の下降がはかばかしくない遷延
分娩であったため,人工破膜が行なわれ,その結果羊水が失われて,圧迫
が生じやすい状態となっていたこと,午前9時ころ以来変動性一過性徐脈が
出現し,午前10時1分ころの監視装置によるモニタリング中止の直前ころに
もこれが引き続いて現われており,胎児の循環系に負荷がかかっていること
が十分うかがえる状況であったことからすれば,被告は,帝王切開のための
硬膜外麻酔を開始する以前及び開始後において,胎児仮死の徴候がみら
れないかどうかについて,分娩監視装置による連続的な監視を行ない,ドッ
プラーによる胎児心拍の監視しかできなかったとすれば,きわめて頻繁にこ
れを実施すべき注意義務があったと認められる。
  (4) 被告が10時1分の分娩監視装置によるモニタリングの中止後,監視装置ま
たはドップラーによる胎児心音の検査を診療録に記載された2回以外に行な
ったとは認められないことは前記のとおりであるから,被告がこの注意義務
を尽くしたとは認められない。
 2 被告の注意義務違反と脳性麻痺の発生との因果関係
(1) 一般に,帝王切開手術のための麻酔には,被告が行なった硬膜外麻酔の
ほかに,気管内挿管による全身麻酔,腰椎麻酔,静脈麻酔,局所麻酔等の
方法があり,硬膜外麻酔は効果が発生するのに一定の時間(一般的には3
0分前後)を要するのに対し,気管内挿管による全身麻酔,腰椎麻酔,静脈
麻酔等の効果は迅速であり,いったん硬膜外麻酔を施行した後でも,その
効果の発生をまたずに,上記の方法による麻酔を追加併用することにより手
術開始時刻を早めることができ,気管内挿管による全身麻酔であれば,麻
酔施行とほとんど同時に,腰椎麻酔であれば,薬剤注入の5分ないし10分
後には手術を開始することが可能と認められる(証人Lの供述書)。
  平成3年の本件分娩当時,被告医院において硬膜外麻酔以外の麻酔方法
を採ることができたかどうかについては,当日の午前中にF病院のA医師の
執刀により行なわれた他の患者の手術の際に腰椎麻酔が実施された(被告
本人)のであるから,被告は硬膜外麻酔の開始後であっても,少なくとも腰
椎麻酔を追加的に実施して帝王切開の執刀を早めることは十分可能であっ
たと認められる。これに対し,気管内挿管による全身麻酔は,被告医院の設
備,人員をもってしては,ほぼ不可能であったと認められる。
(2) 前記のとおり,Cの胎盤早期剥離による胎児仮死は硬膜外麻酔開始後に
発生した可能性が高いが,麻酔開始前にも胎児仮死の出現を予期させるに
十分な徴候があった可能性があり,被告が分娩監視装置による胎児心音の
モニタリングを行なっていれば,その徴候を察知し得た可能性がある。その
場合,被告は,効果発生に時間がかかる硬膜外麻酔ではなく,腰椎麻酔の
方法を選択して早期に帝王切開手術を行ない,娩出時刻を早めることがで
きたと認められる。すなわち,腰椎麻酔の開始を10時33分とし,これから5
分ないし10分後に帝王切開手術を開始し,娩出に4分を要したとして,10
時42分ないし47分には胎児を娩出することができたこととなり,この場合,
胎児仮死は出現前であったか,もしくは出現後であっても短時間しか経過し
ておらず,脳性麻痺の発症は回避できたと考えられる。
  もっとも,硬膜外麻酔の開始前において,胎児仮死の徴候があったことを確
実に認定し得る証拠はないため,この間に被告が監視義務を尽くしていたと
しても,胎児仮死の徴候が検知されなかった可能性がないとはいえない。し
かし,この間に胎児仮死の出現を予測させるに足りる心拍異常の徴候があ
ったかなかったかを認定し得る証拠がないのは,被告が注意義務に違反し
て継続的監視を怠ったことによるものであるから,被告において継続的監視
を行なっていたとしても発見することが客観的に不可能であったことを立証し
ない以上,被告の監視義務違反と胎児娩出の遅延との因果関係はこれを肯
認すべきである。
  (2) 硬膜外麻酔の開始以降娩出までの間,いずれかの時点において胎児心拍
の異常が発生したことは明らかであり,被告がドップラーによる胎児心拍の
監視を適切に行なっていれば,これを発見し得た蓋然性は極めて高かった
と推定される。
    診療録に記載された2回のドップラー検査のうち後のものが硬膜外麻酔開始
(10時33分)のころに行なわれたとし,かつ,その5分後の10時38分にも
検査が行なわれて,このときに心拍停止の異常が検知されたと仮定して,腰
椎麻酔の準備及び実施に要する時間を数分とし,麻酔薬剤注入の5分ない
し10分後に帝王切開手術が開始されたとすれば,実際にA医師の執刀に
要した時間である4分後の10時50分前後ころには胎児を娩出し得たことと
なり,その場合の母胎内における胎児仮死の継続時間を12分ないし15分
程度にとどめることができたと考えられる(異常発生の検知が実際に行なわ
れた帝王切開手術の執刀開始5分前の午前11時であったとすれば,もは
や手術を開始する以外に打つ手はなかったこととなり,この場合の胎児仮死
の継続時間は9分であったこととなる。しかし,娩出後のCの状態からみて,
母胎内での低酸素状態がこのように短時間であったとは考えにくい)。
