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平成18年7月11日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(行ケ)第10264号審決取消請求事件
平成18年6月22日口頭弁論終結
判決
原告株式会社アートネイチヤー
訴訟代理人弁理士大菅義之
同徳永民雄
同生川芳徳
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人林茂樹
同立川功
同大場義則
同前田幸雄
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
(1)特許庁が訂正2004-39222号事件について平成17年1月25日
にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2被告
主文同旨
第2当事者間に争いのない事実
1手続の経緯
原告は,発明の名称を「おしゃれ増毛装具」とする特許第3264886号
(平成10年7月17日出願,平成13年12月28日設定登録。以下「本件
特許」という。請求項の数は5である。)の特許権者である。
本件特許の請求項1,2,4,5について,特許異議の申立てがされ,異議
2002-72215号事件(以下「異議事件」という。)として,特許庁に
係属した。その審理の過程において,原告は,平成15年1月31日,本件特
許の明細書(甲7。以下「本件明細書」という。)を訂正する請求をし,同年
5月13日,この訂正請求を補正する手続補正をした。特許庁は,平成15年
8月27日,上記補正は認められず,また,上記訂正は認められないとした上,
「特許第3264886号の請求項1,2,4に係る特許を取り消す。同請求
項5に係る特許を維持する。」との決定をした。原告は,この決定中,「特許
第3264886号の請求項1,2,4に係る特許を取り消す。」との部分に
つき,その取消しを求める訴訟を東京高等裁判所に提起し(平成15年(行
ケ)第457号),現在当庁に係属中である(平成17年(行ケ)第10179
号)。
原告は,平成15年12月5日,本件明細書を訂正する審判請求をした。特
許庁は,これを訂正2003-39259号事件として審理し,平成16年5
月18日,審判請求は成り立たない旨の審決をし,この審決は確定した。
その後,原告は,平成16年10月4日,改めて,本件明細書を訂正(特許
請求の範囲の記載の訂正を含む。以下「本件訂正」という。)する審判請求を
した。特許庁は,これを訂正2004-39222号事件(以下「本件審判」
という。)として審理した上で,平成17年1月25日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,その謄本は
同年2月4日に原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件明細書(甲6。以下「訂正明細書」という。)における特
許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。(以下,本件訂正後の請
求項1に係る発明を「訂正発明1」という。)
「おしゃれ用として自毛に変わり色の人工毛を混在させて用いるため又は増
毛用として薄くなった自毛に自毛と同色の人工毛を混在させて用いるためのお
しゃれ増毛装具であって,複数の止め具と,該止め具を自毛と当接する裏面に
備えた複数の保持部材と,該複数の保持部材に両端部を保持され該複数の保持
部材に,前記おしゃれ増毛装具を前記止め具により頭部に装着した状態で自毛
を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すことができる間隔で並設され
た複数の弾性線状部材と,少なくとも前記弾性線状部材に植設された人工毛と,
を有することを特徴とするおしゃれ増毛装具。」
3審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,訂正発明1は,実願昭59-
244号(実開昭60-113321号)のマイクロフィルム(甲3。以下,
審決と同じく,「刊行物1」という。)に記載された発明(以下「刊行物1発
明」という。),特開平10-77514号公報(甲4。以下,審決と同じく,
「刊行物2」という。)に記載された技術事項及びドイツ連邦共和国特許出願
公開明細書第1935209号(甲5。以下,審決と同じく,「刊行物3」と
いう。)に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであり,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を
受けることができないものであるから,本件訂正は特許法126条5項の規定
により認められないとしたものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,刊行物1発明の内容,訂正発明1と刊行
物1発明との一致点及び相違点を,次のとおり認定した。
(刊行物1発明)
「増毛用として薄くなった自髪に自髪と同色の合成毛(2)を混在させて
用いるためのかつらであって,土台と,くしの歯(1)に設けられたピン
(3)又はバネと,土台に一端を保持され,土台に間隔を置いて並設された
複数のくしの歯(1)と,少なくともくしの歯(1)に植設された合成毛
(2)と,を有するかつら」
(一致点)
「増毛用として薄くなった自毛に自毛と同色の人工毛を混在させて用いる
ためのおしゃれ増毛装具であって,止め具と,保持部材と,保持部材に端部
を保持され該保持部材に間隔を置いて並設された複数の線状部材と,少なく
とも前記線状部材に植設された人工毛と,を有するおしゃれ増毛装具」であ
る点。
(相違点)
(1)訂正発明1では,「止め具」が「保持部材」の「自毛と当接する裏面」
に複数設けられているのに対し,刊行物1発明ではそのようになっていな
い点(以下「相違点1」という。)。
(2)訂正発明1では,「保持部材」が複数設けられ,「線状部材」が複数の
保持部材に両端部を保持されているのに対し,刊行物1発明ではそのよう
になっていない点(以下「相違点2」という。)。
(3)訂正発明1では,「弾性線状部材」が「前記おしゃれ増毛装具を前記止
め具により頭部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自
毛を引き出すことができる間隔で」で並設されているのに対し,刊行物1
発明ではそのように特定されていない点(以下「相違点3」という。)。
(4)訂正発明1では,「線状部材」が弾性を有するのに対し,刊行物1発明
では弾性を有するかどうか不明である点(以下「相違点4」という。)。
第3原告主張の取消事由の要点
審決は,訂正発明1と刊行物1発明の対比を誤り,訂正発明1の独立特許要
件(進歩性)の判断を誤ったものであって,上記の誤りが審決の結論に影響を
及ぼすことは明らかであるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(訂正発明1と刊行物1発明の対比の誤り)
(1)審決は,刊行物1発明を「くしの歯(1)に設けられたピン(3)又はバ
