弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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目次
主文
理由
第一編被告人A1、同A2関係
第一章訴訟手続の法令違反の論旨について
第一節嘱託証人尋問調書の証拠能力に関する訴訟手続の法令違反の論旨について
一合衆国裁判所に対する証人尋問嘱託手続の適法性について
二不起訴宣明によるいわゆる刑事免責の適法性について
三証人尋問嘱託手続における違法性に関する主張について
四刑訴法三二一条一項三号の「供述不能」及び「特信性」の要件について
五結語
第二節B1及びB2に対する証人尋問請求却下に関する訴訟手続の法令違反の論旨につ
いて(なお、検察官面前調書等の証拠能力に関する訴訟手続の法令違反の論旨については第二章の
関係部分でそれぞれ判断する。)
第二章事実誤認の論旨について(検察官面前調書等の証拠能力に関する訴訟手続の法令違
反の論旨に対する判断を含む。)
第一B3社の資金調達に関する事実誤認の論旨について
一「外国送金受領証(写)」について
二「収支控帳(適用)(写)」について
第二B3社(B2)・C1(C2)間の金銭授受に関する事実誤認の論旨について
一B2・C2間の金銭授受にについて
1関係者の供述及び物的証拠の存在
2C3の検察官面前調書の証拠能力について
3C4の検察官面前調書の証拠能力について
4各証拠の信用性について
5第一回目の授受について
6第二回目の授受について
7第三回目の授受について
8第四回目の授受について
二B3社からC1に交付された五億円の趣旨について
IP3C売込み工作資金等他の目的のための資金である疑いの存否について
2昭和四八年六月のいわゆるA2催促の存否に関する事実誤認の主張について
3原判決の認定事実の内容がそれ自体不自然である旨の主張について(L一〇一一
型機売込み成功後五億円の授受が遅れているのは不自然であるとの主張について)
4B1副証二五号ないし二八号について
第三C2・A2間の五億円授受に関する事実誤認の論旨について
一C2の供述とその信用性について
二A2の供述とその信用性について
三C5作成の供述書の証拠能力について
四現金授受に関する原判決の事実認定上の問題点について
1第一回目C6大使館裏)の授受について
2第二回目(都立C7高校向いの電話ボックス付近)の授受について
3第三回目(ホテルC8)の授受について
4第四回目(C2の自宅マンション)の授受について
5段ボール箱に関する主張について
6C2のC9に対する現金授受完了の報告及びA2が段ボール箱をA1邸内に搬入
したことについて
7昭和五一年二月以降における被告人らの言動(いわゆる事後状況)について
第四A2アリバイに関する事実誤認の論旨について
一C10ノートの証拠価値について
二A2アリバイの成否について
1第一回目の授受に関するアリバイの成否について
2第ニ回目の授受に関するアリバイの成否について
3第三回目の授受に関するアリバイの成否について
4第四回目の授受に関するアリバイの成否について
第五請託に関する事実誤認の論旨について
一請託の動機について(C9らにはL一〇一一型機売込みについてA1に協力を依頼
しなければならない理由も必要性もなかった旨の主張について)
1D1に対するL一〇一一型機売込みの情勢について
2C11らC1売込担当者の情勢判断について
3機種決定時期についての認識と請託について
4C9の情勢判断と請託を決意するに至った経緯について
二C9、C2、C11、B1間の共謀に関する事実誤認の主張について
1昭和四七年八月上旬ないし中旬ころのC9・C11間の話合いについて(C9の
検察官面前調書の証拠能力に関する判断を含む。)
2昭和四七年八月上旬ないし中旬ころのC9・C2間の話合いについて
3C9・B1間の共謀について(昭和四七年八月二一日のC9・B1会談につい
て)
4昭和四七年八月二二日のC9のC11に対する指示について
5C11・B1間の共謀並びにC11のC9に対する報告について
三昭和四七年八月二三日のA1・C9会談における請託に関する事実誤認の主張につ
いて
四C9、C2、C11及びB1の内閣総理大臣の職務権限に関する認識について
1C2の認識について
2C9の認識について
3C11の認識について
4B1の認識について
五A1邸訪問後におけるC9のC2、C11に対する指示について
六間接事実に関する事実誤認の主張について
1昭和四七年八月二五日料亭「C12」におけるC2のA2に対する接待について
(C35検察官面前調書の証拠能力に関する判断を含む。)
2昭和四七年八月二八日「C13」における会合について
3E1を介したD1福社長D2に対する慫慂について(E1の検察官面前調書、D
2の検察官面前調書の証拠能力に関する判断を含む。)
4昭和四七年一〇月二四日内閣総理大臣官邸におけるD1社長D3に対する働きか
けについて
5昭和四七年一〇月上旬のC2のA2に対する問合せについて
6昭和四七年一〇月一四日のA1・C9会談について
7五億円の支払いとE1の関係について
8昭和四七年一一月一六日料亭「C12」における一、〇〇〇万円のい授受につい

第六外為法違反に関する事実誤認の論旨について
第三章内閣総理大臣の職務権限に関する法令適用の誤りに論旨について
一問題の所在と論点の整理
1基本的な問題点
2刑法一九七条における公務員の職務に関するか否かの判断と行政法上に公務員の職
務権限の有無
3請託の内容になっている行為
4論点の整理
二D1の機種選定に関する運輸大臣の職務権限について
1新機種選定と運輸大臣の事業計画変更認可(権限)
2運輸大臣の新機種選定に関する行政指導
三内閣総理大臣の運輸大臣に対する指揮監督権限の行政について
四閣議にかけて決定した方針の存在について
1航空機のジェット化・大型化の推進に関する閣議了解について
2八項目及び七項目の対外経済政策に関する閣議決定について
五D1に対する内閣総理大臣の「直接の働きかけ」について
六この章の結論
第四章この編の結論
第二編被告人C9関係(省略)
第三編被告人C11関係(省略)
第四編被告人C2関係(省略)
(別紙)現金授受一覧表
略語例
主文
一被告人A1、同A2の本件各控訴を棄却する。
当審における訴訟費用中、証人C14に支給した分は被告人A1、同A2の連帯負担と
する。
二被告人C9の本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用中、証人C15に支給した分は被告人C9の負担とする。
三被告人C11の本件控訴を棄却する。
四原判決中、被告人C2に関する部分を破棄する。
被告人C2を懲役二年に処する。
被告人C2に対し、この裁判の確定した日から四年間右刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用中、証人D3に対し原審第五五回公判期日における証人尋問の関
係で支給した旅費・日当全部及び同証人に対し原審第五九回公判期日における証人尋問の関係で支
給した旅費・日当のうちC11の関係のみで行われた尋問手続にかかる分(以上合計四、二五〇
円)を除くその余の分は、A1、A2、C9、C11と連帯して、被告人C2に負担させる。
理由
(以下の判示における略語の使用については本判決末尾の略語例による。)
第一編被告人A1、同A2関係
本件各控訴の趣意は、被告人A1の弁護人草鹿浅之介、同新関勝芳、同原長榮、同本田正義、同
石川芳雄、同真鍋薫、同渡部正郎、同富澤準二郎、同樋口俊二、同倉田哲治、同木村喜助、同松崎
勝一、同稲見友之、同畑口絋、同外山興三、同石田省三郎、同淡谷まり子、同小野正典及び被告人
A2の弁護人原長榮、同石川芳雄、同真鍋薫、同木村喜助が連名で提出した控訴趣意書(ただし、
被告人A2の関係で第九章「内閣総理大臣の職務権限に関する法令違反、事実誤認」の論旨の部分
を除く。)に、これに対する答弁は、検察官松田昇、同高野利雄、同宗像紀夫、同押切謙徳、同鶴
田六郎、同大泉隆史が連名で提出した答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから、これら
をここに引用する。
第一章訴訟手続の法令違反の論旨について
第一節嘱託証人尋問調書の証拠能力に関する訴訟手続の法令違反の論旨について
所論は、要するに、原判決は、B1及びB2に対する嘱託証人尋問調書(昭和五三年一二月二〇
日付原審決定〔以下「原審決定」という〕により証拠として採用されたもの。)を刑訴法三二一条
一項三号により証拠として採用し、事実認定の資料としているが、右証人尋問調書は、手続法上、
明らかに憲法及び刑訴法に違反する手続によつて獲得されたもので違法収集証拠として排除される
べきであり、また、刑訴法三二一条一項三号の書面としての要件を欠き証拠とすることができない
ものであるから、原判決には証拠能力のない右証人尋問調書を採用して事実認定の資料とした訴訟
手続に関する法令違反があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというにあり、その
理由として、「1」わが国の刑事裁判手続上、外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をすることを認
める法令上の根拠はなく、刑訴法二二六条に基づき証人尋問の請求を受けた裁判官が、アメリカ合
衆国(以下「合衆国」という。)の裁判所に証人尋問の嘱託をした手続自体、違憲、違法である。
「2」右嘱託証人尋問調書は、証人らに対し、不起訴確約をしていわゆる免責を付与し証言を強制
して獲得されたものであるが、わが国の法制には、刑事免責を付与して証言を強制することを許容
する制度はないのであるから、右措置は違憲、違法である。「3」右嘱託証人尋問実施の手続過程
には、わが国の法令及び合衆国の法令に違反し被告人らの利益を不法に侵害した違法がある。
「4」右嘱託証人尋問調書は、刑訴法三二一条一項三号所定の「供述者が国外にいるため公判期日
において供述することができない場合」に該当せず、また右調書には特信情況も存在しない、とい
うのである。そこで以下順次検討することとする。
一合衆国裁判所に対する証人尋問嘱託手続の適法性について
1原審決定は、「刑訴法には、裁判所が外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をすることができ
るとする明文の規定は存在しないが、公判裁判所は、刑事事件につき、実体的真実発見の使命を全
うするため、本来の証拠収集方法を補うものとして、証拠所在地の外国の裁判所に対し証拠調べの
嘱託をすることにより、強制的に証拠を収集することが当然に予定されていると考えなければなら
ず、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(以下「共助法」という。)一条及び一条の二第一項六号の規
定は、わが国の裁判所が刑事事件に関し外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をすることがありうる
こと、ひいては、わが国の裁判所がそのような権限を有することを間接に(当然の前提として)示
しているということができること、刑訴法は、明文で規定した証拠収集方法によらない人証に関し
て作成された供述書又は供述録取書について、一定の要件のもとに証拠能力を認める刑訴法三二一
条一項三号の規定を設け、外国裁判所に対し証人尋問の嘱託をして獲得された証人尋問調書につい
ても公判の証拠として許容しうる途を認めていること、イタリア他四ケ国との間に刑事事件に関し
司法共助の取決めがなされ、合衆国との間では、個別的外交折衝により、昭和三一年二月東京地方
裁判所八王子支部が刑事被告事件につき合衆国の裁判所に証人尋問の嘱託をした事例があること等
は、刑事事件につき、公判裁判所が外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をする権限を有しているこ
とを示すものであつて、その刑訴法上の根拠は、刑事公判裁判所の訴訟指揮権に求められる。」旨
判示したうえ、刑訴法二二六条により証人尋問の請求を受けた裁判官が外国の裁判所に右証人尋問
の嘱託をする権限があるかどうかについて、「刑訴法二二六条の請求を受けた裁判官は、証人尋問
に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有するから、当該裁判官は右法条の趣旨に反しない限り外
国の裁判所に対し証人尋問の嘱託をすることができると解すべきところ、右法条は、裁判官が強制
的権能に基づいて証拠の収集を行い捜査及び公判のために適正な証拠保全の機能を果たすことを目
的とするものであり、右証拠保全が、捜査、公判の適正な運営に対して有する重要性、ひいては刑
事裁判における実体的真実発見の目的にかんがみると、当該裁判官がその訴訟指揮権に基づき、右
条項に準ずる証拠収集の方法として、外国裁判所に証人尋問の嘱託をして証拠保全をはかること
は、刑訴法二二六条関係条項の趣旨に反するものではなく、むしろこれに合致するものと考えられ
るので、当該裁判官は右証人尋問の嘱託をすることができると解する。」旨判示し、更に、右証人
尋問における被疑者、被告人側の反対尋問に関し、「刑訴法二二八条二項により、被疑者、被告人
の弁護人を反対尋問のため右尋問に立会わせるかどうかは、裁判官が捜査に支障を生ずるおそれの
有無を勘案して健全な裁量により決すべき事柄であり、本件において、東京地方裁判所裁判官が、
被疑者らの弁護人の立会を禁止したうえ証人尋問を施行してほしいとの検察官の要請を適当と認め
てその旨合衆国裁判所に伝達し、弁護人に立会の機会を与えなかつた措置は、事案の性質を勘案す
ると、裁量の範囲を逸脱したとはいえず、このことは、証人らが公判等に出頭する機会を持ち得な
い点を考慮しても同様である。」旨判示している。
2これに対し、所論は、公判裁判所及び刑訴法二二六条による証人尋問の請求を受けた裁判官
には、外国の裁判所に対し証人尋問の嘱託をする権限はない旨主張し、その理由として、「1」刑
事裁判において実体的真実の発見は重要なことであるが、それは個人の基本的人権の保障を全うす
ることのうえになされるべきことで、適正手続の保障を定める憲法三一条の趣旨にかんがみると、
刑事事件における証拠の収集は、法律に定める厳格な手続に従つてのみ許容されるべきであり、刑
訴法には、民訴法二六四条一項のような外国の裁判所に対し証拠調べを嘱託し得る権限を認める明
文の規定がないのであるから、法律に定める証拠収集方法を補うものとして、刑事公判裁判所ひい
ては刑訴法二二六条の請求を受けた裁判官に外国裁判所に対する嘱託権限を認め、法律に定める手
続によらない強制的な証拠収集方法を許容する原審決定は憲法三一条に違反する誤つた判断であ
る。とりわけ、訴訟指揮権は、当事者に活発な訴訟活動を促し訴訟を正しい軌道に乗せることにあ
り、裁判所が証拠を収集し事案の真相を明らかにする責務を負うものではないとされている現行法
のもとでは、釈明権を行使して立証活動を促す範囲に限られ証拠収集方法を創設する権限を含むも
のではないのであつて、訴訟指揮権を右嘱託権限の根拠と解釈することは、明文の規定のない刑訴
法に、民訴法二六四条一項と同様の規定を設けたのと同じ結果を創り出すことにほかならず、司法
が国会の立法権を侵害することになり憲法四一条に違反する。「2」共助法の規定は、わが国の裁
判所が外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をすることがあり得ることを想定していると言えるにし
ても、それは、いわゆる相互主義の原則をうたつているだけで、それ以上にいかなる場合に証拠調
べの嘱託をすることができるのかなどその嘱託権限についての規定を欠いているのであるから、同
法をもつて刑事公判裁判所等の嘱託権限の根拠規定と解することはできないし、このことは、共助
法の制定理由が、民訴法に権限が明文化されている民事事件における外国裁判所に対する証拠調べ
等の嘱託を実効あらしめることにあつたこと並びに共助法施行後に制定された司法事務共助法(明
冶四四年三月三〇日法律五二号)及び日満司法事務共助法(昭和一三年三月二五日法律二六号)に
おいて、それぞれ、わが国裁判所の(旧)満州国裁判所等に対する証拠調べ等の嘱託に関し明文の
嘱託権限規定を設けていることに徴しても明らかであり、更に、刑訴法に比してより厳格な解釈を
要求されない民訴法が、外国においてなすべき証拠調べの嘱託の方法に関する規定(二六四条一
項)をおき、外国の手続法との相違によつて生ずる問題についての解決方法を明示している(同条
二項)うえ、民事訴訟手続に関する条約、同条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法
律及び同規則は、関係当事者に対する通知による立会機会の保障等当事者の権利、義務又は外国に
対する嘱託に基づいて発生する問題に対処する規定を具備しているのであつて、右民訴法関係法規
の規定と、これらの諸問題についての対応を欠く刑訴法の規定(なお、刑訴法は送達に関する民訴
法の規定を準用しているのに証拠調べに関する右民訴法の規定を準用していない。)とを対比して
考えても、共助法が外国の裁判所に証拠調べの嘱託をすることができることを間接に示していると
いう理由で、本件の嘱託証人尋問を正当化することの誤りは明らかである。「3」刑訴法三二一条
一項三号該当の書面は、適法な手続を経て作成された書面を意味し、刑訴法に明文で規定された証
拠収集方法によらないで作成された書面、すなわち、明文上その権限が規定されていないのにこれ
に違反して行つた違法な手続によつて作成された書面を包含するものではなく、同法条が、かかる
違法手続によつて収集された書面に証拠能力を付与する可能性のあることを予定した規定でないこ
とが明らかであるから、外国の裁判所に対する嘱託権限を肯定する適法根拠として右法条を掲げる
原審決定の論理には誤りがある。「4」わが国とイタリア等外国との司法共助の取決めは、政府間
の交換公文の往復によつてなされているが、わが国と合衆国との間には司法共助の取決めに関する
政府間の交換公文は存在しないのであるから、右イタリア等との間に司法共助の取決めが存在する
ことは、前提を異にするわが国と合衆国との関係ひいては本件証人尋問の嘱託を正当化する根拠と
なるものではないばかりでなく、行政府のなした行為が憲法及び法律に適合するか否かの判断をす
ることなく、それを裁判所がなす行為の法的正当性の論拠とすること自体誤りであることが明らか
であり、また、東京地方裁判所八王子支部の合衆国裁判所に対する嘱託の事例は、嘱託権限の存在
(嘱託行為の適法性の存否)に関する先例となり得るものではない。「5」刑訴法二二六条は、同
条に基づき証人尋問の請求を受けた裁判官が、自ら当該証人を尋問することにより証拠保全の機能
を果たすことを定めた規定にすぎず、右裁判官が証拠保全のために必要な証拠収集の手段をとり得
ることを一般的無制約に認める趣旨の規定ではないのであつて、証拠保全の必要性が、そのための
証拠収集の手段、方法をすべて正当化するものではない。また、仮に、刑事公判裁判所が実体的真
実を発見するため訴訟指揮権に基づいて外国の裁判所に証人尋問の嘱託をすることができるとの原
審決定の見解を是認するとしても、公判手続段階においては、被告人側からの尋問事項の提出及び
反対尋問権の行使等により被告人の防禦権が実質的に守られると考える余地があるのに比し、第一
回公判期日前の段階における証拠保全のための証人尋問は捜査の便宜のためのものであり、その手
続において、反対尋問の機会が与えられる等被告人、被疑者の利益を守る実質的保障がなく、か
つ、証人尋問の請求を受けた裁判官は、実体的真実の発見を使命とし被告事件につき最終判断を示
さなければならない公判裁判所の立場とその性質を異にするものであるから(右裁判官は公判裁判
所と同様の実体的真実の発見を使命とするものではない。)、右裁判官の訴訟指揮権の範囲は公判
裁判所のそれと同一ではなく、当該証人尋問の施行に必要とされる範囲に限定されるというべきで
あり、外国の裁判所に右証人尋問の嘱託をする権限をも含むものと解すべきではない。「6」刑訴
法二二八条二項は、同法二二六条の請求を受けた裁判官が自ら証人尋問を実施する場合にのみ適用
される規定であり、また憲法三七条二項が被告人に対し十分な反対尋問権を保障している趣旨(そ
れは、反対尋問が実体的真実の発見に寄与する機能を有していることを含む。)にかんがみると、
仮に原審決定が言うように、刑訴法二二六条の請求を受けた裁判官が、「適正な証拠保全の機能を
果たし実体的真実発見の使命を全うする」ため外国の裁判所に証人尋問の嘱託をすることができる
との見解に立つても、刑訴法二二八条二項の規定は、同法二二六条の規定に基づく証人尋問によつ
て取得された調書が将来公判廷において証拠として採用される場合には、事前に右証人を公判廷に
おいて被告人側に反対尋問の機会を与えて証人尋問をすることを前提としているのであるから、本
件のように、証人らがわが国の公判廷に出頭する意思がなく将来公判裁判所が証人らを喚問するこ
とが不可能であると予想される場合には、反対尋問権を行使することができないことが当初から明
らかであるので、右裁判官が、外国の裁判所に嘱託するに当たり、被告人、被疑者の弁護人の立会
を禁止すべく要請することは、これらの者の反対尋問の機会を完全に奪うとともに、実体的真実の
発見とも矛盾することになり、したがつて、かかる点に配慮せず「捜査に支障を生ずるおそれの有
無」のみを勘案してかかる措置をとつたことは憲法三七条二項及び刑訴法二二六条、二二八条二項
に反し違憲、違法というべきであるというのである。
3所論にかんがみ以下検討する。
<要旨第一>刑訴法に、裁判所が外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をする権限を認める明文の規
定がないことは所論のとおりであるが、同法上にかかる証拠調べの嘱託を禁止する規定
が存在しないこと、及び後記のとおり共助法の規定が嘱託権限の根拠規定と解しえないまでも、右
共助法が刑事事件においても外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をすることがありうることを当然
の前提としていること等にかんがみると、右証拠調べの嘱託をすることができるかどうかについて
は、法の明文の規定が欠落し空白になつていると理解されるのであつて、かかる法の空白部分につ
いては、明文の規定がないとの理由だけから直ちにかかる権限がないとの結論を導くのは早計にす
ぎ、刑事裁判ないし刑訴法の目的、構造等に照らし、右法の空白部分を適正、公正な訴訟手続に適
合するよう解釈上埋める余地があるかどうかの検討を要するものと解すべきであり、このように解
することは、その解釈により既存の法令に抵触する結果となる場合には権限の範囲を越えるものと
いうべきであろうが、そうでないかぎり、司法権を担う裁判所の当然の責務であつて、憲法三一条
に違反しないばかりでなく国会の立法権を侵すものとも考えられない。
共助法は、外国の裁判所からの嘱託を受け証拠調べ等を実施する場合の要件等について規定した
法律で、わが国裁判所から外国の裁判所に対し嘱託することについてはなんら規定するところがな
いことから、同法がわが国裁判所から外国の裁判所に対し証拠調べの嘱託をする権限を認める直接
的な法律上の根拠を提供するものではないとしても、同法が、一条及び一条の二第一項六号におい
て、外国裁判所からの民事及び刑事の訴訟事件に関する証拠調べの嘱託を受容するとともに、右嘱
託に基づく証拠調べを実施するについては、嘱託裁判所所属国がわが国裁判所からの同様な嘱託を
受け入れることの保証を条件とする旨相互主義の規定を設けていることに徴すると、同法は、民事
事件のみでなく刑事事件についても、少なくとも、わが国裁判所から外国の裁判所に対し証拠調べ
の嘱託をすることがあり得ること、ひいては、かかる嘱託権限のあることを当然の前提として制定
されているものと考えられ、かかる共助法の趣旨にかんがみると、刑訴法はわが国の裁判所が国際
司法共助による証拠調べの嘱託をすることを禁止しているとは考えられないのである。なお、刑事
事件の証拠調べに関する司法共助についても、わが国の外交機関と外国の外交機関との間におい
て、右共助法の趣旨に基づく相互主義の原則のもとに各当事国との一般的取決めがなされ、また、
具体的事件につき個別的な外交交渉がなされていることは原審決定が掲記しているとおりであり、
かかる外交手続を踏まえて実務の運用がはかられていることは共助法についての前記見解を前提に
してのことと考えられる。所論は、共助法は民訴法に規定されている民事事件における司法共助に
よる嘱託を実効あらしめるため制定されたものであるというのであるが、共助法は、わが国から外
国に対し証拠調べ等の嘱託をすることを前提に、外国にかかる嘱託をしても、わが国において外国
からの共助の嘱託を受容する法制を整備しておかなければ、相手国から国際司法共助に関する相互
主義の原則を楯に拒否されるところから、これに対処しわが国からの共助の嘱託を実効あらしめる
ための必要な措置として立法化されたものであり、直接的には、私的取引の国際化に対応する側面
が強かつたことは否定できないにしても、同法は「民事及刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達及証
拠調ニ付」と、刑事事件についての共助についても民事事件のそれと併記し全く同様に規定してい
るのであつて、刑事事件についての配慮も立法の動機となつていたことは明らかであるといわなけ
ればならず、したがつて、同法制定の理由を論拠に刑事事件に関する嘱託権限を否定する所論は失
当である。また所論は、民訴法二六四条は、わが国民事裁判所が外国の裁判所に対し証拠調べの嘱
託をすることができる権限等を定めた規定であるというのであるが、右条項は、その文言から明ら
かなとおり、裁判所にかかる嘱託権限があることを前提にしたうえ、外国における証拠調べの方法
等について規定したものであり、右規定によつて民事裁判所に右嘱託権限が創設されたものとは解
することができず、法形式上は民訴法にもかかる嘱託権限を創設する直接的な明文の規定は存在し
ないのである。更に、民事事件に関する司法共助については、民事訴訟手続に関する条約(昭和四
五年六月五日条約六号)が批准され、かつ、これに伴う関係国内法が整備され、これにより条約加
盟国間における民事事件に関する司法共助の実効性が確保されているということができるが、民訴
法及び共助法の制定過程と対比して考えると、民事裁判所の嘱託権限が右条約や国内関係法規によ
つて創設されたものではないのであるから、刑事事件について、民事事件との対比において、司法
共助に関する国際条約や国内法が整備されていないことを理由に、嘱託権限を否定する所論もまた
失当といわなければならない。なお、刑事事件における証拠調べの嘱託について、司法共助に関す
る条約を締結した国はないが、わが国の外交機関と外国の外交機関との間において、前記共助法の
趣旨に基づき相互主義の原則のもとに当事国との一般的取決めがなされ、また個別的な外交折衝を
行うことにより、司法共助の実効性を確保する方策がとられていることは前記のとおりである。更
に、所論は、日満司法事務共助法及び司法事務共助法に、裁判所の嘱託権限が明記されているのに
共助法はかかる規定を欠いている旨指摘し、その立法形式の違いを理由として、共助法の規定から
裁判所の嘱託権限を導き出すのは誤りである旨主張しているが、日満司法事務共助法の制定経過及
びその規定に照らすと、同法は共助法の特別法として立法されたものであることが明らかであり
(したがつて日満間の司法共助については共助法の適用が排除される。)、刑事事件についても外
国の裁判所に対し司法共助の嘱託をする権限のあることを前提としたうえ、立法当時のわが国と
(旧)満州国との特殊な関係から両国間の司法事務の共助については、共助法が共助の対象とする
民・刑事事件の訴訟書類の送達及び証拠調べだけでは十分でないとして、両国が相互に共助の対象
となる司法事務の範囲を、右の外、犯罪の捜査、令状の発付又は執行、刑事判決の執行にまで広
げ、共助の主体を裁判所のほか検事局を加えるとともに、共助の要請の受諾を義務づける等の立法
措置を講じたものであつて、嘱託権限を明記したのは、両国間で共助に関する条約を締結すること
なく、また共助法におけるような相互主義に関する規定を設ける立法形式をとらす、両国が相互に
相対応するほとんど内容を回じくする国内法を発布する方法をとつたことから、(旧)満州国との
間においては右司法事務について裁判所及び検事局が嘱託できる旨を特に明記しなければならない
事情があつたことによるものと考えられるので、同法と共助広との嘱託権限に関する立法形式の違
いがあることをもつて、共助法が外国裁判所に対し証拠調べに関する共助の嘱託をすることができ
ることを当然の前提として制定されていることを否定する理由となり得るとは考えられない。ま
た、司法事務共助法は、当時のわが国の領土内における内地と外地又は領事裁判権を行う地域にお
ける司法事務の共助に関する法律であつて、わが国の裁判所と外国の裁判所との間の司法共助に関
するものではないから、嘱託権限に関する立法形式の違いがあつたからといつて、それか共助法に
関する右の見解を否定する理由になるとは考えられない。
ところで、刑事訴訟は、刑罰法令を適正に適用実現するため事案の真相を明らかにすること(実
体的真実の発見)を重要な目的としているのであつて(刑訴法一条)、証拠裁判主義の法制のもと
においては、右目的を達成するため、被疑者、被告人その他の関係者の基本的人権との調和をはか
りつつ、証拠収集を可能とする法的手段を講ずることは不可欠の要件である。刑法は、二条ないし
四条に国外犯に関する規定をおき同法の適用範囲を国外に及ぼしているのであり、また国際交流が
緊密化し日常化した情況のもとにおいては、犯罪現象の国際化は必然的であり、これにともない、
国外犯のみならず国内犯にかかる事件についても、重要な人的、物的証拠が外国に存在することは
しばしば見られるところであり、かかる証拠についてもできるかぎりこれを収集し、実体的真実の
発見の資料に供せしめる必要のあることも、国内に存する証拠の場合と本質的に異なるところはな
いのであつて、そのためには刑事裁判及び犯罪捜査において国際的な活動が必要とされるが、裁判
所や捜査機関が外国においてその権限を直接行使することは外国の主権を侵害することになるので
許されず、右必要性を満たすためには、条約、取決めその他の合意に基づいて行われる国家間の協
力としての司法共助等によるほかなく、世界各国は外国の司法機関等に証拠調べ等の嘱託をするこ
ととしているのであり、わが国の刑訴法もかかる法的手段をとる途を閉ざしているとは考えられな
い。このように、証拠を適法に入手する訴訟手続的方法を容認することは刑訴法ないし刑事訴訟の
目的に適合する合理性のある措置であるというべきであるとともに、手続法上かかる証拠収集方法
を認める明文の規定がないという理由だけから合理的必要性のある措置をとらないことは、適正、
公正な訴訟手続を確保する見地から考えてもとうてい看過しがたいことといわなければならない。
もとより、実体的真実の発見のためには、いかなる手段、方法を講じてもよいというのではなく、
かかる手段、方法が実質的に被疑者、被告人その他の関係者の基本的人権を侵害するものである場
合には許容されないことはいうまでもないことである。しかして、裁判所は司法権に内在する固有
の包括的権能として訴訟指揮権を有し、訴訟の主宰者として、訴訟の具体的情況に対応し、成文法
規に明文の根拠規定がない場合でも、法規の明文の規定ないし訴訟の基本構造に違背しないかぎ
り、適切な裁量により公正な指揮を行い、訴訟の合目的的進行をはかるべき権限と職責を有するも
のであって(最二小決昭四四・四・二五刑集二三巻四号二四八頁参照、)、その目的は手続の進行
を迅速円滑ならしめるとともに実体的真実を発見しこれに適合した適正な判決に到達することにあ
り、その行使の範囲は判決宣告に至る訴訟行為、事実行為の全般にわたるもので、所論がいうよう
に、当事者の証拠収集活動に関し釈明権等を通して立証活動を促す範囲に限られるものではない。
請求又は職権により事案の真相を解明するため必要があるとして採用した証人尋問を円滑に実施す
ることは裁判所の責務であり、このことは訴訟構造のいかんとかかわりない事柄である。ただ、そ
の証人が外国に居住する外国人でわが国の裁判所に出頭しない場合には、裁判所は直接証人尋問を
実施する方法がないので、国際司法共助によりこれを外国の裁判所に嘱託するほか方法がないとこ
ろ、刑訴法一六三条一項によると、証人尋問の実施を国内の他の裁判所に嘱託することができるの
であって、この場合と同一の要件のもとに外国の裁判所に嘱託して証人尋問を実施することを認め
ても(相手国が受託することが前提となるのはもちろんである。)、そのことによって、被告人の
権利が侵害されるなど特段の支障ないし弊害が生ずるとは考えられず、かつ、わが国の刑事訴訟全
体の目的や基本理念に反するものではないのであるから、かかる事柄は、訴訟の合目的的運営をは
かる見地から裁判所の裁量により決してしかるべき事項というべく、実体的真実の発見を使命とす
る裁判所は、訴訟指揮権に基づく公正な措置として、外国裁判所に対し証人尋問の嘱託をする権限
を有するものと解すべきである。
しかして、刑訴法二二六条による証人尋問の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、受訴裁
判所と同一の権限を有する(同法二二八条一項)。右二二六条、二二八条一項の規定は、任意捜査
において出頭又は供述を拒否した者に対し、検察官の請求に基づき、勾引あるいは証言拒否罪等の
強制力を背景に証言を求める権能を裁判官に付与し、その尋問の結果を捜査に役立たしめるととも
に、将来の公判に備えその結果を保全する機能を果たす目的をも有するもので、かかる制度は刑事
訴訟の目的である実体的真実の発見の要請に適合しこれに資するものとして制定されたものであっ
て、裁判官において右証人尋問を実施する職責を有することはいうまでもない(なお、右裁判官の
権能は司法権に包含されその一態様として行使される。)。かかる第一回公判期日前の証人尋問
は、国内に居住する者のみならず外国に居住する者に対しても必要なことに変りはないのであるか
ら、外国に居住する証人が任意に出頭しないことが明らかな場合には、外国の裁判所に嘱託してそ
の尋問を実施しなければならない合理的必要性のあることは受訴裁判所における場合と本質的に変
りはなく、右制度の立法趣旨にかんがみると、裁判官が受訴裁判所と異なり当該事件につき終局的
判断を下す立場にないということが、右合理的必要性を否定し当該裁判官の権能を自ら証人尋問を
実施する範囲に限定しなければならない論拠となるとは考えられず(なお、右裁判官が刑訴法一六
三条一項により国内の他の裁判所の裁判官に嘱託する権限があることを否定する合理的理由はな
い。)、右請求を受けた裁判官が、その付与された権能に基づく使命を果たすため、当該手続を主
宰する立場において有する訴訟指揮権に基づき外国の裁判所に証人尋問の嘱託をする権限を有する
と解すべきことは、受訴裁判所の場合と同様である。
なお、刑訴法二二六条による証人尋問が捜査に資するための制度であり、その密行性の関係か
ら、多くの場合、被疑者、弁護人の立会が捜査に重大な支障を生ぜしめるおそれがあるその特質に
かんがみると、その尋問手続は受訴裁判所のそれと同一の方式に従う必要はなく、国内の他の裁判
所の裁判官に嘱託する場合と同一の要件のもとに外国の裁判所に嘱託するものであるかぎり、被疑
者あるいは被告人の権利が不当に侵害される等、特段の支障ないし弊害が生ずるとは考えられない
ところ、本件証人尋問の嘱託書によると刑訴法二二六条に則る証人尋問の嘱託がなされ、国内にお
いて実施される場合と対比し特に被告人らの権利を侵害する取扱いがなされた事実は認められない
ので嘱託したこと自体を違法視するいわれはない(証人らに対しいわゆる刑事免責を付与したこと
が被告人らの権利を侵害したことにならないことは後記のとおりである。)。
外国の裁判所に嘱託して実施される証人尋問は、原則として当該受託国の固有の手続に従ってな
されるところから、その結果作成されわが国が入手する尋問調書の証拠法上の取扱いについては、
改めてその作成手続に応じ、わが国の憲法及び刑訴法との適合性が検討されなければならないもの
であって、刑訴法二二六条による証人尋問は、証拠保全の機能を有するとはいえ、第一次的には捜
査に役立たしめる資料を入手することにあり、証人尋問の嘱託をする段階においては未だ公判の証
拠に供するか否か未確定の状態にあるので、将来公判において当該証人尋問調書に証拠能力が付与
される可能性の有無は、嘱託自体の適法性判断とは関係がないものというべく、嘱託したことが適
法であっても、その結果入手した尋問調書の証拠能力は、別途独自に刑訴法三二一条以下の伝聞証
拠禁止の例外規定に該当するかどうかが検討されるべきことであるから、証拠能力付与の可能性の
有無を前提として嘱託したこと自体の違法性を論難する所論は失当である。なお、刑訴法三二一条
以下の規定をみると、伝聞証拠禁止の例外として、同法三二三条一号に、外国において作成され収
集された証拠について証拠能力を認める規定が存するのであって、かかる規定にかんがみると、刑
訴法は外国において作成される書証のあることをも含めて証拠関係法規を規定し、その証拠能力に
ついては裁判所が判断し決定しうることを容認していると考えられ、このことは、外国において証
拠を収集する方法を刑訴法が否定している趣旨でないことの一証左と考えることができるのである
から、原審決定が、このことを外国の裁判所に対して証拠調べの嘱託権限を肯認する論拠の一つと
して挙げていることを不当視するのは相当でなく、この点の所論も失当といわなければならない。
更に、所論は、刑訴法二二八条二項の規定は同法二二六条による請求を受けた裁判官が自ら証人
尋問を実施する場合にのみ適用があり、また、右裁判官が、外国の裁判所に嘱託するに当たり、尋
問手続に被疑者、被告人の弁護人の立会禁止の要請をした措置は違憲、違法であるというのである
が、右裁判官が外国の裁判所に証人尋問を嘱託できることは前記のとおりであり、そうであれば、
刑訴法二二八条二項の規定の適用を所論のように限定しなければならない理由はなく、かつ同法二
二六条の前記立法趣旨にかんがみると、右裁判官が、嘱託するに当たり、捜査に支障を生ずるおそ
れの有無を勘案したうえ同法二二八条二項の規定に基づく措置として所論のとおりの要請をしたこ
とが同条項に違反するものでないことは明らかである。憲法三七条二項は、もともと受訴裁判所に
喚問した証人に対する反対尋問の権利を保障した規定で、捜査手続における保障規定ではないので
あるから、実質的に捜査に関する規定である刑訴法二二六条の証人尋問に適用はなく、捜査に支障
を生ずるおそれの有無を勘案して裁量により被告人、被疑者及び弁護人の立会禁止を許容する同法
二二八条二項の規定が憲法三七条二項に違反しないことは最高裁判所の判例の示すところである
(最大判昭二七・六・一八刑集六巻六号八〇〇頁参昭、)。なお所論は、嘱託の時点で証人らが将
来公判廷に証人として出頭する意思のないことが明らかな場合には被告人らの反対尋問の機会をす
べて奪うことになるからこのような場合には裁判官がとった前記措置は憲法三七条二項違反となる
旨主張するが、前記のとおり、刑訴法二二六条に基づく証人尋問によって作成される調書は、もと
もと証人尋問実施の時点においては公判において証拠として取調べ請求がなされるか否かも未確定
の状態にあるとともに当然に証拠能力が付与されるものではなく、証拠能力については同法三二一
条一項所定の要件を充足するかどうかが改めて審査され、所論指摘の点は、証拠能力に及ぼす影響
の有無の観点からその審査において判断されるべき性質のものであるから、嘱託の時点において所
論指摘の事情があったとしても、そのことから裁判官のとった前記措置が違憲となるものとは考え
られず、この点の所論も失当である。
してみると、東京地方裁判所裁判官が、合衆国裁判所に本件証人尋問の嘱託をしたことになんら
の違法はないとした原審決定の判断に誤りはなく、これを論難する所論は採用できない。
二不起訴宣明によるいわゆる刑事免責の適法性について
1所論の要旨は次のとおりである。
「1」証人に対して刑事免責を付与し自己負罪拒否の特権を消滅させて証言を強制する手続
は、わが国の法制上これを認める法令がないばかりでなく、憲法三八条一項は、かかる場合を含
め、例外なく自己に不利益な供述の強要を絶対的に禁止しているものと解せられるところ、本件嘱
託証人尋問調書は、検察官の不起訴宣明により自己負罪拒否特権の行使の余地がなくなったものと
して、証言を強制することにより獲得された自己に不利益な供述であるとともに、憲法三八条二項
により証拠能力を付与することが絶対的に禁止されている強制による自白に該当し、かかる証言強
制手続によって獲得された右証人尋問調書を有罪認定の証拠とすることを許容するのは、憲法三八
条一項に違反しひいては同法三八条二項に違反することが明らかで、被告人らの権利を侵害するも
のであるから、被告人らは、右証人らの自己負罪拒否特権に対する違法な侵害を理由として、右証
人尋問調書の証拠能力の欠如を主張する適格を有するというべきであり、原審決定が「右事象を証
人らの自己負罪拒否特権の侵害の有無の問題として捉える限り、それはあくまでも証人らの権利に
対する侵害の有無であるのに止まり、被告人らの権利の侵害の問題ではない。」として「被告人ら
は、証人らに対する自己負罪拒否特権の違法な侵害を理由として、本件調書の証拠能力の欠如を主
張する適格を有しない。」と判示しているのは、問題の本質を認識しない誤った判断である。
「2」事件関係者の一部の者にいわゆる刑事免責を付与して証言を強制する手続は、わが国の法制
には存在せず、かかる手続を許容する立法措置を講ずることなく、証言を強制する意図のもとに証
人の自己負罪拒否特権を消滅させるため刑事免責を付与することは、それ自体憲法三八条一項に反
する違法な行為であり、この理に例外を認める法的根拠はなく、検察官が右意図のもとにとったい
わゆる刑事免責の措置(起訴猶予に関する意思決定による不起訴確約)は、右法条に違反するばか
りでなく、捜査を完結したうえ嫌疑が明らかになった被疑事件につき刑訴法二四八条所定の諸事情
を斟酌して刑事政策上の見地からなされるべき本来の起訴猶予処分と性質を異にし、同法条の立法
趣旨を逸脱し証人らを訴追側の証人にして被告人らを処罰するための取引としてなされた訴追裁量
権の乱用による違法行為というべきであり、かかる違法な手続のもとに獲得された証人尋問調書に
証拠能力を認めることは、法律に定める手続によらずに刑罰を科することを禁止している憲法三一
条に違反することが明らかであり、原審決定が、検察官のとった右措置につき、「事件関係者の一
部の者に対しいわゆる免責を付与して証言を強制することは、わが法制上これを予定した規定を見
出し難く、………一般的には違法の措置であるとの疑いを免れず、ひいてはこのようにして獲得さ
れた証拠に証拠能力を認めることにも疑問の余地があるというべきであろう。」としながら、
「個々の事件の具体的事情の下で必要性があり、このようにして証言を強制しても特段不公正ない
し虚偽誘発のおそれを生ぜしめない情況的保障のある例外的な場合には、かかる措置は適法なもの
として許容し得ると考えることができる。」としたうえ、本件特有の具体的諸事情の下において
は、検察官がとった措置には十分な合理的理由があると考えられ、憲法三一条、三八条一項、刑訴
法二四八条等に反するなどの違法はない旨判示しているのは、法令上の根拠がないのに例外を認め
ている点において法令の解釈を誤った判断というべきである。加えて、原審決定は、本件不起訴確
約の合法性を根拠づける具体的事情として、(ア)B1ら各証人に対して公訴権を行使しうる事実
上の可能性がないに等しい状態にあったこと、(イ)本件嘱託証人尋問手続は、免責制度が確立し
その健全な運用に努めてきたと考えられる合衆国において実施され、同国裁判所の手続による要請
に基づいて本件免責が付与され、右手続において、利益誘導等による虚偽誘発の防止が制度的、情
況的に保障されていたこと、(ウ)証人らは、起訴猶予の条件として、ある犯罪被疑事実に対する
きめられた内容の証言をなすべく強制されていたわけでないことなどを挙げているが、右(ア)の
点については、公訴権を行使しうる事実上の可能性がないことは処分の適法性を理由あらしめるも
のでないばかりでなく、B1らにかかる事件の公訴時効は共犯者に対する公訴の提起ないし同人ら
が国外にいることにより進行せず、同人らが将来来日しさえすれば起訴することができるのである
から、免責と引換えに証言を求めることは、証言を獲得するかわりに証人らに対し将来わが国に入
国して営業活動をする自由を付与する取引をしたことになり、不公正感を生ぜしめるものであると
いうべきであり、また(イ)(ウ)の点については、合衆国における免責制度の歴史が一八五七年
にさかのぼるとはいえ、その後免責の範囲について立法の変遷があり、かつ、その運用についても
諸種の批判や是正措置についての問題提起がなされるなど、いまが制度的に定着してもいないし育
成もされていないこと、免責付与自体が証人に対する最大の利益誘導であり、本件証人尋問手続に
おいては、証人らに対し偽証があれば日本の検察官が合衆国司法機関に告発することがありうる旨
警告しているのであるから、証人らが検察官に有利な証言をした場合には、それが虚偽であったと
しても検察官が告発する可能性はないのに比し、検察官に不利な証言をした場合には、検察官が告
発し処罰の危険にさらされる可能性があると考えられるので、このような情況の下においては、証
人らは偽証罪で告発される危険を回避するため、尋問事項から検察官の質問の意図を察知し、これ
に添う虚偽の供述をするおそれがあるというべきであり、このことは、免責付与の条件としてきめ
られた内容の供述をすまべく強制されていなかったからといって変りはなく、また尋問手続に立会
っていた証人らの弁護人の活動の目的は証人らの権利、利益の擁護のため、同人らに検察官の主張
に添わない証言を差し控えさせ、偽証罪の告発を回避させることにあり、告発の危険をおかして真
実を証言させる活動をするとは考えられないことにかんがみると、虚偽誘発の防止が制度的、情況
的に保障されていたとは認められない。「3」原審決定は、本件不起訴確約の効力について、検察
官がとった一連の措置は、公訴権を消滅させるものでも、法律上その後の起訴を不適法ならしめる
ような覊束的効力を有するものでもないから、証人らが将来起訴される可能性が法制度上全く考え
られなくなったとは直ちにいえないが、証人らに対し公訴権を行使し得る事実上の可能性はなきに
等しい状況にあったうえ、東京地方検察庁検事正の起訴猶予に関する意思表示は、各証人及び合衆
国司法機関に対し公に約束したものであり、また、検事総長の宣明は、右検事正の意思表示を事実
上動かしがたいものとして宣明し、かつ、最高裁判所に対して公に約束したものであるから、これ
らの公訴提起を妨げる事実上の要因が幾重にも累積したことにより、証人らが起訴される事実上の
可能性の全く存在しない状況が保障されるに至ったと考えられ、かかる事情の下では法律上刑罰を
科せられるおそれがなくなった場合と同様に評価するのが相当であり、その効果として同人らに自
己負罪拒否特権行使の余地はなくなったものと解せられる旨判示しているが、起訴猶予処分に法的
覊束力がなく、法的に将来公訴を提起することが可能であり、検事正及び検事総長の昭和五一年五
月二〇日付の不起訴確約における「この意思決定は当職の後継者を拘束するものである。」旨の意
思表示は刑訴法二四八条の立法趣旨並びに権限を逸脱した違法行為であって右意思表示どおりの効
力を生じうるものではなく、また検事総長の同年七月二一日付宣明による最高裁判所に対する不起
訴確約も法的効力のあるものでなく、更に、これらの起訴猶予処分ないし不起訴確約が証人らに伝
達され合衆国司法機関によって確認されたからといって証人らに対し公訴を提起しないことを証人
ら及び合衆国司法機関に公に約束したことにはなりえないことなどからすると、法的正当性に欠け
る検察官の一連の措置が累積しても、法的に刑事訴追を受けるおそれが消滅した場合と同様に評価
できるような、公訴が提起される事実上の可能性の全く存在しない状況が保障されるに至ったと言
うことはできないから、原審決定の右判断は失当である。「4」原審決定は、最高裁判所の宣明書
につき、同裁判所の宣明は、検事総長の昭和五一年七月二一日付の不起訴確約が遵守され、本件証
人らはその証言及びこれに基づき入手される情報により起訴されることが事実上ないとの事実認識
を表明したにすぎないものであり、また、本件証人尋問調書の証拠能力につきあらかじめ判断を示
したものと解する余地もなく、したがってその宣明には、三権分立の精神に反するとか、受訴裁判
所の裁判に影響を与える等の違法は存在せず、本件嘱託証人尋問手続の施行を円滑ならしめるた
め、またその限度においてのみ行われた司法行政作用として適法の範囲内の行為である旨判示して
いるが、右宣明は、事実上のものでなく法的免責の付与を求めるF1決定に対応し、証人らに対す
る法的免責を付与する内容のものとして発したものと理解すべきところ、最高裁判所にわが国の法
制上存在しない刑事免責を付与する権限はなく、右宣明の発出は違法な行為であり、また、右宣明
が原審決定にいうとおりの事実認識の表明にすぎないものであるとするならば、右F1決定に対応
するものとして右宣明を発出し合衆国裁判所に伝達した最高裁判所の措置は、合衆国裁判所を欺罔
するもので、いずれにしても違法な行為であることに変りはない。また、右宣明を発出しこれを合
衆国裁判所へ伝達した最高裁判所の措置は、(ア)本件嘱託証人尋問調書を捜査資料として入手す
べく希求していた検察官の捜査に協力するためのものであるから、三権分立の原則に違反し、
(イ)外国の裁判所に証拠調べの嘱託をすることが法的に不可能であると判断したならば、かかる
措置をとる余地がないことにかんがみると、刑訴法二二六条の請求を受けた裁判官が外国の裁判所
に対し証拠調べの嘱託をすることは適法であり、本件証人尋問の嘱託による証拠収集が法的に許容
される(証拠能力の有無に関する判断の重要な前提条件となる。)旨の最高裁判所の判断を示した
ことを意味するとともにその証拠調べの結果としての尋問調書の入手を可能にしたもので、このこ
とは、本件嘱託証人尋問調書の証拠能力の有無に関する公判裁判所の判断に影響を及ぼすものであ
るから、司法行政の範疇を逸脱した裁判所法一二条違反の行為というべきであり、ひいては憲法七
六条三項に違反し、(ウ)本件嘱託裁判官の要請に基づくことなく本件嘱託証人尋問調書をわが国
に伝達せしめたものであり、右裁判官が主宰すべき本件嘱託手続に介入したものであるから刑訴法
二二六条に違反する。以上のとおり、最高裁判所がとった宣明発出等の措置は違法なものであっ
て、これにより獲得された本件嘱託尋問調書は違法に収集された証拠として証拠能力を否定すべき
である。
2所論に対する判断を示す前提として、本件嘱託証人尋問調書が作成され伝達された事実経緯
についてみるに、原審及び当審において取調べられた関係証拠によると、次のとおりであったこと
が認められる。
東京地方検察庁検察官は、昭和五一年五月二二日、東京地方裁判所裁判官に対し、B1、B2及
びB4に対する証人尋問を請求するとともに、右証人らに対する尋問は国際司法共助に基づきアメ
リカ合衆国の所轄裁判所に嘱託されたい旨要請したが、同人らに対し事前にわが国検察官の事情聴
取に応ずる意向の有無について打診した結果に照らし、同人らが嘱託証人尋問の際も自己負罪拒否
特権を行使して証言を拒否するであろうことが予想されたため、これに対処するため、検察当局に
おいて、あらかじめ、まず検事総長が、同月二〇日、「右各証人の証言内容及びこれに基づき将来
入手する資料中に、仮に、日本国の法規に抵触するものがあるとしても、証言した事項について
は、右証人三名を日本国刑事訴訟法二四八条によって起訴を猶予するよう東京地方検察庁検事正に
指示している。この意思決定は、当職の後継者を拘束するものである。」旨の宣明書を発し、同月
二二日、これを受けて東京地方検察庁検事正が「右各証人の証言内容及びこれに基づき将来入手す
る資料中に、仮に、日本国の法規に抵触するものがあるとしても、証言した事項については、右証
人三名を日本国刑事訴訟法二四八条によって起訴を猶予する。この意思決定は、当職の後継者を拘
束するものである。」旨の宣明書を発し、これらの事情は、本件証人尋問請求に際し検察当局によ
り東京地方裁判所裁判官に伝えられた。
右請求を受けた東京地方裁判所裁判官は、同日合衆国管轄司法機関に司法共助としての証人尋問
を嘱託するにあたり、嘱託書に、「右証人尋問の実施に関しては、検察官において、右各証人の証
言内容及びこれに基づき将来入手する資料中に、仮に、日本国の法規に抵触するものがあるとして
も、日本国刑事訴訟法二四八条によって、起訴を猶予する意思がある旨を証人に告げた上尋問され
たいと希望しているので、貴国国内法において許容される範囲内で右希望に添う措置をとるよう要
請する。」旨付記し、これを外交経路を経て合衆国側に伝達した。
右嘱託を受けた合衆国の管轄裁判所(カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所)により本件証
人尋問を主宰する執行官(コミッョナー)に任命されたF2は、同年六月二五日、B1を同裁判所
に出頭させて証言を命じたが、同人は日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に
証言を拒否し、そのころ、B2ほか一名も同様に証言を拒否する意向を右執行官に表明したので、
前記各宣明書(謄本)がそのころ各証人に交付された。しかし、証人らの弁護人から、右宣明によ
って日本国の法規上適法に免責が得られたか否かにつき異議申立等がなされたため、証人尋問手続
は一時停滞した。
同年七月六日、同裁判所の所長代行F1判事は、右異議申立等につき、「当裁判所に提出された
すべての文書を精査したところによれば、証人が本件嘱託書の請求する証言をした結果、日本にお
いて起訴される可能性は事実上極めて小さいと思われる。しかしながら、当裁判所は、内閣総理大
臣を含め日本政府の機関が、事実上ということではなく、法的に日本国憲法に基づいてイミュニテ
ィを付与できる権限を有するか否かにつき深刻に懸念している。そして日本の司法機関のみが日本
国憲法三八条に基づいてイミュニティを付与する権利を有するというのが、私の熟慮した上での意
見である。一旨表明したうえ、証人らの証言録取を直ちに開始すべきこと、すべての手続を非公開
で行うべきことを命ずるとともに、「本件証人がその証言において明らかにしたあらゆる情報を理
由として、また右証言した結果として入手されるあらゆる情報を理由として、日本国領土内におい
て起訴されることがない旨を明確にした日本国最高裁判所のオーダー又はルールを日本国政府が当
裁判所に提出するまで、本件嘱託書に基づく証言調書を伝達してはならない。」旨命令し、右命令
によりB1に対する証人尋問手続が開始された。
右のとおり、証言調書の伝達に条件が付されたので、わが国においてはこれに対応する措置とし
て、検察当局が検事総長名義で、「既に、当職及び東京地方検察庁検事正は、当該証人尋問実施の
際、右各証人の証言及びこれに基づき将来入手する資料中に、仮に、日本国の法規に抵触するもの
があるとしても、当該証言をした事項については、右証人三名を日本国刑事訴訟法二四八条によっ
て起訴を猶予する旨ならびに右意思決定は当職及び右検事正の後継者を拘束するものである旨を宣
明している。」旨、先の宣明書の内容を再確認したうえ、「本件につき、捜査及び最終処理をする
唯一の機関である東京地方検察庁の検事正が正式に右のような措置をとり、これが右各証人に伝達
され、これにより当該証人尋問が実施された以上、かりそめにも、将来右の措置に反する公訴が提
起されることは全くあり得ないものがあり、当職は、ここに改めて、前記三名の証人に対しその証
言及びその証言の結果として入手されるあらゆる情報を理由として日本国領土内で公訴を提起しな
いことを確約する。」旨記載した同年七月二一日付最高裁判所あての宣明書を発してこれを同裁判
所に提出し、最高裁判所は、これに基づき同月二四日、「前記の諸事情にかんがみ、検事総長の右
確約が将来にわたりわが国のいかなる検察官によっても遵守され、本件各証人らがその証言及びそ
の結果として入手されるあらゆる情報を理由として公訴を提起されることはないことを宣明す
る。」との宣明書を発し、右各宣明書の内容は同日中に外交経路を経て前記合衆国の裁判所に伝達
され、同裁判所長F3判事は、右宣明書によって前記F1決定に定める条件が充足されたものと認
め、同日、証人らの証言を直ちに反訳し、伝達すべきことを命じ、B1について同月六日ないし九
日に行われていた四日分の証言調書は同年八月五日日本側に対して送付する手続がとられ、その後
もB1に対する証人尋問は、日本国における刑事免責が適法に行われたとの前提のもとに手続が進
められ、その証言を録取した調書が作成されて日本側に送付された。
一方、B2は、同年七月九日F2執行官から証言を命ぜられた際、日本国及び合衆国内の双方で
刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否したが、その後前記F3判事の命令が確定
した結果、日本国で刑事訴追を受けるおそれがあることを理由として証言を拒否することができな
くなり、次いで同年九月一三日、合衆国における刑事免責付与及び証言命令が発せられたため、証
言を拒否する根拠をすべて失うに至り、爾後同人に対する証人尋問も日本国及び合衆国における刑
事免責が適法に与えられたとの前提のもとに進められ、その証言を録取した調書が作成され、日本
側に送付された。
なお、合衆国(連邦)法上、刑事免責を付与し証言命令を発する根拠となる法規は合衆国法典一
八編六〇〇二条、六〇〇三条であり、六〇〇二条は、「証人が連邦の裁判所の手続において、自己
負罪(拒否)の特権に基づき証言しまたはその他の情報を提出することを拒否した場合において、
当該手続を統括する者が本節に基づく命令を告知したときは、当該証人は自己負罪(拒否)の特権
に基づき当該命令に従うことを拒否することはできない。ただし、当該命令に基づき強制された証
言あるいはその他の情報(右証言またはその他の情報から直接間接を問わず入手したいかなる情報
をも含む。)は、偽証、虚偽供述その他当該命令に対する不服従により訴追する場合を除き、いか
なる刑事事件においても、これを当該証人に対し不利に用いてはならない。」というものであり、
六〇〇三条には、公益上の必要性があるなど一定の要件のもとになされる連邦地方検事(検事正)
の請求に基づき、連邦地方裁判所は、証人に対し自己負罪拒否特権を根拠として拒んでいる証言等
を求める命令を発することができる旨規定している。そして、連邦最高裁判所の判例によると、右
規定に基づき裁判所が証言命令を発して証言を強制しても、合衆国憲法修正五条の「何人も刑事事
件において自己に不利益な証人となることを強制されない。」(この規定はわが国の憲法三八条一
項に相当する。)旨の規定に違反しないとされている〔KastigarV.United
States,406U.S.441(1972)〕。
<要旨第二>3(一)そこで、所論「1」の主張適格に関する主張につき検討するに、憲法三
八条二項は、任意性のない自白には証拠能力を認めないという証拠法上の原則を規定し
たもので、同条一項に規定されている個人の自由権の範疇に属する自己負罪(供述)拒否の特権を
保障する制度とは沿革並びに法的性格を異にするものであり、強制、拷問、脅迫など供述内容に関
する自由な意思決定を違法に阻害する方法で獲得された供述は、供述者の人権を侵害すると同時に
虚偽が含まれている危険性が極めて大きく、このような任意性のない供述が証拠として使用された
場合には、それが供述者に対して使用される場合のみならず第三者に対して使用される場合であっ
ても有害であるところから、何人からも同条二項違反を理由として証拠として許容されない旨の主
張をすることができると解されるが(最大判昭三三・五・二八刑集一二巻八号一七一八頁参照)、
同条項に規定する強制とは、右規定の趣旨にかんがみると、供述内容に関する自由な意思決定を阻
害する直接強制を意味し、証人に対し自己負罪拒否の特権が消滅したとして偽証罪及び証言拒否罪
の制裁のもとに、記憶に基づき、誠実に真実のみ証言することを強制する法律的な間接強制を含む
ものではないと解すべきである。してみると、本件嘱託証人尋問手続においては、わが国検察当局
がした不起訴宣明により自己負罪拒否の特権が消滅したとして証人らに対し偽証罪等の制裁のもと
間接的に真実の証言が強制されただけで、拷問、脅迫等証言内容に関する自由な意思決定を違法に
阻害する直接強制がなされたものではなく、その証言には任意性に欠けるところはないのであるか
ら、憲法三八条二項違反の問題を生ずる余地はなく、自己負罪拒否特権侵害の問題は同条一項の問
題として処理されるべき問題である。ところで、憲法三八条一項の法意は、何人も自己が刑事上の
責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものと解され(最大
判昭三二・二・二〇刑集一一巻二号八〇二頁参照)、刑訴法はこれを受けて、「何人も、自己が刑
事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」(一四六条)と規定し
ているが、これらの規定により保障されている証人の自己負罪拒否の特権は、一般的に証人に供述
義務があることを前提としたうえ、供述をすることによって自己が刑事訴追を受け又は有罪判決を
受けるおそれがある場合には個々的に右義務を免除するというものであって、当該証人に付与され
た個人的な特権であり、これを行使するか放棄するかは当該証人個人の意思にかからしめ、証人が
これを放棄して証言しても証人以外の第三者が放棄を不当であるとして非難できるものではなく、
この理は右特権が法的に消滅し証言を強制される場合も同様であり、右特権侵害の問題は本来当該
証人との関係のみで判断されるべきものであって、仮に、誤った判断のもとに、法律的に供述の強
制がなされ証人の右特権が侵害されたとしても、それにより証人以外の者の権利が侵害されたわけ
ではなく(証人が特権を行使し証言を拒否することによって第三者が受ける利益は反射的利益にす
ぎない。)、憲法三八条一項に違反して獲得された証言及びこれに由来して入手された証拠は、当
該証人にとって不利益となる証拠に使用することが禁止される効果が生ずるにとどまり、第三者
は、証人に対する右特権侵害を理由として証拠としての許容性がないことを主張する資格(主張適
格)を有しないと解すべきであり、これと見解を同じくする原審決定の判断に誤りはない。右見解
に立てば、本件不起訴宣明によりB1らの自己負罪拒否特権を消滅せしめる効力が生じたか否かの
問題に立入る必要はないことになるが、原審決定が、右の点について、特権消滅の効果が生じ証言
を強制した手続に憲法三八条一項違反のかどはない旨詳細な判断を示し、これに対し、所論が主要
な争点としてこれを論難している訴訟の経緯にかんがみ、以下右の問題についても当裁判所の見解
を示すこととする。
<要旨第三>(二)わが国の検察当局は、本件嘱託証人尋問手続に関連して、検事総長名(第一
次及び第二次)及び東京地方検察庁検事正名の各不起訴宣明を発しているが、その法的
性質並びに法的効果につき検討するに、右宣明中、わが国の実定法規に基づく処分性を有し証人ら
の自己負罪拒否特権に直接影響を及ぼすと考えられるものは、検事正の刑訴法二四八条による起訴
猶予処分である。すなわち、検事正の不起訴宣明は、その文言に昭らすと、本件(B3社及びその
子会社又は関連会社の日本における販売店動に関連する非合法な疑いのある行為)につき捜査及び
最終処理をする唯一の機関である東京地方検察庁検事正が、証人らにおいて尋問に応じて証言をす
ることを条件として、その証言内容及びこれに由来して将来入手することができる資料によって証
人らがわが国の刑罰法令に触れる行為をしたことが明らかになったとしても、右行為につき、改め
てその時点で公訴提起の必要性について判断することなく、右宣明の時点で事前にかつ確定的に将
来にわたり公訴を提起しない旨の検察当局の意思決定を表明したものと考えられ、右音感決定が刑
訴法二四八条を根拠としてなされたことが明らかである。これに対し、検事総長の第一次宣明は、
検察庁法七条一項によりわが国のすべての検察庁の職員を指揮監督する権限を有する検事総長が、
右権限に基づき東京地方検察庁検事正に対し、右検事正の宣明にあるとおりの刑訴法二四八条によ
る起訴猶予処分をするよう指示したということを表明しているだけで、その中には刑訴法等わが国
の実定法規上法的効果を生ぜしめる処分性を有する意思決定は含まれておらず、その意味は、右検
事正の処分が検察官同一体の原則のもとにあるわが国検察当局の頂点にありこれを代表する検事総
長の指示によりなされるものであることを表明することにより、それが検事正の独自の裁量により
行われるものではなく、検察当局全体の意思に基づくもので将来にわたり変更されることのない確
固不動のものであることを示し、検事正の宣明の趣旨を補強しているところにあると理解できる。
なお、右各宣明には、いずれも「この意思決定は当職の後継者を拘束する。」との記載があるが、
それは、検事正の右処分が将来にわたって変更されることはなく、したがって起訴猶予処分がなさ
れたことにより将来にわたって刑事訴追をしないという意思を表明したものと理解されるが、かか
る表明がなされたからといって、右処分の法的性格を変更せしめる法的根拠はなく、依然として刑
訴法二四八条の処分たる性格に変りはないというべきである。右検事総長の第一次宣明及び東京地
方検察庁検事正の宣明は、合衆国司法機関に伝達されるとともに、自己負罪拒否特権を行使して証
言を拒否した証人らに対しても告知されたのであるが、わが国において合衆国の法制にあるような
免責制度が立法化されていないことから、右不起訴宣明により証言拒否の理由となる証人らがわが
国において刑事訴追を受けるおそれのある状態が消滅したかにつき疑義が生じて前記F1決定が発
せられ、これに対応するため検事総長の第二次宣明が発せられたものである。そして、右第二次宣
明は、既に検事総長の第一次宣明及び東京地方検察庁検事正の不起訴宣明が発せられていることを
再確認したうえ、右検事正が「正式に右のような措置をとり、これが各証人に伝達され、これによ
り証人尋問が実施された以上、かりそめにも、将来右の措置に反する公訴が提起されることは全く
あり得ないものである」旨右不起訴宣明による法的効果を明らかにしたうえ、「当職は、ここに改
めて、証人らに対しその証言及びその証言の結果として入手されるあらゆる情報を理由として日本
国領土内で公訴を提起しないことを確約する。」旨表明しているが、検事正の不起訴宣明と右第二
次宣明を併せて考察すると、検事総長の指示のもとになされた検事正の不起訴宣明は、もともと、
合衆国法制に存する刑事免責と同じ効果をわが国の刑訴法上とり得る法形式に則って付与するため
になされたもので、その意味するところは、証言した事項について将来にわたり公訴を提起しない
ことを確約する趣意のものと理解され(なお、合衆国の免責制度と対応して考えると、いわゆる訴
追免責トランザクショナル・イミュニティに該当するものと考えられるが、それは、わが国の刑訴
法上、連邦法に規定する使用免責ユース・イミュニティに相応する措置をとり得る法形式が存在し
ないことによるものと考えられる。)、第二次宣明において改めてなされた不起訴確約と同趣旨の
ものであり、また、第二次宣明によって改めてなされた不起訴確約をする実定法上の根拠が、刑訴
法二四八条以外に存するとは考えられないことをも併せて考えると、右第二次宣明において、先に
なされた検事正の起訴猶予処分と内容を異にする、わが国刑訴法上の別個独立した新たな処分をし
たものとは理解されず、それは、F1決定の文言に相応させて、先になされた不起訴確約を再確認
し、検察当局を代表して最高裁判所あてに不起訴確約を表明することにより、事実上、先の不起訴
確約を補強したものと理解するのが相当である(なお、第二次宣明が最高裁判所あてになされてい
るのは、F1決定が最高裁判所からの文書の提出を求めていることと形式的に対応させるためで、
その実質は、公訴権を有する検察当局の不起訴意思が確固不動のものであることを、合衆国司法機
関に表明することにある。)。このような理解が正しいことは、第二次宣明中の「ここに改めて確
約する。」という文言が「andIguaranteeonceagain私はもう一度
保障する。」と英訳されていることによっても裏付けられる。そして、第二次宣明を受けて発出さ
れた最高裁判所の宣明書は、その文言に照らすと、検察当局がとった一連の措置により、検察官同
一体という組織法上の原則並びに検察運営の実能に照らし、検察当局の不起訴確約が将来にわたり
わが国のすべての検察官により遵守され、証人らがその証言及びその結果として入手されるあらゆ
る情報を理由として公訴を提起されることはない旨の事実認識を表明しているにすぎず、これによ
りなんら法的効果が生ずるものでないことは明らかである。
以上のとおり、検察当局が公訴権の行使に関してなした各宣明のうち、刑訴法上意味のある処分
が、東京地方検察庁検事正の刑訴法二四八条に基づく起訴猶予処分であると理解するかぎり、同法
条の解釈としては、右意思決定は、当該事件に対する公訴権を法的に消滅させるものではなく、右
処分後における起訴を当然に不適法ならしめる法律上の効力(覊束力)を有するものとは解されず
(最二小判昭三二・五・二四刑集一一巻五号一五四〇頁、最大判昭二六・一二・五刑集五巻一三号
二四七一頁参照)、したがって、その意味においては証人らが将来起訴される可能性が法制度上全
く消滅したとはいえない。しかしながら、わが国の憲法及び刑訴法の解釈上も証人らがその証言内
容及びこれに由来して入手される資料によって刑事訴追を受けるおそれがなければ、証言を拒否す
る理由はないと解されるのであるから、判決の確定、時効完成、恩赦などにより法的に刑罰を科せ
られるおそれがなくなった場合だけでなく、証人らが証言してもそれにより刑事訴追を受けるおそ
れがないことが保障されでいると法的に評価できる状態があれば(それが合衆国の法制上いかなる
免責に該当するかはわが国内法上は問題にならない。)、それが事実上の措置によってもたらされ
たものであっても、もはや証人らは証言を拒否する実質的理由はなく、証言を強制しても自己負罪
拒否特権を侵害したことにはならないと考えられる。しかして、検事総長の指示によりなされた東
京地方検察庁検事正の不起訴宣明は、わが国裁判所から合衆国司法機関に嘱託し国際司法共助とし
ての証人尋問の実施にあたり、証人らに対しわが国憲法上保障されている自己負罪拒否特権を消滅
させ証言を強制するための措置として、検察当局全体の将来にわたり変更されることのない確固不
動の意思決定として証人らに対する不起訴処分をし、これにより証言した事項につき公訴を提起し
ない旨確約して証人らがわが国において刑事訴追を受けるおそれがないことを保障したものであ
り、これが嘱託裁判官の確認を経たうえ合衆国裁判所に正式に伝達されるとともに同裁判所におい
て証人らに告知され、これに加え、F1決定に対応して第二次宣明が最高裁判所あてに発せられて
右不起訴確約が再確認され、これらの不起訴確約は、単に検察当局内部のみならず国内外にわたり
対外的にかつ公式に再三表明されているのであり、更には、最高裁判所の宣明書が外交経路を経て
公式に合衆国裁判所に伝達され、同裁判所は、これを前提に、わが国において証人らに対し証言内
容及びこれに由来して入手される資料に基づき刑事訴追がなされるおそれがないことが保障された
として証人尋問手続を進めているのである。
ここで、F1決定を検事総長の第二次宣明及び最高裁判所の宣明との関係において検討してみる
に、前記のとおり、検事総長の指示のもとになされた東京地方検察庁検事正の不起訴宣明は、証人
らに対し証言した事項につき将来にわたり公訴を提起しないことを確約する趣旨で発せられたもの
と理解されるのであるが、合衆国の裁判所は、右措置により、法的に自己負罪拒否特権が消滅した
が否かにつき疑義を抱きF1決定を下したのであり、それは、あくまで証人尋問手続過程において
示された司法判断であって、わが国の司法機関との間で、刑事訴追を受けるおそれの存否に関する
法的状態の形成の合意を目的としてなされた一方当事国の意思表示であるとは考えられず、これに
対応してなされた検事総長の第二次宣明の不起訴確約がわが国の国家意思の表明としてなされたも
のであるとしても、これにより両国間に右確約に従った合意か形成されたわけではなく、右第二次
宣明等が証人らの自己負罪拒否特権を消滅させるに足るものであるか否かは改めて合衆国裁判所の
司法判断の対象とされるものであり、このことは、右第二次宣明等に関する法的評価を前提として
なされたスチーブンス判事の決定に対し、更に異議申立権が認められていることからも明らかであ
る。これはすなわち、国際司法共助に関する国際慣習ないし国際信義に照らし、わが国の検察当局
が右不起訴確約を遵守すべき負担を負ったということができても、わが国内法上の効果として、右
確約違反の公訴を直接的に違法とする条約ないしこれに準ずる国際法規が形成されたと解するのは
相当でない。
しかしながら、前記一連の事実経緯にかんがみると、わが国の検察官が、右不起訴確約に反し証
人らが証言した事項につき公訴を提起することは、証人らの権利保護の観点並びに国際司法共助上
の国際慣習ないし国際信義に照らし、刑訴規則一条二項の「訴訟上の権利は誠実にこれを行使しな
ければならない」旨の規定の趣旨に違反し、その適法性を認めることはできず、右不起訴確約違反
の公訴は刑訴法三三八条四号により棄却されるべきものと解せられる。してみると、刑訴法二四八
条に基づいてなされた起訴猶予処分自体に覊束力が認められるわけではないが、かかる法形式によ
る不起訴処分とともに対外的かつ公式に将来にわたる不起訴確約が宣明されることにより、証人ら
が証言した事項につき刑事訴追を受けるおそれがないことが保障されたと法的に評価することがで
きるので、証人らの自己負罪拒否の特権は消滅したというべく、証言を強制してなされた本件嘱託
証人尋問手続に憲法三八条一項違反はないと考えられる。
(三)ところで、本件嘱託証人尋問調書は、合衆国の法制が適用されて実施された証人尋問手
続において、証人らに対し免責が付与されたことにより自己負罪拒否特権が消滅したとして、証言
を強制することにより獲得されたものであり、かつ、右証言強制がなされたのは、わが国の検察当
局が、証人らが右特権を行使して証言を拒否することを予想し、これに対処するため、あらかじ
め、証人らが証言した事項につき刑事訴追を受けるおそれのある状態を消滅させる意図のもとに、
前記不起訴宣明を発したこと等によるものである。しかるところ、わが国の法制上、証人が自己負
罪拒否特権を行使して証言を拒否した場合、免責を付与して右特権を消滅させたうえ証言を強制す
る制度が立法化されていないことに照らして考えると、検察当局のとった右措置の適法性及び右手
続によって獲得された証拠の許容性が、違法収集証拠排除の法理の観点から検討されなければなら
ないものと考えられる。
わが国において、刑罰法令に触れる行為をした嫌疑のある事件関係者の一部の者に免責を付与し
その代償として証言を獲得することを認めるかどうかは本来立法府が定めるべき事項であると考え
られることに徴すると、現行法上刑事免責制度を認める立法措置が講じられていないので、わが国
においては、証人尋問手続の過程で証人から自己負罪のおそれを理由として供述を拒否された場合
に、検察官の申出により、裁判所が免責を付与して証言すべく命令することは、一般的には違法の
措置であるとの疑いを免れないと言えることは原審決定が説示しているとおりである。しかしなが
ら、本件証人尋問は国際司法共助に基づく嘱託により受託国たる合衆国の裁判所で実施されたもの
であり、国際司法共助は、受託国に協力を依頼し受託国の主権の行使のもとに証拠調べ等を実施す
る制度であるから、その手続の準拠法は原則として受託国の法令が適用されることを前提としてい
る。したがって、証拠調べ等に適用される受託国の法令が嘱託国の法制と異なることは当然予測さ
れることであり、国際司法共助はかかる法制の違いを当然の前提としたうえで成り立っている国際
間の制度であるから、犯罪の国際化に対応する司法共助の必要性を認める以上、たとえわが国の法
制と異なる手続によって行われた証拠調べの結果であっても、その手続がわが国の憲法ないし訴訟
法の基本理念に照らし許容しがたい違法なものと認められない限り、これを受け容れる余地を認め
ることが必要かつ合理的な考え方であり、わが国の刑訴法はこれを否定しているものではないと解
すべきである。同時に、嘱託の目的を達成するため、わが国において、合衆国の法制に対応する必
要にして有効な措置を講ずるのは当然のことであり、その措置がわが国の国内法上許される範囲の
ものであるかぎり違法の問題は起こりえない。
本件証人尋問手続に適用された合衆国の法制に存する免責制度は、日本国憲法三八条一項と同様
の規定とされている合衆国憲法修正五条に付随して制定されたもので、共犯者等事件関係者の証言
を得なければ事案の真相を解明できない性質ので罪があり、自己負罪拒否特権の無制約な行使が事
案の真相解明を妨げる作用をもたらし、適正妥当な刑罰権の実現を目ざす刑事裁判の目的が阻害さ
れることにかんがみ、その弊害を除去して右刑事裁判の目的を達成するため、必要な証言を獲得す
べく証言を強制する訴追側の適正な公益上の要請と、憲法上保障されている証人側の個人の自由と
の対立的利益の均衡調和を図りつつ刑事裁判手続における実体的真実の発見に資するため確立され
た合理的な法制であって、訴訟当事者間において、真実とかけ離れて相互の主張を譲り合い一定の
取決めをするがごとき取引の性格を有するものではなく、法の執行の公正さを害したり真実の発見
を犠牲にするものではない。しかも、連邦法の段階においては、一八五七年の免責法の制定以来今
日まで、免責の範囲に関し若干の変遷はあったものの一貫して同制度を維持し、また州の段階にお
いてもすべての州がこれを採用し、免責制度は、合衆国司法制度として確立し憲法組織の一部を構
成するに至っているのであり〔UllmannV.UnitedStates,350
U.S.422,438(1956);KastigarV.UnitedStates,
406U.S.441,445~447(1972)〕、また、その運用については、連邦司法
省において、現行の免責法についての考え方を明らかにするとともに運用の統一を図るため、一九
七一年九月二日メモランダムを発し、その後数次にわたる補充を加え、一九七七年一月一四日右メ
モランダムに替わるガイドラインを発して適切妥当な免責付与の慣行の形成に努めており、制定法
によらない非公式の免責付与(協力をうるかわりの非訴追合意の取決め)についても、その指針な
いし基準として、連邦司法省は一九七二年一〇月四日及び一九七七年一月一八日にそれぞれメモラ
ンダムを発し、更に一九八〇年七月には連邦刑事訴追の原則を公表しているのであって、かかる実
情にかんがみると、合衆国においては、免責制度が法制として確立しているばかりでなく、その健
全かつ妥当な運用が図られ、同国国民もこれに慣熟しているものと認められる。かかる免責制度を
わが国に導入することは、立法政策上の当否は別として憲法上問題がないばかりでなく、いかなる
要件のもとにいかなる効果を認めるか等立法政策上配慮すべき問題はあるにしても、その基本的な
理念自体は刑訴法の基本理念ないし基本構造に抵触するとは考えられない。検察当局は、国際司法
共助としてなされた本件証人尋問手続に適用される合衆国の法制に対応し、嘱託の目的を達成する
ため公訴権行使の一態様として本件不起訴宣明を発しているのであるが、公訴権は、国家刑罰権の
適正妥当な実現を図るため、公益の代表者である検察官に広範な裁量の余地を認めて与えられた権
限であるから、検察官が、個別の被疑者について特別予防の観点から刑事政策的に刑罰権を発動し
ない起訴猶予処分をする場合だけでなく、合理的な理由と必要からより大きな公益を実現する観点
に立って訴追裁量権を行使することも、それが公訴権の行使として著しく不公正なものとして許容
しがたい特段の事情がないかぎりこれを違法視しなければならないいわれはない。
前記のとおり、検察当局は、免責制度が確立した合衆国法制が適用されて実施される本件証人尋
問において、証人らが自己負罪拒否特権を行使して証言を拒否することを予想し、これに対処する
ため、刑訴法二四八条に基づき証人らに対し起訴猶予の意思決定をしたうえ不起訴確約をしたので
あるが(わが国内において、刑訴法の適用のもとに証人尋問が実施される場合には、検察官がかか
る措置を講じたとしても、証言強制をすることはできないものと考えられ、このことは先に示した
とおりであるが、本件は、国際司法共助に基づき、免責付与による証言強制制度が確立している合
衆国法制の適用のもとに実施された証人尋問手続である点に、わが国内法の適用の場合と取扱を異
にする特別の事情がある。)、右措置は、証人らの証言拒否に備え、拒否の理由となる自己負罪の
おそれのある状態を消滅させたうえ証言を獲得する手段としてなされていること、証人らにする被
疑事件の捜査の完結を待たずに、証人らが証言することを条件としてなされていること、及び右意
思決定と合わせて将来にわたり公訴を提起しない旨の不起訴確約をしていることなどの点におい
て、同法条の通常の運用と著しく異なるものである。しかしながら、B1及びB2はいずれもアメ
リカ人ど、検事正の不起訴宣明がなされた昭和五一年五月二二日当時、わが国の主権が及ばない合
衆国に居住し、わが国の検察官の取調べを受けるため来日する意思も、また合衆国の領域において
わが国の検察官の取調べに応ずる意思もない旨表明し、同人らが近い将来自発的にわが国を訪れて
わが国の裁判権を行使しうる領域内に入ることは全く期待し得ない状況にあり、当時の日本国亜米
利加合衆国犯罪人引渡条約によると同人らに対する被疑事実と認められる贈賄罪並びに外国為替及
び外国貿易管理法違反の罪はいずれも引渡の対象となる犯罪とされていなかったことに徴すると、
同人らに対する公訴権の行使の可能性は実際上なきに等しい情況にあったことは明らかである。ま
た、爾後わが国に在住する事件関係者の取調べ等により捜査が完結し、証人らに対する嫌疑が明白
になったとしても、同人らがわが国領域内に入らないかぎり公訴権を行使することは事実上できな
いのであるから、捜査の完結を待ったとしても、同人らに対しては、終局的には、不起訴の措置を
とるのと同一の結果を招来するほかとりうる手段はなかったと考えられる。なお、証人らにかかる
事件の公訴時効が共犯者に対する公訴の提起ないし証人らが国外にいることにより進行せず、同人
らが将来来日しさえすれば起訴することが法的に可能であると観念することができるとしても、そ
のことから、不起訴宣明がなされた段階において、将来を含め同人らに対して公訴権を行使し得る
可能性が実際上なきに等しい状況にあったことを否定することはできない。他方、本件は、わが国
において発生した事犯であり、事案の重大性にかんがみると、その真相を明らかにしたうえ適正な
刑罰権を行使して侵害された法秩序の回復を求める国民的要請とその必要性は極めて大きなものが
あり、証人らの共犯者ないし事件関係者に対する被疑事件のなかには、時効の完成を目前にしたも
のがあり、内容的にも重大な違反を含み、これらの事案の真相を解明するため、検察当局は、事件
の核心に触れる捜査資料を入手する緊急の必要に迫られていた情況にあって、そのためには、本件
嘱託証人尋問手続を早急に進行させ証人らから供述を得る以外に有効適切な方策はなかったと認め
られる。そして、証人らから供述を得るためには、合衆国の訴訟手続上の要請から、証言拒否の理
由となる自己負罪のおそれのある状態を消滅させる措置をとることが不可欠であったのである。か
かる情況のもとで、検察当局が、わが国に在住し捜査権及び裁判権を行使することができる事件関
係者に対する重大な被疑事件の捜査を早急に促進して事案の真相を解明し、これらの者に適正妥当
な刑罰権の行使を実現させる公益上の見地から、証人らの供述を獲得してこれを捜査の資料に役立
たしめる必要やむをえない措置として、もともとわが国において訴追できる可能性がなきに等しい
情況にあり、捜査の完結を待っても最終的には不起訴処分ないしこれと同一の結果を招来するほか
処置のしょうがなかった証人らに対し、捜査完結前に終局処分の時期を繰り上げ、訴追裁量権に基
づき刑訴法二四八条により前記の起訴猶予の意思決定をしたうえ将来にわたり証言した事項につい
て公訴を提起しない旨の不起訴確約をして同人らが刑事訴追を受けるおそれのある状態を消滅させ
る措置を講じたからといって、証人らの権利を侵害したりあるいは第三者の権利を侵害するなど特
段の弊害があるとは考えられず、右措置により証人らに対する公訴権を行使し得なくなるとして
も、それはもともと実際上なきに等しいもので、失われる公益は極めて小さく、これに対し、同人
らの証言を得て事件関係者に対する被疑事実を明らかにし、刑罰法令の適正迅速な適用実現を図る
公益の方が右失われる公益よりはるかに大きいとみられることを併せ考えると、右措置は、検察当
局に課せられた使命、機能の観点からみて十分合理性のあるものと認められるとともに、検察当局
と証人らとの間で処罰の断念と引換えに証言を取得する取引をしたと感ぜしめるがごとき法の執行
に対する不公正感を抱かしめるものとは考えられず(なお、検察当局か不起訴確約の措置をとる過
程において、証人らとの間で、処罰の断念と引換えに一定内容の供述を求めるがごとき虚偽供述を
誘発する危険のある不公正な取引をした事実は記録上認められない。)、刑訴法の理念に適合しな
いものとはいえない。所論は、不起訴確約により証人らに対し将来わが国に入国し自由な営業等の
諸活動をする不当な利益をもたらし不公正である旨主張するが、それは結果論にすぎず、不起訴確
約をせざるをえなかった当時の情況は前記のとおりであって、右主張は前提に誤りがあり採用でき
ない。なお、本件証人尋問嘱託書(特に尋問事項書)及び日米両国の司法当局によって取交わされ
た「B3社問題に関する法執行についての相互援助のための手続」により合衆国側からわが国に提
供され本件公判に提出された関係証拠によると、検察当局は、当時、証人らに対する被疑事実につ
いて、基本的な事実を中心として事件の同一性を確認できる程度にその輪郭を把握し特定していた
と認められ、それは証言内容及びこれによって入手される資料によって明らかとなる証人らのわが
国の刑罰法令に触れる行為と同一内容のものと認められるから、これを対象として捜査の完結を待
たずに終局処分をすることが可能な情況にあったというべきてある。してみると、検察当局のとっ
た措置が、刑訴法二四八条に違反し、また、刑訴法の基本理念ないし刑事訴訟の基本構造に反する
違法な措置であるということはできない。
更に、前記のとおり、本件不起訴確約の内容及び右確約がなされる過程には証人らの虚偽供述を
誘発する危険のある要素は一切含まれておらず、かつ、本件嘱託証人尋問手続は、免責制度が法制
上確立し、免責を受けた証人が虚偽の証言をすることがないよう偽証の制裁等の手段を制度的に整
備している合衆国の証拠調べの手続法の適用のもとに、右制度の運用に慣熟しているとみられる同
国人を対象として、公正な第三者の立場にある執行官が主宰し、証人らの弁護人が立会い、宣誓し
偽証の制裁が告知されたうえ、種々の尋問法則に則って適正に実施されているのであって、証人ら
は不起訴と引換えに訴追側にとって有利な証言を求められているわけではなく、求められているの
は記憶に基づき誠実に真実を証言することであり、その証言内容に関する意思決定の自由を阻害す
る要因は何もなく、虚偽供述を排除するための措置が制度的にも情況的にもとられていたことが認
められ、証人らの供述に任意性が欠けるところはない。所論は、これに関連し、偽証の制裁が告知
されたとしても、証人らが検察官に有利な証言をすればそれが偽証であっても検察官が偽証罪によ
る告発をすることはありえないとの前提に立って、偽証罪による告発を回避するため、証人らが副
執行官(前記合衆国裁判所により任命されている。)の質問の意図を察知して迎合的な証言をする
おそれがあるから、虚偽供述を排除する措置が制度的、情況的に保障されていたとはいえない旨主
張しているが、右立論の前提の見解に誤りがあるばかりでなく、本件嘱託証人尋問調書を子細に検
討しても、証人らがことさらに副執行官の質問に迎合し検察官に有利な証言をしたと認められる情
況はない。
以上の説示のとおり、本件嘱託証人尋問をめぐる諸事情を総合すると、証人らに対し不起訴の確
約をして免責を付与し証言拒否の理由となる自己負罪拒否特権を消滅させたうえ証言を強制したそ
の手続過程並びに証人尋問手続過程に、わが国の憲法及び刑訴法に違反しあるいはこれらの法の基
本理念ないし刑事訴訟の基本構造に照らし許容しがたい不公正及び虚偽供述を誘発する危険が高い
情況が存するなどの違法事由はなく、これらの手続によって作成された本件嘱託証人尋問調書が違
法に収集された証拠ということはできないので、これに証拠能力を付与したことが憲法三一条に違
反するという所論は失当である。
(四)最高裁判所の宣明は、同裁判所が、わが国における検察官同一体の原則、長年にわたる
検察運営の実態及び司法慣行から認知しうるところに従って、証人らがその証言及びその結果とし
て入手されるあらゆる情報を理由として公訴を提起されることがない旨の事実認識を明らかにした
にすぎないものと理解されることは前記のとおりであり、証人らに対する免責が法令に基づき付与
されるものであるとの法的判断を示したものではなく、また、最高裁判所の決定に基づき免責を付
与するものであることを示したものでもないことが明らかであるから、右宣明をもって同裁判所が
法的な免責を付与したものであるとの見解を前提として原審決定の判断を論難する所論は失当であ
る。しかして、右宣明がF1決定に示された要件を充足するものであるか否かは、合衆国裁判所が
独自に判断すべきものであることはいうまでもないところ、右宣明の文意は明確で、その趣意及び
性質につき誤解を生ぜしめるおそれはないと認められるので、右宣明を合衆国裁判所に伝達したこ
とが同裁判所を欺岡したことになる旨の所論も失当である。本件証人尋問の嘱託は下級裁判所の司
法権の行使としてなされたものであるところ、右証人尋問手続に適用される合衆国の法制の制約の
もとに、証人尋問調書が直ちにわが国に交付され得ないという事態が生じ、このような局面を打開
するため、合衆国裁判所がとった措置に対応して右宣明が発出され同裁判所に伝達されたのであ
り、右経緯並びに宣明の形式及び内容に照らして考えると、最高裁判所は、裁判体として嘱託にか
かわる事件について司法判断を示したものではなく、司法行政の主体として、下級裁判所の司法権
の行使を適正、円滑ならしめる必要から、その目的をもって司法行政上の作用として右措置をとっ
たことが明らかであって、裁判所法一二条による司法行政権の行使として許容される範疇の行為で
あるから、なんら違法性を有するものではない。本件証人尋問の嘱託は、検察官の刑訴法二二六条
の請求に伴う要請によりなされ、最高裁判所の宣明が、事実上、捜査資料となる嘱託証人尋問調書
の入手を可能ならしめる作用を果たしていることは明らかであり、その意味では最高裁判所が検察
官の捜査に協力した観があるけれども、このことは、司法行政権の行使を逸脱したことを意味する
ものではなく、もともと刑訴法二二六条自体が捜査の目的を達成する手段として検察官に証人尋問
を請求する権利を認めた規定で、これに関与する裁判官に捜査的機能を果たす側面を制度的に内在
せしめていることによるものであって、右宣明は、かかる機能を果たす側面を有するとはいえ下級
裁判所の司法権の行使の一態様である嘱託証人尋問手続を適正、円滑ならしめることを目的として
なされたものであり、かつその内容は、前記のとおり、単に事実認識を表明したに止まるもので検
察官の捜査権、公訴権の行使に介入したものではないのであるから、その目的においても内容にお
いても検察官に加担したということはできず、三権分立の原則に違反するものではない。また、右
宣明が本件証人尋問の嘱託がなされていることを前提として発出されているところから、かかる措
