弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士増田弘の上告理由第一点及び第二点について。
 本件において原審の確定した事実によると本件買収処分につき発せられた買収令
書は昭和二三年一二月二七日に一旦被上告人等に手渡されたけれども、被上告人等
所有の土地は茨城県東茨城郡a村大字b字cd番地であるのに右買収令書には大字
名がeと記載されてあつて、しかもa村大字eにも字cという土地があり、このよ
うなまぎらわしい表示であつたので被上告人等の方では買収令書受領の印を押さず、
その後昭和二四年一月になつてから被上告人等に代つてD外一名が県の係員に右の
旨を申し出で交渉の結果、右係員は先の買収令書を破り棄て、新たに買収令書を作
成し、地元村農地委員会を経由して同年二月二日に被上告人等に交付し、被上告人
等は買収令書受領の印を押したというのである。そして右の如く買収令書の記載に
誤りがあり、処分の相手方が正式受領を拒んでいる状態において権限庁が一旦交付
した令書の返還を受けてこれを破棄し新たな令書を交付したような場合には初めの
買収令書に基く買収処分を撤回し、後の買収令書により買収処分を実施したものと
解するのが相当であるから右と同一趣旨に出でた原判決の判断は正当であり右撤回
が適法に行われなかつたことを前提とする論旨はいずれも理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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