ネと,土台に一端を保持され,土台に間隔を置いて並設された複数のくしの
歯(1)」を有するかつらであるとしたが,これによれば,ピン(3)を設
けたくしの歯(1)が複数あることになる。しかし,刊行物1には,先をピ
ン状にしたくしの歯は一本である旨明記されているから,審決の認定は誤り
である。
(2)審決は,刊行物1発明の「ピン又はバネ」が訂正発明1の「止め具」に相
当すると判断したが,誤りである。
訂正発明1の「止め具」が「おしゃれ増毛装具」を自毛に固定するための
ものであるのに対し,刊行物1発明の「かつら」は,基本的には,くしの歯
により自髪に固定されるものであり,一本のくしの歯に設けられた「ピン又
はバネ」のみで「かつら」を自髪に固定することはできない。刊行物1発明
の「ピン又はバネ」は,単独で「かつら」を自毛に固定するものではないと
いう点で,訂正発明1の「止め具」とは異なる。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)
審決は,相違点1について,刊行物1発明において刊行物2記載の事項を適
用して相違点1に係る訂正発明1のように構成することは,当業者が容易にな
し得ることであると判断したが,誤りである。
刊行物1に記載されたかつらは,普通のくしと同じ要領で自分の髪に挿し込
むものであり,くしを髪に挿し込んだ場合,くしの歯は自毛の下に,土台は自
毛の上になるのであるから,くしの土台には自毛と当接する裏面など存在しな
い。したがって,その存在しない自毛と当接する裏面に保持部材を複数設ける
ことなどあり得ない。
また,刊行物1発明のかつらは,刊行物2に記載されたような上からかぶせ
るタイプのかつらにおける不自然さを取り除くことを目的として考案されたも
のであるから,刊行物1発明において,刊行物2記載の事項を適用しようとす
ることは,刊行物1発明の目的に反することであって,阻害事由が存在する。
3取消事由3(相違点2,4についての判断の誤り)
(1)審決は,刊行物3記載の「細長く弾性のあるベンド1乃至4」は毛髪が固
定されているから訂正発明1の「弾性線状部材」に相当し,刊行物3記載の
「保持部13乃至16」は上記ベンド1乃至4をその両端で固定しているこ
とから訂正発明1の「保持部材」に相当するとした上,「刊行物3には,保
持部材が複数設けられ,弾性線状部材が複数の保持部材に両端を保持されて
いるとの事項,すなわち,相違点2,4に係る訂正発明1の事項が記載され
ている」と判断したが,誤りである。
訂正発明1の「弾性線状部材」は,毛髪が固定されていることのみで特徴
付けられるものではなく,また「保持部材」も,「弾性線状部材」をその両
端で固定していることのみで特徴付けられるものではない。訂正発明1の
「弾性線状部材」は「複数の保持部材に両端部を保持され該複数の保持部材
に,前記おしゃれ増毛装具を前記止め具により頭部に装着した状態で自毛を
毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すことができる間隔で並設され
た複数の弾性線状部材」であり,「保持部材」は「複数の止め具と,該止め
具を自毛と当接する裏面に備えた複数の保持部材」である。
これに対し,刊行物3には,「細長く弾性のあるベンド1乃至4」が,ど
のような間隔で並設されるか記載されておらず,自毛を梳き上げて引き出す
ことも記載されていない。また,「保持部13乃至16」については,かつ
らを固定する止め具を備えていることが記載されておらず,そもそも保持部
が自毛と当接する裏面を備えているかも明らかでない。
したがって,審決は,相違点2,4についての判断の前提となる刊行物3
の記載事項との対比の認定に誤りがあるというべきである。
(2)上記(1)によれば,刊行物1発明に刊行物3記載の事項を適用しても,相
違点2,4に係る訂正発明1の構成は得られないというべきであり,審決は
この点においても誤りがある。
(3)刊行物1発明のかつらは,上からかぶせるタイプのかつらにおける不自然
さを取り除くことを目的として考案され,そのために,普通のくしと同じ要
領で自分の髪に挿し込むものである。したがって,刊行物1発明においては,
複数の「くしの歯」の一方の端部は自毛に挿し込めるように分離されていな
ければならないから,「土台」が複数設けられ,「くしの歯」が複数の「土
台」に両端部を保持されるようにするには,阻害事由が存在する。
4取消事由4(相違点3についての判断の誤り)
(1)審決は,「一般的に,増毛用のかつらにおいて自毛を引き出すために毛流
れと逆方向に梳かすことは技術常識」であると判断したが,その根拠を示し
ておらず,誤った前提に基づいて相違点3の判断をしたものである。
(2)仮に,ある種の増毛用のかつらにおいて自毛を引き出すために毛流れと逆
方向に梳かすことが行われていたとしても,刊行物1発明の「くしの歯」は,
前記1(2)のとおり,かつらを自毛に固定する「止め具」の機能を有するもの
であり,もしその間隔を自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出
すことができる間隔とすると,頭部に固定することができず,かつらとして
用を成さないものとなるから,当該「くしの歯」の間隔を相違点3に係る訂
正発明1のように構成することはあり得ない。
(3)したがって,審決の相違点3についての判断は誤りである。
5取消事由5(作用効果についての判断の誤り)
審決は,訂正発明1の作用効果が,刊行物1発明,刊行物2に記載された事
項及び刊行物3に記載された事項から当業者が予測可能な範囲のものであって,
格別のものではない旨判断したが,誤りである。
訂正発明1のおしゃれ増毛装具の使用者は,容易に自毛を引き出して,おし
ゃれ増毛装具を着用することができ,また,自然なヘアスタイルを実現するこ
とができる。さらに,使い回しを行うことができ,安定して頭部に固着させる
ことができる。このような訂正発明1の作用効果は,刊行物1~3のいずれに
も記載ないし示唆されたものではなく,刊行物1~3から当業者が予測可能な
範囲のものではない。
6被告の予備的主張について
被告は,予備的主張として,刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2
を従たる引用例とすることによっても,訂正発明1に進歩性がないことが論理
付けられる旨を述べて,仮に原告主張の取消事由に理由があるとしても,審決
の結論に影響を及ぼすものではない旨主張するが,次のとおり失当である。
(1)ア刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2を従たる引用例とする訂
正拒絶理由は,本件審判の手続において審理判断されなかった公知事実と
の対比における訂正拒絶理由であるから,審決取消訴訟においてこれを審
決を適法とする理由として主張することは,最高裁昭和42年(行ツ)第
28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁に違反する
ものとして,許されない。
イ異議事件においては,異議申立人が本件訂正前の請求項2に係る発明に
つき上記予備的主張と同様の主張をし(甲8),この主張は取消理由通知
書(甲9)に採用されていたが,原告が特許異議意見書(甲10)により,
