弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(ネ)第10013号 不当利得返還請求控訴事件
(旧事件番号・東京高裁平成16年(ネ)第3992号,原審・東京地裁平成15年
(ワ)第19435号)
口頭弁論終結日 平成17年9月1日
判決
控訴人   株式会社竜の子プロダクション
代表者代表取締役   
訴訟代理人弁護士 大野幹憲
同    内田公志
同    鮫島正洋
同    玉 井 真理子
同    後藤正邦
同    中原敏雄
同    大川原 紀 之
被控訴人   株式会社ビックウエスト
代表者代表取締役   
訴訟代理人弁護士新 保 克 芳
同    國 廣   正
同    村田真一
同    五味祐子
同    青木正賢
同    芝 昭彦
被控訴人   バンダイビジュアル株式会社
代表者代表取締役   
訴訟代理人弁護士 柳瀬康治
同    山本昌平
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは,連帯して控訴人に対し,5000万円及びこれに対する平成
15年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
4 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,昭和57年10月から昭和58年6月にかけて毎日放送を中心に放
映されたテレビ映画「超時空要塞マクロス」(以下「本件テレビアニメ」とい
う。)につき著作権を有し,かつ,昭和59年に全国の劇場で公開された劇場用映
画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」(以下「本件劇場版アニメ」と
いう。)の共同製作者の一人である控訴人が,その後被控訴人株式会社ビックウエ
スト(以下「被控訴人ビックウエスト」という。)や被控訴人バンダイビジュアル
株式会社(以下「被控訴人バンダイビジュアル」という。)を中心にして映画の題
名(タイトル)に「マクロス」を含む映画が製作販売されたことから,これらの被
控訴人らの行為が不正競争防止法2条1項1号,2号所定の不正競争行為に該当す
ると主張し,主位的に民法703条の不当利得返還請求として,予備的に不正競争
防止法4条に基づく損害賠償請求として,連帯して6億8500万円と遅延損害金
の支払を求めた事案である。
 原判決は,マクロスの表示は控訴人の商品等表示に該当せず,また,被控訴
人らの行為は商品等表示の使用に該当しないとして,被控訴人らにつき不正競争行
為の成立を否定し,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,これを不服
として本件控訴を提起した。ただし,控訴人は,原判決に対する不服申立ての範囲
を5000万円及び遅延損害金の支払を求める部分に限定した。
 なお,これまでの株式会社竜の子プロダクション(控訴人)と株式会社ビッ
クウエスト(被控訴人)・株式会社P(訴外人)間の民事訴訟において,本件テレ
ビアニメについての著作権(ただし,著作者人格権は除く。)は株式会社竜の子プ
ロダクションが,本件テレビアニメの基本となる「アニメ設定画」(設定画)及び
これに基づく「原画」・「動画」(アニメカット)の著作権は株式会社Pと株式会
社ビックウエストが共同して,それぞれ有していることが確定している。
第3 当事者の主張
1 当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の
第3及び第4に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決3頁1
2行目の「2日」を「26日」と,13行目の「甲5,6」を「甲2,5,6,1
1」とそれぞれ改める。)。
 なお,以下においては,原判決にいう「本件表示」等の略語表示は,当審に
おいてもそのまま用いる。
2 当審における当事者の主張
(1) 控訴人
ア 本件表示の商品等表示の該当性についての判断の誤り
 原判決は,「映画の題名は,あくまでも著作物たる映画を特定するもの
であって,商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主体を識別する表示と
