弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
被告人A1及び同A2を無期懲役に,被告人A3を懲役15年に処する。
被告人A2及び同A3に対し,未決勾留日数中各180日をそれぞれその刑に算
入する。
被告人A1から,前橋地方検察庁で保管中の棒1本(平成15年領第27号の6)
を没収する。
理       由
(被告人3名及び本件殺人等の被害者の身上経歴等について)
1 被告人A1は,群馬県勢多郡a村の中学校において特殊学級に在籍し,中学校を卒
業した後,工員,建築作業員等として働いたが,いずれも長続きせず,職を転々とし,
本件各犯行時は無為徒食の生活を送っていた。A1は,本件により逮捕されるまで,
本件犯行後に被告人A2及び同A3らと共に犯した窃盗罪により実刑判決を受けてb
刑務所において服役中であった。また,A1は,上記のとおり受刑するまで,同村にお
いて,実母,妻及び4人の子と同居していた。
2 被告人A2は,同県北群馬郡c村の小中学校において特殊学級に在籍し,中学校を
卒業した後,配管工,土木作業員等として働いたが,いずれも長続きせず,職を転々
とし,本件各犯行時は無為徒食の生活を送っていたが,本件各犯行後にA1らと共に
犯した窃盗罪により執行猶予付きの判決を受けた後は,型枠解体工として働いてい
た。A2には,昭和63年に婚姻した前妻と,同人との間に生まれた長女がいたが,平
成3年に前妻と離婚し,本件により逮捕されるまで,実母と2人で住居地において生
活していた。
3 被告人A3は,福島県須賀川市内の中学校を卒業した後,塗装工等として働いてい
たが,本件犯行時は無為徒食の生活を送っていた。A3は,本件犯行後にA1らと共
に犯した窃盗罪等により執行猶予付きの判決を受けた後は,とび職として働いてい
た。A3は,本件により逮捕されるまで,離婚した前妻及び同人との間に生まれた4人
の子と住居地において生活していた。
4 本件殺人等の被害者であるB1は,群馬県勢多郡a村の中学校を卒業した後,建設
作業員,とび職など職を転々としていた。B1は,A1らから後記のとおりの虐待を受け
るようになるまで,実父,実兄及び腹違いの妹と共にa村内で居住していた。
(本件殺人等に至る経緯等について)
1 A1とA2は,かねて,目を付けた気の弱い者から金員を脅し取り,その金員を生活費
やパチンコなどの遊興費に充てるなどしていたところ,A1は,A2に対し,平成12年1
1月ころ,金員をたかることのできる気の弱い者を紹介するよう持ちかけた。A2は,平
成11年ころ同僚として働いたことのあるB1が気が弱くておとなしい人間だったことを
思い出し,同人のことをA1に話した。A1とA2は,平成12年11月下旬ころから同年
12月中旬ころまでの間にかけて,A1が単独であるいはA2とともに,B1を呼び出し
ては,同人に消費者金融会社から金員を借り入れさせて,その金員を受け取ったり,
家電製品販売店でローンを組んでビデオカメラを購入させては,それを質入れなどす
ることを繰り返した。A1やA2は,B1に対し,継続的に金員を出させるため,当初こそ
優しく振る舞っていたものの,同人が消費者金融会社において金員を借り入れること
に失敗するようになったことから,同人に対し,怒鳴ったり,手拳で殴打などするように
なっていった。そして,同月中旬ころ,B1の父親がB1の借金に気付いたことなどか
ら,A1とA2は,警察沙汰になることをおそれ,一旦B1を呼び出すことをやめたもの
の,同年の年末ころから,再びB1を呼び出そうと同人を探し回り,同人を見つけるや
捕まえて殴る蹴るの暴行を加えるなどし,再び同人に消費者金融会社で金員を借り
入れさせて,その金員をたかるようになった。
  そのころから,A1とA2は,A2方にB1を寝泊まりさせ,同人が消費者金融会社から
の金員借入れに失敗するたびに,殴る蹴るの暴行を加えるようになった。B1は,平
成13年1月中旬ころ,隙を見てA2宅から逃げ出し自宅に戻ったものの,A1とA2は,
同年2月下旬ころ,家人の不在を狙ってB1方に乗り込み,同人を連れ出して暴行を