反論したところ,特許庁は,刊行物1を主たる引用例として,本件訂正前
の請求項2に係る発明についての特許を取消す旨の決定をした(甲11)。
被告は,本訴において,弁論準備手続の再開後,平成17年12月19
日に行われた第3回弁論準備手続期日において,平成17年12月5日付
け準備書面を陳述することにより予備的主張を追加したものであるが,上
記の経緯に鑑みれば,被告は,それ以前に上記の予備的主張を行うことが
可能であり,しかも,被告は,平成17年7月27日に行われた第2回弁
論準備手続期日において,本訴における主張を尽くしたことを前提として
弁論準備手続の終結にいったん同意したのであるから,被告が予備的主張
をすることは,信義則に反し許されない。
(2)ア刊行物3の「二つのW形の平坦で且つ外側が毛髪により覆われた保持部
13乃至16の,放射状に耳部から」との記載及び図面によれば,後記の
刊行物3発明(第4,6(1)ア参照)の「保持部」は装着者の耳の上部の位
置にあてがうものであり,ベンドの復元力でかつらを頭部に装着させるも
のであることが認められる一方,刊行物3には,自毛と人工毛を混在させ
るおしゃれ増毛装具としての部分かつらであること,あるいはかつらを装
着していることが外見上わからないように自然に見えることをよしとする
かつらであることを示唆する記載はないから,刊行物3発明は,欧米で裁
判官,音楽家等に用いられてきた全体かつらの一種と考えるのが相当であ
る。
一方,刊行物1発明は,くしを用いた部分かつらである。
このように,刊行物3発明の構成要素は全体かつらのものであり,刊行
物1発明の構成要素は部分かつらのものであって,その機能や目的が異な
る。そして,刊行物3には,刊行物1に記載された事項を組み合わせるこ
とを示唆する記載は一切存在しない。
したがって,刊行物3発明の構成要素について,刊行物1に記載された
事項を組み合わせたり,置換したりすることは,想定されないというべき
であり,後記相違点①,③についての被告の主張は失当である。
イ刊行物2記載のかつらは,部分かつらである。
上記のとおり,刊行物3発明の構成要素は全体かつらのものであるとこ
ろ,刊行物2記載のかつらの構成要素は部分かつらのものであって,その
機能や目的が異なる。そして,刊行物3には,刊行物2に記載された事項
を組み合わせることを示唆する記載は一切存在しない。
刊行物3発明においても,保持部材は装着者の耳の上部の位置にあてが
うものであり,ベンドの復元力で全体かつらを頭部に装着させるものであ
るから,そもそも刊行物3発明の保持部材には自毛と当接する裏面は存在
しないと考えられるし,仮に存在したとしても,ベンドの復元力でかつら
を頭部に保持していると考えられることから,そこに止め具を設けること
は不要であるばかりか,止め具がベンドの復元力で頭部に押し付けられ,
かつらの装着者に不快感を与えるおそれがある。
したがって,刊行物3発明の構成要素について,刊行物2に記載された
事項を組み合わせたり,置換したりすることは,想定されないというべき
であり,後記相違点②についての被告の主張は失当である。
ウ使い回しがきいて汎用的に用いることができ,取り付け位置の制約がな
く,さらに,安定して頭部に装着可能となるという訂正発明1の作用効果
は,刊行物1~3のいずれにも記載も示唆もされておらず,刊行物3発明,
刊行物1に記載された事項,刊行物2に記載された事項及び技術常識から
当業者が予測可能な範囲のものではない。
第4被告の反論の要点
審決の認定,判断は正当であって,原告主張の取消事由には理由がない。ま
た,仮にそうでないとしても,刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2
を従たる引用例とすることによって,訂正発明1に進歩性がないことが論理付
けられるから,審決の結論に影響を及ぼすものではない。
1取消事由1(訂正発明1と刊行物1発明の対比の誤り)について
(1)審決は,刊行物1発明を,「土台と,くしの歯(1)に設けられたピン
(3)又はバネと,‥‥‥」と認定しているのみで,原告が主張するように,
ピン(3)又はバネを設けたくしの歯(1)が複数存在するとまでは認定し
ていない。このことは,相違点1として,「訂正発明1では,『止め具』が,
‥‥‥複数設けられているのに対し,刊行物1発明では,そのようになって
いない点。」をあげていることからも明らかである。
(2)刊行物1発明は,「くしの歯」とは別に,固定部材すなわち「ピン又は
バネ」を設けている。「くしの歯」と別に固定部材を設けた場合,人工毛が
植設された部材である「くしの歯」に,一般的な櫛のように髪に挿し込んで
固定する機能を与えなくともよいことは,当業者であれば当然理解できる事
項である。すなわち,刊行物1には「くしの歯」にピン(3)を設けること
が記載されており,これらのピンは,「くしの歯」自体とは別に,単独で
「くし」(すなわちかつら)を自毛に固定しているというべきである。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
刊行物1発明において,「くし」を毛髪上に装着したとき,複数の「くしの
歯」が保持された「土台」もまた自毛と当接していることは明らかであるから,
「くし」の「土台」には自毛と当接する裏面など存在しないという原告の主張
は失当である。
また,審決が刊行物2記載の事項として認定したのは,「止め具を保持部材
の自毛と当接する裏面に複数設けるとの事項」であって,当該事項は,上から
かぶせるタイプのかつらかどうかという「かつらのタイプ」とは関連付けられ
ることなく独立して成り立つ事項であって,刊行物2の「止め具を保持部材の
自毛と当接する裏面に複数設ける」ことを刊行物1発明に適用することに特段
の阻害要因は存在しない。
3取消事由3(相違点2,4についての判断の誤り)について
審決は,刊行物3に記載されている「細長く弾性のあるベンド1乃至4」は,
「かつら」において「毛髪が固定される弾性線状部材」に相当すると認定した
のであって,ベンドがどのような間隔で並設されるか,また自毛を梳き上げて
引き出すものであるかを刊行物3の記載から認定したわけではないし,「保持
部13乃至16」が「かつら」において「毛髪が固定される複数の弾性部材の
両端部に固定された」ものに相当すると認定したのであって,保持部にかつら
を固定する止め具を備えているかを刊行物3の記載から認定したわけでもない。
原告の主張は失当である。
また,前記1(2)のとおり,刊行物1発明の「くしの歯」に自毛に固定する機
能を与える必要はないのであるから,「くしの歯」の自由端側に「保持部」を
設けることに阻害要因は存在しない。
4取消事由4(相違点3についての判断の誤り)について
特開昭62-206006号公報(乙1)には,「このように‥‥‥毛髪を
適宜間隔に結着した線状体の複数本を環状ベースに互いに平行に結着したので,
かつらを頭に装着した後櫛を前記線状体と同一方向にすくことにより該櫛の歯
が何ら当ることなく容易に頭の中央部の自然の毛髪を線状体間を通って外方に
すき出すことができ,又平行する線状体の間隔を変更することにより毛量調節
が容易にできる」(2頁左下欄16行~同頁右下欄3行)と記載されている。
ここでいう「線状体と同一方向」とは毛流れと順方向と逆方向の両者を含むと