置をとる前提として嘱託手続の適法性について一応の判断がなされていると解する余地があるが、
右判断は事件についての司法判断と性質を異にする司法行政上の判断であって裁判体に対する拘束
性を有するものではないから、その適法性及び嘱託証人尋問調書の証拠能力に関する公判裁判所の
判断に影響を及ぼすことはありえないし、また、前記のとおりの司法行政作用たる性質にかんがみ
ると、最高裁判所が嘱託裁判官の権限に介入したものでもないから、憲法七六条三項及び刑訴法二
二六条に違反するものではない。
三嘱託証人尋問手続における違法性に関する主張について
1所論は、要するに、本件嘱託証人尋問手続には多くの違法事由が存し、右手続によって取得
された本件嘱託証人尋問調書は違法に収集された証拠というべきであるから証拠能力を否定すべき
であるというのであり、その理由として次のとおり主張する。
「1」外国に証拠調べの嘱託をすることができるとしても、その嘱託先は外国の裁判所に対し
てなされるべきものであるところ、本件証人尋問の嘱託は、あて先を合衆国司法機関すなわち合衆
国司法省とし、嘱託先を誤ってなされている。このため、嘱託書が外交経路を通じて合衆国司法省
に伝達されたうえ、その送付を受けたカリフオルニア州中央地区連邦地方検察庁検事正らから同州
中央地区連邦地方裁判所に右嘱託書に基づく証人尋問手続の実施を求める申立がなされているが、
このような手続がとられたことは、後記のとおり、本件嘱託証人尋問手続から刑訴法二二六条に基
づく証人尋問手続の主宰者である嘱託裁判官の関与を排除する違法をもたらす要因となっている。
また、嘱託裁判官は、右嘱託書に、検察官の本件証人尋問請求の理由は、「証人尋問調書を被疑事
件の捜査の資料としあるいは将来公判廷において証拠として用いる必要があるというのである。」
旨記載しているが、検察官の請求書には証人尋問調書を将来公判廷で使用することについては一切
触れていないのであって、請求されていない事項についてまで嘱託書に記載したことは、本件証人
尋問の請求の範囲を逸脱し、本来公平であるべき裁判所か、検察官に加担したというべきであり、
刑訴法の基本理念である基本的人権の保障に反し違法な措置である。「2」本来刑訴法二二六条に
基づく証人尋問は、請求を受けた裁判官が主宰すべき手続であるから、この証拠調べの嘱託を受け
た合衆国の裁判所で実施される嘱託証人尋問手続において生じた問題は嘱託裁判官の関与または授
権のもとに処理さるべきものである。しかるところ、「ア」嘱託証人尋問手続において、自己負罪
拒否特権を行使して証言することを拒否した証人らに対し、刑訴法二四八条に基づく起訴猶予処分
を与えるか否かは嘱託裁判官が判断すべき事項であるのに、副執行官が、嘱託裁判官の関与なし
に、検事総長の昭和五一年五月二〇日付宣明書及び東京地方検察庁検事正の宣明書(各謄本)を証
人らに交付し刑事免責が付与されている旨告知していること、「イ」東京地方検察庁検事正の宣明
(不起訴確約)が、いわゆる訴追免責を意味するのかあるいは証拠の使用及び派生的使用免責を意
味するのか文言上明確ではなく、それがいかなる意味内容を有するかは嘱託裁判官の認識に従って
定められるべきことであるのに、右尋問手続に立会ったわが国の検察官が右裁判官の認識を確かめ
ることなく、何ら権限がないのに、それが訴追免責である旨断言して免責内容を定めたこと、これ
らの措置は刑訴法二二六条に違反し違法である。「ウ」嘱託裁判官は、嘱託書に「東京地方検察庁
は、証人らの証言内容及びこれに基づき将来入手する資料中に、仮に、日本国の法規に抵触するも
のがあるとしても、刑訴法二四八条によって起訴を猶予する意思がある」旨記載しただけで、既に
起訴猶予処分にしたとは伝達していないのに、検察官は、合衆国の裁判所に対し、既に起訴猶予処
分があり、嘱託裁判官がそれを法的に承認したかのごとく偽りの証言をしているのであって、かか
る検察官の行為は適正手続に反し違法である。「エ」外務大臣は、「昭和五一年五月二〇日付の検
事総長の東京地方検察庁検事正に対する指示及び同月二二日付の同検事正の起訴猶予の決定の措置
については、この措置の決定前、法務大臣において了承しており、検事総長、検事正の後継者を拘
束することも確認している。また内閣総理大臣も同年六月三日その措置について了解している。こ
れは、起訴猶予処分についての日本国政府内において採られた手続である。」旨の法務省刑事局長
のメッセージを合衆国司法省刑事局長に伝達するよう在ロスアンジェルス総領事あてに公電を打
ち、これが合衆国の受託裁判所に提出されているが、嘱託裁判官の関与なしに、総理大臣及び法務
大臣により免責特権が正当に付与されていることを是認されているごとき意思表明を外国の裁判所
にすることは、行政権が嘱託裁判官の行うべき手続に介入するものであって憲法七六条に違反す
る。「3」原審決定は、本件嘱託証人尋問と合衆国の手続法との関係等について、「米国における
手続過程の事象については、それがわが国の憲法上ないし刑事訴訟法上の価値基準に照らし受け入
れ難い程度の違法性を帯有する場合に本件証人尋問調書の証拠能力に影響ありと解する。」とした
うえ、結論として、本件嘱託証人尋問手続には証拠能力に影響を及ぼすような違法性はない旨判示
しているが、右手続に合衆国の手続法上著しい違法がある場合には、必然的にわが国内法上も違法
と評価されるべきであり、このような手続によって取得された本件嘱託証人尋問調書は違法収集証
拠としてその証拠能力が否定されるべきであるところ、右手続には、合衆国の手続法上次のような
著しい違法がある。すなわち、合衆国における国際司法共助に基づく証人調べ等は合衆国法典二八
編一七八二条に則り実施され、同条項によると、連邦地方裁判所は、外国のトライビューナルtr
ibunalによって発せられた嘱託書による要請又は利害関係人の申請に基づき、証言もしくは
供述又は文書その他の物の提出を裁判所が指名した者の面前でするよう命じ、その際、その方法又
は手続を指定することができるが(したがって、その全部又は一部を嘱託国の法令に定める方法又
は手続によるべく指定することができる。)、命令により指定されないかぎり、証言もしくは供述
又は文書その他の物の提出は連邦民事訴訟規則に従って実施されることになっている。
しかるところ、「ア」刑訴法二二六条の請求を受けた裁判官あるいは右請求をした検察官は、い
ずれも右合衆国法上の外国のトライビューナルに当たらず、本件嘱託に基づきなされた証人尋問手
続は合衆国の手続法上違法である。「イ」わが国の刑訴法二二八条によると、同法二二六条の証人
尋問に際し、裁判官は被疑者、被告人及び弁護人の立会を裁量により禁止することが可能であり、
本件嘱託書において、これらの者の立会を禁止するよう要請し、本件嘱託証人尋問手続において
は、これを容れてわが国刑訴法の規定に従った方法で実施されているが、かかる方法で手続を実施
するにはその旨の明示的な指定がなされる必要があるのに、右証人尋問の実施を命じた合衆国裁判
所(スチーブンス判事)は、右手続においては連邦民事訴訟規則の適用を排除し嘱託裁判官が要請
した方法により実施する旨の指定をしていないのであるから、右証人尋問手続は右民事訴訟規則等
の合衆国の法令に基づいて施行されるべきであり、右規則三〇条(b)項一号及び(c)項による
と、証人尋問に際しては訴訟の相手方に対し証人尋問の日時、場所、証人の氏名等を通知し、主尋
問と反対尋問は連邦証拠規則に則り公判廷の審理(トライアル)と同様になされるべき旨規定して
いるのに、受託裁判所が、当時起訴されていたE2に右通知をせず、また、被告人らの起訴後に実
施された証人らの尋問につき、被告人らに対し右通知をせず、被告人らに対し反対尋問の機会を与
えなかったのは、右合衆国法典二八編一七八二条及び右民事訴訟規則の条項に違反し、ひいては反
対尋問権を保障している合衆国憲法修正六条に違反し、また、右手続にわが国の検察官を立会させ
た措置も右法典及び規則の条項に違反するもので、本件嘱託尋問手続には合衆国法上著しい違法が
ある。「4」受託裁判所等合衆国の司法機関は、本件の証人尋問調書は捜査の資料としてのみ使用
されると考えていたのであり、もし合衆国の司法機関がE2及び被告人らに対し公訴の提起がなさ
れていることを知り、右調書が公判においても使用されることを知っていたならば、前記規則等に
よって要求される通知その他の必要な措置をとりえたはずである。しかるところ、嘱託裁判官は、
嘱託書において、嘱託当時既に起訴されていたE2を被疑者と表示し、また「尋問内容が伝聞事項
にわたる場合にも、本件証人尋問は捜査のためのものであるからこれを許容されたい。」旨記載す
るなど、本件嘱託証人尋問が捜査のために行われるものであることを殊更に強調し、また右証人尋
問に立会った検察官も、被告人らが起訴されたことを知らせず、右証人尋問施行上重要な事実を隠
ぺいして合衆国司法機関を誤信せしめ前記のとおりの違法な措置をとらしめたのであって、かかる
行為は著しく正義に反し刑訴法の基本理念である基本的人権の保障に反し違法というべきである。
2そこで所論につき順次検討する。
(一)まず、嘱託手続について検討するに、本件国際司法共助としての証人尋問の嘱託書に
は、嘱託のあて先が「アメリカ合衆国管轄司法機関」と記載され、かつ、合衆国法典二八編一七八
一条及び一七八二条に基づき証人尋問を実施されたい旨の記載があるところ、右法条によると、右
嘱託証人尋問を実施する管轄司法機関が証人の居住し又は現在する地区の連邦地方裁判所であるこ
とが明らかであり、右嘱託書の文言及び右法条並びに右嘱託書が連邦司法省等を通じて合衆国裁判
所に伝達されていることに照らし、その嘱託先が合衆国の裁判所であることが明らかであるから、
嘱託のあて先を右のとおり記載したことに誤りはない。なお、所論主張の手続を経てなされた証人
尋問手続の実施命令の適法性は合衆国裁判所が判断する事柄であるとともに、右法条に照らし違法
があるとは考えられない(右命令の申立はカリフォルニア州中央地区連邦検察官によりなされてい
るが、右命令書には、「東京地方裁判所が連邦司法省及ひカリフォルニア州中央地区連邦検事正を
通じて当裁判所に対して行なった申立により嘱託書を実施するよう要請されている。」と記載され
ている。)。また、検察官が、本件嘱託証人尋問調書を捜査の資料とするとともに証拠能力が認め
られる場合には公判の証拠として用いるために本件嘱託証人尋問の請求をしたものであることは、
その請求をした経緯及び刑訴法二二六条が捜査及び公判のために必要な適正証拠を保全する機能を
果たすことをも目的とした規定であると解せられること、並びに右請求に際し嘱託書に記載すべく
要請した要請書の中に「関係者に対し、尋問事項、証言事項及び提出に係る書類の内容について
は、将来これを日本国の司法機関において法令に従って用いる結果公表されることとなる場合を除
いては、その秘密を保持せよとの命令を発せられたい。」旨将来公判において証言調書を証拠とし
て使用する場合がある趣旨の記載があることに徴して明らかであるから、嘱託裁判官が、嘱託書に
証人尋問請求の理由として「将来公判廷において証拠として用いる必要がある」と記載した措置
に、所論主張のごとき検察官の請求を逸脱した等の違法はない。
(二)本件嘱託証人尋問手続における嘱託裁判官の関与等に関する所論につき検討するに、国
際司法共助は受託国に協力を依頼し受託国の主権の行使のもとに証拠調べ等か実施される制度であ
り、その手続は受託国の裁判権に基づき同国の法令に従って実施されることを原則としていること
(外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法三条参照)は前記のとおりであり、嘱託証人尋問手続上生じた諸
問題は、その処理の方法を含め、専らこれを主宰する受託国裁判所が処理すべきことであって、嘱
託裁判官がこれに関与することはありえず、この理は、右手続の一部が嘱託裁判官の要請に従いわ
が国の刑訴法に則り実施されていることによって変るものではなく、これと異なる見解を立論の前
提として副執行官や検察官の措置を論難する所論は失当である。なお、嘱託裁判官が、嘱託書にお
いて、「証人尋問に際しては『B3社問題に関する法執行の相互援助のための手続』第七項に基づ
き合衆国司法省において日本国政府(東京地方検察庁)を代理する者として選任される予定の連邦
検事をして合衆国の法令に関して意見を述べること、及び東京地方検察庁検事が日本国の法令に関
して音見を述べたり、証言拒否権に関する告知その他の手続に関する申立を行うことを許容された
い。」旨要請しているのは、右の見解をもとにしてなしているものと理解できるし、また、本件不
起訴確約が合衆国法上の概念に当てはめると訴追免責に該当することは前記のとおりであるととも
に、訴追免責が合衆国の憲法に違反するものとは考えられない〔Brownv.Walker,
161U.S.591(1896);Ullmannv.UnitedStates,35
0U.S.422(1956);Kastigarv.UnitedStates,40
6U.S.441(1972)〕ので、検察官が受託裁判所に対し右確約につき訴追免責に当た
る旨述べた点に違法ないし不当はない。また、当審において取調べた一九七六年七月一日付副執行
官(コ・コミッソヨナー)のメモランダムには、右手続において検察官が「最も重要な要素は、日
本の免責同等のものの付与は、検察官の手続の申立を通して裁判官によって認識され、かつ承認さ
れたということである。」旨及び「裁判所の免責付与の承認によって、免責付与は裁判所の決定と
なり、その決定に反するその後の起訴は、日本国刑事訴訟法三三八条に従って棄却される。」旨説
明したと記載されているが、本件証人尋問の嘱託に際し、事前に、検事総長の昭和五一年五月二〇
日付宣明書及び東京地方検察庁検事正の同月二二日付宣明書が発せられていることは前記のとおり
であり、本件嘱託書及び最高裁判所の宣明書等関係証拠によると、右宣明書による不起訴確約がな
された事実は嘱託裁判官によって確認され、そのうえで右嘱託書に要請事項として「東京地方検察
庁は、証人らの証言内容及びこれに基づき将来入手する資料中に、仮に、日本国の法規に抵触する
ものがあるとしても、日本国刑事訴訟法二四八条によって起訴を猶予する意思がある旨を証人に告
げたうえ尋問されたい。」旨記載されていることが認められ、かつ、前記のとおり、右不起訴確約
が訴追裁量権の行使として違法性がないこと、及び不起訴確約に反する証人らに対する公訴の提起
が刑訴法三三八条四号により棄却されることになると解せられることにかんがみると、右メモラン
ダムに記載されている検察官の説明内容が、その措辞の適否はともかく、誤りであるとは解せられ
ないばかりでなく、右メモランダムの記載全体を検討してみると、検察官が偽りの説明をしたもの
でないことが明らかであるから、この点の所論も失当である。更に、当審で取調べた一九七六年七
月一日付外務大臣発在ロスアンジェルス総領事あての「B3問題、しょく託じん問」と題する書面
によると、同大臣が右総領事あてに所論のとおりの内容の公電を打ったことが認められるが、右書
面は、その文言に照、らし、わが国の法務省刑事局長が、B3社問題に関する前記日米間の司法取
決めに基づき、合衆国司法省刑事局長に対し、証人らに対する不起訴確約については内閣総理大臣
及び法務大臣において了承しているものであるとの事実を通知し、わが国法務省から合衆国司法省
に対して本件嘱託証人尋問手続における援助の要請をしたものであることが明らかで、右書面が合
衆国裁判所に提出されたとしても、このことにより、外務大臣が合衆国裁判所に対し意思表明をし
たものでないことはもちろん、行政権が嘱託裁判官の行う手続に介入したものでもないことは明ら
かである。
(三)本件嘱託証人尋問手続が合衆国の手続法に違反する旨の所論につき検討するに、国際司
法共助の嘱託による証拠調べは、受託国の裁判権に基づき同国の法令に従って実施されるものであ
り、わが国の刑事裁判手続においては、受託国の裁判所が実施した手続に、わが国の裁判所か実施
した手続としての法的効果が付与されるわけではなく、右証拠調べ手続上生じた問題は受託国裁判
所の右手続(上訴を含む。)内で処理されるべき事柄であり、わが国の裁判所としては、受託国の
裁判所が右手続においてとった措置の同国の法令上の適法性について改めて審査する立場にないと
解される。したがって、本件嘱託証人尋問手続において合衆国裁判所がとった措置が同国の法令に
違反した場合、わが国の法令解釈上も当然違法となる旨の見解を前提として、合衆国裁判所がとっ
た措置に同国の法令違反がある旨論難する所論はその前提に誤りがあり採用できない。しかして、
司法共助に基づき入手した証拠の許容性は、受託国の裁判所がとった措置の同国の法令上の適法性
と関係なく、わが国の憲法及び刑訴法の基本理念ないし刑事訴訟の基本構造に照らして判断すべき
ものであり(したがって受託国の法令上は適法であってもわが国の法令上許容できない場合も考え
られる。)、右証拠がわが国の刑訴法に定める要件を充足すれば証拠能力を認めるべきものと解さ
れる。わが国の刑訴法二二八条二項によると、同法二二六条の第一回公判期日前の証人尋問の請求
を受けた裁判官は、捜査に支障が生ずるおそれがある場合には、被告人、被疑者又は弁護人を右尋
問に立合わせないことができるのであって、かかる場合には、証人尋問の期日、場所、証人の氏名
等を右の者らに通知する必要はなく、したがって反対尋問の機会を与えることも必要とされていな
いのであるから(最大判昭二七・六・一八刑集六巻六号八〇〇頁、最二小決昭二八・三・一八刑集
七巻三号五六八頁参照)、合衆国裁判所が、本件嘱託証人尋問手続において、E2及び被告人ら並
びにその弁護人らに証人尋問の期日等を通知せず、同人らに反対尋問の機会を与えなかったからと
いって、わが国の憲法及び刑訴法の基本理念ないし刑事訴訟の基本構造に反するものでないことか
明らかであり、右措置の違法を前提に、本件嘱託証人尋問調書の許容性に関する原審決定の判断を
論難する所論は失当である。なお、刑訴法二二六条の規定に基づく証人尋問に検察官の立会いが許
されることは、同法条及び同法二二八条の規定から明らかであり、したがって本件嘱託証人尋問手
続にわが国の検察官が立会ったことが、わが国の法の理念に反するものでないことはいうまでもな
い。
(四)嘱託裁判官及び検察官が、E2及び被告人らに対する公訴提起の事実を隠ぺいし、合衆
国の司法機関をして、本件嘱託尋問調書が捜査資料としてのみ使用されるものと誤信させた旨の所
論は、右の者らに対する証人尋問に関する通知をせず反対尋問の機会を与えなかった合衆国裁判所
の措置か同国の法令に違反する旨の前記所論の縁由として主張されているので、右通知及び反対尋
問の機会を与えなかったことが、証人尋問調書の証拠としての許容性を否定する理由にならないこ
とが明らかである以上、右所論につき立入って判断を示す必要性はないといえるが、嘱託書に「当
該証人尋問調書を将来公判廷において証拠として用いる必要がある。」旨の記載があること、一九
七六年六月二三日付合衆国第九巡回控訴裁判所(本件につき証人尋問手続の開始等を命じた連邦地
方裁判所の命令に関連する不服申立につき審理をした上級審)の命令書には「証言調書は日本にお
ける犯罪捜査及び将来起こりうべき刑事裁判において用いられるものとされていた。」「嘱託書
は、既に起訴された氏名の判明している一名及び未だ起訴されていない氏名不詳者複数名により犯
された日本の所得税法ほかの法律違反の罪につき現在進行中の捜査を援助するために発付されたも
のである。」「証人尋問を通じて得られた情報は右捜査の遂行及び将来の公判における使用に供さ
れるのである。」と記載されていることに徴すると、合衆国の裁判所は、当時E2に対し公訴か提
起されていたこと及び本件証人尋問調書がわが国の刑事裁判の証拠として使用される場合のあるこ
とを認識していたと認められるから、所論は失当である。
してみると、本件嘱託証人尋問手続に違法事由が存することを理由に本件嘱託証人尋問調書の証
拠能力を否定する所論は理由がなく採用できない。
四刑訴法三二一条一項三号の「供述不能」及び「特信性」の要件について
1所論は、要するに、原審決定が、本件嘱託証人尋問調書は刑訴法三二一条一項三号の要件を
具備する旨判示して同調書の証拠能力を認めていることにつき、右要件のうち「供述不能」及び
「特信性」の要件は充足されていないから、原審決定の右判示は誤りである旨主張し、その理由と
して次のような諸点を挙げている。すなわち、(一)「供述不能」の要件につき、所論は、「1」
刑訴法三二一条一項三号のいわゆる「供述不能」の要件のうち「供述者が国外にいるため公判準備
又は公判期日(以下「公判期日等」という。)において供述できないとき」との要件は、同項同号
のその他の要件、すなわち、「死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明」の各要件が、いずれ
も、その性質上、供述者が反対尋問可能な状態で原供述をした後、これらの事由が後発的に発生し
た場合であるから、これと同列に考えると「国外にいるため」という事由も、右同様、わが国内で
原供述をしたあと国外に居住した場合に限定して解釈すべきであり、また、憲法三七条二項の証人
審問権の保障の観点から実質的に考察してもこのように解するのが相当であって、B1らのよう
に、当初から国外にいてわが国裁判所の公判期日等に証人として出頭する意思のない者について
は、「国外にいる」との要件に当たらないと解すべきであり、「2」また、刑訴法三二一条一項三
号の「公判期日等において供述することができないとき」というのは、供述することが絶対不可能
な場合に限られると解すべきであり、供述が国外にいても公判期日等に出頭して供述する意思があ
れば供述することが可能であることにかんがみると、反対尋問を経ていない供述録取書を証拠とす
るためには、裁判所において供述者を証人として採用したうえ同人に召喚状を発出してその出頭確
保に努めることが必要であると解されるところ、本件においては右措置がとられていないので、い
ずれにしても本件嘱託証人尋問調書に証拠能力を付与した原審決定は刑訴法の右条項に違反しひい
ては憲法三七条二項に違反する。(二)更に、所論は、「特信性」の要件につき、原審決定は、
「刑訴法三二一条一項三号但書の特信性がある場合とは、当該供述に虚偽性の介入する余地が乏し
いと認められるような情況が存すること、すなわち、供述の信用性が情況的に保障されていること
を要するものというべきであり、」「本件嘱託証人尋問調書には、その供述過程の全情況に照ら
し、信用性の情況的保障が高度に存在することを認めることができるから、特信性の要件を十分充
足しているというべきである。」旨判示しているが、右解釈は、証拠能力の問題と証拠価値すなわ
ち証拠の信用性の問題とを混同したものであるうえ、原審決定が特信性を肯記する事由として挙げ
ている諸事情は右要件を充足するものではない。すなわち、免責付与のもとになされた証言は、本
質的に取引的要素を包含し信用性に乏しいものであるところ、本件嘱託証人尋問において、B1ら
は、わが国の検察官に有利な供述をしても将来にわたってその供述を理由として起訴されない旨の
確約を与えられている反面、わが国の検察官にとって不利な供述をする場合には、同検察官から合
衆国の捜査機関に偽証罪で告発されることがあることを警告されたうえで証言しているのであるか
ら、右B1らの証言はわが国の検察官の主張にとって利益となる虚偽の供述を誘発するおそれがあ
る情況のもとでなされたものであるうえ、当時わが国に軍用飛行機等の販売を意図しその売込みに
大きな利害関係を有していたB3社の利益を守るため虚構の事実を供述する可能性があるととも
に、また当時B1らは同社の株主から訴訟を提起されていたほか合衆国証券取引委員会等から責任
を追及される可能性もあったので、民事、行政事件の分野に免責の効果が及ばないことにかんがみ
ると、自己に不利益な供述を避ける可能性もあり、更に、本件嘱託証人尋問手続自体、右手続にお
いて被告人らに対し証人尋問の日時、場所等の通知がなされず、同人らの立会なしに連邦民事訴訟
規則に違反してなされる等、対立当事者間の利害が公正かつ公平な立場で調整されたうえなされた
ものとはいえず、加えて、B1らの弁護人か右手続に立会った主要な目的は、B1らに真実を証言
させることではなく、専ら前記立場にある同人らの利益を守るとともに、後日同人らが偽証罪に問
われる事態を回避することにあった等の諸事情に照らすと、B1らの証言は、特に信用すべき情況
のもとでなされたものとはいえないから、本件嘱託尋問調書は特信性の要件に欠ける、というので
ある。
<要旨第四>2(一)そこで、まず供述不能の要件につき検討するに、刑訴法三二一条一項三
号が、「死亡、精神若しくは身体の故障、行方不明」等、それ自体、公判期日等におけ
る供述を不能ならしめる事由とともに、なんらの限定をおかずに「供述者か国外にいる」場合を供
述不能の一事由に掲げているのは、供述者が国外にいるときは、わが国の裁判権を行使できる場所
的限界の外にあって、供述者を強制的に公判期日等に出頭させ宣誓のうえ供述させることができな
いことによるもので、刑訴法は、「国外にいる」こと自体を供述不能の事由に該当するものとして
原供述を録取した書面等を証拠として使用する必要性を認める立場をとっているものと解するのが
相当であり、このことは原審決定が説示しているとおりである。憲法三七条二項は、裁判所が喚問
したすべての証人に対して被告人に反対尋問の機会を十分に与えなければならないことを規定した
ものであって、被告人にかかる審問の機会を与えていない供述者の供述には絶対的に証拠能力を認
めないとの意味を含むものではなく(最大判昭二四・五・一八刑集三巻六号七八九頁、最大判昭二
七・四・九刑集六巻四号五八四頁等参照)、被告人に反対尋問の機会を与えていない者の供述又は
供述を録取した書面であっても、現にやむをえない事由があってその供述者を裁判所において尋問
することができず、これがため被告人に反対尋問の機会を与えることができない場合に、これを裁
判上証拠とすることができると解したからといって必ずしも右憲法の規定に反するものではなく、
刑訴法三二一条一項三号が、同号に掲げる書面(供述書又は供述録取書)に、一定の要件のもとに
証拠能力を付与する規定をおき、原供述について被告人に反対尋問の機会が与えられたか否かを問
わないこととしているのも、右と同一の見地に立った立法というべきである。所論は、供述者が当
初から国外にいて原供述時に公判期日等に出頭する意田いがなく、したがって被告人の反対尋問を
受ける意思がない場合には、かかる原供述を録取した書面に証拠能力を認めるべきでないというの
であるが、原供述時に公判期日等に出頭できないことが予想される事情は、供述者が国外にいる場
合に限られるわけではなく、瀕死の病状にある者が死の直前に供述する場合、あるいは、原供述直
後国外に移住することが確定している者が移住の直前に供述する場合等においても見られることで
あって、かかる者の供述を録取した書面につきすべて証拠能力を否定するがごとき解釈をすること
は、刑訴法三二一条一項三号本文前段の必要性の要件に、法の規定しない原供述時の事情を要件と
して付加することになり、右法文の文理に反し相当とは考えられない。のみならず、反対尋問が供
述の真偽を検討する唯一絶対の方法ではなく対尋問による吟味に代わるような供述の真実性を担保
する情況的保障が存するかぎり、反対尋問の機会を与えないことが原供述ないしこれを録取した書
面等に証拠能力を付与する妨げとなるものではないとする伝聞証拠禁止(刑訴法三二〇条)の例外
を認める根拠に照らして考えると、実質的にも、所論がいうように、「供述不能」の要件につい
て、公判期日等において証言することができない事態が原供述当時予想されずその後に生じた場合
に限られ、供述者が当初から国外にいる場合には「国外にいる」との要件に該当しないと限定的に
解しなければならない合理的理由はないというべきである。
もっとも、「供述者が国外にいるため」との要件は、そのために「公判期日等において供述する
ことができない」ことの例示として掲げられている趣旨にかんがみると、供述者が国外にいる場合
であっても、そのことが公判期日等における供述を不能ならしめる意味を有していないと考えられ
る場合、例えば国外にいる供述者が間もなくわが国に来ることが判明している場合、あるいは、求
められれば任意わが国に来て証言する意思を有していることが明らかである場合のような特段の事
情があるときは、供述者が国外にいるというだけで直ちに公判期日等において供述することができ
ないとはいえないから、刑訴法三二一条一項三号所定の要件を充足しないと解する余地があり、し
たがって、右要件を具備するか否かの認定に当たっては、国外にいる供述者が任意に公判期日等に
出頭して証言する意思があるか否かの確認が重要であり、その確認を必要とすると解せられる。し
かしながら、右意思の確認に当たり、所論主張のように、常に、供述録取書等の取調べを請求する
当事者において供述者の証人尋問を請求したうえ裁判所が供述者を証人として召喚する等の方法に
より自らその確認調査をしなければならないとするなんらの法律上の根拠はなく、要件の証明方法
を法定していない同法三二一条一項三号の規定の仕方に照らして考えると、供述録取書等の申請者
(本件においては検察官)が調査した資料によるなど適宜の方法で行えば足りると解するのが相当
てあることは、原審決定が説示するとおりである。しかして、関係証拠に基づき検討すると、本件
において、B1及びB2の両名は、東京地方検察庁検察官から、本件嘱託証人尋問前の昭和五一年
四月及び五月に、二回にわたり取調べのため合衆国内の便宜な場所への出頭を求められながらこれ
を拒絶し、更に、昭和五二年一二月、公判裁判所から証人として出頭するよう要請があった場合に
出廷して証言する意思があるか否かにつき、右検察官から照会を受けたのに対し、同五三年一月、
B1は、現在東京で訴訟が係属している事件に関連する事項について合衆国司法省による捜査が行
われている限り出頭を拒否する旨回答し、B2の代理人であるエドワード・M・メドウィンは、B
2には証人として証言するため任意に渡日する意思は現在ない旨回答し、右回答書の文面からみ
て、B1及びB2が近い将来来日して証言する意田いを読みとることができないだけでなく、右経
緯及び同人らの本件における立場ないし利害関係を併せ考えると、実質的には終始変らぬ出頭拒否
の態度と受けとめざるを得ないのであり、かつ、右検察官の調査結果に疑問を容れる余地はないの
で、結局本件においては、原審決定が右両名につき任意来日して証言する意思がある等の特段の事
情がある場合には当らない旨認定判断しているところに誤りは認められない。
してみると、本件嘱託証人尋問調書が刑訴法三二一条一項三号本文前段所定の「供述者が国外に
いるため公判期日等において供述することができないとき」との要件を充足するとした原審決定に
は、右法条及び憲法三七条二項に違反する違法はなく、所論は採用できない。
(二)次に特信性の要件につき検討するに、所論は、特信性の意義に関する原審決定の判示は
証拠能力と証拠価値とを混同するものである旨論難するが、原審決定の判文全体を考察すると所論
指摘のごとき誤りがないことは明らかである。しかして、原審決定が、本件嘱託証人尋問における
B1及びB2の供述に虚偽が入る余地か乏しいと認められる情況(特信性を担保する事情)として
挙示している事実、すなわち、「a」本件証人尋問手続は、合衆国の裁判所において同国の訴訟手
続関係法規に則り施行されたものであり、執行官として右手続を主宰したF2は、指名があれば同
国カリフォルニア州裁判官として権限を行使する資格を有していた同州退任判事であって、総じて
公正かつ公平な立場に立って手続を主宰しその実施に当たったこと、「b」F2は、証言を求める
に際し、証人らに宣誓をさせ、かつ偽証罪の制裁があることを告知していること、「c」本件手続
には、弁護士である証人らの代理人が立会い、尋問方法等に対する異議申立、証人に対する助言等
を通じて証言の信用性の確保に寄与していること、「d」証人らの供述の態様をみても、記憶の有
無や、記憶の存する事項と推測にわたる事項を明確に区別し、客観的資料を示され記憶の正確性を
確認し、あるいは記憶を喚起して証言していること、「e」本件調書は、公認速記者により一問一
答式で発言どおり正確に録取されたものであり、証人らは尋問終了後これを閲読し訂正したうえそ
の正確性を承認して署名していること、「f」いわゆる刑事免責は偽証の制裁と相まって真実の証
言を獲得する手段として米国法下で活用、育成された制度であり、本件証人らを含め証人尋問手続
関係者らは、いずれも米国法上の刑事免責制度に慣熟している者であることにかんがみると、本件
で免責の処置が講ぜられたことは本件調書の特信性を支える一事由と考えられること、などの諸点
は本件各証人尋問調書等関係証拠を検討するとこれを認めることができるので、これらの諸点を総
合考慮したうえ、本件調書には、その供述過程の全情況に照らし、特に信用すべき情況的保障が高
度に存在することが認められるとした原審決定の判断は相当であってこれを是認することができ
る。
所論にかんがみ敷桁するに、所論は、免責付与のもとになされた証言は、本質的に取引的要素を
包含し信用性に乏しい旨主張する。しかしながら、刑事免責制度は、米国において、自己負罪(供
述)拒否特権の絶対性と公益上必要な証言を獲得するという訴追側(国家側)の要請との対立的利
益の調整を図り、刑事裁判手続における実体的真実の発見等の目的に資するため確立され発展して
きた合理的な制度であることは既に述べたとおりであり、本件尋問に際し付与された免責(不起訴
確約)は、供述内容に応じて事後的に付与されるというものではなく(このような場合は取引的要
素を含み虚偽供述の誘引となるであろう。)、いかなる証言であれ、証言した事項について公訴を
提起しないということを内容とするものであり、それが証人らに対し、証言前に確定的に伝達され
ていることに徴すると、証人らはもはや証言した事項に関し訴追を受けるおそれはないので、自ら
の責任を軽減ないし回避するため真相を歪曲して供述しなければならない必要はなく、免責と証言
内容との間に虚偽供述を誘発せしめる取引的要素は存在しないというべきであり、B1らが免責制
度に慣熟した米国人であり、現に自らの不利益となる事実についても真撃に供述していることをも
併せ考えると、本件においていわゆる免責の措置が講ぜられたことは、虚偽供述をなすべき動機な
いし必要性を除去し、証人らが宣誓し偽証罪の制裁のもとで真実を証言することを可能ならしめた
ものとして、その証言の信用性を担保する一事情と考えられ、この点に関する原審決定の前記判断
に誤りはない。なお、関係証拠によると、B1は合衆国憲法修正五条に基づく自己負罪(供述)拒
否特権を行使せず、証言が同国内における民事ないし刑事等の手続で使用されうることを確認した
うえ、同国において刑事上の訴追を受けるおそれのあること及ひ民事手続等において不利に作用す
るおそれがあること等を承知しこれを甘受する意思のもとに自己に不利益な供述をし、またB3社
の信用等にかかわる不利益事実についても供述していることが認められ、これらのことは、あえて
虚構してまで自己に不利益な供述等をすることは通常考えられないことに照らすと、同人の証言の
真実性を高からしめる事情というべきである。また、所論は、B1らは、わが国の検察官にとって
不利な証言をする場合、偽証罪で告発されることがある旨警告されて証言しているので、検察官に
とって利益となる虚偽供述を誘発するおそれがあった旨主張しているが、偽証罪の告発に関して
は、検察官にとって有利、不利にかかわらず、偽証した場合に告発されることがある旨告知されて
いることが証拠上明らかであるから、所論は前提において誤りがあるばかりでなく、かかる警告
は、宣誓及び偽証罪の制裁の告知と一体をなすもので、それらが虚偽供述を抑制する機能を有し、
証言の信用性を担保する一事情となるものであることはいうまでもない。そして免責が付与されて
いることにかんがみると、ことさらに検察官に迎合し、虚構をねつ遣して供述しなければならない
いわれはなく、所論は独自の見解に基づくもので採用できない。更に、所論は、F2執行官の措置
を論難し本件嘱託証人尋問が公正に実施されていない旨主張しているのであるが、右尋問手続にお
いて、被告人らに対して証人尋問の日時、場所等の通知がなされず、立会いの機会が与えられてい
ないのは、嘱託裁判官の要請に基づき、合衆国裁判所が同国法典二八編一七八二条「a」項によ
り、証人尋問手続の一部を嘱託国たるわが国の法令に定める手続に従って実施したことによるもの
と考えられ、かつ、その措置は右尋問手続において何ら違法視されていない(なお、右措置の当否
は合衆国裁判所においてその手続内で処理されるべきものであって、わが国の裁判所がその達法性
の有無につき判断する立場にないことは前記のとおりである。)のであって、そのことが右手続を
主宰した執行官の職務の執行、ひいては尋問手続の公正さを阻害するものでないし、また特信性を
否定する事由になるものとは考えられない。また、所論は、証人らの弁護人が右尋問手続に立会っ
たことが特信情況を肯認する事由になるものではない旨主張する。確かに、右弁護人の活動は、依
頼者たる証人らの利益を擁護するためのものであり、被告人らの利益擁護を直接の目的としている
ものではないが、証人らの利益を守るためなされる弁護人の立会い及び活動、すなわち、相当でな
い尋問に対する異議申立、尋問に使用された資料の内容等の確認、証人に対する証言内容について
の注意、助言等は、尋問に当たった副執行官の一方的追及から証人を防禦し、かつ、虚偽供述の発
生防止につとめ偽証を犯す危険から証人を守ることにより、結果的には手続の客観性、公正さを担
保する作用をもたらしているのであって、証人の弁護人が右手続に立会したことは、証言の真実性
を担保する外部的情況の一つということができるので、この点の所論も失当である。
してみると、本件嘱託証人尋問調書が刑訴法三二一条一項三号の書面に該当するとして、これに
証拠能力を認めた原審決定の判断に誤りはなく、これを論難する所論は採用しない。
五結論
結局論旨は理由がない。
第二節B1及びB2に対する証人尋問請求却下に関する訴訟手続の法令違反の論旨について
原裁判所は、弁護人が申立てた証人B1及び同B2の尋問請求につき、「昭和五三年一二月二〇
日付決定により証拠能力を肯定して採用した右両名に対する嘱託証人尋問調書の一部の内容の証明
力に関する判断は、その立証事項にもかんがみ、その内容自体の検討及びその後本件において現わ
れた全証拠と比較対照しての吟味によってすれば十分であり、また両名に対する証人尋問によって
新たに立証を必要とする事情も認められないので、右両名に対する証人尋問をする必要性がな
い。」との理由を示しこれを却下している。
これに対し、所論は、右原裁判所の処置には、憲法三七条二項及び刑訴法三一七条に違反した訴
訟手続の法令違背があり、それが判決に影響を及ぼすことが明らかである旨主張し、その理由とし
て、「1」右証人尋問請求は、嘱託証人尋問においてなされたB1及びB2の各証言に対する反対
尋問のため申立てられたものであるところ、本来証人の証言に対する反対尋問は当然行うことがで
きるものであるが、右嘱託証人尋問が反対尋問の機会を与えられない方法で施行されたため、改め
てその証言につき反対尋問を行うためその尋問請求をしたのであるから、憲法三七条二項が被告人
に十分な反対尋問をする機会を保障している趣旨に照らすと、実質的にその機会を与えるべきであ
って、これを却下したのは右法条に違反した措置というべきであること、「2」右各嘱託証人尋問
調書の内容は、反対尋問がなされていないため、それ自体不明確な点や矛盾を多く含み極めてあい
まい漠然としたものであってその信用性に疑問があり、事案の真相を解明するためには、B1の証
言については、「ア」金銭供与の相手方が誰であったのか、「イ」金銭供与の約束があったのか、
その趣旨か何てあったのか、「ウ」請託はなされたのか、そして請託に基づく行為はなされたの
か、「エ」金銭供与があったとしても、その対象たる航空機はL一〇一一型機だけであったのか、
「オ」金銭の授受はどのようにして行われたのか、「カ」資金はどのようにして日本に送金された
のか、「キ」日本で支払われたという金銭が、B3社の会計上どのように処理されたのか、「ク」
その他一九七三年以降B1が来日した目的並びに右来日の際本件五億円の支払いについて協議がな
されていないのか、本件五億円とP3Cとの関係、多くのB1副証の作成経緯とその内容、嘱託証
人尋問前の諸状況など、またB2の証言については、「ア」同人の日本における職責と販売店動の
内容、「イ」C9、C2、C11との交渉内容、「ウ」B1らB3社その他系列会社との本件金銭
の流れに関する指揮系統、連絡の方法と内容、「エ」受領されたという金銭の受領方法、「オ」引
渡されたという金銭の支払指示、資金の蓄積、その引渡方法、「カ」B2摘要(RECARITU
CATION)の作成経緯及びこれら会計書類と会計上の処理、「キ」その他B2日記の記載内容
等、十分な尋問が行われず未解明のまま残されている重要な事項につき、弁護人において右両名に
対し直接反対尋問を行うことか必要不可欠であったのに、原審裁判所がこれを許さず、その解明を
なすことなく右漠然たる証拠を事実認定の用に供したのは刑訴法三一七条に違反したものというべ
きであることを挙げている。
しかしながら、憲法三七条二項の規定は、裁判所が必要と認めて喚問したすべての証人に対して
被告人に反対尋問の機会を十分に与えなければならないことを規定したものであり、反対尋問の機
会を与えない証人その他の者の供述を録取した書類は絶対に証拠とすることが許されないという意
味までんも含むものではなく(最大判昭二四・五・一八刑集三巻六号七八九頁、最大判昭二五・
九・二七刑集四巻九号一七七四頁、最大決昭二五・一〇・四刑集四巻一〇号一八六六頁参照)、被
告人のため反対尋問の機会を与えていない証人その他の者の供述を録取した書面であっても、現に
止むを得ない事由があってその供述者を裁判所において尋問することが妨げられ、これがため被告
人に反対尋問の機会を与え得ないような場合にあっては、これを裁判上証拠となし得べきものと解
しても憲法三七条二項の規定に違背しないというべきであり(最大判昭二七・四・九刑集六巻四号
五八四頁参照)、かかる供述者の供述を録取した書面が刑訴法三二一条一項各号に該当するとして
証拠能力が付与された以上、もはや右供述者に対する反対尋問はありようがない。そして、裁判所
は、当該事件の裁判をなすにつき必要適切と認める証人を喚問すれば足り、健全な合理性に反しな
い限り一般に自由裁量の範囲で適当に申請証人の取捨選択をすることができるのであって、憲法三
七条二項は被告人側からした申請に基づきすべての証人を喚問し不必要と思われる証人までをもこ
とごとく尋問しなければならないとする趣旨を定めたものではないのであり(最大判昭二三・六・
二三刑集二巻七号七三四頁、最大判昭三六・六・二八刑集一五巻六号一〇一五頁参照)、この理
は、やむを得ない事由があって供述者を裁判所において尋問することができずそのため被告人に反
対尋問の機会を与え得ないまま証拠に採用した右供述者の供述録取書面の内容につき、実質的な反
対尋問をするため、改めて被告人側から申請された右供述者に対する証人尋問請求についても変り
はないものと解すべきである。しかして、記録によると、B1及びB2に対する証人尋問請求は、
原裁判所が昭和五三年一二月二〇日右両名に対する嘱託証人尋問調書を刑訴法三二一条一項三号に
該当する書面として証拠に採用し、その取調べをした後三年余経過した昭和五七年二月一〇日に至
ってばしめて右調書の内容の一部の信用性につき尋問する必要があるとしてなされたものである
が、右請求の尋問事項並びに所論指摘の事項に照らして検討すると、本件における主要な争点と関
連する事項についての右尋問調書の内容の信用性証拠価値の判断は、個々の争点に関する事実誤認
の論旨に対しそれぞれ判示しているとおり、右尋問調書の内容自体を慎重に吟味し、取調べられた
全証拠と対照して総合検討することにより十分可能てありB1及びB2を証人として取調べなけれ
ば事案の真相の解明がてきないとは認められないので、右両名の尋問が必要不可欠とは言いがた
い。
してみると、右証人尋問請求を必要性がないとして却下した原裁判所の判断に誤りはなく、憲法
三七条二項に違反しないことはもとより、右嘱託証人尋問調書を事実認定に供したことが刑訴法三
一七条に違反するものでないことはいうまでもなく、この点の論旨は理由がない。
第二章事実誤認の論旨について
(検察官面前調書等の証拠能力に関する訴訟手続の法令違反の論旨に対する判断を含む。)
第一B3社の資金調達に関する事実誤認の論旨について
B3社か本件五億円の資金を調達した事実につき、原判決は、「B1は、B2に対し、本件五億
円を交付することになった事情を説明してその実行を命じ、またB3社財務部副部長B5に対して
もその経緯を告げB2の指示によって資金を調達するように命じた。こうして、B1の指示に基づ
き、昭和四八年七月一六日から同四九年二月二〇日まで六回にわたり、B3社の関連会社であるB
6又はB7からB8社に対し現金五億五、六〇〇万円のB2宛の送金依頼がなされ、右現金は、B
9社により東京に搬入されて、同四八年七月二三日から同四九年二月二八日まで一九回にわたりB
2が受領し、そのうち五億円が本件の授受に充てられた。」と認定している。
これに対し、所論は、B3社のB2からC1に対して本件五億円が交付されたとするためには、
その前提として、右資金が、B3社においてどのようにして準備され、とのようにしてB2に届け
られたのかなどの事実が証拠によって具体的に認定される必要があるところ、証拠上、B2が東京
において判示のとおり現金合計五億円余を受領した事実を認定することはできないのであって、原
判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認かある旨主張し、その理由として次のように
主張している。すなわち、まず第一に、外国送金受領証写しの証拠能力及び信用性につき、原判決
は、「外国送金受領証は、外国為替送金業者であるB8社が、その業務の通常の過程で、外国送金
依頼者に対して発行した領収証の正確な写しであり、送金の相手方、送金の日、方法等、送金伝票
同様の取引内容を記載した書面であって、その正確性を疑わしめる事由はない。」と判示している
が、「1」本件の外国送金受領証写し六通に印刷されている「Received」の文字が抹消さ
れ、代りに「WeAwaitPayment」と記入されており、このような外形上の記載か
ら、右各外国送金受領証は外国送金資金を受領したことを証する領収証として作成されたものでな
いことか明らかであるところ、「待たれていた払込み」ガなされた事実を認めるに足る証拠ガない
こと及び一九七五年六月まデ右外国送金受領証がすベてB8社に保管されていたことに徴すると、
右払込みはなされなかったと認めるベきてあるから、右外国送金受領証写しガ存在することからそ
れガ送金の事実を証する領収証であるとして資金調達の事実を認定することはできず、原判決は、
右訂正された一見明白な外形上の記載を看過して事実を誤認したものである。「2」また、右外国
送金受領証写しの記載によると、東京のB2に対し、各記載の金額を「電信で送金する」ことと指
定されているところ、原判決は「本件五億円は、B9社により現金で東京に搬入され、B2がこれ
を受領した。」旨の事実を認定し、B2がこれと符合する供述をしていることから明らかなとお
り、B2が受領した現金は、B9社の運び人が搬入した現金であって、右外国送金受領証写しに記
載されている電信による送金でないことが明白であって、仮にB2が現金を受取った事実があった
としても、それは本件外国送金受領証に基づく送金取引とは全く関係のないものであることが明ら
かであるから、右外国送金受領証は、原判決が判示するような本件資金に関する送金伝票と同様の
書面であるということはできない。「3」本件の外国送金受領証写しは、「顧客用領収証」「会計
用控」「保存用控」と表示された三種類のものがあり、通常はこの三種類のものを一組として同時
に作成し、「顧客用領収証」は送金委託者に、「会計用控」と「保存用控」はいずれも受託者(作
成者)であるB8社に保管されるべきものと認められるところ、昭和五二年一一月一五日付堀田検
事作成の「B8社受領証の真正に関する調査書(その二)」(甲四9)に添付されている「一九七
五年六月二七日付B8社B10副社長発B6B11あて書面」の記載によると、本件の各外国送金
受領証は、B6の会計担当者B11の要請により、B8社から同人宛に同日付で送付された「一九
七三年五月から一九七四年一二月までの作成日付の外国送金受領証合計一九通(合計四六四万九、
二三二・八八米ドル)」の一部の六通(合計二〇八万六、〇〇九・三四米ドル)であることが明ら
かである。つまり、本件の外国送金受領証は、いずれも、それぞれの作成日付から半年ないし二年
ほど経過した後になってB3社の要請で事後に一括して送付されたものであるところ、何故に事後
に一括して多数の外国送金受領証の送付を求めたのかこれを明らかにする資料はないが、右送付方
を要請した一九七五年六月末には、既に、米国証券取引委員会(SEC)によるB3社の不正支払
に関する調査が開始されていたこと、及びB1が、B3社は同年七月にSECに報告書を提出し、
それから間もなく全世界であらゆる種類の支払いを停止した旨供述していることなどから勘案する
と、B3社は、SECの調査に当たり、会計上の操作をするため、外国へ送金したかのように仮装
した資料が必要となり、その資料を右B8社に求めたと推測される。右の推測は、「顧客用領収
証」だけでなく、本来B8社において保管されるべき「会計用控」及び「保存用控」を含め、三種
類の外国送金受領証の全部が一括してB3社に送付されていることによって裏付けられている。す
なわち、米国上院外交委員会F4小委員会(F4委員会)に提出されている外国送金受領証はすべ
て顧客用領収証であるが、SECに提出されている外国送金受領証は保存用控及び会計用控であ
り、これらの外国送金受領証はいすれもB3社か保有していた各原本から作成された写しであると
されているのであつて、B3社か三種類全部の原本を保有していたことは疑いの余地はなく、しか
も、これらの原本は、前記のとおり、事後に一括してB8社から送付されているのであるから、こ
れらの外国送金受領証は外国送金依頼のつで作成しB3社に交付したものとは認められず、B8社
の業務の通常の過程で正規に作成されたものではなく、真実の取引とは無関係に、専らB3社に交
付するためにのみ作成されたものというべきであり、その他、本件外国送金受領証のうち、一九七
四年一月四日付金額一億二、五〇〇万円(甲再一8)の分の登録済署名欄の筆跡がその余の五通の
領収証に存する「B10」の署名と明らかに異なり、それが誰の署名であるのか、その署名者かB
8社とどのような関係にあるのかを解明する資料が存在しないことからも、右外国送金受領証が同
社の業務の通常の過程で正規に作成されたものであるか疑念があり、したがって、本件の外国送金
受領証に証拠能力を付与し、これを事実認定の用に供した原判決の判断には誤りがある。「4」本
件の外国送金受領証記載の金銭がB2に送金されたとすれば、他の関係証拠との間に矛盾が生ず
る。すなわち、B2の「摘要」中の収支控帳写し(甲一196)には、本件五億円の第一回目の支
払いがなされたという昭和四八年八月一〇日の前に、同年七月二三日一億円、同月二四日から同年
八月八日までの間に七回に分け合計一億円以上合計二億円か受取勘定として記載され、B6からB
2あての同年七月一六日付一億円の外国送金受領証(甲再一4)、B7からB2あての同月一八日
付一億円の外国送金受領証(甲再一5)と対比すると、右時期にB6及びB7からB2あてに各一
億円が送金されているように見えるが、一九七四年一月九日付B2発B11あての書簡(B2副証
七号)によると、B2は一九七三年六月一四日以降同年一一月まで、B6から送金を受けていない
ことが明らかであり、B2は右書簡の中で「私の手許に他のB3の所有する円を持っていますが、
これはB6から提供されたものではありません。」と付記しているのであって、そうだとすれば、
前記外国送金受領証によってB6からB2に送金されたとされている一億円がどこに行ったのか不
明となり、このことは、外国送金受領証の存在が実際にB2に送金されていることを裏付けるもの
でないことを示し、ひいては、他の外国送金受領証についても同様の疑念を抱かせるとともにこれ
らの外国送金受領証がB3社の資金操作のために作成されたことを裏付け、かつ、B2の収支控帳
写しの二億円受領の記載が真実に反し、同記載の支払いが原資不足でなし得なかったはずであるこ
とを示している、と主張し、第二に、B2の収支控帳写しの証拠能力及び信用性につき、原判決
は、B2の収支控帳写し(甲一196)を刑訴法三二三条二号に該当する書面として採用し、その
記載が信用できることを前提として、「B2作成の摘要の特別勘定写しには、一九七三年七月二三
日から一九七四年二月二八日まで一九回にわたり合計五億五、六〇〇万円の入金があった旨の記載
があるところ、B2の供述、外国送金受領証写し等をもあわせ考慮すると、これらの記載は、本件
授受に充てられるべき現金が、B3社からB2のもとに送金されたことを裏付けるものと認められ
る。」旨判示し、かつ右収支控帳写しの信用性を認めた論拠として、「ァ」B2が右記載の正確性
を保証する供述をしていること、「イ」右記載は前記外国送金受領証及びB2に対する嘱託証人尋
問調書六巻添付の副証一八号中のB2作成にかかる領収証写しのような客観的証拠とよく符合して
いること、「ウ」収支控帳写しの収支勘定の記載は、それ自体よく整っており、記入の継続性等に
かんがみ記載内容に不自然な点か認められないこと、並びに、「エ」B2は、B8社から金銭を受
領した場合、自らメモ領収証を発行し、また支払の相手方から徴した領収証はこれを米国のB3社
の財務担当者に送付しているので、B2の経理処理に不正確な点があれはこれらの領収証との不整
合などにより不正か判明することが予想され得たから、B2としては、その保管する資金の管理や
勘定の記載に正確を期さなければならない立場にあったことを挙げているが、収支控帳写しの証拠
能力及び信用性を認めB3社からB2に送金された事実を認定した原判決の判断には誤りがある。
すなわち、「1」いわゆるB2の収支控帳は摘要と称され、その言葉RECAPITULATIO
Nの意味に照らすと、B2が何かをもとにして適宜抽出し要約して作成したものというべきである
が、刑訴法三二三条二号が「業務の通常の過程で作成された書面」に特に証拠能力を認めているの
は、この種書面は、いつ、誰が、何の目的で作成したのかが書面それ自体から明らかで、作成者に
よる人為的操作が入り込む余地が極めて少ないことなど、作成手続に高度の信用性があることによ
るものであり、B2自身、収支控帳は「個人的な記録にしようとして作成した」旨述べて業務の通
常の過程で作成されたものでないことを認め、かつ、書面自体から、いつ、何のために作られたも
のであるのか明らかでなく、抽出要約の根拠となるべき「もとになる記録」の存在さえ明らかでな
いため人為的操作が加えられているか否かも確認できないこと等にかんがみると、かかる文書に証
拠能力を付与することはとうてい許されない。「2」また、問題は、収支控帳が提出されるに至っ
た経緯の不明朗さにある。B2は、嘱託証人尋問に応ずる前、SECやF4委員会など米国の公的
機関から対日工作資金なとについて調査を受けながら、その資金の出納記録であるという収支控帳
を右いずれの機関にも提出せぜ、その後、昭和五一年九月二一日、本件嘱託証人尋問に際しはじめ
てそのコピーを提出したのであり、もし収支控帳が真実の資金の出納を正確に記録したものである
ならば、その提出を躊躇する理由はなく、これを各委員会に提出しそれに基づき説明するのが当然
であると考えられることにかんがみると、これをしなかったのは、もしB2が各委員会にこれを提
出した場合には、これら委員会が保持しているB3社の記録とのそこか暴露され、収支控帳の記載
内容が虚偽であることか明らかにされることをおそれたためであり、B3社に対する調査権限のな
いわが国司法当局の嘱託証人尋問手続において、免責のうえ証言するに際しこれを提出したのは、
それ以上米国の公的機関による徹底した調査が行われることはなく、その記載内容の虚偽性が暴露
されるおそれかないと考えたことによるものと思われ、また、B2は、収支控帳をB3社にも提出
しておらす、かつ、F5委員会の事情聴取にも応じていないのであるが、このことは、収支控帳の
虚偽内容が露見することをおそれたことによるもので、このような収支控帳が提出された経緯の不
明朗さに照らすと、その記載内容に虚偽か含まれていることを十分うかがい知ることができる。
「3」原判決は、収支控帳写しの記載と外国送金受領証及びB2作成の資金領収証とが符合する旨
判示しているが真実に反する判断である。すなわち、収支控帳写しの記載の一部(一九七二年九月
二一日三、〇〇〇万円受領、一九七三年一二月四日三、〇〇〇万円受領、一九七五年五月六日八、
一三四万円受領)には、これに対応する外国送金受領証の裏付けを欠いており、これらの資料は、
原判決がいうように、単に、「B2に対する嘱託証人尋問の際等に顕出されていないというだけ
で、それらの資料がおよそ存在しないと断定できるわけではない。」というようなものではなく、
送金者とされているB3社側の記録中に全く含まれていないとされているものであって、たとえ全
体の中のごく少数の記載の一部分にすぎないものであるとしても、合計一億四、一三四万円もの取
引についての裏付けとなる送金資料を欠いているということは、収支控帳の記載の信用性を否定す
るに足る事情というべきであり、F5報告書が「B2が保有していた円の在庫についても、B3社
の帳簿にはなんらの記録もなかったことは注目されなければならない。」と指摘していることは、
収支控帳の記載と送金者であるB3社側の記録が全く食い違っていることを端的に示していると言
っても過言でなく、単に収支控帳の記載と送金資料の不突合というにとどまらず、F5委員会が外
国送金受領証全体を含む対日送金資料の信用性を否定する決定的な証拠をつかんだことを示してい
ると言わざるをえない。また、原判決が挙示する資金領収証はB9社からの送金を裏付ける資料と
はいえない。すなわち、B20の証言によると、同人がB9社の指示で日本円をB2に渡した際同
人から受領した領収証は、「計算機によって金額が打ち出された紙片で、それに日付と特注のサイ
ンがあるもの」とされているのに、原判決が示すB2の領収証(B2副証一八号の一部)はメモ用
紙に「ピーシズなとの符号で表示した金額を受領した旨を手書きし、日付と署名が記入されてい
る」手書きのメモ領収証であり、両者は異なるものであって、右B2のメモ領収証がB9社からの
送金を受領した際同人が作成交付したものでいことは明らかでこれがB2への送金事実を裏付ける
資料となり得るものではない。なお、右メモ領収証は一九七三年五月及び六月の二ケ月間のものに
限られ、この間に受領したとされている合計四億四、〇〇〇万円の資金は、収支控帳に穴埋め資金
と記載されているものてあるが、E2に渡された小切手が盗難にあいその穴埋めの資金が交付され
たという話は、それ自体不自然な点が多くその真偽は立証されていないのであるから、極めて特殊
かつ限定された時期の右領収証の存在をもって収支控帳写し全体の信用性を裏付ける客観的証拠と
いうことはてきない。「4」更に収支控帳の記載の受領欄の数字は、他の証拠すなわちB11の一
九七二年一〇月一六日付B2あて書簡(B2副証二号)に添付されている算出表記載の数字と全く
一致していない。例えば、「ア」一九七二年の送金状況について、B11の算出表には、同年二月
三日から同年一〇月一七日までの間に合計八億四、五〇〇万円、同年一一月一五日B8社の小切手
で一億七、五〇〇万円がB2の取得分として計上されているのに対し、B2の収支控帳には、同年
度の受領分は、六億四、九六〇万円(同年一一月三日及ひ同月六日のスイスフラン、米ドルによる
小切手分を除く。)しか計上されていない。「イ」B11の算出表によると、一九七二年一〇月一
七日送り状が作成され同月二〇日ころ受領されたはずの一億七、五〇〇万円(五八万〇四三二ド
ル)について、B2の取得分として計上されているのに、B2の収支控帳には右金銭の受領をうか
がわせる記載はない。このような違いがあることは、収支控帳が他の客観的証拠と符合する旨の原
判決の判断が誤っていることを示している。「5」原判決は、収支控帳の記載には整合性継続性が
あるとしているが、それはもとになる記録から抽出要約して作成された書面であるから、もとにな
った記録の原本と対照することなくして記載の正確性や作成の無作為性を判断することはできない
し、また、収支控帳の原本が顕出されずそのフォトコピーが提出されているにすぎない本件におい
ては、どのような用紙に、どのような筆記用具を用いて、どのように記入したのか、記載の継続性
を判断する手がかりとなる記載状態自体を確認することができず、B2が真実の出納のみを抽出し
て記入したのか、それとも真偽おりまぜて適当に記入したのか、いずれとも判定することができな
いのであるから、その整合性や継続性を検討すること自体、何の意味もない。それのみならず、収
支控帳中の一九六九年一月六日の資金受入欄に、二、〇〇〇万円を受入れた記があるが、これは、
一九七二年一〇月一六日以降の時点において行われたB11とB2の打合わせに基づき、一九六九
年八月六日から一九七〇年二月二八日までの収支に関し、最終的に発生している合計二、〇〇〇万
円の原資不足を補うため、一九六九年一月六日に二、〇〇〇万円の資金の受入れがあったことにし
て、つじつまを合わせるために記載されたものであり、B11はB2あての書簡(B2副証二号)
において、これらの資金の出所はB8社以外のところに求めなければならず、そのように処理する
よう通告し、B2はこれを受けて右のとおり受入れの処理をしたものである。この点について、原
判決は、「B11は、右二、〇〇〇万円の取得に対応するB8社の送金受領証か存在しない旨述べ
ているにすぎず、右資金の受入れずおよそ架空であるとまで述べているのではない。」と判示して
いるが、B11は、「これらの資金の出所はB8社以外のところがら求めなけれはならない。」と
指摘しでいるのであり、同人がこのような指摘をしたのは、原資不足のつじつまを合わせるため架
空の資金受入れをすることを前提としていることに疑いを入れる余地はなく、もしそれが実際に受
入れられた資金であるならば、それがどこからきたのか出所がわからないということはあり得ない
ことで、ましてその出所をB8社以外に求めなければならないと指摘する必要はなかったはすであ
って、原判決の右判示はB11の書簡の趣旨を誤解したことに基づく誤った判断である。また、原
判決は、「B2もB11に対する返書の中で、右二、〇〇〇万円の取得は真実なされたものである
との趣旨を述べている。」と判示しているが、B2が、右返書に「私の記録には資金の供給者を示
唆するものはない。」と記述し(B2副証三号)、もし、仮に、それが実際に受入れた資金であっ
たとすれば、それがどこからきたのかわからないということはあり得ないことに徴すると、B2も
それが架空の資金受入れであることを明らかにしているというべきで、原判決の右判示も、B2の
返書の趣旨を取違え、誤った判断をしていることは明らかである。なお、F5報告書には、B11
のB2あて書簡添付の算出表について、「B2によって報告された支払金と円購入の帳尻を合わせ
ようとするB11の試みにおけるプラグ(くさび)を意味している。」との指摘がなされており、
同委員会の調査結果も右書簡の趣旨が原資のつじつま合わせであることを明らかにしている、と主
張し、更に第三に、仮に、B3社からB2にあてなんらかの資金が送付され、同人がこれを保管し
ていたとしても、B3社は、L一〇一一型機の売込みたけでなく他の製品の売込みを含め多くの活
動を日本で行い、東京事務所の一般経費、L一〇一一型機売込みの通常経費、L一〇一一型機以外
の製品(例えば、F一〇四型機、P2・P3シリーズ等の製品、特に一九七三年以降はL一〇一一
型機以外の製品の売込みに主眼が移り、とりわけP3C対潜哨戒機の売込みか活発化していた。)
の売込経費等多種多様の費用を要していたのであるから、これらの所要経費がB2にあでいろいろ
な形で送金されていたものと思われるところ、これらの資金の入金、管理保管、帳簿処理、支出等
の状況が客観的資料によって明らかにされ、その中で本件の五億円の送金及び受領の状況が具体的
に特定されないかぎり本件五億円の出所が明確にされたとは言えず、B2が本件の金銭の支出をな
し得たと認定することはできないはずであるのに、原判決は、かかる検討をしないまま真偽の疑わ
しい資料に基づいて不合理な証拠判断をしている、と主張している。
そこで、記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果を加えて検討する。
一「外国送金受領証(写)」について
原判決が、B3社において本件の賄賂である五億円を調達し東京在住のB2に送金した事実を認
定するに当たり、証拠に供した外国送金受領証写し六通(甲再一4ないし9)は、いすれもB8社
発行にかかるもので、送金先はいずれも東京のB2、送金依頼者、作成日付及び送金額は、「ア」
B6、一九七三年七月一六日、一億円、「イ」B6及ひB7、同月一八日、一億円、「ウ」B7、
同年八月七日、一億円、「エ」B7、同年九月二〇日、一億六〇〇万円、「オ」B7、一九七四年
一月四日、一億二、五〇〇万円、「カ」B7、同年二月二〇日、二、五〇〇万円という内容のもの
で、かつ「顧客用領収証」(カストマーズ・レッート)と記載されているものである。右顧客用の
外国送金受領証写しは、米国司法省からわが国に提供された資料の一部で(甲四5)、F4委員会
が、B3社もしくは同社に雇われている独立の会計監査会社であるB12会計事務所から入手し、
一九七六年二月四日同委員会の公聴会の席上公表した外国送金受領証の写真複写であり(甲四
8)、東京地方検察庁がこれと同一の写真複写を送付し国際刑事警察機構を通じて依頼した捜査に
際し、送金受託者で右外国送金受領証の発行者であるB8社の副社長兼支配人B10は、その原本
が同社の業務の通常の過程で作成されたことを確認している(甲四10及び11)。また、東京地
方検察庁は、右顧客用領収証写しのほかに、米国司法省を介し、SECがB3社から押収した右受
領証と同一形式、同一内容の「会計用控」(アカウンティング・コピー)又は「保存用控」(ファ
イル・コピー)と記載されている外国送金受領証の写真複写を入手しているが(甲四5)(なお、
これらの顧客用領収証、会計用控、保存用控の三種類の書面は、それぞれ相応する写しを対照して
みると、いずれも不動文字で印刷された書式、書類番号、タイプで打込まれた活字及び内容、活字
の字くばり位置関係なと記載内容がすべて完全に一致し、三枚一組となって同時にタイプで印字し
て作成されたものと認められる。)、右会計用控又は保存用控の受領証がB3社から押収されてい
るのは、同社の系列会社てあるB6かB8社にその送付方を依頼し、同社がこれに応じて送付し、
B3社かその原本を保持していたことによるものであり(甲四9)、その後、SECは押収した右
原本をB3社に返還していたところから、東京地方検察庁は入手していた写真複写と回じ写真複写
を米国司法省検事を通じてB3社に送付したうえ(ただし、甲再一9に相応するものは含まれてい
ない。)同社保管の右原本との対昭一を求め、同社の首席法律顧問B13により右写しが原本の正
確な写しであることの確認を得ている(甲四1「1」「2」「3」及び甲四5)。以上の事実に照
らすと、本件外国送金受領証写しにはいずれもこれに相応する原本が存在し、かつその正確な写し
であることが優に認められる(なお、甲再一9に相応する会計用控については、B3社保管の原本
と照合するに当たり、それが誤って送付されず、したがってその確認はなされていないのである
が、現に右会計用控の写真複写が存在すること並びに右の諸事実にかんがみると、他の五通と同様
これに相応する原本が存在しかつ右写しがその原本の正確な写しであることが容易に推認でき
る。)とともに、右受領証に書類の一連番号、日付のほか送金者、金額(ドル)、送金額(円)、
送金先、送金先に交付する際の注意事項、送金方法、通貨換算率なとが委託に応じて記入され、問
合わせにはこの受領証を必要とする旨の記載がなされているその形式内容に照らすと、本件の外国
送金受領証は、単に領収証であるだけでなく、委託に際し作成される注文伝票ないし送金伝票の性
質をも有するものであり、これに相応する会計用控や保存用控がB8社に保存されていたこと及び
後記のとおり右外国送金受領証の記載がこれに相応する送金事実を裏付ける関係証拠と符合するこ
と、またこれと同種の外国送金受領証に基づきB2に送付された金銭の収支に関し、B2とB6の
経理担当者B11との間で突合がなされていることを併せ考えると、本件外国送金受領証写しは、
B8社の業務の必要からその通常の過程で、取引のつどその内容を記載して作成した商業上の書類
の正確な写しで、その性質上一般的に虚偽の入り込むおそれは少ないというべきである。してみる
と、原審裁判所が、本件外国送金受領証写し六通を、刑訴法三二三条二号に該当する書面として、
これに証拠能力を認めた点に誤りはない。
ところで、B1は、嘱託証人尋問において、本件五億円をB2に対しどのようにして引渡したか
について「当時、通常のやり方は、東京における支払いのため、B8から円を買っていた。」と述
べており、また、B2は嘱託証人尋問において「一般的に言えば、私はカリフォルニアから合計い
くらの円の買庄文を出したので、何日ないし何週間後に届けられるはずであると知らされ、そして
B8社の誰かから電話連絡がきた。多くの人がいるが、そのうちの誰かが札束を届けると連絡して
くるので、私はそれを受取るため、いつ、どこで会うと決めるのが普通であった。」と述べてい
る。また、当審で取調べたF5報告書(正式にはB3株式会社取締役会調査特別委員会報告書と言
い、B3社が同社の海外における不正支払につき調査するため、同社内に調査委員会〔「F5委員
会」という〕を設置し、その調査結果を報告し公表したもの。)によると、L一〇一一型機の販売
に関連する日本円の蓄積について、同報告書は「当委員会の調査結果では、B3社の日本における
第三者への支払いは、日本でのB3社の販売店動と関連して早くも一九五八年に始まっていた。受
取人の強い希望で支払いのすべては円通貨で行われた。―中略―一九六九年に、B3社は、日本の
航空会社にL一〇一一型機販売キャンペーンを開始した。この計画に関連して日本の第三者に対す
る現金の意図的な支払いはその頻度及び金額ともに増大しはじめた。一度に必要な額の円を確保す
ることが必ずしも可能ではなかったので円の在庫を常時つくっておくことになり、それは、B14
社社長B2の東京事務所に蓄えられた。B2は、B15のB6の財務担当B11に対し、指定され
た日までに東京で引渡しができるように必要額の円を購入するよう指示を与えていた。B11は、
東京で引渡すためにB8社から円を購入していた。この円の購入はB6社によって行われ、次いで
B6は会社相互間のチャーシを通してB16社によって補填してもらっていた。一九七〇年にはそ
の額が非常に多くなったので、B11はこれらの取扱いについて、B2より上席の役員の承認を求
める必要があると感じてB1に連絡した。B1は円購入の継続を許可した。その時から以後は、B
1又はB5のいすれかがB11に円購入の許可を与えるのか普通の手続となった。一九七三年七月
から、B11は、引続きB8社を通して円購入の指示を行ったが、円購入の支払いの方はスイスの
ハーゼルにおいて、B18社(B7)からB8極東社に対して行われた。スイスにおけるB8社へ
の支払いは、B5からの指示に基づいて、B7の役員が許可した。日本では、円はB4かB2のい
ずれかに届けられていた。B2は当委員会のインタービューに応じなかったけれども、B4は東京
における円の受取りの手続を説明した。誰であるかわからない人たちが、B4をホテルに訪ね、幾
つかの「ピーシズ」又は「データ」を渡したいと告げた。これらの人々はついにその氏名を突止め
ることができなかったか、その時、新聞紙に包んだ円の一包みをB4に直接手渡した。正式な領収
証は要求されなかったが、ときにはB4はその新聞紙の端をちぎって数字とイニシアルを書きつけ
たこともあった。B4が日本の航空会社の役員に直接手渡した二度の支払いを除いては、エルオッ
トはその円をB2に渡し、B2はそれをB3社の東京事務所の鍵付きのファイルキャビネッートに
保管した。したがって、B2は東京事務所内に保管されている在庫からの円の支払いについての責
任者であった。B2は合衆国を訪問している間に、円の支払いを証明する領収書を提出した。」と
報告している。また、本件外国送金受領証写し(甲再一4ないし9)とB2の収支控帳写し(甲一
196)(なお、その収支の記載は「B16(B16社の意と解せられる)プログラム」として一
九六九年六月一九日から記載が始められ、右F5報告書と符合する。)とを対比して検討すると、
一九七三年七月一六日付一億円の外国送金受領証(甲再一4はその写し)が発行される直前の収支
控帳の記載は、同年六月一四日の時点で残高が八〇〇万円となっており、それ以降の記載を対比す
ると後記対照表のとおりであって、本件各外国送金受領証写し記載の送金額がB2に交付され収支
控帳に受入れられていることがわかる。なお、B20は原審公判廷において証人として、また同人
の秘書であった佐敷多賀子は当審において取調べた同人の検察官に対する供述調書において、昭和
四七年秋ころから、香港に事務所を有するB8極東社の指示のもとに、同社が日本において行って
いた非合法の為替業務に従事していたが、およそ二年ほどの間に保世は少なくとも四回多くて一〇
回くらい、また佐敷は四回ほど、同社が派遣した者から受取った日本円の現金をB2の自宅又はB
3社の東京事務所で同人に手渡した旨供述している。
<記載内容は末尾2添付>
以上のとおり、本件外国送金受領証写しの内容は、これらの関係証拠と合し、その信用性を十分
肯認できるのであって、この点の原判決の証拠評価にも誤りは認められない。しかして証拠関係を
総合して検討すると、本件外国送金受領証により、B3社がB8社に対してなしたB2あての合計
五億五、六〇〇万円の送金委託は、同社の系列会社であるB8極東社か日本円を調達したうえB2
に交付することにより確実に履行されたことが明らかである。
所論は、本件外国送金受領証写しに印刷されている「受領した」(Received)の文字か
抹消され、代りに「支払いを待つ」(WeAwaitPaymet)と記入されていることか
ら、右受領証は領収証として作成されたものではなく、またその支払いがなされた事実を認めるに
足る証拠はない旨主張する。なるほど、「受領した」旨の文字が抹消され、「支払いを待つ」旨記
入されていることは所論のとおりてあるか、F4委員会の前記公表資料やB8社からB6のB11
に送付した資料によると(甲四9及び10)、B3社とB8社との間の外国送金委託取引は、本件
の六通分のみでなく、それ以前から長年にわたり多数回継続的に行われており、両社の信頼関係は
深かったものと認められ、かつ、前記のとおり外国送金受領証が注文伝票ないし送金伝票の性格を
も有していることにかんがみると、B8社はB3社からの注文を受けて直ちに右外国送金受領証を
作成したが、その時点では送金資金の決済が未了であったため右文言の訂正が行われたものと推認
されるのであって、前記のとおり右外国送金受領証に見合う送金がなされた事実を裏付ける証拠が
多数存在し、前記F5報告書も資金の決済を裏付ける報告をしていることに徴すると、右払込みを
証する資料が提出されていないとしても、その決済は別途銀行振込み等の方法でなされていること
が容易に推認できるのであって、所論指摘の文言の訂正かあるからといって、右受領証が架空のも
のであるということができないはかりでなく、送金の事実を認定する妨げとなるものではなく、む
しろその存在は、他の証拠と相まって、右受領証に記載されている日本円がB3社からB2へ送金
されたことの動かしかたい証拠となるものである。
また、所論は、本件外国送金受領証写しの記載によるとその送金方法はいずれも電信送金と指定
されており、原判決が認定しているB9社の運び人による現金送金と異なり、仮にB2が現金を受
取った事実があるとしても、右外国送金受領証に基づく送金取引とは関係がない旨主張するが、外
国送金受領証には、送金方法として「ByAirMaiCabLe」と印刷され、航空便によ
る送金か電信送金かのいずれかを口内にチェックする方法で指定する方式がとられ、右各受領証に
はいずれもバイ・ケーブルの欄の□内に「ヌ」印を記入してその方法か指定されているところ、B
2の嘱託証人尋問における供述により明らかなとおり、本件の外国送金受領証に基づき送金される
金銭は、B3社の東京事務所の正規の会計勘定に計上されるものではなく、わが国における為替管
理をくぐり現金で極秘のうちに送金されなければならないものであったことから、事柄の性質上、
書類上にその方法を具体的に記載することができなかったと考えられ、右の記載は航空便による方
法以外の方法で送金を行う趣旨で記載されたものと解するのが相当であり、右記載と現実の送金方
法との間に形式的に違いがあることの一事をもって右外国送金受領証の証拠価値を否定することは
できない。
更に、所論は、本件の外国送金受領証写し六通は、B3社のB11の要請により、ロスァンジェ
ルス・B8社のB10から同人あてに送付された「一九七三年五月から一九七四年一二月までの作
成日付の外国送金受領証合計一九通」の一部であり、顧客用領収証、会計用控、保存用控、三種類
全部の原本が一括して作成日付後半年ないし二年を経て送付され、B3社において保管されていた
ものであって、同社がSECの調査を受けるに当たり、会計上の操作をするため外国へ送金したよ
うな資料を必要とし、これをB8社に求めた仮装のものであるというのである。なるほど、外国送
金受領証に三種類のものがあることは所論のとおりであり、外国送金受領証の記載の様式、内容及
び形状等に照らすと、右三種のものはこれが一組を形成し、送金依頼者から注文があった場合、三
枚一組にして同時に各所要事項をタイプで打込み印字し、各用紙の下欄に記載されている用途に従
い、顧客用領収証は依頼者に交付し、会計用控と保存用控はB8社に保管すべきものであるという
ことができる。しかしながら、F4委員会が召喚状によりB3社ないし同社から雇われている独立
した会計監査会社であるB12会計事務所から提出を受け公表した本件の外国送金受領証六通を含
む二八通の外国送金受領証は、一九六九年六月一一日から一九七五年六月三〇日までの作成日付の
あるもので、そのうち一九六九年六月一一日付、同年一一月二五日付、一九七〇年四月二三日付、
一九七一年一月一九日付の四通が保存用控であるほか、一九七二年二月三日以降一九七五年六月三
〇日までの作成日付の分はすべて顧客用領収証であり(甲四8及び10)(なお、右四通の保存用
控か提出されているのは、発行後相当期間が経過していたため、B3社で保管していた顧客用領収
証を紛失し、改めてB8社から保存用控の交付を受けたことによるものと考えられる。)、これに
対し、一九七五年六月二七日付書簡とともに、B8社のB10がB11に送付した所論指摘の一九
通の外国送金受領証は、一九七三年五月一一日から一九七四年一二月五日までの日付のもので、B
8社に保管していた会計用控又は保存用控であって、召喚状によりSECがB3社から提出を受け
たものであり(甲四9、甲四1「2」。なお、甲四1「2」中には、一九七三年五月三一日付及び
一九七四年七月一六日付の顧客用領収証各一通が含まれているが、右各領収証にSECか押収した
ことを示す同委員会の印か押捺されていないことに徴すると、右領収証はSECかB3社から提出
を受けたものではなく、F4委員会が入手し公表した顧客用領収証の一部であることが認められ
る。甲四1「1」、甲四5、甲四8ないし11参照。)、両者の間には作成日付、数量に差異があ
り、特にF4委員会に提出されている一九七二年中の作成日付のある分七通及び一九七五年中の作
成日付のある分二通、合計九通の各顧客用領収証に相応するものは、B10が送付した中に存在し
ないこと(なお、一九七五年六月三〇日付のものは、B10の送付後のものである。)、また、前
記F5報告書によると、一九七五年六月初、B3社か不正な支払いをしているということか新聞紙
上に報道され、その有無につき、B3社と同社の会計監査を担当していたB12会計事務所の共同
調査が行われることになり、回じころB3社はSECの調査を受けることになったことが認められ
ること等にかんがみると、これらの調査のために必要かあるとして、B3社(B11)においてB
8社保管の「会計用控」「保存用控」の送付を求めたものと推認できる。してみると、B10が送
付した外国送金受領証の中に顧客用領収証が含まれていたことを前提とする所論は立論の前提を欠
くこととなり、右顧客用領収証は、いずれも、もともとそれが作成された時点に送金依頼者である
B3社に交付され、同社においてこれを保管中F4委員会の調査を受け、同社ないしB12会計事
務所から同委員会に提出されたものと認められるのである。
所論は、また、本件外国送金受領証写しのうち、一九七四年一月四日付一億二、五〇〇万円の分
については、他の領収証と異なり、B10以外の者が署名しているので、その作成経緯に疑念かあ
るというのであるが、右外国送金受領証がB8社発行のものであることはその書面自体の様式から
明らかであり、書類番号、記載の形式、内容、状況などの点において他の外国送金受領証と異なる
ところはなく、所論指摘の署名がB10以外の者によってなされているとしても、同社の業務が同
人一人でなされているわけでなく、同人以外の者がその業務の処理に当たることは十分あり得るこ
とであるから、同社の他の者が署名したからといってなんら異とするに足らず、前記のとおり、右
外国送金受領証が同社の業務の通常の過程で作成されたものであることがB10によって確認され
ていることに照らしても、その作成の経緯に疑念をさしはさむ余地はない。
所論は、一九七四年一月九日付B2発B11あて書簡(B2の嘱託証人尋問調書七巻添付の副証
七号)の記載内容に照らすと、本件外国送金受領証が存在するからといって、同受領証記載の金銭
が、実際に、B2に送金されていることを裏付けるものではないともいうのであるが、右B2の書
簡には「この手紙は、一九七三年の円の取引及び一九七三年一二月三一日現在の私の手持ち残高に
関する貴方の一九七三年一一月二六日付の手紙に対する返事です。」との記載に始まり、「貴方の
手紙にある数字は正確です。つまり一九七二年一二月三一日現在で私は一五、〇〇〇、〇〇〇円を
持っていました。一九七三年における取引は以下のとおりです。」との記載があって、一九七三年
における受領分として、同年一一月三日五、三〇〇万円(二〇万ドル)、同年一二月四日三、〇〇
〇万円を挙げているだけで本件外国送金受領証写しに相応する送金分を挙げていないのであるが、
右冒頭の書出し部分や右記載の後に「もちろん、私は手許に他のB3の所有する円を持っています
が、これはB6から提供されたものではありませんし、これについては、B5に計算を出しま
す。」との記載があること、B2が挙げている二回の受領分には、関係証拠を検討すると、これに
相応する外国送金受領証が存在せず、B2の嘱託証人尋問における供述及び収支控帳写しの記載
(受領金額の横に交付者とみられる「EHS」「AHE」の記載がある。)によると、右受領分
は、B8社を通さすB11及びB4から直接受領したと認められ、他の受領分と受領の方法が違っ
ていること、B2の収支控帳写しには、一九七三年中の受領分として本件外国送金受領証分を含む
B8社の外国送金受領証に相応する多数の受領の記載があることなどに照らして考えると、B11
とB2との右往復書簡によって照合された円取引の対象は、特定の一部に関するものに限られてい
たと推認されるから、副証七号のB2の書簡に本件外国送金受領証写しに相応する取引の記載がな
いからといって、所論の主張を肯定することはできないばかりでなく、むしろ右書簡の存在は、B
3社からB2にあて多くの送金がなされていた事実があるというB2の供述の真実性を裏付けるも
のというべきである。
二「収支控帳(摘要)(写)」について
関係証拠によると、B2は、一九七二年以前においては、B3社の系列会社であるB6の社員兼
B17会社社長の地位にあり、また一九七二年ころ以降は、そのころ設立されたB14社長の地位
にあり、その職責上、B3社が製造する航空機等の製品を日本に向け販売するため、同社の日本に
おける秘密代理人を雇い、これに支払う報酬等の収支の管理に関する業務をも取扱っていたのであ
るが、一九六九年六月から始まったL一〇一一型機の対日販売工作資金(主として秘密代理人E2
に対する報酬の支払い)に関し、業務上、B3社の系列会社から送金されてくる資金の受領、保
管、並びにその支払いを行い、その収支関係を明確にするため、受領及び支払いのつど、特別の勘
定として継続的に記帳し、自らこれを保管していたことか認められる。右特別勘定の収支を記録し
た書面が本件の収支控帳写し(甲一196)であるが、右特別勘定は、その資金が、対外的に公表
することがはがかられる性質のものであったため、B3社の東京事務所で取扱う正規の経費の出納
を担当する経理係にその事務を委ねることができず、B2が自らこれを担当することにしたもの
で、右特別勘定の記帳の目的に照らすと、収支のつど継続的かつ正確に記載されなければならない
性質のものであり、また、右の収支に関しては、B6の経理担当者(B11はその一人)と連絡を
とり、資金送金の連絡を受け、送金された資金を受領した後は、これを支出した場合その証拠資料
(領収証)を右経理担当者に送付し、書簡による連絡やB2が帰米した際担当者と面会するなどの
方法で随時収支の明細についてB2の収支控帳の記載とB6の資料と照合し、その経理の監査を受
けていたのであって(B2副証二号B11の書簡、同三号同七号B2の各書簡、同一八号B2が送
付した領収証、甲再一41中一九七三年八月九日付C2のピーナッ領収証の「原本はB11ヘ」と
いう記載、B2が送付した領収証と特別勘定の支払いを照合し支払いに相応する領収証が存在する
ことをチェックした印としての収支控帳上の「レ」記号の記載、B2の嘱託証人尋問調書)、特別
勘定の収支管理に不正がないことを証明するうえからもその記帳が正確に行われる必要があるとと
もに、右監査によってその正確性か組織的に担保されていたのであり、右収支に関する東京におけ
る会計帳簿は右収支控帳以外に存在せず、右収支控帳は常時使用されていたため古くなって折り目
がすり切れている状態にあり、表題に「特別勘定」と記載され、かつ、収支の日付、受領、支出、
残高、収支に関する記事の要点等が日を追って順次継続的に記載されている。以上のような諸事情
に照らして考えると、B2の収支控帳は、L一〇一一型機の対日販売工作のための特別資金に関す
る収支につき、同人か職責上、業務の通常の過程で作成した経理帳簿での記載の正確性が組織的に
担保されていたものと認められ、その性質上、虚偽の記載がなされるおそれは一般的に少ないもの
というべきであるから、これに刑訴法三二三条二号に該当する書面として証拠能力を認めた原審裁
判所の判断に誤りはない。また、その記載内容は、右作成の経緯並びに関係証拠とよく整合してい
ることに照らして考えると、その信用性を十分肯認できるのであって、この点の原判決の証拠評価
にも誤りは認められない。
所論は、右特別勘定の収支を記録した書面が摘要「RECAPITULATION」と称されて
いるその語意にかんがみると、それは何かの記録からB2が適宜抽出して要約した記録であるとの
見解を前提として、本件においては、その「もとになる記録」が、いかなるものであり、どのよう
にして作成されたものであるか明らかにされていないから、その要約にすぎない収支控帳写しに証
拠能力を付与することは許されないと主張するのである。なるほど、B2が嘱託証人尋問におい
て、右収支を記録した収支控帳を摘要「PECAP」と称していることは所論のとおりであるが、
右嘱託証人尋問調書(三巻、四巻)、同調書四巻に添付されている副証二七―D号、検事堀田力作
成の昭和五一年一〇月一二日付捜査報告書(甲四31)及びB2の収支控帳写しによると、「摘
要」と称されているものは収支控帳のみでなく、副証二七―D号の書面全体であり、その中にはC
2やC11が作成した本件のピーナツ・ピーシズ領収証四枚、ユニット領収証二枚のゼロックスコ
ピーその他前記資金の収支関係書面が含まれており、これらの書面が包括して「摘要」と呼ばれて
いるのは、これらの書面を一括して入れた封筒に「PECAP」と記載されていることに由来する
もので、右収支控帳には「特別勘定」という表題が記載されているのであって、それ自体に「摘
要」なる表示があるわけではない。のみならず、RECAPITULATIONなる言葉の意味
を、所論のように一義的に解さなけれはならない理由のないことは、B2に対する嘱託証人尋問に
おいて、F21検事が、Inlieuoftakingitstepbystep
byquestion,couldIaskjusttogiveashor
trecapitulationofyouremploymenthistoryw
ithLockheed.((三)巻六九頁)と質問している中の用語例や、ウェブスターの辞
書に示されている用語例に照らしても明らかであり、B2が使用している右言葉の意味は、物事や
事象の要点をとりあげて記録したもの、本件の収支控帳に即して言えば、資金の受入、支払いにつ
いて、その発生の年月日、金額、支出原因の要点なと収支の実態を明らかにする必要最少限度の最
も重要な事項をとりあげて数字と記号で要約的に記録したものとの趣旨に理解できるのであり、本
件記録を精査しても、前記資金の東京における収支勘定を記載した「もとになる帳簿」類の存在を
疑わしめる資料はなく、B2自身、右摘要中の特別勘定、すなわち、本件収支控帳写しの原本がそ
の収支に関する唯一の原始記録である旨供述している。してみると、所論は立論の前提を欠くこと
になり失当といわねはならない。また、B2が収支控帳について「個人的記録にしょうとした。」
と述べていることは所論のとおりであるが、同人は、右収支控帳作成のいきさつ及びその記載か何
を表しているのかについての一般的な説明を求められ、「この摘要は、私が受取った金について、
いつ私がそれを交付したのかという個人的な記録にしょうとしたのです。もちろん、私は手持資金
の残高をつけていましたし、また資金による支払いに対する領収証を受取ったことの確認もしよう
ということでした。」と述べ、更に「特別勘定という言葉の意味は、それがB14の銀行口座ある
いはその保管にかかる資金ではないということであったと思う。」「その資金を当初B6、その後
B14のための職務の一つとして管理し、B3のために保管していたもので、自分の金は混入して
いない。」と述べているのであって、資金の性質や収支控帳の記載の状況にかんがみると、同人が
「個人的な記録」という表現をしているのは、B6あるいはB14の公表帳簿として作成したもの
ではないとの趣旨を表したものと解せられ、それが同人の職責を果たす必要上、業務の通常の過程
で作成したものであることを否定する趣旨で述べたものでないことが明らかであるから、「個人的
な記録」という言葉たけから収支控帳の刑訴法三二三条二号の該当性を否定するのは相当でない。
所論は、本件収支控帳が提出されるに至ったいきさつが不明朗であると主張し、その作成の経緯
及び記載内容の真実性について疑念を払拭することができないというのである。なるほど、B2は
F4委員会の聴問に際し、コーチヤンとともに同委員会に出頭しているが、B2が、同委員会やそ
の他の米国の公的機関から、いかなる形式においても、B3社の対日販売工作資金に関連して、同
人が現に保管している証拠資料を提出するよう命ぜられたり、あるいは、これらの資料の存否につ
いて証言を求められたりしたことをうかがわせる証拠は存在しないのであるから、B2が任意かつ
積極的に収支控帳が存在することを証言したりこれを提出したりすることがなかったからといって
特にあやしむべきこととは解せられず、これをもって、米国の公的機関に提出すれば、徹底的な調
査を受け作成の経緯や内容の虚偽性が暴露されるので、これをおそれて提出しなかったものである
と憶測するのは正しい見方とは思えない。これに対し、本件嘱託証人尋問手続においては、同人に