して認識されるものではない」(23頁22行~24行)と判示(以下「原判決判
示事項①」という。)し,本件表示(「マクロス」)が不正競争防止法2条1項1
号,2号所定の商品等表示に該当しないと判断したのは,以下に述べるとおり,誤
りである。
(ア) 原判決は,原判決判示事項①において「商品」が何を指しているか
を明らかにしていない点においてそもそも不適切であり,「商品」に「映画それ自
体」を含む趣旨であれば,「商品」である著作物を「商品」ではないと説示する矛
盾を来している。
(イ) 原判決判示事項①は,不正競争防止法における「商品」が有体物に
限られることを前提としている点において法令解釈を誤っている。この点,平成5
年法律第47号による改正前の不正競争防止法1条1項1号の「商品」に無体物た
る書体が該当するか否かが争われた事件において,東京高裁平成5年12月14日
決定(判例時報1505号136頁)は,無体物であっても,その経済的な価値が
社会的に承認され,独立して取引の対象とされている場合には,「商品」に該当す
ると判示している。
 そして,原判決は,映画という本質的に著作物の複製物を,一般公衆
に対して広く上映・流通販売・賃貸することによって経済価値の最大化を図る性格
の財産権として,独特の地位を有している現実についての検討を十分に尽くさない
まま,著作物の題号でありさえすれば一般公衆がその表示から特定の「商品群」な
いしその特質を認識するかどうかを吟味するまでもなく,常に当然に不正競争防止
法が定める「商品等表示」に該当しないと安易に判断した審理不尽の違法を犯して
いる。
 なお,産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会の報告
書「不正競争防止法の見直しの方向性について」(平成15年2月)には,「現在
の情報社会においては,無体物も有体物と同様,独立した取引の対象として認知さ
れていることから,「商品」に無体物を含めて解釈することが適当である。」との
記載がある。
 加えて,原判決が,「特定性」すなわち「表示が特定の者の商品ない
し営業を識別していること」の要件について何ら検討することなく,原判決判示事
項①において「映画の題名は商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主体
を識別する表示として認識されるものではない」と判示したのは,明らかに誤った
判断である。
(ウ) 原判決は,著作物の題名には,一般の商品(著作物を固定・収録し
たもの以外の商品)の場合における商品名と全く同様に,当該著作物を固定・収録
したものを他と識別する自他商品識別機能や出所表示機能があることを看過してい
る。そもそも,映画の題名は,映画製作者のQが化体されたものであって,これを
表示主体以外の第三者が自由に利用できるとすれば,表示主体ばかりか一般消費者
が誤認混同により損害を被ることは火を見るより明らかである。
(エ) 「マクロス」の表示は,映画の題名そのものではなく,映画から派
生した略称ないし愛称として使用された名称である。映画の題名としては,控訴人
が製作したものは「超時空要塞マクロス」(本件テレビアニメ),「超時空要塞マ
クロス 愛・おぼえていますか」(本件劇場版アニメ)であり,被控訴人側が製作
したものは「マクロスⅡ」,「マクロスプラス」,「マクロス7」,「マクロスダ
イナマイト7」,「マクロスゼロ」であって,1作として,「マクロス」との題名
の映画は存在しない。しかるに,原判決は,映画の題名ではない「マクロス」を,
単純に「被告ビックウエストにおいては・・・アニメの題名を「マクロス」と名付
けた」(19頁12行~13行)と事実誤認をしている。
 また,「マクロス」の表示は,映画の題名ではないが,映画の題名の要
部として,一連の映画について,一般公衆に対し,それらの映画が,同じクリエー
ター・グループによって作成され,共通ないし類似のモチーフ・内容・質の娯楽を
提供していることを保証する表示として機能し,かかる表示を見る一般公衆も,映
画の題名に「マクロス」の表示が含まれていることを通して,当該映画が,同じク
リエーター・グループによって作成され,共通ないし類似のモチーフ・内容・質の
娯楽を提供していることを期待し,ヒットした前作と同じモチーフ・内容・質の娯
楽を提供しているとの一般公衆の信頼を呼び起こすものである。