解されるところ,毛流れと順方向にすき出すよりも逆方向にすき出す方が自毛
のすき出し効果が大きく,自毛をかつらの人工毛とよく混在させ得ることは明
らかである。そうすると,増毛用のかつらにおいて,自毛を引き出すために毛
流れと逆方向に梳かすことは,技術常識といえる。
原告は,刊行物1発明の「くしの歯」はかつらを自毛に固定する「止め具」
の機能を有するものであるから,当該「くしの歯」の間隔を相違点3に係る訂
正発明1のように構成することはあり得ない旨主張するが,当該主張は,刊行
物1に記載されたかつらが普通のくしと同じ要領で自分の髪に挿し込むもので
あることを前提とするものである。しかるところ,前記1(2)のとおり,刊行物
1発明における「くしの歯」に,一般的な櫛のように髪に挿し込んで固定する
機能を与えなくともよいことは,当業者であれば当然理解できる事項であり,
原告の主張はその前提において誤りである。
5取消事由5(作用効果についての判断の誤り)について
刊行物1発明も,自髪とかつらをうまくとかして髪を増やし,自髪とかつら
との不自然さを解消しようとするものであり,また,環状体のベースを用いる
ものではないので,取り付け位置の制約がなく,安定して頭部に装着可能とな
るものである。してみると,訂正発明1の作用効果を当業者が予測可能な範囲
のものであるとした審決の判断に誤りはない。
6予備的主張
以下に述べるとおり,刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2を従た
る引用例とすることによって,訂正発明1に進歩性がないことが論理付けられ
るから,仮に原告主張の取消事由に理由があるとしても,審決の結論に影響を
及ぼすものではない。
(1)ア刊行物3の記載及び図面を総合すれば,刊行物3には,次の発明(以下
「刊行物3発明」という。)が記載されているということができる。
「複数の保持部と,該複数の保持部に両端部を保持され該複数の保持部
に間隔をあけて並設された複数の細長く弾性のあるベンドと,前記ベンド
に固定されるとともに保持部を覆う毛髪と,を有するかつら」
イ訂正発明1と刊行物3発明とを対比すると,「複数の保持部材と,該複
数の保持部材に両端部を保持され該複数の保持部材に間隔をあけて並設さ
れた複数の弾性線状部材と,少なくとも前記弾性線状部材に植設された毛
とを有するかつら」であるとの点で一致し,次の点で相違する。
訂正発明1は,かつらが,おしゃれ用として自毛に変わり色の人工毛を
混在させて用いるため又は増毛用として薄くなった自毛に自毛と同色の人
工毛を混在させて用いるためのおしゃれ増毛装具であるのに対して,刊行
物3発明はそのようなものか否かが明らかではない点(以下「相違点①」
という。)。
訂正発明1は,複数の保持部材が,自毛と当接する裏面に複数の止め具
を備えるのに対して,刊行物3発明は,複数の保持部材が,自毛と当接す
る裏面に複数の止め具を備えていない点(以下「相違点②」という。)。
訂正発明1は,複数の弾性線状部材の並設される間隔が,かつらを止め
具により頭部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛
を引き出すことができる間隔であるのに対して,刊行物3発明は,複数の
弾性線状部材の並設される間隔が,そのような間隔であるのか否かが明ら
かではない点(以下「相違点③」という。)。
(2)ア薄くなった自毛とうまくとかして髪を増やす,自毛と毛の色を合わせた
合成毛を用いるかつらは,刊行物1に記載されている(甲3,明細書の1
頁16行~2頁5行)。
また,増毛用のかつらにおいて自毛を引き出すために毛流れと逆方向に
梳かすことは,本件特許の出願時の技術常識である(乙1)。
さらに,刊行物1記載の「複数のくし(1)」は,「人工毛が植設され,
間隔をあけて並設された複数の線状部材」であって(甲3,第1図,第2
図),しかも,刊行物1のかつらは,「前に残してあった自髪と一諸にブ
ラシでうまく解かして全部自分の髪のように見せる」ものである(甲3,
明細書の2頁11行~17行)。
そして,刊行物1記載の事項及び上記技術常識は,刊行物3発明と「か
つら」という技術分野を共通にするものである。
そうすると,刊行物3発明に,上記刊行物1記載の事項及び技術常識を
組み合わせて,かつらを,増毛用として薄くなった自毛と同色の人工毛を
用いるおしゃれ増毛装具とすること,また,複数の弾性線状部材の並設さ
れる間隔を,かつらを頭部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き
上げると自毛を引き出すことができる間隔とすることは,当業者が容易に
なし得ることである。
イ刊行物2記載の「毛髪12」,「縁部分111」,「留め具13」及び
「かつら」が,訂正発明1の「自毛」,「保持部材」,「止め具」及び
「おしゃれ増毛装具」に,それぞれ相当することは明らかであり,また,
刊行物2記載の事項の「線状体110」と訂正発明1の「弾性線状部材」
とは「線状部材」の限りで一致する。
そうすると,刊行物2には,止め具を保持部材の自毛と当接する裏面に
複数設けるとの事項,すなわち,相違点2に係る訂正発明1の構成が記載
されているということができる。
そして,当該刊行物2記載の事項と刊行物3発明とは,「かつら」とい
う同一の技術分野に属するものであって,しかも,それらを組み合わせる
ことを妨げる特段の事情も存在しない。
したがって,刊行物3発明において,刊行物2記載の事項を適用し,相
違点2に係る訂正発明1のように構成することは,当業者が容易になし得
ることである。
ウそして,訂正発明1の作用効果は,刊行物3発明,刊行物1記載の事項,
刊行物2記載の事項,及び技術常識から当業者が予測可能な範囲のもので
あって,格別のものではない。
(3)以上のとおり,訂正発明1は,刊行物3発明,刊行物1記載の事項,刊行
物2記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して
特許を受けることができないものというべきである。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(訂正発明1と刊行物1発明の対比の誤り)について
(1)原告は,審決が,刊行物1発明につき,ピン(3)を設けたくしの歯
(1)が複数あることを認定したとし,この認定が誤りである旨主張する。
しかし,審決は,訂正発明1と刊行物1発明の対比において,刊行物1発
明の「ピン又はバネ」が訂正発明1の「止め具」に相当すると認定した上で
(原告は,この点についての審決の認定も誤りと主張するが,これについて
は後記(2)において検討する。),両者の一致点として,「増毛用として薄く
なった自毛に自毛と同色の人工毛を混在させて用いるためのおしゃれ増毛装
具であって,止め具と,保持部材と,保持部材に端部を保持され該保持部材
に間隔を置いて並設された複数の線状部材と,少なくとも前記線状部材に植
設された人工毛と,を有するおしゃれ増毛装具」である点を認定したもので
あって,複数の「止め具」を有する点を一致点としては認定しておらず,ま
た,相違点1として,「訂正発明1では,『止め具』が,‥‥‥複数設けら
れているのに対し,刊行物1発明では,そのようになっていない点」を認定