    そして,A医師が約21分間という時間の後にCを蘇生させた事実からすると,
娩出前の胎児仮死を避けることができなかったとしても,この継続時間を前
記のように短縮し得たとすれば,娩出時のCの状態はこれほど重篤な状態
にまで至っていなかった可能性がある。すなわち,被告が硬膜外麻酔を開
始した後にも継続的な胎児心拍数のチェックを行ない,異常を検知した後直
ちに腰椎麻酔に切り替えて帝王切開手術を開始していたとすれば,麻酔薬
剤の注入後短時間でCを娩出することができ,その後の蘇生術に要する時
間を考慮しても,Cの低酸素状態を実際にかかった時間よりも早期に解消し
得た確率は高かったと推定される。
  (4) 胎児仮死による低酸素状態の継続時間と脳性麻痺の重症度との間の比例
関係は一様ではなく,個体差や条件の差異によって変動すると考えられる。
しかし,Cの母胎内における低酸素状態の継続時間を前記のように短縮し
得たとすれば,脳性麻痺そのものの発生を回避し,もしくは,可能な限り速
やかに娩出したにもかかわらず脳性麻痺の発症を回避できない状態であっ
たとしても,少なくとも症状を相当程度軽減することができた蓋然性が高いと
認められ,したがって,被告の注意義務違反と重症脳性麻痺の発症との間
には因果関係があると認められる。
 3 低酸素脳症と死亡との因果関係
   前記のとおり,Cの脳性麻痺の原因は胎児仮死による低酸素症によるものと
認められ,前認定のCの治療経過及び乙33の1,2(K病院の診断書)によれ
ば,Cの直接の死因となったのは気管腕頭動脈瘻からの動脈性出血による出
血性ショックであるが,これは脳性麻痺に基づく過緊張による気道閉塞に端を
発したものであることに照らし,Cの脳性麻痺と死亡との間の因果関係を肯認
することができる。
 4 損害
   証拠(甲20,26,27,32の(1)(2))及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり
認められる。
  (1) Cの逸失利益 2409万0312円
    平成12年度賃金センサスの女性労働者学歴計の年収額は349万8200円
であるから,生活費控除を30%,稼働可能期間を18歳から67歳まで49年
間とし,死亡時の年齢10歳から67歳までの57年に対応するライプニッツ係
数18.7605から稼働開始時の18歳までの8年に対応するライプニッツ係
数6.4632を差し引いた12.2973により中間利息を控除すると,逸失利益
は3011万2890円となる。
ただし,前記のとおり,Cに一定の脳性麻痺が発症することは不可避であ
った可能性があることを考慮すると,被告の過失によって生じた損害として
は,上記逸失利益の8割にあたる2409万0312円とするのが相当と認めら
れる。
  (2) Cの後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料  2500万円
  (3) 近親者の慰謝料
    Cの父母である原告らについて,Cとは別個に慰謝料を認めなければならな
い特段の事情は認められない。
  (4) 介護費用552万5440円
    F病院(40日),H病院(93日)及び自宅(915日)における介護費用としては
1日当たり5000円を,I学園の介護費用は平成6年9月から平成14年1月
までの合計155万4600円と平成14年1月分の月額入所負担金1万870
0円が平成14年7月まで同額であったとして6か月分11万2200円を認め
るのが相当であり,その合計は690万6800円である。
上記(1)と同様,被告が賠償すべき金額はその8割にあたる552万5440
円と認められる。
  (5) 医療費56万0047円
  (6) 葬儀費用97万0640円
  (7) 以上小計               5614万6439円
  (8) 弁護士費用560万円
  (9) まとめ
    以上(1)から(6)及び(8)の合計額は6174万6439円であり,Cの死亡により,
原告らは(1)及び(2)の合計額各2分の1を相続し,(4)ないし(6)及び(8)の各2
分の1を負担したと認められるから,原告らは被告に対し,各3087万322
0円の賠償請求権を有すると認められる。
 6 結論
   よって,原告らの本件請求は各3087万3220円及びこれに対する平成9年1
月23日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割
合による各金員の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。
   鹿児島地方裁判所民事第1部
                   裁判長裁判官  池 谷   泉
                        裁判官 市 原 義 孝
  
                        裁判官 平 井 健一郎

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