対し、証拠物提出命令付召喚状が発せられ、証言をするに際し一定の書類を提出することを義務づ
けられており、同人は右命令に基づく法的義務として収支控帳を含む書類(副証二七―D号)を持
参し法廷に提出したのであって、所論がいうように、虚偽が暴露されるおそれがなくなったから提
出したというものでないことが明らかである。してみると、提出のいきさつに不明朗さがあるとい
うことはできず、これを立論の前提として収支控帳の虚偽性を主張する所論は前提を欠き採用でき
ない。
所論は、本件収支控帳写しは、写しが証拠とされその原本が提出されていないので記載状態が明
らかでなく、したがって、収支の記載の整合性や継続性を判断することはできないというが、B2
に対する嘱託証人尋問調書によると、右証人尋問に際しては収支控帳の原本が提出されその原本を
示して尋問されていることが明らかであるところ(なお原本はB2に返還されている。)、右尋問
調書中のF21検事の発問やこれに対するB2の証言、前記堀田検事作成の捜査報告書(甲四3
1)添付の右原本の写真、右原本の写真複写である本件収支控帳写しの形状、記載状態を総合する
と、収支控帳は、使い古され折り目がすり切れた状態にあってかなり以前から記録され常時使用さ
れていた古い書面であることが認められ、かつ収支の記載の継続性整合性を優に肯認できる。
ところで、B8社発行の外国送金受領証の証拠価値については、既に説明したとおりであり、右
受領証の存在は、B3社からB2にあて対日販売工作資金が送金された事実を裏付けるものであ
り、B2の収支控帳の記載内容と対照し、外国送金受領証に記載されている送金額に相応する金銭
の受領が右収支控帳に記載されておれば、このことは、外国送金受領証と収支控帳の各記載の正確
性、信用性を相互に補強するものと評価できるところ、本件五億円にかかわる資金の送金を裏付け
る六通の外国送金受領証写し(甲再一4ないし9)を含むF4委員会が公表したB8社発行の外国
送金受領証の写し二八通のうち、送金先をB4とする二通を除くB2あての二六通の送金額に相応
する金銭の受入れについては、後記の一部取消し分を除いて、B2の収支控帳写しにすべて記載さ
れているのであって、両者はよく整合している。また、B2が、保管中の右資金を支出し相手方か
ら領収証を徴した場合、これをB3社の担当者に送付していたことは前記のとおりであるが、B2
の収支控帳写しの交付欄には、支払金額を示す数字のほかに、一部を除き、そのほとんどに「R」
及び「<記載内容は末尾1-(1)添付>」の記号が記入されており、これにつき、B2は嘱託証
人尋問調書(四巻二九三頁以下)において、支払いの相手方から領収証を徴した場合、収支控帳に
「R」と表示し、また、帰米した際、右収支控帳の支払いに関する記載とB3社の会計帳簿及ひB
2が送付し同社が保管している領収証とを重ねて照合し、領収証が存在することを確認した印とし
て収支控帳に「<記載内容は末尾1-(1)添付>」印を記入した旨供述しており、更にB11の
B2あて一九七二年一〇月一六日付書簡添付の算出表(B2副証二号)に記載されている支払いに
関する記載と、B2の収支控帳写しの交付欄の記載とを対照して検討すると、右支出に関する両者
の記載も完全に符合しているほか、本件のC2及びC11が作成しているピーナツ・ピーシズ領収
証四通、ユニット領収証二通に符合する支出が右収支控帳写しに記載されている。以上のような事
実に照らすと、収支控帳写しの収支に関する記載は極めて正確になされていることが認められるの
であって、その信用性が高いことを示している。
所論は、B2の収支控帳写しに資金受入れの記載があるのに、これに相応する外国送金受領証等
の送金資料の裏付けがないものがある旨指摘しその信用性を否定する。確かに、収支控帳写し中の
一九七二年九月二一日三、〇〇〇万円、一九七三年一二月四日三、〇〇〇万円、一九七五年五月六
日八、一三四万円の三回にわたる各受領欄の記載に相応する送金資料が証拠として提出されていな
いことは所論のとおりであるが、送金資料が欠けているのは、L一〇一一型機の売込みキャンペー
ンが開始され、そのための販売工作資金の収支について収支控帳が記載され始めた一九六九年六月
一九日から最後の記載がなされた一九七五年七月二九日までの約六年間にわたる七三回分の受入れ
記載の中のわずか三回分にすぎないのであって、前記の諸事情を勘案すると、その分の資料が見当
たらないからといって、直ちに収支控帳の記載全般について虚偽架空であるということができない
ことはいうまでもない。B2は「B3社における送金資金の調達や送金関係に一切かかわっていな
いから、そのいきさつはわからないが、B3社から送られてきた資金は受領のつど収支控帳に受入
れの記載をした。」旨供述しているところ、このような事実は嘱託証人尋問において初めて供述し
ているのではなく、既にB2のB11あて一九七二年一〇月二四日付書簡(B2副証三号)におい
て述べられているのである。所論指摘の一九七二年九月二一日の三、〇〇〇万円について、B2は
「この不突合が発見されたのがいつであったか確かでないが、ある時、自分の記録とB15の会社
の記録を照合したとき、三、〇〇〇万円を受領しているのにB3社の記録に残されていないことが
わかった。それで私は『あなた方とB8社との取引記録がどうなっているか知らないが、私は自分
で三、〇〇〇万円をつくり出したものではない。私はそれをB8社の運搬人から受取りそれを交付
した。』と述べた。」旨具体的な記憶をもとにして供述していること、及び、前記のとおり、収支
控帳の他の多くの受領についての記載がすべて正確であると認められることに照らして考えると、
右三、〇〇〇万円の受領に相応する送金の物的資料が存在しない一事をもって右収支控帳の記載の
正確性を否定するのは相当でなく、むしろB3社においてその資料を見失ったと考えられるのであ
る。
また、所論が指摘する一九七三年一二月四日の三、〇〇〇万円については、受領欄の右金額の横
にその交付者と認められる「AHE」という記載があり、右金銭がB4からB2に交付されたこと
が認められ、かつ、B2のB11あて一九七四年一月九日付書簡(B2副証七号)に右三、〇〇〇
万円を受領した旨の記載があることに徴すると、右金銭がB8社を通して送金されたとは必ずしも
考えられず、同社の外国送金受領証がないからといって別段不思議ではないのみならず、これを受
領した旨のB2の供述は十分信用できるから、この点の送金資料が見当たらないからといって右記
載の正確性を否定することはできない。更に所論が指摘する一九七五年五月六日の八、一三四万円
の受領分については、収支控帳写しの同月七日欄にこれに対応する同額の支出の記載があること
(右支出の注記からD1に対するL一〇一一型機販売にともなうE2への報酬を支払ったものと認
められる。)及び、B2の一九七五年度B19版手帳の同年五月六日の欄に、「7.00nor
man(81.34)」という記載が存することは、右金銭を受領した旨のB2の供述の信用性を
裏付けているというべきである。右のとおり、所論指摘の三回分もB3社より右資金として受領し
た旨のB2の証言が信用できることに徴すると、右資料の欠如が、右収支控帳写しの正確性を否定
するに足るものとは考えられず、この点の所論も失当である。
所論は、F5報告書に基づき、B3社からB2あてになされたという送金に関する資料の信用性
は否定されるべきてある旨主張し、右資料はB2の収支控帳の信用性を裏付けるものではないとい
う。しかしながら、F5報告書の添付資料八「通常の財務管理外の資金」の項のD項「日本円の蓄
積及び支払い」の記述によると、F5委員会は、前記のとおり、一九六九年に開始された日本にお
けるL一〇一一型機販売キャンペーン計画に関連し、B3社は、増大した日本の第三者に対する現
金の意図的な支払いに充てるため、円の在庫を常時つくっておくこととし、B6及びB7において
B8社から円を購入し、B14社長のB2に送金して同人の東京事務所にこれを蓄えていた旨報告
しているほか、B6及びB7の支出に対しては、会社相互のチャージを通してB16社(L一〇一
一型機の製造会社)によって補填されていたとしたうえ「B6とB7による円の購入は『L一〇一
一型機販売事務費』としてB16社に請求され、B16社はこれら請求代金を『前渡し手数料』と
して記録し、これらの金額は後に航空機が日本の航空会社に引渡された際に支出された。支払請求
は普通は現実の円の購入の後しばらくしてからなされた。B6からB16社あてのこの種の最初の
送り状は、一九七二年一〇月二七日付で、その金額は三〇万一、三一二ドルであり、一九六九年一
月九日から一九七一年一月一二日までの間に、B6が購入した円に明らかに相応するものであっ
た。一九六九年六月一一日から一九七五年三月四日までの間に一七億九、四〇六万五、〇〇〇円
(約六四〇万ドル)がB6又はB7のいずれかによって購入され、その支払いは『L一〇一一型機
販売事務費』としてB16社に請求された。」と報告している。以上のような報告書の内容に照ら
すと、F5委員会は、B3社が系列会社であるB6及びB7を通じて円資金を調達しB2に送金し
た事実のあることを報告しているのであって、送金の事実を否定しているものでないことは明らか
である。そして、B2は、F5委員会の事情聴取を拒否しその調査に協力しなかったが、本件嘱託
証人尋問において、右報告書の内容と矛盾抵触する供述を一切しておらず、これと同趣旨の供述を
しているのであり、また、B11のB2あて書簡(B2副証二号)及びB2のB11あて返書(同
副証三号)も、右報告書中に記述されているB6、B7からB16社に対してなされた費用請求並
びにB3社からB2への送金の各事実を裏付けているのであって、これらの証拠とF5報告書は、
送金の事実を証する証拠としての信用性が極めて高いことを相互に補強し合っていると評価すべき
であり、送金資料としての前記外国送金受領証に基づく取引の真実性及びB2の収支控帳写しの信
用性を裏付けているというべきである。
ところで、F5報告書は、B11のB2あて一九七二年一〇月一六日付書簡及び添付の算出表
(B2副証二号)に関連して「B2は合衆国を訪問している間に円の支払いを証明する領収証を提
出した。右領収証は一九六九年より前はB5に、それ以後はB11に渡された。一九七〇年のはじ
め、B11は手持ちの領収証を円の購入に合致させるような明細表を作っておくことをはじめた。
B11は、明細表を備えておくよう特に指示されたわけではなかったが、こうした文書がB3社の
一九六九年度の年次監査との関係で必要になると思ったと当委員会に語った。B11は一九七三年
一一月まで円の追加購入が行われるごとにその明細表に記入し続けた。右明細表はB3社の財務担
当役員によって保管されたが、当委員会はこの明細表をB3社の通常の財務記録の一部とは考えて
いない。それに加えてその真否も疑わしい。一九七二年一月一六日付のB2あてのシャッテンバ一
グの手書きの手紙には『私は、六九年一月九日付の一、〇〇〇万円の領収書及び六九年六月二四日
の領収書の二〇〇万円の超過分の帳尻をあわせるために必要な資金を提供するため八〇〇万円だけ
収入を増やした。』と書かれている。その手紙は更に続けて、次のように述べている。『一九七〇
年二月二八日に領収された一、四〇〇万円をまかなうために〔明細表〕の九行目の訂正が必要であ
る。一三行目で繰越残高が一、三三〇万円であることに気づかれたと思うが、一九七二年二月二八
日付の貴方の手紙では繰越残高は一、一〇〇万円となっている。私が二三〇万円の差額分について
領収書を紛失したのであろうか?』その手紙は更に『私は二億三、五〇〇万円にみあう領収書が必
要だ』とある。当委員会は、一九七三年に円の購入がB6社から、B18社に移され、手続上の変
更がなされた後に同じような明細表が保持されていたという証拠をつかむことができなかった。」
と報告し、かつ右の「収入を増やした」という点について、「実際にはこれらの資金の出所は一度
も確証されなかった。この明細表の記入は明らかにB2によって報告された支払金と円購入の帳尻
をあわせようとするB11の試みにおける『栓』を意味している。」と注記し、「B2が保有して
いた円の在庫についても、B3社の帳簿には何らの記録もなかったことは注目されなければならな
い。」「領収書のすべてについての信ぴょう性には疑問の余地があり、当委会はB2とB4に供給
した通貨が指示とおりに支払われたかどうかを確認することができなかった。」などと報告してい
る。所論は、F5報告書の右記述に基づき、B11の右書簡についての原判決の判断を論難し、収
支控帳写しの信用性がない旨主張しているのである。しかしながら、右報告書は、B2がF5委員
会の調査に協力しなかったこともあって、右B11の書簡の疑問点や右資金に関する経理の全体を
詳細に解明することができず、そのことからB2やB11の経理処理について疑惑を示したものと
推認されるが、資金の移動自体を否定している趣旨とは解せられない。そこで、右B11の書簡に
対するB2の返書(副証三号)、収支控帳写しの記載内容及びB2に対する嘱託証人尋問調書を参
酌して、右F5報告書の疑惑の当否、収支控帳の記載内容とB11の算出表の記載内容とのそごに
ついて検討を加えることとする。B11の書簡を検討するに当たり、まず注意しなければならない
点は、B2に対する証人尋問調書に添付されている副証二号の右書簡はB2に送付された書簡その
ものでなく、B3社において保管されていたその控えであり(これがSECに提出されてい
る。)、したがってその記載にはB2の手は一切加えられていないということである。これを念頭
において書簡の内容を検討してみるに、書簡添付の算出表の番号一ないし五の収支を計算すると、
一九六八年一二月末日の時点における残高は四〇〇万円になり収支控帳写しの同時点における繰越
残高と一致する。B11が右書簡の中で「第六行目で、私は一九六九年一月九日の一、〇〇〇万円
の領収証分及び同年六月二四日の領収証からくる二〇〇万円の超過分を穴埋めするに足る資金を捻
出するため、取得分を八〇〇万円だけ増額しておいた。この金の出所はB8以外のところに求めな
ければならない。」と記載していることに徴すると、B2に送付した分の算出表の六行目(番号
六)の取得欄には八〇〇万円という記載かあったことが明らかである。すなわち、算出表の一九六
八年末の繰越残高が四〇〇万円しかないのに一九六九年一月九日一、〇〇〇万円の支払いがなされ
ていることから、その不足分の源資六〇〇万円を取得分として補う必要があり、また一九六九年六
月一一日B8社の外国送金受領証を資金源とする二、五〇〇万円の取得のあと、同月二四日二、七
〇〇万円の支払いがなされ、その差額二〇〇万円の資金不足が生じ、その時点で合計八〇〇万円の
支払資金の不足があるのに、B11の手許にはB2に送金した資料がなかったので(なお、F5報
告書によると、この時点における経理はB11の前任者によってなされていたと認められ、引継ぎ
を受けた資料の中に右送金に関する資料ががったことがうかがわれるので、同人がその資金調達に
ついて知らなかったとしても別段不思議はない。)一九六九年一月九日の一、〇〇〇万円の支出の
前の時点で八〇〇万円を送金したようにつじつまを合わせるため、算出表の六行目に取得分として
八〇〇万円と記載したと認められるのである。更に、B11は、右書簡の中で「九行目の調整は、
一九七〇年二月二八日に領収証が出された一、四〇〇万円をまかなうために必要だ。」と書いてい
るが、それは、算出表の八行目(番号八)の取得欄に記載されているB8社の外国送金受領証によ
る一九六九年一一月二五日の四、〇〇〇万円の取得分だけでは、同年一二月一一日の三、八〇〇万
円及ひ一九七〇年二月二八日の一、四〇〇万円の支払分を賄うことができず一、二〇〇万円の資金
不足を生ずるので、そのつじつまを合わせるためB2に送付した算出表の九行目の取得欄に一、二
〇〇万円と記載していたことが認められるのである。右のように、B11は合計二、〇〇〇万円の
源資のつじつま合わせをした算出表をB2に送付したのであるが、B2はこれに対する返書(副証
三号)において、「第六行目と第九行目の合計二、〇〇〇万円の取得は、実際には一九六九年一月
六日に取得した一回の取引である。私の記録には資金の供給者を示唆するものはない。」とB11
の算出表の右記載が誤りであることを指摘しているのであり(なお、源資金の調達及び送金事務そ
れ自体に関与していないB2がどのようにしてその資金を調達したのか知るわけがなく、収支控帳
や日記などの手持資料にも誰から受領したのかについての記載がないことから、「私の記録には資
金の供給者を示唆するものはない。」と書いたものと考えられこの記載が不正をうかがわせるもの
でないことは明らかである。)、B11は、B2の右指摘に従い、後日手許の算出表の控(副証二
号)の六行目と九行目の記載を抹消し、六行目の日付欄に一九六九年一月六日、取得欄に二、〇〇
〇万円と記入訂正し、その資金源は不詳としたものであることが認められる。しかして、B2が、
送金を受けていない資金を受領したとして収支控帳に記入したり、これに見合う領収証をねつ造し
てB3社に提出し、つじつまを合わせる支払いの記載をするなどのことをしなければならないなん
らの利益も理由も見当たらず、また、B2の収支控帳とB11の算出表が、L一〇一一型機販売の
ため対日工作資金を送金した事実がないのになんらかの不正を隠ぺいする必要上かかる送金事実を
ねつ造するため工作された虚偽の資料というのであれば、わざわざ両者の記載をそごさせたうえ、
書簡によって訂正するという手段を弄しなければならない理由も必要もないことにかんがみると、
右のとおり、B11がB2の返書に従って算出表を訂正していることは、B11の書簡の存在がB
2の収支控帳の信用性を否定するものではなく、むしろその信用性を裏付けるものというべきであ
る。また、B11は、右書簡で、算出表の「第一三行目を見ると、持越残が一、三三〇万円となっ
ていることに気づくだろう。君の一九七二年二月二八日付の手紙では、持越残は一、一〇〇万円だ
となっていたがね。二三〇万円の差額について領収書を私が紛失することはあり得ることだろう
か。」と書き送っているのであるが、これに対し、B2は前記返書で「君は、私が一九七〇年に送
付した総額二三〇万円になる二つの領収書をどうも紛失しているようだ。」と答えており、この点
につき、B2の収支控帳写しをみてみると、B11が指摘している一九七〇年末における繰越残高
は同人指摘のとおり一、一〇〇万円と記載されており、同人指摘の不突合分二三〇万円は、収支控
帳の一九七〇年八月八日の一三〇万円、同年一二月一八日の一〇〇万円の二回分の支払いに相応す
るものと認められるところ、支払欄には領収証の存在を示す「R」の記号及びB2がB3社に提出
し同社が保管していた領収証と後日照合しその存在を確認した際記入したという「<記載内容は末
尾1-(1)添付>」印が存在することに照らすとB2の返書の右記載は信用できるものというべ
きである。以上のように、右書簡の往復があった一九七二年一〇月の時点において(なお、F5報
告書によると、この時点において、対外不正支払の問題はまだ表面化していなかったと認められ
る。)、B2は、収支控帳の記載に基づいて、シャッテンバ―グの疑問に対し、個別的具体的かつ
明確に答えているのであって、前記認定の諸事情にかんがみると、B11の書簡において同人の算
出表とB2の収支控帳との間の一部不突合が指摘されそのつじつまを合わせる記載があるからとい
って、L一〇一一型機の対日販売工作資金の送金が架空のものであると言えないことはもちろん、
その収支を記載した収支控帳の記載が虚偽であるとは言えず、むしろ、その記載が正しかったが故
にB2の回答に基づきB3社保管の算出表を訂正したと考えるのが正しい見方である。F5報告書
が、B3社において、系列会社を通じて円資金をB2に送金し内部的に資金決済がなされている旨
報告しながら、右B11の書簡、明細表をもとに右資金の収支の正確性に疑問がある旨表明してい
るのは、調査に当たり、B2の非協力から同人の供述や収支控帳を得られず、右資金の収支の全貌
を解明できなかったことによるものであって、右報告書の存在がB2の収支控帳写しの正確性を肯
認する妨げとなるものではない。所論は、B11の算出表に記載されている一九七二年中のB2の
取得分の金額と、B2の収支控帳写しの同年中の受領分の記載がそごしていることからも右収支控
帳写しの信用性は否定されるべきであるという。そこで検討するに、B11の算出表の一九七二年
中の取得欄に記載されている金額を合算すると、同年二月三日から同年一〇月一七日までの分で八
億四、五〇〇万円となり、これに同年一一月一五日の一億七、五〇〇万円(ただし、資金源はB8
社発行にかかる番号一〇四〇五号金額五八〇、四三二ドルの小切手)を加えると一〇億二、〇〇〇
万円となる。これに対し、B2の収支控帳写しに受領分として記載されている(ただし、同年一一
月三日、同月六日のスイスフラン小切手一億円分、米ドル小切手五億円分を除く。)同年中の金額
を合算すると七億円となり(所論には計算違いがある。)、両者の差額が三億二、〇〇〇万円ある
ように見える。しかしながら、B11の算出表の同年一〇月一七日B8社発行の外国送金受領証番
号〇〇七二六号に基づく三億五、〇〇〇万円の取得分について考察すると、B2に対する嘱託証人
尋問調書(五巻三七六頁以下)によると、B2は、右調書に添付されている副証五号AB8社がB
6の依頼に基づき一九七二年一〇月一七日付で発行した三億五、〇〇〇万円の払込済の外国送金受
領証(番号〇〇七二六号で記載内容から右算出表のそれと同一のものと認められる。)、副証五号
のB6からB16社に対し五八〇、四三二ドルを貸与した旨の一九七二年一一月二〇日付信用供与
状、B8社振出のB6あて同月一五日付額面五八〇、四三二ドルの小切手(番号一〇四〇五号で前
記算出表記載の小切手と同一と認められる。)、B6が同月一五日右小切手をB8社から受取った
ことを表している郵便受領通知書等に関連し、「私は、ロスアンジェルスに対し、彼らが支払いの
ために必要だと私が承知している額よりも多くの円を購入しているということを言い、それで彼ら
は購入したのを取消したと聞いたことがある。一九七二年一〇月一七日ないしその少し後にB15
又はB8社から三億五、〇〇〇万円が届けられるということを聞き、その後その額が少ないものに
なったことがあり得る。」旨供述しており、このことからすると、B6は、B8社に対し、前記算
出表に記載されている一九七二年一〇月一七日付番号〇〇七二六号の外国送金受領証に基づいてB
2あてに三億五、〇〇〇万円を送金するよう依頼しその代金を支払ったが、B2から必要以上の円
を購入している旨注意され、同年一一月一五日ころ依頼した送金額のうち一億七、五〇〇万円(五
八〇、四三二ドル)につき依頼を取消し、B8社振出しにかかる右小切手により返金を受け、これ
をB16社に渡した事実が認められ、したがって、右算出表中の取得分三億五、〇〇〇万円のうち
の一億七、五〇〇万円についてはB2に送金されていないというべきであり、また、右算出表中の
一九七二年一一月一五日資金源を右小切手とする取得分の記載が他の記載と異なり、どル欄に<五八
〇、四三二・〇〇>、円の欄に<一七五、〇〇〇、〇〇〇>といずれも<>書きされていることをも併せ
て考えると、この記載は取得の事実を表しているものではなく、先に取得分として記載したものの
中から控除する趣旨を表していると認められる。してみると、算出表の取得分の合計額である一〇
億二、〇〇〇万円から右控除すべき合計三億五、〇〇〇万円を差引いた六億七、〇〇〇万円が実際
にB2に送金された金額となり、収支控帳の合計額七億円との差額三、〇〇〇万円をB2は多く受
取っていることになるところ、この三、〇〇〇万円は、収支控帳写しに同年九月二一日受領した旨
記載されている三、〇〇〇万円に該当するもので、この分については、既に判示したとおり、B3
社の記録と整合しないものの、B2が受領したものに間違いないことが合理的に説明できるのであ
るから、結局、B11の算出表とB2の収支控帳との間には実質的なそごは存在しないことにな
る。なお所論は、B11の算出表に、その書簡の作成日付より後の日付の収支が記載されているこ
とを理由にして、その作成経緯に疑念を呈しているが、先に指摘したとおり、副証二号の右書簡
は、同人の手許に残されていた控えであるから、B2の回答に基づいて訂正したり、書簡作成後の
送金や支払いについて追記したからといって別段異とするに足りないことは多言を要しない。
更に、所論は、原判決が収支控帳写しの信用性を裏付ける資料として挙示しているB2のメモ領
収証(副証一八号)は、短期間のものに限られかつ原審証人B20の証言に照らしB8社から現金
を受領した証拠となるものではないから、右領収証の存在をもって収支控帳写しの信用性を裏付け
るということはできないという。しかしながら、F4委員会の公表資料中の一九七三年五月一一日
付二億円、同月三一日付二億四、〇〇〇万円の各外国送金受領証及びB2副証一八号中のB2のメ
モ領収証(同証人尋問調書六巻添付)と収支控帳写しの記載との整合性を検討するに、B6はB8
社に対し、一九七三年五月一一日二億円、同月三一日二億四、〇〇〇万円を東京のB2にあて送金
するよう依頼し、これに基づき香港にある系列会社B8(極東)社は円を調達してB2に交付し、
B2はそのつど手書きのメモ領収証を交付し、同社の支配人B21はその領収証一七通をB6のB
22に送付しているところ(副証一八号のB21からB22あて書簡及び一七通の領収証)、B2
は嘱託証人尋問において右領収証は自ら作成したものである旨供述している。そして、右領収証の
金銭が右外国送金受領証二通に基づく送金にかかるものであることは、B21の書簡から明らかで
あるとともに領収証記載の合計金額は四億四、〇〇〇万円で依頼金額と一致し、各領収証と収支控
帳写しとを対照してみると、日付、金額がすべて一致し、右金銭が一九七三年五月一八日から同年
六月一一日までの間にB2に届けられたことが確認できる。このように関係証拠が完全に整合する
ことは、それが短期間のものであるにしても、B2が右資金の授受がなされたつど継続的かつ正確
に右収支控帳に記載していたことを示す証左というべきである。なお、B2は嘱託証人尋問調書
(六巻五三七頁以下)において、右四億四、〇〇〇万円は、E2に交付した収支控帳の一九七二年
一一月六日五億円に相当する米ドルの自己宛小切手を同人が盗難にあったということから、その穴
埋めとして同人に交付したもの(金額の差は為替換算率の差による。)である旨供述しているとこ
ろ、所論は、右盗難話は不自然であるとして、右金銭の収支には疑いがあるというが、右調書添付
の関係書類(副証六三号ないし六八号)に基づき記憶を喚起してなされている右供述は信用するこ
とができるし、また前記のとおり、B8極東社からB6に右資金の支払通知とともにB2のメモ領
収証が送付されているのは、右資金の特殊性によるものと考えられ、かつB3社に保管されていた
右資料がSECに提出されるとともに嘱託証人尋問の資料に供されたと認められるその経緯にかん
がみると、右メモ領収証以外のB2の領収証が提出されていないからといって別段不思議はなく、
そのことが送金の事実に疑惑を生ぜしめるものとは考えられない。また、B20が、B2に現金を
交付した際同人から受取った領収証は、計算機によって金額が打ち出された紙片に日付とサインが
記入されたものであった旨証言していることは所論のとおりであるが、B2のもとに現金を運んだ
のは保世だけではなく右手書きのメモ領収証に相応する現金を保世が運んだというわけではないこ
と、また保世がB8社の運び人としてB2のほか多くの人に現金を届けていることに徴すると、同
人はB2以外の者から受取った領収証とB2から受取った領収証とを混同して証言したとも考えら
れるので、右保世の証言をもって前記メモ領収証が自ら作成したものである旨のB2の供述の信用
性を否定することはできない。
また、所論は、B3社からB2に対しなんらかの資金が送付され同人がこれを保管していたとし
ても、同社の東京における諸活動費との関係が客観的に明らかにされない限り、B2が本件五億円
の支出をなし得たと認定することはできないというが、既に判示しているところから明らかなとお
り、B2は、L一〇一一型機販売のための特別経費については、B14の経理と区別して、現金の
保管を含め自らその収支を管理し、「特別勘定」の表題のもとに収支控帳を作成していたのである
から、右特別経費の収支は右収支控帳により明確にされ、B3社の東京事務所における諸経費の収
支と混同するおそれはないというべきであり、したがって他の諸経費の収支を明確にしなければな
らない理由も必要も存しない。
以上のとおり、本件五億円の資金調達に関連し、外国送金受領証写しや収支控帳写しの証拠能力
及び信用性についての原判決の判断を論難する所論はすべて理由がない。そして、B1及びB2に
対する嘱託証人尋問調書等を加えた関係証拠を総合すると、前記資金調達に関する原判示事実を優
に肯認できるのであって、論旨は理由がない。
第二B3社(B2)・C1(C2)間の金銭授受に関する事実誤認の論旨について
所論は、要するに、原判決は、B3社・C1間の授受につき、C2はB2から、「1」昭和四八
年八月九日、C1社長室秘書課員C4を介し、東京都千代田区a町b丁目c番d号eビルディング
内のB3社の系列会社B14の日本における営業所において、C11の指示に基づき予め用意して
いた一〇〇ピーナツ領収証を渡して現金一億円を受領しようとしたが、同日は受取ることができ
ず、翌一〇日午前八時ころ、右同所において段ボール箱入りの現金一億円を受領し、「2」同年一
〇月一二日、右C4を介し、前同所において、前同様用意していた一五〇ピーシズ領収証と引換え
に、段ボール箱入りの現金一億五、〇〇〇万円を受領し、「3」昭和四九年一月二一日、C1東京
本社地下駐車場において、C1総務部総務課所属のC2専用車の運転手C3を介し、B2の自動車
から右C2専用車に積み換える方法で、段ボール箱入りの現金一億二、五〇〇万円を受領し、前同
様用意していた一二五ピーシズ領収証を右C1東京本社の応接室でB2に交付し、「4」同年二月
二八日、前記C4を介し、前記B14の営業所において、前同様用意していた一二五ピーシズ領収
証と引換えに、段ボール箱入りの現金一億二、五〇〇万円を受領した旨判示しているところ、原判
決が右事実認定に供した、C2、C4の各公判廷における供述及び検面調書、C3、A2の各検面
調書、C11の公判廷における供述並びにB2の嘱託証人尋問調書は、いずれもその内容が不自然
不合理であり、またB2作成の摘要中の収支控帳写し、ピーナツ・ピーシズ領収証写し等はその成
立並びに記載内容に疑問があるうえ、各証拠相互間に矛盾する部がかあるなど、その証拠の信用性
は認められないのであって、原判決には、証拠の取捨選択並びにその評価を誤り事実を誤認すると
ともに、証拠に基づかずに不自然不合理な事実を認定した違法があり、また、原判決は、右五億円
の趣旨について、それがA1に対する請託報酬の支払いにあてるべき金として、B3社からC1に
引渡された旨判示しているが、仮に、B3社からC1に対しなんらかの金銭の引渡しが行われた事
実があったとしても、代理店契約を結んでいた両者間で種々の金銭授受が行われる可能性は多く存
し、本件五億円が、別の趣旨、目的のために授受されたものであるのに、なんらかの理由で外形
上、A1に対する支払いのように仮装されているのではないかという合理的疑いがあるので、これ
を請託報酬の支払いにあてる金と断定することは許されず、結局、原判決はこの点においても事実
を誤認しているというのである。そこで、所論にかんがみ、以下順次検討を加えることとする。
東京在住のB2のもとに、B3社の系列会社から本件五億円の支払資金が逐次送付され(なお、
B3本社と系列会社との間で後日資金の決済がなされている。)、これをB2が保管していたこと
は前示のとおでてあるところ、右資金がどのように支払われたかについて項を分けて判断を示すこ
ととする。
一B2・C2間の金銭授受について
原判決は、B2・C2間の五億円の授受に関し次のとおり事実認定をしている。
(1)第一回目の現金授受について
昭和四八年八月九日ころ、C11は、B2から約束にかかる金員のうち一億円の現金の準備がで
きた旨連絡を受けるとともに、右金員については一〇〇ピーナツとの符牒を用いることにするの
で、これをC1側に引渡す際、一〇〇ピーナツを領収した旨の領収証を交付するよう求められた。
C11は、同日C1東京本社でC2にその旨伝え、あわせてC2が右一億円をB2から受取るよ
う、そして受取る際一〇〇ピーナツ領収証を交付するよう要請した。C2は、同社社長室秘書課長
C16に指示して一〇〇ピーナツを領収した旨の領収証をタイプさせ、自らこれに署名し、封筒に
入れて秘書課員C4に手渡し、同人に対し、B3東京支社のB2に右封筒を渡して書類を受取って
くるよう指示した。C11は、C2から連絡を受け、C4が取りに行くこと及びその予定時刻をB
2に伝えた。C4は、C1総務課員C3の運転するC2の専用自動車(以下「C3運転車」とい
う。)で、同日午後四時三〇分ころ、東京都千代田区a町b丁目c番d号eビルディングに赴き、
同ビル四四一号室のB3社の系列会社B14の日本における営業所(以下「B14東京事務所」と
もいう。)でB2に会い、前記領収証の入った封筒を手渡したが、B2は、その際には現金を引渡
さず、翌日午前八時ころ再び来るようにC4に告げた。C4は、C1東京本社に戻り、C2にその
旨報告したところ、C2は、翌朝前記C3運転車をC4の自宅へ迎えに行かせるから、同車に乗っ
てB14東京事務所へ行き、受取った荷物は同車後部トランクに入れて保管しておくように指示
し、その後、C3に対しても、翌朝C4方へ迎えに行くよう指示した。そのころ、B2は当時B1
4東京事務所で保管していた現金一億円を段ボール箱に詰めて密封し、引渡の準備をした。同月一
〇日朝、C4は、東京都中野区沼袋の自宅に迎えに来たC3運転車に乗ってeビルへ行き、午前八
時ころ、B14東京事務所で、B2から現金一億円の入った段ボール箱を受取り(もっとも、C4
は段ボール箱の内容物が現金である旨の認識は有していなかった。)同ビル前路上に駐車中のC3
運転車の後部トランクにこれを収納したうえ同車に乗ってC1東京本社に出社した。C3は、その
後、右段ボール箱を後部トランクに入れたまま、C2を迎えるため右自動車を運転して同人方に赴
いたが、C2は、その際、同車後部トランクに段ボール箱が収納されていることを確認し、また、
出社後、C4から、指示どおり書類を受領してきた旨の報告を受けた。
(2)第二回目の現金授受について
昭和四八年一〇月一二日ころ、B2は、C11に対し、約束にかかる金員のうち一億五、〇〇〇
万円の現金の用意ができた旨、及び右現金については一五〇ピーシズとの符牒を用いる旨連絡し
た。そして、B2は、そのころ、当時B14東京事務所で保管していた現金のうち一億五、〇〇〇
万円を段ボール箱に収納してこれを密閉し、引渡の準備をした。同月一二日、C11は、C1東京
本社で、C2に対し、B2からの前記連絡事項を伝えるとともに、右現金をB2から受取るよう要
請した。そこで、C2は、前記中居に指示して一五〇ピーシズを領収した旨の同日付領収証をタイ
プさせて自ら署名したうえこれを封筒に入れて前記C4に手渡し、同人に対しB14東京事務所の
B2に右封筒を渡して書類を受取ってくるよう指示した。他方、C11は、C2から連絡を受け、
C4が取りに行くこと及びその予定時刻をB2に伝えた。C4は、同日昼ころ、C3運転車でeビ
ルに赴き、B14東京事務所でB2に前記領収証の入った封筒を手渡すとともに、同人から前記現
金一億五、〇〇〇万円の入った段ボール箱を受取り(C4は、右段ボール箱の内容物が現金である
旨の認識を有していなかった。)、同ビル前道路に駐車中のC3運転車の後部トランクに収納した
うえ同車に乗ってC1東京本社に戻り、C2にその旨報告した。
(3)第三回目の現金の授受について
昭和四九年一月二一日ころ、B2は、C11に対し、約束にかかる金員のうち一億二、五〇〇万
円の現金の用意ができた旨連絡し、右現金については一二五ピーシズとの符牒を用いることにする
旨伝えた。そしてB2は、そのころ、B14東京事務所で保管していた現金のうち一億二、五〇〇
万円を段ボール箱に収納してこれを密封し、C1に対する右現金引渡の準備をした。同月二一日、
C11は、C1東京本社でC2に対し、B2からの前記連絡事項を伝えるとともに、右現金をB2
から受取るよう要請した。そこで、C2は、前記中居に指示して一二五ピーシズを領収した旨の同
日付領収証をタイプさせ、自らこれに署名して封筒に入れた。そして、B2からC1側に対する右
現金引渡の方法としては、同日B2がC1東京本社に来た際、同社地下駐車場で、B2の専用自動
車からC2の専用自動車に右現金入り段ボール箱を移し換える方法で行うことが取決められた。そ
こで、C2は、そのころ、C3に対し右地下駐車場でB2の専用自動車からC3運転車に段ボール
箱を移し換えるよう指示した。同日午後一時ころ、B2は、C17の運転する専用自動車(以下
「C17運転車」ともいう。)後部トランクに前記一億二、五〇〇万円の入った段ボール箱を入れ
てC1東京本社に赴き、同社応接室で、C2から前記の封筒に入った一二五ピーソズ領収証を受領
した。そのころ、C17は、あらかじめB2から与えられていた指示に基づき、同社地下駐車場で
前記現金の入った段ボール箱をC3に引渡し、C3はこれを受取ってC3運転車の後部トランクの
中に入れた(なお、C3、C17の両名は、右段ボール箱の内容物が現金である旨の認識を有して
いなかった。)。
(4)第四回目の現金授受について
昭和四九年二月二八日ころ、B2は、C11に対し残金一億二、五〇〇万円の用意ができた旨連
絡し、また右金員については一二五ピーシズとの符牒を用いることにする旨伝えた。そして、B2
は、そのころ、B14東京事務所で保管していた現金のうち一億二、五〇〇万円を段ボール箱に収
納してこれを密封し、C1側に対する右現金引渡の準備をした。同月二八日、C11は、C1東京
本社で、C2に対し、B2からの前記連絡事項を伝えるとともに右現金をB2から受取るよう要請
した。そこで、C2は、前記中居に指示して一二五ピーシズを領収した旨の同日付領収証をタイプ
させて自ら署名し、これを封筒に入れて前記C4に手渡し、同人に対しB14東京事務所のB2に
右封筒を渡して書類を受取ってくるよう指示した。また、C11は、C2から連絡を受け、C4が
取りに行くこと及びその予定時刻をB2に伝えた。C4は、同日午後六時三〇分ころ、C3運転車
でeビルに赴き、B14東京事務所でB2に前記領収証の入った封筒を渡すとともに、同人から前
記現金一億二、五〇〇万円の入った段ボール箱を受取り(C4は右段ボール箱の内容物が現金であ
る旨の確認を有しなかった。)、同ビル地下駐車場に駐車中のC3運転車後部トランクにこれを収
納したうえ、同車に乗ってC1東京本社に戻り、C2にその旨報告した。
1関係者の供述及び物的証拠の存在
以上の事実認定に直接関連する証拠としては次のようなものがある。
(1)B2の供述
B2に対する米国裁判所における嘱託証人尋問が実質的に開始されたのは昭和五一年九月二一日
で、同日同人から提出された「摘要」及び翌二二日同人から提出された同人の手帳並びに副執行官
提出にかかるC2の署名のあるピーナツ・ピーシズ領収証四枚を示されたうえ、同人は次のとおり
証言している。
C2の署名のあるピーナツ・ピーシズ領収証四枚をC4から受取った。私が同人から受領した名
刺によると、同人はC1の秘書課の人で私から円を受取るよう指示されていた。領収証は、その作
成日付のころ、その原本を受取ったのであるが、一九七三年八月九日付領収証に私の手書きの「原
本はEHSへ」という書き込みがあるように、私はこれらの領収証全部をB6の会計主任B11へ
送付した。この領収証はいずれもC1が用意したもので私か受取ったときこれらの領収証にはタイ
プ部分も署名部分もすべて記載されていた。私は、領収証に記載されている金額の金を引渡す準備
ができたつど、C11に対し、領収証を渡してくれれば金を渡す旨話をした。その際、C1に対し
ピーナツ、ピーシズといった形式の領収証を準備するよう言った記憶はないし、また、ピーナツと
いう符牒をピーシズという符牒に代えると言った記憶もないが、言葉の選択が奇妙に思えたので何
か言ってやったのかもしれない。一ピーナツ、一ピーシズは、それぞれ一〇〇万円を表すが、領収
証に記載されている金額を実際に交付したことは間違いなく、その交付の日は、私の「摘要」によ
ると、一九七三年八月九日という日付のある最初の領収証について食違いがあり、私の記録による
と、私が実際に交付したのは一九七三年八月一〇日である。他の三通の領収証分についてはここで
確認したところその作成日付の日に間違いがないようである。四枚の領収証の合計が五億円になる
が私の記憶と一致する。私は、B1から、五億円の支払いは現金で行うよう指示されていた。その
支払いのための現金の蓄えは、一九七三年七月から始まり、前記の特別勘定(収支控帳)には同月
二三日に一億円受入れの記載があるが、B1から指示があったのはその直前である。支払いが四回
にわたってなされたのは、膨大な現金を蓄えておく危険を冒したくなかったからで、適当な額にな
るとそれをまとめて支払うようにしたのである。このことは「摘要」(収支控帳を指す。)に出て
いると思うが、この「摘要」は、私が受取った金について、いつ私がそれを交付したかという個人
的な記録にしようとしたもので、手持残高をつけていたし、その資金による支払いに対する領収証
を受取ったことの確認もしようとしたものである。私は、B1から、この支払いについては、C1
1をC1側の交渉相手として打合せをするよう指示されていたと思う。(B2は、自ら体験し認識
したことを、体験認識と同時ないしその直後の記憶が鮮明な間に記録した同人の行動予定表ないし
行動実績表と認められる同人作成の手帳、いわゆるB2ダイアリーを記憶喚起のため示されたう
え、次のとおり証言しているが、右手帳には「一九七三年八月九日木曜日午前一〇時から一一時C
11・デリバリー(C1C4)四時三〇分C4」「同月一〇日金曜日午前八時C4(一〇〇)」と
いう記載がある。)これをみて実に生き生きと思い出す。この日記帳によると、一九七三年八月九
日木曜日の午前一〇時から一一時三〇分まで(なお、ダイアリーの記載内容は右のとおりであると
ころ、B2は、これを読み誤ったものと考えられる。)、私が交付についてC11と会っていたこ
とは明らかであり、また同じ行に「C4C1」という記載がある。つまり私とC11は一億円の金
が引取られるべく準備できていることを話し合い、C11が私にC4がその円を受取りに来る人だ
と話したことがわかる。同日午後四時三〇分C4がB3東京支社の私の部屋に来て、名刺で身分を
明らかにしたうえ箱を置いて帰り、更に翌一〇日午前八時一億円を取りに来たことがわかり、これ
らのことは私の記憶と一致する。そして、私の記憶によると、C4に一億円を渡したとき一〇〇ピ
ーナツ領収証を受取ったと思う。私は、領収証に記載されているC2が、C1の取締役であること
は知っていたが同人と話合った記憶はなく、確かではないが、C11が私に、C2が領収証に署名
するようになると言ったように思う。一億円の現金は一万円札で一〇〇万円ずつの束にまとめられ
ており、C4が持って来た段ボール箱は確かビールの箱であった。次に、第二回目の一九七三年一
〇月一二日付領収証に出てくる一億五、〇〇〇万円の現金の交付について、その事前の打合せは最
初の場合と基本的なものに差異はなかったと思う。すなわち、私は、C11に追加の支払いができ
るようになったことを知らせたと思う。そしてC11から、再びC4が使いとして受取りに行くと
知らせてきた。確か、C4がeビルの私の事務室に来て第二回目の分割金を受取った。その金額
は、前記の特別勘定も見てみたが、一億五、〇〇〇万円である。私は、東京事務所で書類用の段ボ
ール箱に、私自身で現金を箱詰めした。
第二回目の場合も、事前に、C11に領収証を用意するよう頼み、段ボール箱を渡したとき、C
4から領収証を受取ったのである。「摘要」の一九七三年一〇月一二日の一億五、〇〇〇万円交付
の右にある注記は「C1に対する支払いは二分の一完了した。」ということで、この日の支払いは
二番目の領収証のものを表し、八月一〇日の一億円と合わせ二億五、〇〇〇万円となり五億円の半
分だということを書きとめたのである。一九七四年一月二一日付領収証に関する第三回目の交付に
ついて、確か、私の記憶によると、私はこの一億二、五〇〇万円の交付の準備を整えた後、C11
に連絡をとったところ、またC4がB3日本支社の私の事務所に現金の入った段ボール箱を引取り
に来た。私は、本件五億円の関係で、段ボール箱を私自身で直接C1に持って行ったという記憶は
なく、お金の入った箱を私の車に積んでC1の駐車場まで運び、そこでその箱を他の車に積み換え
たという記憶はない。もっとも、私が言えることは、そのようなことはなかったように思えるもの
の、そのようなことがあった可能性もあり、はっきりしたことは言えないということである。な
お、私の専用車の運転手が運転日報をつけていたことは知らないし、一九七四年一月二一日C1を
訪問したことが運転日報に記載されているということも知らない。私は、C1に関しある職務上の
責任を有しており、現金交付以外の目的でC1を訪問することはあり得ることである。私は同日C
1を訪問したこと自体覚えていないし、第三回目の領収証をC2から直接受取ったかどうか思い出
せない。四回にわたる現金の交付は、第一回の場合のように段ボール箱に入れてなされ、いずれも
私自身が勘定して現金を段ボール箱に詰め、封印したと思うし、記憶では、四回ともC4に手渡し
たと思う。第四回目の交付については、私の大きな方の手帳の一九七四年二月二八日欄に「六―三
〇・C1一二五」という記載があり、そのとき交付されたことがわかる。その時実際に手渡したも
のである。第四回目の分も、自分で勘定して現金を段ボール箱に詰めた。記憶によると、交付の場
所はB3の東京の事務所で行われた。それ以外の場所は考えられないが、確信はない。C4は、そ
の箱を受取ったときやはり領収証を渡してくれた。一九七四年二月二八日の記載の右側に注記があ
るが、その注記は「C1」とあり括孤「最終」括孤とじるとなっているが、それはその五億円が完
了したという私の注記である。
(2)C11の公判廷における供述
C11は、B3・C1間の五億円の金銭の授受に関し、原審公判廷において次のとおり供述して
いる。
昭和四八年八月に入り、B2から金銭の授受について連絡が入り、打合せをしたと思っている。
昭和四八年八月九日が、我々が出した領収証の日付であるが、B2からの第一回目の連絡があった
のはその直前であったと思っている。その連絡が電話であったのか会って話をしたのか記憶がはっ
きりしないが、その内容は、金銭交付の準備ができたということてあった。私は、そのことをC2
に伝えた。C2に伝えたのは、金銭受取の日時等についてB2に伝えなければならなかったからで
ある。B2に対する金銭受取の日時等の連絡は私からしている。なお、私が右連絡を受ける以前に
B2から予備的な連絡はなかった。私の検察官に対する昭和五一年七月二三日付調書に「引渡しの
担当はC2という意味のことをB2に伝えた。」となっているが、B2から第一回目の交付に関す
る連絡を受ける前にそのような話をした事はなく、B2から連絡を受けた後に、右のような趣旨の
ことを私が同人に伝えた記憶がある。金額については、B2から一〇〇ピーナツといってきた。同
人から、ピーナツという符牒を使うこと、一つの単位が一〇〇万円で、一〇〇ピーナシが一億円を
表すことの説明があり、かつ、その際、一度に支払えないので分割して支払う話も出ていたと記憶
している。したがって、私はこれらのことについてC2に説明している。私は、C2と金銭の受取
の日時等について打合せをした後、B2に授受の日時等を知らせたが、第一回目の時、誰が受取り
に行くという話があったかどうかの確たる記憶はないが、C4の名前を言ったと思っている。授受
の日時等をB2に知らせることにより私の任務は終り、その後の受渡しが完了したかどうかについ
ては知らされておらず、私は知らない。B2から、金銭交付の準備ができたという連絡は四回受け
ている。第二回以降の連絡はすべて電話であったという記憶であり、ピーナツ、ピーシズ何個とい
うことは、連絡のつど、同人からあった。B2の連絡は、引渡しの用意ができたということであ
り、それを取りに来てくれということではなかった。何回目のときであったか覚えていないが、B
2から、金を長くおけないので早く取りに来てほしいと言われ、C2に急いでほしいと伝えたと思
う。私は、金額の単位と符牒をそのままC2に伝え、C2から何時に取りに行くという連絡がある
ので、それをB2に伝えたが、一回毎に、何月何日の何時という具体的な記憶はないが、四回とも
だいたい同じような連絡の仕方であった。第一回の場合を除く第二回以降は、誰が取りに行くとい
うことを連絡した記憶はない。領収証のことはB2から全く連絡を受けていない。私は、B2から
領収証を書くよう言われていないので、C2に領収証を書くよう連絡したことはない。B2が、嘱
託証人尋問調書で、C11に領収証を用意するよう頼み、C11からC2が領収証に署名すること
になっていると知らされた旨述べていることは、全く事実に反することである。本件のピーナツ・
ピーシズ領収証は事件発覚前には見ていないが、その後は何回も見ており、その内容は、昭和四八
年八月九日付一億円、同年一〇月一二日付一億五、〇〇〇万円、昭和四九年一月二一日付一億二、
五〇〇万円、同年二月二八日付一億二、五〇〇万円である。これらの現金がいつ授受されたかを判
断する基準は、私としては右領収証の作成日付しかなく、私がB2から連絡を受けたのは、おそら
く、その前日ぐらいではなかったかと思う。B2から連絡を受けた金額は、領収証に記載されてい
る金額に間違いないと思っている。第二回目と第三回目の授受の間に、C9から、あとはどうなっ
ているんだ、ということを言われ、B2に対し、手詰りだろうが促進して欲しいという言い方で催
促したことがある。私は、昭和四八年八月から昭和四九年二月二八日までの間の時期に、B2から
連絡されたとおり、B3社側からピーナツ・ピーシズ領収証に相当する現金が引渡されたものと考
えている。私は、昭和五一年二月五日、この事件が報道された直後、アメリカに行ったが、その
時、五億円の授受に関するメモを持参していた。このメモは、手帳のミシンの目の入っていたもの
を切り取ったものに記載していたもので、パス入れに入れ、それを財布に入れていたのである。メ
モには、昭和四八年から四九年にかけ、B2から金の準備ができたという連絡があるつど、連絡の
あった日付と金額をつけていたもので、昭和四八年八月九日一億円、同年一〇月一二日一億五、〇
〇〇万円、昭和四九年一月二一日一億二、五〇〇万円、同年二月二八日一億二、五〇〇万円と書い
てあったと思う。もっとも、それは日付とピーナッ・ピーシズの数字だけを記載していたのであ
る。金額やピーナツ、ピーシズという符牒は書いていない。右メモは、アメリカ旅行の途中で焼却
したため、この事件で勾留された時点では、右日付の点について記憶がなかったが、ピーナツ、ピ
ーシズの単位の数字は私の記憶にあったと思う。取調べに際し、メモを再現したが、日付の点につ
いて記憶がなかつたので、検事にC2の領収証の日付と同じであるから教えて下さいといって、結
果的には領収証の日付と一致させて記入した記憶がある。もともとメモに書き込んでいた日付はB
2から連絡を受けた時の日付であるが、(なお、私は現実の金銭の授受が行われた日は知らな
い。)右連絡を受けた日と領収証の日付が、必ずしも同じ日であるとは限らないということはあり
得ることである。また右メモには、ロスアンジェルスのB1の自宅の電話番号も書いていたと思
う。私の記憶が正しければ、第三回目の金銭の授受のときだったと思うが、C2が領収証らしいも
のをB2に渡す場面に出会ったことがある。前記のメモの第三回目の授受の記載のところに「C2
サイン?」と書いたと記憶しており、再現したメモの第三回目分のところに「C2サイン?」の記
載があるのは、メモを再現する際にこの点の記憶が残っていたことによるものである。すなわち、
昭和四九年一月二一日、私が呼ばれてC1東京本社一五階(一六階とも言っている。)の秘書課に
近い応接室に行き、秘書課の人とB2の応接をしているとき、C2が領収証らしいものを持って来
てB2に渡したのを見たので、その直後私の部屋に戻って前記のオリジナルのメモに書いたのであ
る。「C2サイン」というのは領収証らしいものを意味するのであるが、クエスチョンマークはそ
うとは断定できないという趣旨を表しているのではないかと思う。私は、C2が領収証らしいもの
を渡しているのを見て不思議に思い、領収証ではないかというふうに考えて部屋に帰って右のよう
な記載をしたのである。もともと、私がこのようなメモをしたのは、C9から、いつ交付されたの
か等と聞かれたとき即刻答えられるよう備忘のためにしたものである。このメモを、作成した当時
から事件発覚時まで持っていたのは、何でもそうであるが、このようなメモをしまいこんでしまう
と、古い不用になったものでも入ったままにしておくという私のくせによるものであって、特別の
目的があったわけではない。
(3)C2の原審公判廷における供述及び検察官に対する供述
C11の公判廷における供述により、C1側の担当者としてB3社側から現金を受領した者とさ
れているC2は、原審公判廷において次のとおり述べている。
私は、第一回公判期日において、B3社の社内事情のために必要があるといわれ、ピーナツ一
通、ピーシズ三通の受取りに署名し、これをB2に渡したことがあると述べているが、この事実は
間違いない。英文の領収証写四通(甲再一41)にあるC2のサインは私がしたサインに間違いな
い。これらの領収証のサインは別々の機会に行ったもので、いずれも各領収証の作成日付の日にサ
インしたものでその場所はC1東京本社一五階社長室の私の執務室であったと思う。これら四通の
領収証は、私がサインをした日、すなわち領収証作成日付の日に、当時の秘書課長C16に私が指
示してタイプさせたものであるが、領収文言を私が具体的に指示したかどうかまでは覚えていない
が、領収文言中の数字は私が言ったと思う。これらの領収証はC11に言われて作成したもので、
現金の入っているという段ボール箱を受取るについて、社長室秘書課員C4をしてB2に交付させ
たのである。一九七四年一月二一日付の第三回分について、はっきりした覚えがないけれど、私が
B2に直接渡したかもわからない。四通の領収証をC4を介しあるいは私が直接B2に渡したの
は、領収証に記載してある日付その日であったと思っている。第一回公判期日において、公訴事実
に対し、昭和四八年から四九年三月までの間、四回にわたり、現金が入っているといわれる段ボー
ル箱をB2から預り、これをA2に渡したことはあるが、その中身は見ていないと述べているが、
事実はそのとおり間違いなく、段ボール箱をB2から受取ってA2に渡すようになったいきさつは
次のとおりである。領収証に記載されているそれぞれの日付の日だったと思うが、C11から、B
3の方からそれぞれの金額がキャッシュで用意されているという連絡があったので、そのことをA
2に連絡した。第一回目のときは、A2に直接B3東京事務所の方に受取りに行ってもらおうと思
い連絡したのであるが、同人がためらったのでやむなくC4に取りに行かせたうえ、A2の都合を
聞いて渡したのである。C11の話では、全額キャッシュで用意されているということであり、こ
の点は、第二回、第三回、第四回のときも回じだったと思っている。授受に関する連絡が、予めC
11からあったことは間違いなく、B2と私との間では、直接事前の連絡や打合せはなく、C11
から連絡があっただけである。領収証文言中のピーナツ何個、ピーシズ何個という符牒や個数はC
11から言われたもので、それが現金でありピーナツ、ピーシズ一個が、それぞれ一〇〇万円を意
味することは、C11から説明されていた。第一回目の一〇〇ピーナツ一億円の領収証は、作成日
付が昭和四八年八月九日付になっているので、その日に作成したと思っている。その日の午前であ
ったか午後であったか時間は覚えていない(なお、この点に関し、捜査段階で検察官に対しては、
その日C4を取りに行かせたが、受取ることがてきないで帰って来たのが夕方だったことから、逆
算して、その日の午後早々のころと思う旨述べたと思う。)が、C11が私の部屋に来て、私の席
の傍らの窓側に二人で立ってC11の話を聞いたと思う。C11は、B3の方から一〇〇ビーナツ
一億円をキャッシュで用意し引渡すという連絡があったので、私の方でB2から受取ってくれとい
う趣旨の依頼があり、B3からの要請て一〇〇ピーナツを受取ったというメモみたいなものをこし
らえてくれということだったので、私はやむを得ないと考え承知した。そして聞いた言葉のとおり
だったと思うが、中居に伝え同人にタイプさせたのである。私は、これまで符号や暗号などこれに
類する領収証を作成したことはなく、このときが始めてであったが、C11に頼まれて引受けたの
である。暗号による領収証にしたのは、そのときのC11の説明によると、B2が上の方からあま
り信用されていないようで、上の方に見せる必要というB3社の社内事情として使用するのである
から、C1には決して迷惑をかけるものではないということであり、かっ、B2が非常に強くそう
いうことを言っているということであったので、その説明を聞いて、なぜB3のためにしてやるの
にそこまでC1がしなければならないのかという気もしたけれど、結局やむなく引受けることにし
たのである。そして、なぜ私がサインをしなければならないと言ったとき、C11は、確か、自分
はB3社側との直接の窓口になっているので、自分でないほうがいいんじゃないかと言っていたと
思う。B3社側が言っているのは、同社の社内事情だけであり、A1側から領収証を取ってくれと
いう要請を聞いたことはないし、またA1側から領収証を取ることができないのでC1に要求して
きたとも理解していなかった。私は、このような領収証を作るについて、心の抵抗を感じたし、決
して好んでしたわけではない。
C11からの連絡の中に、B2から金を受取る時刻について、何時以降というような話があった
と思うが、それがいつであったかは覚えていない。私は、中居に一〇〇ピーナツ領収証の作成を指
示したとき、それがB3からA1へ贈る金の領収証であるという趣旨のことは一切話していない。
私は、秘書課のC4に封筒に入れた領収証を持参させ金を受取りに行かせた。その際C4にどのよ
うに言って頼んだか具体的な言葉は覚えていないが、領収証の内容について説明しておらず、a町
のB3の東京事務所に行ってB2から書類を受取ってくるよう言ったと思う。なお、受取るものに
ついて、それが書類であり、それがかなりの量の書類であると言ったかもしれないが、そのほかの
ことは一切話をしていない。また、受取りに行く際私の専用自動車を使うよう、そして、受取った
ものは、確か、車に積んでおくよう言ったと思う。受領後報告することについては、いうまでもな
いことである。C4を受取りに行かせることは、C11に頼んでB3に連絡してもらったと思う
が、C4が一億円を入れる箱を用意して行ったということは全くない。C4が出て行った時間は覚
えていないが、帰って来たのは、確か、営業時間のおしまいのころだったという記憶がぼんやりと
ある。C4から、書類を受取ることができなかったこと、明日の朝もう一度来てくれということで
あった旨の報告を受けた。私が持参させた領収証は先方へ渡してきたということであった。当日書
類を受取れなかった理由については特に説明はなかったと思う。翌八月一〇日朝受取ることができ
るということであったので、C4に行って受取ってくるよう頼んだが、その際、朝早い時間であっ
たので、私の専用車を使うよう言ったと思う。当時、C4は沼袋に住んでいた。すなわち、私が出
勤する前に、C3の運転する私の専用車がC4の家へ行き、それからB3の東京事務所に行って受
取ってくるよう頼んだのである。そして受取ったものは車に入れたままにして、私に報告するよう
話していたと思う。C4から受取った旨の報告を受けたのは、私が会社へ出勤してからであったと
思う。受取ったものは車に置いてあるということであった。C3が自宅に迎えに来るのは通常八時
から八時三〇分ぐらいであるから、八月一〇日もそのころ迎えに来たと思う。出社前に、車に受取
った物か積んであるかどうかを確かめたか覚えていない。車に乗る前、トランクルームを確かめて
みたことが、あるいはあったかもしれない。中身が段ボール箱であるという記憶があり、ビール箱
くらいの大きさで、ガムテープみたいなもので厳重に封がしてあったような感じであった。私は、
お金を預って届けるだけであるから、中身を開けて見る気はなく調べていない。第二回目の一五〇
ピーシズ領収証に関する金を受領したのは、昭和四八年一〇月一二日である。このときもC11か
ら連絡があり、一五〇ピーシズの領収証を作り、C4をB3の方に取りに行かせたのである。一五
〇ピーシズが何を意味するのかについて中居に話をしていないし、またC4に対しても、受取って
くるものが現金であることは知らせていない。この領収証も袋に入れてC4に持参させた。このと
きも、C3運転の私の専用車を使って取りに行かせたが、受取った荷物はやはりトランクルームに
入れたままであった。C4から受取った旨の報告を受けているが、受取ってきたのが午前であるか
午後かは覚えていない。この受取った金は、C3に頼んでA2に交付したのであるが、私は、トラ
ンクルームに入っている段ボール箱を直接確認したと思う。それはその日自宅に戻ったとき、C3
にトランクルームを開けさせてそれを確認したのであったかもしれない。段ボール箱は、第一回目
のときと同様、ガムテープで封がしてあったと思う。その中身の確認をしていないのも前回と同様
である。第三回目の一二五ピーシズ領収証に関する金の授受は、領収証の日付がそうなっているの
で昭和四九年一月二一日じゃないかと思っている。第三回目の授受に関しては、いまだにもう一つ
はっきりしないのであるが、関係者がそれぞれ自分が関与した状況を述べているところを検討する
と、そこに空白部分が生じ、そこは私がやったのであろうと思われる部分がいくつか出てきて、い
ろいろ考えてみると、あるいは、右の領収証はC1東京本社で私が直接B2に渡したのではないか
な、と思うようになったし、今もそう思っている。しかし、私がC1東京本社一五階の応接室でB
2と会ったという記憶があるわけではない。第四回目の金の授受については、昭和四九年二月二八
日、一二五ピーシズ領収証を作成し、これをC4に持参させてB3の東京事務所に受取りに行かせ
たと思う。翌三月一日、自宅でA2にこれを渡したが、それまでは二月二八日夜自宅に持ち帰り、
C3に運び込んでもらったうえ、玄関に近い部屋の隅に置いて保管していたのである。
昭和五一年二月五日本件が表面化した後、私は、C14総務課長とC3運転手に指示して私の専
用自動車の行動表(甲再二41、社有自動車行動表C3分)を書き換えさせたことがある。これ
は、私自身が自動車行動表を点検したうえ改ざんすべき個所を具体的に指摘して書き換えさせたの
である。私は、事件が表面化した以降、私がサインした領収証は金銭の授受とは関係のないもので
あると言っていた。ところが、たまたま持ってこられた自動車行動表を見ると、C4がB3の東京
事務所があるa町に行っていることが記載されており、その記載は私の記憶とも合致し、これが取
調べられてはまずいのではないかと思い改ざんさせたのである。私は、領収証や自動車行動表と関
係なく、ピーナツ・ピーシズ領収証に関連し、C4をB3の東京事務所に金の受取りに行かせたと
いう点についてははっきり覚えていたのである。特に、C4が、昭和四八年八月九日、ピーナツ領
収証を持ってB3の方へ行ったが金を受取らずに戻り、そして受取が翌朝になったという報告を聞
き、その際私の専用車を使うように言ったことについては比較的よく覚えていたので、自動車行動
表を改ざんさせようと思ったとき、一番最初に見たのがこの日の記載であった。私は、C4をB3
社へ行かせるについて、C3運転の私の専用車以外の車を使わせたという記憶はなかった。自動車
行動表の書き換えを指示した中で、行先の場所について覚えているのは、B3の東京事務所のある
a町という記載と、C4の家のある沼袋という記載であり、また、C4を受取りに行かせたことを
覚えていたことから、同人の名前が出ておれはまずいという気持から、同人の名前が出ている記載
を消すよう指示したが、ほかにも秘書課の者の名前が出ているところは消した方がよいと指示した
のである。
現在改ざん後の自動車行動表を見ただけでは、どこを書き換えさせたかわからないが、昭和四八
年八月一〇日に、確かに、朝C4方にC3が迎えに行ったうえB3の方に行っているのに右行動表
にはその表示がないので書き換えさせたのかもしれない。C4の家は沼袋と覚えているので、もと
もとの記載は沼袋まで迎えに行った記載があったのではないかと思っている。同年一〇月一二日に
もC4をB3の東京事務所に金を受取りに行かせているのに、同日分の自動車行動表にはその記載
がないので、これはC4の名前が出ていたので改ざんさせたという可能性がある。
また、C2は、昭和五一年八月一二日付検面調書において、第三回目の授受について、検察官に
対し次のとおり供述している。
自動車行動表綴(C3作成のもの)のうち、昭和四九年一月二一日分は書き換えておらず、C3
の車のその日の実際の動きを示している。私は、ピーナツ・ピーシズ領収証四枚の作成日付に該当
する日の自動車行動表四枚のうち三枚は書き換えさせたが、一枚はa町へこの車が行った記載がな
かったので、書き直す指示は出していない。昭和四九年一月二一日分が書き直しをしていない分に
該当することは間違いない。また、私の記憶に会社の一五階の応接室でピーシズ領収証をB2に渡
したことが残っている。この点の記憶は非常に断片的であるが、B2及びC11が座っている応接
間に入って行き、ハウドウュードウと初対面の握手をしてすぐピーシズ領収証をB2に渡し、サン
キュー、という言葉をきいてすぐ部屋を出た記憶がある。この時も、私が指示して一二五ピーシズ
の領収証をタイプさせたことは間違いない。昭和四九年一月二一日の自動車行動表にはa町へ行っ
た記載がなく、私はこの五億円の件でC3車以外を使った記憶は全くないので、今いったピーシズ
領収証を私が直接B2に渡した記憶と考え合わせると、この第三回目についてはB2が金を直接C
1まで運んでくれたのではないかと思う。そういえば、C3に対してだったと思うが、この件の金
の入った段ボール箱を地下二階の駐車場に入っているB2の車から私の専用車に積み換えるよう指
示した記憶がうっすらある。それがこの第三回目だったのではないかと私は考えている。つまり、
第三回目については、一二五ピーシズの連絡をC11から前二回と同様私が受けた記憶ははっきり
しているが、その時に、C11からこの日B2がこの金を持って来てくれることになっていると言
われたか、あるいは、私の方に取りに行けない事情があって、C11か秘書課の者を通じて、私が
その金を当社まで運んでくれとB2に頼んだかのいすれだったと思う。この回は、前回同様、ピー
シズの符牒をB3か使っており、一二五ピーシズつまり一億二、五〇〇万円引渡されることになる
と、私はC11から聞いている。
(4)原審証人C16の証言
C2の公判廷における供述により、本件ピーナツ・ピーシズ領収証の文言をタイプした者とされ
ている当時のC1東京本社の社長室秘書課長C16は、原審において次のとおり、C2供述を裏付
ける供述をしている。
私は、C2あるいはC2という署名のある領収証四枚の作成に関与した記憶がある。示されたビ
ーナツ一枚ピーシズ三枚の領収証の写し(甲再一41)のようなかっこうのもの(形、大きさ、内
容)であり、この領収証の写しのすべてを、私がタイプしたものであるかどうかというふうに聞か
れるのであれば、それは定かな記憶はないと言う以外にないと思うが、確かに、このようなかっこ
うのものを複数枚タイプしたという記憶がある。そのピーナツ・ピーシズ領収証は当時の社長室長
であったC2から頼まれてタイプしたのである。私は、執務中、C2に呼ばれ、このようなものを
つくってくれと、あるときはC2自身が書いたメモを示されて受取り、あるときはピーナツ・ピー
シズ領収証に記載されている単位と数字を言われてそれを私がメモ用紙に控えたと思う。メモを渡
されたのは少なくとも一回はあったと思うし、口頭で言われたのを私自身がメモした回数も、少な
くとも一回はあったと記憶しているが、回数について具体的に断言できる記憶はよみがえってこな
い。メモを渡されたときには、そのメモのとおりタイプしたと思う。数字と単位を口頭で言われて
タイプした際の指示は、要するに受取ったという趣旨のものを作れということであったと思う。一
九七三年八月九日付領収証の写しを見て、自分でやったかなあという感じはあるし、一九七四年一
月二一日付、同年二月二八日付領収証も、そのようなかっこうのものをタイプした記憶がかすかに
あり私が作成したのではないかと推測されるし、また一九七三年一〇月一二日付の領収証について
も、私固有のやり方とは言えないが、私も同領収証記載の文言形態で作成する。各領収証の作成日
付について、ポストデイトにしろとかバックデイトにしろというようなことは言われなかったと、
かなり断定的に言えると思うし、特にどの日にしろという指示を受けた記憶はなく、当然のことな
がら、タイプしたその日付を入れていると思う。各領収証はタイプを打ち終ると、すぐC2に渡し
た。なお、私が秘書課長をしている当時、このピーナツ・ピーシズ領収証以外に英文の領収証をタ
イプしたことは、まずないと思う。また、ピーナツ、ピーシズが何を意味するのか聞いて、指示さ
れて気軽に機械的に処理した。昭和五一年二月五日の夕刊に掲載されたものを見たとき、かっこ
う、分量、文言そういったことを総合して、私がこういうものを作ったんじゃないかなという記憶
がよみがえったのである。
(5)C4の原審公判廷における証言及び検察官に対する供述
C2の公判廷における供述により、C2の指示で、B3社の東京事務所に赴き、B2から現金が
入っている段ボール箱を受取った者と言われている、当時のC1の社長室秘書課員C4は、原審公
判廷において次のとおり証言している。
私は、昭和四八年夏ころから四九年春ころまでの間、B3日本支社に行った記憶はあるが、私の
記憶の範囲では、何回行ったかについて、具体的、かつ正確に述べることはできない。私が具体的
にはっきり記憶していることは、私がB3日本支社の受付のソファーに座って読んだ本の中で見た
言葉と、秘書課の仕事をしていたときに書いた言葉が一致していたということで、それが一番強い
印象として残っており、また断片的な記憶になるが、私がB3日本支社の一番奥まった部屋にいた
ワイシャツ姿の大柄な白人と会ったこと、そして、その外国人の部屋に入ったとき、床の上に段ボ
ール箱が置いてあったこと、更に、eビルのB3支社のある階のエレベーターの前て段ボール箱を
持って待っていたこと等である。これらのいくつかの記憶が、私がB3日本支社へ一回行った機会
のものであるのか、数回行ったときの別々の機会のものであるのかはっきりしない。また、私は、
白い封筒についても覚えており、これをB3日本支社に持参し渡した記憶がある。その渡した場面
を覚えていないので断言できないが、推測すれば、昭和五一年二月五日本件が表面化した後の状況
からB2と思われる前記ワイシャツ姿の白人に渡したものと思われる。私は、昭和五一年七月こ
ろ、勤務先のニューヨークから日本に帰国し検察官の取調べを受けたが、その際、記憶喚起のた
め、C1のC18副社長の行動予定表(甲二86)を見せられた。その昭和四八年一〇月五日のぺ
ージに、その日以前に私が書き入れた「一〇月五日から一〇月一一日、B3入間基地」という記載
があり、これはB3主催の行事が入間基地で行わろるという意味になるのであるが、これを見た後
で、私がB3日本支社の受付で待っている間に読んだ本の中に、入間基地という言葉があったのを
思い出し、私が、そのころB3日本支社の受付にいたという記憶がよみがえったのである。その際
なぜB3日本支社の受付に行ったのか、具体的な一連の記憶はないが、断片的な記憶をつなぎ合わ
せて推測すると、結局、封筒を渡して段ボール箱を受取りに行ったのであろうと思われる。B3の
日本支社に私自身の用件で行くということはあり得ないことであるし、上司に頼まれて行ったと思
うが、中居課長から頼まれたのではないという記憶があるので、頼まれたときの状況やどういう言
葉をいわれたか等具体的状況については覚えておらず確たる記憶があるわけではないが、いろんな
状況から考えて、C2社長室長から頼まれたもので、封筒も同人から渡してこいということで持っ
て行ったものと思っている。
誰に渡すよういわれたか覚えていないが、結果から推測して私が後にB2と思った人物であると
思う。
封筒は横長の白い無地のもので何も書いてなかった気がするが、封がしてあり、薄いもので、何
が入っているのかはわからないが、中に何枚も入っているというようなものではなかった。一般的
に、C2に用件を命ぜられて出かけて行くとき、C3運転手が運転するC2の専用自動車を使用し
たことは何回もある。段ボール箱が置いてあったのを見たのは、後にB2であろうと判断した人物
の部屋においてである。eビルのB3日本支社へ行き、受付には外国人の女性がいたと思うが、そ
の受付で待たされ、この間日本語の雑誌を見たがそこに入間基地のことが書いてあったのである。
そして一番奥の部屋に行きB2と思われる人物に封筒を渡して段ボール箱を受取ってきたんたと思
う。その後、段ボール箱を持ってエレべーターの前で待っていた記憶があるが、段ボール箱の重さ
は両手で持ってまあまあ歩ける程度のものであつた。
そして他へ持って行くところもないのでC1東京本社に持って帰ったと思う。段ボール箱の中身
については知らない。それを誰かのところへ持って行ったり、上の方へ運び上げたりした記憶はな
く、したがってそのようなことはしなかったと思うが、車の中に入れたままにしていた可能性が一
番強い。C2に対し、封筒を渡し段ボール箱を受取って来たことを、おそらく報告したと思う。右
のように、B3日本支社に行ったその日を特定することはできないが、C18副社長の行動予定表
に私がメモをしている時期から考えて、その記載されている時期とそう遠くない昭和四八年一〇月
一〇日ころであろうと思うし、私の記憶に残っている感じでは、時間的には午後のことだったと思
う。次に、私は、B2と思われる人物からフライデーモーニングと言われた記憶があるので、この
ことからB3日本支社に行ったことは間違いないと思われる。また、私は、B3日本支社に行った
が、段ボール箱を受取ることができず、空振りで帰って来たことが一回あったような気がする。そ
の日はフライデーモーニングではなかったはずであるから、結局フライデーモーニングということ
は、フライデーモーニングにもう一度来てくれということであったと思われる。
昭和五一年二月五日事件が表面化して以降、ピーナツ・ピーシズ領収証四枚等か新聞等に公表さ
れ、領収証の日付についても公表されていたと思うが、私は、自分がB3日本支社に行って渡した
封筒は領収証ではなかったのか、そして段ボール箱を運んだのは公表されている領収証の日付のこ
ろであったように推測し、箱の中身は見ていないのでわからないが、それは領収証に対応するもの
ではなかったか等と考えていたこと等から、同年七月、検察官の取調べを受けたとき、これらの資
料を示されて検討し、フライデーモーニングに結びつく領収証は第一回目の領収証であると考え、
それは昭和四八年八月ころのことであると検察官に述べた。しかし、それは記憶に基づくものでは
なかった。私は、フライデーモーニングに、B3日本支社に段ボール箱を受取りに行ったのである
が、それは受付で読んだ本の中に入間基地という言葉を見たときとは別の機会のことであった。そ
のときの状況を具体的に記憶しているわけではないが、おそらくC2から封筒を渡され段ボール箱
を受取って来るよう指示されたのだろうと思われる。それ以外の可能性は思いつかない。その際、
私が空箱を持っていった記憶はない。このときもC3運転のC2専用車で行ったことは間違いない
と思う。更に、私がB3日本支社に行って段ボール箱を受取った全体の回数については、フライデ
ーモーニングといわれたことや、入間基地という言葉を見たことを記憶していたことから、二回分
についてはおおむね記憶がはっきりしており間違いないが、その余の分については個別の具体的な
記憶がなくはっきりしない。私は検察官の取調べに際し三回行ったように述べていると思う。もと
もとは四回行ったのではないかと聞かれていたのであるが、しかし、どうしても四回行ったことは
思い出せなかったのでその記憶はないと述べたのである。それでは三回行ったことはないのかとい
われれば、三回行ったことはないという自信はないと言わざるを得ないのであって、三回目のこと
についての具体的な記憶はなかったが、行ったとすればこういうことてあったであろうというつも
りで三回目のことについて供述したのである。三回目のことについて、検察官に対し「B3支社に
入りましたが、このときもソファーに座って待たされました。このときは一、二分か長くて五分以
内しか待たされず、テーブルの上のD1のパンフレットをパラパラとめくっていると間もなく部屋
に通されました。」と述べたと思うが、それが当時の記憶に基づいて述べたのかどうかはっきりし
ない。どうしてD1のパンフレットといったのか覚えていないが、二回目の長く待たされたときと
混同しているかもしれないし、右の供述をしたときの事情はわからない。また検察官に「第二回目
のとき一〇分くらいも待たされていらいらしており、今回も長く待たされるのかなと思っていた矢
先に意外に早く部屋に通されたのでそのことをはっきり覚えているのです。」と述べたと思うが、
これも記憶に基づいて述べたのかはっきりわからない。更に、検察官に「そういうふうに早く部屋
に通されてはっきり覚えている。二回目の際の待たされたときのことと混同していることは絶対に
ありません。」と供述している点については、二回目はとにかく待たされたという記憶があるが、
三回目についてはうろ覚えですので、今はっきりした記憶はない。なお、私が、段ボール箱を受取
る用件以外の用件でB3日本支社へ行ったことはないと思うし、B2と思われる人物に右用件以外
のことで会ったこともないと思う。またC2の命令でB3日本支社以外の場所で前記のような段ボ
ール箱を受取ったということはない。
また、C4は検察官に対し次のとおり供述している。
昭和四八年八月の木曜日の夕方、C2社長室長に呼ばれて室長の机の前に行くと、C2室長か
ら、これをB3日本支社のB2に渡してくれ、といって封筒を渡された。eビルの四階に行きB3
日本支社のドアを開けた。(その後の状況を判りやすくするため図面を作成し調書に添付。)中に
入ると正面に受付があり外国人女性が座っていた。私は英語で、その女性に、私はC1のC4であ
る、ミスターB2に会いたい、と言った。その女性は電話でB2と連絡をとってくれ、右側の一番
奥の部屋であると教えてくれた。右側というのは私の方から見て右側という意味である。私はノッ
クしてその部屋に入った。すると大柄なB2が部屋の中に一人でいて椅子から立上ったので、私は
クラツターの机の前に行き、私はC1のC4である、C2のメッセンジャーとして来た、と言って
B2と握手し封筒を渡した。私がB2と会ったのはこの時が初めてである。B2は背広を着ていた
がその色までは記憶していない。B2は封筒を開けて中を見た後、フライデーモーニングの何時に
来てくれ、と英語で言った。指定された時間については明確に何時何分だったとは覚えていない
が、午前八時前後だったと思う。というのは、C1の始業時間は午前九時一五分であるが、私はそ
のころ毎朝八時ごろ出勤しており、いつもよりそれほど早くこなくていい時間だったと記憶してい
るからである。C1社長室に戻り、C2室長に、封筒を渡してきたこと及び翌金曜日の朝何時に来
いと言われたことを報告した。翌朝七時か七時半でろC3運転手が沼袋の私の家に迎えに来てくれ
た。私はC2専用車の助手席に乗ってeビルに行き前日夕方と同じ出入口前に車を停めてC3運転
手に待ってもらい四階のB3日本支社に行った。朝早いため人影はまばらであった。私は指定され
た時間ピタリにB3日本支社に入った。この時は受付の女性がいなかったので真すぐ右側奥のB2
の部屋に行った。B2が一人でワイシャツ姿でおり、部屋の真中辺りの床の上に段ボール箱が一つ
置いてあり、これを持って行けという意味のことを英語で言った。その段ボール箱の大きさは調室
においてあるC1の書類保存箱と同じ位(三三×四二×二六センチメートル)かいく分大き目位だ
ったように記憶している。それを持ってB3日本支社の外に出てエレべーターホールに行き段ボー
ル箱を床に降ろしてエレべーターを待った。その段ボール箱を持って歩くとき、足もとがふらっく
ほどの重みはなかったが、持ったまますたすたとは歩けず、重いなと思いながらゆっくり歩きエレ
べーターが来るまで降ろして待っていた。このとき、四階のエレべーターホールの周りは時間が早
かったため誰もいなかったように記憶している。エレべーターに乗って再び段ボール箱を降ろし、
一階に着いたので段ボール箱を持って降り、C2専用車のところへ行くと、C3運転手が後部トラ
ンクを開けてくれたので私がトランクの中にその段ボール箱を入れた(後部トランクに積込むとき
の状況を図に書いて調書に添付。)その後、その車に乗ってC1東京本社に戻った。戻ったときに
はまだあまり社員が出勤していなかったことは確かだが何時何分ごろであったがまでは覚えていな
い。社長室に上がったかまだC2室長は出勤しておらず同人か出勤してから指示どおりしたことを
報告した。私が運んだ段ボール箱は密封されていたので中味が何であるかは見でいない。ガムテー
プで密封されていたように思うがあるいは紐で縛られていたかもしれない。二回目に段ボール箱を
運んだのは昭和四八年一〇月だったと思う。
一〇月中の日中にC2室長から封筒を渡され、B3日本支社のB2のところに行ってこの封筒を
渡し荷物を受取って僕の車のトランクに積んでおいてくれ、と言われた。そこでC3の運転するC
2室長専用車に乗ってeビルに行き前じ回と同じ出入口横路上で車を止めC3運転手にそこで待っ
てもらって封筒を持って四階のB3日本支社に行った。一〇分ほど待たされてから受付の外人女性
がB2の部屋に入っていいという意味のことを言ったのでB2の部屋に入り預ってきた封筒を渡し
た。すると既に床の上に段ボール箱が置いてあったので、それを持って部屋を出た。このときの段
ボール箱の形についてはC1の書類保存箱のような形ではなく、高さの高いもので、みかん箱のよ
うな一般的な段ボール箱の形とは異なった形であつたように記憶している。それを持ってB3日本
支社を出てエレべーターホールに行く間、大勢の人が廊下を歩いており、背広を着てこんな段ボー
ル箱を運ばされて格好が悪いなあ、と思いながら、重いのを我慢しながら足もとかふらついたりし
てみっともないようなことにならないように注意しながらエレべーターの前に行ったのを覚えてい
る。このように、eビルの廊下を大勢の人が動きまわっていたことからこれを運んだのが通常の勤
務時間中の日中であったと言える。そして、エレべーターで一階まで降りて出入口付近路上で待っ
ていたC2専用車の後部トランクにその段ボール箱を入れた。三回目に段ボール箱を運んだのはそ
の三ケ月か四ケ月先であり、昭和四九年一月か二月か三月だったと思うが、それ以上細かい月日の
断定がどうしてもできない。寒い時であつたことは間違いない。この時も日中の普通の勤務時間中
にC2社長室長から、これをB2に渡して荷物を受取って僕の車に積んでおいてくれ、と言われて
封筒を渡された。そこでC3の運転するC2専用車に乗ってeビルに行ったが、このときは地下駐
車場に車を入れたように思う。この日も雨や雪は降っていなかったが、二回目のとき、B3日本支
社で一〇分間くらい待たされC3を路上で待たせてしまったことと、寒い季節であったことから地
下駐車場に車を入れたように思う。そして地下一階の駐車場の出入口から中に入りエレべーターで
四階に上がった。そして、B3日本支社に入ったが、このときもソファーに座って待たされた。こ
のときは一、二分か長くて五分以内しか待たされず、テーブルの上のD1のパンフレットをパラパ
ラめくっていると、まもなく部屋に通された。第二回目のとき一〇分間くらいも待たされていらい
らしており今回も長く待たされるのかなあと思っていた矢先に意外に早く部屋に通されたのでその
ことをはっきり覚えている。二回目の際、待たされた時のことと混同していることは絶対にない。
部屋に入ると、B2が一人でいたので封筒を渡し床の上に置いてあった段ボール箱を受取ってB3
日本支社を出た。このときの段ボール箱は第一回目のときと同じ形だったように記憶している。こ
のときも、B2は、これを持って行つてくれ、という意味のことを英語で言った程度で、会話らし
い会話は何もしなかった。私は、現在では外人と英会話ができるようになったが、このころは英会
話に自信がなかったので、C2のメッセンジャーとして来た、と必要最小限のことだけを英語で話
したあとは、話しかけられたら困ると思いながら、そそくさと段ボール箱を持って出てきたのであ
る。B2の方も三回目だからといって私に対し親しく話しかけようとする素振りは全然見せなかっ
た。他に私が話したといえば、持って行けと言われ、OK、と言っただけである。四階のエレべー
ターホールの前に歩いてきたとき、このときも廊下を大勢の人が歩いており、真昼間に背広を着て
こんな不体裁な重いものを二回も運ばされて格好が悪いなあ、と思ったことをはっきり記憶してい
る。このとき、私は地下二階まで降りるエレべーターの前に最初立っていて、地下一階までしか行
かないエレべーターの方が人も少なくてはずかしい思いをしなくてすむし、エレベーターから大き
な荷物を持って降りるのも簡単だと考えて反対側のエレべーターの前に変ったのを記憶している。
エレべーターで地下一階まで行ったことに間違いないと思うか断言はできない。この段ボール箱も
C3にC2専用車の後部トランクを開けてもらってこの中に入れたことは間違いない。その後C1
東京本社に帰り、社長室に戻りC2室長に指示どおりしたことを報告した。
(6)C3の原審公判廷における証言及び検察官に対する供述
C1の自動車運転手でC2の専用自動車の運転を担当していたC3は、B14東京事務所へ段ボ
ール箱を受取りに行ったというC4秘書課員を、右自動車で送迎したこと、及びこれに関連し、右
自動車の運行状況を毎日克明に記録した自動車行動表(以下「運転日報」ともいう。)を改ざんし
たことについて、原審公判廷において次のように証言している。
C1東京本社が警視庁から捜索を受けた後の昭和五一年三月一六日ころ、私は警視庁に呼び出さ
れ、私が運転を担当していたC2専用車の運行状況を記載した運転日報について事情聴取を受けた
が、その際、昭和五〇年以前の古い運転日報の所在について尋ねられた。取調べの担当官は、C1
のC14総務課長にも電話で古い運転日報の存否について尋ねていた。私は取調べが済んだ後、上
司に当たるC14総務課長に対し、取調べを受けた状況を報告した。その後、同月一八日か一九日
ころ、C2社長室長の部屋に呼び出されC14立会いのもとに、古い運転日報の改ざんを指示され
たのである。C2は運転日報をめくって見ていたが、私にボールペンを持って来るよう指示した。
私が運転日報を記載するため使用したボールペンは、当時会社で使われていたボールペンと異なっ
ていたので、私は、神楽坂にあるC1の宿舎C20荘の自室にボールペンを取りに帰り、これを持
ってC2の部屋に戻ったが、その際、C2がしたと思われるブルーのボールペンによる書き込みが
運転日報にされているのを見た。そして、私は、当日C14から、右ボールペンで書いてある部分
の秘書課の職員の名前(女性やC4ら)の記載を抹消したり、社長室という記載を秘書課に書き換
えるよう、また、四、五枚くらいあったと思うが、運行の記載全体を抹消し他の場所へ行ったよう
その運行全部を書き換えるよう指示された。私は翌日から一三階の総務課の会議室で書き換えの作
業に入ったが、書き換え部分の追加指示があり、休日も出勤したりして、一日の作業時間が半日の
場合や一~二時間という日もあったが、三日ないし四日かかってその作業を完了した。書き換えに
使った運転日報の用紙は、C14からその当時使用していた用紙の紙質が古い日報の用紙の紙質と
違うことを指摘され、私が以前三軒茶屋の私所有のマンションに持ち帰り置いていた古い用紙を持
って来て、改ざん作業に用いたのである。昭和五一年七月、検察官から取調べを受けるようになっ
てわかったことであるが、本来の運転日報の用紙と改ざんに用いた用紙には違いがあり、昭和四八
年八月一〇日分の日報は改ざんしたものであり、翌八月一一日分は改ざんしていないものである
が、両者の用紙を比較すると、紙の色の点において改ざんに供した用紙は、改ざん前の用紙に比べ
色が黄色化しやや陽に焼けた感じになっており、また印刷の状況も、改ざんに供した用紙の左下の
「運転時間」「始業時刻」「終了時刻」の文字の印刷が、改ざん前の用紙のそれに比べ濃くなって
いることなどがわかる。私は、指示どおり、社長室とある記載を秘書課に書き換え、秘書課員の名
前のある記載を単に「使い」と書き換え、改ざん指示のないその余の記載は従前の記載のまま移記
する方法で日報の改さんを行ったが、このようにして書き換えた運転日報の枚数は相当多かったこ
とは覚えているが、正確な数は記憶になく、取調べの段階で検察官から八四枚あったと言われた。
行先など運行全体を書き換えるよう指示されたのは四~五枚あったのであるが、その部分の指摘は
あったが、どのように書き換えるのかその内容までの指示はなかった。行先を消した場合には、他
の場所へ行ったように記載したり、書き換えにより走行距離数が合わなくなった場合には他の運行
の走行距離をも書き換えて全体の距離合わせをした。行先や経路など全体にわたって書き換えた分
で現在記憶にあるのは次のようなものである。まず、車庫から新宿区f町のC19(C2の秘書)
方に行き、同女を乗せたうえk町のC2方に行って同人を迎え、会社に到着した運行部分を改ざん
した記憶がある。この運行部分を改ざんしたのは、C19の名前が出ていたのでこれを抹消するた
めであって、それ以外の目的があったわけではない。押収にかかる甲再二41社有自動車行動表
(C3分)一綴中の昭和四八年四月二七日分の運転日報は用紙の印刷の状況から改ざんしたものと
思われるが、改ざん前の記載がどのようになっていたかは覚えていない。C19を迎えに行ったの
は地下鉄東西線がストライキで止まったためであるが、その日か四月二七日であったか日にちまで
は覚えていない。検察官に取調べを受けたとき、このことは覚えていたのでその旨供述したが、ス
トライキの日を調べてもらった結果その日が四月二七日であることが判明し教えてもらったかもし
れない。次に、一番よく覚えているのは沼袋にC4を迎えに行った運行部分を抹消した点で、この
部分は、行先など運行全体を書き換えるよう指示されていた部分であるが、改ざん後の距離合わせ
もあり、C14課長と相談し、駒沢の会社の寮に私が総務課の使いで行ったように書き換えたこと
を覚えている。昭和四八年八月一〇日、この日中野区沼袋のC4方に同人を迎えに行ったのであ
り、改ざん前の運転日報にその旨の記載があったことは間違いない。もっとも、その日が八月一〇
日であると日にちまで記憶していたわけではなく、改ざん後の運転日報に「竹橋~駒沢」の記載が
あることを手がかりとして記憶を喚起し、運転日報の日付が八月一〇日となっているのでその日に
間違いないと思うのである。この運行部分を書き換えるとき、C14と距離合わせについて相談し
たが、最初は等々力の会社の寮へ行ったようにしょうと話合ったが、等々力にはE2の自宅があり
都合がわるいということから、駒沢の寮だと距離的にも合うということで駒沢にしたのである。昭
和四八年八月一〇日分の運転日報の元の記載は、多分、「車庫~沼袋~a町~竹橋」という記載で
あったと思う。私が書き換え作業をしたとき使用者の氏名の記載がC4であったことを確認してい
るわけではない。その余の運行部分の記載は書き換えていないと思う。その他、B3日本支社のあ
るa町へ行った運行記載を抹消したかどうかの点については、改ざんに当たって機械的に作業し、
運転日報の元の記載を一つ一つ確認しながら書き換えたわけではないので、元の記載についての記
憶が薄く、竹橋~a町間を往復したことは何度かあるものの、そのような運行を抹消したかどう
か、一つ一つ覚えていない。しかし、車の使用者がC4と記載されている部分の名前を消したこと
もあったと思うし、またC4が使用した運行の記載について、その名前だけでなく行先や経路など