している。
そうすると,審決は,刊行物1発明がくしの歯(1)に設けられたピン
(3)又はバネを有することを認定したにとどまり,原告が主張するように,
ピン(3)を設けたくしの歯(1)が複数あることを認定したということは
できない。
(2)原告は,刊行物1発明の「ピン又はバネ」が訂正発明1の「止め具」に相
当するとした審決の認定は誤りであると主張する。
請求項1には「前記おしゃれ増毛装具を前記止め具により頭部に装着した
状態」との記載があり,これによれば,訂正発明1における「止め具」はお
しゃれ増毛装具を頭部に装着するためのものということができるが,頭部に
装着するための構造については,格別の限定はない。
他方,刊行物1(甲3)には,「更により強く固定するため,くしの中程
の一本を長くし先を(3)のピン状にし,このピンを自髪にとめる。又,く
しの歯の途中にバネを作り,そのバネの中に自髪をはさむこともできる。」
(明細書の2頁7行~10行)との記載がある。これによれば,刊行物1発
明における「ピン又はバネ」は,「かつら」を自髪により強く固定するため
のものであって,訂正発明1における「止め具」と同じく,おしゃれ増毛装
具たる「かつら」を頭部に装着するためのものということができる。
そうすると,訂正発明1の「止め具」及び刊行物1発明の「ピン又はバ
ネ」は,いずれも,おしゃれ増毛装具を頭部に固定するものであって,前者
が後者に相当するとした審決の認定に誤りがあるということはできない。
なお,この点について,原告は,刊行物1発明の「かつら」は,基本的に
は,くしの歯により自髪に固定されるものであって,「ピン又はバネ」のみ
で「かつら」を自髪に固定することはできない旨主張するが,仮にそうだと
しても,刊行物1発明における「ピン又はバネ」が「かつら」を頭部に装着
するためのものでないとはいえず,また,訂正発明1において,「止め具」
以外におしゃれ増毛装具を頭部に装着する機能を有する部材が存在しないこ
とが規定されているということもできないから,上記の判断を左右しない。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
(1)原告は,刊行物1に記載されたかつらは普通のくしと同じ要領で自分の髪
に挿し込むものであり,くしを髪に挿し込んだ場合,くしの歯は自毛の下に,
土台は自毛の上になるのであるから,くしの土台には自毛と当接する裏面が
存在せず,その存在しない自毛と当接する裏面に保持部材を複数設けること
などあり得ない旨主張する。
しかし,くしを髪に挿し込む場合,くしの土台の裏面が自毛と当接するこ
ともあり得るものであるから,原告の主張は失当である。
(2)原告は,刊行物1発明において刊行物2記載の事項を適用しようとするこ
とは,刊行物1発明の目的に反することであって,阻害事由が存在する旨主
張する。
ア刊行物1(甲3)には,「この考案は従来のかつらにおける不自然さを
取り除き,より自然に見せる目的をもって考案されたものである。従来の
かつら使用においては帽子みたいに髪の上からかぶせたり,自肌に直接テ
ープ等で接着させ,夏などは頭が蒸れたり,外観的には自髪とかつらが不
自然であった。この考案は簡単な手段により上記の欠点を除去することが
できる。」(1頁8行~15行)との記載がある。
刊行物1の上記記載によれば,刊行物1記載の「かつら」は,帽子のよ
うに髪の上からかぶせたり,自肌に直接テープ等で接着させた従来のかつ
らの不自然さを取り除き,より自然に見せる目的のものであると認められ
る。
イ刊行物2(甲4)には,「【0011】図1は,本発明を適用したかつ
ら(部分かつら)を裏返した状態で示す説明図である。【0012】この
図からわかるように,本発明を適用したかつら10は頭部を部分的に覆う
ように装着されるネット状の台11と,このネットの台11に植毛されて
台から延びる多数の毛髪12とが構成されている。ネット状の台11には,
それを頭部に止めるための櫛状の留め具13が取り付けられている。」
(2頁右欄49行~3頁左欄6行)との記載がある。
刊行物2の上記記載によれば,刊行物2記載のかつらは,多数の毛髪1
2が植毛されたネット状の台11を,留め具13により,頭部を部分的に
覆うように装着するものであることが認められ,上記刊行物1の記載でい
う「帽子みたいに髪の上からかぶせる」ものということもできる。
しかし,審決は,刊行物2の記載事項として「上からかぶせるタイプの
かつら」であることを認定,引用したのではなく,「止め具を保持部材の
自毛と当接する裏面に複数設けるとの事項」(審決書8頁21行~22
行)を認定し(この認定に争いはない。),これを刊行物1発明と組み合
わせることに特段の妨げがない旨判断したのであって,この判断に誤りが
あるとはいえない。
ウしたがって,審決が,刊行物1発明において,刊行物2記載の事項を適
用して相違点1に係る訂正発明1のように構成することは,当業者が容易
になし得ると判断したことに,誤りはない。
3取消事由4(相違点3についての判断の誤り)について
(1)訂正発明1の相違点3に係る構成である「自毛を毛流れの逆方向に梳き上
げると自毛を引き出すことができる間隔」について,訂正明細書(甲6)に
は,「上から櫛又はブラシで毛流れに沿って,つまり弾性線状部材13の延
在方向に沿って,一旦逆方向に梳き上げると自毛が容易に引き出される。」
(6頁2行~4行)との記載があるが,具体的にどのような間隔かを説明す
る記載はなく,「逆方向に」梳き上げるために,格別の間隔が必要であると
する根拠は見出せない。そうすると,逆方向に梳き上げるかどうかは,単に
使用上の問題であって,上記間隔とは,櫛またはブラシで自毛を引き出せる
程度の間隔という程度の意味と解するほかはない。
しかるところ,特開昭62-206006号公報(乙1)の「かつらを頭
に装着した後櫛を前記線状体と同一方向にすくことにより該櫛の歯が何ら当
ることなく容易に頭の中央部の自然の毛髪を線状体間を通って外方にすき出
すことができ,」(2頁左下欄18行~右下欄2行)との記載にみられるよ
うに,かつらを装着した後,櫛,ブラシ等で自毛を引き出してかつらとなじ
ませることは,技術常識であると認められる。(なお,訂正明細書(甲6)
の「増毛用かつら1の着用によって押え込まれて下に寝ている自毛を,櫛ま
たはブラシで網目から外へ掻き出して,周囲の人工毛3と一体にして整髪す
る。」(2頁13行~15行),「増毛用かつら5を頭部に装着して自毛を
外に引き出すとき,櫛の歯またはブラシの毛先を線状体7に沿って動かすだ
けで自毛を外へ容易に引き出すことができるとしている。」(3頁9行~1
1行)との記載も上記の点が技術常識であることを前提とするものと解され
る。)
(2)刊行物1(甲3)には,「自髪と一緒にブラシでうまく解かして」(2頁
15行~16行)との記載があり,自髪とかつらに取り付けた毛を梳いてな
じませることが予定されているものと認められる。
このことと上記(1)の技術常識に鑑みれば,櫛,ブラシ等で自毛を引き出し
てかつらとなじませるようにすることは,当業者が適宜なし得る程度のこと
ということができ,審決の相違点3の判断に誤りがあるとはいえない。
なお付言すれば,刊行物1の第1図,第2図によれば,引用発明1におけ
る「くし1」は,相当の間隔を有して形成されており,櫛またはブラシで自