 このように「マクロス」の表示は,不正競争防止法が予定している
「商品等表示」における公益的な機能及び私益的な機能を担保し得るほど周知とな
った表示であるから,「商品等表示」に該当することは明らかである。
イ 被控訴人らによる商品等表示の使用についての判断の誤り
 原判決は,「被告らが製作ないし販売に関与する被告各映画は,劇場版
映画かあるいは映画を収録したビデオ又はDVDソフトであり,それらに付された
「マクロス」を含むタイトル(被告表示)はいずれも当該映画ないし当該媒体に収
録された映画の題名として表示されているものであるから,被告表示が商品等表示
として使用されているものではない」(24頁19行~23行)と判示(以下「原
判決判示事項②」という。)している。
 しかしながら,そもそも不正競争防止法上の「使用」とは,「商品等表
示をその商品又は営業との関連においてその業務に用いること」であって,かかる
「使用」の意義からすると,被控訴人らは,控訴人の商品等表示である本件表示
を,抽象的な著作物の題名に付して利用しているだけでなく,それを素材とした
「商品」にも付して利用しているのであるから,「使用」に該当することは当然で
あり,原判決判示事項②は誤りである。
ウ 商品等表示の他人性についての判断の誤り
 原判決は,本件テレビアニメ及び本件劇場版アニメに関連する商品化事
業は,控訴人のみならず,被控訴人ビックウエスト,訴外P等をも含めた共同事業
であるとした上で,仮に本件表示が当該商品化事業等における商品等表示に該当し
得るとしても,「被告ビックウエストないし同被告から許諾を受けてアニメーショ
ンDVDソフトを販売している被告バンダイビジュアルとの関係において,原告が
これを自己の「商品等表示」と主張することはできない」(25頁17行~19
行)と判示(以下「原判決判示事項③」という。)し,被控訴人らとの関係におい
ては,本件表示が他人(控訴人)の商品等表示に該当しないと判断したが,次の理
由により,誤りである。
(ア) 不正競争防止法2条1項1号,2号の規定の趣旨は,他人が費用・
労力を投下する等の営業努力を払ったにもかかわらず,第三者が何ら努力をするこ
となく周知あるいは著名表示の有する顧客吸引力にただ乗りすることによって,当
該周知・著名表示の持つ良いイメージを希釈化し,汚染することを防止することに
ある。
 したがって,「商品等表示」の営業主体を特定するに当たっては,当
該商品等を市場において周知せしめ,あるいは著名なものとするため払った費用・
労力等の営業努力を考慮する必要があり,単に費用や労力を僅かでも分担すれば
「他人」性が否定されるわけではない。
 この点,控訴人は,アニメ映画事業において最も本質的で重要な作業
である「アニメーション映画制作・製作」の場面において,自ら多額の金員を負担
した上,制作義務を履行し,完成度の高いアニメーション映画を作り上げた。ま
た,控訴人は,本件テレビアニメのオープニング及びエンディングの各テロップに
「製作 タツノコプロダクション」という表記をもって全国ネットで放映させ,こ
れにより,本件テレビアニメは,昭和57年10月当時,既に全国的に周知・著名
なアニメ番組となった。かかる結果は,ひとえに控訴人が多大な費用と労力をかけ
て本件テレビアニメをクオリティの高いアニメーション映画に仕上げたことと,控
訴人のアニメーション製作会社としての高い信用力をもって全国ネットでのテレビ
放送を実現させたことによるものである。
 したがって,「マクロス」という商品等表示は,控訴人の商品等表示
であって,仮に被控訴人ビックウエストが費用と労力を僅かに負担していたとして
も,被控訴人ビックウエストにとっては「他人」の商品等表示であり,本件テレビ
アニメの製作等に全く関与していない被控訴人バンダイビジュアルにとっては,当
然に「他人」の商品等表示である。
(イ) 仮に「マクロス」が被控訴人ビックウエストを含めた共同事業体の
商品等表示であるとしても,同時に控訴人の商品等表示である。
 控訴人は本件テレビアニメの映画の著作権者として,映画著作物を自
由に公表することができる(著作権法29条,18条)にもかかわらず,当該映画
著作物の商品等表示である映画のタイトルが自己の「商品等表示」でないとすれ
ば,著作権者として自由に映画を公表することは可能であるが,そのタイトルの利
用については「他人」の商品等表示の利用に当たる可能性があるということととな