の運行全体を完全に書き換えたものもあったような気がする。すなわち運行全体の改ざんを指示さ
れたのが四、五枚あったのであるが、その中にC4が使用した運行部分があったと思う。そして事
実と異なる書き換えをした分で記憶にあるのは、前記の駒沢の寮へ行ったことにしたことやf町へ
迎えに行ったのを消したことのほか、書き換えによって別の場所へ行ったように記載する必要上、
新富町へ行ったように記載したり、距離合わせの必要上本郷へ行った際の走行距離数を書き換えた
りしたことである。C2かC21に行ったように飯田町と書き換えた分があるかもしれないが、こ
の点ははっきり覚えていない。昭和四八年八月九日分の自動車行動表(甲再二41)には新富町と
いう記載があるので書き換えたものであることを思い出したが、この記載は書き加えたものと思
う。しかし改ざん前の元の記載内容は覚えていない。この日にC4が竹橋~a町を往復した記載が
あったかどうかはっきりしないし、今の時点でこれを肯定することはできない。私は、検察官から
取調べを受けた際、改ざん前の元の記載を復元する作業をしているが、八月九日付の運転日報が改
ざんされたものであることを確認したうえ、「竹橋~新富町」を書き加えていることや運転日報の
下方に記載されている「本郷~竹橋」間の走行距離がキロしかないことになっているが、そのよう
に近い距離ではないということから、多分工作したのであろうということなどから、復元した日報
には「竹橋~a町」「a町~竹橋」と記載していると思う。そしてこのような復元作業をしている
ことから、取調べを受けた当時、その日に、eビルまでC4を送り迎えしたことを思い出したのか
もしれないが、現時点では改さん前の元の日報に「竹橋~a町」往復の記載があったかどうか、は
っきりした記憶がない。昭和四八年一〇月一二日分の自動車行動表(甲再二41)の用紙は改ざん
用の用紙であり、その記載内容は改ざんされたものである。この記載を見て気か付くことは、「紀
尾井町~k町」二キロとなっているが、この間の距離は二キロ以上あると思われる点であり、距離
合わせをしたため改ざんして二キロにしたものと思う。また、この日のC2の行動について思い出
したことは、紀尾井町に行った記載があることから、おそらく結婚式にホテルC22に行ったのだ
ろうと思われる点であり、検察官が調べたところ、この日右ホテルで結婚式があったとのことであ
った。したがって運転日報にある「一五時三〇分~一五時四五分、k町~紀尾井町」という記載は
ホテルC22に行った運行と思われる。その前の「一四時一〇分~一四時二五分、竹橋~k町、C
2使用」という記載かどういうことであつたのかについては、現時点では覚えていない。もっと
も、C2か結婚式に出るのにモーニングに着替えるため同人をk町の自宅まで送ったことが一度あ
ったことを記憶しているので、紀尾井町という記載と相まって、モーニングに着替えるため自宅に
帰ったのはこの日ではないかと想像して、検察官にはそのように供述したと思う。そして右供述を
した当時、この日の運転日報を改ざんし距離合わせをしたことからその日にそのようなことがあっ
たことを思い出したということがあったかもしれない。しかし現時点でこの日の運転日報の改ざん
前の元の記載がとうなっていたか記憶にない。次に、甲再二41自動車行動表中の昭和四九年二月
二八日分の運転日報の記載を見ただけでは、改ざん前の元の記載がどのようになっていたか、そし
てそれをどのように書き換えたかについては思い出さない。C2は、河田町にあるC23医大に定
期的に健康診断に行っていた。二月二八日分の日報の河田町という記載から、当日、C2がC23
医大に行っていると思う。しかし、このようなことを手がかりにしても、元のどのような記載を消
すように言われたのか思い出せない。私は、検察官から取調べを受けたとき、改ざん前の元の記載
を復元した運転日報を四、五枚作成した。昭和五一年七月二六・二七日付検面調書に添付されてい
る私が復元した運転日報は、検察官に教えてもらったところもあるが、大体私の当時の記憶に基づ
いて書いたものである。昭和四八年八月九日分の復元した運転日報の「竹橋~a町」往復、「使用
者社長室C4」「走行距離往一キロ復二キロ」という記載は、多分記憶に基づいて書いている。同
月一〇日分の復元した運転日報の「車庫~沼袋」「沼袋~a町」「a町~竹橋」「使用者社長室C
4」という運行記載については、改ざん後の運転日報の駒沢という記載から多分この日の運行を思
い出して書いたものであり、また「竹橋~k町」往復、「使用者C2常務」という記載も、当時思
い出して復元したと思う。同年一〇月一二日分の復元した運転日報の「竹橋~a町」往復、「使用
者社長室C4」という運行は、これが改ざん前の元の記載であっただろうと思う。それに、紀尾井
町~竹橋の走行距離四キロが元の記載であったと思う。これらの復元記載は、当時、記憶に基づい
てしたものである。更に、復元した昭和四九年二月二八日分の運転日報については、「竹橋~a
町」往復、「使用者社長室C4」という運行や、「k町~河田町四キロ」「河田町~竹橋五キロ」
という各走行距離を復元しているが、改ざん前の元の記載は多分このとおりであったと思う。な
お、右の走行距離は運転日報を検討し他の記載例を見て書いたのである。改ざんした運転日報はC
14に点検してもらい、また、C14はこれをC2のところへ持って行ってみようと言っていた。
改ざん前の元の運転日報はC14に渡したが、当時シュレッダーにかけて廃棄したと聞いている
し、また改ざんした運転日報は警察に提出されたと聞いている。昭和五一年二月以降B3事件が報
道され、私は、テレビや新聞等でC2が署名しているピーナツ・ピーシズ領収証の写しを見ていた
し、ピーナツ・ピーシズが金を意味するのではないかと国会で追及されていたことも知っていた。
そして、運転日報の改ざんが、警視庁において押収した運転日報に基づいてC2の行動が調査さ
れ、更に古い運転日報の提出が求められている最中に行われるもので、かつ改ざんされた運転日報
が警察に提出されるということもわかっていた。しかし、私は、当時、金がB3社から日本にきた
ことを知らなかったし、かつそのようなことを信じていなかったので、運転日報を改ざんすること
について特別気にしてはいなかった。私が改ざんしたのは、当時警察に呼び出され事情聴取された
私自身の体験から、嫁入り前の女性たちが、警察に呼び出されて事情聴取をされるのは可愛想だと
思って行つたことであり、ピーナツ・ピーシズ領収証に関連する証拠をいん滅するというようなこ
とは全く考えていなかった。もっとも、私が運転日報に記載されている女性の名前だけでなく、男
性の名前も抹消したことは間違いない。昭和四八年八月一〇日、私が沼袋のC4方へ行ったのは、
多分C2の指示であったと思う。どのように言われたか、その具体的状況は覚えていないが、指示
は前の日であったと思うがはっきりしない。C4方に行ったことは、以前にも以後にもなく、この
とき一回だけ覚えている。C4方は同人に住所を教えてもらい、地図を調べて行ったと思うが、同
人方は角にある幼稚園の隣であるということを同人が言っていたのを覚えている。C4方へ行った
のは朝早い時間で大体午前七時ころではなかったかと思う。C4を乗せてa町にあるeビルに行っ
たが、K1銀行やK2火災の建物のある側の出入口横に止めたかもしれないが、どこで降ろしたか
は覚えていない。どれくらい待ったか覚えていないが、C4は戻ってきた。そのとき、同人が何か
を持っていたという印象はなく、特に変ったことは覚えていない。また、C4を乗せて竹橋~a町
間を往復したのが、昭和四八年一〇月一二日及び昭和四九年二月二八日であったとしても、このと
き、特に変ったことがあったかどうか記憶にない。C1東京本社地下二階の駐車場で、B3日本支
社に出向していたC17運転手の車からC2専用車に何か荷物を積み換えたことが一度あったよう
な気がするし、取調べを受けた際、検察官にその旨供述したことがある。しかし、それは、そのよ
うなことがあった気がするだけではっきりせず、何を積み換えたかわからない。
ところで、原審証人C3は、押収にかかる自動車行動表中の昭和四八年八月一〇日分の運転日報
の記載から同日、朝早く中野区沼袋のC4方へ行き、同人を乗せてeビルへ行き、更に竹橋のC1
東京本社に帰ったこと、したがって、改ざん前の元の運転日報に、「車庫~沼袋~a町~竹橋」を
示す運行の記載があったことを認めながら、元の運転日報にその車の使用者欄にC4の氏名が書い
てあったかどうかわからない旨証言し、更に、竹橋~a町間を往復したことが何度かあり、またC
2から運行全体の改ざんを指示された四、五枚の中に、C4が使用した運行があったと思うが、竹
橋~a町往復の運行を抹消する改ざんをしたかどうかについては現時点においては一つ一つ覚えて
いない旨証言しているが、検察官に対しては次のとおり実質的に異なった供述をしているととも
に、そのような供述をした事情について次のとおり証言している。すなわち、C3は、検察官に対
し(昭和五一年七月二六・二七日付検面調書一八項、五二九四丁以下)、昭和四八年八月九日付運
転日報について、「この日の分には、午後社長室のC4さんがa町を往復した記載があり、これを
消すよう指示されていたのです。この翌朝、私はC4さんの家まで車で迎えに行っており、この日
C4さんをeビルまで乗せて行ったことを覚えています。」と供述し、この点について、原審公判
廷において、検察官にそういうことを言ったかもしれませんが、今そうであるとは言いきれませ
ん、と述べている。右に関連した距離合わせについて、検察官に対し「その分を消す代りとして、
私が新富町へ使いに行ったことにしたのです。新富町までは片道三キロあり、走行キロ数が合わな
くなったので、竹橋~本郷の往復片道四キロと書いてあったものを三キロ、二キロとして距離合わ
せをしたのです。」と供述し、この点について原審公判廷では、おそらくその運転日報を見たとき
にはそのようなことがいえるので、検察官に供述したかもしれませんし、そういう距離合わせをし
たことは覚えている旨述べ、更に、検察官に対し「本郷のどこに行ったのかは具体的に思い出せま
せんが、東大正門近くにC1不動産が建築するC24というマンションの建築予定地か建築現場を
見に行ったのではないかと思います。竹橋~本郷間は片道四キロあり、二キロ、三キロではありま
せん。」と供述し、かつ原審公判廷において、右の点はそのとおり間違いなく、それは記憶にある
旨述べている。次に、C3は、昭和四八年一〇月一二日分の運転日報について、検察官に対し(前
回検面調書二〇項、五二九七丁以下)、「この分についても、C2さんが午前八時一〇分出社され
た後、午後二時一〇分自宅に戻られるまでの間に、C4さんがa町を往復した旨の記載があったの
です。私の記憶では、このa町往復は行きも帰りも走行距離一キロと記載してあったように思いま
す。」と供述し、かつ検察官に対しこのように供述している点について、原審公判廷において、記
憶は多少あったが、運転日報の元の記載について一つ一つ覚えていないので、とにかく検事に頼る
ほかないと考えていた、改ざんの経過、どこをどう直したか、時間、距離合わせをどうしたか等を
検討した結果思い出したところもあるが、元の記載がどうなっていたか覚えておらず、C4がa町
へ行った旨の記載を消してしまったのかどうかわからないし、この運転日報を見ても、距離がちょ
っと合わないという程度で、元の記載内容について、今思い出せない旨述べている。そしてまた、
C3は、検察官に対し、「一〇月一二日分について、a町往復二キロを消すように指示されていた
ので、この分を除きその代り竹橋~紀尾井町の往復が、片道四キロとなっていたのを五キロと水増
しして距離合せをしたのです。」と供述しているところ、この点について、原審公判廷において、
検察官に供述した当時、たぶんそのように記憶していたと思うが、今ははっきり覚えていない旨述
べている。更に、C3は、昭和四九年二月二八日分の運転日報の改ざんについて、検察官に対し
(前回検面調書二一項、五三〇〇丁以下)、「この日、C2さんは、河田町のC23医大で定期健
康診断を受けてから出社していますが、その後、C4さんがa町を往復した記載があったのです。
その分を消せという指示があったので、私はその分を消して代わりにC2さんが昼食時に飯田町の
ホテルC21に行かれたことにして、その旨の運行をでっちあげました。」と供述し、検察官にこ
のように供述したことについて、原審公判廷において、その日にちについては覚えていないが、何
かそのようなことがあったように思う、この日の分も改ざんしてあるんだと検察官に言われて検討
すると、距離が合わず、河田町~竹橋間はおそらく三キロ以上あり、いつも四キロか五キロくらい
に書いていたと思うのに、それが三キロと記載され距離が合わないので、検察官がこの日改ざんし
たんだと言うので、たぶんそう書いてあったんじゃないかと供述したのである。なお、距離が短い
という指摘は、検察官がしたのか自分から言い出したかわからない、と述べている。
更にまた、C3は検察官に対し次のとおり供述している(昭和五一年七月二三日付検面調書、五
二三六丁以下)。昭和四八年夏ころから昭和四九年にかけて、三回にわたり、C1秘書課員C4
が、重い段ボール箱をC2専用車に積み込んだことがある。そしてその段ボール箱をC2専用車の
後部トランクに積んだままにしておいて、その日のうちに、C2と一緒にC6大使館裏などで他の
車と落ち合い、C2の指示で私がその段ボール箱をその車に移し換えたことが三回くらいあった。
また、私が段ボール箱をC2方自宅に運び上げたことも一回あった。このようなことが行われたの
が何月何日のことであったか覚えていないが、私は、C4を乗車させてeビルへ行きそこで段ボー
ル箱を積んで竹橋のC1東京本社へ運んだ自動車の運行状況を記載した自動車行動表を、警視庁に
提出する前、C2室長やC14総務課長の指示で書き換えたので、この自動車行動表を丹念に調べ
て書き換えた部分を見つけ出せば、その日がいっであったかわかると思う。例えば、私が朝早く中
野区沼袋のC4方に同人を迎えに行き、そこから同人を乗せてa町に行き、段ボール箱を積んでC
1東京本社に戻った運行については、自動車行動表上、その部分を全部消して代りに総務課の使い
がC1東京本社から駒沢の会社の寮へ行ったことにして書き換えているので、その記載を見つけ出
せばいいわけであり、また、C4を乗せてC1東京本社とeビルを往復し段ボール箱を運んだ運行
については、その部分を消し、代りにC2や使いの者が飯田町や新富町へ行ったことにしたように
し、かつ自動車の走行距離数を調整して書き換えているので、その部分を見つけ出すことによっ
て、それがいつの日であったかわかると思うのである。自動車行動表を検討してわかったが、第一
回目にC4が段ボール箱をeビルから運んだのは昭和四八年八月一〇日のことであり、C4はその
前日八月九日にもeビルに行っている。昭和四八年八月九日分の自動車行動表は書き換えた後のも
のであり、改ざん前の元の行動表の行先、走行距離欄には「竹橋~a町一キロ」「a町~竹橋二キ
ロ」、課名、使用者氏名欄には「社長室C4」という記載があったのである。それをC2の指示で
秘書が新富町へ使いに行ったように調整して書き換えたのである。私の記憶では、この日の午後、
C4が地下二階の駐車場に来て、eビルまでお願いします、と言ったので、C2専用車に乗せてe
ビルまで運んだと思う。このとき、C4は、しばらくしてeビルから出て来てC1に戻ったと記憶
しているが、荷物などは積み込んでいない。その日の夜、C2を自宅へ送る途中、C2から、「明
日の朝七時にC4君の自宅に迎えに行ってくれ。用件はC4君に話してあるから。僕のところはそ
れが済んでから迎えに来てくれればいいから。」と言われた。そこで、翌八月一〇日朝午前六時半
ころ、若宮町の車庫を出て午前七時ころ中野区沼袋のC4の家に迎へに行った。役員と社長室関係
職員の住所録でC4の住所を覚え、番地を探しながら行ったことを覚えており、C4の家は幼稚園
の隣であった。私がC4の家に車で迎えに行ったのはこのとき一回だけだったと記憶している。C
4が、eビルまでお願いします、と言ったのでeビルのK1銀行、K2火災の建物がある側の出入
口横に車を止めた。着いたのは午前七時半ころで、C4が、早く着きすぎた、と言いなから一階エ
レべーターホールあたりをぶらぶらしていたのを覚えている。そのうち、C4は、それじゃぼつぼ
つ行ってくるわ、と言ってエレベーターで上がって行ったが、その時刻は午前八時前後ころだった
と思う。しばらくすると、C4が段ボール箱を持って戻って来たので、私が車の後部トランクを開
けると、C4が積み込んだ。私は、C4をC1東京本社の社員通用口前まで送ったが、同人から、
「荷物は積んだままでいいとC2さんから言われているから。」と言われたように記憶している。
その後、k町のC2の家に行き、C2を乗せてC1に戻った。八月一〇日朝の運行経路は以上のと
おりであったが、これを、車庫からC2を迎えに行ってC1に戻った後総務課の使いが駒沢に行っ
て戻ってきたように自動車行動表を書き換えたのである。なお、書き換えたのは、右の午前中の部
分だけであり、午後の運行は改ざん後の自動車行動表に記載されているとおりである。第二回目に
C4がeビルから段ボール箱を積み込んだのは、昭和四八年一〇月一二日であった。この日の分の
自動車行動表も書き換えており、改ざん前の元の行動表には、午前八時一〇分C2が出社した際の
運行と、一四時一〇分C2が自宅に戻った際の運行との間に、「竹橋~a町」「a町~竹橋」「使
用者社長室C4」の運行記載があったのである。右C4の運行部分を抜いて、その代りに紀尾井町
~竹橋を往復した運行の走行距離がそれそざ四キロであったのを五キロに水増しして走行距離数の
つじつまを合わせた。この日、時間ははっきり覚えていないが午前中か昼少し過ころ、C4を乗せ
てeビルへ行きK1銀行、K2火災側の出入口付近に車を止めC4を降ろしてそこで待っていた。
第一回目のときに比べ駐車場入口に少し近い西寄りの道路脇で待っていた。一〇分か一五分くらい
してC4が段ボール箱を抱えてeビルから出て来たので、私が後部トランクを開けその箱を積み込
んだ。そしてC1東京本社地下二階の駐車場に戻ったが、このときもC4は段ボール箱を持って行
かず車のトランクに積んだままにしていた。この日の自動車行動表は、C4のa町往復部分を消し
走行距離を調整しただけで、その余の部分は改ざんせず、元の記載をそのまま移記したはずであ
る。この日C2はモーニングに着替えるため午後二時二五分ころ自宅に帰り、その後奥さんと一緒
に紀尾井町のホテルC22で行われた結婚式に出席しているはずである。第三回目にC4がeビル
から段ボール箱を積み込んだのは昭和四九年二月二八日のことであり、この日の自動車行動表を書
き換えたことを覚えているのでこの日であると言うことができるのである。この日の朝、C2を迎
えに行った。C2は、出勤の途中河田町のC23医大に寄って定期健康診断を受け、その後出社し
たのである。その後昼前後ころ、C4が乗車して会社とeビルの間を往復している。昼ころ、C2
が飯田町に行った事実はなく、C4のa町往復の運行記載を取除き、代りに、C2が飯田町にある
C21に昼食を食べに行ったように、虚偽の運行記載に書き換え、他の走行距離を調整してつじつ
まを合わせたのである。この日C4を乗せてeビルのK1銀行、K2火災側の出入口の手前まで来
たところ、月末のためか出入口付近の道路脇には車が一杯止まっていたので、その手前から地下駐
車場に入った。なお、このとき、私が、「駐車場に入れましょうか。」と聞くと、C4も「そうし
ようか。」と話して地下駐車場に入ったように記憶している。C4は、地下のエレベーターホール
から上がって行った。しばらくすると、C4が段ボール箱を抱えて地下一階のフロントに来たの
で、私がフロントに車を寄せ、そこで後部トランクにその段ボール箱を積み込んだ。私はこの地下
駐車場で積み込んだときの状況をはっきり記憶しており、右場所で積んだことに間違いないと断言
できる。
その後直ぐC1に戻り、C4は段ボール箱をそのままトランクの中に残して上に上がって行っ
た。この段ボール箱は、その日C2を自宅に送ったとき、私がC2方の玄関口まで運び上げてい
る。午後六時四〇分ころ、C2はC1東京本社を出て赤坂に向かっているが、会社を出るとき、私
は、具体的な状況はどうしても思い出せないが、C2に、C4が積んだ荷物を預っている、と報告
していると思う。赤坂に行って待時間一五分間でそこからC2方に向かっているが、具体的記憶は
ないけれど待時間などからこの夜C2は赤坂の「C25」というスタンド割烹に寄って帰ったので
はないかと推測される。午後七時三〇分ころC2方前に着いたとき、C2が、今日積んだ荷物を降
ろすように言って先にエレベーターで上がって行ったので、私は後部トランクからC4が積み込ん
だ段ボール箱を持って運び上げたが、私の記憶では、このとき段ボール箱の上にウイスキー二本く
らい入る程度の荷物を乗せて運んだように思う。
また、C3は、右七月二三日付検面調書及び昭和五一年九月一九日付検面調書において次のよう
に述べている。(ホテルC8で積み換えた)この時の段ボーール箱をどこで積み込んだかについて
は記憶がはっきりしない点があるので、もう少しよく思い出して改めて詳しく述べることにする
が、現在覚えているのは、C1地下二階駐車場で、C17運転手の車から段ボール箱のような物を
C2専用車に積み換えたことである。C17運転手は、C1からB3日本支社に出向し、B3日本
支社の専用運転手としてマーキュリーという外車を運転している。しかしながら、この時C17の
車から移し換えた段ボール箱とホテルC8のフロントで積み換えた段ボール箱が、本当に間違いの
ない同一のものであるかと聞かれると、多少記憶がはっきりせず、自信のない部分もありますので
もう一度よく記憶を整理してみたい(以上七月二三日付)。
C1ビル地下二階駐車場で、C17運転手が担当していたB3日本支社の車から、段ボール箱を
移し換えたことについて改めて記憶を整理した結果、こういうことが一回あったことは間違いない
のです。この時の状況を図に書きます(図面調書添付)。正確な年月日については思い出しません
が、昭和四八年一一月以降のことであることは間違いない。というのは、同年一一月二日C1のC
26会長が亡くなられる前はC2専用車の駐車スペースは図に書いたとおり、異なっていたからで
ある。私がC2専用車を磨いていたとき、C17のマーキュリーが入って来てフロントに止まっ
た。この時その車から誰が降りたかは柱がじゃまになり見えなかった。その後、C17が私に対
し、「C3、C2さんの車にこの荷物を積んでおいてくれと言われたから。」と言ったので、私は
C17車のところへ行って後部トランクに積んであった段ボール箱を受取りC2専用車の後部トラ
ンクに積み換えた(以上九月一七日付)。
(7)当審証人C14の証言
C2及びC3の供述で、C3の自動車行動表の改ざんに関与したとされているC14(昭和五一
年三月当時、C1東京本社総務部総務課長であった。)は、当審公判廷において、次のように供述
し、その事実を裏付けている。
昭和五一年三月ころ、警視庁から総務部関係書類の提出を求められたが、その中に運転日報があ
った。それは、C2が国会で証言した後警視庁からの強制捜索があり、C1東京本社社屋に保管し
ていた新しい運転日報はその時押収されていたので、それより古い運転日報で当時品川の倉庫にあ
ったと思う。私は、そのことをC2に知らせ、これらの書類に目を通すかどうか尋ねたところ、C
2は運転日報を見てみようということであったので一四階の人事部の当時のC2の執務室(参与
室)にC3作成の運転日報一綴を私一人で持って行った。C2は、一枚一枚日報を見ていたが、い
ろいろ当時秘書課の人がC3運転の車を使っているので、今後それらの人達に呼び出しがかかって
は気の毒であるので、個人の名前が出ているところを消して秘書使いといった表現にするよう一部
を書き換えることができるだろうかという趣旨の話があったと記憶している。
私は、その時点から逆のぼった時点の日報を書き換えるというのであるから、運転日報の用紙や
筆記用具のボールペンに違いがあるかどうかを確認してみなければならないと考え、その点を確認
してみる旨答えたと思う。そして、C3を総務課の部屋に呼んで聞いたと思うがはっきりしない。
C3は、当時、三軒茶屋に自宅を持ち、会社の寮C20荘に住んでいたので、その両方を探すこと
にし、用紙は三軒茶屋にあるものが、またボールペンはC20荘にあるものが同じものではないか
ということで持って来た。私は、その用紙をファイルされている運転日報の用紙と比較検討し、そ
れでよいと考えその旨をC2に報告したと記憶している。なお、私は用紙の大きさは全く同じだと
思っていたし、その厚さも違いはなかったと思うし、印刷の状況の違いは見落として気がつかず最
近そのような話を聞いて気がついたのである。C2は、私が報告した後、もう一度見たいと言った
ので私が運転日報を持参すると、ブルーのボールペンで抹消して書き換える部分を線で引き具体的
に書き込みをしたと記憶している。どのように書き換えるかについて何か言われたと思うが、どの
ように言われたか憶えていない。秘書課の個人名を消して秘書課使いというような表現にした記憶
はあるが、C2が言ったからそうなったのか、C3が言ったからかはっきり記憶していない。C2
がこのような作業をしたのは二、三回あり、二回目ぐらいからC3も立会っていた。最初の分はC
3は立会っておらず私から指示したが、その分は、書き換えの指示内容が書いてなければ指示する
ことができないので、当然C2が書いていたと思うが、その内容については記憶がなく、私はC2
が書いたようにそのまま書き換えるようC3に指示したと思う。私から、C2が消したところにC
3の判断で適当に補充するよう指示したことは絶対になく、またC2からC3の判断で補充するよ
う指示された記憶もない。行先の運行区間の部分が改ざんされたかどうかについては、そのような
ことがあったのではないか、という程度の記憶しかなく、具体的に一ケ所だけが記憶に残ってい
る。それは、C2とC3と私の三人で話をしたとき、私が行先を会社の独身寮がある等々力にしよ
うと言ったら、C2かC3のどちらかが、あそこはE2邸があるのでまずいという話をしたこと
で、そのことだけを覚えている。その点について行先を駒沢にしたという記憶はなく、その改ざん
の対象となった運行の日が昭和四八年八月一〇日であったかどうかは全くわからない。C3の改ざ
ん作業は一三階の総務部の中にある会議室で三、四日かけて実行され、私はC3に付添ったり部屋
から出て別の仕事をしたりしたが、私は、C3が書き換えたものを読み直し、C2の指示どおりに
正確に書き換えられているか、またその余の部分が元の記載のとおり移記されているかなどの点検
をかなり神経をつかって行った。C2が改ざんを指示したその意図については、前記のほか思い当
たるふしはなく、C3とそのことを話したことはない。ピーナン・ピーシズ領収証の日付と改ざん
する運転日報の日付が一致するという意識は、当時、全くなく、C2が置かれていた状況と特に結
びつけて考えてはいなかった。作業をする前、国会喚問があったと記憶しているが、C2が記憶し
ていない部分があると不利になると思い、書類を警察に提出してしまうと二度と見られなくなるの
で提出前に目を通しておくと記憶の正確な確認ができるのでよいのではないかと考えて、目を通す
よう進言したのである。改ざん後、元の運転日報はシュレツダーにかけて廃棄した。
(8)いわゆるピーナツ・ピーシズ領収証四通の存在
B2・C2間の五億円の授受に関し、直接の当事者であるB2及びC2は、その受渡しを証する
ピーナツ、ピーシズという符牒を用いた領収証の授受がなされている旨供述し、C11、中居、C
4らもこれを裏付ける供述をしているが、そのほかに、物的証拠として現にその領収証が存在し、
右各供述の信用性を疑問の余地なく裏付けている。すなわち、原審で取調べられた領収証写し四通
(甲再一41)は、米国上院F4小委員会が公表した同委員会が保管している領収証の写しを複写
機器により科学的機械的正確さをもって転写再現した写しであるところ、同委員会は、右領収証の
原本を、B3社から直接または同社から雇われている独立の会計監査会社B12会計事務所を経由
して入手し、これを複写機器により正写しその写しを保管するとともに公表したものであり、領収
証の原本は、B3社の会計監査のため返還され、スイス所在のB7に送付され、その原本自体を証
拠として提出することができない事情にある。他方、嘱託証人尋問に際し、B2に示されているピ
ーナツ・ピーシズ領収証の写しは、同人が複写機器により正確に転写再現したコピーで、控えとし
て同人の手許に保管されていたものである(なお嘱託証人尋問調書に副証として添付されているも
のは、その写しを更に複写機器で正写した写しである。また、B2は、領収証の原本はすべてB3
社のB11に送付したと述べ、一九七三年八月九日付のピーナッ領収証にはその旨のメモ書がなさ
れている。)。そして、前記小委員会公表資料の領収証写しと、B2が保管している領収証の写し
とを対照すると、これらの写しは、その形状に照らし、同一の原本から科学的機械的正確さをもっ
て複写再現されたものであることが明らかである。そして、右各領収証写しは、「一九七三年八月
九日ピーナツ一〇〇個を受領した。」「一九七三年一〇月一二日一五〇ピーシズを受領した。」
「一九七四年一月二一日一二五ピーシズを受領した。」「一九七四年二月二八日一二五ピーシズを
受領した。」旨のC2の署名のある(ただし、一〇月一二日付分はC2となっている。)領収証で
あるところ、C2が右署名について自ら署名したものであることを認め、中居が、右署名部分を除
くタイプ印字の部分を、同人がタイプして作成したことを認める供述をしており、B2が、右領収
証が四回にわたり合計五億円をC1に引渡すのと引換えに受領したものである旨述べていることは
前記のとおりである。そして、ピーナツ、ピーシズの各一単位が一〇〇万円を意味するものである
ことは、B2、C2、C11が一致して供述しているところであって、これら四通の領収証が合計
五億円の受渡しを証する領収証であることに疑問をさしはさむ余地はない。
(9)いわゆるB2摘要中の収支控帳(特別勘定)の存在
B2摘要中の収支控帳写し(甲一196)は、B2が嘱託証人尋問に際し命令に基づき持参した
うえ執行官に提出したその原本を、副執行官において複写機器で正写したもので(原本はB2に返
還されている。)、B2自身が作成し保管していた、L一〇一一型機対日販売工作(B23)資金
の収支明細書であり、その記載内容が信用できることは既に説明したとおりである。そして、B2
の説明を参酌して右収支控帳の記載を検討してみると、一九七三年八月一〇日の交付欄に「一〇〇
R」という記載があり、これは同日一億円(一〇〇ピーナツ)が支払われその領収証(Rは領収証
を意味する。)が存在することを表していること、次に一九七三年一〇月一二日の交付欄に「一五
〇R」備考欄に「最初の二分の一C1交付完了」という記載があり、これは、同日一億五、〇〇〇
万円が支払われその領収証が存在し、この支払いによってC1(C1はC1を表す。)に五億円の
最初の二分の一の支払いが完了したことを表していること、また、一九七四年一月二一日の交付欄
には「一二五R」という記載があり、これは同日一億二、五〇〇万円か支払われ、その領収証が存
在することを表していること、更に、一九七四年二月二八日の交付欄には「一二五R」、備考欄に
「C1(最終)(IDC)」という記載があり、同日一億二、五〇〇万円が支払われ、その領収証
が存在すること及び右支払いによりC1に対する五億円の支払いが完了したことを示していること
がわかる。
(10)自動車行動表(運転日報)の存在
C3作成の運転日報の一部がC2の指示によって改ざんされたことは、これに関与したC2、C
14、C3ら三名の一致した前記公判廷における供述により認めることができるが、その他に、こ
の事実を裏付ける物的証拠として、改ざんされたC3作成の運転日報(甲再二41社有自動車行動
表一綴)が存在する。
すなわち、C2、C14、C3らは、運転日報を改ざんする際、C3が自宅に保存していた古い
運転日報の用紙を用いた旨述べている。また、右三名及びC4の供述によると、右運転日報の改ざ
んに当たり、C3が中野区沼袋のC4方自宅に同人を迎えに行き、同人を乗せてB14東京事務所
のあるeビルへ行き、その後C1東京本社に戻った運行記載を、C3が総務課の使いで竹橋~駒沢
間を往復したように書き換えたことが明らかであり、この点を改さん後の運転日報につき検討する
と、総務課使いによる竹橋~駒沢間往復という運行の記載があることに徴し、それは昭和四八年八
月一〇日金曜日のことであったことが明らかである。そして、八月一〇日分の右運転日報の用紙
(改ざん用の用紙)と、C3が改ざんしていない元のままの運転日報であるという翌八月一一日分
の運転日報の用紙を対比し、その他押収にかかる右運転日報の用紙を精査してみると、改ざんの用
に供された用紙は、運行を記載する欄全体を囲んだ外枠の上方左角部(「出発時刻」と印刷された
文字の左側部分)の印刷が不鮮明で消えており、また印刷された文字の状況が、改ざん用の用紙で
は色か濃くかつ鮮明さに乏しいのに比べ、元のままの用紙の印字の状態は色が比較的薄くかつ鮮明
で、この点の特徴は用紙の左側部分に顕著に表れていること、及び用紙の色の変化すなわち黄色化
の度合が、改ざん用の用紙か強いことが認められ、C3も、このような用紙の違い、特に印刷状態
の違いから、改ざんしたものとそうでないものとを選別することができることを認め、昭和四八年
八月九日分、同月一〇日分、同年一〇月一二日分、昭和四九年二月二八日分の各運転日報は改ざん
したものであることを認める供述をしており、かつこれらの運転日報用紙はすべて前記の改ざんの
用に供された用紙の特徴を備えている。ところで、昭和四九年一月二一日付の一二五ピーシズ(一
億二、五〇〇万円)の領収証に見合う金銭の授受に関する運転日報の改ざんは見当たらず、C3は
昭和四九年一月二一日分の運転日報は改ざんされたものではない旨述べているところ、同日分の用
紙を精査してみても前記の改ざん用の用紙の特徴を備えていない。したがって、同日分の運転日報
は元のままの記載であるとみるべきところ、その記載から、当日C1からB14東京事務所へ現金
を受取りに行ったことかうかがわれる運行は存在しない。しかしながら、この点については、C1
1が、第三回目の昭和四九年一月二一日付領収証の授受について、C1東京本社にB2が来て一五
階の秘書課に近い応接室において、C2が領収証らしいものをB2に交付したので、自分のメモに
そのことを記載していた旨供述し、またC3も公判廷において、C1東京本社地下二階の駐車場
で、B14東京事務所に出向していたC17運転手の車からC2専用車に何か荷物を積み換えたよ
うなことが一度あったような気がする旨証言し、この点について検察官に対し、その荷物が段ボー
ル箱であった旨その時の状況を記憶に基づいて具体的に供述しているところ、B14東京事務所に
出向していたC17運転手が作成した自動車行動表一綴(運転日報甲二88)の昭和四九年一月二
一日分の記載を検討してみると、B2を乗せて同日午後〇時五〇分a町を出て午後一時会社(C1
東京本社)に到着し、一時間待って午後二時再びB2を乗せてa町に帰った旨の運行記載があり、
このことから、当日、B2がおよそ午後一時から午後二時までC1東京本社に赴いたことが推認で
きるのである。
B2が、B3社の系列会社から逐次送金されてきた円資金を保管していたことは前記のとおりで
あり、C2がB2から、ピーナツ・ピーシズ領収証と引換えに、原判示の日に各判示の現金を受領
したことは、C2及びC11とも公判廷において認めているところであり、前示の物的証拠及び関
係者の供述証拠等原判決挙示の関係証拠を総合して検討すると、前記原判示事実を優に肯認できる
のであって、原判決には所論のような事実誤認は認められない。
所論にかんがみ、以下、補足して説明する。
2C3の検察官面前調書の証拠能力について
所論は、C3の検察官に対する昭和五一年七月二三日付、同月二六・二七日付(一部)及び九月
一七日付各供述調書は、いずれも違法に収集された証拠であるのみならず、任意性特信性を欠くも
のであって証拠能力を認めるべきものではないのに、これを刑訴法三二一条一項二号後段の書面と
して採用し、事実認定の用に供した原判決には、同法条等の解釈適用を誤った訴訟手続に関する法
令違反があるというのである。しかして、右所論を理由あらしめる事由として主張するところ(C
3に対する逮捕勾留の違法性、C3に対する取調べの違法性、取調べ期間中のC3の病状とその供
述の任意性、予断に基づく誘導的強制的取調べ、C2上申書とC3供述の任意性、特信性など)
は、原審において主張されたところと同一であり、これらの点について、原判決は極めて詳細な判
断を示しているところ(原判決三七九頁ないし三九六頁)、関係証拠を精査してその当否を検討し
ても、原判決の認定説示に誤りは認められない。すなわち、C3に対する逮捕状に記載されている
被疑事実の内容は、同人がいかなる犯罪を犯した嫌疑で逮捕されたのか一応認識できる程度に具体
的に特定され、逮捕状に要求される被疑事実の要旨の記載として欠けるところはないと解されるの
であって、その欠缺を前提とする主張は理由がなく、また、C2は議院証言法違反の被疑罪名で逮
捕されているで、その他にも、昭和五一年二月五日米国上院F4委員会における公聴会の証言内容
やC2の署名のあるピーナツ・ピーシズ領収証の写しが公表されて以来、B3社から多額の金銭が
日本国内に違法に流入し、C2らC1関係者がこれに関与した疑惑が生じ、捜査官憲がC2に対す
る外為法違反の被疑事件についても捜査していたことは明らかであるから、C2に対する逮捕状の
被疑罪名とC3に対する逮捕状に記載されているC2の被疑罪名との間に違いがあるからといっ
て、何ら矛盾や不整合があるわけではない。
更に、検察官は、C3に対し、自動車行動表の改ざん行為についてのみでなく、C3が改ざんし
た自動車行動表の元の運行記載に関連し、その運行状況やその運行時に乗車していたC2、C4あ
るいはC3自身の行動(本件五億円が詰められていた段ボール箱の授受など)についても取調べを
しているが、C3に対する被疑事実が、C2の外為法違反被疑事件に関しC2にとって不利益な証
憑を湮滅したというものであることにかんがみると、証憑湮滅の目的やC2に対する被疑事件につ
いての認識状況を捜査する必要上、取調べの範囲が右取調べの事項に及ぶことは当然のことであっ
て、その取調べが違法視されるいわれはない。また、C3は勾留中の昭和五一年八月二日胃かいよ
うと診断されて病舎に収容され、釈放後病院に入院しているが、検面調書が作成された同年七月二
三日及び同月二六、二七日までの身体状況は取調べに耐えられない状況ではなく、また九月一七日
付検面調書は釈放後の入院中に医師及びC3の了解のもとに取調べがなされているもので取調べに
耐えられる状況にあったことは明らかであるから、右病状かC3の供述の任意性に影響を及ぼすも
のとはいえない。C2上申書の内容は、C3が検察官の取調べを受けるに当たり、真実ありのまま
に述べるよう慫慂し、C2の立場に配慮してC2にとって不利なことを隠すなとして苦慮する必要
がないことを知らせてその心理的負担をやわらげようとするものであり、事件にかかわる部分は概
括的なもので虚偽供述を誘引する内容のものではないから、検察官が取調べに当たりこれをC3に
示したからといってC3の供述に不当な影響を与えたものとは考えられない。
しかして、C3は、原審公判廷において、B2・C2間及びC2・A2間の現金の入った段ボー
ル箱の授受については記憶がない旨これにかかわったことを否定し、これに関連する多くの事項に
ついて、前記検面調書に記載されている供述内容と実質的に異なる証言をするとともに、記憶に反
する内容の検面調書が作成されたのは、検察官の誘導的、強制的で押しつけにわたる取調べや、供
述内容をこれと異なることを述べたようにすりかえて録取したりしたことなどによるものである旨
証言している。しかしながら、検面供述と公判廷における供述が食違うに至った原因の具体的事情
に関する質問に対するC3証言を検討すると、それがあいまいであったり、質問をはぐらかし回避
的であったり、証言内容が転々と変遷し前後矛盾したり、供述内容が一貫性を欠き不自然不合理で
あったり、検面調書の記載内容を否定するのになぜそのようなことが調書に録取されるに至ったか
について具体的合理的な説明がなされていないなど、証言の信用性を低下せしめる情況が多く認め
られるのに対比し、検面調書記載の供述内容は、自己及びC2にとって不利益な事項について、具
体的詳細にかつ理路整然と述べたもので、不自然な点が少なく、取調べ当時、C3か供述しなけれ
ば検察官が知り得ない事柄を含み、かつ記憶していることについてはその濃淡に応じて供述し、ま
た記憶していないこと、推測したことはぞれそれ区別し、慎重に供述していることが認められると
ともに、C2ら関係者の供述や自動車行動表等の物的証拠など、信用できる他の関係証拠とよく符
合するものである。そして、C3はC1に運転手として勤務し、昭和四七年一一月C2が同社の常
務取締役に就任し同五一年二月専務取締役を辞任するまでC2専用車の運転を担当し、本件五億円
が入った段ボール箱の運搬、授受にかかわった者で、公判廷において検面調書と食違う証言をした
のは、自己の証言によって、本件五億円の授受を全面的に争いあるいは授受を認めながらもその状
況について種々争うとともに刑責を否定している被告人らに刑事責任の及ぶことをおそれ、同人ら
の面前で同人らにとって不利益になることをありのままに供述しがたかったことによるものと考え
られ、かつ、検面供述と異なる供述をした具体的事情について合理的な説明をすることができず、
あいまい、回避的、前後矛盾、不自然不合理な証言をせざるを得なかったのは、記憶に基づきあり
のままに供述した検面調書の記載内容を否定する合理的理由がなかったことによるものと考えられ
る。以上のような諸事情にかんがみると、前記検面調書には任意性はもとより、公判期日における
供述よりもより信用すべき特別の情況か存するというべきである。してみると、C3の検面調書は
違法に収集されたものではなく、任意性特信性を備えるもので、これを刑訴法三二一条一項二号後
段に該当する書面として採用した原判決には違法の点はなく、所論は理由がない。
3C4の検察官面前調書の証拠能力について
所論は、C4の検察官面前調書には特信性がなく、これを刑訴法三二一条一項二号後段の書面と
して採用した原判決には訴訟手続に関する法令違反がある旨主張する。
しかしながら、この点に関しても、既に原審において同一の主張がなされ、これに対し、原判決
が詳細な判断を示しているところであって(原判決三九七頁ないし四〇四頁)、関係証拠を精査し
て検討しても、原判決の認定説示に誤りは認められない。しかして、C4は、原審公判廷におい
て、第一回目(昭和四八年八月一〇日分)と第二回目(同年一〇月一二日分)の段ボール箱の授受
及び運搬については、C2の指示に基づき、B14東京事務所でB2からそれぞれ段ボール箱を受
領しこれをC3運転の自動車で運搬したことを認める趣旨の供述をしているが、昭和四九年二月二
八日の授受については全く記憶がなく、検面調書にこれを認める記載があるのは自己の記憶に反す
るものであり、この点については検察官に対して仮にそのようなことがあったとしたらこういう状
況であったてあろうと想像したことを記憶にあるように述べたのかもしれない旨供述するほか、検
面調書の記載内容の多くの点について、記憶にないことを想像し推測して述べたり検察官の誘導に
合わせて供述したものと思う旨、これと実質的に異なる供述をしている。しかしながら、右証言内
容を検討すると、証言内容と検面調書と食違う主要な点について、C4は、調書記載にあるような
事実がなかったと積極的に否定しているのではなく、そのような事実について記憶がない旨消極的
に否定しているところ、C4は「記憶がある」という範囲を自己流に極めて狭く限定したうえ、通
常人ならば記憶にあるとして素直に述べるようなことでも意識的に記憶がない旨不自然で回避的な
弁解に終始し、その供述内容も転々と変遷して一貫性明確性を欠き、前後矛盾する供述さえみら
れ、更に、検面調書に記載された内容が自己の記憶に反するという点について、検察官にそのよう
に供述したことはある、あるいはそのような供述をしたか記憶にないなどと言いながら、なぜ記憶
に反することが調書に記載されるに至ったのか、証言内容と検面調書の記載内容との間に実質的な
食違いが生ずるに至った原因の具体的事情について他を納得せしめる合理的説明をしていない。仮
定のうえに想像して述べたという点は、供述内容がB3事件に関連し上司であるC2らC1関係者
の立場を不利にしその刑事責任に重大な悪影響を及ぼすおそれのある事柄で、安易かつ無責任に仮
定的な想像で供述できるものではないその性質に照らして考えると、その弁解自体信じがたいのみ
ならず、調書の記載内容は記憶にあることとないこと、記憶の濃淡の程度、記憶と推測などが区別
して記載され、C4がこれらの点について慎重に供述していることが推認されることからも右弁解
は信用できない。また、検察官の誘導にのって供述したという弁明についても、検察官が知り得よ
うもなく誘導しようもないC4特有の体験と印象を具体的明確に述べている部分につきなせこのよ
うな供述をしているのか説明がなされていないことに徴してもにわかに措信できるものではない。
そして、検察官がC2上申書をC4に示しているところ、右文書の内容はC2自身偽証したことを
認める供述をしているが、C2がC4に指示し、命に基づいてC4が行ったことを述べるよう願う
旨のものであり、その趣意は、C3にかかわる上申書の場合と同様、C2をかばう気持から事実を
隠すなどの必要はない旨その心理的負担を除き、事実をありのままに述べるよう慫慂するものであ
るとともに、事件にかかわる記載部分は概括的で、虚偽供述を誘引するなと不当な影響を与えるも
のでないことに徴すると、右上申書を示したことが、検面調書の特信性を阻害する要因となるもの
とは解せられない。しかして、C4は、C1の社員で、昭和四六年四月から五〇年六月まで社長室
秘書課にあって社長室長であったC2の部下として勤務し、取調べを受けた当時、C1米国会社に
勤務し一時帰国して取調べを受けたもので、昭和五一年二月以降報道されC2らC1関係者が逮捕
されるなど国民の関心のまとになっていたB3疑惑の捜査に関連し、C2から指示され実行した事
柄について事情聴取を受け、B3系列会社のB2から段ボール箱を受取った事実を認めることが、
長年仕えていたC2の刑事責任について不利益に作用するであろうことを認識しながら、記憶の有
無、記憶のあることについてはその濃淡の程度、また記憶していることと推測したこととを区別す
るなど慎重に配慮したうえ、B14東京事務所へ赴いた各回毎の特有の体験と印象をまじえて、理
路整然と具体的に詳細かつ明確に供述し、その供述内容は検察官が知り得ようもない事柄を含み、
多くの点で信用し得る他の関係者の供述や自動車行動表などの物的証拠とも符合している。そし
て、公判廷における証言に表れている前記諸事情は、自己の証言によって、本件五億円の授受を全
面的に争いあるいは授受を認めながらもその状況について種々争うとともに刑責を否定している被
告人らに刑事責任の及ぶのをおそれ、前記のごとき立場から同人らの面前においてありのままに供
述することを遠慮し、また検面調書に記載されている内容が記憶のままに述べたところから法廷に
おいてこれを否定することのできる合理的理由がなかったことによるものと考えられ、これらの点
は、公判廷における証言の信用性を低下せしめる事情というべきであり、他方、検面調書にみられ
る前記の諸事情は、検察官の取調べには強制、押しつけなどがなく任意記憶のままに供述したこと
を推知せしめる情況というべきであって、これらを総合すると、C4の検面調書には特に信用すべ
き情況的保障が存するということができる。してみると、これを刑訴法三二一条一項二号後段に該
当する書面として採用した点に違法はない。
4各証拠の信用性について
所論は、前記各証拠の信用性を争っているので検討する。前記のとおり、B2に対する米国裁判
所における嘱託証人尋問が実質的に開始されたのは昭和五一年九月二一日(現地時間)以降のこと
であり、この時点において、既にA1、A2、C9、C2、C11に対するすべての公訴提起が完
了し(ただし、C9に対する追起訴分を除く。)、かつ、保釈により身柄も釈放され、わが国にお
ける捜査は一応完了していたことが明らかである。しかして、前記B2摘要の収支控帳やB2日記
は、右嘱託証人尋問手続の過程で初めて同人より提出されたものである(なお、B2はB3社の海
外における不正支払いについて同社が独自に行ったF5委員会の調査を拒否し、同社が右資料を入
手した形跡はない。)ことにかんがみると、わが国における関係者の取調べの時点で、検察官は、
B2証言に基づく情報はもとより、B2摘要、同日記の情報についてもこれを入手することは不可
能であったと同時に、他方、事柄の性質上、B2も、わが国における捜査の内容、特に事件関係者
が捜査官憲に対しとのような供述をしているのかについて、これを知ることは不可能なことであ
り、したがって、わが国の関係者の供述を考慮して証言したり摘要や日記などの物的証拠を作出し
たり改ざんしたりするなどの工作をすることはあり得ないことが明らかである。しかるに、B2が
第一回、第二回、第四回の授受のすべて及び第三回目の場所の点を除く授受の日、方広などについ
て述べていること並びに右摘要の収支控帳や日記の記載内容は、C2、C11、C4、C3ら授受
に関与した者らの各検面供述及びC3の自動車行動表の改ざん状況とほぼ完全に一致するのであっ
て、このように、時及び場所を異にし、相互に関係なく実施された証言と取調べの結果が一致する
ということは、これら証拠の信用性を互に補強しあい、その証明力を担保しあっているというべき
で、供述内容や物的証拠の記載内容が真実であることを物語っている。更に、前記関係者の捜査段
階における供述と一致する公判廷における供述は反対尋問に耐え、かつ関係証拠とも符合し信用性
が高いものであるのはもちろん、公判廷における供述と実質的に異なる検面調書の記載部分のう
ち、C3、C4の分については、証拠能力の判断の項において説示したとおり、その供述の信用性
を認め得る諸情況が存し、また、このことはC2の検面供述についても同様の情況が認められるの
であって、これらの供述証拠の証明力は高いものというべきである。これらの諸点を考慮すると、
右関係証拠の信用性を認めた原判決の判断に誤りは認められず、この点の所論は失当である。
5第一回目の授受について
(一)原判決は、一〇〇ピーナツ領収証が作成されるに至った経緯について、B2がC11に
対し、一億円の現金をC1に引渡す際受領の証憑として一〇〇ピーナソを領収した旨の領収証を交
付するよう求め、C11はC2に同領収証を作成しB2に交付するよう要請した旨判示していると
ころ、これに対し、所論は、かかる事実を肯認するに足る証拠はなく、右認定は証拠に基づかない
旨論難する。
しかしながら、C2の署名のある一〇〇ピーナツ領収証が作成されていることはその存在自体か
ら否定しようもないことであり、関係証拠によると、右領収証は、いずれも、C2の指示に基づ
き、各作成日付の日に中居秘書課長がタイプして作成しC2がこれに署名したもので、これをC4
がC2の命によりB14東京事務所のB2のもとに持参して交付し、更にB2がB6社のB11に
送付し、B3社において保管していたところ、その後、F4委員会の調査に際し、同社ないし同社
の会計監査を担当していたB12会計事務所から同委員会に提出されたこと及び右領収証はC1が
一億円の現金を受領した証憑として交付したものであることが明らかである。そして、B2、C1
1、C2の各供述をはじめ多くの関係証拠により、右金銭かB3社からA1に供与すべき五億円の
一部としてC1に交付されたものであることが認められるのである(その詳細は後に判示する。)
から、右領収証がB2、C11、C2間においてどのような話合いがなされて作成されたかその経
緯をつまびらかにする必要性はないということができる。もっとも、B2が、C11に対し一億円
の用意ができ領収証を渡してくれれば金を持って行けますよ、と話した記憶はあるが、「ピーナ
ン」という符牒を用いることは自分か指示したものではない旨供述し、C11が、B2から領収証
を要求されたことはなく、したがってC2に対し領収証の作成交付を要請したことはない旨供述し
ていることは所論のとおりである。しかしながら、C2は、捜査公判を通し、C11から、B3社
より一億円を引渡す準備ができた旨の連絡があったので、これをB2から受取るよう要請されると
ともに、右一億円については、同社の方で一〇〇ピーナツという符牒を用いると言っており、か
つ、B2がこれを受領したエビデンスを交付するよう強く要求しているので、金を受取りに行くと
き持たせてやってくれと言われたので、一〇〇ピーナツ領収証を作成したものであって、右授受に
関する連絡は、C11とB2との間でなされ、自分はB2と直接話合ったことはない旨供述してい
ること、またB2は前記供述のほか、本件五億円の引渡しに関してはC11と交渉しC2と話合っ
た記憶はなく、現金引渡しに際して領収証を用意するようC11に依頼し、C11が領収証にはC
2が署名することになったと言ったように思う旨供述していること、更に、C11は、B2から一
億円引渡しの準備ができたこと及び右金銭については一〇〇ピーナツという符牒を用いる旨の連絡
を受け、C2にその旨知らせ、かつC2から連絡を受けてC4が取りに行くこと及びその時間をB
2に知らせ、本件授受についてB2とC2の間に立って連絡調整の役割を果たした旨供述している
こと、そして、他方において、関係証拠によると、D1がL一〇一一型機購入を決定するに際し、
B3社からD1に支払う旨約束された一億二、〇〇〇万円の授受に関連し、C11の署名のある三
〇ユニット、九〇ユニット領収証が作成されているところ、右領収証のユニットなる符牒が用いら
れていることについて、B2は、B8社の運び人からB2が金を受取った際、金銭授受を証するた
め、ユニットとかピーシズという符牒を用いたメモ領収証を発行しこれにB2が署名する慣行があ
ったので、その例にならってC11の署名のあるユニット領収証の交付を求めたものである旨供述
していること、これらの供述と事柄の性質を総合して考察すると、ピーナツなる符牒を用いた領収
証を発行するに至った経緯についての関係者の供述が完全に一致しているわけではないが、C2供
述にあるように、B2がC11に要請し、これをC11がC2に連絡したことによるものと推認さ
れるのであって、それが本件の経緯・情況に整合する最も自然な判断というべきである。すなわ
ち、B2が、領収証を持ってくれば金を渡しますよ、と言っていることは、領収証がなければ金は
受取れないことを意味し、かつB2の立場からすればなんらかの金銭交付のエビデンスを求めるの
は事柄の性質上当然のなりゆきというべきであり、符牒を用いた点については、右領収証がB2の
利益のために作成されるものであることから同人の同意なしにC1側が一方的にかかる符牒を用い
ることは考えられず、同人がB8社との金銭授受に際し行っていた慣例に従い符牒を用いたメモ領
収証の交付を求めたことは容易に推認できるのである。してみると、原判決は証拠に基づき正当な
判断をしていることが明らかであり、この点の所論は採用できない。
(二)所論は、右金銭の趣旨が請託にかかわる報酬であることを前提とするかぎり秘密裡に行
われるべき性質のものであるのに、その授受にC4を関与させたのは不自然であり、また、一旦引
渡しの連絡をしながら約束の時間に取りに行ったのに受領できなかったというのも不自然であり、
更に、その旨の報告を受けたC2が、領収証を渡しながら金銭を受取ることができなかった事態に
何ら対応していないのも不可解なことであり、八月九日、一〇日のC4のB14東京事務所訪問と
一億円受領に関する原判決の認定は、不合理な証拠の採否によって事実を誤認したものである旨主
張している。
しかしながら、前記証拠によると、C2がC4に一〇〇ピーナツ領収証が入っている封筒を渡し
(C4は中に何が入っているか知らない。)、これをB14東京事務所のB2に渡すよう指示し、
C4は右指示に従い同事務所にB2を訪ねて右封筒を渡し、同人から翌朝(フライデーモーニン
グ)再度来るよう言われ、翌朝八時ころ同所を訪れて同人から一億円の入った段ボール箱を受領し
たことは疑問の余地なく認定できる。しかして、C4はC2のもとて勤務し、信頼できる人物とし
てC2が使者に選んだものであるとともに、C2は密封された封筒を渡すよう指示したにすぎず、
C4において指示された用向きが何であるか容易に看破できる状況になかったことに照らすと、同
人を授受に関与させたことが特段不自然であるとは言えない。また、当初の約束の日時に授受が行
われず、これにC2が対応策を講じなかった点についても、金銭の準備はできたものの、それが多
額であることから、現実の引渡しをするための荷造りが間に合わず(約束の時間までに間に合わせ
るつもりであったが何かの都合でできず)引渡しができない事態に至るということは世上ままある
ことで、約束違反があったからといってそれが不可解な出来事と言うことはできず、まして授受全
体に疑念をさしはさむ理由とするのは相当でない(なお、B2はC4が段ボール箱を持参したと述
べているが、それはC2、C4の供述に照らし思い違いと考えられるが、かかる思い違いの供述を
しているからといって供述全体の信用性を否定する論拠となるものではない。)。そして、その
際、領収証を受取ったまま授受について何も言わなかったというのであればともかく、翌朝もう一
度来訪するよう指示していることにかんがみれば、翌朝には引渡されることが確実と思われるので
あるから、C2がそれを待つことにして直ちに対応策を講じなかったからといって、それが不可解
というほどのものではない。所論は独自の見解を前提に原判決の認定を非難するもので採用でき
ず、原判決の認定に経験則違背の判断があるとは認められない。
6第二回目の授受について
(一)所論は、原判決が、領収証の符牒についてピーナッからピーシズに変った理由やその経
緯を明らかにしていない旨論難する。
しかしながら、前記証拠によると、ピーナッ領収証作成の場合と同様、第二回目の場合もB2か
らC11に、C11からC2に順次ピーシズなる符牒を用いる旨の連絡がなされ、C2において中
居に命じ一五〇ピーシズ領収証を作成したことが認められ、同領収証が現に存することからもこの
点は動かしようのない事実である。そして、ピーナッにしろピーシズにしろ、その一単位が一〇〇
万円を意味することに変りはなく、符牒の表現に特別の意味かあるとは考えられず、符牒が変った
ことをせんさくしなければならない特段の理由はないのであって、この点の経緯を明らかにする関
係者の供述がないからといって不自然であるとは考えられず、まして、それが授受全体に不審をい
だかせるべき合理的な理由となるものでないことは明らかであって、所論は独自の見解を前提に原
判決の認定を非難するものにすぎず採用できない。
(二)また、所論は、原判決は、C11がC2に対し、符牒の変更を通知し右符牒による領収
証の作成を指示したか否かにつき判断を示しておらず、C2が領収証作成の指示を受けてもいない
のにこれを作成したのは不可解であるという。
しかし、原判決は、第二回目の授受について、「B2がC11に対し一億五、〇〇〇万円の現金
の用意が出来た旨及び右現金については一五〇ピーシズとの符牒を用いる旨連絡した。」と認定
し、更にC11が「C2に対し、B2からの前記連絡事項を伝えるとともに右現金をB2から受取
るよう要請した。」と認定しており、その判文に照らし、符牒の変更があったことを通知している
点に判断を示していると解される。次に、原判決が、第二回目の場合、C11がC2に対し、領収
証を作成しB2に交付するよう要請したとは明示していないし、またこの点を明確にする証拠がな
いことは所論のとおりである。
しかしながら、前記のとおり、第一回目にB2の要請に基づきピーナツ領収証が作成されている
とともに、それがその後の授受に際しても領収証を作成して交付する機縁になっているのであっ
て、ピーナツ領収証作成の経緯に照らすと、これと本質的に同じ事柄である第二回目以降の授受に
際し、従前の例に従って各ピーシズ領収証が作成されたのは事柄の性質上自然のなりゆきというべ
きであって、それが不可解なこととは考えられない。所論は理由かない。
(三)また、所論は、第二回目の授受が昭和四八年一〇月一二日であることを確認する証拠は
ない旨主張し、これに関連して、原判決が、B2の収支控帳写しの一九七三年一〇月一二日欄に一
億五、〇〇〇万円を支払った記載があり、これについて「最初の1/2C1」という注記があるこ
とをもって、右同日、C1に同額の交付があったことが明らかである旨判示しているところ、「最
初の1/2C1」なる注記は、同年一〇月一日欄の「一〇六引継ぎ」の文字の横にも存するので、
右注記は信用することができずこれをもって右認定の根拠とすることはできないという。
しかしながら、一五〇ピーシズ領収証が作成されたのはその作成日付の日である昭和四八年一〇
月一二日であることはC2、中居の供述から明らかであり、また右領収証作成の日にC4をしてこ
れをB2に交付させたこともC2が供述しているところであり(それゆえに、C2は領収証作成日
付の日が金銭授受の日である旨述べている。)、C3のその日の自動車行動表も改ざんされている
とともに、C3は右改ざんされた行動表の日にC4をB14東京事務所に送迎した旨述べている
し、B2は領収証作成日付からその日に現実の授受があったと断言することはできないと言いなが
ら、収支控帳の前記記載に基づき授受の日が一〇月一二日であることは間違いない旨供述し、「最
初の1/2C1」という注記は最初の一億円と右同日の一億五、〇〇〇万円を合わせ、五億円の二
分の一の支払いが済んだことを記載したものであると供述しているのであって、これらの証拠によ
ると、第二回目の授受の日が一〇月一二日であることは明らかである。しかして、B2の収支控帳
写し中には、右一〇月一二日の欄に「最初の1/2C1」という注記がある以外にこのような記載
は見当たらないのであって、一〇月一日欄にも同様の記載かあるという所論は、収支控帳写しの記
載を見誤ったことによるものとしか考えられない。この点の所論も理由がない。
7第三回目の授受について
所論は、原判決の第三回目の授受の認定は証拠に基づくものではない旨主張する。
しかしながら、前記証拠の関係部分を総合すると、昭和四九年一月二一日午後一時ころB2がC
17運転の自動車でC1東京本社に赴き、同社一五階の応接室でC11立会のもとにC2から同日
付のC2の署名のある一二五ピーシズ領収証を受取るとともに、そのころ同社地下駐車場におい
て、右C17運転手がC3運転手に対し右B2の乗用自動車からC2専用車に一億二、五〇〇万円
の現金が入っている段ボール箱を積み換える方法でこれを引渡したことが認められる。すなわち、
C11は、公判廷において、右同日呼ばれてC1東京本社一五階の秘書課に近い応接間に行き秘書
課の職員とB2の応接をしている時、C2が領収証らしいものを持って来てB2に渡すのを見たの
で、その直後本件五億円の授受に関する備忘のため授受のつど記載していたメモに、日付と金額
(符牒の単位の数字のみで三回目の場合は一二五ピーシズを表す一二五とのみ記載。)を記入する
とともに「C2サイン?」と記載したことを記憶している旨具体的かつ明確に供述しており、段ボ
ール箱の授受に当たったC3は、検察官に対し七月二三日付検面調書で、C1東京本社地下二階駐
車場において、C1からB3東京事務所に出向しているC17運転手の車(マーキュリー)から段
ボール箱のようなものをC2専用車に積み換えた記憶がある旨供述し、更に身柄釈放後の入院中に
取調べを受けた九月一七日付検面調書において、右の点について、改めて記憶を整理した結果、そ
のようなことが一回あったことは間違いない旨具体的状況を作図して説明していることは前記のと
おりである(右調書が信用できることは後記のとおりである。)。また、C2は、原審公判廷で、
本件ピーナツ・ピーシズ領収証四枚を各領収証の作成日付の日にC4を介しあるいは自ら直接B2
に交付し、現金が入っているという段ボール箱をB2から受取りこれをA2に渡した事実を認めて
いる。
そして、C2は、第一回目、第二回目及び第四回目の各領収証はC4を介して渡したが、第三回
目の昭和四九年一月二一日付一二五ピーシズ領収証については、記憶としてはないけれど、関係者
の供述等を考え合わせると私がB2に交付したとしか思えないのだがというようなことで、私もそ
う思うに至ったわけで、本件公判が始まって検討した結果も、多分そうではなかったかなと思うが
よくわからない、私は全く記憶はないが、どうもB2がその日にC1に来ていること、そして私の
運転手がそのB2の車から荷物をのせかえたことがあるようなことを供述していると言われ、また
C11とB2が話をしているところに私がレシートをこしらえて持って行ったんじゃないかと言わ
れたりして、それならば、C1の駐車場で段ボール箱を私の運転手が受取ったのじゃないたろうか
と思ったわけで、現在も、よくわからないが、そうとしか考えようがないという気かする旨述べて
いる。しかしながら、C2はこの点に関し、昭和五一年八月一二日付検面調書において、前記のと
おり、「記憶が断片的であるが、B2及びC11が座っているC1一五階の応接間に入って行き初
対面の握手をしてピーシズ領収証をB2に渡した記憶がある。」「四九年一月二一日の自動車行動
表にa町へ行った記載がなく、本件五億円の件でC3車以外使った記憶がないので、領収証をB2
に渡した記憶と合わせて考えると第三回目についてはB2が金を直接C1まで運んでくれたのでは
ないかと思う。」「C3に対してだったと思うが、地下駐車場に入っているB2の車から段ボール
箱を私の専用車に積み換えるよう指示した記憶がうっすらある。」旨供述している。そして、C2
は検面調書全般を通じ、記憶のあることとないこと、記憶のあることについてはその程度、記憶し
ていることと推測していること等を区別して供述していることが認められ、前記供述調書にも推測
にわたることが推測として記載されている反面、前記のとおり記憶していることについてはその程
度に応じた供述記載がなされていること、そしてC2が記憶に基づく供述と推測にわたる供述の意
味の区別を理解する能力がないわけではなく、前記検面調書中の記憶があるとして述べている内容
が、他の関係者の供述を参照して推測して述べる内容と異なる性質の内容になっていること等にか
んがみると、前記検面調書の内容が記憶に基づくものではない旨の公判廷における供述には合理性
がなく信用できず、検面調書の内容は記憶に基づいて供述したものと認められるのである。以上の
供述証拠のほか、前記のとおり、昭和四九年一月二一日付一二五ピーシズ領収証の写しが現存し、
B2からB3社に送付され同社において保管されていたこと、信用性の高い前記B2の収支控帳写
しの昭和四九年一月二一日欄に一億二、五〇〇万円を支出した記載があり、この点についてB2が
これは一二五ピーシズ領収証と引換えにC1に交付したものである旨述べていること、C17運転
にかかるB14東京事務所使用の自動車(マーキュリー)の行動表の右同日分には、同日午後一時
から午後二時までC1東京本社に赴いた記載があること等を総合すると、前記原判示の認定事実を
肯認することができるのである。したがって、右認定が証拠に基づかない認定であるという非難は
当たらない。以下所論に即して補足する。「1」所論は、前記C3の検面調書は信用性がないとい
う。そこで検討するに、C3は、原審第二三回公判期日において、C1地下二階駐車場でB3に出
向していたC17運転手の車からC2専用車に何かいっぺん荷物を積み換えたことがあったような
気がする旨供述し、更に第二四回公判期日において、前記七月二三日付検面調書に「現在私が覚え
ているのはC1地下二階の駐車場でC17運転手の車から段ボール箱のようなものをC2専用車に
積み換えたことです。」とある点について尋ねられ、「それは検事さんがそういうC17運転手か
らもらったことはないのかということをお尋ねになりました。そう言えばC17運転手からもらっ
たような気もするということは私申し上げました。」と答え、右検面調書の記載は大体そのような
ことを述べたということになるか、と尋ねられ、「ええ、そういうことがあったように記憶してお
ります。」と答えている。そして、前記九月一七日付検面調書に「C1ビル地下二階の駐車場でC
17運転手が担当していたB14東京事務所の車から段ボール箱を移し換えたことについても改め
て記憶を整理した結果、こういうことが一回あったことは間違いないのです。」という記載がなさ
れている点について尋ねられ、「それはそういう気がしているので、そういうふうにも思い込んで
そういうふうに言った記憶はあります。」「そういう気がしている以上は間違いないだろうという
ふうに、おそらくそのときは思ってそのように申し上げたかもわかりません。」と答え、更に、右
検面調書に図面に基づいて「私が図の「1」でC2専用車をみがいていたとき、図の黒色矢印どお
り、C17さん運転のマーキュリーがはいってきてフロントに止まりました。そのときその車から
だれが降りたかについては柱がじゃまになり見えませんでした。その後C17さんか私に対し、C
3、C2さんの車に、この荷物を積んでおいてくれ、と言われたので図矢印のとおりC17車のと
ころに行って後部トランクに積んであった段ボール箱を受け取り、C2専用車の後部トランクに積
み換えたのです。」と供述した旨の記載がある点について尋ねられ、「それはそのようなことがあ
りました。検事さんと、いわゆるC17運転手から受取ったことを覚えてないかというなんかそう
いうことが、そう言えばそういう気があるなというふうなことに基づいて検事さんとそういう会話
を交わしたことありますね。」と答え、右調書で詳しい状況を説明したのは「その当時、仮に、そ
れが、そういうことがあったとするならば、そういう行動をとっただろうということなんです
よ。」と述べたことに対し、検察官から、「先程言ったことと違うんじゃありませんか、先程は、
そういう記憶があったんでそのように述べたと言いましたよ。」と質問され、「まあ、その当時は
その記憶という言葉、表現を使ったかもわかりませんけど、なんかそういうことがあったというこ
とに対して、ちょっとそれ供述書に対しても表現というものがちょっと、何というんですか、記憶
がはっきりしたというふうなことはちょっと私あれなんですけれども。」と意味不明のしどろもど
ろのことを言ったうえ、「今でもそういうことがあったようには思っているんです。ですから、そ
のときの状況を、まあ、仮にそういうことがあったとして、私が受取りに行ったのか、C17運転
手が私のところに持ってきてくれたのかその点もはっきり知らないのですが、もしその場所でそう
いうことがあったとしたら、その供述書の先程読んでいただいたようなことをやっているかもわか
らないということです。」と供述している。以上の積み換えた荷物が段ボール箱であることを前提
とした質問応答で明らかなように、C3は公判廷においても、C1東京本社地下二階の駐車場でC
17運転の車からC2専用車に荷物を積み換えたことが一度あるのを記憶している旨供述している
のである。しかして、第二三回公判期日において、C3は、右積み換えた荷物がどんな物であった
か尋ねられ、「それはわからない。」と答え、更に「すぐわからないと言わないで、一応考えてく
ださい。」と言われて「もう最近は、いろいろ何というんですか、その、何か、そのときの様子が
段ボールであるということを言われているもんですから、今そのことを考えろと言われましても、
その段ボール箱につながってしまうわけです。だから、その当時のことを考えて証言すれば、何で
あったかということは、私はわかりませんです。」と答えている。また、前記七月二三日付検面調
書ができる以前の同月二一日C3は図面入りの供述書(甲四20)を作成しているが、右供述書に
「石油18eカン位ノ荷物積ミ替ヘタ」と記載されているところ、C3は第二四回公判期日で、
「どうしてこのときにこういうふうなものを書いたかと言われると困るんですが、これもおそらく
段ボール箱を想定して書いたように思います。」「(この荷物というのは段ボール箱を想定したの
か)その点よくわかりません。」「(検察官から大きさについて)聞かれたように思いますけれど
もよくわかりませんね。こういうことを書いたこと自体がどういうあれで書いたのか。」「そうい
う大きさになるんじゃないだろうかという想定で私は一八リットル罐とか一斗罐というふうに検事
さんに申し上げたことを覚えている。」「(想定というのは)その一億円金が入っているんだとい
うふうなことを検事さん、まあ金だとはっきりはいわれなかったかもしれませんけれども、そうい
うふうな会話を検事さんと交したと思うんですけれども、よくわかりませんけれども、これもそう
じゃないかと思って書いた、そういうふうなあれがあったかどうかということについてはよくわか
りませんね。」と述べ、第二七回公判期日においては「段ボール箱、まあとにかくそのときにそう
いうふうな段ボール箱に間違いないんだというふうなことをおっしゃったか、おっしゃらないかわ
かりませんけれども、とにかくそういう場所でやったということは段ボール箱に間違いなんだとい
うことをおっしゃるから、私もその段ボール箱だろうというふうな、既に想像をしておったかもわ
かりません。その時点では。」と供述している。しかるに、弁護人申請にかかる第一三一回公判期
日における尋問に際し、昭和四九年一月二一日前記地下駐車場でC17から段ボール箱を受取った
ことはない旨明確に証言するに至り、弁護人の「二三回公判の一一三丁(一三三丁のあやまりと考
えられる。)以下で年月日は不明だがC1地下の駐車場でC17車から何かを積み換えたことがあ
ったような気がするということを言っているんてすよね、これは先ほど私がおききしたような中古
でガムテープで密封されたような段ボール箱ではないんですね。」という質問に対し、「ええ、そ
ういう大きなものはやり取りした覚えはありません。」と述へ、更に、やり取りしたというのは
「お土産程度のもののやり取りのことを申し上げているんです。」と述べ、反対尋問において、第
二三回公判期日で積み換えた荷物がどんなものであるかわからないと証言した点について、「それ
は、恐らくそういったお土産なんかと勘違いしていたんじゃないかと思いますが。」と述べるとと
もに、前回証言の際にお土産のことは忘れていたんですかという質問に対し、「いや、あくまでも
段ボール箱ということが前提になっていますもんですから、果たして私の記憶違いもあり得るし、
土産だと言っても恐らく段ボール箱しゃないかと言われる可能性もありますし、まあそういう表現
になったんじゃないかと思います。」「果たしてお土産と言っていいのか悪いのかこういうふうな
公の場所でそういうふうなことを言っていいのかどうかわかりませんし。」「きっぱりともらった
ものは何だと言われれば私は言ったかもわかりません。」と答えるに至っている。しかしながら、
昭和五一年七月二一日に自ら供述書を作成し、同月二三日及び九月一七日にそれぞれ検面調書が作
成されたその捜査の経緯内容並びに第二三回、第二四回、第二七回各公判期日における尋問の経緯
に照らして考えると、C3が捜査段階においてお土産と本件の段ボール箱とを取違えて供述したと
はとうてい考えることはできず、第一三一回公判期日における証言は作為的で信用できず、図面ま
で作成して具体的に授受の情況を説明したことが想像に基づくもので実際にあったことではないと
の弁解も事柄の性質に照らし不自然不合理で到底信用できず、記憶に基づくものでないのになぜ検
面調書に記載されているような内容の供述をしたのか(供述した点は認めている。)その理由を合
理的に説明しないでその供述記載の真実性を否定するC3の公判廷における供述はにわかに信用で
きず、C1地下駐車場においてC17から受取った物が段ボール箱であったというC3の前記検面
供述は他の関係証拠とも整合し信用できるものといわなければならない。なお、所論は、C3の九
月一七日付検面調書(図面添付)によれば、C17は駐車場フロント前にC17運転車を止めたま
ま一〇メートル以上離れた場所でC2専用車の清掃をしていたC3のところまできて、同人に対し
「C3、C2さんの車にこの荷物を積んでおいてくれと言われたから。」と声をかけたことになる
旨立論したうえ、C17車の中にまだ荷物がある状態であれば、C17は「あそこに荷物を持って
来ている。」とか「車の中に荷物を預かっている。」という言いかたをしたはずであるのに、C3
は「この荷物を積んでおいてくれと言われた。」とあたかもC17がC3のところまで段ボール箱
を運んで来たような内容となっているのに、他方において、C3がフロント前に停車しているC1
7車のところまで取りに行き自分で段ボール箱をC2専用車のところまで運んだと供述しているの
であって、右C3供述には前後矛盾があり不可解で信用性がないという。しかしながら、右C3の
検面調書の内容は前記のとおりであり図面を含めこれを検討しても、C17が自車を離れC2専用
車の駐車位置まで行きC3に話しかけた趣旨の記載内容はなく、また、その記載内容の文脈からも
そのような趣旨に理解しなければならないものとはとうてい解されない。むしろ、C3に話したC
17の言葉及び図面に示されているC3の行動からすれば、C17は自車のそばからC3に声をか
けたと認めるのが相当であり、当審において取調べた弁護人作成の実況見分調書(弁64)による
と両車両間の距離は一四・九メートルで、C17が自車のそばからC3に声をかけたことが自然で
あると理解できる範囲の距離である。してみると所論は立論の前提を欠く。また、所論は、地下駐
車場フロントの間口は狭くC17車(大型外車)を駐車したままC3が供述するような方法で段ボ
ール箱の授受を行うことは他の車両の送迎や通行を妨げ不自然であるというが、前記実況見分調書
によるとそれが他車の通行を妨げるものとは認められず、また当審において取調べた弁護人提出の
ビデオテープ(弁102)によると段ボール箱の積み換えに要する時間は極くわずかなもので、C
3の行動を考慮に入れても、右C17車の駐車時間が他の車の送迎を妨げるほどのものであったと
はとうてい認められず、この点からもC3供述の信用性を否定することはできない。なお、C17
が検面調書において右地下駐車場における段ボール箱の授受については記憶がない旨述べその意味
においてC3供述と符合しないことは所論のとおりであるが、C3供述を積極的に否定する内容を
含むものではなく、その信用性を覆すに足るものとは評価できない。「2」また、所論は、原判決
が第三回目の授受方法の決定経緯として「B2からC1側に対する右現金の引渡の方法としては、
同日B2がC1東京本社に来た際、同社地下駐車場で、B2の専用自動車から被告人C2の専用自
動車に右現金入り段ボール箱を移しかえる方法により行うことが取決められた。」と判示している
点につき、右取決めの当事者が誰であるが認定されておらず、この点の認定がないかぎりその後の
具体的な授受の認定はなし得ないはずであり、もし原判決か認定したような方法で真実授受が行わ
れたのであれば関係証拠上事前の打合せはC2とB2の間で行われたと考えるほかないが、このこ
とは以前からB2とC2の間に連絡のパイプがあったことを意味するとともに、これを否定するB
2やC2の供述が虚偽であることを意味し、ひいては本件金銭の性格や領収証作成の経緯の点を含
め事実関係の評価が大きく変ってこざるを得ないはずであると主張する。確かに、原判決が、事前
の打合せが誰と誰との間で行われたのかを認定していないし、かつこれを確認し得る証拠はない
が、原判決が認定した取決めの主体が、B3側とC1側であることは判文の文脈に照らし明らかで
あるとともに、原判決が認定した授受の前後の事実関係から、右両者間で事前の打合せ取決めの事
実が推認されるのである。そして右打合せが誰と誰との間で直接的に協議されたのか、関係者が忘
れてしまうなどして、これを明らかにすることができないからといって、確認てきる前後の事実関
係から、その協議取決めの事実を事実上推定することが許されないわけではない。また仮にC2が
直接あるいは部下の秘書課の職員を介しB2との間でその取決めをしたとしても、既に二回にわた
り、C2の署名のあるピーナツ・ピーシズ領収証と引換えに現金の授受を無事済ませており、かつ
B2はC2がC1の役員で主要な地位にあることを知っていたのであるから、右の程度の打合わせ
を直接したからといって、直ちに従前から深い関係があったとは言えず、したがってこのような関
係がそれ以前からあったことを否定するB2やC2の供述を虚偽であると断ずることはできないの
であって、所論は立論の前提を欠き失当である。「3」更に、所論は、C2がC3に対し、またB
2がC17に対し、C1東京本社地下駐車場において段ボール箱を移し換えるようそれぞれ指示し
た旨の原判決の認定は証拠に基づかないものであるという。しかしながら、この点に関しても、原
判決が認定した授受に関する前後の事実関係から、右指示の存在を事実上推認することができると
ともに、C3は、C17が「C3、C2さんの車にこの荷物を積んでおいてくれと言われたか
ら。」と言った旨供述し、また、C2は「そういえはC3に対してだったと思うが、この件の金の
入った段ボール箱を地下二階の駐車場に入っているB2の車から私の専用車に積み換えるよう指示
した記憶がうっすらある。」旨供述し、右推認を裏付ける証拠も存在するのであって、前記原判決
の事実認定が証拠に基づかないとの非難は当たらない。そして、右各指示が具体的に、いつ、どの
ような方法でなされたか明らかにできないからといって、これらの点が授受全体に占める重要性の
程度が大きいものでないことに徴すると、直ちに右指示の存在を否定する理由になるものとは考え
られないし、まして現金授受の認定に影響を及ぼすとは考えられない。
8第四回目の授受について
前記C2、C11、C4、C3、中居及びB2の各供述、昭和四九年二月二八日付C2作成名義
の一二五ピーシズ領収証写し、B2の収支控帳写しの右同日欄の一億二、五〇〇万円の支払記載及
びC1(最終)という注記、右同日分のC3の自動車行動表等を総合すると、昭和四九年二月二八
日、C2の指示に基づきC4がC3運転車でeビルに赴き、B14東京事務所でB2から一二五ピ
ーシズ領収証と引換えに一億二、五〇〇万円の現金が入っている段ボール箱を受取ったことを優に
認定できる。
ところで、原判決は、右の授受の時間を午後六時半ごろと認定しているのであるが、証拠関係を
検討すると、この点はB2手帳(パンディア版)の一九七四年二月二八日午後の欄の「六・三〇C
1一二五」なる記載に基づいてなされたB2の「その時にその交付が行われたことが判ります。」
という供述に依拠するものと考えられる。しかして、所論は、B14東京事務所に授受のため赴い
たとされているC4及びC3の両名は、右授受の時間について、「日中の普通の勤務中」「人が大
勢歩いている真昼間」「昼前後ころ」等と供述し、B2の右供述と大きく食違っているのであっ
て、原判決の認定を前提とするかぎり原判決は右両名の供述の信用性を否定していることになる
が、このことは同時に、昼間の出来事として特有の体験と印象をまじえて授受時の具体的状況を述
べている各供述の信用性をも当然否定すべくつながらなければならないはずであり、ひいては第四
回目の授受の認定の根拠を失う旨主張する。そこで検討するに、C4は、検面調書において右授受
に関し、「この時も日中の普通の勤務時間中にC2室長から、これをB2に渡して荷物を受取って
僕の車に積んでおいてくれ、と言われ封筒を渡された。」段ボール箱を受取った後、「四階のエレ
ベーターホールの前に歩いて来た時この時も廊下を大勢の人が歩いており、真昼間に背広を着てこ
んな不体裁な重いものを二回も運ばされて格好が悪いなあ、と思ったことをはっきり記憶していま
す。一回目は早朝で若い女の子も誰も見ていなかったので格好が悪いということを感ぜずに済んだ
のです。」等と昼間の出来事として供述しており、また、C3も七月二三日付検面調書で、「時間
ははっきりしませんが昼前後ごろだったと思います。C4さんを乗せてeビルのK1銀行、K2火
災側出入口の手前まで来たところ、月末のためか出入口付近の通路脇には一杯車が止まっていたの
でその手前の駐車場入口から地下駐車場に入りました。」とC4同様昼間の出来事として供述して
いるとともに、右供述のほかに、C4は、「第二回目の時一〇分間位も待たされていらいらしてお
り今回も長く待たされるのかなあと思っていた矢先に意外に早く部屋に通されたのでそのことをは
っきり覚えているのです。二回目の際、待たされた時のことと混同していることは絶対にありませ
ん。」「その時私は地下二階まで降りるエレベーターの前に最初立っていて、地下一階までしか行
かないエレべーターの方が人も少なくてはずかしい思いをしなくても済むし、エレべーターから大
きな荷物を持って降りるのも簡単だと考えて反対側のエレベーターに変ったのを記憶していま
す。」と、特有の体験と印象をまじえ供述している。そして、右同日分のC3の自動車行動表中内
容を改ざんすることなく元の記載がそのまま移記されたと認められる運行内容をみると、同日午後
六時四〇分にC2が右専用車に乗ってC1東京本社を出ていることが認められる。してみると、B
2供述にあるように午後六時三〇分にC4との間に授受が行われたとすると、右C2の出発までに
一〇分間しかなく、この間に、C4は、B2の部屋(eビル四階)を出てエレベーターで地下一階
駐車場に降りてC3車に段ボール箱を積み込み、C1東京本社に戻り、エレベーターで一五階まで
上がりC2に受領の報告をし、その後、C2が降りてC3車に乗り込んだことになるのであるが、
C2がC4の報告を聞いて直ちに部屋を出たとしても、a町からC1東京本社までの運行所要時間
だけでも一〇分間を要し(C3の自動車行動表の記載によるとすべて一〇分と記載されてい
る。)、これにそれぞれの移動歩行時間やエレベーターの待時間等を考慮に入れると、前記行動を
一〇分以内に行うことは不可能と考えられる。そして、B2に対する証人尋問調書の記載による
と、同人が授受の日時に関し前記供述をしたのは前記B2手帳の記載に依拠したもので、記憶に基
づくものとはうかがえないこと(ただし、前記一二五ピーシズ領収証と引換えに段ボール箱に入っ
た現金一億二、五〇〇万円をC4に渡したことは確たる記憶に基づく供述である。)に徴すると、
時間の点に関する限り更にその記載の正確性の吟味を要するというべきところ、その記載が予定と
して書かれたものか実行したことを書いたものかその記載の経緯を明らかにするものがなくその正
確性が担保されていないので、右記載に依拠したB2の授受の時間についての供述を認定の根拠と
することはできない(なお、この日に授受が行われた点についての供述部分は、右手帳の記載のみ
に基づくものではなく、収支控帳の記載や領収証の記載にも依拠しているのであるから、この点の
信用性まで否定すべきものではない。)。以上の検討結果に基づき考えると、前記授受の時間は信
用性の高いC4、C3の各供述及び前記自動車行動表に基づき認定するのが相当であり、その時間
は正午以降午後五時以前の時間帯と認められる。してみると、原判決の判断とそごするが、かかる
程度の認定の誤りが判決に影響を及ぼすものでないことは明らかである。また所論は、昭和四九年
二月二八日付一二五ピーシズ領収証の作成経緯が明らかにされていない旨非難するが、この点につ
いては第二回目の授受について判断を示しているところと同様である。四回目の授受に関する原判
決の事実認定を論難する所論もすべて失当である。
二B3社からC1に交付された五億円の趣旨について
前記のとおり、B3社からC1に対し五億円の現金が交付された事実は疑う余地のないものであ
るところ、所論は、仮に、右金銭授受に関する原判決の事実認定に誤りがないとしても、右五億円
が、D1に対するL一〇一一型機売込みにかかるA1に対する請託の報酬として同人に支払われる
べき趣旨のものであったと言うことはできず、かかる趣旨のもとに右五億円の授受がなされた旨の
原判決の事実認定には誤りがある旨主張し、その理由として、「1」右五億円は、他の目的、例え
ば、日本におけるP3Cの売込みに関する工作資金である疑いが強いこと、「2」C1に対し、右
五億円の引渡しが現実に実行される契機となったのは、昭和四八年六月ころ、A2からC2に対
し、A1への支払催促があったことによる旨の、いわゆるA2催促の存在を認めた原判決の事実認
定に誤りがあること、「3」本件が、内閣総理大臣に対して請託し、その報酬の支払いを約束した
事案であるというのに、催促があるまでその支払いを放置し、かつ、催促後もB1が支払いを拒否
するなど、支払いに至る経緯についての原判決の事実認定の内容が不自然で首肯できるものではな
いこと、「4」B1かL一〇一一型機売込みに要した経費を算出するにあたり作成した経費算出表
(B1副証)に本件五億円が計上されていないことは、右五億円が右売込みと無関係であることを
示していること、などを挙げている。そこで以下順次判断する。
1P3C売込み工作資金等他の目的のための資金である疑いの存否について
関係証拠によると、昭和四七年一〇月三〇日D1がL一〇一一型機の購入を発表した以後におい
ても、B3社(系列会社を含む。以下同じ。)とC1との代理店契約関係は存続し、両社が、わが
国において、B3社の製品の販売店動を継続的に展開していたことが認められ、特に、B2の卓上
日記(弁647)及びB2・ダイアリー(弁698)には、P3Cに関連し、B1やB2が、C1
1らC1の関係者及びE2、E1、E3らとしばしば会合したことを推認せしめる記載が多数存在
する。そして、この点について、B1は、嘱託証人尋問(同調書三巻二六七頁以下)において、昭
和四八年六月当時、日本において、L一〇一一型機のほか、P3C対潜哨戒機やC一三〇型航空機
を含むB3社製品の販売店動をしていたことを認めており、また、C1において航空機等の販売を
担当していた当審証人C27も、昭和四八年当時、P3Cを日本政府(防衛庁)に売込む活動をし
ていた旨供述している。しかしながら、右C27供述、原審証人C28の供述及び押収にかかるB
3社とC1間の代理店契約関係書類(甲二12、甲二14、甲二19等)によると、P3型対潜哨
戒機は、昭和四〇年ころから契約の対象品目に挙げられ、同四八年五月に合意された(同四七年一
一月一日に遡及した日付で締結されている。)改訂契約にも含まれ、C1は、右契約において、販
売活動を有利に進めるために必要な情報を収集してこれをB3社に提供する義務を負担していたと
ころ、P3C型対潜哨戒機の売込みを重点活動の一つとしてこれに取組み、実務担当者が、防衛庁
関係者や同庁関係の報道記者らと接触し、日本国内における諸種の情報を収集してこれをB3社に
伝える活動を日常的、継続的に行い、この間、B2を含む同社の担当者としばしば会合していた
が、このような活動は、本件が表面化して両社の契約関係が破棄される昭和五一年三月まで続けら
れていたこと、P3C型機は米国海軍の機密に属する諸種のシステムを包含しているところから、
C1の行う活動には自ら限度があり、前記情報収集にとどまっていたC1とは別個に、B3社にお
いて独自の売込み活動を展開していたこと、右契約上、C1が行う売込み活動に要する経費はC1
自身の負担とされ、C1が受取る報酬は、売込みが成功し、製品の引渡し及び代金の支払いが履行
された後にその支払いがなされることとされ、P3C型機売込み成功前に、経費や報酬の支払いが
なされることはないこと(なお、P3C型機がわが国において導入されることが決定したのは、右
契約関係が破棄された後のことである。)、軍事機密の側面から、わが国におけるP3C型機の販
売が認められるかどうかは確定的ではなかったが、昭和四八年一月、同型機の初公開飛行が行わ
れ、その見とおしがたったこと、などの事実が認められる。以上の事実関係に照らして考えると、
昭和四八年以降、B3社及びC1のP3C型機売込み活動が活発に展開され、この時期以降B2の
日記類に、P3C関連の会合と推認される記述がしばしばなされているからといって、そのこと自
体、特段不思議なことではなく、かかることは、両社の右契約関係や売込み活動の情況の推移から
すれば当然のことであり、そのことが、直ちに、右五億円がP3C型機売込みに関し交付されたと
疑わしめる事情になると言うことはできない。所論は、B2卓上日記の昭和四八年七月二六日欄
に、
10:15C11―Delivery
P3Commission
という記載があること、及び、B2・ダイアリー中の一九七四年キャセイパシフィック版の一月二
三日欄に、
C11B1/JWC(noP3Cspecialcomm.)