毛を引き出せる程度の間隔を有するものとみることもできるのであって,自
毛を毛流れの逆方向に梳き上げて自毛を引き出すかどうかは,単に使用上の
問題に過ぎず,「自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すこと
ができる間隔」で並設される点において,訂正発明1と実質的な差異はない
ということもできる。
4取消事由3(相違点2,4についての判断の誤り)について
(1)原告は,訂正発明1の「弾性線状部材」は,「複数の保持部材に両端部を
保持され該複数の保持部材に,前記おしゃれ増毛装具を前記止め具により頭
部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すこ
とができる間隔で並設された複数の弾性線状部材」であり,訂正発明1の保
持部材は,「複数の止め具と,該止め具を自毛と当接する裏面に備えた複数
の保持部材」であって,訂正発明1の「弾性線状部材」は,毛髪が固定され
ていることのみで特徴付けられるものではなく,また「保持部材」も,「弾
性線状部材」をその両端で固定していることのみで特徴付けられるものでは
ないから,審決が,「刊行物3記載の『細長く弾性のあるベンド1乃至4』
は,毛髪が固定されていることから,訂正発明1の『弾性線状部材』に相当
し,また,刊行物3記載の『保持部13乃至16』は,上記ベンド1乃至4
をその両端で固定しているから,訂正発明1の『保持部材』に相当する。」
と判断したことを誤りと主張する。
しかし,審決は,訂正発明1の「弾性線状部材」が「前記おしゃれ増毛装
具を前記止め具により頭部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き上
げると自毛を引き出すことができる間隔で並設された」点については相違点
3として,保持部材が「複数の止め具と,該止め具を自毛と当接する裏面に
備えた複数の保持部材」である点については相違点1として,それぞれ認定
・判断しているのであり,これらの点は,相違点2,4について引用された
刊行物3記載の事項と訂正発明1との対比判断において関連のある事項とは
いえない。
そして,相違点2,4の関係でみれば,刊行物3記載の「細長く弾性のあ
るベンド1乃至4」「保持部13乃至16」を訂正発明1の「弾性線状部
材」「保持部材」に対応するものとして把握することは相当であり,審決の
判断に誤りがあるということはできない。
(2)原告は,刊行物3には訂正発明1の「弾性線状部材」も「保持部材」も記
載されていないのであるから,刊行物3記載の事項を適用しても,相違点2,
4に係る訂正発明1の構成は得られないと主張するが,上記(1)で検討したと
おり,刊行物3記載の「細長く弾性のあるベンド1乃至4」「保持部13乃
至16」を訂正発明1の「弾性線状部材」「保持部材」に対応するものとし
て把握することは相当であるから,原告の主張は,前提において失当である。
(3)原告は,刊行物1発明の「かつら」は普通のくしと同じ要領で自分の髪に
挿し込むものであり,複数の「くしの歯」の一方の端部は自毛に挿し込める
ように分離されていなければならないから,「土台」が複数設けられ,「く
しの歯」が複数の「土台」に両端部を保持されるようにすることには,阻害
事由が存在すると主張する。
ア刊行物1(甲3)には,次の記載がある。
(ア)「くしに人毛(合成毛等)を取り付けて自髪に挿して使用するかつ
ら。」(明細書の1頁5行~6行)
(イ)「この考案は従来のかつらにおける不自然さを取り除き,より自然
に見せる目的をもって考案されたものである。従来のかつら使用におい
ては帽子みたいに髪の上からかぶせたり,自肌に直接テープ等で接着さ
せ,夏などは頭が蒸れたり,外観的には自髪とかつらが不自然であった。
この考案は簡単な手段により上記の欠点を除去することができる。」
(明細書の1頁8行~15行)
(ウ)「(1)のくしに(2)の人毛(その他合成毛)を取り付けたもの
を直接自分の髪に挿し,自髪とこのかつらをうまくとかして髪を増やそ
うとするものである。」(明細書の1頁16行~末行)
(エ)「このかつらの取付使用法は
(a)バックの場合
自分の髪を1cm前後前に残し,普通のくしと同じ要領でバックに挿
し込み,その挿し込んだ土台を押さえて固定し,前に残してあった自髪
と一諸にブラシでうまく解かして全部自分の髪のように見せる。
(b)横分けの場合
バックと同じ要領にて使用する。横の分髪線より1cm前後その分髪
線に沿って髪を残し,その下にくしを差し込み土台を固定させ,残して
おいた髪を上からかぶせ一諸にブラシで解かす。」(明細書の2頁11
行~3頁4行)
(オ)「この考案のかつらを着ける事により従来のかつらの不自然さが解
消され(る)」(明細書の3頁5行~6行)
イそうすると,刊行物1の上記(ア)ないし(オ)の記載に照らせば,刊行物
1発明は,髪の上からかぶせたり,自肌に直接テープ等で接着させたりす
る従来のかつらにおける不自然さを取り除くことを目的として,くしに人
毛(合成毛等)を取り付けて自髪に挿す構成を採用したものであるという
ことができる。
刊行物1発明において,刊行物3記載の,保持部材が複数設けられ,弾
性線状部材が複数の保持部材に両端を保持されているとの事項を適用して,
相違点2に係る訂正発明1のように構成すること,すなわち,刊行物1発
明において,「土台」を複数設け,「くしの歯」の両端部を保持すること
は,くしとして機能するために必須である「くしの歯」の自由端がなくな
ることとなり,もはや自髪に挿すことができなくなるものであり,刊行物
1発明をその目的に反する方向に変更することになる。また,刊行物3記
載の上記構成が「かつら」の分野において周知の構成であったことを認め
るに足りる証拠も,本件訴訟においては存在しない。そうすると,刊行物
3記載の上記構成を刊行物1発明に適用して訂正発明1のように構成する
ことは,刊行物3が「かつら」という同一の技術分野に属するものである
ことを考慮しても,当業者が容易に想到することができたということはで
きない。
ウなお,この点につき,被告は,刊行物1発明は,「くしの歯」とは別に,
固定部材である「ピン又はバネ」を設けているから,「くしの歯」に自毛
に固定する機能を与える必要はない旨主張する。しかし,刊行物1発明に
設けられている「ピン又はバネ」のみによって,刊行物1発明の上記機能
を果たすことができないことは明らかであり,被告の主張は採用すること
ができない。
エしたがって,刊行物1発明において,刊行物3記載の事項を適用して相
違点2に係る訂正発明1のように構成することを,当業者が容易になし得
ることとした審決の判断は誤りといわざるを得ない。
5被告の予備的主張について
審決の判断に誤りがあることは上記のとおりであり,特段の事情がない限り,
この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものいうべきである。しかるところ,被
告は,刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2を従たる引用例とするこ
とによって,訂正発明1に独立特許要件(進歩性)がないことが論理付けられ
るから,審決の結論に影響を及ぼすものではない旨主張するので,検討する。
