弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人は、原決定を取消す、札幌地方裁判所小樽支部昭和二十九年(ケ)第六号
不動産競売事件につき、同裁判所が昭和二十九年二月八日なした競売手続開始決定
を取消す、本件競売申立を却下するとの裁判を求め、その理由として主張なるとこ
ろは別紙抗告理由に記載するとおりである。
 <要旨>よつて調査するに、本件貸金債権の元本金三十五万円並びに抵当権の存在
については抗告人において異存のないこと記録に徴し明かであるから、利息
及び損害金の定めが利息制限法に違反するか否かの点につき判断するまでもなく、
本件競売手続開始決定は正当である。また月一割の利息及び損害金の定めがあつた
としても公序良俗違反として消費貸借契約そのものの無効を来すものとも認められ
ない。原決定もこれと同趣旨にいで、抗告人の異議申立を理由なしとして排斥した
もので何等違法の点はない。その他記録を精査しても原決定は正当であるから、民
事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して、主
文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 原和雄 裁判官 臼居直道 裁判官 松永信和)

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