り,極めて不合理である。
 そもそも,不正競争防止法3条における「営業上の利益を侵害される
おそれがある者」とは,当該営業の業務主体のみならず,当該商品等表示の商品化
事業に携わる周知・著名表示の使用許諾者及び許諾を受けた使用権者であって,同
法2条1項1号又は2号に該当する行為により,再使用権者に対する管理統制,周
知表示による商品の出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれ
のある者も含まれるものと解されているのであり(最高裁昭和59年5月29日第
三小法廷判決・民集38巻7号920頁),控訴人がマクロスという名称を周知せ
しめ,著名化するにあたり払った営業努力や,その結果として控訴人が本件テレビ
アニメの映画の著作権者と認定されたことに鑑みれば,単なる共同事業体の構成員
にすぎない被控訴人ビックウエストにとって「マクロス」は「他人」の商品等表示
であり,共同事業体の構成員ですらない被控訴人バンダイビジュアルにとっては,
「他人」の商品等表示であることはより一層明白であるから,原判決判示事項③は
誤りである。
 加えて,商標法35条が準用する特許法73条3項は,共有に係る商
標に関して第三者に対する使用権を許諾する場合には,他の共有者の許諾を要する
とし,商標法31条4項は,特許法73条1項を通常使用権に準用しているので,
共有されている商標については,他の共有者の承諾なく第三者への使用許諾を行う
ことができない。さらに,一般的な民法の共有理論でも,共有物の第三者への賃貸
等の行為は,共有物の処分行為等として,共有者の単独でなしえないものとされて
いる。
 かかる知的財産権関係法あるいは財産法の諸規定を前提(商標法35
条が準用する特許法73条3項の類推適用ないしその趣旨の斟酌等)とすると,少
なくとも,「共同事業体」と全く関係のない被控訴人バンダイビジュアルとの関係
においては,控訴人は差止請求権を具備するというべきであるから,被控訴人バン
ダイビジュアルにとって,控訴人は不正競争防止法2条1項1号の「他人」に該当
するというべきである。
 そして,一般私法である民法の共有理論においても,各共有者が,単
独で,保存行為としての妨害排除請求をすることができ(民法252条ただし
書),また持分権に基づく損害賠償請求権を行使しうることに鑑みても,「共同事
業体」の一構成員としての地位に基づいて,契約外の責任追及として,第三者によ
る商品等表示の不正利用に対する権利行使が当然に認められるべきであって,被控
訴人らにとって,控訴人は「他人」である。
(2) 被控訴人ビックウエスト
ア 控訴人の主張アに対し
 原判決は,「商品等表示」の「商品」が有体物に限定されるかどうかに
ついては特に述べておらず,また,著作物の題号と同一の表示が商品の出所や営業
主体を表示する態様で使用されていると認識される場合に,「商品等表示」に該当
する可能性のあることまで否定しているわけではないから,著作物の題号でありさ
えすれば,常に当然に不正競争防止法が定める「商品等表示」に該当しないと安易に
判断している旨の控訴人の批判は当たらない。
 また,著作物の題名(題号)は,著作者を示し作品を他と区別する機能
を持つものであっても,著作者の名前を超えてその複製物を誰が商品として販売し
ているかについて何ら示すものではない。ある題名の小説がA出版社でベストセラ
ーになった後で,何らかの事情で著者とA出版社の出版契約が解消され,B出版社
が発売することになっても,それが著作権を侵害しない限り許されるのであるか
ら,著作物の題号には,当該題名の作品をいかなる主体が出版しているかという出
所表示機能も自他商品識別機能もない。
 さらに,控訴人は,「マクロス」は,映画の題名そのものではないから,
原判決が「マクロス」を映画の題名として取り扱ったことに事実誤認がある旨主張
するが,一方で,控訴人は,「マクロス」は映画の題名の要部であることを認めて
いるから,原判決の判断に誤りはない。
イ 控訴人の主張イに対し
 被控訴人らが製作ないし販売に関与する各映画に付された「マクロス」
を含むタイトルは,当該映画あるいは当該媒体に収録された映画の題名を表示する
ものであって,商品や営業主体を表示するものではないとの原判決の判断に誤りは
ない。
ウ 控訴人の主張ウに対し