(1)本訴において被告が予備的主張をすることの許否について
ア原告は,刊行物3を主たる引用例とし,刊行物1及び2を従たる引用例
とする訂正拒絶理由は,本件審判の手続において,審理判断されなかった
公知事実との対比における訂正拒絶理由であるから,これを審決取消訴訟
において,審決を適法とする理由として主張することは許されない旨主張
する。
(ア)特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては,審判で審理判断
されなかった公知事実を主張することは許されず,拒絶査定不服審判の
審決に対する取消訴訟においても,同様に解すべきものであるところ
(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・
民集30巻2号79頁),この理は,訂正審判の審決に対する取消訴訟
についても,同様に当てはまるものというべきである。すなわち,無効
審判や拒絶査定不服審判において特許法29条1項各号(同条2項にお
いて引用される場合を含む。以下,同じ。)に掲げる発明に該当するも
のとして審理されなかった事実,あるいは,訂正審判において訂正後の
特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願
の際独立して特許を受けることができるものであるかどうかを判断する
際に同条1項各号に掲げる発明に該当するものとして審理されなかった
事実については,取消訴訟において,これを同条1項各号に掲げる発明
として主張することは許されない。
しかしながら,審判において審理された公知事実に関する限り,審判
の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をす
ること,あるいは,複数の公知事実が審理判断されている場合にはあっ
ては,その組合わせにつき審決と異なる主張をすることは,それだけで
直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということ
はできないから,取消訴訟においてこれらを主張することが常に許され
ないとすることはできない。
(イ)本件は,原告の請求に係る訂正審判につき,審判請求を成り立たな
いとした審決の取消を求める訴訟であるところ,審決は,本件訂正後の
特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明(訂正発明1)
につき,刊行物1ないし3に記載された各発明との間で,刊行物1に記
載された発明を主たる引用発明とし,刊行物2及び3に記載された各発
明を従たる引用発明として対比した上で,これらの発明から当業者が容
易に発明することができたと判断し,特許出願の際独立して特許を受け
ることができたものではないとしたものである。
被告は,本訴において,仮に審決の上記対比を前提とした判断に誤り
があるとしても,訂正発明1につき,刊行物3に記載された発明を主た
る引用発明とし,刊行物2及び1に記載された各発明を従たる引用発明
として対比して判断すれば,当業者が容易に発明することができたとい
うべきであるから,審決を取り消すべき理由はない旨主張するところ,
刊行物1ないし3に記載された各発明は,いずれも審判において特許法
29条1項3号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実
である。
加えて,本件においては,審決は,訂正発明1と刊行物1に記載され
た発明との一致点・相違点を認定しているのみならず,訂正発明1と刊
行物3に記載された各発明との間においても,「刊行物3記載の『細長
く弾性のあるベンド1乃至4』は,毛髪が固定されていることから,訂
正発明1の『弾性線状部材』に相当し,また,刊行物3記載の『保持部
13乃至16』は,上記ベンド1乃至4をその両端で固定しているから,
訂正発明1の『保持部材』に相当する。そうすると,刊行物3には,保
持部材が複数設けられ,弾性線状部材が複数の保持部材に両端を保持さ
れているとの事項,すなわち,相違点2,4に係る訂正発明1の事項が
記載されていると言える。」(審決書8頁30行~36行)と,一致点
を具体的に認定し,実質的に対比判断を行っている。
上記に説示したところに照らせば,本件においては,刊行物1に記載
された発明のみならず,刊行物3に記載された発明についても,審判に
おいて訂正発明1との関係で特許法29条1項3号に掲げる公知事実と
して実質的に審理されていたということができるから,本訴において被
告が予備的主張をすることは許されるというべきである。したがって,
被告の予備的主張に理由があるときには,審決を取り消すべき理由がな
いことに帰することとなる。
イ原告は,被告が予備的主張をすることが,信義則に反する旨主張する。
しかし,異議事件において原告が指摘するような経緯があったとしても,
直ちに本訴において被告の予備的主張が許されなくなるものではないし,
被告の予備的主張は,弁論準備手続においてなされたものであって,時機
に遅れて提出されたものとまではいえないから,被告が予備的主張をする
ことが,信義則に反し,許されないということはできない。
(2)被告の予備的主張についての判断
ア刊行物3(甲5)には,次の記載がある。
「本発明は,大きな可変性と良好な通気性により傑出する,かつらに関
するものである。」(1頁4行~6行,訳文1頁4行~5行)
「本発明によれば,毛髪は,被覆され,細長く弾性のあるベンド1乃至
4に固定されており,そのむき出しの端部5乃至12が,二つのW形の平
坦で且つ外側が毛髪により覆われた保持部13乃至16の,放射状に耳部
から出ている袋部内に差し込まれている。」(2頁11行~15行,訳文
2頁1行~4行)
また,刊行物3の図面によれば,「ベンド1乃至4は互いに間隔をあけ
て並設されていること」を看取し得る。
上記を総合すれば,刊行物3発明として,「複数の保持部と,該複数の
保持部に両端部を保持され該複数の保持部に間隔をあけて並設された複数
の細長く弾性のあるベンドと,前記ベンドに固定されるとともに保持部を
覆う毛髪と,を有するかつら」を認めることができ,これと訂正発明1を
対比すると,「複数の保持部材と,該複数の保持部材に両端部を保持され
該複数の保持部材に間隔をあけて並設された複数の弾性線状部材と,少な
くとも前記弾性線状部材に植設された毛とを有するかつら」である点で一
致し,相違点①~③において相違するものと認めることができる。
イ相違点①及び③について
刊行物1(甲3)には,薄くなった自毛とうまくとかして髪を増やす,
自毛と毛の色を合わせた合成毛を用いるかつらが記載されており,刊行物
1発明においては,自髪とかつらに取り付けた毛を梳いてなじませること
が予定されているものと認められる。
また,乙1には,「このように本発明のかつらによると毛髪を適宜間隔
に結着した線状体の複数本を環状ベースに互に平行に結着したので,かつ
らを頭に装着した後櫛を前記線状体と同一方向にすくことにより該櫛の歯
が何ら当ることなく容易に頭の中央部の自然の毛髪を線状体間を通って外
方にすき出すことができ(る。)」(2頁左下欄16行~右下欄2行)と
の記載があり,かつらを装着した後,櫛,ブラシ等で自毛を引き出してか
つらとなじませることが行われているものと認められる。