加え,再びA2方に泊まらせて監視した。A1とA2は,その後,同県北群馬郡d村内の
公園駐車場などにB1使用の自動車を駐車させた上,その鍵を同人から取り上げ,同
車両内で同人を寝泊まりさせるようになり,同人に対しほとんど食事を与えず,同年4
月3日に死去したB1の父親に線香を上げさせるために2回ほどB1を同人方に連れ
て行った以外は,同人に上記のような生活を強いており,その間,同人に消費者金融
会社から金員を借りさせてその金員を取り上げるなどしていた。
  A3は,同年4月上旬ころ,勤め先で知り合ったA2方に居候するようになり,同人を
通じてA1とも知り合った。A3は,A1とA2から,同人らが,B1に対し,暴力をふるうな
どしたり,消費者金融会社から金員を借りさせているなどの話を聞き,また,A1らがB
1に実際に暴力をふるうのを見て,A1らの仲間に加わり金員の分け前をもらおうと考
え,A1とA2と行動を共にすることにした。被告人3名は,同月下旬ころまでの間,B1
を消費者金融会社や家電製品販売店に連れて行ったが,同人がいずれとも契約する
ことに失敗したため,そのたびに,同人に対し,手拳や木製の棒などで殴る蹴るの暴
行を加えたほか,同人を連れて同人方に入り込んで,金目の物を持ち出すなどした。
2 A1は,B1が,被告人3名から食事をほとんど与えられていなかったことから急激に
痩せたことや,被告人3名から受けた暴行による傷なども目立つようになったことか
ら,人目に触れて怪しまれることをおそれて,同月中旬ころ,A2やA3と共に,B1をそ
の車両ごと同郡c村内の利根川河川敷に連れて行き,同車両の鍵を取り上げたま
ま,同人を同所に放置した。このころから,A1は,A2とA3に対し,「あいつ,生かしと
いてもしかたねえべ。」などと言って,B1の殺害を示唆するようになった。A2は,被告
人3名による連日のB1に対する暴行の一環として,同人に対し,その頭髪を剃り上
げて丸刈りにし金髪に染めたり,その眉毛を剃り落とし剃り跡に入れ墨を彫るなどして
笑い物にしたほか,殺虫剤のスプレーを噴射してライターで火を点け,その炎を同人
の顔面等に浴びせて,同人に火傷を負わせるなどした。また,被告人3名は,週末な
どを利用して度々A2方に泊まりに来ていた東京在住の知人Cとその息子(当時6歳)
にも,B1を虐待する様子を見せ,生きたカタツムリを同人に食べさせて,それを笑い
物にしたりするなどして,同人を徹底的にいじめ抜いた。
3 A1は,B1が,同年5月初旬ころには,極度にやせ細り,傷跡も目立ち,異様な形相
となっていたことから,同人をこのまま生かしておいては自らが警察に捕まるおそれ
があり,同人を殺害するほかないと考えたところ,同人が消費者金融会社からの借入
れ等に何度となく失敗してきたことなどに強い憤りを感じていたこともあって,同人を
徹底的にいじめ抜いてなぶり殺しにしようと決意するに至った。そこで,A1は,同年5
月の連休明けころの夜,A2方において,A2及びA3に対し,「明日にでもB1を殺しち
ゃうべ。もうB1は使えねえし,あのままじゃまずいから。」などと言ってB1殺害を持ち
かけた。A2とA3は,いずれも,B1に対する虐待が警察に発覚することをおそれ,ま
た,金員を借りられないことなどで同人に対する憤りも大きく,生かしておいても邪魔
なだけだと考えたことから,A1の提案に同意し,被告人3名はB1をその翌日に殺害
することについて共謀を遂げた。
4 被告人3名は,その翌日,B1を殺害するため,A1が運転する自動車に,遊びに来
ていたC親子を乗せ,B1をトランク内に押し込んで,同郡c村内の山中に向かった。
その途中,A1は,外がまだ明るかったことから,友人のD方に立ち寄って時間をつぶ
すことにした。被告人3名とC親子及びB1は,D方に上がり,被告人3名は酒を飲む
などしたが,B1に対しては酒も食事も与えることはなかった。その際,A2は,Cの息
子が食べ残したカップラーメンに煙草の吸い殻を入れ七味唐辛子を大量に入れた物
を,B1に対し無理矢理食べさせていじめるなどした。