(ア) 本件表示(「マクロス」)が本件テレビアニメ及び本件劇場版アニ
メに関する共同事業体の商品化事業の表示と仮に認められるとしても,本件テレビ
アニメ及び本件劇場版アニメとは別の作品については,控訴人は,もはや共同事業
者でもなく,本件表示を共有する権利が,当然に別の共同していない作品まで及ぶ
ことはない。
 これに対し控訴人は,映画著作物の商品等表示である映画のタイトル
が自己の「商品等表示」でないとすれば,著作権者として自由に映画を公表するこ
とは可能であるが,そのタイトルの利用については「他人」の商品等表示の利用に
当たる可能性があるということとなり,極めて不合理である旨主張するが,控訴人
は,本件テレビアニメの著作者ではなく,その著作権者にすぎないから,控訴人の
有する権利が,その後の控訴人が全く関与しないマクロス関連作品にまで及ぶとす
ることこそ不合理である。
 したがって,被控訴人ビックウエストはもとより,被控訴人ビックウ
エストから許諾を受けて別の作品のアニメーションDVDソフトを販売している被
控訴人バンダイビジュアルとの関係においても,控訴人は何ら権利を主張できるも
のではない。
(イ) 控訴人が本件テレビアニメの映画製作者とされたのは権利の調整の
ための帰属主体として映画の著作権を有することが認められただけであって,著作
者人格権は控訴人にないこと,「マクロス」という題名をつけたのが被控訴人ビッ
クウエストの前代表者Rであることからすれば,被控訴人ビックウエストらが原作
者として,「マクロス」を使用して新たな作品を作成できるというべきであり,仮
に「マクロス」が「商品等表示」たり得るとしても,それは被控訴人ビックウエス
ト及びPの「商品等表示」であって,控訴人の「商品等表示」でないことは明らか
である。
 多数の作品を発表して個々の作品を超えてアニメーション制作会社そ
のものとしての営業表示(「タツノコプロ」「竜の子プロ」「竜の子」「タツノ
コ」等)が有名な控訴人のような場合には,マクロスシリーズのごく一部に関与し
ただけで,それが控訴人の「商品等表示」になることなどない。
(3) 被控訴人バンダイビジュアル
ア 控訴人の主張アに対し
 不正競争防止法上,商品等表示が保護されているのは,それぞれ商品を
販売したり,営業を遂行するに際して,その商品又は営業を他の事業者のものと区
別するための機能(自他商品識別機能)や,商品又は営業が自己のものであること
を明示するため(出所表示機能)の機能を有することからである。
 本件で問題となっている「超時空要塞マクロス」等という映画の題号
(題名)は,あくまで,「超時空要塞マクロス」等のアニメーション映画を特定
し,その内容を示すものであって,この「超時空要塞マクロス」等という映画の題
号それ自体に,他の事業者のものと区別するための機能や(自他商品識別機能),
自己のものであることを明示するため(出所表示機能)の機能はない。このこと
は,商標権に関する判例上も,書籍やCD等に付された題号・タイトルは,そもそ
も題号・タイトルという性質上からいって,自他商品識別機能や出所表示機能を有
するとはいえないなどとされていることからも明らかである。
 そして,本件は,「マクロス」という映画の題名が自他商品識別機能及
び出所表示機能を有しているか否かという見地から考察されるべき事案であって,
「商品」概念等の解釈で帰結されるべき問題ではそもそもないから,原判決が「商
品」の概念を明らかにしていないことが不適切であるとか,「商品」概念を有体物
に限るとの前提にたっているとか,「商品」概念の法的評価を誤っているなどとい
う控訴人の批判は全く当たらない。
イ 控訴人の主張イに対し
 原判決は,映画の題名が「商品等表示」に該当しないことを踏まえ,不
正競争防止法2条1項1号,2号所定の不正競争行為をいう控訴人の主張は理由が
ないと判断しているのであるから,原判決の判断に誤りはない。
ウ 控訴人の主張ウに対し
 控訴人は,「マクロス」が控訴人の商品等表示であることを前提に「他
人」性を論じているが,そもそも,控訴人は本件テレビアニメの映画著作権を有す
るのみで(著作者人格権を有しない。),「マクロス」が控訴人の商品等表示でな
いことは明らかであり,控訴人の主張に根拠はない。
 また,一般に,共同事業体においては,商品化の企画,構想の段階か
ら,市場調査や資金の拠出,スポンサー探し,実際の製作,労力の提供等といった