という記載があることから、B3社がC1に対し、P3Cに関連して金銭を交付した疑いがあ
る、というのであるが、前者については、デリバリー(引渡し)の記載とP3コミッションの記載
が行を異にして二行に記載されており、二つを一体にして同一の事柄について記載したものとは読
めないし、全く関係のない二つの事柄(例えば、デリバリーは本件五億円の引渡しに関する事柄
で、P3コミッションは、P3Cの売込みにともなう手数料に関する事柄と考えることができ
る。)を表しているとも読めるのであり、また、後者については、C11とB1及びB2(JW
C)が何について話をしたのか、その記載自体からは明らかでないが、いかなる観点からも、それ
が、P3C型機売込みに関し本件五億円が支払われたことを意味する記述であると解することはで
きない。しかして、記録を精査しても、昭和四八年六月ころから同四九年初めころまでの間にP3
C型機の売込みに関連して、B3社からC1に多額の金銭を交付しなければならない事情があった
ことを疑わしめる資料は一切なく、B3社の海外における不正支払を調査したF5委員会の調査報
告書中にも、右五億円がL一〇一一型機売込み以外の目的ないし所論指摘の趣旨で支払われたこと
を疑わしめる記載は一切存しないのであって、所論は、単なる憶測に基づく主張であって採用でき
ない。
2昭和四八年六月のいわゆるA2催促の存否に関する事実誤認の主張について
原判決は、B3社からC1に対する五億円の支払いがなされる前の昭和四八年六月半ばころ、A
2がC2に対し、昭和四七年八月二三日のA1・C9会談において約束された五億円を支払うよう
催促した旨の事実を認定し、かつ、右催促の存在は、右会談において、C9からA1に対し、D1
に対するL一〇一一型機売込みの協力要請(請託)がなされるとともにその協力に対し報酬を支払
う旨の約束がなされたことの間接事実となる旨判示しているのであるが、右催促の存在は、請託に
関する間接事実であるのみでなく、右五億円が右請託にかかわる報酬であるというその性格を規定
づけるとともに、右催促を契機としてその時期にその支払いが実行されたことを裏付けるものであ
って、その存否は極めて重要な意味を有するものである。しかして、所論は、A2催促に関する原
判決の右認定はそれ自体内容が不自然で首肯できるものでなく、右認定の証拠として挙示されてい
るC9、C2、C11及びB1の各供述は、いずれも不自然不合理なもので信用性がなく、A2が
否定しているとおり、同人が五億円の支払いを催促した事実はないのであって、原判決には証拠の
取捨選択を誤り事実を誤認した違法があるとともに、右五億円の趣旨についての判断を誤っている
というのである。
そこで検討するに、原判決は、昭和四七年八月二三日のA1・C9会談において、C9から、B
3社及びC1がD1に対しL一〇一一型機を売込むについて協力を要請(請託)するとともに、売
込みが成功することを条件として、五億円の報酬を供与する旨申し込み、A1においてこれを承諾
した旨の事実を認定した(この認定の当否は後に判断する。)ほか、右五億円供与の約束の実行に
関連し、次のとおりA2催促の事実を認定している。すなわち、昭和四八年六月半ば過ぎころ、A
2は、C2に対し、C9からA1に対し申出のあった五億円の供与について、「一体例のB3のも
のはどうなっているのでしょうか。いつごろになるのでしょうかね。」との催促の電話をした。C
2は、前年に聞いた話であったからまだであったかと非常にいぶかしく思い、早速C9にA2から
催促の電話があったことを報告した。C9は驚いてC11に対し、「早くB3の方に履行してもら
わなければぼくが困る。早くしてもらいなさい。」と指示した。C11は、米国カリフォルニア州
B15にいるB1に電話して、「昨年の約束を果たしてほしい。」と言ったところ、同人から「そ
の予算は全部使い果たしてしまったので応じられない。」などと拒否された。C11からその旨の
報告を受けたC9は、「一体B1は何を考えているんだ。私は日本にいられなくなる。C1として
はこれ以上B3の製品を日本で売るわけにはいかない。その辺のことをよく分ってもらえ。」と指
示し、C11は再びB1に電話して右C9の言葉を伝えて強く支払うよう要求した。B1は結局五
億円の支払いを履行することとし、その旨C11に電話で伝えるとともに、金銭引渡しの時期・方
法についてはB2に話しておく旨述べた。C11はこれをC9に報告した。以上のとおり判示して
いる。
そこで証拠関係を検討するに、B1は、昭和四七年八月二一日、C9に対し内閣総理大臣と会い
L一〇一一型機について話をするよう依頼してその承諾を得た後翌二二日、C9が総理大臣と会う
際の戦略をC11と協議した際、C11からL一〇一一型機の売込みの成功を望むならば五億円の
献金を約束する必要があると言われ、結局、売込みが成功することを条件に五億円供与の約束をす
ることを承諾し、更に、翌二三日、C11から、C9とC11が総理大臣に会ったこと及びその際
五億円を供与する約束をしてきたとの報告を聞いた旨供述しているのであるが、右約束を現実に実
行するに至った経緯について次のとおり述べている(嘱託証人尋問調書三巻二四六頁~二六七
頁)。一九七二年八月に右の約束ができてから、私はC11に二~三回、私が何をすべきか聞いた
が、C11はその時期がきたら知らせると言った。二~三回話した後、私はこれはすぐには起こら
ないと思い、この件をドロップした。販売が行われた後で、私はもう一度C11にこの件について
尋ねたとき、C11は同様にその時期がきたら知らせると言った。私が米国に帰り、L一〇一一型
機売込みの関係でどれだけの経費を日本で使ったかあるいは約束したかについて、B24会長と首
席財務担当役員のB25に報告したとき、右五億円供与の約束が現実化するかどうか私の考えとし
ては不確実だったので、報告の中にこれを入れなかった。そしてそのことについて誰にも気づかせ
なかった。
日がたつに従って私は多分この約束は消えたのだろうと思った。そうするうちに、一九七三年六
月中旬から末の間、六月の後半だったと思うが、C11からB15にいる私のところに電話があ
り、今が貴方の義務を果たすときですよ、という話を受けたのである。私は注文は六ケ月も前に受
けたのだし、私のこういうことの予算はずっと前に使ってしまったし、それに私はそれをすべきで
はない趣旨のことを彼に言った。C11は、それではもう少し検討してみてまた連絡する、と言っ
て電話を切った。私はB24会長に右の経緯を報告したが、B24は、私が日本でした約束や義務
について私が一番よく理解しているところから、この問題についてどう対処するか何も指示せず私
自身の決断に任せた。C11は、もう一度私に電話してきて、この件についてC9と話をした、そ
して、もし私が、私がした約束を果たさない場合には、B3社は日本においてこれ以上B3社の製
品を販売することは決してできないことを知ってもらいたいだけだと言った。それは極めてストレ
ートな言い方であった。我々は、D1に対しL一〇一一型機追加八機のペンディングな注文、はる
か先に追加注文されるL一〇一一型機七機があったし、その他日本においてわが社の他の製品の販
売を考えていた。そこで、私は、C11に、それについて考えねばならないので後で電話する旨話
した。私は、この取引が大きいので、B2を合衆国に帰国させ、彼にこの件を説明したが、B2は
一九七二年八月の最初の約束を知っていた。また私はこれに関連する金額の大きさから、B2一人
ではこれを扱えないのでB3社の副経理担当の責任者B5にもその経緯を説明し、彼にB2の指示
で五億円の資金を作るよう指示し、更に、B24に対し、B3社は五億円の支払いをすべきである
というのが私の決定であり、そのように行動している旨報告したが、B24はこの決定に反対しな
かった。そして一九七三年六月末か七月初めころと思うが、東京のC11に電話し(なお、私は調
べてみて、七月二日に私がC11に電話しているのを見つけたが、これが私の返事の電話だと思
う。)、私はこの件について考えたが我々は応ずる旨回答し、その時であったかその後であったか
はっきりしないが、私はC11に、この種の金は一度にあなたへ送れない、我々は若干時間をかけ
ざるを得ないので、これについてはB2からあなたに話してもらう旨話をした。私が、このように
五億円の支払いを実行する旨の決定をしたのは、日本関係のペンディングの注文に基づくだけでな
く、私がした約束に基づくものである。もし将来におけるB3社製品の販売がなかったならば、私
の決定がどうなったかわからないが、私がした決定は二つの組合せによるものであった。最初C1
1が電話してきたとき、合衆国における口頭の約束をした場合の状況に従い、私は義務を感じた。
私は五億円の支払いに同意していたので、金額を理由として支払いに反対することはできなかっ
た。私の唯一の反論は、時間が経ったこと、そしてもはや原因結果の関係がないことであり、その
理由に基づいてそれに反対した。一九七二年八月における五億円支払いの約束は、我々が成功しな
い限りそれは支払われないし、支払いの義務はなかったのであるが、売込みに成功した場合には
我々にはその支払いの義務があったのである。そして我々は成功したのである。C11は、C1が
既にこの五億円を支出し、その立替分に相当する分の償還を請求していることを示すようなことは
何も言わなかった。
前記のとおり、B1は、C11から、A1に対する五億円献金の約束を実行するよう強く要請さ
れたと供述しているところ、これについてC11がどのように供述しているか検討する。C11
は、昭和四七年八月二三日C9がL一〇一一型機の売込みについての協力を要請するためA1邸を
訪問するに先立ち、同月二二日、C9の指示に従い、B1と協議し、D1に対するL一〇一一型機
の売込みが成功することを条件としてA1に対し五億円を供与する約束をとりつけた旨供述してい
るが、右約束が実行されるに至った経緯について公判廷において次のとおり供述している。昭和四
八年六月の終りごろであったと記憶しているが、右五億円について、C9から、「一体あの金はど
うなっているんだ。先方は待ち遠しくなっているよ。」と言われ、その後でC2からも同様催促の
趣旨の話があった。私はA1の方から催促が来たのではないかと推測した。私はB1の自宅に国際
電話をして、B1に昨年の約束を果たして欲しいと要請した。
B1は、その予算は全部使い果たしてしまったので応じられないという趣旨のことを言ってい
た。私は、電話で論争しても仕方がないと思い、それでは私の方でも考えてみるからということで
電話を切り、B1の話を即刻C9に報告した。C9は、「一体B1は何を考えているんだ。C1と
してはこれ以上B3の製品を日本で売るわけにはいかない。その辺のところをよくわかってもら
え。」と言われたと記憶している。そこで再度B1に電話し、B1に対し同様のことをきつく言っ
た。なお、私がC9にB1は予算を使い果たしてしまったと言っているので非常に出しにくい情勢
だと報告したとき、C9は、「自分が日本に居られなくなる。」とも言った。二度目に電話したと
き、B1には前のような拒否的態度は消えていたと思う。その時すぐ返事があったか、それからし
ばらくしてであったか記憶にないが、B1から、電話で、日本語で言えばお引受けしますというは
っきりした返事をもらった。引渡の時期や方法についてはB2によく話をしておくから、というこ
とであつたと思う。B1の回答については当然C9に間違いなく報告していると思うが、C2に話
をしたかどうかは記憶にない。この後八月に入ってB2から連絡があり打合せをしたのではないか
と思っているが、この点もはっきり記憶に残っていない。
C9は、昭和四七年八月二一日、C1東京本社において、B1から、A1総理に会ったときにB
3社の名前を覚えておいてもらえるようにして欲しいという依頼を受け、更に、翌二二日、C11
から、B1が、B3社から五億円相当の献金をしたいということを総理と会った際に伝えて欲しい
と言っているということを聞き、翌二三日A1邸を訪問した際その旨を取次いだと述べているので
あるが、五億円の支払いが履行されるに至った経緯について、公判廷において次のように述べてい
る。昭和四八年の五、六月ころ、私が総理邸を訪問したのが昭和四七年八月二三日だから、やや一
年もたつんじゃないかと思われたころ、C2が私の部屋にきて、A1総理の秘書からあのお金はい
ただけるのかという連絡があったという報告をした。私は、それが昭和四七年八月二三日に取次い
だ五億円相当の献金の話であることはわかった。
私は、その催促の連絡があったとき、B3ともあろうものが、私に伝えておいてくれと言って今
日まで履行していなかったのかと非常に驚き、C11に対し、早くB3の方に履行してもらわなけ
ればぼくが困るということを言った覚えがあるが、具体的に何と言ったかははっきり覚えていな
い。
C2は、この点について、原審公判廷で次のように供述している。確か、昭和四八年六月に入っ
てからだったと思うが、B3社の五億円の件についてA2秘書から電話があった。その内容は、確
か、「C9さんから総理ヘB3の献金の申し出があったがそれは御存知ですか。」と言うので聞い
ている旨答えると、どういう言葉であったかはっきり覚えていないが、「いっごろになるのでしょ
うかね。」という趣旨の話であったと思っている。私は、その話は前年に聞いたことがあったの
で、まだだったのかなというふうに非常にいぶかしく思った記憶がある。私は早速C9に報告し
た。C9は、まだだったのか、というようなことを言って非常にびっくりしていた。早速C11を
呼んだと思う。もちろん、B3の方に連絡するよう指示したと思うが、そのときまで私が同席して
いたかどうかはっきり覚えていない。A2に対しては、早速B3の方に連絡をしている旨の返事を
したと思っている。
以上のほか、B2は、一九七三年中のことで後記の送金を受ける直前ころ、B1から、同人がし
た約束に基づきC1に五億円の現金を引渡す旨決定したのでその実行に当たるよう指示され、同年
七月二三日、B3社から送金された現金一億円の受領を最初として逐次支払資金を蓄積し、四回に
わたり合計五億円をC1側に交付した旨、B1証言と符合する供述をしており、かつ右資金の流れ
が、外国送金受領証写し、B2の収支控帳写し、ピーナツ・ピーシズ領収証等の物的証拠によって
裏付けられていることは前示のとおりである。
ところで、所論は、C2は公判廷においてA2催促の存在を実質的に否定する供述をしている
し、また、この点に関するC2の検面調書の内容はそれ自体不自然であるとともに右公判廷におけ
る供述に徴しても信用性がないという。しかしながら、C2は、原審公判廷(第九二回公判)にお
いて、検察官から「昭和四八年に、B3社の五億円の金の件について、A2秘書から何か言ってき
たことはありませんか。」という質問に対し、前記のとおり、昭和四八年六月に入ってから、A2
から右金銭の支払いを催促する電話があった旨明確に供述している。そして、この供述は、A2の
支払い催促に関する最初の質問に対し答えたもので、その供述中には、催促の存在を否定するよう
な言辞は一切なく、あるいは、記憶がないなどと言いよどんだりすることもなく、また、誘導的な
尋問によって引き出されたものでもなく、端的に率直に述べられているものである。しかして、C
2は、昭和五一年八月五日付検面調書(甲再一90)第七項において、検察官に対し、「この五億
円の件に関して次にA2秘書と私が連絡をとったのは、四八年五、六月頃だったと記憶していま
す。会社に居た私にA2秘書から電話がありました。A2秘書は、一体例のB3のものはどうなっ
ているのでしょうか、いっごろになるのでしょうかね、と私に聞きました。確かに四七年一〇月三
〇日にトライスターに決定後半年以上過ぎておりましたから例の五億円を催促しているのだなと私
は感じました。A2秘書は、この五億円について私と電話などで話す際に、例のB3のものとか、
B3の件などと言っていましたから、この時も先程申しあげた言葉がでたことは間違いありませ
ん。この時、A2秘書の口調がいくらか不満げでしたからA1総理側はこの時この五億円の引渡し
を待っているのだろうと思いました。私が直ちにC9社長に対してこの督促の件を報告したことは
申すまでもありません。私はそのころA2秘書に電話を入れて、B3側に連絡をとっています、と
言っておきました。これからまもなくのころ第一回目の一〇〇ピーナツ分がB3社から届いてこれ
を私からA2秘書に届け、五億円の実際の受渡しが始まったのです。」と述べており、右公判廷に
おける供述と検面供述は、言葉の表現等細部について違いがあるものの、昭和四八年六月ころA2
から五億円の支払い催促があったという基本的事実関係については完全に一致しているのである。
もっとも、C2は、その後の公判廷において、検察官から取調べを受ける時点で、一〇〇ピーナツ
領収証の一億円受渡しの二、三ケ月前ころ、A2の方から、何か電話があったようなぼんやりした
記憶があり、そのことを検察官に述べていたが、前年度に約束された金銭の支払いが遅れたのはな
ぜなのかと検察官に尋ねられていたときで、「なんかお電話をいただいたようなことがあります
な。」「それがやっぱり催促の電話じゃなかったのか。」というふうにだんだん固まっていったよ
うな感じであった旨(第九四回公判三二五九丁以下)、検面供述の記載が必ずしも自己の明確な記
憶によるとはいえない旨の供述をし、また、A2からの催促の電話の件は、「もともとそのことを
はっきり記憶していたわけではなく、何か漠然とそんなことであったかな、という程度であった
が、取調べの過程でいろいろなことを言われたり、いろんなことが入ってくると、だんだんそうい
うことであったということに固まってきて、そして今日では結論として、確かそういうことであ
る。あったに違いないというふうに思うに至った。そして、思うに至ったところを九二回公判で述
べた。」旨供述するとともに、弁護人の「結局のところ、現時点で思うに至ったその部分には、推
測、憶測というものにすぎない部分、あるいはそれに基づくものがかなり含まれているのではない
か。」との質問に対し「確かに、そう言われればそういうことになろうかと思います。」と供述し
ているのであるが、他方弁護人から、「立場上やむを得ず関与した五億円受渡しのきっかけについ
てどう考えているのか。」と尋ねられ、「確かその受渡しの一、ニケ月ぐらい前に、社長室に呼ば
れB3の金がくるということを聞いたことがあったことは覚えていたが、そういうことになった動
機というのはA2さんからの電話がその動機であったんじゃないかというふうに思っている。」
旨、A2から催促の電話があったことを是認する趣旨の供述をしている(第九六回公判三五二九丁
以下)。しかして、供述内容が、時の内閣総理大臣に対する五億円もの大金を供与するという特殊
な事柄であり、しかもこれを先方から催促されたという事柄の性質にかんがみると、当初はともか
く、種々の関連する事柄について思いをめぐらし考察するうち、その記憶をよみがえらせたものと
考えられ、第九二回公判期日における供述において、検察官から、「いつ頃になるのでしょうかね
という意味は、支払いがいつ頃になるのかと、こういう趣旨に理解したのか。」という質問に対し
「そこまではっきりすぐにぴんとはきませんでしたけれども、そのお話(B3社の献金の話)は前
年に聞いていたので、あれはまだだったのかな、というふうに非常にいぶかしく思った記憶があ
る。」旨催促を受けた当時の印象が記憶に残っていることを具体的に供述しているのであって(二
八七六丁)、A2催促を肯認する第九二回公判期日における供述やこれと同旨の五一年八月五日付
の前記検面供述は、C2が体験した事柄を自己の記憶に基づいてそのまま供述したものと認められ
る。なお、所論は、C11の昭和五一年七月二三日付検面調書(甲再一75、乙23)の信用性を
争うところ、原判決は、同調書中のA2催促に関する部分をC11以外の被告人の関係で証拠に供
していないことが明らかである(原審裁判所の昭和五七年二月一八日付決定及び原判決参昭、)。
また、C9の前記公判廷における供述は、C2供述及びC11供述の信用性を補強する証拠である
とともに、A2催促についてC2から報告を受けた後、C11にB1との折衝を指示したその経緯
に関する直接証拠であって、その限度で証拠に供されていることは言うまでもない。以上のとお
り、C2は、公判廷においても、昭和四八年六月、A2から、本件五億円について支払いの催促が
あり、このことをC9に報告した旨供述し、C9及びC11も、公判廷において、右C2の供述を
裏付ける供述をしており、更に、B1及びB2も、嘱託証人尋問調書において、この点に関するC
11の供述と符合する供述をしている。本件五億円の授受を全面的に争いA2催促についてもこれ
を否定するA1、A2の面前において、同人らの弁護人等の実質的反対尋問を受けながら、C2、
C9、C11らは、A2催促並びにこれに関連する一連の事実経緯について供述しているのである
が、右供述内容が、五億円授受の実行の直接のきっかけをなすもので、本件贈収賄及び外為法違反
の罪の成否にかかわる重大な事柄であることにかんがみると、C2、C9、C11らが、自己にと
って不利益事実であるとともに、前総理大臣A1及びその秘書官A2を罪に陥れるおそれのあるこ
れらの事項について、特段の事情がないかぎり虚偽の事実を作りあげてまで真実に反する供述をす
るとはとうてい考えられず、記録を精査してもかかる特段の事情の存在をうかがわせるものは全く
ない。そして、前記関係者の各供述は、具体的で、その全体を通じ、A2催促に基づき生じた一連
の事実の流れが一貫し、相互に矛盾なく符合し、特に、C9の指示によりB1と折衝したC11の
その状況に関する供述と、これに対応するB1の供述は、いずれも具体的かつ詳細で、二回電話し
たことやその内容など細部にわたり一致しており、その後間もなく、B3社の系列会社から、その
資金がB2に送金されたうえC1に引渡されている一連の経緯ともよく整合することをも併せ考え
ると、これら関係者の供述の信用性は高いと言わなければならない。そして、これらの関係証拠を
総合すると、前記A2催促に関する原判示事実を優に肯認することができるのであって、これと抵
触するA2の公判廷における供述及び検察官に対する供述は、これら関係証拠と対比して措信でき
ず、原判決に所論のごとき事実誤認があるとは認められない。
3原判決の認定事実の内容がそれ自体不自然である旨の主張について(L一〇一一型機売込み
成功後五億円の授受が遅れているのは不自然であるとの主張について)
(一)所論は、本件がC9らにおいてB1と共謀し内閣総理大臣に対してL一〇一一型機売込
みの協力方を請託したうえその報酬として五億円を供与する旨約束した事案であるというのに、B
1が、C11から右約束の履行を催促された際当初これを拒否し、再度強い要請を受けてやむなく
承諾するに至ったという原判決の認定事実はそれ自体不自然であり、このことは、C1側が強硬な
要求をしなかったならば右金銭の支払いをしなかったであろうことを示しているとともに右請託や
約束が存在していなかったことの証左であるという。
そこで検討するに、B1及びC11の前記各供述によると、C11がB1に対し最初電話して約
束の履行を求めたとき、B1がこれに応ずる態度を示さなかったことは所論のとおり認めることが
できる。この点につき、B1は、時間が相当経過したこと、そしてもはや原因結果の関係がないこ
とを理由として、その支払いに反対したと供述しているのであるが、同人は、他方において、L一
〇一一型機の売込みに成功した場合五億円を支払う旨約束し、それが成功した場合その支払義務が
あり、かつ、その売込みに成功したので、最初C11から電話を受けたとき、右約束による義務を
感じ、それ故に直ちに、B24会長にその経緯を報告したうえ、再度C11から電話で強い要請を
受け、これに応じたのであり、五億円の支払いに応じたのは、その後におけるB3社製品の売込み
について考慮したことはさることながら、右約束がありその支払義務があったことによるものであ
る旨断言しているのである、しかして、B1が当初支払いを拒否した理由として挙げているところ
は、それ自体、合理的な理由となり得るものでないことは明らかであり、それ故に間もなくこれに
応じたものと推認されるのであるが、このような理由を考えてまで一応拒否する態度を示したの
は、当時、B3社の一九七二年度の会計監査に際し、同社の社外監査機構であるB12会計事務所
が、日本における重大な現金の支払いがあったこと及び現金資金の保管があることを発見し(これ
はE2に対する秘密コンサルタント契約に基づく非公然の支払いに関するものである。)、その支
出の合法性、道義性を含め調査が進められ、B1はその釈明を求められるとともに、一九七三年三
月四日の会計監査委員会定例会議でこの問題が取上げられた際、外国高官に対する支払いについて
はできるだけ言わないのがよいとの考えのもとに、本件五億円の支払い約束について報告せず当面
を糊塗していたところから(F5報告書添付資料7及び9参照)、このような背景事情のもとにお
いては、違法性のある五億円の不正支払いをした場合、後日問題が生ずることをおもんぱかり支払
わずに済むことであればできるだけ支払わずに済まそうと考えたことによるものと推認できる。し
たがって、当初、B1が支払いを拒否したことが、前記の認定の妨げとなるものとは考えられず、
かつ、原判示の認定が不自然、不合理であるということはできない。そして、前記のとおり、B3
社が本件五億円を支払ったこと自体、その支払約束があったこと、ひいては本件請託があったこと
の証左と言うべきである。
(二)所論は、C9が、時の内閣総理大臣に対しB3社のL一〇一一型機をD1に売込むにつ
き協力方を依頼し、それが成功した場合には五億円の報酬を支払う旨の約束をするとともに、その
支払いの実行についてC2、C11に指示し、かつ、その後昭和四七年一〇月三〇日、D1が右航
空機の採用を公表し、翌四八年一月一二日B3社との間で購入契約を締結し売込みが成功したとい
うのに、以後同年六月半ばころA2から催促があるまでの間、C9、C2、C11らが右約束を実
行するための行動を起こしていないのは全く不可解であり、かつ、D1が右航空機の採用を決定し
た後、A2は、C2と何度も会い、これらの機会に右約束の履行を求めることができたはずである
のにこれをせず、A2が、昭和四八年六月になって突然催促するに至ったその理由やきっかけを明
らかにしていない原判決の事実認定は不自然である旨論難する。
そこで検討するに、なるほど、販売コンサルタント契約や代理店契約に基づく報酬ないし手数料
のごとく、これを支払うことが法的に問題を生ずるものでなく、またその支払い時期が明確に定め
られていたのであれば、長期間その支払いがなされていないことは不自然、不合理なことと言うこ
とができるであろう。しかしながら、原判決が認定している本件五億円は違法な賄賂であって、そ
の支払いを契機に事が露見することは絶対避けねばならない事柄であり、したがって、支払いの時
期や方法が慎重に選択されたとしても決して不思議ではない。すなわち、右五億円の支払いは、航
空機の売込みが成功することを条件としているのであるが、昭和四七年八月二三日のA1・C9会
談において、支払いの時期や方法については具体的かつ明示的な約束がなされていたわけではない
こと、右報酬の金額は、五億円という極めて多額なものであり、しかも、これをB3社が現金で集
めて用意したうえその受渡しをしなければならず、かつ、これらのことは、その過程において絶対
他に洩れないよう極秘のうちに進めなければならないとともに証拠を残さぬよう配慮しなければな
らず、そのためにはかなりの期間を要すること、また、わが国の民間航空企業に対するエアバスの
売込みについては、米国の航空機製造会社が日本の商社等(秘密コンサルタントを含む。)ととも
に激しい商戦を展開し、特にD1に対するB3社とG1社の競争は激しいもので、その過程におい
て、右G1社の代理店G2株式会社も、DC一〇型機の売込みを有利にするため、A1に助力を依
頼するなど、政治的な力を利用しようとしたことがあり、昭和四七年八月当時、マスコミが右売込
み商戦に関し政治的圧力のうわさがある旨報道したほか、D1の機種決定当時も、雑誌が同種の記
事を掲載していたことがうがかわれることなどを併せ考えると、報酬の支払いをいかなる時期にす
るかの判断慎重になされる必要があり、売込み商戦の決着がついた直後に実行するよりも、ほとぼ
りが冷めるまで受渡しを延ばす配慮がなされたとしても決しておかしいこととは考えられない。こ
のような観点から考察すると、売込みが成功したからといって、直ちに確定的に報酬支払いの履行
期が到来したと解しなければならない理由はなく、その時期と方法については、改めて協議するこ
とが予定されていたと考えるのが相当である。
そして、A1側とC1側との間で、A2催促までの間に、支払いに関する具体的な協議がなされ
たことをうかがわしめる証拠はないが、A1・C9会談において、A1側の連絡役にA2が指名さ
れていたことが推認されること、また、右会談直後、五億円の支払いに関しC9からC2と相談し
てその受渡しをするよう指示されていたことを認めているC11が、他方において、具体的な支払
いについては、追ってC9から指示があるものと考え、航空機売込み成功後即刻自己の判断で積極
的に支払いについての具体的作業に入ることは同人の責任であるとは考えていなかった旨供述し、
B1から、いつ支払うべきか二、三回尋ねられたとき、必要になったときに知らせるとだけ答えて
いることは、前記考察が正しいことを裏付けているものと言える。このように考えると、所論のよ
うに、売込み成功後直ちに五億円の受渡しが行われるのが自然かつ合理的であると一義的に考えな
ければならない必然性はなく、D1とB3社間の航空機購入契約が締結されたおよそ五ケ月後にな
って、A2催促を契機として、関係者が五億円支払いの実行に向って動き出したことをもって、特
に不可解なことであるとは言いがたく所論は失当である。そして、右A2催促があるまで、C1関
係者やB1の方から支払い実行の行動を起こさなかった点については、原判決が詳細に判示してい
るとおりである(原判決二九九頁ないし三〇一頁)。しかして、A2が昭和四八年六月になってな
ぜ支払いの催促をしたのか、その理由やきっかけは明らかにされていないが(A2は催促の事実を
否定しているので、同人の供述からこれを明らかにする余地はない。)、それは前記諸事情にかん
がみると、売込み成功後相当期間が経過し、支払い約束が履行されてしかるべきであると考えられ
たからにほかならないのであって、この点を、ことさら、判文に明示しなかったからといって非難
するのは失当である。
(三)更に、所論は、原判決中、A2がC2に対し「一体例のB3のものはどうなっているの
でしょうか。いつごろになるのでしょうかね。」と催促した旨の認定及びA2が昭和四七年一〇月
上旬D1の機種選定の状況に関するC2の問合せに対し「トライスターに決まる見込みがある。」
とか「総理がトライスターに決まるよう努力中です。」と答えた旨の認定は、C9においてA1に
対しいかなる請託をしA1がこれにどのように対応していたかにつき、A2がこれを認識していた
ことを前提とする判断であるのに、他方において、原判決が、A2が贈収賄の罪について賄賂性の
認識がなく、同人を情を知らない使者と認定していることと矛盾する旨論難し、かつこのことは右
認定された事実が存在しなかったことの証左である旨主張する。
しかしながら、検察官は犯罪を犯した嫌疑があるというだけで公訴を提起するのではなく、有罪
判決を得る見込みのある客観的嫌疑がある場合にこれを提起するのが通例であるところ、本件にお
いて、A2は、昭和四七年八月二三日のA1・C9会談に立会っておらず、またA1から右会談に
ついてどの程度の説明を受けたのか証拠上明らかでないところから、贈収賄の罪についての賄賂性
の認識が明確に立証できないおそれがあり、五億円授受の関与についてはA1の使者として位置づ
けていることがうかがわれるのであって、同罪について同人を起訴しなかった点は特段異とするに
足りない。そして、原判決が証拠に基づき訴因の範囲内においてA2を五億円授受に関するA1の
使者と認定していることは判文上明らかである。しかして、かかる訴訟の経過の中で、原判決がA
2に賄賂性の認識がなく使者であると認定したからといって、同人が当然に、B3社側及びC1
が、A1にL一〇一一型機売込みの協力を依頼したことや五億円を供与する約束をしたことを知ら
なかったということにはならない。と同時にそのような協力要請や金銭供与の約束を知っていたと
いうだけで、直ちに約束の金銭が職務に関し供与される賄賂であるとの認識があったということは
できず、したがって、右の点について知っていたということが、A2を使者と認定することの妨げ
となるものではない。してみると、原判決には所論がいうような事実認定上の矛盾は存在せず、認
定された事実が存在しないことの証左であるという所論は採用できない。
4B1副証二五号ないし二八号について
所論は、B1の供述によると、同人に対する嘱託証人尋問調書に添付されている副証二六号、二
七号、二八号は、いずれもL一〇一一型機の売込みに関し、C1、E2、E1、E3及びD1に対
して既に支払いあるいは将来支払うべき手数料、報酬、リべート等のすべての経費を計上し、売上
に対する経費率を算出するため作成された計算メモであるとされているところ、右計算メモに本件
五億円の記載がないことは、右金銭が右航空機の売込みと関係がないことを示しているというので
ある。すなわち、副証二六号はD1に対する売込みの最終段階である昭和四七年一〇月ごろB1と
B2により作成されたものであり、また副証二七号はD1から最初の確定注文がなされた昭和四八
年一月一二日以後それほど遅くない時期にB1により作成されたものであるところ、もし原判決が
認定するように、B3社とC1がA1に対しD1に対する航空機の売込みについて協力方を依頼
(請託)し成功報酬五億円の支払いを約束したというのであれば、右金銭はD1の購入決定後時日
をおかず支払うことが予定されているものであるから、右計算メモ作成の時点において当然経費と
して計上されるべきであり、また、副証二八号は一九七四年(昭和四九年)一月二六日という作成
日付があること、及び、D1の航空機追加注文一機当たり五万ドルの割合による追加リベートが計
上されていることからみて同年一月以降B2によって作成されたものと認められ、右計算メモ作成
当時既に本件五億円の支払いを実行する旨の決定がなされその一部が支払われていたことになるの
であるから、当然その記載がなされていなければならないはずであるのに、各計算メモにいずれも
その記載がないことは、右五億円がL一〇一一型機の売込みと関係がないことの証左である。そし
てB1が一九七五年(昭和五〇年)の夏か秋ごろ作成したという副証二五号には、本件五億円とD
1に対する支払いの状況のみが記載されているが、販売経費の支出状況を把握し売上げに対する経
費率を検討するため第三者に見せることを予定せず必要のつど作成されたという前記三枚の計算メ
モに計上されていない五億円が、右の時点に至り突如として表れているのは不自然不合理であると
いうべきところ、その当時米国証券取引委員会においてB3社の支出について調査が実施されてい
たのであって、副証二五号のメモは明らかに右調査に関連し第三者に説明するため意図的、作為的
に作成されたものであり、右メモに記載されている五億円がL一〇一一型機の売込みに関し支出さ
れた旨のB1の供述は信用できないものであって、前記三枚の計算メモに基づく前記推論の妨げと
なるものではない。以上のとおり主張するのである。
そこで記録に基づき検討するに、まず、副証二六号の計算メモは、B1とB2が、D1に対する
L一〇一一型機売込みの最終段階で、昭和四七年一〇月ごろ作成したものであるが、B1は、その
作成のいきさつについて、「要求が次々と私にされるので、手数料の率がどのようになっているか
を検討するため作成したものである。C1に対する手数料が極めて低く計上されているが、それ
は、この資料によって、他の若干の経費とともに、C1に対する手数料をどれだけ低く取決めるか
を検討しようとしたためで、同時に、何か起きようとしていたことや、過ぎようとしていたことは
正確に表しておらず、ある点では不正確なものになっている。」旨供述している。当時、C1とB
3社との間で代理店契約の改訂交渉が進められ、C1から要求されていたL一〇一一型機売込みの
手数料(改訂前の契約では一機当たり一一万五、〇〇〇ドルと定められ、昭和四八年五月ころ合意
され同四七年一一月一日に遡及した日付で締結された改訂契約では一六万ドルに増額されてい
る。)をどの程度増額するか協議されていたこと、また、B1が、A1に対する五億円をいつ支払
ったらよいか二、三回C11に尋ねたとき、C11が、そのつど、「必要になったとき知らせます
よ。」とか、「そのうち知らせますよ。」と答えたのみで明確な対応をしていなかったことから、
B1は、それが直ちに実現しそうな状況でないと判断していたことに徴すると、右計算メモは、C
1に対する手数料の額をどの程度増額するか検討するため作成するとともに、その際、右情況判断
のもとに、本件五億円を計上しなかったものと推認できる。なお、右計算メモは、その基本をB2
が作成し、B1が補足的に書き入れて完成したものであるが、当時、B2が本件五億円の支払い約
束につきどの程度まで知らされていたのか必ずしも明らかでなく(B1は誰にも知らせていなかっ
たと述べている。)、B2が供述しているように、右約束の事実を知っていたとしても、その実行
の必要性についてまで判断できず記載しなかったとも考えられる。また副証二七号の計算メモは、
昭和四八年一月一二日、D1からL一〇一一型機の確定注文を受けた後、B1が、B3社のB24
会長やB25主席財務担当役員に対し、D1に対する売込み関係で、どれだけの費用を使い、ある
いは、支払い約束をしたかについて報告するため、B2が作成した資料を参考にしながら自らの判
断で取捨選択し作成したもので、B1は、本件の五億円については、前記の事情からそれが現実化
するかどうか不確実であったので右計算メモには記載しなかったと述べている。ところで、右計算
メモにはC1に対する手数料として一機当たり二〇万ドルと過大に計上されているが、これは前記
契約改訂交渉において、C1が二〇万ドルに増額するよう要求していたこと(B1は二〇万ドルを
超える額を要求され、最終的には二〇万ドルくらいのところで話をつけたと思う旨述べているが、
改訂契約の内容は前記のとおりである。)から、その増加額を一応二〇万ドルと仮定して作成され
たものと考えるのが相当である。(所論は、一九七三年二月二一日付のB1副証六号中に「二つの
タイプのコミッソョンを支払わなければならならない。C1に対し一機当たり一〇万ドルを支払
う。C1は三〇万ドルを請求した。E2二〇〇×二一=四、二〇〇、〇〇〇。C1に対し支払うべ
きものとして見せかけることになろう。」という記載があることから、副証二七号の前記過大計上
と対比し、両者は整合するという。しかし、B1の供述によると、副証六号は、B3社の一九七二
年度の会計監査に関連し、監査を担当したB12の会計士によって作成されたことがうかがえる
が、その作成の経緯や内容の真実性は明らかでないのみならず、副証二七号には、E2、E1、E
3に対する過去・現在・将来の支払いがすべて記載されているのみならず、C1に対する支払いは
一機当たり三〇万ドルとは記載されていないことに徴しても、両者は全く整合しないのであって、
両者の関連性は認められない。)ところで、作成日付と認められる一九七四年一月二六日という記
載のある副証二八号の計算メモについて、B1は、「それがB2によって作成されたものであり、
われわれ(B1とB2を指す。)は、何か、かなりの額の状況の変化があったときには、たえずこ
れらを作り上げていた。」と述べ、右計算メモに、前記副証二六号二七号の各計算メモに存在しな
いD1の追加確定注文八機分及び将来追加注文が予定されていた七機分にかかるリベート(一機当
たり五万ドル)の記載があることに徴すると、右副証二八号は、D1に対する一機五万ドルの割合
によるりべートが最初の確定注文六機分だけでなく、追加注文分に対しても支払われることが合意
されたことを背景として作成されたのではないかと推測することができる。そして、B1が、本件
五億円もB3社の会計帳簿上L一〇一一型機の販売計画の手数料として請求されている旨述べてい
ること(ただし、C1社に対する手数料として計上されていることは後記のとおりである。)にか
んがみると、右五億円はB3社にとっては実質的に販売経費であり、それが「D1L一〇一一、コ
ミッション支払義務」という標題のもとに作成されている副証二八号にいうコミッションに該当
し、これに記載されてしかるべきであるという所論の指摘は一応理解できないわけではない。しか
して、右計算メモには、C1、E2、E1、E3及びD1に対する過去・現在・将来にわたって支
払われ、あるいは支払いが予想されるすべての手数料、報酬、リベート等の販売経費が計上され、
総売上に対する経費率が算出されているのに、本件五億円は計上されておらず、かつ、B1供述を
検討しても、それが記載されていない理由を明らかにするものはない。しかしながら、右計算メモ
に記載がないことの一事をもって、直ちに、本件五億円がD1に対するL一〇一一型機の売込みと
無関係であると速断することはできない。すなわち、既に説示し、また後に贈賄に関する共謀、請
託関係において判示するとおり、本件五億円がL一〇一一型機をD1に売込むにつき、A1に協力
方を依頼し、その報酬としてB3社が支出したものであることを証するB1、B2、C9、C2、
C11ら関係者の供述、ピーナッ・ピーシズ領収証、B2の収支控帳写し、外国送金受領証写し等
の物的証拠など多くの証拠が存するとともに、本件五億円がB3社の会計帳簿上L一〇一一型機の
販売経費として計上されていること(前記B1供述。なお、B2の収支控帳写し中の一九七四年二
月二八日一億二、五〇〇万円支払欄の注記に、C1に対する支払いが完了した旨の記載とともに、
C1社発行の領収証によって経理上の処理がなされたことを示す、「IDC」という記載があるこ
と、C1社とB3社間のマーケッティング・コンサルタント契約及び修正契約〔甲再一42~4
4〕が存し、一九七三年七月一日付修正契約書にはC1社に対し報酬として合計五億円を支払う旨
の記載があること、F4委員会の公表資料中にC1社のB26のサインのある合計金額五億円の領
収証五枚〔甲再一45―49〕があること、原審証人B26が、右マーケッティング・コンサルタ
ント契約書や右領収証は、B3社のB4から、同社の経理処理上領収証が必要である旨依頼され、
右契約関係が存しその報酬として五億円を受領したように仮装するため作成したもので、いずれも
実体をともなわない架空のものである旨供述していること、及び右B26の供述と符合するB1の
供述、並びに前記B2の収支控帳写しの注記に関するB2の供述参照。)からも、本件五億円がL
一〇一一型機の売込みと無関係であるとはとうてい言えず、このことは、F5報告書が、「一九六
九年六月一一日から一九七五年三月四日までの間に一七億九、四〇六万五、〇〇〇円(約六四〇万
ドル)が、B6社又はB18社のいずれかによって購入され、その支払いは『L一〇一一型機販売
事務費』としてB16社に請求された。」(本件五億円は右金額に含まれる。)「B4は当委員会
に支払いは偽領収証の発行と交換に行われたと述べた。」等と報告していることと符合するのであ
る。しかして、代理店に対する手数料、コンサルタントに対する報酬、購入先に対するリベート
等、商業ベースの支出と性質を異にし、賄賂性のある本件五億円の不正支出については、それが表
に現れぬよう特別に配慮し、また、その支出が、B26に対する支払いのごとく仮装することが予
定されていたことにかんがみると、これを計算メモに計上しなかったものとも考えられるのであっ
て、これに記載がないことの一事から、本件五億円がL一〇一一型機の売込みと関係がないという
結論を導くことはできず、所論は採用できない。
以上のほか、所論は、B3社からC1に交付された五億円の趣旨、目的が原判決の認定するよう
なものでない可能性が大きい旨種々論難するが、記録を精査しても原判決の認定に誤りは認められ
ない。論旨は理由がない。
第三C2・A2間の五億円授受に関する事実誤認の論旨について
所論は、要するに、原判決は、C2・A2間の金銭授受につき、C2がA2に対し、「1」昭和
四八年八月一〇日午後二時二〇分ころ、東京都千代田区g町h番地C6大使館裏路上において、現
金一億円を、「2」同年一〇月一二日午後二時二五分ころ、同区kl丁目s番付近路上において、
現金一億五、〇〇〇万円を、「3」昭和四九年一月二一日午後四時一五分ころから午後四時四五分
ころまでの間、同都港区i町j番地ホテルC8駐車場において、現金一億二、五〇〇万円を、
「4」同年三月一日午前八時ころから午前八時三〇分ころまでの間、同都千代田区kl丁目m番n
号oレジデンスp号C2方において、現金一億二、五〇〇万円を、それぞれ交付した旨の事実を認
定しているが、右判示事実を肯認するに足る証拠はなく、原判決は、信用性のないC2の原審公判
廷及び捜査段階における各供述、C3、C5及びA2らの捜査段階における各供述の証拠価値を安
易に認め、かつ、A2アリバイに関する立証の位置づけないしその評価を誤るなど、証拠の取捨選
択及びその評価を誤った結果、事実を誤認したものである、というのである。
しかしながら、原判決挙示の関係証拠によると、原判示事実を優に肯認できるのであって、記録
を精査しても、原判決が証拠の評価を誤ったとは認められない。以下、所論に即して順次検討す
る。
一C2の供述とその信用性について
C2は、捜査及び公判を通じ、原判示のとおり、四回にわたり合計五億円の現金をA2に交付し
た事実を認める供述をしている。
(1)C2は、昭和五一年八月一二日付検面調書において、次のように供述している。
(第一回目の授受について)
昭和四八年八月一〇日、C3の運転する私の専用車が自宅に迎えに来たとき、私は車に乗る前、
後部トランクを開けさせ段ボール箱が入っているのを確認した(なお、前日、C4に、早朝だから
C3の車を迎えにやるからそれを使ってB2のところに行き書類を受取ってくるよう、そして受取
った書類はトランクに入れたままにして報告だけするよう指示していた。)。出社後C4から報告
を受けたと思う。午前九時か一〇時ころA2に電話し、「金は受取ってきました。どこでお渡しし
ましょうか。」と引渡し場所について相談し、「会社の近くまで取りに来てもらえますか。」と聞
いた記憶がある。A2は「あなたの会社の近くでは目立ちませんか。」と言って賛成しなかった記
憶がある。ある場所を決めて双方車でそこへ行き金を受渡したらどうかという案は私が言い出した
ように覚えている。裸のままの現金を受渡すわけではなく、外見上は段ボール箱を渡すだけである
から路上でこの受渡しを行っても怪しまれる危険はまずないと思った。
いずれにしてもあまり車の通らない所で人目につかないような場所がいいと考え、この時あれこ
れ考えた記憶が残っている。私は、「C6大使館の裏手の道で、C29ホテル側で千鳥ケ淵から真
直ぐ行った所の信号の手前に止っていてくれませんか。」というように私の方から場所を指定した
と思う。私はこの場所をよく通っており、さほど人通りがないことを知っていたのでここが適当だ
と考えた記憶がある。この時A2はA1事務所にいたと覚えているが、この場所は双方のほぼ中間
点位で好都合だと思った。待合せの時間は午後二時か三時ころだったと記憶している。私がC3の
車に乗り、約束の時間に待合せの場所に行ったところ、既にA2の車が来ており、信号の少し手前
道路左側に止まっていた。私の車はA2の車の後ろにピタッと付けて止まった。私が車から降り立
つと、A2も同様車から降りてきて、「やあ、どうも。」といった程度の挨拶を交わしてすぐC3
にトランクの段ボール箱をA2の車のトランクに移すよう指示し、C3が移し換えたことは間違い
ない。A2が「ありがとうございます。」と簡単に別れの挨拶をした程度で、私もA2もそれぞれ
車に乗り込み別れた。こうして第一回目の金の受渡しは無事終了した。
(第二回目の授受について)
一五〇ピーシズの領収証の作成日付が四八年一〇月一二日になっているのでこの日のことであっ
たことは間違いないと思う。自動車行動表を見ると、「一五・三〇~一五・四五k町~紀尾井町」
「二〇・四五~二一・〇〇紀尾井町~k町」という記載があり、それぞれ乗車人員が二名になって
いる。これを見て思い出したが、この日は確か人事部の滝の結婚式がホテルC22で行われ私たち
夫婦が仲人をした。
こうした事実から記憶を整理してみると、この日の結婚式は午後四時ころからで、私はモーニン
グに着替えるため会社から自宅に戻り、しばらくして、またC3に迎えに来てもらって妻と一緒に
ホテルC22に行き、結婚式と被露宴を済ませてまたC3の車で自宅に帰った記憶があり、この記
憶を思い出すとともにA2に金を引渡した経緯をはっきり思い出した。この日の自動車行動表の午
後の分の記載については、書き換えを指示した記憶はなく、C3車の実際の動きどおりになってい
ることは間違いないと思う。この日、昼ころ、私は、C4からB3、社で書類一箱を受取り車のト
ランクに積んでおいた旨の報告を受けた記憶がある。私はすぐA2に電話を入れ、金を受取ってき
た旨伝え、「私は一度自宅に帰る用事があるから私の自宅付近に金を取りに来てくれませんか。」
と頼んだ。A2がこれを承諾したので、私は引渡し場所を自宅近くの電話ボックスの所に指定し
た。自動車行動表の記載から考えて、待合せ時間は午後二時半ころではなかったかと思う。私はこ
の金の引渡しをC3にやらせることにした。というのは、指定した場所は私のマンションからかな
り近いので、私が車に乗って人を待っていてはマンションの住人などに見られた場合おかしいと思
われかねないと考えたからである。C3は私の信頼している運転手で非常に真面目な男であり、こ
れまで私がきちっと指示すればそのとおり実行してくれていたし、段ボール箱の中味は知らないう
え比較的簡単な受渡しであるので、同人に段ボール箱を渡させても間違いはないと思い、その点不
安は感じなかった。そこで、A2と引渡し場所を打合せた際、「私のマンションに入る前のC7高
校の向い側の所に電話ボックスがあります。そこに私の車を止め運転手を待たせておきます。その
運転手にあなたの名前を言って下さい。」と場所及び受渡し方法を説明した。念のため、私の車の
ナンバーや車種を話しておいたように思う。私は、自宅前で車から降りたとき、後ろのトランクを
開けさせガムテープで密封してある段ボール箱が一個入っているのを確認した。そして、C3に、
「そこの角を左に曲った所に電話ボックスがある。君はこれからこの車をそこまで持って行つて、
電話ボックスの前に止めておいてくれ。すぐA2という人が来るから相手の名前を確認したうえで
この段ボール箱をその人に渡してくれ。」と指示した。この時、私は、「A2という人は小太りで
丸っこい顔をした人だ。」とその特徴を話したようにも思う。いずれにしても、C3は、第一回目
の受渡しの際A2を見て、ある程度記憶していると思ったので、この程度の指示で人違いをするは
ずはないだろうと考えた。C3はこれを了承し、その後また私を迎えに来たとき、先程の件は指示
どおり済ませた旨報告した。
(第三回目の授受について)
昭和四九年一月二一日分の自動車行動表は書き換えておらず、C3車のその日の実際の動きを示
している。この回は、前回同様ピーシズの符牒をB3が使っており、一二五ピーシズ、つまり一億
二、五〇〇万円引渡されることになるとC11から聞いている。私は、A2に電話を入れ、引渡し
場所をホテルC8とした。ここに決めた理由は、場所を決める打合せの時、この日私があるいはA
2のいずれかがホテルC8に用事があるという話が出て、私はホテルの駐車場や入口であれば人目
は多いにしても荷物の出し入れを頻繁にする所であるから、段ボール箱を積み換えても怪しまれる
ことはないと考えた記憶が残っている。私が「ホテルサイドパーキング」といった記憶もあるの
で、この時の待合せ場所はホテルC8のホテルサイドパーキングかその間近かのホテルサイド入口
付近だったのではないかと思う。昭和四九年一月二一日の自動車行動表を見ると、「一六・〇〇―
一六・一五、竹橋~葵町、待時間三〇分、一六・四五~一七・〇〇、葵町~竹橋」の記載がある。
ホテルC8は葵町にある。この日、A2と多少雑談したような感じもありますので待時間はこの雑
談の時間を示しているのではないかと思う。私は、ホテルC8のホテルサイドパーキングかその間
近かのホテルサイド入口付近で、C3にトランクの中の段ボール箱を積み換えるよう指示し、同人
は私の車のトランクからA2の車のトランクにこれを移し換えた。
(第四回目の授受について)
最後の領収証の日付である昭和四九年二月二八日、C4に指示し、同人がa町のB3社から一億
二、五〇〇万円入った段ボール箱を受取って帰社したことは間違いないが、私は、同人から指示ど
おり書類の入った箱を車のトランクに入れてある旨の報告を受けたことは覚えている。私はA2に
電話をしたが、どういう事情であったかはっきり思い出せないが、結局四回目の分は翌朝A2が私
の家に取りに来ることになった。二月二八日は車のトランクに金の入った段ボール箱を入れたまま
にして、午後七時三〇分ころ私が家に帰った際、C3にトランクに入っている段ボール箱を家の玄
関内まで運ぶよう指示した。私が一足先にマンションの玄関に入りすぐC3がこの段ボール箱を玄
関内まで運んできた記憶がはっきり残っている。私はこの箱を玄関脇の小部屋に入れておいた。翌
朝午前八時過ぎころ、A2が一人で私の家に来た。どういう挨拶をしたかまでは記憶にないが、A
2は金の入った段ボール箱を大事そうに抱えて玄関から出て行った姿が記憶に残っている。私が重
そうなので、「お手伝いしましょうか。」と言ったところ、A2がにこにこしながら上気嫌で、
「いや、いや結構です。」と答えていた印象が強く残っている。こうして、五億円全部の受渡しが
終り、私は全くやれやれと荷が軽くなった気がした。
(2)C2の原審公判廷における供述
C2・A2間における五億円の授受に関する事実認定においてまず注目すべきことは、C2が捜
査段階で原判示事実に添う供述をしているだけでなく、原審公判廷においても、細部にわたる言動
についての記憶が明確でないとしながらも、原判示に添う供述を維持していることである。C2
は、第一回公判期日における公訴事実に対する意見陳述に際し、昭和四八年八月ころから昭和四九
年三月までの間、四回にわたり、現金が入っているといわれる段ボール箱をB2から預り、これを
A2に渡したことがあると述べ、更に第九一回、第九三回各公判期日においてもこれを確認すると
ともに、次のとおり供述している。
(第一回目の授受について)
第一回目のときは、A2にB3から直接受取ってもらおうと思って連絡したが、同人が逡巡した
のでやむなくC4に取りに行かせたうえA2の都合を聞いて渡したのである(昭和四八年八月一〇
日午前八時ころ、C4がC2の指示に基づきB14東京事務所でB2から一億円の現金が入ってい
る段ボール箱を受取ったことは前示認定のとおりである。)。領収証の日付が昭和四八年八月九日
になっているので多分翌一〇日だったと思うが、C3が運転する車で、予めA2と連絡して引渡し
の場所と指定したC6大使館の裏へ行き、車で来たA2と落ち合い、同所路上でC3に指示してC
3車のトランクに入れていた段ボール箱をA2の車に積み換えたのである。八月一〇日、私が出社
する前にC3が私を自宅に迎えに来たとき、車のトランクに段ボール箱があることを確かめたかど
うか覚えていないが、あるいは確かめたかもしれない。段ボール箱があった記憶があり、ビール箱
くらいの大きさでガムテープみたいなもので厳重にとめてあったような感じである。出社後、C4
から受取って来たという報告を受けたが、その前にC3からその旨の話があったかどうかはよく覚
えていない。段ボール箱は、出社後も車の中に入れたままにしておいた。
段ボール箱の中味を開けてみなかったのは人様のお金を預かって届けるだけであったからで、開
けて見る気はもちろんなかった。出社後、時間は覚えていないが、A2に確か電話したと思う。官
邸かA3内のA1事務所のどちらかだったと思う。私はできるだけ早く渡したいと思い、結局二人
が一番早く落ち合える時間と場所を相談したと思う。私が会社の近くということを言ったかもしれ
ないが、時間の都合であまり会社の近くまで行くのは、という話だったと思う。場所はC6大使館
の裏側の信号のある四ツ角のところと言ったと思うが、双方とも車で行くということであるが、そ
こに場所を選んだのは特別に理由があったわけではなく、二人で出て行ける時間と都合から、同じ
時間に出ると出合えるのがその辺りだと思って選んだのである。
時間ははっきり覚えておらず、運転日報(自動車行動表)を見てこの時間だったのかなというぐ
あいになったのである。段ボール箱は車のトランクに入れて現場に行った。私の車が待合せの場所
に着いたとき、A2の車が既に来ていたかどうか全然覚えていないし、またどこに止まっていたか
はっきり覚えておらず、A2車の後ろにつけたかどうかも覚えていない。これらの点について、捜
査段階ではC3の供述に合わせたのではないかと思う。待合せの場所に着いて、私は車から降りた
と思うし、A2も降りたと思う。そしてC3に積み換えさせたと思う。A2車のどこに乗せたかは
っきり覚えていないが、車のトランクだったかもしれない。A2の方から来ていたのは、同人と運
転手だけだったと思う。積み終りA2から何か挨拶はあったと思うが、記憶に残る言葉はなかった
と思う。
(第二回目の授受について)
第二回目の引渡しは、領収証の日付である昭和四八年一〇月一二日だったと思う(なお、同日、
C4がB14東京事務所でB2から現金一億五、〇〇〇万円が入っている段ボール箱を受取って来
たことは前示認定のとおりである。)。この日に、私が媒酌人をしたC1の社員の結婚式がホテル
C22で行われたことをC3が思い出してくれ、そのことを取調べの検事に聞いたが、その時点
で、私はこの日にA2に現金が入っている段ボール箱を引渡したことをはっきり思い出している。
C4が受取って来た現金の入っている段ボール箱は、C3車のトランクに入れたままにしていた。
私は、自宅が会社に近いので、結婚式に出席する場合には着替えのため自宅に帰るのが通例であっ
た。この日、A2と引渡しの場所を打合わせるとき、A2が来れる時間と私が着替えのため自宅に
帰る時間を考えて、午後二時か二時半ころに自宅近くのわかりやすい場所として、C7高校横の電
話ボックスのところに来てもらうことになったと思う。場所の詳しい説明や道順について連絡した
と思う。C3運転手に交付させるということをA2に連絡したかどうか覚えていないが、電話ボッ
クスの所に車を止めて運転手を待たせておくので運転手に名前を言うように連絡したかもしれな
い。C3に引渡すよう指示したがそれが自宅に帰る前であったか後であったかは覚えていない。C
3には、A2の名前と年配、格好などの特徴を説明したと思う。トランクの中の段ボール箱を確認
したと思うが、やはりガムテープで封かしてあったと思う。中味は確認していないが、その理由は
第一回目の場合と同様である。C3は、私が自宅に入っている間に段ボール箱をA2に引渡したの
であるが、その後で自宅からホテルC22に行くとき、C3から引渡した旨の報告を聞いたと思
う。
(第三回目の授受について)
第三回目の引渡しは、確か領収証の日付の日昭和四九年一月二一日であったと思う(なお、この
日B2がC1東京本社を訪れ、地下駐車場において、C17運転にかかるB2の車のトランクから
現金一億二、五〇〇万円が入っている段ボール箱をC3車のトランクに積み換えて受領したことは
前示認定のとおりである。)。この関係の現金の引渡し場所はホテルC8である。この日、確かA
2か私のどちらかがホテルC8に行く用事があり、打合わせの結果そこで落ち合うことになり、A
2と私がホテルのロビーで話をしている間に、C3とA2車の運転手が段ボール箱の受渡しを行っ
たのではないかと思っている。その経緯については、はっきり記憶がなかったけれど、取調べの結
果そういうことに落ち着いたが、現在の記憶でもそんなことじゃなかったかなと思っている。
(第四回目の授受について)
第四回目は自宅でA2に渡したが、その日は領収証の日付の翌朝、昭和四九年三月一日の朝であ
ったと思う(なお、同年二月二八日、C4が、C2の指示に基づきB14東京事務所でB2から現
金一億二、五〇〇万円が入っている段ボール箱を受け取ったことは前示認定のとおりである。)。
昭和四九年二月二八日、B3から受取った現金入りの段ボール箱は、その日のうちにC3車で自宅
に持ち帰り、マンション六階の自室にC3が持って上がってくれたと思う。その日の夕方にA2に
渡したかったが、A2に連絡した結果、何かの都合でその日はどうしても都合がつかなかったので
翌日の朝自宅に来てもらうことになったと思っている。約束は確か朝早い時間であったと思う。A
2は、三月一日の朝八時ころ一人でやって来た。私は、前の晩段ボール箱を玄関に近い部屋の隅に
置いていた。私はこれを玄関でA2に手渡した。手伝いましょうと確か言ったと思うが、A2は自
分で持って降りた。私は玄関で別れ下まで送っていない。なお当日の運転日報を見ると、私は出社
した形跡がなく、休んだのであろうと思っている。
以上のように、C2は、捜査公判を通じ、C2・A2間の四回にわたる現金入り段ボール箱の授
受について、その基本的な事実関係を認める供述をしているのであるが、更に、弁護人の反対尋問
に対し次のように供述している。
(第一回目の授受について)
C6大使館裏での記憶が零であったと言うのではない。自動車行動表の「g町」という記載がC
6大使館の裏であるということがわかってくると、確かにそうだったな、というような気がして、
そこで授受が行われたということになってきても、そんなことは全然なかったというようには思わ
なかった。記憶として確実にあったわけではないが、多分そうであったと思うに至ったのである。
自動車行動表のg町往復の運行の使用者欄にC2常務という記載はないが、私は、あの辺でやった
なという感じが甦ってきたのである。C3が、法廷で、C6大使館裏での授受については記憶がな
いと、その事実を否定しているが、私はC6大使館裏ということを聞いて、確かにそういうことが
あったというふうに思うに至ったのであって、私が供述しその後自分で思っている点からいえば、
私は確かにそういうことがあったということを思い出したわけで、自分の記憶というか、それから
後に浮かんできた記憶に基づいて供述しているのである。以上のように、C2は検面調書に述べて
いることや原審公判廷で述べたことについて、微妙な言いまわしながら、甦った自己の記憶に基づ
いて供述した旨述べているのである。
(第二回目の授受について)
C7高校横の電話ボックス付近での授受については、当初明確な記憶はなかったが、私が仲人を
した結婚式に出席するため自宅に着替えに帰ったということをC3が思い出してくれて、その時確
か電話ボックスのところで私がいないときに渡してもらったんじゃないかということを思い出した
のである。すなわち、私はC3の記憶を借りて私の明確な記憶が甦ったということになると思う。
結論的に私自身そう思い出しているのである。その思い出した程度も、記憶がはっきりしないけれ
どもそうではないかなという程度のものではなく、私はもう少しはっきりした形で思い出したので
あって理屈で述べているのではない。右のように記憶に基づく供述である旨述べるとともに、想像
で述べたものではないと明確に否定している。
(第三回目の授受について)
ホテルC8における授受についての記憶は非常にあいまいではっきりしておらず、零ではないが
零に近い状態であった。自動車行動表の「葵町」という記載から、ホテルC8に行ったということ
を自分が思い出したのではない。検面調書に、授受について詳しく記載されているのは、検事がい
ろいろな材料を集めそれを適当にまとめたというよりも、私にいろいろな材料を提示し、私が推測
をしてこうであったのではないかと思うに至ったことが記載されていると言った方が正確だと思
う。私の推測の中には当然理屈が含まれている。C2は前記のように、現在の記憶でもホテルC8
で受渡しをしたと思っていると述べながら、他面以上のように述べている。
(第四回目の授受について)
二月二八日帰宅したときC3が段ボール箱を自宅に運び上げてくれたということは、A2が自宅
に受取りに来たということを思い出したので、確かそういうことがあったのじゃないかと思ったの
である。確実な記憶ではないが、ぼんやりC3が運び上げたという記憶があるという程度である。
C3は、通常そうであったので、おそらく玄関に置いてくれたと思うが、私には、それを私が玄関
を入って右手の小さな部屋に運び入れたというそういう記憶が若干ある。それが何回目のときであ
ったかははっきりしていなかったが、A2が金を受取りに一回自宅に来たことがあるということは
思い出したのであり、そのときの情景はこんなことではなかったかなという記憶が甦ったという
か、そういうこともあったなというふうに思うに至ったのである。
思い出したのは自動車行動表を見ているときではなかったかなと思うけれど、記憶喚起に結びつ
くヒントがあったか、また何であったか覚えていない。二月二八日分の自動車行動表に適当なドッ
キング場所が見当たらなかったから、理屈として推測して翌日自宅で渡したようにしたというこ
と、それはちょっと考えられない。
以上のように、C2は弁護人の反対尋問による種々の追求を受けながら、前記四回にわたるA2
に対する金銭の受渡しについてかなり詳細に供述し、終始その事実を認めているのであって、その
供述の信用性は高いと評価すべきである。
(3)ところで、C2は、昭和五一年七月二日、議院証言法違反被疑事件で逮捕され、以後検
察官の取調べを受けたのであるが、同月七日に至り、検察官に対し、偽証した事実を認めるととも
に、昭和四八年八月ころから同四九年二月ころまでの間に四回にわたりB3社からC2が署名した
ピーナツ・ピーシズ領収証四通に見合う合計五億円をある政府高官に渡す金として受取った事実を
認める供述をし、更に、当時いまだ検察官が知ることのできなかった事実、すなわち、右金銭は四
回ともC2がC1の秘書課員C4に直接口頭で指示して取りに行かせたものであること、受取った
金銭は、A1の秘書官A2と電話で打合わせて受渡しの日時場所を決め、ある場所でC2が金を積
んで行った車とA2が乗って来た車がドッキングして、C2の車からA2の車に現金を梱包ごと移
し換えるという方法で引渡したこと、四回ともB2から金銭を受取ったその日にA2に引渡し、そ
の際、C2と運転手だけが行きA2も運転手と二人だけで来ていたこと、ピーナツ・ピーシズ領収
証はいずれもそのつどC2が指示して秘書課長のC16にタイプさせて作成したものであること等
の事実を供述し、以後捜査段階において、逐次記憶を喚起して四回にわたる金銭授受の経緯、状況
につき具体的かつ詳細な供述をしているのである。しかるに、C2は、公判廷においては、それが
取調べを受けた当時、記憶に基づいて述べたものであるかどうか覚えがないとか、あるいは検察官
の誘導に応じもしくは迎合的に記憶がないまま述べた部分がある旨供述している。しかしながら、
前記C2の検面調書の記載内容(この供述調書のもとになるものは、C2の検察官に対する昭和五
一年七月二二日付供述調書でその供述内容は八月一二日付調書と同じである。)、C3の同年七月
二三日付検面調書、C2を取調べた検察官L1の原審証言及びC3が作成したC2専用車の自動車
行動表などの関係証拠によると、C2は、C3の取調べの結果に示唆されて、第一回目のC6大使
館裏での授受について具体的な記憶を喚起し、また第二回目の授受は自分が媒酌をしたC1の社員
の結婚式の日であったことを思い出したことが認められるが(これらの示唆がC2の供述に不当な
影響を与えていないことは、C2の公判供述に照し明らかである。)、C2の検察官に対する供述
には、四回にわたる金銭授受の場所をA2と打合わせた経緯、状況、第四回目の自宅における授受
の状況等、C3がかかわり知らぬ部分についての具体的かつ詳細な供述部分が含まれており、これ
らを含む授受の経緯、状況に関する供述は、記憶の有無及びその程度に応じた内容が記載され、他
の関係証拠と整合し自然なものであって、これらの事情にかんがみると、C2は検察官から取調べ
を受けた当時、記憶を喚起してその程度に従い、また自動車行動表を検討し自らの体験に基づいて
こうであったに違いないと推測したことを、任意に供述したものと認められ、その信用性は高いと
言わなければならない。なお、検面調書中、記憶に基づいて述べたように記載されている部分のう
ち、仮に推測により述べた部分があったとしても、その推測は、自動車行動表の記載や自己の記憶
並びに自己の体験を根拠にしたもので、合理的なものであり、C2の原審公判廷における供述に照
らしても、それらの供述が全く根拠のない虚偽のものであるとはとうてい考えられない。特に、C
2は、公判廷において、弁護人の質問に対し、ホテルC8における第三回目の授受については、領
収証の日付、自動車行動表の記載や関係者の供述から、昭和四九年一月二一日に右ホテルで授受を
行ったと思うに至り、現在もそうであったと思っているが、その時の経緯や状況についての記憶は
非常にはっきりしておらず、零ではないが零に近い感じじゃなかったかと思う旨答えているのであ
るが、捜査段階において、なぜ同所を授受の場所と選定したかについて、「ここに決めた理由です
が、この日私かあるいはA2秘書のいずれかがホテルC8に用事があるという話が、場所の打合わ
せの時に出た。」(七月二二日検面調書)からである旨述べているのであり、ホテルC8に何か用
事があるということは右供述当時、C2以外誰も述べておらず検察官も知らなかった事実である。
L1証言(原審第一〇四回公判)によると、昭和五一年七月二〇日夜、取調中、C2は、昭和四九
年一月二一日分の自動車行動表を見ながら、ホテルC8で渡したことが一回あるのを思い出し、検
察官に対し、当日そのC8で開催された何かの会合に出席する用事が、C2かA2のどちらかにあ
った旨供述するとともに、それがどのような会合であったか調べてほしい旨要請したこと、そこで
L1検事は、その旨をH44副部長に連絡し、翌日、特捜部の事務官がホテルC8の宴会リストを
調べ、L1検事において、その結果を聞いたうえC2にどの宴会に出たのか尋ねたが、結局、C2
はこれを思い出さなかったことが認められる。しかるところ、C2の原審第一〇八回公判期日にお
ける供述によると、C1の経費台帳が開示された後における調査によって、C2が、当日午後四時
から六時までホテルC8において開催された「C30君を励ます会」に出席していたことが明らか
になったことが認められる(なお、「C30君を励ます会」案内状(写)〔弁106〕、同御出席
御予定者芳名簿(写)〔弁107〕、(株)C1経費台帳昭和四九年一月二一日分〔弁108〕参
照。)。
以上のことから、C2は、一月二一日のホテルC8における第三回目の授受を、いかなる会合で
あったか明確に思い出さなかったものの、自ら出席した右会合との関連において思い出しているの
であり、かつその旨を検察官に供述したことが明らかであって、右会合の内容やこれに出席したこ
とを忘れていたように、具体的な細部についての記憶喚起が十分でなく記憶違いの部分が含まれて
いる可能性があるにしても、右当日、同ホテルにおいて第三回目の授受が行われた旨の供述内容
は、検察官が知り得ようもない事実との関連において喚起された記憶に基づくものであるととも
に、右C30君を励ます会の開催時間、C3の自動車行動表の運行時刻、及びB2がC1東京本社
で現金の受渡しをした時刻(C17の自動車行動表)等関係証拠と矛盾なく整合し、その信用性は
高く評価されるべきものである。
ところで、所論は、C2の検察官に対する自白には、その真実性を担保する犯人しか語り得ない
「秘密の暴露」と評価できるものは含まれておらず、それは、検察官が、昭和五一年五月の時点ま
でに収集できた、F4委員会におけるB1及びB27の各証言、日米司法取決めにより米国司法省
から提供を受けた各種資料並びにB14東京事務所やC1等から押収した資料等により、C1から
A1側に合計五億円の現金が四回に分割して交付されたという基本的ストーリーを組み立て、その
予断に基づく誘導、押しつけ等によって十分録取することが可能なものであり、かつその供述の変
遷過程及び内容には不自然で不可解なものが多く含まれ、とうてい体験した者の供述とは思えない
追真性を欠く内容のものであって、C2の右自白は、検察官の誘導、押しつけ並びにC2の迎合等
によってもたらされた信用性のないものであると主張している。そこで所論に即して以下判断する
に、犯人だけしか知らない秘密について自白がなされ、かつ自白によって発見された物的証拠によ
ってその犯罪事実が裏付けられるような場合、その自白に高度の信用性が与えられることは言うま
でもないことであるが、だからといって、すべての犯罪に物的証拠が存在するとはかぎらない(も
ともと存在しない場合や存在してもそれが滅失して存在しなくなる場合がある。)ことにかんがみ
ると、物的証拠によって裏付けられない自白はすべてその信用性を否定しなければならないもので
あるとは言えないのであって、供述当時、いまだ他の関係者の誰もが供述せずその他の資料によっ
ても明らかにされていない、それ故に検察官が知ることができず誘導や押しつけによって引き出す
ことができない性質を有する重要な事実について任意の供述がなされた場合には、虚言を述べる誘
因が存在しない情況下の供述として、これを裏付ける他の証拠の存在とあいまって、その信用性を
高く評価することができるというべきである。しかして、所論は、C2の前記七月七日付供述内
容、すなわち、金の受渡しに際し、日時場所を打合わせ、車をドッキングさせて現金の受渡しをす
るということ、また、これにC4やA2が関与したということを想定することは、検察官において
容易になし得ることであったというが、当時このような事実は誰も供述しておらず、また他にこの
ような事実を推測せしめる証拠は存在せず、なんらの根拠もないのに一般的に想定が可能であると
いうのは合理性がなく、それは単に空想が可能であるというにすぎないものであってとうてい採る
ことはできない。そして、C2がA2と車で落ち合って現金の授受をしたことを直接裏付ける物的
証拠がないことは所論のとおりであるが、もともとこのような事実を直接裏付ける物的証拠として
は授受された現金及びその梱包材料以外に考えられないところ、約二年四ケ月ないし三年前に交付
されたこれらの物がそのまま存在しているとは考えられず、性質上その物は消費されまた滅失して
いるものであって、かかる物によって裏付けを要求すること自体難きを強いるものである。そし
て、供述の信用性を裏付ける物的証拠が存在しない場合でも、他の関係者(現金授受に関与したC
3、A2、C5ら)の供述と一致し、他の関係証拠によって認められる間接事実(現金の交付を催
促したこと、本件発覚後現金の授受がなかったように種々の工作をしたことなど。)と整合するこ
とにより、その供述の信用性が補強されるのであり、原判決はこのような観点からC2の前記供述
の信用性を肯定しているのであって、その判断に誤りは認められない。
更に、所論は、C2が、真実、時の内閣総理大臣の秘書官と白昼街頭で落ち合い、あるいは自宅
でその来訪を受け五億円もの現金を受渡したというのであれば、それはC2にとって極めて特異な
体験であると言うべきであるとともに、このような特異な体験については当然記憶が鮮明に残り誤
って供述するはずがないというのが一般の常識であると主張し、これを前提として次のとおり主張
している。すなわち、原判決は、第一回目の受渡しの日に関し、昭和四八年八月九日午後、C4が
B14東京事務所のB2のもとに同日付のピーナツ領収証を持参して現金を受取りに行ったが、こ
の日は受取ることができず、翌日これを受領し、したがってC2・A2間の授受は八月一〇日に行
われたと認定しているところ、C2の初期の自白調書(七月七日付及び同月八日付)には、四回に
わたる現金の授受は、いずれもC11から連絡のあった日、すなわち領収証の日付の日八月九日に
B2から現金を受取り、その日のうちにA2に引渡しを終らせた旨の記載がなされており、かつ、
この点は七月一七日付調書においても明確に訂正されていないのであって、原判示の認定を前提と
する限り誤った供述をしているのである。また、かかる特異な体験については、少なくとも、授受
の場所については鮮明な記憶が残っているはずであり、しかも現金授受の事実を認めた以上、こと
さらに場所の点を隠しておく必要はないのであって当然供述されてしかるべき事柄であるのに、当
初の自白調書には、「金の受渡しはある場所で行った。」とのみ記載され具体的な場所については
一切述べられていないのであり、翌七月八日付の調書には、第一回目の授受の場所は、「C1本社
の周辺道路」、あと三回のうちの一回はC2方の「千代田区k町のマンション前の道路」であった
と記憶している旨、およそ原判決が認定した場所と異なる場所が記載され、しかも、この点は、七
月一七日付調書に至るまで維持されている。更に、原判決は、第四回目の受渡しの日時、場所につ
いて、C2は、昭和四九年二月二八日にB2から現金を受取った後、これを自宅に運び入れ、翌三
月一日朝自宅においてA2に引渡した旨認定しているところ、C2の初期の自白調書には、四回の
授受について、「私達が金を積んで行った車とA2氏が乗って来た車がドッキングしてこちらの車
からA2氏の車に現金が梱包ごと移され、収受は終った。」「A2氏への金の受渡日時ですが、い
ずれもB2から金を受取ったその日に行っています。」と、四回の授受のいずれもが、金を受取っ
たその日に街頭で行われた旨記載されているのであって、右判示認定事実とは異なる供述がなされ
ている。以上のように、C2の初期の自白調書にはもしC2が真実原判示のようにA2に現金を引
渡したのであれば、当然供述されてしかるべきことが供述されておらず、また誤って述べられるは
ずもないことが真実に反して述べられているのであって、不自然、不可解というほかないばかりで
なく、その後およそ一〇日間に及ぶ取調べの中で、これらの具体的状況を追及されながら真実に反
する右供述が維持されていることは異常と言うべきであって、このことは、C2が真実体験したこ
ともない街頭における授受を認めさせられたため、苦しまぎれに適当に虚偽の供述をした証左と言
うべきで、それ以外の事情は考えられない。以上のとおり主張しているのである。
そこで考えてみるに、所論は、五億円の現金を街頭等で渡したということは特異な体験として忘
れることのできない事柄であるということを前提として立論されている。なるほど、五億円の現金
を渡したということは忘れることのできないことかもしれないが、しかし、場所の点をも含め、そ
の現金をいつ、どこで、どのようにして渡したかという個別具体的な状況まで記憶しているのが当
然だとまでは言いがたい。けだし、授受の当事者間に現金の授受につき現に紛糾が生じ、後日、授
受の存否が問題となるおそれがあるなど、授受の具体的状況を銘記しておかなければならない特段
の事由があればともかく、そのような状況が存在しない場合においては、金銭の授受が無事完了
し、その後約二年間以上も何事もなく経過し、かつ、わが国有数の商社の枢要なる地位を占め多忙
な仕事に追われていたC2が、時の経過とともに授受の具体的状況についての記憶を喪失したのは
十分あり得ることであり、時の内閣総理大臣の秘書官であるA2に現金五億円を分割支払いしたと
いう授受の基本的事実やその大筋の状況については特異な体験として記憶していたのは当然である
としても、記憶喚起の手がかりとなる自動車行動表などの記録を示される以前に、個別具体的な日
時、場所及び授受の状況を思い出さなかったからといって、特にそれが経験則に反し不自然である
とは思えないからである。加えて、C2は、本件が発覚した後、対世間的に、ピーナツ・ピーシズ
領収証は金品の授受を伴うものではないということで対応する方針を定め、国会、マスコミに対し
一貫して右方針に従って対応するとともに、予測される捜査取調べに対しても、いかにして右の方
針に従って対処するかにつき腐心し、右金銭授受をいつ、どこで、どのようにして行ったかその真
相を調査確認して記憶を喚起しておくことはかえってマイナスであると考え、一切そのような措置
を執らなかったばかりか、むしろ、証拠をいん滅し、かつ、そのことを忘れようとしたのであっ
て、かかる状況のもとで、当初、個別具体的状況についての記憶喚起がなされなかったとしても特
段あやしむべきこととは考えられない。そして、C2の七月七日付検面調書に表れている当初の自
白は、逮捕事実である議院証言法違反の被疑事実について、国会において偽証した事実を認め、ピ
ーナツ・ピーシズ領収証に見合うものは現金五億円であり、これを四回にわたりB3社から受取り
A2に交付した事実を概括的に述べている内容のもので、四回の授受について個別具体的に述べら
れているものではなく、記憶喚起の手がかりとなる資料の提示もなく、かつ、記憶喚起が不十分で
整理されないまま述べられていることは、右調書の記載内容及びC2の公判廷における供述から明
らかである。そしてC2・A2間の四回の授受のうち三回までは、右調書に記載されているとお
り、B2から金銭を受取ったその日のうちに打合わせた場所に双方車で行って落ち合い、梱包され
たままの現金を車から車へ移し換える方法で受渡しが行われているのであり、第四回目の授受につ
いては、B2から受領した翌日C2の自宅において引渡しがなされたもので他の三回の場合と情況
を異にしているのであるが、この場合も、C2としてはそれまでの三回の例と同様にB2から受取
ったその日のうちに場所を定めて車で落ち合いA2に引渡すべくそのように手配したが、双方の都
合が折り合わず翌朝早い時間にC2方で受渡すこととし、B2から受取った現金入りの段ボール箱
は、C1で保管することなくC3車のトランクに積んだまま自宅に持ち帰ったうえその受渡しをし
たのであって、その事情に照らして考察すると、C2としては、基本的にB2から受取った金銭
は、その日のうちに双方が定めた適当な場所に双方が車で赴いて落ち合い受渡す方針を定め、これ
に従い四回ともA2と連絡をとってその措置を講じたが、取調べの当初の時点では記憶喚起が十分
でなかったため、その方針どおり実行できなかったことが一度あったことを失念し、授受について
基本的に考えていたところに従って概括的に供述したものと認められ、最初の自白をした時点で右
の点を失念していたからといって、それが不自然であると断ずるのは相当でない。更に、第一回目
の授受の場所について「C1本社周辺道路」、その他の三回のうちの一回は「C2方マンション前
の道路」と述べている点については、その調書の記載自体を見ても明らかなように、それは必ずし
も正確な記憶として確定的に述べられているものではなく、かつ、C2は、原審公判廷及び昭和五
一年七月二二日付検面調書において、第一回目の授受の場所をC6大使館裏道路と決める前に、C
1本社近くの道路で落ち合うよう提案した記憶がある旨述べており、また、第二回目の授受が行わ
れたC7高校横電話ボックス付近は、C2方マンンヨン前の道幅の狭い一方通行の道路から、電話
ボックスのある広い道路に出て左折したところにあり、右マンションから一〇〇米程度の場所であ
ることに徴すると、およそ二年九ケ月ないし三年前に行われた授受の場所についての漠然たる記憶
に基づいて述べたにしては、全く見当はずれの供述であるとは言いがたく、その記憶にあいまいさ
があるからといって全く虚偽のことを述べたとは言いがたい。また、C2が、A2に対して金銭を
引渡した日について、いずれの場合も、C11から連絡のあったその日に授受を完了したように記
憶している旨、領収証の作成日付の日にB2から現金を受取ったことを前提にして供述しているの
は、昭和四八年八月九日、C4をB2のもとに受取りに行かせたのに、その日受取ることができ
ず、翌朝再度C4を赴かせて受取ったことを失念していたことによるものであるが、C2は、根も
葉もないことを述べているわけではなく、C11から連絡を受けて領収証を作成したうえその日の
うちにC4をB2のもとに取りに行かせたというのがB3社から現金を受取るパターンであって、
そのような基本的なパターンについての記憶があったからこそ、そのように述べているのであり、
右供述は、記憶喚起の手がかりや記憶の正確性を吟味する資料の提示がない状況のもとで、そらで
覚えていることのみに基づいてなされているのであって、このような場合、記憶の喚起が十分でな
く、個々の具体的経緯について失念していることは往々あることで、特段あやしむべきことではな
く、C2自身も、このような供述をしたのは、右供述当時、記憶喚起が十分でなかったことによる
ものである旨述べているのである。また、C2が、昭和五一年七月一七日付及び同月一八日付検面