  夕方近くになり,A1は,B1に対し,「てめえを山に連れて行くから。これで最後だか
らな。覚悟しろよ。」などと同人を殺害する旨言い,これを聞いたA2及びA3もB1殺害
の意思を強くし,被告人3名でB1をA1の車のトランクに押し込み,被告人3名はA1
が運転する車にC親子と共に乗り,上記山中に向かった。被告人3名は,途中から車
を降り,C親子及びB1と共に更に山奥に向かい,同郡c村所在の山林内の空き地に
至った。A1は,同所においてB1を殺害することに決め,被告人3名は後記犯罪事実
第1の殺人の犯行に及んだ。
5 被告人3名は,B1を殺害した後,その死体をA1の車のトランクに積み,同車で山を
下りた。被告人3名は,B1の死体を山中に埋めることを決めると,埋めるのに適した
場所を探し回った。被告人3名は,B1殺害の二,三日後,A3の提案により,埋めや
すくするためB1の死体を燃やすことを決め,A1の車で同県内の山中に死体を運ん
だ上,後記犯罪事実第2の1の死体損壊の犯行に及んだ。しかし,B1の死体が被告
人3名の思ったように燃えなかったので,被告人3名は再びA1の車のトランクに死体
を積み山を下りた。被告人3名は,その後もB1の死体を埋める場所を探していたもの
の,最初の死体損壊から二,三日後,再び死体を燃やすことにし,A1の車で死体を
山中に運び,後記犯罪事実第2の1の死体損壊の犯行に及んだ。被告人3名は,そ
の後,B1の死体をビニールで梱包した上,死体を埋める場所を探し,2回目の死体
損壊から二,三日後,同県勢多郡a村内の山林内に埋めることに決め,A1の車で死
体を運んだ上,後記犯罪事実第2の2の死体遺棄の犯行に及んだ。
(犯罪事実)
 被告人3名は,共謀の上,
第1 平成13年5月上旬ころ,群馬県北群馬郡c村大字ef番地g所在の山林内におい
て,B1(当時41歳)に対し,殺意をもって,こもごもその全身を木製の棒(長さ90.
4センチメートル,重さ670グラム,平成15年領第27号の6)で多数回にわたり殴
打し,被告人A2及び同A3が,仰向けに転倒させたB1の胸腹部めがけて,同所に
あった丸太(重さ約70キログラム)を落下させ,さらに,被告人A2が,その丸太の
上で飛び跳ねるなどし,よって,そのころ,同所において,B1を心破裂若しくは肺破
裂又はその双方等により死亡させて殺害した。
第2 同月中旬ころ,
 1 前後2回にわたり,それぞれ同県内のいずれかの山中において,いずれも,前記B
1の死体にガソリンを撒布した上,これに所携のライターで点火するなどして火を放
ち,同死体を着衣とともに燃え上がらせ,
 2 同県勢多郡a村大字h字ij番地kの保安林内において,普通乗用自動車後部トラン
クに入れて運んだ前記B1の死体を掘り下げた土中に埋没し,
 もって死体を損壊,遺棄した。
第3 B2(当時39歳)から金員を喝取することを企て,平成14年4月23日午前6時30
分ころ,同県渋川市lm番地n先路上において,A1が,通行中のB2に対し,「また
行き会ったな。早く車に乗れや。」などと言った上,被告人3名がB2の身体を押さえ
込み,同人を被告人3名が使用する普通乗用自動車内に乗り込ませて同車を発進
させ,同日午前8時ころ,同県北群馬郡a村大字eo番地p所在の駐車場に停車した
上記自動車内において,A1がB2に対し,「お前,前に俺に金を借りてくるって約束
しただろ。嘘ついてねえで今日こそちゃんと金つくってこい。1軒だけで20万くらい
借りてくれば許してやるから。今度嘘言って借りてこなかったら,ただじゃおかねえ
ぞ。」などと言い,同日午前11時30分ころ,前橋市q町r丁目s番t号所在のE株式
会社前橋支店駐車場に停車した上記自動車内において,さらに,A1がB2に対し,
「20万でいいから借りてこい。店の中で変なことしたら,ただじゃおかねえぞ。」など
と言って,同人を脅迫して金員の交付を要求し,その要求に応じなければ同人の身
体にいかなる危害をも加えかねない勢いを示して同人を畏怖させたが,同人が警
察へ通報したことからその目的を遂げなかった。
(法令の適用)