様々な役割分担を行い,共同事業者がそれぞれ相互に協力・補完しながら一体とな
って商品化を展開していくものであり,かかる共同事業体によって商品化されたも
のは,まさに共同事業体の商品であり,仮に共同事業体によって商品化された商品
の名称が「商品等表示」に該当する場合があったとしても,「商品等表示」の出所
は共同事業体でしかあり得ず,共同事業体の個々の構成員の「商品等表示」になる
ことはないから,共同事業体内部においては,不正競争防止法上の「他人」にそも
そも該当しない。
 さらに,控訴人は,特許法の規定や民法の共有法理等に基づき,被控訴
人バンダイビジュアルとの関係において控訴人が差止請求権を有する結論になる旨
主張しているが,共同事業者間において,不正競争防止法上の「他人」に該当しな
い以上,控訴人と被控訴人ビックウエストとは相互に「他人」に該当せず,被控訴
人ビックウエストから許諾を得た被控訴人バンダイビジュアルの行為が,不正競争
に該当しないことは当然である。本件で問題となっているのはあくまで被控訴人ら
の行為が不正競争になるか否かということであって,権利を共有している場合にい
かに権利行使をするのかという議論は,本件とは次元の異なる議論である。
第4 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,以下
のとおり訂正付加するほか,原判決「第5 当裁判所の判断」を引用する。
2 訂正
(1) 原判決20頁6行目の「2日」を「26日」と改める。
(2) 原判決21頁17行目の「締結し」の後に「(甲9)」を加える。
(3) 原判決23頁13行目の「OVAマクロス製作委員会」を「OVAマクロ
ス7製作委員会」と改める。
(4) 原判決24頁4行目の「超時空要塞/マクロス」を「超時空要塞マクロス
 愛・おぼえていますか」と改める。
(5) 原判決24頁末行から25頁20行までを削除する。
(6) 原判決25頁21行目の「(5)」を「(4)」と改める。
3 当審における控訴人の主張に対する判断
(1) 本件表示の商品等表示の該当性についての判断の誤りの有無
ア 控訴人は,原判決が「映画の題名は,あくまでも著作物たる映画を特定
するものであって,商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主体を識別す
る表示として認識されるものではない」(23頁22行~24行)と判示(原判決
判示事項①)し,本件表示が不正競争防止法2条1項1号,2号所定の商品等表示
に該当しないと判断したのは,誤りである旨主張する。
 しかしながら,原判決第5の1(本件の事実関係)によれば,「マクロ
ス」という本件表示は,本件テレビアニメ,本件劇場版アニメ等により,映画を特
定する題名の一部として社会一般に広く知られるようになったことは認められるも
のの,それ以上に,本件証拠によっても本件表示が事業者たる控訴人の商品又は営
業を表示するものとして周知ないし著名になったとまで認めることができず,本件
表示は控訴人の商品等表示に該当しないというべきであるから,被控訴人らが「超
時空要塞マクロスⅡ」,「マクロスプラス」等の題名の映画を製作・販売する行為
が不正競争防止法2条1項1号・2号に該当するとする控訴人の主張は失当であ
る。
イ これに対し控訴人は,(ア) 原判決判示事項①において,「商品」が何
を指しているかを明らかにしていない点において不適切である,(イ) 原判決は,
不正競争防止法における「商品」が有体物に限られることを前提として判断してい
るのは誤りであり,また,原判決は,「特定性」すなわち「表示が特定の者の商品
ないし営業を識別していること」の要件について何ら検討をしていない,(ウ) 原
判決は,著作物の題名には,一般の商品(著作物を固定・収録したもの以外の商
品)の場合における商品名と全く同様に,当該著作物を固定・収録したものを他と
識別する自他商品識別機能や出所表示機能があることを看過している,(エ) 「マ
クロス」の表示は,映画の題名そのものではなく,映画から派生した略称ないし愛
称として使用された名称であり,「マクロス」との題名の映画は存在しないから,
原判決に事実誤認があり,また,「マクロス」の表示は,不正競争防止法が予定し
ている「商品等表示」における公益的な機能及び私益的な機能を担保しうるほど周
知となった表示であるから,「商品等表示」に該当する,などと主張する。