上記によれば,増毛用のかつらにおいて自毛を引き出すために毛流れと
逆方向に梳かすことは,かつらという技術分野において,通常行われてい
ることであり,くし,ブラシ等で自毛を引き出してかつらとなじませるよ
うにすることも,当業者が適宜なし得る事項であると認めるのが相当であ
る。そうすると,そのようにするために,「弾性線状部材」の間隔をくし
又はブラシで自毛を引き出せる程度のものとすることは,当業者が当然考
慮する程度の設計事項というべきである。
したがって,刊行物3発明に,刊行物1記載の事項及び技術常識を適用
し,訂正発明1の相違点①及び③の構成のように,増毛用として薄くなっ
た自毛と同色の人工毛を用いるおしゃれ増毛装具とすること,また,複数
の弾性線状部材の並設される間隔を,かつらを頭部に装着した状態で自毛
を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すことができる間隔とする
ことは,当業者が容易に想到することができたものと認めるのが相当であ
る。
なお,原告は,刊行物3発明は全体かつらであるのに対し,刊行物1発
明は部分かつらであって,その機能や目的が異なるから,刊行物3発明に
刊行物1記載の事項を適用することは想定されない旨主張するが,両発明
は,全体か部分かという相違があるとしても,いずれもかつらという技術
分野に属するものであり,両者を組み合わせることが格別困難ということ
はできないから,原告の主張は採用の限りでない。
ウ相違点②について
刊行物2(甲4)には,次の記載がある。
「図1は,本発明を適用したかつら(部分かつら)を裏返した状態で示
す説明図である。‥‥‥ネット状の台11には,それを頭部に止めるため
の櫛状の留め具13が取り付けられている。」(2頁右欄49行~3頁左
欄6行)
「本発明のかつら10において,ネット状の台11は,‥‥‥多数の線
状体110がそれぞれ縁部分111に支持された構造になっている。‥‥
‥毛髪12は,1本ずつ,あるいは2,3本ずつ各線状体110に結ばれ
てネット状の台11に均等に植毛されている。」(3頁左欄7行~16
行)
また,刊行物2の図1からは,「縁部分111に,4つの留め具13を
取り付けたかつら10」を看取することができる。
ここで,刊行物2記載の「毛髪12」,「縁部分111」,「留め具1
3」及び「かつら」が,訂正発明1の「自毛」,「保持部材」,「止め
具」及び「おしゃれ増毛装具」に,それぞれ相当することは明らかであり,
また,刊行物2記載の事項の「線状体110」と訂正発明1の「弾性線状
部材」とは「線状部材」の限りで一致する。
上記によれば,刊行物2には,止め具を保持部材の自毛と当接する裏面
に複数設けるとの事項,すなわち,相違点②に係る訂正発明1の構成が記
載されているということができる。
そうすると,刊行物3発明において,上記刊行物2記載の事項を適用し,
訂正発明1の相違点②に係る構成とすることは,当業者が容易に想到でき
るものと認めるのが相当である。
なお,原告は,刊行物3発明は全体かつらであるのに対し,刊行物2記
載の発明は部分かつらであって,その機能や目的が異なり,刊行物3発明
に刊行物2記載の事項を適用することは想定されない上,両者を組み合わ
せることには阻害要因がある旨主張する。しかし,両発明は,全体か部分
かという相違があるとしても,いずれもかつらという技術分野に属するも
のである。また,刊行物2に記載された止め具に関する技術を刊行物3発
明に適用するに際して,おしゃれ増毛装具として装着するに適した特性を
持たせることは,当業者が当然考慮する設計事項というべきであり,刊行
物3発明において,刊行物2記載の事項を適用することに格別の妨げがあ
るということもできない。原告の主張は採用の限りでない。
エ作用効果
原告は,訂正発明の作用効果は,刊行物1~3のいずれにも記載ないし
示唆されたものではなく,刊行物1ないし刊行物3から当業者が予測可能
な範囲のものではないと主張する。
(ア)訂正明細書(甲6)には,次の各記載がある。
「以上詳細に説明したように,本発明によれば,長方形の止め具とこ
れに直交する方向に並設した複数の弾性部材とに人工毛を植設しておし
ゃれ用又は増毛用の装具を形成するので,従来のように取り付け位置を
制約する環状体の止め部がなくなり,したがって,頭部の略如何なる箇
所にも無理なく取り付けることができ,これにより,汎用品として在庫
して顧客の要望に直ちに対応することが可能となる。」(8頁13行~
18行)
「また,止め具以外には毛流れに沿った方向に毛流れを遮る部材が無
いので,毛流れに沿って櫛又はブラシを操作するだけで容易に自毛を引
き出せると共に容易に人工毛と混在させて整髪することができ,したが
って,取り扱いに手数がかからず便利である。」(8頁20行~23
行)
訂正明細書の上記各記載によれば,訂正発明1は,従来技術において
取り付け位置を制約していた環状体の止め部をなくし,弾性部材に人工
毛を植設したことにより,取付位置の制約をなくして使い回しを行える
ようにし,また,止め具以外には毛流れに沿った方向に毛流れを遮る部
材が無いので,毛流れに沿って櫛又はブラシを操作するだけで容易に自
毛を引き出せるとの作用効果を奏するようにしたものと認められる。
(イ)しかしながら,環状体の止め部を有しない点,止め具以外には毛流
れに沿った方向に毛流れを遮る部材がない点は,刊行物1発明も同様で
ある。そして,刊行物3発明は,「弾性線状部材が複数の保持部材に両
端を保持されている」ものであるところ,これに刊行物1記載の事項を
適用すれば(この適用自体が容易であることは,前記ウで説示したとお
りである。),訂正発明1と同様の作用効果を奏することは明らかであ
るから,訂正発明1の上記作用効果は,当業者が予測することができた
範囲のものというべきである。
オまとめ
以上によれば,訂正発明1は,刊行物3発明,刊行物1記載の事項,刊
行物2記載の事項及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものというべきであり,その作用効果も,刊行物3発明,刊行物
1記載の事項,刊行物2記載の事項及び技術常識から当業者が予測可能な
範囲のものであって,格別のものではない。
6結論
以上によれば,刊行物1発明において刊行物3記載の事項を適用して相違点
2に係る訂正発明1のように構成することが当業者が容易になし得ることであ
るとした審決の判断は誤りであるが,訂正発明1は,刊行物3発明及び刊行物
1に記載された事項及び刊行物2に記載された事項に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたというべきであるから,訂正発明1が,刊行物1ない
し3に記載された各発明との対比において,特許法29条2項の規定により特
許出願の際独立して特許を受けることができないとした審決の結論に誤りがあ
るということはできない。その他,審決にこれを取り消すべき誤りは見当たら
ない。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
三村量一裁判長裁判官
古閑裕二裁判官
嶋末和秀裁判官

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