被告人3名について
 該当罰条
判示第1の行為       刑法60条,199条
判示第2の行為       包括して刑法60条,190条
判示第3の行為       刑法60条,250条,249条1項
被告人A1及び同A2につき
 刑種の選択
判示第1の罪        無期懲役刑
 併合罪加重           刑法45条後段,50条,45条前段,46条2項本文
被告人A3につき
 刑種の選択           判示第1の罪につき有期懲役刑
 併合罪加重           刑法45条後段,50条,45条前段,47条本文,10条
(最も重い第1の罪の刑に同法14条の制限
内で法定の加重)
被告人A2及び同A3につき
 未決勾留日数の算入       刑法21条
被告人A1につき
 没収              刑法19条1項2号,2項本文
被告人3名につき
 訴訟費用の不負担        刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1 本件は,被告人3名が,共謀の上,被害者Bを殺害し(判示第1の事実),その死体
を2回にわたって焼損した上(判示第2の1の事実),土中に埋めた(判示第2の2の
事実)という殺人並びに死体損壊及び遺棄の事案,被告人3名が,共謀の上,被害者
B2から金員を喝取しようと脅迫等を加えたが未遂に終わったという恐喝未遂(判示第
3の事実)の事案である。
2 殺人,死体損壊・遺棄の事実について
  被告人3名は,判示「本件殺人等に至る経緯等について」記載のとおり,いじめたり,
遊興費等を得る目的で,Bに対し,数か月間にわたって暴行等を重ね,食事をほとん
ど与えず,消費者金融会社から金員を借り入れさせるなどしたあげく,同人を殺害し
その死体を損壊・遺棄したもので,その殺人の動機は,これまでの暴行等が警察等に
発覚することをおそれたことや,同人が金員を借りることができなくなり邪魔になった
ためであり,その死体損壊・遺棄の動機は,同人殺害の罪証を隠滅するためというの
であって,いずれの犯行動機も,あまりにも自己中心的かつ短絡的であって酌量の余
地は全くない。
  被告人3名は,その数か月間にわたる暴行や食事を与えないなどの虐待により餓死
寸前にまで衰弱しきっているBを,人目につかない山林内に運んだ上,知人の6歳の
子供が見ている前で,A2,A3,A1の順に,それぞれが疲れ切るまで木製の棒でめ
った打ちにしたほか,A2とA3が丸太を持ち上げて,もはや瀕死の状態にあったBの
身体の上に落とし,さらに,A2が,丸太の端を持ち上げてBの身体に落とし,その上
に乗って飛び跳ねるなどして殺害したものであり,同人を徹底的に苦しませて楽しみ
ながらなぶり殺しにするため頭部以外を狙って暴行を加えるなど,本件殺人の態様
は,計画的で,陰湿かつ卑劣で,残虐,執拗なものであって極めて悪質非道と言わざ
るを得ない。
  また,被告人3名は,Bの死体に対し,2回にわたって,ガソリンを撒いて焼損し,ビニ
ールで梱包した上,山中に埋めており,その間,殺害してから埋めるまでの何日にも
わたって,車のトランクの中に押し込んでいたというのであって,本件死体損壊・遺棄
の態様は,死者に対する畏敬の念が微塵も感じられない悪質なものである。さらに,
本件犯行によって,何よりも尊い人の生命が奪われており,その結果は極めて重大で
ある。
  Bは被害当時41歳と働き盛りであって,これから人生を楽しむこともできたにも関わ
らず,その気の弱さをつけ込まれ,被告人らのもとを逃げ出しては捕まえられ,長期
間にわたり被告人3名にいじめ抜かれ,河原に放置した自動車内に独り置き去りにさ
れても逃げ出すこともできない状態になり,最後は,これから殺害するために山に連
れて行く旨告げられ,トランク内に押し込まれ,車を降りてからは屠殺場に赴くように
追い立てられ,上記のように非業の死を遂げることになったもので,被害者の感じた
絶望感,無念さは察するに余りある。遺族が厳しい処罰感情を抱いているのも当然と
言える。