 しかしながら,先に説示したとおり「マクロス」なる本件表示は,著作
物である映画を特定するものであって,その表示から直ちに当該映画の放映・配給
事業を行う営業主体としての控訴人が認識されるものではないと認められるから,
原判決に控訴人主張の上記(ア)及び(イ)にいう不適切,判断の誤りがあるというこ
とはできない。
 また,本件テレビアニメの題名は「超時空要塞マクロス」,本件劇場版
アニメの題名は「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」であり,その後製
作発表されたアニメーション映画の題名は「超時空要塞マクロスⅡ」(ビデオ),
「マクロスプラス」(ビデオ,劇場版),「マクロス7」(劇場版,テレビ放送,
ビデオ。乙5の1・2),「マクロスダイナマイト7」(DVDソフト),「マク
ロスゼロ」(DVDソフト)であって,「マクロス」との題名の映画はないが(原
判決第5の1(1),(3),(4)),「マクロス」が製作発表された上記各映画の題名の
要部に該当することは控訴人も認めていることに照らすと,「マクロス」が映画の
題名であることを前提として判断した原判決に結論に影響を及ぼすべき事実誤認が
あるということはできないし,本件テレビアニメ及び本件劇場版アニメの題名の一
部である本件表示が社会一般に広く知られたとしても,それ以上に本件表示が控訴
人の商品又は営業を表示するものとして周知ないし著名となったものと認めること
ができないことは先に説示したとおりであるから,控訴人の上記(エ)の主張も採用
することができない。
(2) 被控訴人らによる商品等表示の使用についての判断の誤りの有無
 控訴人は,原判決が「被告らが製作ないし販売に関与する被告各映画は,
劇場版映画かあるいは映画を収録したビデオ又はDVDソフトであり,それらに付
された「マクロス」を含むタイトル(被告表示)はいずれも当該映画ないし当該媒
体に収録された映画の題名として表示されているものであるから,被告表示が商品
等表示として使用されているものではない」(24頁19行~23行)と判示(原
判決判示事項②)しているが,被控訴人らによる上記各映画の製作販売は,商品等
表示の使用に該当するなどと主張する。
 しかしながら,原判決も認定するように,「マクロス」を含むタイトル
(被告表示)はいずれも当該映画ないし当該媒体に収録された映画を特定する映画
の題名として表示されているものであるから,被控訴人らによって本件表示が商品
等表示として使用されているものではないというべきであり,控訴人の上記主張は
採用することができない。
(3) 商品等表示の他人性についての判断の誤りの有無
 控訴人は,原判決が,本件テレビアニメ及び本件劇場版アニメに関連する
商品化事業は,控訴人のみならず,被控訴人ビックウエスト,P等をも含めた共同
事業であるとした上で,仮に本件表示が当該商品化事業等における商品等表示に該
当し得るとしても,「被告ビックウエストないし同被告から許諾を受けてアニメー
ションDVDソフトを販売している被告バンダイビジュアルとの関係において,原
告がこれを自己の「商品等表示」と主張することはできない」(25頁17行~1
9行)と判示(原判決判示事項③)し,被控訴人らとの関係においては,本件表示
が他人(控訴人)の商品等表示に該当しないと判断したのは誤りである旨主張す
る。
 しかしながら,先に説示したとおり,本件表示は,控訴人の商品等表示に
該当せず,また,被控訴人らの行為は商品等表示の使用に該当しないのであるか
ら,原判決判示事項③につき控訴人主張の誤りの有無を検討するまでもなく(前記
2(5)で述べたとおり,原判決24頁末行から25頁20行までを削除した。),被
控訴人らの行為が不正競争行為に該当しないことは明らかである。
4 結論
 以上によれば,その余について判断するまでもなく,被控訴人らの行為が不
正競争防止法2条1項1号,2号に該当することを理由とする控訴人の本訴請求は
理由がないことに帰する。
 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官    中野哲弘
裁判官    大鷹一郎
裁判官    長谷川 浩 二

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