調書において、昭和四八年八月九日C4が金銭を受取ることができず、B2から現金を受取ったの
は翌一〇日であることを明確に供述していないことは所論のとおりであるが、右二通の検面調書
は、いずれも、自動車行動表の改ざん等の証拠いん滅工作についての取調べ調書であり、B2から
の金銭受領の経緯状況を直接の取調べ対象としているものではなく、右調書において、C2は、C
3作成の自動車行動表の改ざんを指示したことについて、昭和四八年八月九日分及び同月一〇日分
を見たが、そのいずれかに、早朝C4が彼の自宅からa町(B14東京事務所の所在地。)へ行く
のに、C3運転の自動車に乗ったと読み取れる記載があった旨供述しているほか、ピーナツ・ピー
シズ領収証の日付と関連し、C4がa町のB14東京事務所に行ったことがわかる手がかりとなる
自動車行動表のすべての記載を改ざんすることを企図し、領収証の作成日付の日及びその前後の自
動車行動表を点検したうえ、C4がa町へ行った記載のすべてを改ざんするよう指示した情況につ
いて供述しているところ、右書き換え改ざんの作業はC3が実行したこと、C4がB14東京事務
所において第一回目の現金を受取った日が八月一〇日であることは、既に判示したとおり関係証拠
上明らかであって、このような明らかな事実につきC2が明確に供述しなかったのは、右金銭受領
の詳細な経緯について正確な記憶喚起ができていなかったことによるとともに、右取調べ時の対象
が金銭受領の経緯そのものでなかったことによること以外に考えられない。このように検討してみ
ると、所論指摘のC2の右各検面詞書の一部に原判示認定とそごする供述部分があるのは、記憶の
喚起が十分でなかったことによるもので、それが、特に不自然不合理であると言うことはできず、
また、そのことから、A2に対し四回にわたりピーナツ・ピーシズ領収証に見合う五億円を交付し
た旨概括的に述べている当初の自白が、虚構の自白であると言うこともできないのであって、所論
は失当であるとともに、まして、その後喚起された正確な記憶に基づき任意になされた前記捜査及
び公判廷における各供述の信用性を認める妨げとなるものではない。
また、所論は、C2の前記七月一七日付検面調書に、「私がピーナツ・ピーツズの各領収証にあ
る金額の金をA2秘書に引渡した場所については、その頃(自動車行動表の改ざんを指示した頃を
意味する。)、会社周辺道路と私の自宅前道路と記憶しておりましたが、このドッキングの場所に
ついては、この運転日報にこれと判るような気になる記載はありませんでした。ドッキングの場所
についてその記憶と違うような場所の記載もありませんでした。」という記載があることから、そ
の供述内容に照らし、C2は昭和五一年三月中旬当時、四回の授受の日時や場所を記憶していたは
ずであるのに、約四ケ月しか経っていない七月七日、八日の時点では授受の場所を全く忘れてしま
っているとか、原判示認定と異なる記憶しかないというのは不可解であり、右は、そもそも右改ざ
んを指示した時点において、A2に対する現金の交付など念頭になく、そのような事実がもともと
なかったことの表れであり、はじめから記憶にないことをさもあったように供述させられたため前
後矛盾の供述となったのである旨主張している。しかしながら、「ドッキングの場所についてそれ
と判るような気になる記載はなかった。」とか、「ドッキングの場所についてその記憶と違うよう
な場所の記載がなかった。」というのは、その前の「金を引渡した場所については、その頃、会社
周辺道路と私の自宅前道路と記憶しておりましたが」という文章を受けているのであり、右調書の
記載から、C2は四回の授受の日時や場所を正確に記憶していたと読み取ることはできず、当時C
2が授受の場所と考えていた(それは前記のとおり漠然とした記憶によるものであったが)その場
所が自動車行動表上それとわかるような記載がなかったし、また右の記憶と違う場所の記載もなか
ったという事実認識を述べているにすぎず、それが前後矛盾の不可解な供述とは考えられないので
あって、所論は立論の前提を誤っているもので採ることができない。
所論は、C2の昭和五一年七月二二日付検面調書の内容は、同月一八日段階までの供述と異な
り、C2・A2間の現金授受の日時、場所、方法などの点でほぼ検察官の主張に添う内容になって
いるところ、C2の供述がこのように大幅に変化したのはC3の供述を契機としているのであっ
て、検察官はまず自動車行動表の作成者であるC3から検察官の主張に添う供述を引き出したうえ
これをもとにC2を誘導して右調書を作成したものであり、C2の右供述はその記憶に基づいてな
されたものではなく、右誘導に迎合してなされたものであって、真実を語っているものではない旨
主張する。
そこで検討するに、関係証拠によると、第一回目分の授受の場所が「C6大使館の裏」であるこ
とについては、検察官から「C6大使館」ということで何か思い出さないかという趣旨の誘導的質
問がなされ、また、第二回目の授受に関連し、検察官から当日C2がC1社員の結婚式の媒酌をし
たのではないかとの示唆を受け、これを契機にC2が第一回目及び二回目分の授受に関する具体的
状況について供述していることが認められる。しかしながら、捜査段階における取調べにおいて、
供述者が記憶を喪失したりまた記憶があっても不明確である場合に、正しい記憶喚起のきっかけを
与える質問をすることが許されないわけではない。しかして、C2は、第一回目のC6大使館裏路
上の授受について、記憶喚起のきっかけがC3供述に基づく検察官の示唆によるものであるとしな
がらも、細部の点についてはともかく自ら思い出した記憶に基づいて供述したことを認めており
(記録三〇八〇~三〇九一丁、四三九五丁参照。)、また、第二回目の授受についても、C3が結
婚式の媒酌人をしたことを思い出してくれたということを聞いたその時点で、その日にA2に金銭
を引渡したことを思い出した旨明確に述べているのであって、C2の右検面供述は、C3の供述に
示唆されたものではあるが、それを契機に甦った独自の記憶と自ら体験したことに基づく推論をも
とになされたものであることが明らかであり、かつ記憶喚起の契機となった検察官の質問が虚偽供
述の誘因となるようなものでなかったことはC2の公判供述に照らし明らかである。また、第四回
目のC2方自宅における授受については、関係証拠(特に、C2の原審公判廷における供述)によ
ると、もともとC2方自宅において授受が行われたことがC2の潜在的記憶の中に漠然と存在して
いたところ、C2は、七月一八日午後の取調べの際、自動車行動表を見ているうちに、昭和四九年
三月一日朝早くA2が自宅に来て現金の授受が行われたことを明確に思い出したことが明らかであ
り、それまでは記憶喚起の手がかりとなる資料がなく宙で思い出すことができないでいたけれど、
自動車行動表を示されるに至ってその検討分析を契機として記憶を喚起しているのであって、その
過程が不自然であるとの非難は当たらない。更に、第三回目の授受について、原審証人L1は、昭
和五一年七月二〇日夜、C2が昭和四九年一月二一日分の自動車行動表の「葵町」という記載のあ
るところを見てホテルC8における授受を思い出したと述べている。しかして、仮に、C2が言う
ように、もともとC2は「葵町」という記載がホテルC8に行ったことを意味することを知らず、
C2が当日ホテルC8に行ったことを思い出したのは「葵町」なる記載がホテルC8に行ったこと
を意味する旨のC3の供述をもとにした検察官の示唆によるものであったとしても、C2はそれを
契機に同ホテルにおける金銭の受渡しを思い出しているのである(ちなみに、C3は検察官に対し
その日に現金入り段ボール箱の授受があったことを認めてはいない。)。すなわち、C2は、右ホ
テルC8における授受とあわせて、なぜ同所を授受の場所と定めたかその理由につき、C2かA2
のいずれかが同ホテルに行く用件があったのでその機会に同所で落ち合うことにした旨述べている
のである。このことは、C3ら関係者の誰も供述しておらず、検察官も知らなかったことであり、
C2は検察官に対し当時誰も知ることのできなかった右場所の選定の経緯に関し自発的に供述する
とともにC2またはA2の用件に見合う会合等が当日同ホテルで行われていないかどうかの調査方
を求め、かつその後の調査においてC2が当日出席した「C30君を励ます会」が同ホテルで開催
されていることが確認されていることは既に判示したとおりである。これらの事実は、当日C2が
ホテルC8に行ったことがC3供述によって示唆されたとしても、C2がそれを契機にまさしく当
日の状況につき記憶を喚起し、その記憶に従って供述したことの証左というべきであって、C2の
供述がC3供述によって誘導されかっこれに迎合してなされたもので同人の記憶に基づくものでは
ない旨の所論は失当である。なお、所論は、C2の昭和五一年七月一九日付L1検事宛上申書中
に、「細かい日時などを含めて詳細な点を想い出すことが出来ず、検察当局に協力するにも記憶が
明確でないので困っている。」旨の記載があるのは、当時、C2がほとんど具体的な供述をしてい
なかったことを示しており、検察官は、「C6大使館裏」や「C7高校向いの電話ボックス付近路
上」の場合と同様、ホテルC8における授受についてもまずC3から供述を引き出し、これに基づ
く誘導によりC2の自白を得たことが明らかであり、このことは、C2の七月二二日付調書及びC
3の七月二三日付調書にいすれも授受の場所がホテルC8のホテルサイドのフロントと記載され、
原判決が認定しているように一階宴会場入口付近駐車場が正しいとするならば、二人して誤った供
述をしていることになることに徴しても明らかであるという。しかしながら、右上申書には、C2
が「四回に分けてL社の金を受取りそれを渡したことなどについてすべて真相を述べてきたが、細
かい日時などを含めて詳細な点を想い出すことが出来ず、検察当局に協力しようにも記憶が明確で
なく困っている。」「君(C3)の記憶に頼るより今は仕方がない。」「よく落着いて当時の事情
を想い起し、少しでも多く、少しでも詳しく真相を担当の検事に説明し出来るかぎり協力してほし
い。」旨記載されており、上申書作成時までにC2が供述していた内容については具体的に記載さ
れておらず、かつ捜査の過程で作成された文書の性質どの程度まで供述しているのかその具体的内
容が関係者にわかるような記載はすべきものでないこと及び右上申書の文意並びにC2の公判廷に
おける供述に照らすと、右文書が作成された趣意は、C3に対し事件の真相をありのままに述べる
よう勧奨するC2の心情を伝えるにとどまるものであることが明らかであり、したがって、右上申
書に所論指摘のごとき記載があることから、直ちにC2がほとんど具体的な供述をしていなかった
ことの証左ということはできず、ましてC2が自動車行動表を検討する過程でC3供述と関係なく
独自に記憶を喚起した部分があることを認定する妨げとなるものではない。また、ホテルC8にお
ける授受の場所について、C2、C3の両名がいずれもホテルサイドのフロントと供述し、原判決
が認定した一階宴会場入口付近駐車場と異なる場所を指示していることは所論のとおりであるが、
C2はC3が運転する専用車に乗ってしばしばホテルC8に赴き、五階ホテルサイドの駐車場やフ
ロント寄りの入口及び一階宴会場入口やその付近駐車場を数多く利用していたことから、両名とも
およそ二年半前の出来事についてそのいずれの場所であったかについて記憶が混同していたものと
推測され、かつ、C2は、ホテルC8において金銭の受渡しをしたことを思い出したものの、ホテ
ルのどの場所であったか細部についてまで正確に思い出せず、C3供述に示唆されて具体的場所に
ついて供述したとしても、前記のとおりC2の供述調書にはC3が述べていない事柄が記載され、
両者の供述調書は細部にわたりすべて一致しているわけではないことにかんがみると、右場所の点
など両者の供述に一致する点が多いことからC2供述のすべてがC3供述に基づく誘導によるとは
いいがたく、ホテルC8を授受の場所と定め右ホテルにおいて金銭の受渡しをしたという基本的な
事実についてC2が独自に思い出し供述したという前記の判断を左右するものではない。
以上のとおり、C2供述の信用性を論難する所論はいずれも失当であり、C2の捜査段階におけ
る供述の変化は、記憶はあったが言い渋っていたことを述べたり、また、当初全く記憶がなかった
り、あるいは多少の記憶はあっても漠然として明確でなかったため供述することをためらったり、
誤って述べたり、不正確に述べたりしていたこと等について記憶喚起に努力し、自動車行動表を検
討したり、更にはC3供述に基づく示唆を受けたりするなどして逐次記憶を喚起したうえ従前述べ
ていなかったことを供述し、誤って述べていたことを訂正し、不正確に述べていたことについてよ
り正確に供述したことによるのであって、体験上とうていあり得ようもない前後矛盾の供述が含ま
れているわけではなく、その供述の変遷は自然なもので異常性は認められない。しかも、前記のと
おり、C2は公判廷においても捜査段階における供述の基本的部分を維持しているのであって、こ
の点からもC2供述の信用性は高く評価されるべきものであり、その他記録を精査してもその信用
性を否定すべき事情は見当たらず、この点の所論は採用できない。
二A2の供述とその信用性について
所論は、要するに、A2の検面調書中には、A2がC2から四回にわたり合計五億円の現金を受
領したことを認める供述記載があるが、右供述は信用性がない旨主張し、その理由として、「1」
A2がこのような供述をしたのは、取調べに際し、検察官から、「A1五億円の受領を認める」と
報じた新聞記事(それは誤報であった。)を意図的に見せられ、A2において、A1が真実かかる
供述をしていると思い込むと同時に、A1がこのような供述をしたのは、H1党に献金された五億
円につき政治資金規正法上の届出がなされていなかったところから党を守るためA1が個人として
責任を取ろうとしたためであり、かつ、A1は右授受に直接関与したのはA2である旨供述してい
るに違いないので、右A1の供述と口裏を合わせる必要があると考えたことによるものである。
「2」しかして、A2の検面調書中の金銭授受の日時、場所に関する記載は、抽象的で具体性を欠
くとともに現実味のないものであり、また、受領したと言う金銭の趣旨は、B3社からのものでな
く、C1からなされた政治献金であると言うのであり、およそ、検察官の主張とかけはなれた内容
のものであるばかりでなく、真実と異なる(C1からH1党に対し五億円の政治献金がなされた事
実はない。)ものであって、これらのことは、右検面調書の記載内容が、A2の記憶に基づく供述
ではなく虚偽であることを示し、その全体についての信用性を疑うべきであるのに、互に関連する
供述中の有罪定に都合のよい一部分のみを取り上げてその信用性を認め、その余の供述部分につい
てはその信用性を否定するがごとき評価をすることは、採証法則に反し許されない。「3」また、
A2の検面調書には、A2しか知り得ない事項についての供述はなく、そこに記載されていること
は、すべて検察官が当時の捜査の進展情況から把握し得た事項ないしこれから推測し得た事項ばか
りであって、五億円授受に関する供述の大部分は、検察官がC2、C3、C5ら関係者の供述等に
よって知り得たことを真実として誘導したり押しつけたりしたうえA2かこれに迎合して供述した
ものであり、A2が真実体験したことを記憶に基づいて供述したものではないのであるから、その
信用性は否定されるべきであるなどというのである。
そこで判断するに、A2の検面調書の内容は次のとおりである。
昭和四八年六月ころ、C2から政治献金として五億円を供与する話がありその旨A1に報告して
いたが、同年八月初旬から翌四九年二月末ころにかけ四回にわたり合計五億円をいずれもC2から
直接受領した。毎回、受領する日の前日か当日、C2から目白のA1事務所なりA3の私のところ
に電話で連絡があり、金銭授受の日時、場所を打合わせ指定の場所へ出向いて受取ったが、出かけ
る前にそのつどA1にその旨の話をし、目白のA1事務所のC5運転手が運転する自動車を使って
出かけていた。C2は私が同人方自宅を訪ねたときを除き、ベージュがかったグリーンの外車を運
転手に運転させて来ていた。金銭授受の具体的な日時、場所については、一回毎の日は記憶してい
ないが、おぼろげな記憶をまじえて話できることは、九段のC2方自宅(マンション)で一回、C
2方に近い靖国神社付近の道路上で一回、C29ホテルとC6大使館の間の坂のある道路上で一回
それぞれ受渡ししたことで、そこまでは思い出せるが、あとの一回はどうしても記憶がたどれな
い。ホテルC8の駐車場で受渡しをしたことがあるかどうかについては確かな印象は残っていな
い。授受の時間は午前か午後か覚えていないが、日中の時間帯といった記憶である。
金銭の授受は、C2の自宅から自分自身で持ち出した以外は、C2の自動車からC5運転車のト
ランクなり後部座席にガムテープ等で密封されている現金入りの段ボール箱を積み換える方法で行
った。その金額は合計五億円に間違いないが第一回目が一億円という記憶はあるもののあとの三回
分がそれぞれいくらであったか憶えていない。C1からの献金は、H1党が来たるべき参議院議員
選挙を有利に戦うための政治活動費すなわち党に対する政治献金として党の総裁としてのA1が受
けるものという認識にたっていた。受領した五億円はA1の政治団体であるH2会、H3調査会、
H4調査会等の会計には入金していない。第一回目の金銭を受領する際、A1から目白の私邸に運
ぶよう指示されていたので、四回とも私邸の一階奥座敷に運び込み、その後A1にその旨の報告を
している。この五億円がB3社から支払われた金であるということは知らなかったし、また、D1
に対するトライスターの売込みを有利に運ぶためA1に賄賂として贈ったものであるとは考えてい
なかった。B3事件が新聞等で報道された昭和五一年二月五日からC2が逮捕された同年七月まで
の間、C2と頻繁に電話連絡をとり、二回直接面談した。私は、C1からの五億円の政治献金をめ
ぐりA1とC1の接点に立たされており、事件の実体が浮きぼりにされ世間が騒がしくなるにつ
れ、A1の政治生命に傷をつけないため、何としてもA1がC1からの五億円の献金を受けたとい
う事実を徹底して打ち消す以外に方法はないと考えた。そして、そのために、C2に電話で、五億
円の授受はなかったことにして欲しい旨依頼し、C2から、それは絶対大丈夫です。決して迷惑を
かけるようなことはないから心配しないようにと聞かされていた。そして、この点についてのC2
の態度はその後も終始一貫して変らず、A1に対して、C1は現金の授受がなかったことにしてく
れることになっている旨報告していた。更に、いっそのこと、五億円をC1に返してしまえばよい
のではないかと考え、目白のA1事務所でA1に対し、五億円を返した場合にはどうなるのでしょ
うか、とその返還方を提案し、A1から、そういうことができるのであれば金はつくってもよいか
ら先方が何と言うか一ぺん聞いてみるよう指示され、C2に電話で五億円を返還する相談をもちか
けたがこれを断られ返すことはあきらめた。また、C2と私とでお膳立てしてA1とC9が面談す
る機会をつくろうと相談し、その前にA1とC9が電話ででもよいから話ができればと思いC2に
その旨伝えたが先方の都合で実現できず、A1からC9によろしくと申している旨伝えたのみで終
った。C9、C2、C11らに対する第一回目の国会喚問が行われるというころ、目白のA1事務
所でA1から、C9も苦労しているのに言葉ぐらいかけてやらなければ悪いから一度C9に電話で
きないかと言われ、その場でC2に電話してその旨伝えたが、結局同人から、A1の意向はわかっ
たのでその旨C9に伝えておく旨のこれを断る丁重な返事があった。このほか、目白のA1事務所
からC2に電話しているとき、傍にいたA1が受話器をとって国会喚問を前にしたC2を激励した
ことがある(昭和五一年八月三日付二通〔甲再一80乙8、甲再一81乙10〕、同月九日付〔甲
再一83乙56〕、同月一〇日付〔甲再一84乙9〕、同月一五日付〔甲再一88乙11〕各検面
調書)。
A2の検面調書の内容は以上のようなものであり、A2がA1の使者としてC2から合計五億円
の現金を四回にわけて受領したという、自己及びA1にとって重大な不利益事実を認めるものであ
るが、反面、A2は右五億円はC1から政治献金として受領したものでB3社から支払われたもの
であるとの認識はなかった旨供述し、右金銭の授受が収賄、外為法違反あるいは外国(法)人から
の政治献金の受領を禁止した政治資金規正法違反の各罪に該当しないよう周到に配慮している。原
判決は右検面調書をA1に対する受託収賄、外為法違反、A2に対する外為法違反の各罪の有罪認
定の証拠に供しているのであるが、罪となるべき事実及び理由説示の判文に照らすと、右検面調書
中、事件発覚ののちA1及びA2が金銭授受の事実を隠ぺいすべくC2らに働きかけた情況事実を
含む金銭授受の事実を認める不利益供述部分を信用できるものとして右認定の証拠に供したことが
明らかである。したがって、所論中に、原判決がA2の検面調書のどの部分について信用性を認め
たのか明確でない旨論難する部分があるが、これが失当であることはいうまでもない。ところで、
所論は、密接に関連する供述の一部を信用しその余の部分の信用性を排斥することは許されないと
いうのであるが、取調べを受けた者が事件の全般について真実のみを語るとは限らない(例えば、
選挙違反事件において金銭の授受を認めながら趣旨を否認する場合、詐欺事件において財物の授受
を認めながら犯意を否認する等。)のであって、供述中に犯罪の構成要件要素となる一部の事実を
自認する供述がある場合、その供述の合理性や不自然性の有無、自己又は関係者にとっての不利益
性や供述者と関係者の親疎の関係など供述内容の重要性、自認供述部分と否認供述部分との関連、
他の関係証拠との整合性など供述の信用性判断の資料となるべき諸事情を検討したうえその信用性
を認める判断をすることは十分可能なことであり、関連する供述中に否認ないし不明確な部分があ
るからといって、その供述全体の信用性を否定しなければならないいわれはない。しかして、A2
の検面調書中には金銭の授受を認める供述部分とその金銭の趣旨ないし性質を否認する供述部分が
併存し、自認供述の一部に明確性を欠く部分が存するが、だからといって論理的に矛盾するわけで
も供述の一貫性を欠くわけでもなく、そのことが自認供述の信用性を肯記することの妨げとなるも
のではない。
そこで、A2の検察官に対する自認供述の信用性を認めた原判決の判断を論難する所論につき検
討するに、A2が検察官に対しA1の使者としてC2から四回にわたり現金合計五億円を受取った
事実を認める供述を最初にした日が逮捕された日の翌日昭和五一年七月二八日であることは、同日
付検面調書が存することにより明らかであり、この点所論も争わない。そうであるところ、A2
は、右供述をするに至ったいきさつにつき、原審第一一七回公判期日において、右供述をしたのは
検察官が「A1五億円受領を認める」という大見出しを掲載した新聞を意図的に示したことによる
もので、これを見て真実A1がそのような供述をしていると思い込むと同時に、A1がこのような
供述をしているのは、H1党に対してなされた政治献金につきなんらかの事情で党の方から政治資
金規正法に基づく正式の届出がなされておらず、そうであれば同法に違反することになりこれが明
らかになると政権与党の名誉を傷つけることになるので、そのような事態になることを避けるため
A1個人が献金を受けたようにしてその責任をかぶったのではなかろうかと推測し、併せて、総理
総裁が党に対する献金を直接受取るはずがないので、A1が金銭の授受に直接関与したのはA2で
あると述べているのではないかと推測し、立場上これに符節を合わせて供述しなければならないと
考えて検察官の誘導に乗ったり自分で架空の授受を想像して述べたにすぎない旨所論に添う供述を
している。しかして、A2は、右新聞を見せられた日について、当初第一一七回公判期日において
は、その日は昭和五一年七月三〇日であり、したがって自認供述をしたのもその日である旨供述し
ていたのに、その後第一一八回公判期日において、新聞を見せられたのは七月二八日のことであ
り、したがって自認供述をしたのも七月二八日であって前回の公判期日においてこれを七月三〇日
と述べたのは思い違いであった旨供述を変更しているのである。そして、所論は、A2が当初新聞
を示された日は七月三〇日であると供述したのは、右供述時に昭和五一年七月二八日付検面調書が
開示されていなかったためであり、その後右供述調書が開示され、その日が七月二八日であったこ
とを思い出したのでその後の公判期日において訂正する供述をしたのであって、この間に不自然な
ところはないというのである。なるほど、第一一七回公判当時、右七月二八日付検面調書が開示さ
れていなかったことは所論のとおりであり、A2は右調書の存在を忘れていたものと推認できる
(なお、新聞は検察官がA2に示したのではなく、取調室に持込んだものがA2の目にとまったも
のと認められる。)。しかしながら、A2は、昭和五一年七月二七日午前一一時一〇分に逮捕さ
れ、翌二八日午後には金銭の授受を認める供述をしているのであって、この間実質的に取調べを受
けた時間は長くみても六時間足らずであり、七月三〇日までの時間的経過とは格段の差があり、こ
の間に七月二九日には裁判所における勾留質問及び弁護人との接見が行われている。A2は、第一
一七回公判期日において、新聞を示されたという日と勾留質問や弁護人との接見の日との前後関係
について質問されながら、いずれも新聞を示された日が後である旨供述し、金銭の授受を認める供
述をしたのは逮捕された日の翌日七月二八日ではなかったかとまで質問されたのに対し、あくま
で、そうではない旨答え、その日が七月三〇日である旨の供述を維持している。
しかも、A2は、右公判期日において、同年八月一七日保釈された後、右新聞がどこの新聞であ
ったかにつき調査し、それが同年七月二八日付I1新聞の朝刊であることを確認していたと供述し
ているのであるから、仮に七月二八日に示されたというのが正しくそれを契機に供述したというの
が正しいのであれば、前記の誘導的質問により正しい記憶が喚起されてしかるべきものと考えられ
るのにそのような供述はなされていないのである。そのうえ、A2は、新聞を示された後四、五時
間くらいして(午前中示されたのであればその日の午後、午後に示されたのであればその日の夜
に)金銭の授受を認めた旨供述しているが、その供述に関する調書はその日のうちに作成されたと
は述べておらず(なお、七月三〇日付の調書は存在しない。)、この点の供述についてはその後の
取調べの結果と合わせて同年八月三日付調書が作成された旨供述しているのであって、自認供述直
後に七月二八日付調書が作成されている客観的事実と符合しないのである。更に、A2は第一一七
回公判期日において、「そういうもの(新聞を指す。)を見せられて、その前(新聞を見せられる
前を意味する。)にさんざ、何十時間という間、そうなんだといわれておりましたから、私として
は洗脳されているわけでございますから。」と、新聞を見せられるまでの間に相当長時間の取調べ
を受けていた趣旨の供述をしていたが、七月二八日付検面調書が開示された後の第一一八回公判期
日において、第一一七回公判期日における供述は思い違いによるもので新聞を見せられたのは七月
二八日の昼食後の取調べの際のことであった旨供述を変更するとともに、新聞を見せられるまでの
取調べは十数時間くらいあったと思うが、第一一七回公判期日においてそれまでに何十時間も取調
べられたと供述したのは非常に長い時間取調べを受けたという印象をそのように表現したものであ
る旨供述している。この点につき、原判決は「同月二八日昼食後の取調べより前にはせいぜい五時
間くらいの間取調べがされたにすぎないど認められ、この点に関するA2の供述をいかに勘案して
みても、このような比較的短時間の取調べ後の出来事を洗脳されてしまうほどの長時間の取調べの
後のことと思い違いをしたというのはまことに不自然であるというべきである。」と判示し、新聞
を見せられたのが七月二八日である旨のA2の変更後の供述の信用性を否定する理由の一つとして
いる。これに対し、所論は、かかる判断は皮相的である旨非難し、重要なことはいかなる経緯で授
受を認める供述をしたかの点にあり、すなわち新聞が示された後に右供述がなされたことが重要な
ことであって、新聞を示された日がいっであったかはそれほど問題ではない旨論難する。しかしな
がら、A2が取調べのいかなる時点で新聞を見たと言うのかということは、右自認供述がなされた
経緯ひいてはその信用性の判断に関連して重要な意味があることはいうまでもなく、所論は立論の
前提において誤りがある。しかして、七月二八日に新聞を示されたと言うA2の変更後の供述が第
一一七回公判期日における同人の供述と対比して合理性を欠くとともに他の証拠により認められる
客観的事実とも整合せず、かつ、逮捕後比較的短時間の取調べの後その翌日に起こった出来事を相
当長時間の取調べを受け勾留質問や弁護人の接見後に起こった出来事と思い違いをして供述するこ
とは通常考えがたいことであって、第一一七回公判期日における供述が思い違いをして供述したと
は認めがたく、第一一八回公判期日における変更供述は不自然というべきであり、A2が新聞を見
た時期がいつであるかを認定するに当たり、原判決が、取調べに当たった検察官である原審証人M
1の、新聞をA2が見たのは七月三〇日の午前である旨の証言とともに、A2の第一一七回公判期
における供述をその認定資料に供し、第一一八回公判期日における変更供述の信用性を排斥したう
え、その日が七月三〇日である旨判断している点に誤りがあるとは認められない。してみると、A
2が新聞を見た時点においては、既に同人は検察官に対し五億円の授受を認めるとともにこれに関
する大筋を供述していたことが明らかであるから、新聞を見たことと右供述をしたこととの間には
なんら因果の関係は存しない。A2は、金銭の授受の事実を認める供述をしたのは新聞を見てA1
が党に対してなされた政治献金をA1個人が受けたように供述していると思い込みこれに符節を合
わせるためであった旨供述しているのであるが、もしそれが正しいのであれば、右自認供述におい
て、A1個人が献金を受けた旨のことが強調されているはずであるのに、前記昭和五一年七月二八
日付検面調書において、A2は「この金はA1先生の政治団体であるH2会、H3調査会、H4調
査会等の会計には入金しておりません。私どもはこの五億円は目前に控えていた参議院選挙やH1
党の政治活動のために用立てていただいた献金であるとの認識にたっていました。」「私がこの五
億円を直接渡した先については後日記憶を整理して申し上げる所存ですが、記憶ではH1党の総務
局長に一部お渡しした分もありました。」と供述し(なお、A2は、原審公判廷において、検察官
に対しH1党総務局長に渡したのは一部でなく全部であると述べたとすら供述している。)、また
その後の取調べにおいて、受領した五億円はすべてA1の私邸奥座敷に運び込んだと述べているの
に、七月二八日の取調べの段階では、A1個人が現実に金銭を受取ったことを明らかにせず、むし
ろこの点を否定ないし伏せて、A1に対してはC1から政治献金の申し込みがあったこと及びA2
がC1から右献金を受領したことを報告したという点を供述したにとどまっているのであって、こ
れらの供述を総合すると、A2は、最初の供述段階においては、献金を受けた主体がA1個人であ
るというよりもむしろH1党であった旨の供述をしていることが明らかであり、A2が原審公判廷
で自認供述をするに至った動機として述べていることは、現実に取調べの検察官に供述しているこ
とと符合しないのであって、この点からもA2の右公判廷における弁解は信用しがたいのである。
また、所論は、A2が、C2から五億円を受取った事実がないのにこれを認める供述をしたとして
も、他方において受領した金銭はC1からの政治献金であり、右五億円がB3社から支払われたも
のであることを一貫して否認し、逮捕状の被疑事実である外為法違反の事実を否定しており、ま
た、右供述をした当時A2は既にA1自らが五億円を受取った旨供述していると信じ込まされてい
たのであるから、あえてこれに合わせる供述をすることがA1にとって不利益になるとか同人を窮
地に陥れることになるとも考えなかったのは無理からぬことである旨、右自認供述の意味の重要性
を減殺する主張をして原判決のこの点に関する判断を論難している。確かに、A2が受取った五億
円の趣旨について所論のように供述し外為法違反の罪が成立することを否定していたことは先に説
示したとおりである。しかしながら、A2が「A1五億円受領を認める」という大見出しのある新
聞を見たのは、前記のとおり右自認供述をした後のことであり、また、検察官がA2に対しA1が
どのような供述をしているのかについて何も説明しなかったことはA2自身原審公判廷で認めてい
るところであるから、A2としては、当時、A1が五億円の授受を認める供述をしているのがある
いはこの点に関連してどのように供述しているのかについては全くわからなかったと認められるの
であって、所論はその前提を欠くことになる。しかして、五億円の授受を認めることは、それが結
論的には外為法違反の罪の成立を認める自白に当たらないとしても、嫌疑事実たる同法違反の罪の
外形的事実を認めることを意味し、A2にとってもA1にとっても極めて重大な不利益事実の承認
になるのであってA1をして窮地に陥れることは極めて明白なことである。加えて、昭和五一年二
月五日以降、わが国において、F4委員会の公聴会におけるB27及びB1の各証言が報道されて
から、マスコミはこぞってB3事件に関する国内外における事件解明の状況を刻々と報道し続け、
政界においては、国会がC1やD1関係者等を次々と証人として喚問したり、政党が米国に調査団
を派遣するなどしてその実体を調査し、捜査官憲も捜査に着手し、事件の解明が国民の注視の的と
なっていたのは周知の事実である。このような情況の中で、とりわけ政府高官が航空機売込みに関
連してB3社から金銭を受取ったかどうか、それがいわゆる汚職につながるものであるかどうかが
大きな関心事となっていたのであり、かかる疑惑の中でA1においてB3社の代理店で事件の中心
的存在であったC1のC2からピーナッ・ピーシズ領収証の金額に見合う五億円の現金を受取った
事実を認めることは、汚職の疑惑を深め、A1の政治生命に決定的なダメージを与えることになる
ということは誰が考えても解ることであり、それ故にこそ、A1は金銭の受領を否定するいわゆる
潔白声明を公表していたのである。そしてD1やC1の関係者が次々と取調べを受けるとともに、
C11、C2、C9らが順次逮捕され、七月二七日A1、A2が外為法違反の罪で逮捕されるに至
ったのであるが、嫌疑事実の核心をなす五億円の授受という客観的な外形事実を認めることが、汚
職の疑惑を深め、これを否定する声明まで発表していたA1の政治的生命に決定的なダメージを与
えるとともに外為法違反ひいては収賄の罪の成否にも決定的な影響を及ぼす重大事であることは明
らかなことであり、長らく政界に身を置いて仕事をしてきたA2がその事柄の重大性を認識してい
たことはたやすく推認できるところである。A2は、原審公判廷において五億円の授受を認めるこ
とがA1の立場を不利にするとかしないとか考えたことはない旨述べているが、右に説示した状況
に昭らしとうてい措信できるものではない。A2は、昭和二三年当時の民主自由党本部の職員に就
職してA1を知るようになり、昭和三六年長年勤務していた政党(H1党)本部職員をやめてA1
が経営するA5株式会社に入社し、以来同社の役職員としてA1のもとで働き、昭和三七年A1が
大蔵大臣に就任した当時大臣秘書官事務取扱を勤め、また右会社を退社した後は昭和四〇年ころか
らA1の秘書として政界において終始同人のもとで働き、この間A1が通商産業大臣に在任した当
時は大臣秘書官として、内閣総理大臣当時は同大臣秘書官として同人を補佐し、逮捕された当時も
秘書としてA1のために勤務していたのであって、A1の政治的地位や立場を守り支える立場にあ
ったというべきである。このような立場にあったA2としては真実五億円を受取った事実がないの
であれば当然これを否定すると考えられるのに、逮捕された翌日、比較的短かい取調べを受けたに
すぎない段階で、真実に反してまで自己にとって不利益な事実であるとともにA1の政治的立場を
傷つけ刑事責任まで負わせる危険のある犯罪の外形的事実を認めるということはとうてい考えられ
ないことで、このような事実を認めたことは、真実そのような事実があったからにほかならないと
考えられる。A2は、前記の新聞を見て、A1が党の名誉を守るため個人の立場でその責任をかぶ
る決意で事実に反し五億円の授受を認める供述をしたものと考えた旨弁解しているが、国政の最高
の地位たる内閣総理大臣の職にありかつ政権与党の総裁たる地位にあった者が疑惑の五億円を受領
したことを認めることは、単に個人レべルの問題にとどまらず、与党総裁の地位と名誉を傷つけA
2が考えたという党の名誉がそれによって守られないばかりでなく、内閣総理大臣の地位と名誉を
も傷つけることになること及びA1が前記のとおり疑惑の中で潔白声明まで出して金銭の授受を否
定していたことに思いを致せば、A2が弁解するような理由でA1が事実に反して責任をかぶる決
意をしたと考えること自体不自然不合理で理解しがたく、右A2の弁解は信用できない。
そして、A2が言うように、もしA1が五億円の授受を認める供述をしたと思い込んでいたと仮
定しても、その点についてA1がどのように供述しているのかは全くわからないことで、前記のと
おりA1が党をかばって事実に反して金銭受領を認める供述をしていると考えたとしても、それは
A2自身が認めているように単なる憶測以外のものではないのであるから、このような合理的根拠
のない憶測は誤っている危険があり、まして金銭授受の事実は真実に反するというのであるから、
自認供述の重大性にかんがみ、A2は細心の注意を払いあらゆる機会をとらえて可及的すみやかに
憶測した事実の真偽を特にA1が本当に事実を認める供述をしているのかどうかを確かめるのが当
然であるというべきであって、翌七月二九日行われた弁護人との接見はこれを確かめるまたとない
機会であったはずである。しかるに、A2は第一一七回公判期日において検察官からこの点を弁護
人に確かめたことはなかったかと質問されたのに対し、「家庭のことだけ心配していたのでそうい
う関係のことは今記憶に残っていない。」と答えただけであり、その後同年八月一七日釈放される
までの間に五回弁護人と接見しているのに、これを確かめようとした形跡は見当たらない。このよ
うに、当然確かめるべき事柄を一切確かめようと努力していないことは、A2が検察官に述べたこ
とが真実であったからにほかならないと考えられる。A2は、原弁護人の質問書に対する昭和五七
年七月五日付回答書(弁659)の中で、「私が五億円の受領を認めたあと、原先生が拘置所に面
会に来られていろいろ話をした中で、私が聞くより先に、原先生から、A1先生は何もしゃべって
いないよという話がありました。しかし、私は、原先生は調べの内容をよくご存知ないのではない
かと思ったので、私はA1先生も原先生に対して何らかの理由で検事に述べたことを言わないので
はないかと思ったので、私はそれ以上何にも聞きませんでした。」と答えているが、A1が何もし
ゃべっていないよと言われながら何も聞かなかった理由として弁解しているところは合理性がなく
前記の理由からとうてい信用することはできない。加えて、A2は、釈放されるまでの間、終始五
億円受領の事実を認め、これに関連する事実につき供述しているのであるが、昭和五一年八月一〇
日付検面調書(乙55のもの。)において、「私の感じではA1先生は取調べの検事に対して五億
円の授受はもちろんこの件に関しては一切否認されると思います。」とA1が全面的に否認するこ
とを前提としたうえ、なおも真実は真実として述べた旨供述しているのである。以上、要するに、
A2が原審公判廷においてC2から五億円を受取ったことを認める供述をした動機、経緯として述
べているところは信用することができず、五億円受領の事実を認めている検面調書は、A1の供述
とは関係なく、自らの意思で事実をありのままに述べたもので十分信用することができる。
所論は、五億円授受の日時、場所及びその情況に関するA2の検面調書の記載内容は、あいまい
かつ具体性や臨場感に欠けるもので、これらの供述記載は、A2が、記憶にないことを検察官の誘
導、押しつけにより真実に反して述べた結果にほかならない旨主張し、A2も原審公判廷において
これに添う供述をしている。ところで、先に指摘したとおり、A2は、逮捕された日の翌日以降釈
放されるまでの間、外為法違反の事実中金銭の授受という客観的外形事実及びこれに関連して、昭
和五一年二月、事件が発覚した後、右受領した五億円をC1に返還する工作をしたり、C1関係者
に対し右金銭授受を徹底して否定するよう依頼するなどその隠ぺい工作をしたことを終始認める供
述を維持しながら、五億円の趣旨について認識していたことやこれを推測せしめる情況事実につい
てはこれを否認する態度を貫くことにより、同法違反の罪が成立しないよう周到に配慮して供述
し、関係証拠に昭らすと事件の真相をすべて明らかにする意思がなかったことが看取されるのであ
って、A2の検面供述の信用性を判断するに当たっては、このA2の基本的態度に留意しなければ
ならない。しかして、A2は、検察官に対し、A1からC1を通してB3社から五億円を受領すこ
とになっている旨の話は聞いたことがないし、C2からも当時五億円がB3社から支払われた金で
あると聞いた覚えはなく、A1・C9間に五億円供与の約束がなされていることを知ってC2にそ
の支払いを催促したこともないなど、関係証拠によって認めることができる事項についてこれを否
定する供述をしいるのであって、右基本的な供述態度に照らし、否定すべき事項についてはこれを
明確に否定していることを認めることができる。また、金銭授受の場所に関し、三回分については
それぞれの場所を述べながら、ホテルC8の駐車場における授受については検察官の誘導にかかわ
らず記憶がない旨否定しており、各回毎の日時については記憶していないし、受領した金額は第一
回目が一億円であったほかは覚えていないなどと、記憶にあることとないことを区別したうえ、記
憶にないことはない旨明確に供述している。そして、C2、C3、C5ら関係者の供述と対比する
と、右に例示した点のみでなくその余の点についても(例えば、第一回目受領した一億円の搬入先
についてC5かC31銀行本店と述べているのにA2はA1の私邸と述べているように)食違いが
あり、すべての点で供述が一致しているわけではない。もし、A2が言うように、検察官が不当に
誘導し押しつける取調べをしたというのであれば、関係者の供述によって認められるこれらの事柄
について誘導し押しつけることも可能であったと思われるのに、これらの点について積極的にまた
消極的に否定する供述をしていることは、検察官が不当な誘導をしなかったかあるいは誘導があっ
てもA2がこれに迎合しなかったことの表れとみることができるのであって、関係証拠に基づき検
討しても、原判決がこの点につき詳細に判示しているところに誤りは認められない。加えてA2は
金銭受領に関するA1・A2間の報告、指示関係、現金搬入先、あるいは、事件報道後における金
銭授受の隠ぺい工作に関するA1・A2間の相談の情況など、他の誰も供述せず誘導すべき内容の
なかった点についても、詳細かつ具体的にしかも自然に供述しているのであって、このことも検察
官の取調べが許されない誘導や押しつけなど不当なものでなかったことを補強する事情ということ
ができる。
A2は、原審公判廷(法廷供述の内容について後日弁護人が書面でA2に質問しこれに答えた回
答書を含む。)において、A1が五億円の受領を認める供述をしているものと思い込みこれに合わ
せる供述をしなければならないと決意し、検察官の誘導に乗ったり、架空の事実を想像しながら五
億円の授受を認める供述をした旨述べる一方、他方においては検察官から個々の授受に関する具体
的情況について尋ねられたときには、授受の事実がなかったことを前提として、質問された具体的
事項についてそのようなことはなかったとか、知らないとか、記憶がないなどと否定する趣旨の供
述をした旨、そしてこのように否定する趣旨の供述をしたのに検察官がその内容を記憶し肯定した
内容のものにすりかえたりわい曲したりして調書が作成された旨供述し、更に、C2ら関係者の供
述と一致する部分の検面調書の記載については、右のとおり否定する趣旨の供述をしたのにすりか
えたりわい曲されたりしてこれら関係者の供述と一致するよう肯定する趣旨の供述調書が作成され
たと述べる一方、他方において逆に関係者の供述と一致しない部分の供述記載については、検察官
の誘導に迎合して関係者の供述と一致するようこれを認める供述をしたのに、検察官があえてあい
まいな供述ないし否定する趣旨の供述をしたように録取したものである旨不自然な供述に終始して
いるのであって、A2の公判廷における供述自体を全体的に精査し考察すると、前後矛盾し首尾一
貫しない不合理で不自然な部分が多く、これらの供述は検面供述の信用性を否定するために作為的
になされていると認められるのであって、取調べの状況に関する村田検察官の証言と対比し措信で
きない。しかして、A2の検面調書中の原判示認定に添う供述記載は、基本的部分において具体性
を欠くものではなく、特に金銭授受の事実を推認せしめる昭和五一年二月以降の隠ぺい工作に関す
る情況について具体的かつ詳細に供述していることにかんがみると、検面調書中に個々の授受の情
況についての細部にわたる詳細な供述がないのは、当時、A2が内閣総理大臣の秘書官として重要
事項処理のため多忙な日々を送っていた中で処理した事柄で、かつ、とどこおりなく金銭を受取っ
て以来およそ二年ないし二年半もの間何事もなく経過していた古い出来事であったため、その細部
についてまで記憶していなかったことによるものと考えられ、詳細な供述がないことをもって不自
然であるとはいいがたく、かつ右供述は大筋において関係者の供述と符合する。
そして、以上説示の諸事情を総合すると、検察官の取調べに違法、不当のかどはなく、A2は真
実に反してまで自己及びA1にとって不利益な事実を認めなければならない特段の事由がなかった
のに五億円を受領した事実及びこれを推認すべき情況事実を認める供述をしているのであって、そ
の真実性を否定する公判廷における供述は、被告事件を全面的に否認して争うA1の立場を考え、
両者の身分上の特別の利害関係やA1に対する気がね、遠慮からA1の面前では事実をありのまま
に述べることができなかったことによるものと認められ、このような影響力が比較的乏しかった情
況のもとでなされた前記検察官に対する供述は、十分その信用性を認めることができる。この点に
関する原判決の判断に誤りは認められず、所論は理由がない。
三C5作成の供述書の証拠能力について
所論は、C5作成の供述書(甲再一10~13、以下「C5供述書」という。)には任意性も特
に信用すべき情況的保障もなく、これを証拠として採用し事実認定の用に供した原判決には、刑訴
法三二一条一項三号の解釈、適用を誤った訴訟手続に関する法令違反があり、これが判決に影響を
及ぼすことが明らかであると主張する。
そこで、記録を調査し、当審における事実取調べの結果を加えて検討するに、右C5供述書は、
いずれもC5が昭和五一年七月三一日及び翌八月一日の二日間にわたり、検察官坪内利彦から参考
人として取調べを受けた際、その過程においてその作成日付である同年八月一日、自ら筆記しこれ
に署名押印して作成したものである。所論は、右供述書がC5の自筆のものであるか否か明らかで
ないというが、C5の妻である当審証人C32は、右供述書中のC5の署名押印が同人のそれであ
ることを認めているところ、右署名部分の筆跡とその余の供述部分の筆跡が別人の手になるものと
は見えないし、また同証言によりC5の筆跡によるものであることが明らかな弁護人提出にかかる
C5の履歴書及びアドレスブック中の文字とC5供述書中の同一の文字を比較対照すると、それが
酷似し同一人の筆跡であることが容易に看取できる。C32はC5供述書中の供述部分の筆跡はC
5のそれではないかのごとく供述しているが、右供述自体合理性に乏しくあいまいであるばかりで
なく、前記アドレスブック等との対照検討の結果に照らしても措信できるものではない。また、所
論は各供述書中の作図が素人ばなれし捜査官の手になる疑いがある旨主張するが、右作図が特に素
人ばなれしているとは認められず、通常の能力を有するものであれば作成可能と思われる程度のも
のであり、前記履歴書記載の図面と対比しても、C5が右供述書記載程度の作図能力を有していた
ことは明らかで、坪内検察官の原審証言に徴してもC5が自ら作成したものであることを肯認でき
る。また、所論はC5が右供述書を作成しこれと同趣旨の供述をしたとしても、それは、C5が、
C2、A2の各検面調書及びC4、C3らの供述により構築された四回にわたる金銭授受の筋書に
基づきなされた検察官の誘導と激しい追及的取調べに耐えきれず、精神の中枢作用に錯乱が生じ虚
に走ったことによるもので、任意性のある供述とは言えない旨主張する。しかしながら、坪内証言
及び関係証拠により認められる後記諸事情を併せて検討すると検察官が暴行、脅迫その他強制的な
取調べをしたり、あるいは虚偽を誘発するおそれのある不当な誘導的取調べをした疑いはなく、検
察官がホテルC8やC7高校向い電話ボックス付近における授受についての記憶喚起のため、また
C2方マンションにおける授受に関し喚起された記憶の正確性を確認するため示唆的質問をしたこ
とはうかがわれるが、それは虚偽を誘発するおそれのあるものではなく、許される限度内のものと
認められる。そして、右各供述書の記載内容を他の関係証拠と対比して検討すると、右供述書中
に、いわゆる秘密の暴露に当たる事項を含んでいないにしても、「C33組のビルの前当たりに車
が止って居た。」「其後私は車を運転してa町のC31銀行に行った様に思う。其の際段ボールは
同銀行に降した様に思う。」(甲再一10、原文のまま。以下同じ。)、「私がすぐ車に乗りA2
さんも乗込んで発車点線の通り早セ田通りに入り神楽坂通って目白に帰ったと思う。早セ田通りが
左折出来たので午後だったと思ふ。」(甲再一11)、「A2さんを乗せてミドリ色セドリックを
さがしなから大蔵の屋外駐車場をゆっくり廻りながら『これだ。』と云って車の前に止った。」
(甲再一12)、「前に二台車が止っていたので『1』か『2』の当たりに車を止めた。A2さん
は矢じるし通り前の車の横を通ってそのマンション入口まで歩いて行った。私は運転席で週間誌を
よんで待って居た。A2さんに『コツ、コツ』とドアをたたかれて気がついた。」(甲再一13)
などと、他の関係者の供述中に表れておらず検察官としては知り得べくもないことが、なかには他
の関係者の供述と食違うまま、具体的に記載されているのであって、他の関係者の供述に符合させ
るというよりもC5のその時点における記憶をそのまま供述書に記載させるよう配慮されているこ
とがうかがわれる。してみると、右各供述書は、C5が検察官の求めに応じ、任意に、記憶(思い
違いの点も含め。)のままに自書して作成したものというべきであって、右供述書に任意性がない
旨主張する所論は採用できない。
C5は、昭和四一年ころから目白のA1事務所に雇われ、自動車運転の業務その他の雑務に従事
していた者であり、またその以前から、A1に子供の名付親になってもらうほど同人と親交があ
り、多年にわたりA1の恩顧を受け同人に対し恩義と畏敬の含を抱いていたことが認められるとと
もに、C5が虚偽のことを作り上げてまでA1にとって不利になるようなことを述べなければなら
ない特段の事情をうかがわせる資料は全くない。このようなC5とA1の関係からすれば、C5
が、A1にとって不利益になることを隠しこそすれ、あえて、A1にとって不利益となることにつ
いて、かつ、それを述べればA1やA1の立場を守ろうとしている周囲の人々との関係において窮
地に立たされるおそれのあることについて、虚構を作り上げてまで供述書を作成するとはとうてい
考えることはできない。C5供述書の記載内容は、C5が、A2を自己の運転する自動車に乗せて
本件五億円授受の場所とされている四ケ所に赴き、同所で落合った自動車から、あるいは、C2方
マンションから受取った各段ボール箱を自車に積み込み、一回分はC31銀行本店に、三回分は目
白のA1の私邸に運び込んだというもので、A1が五億円を受取った嫌疑に関し、同人にとって不
利益となる重大な事実を肯認する内容のものである。すなわち、昭和五一年二月五日B3事件が表
面化して以来、右事件に関しては新聞、テレビ等で詳しく報道され、日本政府高官に対し多額の献
金をした旨のB1証言及びB3社の代理店C1のC2のサインのあるピーナツ・ピーシズ領収証に
関する疑惑い等か、A1がB3社から五億円を受取ったのではないかという疑いが生じ、同年四
月、A1は右受領を否定するいわゆる潔白声明を出さざるを得ない状況に追い込まれていたのであ
り、更に、その後右疑惑解明の捜査が進展し、C11、C2、C9らが順次逮捕、勾留され、同年
七月二七日には、A2とA1が、B3社からの五億円の支払いを受領したという外為法違反の嫌疑
で逮捕されるに至ったのであって、かかる情況の中でA1、A2の逮捕直後参考人として喚問さ
れ、A2を自己の運転する自動車に乗せたことの有無及びその時の情況について事情聴取を受けた
C5としては、それが右嫌疑事実の中核をなす五億円の授受に関するものであって、事柄の重大性
を容易に理解し認識できたものと推認されるとともに、前記供述書記載の事実を認めることが、五
億円の受領を否定していたA1を苦境に追い込むものであると同時に自らをも窮地に立たしめるお
それのあることを承知していたと推認できる。しかして、C5供述書は、同人に対する取調べが開
始された後、短時日のうちに作成されている。すなわち、C5に対する取調べは、同年七月三一日
午後一時ころから夕食をはさんで午後七時四〇分ころまで、及び翌八月一日午前一〇時過ぎころか
ら午後七時一八分ころまで(この間昼食、夕食等のため約三時間休けいがとられている。)行われ
ているところ、同人は、初日に、C6大使館裏路上及びC2方マンションにおける二回分の段ボー
ル箱の授受について供述し、翌日検察庁に出頭する前に右二ケ所の現場を見分し、出頭後右二回分
について供述書を作成し、次いで、C7高校向い電話ボックス付近及びホテルC8における二回分
の授受について取調べを受け、その記憶を喚起したうえ、その日のうちにこれに関する各供述書を
作成している。所論は、供述が短時日のうちになされたということは、自白の任意性、信用性の判
断について言うことで、参考人の供述に当てはまるものではなく、仮にそうでないとしても、C5
の供述書が短時日のうちに作成されたとは言えないというのであるが、C5供述書は、その内容が
恩義のあるA1にとって不利となる事項を認めるものであるとともにC5自身をも窮地に立たせる
おそれのあることであるから、広い意味でC5にとって不利益な事実についての供述というべきで
あり、このような供述が取調べのどの段階でなされたかということは供述の任意性、信用性を判断
するうえでの重要な要素であり、短時日のうちに不利益事実についての供述がなされたということ
は取調べに無理がなかったことを推認せしめるもので、供述の任意性、信用性を担保する一つの情
況的事実であることは明らかである。そして、前記取調べ並びに供述書の作成経緯に照らすと、極
めて短時日のうちに作成されたものと評価することができる。また、C5は参考人として取調べを
受けたものであり、検察官から事情を聞かれC5が供述したC5の行為自体はなんら犯罪を構成す
るものではないから、仮に同人がC5供述書にあるようなA1にとって不利な事実を供述しなかっ
たとしても、C5自身が身柄拘束を受けるなどの不利益をこうむるおそれは客観的に存在しなかっ
たというべきである。A1の秘書で目白のA1事務所の責任者であった原審証人A6は第三四回公
判期日において、C5が七月三一日取調べを受けた後A1事務所に立寄った際、同人が疲れたと言
うので取調べがどうだったか尋ねたところ、同人が「誰にもしゃべってはいけないんだと、こう言
われておりますし、もししゃべったことが判明すれば徹底的に調べるとこういうことを検察側から
言われたと、ですから私はしゃべれないんです。それから尾行がついているんでここへ寄ることさ
え困るんです。」というようなことを話したと証言し、また同夜、電話でC5と話をしたというA
1の秘書である原審証人A7も第三四回公判期日において、C5が「検察からとにかく話をA1事
務所の関係者や弁護士の先生に絶対してはいけない。あるいは何日でも呼んで徹底的に究明してや
ると、電話も盗聴する、それに尾行もつける、それと泊めてもやるということを言われている。」
ということを話した旨証言している。また、右A7証言から、C5は原長榮弁護士に対し、取調べ
に当たり何も知らないと述べてきた旨答えたことがうかがえる。しかしながら、右証言中の「徹底
的に調べる。」ということが何を調べるのかその趣旨が必ずしも明らかでなく、また「泊めてや
る。」ということはA6証言にはないことにかんがみると、果たして、C5が右各証言にあるよう
なことを述べたのかいささか疑念がないわけではないが、仮に同人がそのようなことを述べたとし
ても、同人が、当日既に、検察官に対しC6大使館裏路上及びC2方マンションにおける授受につ
いて供述し、かつ翌日検察庁に出頭する前に右二ケ所を見分してくる旨約束していること(この点
は、甲再一12の供述書裏面のA2を乗せて運行した状況を列記したメモ書きや、右二ケ所の作図
が詳細で、C2方マンションの分の供述書中に「今日出頭前に見て来たら」という記載があるこ
と、及び坪内証言等から明らかである。)に徴すると、A6、A7の両秘書から取調べの状況を尋
ねられ、右二回分について供述していることをありのままに説明することができず、これを避ける
方便として述べたものと考えるのが相当であり、このことは、原弁護士に対し取調べ状況につき前
記のとおり説明していることがうかがわれることによっても裏付けられるのである。所論がいうよ
うに、もしC5が無理な取調べを受け真実に反し虚偽のことを述べたというのであれば、その供述
内容の性質に照らし、恩義のあるA1の立場を守るため、A1の弁護人らにその実情を説明して対
応等を相談するのが当然と考えられるところ、A6、A7両秘書や原弁護士と話をしその機会があ
ったのにかかわらず、なんらそのような対応策をとらなかったことは、取調べにおいて供述した内
容を同人らに知られたくなかったからにほかならないと考えられる。また、七月三一日、八月一日
の二日とも、取調べののちA1事務所に立寄りながら、同事務所の者と接触することを避け、顔を
出しただけで早々に同事務所から退出していることは、A1にとって不利なことを述べた取調べの
状況を聞かれることを避けるためであったと考えられる。C5は、八月一日午後七時一八分ころま
で取調べを受け、同日午後八時少し前ころ目白のA1事務所に立寄ったが、出された水割りにも手
をつけず、取調べの状況を聞かれ、検察官が読み上げたのを書かされてそれに署名捺印してきたと
言っただけでそれ以上の説明をせず、疲れたから早く帰らして欲しいと頼んで二、三分事務所にい
ただけで退去し、そのまま帰宅することなく同夜自殺している。所論がいうように、もしC5が、
検察官の違法、不当な取調べを受けやむなく虚偽の供述をし、その自責の念にかられて自殺したの
であれば、死に臨んで、かかる虚偽供述をするに至った経緯及び供述内容が真実に反することを明
らかにし、自責の念なり検察当局に対する抗議の意思を表するものと考えられるところ、同人はか
かる措置をなんらとっていない。このことは、事件の捜査に対しては真相を述べねばならず、良心
に従って真実と思うところを供述書にしたためたが、他面そのことがA1らの立場を不利にし、A
1らの立場を守る周囲の人々から取調べの状況を尋ねられ、当面は供述内容を明らかにすることな
く切り抜けたものの、いつまでもこれを避けて通ることはできず、供述内容が明らかになった場合
の自己の窮地を思い悩んだあげく死を選んだと考えるのが素直な見方と考えられる。しかして、C
5供述書の内容は、A2を自己の運転する自動車に乗せて授受の場所に赴き、段ボール箱を受け取
ったというその大筋において、信用性のある他の関係者の供述と符合するものであり、かつ、C5
車に乗車して段ボール箱を受取った点を否定するA2の公判廷における供述が不自然不合理で信用
性がないことは別途説示したとおりである。
以上判示した諸事情は、C5が自ら体験したことについて記憶に基づきありのままに供述し虚偽
が入る余地が少ないことを担保するもので、これらを総合すると、C5供述書に任意性、特信性の
あることは明らかで、これに証拠能力を認めた原判決の判断に誤りはなく、所論は採用できない。
四現金授受に関する原判決の事実認定上の問題点について
所論は、本件五億円が請託に基づく賄賂であるならば、それはお礼の性格を有するものであるか
ら、その授受は請託の相手方に届ける方法で行われるのが社会通念に照らし当然のことであるとの
見解を前提として、原判決が、いずれの場合も、C2がA2に電話で連絡したうえ、内閣総理大臣
首席秘書官として多忙な毎日を送っている同人を指定の場所(三回は白昼街頭)に呼び出して交付
した(しかも一度はC2自ら立会わず面識のないC3運転手をして引渡させた。)旨認定している
のは、その事実認定の内容自体不自然で経験則に反する旨論難する。しかしながら、賄賂がお礼の
性質を有するとはいえ、それは犯罪性のある違法なものであるから、人目をはばかることなくその
授受を行うことができるものでないこともみやすい道理であり、授受の当事者が相談して場所や方
法を定めることは十分あり得ることで、したがって、相手方に持参して届けるのが唯一の方法であ
るとの見解が正しい理解であるとはとうてい言えない。そして、原判決がC2において一方的に場
所を指定してA2を呼び出した旨認定しているものでないことは判文上明らかであり、関係証拠に
よると、授受の場所は、C1がB3社から現金を受取ったつど、C2がその旨をA2に電話で連絡
し、その授受の方法を打合わせるなかで決定され、かつ、原判示の場所で授受が行われたことも優
に肯認できるのであり、また、第二回目の授受に際しC2の指示のもとにC3がA2に交付した点
も、C2・A2間の相談のなかでそのような方法をとる旨定められたことが明らかである。してみ
ると、右のとおり、原判示の授受の方法が、いずれも、C2・A2間の話合いのなかで決定された
ものであることを前提として考えるかぎり、それが常識に反し全くあり得ないことであるとは言い
がたく、所論は独自の見解を前提として証拠上認め得る原判決の事実認定を論難するもので採用で
きない。
所論はまた、原判決が、A1側が受取ったとされている五億円の使途について何も判断を示さ
ず、かつ、この点を解明する証拠が存在しないことは、A1側に右金銭が交付されていないことを
推測せしめるものであるという。しかしながら、受取った金銭がどのように使われたかということ
は、収賄罪や外為法違反の罪の構成要件要素たる事実ではなく、この点についての判示がないから
といって判決の理由説示として十分でないとは言えないし、証拠により金銭授受の事実が認められ
る以上、その使途の点まで解明して授受の事実を裏付けなければならないものでないことはいうま
でもない。
1第一回目(C6大使館裏)の授受について
所論は、原判決には、この点に関する証拠の取捨選択並びにその評価を誤り事実を誤認した違法
がある旨主張し、その理由として「1」第一回目の授受がC6大使館裏路上において行われた旨の
供述が最初に表れるのはC3の検面供述においてであるが、この場所は、原判決が言うように、C
3供述によらなければ検察官が知り得ない事柄であったわけではない。検察官はC3車の昭和四八
年八月一〇日分の自動車行動表を検討し、「竹橋~g町」往復の記載があるところから、当日の授
受はg町で行われたという筋書を作り上げたうえ、C3に対しその場所は同町内のC6大使館裏で
あると誘導し押しつけて右供述を得たのであり、かつ、これに基づき同趣旨のC2供述を引き出し
たのである。「2」そして、授受に立会ったとされているC3及びC5の各供述を対比すると、双
方の車が落合った場所、その際の情況、A2が乗って来た車についての両者の供述には大きな食違
いがあり、同一事実を体験した者の供述と評価することができない内容のものであるし、また、C
5が車から降りたかどうかについてのC3の供述には変遷があって不自然であり、更に、C5供述
書には受取った段ボール箱をC31銀行本店に運び込んだ旨原判決の認定と異なる記載があるな
ど、右各供述の信用性を否定する事情が種々存するのに、有罪認定に都合のよい部分のみ信用性を
認め、都合の悪い部分の信用性を排斥しているのは恣意的判断と言うべきである。また、C2がA
2に対し待合わせ場所として交差点の直前で止めるよう指示したというのも他の交通の妨げとなり
不自然である。「3」C2が、右自動車行動表にあるとおり、その日時に、C3車に乗って「竹橋
~g町」(C1東京本社~C6大使館裏路上)間を往復したのであれば、右日報の使用者氏名欄に
「C2常務」と、また往復欄には「竹橋~g町」の運行の「往」欄に「1」「g町~竹橋」の運行
の「復」欄に「1」と各記載されているはずである。しかるに右各運行の課名・使用者氏名欄がい
ずれも空欄で、また往復欄にも右のような記載がないことは、C2が右運行に際し乗車していなか
ったことを示すもので、右自動車行動表の記載と原判示の事実認定との間には整合性がなく明らか
に抵触するものであって、右自動車行動表の記載は、右金銭授受がなかったことを示している。こ
の点につき、右は、C3が右行動表を改ざんした後新しい用紙に転記するに際し書き誤ったもので
ある旨判示している原判決の証拠判断は誤っている、というのである。
そこで以下順次検討する。
(一)C3は、捜査段階において、昭和四八年八月一〇日、C2が乗車したC3運転の自動車
とA2が乗車したC5運転の自動車がC6大使館裏路上において落合い、段ボール箱を積み換えた
事実を認める供述をしているのに、原審公判廷においては、「C6大使館付近で他の自動車と待合
せをするということは、検官から取調べを受けた当時全くわからなかった。今はそういうことがあ
ったとされているから何かそういうことがあったような気もするし、ないと言われればそうかなと
も思う。C6大使館裏付近へC2を乗せて行って他の車へC2の車から荷物を積み換えたというこ
とは記憶としてはなくわからない。」旨証言し、右同所における授受を消極的に否定している。と
ころで、C6大使館裏路上で段ボール箱の授受が行われたことが証拠上最初に表れるのは、昭和五
一年七月二〇日付のC3供述書においてであり、更に、同人の同月二三日付検面調書には、その授
受の状況が具体的かつ詳細に記載されている。しかして、関係証拠によって認められる右取調べの
時点までの捜査の進展状況に照らして考えると、検察官は、本件五億円の授受が、いつ、どこで行
われたか解明する手がかりをC3車の昭和四八年八月一〇日分の自動車行動表に求め、これを検討
したうえC3の取調べに当たったことを認めることができる。所論は、検察官が、右自動車行動表
の記載から、授受の場所をg町のC6大使館裏に想定したうえこれに基づき誘導したり押しつけた
りして取調べをしたという。しかしながら、右自動車行動表には、B3社から現金入りの段ボール
箱を受領した後の運行として、所論が指摘する「竹橋~g町」往復のほか、「竹橋~向島」「向島
~k町」という記載があり、「竹橋~g町」往復については車の使用者の記載がなく、「竹橋~向
島」「向島~k町」の使用者はC2と記載されており、右記載から考察すると、C2の検面調書に
あるとおり、双方の車が指定の場所で落合い車から車へ段ボール箱を積み換えたというのが正しい
のであれば、授受の場所を「g町」と想定することは一応可能であろうが、g町への運行にはC2
が乗車した記載がなく、また、所論が言うように、内閣総理大臣に対するお礼の金を渡す方法とし
て、多忙な首席秘書官A2を白昼街頭に呼び出すというのは非礼であり不自然であるというのであ
れば、むしろ「A22」への運行が授受の場所と関連があるとも言えるのであって、右記載のみか
らはそのいずれとも断定することはできないのである。まして「g町」という広い地域を表す記載
のみからC6大使館裏という特定の場所を想定し得るはずはなく、当時の捜査の進展状況からも、
そのように特定の地点を想定する手がかりとなる資料は全く見当たらない。すなわち、検察官は二
つある可能性の中の一つとして「g町」を想定することができたとしても、C6大使館裏とまで想
定することはできないのであって、C6大使館がg町内にあるからといってその想定ができるとい
うのは無理な理屈であり、それが可能であることを前提になされている所論は失当である。原審証
人坪内利彦(検事)は、C3に対し、右自動車行動表の「g町」「A22」なる記載がどこの場所
を表しているのかその意味を問い質すとともに、g町やA22に行った際段ボール箱の授受が行わ
れなかったか尋ね、C3がC6大使館裏路上で授受が行われたことを思い出して供述した旨証言し
ているのであるが、右証言内容は自然で合理性があり十分信用することができる。C3は公判廷に
おいて、坪内検事からC6大使館裏路上で授受が行われたと教えられ、そうであったかなという気
持ちにさせられて迎合したりあるいはそうであると押しつけられて供述した旨及び授受の状況につ
いては一〇〇パーセント想像して供述したなどと証言しているが、その証言内容を検討すると、質
問に対する答えは回避的で単刀直入明確に答えるところが少なく、右証言中には、「八月一〇日C
6大使館裏路上で段ボール箱を受渡したという記憶はなかった。しかるに、右場所で受渡しをした
ように供述しているのは、検察官からC6大使館裏という地名が出てきたからにほかならないと思
う。」旨、検察官から授受の場所を教えられたと証言しているのは、体験及び記憶に基づくという
より理屈と想像で述べている趣旨に解せられる供述部分があるとともに、検察官から教えられたと
言うそのときの取調べの状況やどのように教えられたのかその内容についての証言は極めてあいま
いであって具体性を欠き、これらの点に関するC3の証言は不明確かつ首尾一貫しない点が多く、
その供述自体から、果たして体験したことを記憶に基づいて証言しているのか疑念を生ぜしめ、ま
た、検察官が知り得ようもないのに、検察官が場所の点や授受に関する細かい点までよく知ってい
たと証言するなど、関係証拠に照らし、証言の合理性を裏付ける根拠が薄弱であるとともに、その
証言全体を通じ作為的であって、坪内証言と対比して措信できるものではない。加えて、C2は、
公判廷においても、C6大使館裏で授受を行ったことは、C3が思い出してくれたことを契機に自
分もその記憶を喚起したのであって、C3が公判廷において記憶がない旨否定していることによっ
ても自己の右記憶に変りはなく、同所において現金の入った段ボール箱をA2に引渡したことは間
違いない旨供述しており、また、A2やC5も捜査段階においてこれを認めている。以上の諸点に
かんがみると、C3の公判廷における供述はそれ自体信用性が乏しいのに比し、捜査段階における
供述は、検察官が知り得ようもない事柄について具体的かつ詳細に供述し、関係証拠とも整合し、
同人が記憶に基づき任意供述したものとして信用できるのであって、この点についての原判決の証
拠評価に誤りは認められない。
(二)所論は、C3とC5の供述を対比すると、双方の車が待合せした場所として指示する地
点や双方の車が落合った状況等に食違いがある旨指摘する。なるほど、両名の供述がすべての点に
おいて一致しているわけではなく、両名が停車地点を示すため作成した図面の内容(建物や道路の
配置状況、目印となる建物の表示など。)に違いがあり、また、双方の車が落合った状況につい
て、C3はC5運転の車が先に到着し同車の後方に自車を停車させたと述べ、C5供述書にはこれ
と逆のことが記載されているなど、両者に違いがあるが、このことは、坪内検事が証言しているよ
うに、取調べに当たって、検察官が他の関係者の供述等によって得た情報に基づき誘導することな
く、供述者にできる限り記憶を喚起させるとともにその記憶に従って供述書を作成させるなどした
証左とみることができるのであり、したがって、C3やC5の当初の供述(書)には、その記憶の
正確性がテストされることなく他の関係者の供述との間の食違いがそのまま残されているのであっ
て、そこには記憶違いによる供述部分が含まれていることは十分考えられるのである。しかして、
C3及びC5が停車地点(授受の場所)を示すため作成した図面はいずれも略図であるところ、右
略図上の各指示点を検察事務官作成の昭和五一年七月二三日付捜査報告書(甲再一17)添付の図
面と対比して考察すると、両者の指示点の差異は作図上のもので全く異なる別の地点を指示してい
るとは認められず、およそ三年前の出来事があった場所として指示するにしてはほぼ同じ地点を示
しているものと認められ、前記のとおり、相互に関係なく独自の記憶と判断に基づいて作成された
ものとして、むしろ右同所における授受を認める供述の真実性を互に裏付けるものと評価できる。
また、落合ったときの状況の食違いについては、C5が供述書作成直後死亡したため、その記憶の
正確性がテストされていないこと及び捜査段階を通じ一貫して維持するC3の前記供述に照らす
と、この点に関するC5の供述は記憶違いによるものと認められる。更に、C3が、当初、A2が
乗って来た車はハイヤーであったとか、その車の運転手は降りなかったなどと述べた点について
は、C3自身その後の取調べで記憶違いであった旨述べて訂正し、かつ、その訂正供述が不自然と
認められる特段の事由はない。その他、C5は、C6大使館裏で段ボール箱を受取った後、C31
銀行本店に行って右段ボール箱を同銀行に運び込んだ趣旨の供述書を作成しているが(甲再一1
0、弁13)、C31銀行関係者(原審証人A8)の証言や同銀行から提出された関係証拠による
と、右事実を裏付ける資料はなくむしろかかる事実があったことは否定されるのであって、仮に、
C5供述書にあるように、A2が段ボール箱を同銀行に持ち込んだ事実があったとしても、A1の
事務所や関係政治団体が同銀行と取引関係を有していたことに徴すると、それは別の機会のものと
考えられ、C5の右供述は記憶違いによると考えるのが正しい認定というべきである。このC5供
述の記憶の正確性について、原判決が、取調べ時におけるC5の供述状況に関する坪内検事の証言
により、C5の右供述は不確かな記憶に基づくものであったと認定している点になんら不合理は見
当たらない。なお、双方の車が待合せた地点はC6大使館裏交差点に近い路上であるが、C3やC
5が図示している地点が他の交通の妨げとなるほど交差点に近接した地点とは認められず、道路幅
も広く、待合せ場所として不自然なところとは考えられない。
(三)原判決は、昭和四八年八月一〇日分の自動車行動表中の「竹橋~g町」往復の記載は、
右日時にg町所在のC6大使館裏路上で第一回目の授受が行われたというC2、C3、C5らの供
述の信用性を裏付けるとともに、右授受の事実を認定する直接証拠たり得る旨判示している。とこ
ろで、関係証拠によると、自動車行動表中には、C2の指示によりC3が改ざんしたものが多数含
まれているところ、その改ざんは、別の用紙を用い、C2から指示された対象部分はその趣旨に従
って記載内容を改変してこれに記入し、改ざんの対象として指示されなかった部分は、元の記載を
そのまま転記する方法で行われていることが認められる。第一回目の授受の当日である昭和四八年
八月一〇日の行動表は改ざんされたものの一部であるが、C2やC3の捜査、公判を通ずる供述に
よると、右行動表中の「竹橋~g町」往復の運行部分は改ざんの対象となっていないというのであ
るから、右記載部分は元の行動表の記載がそのまま転記されたことになるところ、所論は、右の転
記が正確に行われたことを前提として、右運行の使用者氏名欄にC2の氏名が記載されていないこ
となどから、C2がC6大使館裏路上(g町)に行かなかったことが明らかであるというのであ
る。確かに、他の自動車行動表の記載例に照らして考察すると、C2が右運行に際し乗車していた
のであれば、「使用者氏名」欄にC2が使用したことを表す記載がなされているはずであり、また
乗車人員を表す「往復」欄に、「竹橋~g町」運行については「往」欄に「1」と、「g町~竹
橋」運行について「復」欄に「1」と記載されていなければならないと考えられる。しかるに右行
動表にそのような記載がないことは、改ざんに際し元の記載の転記が正確に行われたことを前提に
すると、C2がC3車を使用してC6大使館裏路上に行かなかった可能性があることになり、ひい
ては同所で金銭の授受が行われたとすることと抵触する可能性があることになる。要は、元の運行
記載が正確に転記されたか否かにかかるところ、C3は捜査、公判を通じ「竹橋~g町」往復につ
いては内容を改変しておらず、改ざん前の記載をそのまま新しい用紙に転記したと述べ、また、改
ざんに関与した当時のC1東京本社総務部総務課長であった当審証人C14は、C2から指示され
た部分についてC3が指示どおり改ざんしているかどうか、また、その余の部分について改ざん前
の記載が正しく書き写されているかチェックしたと思う旨所論に添う証言をしている。しかしなが
ら、右八月一〇日の行動表を見ると、C1東京本社を出発しg町へ赴いた「竹橋~g町」なる往路
の運行に乗車した人員を表す「1」なる記載が「往復」欄の「復」の欄に記入され、その記載自体
から実体を表していないと考えられるとともに、その記載が正確でないことはC3自身公判廷にお
いて認めているところであり、また、他の記載例に照らすと、「往復」欄に乗員の記載があるもの
については「使用者氏名」欄にその使用者名が記載されていなければならないはずであるのに、そ
の記載がなされていない例のあることは、元の記載書き落しを疑わしめるものである。そして、そ
の改ざん作業は、警察から自動車行動表の提出を要求され、数日の間にあわただしく行われている
のであり、証拠上、その改ざんは八二枚にも及んでいることが認められるのであって、この間C3
が一人でその作業に従事し、C14は、改ざん後の記載内容をどうするかにつき一部C3の相談相
手になったことはあったが、常時C3につきっきりでその作業内容を点検していたわけではないこ
と、また、自動車行動表用紙の印刷の状況、紙質、大きさ等から改ざんされた行動表と認められる
八二枚の記載内容を点検すると、個々の「待時間」欄、「待時間集計」欄の記載もれ、これらの記
載間の不突合、「乗用人員計」欄の記載もれ、「往復」欄記載人員数と「乗用人員計」欄の数の不
一致、個々の走行距離数とその集計欄の各記載の不突合など、元の記載の転記がすべて正確に行わ
れているとは認められない記載が随所に存することなどに徴すると、C14が、C3から改ざんし
た行動表を受取り、その記載を点検したとしても、改ざん指示の対象となっていない部分にっい
て、転記が元の記載のとおり正確に行われているかどうかまで確実にチェックしたとは認めがた
く、また、C3が捜査段階において自己の意思に基づいて作成復元した八月一〇日分の自動車行動
表において、「竹橋~g町」往復の運行の使用者氏名欄に「C2常務」、「竹橋~g町」運行の往
欄に「1」、「g町~竹橋」運行の復欄に「1」と記載していることは、同人自身、前記の転記に
際し細部まですべて間違いなく正確に書き写したとまでは考えていなかったことによるものと認め
られる。また、前記のとおり、他の自動車行動表の記載例に徴すると、往復欄に乗車した人員の記
載がある場合の運行については、使用者氏名欄に必ずその使用者の氏名等が記載されていたと認め
られるところ、このような事例について使用者氏名等が記載されていない例が右八月一〇日分のほ
かに改ざんされた行動表中に二例存する。すなわち、昭和四八年四月一〇日分の行動表中、上から
五段目と六段目に「竹橋~a町」「a町~竹橋」の往復の運行記載があり、往路の「竹橋~a町」
運行の使用者氏名欄に「C2常務」往欄に「1」と記載され、復路の「a町~竹橋」運行について
は復欄に「1」という記載があるのに使用者氏名欄にはその記載がなく空欄になっているが、その
記載状況に照らすと、元の行動表には復路の運行の使用者欄にもC2が使用したことを表す記載が
あったものと推認され、それが空欄になったのは転記の際の記載もれと考えられる。昭和四九年八
月一五日分の行動表の一三段目には、出発時刻「二四時五〇分」到着時刻「一時一〇分」行先欄に
「青山~k町」復欄に「1」という記載があり、使用者氏名欄は空欄となっているが、右記載の前
後の運行記載や「k町」がC2の自宅を表すものであることからすると、右運行の使用者氏名欄に
はC2が乗車していたことを示す記載があったものと推認できるのであって、それが空欄となって
いることはやはり転記の際の記載もれと考えられるのである。以上のとおり、C3は改ざんに際
し、改ざんの対象としなかつた運行の元の記載を転記したのであるところ、その際、書き落しや書
き間違いをしたと認められる部分が随所に存することに徴すると、所論が指摘する部分も転記の際
の書き落し及び書き誤りであって、同行動表の元の記載は、C3が捜査段階で作成した前記復元表
のとおり(昭和五一年七月二六・二七日付検面調書添付。)であると認められ、前記八月一〇日分
の行動表中の「竹橋~g町」往復の運行記載は、C2、C3、C5ら関係者の供述の信用性を裏付
けるとともに、これら関係者の供述等と相まって、C2が右日時にC6大使館裏路上で授受を行っ
た事実を証明する重要な証拠と言うべきであり、この点に関する原判決の証拠評価に誤りはない。
2第二回目(都立C7高校向いの電話ボックス付近)の授受について
原判決は、昭和四八年一〇月一二日の第二回目の授受につき、C2は、同日夕刻から行われるC
1社員の結婚式に夫妻で出席することになっていたので、着替えのため一旦自宅に帰る予定であっ
たところから、A2に電話して受渡しの方法について相談し、同日午後二時三〇分ころ都立C7高
校向いの電話ボックス付近路上で引渡すことを取決め、かつ、その際、右引渡しにC2自身は立会
わずC3運転手をして引渡しに当たらせることとし、A2もこれを了承したこと、C2は、同日午
後二時二五分ころC3運転車で帰宅したが、その際C3に対し、A2の特徴等を教えたうえ、右電
話ボックス付近路上でA2と名乗る者に段ボール箱を引渡すよう指示したこと、C3は、C2を降
ろした後直ちに自車を右電話ボックス付近路上に回送してA2を待ち、他方A2はC5運転車で同
時刻ころ同所に赴き、両者落合ったうえ現金の入った段ボール箱の受渡しを完了し、A2が、これ
をA1の私邸に搬入したこと等の事実を認定している。これに対し、所論は、「1」C2が、授受
に立会えない特段の事由がなく、授受の現場近くの自宅にいながら、一億五、〇〇〇万円ものお礼
の金をA2と面識のないC3に託し、これをA2に引渡すよう指示し実行させたということは、そ
れ自体常識に反し不自然な認定である。C3は、昭和四八年一〇月一二日分の自動車行動表を示さ
れ、検察官の「k町」で授受が行われたに違いないとの予断のもとに取調べを受け、かつて、右電
話ボックス付近でC1社員に何か荷物を渡したことがあるというかすかな記憶があったので、これ
を本件の授受と結びつけて誤った供述をしたのであり、また、C2は、C3に判示認定のような指
示をした事実がなかったのに、C3の右供述に合わせる供述をしたにすぎず、右各供述はいずれも
信用できるものではない。「2」原判決は、C5供述書に高度の信用性を認めこれを事実認定の有
力な資料としている。しかし、右場所における授受に関するC5供述書には、「進んで来た方向か
ら考えて目白からA2を乗せたと思う。」旨の記載があるのに、原判決は、A2アリバイに関する
C10ノートの記載をもとに、A2がC5車に乗った場所は千代田区q町r丁目所在のA3である
旨認定している。しかして、A3を出発地点として右授受の現場に至るためには、内堀通りを北上
し、靖国通りを右折したうえ、更に靖国神社前を左折して早稲田通りに入り、C7高校と日本私学
会館の間を左折するルートをとることになり、このルートをとるとC5供述書やC3供述とは正反
対の方向から授受の現場に到着することになるのであって、このことは、C3やC5が、時を同じ
くして虚偽の供述をしていることの証左と言うべきであって、検察官が同人らを不当に誘導し強制
して取調べたことを物語るものである。加えて、授受後C5車が早稲田通りを左折した(C5供
述)のか右折した(C3供述)かの点について両者は反対の供述をしているし、また、C3が相手
の車はハイヤーであった旨述べているなど、両者の供述に食違いが存することは、いずれの供述に
も信用性がないことを示しているのであって、その一方だけを信用し他の信用性を否定することは