  被告人3名は,上記のような殺人等の犯罪を犯したにも関わらず,何ら反省悔悟す
ることなくBに対すると同様の態様である判示第3の恐喝未遂の犯行を敢行している
のであって,犯行後の情状も悪い。
  被告人らの個別の情状を見ると,A1は,本件において常に主導的にA2やA3を指
示する立場にあり,Bをいじめ抜いたあげく,その殺害を決定して,それをA2やA3に
持ちかけ,さらに,殺害行為自体も共同実行しており,本件殺人,死体損壊・遺棄に
おいて,最も重要な役割を果たしている。加えて,A1には,本件犯行以前に,2つの
懲役前科があり,前刑終了後約1年間を経過したに過ぎないのに,本件殺人等に及
んでいるほか,本件以後にも窃盗罪で受刑中であるなど,その規範意識は極めて希
薄と言わざるを得ない。A2は,Bについて,公判廷においても,「(当時は)ハエみた
いな野郎だと思いました。」と述べているように,同人を虫けら同然に思い,同人に対
し,その眉を剃り落として入れ墨を入れたり,殺虫剤のスプレーにライターで点火し
て,その火炎をその顔面等に浴びせたり,カタツムリを無理矢理食べさせるなど,同
人に対する虐待を終始中心的に行っていたものであるし,A1からBの殺害を提案さ
れるや,その殺害行為自体に喜々として積極的に関わったのであって,本件殺人,死
体損壊・遺棄において,極めて重要な役割を果たしている。A3は,A1及びA2ととも
に,虐待に加わった上,殺害行為自体にも関わっており,死体にガソリンを撒いた上
燃やすことを提案しており,本件殺人,死体損壊・遺棄において,重要な役割を果たし
ている。
3 本件恐喝未遂について
被告人3名は,それぞれ遊興費等を得るため,本件恐喝未遂を敢行しており,その
自己中心的かつ利欲的な犯行動機に酌むべき事情はない。A1は,かつて被害者で
あるB2に消費者金融会社から金員を借りさせて,自らの遊興費等にしたことを思い
出し,再び同人から金員を喝取しようと企て,被告人3名で,B2の通勤途中を待ち伏
せた上,同人に対し,脅迫し,押さえつけ,A1の車に乗り込ませて,消費者金融会社
で金員を借りさせようとしており,その態様は,計画的,粗暴かつ危険で悪質と言え
る。それにも関わらず,B2に対し,慰謝の措置は一切取られておらず,これからもな
される見込みは少ない。
4 以上のとおりの本件各犯行の動機,態様,結果等を併せ考えると被告人3名の刑事
責任は極めて重い。
5 他方,被告人3名は,いずれも本件各事実関係を素直に認め反省の弁を述べている
こと,B2に対する恐喝は未遂にとどまっていること,A1については,年老いた母親が
公判廷に情状証人として出廷していること,A2については,本件各犯行に至るまで前
科がなかったこと,年老いた母親が公判廷に情状証人として出廷していること,A3に
ついては,本件犯行に至る経緯において,A1らと行動を共にするようになったのは本
件殺人の約1か月前からであり,金員の分配も受けておらず,本件犯行に対するその
関与は従属的であったと言いうること,本件各犯行に至るまで前科がなかったこと,そ
の別れた妻が公判廷に情状証人として出廷していることなど被告人3名のために酌
むべき事情も認められる。
6 しかしながら,前述したような,本件殺人に至る経緯及び本件殺人の態様の残虐性,
執拗性に加え,被告人らそれぞれの本件殺人における役割等を考慮すると上記のよ
うな被告人3名のために酌むべき事情を最大限考慮してもなお,被告人A1及び同A
2については無期懲役をもって臨むのが相当であり,被告人A3については主文の刑
をもって臨むのが相当であると判断し,主文のとおり判決する。
(求刑 被告人A1及び被告人A2につき無期懲役,被告人A3につき懲役18年,被告人
A1につき没収)
平成15年7月29日
前橋地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   久  我  泰  博
裁判官   吉  井  隆  平
裁判官   丹  下  将  克

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