弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、上告人の被上告人に対する日田市大字a字bc番のd原野二
畝八歩に関する請求につき上告人の控訴を棄却した部分を破棄し、右部分につき本
件を福岡高等裁判所に差し戻す。
     上告人の被上告人に対するその余の請求に関する上告を棄却する。
     右請求に関する上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人磯村義利の上告理由第一点について。
 上告人(原告)は、日田市大字a字bc番のd原野二畝八歩が上告人の所有であ
るところ、これにつき無断で被上告人(被告)名義に所有権移転登記手続がなされ
ているとの理由で、被上告人に対しその抹消登記手続を求めた。これに対し、被上
告人は、同地がかつて上告人の所有であつたことを認め、被上告人は、昭和三三年
八月二一日上告人より他の三筆の土地とともにこれを代金一万円で買い受けた旨を
主張した。ところで、上告人において右c番のdに該当すると主張する土地と被上
告人において上告人より買い受けたと主張する土地とがその位置において原判決添
付図面のとおりに異なつていることは記録上明らかである。
 この場合、上告人の右請求を排斥するためには、被上告人が上告人より公簿上右
c番のdに該当する土地を買い受けた事実を説示しなければならない。しかるに、
原判決は、公簿上右c番のdに該当する土地について上告人被上告人間に売買契約
がなされた旨を判示するものではなく、被上告人が一方的に右c番のdに該当する
と主張する部分の土地について売買契約が締結された事実を確定しただけで、右売
買契約の対象となつた土地が果して公簿上右c番のdに該当する土地であるかどう
かの事実を確定することなく直ちに上告人の前記請求を排斥したものであること判
文上明らかである。原判決は、この点において理由不備の違法があり、原判決中、
右c番のdについての上告人の請求を排斥した部分は破棄を免れず、前記の点につ
いての審理判断の必要上、右部分につき本件を原審福岡高等裁判所に差し戻すこと
とする。
 なお、所論は、上告人の本訴請求中、前同所e番のf雑種地一八歩、同所c番の
e雑種地二歩、同所c番のf原野二歩について被上告人に対し被上告人名義の所有
権取得登記の抹消登記手続を求める部分についても、前記四筆の土地が同一の契約
により売買されたことを根拠として原判決の違法をいうが、そのように解すべき理
由がないから、この点に関する論旨は採用できない。
 同第二点ないし第四点および上告代理人中川利吉の上告理由について。
 所論の点に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、
所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難することに帰し、
採用できない。
 よつて、民訴法四〇七条、三九五条、三八四条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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