許されない。「3」また、判示のとおりの経緯で授受が行われたというのであれば、C3は、C2
方マンション前で同人を降ろした後電話ボックス付近路上に到着してA2が来るのを待ち、C5車
が到着して相手の人がA2であることを確認したうえ段ボール箱を積み換え、その後先に同所を出
発したC5車が早稲田通りを右折したのを見届けて自車も出発したと述べているのであるから、こ
の間少なくとも五分間以上経過していることが容易に推認できると言うべきであって、自動車行動
表上、「竹橋~k町」と「k町~竹橋」の各運行の間の待時間欄にその時間が記載されていなけれ
ばならないはずである。しかるに、右行動表上にその記載がなく、k町到着後直ちにC1東京本社
に帰ったように記載されているのは、授受があったとされている電話ボックス付近路上での待合わ
せの事実がなかったこと、ひいては授受がなかったことを示すものである。原判決が、この点につ
いて、C3が授受の現場に到着してA2と落合うまでさして時間はかからなかったと考えても無理
はなく、段ボール箱の引渡し自体も極めて短時間で可能である旨判示しているのは、右行動表の記
載の評価を誤り事実を誤認したものであることが明らかである。以上のように主張し、原判決の事
実認定を論難する。そこで以下検討する。
(一)関係証拠によると、第二回目の授受に際し、C2が直接立会うことなく、C3をして引
渡させたのは、C2・A2間の事前の打合わせにおいて十分相談のうえ取決められたことであり、
A2もこれを了承していたことであるし、また、授受の現場における作業は段ボール箱の積み換え
のみであってC2がその場にいなければできないことではないこと、C2においてC3に対し、引
渡す相手はA2という人であり、その人物の年齢、人相その他の身体的特徴を教え、電話ボックス
のところにその人が取りに来るのでその人を確かめて引渡すよう指示するなど、誤った授受が行わ
れないよう配慮する措置がとられていること、既に、第一回目のC6大使館裏路上における授受に
はC3もA2も直接関与し、二人は全く面識がない関係にあるとは言いがたいことが認められ、こ
れらの点を併せ考慮すると、原判示の授受の仕方が常識に反し不自然、不合理であるとは言えな
い。そして、C3が取調べを受けた時点において、昭和四八年一〇月一二日付ピーシズ領収証やC
2の供述などから、第二回目の授受が同日中に行われたことを推測することができたとしても、同
日分の自動車行動表の記載自体やC2の供述などから、右行動表中のどの運行が右授受と関係があ
るのかについてはこれを明確にできる状況にはなく、まして、C7高校向いの電話ボックス付近と
いう具体的に特定された場所において授受が行われたことをうかがわしめる資料は全く存在しない
のであって、判示の時刻に右場所で授受が行われたことは、検察官としては知ることができなかっ
た事柄で、かかることを想定し得べくもないことである。このような情況のもとで、C3は、同日
の自動車行動表を検討するうち、当日ホテルニユーオータニでC1の社員の結婚式が行われこれに
C2が妻と出席したことを思い起こし、これを糸口として、その前に着替えのためC2が一旦自宅
に帰ったこと、そして、その際C2の指示でC2方近くの右電話ボックス付近路上で段ボール箱の
受渡しをしたことを思い出してその旨供述したのであって、これらの供述内容は、関係証拠によっ
て認められる当時の捜査の進展状況からは、検察官としては全く知ることができなかった事柄であ
ることにかんがみると、予断をもって誘導し強制することのできるものでないことが明らかであ
り、C3が自ら記憶を喚起し任意に供述したものであることが認められる。そして、右C3供述を
契機として、C2も記憶を喚起し、検察官に対しC3供述と一致する供述をしているが、C2の右
供述が単にC3の供述に合わせたものでないことは、C3が原審公判廷においてあいまいな供述を
したりこれを否定する供述をしたのにかかわらず、C2が終始原判示の認定に添う供述をしている
ことに徴し明らかである。右供述の真偽を確かめるためなされたホテルC22における調査の結果
は、当日、C1社員の結婚式が同ホテルで開催されたこと、及び、C2夫妻がその媒酌人をつとめ
たことを客観的に裏付けており、また、受取った側のA2やC5も、日時の点はともかく、右電話
ボックス付近路上における授受を認めているのであって、これら関係者の供述が一致することは相
互に供述の信用性を補強しあうものであり、かつ、これらの供述は自動車行動表、ピーシズ領収証
等客観的証拠とも整合するものであって、その信用性は高いと言うべきである。なお、C3は、原
審第一三一回公判期日において、右電話ボックス付近路上における物の授受は、当時C1東京本社
の総務課か文書課に勤務していたC34と思われる人物から書類の入った茶封筒を渡されるか又は
同人に渡すかしたことがあり、この点の記憶が本件の授受に結びつけられたかのごとく所論に添う
供述をしているのであるが、その供述内容は、A2に対する本件段ボール箱の引渡しとは実態を異
にするものであって、両者を混合して結びつけようもない事柄であり、かつ、C3自身の原審第二
三回公判期日におけるこの点に関する証言と大きく異なるものであって、C3の原審における証言
自体から、その供述の変更が不自然であり信用できないことは原判決が指摘するとおりである。加
えて、当時C1東京本社社長室総務課に勤務していた原審証人C34の、右C3供述を否定する証
言に照らしても信用できるものではない。
(二)昭和五一年八月一日付C5供述書(甲再一11)中に「進んで来た方向から考えて目白
からA2さんを乗せたと思う。」(原文のまま。)という記載があることは所論のとおりである
が、右供述部分は、内閣総理大臣首席秘書官A2の専用車の運行状況を記録したC10ノートの記
載及び原審証人C10の証言から推認されるA2の当日の行動と抵触するもので措信できず、これ
ら関係証拠によると、A2は、第二回目の授受に際し、A3からC5車に乗車して授受の現場に赴
いたことが認められ、この点の原判決の証拠評価並びに事実認定に誤りは認められない。すなわ
ち、右C5供述書は、検察官の取調べ直後、C5が思っていたことをそのまま書面に記述したもの
で、その時点で供述の基礎になるC5の記憶の正確性についてテストされた形跡はなく、右C5の
供述部分は「進んで来た方向から考えて」という文脈に照らすと、確たる記憶によるものとは考え
られず、C10ノートの記載やC10証言によると、A2がC5車に乗車したのはA3であると推
認されることにかんがみると、右供述書中の「目白からA2さんを乗せたと思う。」という部分
は、同人の記憶違いないし誤った推測によるものと考えられる。しかしながら、右供述部分は、供
述全体から考察すると、A2をどこで乗せたかという枝葉の部分に関するもので、この点について
記憶違いないし推測の誤りがあったからといって、授受の基本的部分において他の関係証拠と整合
するその供述全体の信用性をそこなうものでないことは明らかである。所論は、A3を出発点とす
るかぎり、C5供述書やC3供述にあるように、C5車が議員会館方面から電話ボックス付近に進
行することはあり得ず、反対側の早稲田通りの方面から到着するはずであるというのであるが、関
係証拠によると、A3を出発点とした場合でも、所論の進行経路をたどる以外他に経路がないわけ
ではなく、C5供述書の記載やC3供述のとおりの方向から授受の現場に到着できることが明らか
であり、所論は独自の見解に基づくもので、これを前提として検察官の取調べ方法を論難しC5や
C3の供述の信用性を否定する所論は採用できない。なお、C3が当初相手方の車がハイヤーであ
った旨述べている点については、それが記憶違いによるものであり、その後なされた取調べにおい
て、同人により訂正されていることは、第一回目の授受の場合と同様である。
(三)C3が、C1東京本社から着替えのため自宅に戻るC2を送り届け、その後電話ボック
ス付近路上でA2が来るのを待ち、到着したA2に段ボール箱を引渡し、しかる後C1東京本社に
引き返した一連の運行、すなわち、自動車行動表上の「竹橋~k町」「k町~竹橋」往復の運行に
関し、待時間の記載がないのは所論指摘のとおりである。しかし、C2方自宅のあるマンション前
から電話ボックスまでの距離は一〇〇米程度にすぎないし、また当審において取調べたビデオテー
プ(第二回目の授受の状況につき原判示の事実認定に従って再現実演した状況を録画したもの。)
によると、授受の現場で落合い段ボール箱を積み換えて双方の自動車が出発するまでの所要時間は
一分足らずのもので、段ボール箱の授受はでくわずかの時間で行い得るものであり、更に電話ボッ
クスから早稲田通りまでの距離はごく近距離であることにかんがみると、電話ボックス付近路上で
A2を待った時間が短かければ、C3がC2方に到着した後電話ボックス付近路上から出発するま
での所要時間は五分以内で十分と考えられる。そして、C2・A2間の事前の打合わせにおいて、
C2が自宅に帰る機会に受渡しを行う旨相談されていることに徴すると、A2もC2が帰宅した時
間よりそれほど遅くない時間に授受の現場に到着していることが推認できるので、C3が右現場で
待合わせた時間はごく短時間であったと考えても決して無理な推測とは言えない。一方、C3車の
自動車行動表の記載を検討してみると、待時間欄に記載されている最も短い時間は五分間であり、
五分以内の待時間は右行動表に記載されていないのであって、一〇月一二日分の行動表に右待時間
が記載されていないことは、C3が現場で待合わせた時間が短かく、C2方に到着した後、授受を
済ませて出発するまでの所要時間が五分以内であったことを推測せしめるもので、かつ、右推測は
前記の情況から合理性があると言うべきである。そうであれば、その所要時間が五分以上かかるこ
とを前提に、待時間の記載がないことをもって授受の事実がなかったことの証左であると評価する
ことはできない。
(四)その他関係証拠を精査しても、第二回目の授受に関する原判決の証拠評価並びに事実認
定に誤りは認められず、この点の所論は理由がない。
3第三回目(ホテルC8)の授受について
「1」原判決は、A2の昭和五一年八月三日付検面調書(乙8、甲再一80)に依拠し、A2
供述は、四回にわたる授受の日時が特定されておらず、第三回目の授受について、ホテルC8で授
受を行ったかどうか明らかでないとするなど相当漠然とした内容を含み、またC2が乗ってきた自
動車が外車であった旨明らかに誤った事実を含むものであるが、C2から受取った金額の総計、受
取の回数、おおよその時期や状況、四回のうち三回の授受の場所がC6大使館裏路上、C7高校向
いの電話ボックス付近路上、C2方自宅であったとするなど重要な点において他の関係者の供述と
符合し十分信用できるとしたうえ、A2が場所の記憶はないけれど授受自体を認めているものがま
さにホテルC8における授受に相応するので、右A2供述も、四回の授受のうちの一回である昭和
四九年一月二一日の授受の存在を認定するための重要な根拠たり得る旨判示している。この点につ
き、所論は、ホテルC8における授受について、A2が原審公判廷においてその存在を明確に否定
し、捜査段階でも実質的にこれを否定する供述をしているのに、右A2の検面調書を第三回目のホ
テルC8における授受の認定証拠たり得るとした原判決は明らかに右証拠の評価を誤っている旨主
張する。「2」また、所論は、昭和四九年一月二一日の天候は、午前一一時五〇分からみぞれが降
り始め、一二時二五分これが雪にかわり三時間以上降り続いたうえ一五時四〇分にみぞれにかわ
り、一五時の観測時点で積雪二糎を記録しているのであって、この日都内は大雪であったことが明
らかであるところ、このような大雪の日に屋外で重い荷物の受渡しをしたというのであれば、当然
印象深い出来事としてこの雪の記憶が残っていなければならないはずであるのに、C2、C3、A
2、C5ら関与者とされている者の誰もがこの大雪について何も述べていないことは、この日金銭
の授受があったとするこれら関係者の供述が虚偽であることを示すとともに、また、かかる悪天候
の日にあえて屋外で金銭の授受を行わなければならない合理的理由が明らかにされないかぎり、ホ
テルC8駐車場における金銭の授受は不自然な行動と言うべきであって、このような観点からも、
右関係者の供述の信用性は否定されるべきであり、原判決はこの点に関する証拠評価を誤っている
というのである。「3」更に、所論は、授受の場所につき、ホテルサイド入口とするC2、C3の
各供述とアーケード入口前駐車場とするC5供述の間には大きな食違いがあり、このような場合に
はいずれの供述に対してもその信用性に疑問をさしはさむべきであるのに、原判決が、信用性を裏
付けるものは何も存しないC5供述に依拠して、人目につきやすい一階宴会場入口付近駐車場を授
受の場所と認定しているのは、証拠の評価を誤ったことによるもので不当である旨論難する。そし
て、「4」所論は、原判決が、昭和四八年末か同四九年初めころ、A2がC2に対し、電話で「例
のもの、このつぎはいつになるのですか。」と言って残金の支払いを督促した旨認定している点に
つき、C2とA2の検察官に対する各供述は、残金の支払いを督促したという点について一致して
いるものの、A2は、どのような機会にその督促をしたのか記憶がない旨供述し、かつ督促に対す
る回答については何も供述していないのであって、このことはA2が記憶にないことを無理に押し
つけられて述べたことの証左と言うべきであり、また、C2、C11の検察官に対する各供述に表
れている対応状況は、A2からの督促があったにしては悠長なもので、真実督促がなされておれば
その後の支払状況がどのようになるか把握して回答がなされているはずであるのに、そのような手
段が講じられていないのはかかる督促事実がなかったことを示していると主張している。
(一)そこでまず、原判決がA2の検面調書を事実認定の用に供したことの当否について検討
するに、原判決の判文に即して考察すると、A2が、四回の授受のうち三回までは他の関係者の供
述と一致する場所を明示して現金の授受を認める供述をしたほか、場所がどこであったか記憶して
いないがもう一回現金を受領したことがある旨供述しているところから、原判決は、これをC2、
C3、C5らの各供述(いずれも四回の授受の場所を具体的に明示している。)及び昭和四九年一
月二一日付自動車行動表などの関係証拠と対比して検討すると、右A2が認めている、場所の明確
でない残り一回の授受というのは、右関係証拠上認めることのできるホテルC8における授受に相
応すると認められるので、右A2の検面供述は、場所の点はともかく授受の事実を認める限度で、
ホテルC8における授受の事実を認定する証拠たり得ると判示しているにすぎないことが明らかで
あり、かつ、このような証拠の評価に誤りはなく所論の非難は当たらない。
(二)次に、昭和四九年一月二一日東京管区気象台(東京都千代田区a町所在)において、所
論のような降雪が観測されたことが認められる(甲一178)。しかしながら、午後三時の時点で
右観測地点において積雪量二糎が観測されたからといって、都内中心部の道路に常にそれだけの積
雪が残り交通を阻害するなど授受の妨げとなる情況があったとは認められない。すなわち、昭和四
九年一月二一日分のC3車の自動車行動表によると、C1東京本社(竹橋)とホテルC8(葵町)
の間の運転所要時間は往復とも各一五分と記載されているところ、改ざんされていない右自動車行
動表の右区間の所要時間がどのように記載されているか検討してみると、昭和四八年一二月及び同
四九年一月の二ケ月間に表れている五例(四八年一二月一三日分、同月一七日分、四九年一月一八
日分、同月一九日分、同月二九日分)においても、いずれも所要時間は一五分と記載されているの
であり(なお、その余の例においては二〇分を要したものもある。)、これらの運行状況に照らす
と、一月二一日の降雪によって自動車の運行になんら支障を生じていないことが明らかであるとと
もに、右の程度の降雪が屋外における授受の妨げとなるとは認めがたい。しかして、降雪によって
円滑なる金銭の受渡しが現実に阻害された特段の事由があればともかく、そのような事由が認めら
れない情況のもとで、二年半前に起こった出来事について供述するに当たり、その時の気象状況に
関する記憶と関連づけて供述がなされなかったからといって、その供述が架空のものであると断ず
ることはできない。また、B3社から受取った現金をできるだけ早くその日のうちにA1側に引渡
そうと考えていたC2が、当日ホテルC8において開催された「C30君を励ます会」に出席する
機会に右ホテルで受渡すべくA2と相談し、同人の了承のもとに同ホテル駐車場で授受を行うこと
は、右気象状況を考慮に入れても不自然であるとは言えず、むしろ自然な成行きと考えられる。
(三)ところで、ホテルC8における金銭授受の場所が同ホテルの駐車場であるという点にお
いて一致するものの、どの駐車場であるかについてC2及びC3の各供述とC5の供述との間に食
違いがあることは所論指摘のとおりであり、そのいずれの供述が正しいかこれを明確にする客観的
証拠は存しない。しかしながら、二年半前に行われた授受の場所について、授受に関与した関係者
がホテルC8の駐車場であると一致して認識していることは、これら関係者の供述の信用性を判断
するに当たり重視すべきことである。しかも、関係者の供述は、同ホテルの駐車場で双方の車が落
合い段ボール箱を車のトランクからトランクへ積み換えたという授受の方法などの点においても一
致している。これらの事実のほか、C5が相手方の自動車は緑色のセドリックであった旨客観的事
実に符合する供述をしていること、この日同ホテルにおいて授受が行われたことが明らかになった
のは、C2が同日同ホテルで開催された何かの会合にC2かA2のいずれかが出席することからそ
の機会に同ホテルを引渡しの場所と定めて授受を行ったというその経緯を思い出して供述したこと
を端緒とするもので、右供述は検察官が知らなかった会合との関連において喚起された記憶に基づ
くものであるとともに、その後の捜査により同日午後四時から午後六時までの間同ホテル一階平安
の間において「C30君を励ます会」が開催されたことが判明し、かつ、公判段階における証拠調
べの結果によりC2がこれに出席していることが明らかになり、しかも右会合の時間帯と自動車行
動表上C2が同ホテルに赴いた時間が重なっていること、また、C3も、日にちはこの日であると
断定しがたいとしながらも、勾留中の取調べに際し示された写真及び釈放後新聞に出ていた写真に
よりA2と確認できた第一回目と第二回目の授受の相手と同じ人物にホテルC8において段ボール
箱を車のトランクからトランクへ積み換えて引渡したことがある旨C2の供述と整合する供述をし
ていること等を併せ考えると、同日同ホテル駐車場において金銭の授受が行われたことは明らかで
あり、かかる点を考慮すると、授受が行われた特定の駐車場にし供述の食違いがあるからといって
すべての供述の信用性を否定するのは正当な証拠評価であるとはいえない。しかして、具体的に特
定された駐車場についてのいずれの供述が正しいかが問題となるが、前記自動車行動表によると、
C3はC2を乗せて同ホテルに何度も赴いていることが認められるところから、二年半前の昭和四
九年一月二一日の授受の際、どの駐車場(同ホテルには五階のホテルサイドの駐車場、一階宴会場
入口前の駐車場、地下駐車場がある。)を使用したかについて他の日の場合と混同する可能性は大
きいと考えられ、この点はC2についても同様である。これに比べ、C5が、坪内検事の取調べの
冒頭に、A2をC5車に乗せて運行した事例として列記したところ(甲再一12のC5供述書の裏
面の記載。)によるとA2を乗せてホテルC8に行ったのは一回だけであることが認められ、これ
に徴すると記憶の混同をもたらす可能性は比較的に小さいと考えられ、また同ホテルにおける授受
の状況について記述しているC5供述書には「私、セビロを着ていたので。A2さんを乗せてミド
リ色セドリックをさかしなから大蔵の屋外駐車場をゆっくり廻り『これだ。』と云って車の前に止
った。セドリックの客もおりて来た。二言三言話した後、荷物を積み換えて私の車がA2さんを乗
せて先に出た。(私がおりて段ボール箱を後部トランクに入れた。)」(原文のまま。)と、その
情況が具体的に記述されているほか一階宴会場のアーケード入口横の屋外駐車場に停車した情況が
明確に図示されていること、及び当日のC2の用件が前記のとおり一階宴会場において開催される
会合に出席することにあったこと、並びにC3のこの点の供述は他の三回の授受の情況説明と対比
し、いま一つ明確性を欠いていること等を総合すると、C5供述がより信用できるとした原判決の
判断が恣意的で不合理であるとは言えず、右判断は正当として是認できる。なお、所論は人目をは
ばかる現金の授受の場所としては、右宴会場入口は不適当で不自然であるともいうのであるが、原
判決は宴会場の入口と判示しているのではなく同入口付近駐車場と判示しているのであって所論は
その前提に誤りがあるとともに、C5供述書に図示されている授受の場所は一階宴会場の正面入口
(前記会合に出席する政財官界の人達はここから入ると思われる。)付近ではなく、同所から離れ
たアーケード入口から更に少し離れた付近の駐車場であって、特段人目を引く場所とは考えられ
ず、現金の授受とはいえ外見上は段ボール箱の積み換えであり、その作業は前記ビデオテープによ
ると三〇秒程度で行うことができるものであって必ずしも人目をはばからねばならないものとも考
えられないことに徴すると、右場所での授受が不自然であるとは認めがたい。
(四)第三回目の授受の前におけるA2の再度の督促について検討するに、右督促の事実が証
拠上最初に表れるのはC2の昭和五一年七月二二日付検面調書においてである(同年八月一二日付
検面調書〔甲再一94〕も同旨。)。右調書において、C2は、「四八年の年末か四九年の年始頃
と覚えているのですが、この五億円の件に関して私はA2秘書から電話を貰いました。確かに第一
回目の約二ケ月後に一億五、〇〇〇万円が第二回目として引渡されましたが、その後、二ケ月以上
過ぎるのにC11氏から第三回目の連絡かありませんでしたから私も次はいつ頃になるのかなと感
じていた矢先のことてした。その電話は、会社に居る私にかかってきたと記憶しています。A2秘
書は、例のものこの次はいつになるのですか、と私に言いました。やわらかい感じの言い方でした
が、次を催促しているのだなと私は受取りました。例のものと言えば、ここでお話しているB3社
の五億円の残り二億五、〇〇〇万円を指していることは言うまでもありません。私は、先方の都合
もありますんでしょう、いずれご連絡します、と答えておいたように記憶してます。私はすぐC1
1氏に電話か直接会うかして、婉曲な督促がA2秘書からありましたよ、と伝えておきました。C
9社長にも同様に報告した記憶があります。C11氏は、それじゃ向うへまた連絡してみるか、な
とと言っていたように思いますが、その結果どうなったか、また私がどうA2秘書に連絡をとった
か思い出せません。」と述べている。しかるに、C2は原審第九三回公判期日において、A2から
右検面調書にあるような督促を受けた記憶はなく、検察官に督促があったように述べたのは、検察
官からいかにも確信あり気に督促があったと言われ、あるいはA2がそういうことを述べているの
かなと思い、それならばそうなのかなということで、右のような調書になったのであるが、それは
記憶に基づいて述べたのではなく、検察官がいろいろ考え作文したものである旨供述している。し
かしながら、七月二二日の取調べの時点でA2は未だ取調べを受けておらず、関係者の供述として
は翌七月二三日付のC11の検面調書があるだけで、同人は、「二回目と三回目の引渡しの間にも
催促を受けたような記憶があります。それは最初の催促ほと強い調子ではなく、C9社長から、ど
うだ、あとの分については順調にいくんだろうな、といった趣旨のもので私からB2に対しても、
窮屈だろうが少し促進して欲しい、と要請したことがあったようにも思います。」と述べているに
すぎず、督促がいつあったのかその時期は明確でなく、また、A2から催促があったことも、C2
からその旨の話があったとも述べられてはいないのであって、仮にC11の供述がC2の取調べよ
り実質的に先に行われたと仮定しても、検察官が右の程度のC11供述をもって前記C2の検面調
書にあるような具体的内容の供述を誘導によって引き出すことはできないものと考えられ、まして
検察官が自ら考え作文できるものでないことは明らかである。そしてC2の前記検面供述は、第二
回目の授受後二ケ月以上経過しC2自身次がいつころになるのか気にしていた矢先にA2から電話
があったと述べ、その時期についての根拠を明らかにし、また、A2との電話のやりとりの内容も
具体的で、かつ、その時受けた感じをも含むものであって、自ら体験した者でなければ供述しがた
い内容のものであるとともに、記憶にない点は記憶にない旨述べており、それ自体から記憶に基づ
きありのままに供述したものであることが認められ、その信用性は高いと評価できる。そして右C
2の供述は前記C11の検面供述及びこれを確認した同人の原審公判廷における供述によってその
真実性が裏付けられ、A2もまた検察官に対し右C2供述に符合する供述をしているのであり、こ
れら関係証拠によると、右A2の督促の事実は優に肯認できるのであって、原判決の認定に誤りが
あるとは認められない。なお、右A2の督促に対し回答したかどうかについてC2に記憶がなく、
また、C11がB2に対し支払いの促進方を要請したが、事前に支払いの予定を至急明らかにする
よう求めていないことに徴すると、C2はA2に対し事前の回答をしていないと推認される。しか
しながら、A2の電話の趣旨は、支払いの予定を事前に聞きたいというよりも残余の支払いを促進
することにあり、C2もその趣旨で「先方の都合もありますんでしょう。いずれご連絡します。」
と答えたものと解せられるとともに、そのために必要な措置をとっているのであり、事柄は、外国
法人が多額の金銭を現金で用意しなければならないもので、その支払い予定を明らかにするには多
少の時間を要する性質のものであることにかんがみると、およそ二〇日ぐらいの後になされた支払
通知に先立ち急ぎ支払予定に関する回答をしなかったからといって、これを不自然であるとは断じ
がたく、まして関係者が一致して供述している督促の事実が架空のものであると言うことはできな
い。
(五)してみると、第三回目の授受に関する原判決の事実認定を論難する所論はいずれも理由
がなく採用できない。
4第四回目(C2の自宅マンション)の授受について
(一)所論は、原判示のとおり、C2の自宅マンションで授受が行われたのであれば、それは
C2にとって印象に残るべき出来事で、取調べの当初から記憶が喚起されていなければならないの
にそれがなされていないのはC2自身このような体験をしていないことを示しており、その後の取
調べで原判示認定に添う自白をしているのは、その自白過程に照らし不自然で信用できず、また、
右自白は、C2が取調べの当初「こうした後ろ暗い金」は一晩でも手もとに置くのは嫌であったと
述べていることと矛盾し信用できないというのである。しかしながら、右C2の自白に信用性があ
ることについては、既に説示したとおりであって、右所論は理由がない。
(二)また、所論は、C5の昭和五一年八月一日付供述書(甲再一13)には、C2の自宅マ
ンションにA2の案内で赴いた旨の記載があるが、その日がいつであったのか、またどのような機
会に赴いたのかなどの記載が全くないので、これをもって、三月一日早朝の授受の証拠とはなり得
ない、というのである。そこで検討するに、なるほど右供述書に、C2の自宅マンシヨンに行った
日時やどのような機会に赴いたかについて記載がないのは所論のとおりであるが、右供述書に「A
2さんの路案内でk町の青い屋根瓦のマンションに行った。」との記載があることに照らすと、C
5が右マンションに行ったのは初めてのことと認められ、前記甲再一12のC5供述書の裏面の記
載(A2を乗せて運行した記憶のあるものを列挙したもの。)によっても、他の機会にC5がC2
方に行った形跡がないこと、また、C2の自宅マンションに行った際の状況について、右供述書に
は、「A2が車を降りマンションの入口まで歩いて行った。運転席で週刊誌を読んで待っていた。
A2にコツコツとドアをたたかれて気付いた。車から降りてA2が持っていた段ボール箱を後部座
席か後部のトランクに入れた。目白から出て段ボール箱を積んで目白に帰ったように思う。段ボー
ル箱はみかん箱で重かった。」旨の具体的な記載があり、C2の捜査段階及び公判廷における供述
と符合するものであり、またA2の検面調書とも整合すること等に照らして考えると、右C5供述
書は、昭和四九年三月一日のC2の自宅マンションにおける授受について述べていることが明らか
であるから、これを右の事実認定に供した原判決の証拠判断に誤りはなく、この点の所論も理由が
ない。
5段ボール箱に関する主張について
所論は、本件五億円が段ボール箱に詰められていたとされているのに、C1側でその中味を確認
することなくA2に引渡したというのは非常識で、この点からもC2の供述は信用しがたいとい
う。しかし、C9、C2、C11らが右金銭供与の共謀者としてかかわりをもっているとはいえ、
その供与の主体はB3社で、同社においてこれを支出するものであり、かつ、このことはC9がA
1に伝えていたことである。そして、その授受に当たり、C2は、当初、A2にB3社に取りに行
くよう要請したが、A2がこれを嫌がったため、やむなくその受渡しに直接関与することとなった
のであり、C2としては、A2に代ってこれをB3社から受取り直ちにこれをA2に引渡している
のである。すなわち、C2としては、これを他からの預り物として扱ったのであり、かかる事情を
勘案すると、中味を確認しなかつたからといってそれが不自然であるとは言えない。また、所論
は、段ボール箱の形態に関するC2及びC3の供述には食違いや不自然な変遷があり、このことは
同人らが原判示の段ボール箱の授受にかかわっていない端的な表れであるともいう。しかしなが
ら、授受の対象物は現金が詰めこまれガムテープで密封梱包された大・小必ずしも一定しないビー
ル箱様の段ボール箱と認められるところ、一見して他と区別のつくような色彩や形態をしたきわだ
って特徴のあるものであればともかく、そのようなものと思われない右段ボール箱について、明確
な記憶が残っていないからといって別段不自然とは考えられず、これを「梱包」と表現したり、
「背の高い長方形」、「長方形の段ボール箱」、「荷物」、「石油一八l位いの荷物」などと表現
したからといってそれが全く別異の物を表現しているとは考えがたいのであって、これらの供述表
現から所論のことき結論を導き出すことはできない。所論は失当である。
6C2のC9に対する現金授受完了の報告及びA2が段ボール箱をA1邸内に搬入したことに
ついて
所論は、C2が捜査段階において、現金の引渡しを済ませたつど、授受の日かその日から間もな
いころにC9にその旨報告している旨供述しているところは信用できず、特に第一回目と第二回目
分については、C9の行動記録に照らし不可能な内容を含み、虚偽であることが明らかであるか
ら、この点に関する原判決の判断には誤りがある旨、また、A2が受取った段ボール箱を四回とも
A1の私邸内に搬入したとする原判決の認定事実を裏付ける客観的証拠はなく、これを否定するA
1私邸の書生らの原審における各証言の信用性を否定し、信用性のないA2の検面調書のみでこれ
を認定した原判決の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、この点は原審において同じ主張
がなされ、原判決か詳細に判断しているところであり(原判決四八三頁ないし四八五頁、四九九
頁、五〇〇頁)、関係証拠を検討してみると、そこに判示されている認定判断はすべて正当として
是認することができる。所論は理由がない。
7昭和五一年二月以降における被告人らの言動(いわゆる事後状況)について
原判決は、A1がC1側被告人から本件五億円を受領した事実を裏付ける情況事実として、F4
委員会におけるB3社関係者の証言の模様が公表され、わが国においても連日報道されるようにな
った昭和五一年二月以降、次のような関係者の言動があったことを認定している。すなわち、
「1」C2は、同年二月五日午前五時ころ、中居秘書課長から、電話で、アメリカにおけるB3問
題の公聴会でC1社のC2という名前が出た旨知らされ、A1に対する本件五億円交付の件が問題
になっているのではないかと考え、そのころ、A2の自宅に電話して、同人に対し、B3問題の公
聴会で五億円献金の件が問題になっているかも知れない旨知らせ、これに対しA2は、早速A1に
報告する旨答えた。「2」A2は、二月五日午前中、五億円の受領を隠すためには五億円を返還し
てしまえばよいと考え、A1に相談したところ、同人もこれに賛同したのでC2にその旨電話し
た。C2はC9にこのことを報告したうえ、返還の事実が発覚することを危倶したC9の指示に従
い、電話で、A2に対し右申し入れを拒絶する回答をした。そこでA2は、「こちらに迷惑が及ば
ないようC1側で頑張ってくれ。」と金銭授受の秘匿方を要請し、C2もこれに同意し、その旨C
9に報告した。「3」二月一〇日ころ、A2がC2と電話で話をしていた際、A1が途中で替わ
り、C2に対し、「いろいろご苦労をかけているな、しっかり頑張ってくれよ、C9君にもよろし
く。」と声をかけ、C1関係者が従来どおり現金交付の事実を否定する態度を貫くよう暗にうなが
した。「4」二月一七日行われたC1関係者に対する国会喚問の前後ころ、A1は、激励と現金授
受否認の方針を確認するためC9と面談することを考え、A2に連絡させたが、連絡を受けたC2
及びその報告を受けたC9は相談のうえ面談すれば疑惑を深めるとしてこれを断ることとし、C2
からA2に対し、右申し入れを断る電話をした。「5」A2とC2は、二月以降C2が逮捕される
までの間、電話で話したり面談するなどして相互に連絡し、A2は、C1関係者が現金交付の事実
を秘匿する方針を貫くよう求めるとともに、証拠になるようなものが残っていないでしょうなと何
度も含を押し、C2もそのつど右方針に変りはない旨返答し、その情況についてはA2からA1に
報告された。以上の事実を認定している。
これに対し、所論は、原判決の右事実認定は誤りである旨主張し、「1」原判決は、右情況事実
を認定するに当たり、判示認定に添うC9、C2の各検面調書は「内容が詳細、具体的であり、自
らの体験によって初めて知り得る事項を多く含み、他の関係者の供述や本件の情況とも符合し、本
件の経緯等に照らしても自然な内容のものと評することができ十分信用することができる。」旨、
また、A2の検面調書について、「内容が詳細かつ具体的であり、他の関係者の供述や本件の情況
ともよく符合し、またA2が自ら供述しなければ取調べ検察官が知り得ないはずの多くの事柄を包
含し、特にいわゆるB3事件の発覚が社会の耳目を集める当時の情況の中で、A1の立場を憂慮し
真相の隠ぺいのため、A1と話合ったりC2に働きかけたことなど、A2の本件における立場にか
んがみ、首肯し得る内容のものと評価できるものであって、十分信用するに値する。」旨判示する
とともに、C9、C2、A2の公判廷における各供述中右検面調書の記載に反する部分は信用でき
ないとしているが、C9、C2、A2の各検面調書の記載内容及びこれと同趣旨のC9、C2の公
判廷における各供述の内容は、別段詳細でも具体的なものでもなく、自ら体験したものでなくても
作出し得る内容のものであって、供述の内容自体から信用性を担保することができるものではな
い。「2」C2らC1関係者は、昭和五一年二月五日早朝F4委員会においてC2の名前が出た旨
伝えられたのが、いわゆるB3問題について知らされた最初であったごとく供述している。しかし
ながら、B3社の世界各地における不正支払が問題になり、米国証券取引委員会で調査が行われた
のは昭和五〇年七月ごろのことであり、また同年八月五日開催されたF6委員会の公聴会において
B3社の航空機売込みにからむ不正支払先として他の外国名のほか日本もあげられており、わが国
においても、同年一〇月二三日、衆議院予算委員会において、B3社がトライスターを売込むに当
たり、日本その他の外国の政府高官や政党役員らに多額の賄賂が送られた疑惑がある旨F6委員会
で追及されているとの指摘がなされており、このような流れの中でF4委員会の調査が昭和五〇年
の夏ごろから開始され、B3社の外国における不正支払は米国において大きな社会問題になってい
たのであるから、C1はB3社の日本における代理店として、米国の支店等を通じ、また、B1、
B2らB3社の関係者と緊密な連絡をとり、どのような資料がB3社からこれらの委員会に提出さ
れているか等の情報を得ていたはずであるし、F4委員会の調査が開始された時点で、何がどのよ
うな形で取り上げられ、B3社の関係者がどのような証言をするかも予め知っていたと考えなけれ
ばならない。そして、B2が昭和五一年一月一五日来日しF4委員会の公聴会開始直前に帰米して
いること、それと入れ替わるようにB4が同年二月三日来日し同月五日離日していることは、同人
らが、F4委員会の調査に関連し、C1その他の関係者と予め打合わせや協議をするため来日した
としか考えられないのであって、同月二日、既に、同委員会の秘密聴問会にB27が喚問され、関
係資料のいくつかについて新聞報道がされていたことからみて、B4は、その後予定されていたB
1、クラッーの証言の内容や、その際明らかにされる資料等について相当詳細な情報をC1に与え
ていたと思われる。
このような状況にかんがみると、二月五日、初めてB3問題を知ったとする前記C1関係者の供
述は明らかに虚偽であり、それは事前に知っていたことを隠さねばならない事情があったからにほ
かならず、かかる虚偽供述を前提に述べられている事後状況に関する関係者の供述は、すべて作出
されたもので全体として信用することのできないものである。「3」C2は、検面調書(昭和五一
年七月二三日付)において、同年二月五日、A2に対し、「アメリカのB3問題公聴会で私の名前
が出たと、今会社から連絡がありました。おそらく例の件が向うで問題になっていると思われま
す。」と電話連絡したと述べ、A2が「例の件」というだけの表現でその意味するところを解した
ことを前提としているが、A2は、捜査、公判を通じ一貫してC1かB3社の代理店であること
も、本件五億円がB3社が支出した金であることも知らなかったと述べており、また原判決自身、
A2が本件金銭の趣旨についてその情を知らない使者と認定しているのであるから、「例の件」が
問題になっていると告げられたたけで、その意味する内容を理解することはとうていあり得ないの
であって、右C2の供述は措信できないものである。「4」A2がC2に五億円返還申入れの電話
をしたこと、及び金銭授受を秘匿するよう口止めしたこと等の事実は、C2の検面調書に基づいて
認定されているところ、C2は当初(昭和五一年七月一一日付、同月一三日付)の取調べにおい
て、これらの点について全く触れておらず、また同年七月二三日付、同年八月一四日付各調書にお
いても不明確な供述しかしておらず、その供述過程並びに供述内容に照らすと不自然と言うべきで
あって、金銭授受を秘匿するよう口止めされたことを否定する同人の公判廷における供述とあいま
って、右検面調書の信用性は否定さるべきである。また、五億円返還申入れの話があった点につい
てのC9の検察官に対する供述には、同年七月二三日付調書と同年八月一三日付調書の間に日時の
点に違いがあり、また、同人の公判廷における供述は漠然としたものでC2の検察官に対する供述
と符合するものではなく、C9の検面調書はC2のそれに合わせるよう供述させられたものにすぎ
ず、八月一三日付調書の記載内容は、B27の証言であるのにB1の証言であることを前提として
客観的事実に反することやC9が認識していたはずのないことが記載されているのであって、信用
性のないものである。更に、A2の検面調書は、検察官がC2の検面調書等に基づいて誘導したり
理詰めで押しつけたり、あるいはA2の供述の真意を歪曲して作成されたもので、信用できないも
のである。「5」A1が電話でC2を激励したという点は、C2の七月一一日付、同月二三日付、
A2の八月一五日付各検面調書によって認定されているが、電話の内容については覚えていない旨
のC2の公判廷における供述、検察官から誘導され合づちをうったにすぎずかかる事実はない旨の
A2の公判廷における供述に照らすと、右検面調書の信用性は乏しいものであり、また、右各調書
の内容は、A1がC2に対し現金交付の否定を貫くよう暗にうながした事実を認定できるようなも
のではない。「6」原判決は、A1がC9へ面談したい旨申し入れたのは、激励と現金授受否認の
方針を確認するためであるとしているが、かかる事実を肯認するに足る証拠はない。A2の同年八
月三日付検面調書中に、C2とA2がお膳立てしてA1・C9の面談の機会をつくろうと相談した
が先方の都合で実現しなかった旨の記載があるが、A2は五億円授受に至る経緯を知らず、まし
て、A1とC9が以前面談したことも、またどのようなことが話されたのかも知らないのであるか
ら、A2が右検面調書にあるようなお膳立てをするはずがなく、C2の検面調書にはかかる記載は
存在しないのであって、右のごときA2の検面調書が作成されたのは、A2が公判廷で述べている
ように、検察官がA2の供述を歪曲してこれを押しつけたことによるものである。「7」原判決
は、昭和五一年二月以降C2が逮捕されるまでの間、電話したり面談したりして、A2が、C1関
係者が現金交付の事実を秘匿する方針を貫くよう要請したり、証拠になるようなものは残ってない
でしょうなと何度か念を押したと認定しているが、C2とA2の個人的関係からすれば二人が連絡
を取り合ったこと自体は別段不思議なことではない。もし、五億円授受の真相がC2の供述すると
おりであるならば、A2はそのすべてを承知しているはずであるのに、C2・A2間においてその
真相なるものが話題となり、C2がA2に対し、雑誌「I2」に「C1シロ説の周辺」という記事
(その内容はC2の捜査、公判における供述内容と全く異なるものである。)が掲載されているこ
とを知らせたということは、とりもなおさず、A2が二月以降問題となったいわゆるB3事件の真
相なるものを知らなかったからにほかならず、そのようなA2が、C1側に対し、金銭授受否認の
方針を貫くよう要求するということはあり得ないことである。A2がC2に対し、「証拠となるよ
うな書類は残っておらんでしょうな。」と念を押したという事実は、C2の七月二三日付検面調書
に基づいて認定されている。しかしながら、右C2の調書中には、A2から念を押されたことに対
しC2がどのように答えたかについては一切記載されていないところ、自動車行動表の改ざんに関
するC2供述によると、最も重大なC2・A2間の金銭授受に関連する運行部分は改ざんされてい
ないと言うのであるから、「証拠になるような書類」は残っていることになり、A2から念を押さ
れたこととの間に生ずる矛盾について説明ができないまま、右行動表に基づいて授受の場所を押し
つけた検察官としては、それ以上、右部分を残した理由についての説明を求めることができず、C
2の答えを記載しない調書を作成せざるを得なかったものと解せられるのであって、右調書はそれ
自体から不自然なものと言うべきである。そして、右のほか、C2が公判廷においてこれを否定す
る供述をしていることや、A2の捜査段階における供述にも、この点に触れるものが存在しないこ
と等に徴すると、前記認定の証拠となっているC2供述の信用性は否定さるべきである。以上のよ
うに論難している。そこで以下順次検討する。
(一)まず、所論は、C1関係者が、昭和五一年二月五日以前に、いわゆるB3社の不正支払
についての米国における調査に関し詳細な情報を得ていたはずであるというのであるが、C11の
原審第九四回公判期日における供述やC2の同年八月一四日付検面調書によると、C11が、B1
4東京事務所のB28から、同年二月三日か四日ころ、米国における公聴会においてE2の名前が
出るかも知れないという話を聞いていたことはうかがえるものの、それ以上に、C1関係者が右問
題についての情報を得ていたことをうかがわせる証拠はなく、また、B2やB4が所論のとおり来
日した事実から、直ちに、その情報を得ていた事実を推認することはできないのであって、かかる
情報を得ていたことを前提に立論されている所論は採用できない。
(二)昭和五一年二月五日午前五時ころ、C2がA2にB3事件発覚の状況を知らせたこと
は、判示認定に添うC2の公判廷における供述(第九二回公判)により認定されているところ、右
供述の信用性を疑わしめる資料は何も存せず、これにより判示事実を優に肯認できる。所論は、右
公判廷における供述と同趣旨の供述をしているC2の検面調書(七月一一日付、同月二三日付)の
証明力を否定しひいては右公判廷における供述の信用性を争うものと解せられるところ、記録を精
査しても、右取調べの時点において、検察官が事件発覚後のC2・A2間の連絡状況を探知してい
たことをうかがわせる証拠はなく、右事実は検察官が知り得ない事柄であったこと、事件発覚の情
報を得たC2がA2に取急ぎ知らせるということは事柄の性質上自然な行為であること、右検面調
書には、C2の心理状態や言動が具体的に記述され、これに不自然な点が認められないこと等にか
んがみると、右調書の記載内容自体から信用性に疑念をさしはさまなければならない点はなく、検
面調書と同趣旨の事実を認めている右C2の公判廷における供述の信用性に疑念はない。
ところで、本件五億円がA1に供与するためB3社から支出されたものである事実をA2が知っ
ていたことは、既に、昭和四八年六月ころなされたA2の支払催促の項において判示したとおりで
あり、更に、右五億円の供与が、昭和四七年八月二三日、A1とC9が面談した結果約束されたも
のである事実についてもA2が知っていたことは、C2の昭和五一年八月五日付検面調書(甲再一
90)及びC35の同月六日付検面調書(甲再一52)により認めることができる。してみると、
昭和五一年二月五日午前五時ころ、C2がA2に、B3事件発覚の状況を電話で知らせた際、五億
円の授受を指して「例の件」という表現を用いたからといって、A2においてその意味を理解でき
ないわけではなく、また、原判決が、A2について、五億円の趣旨についてその情を知らない(す
なわち賄賂性の認識がない。)使者と判示しているからといって、右金銭かB3社から支出された
ものであることの認識まで否定している趣旨でないことは、外為法違反の罪の成立を認めているこ
とから明らかであって、原判決の認定に矛盾はなく、この点の所論は理由がない。
(三)そこでA2がC2に五億円返還申入れの電話をしたこと、及び金銭授受を秘匿するよう
口止めしたことの有無につき検討する。この点につきC2は七月二三日付検面調書において、「二
月五日午前中会社に居た私にA2秘書から電話がかかってきました。C1には報道陣がわんさと押
しかけてきており、騒然とした状況で私もC9会長、C36社長などにピーナツ等の領収証の作成
経過を報告したりして事件に対する対応にいとまがない時でした。この電話で、A2秘書は、目白
へ行ったらうちの先生は先に知っていました。この件についてはうちの先生は金を貰わなかったこ
とにしてくれないか、と私に言いました。彼の言い方は、五億円位の金は用意できるので、できる
なら金は返してもいいんたよというニュアンスを含んでおり、また、そうした趣旨のことをこの後
微妙な言い回しの言葉で私に言っていました。私は、もう大分時が経っているのにいまさら金を返
してもらうというようなことはできることではないでしょう、という趣旨の反問をした記憶があり
ます。更にいくらかやりとりがありましたが、結局、A2秘書は、こちらの方に迷惑が及ばないよ
うにC1側で頑張ってくれ、と言っておりました。要するに、A2秘書が言わんとしたことは、真
相を喋ってくれるな、A1先生はB3の金には関係ないということにしておいてくれと私達に押し
つけてきたことになります。私は、本当に困りました。我々は頑張らざるを得ないということです
ね、と答え、A1先生の側の意向に同意せざるを得ませんでした。私は、C9会長、C36社長に
社長室か会長室のいずれかでA2氏のこの電話の内容を前述のとおり具体的に報告しました。会
長、社長のいずれかだったと思いますが、とにかく先方の言うような方向でやらざるを得ないな、
とつぶやくように言いました。A1先生の名前は決して口に出せないことですから、C1のとり得
る方向はB3社の金にC1は一切関与しておらず、関知もしていないと嘘をつきとおす以外にあり
ませんでした。二月五日の記者会見で事実を隠ぺいした嘘の路線が公表され私もこれ以降この路線
に乗って走らざるを得ませんでした。」以上のように述べている(なお、C2は八月一四日付検面
調書において、「二月五日の午前中、A2秘書から私に電話がかかり、この事件がA1先生に波及
しないようにしてくれと事実上口止めされた件は既に別調書で申しあげております。」と述べ、右
調書の内容を追認している。)。しかして、事件発覚直後のA1側との接触状況やC1内部の対応
状況について供述しているC2の七月一一日付、同月一三日付各検面調書に右の点が触れられてい
ないのは所論のとおりであるが、C2は、原審公判廷においてもA2から五億円を返還したい趣旨
の電話があったことを認めているし、また後記のとおり、C9も捜査、公判を通じ、C2からその
旨の報告があった旨供述し、A2も検察官に返金を申し入れた旨供述していることにかんがみる
と、当初の取調べにおいて右の点が触れられていないことをもって右C2供述の信用性を否定する
理由とはなし得ないし、また、前記検面供述の内容が、不明確であったり不自然であるとも言いが
たく、その信用性を疑わしめる事情は認められない。ところで、C2は、原審公判廷において、金
の返還を申し入れてきたA2の電話の中で、「うちの先生は金を貰わなかったことにしてくれない
か。」とか「こちらの方に迷惑が及ばないようにC1側で頑張ってくれ。」というようなことは言
われていない旨前記検面調書の記載内容を否定する供述をしている。しかしながら、F4委員会に
おける公聴会の模様が報道され五億円に関連するC2の署名のあるピーナツ領収証が公表されるな
とB3問題が世間の耳目をひき、C1が報道関係者からその真相を明らかにするよう求められてい
る中で、A2がC2に電話をかけ五億円の返金を申し入れたのは、五億円の受領というA1にとっ
て致命的ともいえる事実を秘匿するよう要請するとともにこれを確実にするための一手段にほかな
らないものであるところ、右申し入れがC1側から断られた以上、少なくともC1側に対し、A1
に対し五億円を引渡した事実を否定するよう働きかけることは自然のなりゆきと言うべきで、返金
申し入れが拒否されたままそれ以上授受の問題についていかに対処するかについて何も話し合われ
なかったとはとうてい考えることはできない。C2は公判廷において、「金はもらわなかったこと
にしてくれ。」という意味のことを言われたかどうかについて、「そんなはっきりした言葉ではな
かったと思う。」「検察官に対しはっきりした言葉は覚えていないと言ったので、そういう記述に
なったと思うが、私は調書にあるような趣旨で述べたものではないと思う。」などと供述し、その
挙句「A2がそういうことを言ったというのはどうも事実でないと思う。」旨供述しているのであ
るが、これらの公判廷における供述はそれ自体不明確であるばかりでなく、はっきりした言葉は覚
えていないにしてもどのような趣旨の話をしたかについて供述することを避けるとともに、何故前
記のような供述調書が作成されたのかにつき納得せしめる合理的説明をしようとしないのであっ
て、とうてい信用できない。また、C2は、原審公判廷において、「A1先生に迷惑が及ばないよ
うにC1で頑張ってくれ。」という趣旨のことは、A2が言ったというよりも、あのあらしのよう
なときに五億円の金がA1のところに行ったということが表に出ればどういうことになるか考え、
A1に迷惑をかけてはいけないとC2自身が思ったことであって、検察官に対してはC2の気持を
述べたたけでA2からそのように言われたとは述べていないかのごとく供述している。しかしなが
ら取調べの中心はA2が電話でどのようなことを言ったかであり、そのこととC2がどう考えたか
の区別ができないわけではなく、供述の趣旨と明らかに異なる調書の内容であればその訂正を求め
るべきであるのに、それができなかった特段の理由についてはなんら説明をしていないのであっ
て、この点に関する右C2の公判廷における供述も信を置きがたい。なお、C2は、返金申し入れ
等の電話があった日時につき、検面調書においては二月五日午前中と述べ、公判廷における供述に
おいては、同日午前中A2から電話があったかその際は、「うちの先生は知っておりましたけどよ
ろしく頼みます。」という程度のもので、返金の話はその数日の間にあったことである旨供述して
いるところ、この点に関する後記のC9供述やA2供述と総合して検討すると、返金申し入れ等の
電話があったのは、二月五日ではなくその数日後の出来事であったと認定できる余地がある。しか
し、仮にそれが数日後のことであったとしても、事件発覚直後に返金申し入れや授受秘匿の口止め
工作が行われた事実に変りはなく、この点の誤認が判決に影響を及ぼすものでないことは明らかで
ある。次にこの点に関するC9の供述について検討するに、C9は、検察官に対し昭和五一年八月
一三日付(甲再一78)検面調書において「二月五日早朝、米国上院F4小委員会の公聴会におい
て、B3社のL一〇一一トライスターの売込みに絡んで多額の献金がなされた旨の証言がなされ、
これに関連してC2のサインがあるピーナツ領収証の存在が明らかにされた情報が入り、その日出
社後、C2から右領収証作成の経緯についての説明があり、二、三日後に行われる同公聴会を傍聴
するなど実情調査のためC11を米国に派遣することを決め、更に、同日夕方予定されたC2の記
者会見にのぞむ方針について報告を受けた。」旨の供述に続いて、「たぶんそのころではなかった
かと思いますが、C2君が会長室へきて、実はA1先生の方から例のB3からの金を返しておこう
か(返してもいいよと言ったかもしれない。)とA2秘書から電話があったがどう言ったらよろし
いでしょうか、と言いました。私はその金というのは、例の五億円を指していることはわかりまし
たが、新聞に出て騒ぎになっている今、その金を返して前から貰わなかったように工作したところ
でそれかわかったらかえって具合がわるいと思い、今ごろになって返すとか何とかいってもかえっ
て具合が悪くなるし、うちで受取るべきものでもないから、うまく断っておきなさい、と話しまし
た。」と述べている。すなわち、右返金の話は二月五日の出来事として述べているのであるが、他
方C9の七月二三日付検面調書においては、B3問題がわが国の新聞に出た二月五日から一週間前
後経ったころの出来事として同旨の供述がなされている。しかして、C9は公判廷においても、事
件発覚当時、C2から、A1の秘書から返金の申出があった旨の報告を受けたことがある旨供述
し、細部についてはともかく、大筋において右検面供述並びにC2の検面供述と同趣旨の供述をし
ているのであって、A1側からの返金申出に関するC9の右検面調書は信用することができるとと
もに、前記C2供述の信用性を裏付けるものと言わなければならない。なお、C9の右検面調書に
は、二月五日報道されたF4委員会におけるB27証言をB1の証言として記載されているが、そ
れは単に思い違いをして述べているにすぎず、その証言内容はB27の証言内容と一致するもので
あって、事件発覚後の情況説明に誤りは認められず、また関係証拠に照らし考察しても、前記検面
調書に、客観的事実に反することやC9が認識していたはずのないことが記載されているとは認め
られない。更に、A2供述について検討するに、同人は、昭和五一年八月一五日付検面調書におい
て、「事件発生後で、第一次国会喚問以前のことですが、五億円をC1から受領したことに関し、
私はC2さんに電話で、この事実はなかったことにしてくれといった趣旨のことをお願いし、C2
からは、『それは絶対大丈夫です、決して御迷惑をかけるようなことはありませんから御心配な
く。』と聞かされていました。C2さんのこの態度は最後まで終始一貫変わらなかったところでし
た。ところが、C2さんからはどういう方法でなかったことにしてくれるのか何ら具体的に明確な
説明はいただけす、一方私としてもC2さんに対して絶対大丈夫だとどうして言い切れるのか、ど
ういう方法でなかったことにしていただけるのか、といった失礼な質問をぶつけることもできませ
んし、何となく本当に大丈夫かなという不安な気持がただよっていたのです。マスコミで報道され
るように、私がC2さんから受領しA1先生のもとに運んだ五億円がB3社から渡ったものであれ
ば、外為法違反といった罪は免れす、それではA1先生の政治生活にも大変痛手をこうむることに
なり、私はこれらの不安やおそれから、まことに浅はかな考えではありますが、完全にこの五億円
受領の事実を消すにはいっそのことC1に五億円を返してしまったらどんなものか、そうすればC
2さんが言う心配はかけない絶対大丈夫という言葉も返金したという事実によって裏付けられるの
ではないかと考え、その頃uの事務所でA1先生に、先生たとえばの話ですが五億円を返した場合
にはどうなるんでしょうね、と切り出してみたのです。すると先生は、そういうことが出来るので
あれば金はつくっても良いんだよ、先方が何と言うか一ぺん聞いてみろ、と言われたので私は早々
にC2さんに電話し、たとえばお金をつくってお返しする方法はどうでしょうか、と打診してみた
ことがありました。しかしC2さんからは、いまさらそんなことはできないことですよ、と断わら
れてしまい、A1先生にも私から、そうはいかないようですよ、と申し上げたところ、そうか、ど
ういうふうになっているんだろうな、と申されていました。これで五億円をC1に返還するという
話はあきらめてしまったのでした。」と具体的、詳細で他の関係者の供述と符合する供述をしてお
り、かつ、その供述中には他の関係者が誰も述べていないA1との相談という事項をも含み、他の
関係証拠上認められる事件発覚後の情勢の流れと矛盾するところもなく自然なものであって、右検
面調書は十分信用できる。なお、A2の同年八月三日付検面調書(乙10、甲再一81)には、右
返金の申し入れは自分一人の判断で行った旨の供述記載があるが、この段階での供述には、事後工
作にA1が積極的にかかわったこと(後記のC2との電話、C9との面談申し入れ。)は触れられ
ていないのであって、右調書中にA1と相談した点が記載されていないからといって、それは真相
のすべてを述べていなかったからにほかならず、前記供述の信用性否定の論拠とすることはできな
い。所論は、A2の供述は、C2供述に合わせるよう押しつけられたものにすぎないというが、前
記検面調書にはC2の検面調書に記載されていないA2しか供述し得ないことが具体的かつ詳細に
記載されており、また、五億円がB3社から支出された点の認識がなかったことを前提に供述され
ていることはC2供述と基本的に異なるところであり、A2としては否定すべき点は否定の態度を
貫いていることが認められるのであって、右A2供述が単にC2供述に符合するよう述べられたと
いうものでないことは明らかである。以上検討したごとく、所論はいずれも理由がなく、信用性の
ある前記供述を総合して検討すると、A2がA1と相談のうえC2に五億円返金の申し入れをした
り、あるいは、五億円授受を秘匿するように口止めしたことは優に肯認できるのであって、原判決
の事実認定に誤りは認められない。
(四)C1関係者に対する第一次国会喚問(昭和五一年二月一七日)の数日前ころ、A1がC
2に電話した点について、C2は同年七月二三日付検面調書において、「二月一〇日頃と思いま
す。いずれにしても二月一七日の国会証言の日から数日前頃であったことは間違いありません。A
2秘書から会社に居る私に電話がかかってきました。A2秘書が、その後どうですか、などと簡単
な挨拶程度のことを言った後、ちょっと待って下さい先生に替わりますから、と私に言い、殆んど
間をおかずに、いろいろご苦労をかけているな、とテレビなどで聞き覚えのあるA1先生の特徴あ
るしわがれ声が聞こえてきました。更に、しっかり頑張ってくれよ、と私に含を押すようにそのし
わがれ声は言いました。C1が嘘の路線を走り出していることを充分承知のうえ、A1先生がこう
した言葉を言っているわけですから、しっかり頑張ってくれという言葉は真実を隠ぺいし、しっか
り嘘をつき通してくれという趣旨以外にはとりようがありませんでした。私は、はあ、承知しまし
た、と緊張して答えました。A1先生は、更に、C9君にもよろしく、と言いました。私が判りま
した伝えておきます、と答えた後すぐ電話はガチャリと切れました。この電話の後、すぐ私はC9
会長に報告しました。」と述べている。右電話の件は、検察官の右取調べの時点において誰も供述
しておらず、これをうかがわしめる証拠は一切なく、検察官としては知り得ようのない事柄であっ
て、C2の自発的な供述による以外明らかにすることのできなかった事実である。そして、C2は
原審公判廷においてもこれを認める供述をし、また、A2も検察官に対し右C2供述と符合する供
述をしている(A1を守るべき立場にあった者の供述としてその信用性があることは、五億円授受
を認める供述の信用性判断において説示したのと同様である。)のであって、A1がC2に対し、
電話で、C2供述のとおり話したことは疑いようのない事実と言うべきである。C2は、この点に
つき、公判廷において、右電話でA1から激励のような言葉をかけられたが、その言葉の一つ一つ
を具体的に覚えておらず、何を激励する趣旨かまでわからなかったと述べるとともに、検面調書中
の「いろいろご苦労をかけているな。」とある点は、検察官といろいろやってみたうえで、そんな
言葉であったかなということで調書化されたものであり、「しっかりやってくれ。」という点も、
検察官と二人で考えた言葉であるなどとも述べているが、事柄は、自ら体験したことを自発的に述
べたその内容にかかわり、検察官が理屈で具体的中身を想定し誘導できる性質のものではなく、ま
た、国会喚問を前にし苦境に立たされていた中で虚偽の弁明をしながらA1の立場を守ろうとして
いた当のA1本人からただ一回直接声をかけられたことに関するものであり、しかも逮捕取調べを
受けるまで脳裏から離れなかったと思われる事件に関連する重要な事柄であること等に徴すると、
たやすく記憶を失ってしまうとは考えがたいのであって、C2の公判廷における右弁解は措信でき
ず、前記検面調書の記載内容はC2が自己の記憶に基づいて供述したものと認めることができる。
そして、その内容は、当時の事件にかかわる情況やC2が置かれていた立場と整合するもので不自
然な点は見当たらず、具体性を有するもので十分信用することができる。しかして関係証拠による
と、C1関係者は、事件発覚直後、A1に五億円を渡したことが表に出れば、A1の政治生命には
かり知れぬ悪影響を及ぼすとともにC1の社会的信用が失墜されるおそれが大きいので、右五億円
の授受は絶対に認めてはならないとの方針を立てたことが認められ、C2も右方針のもとに、記者
会見等において、B1が証言したB3からの日本政府高官に対する金銭の授受については、C1は
全く関与も関知もしておらず、B2から頼まれてピーナツ・ピーシズ領収証に署名はしたが、金銭
の授受を全く伴わないものである旨虚偽の発言を繰り返し、その模様が新聞等で報道されていたの
であり、このような情況の中で、国会喚問を前にして、A1自らかかる電話をC2にしたことは、
C2が発言している右のごとき虚偽の方針を今後とも貫き、A1へ五億円が渡ったことを秘匿する
よう、同人に圧力をかける以外の目的は考えられない。以上のとおり、この点に関する判示認定に
添うC2の捜査、公判を通ずる供述及びA2の検察官に対する供述は十分信用できるのであっで、
これらの証拠に基づいてした原判決の認定には誤りは認められず、所論は理由がない。
(五)C1関係者に対する第一次国会喚問の前後ころ、A2がC2に電話して、A1とC9と
の面談を求めた事実は、C2の七月二三日付、C9の八月一三日付(甲再一78)及びA2の八月
三日付、八月一五日付各検面調書並びにC2、C9の原審公判廷における各供述によって認めるこ
とができる。この点に関しては、右各証拠のほか、C2の七月一一日付、C9の七月二三日付各検
面調書が存するが(内容はぞれそれ前記調書と同趣旨のものである。)、これらの各検面調書の内
容は具体的かつ詳細で、当時の事件をめぐる情況の流れと整合し不自然と思われる点は見当たらな
い。そして、C2が取調べを受けた当時、この点についてはいまだ誰も供述しておらず、検察官と
してはこれを知る手がかりは何もなく、右事実はC2の供述によって初めて明らかになった事柄で
あり、また、C9の検面調書にはC2の供述中に存在しないC2・C9間の問答(面談を求めてい
る主体がA2ではなくA1本人であることの経緯について。)が具体的かつ詳細に述べられてお
り、更に、A2の供述調書には右両名の調書に存在しない面談申し入れに関するA2とA1とのや
りとりについての記載があるなど、これら関係者の供述が任意自発的になされたことをうかがわし
める情況が存し、かつ、これらの供述は大筋において符合し、C2とC9は公判廷においてもその
基本的事実を認めているのであって、これらの事情に照らして考察すると、右各供述証拠は十分措
信できる。所論は、A2の八月三日付検面調書中に、C2と二人でA1、C9の面談をお膳立てし
ょうとした旨の記載があることに関連し、A2は五億円授受の経緯やA1とC9が面談して右五億
円のことについて話したということを知らないのであるから、A2がA1とC9の面談をお膳立て
をするはずがないというのであるが、A2がこれらの点を承知していたことは前記のとおりである
から、所論は立論の前提を欠く(なお、A2の前記二通の検面調書を対比して検討すると、八月三
日の取調べの時点では、A2は右申し入れにA1がかかわっていることを伏せて供述しているが、
八月一五日の取調べにおいて、これがA1の希望によるものと訂正していると解せられる。)。ま
た、所論は、前記証拠から面談を求めた趣旨が激励と金銭授受否認の方針を確認するためであると
の原判示事実を認定することはできない旨主張するが、その趣旨が本件とかかわりのない他の用件
であったことをうかがわせる資料は何もなく、前記のとおりの情況の中で、A2をしてC2に電話
させC9との面談を求めることは、当時C9らC1関係者が虚偽の見解を表明して五億円の授受を
秘匿すべく努力しているのをみて、その労をねぎらうとともに、さらに今後ともその方針を貫くよ
う圧力をかけようとしたものというほか考えようがないのであって、この点の所論も理由がない。
(六)その他、事件発覚後C2が逮捕されるまでの間、A2とC2が相互に電話しあるいは二
回面談して情報交換や情況の進展を確認するなどした点については、C2(七月二三日付検面調
書、原審第九四回公判期日における供述)もA2(八月三日付〔乙10、甲再一81〕、八月一五
日付検面調書)もこれを認めているところである。そしてC2は、右検面調書において、この間A
2から「うちの先生の意向は充分C9さんに伝えてもらってありますね。」「あなた方が頑張って
いる限り大丈夫ですよ。」「証拠となるような書類は残っておらんでしょうな。」などという趣旨
のことを言われ、金銭授受の事実を秘匿するよう念を押された旨供述し、原判決もこれを証拠とし
て前記のとおりその旨の事実を認定している。しかるところ、所論は、右C2供述の信用性を争
い、C2も原審公判廷においてはA2がのようなことは言っておらず、右調書は検察官がC2の供
述によらず勝手に作文したものてあると供述しているが、右検面調書は、C2が、その余の点(五
億円の返金申し入れ、A1からのC2への電話、C9との面談要請等。これらの点についての供述
が信用できることは前記のとおりである。)を含むその記載内容を承知し、かつ、それが間違いな
いことを認めて署名指印しているものであり、右弁解はそれ自体不自然不合理なものでにわかに措
信できないばかりでなく、前記の供述内容は他の証拠上認められる事件をとりまく客観的情況と矛
盾するなどの不自然な点を含むものでなく、C9の八月一三日付検面調書やA2の前記検面調書に
は右C2供述と符合する部分があり、これによってもその真実性が補強されているのであって、そ
の信用牲を肯認できる。C2が、雑誌「I2」に「C1シロ説の周辺」という記事が掲載されてい
ることをA2に知らせた事実は認められるものの、それは所論がいうように、事件の真相との関連
においてのものではなく、ただこういう記事がありますよという趣旨で知らせたにすぎないもので
あることはC2の原審第一〇九回公判期日における供述によって明らかである。また、関係証拠に
よると、原判示のとおり、事件発覚後、C2が、C3運転車に関する自動車行動表中のB3・C1
間の五億円授受に関する運行部分の改ざんを含め、多くの証拠をいん滅したことが明らかであると
ころ、右自動車行動表中、A2に対する五億円の引渡しに関する部分を改ざんしなかったのは、右
行動表を見てみてもそれとわかる状況がなかったからにほかならず、この点についてC2は捜査、
公判を通じ一貫してその旨供述しており、C2が右部分を改ざんせず残した理由を説明していない
という所論の事実認識は誤っている。そして、改ざんしなかった理由が右のとおりであれば、A2
から「証拠となるような書類は残っておらんでしょうな。」と念を押されながら右部分を改ざんし
なかったことが矛盾を含み不自然であるとは言えないのであって、所論は独自の見解を前提とする
もので採用できない。
(七)以上説示したところを総合すると、原判決が、事件発覚後の事後状況に関するC9、C
2、A2の各検面調書及び公判廷における各供述の信用性につき、所論「1」指摘のとおり判示し
ているその判断に誤りがないことは明らかであり、右事後状況に関する原判決の事実認定に誤りは
なく、これを論難する所論はすべて理由がない。
第四A2アリバイに関する事実誤認の論旨について
所論は、要するに、A2は、昭和四八年八月一〇日午後二時二〇分ころは衆議院内に、同年一〇
月一二日午後二時二五分ころは内閣総理大臣官邸(以下、単に「官邸」ともいう。)に、同四九年
一月二一日午後四時一五分ころから同四時四五分ころまでの間はA3内のA1事務所に、同年三月
一日午前八時ころから同八時三〇分ころまでの間は自宅から目白のA1事務所に赴く途中のC10
運転の内閣総理大臣秘書官専用車に乗車し、右事務所に到着後は同所に居たのであって、原判決が
五億円の授受の日時と認定した各時間帯には授受の場所と認定した場所に居なかった旨主張し、右
アリバイについては十分立証が尽くされているのに原判決がその成立を認めなかったのは立証責任
に関する解釈を誤りかつ証拠の取捨選択並びにその評価を誤った結果事実を誤認したことによるも
ので、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのであり、かつ、各アリバイについて
以下のとおり主張している。すなわち、「1」〔第一回目の授受に関するアリバイについて〕A2
が内閣総理大臣秘書官として在任していた間同秘書官専用車の運転手として同車の運転に従事して
いた総理府技官C10は、右自動車の運行先や首相官邸出入時刻等を大学ノートに記帳していたと
ころ(以下、これを「C10ノート」という。)、右C10ノートの昭和四八年八月一〇日欄に
は、「一二時〇五分(官邸を出発した時刻を表す。以下同じ。)~A3~院内~ホテルオータニー
院内~二時四〇分(官邸に帰着した時刻を表す。以下同じ。)」という記載があり、A2は右運行
のすべてに乗車していた。当時、国会が混乱し審議かストップしていたが、当日午後二時ごろC3
0衆議院議長の収拾案が各党に提示される予定であったところから、A2は政務担当の秘書官とし
てその状況を把握し必要とあれば関係者に伝える必要上、情報収集のため午後一時五〇分ころ院内
(C10ノートの二度目の院内の記載に当たる。)に到着した。A2は、H1党幹事長室、H5ク
ラブ、官房長官室、内閣総理大臣秘書官室、官邸記者室等に赴き、収拾案に対する与・野党の対応
につき情報を収集し、各党とも右収拾案を受入れ国会審議が軌道にのる見通しを得たので、午後二
時三五分ごろ院内を出て午後二時四〇分官邸に戻ったが、この間院内でH6議員(H1党副幹事
長)及びH7議員(内閣官房副長官)と会い、また、官邸に戻った後H8内閣官房副長官に右の情
況を報告した。そして、右A2の行動については、院内に赴く前ホテルC22において内閣総理大
臣とJ1財界人との懇談会につき打合わせをした点を含め、原審証人C10、同H6、同H7、同
H8、同H9らの各証言及びA2の公判廷における供述その他の関係証拠によって十分に立証が尽
くされている。しかして、これらの立証により、A2のアリバイは証明され、少なくとも昭和四八
年八月一〇日午後二時二〇分ころC6大使館裏路上で現金授受が行われたと言うC2、C3、C
5、A2ら関係者の供述の信用性及びC3の自動車行動表の証明力に疑念を抱かせるとともに右授
受の真実性に合理的疑いを生ぜしめ、したがって犯罪事実の証明がなされていないと判断されるべ
きであるのに、アリバイ立証に関する各証拠の証明力ないし信用性をことごとく排斥し、授受の真
実性に合理的疑いを生ぜしめないとした原判決の判断には、証拠の取拾選択並びにその評価を誤り
事実を誤認した違法がある。「2」〔第二回目の授受に関するアリバイについて〕C10ノートの
昭和四八年一〇月一二日欄には、「午後二時一〇分官邸発~A3~官邸着同二時二五分、同三時三
五分官邸発~A3~官邸着同三時五〇分」という記載があり、A2は右運行のすべてに乗車してい
た。A2がA3に行ったのは、一回目はH10青森県知事、H11秋田県知事がH13新幹線の建
設につき陳情するため同日午後官邸に来訪することになっていたので、これに備え資料を取りに行
ったのであり、二回目は翌日行われるA1総理の山形県遊説の日程案を取りに行つたもので、この
間の午後二時二五分から同三時三五分までA2は内閣総理大臣行動日程一覧表にあるとおり官邸を
訪れたJ2経団連会長、H10知事、H14元総理大臣、H15、H11知事らの接遇に当たった
のである。そして、右A2の行動については、原審証人C10、同H16、同H12、同H17ら
の各証言及びA2の公判廷における供述のほか関係証拠によって十分に立証が尽くされている。し
かして、これらの立証によりA2のアリバイは証明され、少なくとも昭和四八年一〇月一二日午後
二時二五分ころ、kl丁目s番付近路上(C7高校向いの電話ボックス付近路上)で第二回目の現
金授受が行われたと言うC2、C3、C5、A2ら関係者の供述の信用性及びC3の自動車行動表
の証明力に疑念を抱かせるとともに右授受の真実性に合理的疑いを生ぜしめ、したがって、犯罪事
実の証明がなされていないと判断されるべきであるのに、右アリバイ立証に関する各証拠の証明力
ないし信用性をことごとく排斥し、右授受の真実性に合理的疑いを生ぜしめないとした原判決の判
断には前同様の事実誤認がある。「3」〔第三回目の授受に関するアリバィについて〕C10ノー
トの昭和四九年一月二一日欄には、「午後四時〇五分官邸発~A3~官邸着同四時四〇分、同四時
四五分官邸発~参議員会館~官邸着同六時一〇分」という記載があり、A2は右運行のすべてに乗
車していた。A2は午後四時五分官邸を出てA3に赴き、同所でH1党本部のH18選挙部長から
翌日予定されていたA1の参議院議員H19地方区補欠選挙応援遊説に関するレクチャーを受け、
同四時四〇分官邸に戻った。また、A2が午後四時四五分官邸を出て参議院議員会館に行ったの
は、その日が国会の召集日で地方在住の参議院議員が上京していたので、この機会に関係議員と選
挙情勢につき打合わせをするためであり、午後六時一〇分官邸に戻るまでの間、右議員会館におい
てH20、H21、H22、H23の各議員と面会していたのである。これらのA2の行動はC1
0、H17の各証言及びA2の公判廷における供述その他H20の日程表等の関係証拠により十分
立証が尽くされている。しかして、これらの立証によりA2のアリバイは証明され、少なくとも昭
和四九年一月二一日午後四時一五分ころから同四時四五分ころまでの間の時刻にホテルC8の駐事
場で現金授受が行われたと言うC2、C3、C5、A2ら関係者の供述の信用性及びC3の自動車
行動表の証明力に疑念を抱かせるとともに右授受の真実性に合理的疑いを生ぜしめ、したがって犯
罪事実の証明がないと判断されるべきであるのに、アリバイ立証に関する各証拠の証明力ないし信
用性をことごとく排斥し、右授受の真実性に合理的疑いを生ぜしめないとした原判決の判断には、
前同様の事実誤認がある。「4」〔第四回目の授受に関するアリバイについて〕C10ノートの昭
和四九年三月一日欄には、「午前七時一五分官邸発~上中里~総理私邸~官邸着同九時四五分」と
いう記載があり、またC10運転手がA2から指定された迎えの時刻を記帳していた手帳(以下
「C10手帳」という。)の同日欄に「午前七時四五分」という記載があるところ、A2は、自宅
に迎えに来たC10車を少し待たせたうえ午前七時五五分ころ同車で自宅を出発し、目白のA1事
務所に着いたのは同八時一五分ころであり、その後同九時五分ないし一〇分ころ同事務所を出発す
るまでの間、同事務所においてH24議員やH26議員らと面談していたのである。
そして右A2の行動については、原審証人C10、同H26、同H24、同H25の各証言及び
A2の公判廷における供述のほか、H26の参議院手帳の記載、H24の手帳、A9医師の治療記
録等の関係証拠によって十分に立証が尽くされている。しかして、これらの立証により、A2のア
リバイは証明され、少なくとも昭和四九年三月一日午前八時から同八時三〇分までの間にC2の自
宅で第四回目の現金授受が行われたと言うC2、C5、A2ら関係者の供述の信用性及びこれに関
連するC3供述の信用性並びにC3の自動車行動表の証明力に疑念を抱かせるとともに右授受の真
実性に合理的疑いを生ぜしめ、したがって犯罪事実の証明がないと判断されるべきであるのに、ア
リバイ立証に関する各証拠の証明力ないし信用性をことごとく排斥し、右授受の真実性に合理的疑
いを生ぜしめないとした原判決の判断には前同様の事実誤認がある。以上のとおり主張している。
一C10ノートの証拠価値について
A2アリバイは、A2が内閣総理大臣秘書官在任中使用していた専用車の運転手C10が、同車
を運転したつど、官邸を出発した時刻(五分毎の単位で記載されている。以下同じ。)、官邸に帰
着した時刻、運行先等を丹念に記帳していたC10ノートを基礎資料とし、A2がC10ノートに
記載されているとおりそのすべての運行に順次乗車し、その運行どおり行動していたことを立論の
前提として主張されている。すなわち、C10ノートに記録されている各運行に際し、A2は、そ
の全運行過程を通して乗車し、官邸出発後各運行先でそれぞれ所用を済ませたうえ再びC10車に
乗り官邸に帰ったのであり、各運行先でC10車に乗込む前はいずれもその運行先に居て所用の処
理等に当たっていたというのである。しかして、原判決は、右C10ノートにはC10車の運行状
況が正確に記載されていることを認めたうえ、さまざまの角度から検討を加え、同ノートに記載さ
れている運行中にはA2が乗車していない場合が多数存し、C10ノートはあくまで、車の運行状
況を表しているだけでそれがすべてA2の行動と一致するものではないから、同ノートはA2のア
リバイを証明する証拠価値としては十分でなく、その記載はC2・A2間の五億円授受に関する前
記の事実認定と抵触するものではない旨判示して右アリバイの成立を否定している。所論は、これ
に関する原判決の証拠判断を論難しているところ、A2アリバイの成否に関する判断にはC10ノ
ートの証拠価値についての検討が不可欠と考えられるのでまずこの点を検討する。関係証拠による
と、C10ノートに記載されている終業時刻(それはおおむね最終運行の官邸帰着時刻として記載
されていることが多い。)が、実際に勤務した終業時刻に午前八時四五分より早く出勤した時間を
加算した時刻を表している(ただし、通常勤務の終了時刻平日午後四時四五分、土曜日午後〇時三
〇分を超えて勤務した場合に限られている。)点その他一部書き誤りがある点を除き、C10ノー
トはC10車の運行状況を正確に記録していることが認められ、C10車の運行状況が右記載と異
なることをうかがわしめる証拠は存しない。したがって、C10車の運行状況に関する限り右ノー
トはその正確な記録というべきである。しかしながら、関係証拠によると、右ノートに記載されて
いる運行のすべてにA2が乗車していたとは認められないので以下A2が乗車していなかった事例
について検討する。
(一)C10ノートとC10手帳を対照し、同ノートに記載されている運行中A2が乗車して
いないことが判明する事例
C10は、C10ノートのほかにA2から指示された毎日の迎えの時刻、自宅以外の迎えの場
所、最終運行に際しA2を最後に車から降ろし同人と別れた場所、その他自己又はA2の休暇、欠
勤の状況等C10車の運行に関連する事項をC10手帳に記録しているところ、A2が休んだ日に
C10車が運行している場合、A2がC10車から降りたのち更にC10車が官邸以外の場所に運
行したり一旦官邸に帰ったのち更に運行している場合、あるいはA2から指定された迎えの時間よ
り前にC10車が運行している場合等には、これらの運行に際しA2が乗車していなかったことに
なるのはみやすい道理である。かかる観点からノートと手帳を対照し原審におけるC10の証言及
びA2の供述を加えて考察すると、C10ノートに記載されている運行中A2が乗車していないと
認められる運行が二〇例(「1」昭和四七年八月二五日「2」同年九月九日「3」同月二七日
「4」同年一一月二一日「5」同四八年一月二〇日「6」同年二月二二日「7」同月二三日「8」
同年七月三一日「9」同年一〇月二五日「10」同年一二月二一日「11」同月二五日「12」同
四九年一月一一日「13」同月一七日「14」同年三月一日「15」同月二七日「16」同年六月
七日「17」同月一八日「18」月二一日「19」同月二六日「20」同年一一月二八日)あるこ
とが認められ、その詳細は原判決が判示しでいるとおりてある(原判決五二一頁から五三二頁参
照)。右事例中「1」「2」「3」、「4」、「12」、「13」、「16」、「20」の八例
は、いずれもA2がC10車から降りた後同人から荷物を同人宅に届けるよう指示され、ノート
上、降車場所から上中里のA2方へ運行したうえ官邸へ帰着したように記載されているか、一旦官
邸へ帰ったのち更に官邸とA2方を往復したように記載されているものであるが、「5」、
「6」、「7」、「9」、「11」、「14」、「15」、「17」、「18」の九例は、いずれ
もA2が降車した後、他の場所へA2以外の者を乗せ又は空車のまま運行している事例、「8」、
「10」の二例はA2が欠勤しC10車を使用していないのにC10車が運行している事例、そし
て「19」は旅行先から帰京するA2を羽田空港に迎えに行く前にA2以外の者を乗せて運行した
事例である。これらの運行事例にはA2以外の者が乗車した場合であってもC10ノートにはその
旨の記載がなく(したがってA2以外の者を乗せた場合には常にノートにその旨の記載をしていた
と言うC10の証言が信用できないことは明らかである。)、外観上、記載されている運行にA2
が乗車していたのかいなかったのか判別できず、C10手帳の記載と対照することによってはじめ
て同人が乗車していないことが明らかになったものであり、このことは、C10ノートに記載され
ている運行中には、右事例以外にもA2が乗車していない事例が存することをうかがわしめるもの
というべきである。
(二)運行先でA2を降ろし一旦空車で官邸に帰って待機したうえA2の指示で再び同人を迎
えに行った事例、あるいは、運行先でA2を降ろし一旦空車で官邸に帰って待機中迎えが不要とな
って待機流れになった事例
C10ノート中には、最終運行(出邸の時刻及び帰邸の時刻の記載がある。)の後に更に「待
機」という記載と終業時刻が記載されている事例(例えば、昭和四七年七月八日土曜日の分につい
て、最終運行として「官邸発午後二時三〇分~第一議員会館~A3~同三時官邸帰着」という記載
があり、その後に「待機」という記載と終業時刻を表す「午後六時三〇分」という記載がある。)
があり、このような事例においては、C10手帳にはA2を最後に降ろして同人と別れた場所の記
載がなく単に待機という記載がなされている。このC10ノートに記載されている待機の意味につ
いて、C10は、A2が出張等で旅行するようなとき同人を羽田空港や東京駅等に送り、官邸に帰
ったのち車を動かさず官邸に詰めていた場合に最終運行の後に待機と記載し、おおむね通常の勤務
