弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人島田武夫の上告趣意は、末尾に添えた書面のとおりである。
 論旨第一点について。
 論旨は、原判示第一事実の取引における賣渡人は、卸賣業者ではなく生産者であ
るから、卸賣業者販賣價格の適用がないのに、被告人が右價格を超えて取引したも
のとして処罰したのは憲法第三一條に違反すると主張するのである。しかし、所論
昭和二一年九月一七日物價廳告示第六八号は、本件魚類につき單に卸賣業者と小賣
業者との販賣價格を指定していること所論のとおりであるが、同告示の十一におい
ては「生産者若しくは生産者の一団体又は卸賣業者が本表の品種を水面で引き渡す
場合の統制額は、その水面が地先水面である沿海市町村において適用されるその地
域の卸賣業者販賣價格の一割五分下げとする」旨の規定があるのである。即ち、取
引の場所が水面であれば生産者若しくは生産者の団体は卸賣業者と同列に取り扱わ
れ卸賣業者販賣價格以下の統制額によつて取引しなければならないのである。そし
て、このことは取引の場所が陸上であつても異らないわけであるから、生産者若し
くは生産者の団体が陸上で同様の取引をする場合の價格も、その地域における卸賣
業者の販賣價格以下に統制される趣旨と解しなければならない。されば、本件にお
ける判示第一のような大量取引については卸賣業者販賣價格をもつて統制額と解す
べきものであるから、原判示A合同組が所論のように生産者若しくは生産者の団体
であつたと仮定したところで、原審が右取引に卸賣業者販賣價格を適用したことは
正当である。それゆえ、憲法第三一條の違反を主張する論旨は、その前提を欠くの
であるから問題とならない。
 同第二点及び第三点について。
 指定出荷機関又は指定荷受機関以外の者が、鮮魚介の配給に携ることのできない
ことは所論のとおりであつて、これ以外の者が鮮魚介の卸賣をするときは処罰され
るのであるが、このことは、物價統制令に基く前記告示において卸賣業者というと
きは必ず指定出荷機関又は指定荷受機関であることを要することを意味するもので
はない。けだし、價格の統制は正常のルートである業者の取引を対象とするだけで
はなく、その他の取引にも及ぶものと解すべきであることは、前記告示が先に説明
したように生産者の販賣價格を卸賣業者の販賣價格と同列に取り扱つていることか
らも知られるのである。されば、原判決がこの見地に立つて原判示第一のA合同組
及び原判示第二の被告人が出荷機関又は荷受機関としての卸賣業者であることを証
拠により説明しなかつたとしても、原判示のよりな大量取引の事実を認定した上か
ヽる取引には卸賣業者販賣價格の適用があるものと判示したことには所論のような
違法はない。それゆえ、論旨は理由がない。
 同第四点について。
 所論水産物統制令及び右勅令を廃止した政令は、いずれも食糧緊急措置令(昭和
二一年二月一七日勅令第八六号)第九條の委任に基いて制定された法令である。そ
して、右食糧緊急措置令は、旧憲法第八條第一項の規定によるいわゆる緊急勅令で
あつて議会の承諾を得て法律と同一の効力を有するに至つたものであり、かヽる緊
急勅令の効力が日本国憲法の施行によつて何らの影響を受くべきものでないことは
当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二七四九号同二五年四月一三日第一小法廷判
決)とするところである。そして、右の緊急勅令及びその委任に基き制定された勅
令並びに政令は所論日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関
する法律第一條に定める命令に包含されるものではないから、所論のようにその効
力を失つたものではない。それゆえ、これらの法令がその効力を失つたことを前提
として憲法第三一條の違反を主張する論旨はその前提を欠くものであつて問題とな
らない。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六條に従い主文のとお
り判決する。
 以上、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 竹原精太郎関與
  昭和二六年一月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穗積重遠は、差支えの為署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

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