時間終了時に退庁していた(この場合C10手帳にはA2を降ろした最後の場所羽田、東京駅など
と記載し待機とは書いていない。勤務時間を超えて待機している事例は官邸の秘書官室からの指示
に従って待機していたと思われる。)が、そのほかに、ノートに記載されている最終運行ののちA
2から命ぜられて待機した場合も同様待機と記載しており、この場合、待機していたものの結局不
要となり車を動かさないまま待機が解除される(待機流れ)ことがあり、このような場合には待機
解除の時間まで勤務したことになるから、通常の勤務時間を超えて勤務したときは朝早出した分の
時間を加算して終業の時刻をノートに記録し、かつ手帳にはA2を降ろした最終の場所は記載せず
待機と記載した旨、そして待機中にA2から指示され更に運行した場合にはその運行をノートに記
載し待機という記載はしていない(この場合手帳にはA2を最後に降ろし別れた場所を記載してい
る。)と述べている。ところで、A2は、官邸から自宅に帰る場合や官邸を出てどこかの宴会場に
出かけそのまま官邸に戻らない場合に、C10車があるときは通常同車を使用し、C10車がある
のにタクシーを使うとか歩いて帰るとかまた官邸の他の自動車に同乗するというようなことはなか
ったと述べており、C10は、A2から命ぜられ勤務時間を超えて待機しているうちに待機解除と
なった記載例の場合は、A2を最終運行の最後の行先で降ろしC10車だけ官邸に戻り(したがっ
て最後の行先から官邸に戻る運行にはA2を乗せていないことになる。)A2の指示があるまで待
機していた可能性が強いと述べている。これをC10ノートの記載例に即して検討してみるに、昭
和四八年七月四日水曜日の最終運行として、「午後五時一〇分官邸発~A10町~官邸帰着同五時
二五分」という記載があるほか、その後に「待キ」、そして終業時刻「同八時三〇分」と記載され
ている(なお右ノートの記載から朝早出分は一時間三〇分であるからこれを差し引くと実際にC1
0が勤務を終えた時刻は午後七時ということになる。)。
そしてC10手帳の同日分に「ヒョウテイ(待キ)」と記載されていることと対比すると、この
日C10はA2を乗せて午後五時一〇分官邸を出発し、同人をA10町のA11亭に送り同所で降
ろしたのち同五時二五分官邸に戻りA2の指示で待機していたが、その後待機不要となり同七時退
庁したことが認められるのである。右の例にみられるとおり、C10ノートの記載自体からはA1
0町~官邸間の運行にA2が乗車していないことがわからないが、同ノートの待機という記載を手
がかりにしてC10手帳と対照すると、同ノートに待機と記載されている事例の右運行部分に同人
が乗車していないことが明らかになるのである。そして、このような事実に、前記A2及びC10
の供述のほかA2がC10に待機を命じたのちA2が官邸に残っているのに右待機を解除してC1
0を先に退庁せしめたことをうかがわせる証拠がないこと(そのようなことがあれば当然同人らが
その旨の供述をすると考えられるのにかかる供述はない。)を併せ考えると、休暇、出張等A2不
在の場合の待機の例を除き、最終運行の後に待機及び終業時刻の記載がある事例においては最終運
行の最後の行先でA2を降ろし同所から官邸に戻る運行には同人が乗車していなかったと推認でき
る。かかる観点からC10ノートとC10手帳の各記載をC10及びA2の各供述を参酌して検討
すると、右類型に該当しA2が乗車していないと認められる運行か二五例(昭和四七年七月八日、
昭和四八年二月一〇日、同年三月一七日、同年四月一四日、同年五月一九日、同年六月一八日、同
年七月四日、同月二三日、同年一〇月一一日、同年一一月九日、同年一二月一〇日、同月二〇日、
昭和四九年一月一九日、同年二月二三日、同年四月一八日、同年五月二五日、同年七月二日、同月
一八日、同月一九日、同月二四日、同年八月一二日、同月一五日、同年一一月一日、同月一六日、
同年一二月五日)認められ、その最後の運行先はA3(一〇例)、第一議員会館(一例)、銀座
(一例)、H1党本部(三例)、A10町(一例)、上中里(A2の自宅一例)、渋谷(一例)、
市ケ谷(一例)、総理私邸(一例)、有楽町(二例)、丸の内(一例)、ホテルオータニ(二例)
等となっている。
右のほか、C10ノートに待機の記載がないけれども、C10手帳に待機の記載がありC10及
びA2の供述などの関係証拠から右と同様待機流れとなった類似の事例として、昭和四八年二月三
日(C10ノートの最後の運行先が青山と記載され、C10手帳に待機と記載されている事例で、
右はH27議員の子供の葬儀のため青山まで送り、C10車のみ官邸に戻り待機中解除となったも
の。)、昭和四九年二月四日(C10ノートの最後の運行先が青山と記載されC10手帳に待機と
記載されている事例で、右は青山の料理屋にA2を送り一旦C10車のみ官邸に戻り再度同所に迎
えに行ったがA2が乗車せず再び官邸に戻って待機中待機流れになったもの。)がある。ところ
で、C10は、原審第一二七回公判期日において、A2を運行先で降ろし一旦C10車だけ官邸に
戻り電話連絡を受けてまた迎えに行くということが全くなかったわけではないが、A2は駐車場等
車を止める場所がないときを除き車を離すことはなく、A3や院内など駐車場があるところではそ
のままそこで待っていたのであって、A3に送った場合に時間が長くなるから帰ってくれとか、帰
る時間を連絡するから一旦官邸に帰るよう言われたことはなかったと思う旨供述し、またA2も、
原審第一五〇回公判期日において、A3内のA1事務所における執務は同人にとっては官邸におけ
る執務と回じであって、同所で執務しているときは用事があるときいつでもすぐ動けるようC10
車をいつも同所に待機させ車のみ官邸に帰したことはなかった旨供述している。しかして、C10
は、その後第一四二回公判期日において、前記C10ノートやC10手帳に待機という記載がある
ことに関連し、前記のとおり、最終運行の最後の行先でA2を降ろし一旦車のみ官邸に戻って待機
し、その後迎えに来る必要がないとの連絡があり待機流れになって退庁した場合に待機と記載した
旨供述しながら、C10ノートの昭和四七年七月八日の最終運行「午後二時三〇分官邸発~第一議
員会館~A3~官邸帰着同三時」の後に「待機」終業時刻「午後六時三〇分」と記載され、そして
C10手帳にも「待機」と記載されていることについて、右記載からA2をA3に送って同所で降
ろし車のみ官邸に戻って待機したのかあるいはA2を乗せて官邸に戻ったのかどちらの可能性もあ
り、A2が官邸に戻っていたとするならば、同人は官邸からハイヤーか何かで帰ったのではないか
と思う旨供述している。しかしながら、C10が同時にA2が官邸からハイヤーか何かで帰るとい
うことはちょいちょいはなかったと思うとも述べていることや、C10の都合でA2がハイヤーを
使用しなければならなくなった場合にはC10手帳に「車庫旅行の為一一時より公和」(昭和四八
年四月七日、なお「公和」というのは官邸指定のハイヤー会社の名称である。)、「公和トコウタ
イ待キ」(同年四月一四日)、「麹町(公和)」(同年七月七日)、「用有リ公和」(昭和四九年
三月一八日)などと記載していることに徴すると(なお右四月一四日分の記載は待機中C10の所
用のため公和のハイヤーと交代したことを示しているものと解される。)、右記載以外にC10の
都合でA2がハイヤーを使用したとは認めがたく、またA2も、原審第一五二回公判期日におい
て、前記のとおり、官邸から自宅に帰ったりあるいは官邸を出て宴会場等に行きそのまま官邸に戻
らない場合に、C10車があるのに同車を使用せず、タクシーを使って帰ったり歩いて帰ったりあ
るいは官邸の他の車に同乗したりしたことはなかった旨供述していること並びに最後の運行先がA
3以外の場所になっている前記の待機事例をも併せて検討すると、A2が官邸に戻りC10車を待
機させていたのにこれを使用しなかったとは考えられず、前記事例中最後の行先がA3になってい
る運行の場合にA2が同車に乗って官邸に戻っていた可能性もある旨の前記C10供述は信用しが
たい。そして、C10は前記昭和四七年七月八日、昭和四八年五月一九日、同年一一月九日、同年
一二月一〇日、昭和四九年四月一八日、同年八月一五日、同年一二月五日分のC10ノート及びC
10手帳の記載を検討し、結局これらの事例はA2をA3に送って同所で降ろしC10車だけが官
邸に戻って待機していた可能性が強いことを認めており、A2もまた昭和四九年一月一九日(最後
の行先は渋谷)、同年七月一八日(同有楽町)、同年一一月一六日(同ホテルオー夕ニ)分のC1
0ノート、C10手帳の記載を検討し、これらの事例は具体的な記憶はないがいずれも右各運行先
に行きC10車のみを官邸に戻して待機させそののち待機不要として解除した事例と推測され、こ
れらの行先からA2がC10車で官邸に帰ったうえノート記載のC10の終業時刻(ただし、朝早
出分を差し引いた時刻)まで官邸にいながらC10車を使わず徒歩なりタクシーを使って帰ったと
いう推測はむずかしい旨述べるとともに、昭和四八年七月二三日月曜日の最終運行「午後六時五分
官邸発~A3~官邸帰着同六時二〇分」「待機」終業時刻「同一一時」(朝早出分差し引き同九時
三〇分となる。)というC10ノートの記載及びC10手帳の待機という記載を検討し、右事例も
結論的に右の事例と同様の待機流れにしたものと推測される旨供述しているのである。これらの検
討結果にかんがみると、前記の事例のうち最後の運行先がA3と記載されている事例も、他の事例
と同様、A2がA3で降車しC10車のみ官邸に戻って待機していた事例ということができるので
ある。次に、C10及びA2の供述その他関係証拠によると、以上説示したC10ノート及びC1
0手帳に待機と記載されている前記事例のほかにも、最終運行に限らず運行全般について、A2を
運行先に送り届け一旦C10車のみ官邸に戻って待機し、連絡を受けてA2を迎えに行った運行事
例がかなり存し、このような事例の場合にはノートや手帳に待機という記載はなされていないこと
が認められる。そしてC10の供述によると、前記のような待機流れになる事例よりも待機中再び
A2を迎えに行き同人を乗せて更に運行した事例の方がむしろ多いことがうかがわれることに徴す
ると、C10ノートに記載されている運行中A2が乗車していない事例は更に多くなる。このよう
な事例としてA2は小料理屋等に行った場合、A2が通っていたA12台のA13修錬道場に行っ
た場合(A13修錬日誌によると秘書官在任中一一回ある。)有楽町の床屋に行った場合など運行
先に駐車場がない場合の運行事例、駐車場があっても有料であったり駐車場に入れるより官邸に戻
った方が早い場合(例えばA14ホテル)、その他公用車を駐車するのが適当でないと思われる場
合(例えばA15カントリークラブ)の運行事例等を自ら挙げているが、関係証拠によると、右事
例の外にも昭和四八年三月一七日の「午前一〇時一五分官邸発~市ケ谷~C21~官邸帰着同一一
時一五分」、「午後一時二〇分官邸発~C21~銀座~官邸帰着同二時三五分」という記載に表わ
れているホテルC21の例がありC10ノートの記載を検討するとこの類型に属する運行事例も少
なからず存するものと推認できるのであって、このことは行先がA3となっている運行についても
例外であり得ない。
(三)官邸職員が使用した事例
C10ノートを検討すると、C10車にA2以外の人を乗車させこれをノートに記載した事例と
しては、昭和四七年一〇月二六日(銀座及び赤坂に運行した二例でいずれも客と表示。)、昭和四
八年一一月一九日(官邸職員A16、同A17を乗車させて運行した二例でいずれもA16、A1
7と表示。)、同年一二月一九日(官邸職員H16を乗車させて運行した二例でいずれもH16と
表示。)、昭和四九年六月三日(銀座に運行した一例で客と表示。)、同年八月六日(A3A1事
務所のA18秘書を乗車させて運行した一例でA18と表示。)の五日分がある。しかしながら、
右事例のほかにもA2以外の人を乗車させて運行した事例があることは先に指摘したとおりである
が、関係証拠によるとそのほかにも官邸職員を乗車させて運行しながらC10ノートやC10手帳
にその旨の記載をしなかった事例のあることが認められる。すなわち、内閣総理大臣官邸事務所秘
書担当所長補佐であったH16は、A2が内閣総理大臣秘書官在任中C10車に乗せてもらったこ
とがある旨供述し、右H16のもとで勤務していたA16は、A1が内閣総理大臣在任中その日程
をA3のA1事務所のA19秘書に届けるのを日課とし、右日程を届ける際は常に秘書官専用車を
使用していたが、C10運転手と親しくなりC10本人であると識別することができるようになっ
た昭和四八年一〇月ころから同四九年三月ころまでの約半年間にC10車を四、五回使用した確か
な記憶があり、それ以前の昭和四七年七月から同四八年九月までの間はC10運転手であるとの識
別がっかず、したがって同人運転の車に乗ったという具体的な記憶はないもののこの間においても
C10車を使用したことがあったと思う旨供述し、更に、官邸の車庫長であったA20は、C10
とA20の両名か共に所用があったとき、月一同程度の割合で合計約三〇回位、秘書官室から五分
程度使いに行くことの承諾を得て総理府内の売店、食堂、床屋、医務室、参議院内のそば屋等に行
く際C10車に乗せてもらったことがある旨供述しているのであって、これらの供述によると、C
10ノートに使用者の名前等が記載されている事例のほかにも官邸職員を乗せて運行した事例のあ
ることが認められ(もっとも、A20の供述に相応する官邸と総理府間を短時間内に往復した運行
記載がC10ノート上に見当たらないことに徴するとC10は右のような目的の短時間の運行はノ
ートに記載していなかったものと認められる。)、このような事実に照らして考えると官邸職員を
乗車させて運行しそれをC10ノートに記載しながら使用者の氏名等を明記しなかった事例の存す
ることがうかがわれ、これらの運行事例はA2が乗車していなかった事例となる。
(四)その他、A2が乗車していなかったと認められる事例
関係証拠によると、以上のほか、「1」昭和四八年一月一六日上中里のA2方に迎えに行った
際、同人が当日文京区t所在のC37大学付属病院で出産した妻のもとに赴いていたので同所に回
送した「上中里~御茶ノ水」なるC10ノート記載の運行、「2」昭和四八年一月一七日C10運
転手が運転免許証更新のため鮫洲に赴いた「官邸~鮫洲」間往復のC10ノート記載の運行、
「3」昭和四九年六月一一日「官邸~麹町」間往復のC10ノート記載の運行(同月一〇日A2を
羽田に送り、翌一一日のC10手帳には単に待機と記載されているだけでA2を迎えに行く時刻の
記載がなく、またC10ノートにも一一日にA2を迎えに行ったことをうかがわしめる記載がない
ので右運行にはA2は乗車していなかったと認められる。)、「4」日時は不明であるが、C10
車がA1の私邸から官邸に戻る途中スピード違反で検挙された際の「総理私邸~官邸」間の運行
(その際A2は他の車に乗っていた。)にはA2が乗車していなかったことが認められ、これらの
運行はC10ノートに記載されていながらA2が乗車していなかった事例である。
(五)以上の検討結果から明らかなとおり、C10ノートに記載されている運行中には、A2
が乗車せずA2以外の人を乗車させて運行した事例や誰も乗せずに空車で運行したと認められる事
例が多数存するのであって、同ノートはC10車の運行状況に関する限りにおいては正確な記録で
あってもA2の行動をすべて正確に表示していると言うことはできない。したがって、C10が当
初証言しているように、C10ノートに記載があるからその運行にA2が乗っていたと断定するこ
とはできないのである。もっとも、C10車はA2の専用車であったのであるから、前記検討の結
果A2が乗車していないことが明らかになった事例を除くその余の運行についてはA2が乗車して
いた可能性が強く、一応同人が乗車していたと推定すべきものと考えられるが、右推定はA2が乗
車していない運行事例が多数存する前記諸事情にかんがみるとそれほど強いものと評価することは
できず、関係証拠から同人が同車に乗車していたことと抵触する事実が証明された場合には容易に
覆る程度のものといわなければならない。なお、所論は、A2がC10車に乗車していなかった事
例として原判決が列挙しているのはそのほとんどが最終運行であり、A2が料亭、空港、駅などで
車から降りたのちC10車が空車で走行するのは当然のことで、これをとりあげてあげつらうほど
のものではなく、これらの事例があるからといってC10ノートがA2の行動を裏付ける有力な証
拠であるその価値にいささかも影響を及ぼすものではない旨論難しているのであるが、原判決を精
読すると明らかなとおり、原判決が指摘している事例は、C10ノートとC10手帳の対照により
A2が乗車していないことが明白となった所論指摘の最終運行の事例に限られているわけではな
く、右ノートと手帳の対照分析を中心に、C10やA2の供述及びその他の関係証拠を加えて検討
した結果、より広い範囲にわたってA2が乗車していない事例のあることか明らかになった旨認定
説示しているのであって、その判断に誤りがないことは、前記の当裁判所の検討結果からも認めら
れ、右所論は立論の前提に誤りがあるといわなければならない。そして重要なことは、C10ノー
ト記載の運行中にはA2が乗車していない事例が多数含まれていることが証明されたことにより、
A2の行動を証明するC10ノートの証拠価値には自ら限界があることが明らかにされたことにあ
り、同ノートに立脚して主張されているA2アリバイの成否を判断するに当たってはその証明力の
限界に留意しなければならないのである。
二A2アリバイの成否について
所論は、A2アリバイに関する立証により、少なくともC2・A2間の各金銭授受の事実の存在
に合理的疑いを生ぜしめる程度の証明がなされているのに、原判決がこれを容認しなかったのは右
立証に関する評価を誤ったことによるなどと主張する。そこで以下それぞれのアリバイ立証につい
て検討を加えその成否につき判断することとする。
1第一回目の授受に関するアリバイの成否について
C10ノートの昭和四八年八月一〇日の欄に「一二時〇五分(官邸発)~A3~院内~ホテルオ
ータニ~院内~二時四〇分(官邸帰着)」というC10車の一連の運行に関する記載があり、A2
は、公判廷において、右記載及び当日の自己の行動について、「同日午後零時五分C10車に乗り
官邸を出発してA3に赴き、A1事務所の者と当時のH28党書記長H29らに対する見舞の件に
ついて相談した。次いで院内のそば屋に立寄って食事を済ませ、零時四〇分か四五分ころ同所を出
発してホテルC22に行き、同ホテルのH9と会っておよそ四、五〇分間J1財界人とA1内閣総
理大臣らとの懇談会の宴会について打合わせを行い、同一時五〇分ころ衆議院内に戻った。当時国
会は紛糾状態にあり審議が中断していたが、当日午後二時C30衆議院議長から国会正常化に関す
る収拾案が各党に提示される予定であったので、これに対する各党の対応や国会運営の見通し状況
に関する情報を収集する目的で院内に戻ったのである。院内においてH1党幹事長室や官房長官室
等で党の幹部や新聞記者等から情報を集め、衆議院議長から提示された収拾案を各党が受諾し国会
が正常化するであろうとの見通しがついたので、午後二時三五分ころ院内を出て同二時四〇分C1
0車で官邸に戻り、その後右情報収集の結果をH8官房副長官に報告した。そして、右院内で情報
収集活動をした際、H1党幹事長室でH6議員と話をした記憶があるほかH7官房副長官とも会っ
た記憶がかすかにある。以上のとおり、午後一時五〇分ころから同二時三五分ころまでの間院内で
右情報収集活動に当たっていたのであるから、第一回目の金銭授受があったとされている同日午後
二時二〇分ころC6大使館裏に行くことは不可能であるし行ってもいない。また総理大臣秘書官在
任中目白のA1事務所にあるC5運転の自動車に乗ったことはない。」と供述している。しかし
て、C10ノートがC10車の運行状況に関する正確な記録であるとともに、A2の行動を推認せ
しめる資料であること、及び右ノートの記載にあるとおり、右同日午後、A2がC10車でホテル
C22から院内に移動したことを否定する資料がないことにかんがみると、A2はC6大使館裏路
上に赴く直前ころは右院内に居たものと認められる。そして、もしA2が供述するとおり、同人が
官邸に戻るまでの間、終始院内に居たことが、前記C6大使館裏路上において金銭授受か行われた
事実の真実性につき合理的疑いを生ぜしめる程度に立証されればアリバイの成立を容認することに
なるが、そうでない限り、右授受の事実につき高度の証明がなされていることに照らして考える
と、A2は院内を出てC5車を使用し現金を受領したと認めるべきである。かかる観点から検討す
るに、検察事務官作成の昭和五六年一〇月一日付実況見分調書(甲一247)によると、国会正面
からC6大使館裏路上までの自動車による所要時間は四分程度であるから、院内を出てC5車に乗
るまでの所要時間を考慮に入れても、午後二時一〇分ころまでに院内を出れば同二時二〇分ころ右
大使館裏路上に到着し現金を受領することができるので、A2の右供述中、現金授受の事実と相容
れないアリバイ事実は、午後一時五〇分ころから同二時三五分ころまでの間にしたという院内にお
ける情報収集活動のうちの午後二時一〇分以降の部分であるから、同時刻以降の時間帯にA2が院
内に居たことをうかがわせる証拠があるか否かが問題となる。
しかるところ、C10ノートには、ホテルC22から院内に赴いた後、C10車が官邸に戻るた
め院内を出発するまでの間、A2が終始院内に居たことが明記されているわけでないことはもとよ
り、C10ノートの運行記載、特に、官邸を出発し官邸に戻るまでの一連の運行中の最後の運行部
分については、送り先でA2を降ろした後、C10車のみ空車で官邸に戻った事例がかなりの数あ
ること、及び、A3その他駐車場のある場所でA2を降ろした後、C10車のみ官邸に戻った事例
もかなりあることが、前記C10ノートの検討の結果明らかになっているのであるから、右C10
ノートの「院内~(官邸帰着)二時四〇分」なる記載から、A2が院内到着後同所に終始とどまり
C10車で右時刻に官邸に帰ったという事実を推認することはできない。
原審証人C10は、右の最終運行を含め、C10ノート記載の前記運行のすべてにA2が乗車し
ていた旨証言しているのであるが、C10が右のように証言しているのは右運行の状況について具
体的な記憶があるからというのではなく、右ノートに記載があり、かつ、A3や院内のように駐車
場のあるところではA2はC10車を身近において離したことはなくA2が降車した後C10車だ
け官邸に戻ることはなかったということをその理由として挙げている。しかしながら、既に説示し
たC10ノートの検討結果に照らすと、右理由として挙げているところは、その論拠を欠くことが
明らかであるから右証言はにわかに信用しがたく、したがって、右証言も、A2が終始院内にとど
まっていたことを裏付ける証拠ということはできない。また、当時H1党副幹事長であった原審証
人H6は、「C30衆議院議長の収拾案が提示された昭和四八年八月一〇日院内の幹事長室でA2
と会った。右収拾案が提示されたのは午後二時過ぎであるが、A2と会ったのはその前後ころであ
る。A2とは池袋にあるA21という鍼医の治療所で二、三度会ったことがあったので、その際同
人に、『まだ通っているのか。』と聞いたら同人は『通っている。』と答えた。そういう話をした
ことを非常に明確に記憶している。」旨A2の供述に添う証言をするとともに、同日A2に会った
ことを記憶している根拠として、右鍼治療所に通っているかどうかについて話をしたことを明確に
記憶している点を強調している。しかしながら、A2は、公判廷において、池袋の右鍼治療所に通
ったのは昭和四五年後半から昭和四七年いっぱいまでで、同年一一月ころから野口という人のもと
で高血圧の治療を受けるようになってからは右鍼治療所に通うのが遠のいた旨、そして、池袋に鍼
治療に行くときはC10車を使用していた旨供述しているところ、C10ノートには、A2が総理
大臣秘書官に就任した昭和四七年七月以降同年末までの間に池袋に運行した日が七回(八月一日、
同月八日、同月一二日、同月二九日、九月二二日、一一月一六日、一二月二八日)記載されている
のに昭和四八年に入ってからは八月一〇日までの間に一度も池袋へ行った記載がないことに徴する
と、当時A2は右鍼治療所に通っていなかったことが明らかであって、H6が「まだ通っているの
か。」と尋ねたのに対し「通っている。」と答えるはずはなく、かかる話をしたと言うH6証言は
にわかに措信しがたく当日A2と会ったという記憶の合理的根拠を失うことになる。なお、A2
は、その後この点について、H6と会った際A21の話が出たことははっきり覚えているが、その
時やめていたことを言わなかったのでH6がまだ通っていると解釈したのだと思う旨供述している
のであるが、つじつまあわせの供述としか考えられない(仮に、H6とA2との間で右のような会
話をしたことがあったとしても、それは別の機会であったと考えるのが相当である。)。また、H
6証人は、八月一〇日の衆議院議長の収拾案提示に至る国会収拾の経緯について質問を受けなが
ら、これらの点についての具体的な記憶はない旨述べ、更に、パーティー等でA2と会ったことが
四、五回あり、その際同人と交わした雑談の内容も右鍼治療に関することであったと言いながら、
それがいつ、どのようなところでなされたのかについては具体的な供述をすることができなかった
こと、C10ノートによるとA2が院内に行ったと認められる回数は極めて多く、八月一〇日前後
の三ケ月間だけでも昼食の時間帯を除き合計二八日間にも及び、同人の職務柄院内に行った際には
幹事長室(次室を含む。)や官房長官室(秘書官室を含む。)等に出入りし、このような場合に党
の役員や議員らと顔を合わせることがしばしばあったであろうことは容易に推測できることである
が、その際たまたま会って個人的な雑談をしたことは特異な現象とは言えず、日時を特定した時点
での出来事として記憶に残っているというのは事柄の性質上不自然と考えられること等を併せ考え
ると、右証言時のおよそ八年前の特別に記憶に残るような出来事でもないことについて日時を特定
して明確な記憶があるという右証言はにわかに信用することができないのである。更に、当時政務
担当の内閣官房副長官であった原審証人H7は、「昭和四八年八月一〇日、院内の秘書官室やH1
党国会対策委員会の部屋の前の廊下辺りでA2と会った。
当日午後三時三〇分A3でA1総理にC30収拾案について報告しているが(この点は当時の新
聞で確認している。)、A2に会ったのはその前のことであり、C30収拾案が午後二時から三時
までの間に提示されこれを見届けているので、A2に会ったのは右収拾案が提示されたころかその
直後ころであったと思う。A2と会った際どんな話をしたかはっきりしないが、当然C30収拾案
に対する各党の態度等について情報を交換したと思う。」旨A2の供述に添う証言をしている。そ
して「昭和四八年八月一〇日国会紛糾に対するC30衆議院議長の収拾案提示に関する衆議院事務
総長の回答書」によると、C30議長は同日午後二時五分各党の国会対策委員長を招集して収拾案
を提示し同二時二五分散会のうえ各委員長はこれを各党に持ち帰って協議し、同三時三〇分H1党
国会対策委員長が、同四時野党の国会対策委員長がそれぞれ議長と会見した後同四時三〇分再度議
長が各党の国会対策委員長を招集し最終的に各党が右収拾案を受諾したことが認められ、このこと
を参酌すると、右H7証言において同人がA2と会ったと言う時刻は同二時二五分ころとなる。し
かして、同証人はかかる八年前の出来事について記憶している特段の事由については何も示してい
ない。そして証言するに当たり記憶喚起のため予め検討した資料として挙げているのは、右衆議院
事務総長の回答書とC30収拾案が提示されるに至った経緯状況を報道した当時の新聞であるとこ
ろ、証言中具体性のあるものはいずれも右資料に基づくものであって、その余の証言内容は一般的
概括的で具体性に乏しいものであるとともに、右C30収拾案提示に至る以前の八日(この日議長
見解が出されている。)、九日の段階における状況についてはほどんと記憶がなく、一〇日当日は
C30収拾案が提示されるのでこれに関する情報の収集活動に当たったと言いながら、誰とどこで
会ってどのような情報を収集したのかについては、A2と会ったという以外は具体的な証言をして
おらず、これらの状況についての記憶があるとは認めがたい。また、同証人はA2と会った場所の
点について、H7とA2はそれぞれの立場で情報の収集、交換、連絡のため動き回り、この間に通
常秘書官室やその前にある内閣記者会室辺りで情報を収集することが多かったところから秘書官室
で会ったと思うし、また幹事長室や国会対策委員長室の間を絶えず動き回り国会対策委員会の部屋
の前の廊下辺りがよく会う場所であったので、長い前の話でどこで会ったということは言えないが
この辺りで会ったと思うと述べているのであって、その証言内容は推測に基づく一般的な範疇の域
を出るものとは考えがたく、当日の具体的状況を記憶して述べているかは疑わしい。加えて、H7
とA2は平素それぞれの立場で情報収集に当たり、絶えず会って連絡をとり合っていたと言うので
あるから、それがそのとおりであるとすれば、院内でA2と会って情報交換をするということは極
めて日常的な出来事で特段の事由がないかぎり記憶にとどまりにくい性質のものといわなければな
らない。しかして、H7証人が記憶喚起のため事前に検討した資料の中に当日A2と会って情報交
換をしたことを思い起こさせる記載があったとは考えられず、また国会正常化に関する議長の収拾
案提示が特異な出来事であっても、その際特に印象に残る情報の交換をしたり対策協議をしたとか
あるいは特別の指示をしたとかいうのであれば格別、そのような事情の認められない情況のもとで
ただその日が特異な日であったという一事から、八年後になって記憶喚起ができるとは事柄の性質
上考えにくい。以上の諸点を総合すると、H7証言は不自然不合理な点が多く信用することはでき
ない。また、当時の事務担当の内閣官房副長官であった原審証人H8は、昭和四八年八月一〇日、
官邸の執務室において、A2からC30裁定が出て国会がどうやらおさまりそうであるという趣旨
の話を聞いた記憶があり、その時刻については記憶がないが、当日の自分の行動記録(議会がおさ
まりそうだと書いてある。)のスケジュール実績に照らすと午後四時前後が考えられる旨証言して
いる。しかしながら関係証拠によると、右証言のとおりの事実があったとしても、そのことが前記
C2・A2間の金銭授受の事実を不可能にするものでないのはもとより、A2が受取った現金入り
段ボール箱をC5車でA1の私邸に運び込んだのち同車で官邸に帰ったのちH8に右報告をするこ
とが時間的に可能であるから、右H8証言はA2アリバイの成立を裏付けるものではないといわな
ければならない。そこで、A2の前記公判廷における供述の信用性につき検討するに、A2は、捜
査段階において、検察官に対し、日時の記憶はないが、C5運転の自動車を使用してC6大使館裏
路上に赴き、同所において、C2から現金が入っている段ボール箱を受取った旨、現金受領の事実
を認める供述をしており、このことは既に判示しているとおりである。しかるところ、A2は、公
判廷においては右事実を全面的に否認し、前記アリバイに関する供述は、捜査段階における供述と
抵触するいわゆる自己矛盾供述たる右否認供述との関連においてなされているのであって、かかる
供述は、他の関係証拠によってその真実性が裏付けられないかぎり、一般的には信用性の乏しいも
のといわなければならないところ、前記のとおり、A2が八月一〇日午後二時一〇分以降も衆議院
内で情報収集活動をしていたというアリバイ事実を裏付ける直接証拠(H6及びH7の各証言)は
いずれも信用できず、他にこれを裏付ける証拠は存しない。
しかして、A2は、検察官に対し、現金授受の事実のほか、事件発覚後C2に対し現金授受の事
実はなかったことにして欲しい旨要請するとともに受領した五億円の返還を画策するなど罪証いん
滅工作をしたことを具体的かつ詳細に供述し、その供述が信用できることは既に判示したとおりで
ある。そして、A2は公判廷において、総理大臣秘書官に就任してからは専用車であるC10車を
使用しC5車を使用したことは一度もないと供述しているのであるが、この点につき検察官に対し
ては、「当時、A1先生は内閣総理大臣で私は官制上の秘書官をしていました。私にもC10君が
運転する秘書官用の専用車が貸与されていましたが、あえてC10君を使わなかったのは、公私に
けじめをつけ、このC1からの献金はH1党が来たるべき参議院選挙を有利に戦うため党の政治活
動費として党の総裁としてのA1先生が献金を受けるものだという認識にたっていたことから、役
所関係の仕事ではないし、一方では私にとっても重大な任務であるという潜在的意識からH10君
を避けさせた方が良いと判断したからでした。」(昭和五一年八月三日付検面調書乙8、甲再一8
0)と述べているのであって、右供述中、C5車を使用した理由として述べている部分は自己の自
然な心情及び認識を表明した内容のものであるとともにC5供述書とも符合し十分信用することが
できる。これに比し、検面調書に右の供述記載があることについてA2が公判廷において弁疏する
ところは不自然不合理なもので他を納得せしめるものでないばかりでなく、C5車を使用したこと
がない旨のA2の前記公判廷における供述は、坪内利彦の証言及びC5供述書(甲再一12)の裏
面の記載(C5がA2を乗せた事例を思い出しながら列記したもの。)によって認められるC5の
供述と符合しないものであって信用できない。そして、A2のアリバイに関する供述は、その供述
内容に照らすと、C10ノート、A1前内閣総理大臣行動日程(実績)一覧表写し及び現金授受の
日ころの新聞記事を検討したうえ、当時の出来事に関連づけて作為的に供述しているにすぎず、金
銭授受の認定に供したC2、C3の各供述、C5供述書、C3作成の自動車行動表等関係証拠に照
らし信用することができない。してみると、右アリバイ事実を認めるに足る証拠はなく、この点の
立証により前記金銭授受に関する事実認定になんら影響を及ぼすものでないことは明らかである。
ところで、C10ノートの記載に照らしA2が金銭授受のためC6大使館裏路上に赴く直前、院
内に居たと認められることは前記のとおりであり、したがって、C5が金銭授受に際しA2をC5
車に乗せた場所は院内と認めることになるが、C5供述書(甲再一10)には、A2を乗せたのは
「昼食後砂防」と記載されているので、同供述書中の右部分は信用できないことになる。しかしな
がら、前記坪内利彦の証言によると、C5供述(書)中には他の関係者の供述と食違う部分があっ
たが、事情聴取開始直後のことであったので、その真偽については後日関係者に確認したうえ改め
て取調べることとし、その際は特に記憶の正確件に関するテストをすることもなく、取りあえず同
人が思い出したというところをそのまま供述書に記述させたことが認められ、右供述書の作成経緯
及び事柄が右取調べの三年前の出来事であって細部の具体的情況について思い違いが入るのもやむ
を得ないものと考えられることに徴すると、A3でA2を乗せたという右記述部分は同人の思い違
いによるものと考えられるとともにかかる思い違いの部分があるからといってC5供述書の基本的
部分の信用性をそこなうものとは考えられない。
C10ノートが存在することにかんがみ、A2アリバイが成立するかどうかを判断するに当たり
留意しなければならない要点の一つは、A2がC2から現金入り段ボール箱を受取った後、これ
を、いつ、どこに、どのような経緯で運び込んだかの点であるが、原判決は第一回目の分につい
て、A2の検面調書により、A1の私邸内居室部分一階奥座敷に搬入した旨認定しているのみで、
いつ、どのような経緯で搬入したかの点については具体的に判示していない。この点、A2の検察
官に対する供述でも明らかでないし、C5供述書中にC31銀行本店に搬入したとある部分が思い
違いによるものと考えられることは既に判示したとおりでありその他記録を検討してもこれを明ら
かにする証拠は存しない。しかして、犯罪の成否に関する事実はC2・A2間の授受の事実であっ
て、A2の事後の行動自体はその成否にかかわりのないものであるから、これを確定的に認定する
必要のないことはいうまでもない。ただ、事案に即して想定し得るA2の事後行動が、C10ノー
トの記載からうかがわれるA2の行動と矛盾抵触する場合には、右授受の事実の存在に疑いが生ず
ることになる。この場合C10ノートによって認められる事実、すなわち、C10車が院内を出発
して午後二時四〇分官邸に戻ったという事実(この場合A2が乗車していた場合と乗車していなか
った場合が考えられる。)及びその後C10車が午後四時三〇分官邸を出発している事実(関係証
拠上、右運行にA2が乗車していたことが認められ、A2は右運行の最終行先「A22」〔料亭A
23を意味する〕で降車し以後C10車を使用していない。)と金銭授受の事実が矛盾抵触するか
どうかが問題となる。しかしながら、関係証拠によると、原判決が判示しているように、A2がC
5車を使用し、C6大使館裏路上から直接A1私邸に赴き現金入り段ボール箱を搬入した場合、午
後三時一〇分ころ官邸に戻ることが十分可能であるし、この場合、院内から官邸に戻ったC10車
にA2が乗っていなかったことになるが、前記のとおり、官邸に戻る同車にA2が乗っていない事
例が少なからず認められることに徴すると、右想定は十分合理性がある。また、前記のとおり、国
会(正面)からC6大使館裏路上までの所要時間は車で四分であるから、午後二時二〇分ころ現金
を受取るためには、午後二時一六分までに同所を出発すれば足りるので、A2がC5車で同時刻に
同所を出発して右大使館裏路上に赴き、同所で現金入り段ボール箱を受取り(当審で取調べた弁護
人提出のビデオテープによると、右授受に要する時間は三〇秒程度のごく短い時間で足りることが
明らかである。)、その後一旦国会に戻ったとすると午後二時二五分ころ戻ることが可能であり、
国会と官邸間の所要時間は車で一分であることが認められるので(弁護士木村喜助作成の昭和五五
年七月二六日付報告書〔弁432〕)、院内に戻った後、一〇分余り同所に居たうえC10車で午
後二時四〇分に官邸に戻ることも十分可能となる(なお、この場合、院内に戻った後C10車で同
所を出発するまでの間に、C30収拾案に対する各党の対応についての情報を収集することも時間
的にできないわけではない。)。この場合、その後C10車で官邸を出発した午後四時三〇分まで
の間に(一時間五〇分の余裕があることになる。)、予めC5車を官邸の近くに回送させたうえA
1私邸に現金入り段ボール箱を搬入して官邸に戻ることになるが、官邸とA1私邸間往復の所要時
間は、前記検察事務官作成の実況見分調書によると約五二分、後記のとおり、C10ノートに基づ
き検討した結果によると五〇分以内であることが認められ、また、前記ビデオテープによるとA1
私邸居宅一階奥座敷に運び込むのに要する時間は約三分であることが認められることに徴すると、
右段ボール箱をA1私邸に搬入したうえ午後三時四〇分ころまでに官邸に戻ることが可能となる。
なお、金銭授受に際しC5車を使用したことから、同車とC10車の乗換えにつき手数をかけた点
が見受けられるが、これは、C2に、B3社側から現金を受取ったその日のうちにこれを引渡した
いという強い希望があり、A2としては、これを受取る必要上多忙な日程の合い間に授受の時間と
場所の約束をしたこと、及び、前記のとおり、授受には官邸の運転手を関与させない配慮をしてC
10車を排除したことに基因するものと考えられ、したがって、これをもって特に不自然な行動と
みるのは当たらない。してみると、授受後の行動の面から検討しても、前記金銭授受の認定につき
合理的疑いを生せしめるものはなく、第一回目の授受に関しアリハイの成立を否定した原判決の事
実認定を論難する所論は失当である。
2第二回目の授受に関するアリバイの成否について
C10ノートの昭和四八年一〇月一二日の欄に、「午後二時一〇分(官邸発)~A3~同二時二
五分(官邸帰着)」「同三時三五分(官邸発)~A3~同三時五〇分(官邸帰着)」という記載が
あり、A2は、公判廷において、右C10ノートの記載と関連する自己の行動について、「同日午
後二時一〇分C10車で官邸を出発してA3に行ったのは、当日官邸のA1のもとにH13新幹線
建設に関する陳情のためH10青森県知事とH11秋田県知事が訪問することになっていたのでそ
の資料を取りに行ったのであって、午後二時二五分官邸に戻ったC10車にも右資料を持って乗車
していた。官邸に戻った後午後三時三五分までの間、官邸においてJ2経団連会長、H10青森県
知事、H14元総理大臣、H11秋田県知事らの接遇に当たった。
その後、午後三時三五分C10車で官邸を出発してA3に行ったのは、H1党本部から届けられ
ていたA1の山形県遊説日程を取りに行ったのである。したがって、第二回目の授受があったとさ
れている同日午後二時二五分ころは官邸において来訪者の接遇に当たり、授受の現場とされている
C7高校向いの電話ボックス付近に行くことはできないし行ってもいない。」旨所論に添う供述を
している。しかしながら、先に説示したとおり、C10ノートの記載中に、A2をA3に送った
後、C10車のみ空車で官邸に戻って待機していた事例がかなりの回数認められることに照らして
考えると、第二回目の金銭授受の事実が高度に証明されている情況のもとにおいては、これと抵触
する右ノートの「A3~午後二時二五分(官邸帰着)」の記載から、右運行に際しA2が乗車して
いた事実を推認することはできない。C10は、右運行に際しA2が乗車していたと証言している
のであるが、C10がそのように証言するのは、右運行に際しA2が乗車していたという具体的な
記憶に基づくというのではなく、右ノートに運行の記載がありA3に同人を送った場合通常車だけ
官邸に戻ることはなかったというにある。しかしながら、C10ノートの記載中にA2をA3に送
ったのち車のみ官邸に戻って待機していた事例のあることは前記のとおりであり、また待機中に連
絡を受けて運行先に迎えに行った事例のあること(この場合ノートに待機という記載はなされてい
ない。)も前記のとおりであって、A3に関する運行の場合、ノートに記載があるからA2がその
すべてに乗車していたというC10の証言はその論拠を欠きにわかに信用することはできない。ま
た、一〇月一二日の前記「官邸~A3」往復の各所要時間は、その記載によると、いずれも一五分
間であるところ、この点につき、C10は、現在(昭和五六年の証言時。)は片道約七分を要する
が、当時は三、四分程度であったので、右ノート記載の所要時間からみてもA2をA3に送り同人
が同所で所用を済ませた後同人を乗車させて官邸に戻ったと考えられる旨供述している。しかしな
がら、先に説示したとおり、A2をA3に送りC10車のみ空車で官邸に戻って待機中そのまま待
機流れになったことが明らかになった事例中、昭和四八年四月一八日の「午後四時(官邸発)~A
3~同四時一五分(官邸帰着)」同年七月二三日の「午後六時〇五分(官邸発)~A3~同六時二
〇分(官邸帰着)」の運行事例にみられるように、昭和四八年当時もその所要時間が一五分である
こと、前記検察事務官作成の実況見分調書によると、昭和五六年四月、官邸とA3の間の片道所要
時間を測定したところ七分間であったこと、C10ノートの時刻の記載は五分単位で切上げ又は切
下げして記入したと言うのであるから、その切上げ又は切下げの仕方いかんによっては往復に四分
間の誤差を含むことになり、往復の所要時間が一一分である場合もあり得ること等を併せ考慮する
と、前記C10ノート記載の所要時間から、A2が所用を済ませて帰りの運行にも乗車していたと
言うC10証言は、その論拠を欠くことになりにわかに信用しがたい。むしろ、右ノート記載の所
要時間が一五分という短時間であり、前記待機流れの事例を併せ考えると、午後二時一〇分官邸を
出発し同二時二五分官邸に戻った運行の帰りの運行には、A2が乗車していなかった蓋然性がある
のであって、これに乗車していたことを前提にして、関係証拠に基づき高度に証明されている、同
日午後二時二五分ころC7高校向いの電話ボックス付近路上における金銭授受の事実を否定するこ
とはできない。
A1前総理大臣行動日程(実績)一覧表写しその他関係証拠によると、昭和四八年一〇月一二日
午後二時二〇分から同二時四〇分までJ2経団連会長が、同二時四五分H10青森県知事が、同二
時五〇分から同三時までH14元総理大臣が、同三時から同三時一五分までH15(H30領土問
題対策協議会長)が、同三時一五分H11秋田県知事が、同三時二〇分H31議員がそれぞれ官邸
に来訪してA1と面談していることが認められる。そして原審証人H16は、官邸に来訪者がある
場合には、例外はあるが担当の秘書官が官邸に居て来訪者の送迎等の接遇に当たり、A2は政務担
当秘書官として国会議員、地方議会議員、都道府県知事その他の政治家等の接遇に当たっていた旨
証言し(同証人は当初一〇月一二日A2が官邸に居た旨証言していたが、後になって同日A2が官
邸に居たという具体的な記憶があったわけではない旨訂正の証言をしている。)、当時内閣総理大
臣秘書官であったH32、H33、H34、H35らはA2の質問書に対する回答書において、い
ずれも前記の訪問者中H10青森県知事、H14元総理大臣、H11秋田県知事の接遇はA2の担
当であって右秘書官らがその送迎に関与していない旨述べており、右来訪者三名の接遇担当が原則
としてA2であったことが認められる。しかしながら、前記総理大臣行動(実績)一覧表写しに記
載されている政務関係来訪者の来邸時間とC10ノートからうかがえるA2の官邸における執務時
間とを対比してみると、政務関係の来訪者があった時、A2が官邸に居なかったと認められる事例
は枚挙にいとまがなく(例えば昭和四八年中に道府県知事及び政令指定都市の市長が官邸を訪れた
事例四〇例余のうちA2が官邸に居なかったと認められる事例は三分の一にものぼる。)、政務関
係の来訪者があった時間帯にA2が官邸に居たとは限らないことが明らかであるので、同日午後二
時二五分ころから同三時三五分までの間に前記来訪者があったことを論拠として、右時間帯にA2
が官邸に居たと推認することはできず、その時間帯に他の場所、すなわち金銭授受の現場であるC
7高校向いの電話ボックス付近路上に居たことが証明されることにより、A2が官邸に居た可能性
を容易に否定し得るのである。A2の質問書に対するH14、H10の各回答書はその記載内容に
照らし同人らの官邸訪問時にA2が在邸していたことを裏付けるものでないことは明らかである。
またH11秋田県知事(昭和五七年一〇月五日死亡。)の長男である原審証人H12は、同証人の
依頼により、A2がたて込んだ総理の日程に無理してH11知事の面会を割り込ませてくれた旨、
そして、同知事が官邸を訪問した日の翌々日ころA2に電話でお礼を述べた際、A2が「大丈夫お
引合わせいたしましたから、あなたのおっしゃることだから大丈夫ですよ。」と言った旨、そして
同知事が生存中、A2から質問書がきたときや証人に出るよう依頼があったときなどに、「総理に
会ったことは間違いないが、ただその場で直接A2さんに案内していただいたかどうかについて
は、自分としてはなんか秘書官執務室の扉を開けて知事さんどうぞと言ってA2さんが案内したよ
うな気もするけれど、本当にそれが確かにそうかと言われると一〇年も前のことだからはっきりそ
うたというふうな記憶があるとも言いかねる。一〇年前のことだからな、そんな気もするんだが
な。」という話をしていた旨証言し、更に同証言によると、A2からの質問書中の「総理秘書官室
で暫時お待ち願っていた際私が(当時総理大臣秘書官)挨拶を交わしたり総理執務室へのご案内を
申し上げたのをご記憶がありますか。」という質問事項に対し、書面(昭和五六年四月一五日付)
で「A1総理大臣との面会は、いつも小生の長男H12がI1新聞の政治部記者時代交友のあった
A2秘書官を通して総理のお時間をとって頂いておったので、当然その時もA2秘書官から総理の
執務室にご案内いただいたものと思います。」と回答していることが認められる。しかしながら、
右証言中のA2の言葉にA2が自ら送迎に当たり引合わせた趣旨を含むものとは解せられないし、
また右回答書には「記憶がありますか。」という質問に対し記憶があると答えているのではなく
「……と思います。」と推測したことが記載されており、右証言中の生前の言葉も、右A2の質問
事項に照らして考えると、A2が在邸していたかどうかの点については極めて漠然としたものであ
ってA2が官邸に居たことを裏付ける証拠となり得るものではない。更に、前記証人H16は、原
審第一三二回公判期日において、右同日H11知事が来訪した際随行した職員からA1への色紙揮
毫の依頼がありその直後A2にその依頼をした旨証言しているが、同証人は原審第一四五回公判期
日において右証言を訂正し、右色紙揮毫の依頼は秋田県東京事務所総務課長H36からなされたも
のであるが、昭和四八年一〇月一二日に同人が揮毫の依頼をした事実はなく、また同人が同日H1
1知事に随行して官邸に来たかどうか、また、その際先に依頼した揮毫の催促をしたかどうかにつ
いては具体的な記憶がない旨述べており、また、「内閣総理大臣揮毫依頼秘書官室分(五月~八
月)」と題するメモ(甲二179)及び右H16の証言によるとH36の揮毫依頼は昭和四八年五
月から八月までの間になされているのであって、H11知事の右官邸訪問より前であることが明ら
かである。してみると、H16の前記証言もまたA2が官邸に居たことの裏付けとなるものではな
い。その他記録を検討しても前記A2の公判廷における供述を裏付ける証拠は存しないところ、A
2の右供述は、C10ノートとA1前内閣総理大臣行動日程(実績)一覧表写し及び当時の新聞記
事等を検討し、当時の出来事に自己の行動を関連づけて作為的に供述し得る内容のものである。し
かして、A2は、C10車で官邸とA3を往復したうえ当時官邸に居たことの根拠として、前記H
10、H11両知事の官邸来訪に関連づけ、A3に置いていたH13新幹線建設に関する資料を取
りに行った旨述べているのであるが、その資料というのは市販されている青森県や秋田県の地図及
び陳情書など(なおその詳細については供述することができない。)と言うのである。しかしなが
ら、前記総理大臣行動日程一覧表によると当日A1と面談した訪問客は多く、H10知事の場合、
J2経団連会長が午後二時四〇分まで面会した後、同二時五〇分からH14元総理大臣が面会する
までの間に面談しているが、その時間は同二時四五分とのみ記載されているだけで、その記載に照
らすとごく短い時間であったことが認められ、H11秋田県知事の場合も、同三時一五分H15の
面会終了後同三時二〇分H31議員が面会するまでの間に面談したのであって、その時間は同三時
一五分と記載されているにすぎないことに徴するとこれもごく短い時間であったことが認められる
(H11知事の場合、A2が無理に日程に割り込ませたと言うのであるから面談の時間が極めて短
いものになることは当初からわかっていたはずである。)。かかる短時間の面会に際し、事前に資
料を検討する時間もまた資料を検討しながら具体的内容に立ち入って話す余裕があるかも疑問の存
するところであり、関係証拠によると当時A1はH13新幹線建設問題についての知識を十分有し
ていたことが認められるとともに必要とあれば来訪者において前記程度の資料を持参するであろう
ことは見やすい道理であること、そして、特にA1から資料を取り寄せるよう指示されたわけでも
なく、かつ、A2自身取りに行ったというその資料をA1に渡したとは述べていないこと、新幹線
建設に関する陳情があったその余の事例について資料を準備したという具体的記憶がないこと等に
かんがみると、かかる資料をわざわざ取りに行く必要性はなかったと認められるのであって、A2
の供述はそれ自体不自然で信用しがたい。しかして、第二回目の金銭授受に関する証明が十分尽く
されていることにかんがみると、A2が前記A3から官邸に戻るC10車に乗車していたとは認め
られず、したがって、金銭授受の時間帯に官邸で執務していたことも認めることはできないのであ
って、A2は、同日午後二時一〇分C10車で官邸を出発してA3で降車し、C10車を官邸に戻
し、予めA3に呼んでいたC5車に乗って金銭授受の現場たるC7高校向いの電話ボクス付近路上
に至り、現金入り段ボール箱を受取った後A1私邸に運び込んだうえC5車でA3に戻り、C10
車を呼び寄せ(同車は午後三時三五分官邸を出発してA3に来ている。)同車に乗って午後三時五
〇分官邸に戻ったと推認できる。この点の時間的経過を関係証拠により検討してみると、官邸~A
3約七分、A3~C7高校向いの電話ボックス付近路上約九分、右電話ボックス付近路上~A1私
邸約二〇分、A1私邸~A3約二九分、現金入り段ボール箱の積み換え所要時間約三〇秒、A1私
邸居宅一階奥座敷への搬入所要時間約三分であるから、官邸とA3を一五分で往復したC10車の
運行状況、C5車がC7高校向いの電話ボックス付近に到着した時刻と現金授受の時刻がよく整合
し、また、A1私邸に搬入後C10車がA3に迎えに来る前に同所に戻ることが十分可能と認めら
れる。してみると、右のとおりA3に戻り、同所のA2の執務室から、H1党本部から届けられた
と言う遊説日程を持ち出すことは十分可能なことであるから、この点に関するA2の供述の真偽は
ともかく、仮に右遊説日程を持ち帰ったということが正しいとしても、アリバイの成否には関係が
ない。以上の検討によれば、アリバイに関する全立証をもってしても、第二回目の金銭授受の事実
認定に合理的疑いを生ぜしめる余地はないので、この点の所論は失当である。
3第三回目の授受に関するアリバイの成否について
C10ノートの昭和四九年一月二一日の欄に「午後二時三五分(官邸発)~参議員会館~同二時
四五分(官邸帰着)」「同四時〇五分(官邸発)~A3~同四時四〇分(官邸帰着)」「同四時四
五分(官邸発)~参議員会館~同六時一〇分(官邸帰着)」という記載があり、C10は右各運行
にA2がすべて乗車していた旨証言している。そして、A2は、公判廷において、右運行と関連す
る自己の行動について、「この日第七二回国会が開会され地方在住の国会議員が上京していたの
で、この機会に昭和四九年に施行される参議院議員通常選挙に立候補を予定している議員と面会し
選挙に関する打合わせをしようと考えていた。同日午後二時三五分C10車で官邸を出発し、参議
院議員会館に行ってH37議員と面会し、約七~八分程度と思うが右選挙に関して打合わせ、同二
時四五分同車で官邸に帰った。その後同四時五分C10車でA3に行ったのは、翌日A1が予定し
ていた参議院H19地方区補欠選挙応援遊説に関しH1党選挙部長H18からレクチャーを受ける
ためで、同四時四〇分同車で官邸に戻るまでの間、A3でH18から話を聞いていたのである。更
に、同四時四五分C10車で官邸を出発して参議院議員会館に赴き、H20、H21、H22、H
23各議員とそれぞれ面会し前記参議院議員通常選挙に関して打合わせを行い、同車で同午後六時
一〇分官邸に帰ったのである。したがって、金銭授受が行われたという午後四時一五分から同四時
四五分ころまでの間はA3及び官邸に居て同日ホテルC8に行ったことはない。」旨供述してい
る。そこで右A2供述を裏付ける証拠の有無について検討するに、A2の質問書に対するH37の
回答書(弁130)及び同人の秘書H38が記載したと認められるビジネスダイアリー抄本(弁1
04、昭和四九年一月二一日欄に「一五・〇〇A2面会」という記載がある。)によると、A2が
供述するとおり同人がH37議員と面会した事実が認められる(なお面会した時刻は、A2が述べ
るように同議員が当日午後三時から予定されていた参議院本会議に出席するのに差し支えないよう
その前の時刻であったと認められる。)。しかして、A2が同日午後四時五分C10車で官邸を出
発しA3に赴いたことは前記C10ノートの記載から認めることができるが、同車で同四時四〇分
官邸に戻るまでの間右同所でH18から参議院H19地方区補欠選挙に関しレクチャーを受けたと
いう事実についてはこれを裏付ける証拠はない。もっとも、前記A1前総理大臣行動日程(実績)
一覧表写しによると、翌一月二二日、A1が右選挙のため香川県下を遊説したことを認めることが
できるが、そのことから、直ちに、A2がH18から右レクチャーを受けた事実を推認することは
できない。また、H1党全国組織委員会遊説局の職員であった原審証人H17は、「A1H1党総
裁の地方遊説を実施することが決まったときには、遊説局の担当職員であるH17と政務担当秘書
官であるA2がその日程や実施細目について打合わせを行っていたが、右打合わせに同党選挙対策
委員会事務部長であったH18が加わる場合があった。このような場合、H18が選挙に精通して
いたので遊説先の県連の状況、支部の状況、前回の選挙の状況、勝因敗因等選挙情勢についてA2
にレクチャーしていたが、右選挙情勢についてのレクチャーや打合せはA2とH18の二人で行う
場合もあったと思う。」旨証言している。しかしながら、右H17の証言はH1党総裁の遊説につ
いての一般論を述べているにすぎず、右H19地方区の補欠選挙に関して述べているものではない
のであるから、一月二一日にA2とH18が打合わせをしたということの裏付けにならないことは
いうまでもない。次に、A2が同日参議院議員会館でH20議員と面会したことは、A2の質問書
に対するH20の回答書(弁131)及び同人の秘書H39が記入したH20の日程表(ノート)
抄本(弁105、一月二一日欄に「五・一〇「来」総理秘書官A2」という記載がある。)により
裏付けられ、その面会時刻は、右証拠によると午後五時一〇分ころと認められる。しかしながら、
A2が同四時四五分過ぎころから同六時一〇分少し前ころまでの間に参議院議員会館でH21、H
22、H23各議員と面会したという事実を裏付ける確証はない。そこで、ホテルC8の駐車場
(なお、所論は、原判決が授受の場所として判示している駐車場がどの位置を指すのか明確でない
というが、原判決の「事実認定上の補足説明等」の判文〔四四三頁ないし四四五頁〕に徴すると一
階宴会場入口付近〔アーケード入口付近〕の駐車場を指していることが明らかである。)において
金銭の授受が行われたと認定されている同日午後四時一五分から同四時四五分までの間におけるA
2の行動に関する同人の前記供述の信用性につき検討するに、右時間帯は同人がA3においてH1
8から選挙に関するレクチャーを受けていたという時間に該当するところ、これを裏付ける証拠が
ないことは前記のとおりである。ところで、A2は、捜査段階において検察官の取調べに際し、C
2から四回にわたり合計五億円を受取った事実を認め、第三回目の分については日時、場所等具体
的な状況は思い出せないとしながらも「ホテルC8の駐車場で受渡しをしたことはなかったか。」
という検察官の質問に対し、「そう言われればあったかも知れませんが、ホテルC8には数知れず
出かけているばかりに確とした印象が残っていない。」旨答え、同所における授受そのものを否定
することなくましてこれを積極的に否認するアリバイの主張をしていなかったのに、公判段階に至
って授受そのものを全面的に否認し、その後アリバイ主張をするとともに、原審第一二九回公判期
日において、C10ノートとA1前総理大臣行動日程(実績)一覧表とを突き合わせ当時の関係資
料を検討してアリバイ事実に関する記憶を喚起したとして前記のとおり供述しているのである。し
かしながら、A1が内閣総理大臣在任中選挙等に関連しH1党総裁として地方遊説に出かけた回数
は四七回にも及んでいることか明らかであり(右総理大臣行動日程一覧表参照)、前記H17証言
及びA2の供述によるとA1の遊説に関しA2がH18と打合わせをしたということは稀な出来事
であったとは考られず、また、A2がA3内のA1事務所に自己の執務室を持ち、C10ノートに
表れているとおり常時A3に赴き、一日に二度行くことは日常的なことで、時には三、四度に及ぶ
こともあったこと、そして、A2の記憶喚起の手がかりとなったという物的資料は右総理大臣行動
日程一覧表とC10ノートだけであって、H18との打合わせの日時を特定するに足る資料はな
く、かつ、同人との打合わせの内容に関するA2の供述は、どの打合わせにおいても行われる一般
的な事項を述べているだけでその事例特有の具体的情況を含んでいないことなどに徴して考える
と、A2が述べているように、保釈後の時点で、C10ノートと右総理大臣行動日程一覧表を対比
して記憶喚起につとめたとしても、右資料のみから二年半以上も経過した出来事について、多数あ
るA3へのC10車の運行の中の特定の運行を取りあげ、その際H18と打合わせをした記憶がよ
みがえったというのはあまりにも不自然というべきであって、右各資料の記載や選挙対策、遊説一
般の打合わせ状況に自己の行動を関連づけ作為的に右日時を特定した疑いが払拭できず、右供述を
信用することはできない。
しかして、既に説示したとおり、ホテルC8における金銭授受の事実が高度に証明されている情
況のもとにおいては、前記C10ノートの記載からは、C10車の運行及びA2が同車に乗車した
ことを肯認することができるにしても、C10車の待時間中、A2がA3に終始留まっていた事実
まで推認することはできず、関係証拠を総合すると、A2は、同日午後四時五分官邸を出発したC
10車で同四時一二分ころまでにA3に赴き(官邸とA3の間の所要時間に関する前記説示参
照)、同車を同所に待機させたうえ、そのころ同所に呼び寄せていたC5車で同四時二〇分ころホ
テルC8一階宴会場入口付近(アーケード入口付近)の駐車場に赴き(右実況見分調書によると、
A3とホテルC8の間の所要時間は七分であるから、乗り換えの時間を考慮に入れても同四時二〇
分ころには右駐車場に到着することができる。)、同所でC2から現金入り段ボール箱を受取り
(積み換えだけの所要時間は三〇秒程度であることは前記のとおりである。)、同四時三二分ころ
までにはA3に戻り、同四時四〇分官邸に帰着したC10車に乗り換えて官邸に戻ることが十分可
能であるとともに、そのような行動をとったと推認できる。このように考えると、前記C10ノー
トの記載は右金銭授受の事実を認定する妨げとなるものではない。この場合、ホテルC8における
金銭授受の時刻は、午後四時二〇分から同四時二五分ころまでの間ということになり(C3作成の
自動車行動表によって認められるC2がホテルC8に赴いた時間帯と符合し、C2は、右授受後
「C30君を励ます会」に出席したうえ、同四時四五分同所を出発して、C1東京本社に帰ってい
るのであって、関連する事実が矛盾なく合理的に説明できる。)、原判決の認定範囲と完全に一致
するわけではないが、原判決の認定した時間帯の範囲内であるから、右の違いをもって判決に影響
を及ぼす事実誤認があると言えないことは明らかである。
官邸に戻った後、同日午後五時一〇分ころ、A2が参議院議員会館においてH20議員と面談し
た事実があることは前記のとおりである。他方、A2は、検察官に対し、受取った現金入り段ボー
ル箱をA1の私邸にC5車で搬入したと述べているので、右議員との面談及び同日のC10ノート
の前記記載との関係上、A2が右段ボール箱を搬入することができたかどうかその可能性について
検討する。前記H20の日程表の記載によると、A2は同人と同日午後五時一〇分に面談する約束
をしていたので、金銭授受後直ちにA1の私邸にこれを搬入せずこれに先だち右面談を済ませたも
のと推認できる。C10ノートによると、A2は同日午後四時四五分C10車を使用して官邸を出
発し参議院議員会館に赴いているが、弁護士木村喜助の昭和五五年七月二六日付報告書(弁43
2)によると官邸と右議員会館の間の所要時間は一分間と認められるので、同四時四六分ころ右議
員会館に到着したことになる。この点から、所論は、右到着後H20議員と面会するまでに時間が
あることを指摘しているところ、前記のとおり、A2の供述中、同人がH21、H22、H23の
各議員と面談したという点についてはこれを裏付ける確証がないのであるが、関係証拠によると、
この日は第七二国会が開会された日で地方に在住している国会議員が上京していたところから、A
2は、この機会に昭和四九年に施行される参議院議員通常選挙に立候補を予定していた議員と面会
し選挙に関する打合わせをしようと考え、前記のとおり、同日午後三時前ころH37議員と面談
し、また、H20議員とも同趣旨の目的で面談していることが認められることに徴すると、A2が
供述するように、同趣旨の面談を他の議員と行ったと推認できないわけではなく、A2の供述やC
10車の運行時刻から推認できるH37議員との面会時間が短時間(せいせい七分程度)であると
認められることにかんがみると、議員会館到着後H20議員と面談するまでの約二四分間に、これ
ら三名の議員と面談したと考えられるし、かつ、それが可能であったと考えられる。ところで、当
裁判所は、A2はH20議員らとの面談を済ませた後、右議員会館近くに回送させていたC5車に
乗車しA1私邸に段ボール箱を搬入したうえ同車で右議員会館に戻り、再び同所に待機していたC
10車に乗り換えて官邸に帰ったと想定するのであるが、C10車が右議員会館を出発して官邸に
帰着した時刻が午後六時一〇分であるから、議員会館官邸間の所要時間一分を差し引くと、右C1
0車に乗るためには、A2は同六時九分までに右議員会館に戻らなければならないことになる。そ
こで検討するに、前記検察事務官作成の実況見分調書によると官邸~A1私邸間の所要時間は二六
分と測定されている(測定は昭和五六年四月二〇日。)ので官邸~右議員会館の所要時間一分を加
える(経路の選択の仕方によっては、逆に差し引くことになる。以下同じ。)と議員会館~A1私
邸間は片道二七分、往復で五四分間を要する計算になる。しかしながら、C10ノートに基づき、
総理大臣車に随走する場合でなく(前記総理大臣行動日程一覧表と対比することにより明らかにな
る。)C10車が単独で走行したと認められる「官邸~総理私邸~官邸」と記載されている官邸~
A1私邸間往復の運行事例二一例(ただし、昭和四九年五月四日「官邸~院内~総理私邸~官邸」
の事例を含む。)の所要時間を検討してみると(右運行はいずれもA2がA1の私邸あるいは同邸
内の事務所に所用があって出かけたものと考えられるので、その所要時間には同人が用件を処理す
るに必要な時間を含み、走行のみに要する時間はより短かくなる。)、その時間が三〇分である事
例が二例(昭和四七年七月二一日、同年九月一六日)、三五分である事例が三例(同年七月二一日
〔昭和四七年度分裏表紙の記載〕、同年九月二一日、同四八年四月一九日)、四〇分である事例が
四例(同四七年九月六日、同月一四日、同月二五日、同四九年五月四日)、五〇分である事例が四
例(同四七年七月一〇日、同四八年七月一八日、同年一〇月一二日、同四九年四月二三日)(なお
その余の事例は用件処理のため待機時間が長かったことによるものと考えられる。)あることが認
められ、かかる運行事例に徴すると、官邸~A1私邸間往復に要する時間は、本件金銭授受当時に
近い右C10ノートに記載されている所要時間に従うのが当を得た処理と考えられる。してみる
と、C5車が参議院議員会館~A1私邸間を往復するに要した走行時間は、右議員会館~官邸間の
往復分を考慮に入れても、三〇分余ないし長くても五〇分以内の時間で可能であったと認められる
ので、これにA1私邸到着後居宅一階奥座敷に搬入するために要する時間約三分を加えると、三三
分余ないし五三分以内の時間で右搬入行為を完了することが可能となる。したがって、午後六時九
分までに右議員会館に戻るためには、同所を同五時一六分ないし同五時三六分までに出発すれば足
りるところ、H20議員と同五時一〇分ころ面談し、その所要時間は前記のとおり短時間であった
と推認できるので、右時刻までに同所を出発することは十分可能であったと考えられる。このよう
に考えると、C5車を使用して金銭授受を行い、一旦A3に戻ってC10車に乗り換えて官邸に帰
り、再びC10車で参議院議員会館に赴いて所用を済ませ、この間にC5車を同所付近に回送させ
て同車に乗り込み、A1私邸に受取った現金入り段ボール箱を搬入したうえ右議員会館に戻り、C
10車に乗車して官邸に帰るという複雑な車の乗り換えをするとともに、C10車を右搬入に要す
る時間同所に待機させたことになるが、このような乗り換えをしたのは、前記のとおり、B3社側
から現金入り段ボール箱の引渡しを受けたC2よりその日のうちに授受を済ませたいという要請を
受け、A2においてこれを受け入れ多忙な日程の合間にこれを受取るべく約束したこと、並びに、
右授受や搬入にC10の関与を排除したことによるものと認められるので、これをもって特に不自
然不合理であると考えるのは相当でなく、また、C10車をかなりの時間待機させた点は、C10
ノートの記載によると、運行先で同車を長時間待機させることは通常のことであったと認められる
ので特に異とするに足りない。(なお、原判決は、A2がホテルC8における金銭授受を終えた
後、C5車で直接参議院議員会館に赴きH20議員との面会を済ませたうえ同車でA1の私邸に搬
入し、更に同車で右議員会館に戻りC10車に乗り換えて官邸に帰ったと考えることも可能であ
り、この場合A3から官邸に帰るC10車に乗っていなかったことになる旨判示している。しかし
ながら、右のように考えた場合には、C10車はA3で二一分ないし二七分待機したうえ空車で官
邸に帰ったことになるところ、C5車を使用することによりC10車は不要となったのになぜC1
0車が右の時間待機したのか、あるいは、A2はいつ空車で官邸に戻るよう指示したのか等の点に
つき理解できなくなるし、更に、A2が搬入後官邸に戻るに際しC10車を参議院議員会館まで迎
えに来させる時刻はA2が同所に戻る時刻に合わせれば足りるのになぜ一時間二〇分余も同所で待
機させたのかの点も理解できなくなる。したがって、このような想定は可能ではあっても不自然不
合理なものとして採ることはできない。)以上の検討で明らかなとおり、C10ノートの記載やH
20議員との面会を裏付ける証拠は前記金銭授受の事実を認定する妨げとなるものではなく、その
他のアリバイに関する全立証をもってしても、金銭授受の事実があったことについて合理的疑いを
生ぜしめるものはなく、したがってこの点の所論も失当である。
4第四回目の授受に関するアリバイの成否について
C10ノートの昭和四九年三月一日の欄に、「午前七時一五分(官邸発)~上中里~総理私邸~
同九時四五分(官邸帰着)」という記載があり(「上中里」はA2の自宅である。)、また、C1
0手帳の同日欄には、A2を迎えに行く指定時刻として、午前七時四五分という記載があり、これ
にC10証言を加えて検討すると、C10は、当日、C10車を運転して午前七時一五分官邸を出
発し、上中里のA2方に同人を迎えに行き、同所から同人を乗せて目白のA1私邸に赴き、その
後、更に同所からA2を乗せ同九時四五分官邸に戻ったことが認められる。A2は、公判廷におい
て、右C10ノートの記載に関連し同日朝の自己の行動について、「C10車が午前七時一五分に
官邸を出発しているので自宅に到着したのは同七時三五分から同七時四〇分の間と思う。C10車
が到着して通常二〇分くらい待たせて出発していたので自宅を出たのは同七時五五分ないし同八時
ちょっと前くらいの見当で、それからA1の私邸に向ったが同私邸内の事務所に着いたのは同八時
一五分見当である。右事務所に着いたとき、H24衆議院議員とH26参議院議員が居たので両名
に『もう総理と会ったのですか。』と聞いたら『まだだ。』と言っていた。H24は青森県の市長
選挙がありH1党の候補者が負けたのでお詫びに来たと言い、H26は右市長選挙のことのほかH
40のことで陳情に来たということであった。事務所に着いてわかったところによると、A1はA
24病院のA9医師から顔面神経炎の低周波治療を受けているということであったが、両議員と右
のような話をしているとき治療を終ったA1が、大きな声で『いや、待たせたな。』と言って入っ
て来た。A1は両議員らと各別に合計一〇分ほど面談した後すぐ出邸したと思うが自分はそれを見
送った。H24は先に話をして直ぐ帰りその場に居なかったか、H26はA1の出邸を見送ってい
る。その後でH26と約二〇分ほど話をした。同人が、忙しいのにずいぶんゆっくり話を聞いて貰
ったとか父親の話が出て感激したということを話していたことが印象に残っている。H26は午前
八時五〇分ころ帰ったがその後で新潟県の来客と同県知事選挙に関する遊説のことについて話を
し、午前九時五分か一〇分ころC10車で右私邸を出発し同九時四五分官邸に到着した。したがっ
て右の時間帯にC2方に行ったことはないし、この日同人から現金入り段ボール箱を受取ったとい
うことはない。」と供述している。そこで、右A2の公判廷における供述の信用性に関連し、右供
述を裏付ける証拠の存否並びにA2が同日午前八時ころから同八時三〇分過ぎころまでの時間帯に
右A1事務所に居たかどうかについて検討する。C10手帳の記載によると、同日朝A2を同人宅
に迎えに行く時刻が午前七時四五分と指定されていたことが認められる。そして、A2はC10車
が迎えの指定時刻に遅れたことはない旨供述し、かつC10も、官邸とA2方間の所要時間は二〇
分で通常途中上中里駅でスポーツ新聞を買っていたが指定時刻の五分前までには同人方に到着して
いた旨証言していること、及び、前記のとおりC10車が官邸を出発したのが午前七時一五分であ
ること等を総合すると、当日、C10車は遅くとも同七時四〇分までにはA2方に到着したと認め
られる。ところで、A2が自宅を出た時刻について午前七時五五分から同八時少し前ころと供述し
ているのは具体的な記憶に基づくものではなく、それがC10ノートとC10手帳の各記載及びC
10車到着後家を出るまで約二〇分待たせるのが普通であったという通常の習慣をもとにした推測
によるものであることはその旨のA2の供述(原審第一五一回公判)自体から明らかであり、ま
た、C10も平素迎えに行った際二〇分から三〇分近く待たされるのが普通であった旨A2供述に
添う証言をしているが、同人は他方において当日の状況については具体的な記憶がないと述べると
ともに、迎えに行った際A2がすぐ乗車することもあった旨供述しているのである。しかして、関
係証拠によると、前日の昭和四九年二月二八日、C2はB3社から受取った現金入り段ボール箱を
その日のうちにA2に引渡すべく同人に連絡したが、両者の都合が調整できず、結局両者間におい
て翌三月一日C2が出社する前にC2の自宅で引渡す約束をしたことが認められる。しかして、前
記C3作成の自動車行動表によると、通常C2が出社のため自宅を出る時刻はおおむね午前八時で
あるところ、三月一日C3が迎えのためC2方に到着したのは午前八時三〇分であることが認めら
れ、平素より三〇分遅らせているのは右金銭授受のためと考えられると同時に右時刻以前に授受を
済ませることえが予定されていたというべきである(もっとも、右自動車行動表等によると、C2
は当日欠勤したことが認められる。)。このような事実に照らして考えると、A2はC2の出社に
支障を生ぜしめないようにするため予定された時刻までにC2方に赴くべく、C10が「迎えに行
ってすぐ乗車したこともあった。」と述べているように、午前七時四〇分までに到着したC10車
を待たせることなく、同時刻ころ同車に乗り込みA1私邸に向ったと考えるのが自然かつ合理的で
あって、そのように推認できる。そうすると、C10証言(原審第一二七回公判)によれば、A2
方からA1私邸までの所要時間は一五分ないし一七~八分というのであるから、A2は午前八時少
し前にA1私邸に到着したと認められる。そして、H24の昭和四九年度衆議院手帳(弁156)
の三月一日欄に「総理宅(H26、H25)」、H26の昭和四九年度参議院手帳(弁132)の
三月一日欄に「七・三〇総理宅mitH25先生」とそれぞれ記載されていること、並びに原審証
人H24、同H26の各証言及び同H25の尋問調書を総合すると、同日、H24衆議院議員、H
26参議院議員及びH25H40株式会社代表取締役がA1の私邸を訪れA1と面談した事実を認
めることができるところ、H24は、同日A1の私邸に行った時刻について、具体的な記憶はない
が、「A1の私邸に行くときは一貫して八時前に行くようにしているので八時前に行っていると思
う。」旨証言し、また、H26が「H25を同行し同日午前七時四〇分ころA1の私邸に着き応接
間で待っているとき、午前八時前後ころA2がやって来て、『どうしたんですか。今日先生が来る
のをおやじさん知っておりますか。』と話しかけ『きのうお約束しました。』等と話し、A2は事
務所の方へ行った。」旨、また、「H24がやって来て、『お前も来ているのか。』という程度の
挨拶をしただけですぐ隣りの事務室の方へ行ったので、その後H24がA1と会うまでの間にH2
4と話をしたことはなかった。」旨、そして、「H24がやって来たのはA2と前後したころであ
るがA2が来たのが早かった記憶がある。」等と証言していることを総合すると、A2がA1私邸
の事務所に到着したのはH24が来る前の時刻、すなわち、午前八時前であったと認められるので
あって前記認定と符合する。なお、A2は右事務所に着いたときH26とH24の両名が既に居て
両名と話をした旨供述するのであるが、右H26の証言に照らして措信できない。また、H24は
右事務所でA2と会い来訪目的すなわち青森市長選挙敗北のお詫びに来た等の話をした旨証言して
いるのであるが、同人は前記手帳の記載で明らかな昭和四九年度中の一一回にわたるA1私邸訪問
時の状況について質問を受けながら、三月一日以外の日の分については手帳に記載されていること
以外は何も具体的な記憶がない旨述べており、かつ、三月一日の状況についてもA2と会ったのが
A1と会う前であったのか後であったのか、またどのような状況で会ったのか具体的な状況につい
ては記憶がない旨供述しているのであって、その供述自体から、三月一日に限ってA2に会ったこ
とを手帳に書いてもいないのに記憶しているというのは不自然と言うべきであり信用しがたく、仮
に、H24がA2と会って話をしたことが真実であったとしても、右証言によると、ごくわずかの
時間で声をかけた程度のものと考えられる。右のとおり、A2がA1の私邸に着いたのは午前八時
前であり、H26やH24と話をしたのが前記の程度であればごく短時間のことと認められるの
で、同八時ころC5車に乗って同所を出発することは可能なことであり、A1私邸とC2の自宅の
間を往復するに要する時間は、A2作成の昭和五三年五月一日付報告書(弁431)によると二七
分間、前記検察事務官作成の実況見分調書によると三〇分間であるから、C2が居住するマンシヨ
ンの居室に上がり現金入り段ボール箱を受取るための所要時間(前記ビデオテープによると三分以
内で可能と認められる。)を考慮に入れても、右段ボール箱を受領し、同八時三〇分ないし八時三
三分までにA1私邸に戻ることが可能となる。そして、前記H26及びH25は、A1と面談後玄
関から出るA1を見送り(H26はA1が居宅に帰ったと思う旨述べ、H25は自動車で出邸する
のを見送ったと述べ、両者の証言には違いがある。)、その後、一旦応接室に戻っていたときA2
が来たので話をしたと証言しているのであるが、A1が右面談後直接出邸したとしても、前記総理
大臣行動日程一覧表写しによると、私邸を出たのは午前八時三二分であるから、A2が右私邸に戻
った直後ころ、応接室に残っていたH26らと話をすることが可能であるとともに、時間的に符合
する。なお、A2は、A1の出邸を見送ったと言うのであるが、H26もH25もA2がA1の出
邸を見送ったとは証言していないことに照らし信用できない。A2が、C2方から戻った後、いつ
段ボール箱をA1の居宅に搬入したかさだかではないが、右搬入は、C10車で官邸に向け出発す
るまでの間に行うことができることは言うまでもなく、搬入の所要時間が三分程度であることに徴
すると、戻った直後搬入し、その後H26らと面談することができなかったとは考えられない。
してみると、A2供述を除くその余のアリバイ立証に関する証拠は、C2方における第四回目の
金銭授受の事実を認定する妨げとなるものではなく、またA2が右金銭授受の事実と抵触する時間
帯にA1私邸の事務所に居た旨のA2供述の真実性を裏付ける証拠はないことに帰する。そしてA
2の供述は、当日朝A1の私邸に行った際H24とH26が居て両名と話をしたと述べている点や
A1の出邸を見送ったと述べている点においてH26の証言と符合せず、また、A1の日ごろの行
動熊様につき、A1が事務所に出て来客と応待したのち居宅に戻ったことはない旨供述している点
はA1自身の公判廷における供述やその他の関係証拠と符合しないなどアリバイ立証関係証拠自体
と抵触する内容を含み、総じて記憶にないことをあたかも記憶に基づくものである旨述べるととも
に、これに関連し、当時A1が顔面神経炎の治療を受けた後事務所に現われ私邸を出発するまでの
間に来客と会うのが通例であったとするならば、面会できるのはわずかの時間にすぎないのに、こ
の間に、約束の時間に合わせ午前七時三〇分ころ訪問し、右治療終了時までには四五〇分も待たせ
ることになる多くの来客とほとんど面談することができる旨(それが事実に反することにつき、閣
議開催日におけるI3新聞縮刷版首相官邸欄の記載及びA9医師作成のA1総理顔面神経炎治療記
録日誌〔甲二181〕に表れている右治療時間並びにA1前総理大臣行動日程〔実績〕一覧表写し
記載のA1の私邸出発時刻を対比した検察事務官作成の昭和五六年一〇月一九日付捜査報告書参
照)述べるなど強引かつ不自然不合理な内容を含み、それ自体信用性に乏しいものがある。そして
右A2供述は公判廷における金銭授受否認の供述に対応するもので、C2から同人方で現金入り段
ボール箱を受取ったことを認めているA2の検察官に対する自認供述と自己矛盾し、かつ、C2の
捜査公判を通ずる供述及びC5供述書並びに右証拠の真実性を裏付ける前記関係証拠と対比して措
信できず、A2は前示同様、C10ノート等の関係証拠を手がかりに自己の行動をこれに関連づけ
て作為的に供述したものと考えられる。
原判決は、H26が証言するように、同人がA1私邸の事務所で同日午前八時及び八時三〇分過
ぎころA2と会ったとしても、その間にA2がC5車でC2方に赴き現金を受取り戻ってくること
が可能である旨判示しているほか、H26の右供述の信用性には重大な疑問があるとし、補足して
判断を加えている。すなわち、原判決は、A1が、昭和五二年一月二七日原審第一回公判期日にお
いて、同日付「被告事件に関する陳述の要旨」と題する書面に基づいて陳述した中で、「自宅にお
ける来訪者との面接は朝のごく短い限られた時間に行われます。官邸などで会えない選挙区からの
来客などが主でありますが、官邸日程に時間的に組み入れられなかったものなとも一部組み込まれ
てくることもあります。」「朝自宅で七時のI4ニュースを見てから、別棟の事務所へ出かけ、そ
れから来客と面談する習慣になっていましたので、応接室で来客との面談が始まるのは七時半ころ
からであったと思います。また国会等へ出勤の前に朝食をとることが例になっておりましたので、
出勤の三〇分前位までには面談は終ることになります……」と述べていることを基本的な根拠と
し、関係証拠に基づき、A1は「内閣総理大臣在任中、通例午前七時三〇分ころから私邸内事務所
で来客と面談していたと認められること、他方、A9医師作成の治療記録(甲二181)によれ
ば、同医師の治療は毎回ほとんど午前八時以降に行われたと認められること、昭和四九年三月一日
も午前七時四〇分ころにはH26らが私邸を訪問し、他方、A9医師の治療はその約三〇分も後の
午前八時九分ころに開始されたのであり、なお、その間A1が来客に会えない特段の事情があった
ともうかがわれないこと等に照らすと、A1としては、A9医師の治療開始より前に来客と面談す
るのが通例であり、また同日もそうしたと認めるのが自然である。」「同日H26、H24らがA
1と面談したのは、同人が顔面神経炎の治療を受けるより前(すなわち午前八時九分ころよりもか
なり前)であって、A1は、H26、H25との面談後、直ちに私邸を出発したのではなく、右治
療を受けまた朝食をとるため、私邸内事務所から居宅部分へ移動したと認められる。」「そうする
と、H26らは同日A1の私邸でA1が午前八時九分ころから居宅部分で治療を受けられるだけの
時間的余裕をおいてA1と面接したことになるからその面談の前後、A2と会ったことがあるとし
ても、それはH26が供述するような時間帯(午前八時ころ及び八時三〇分ころ)のことではな
く、午前八時過ぎから若干時間後までのことと考えられ、その後において、A2がC5車でC2の
自宅に赴き、午前八時三〇分より前にそこで現金を受取ることは十分可能であったと認められ
る。」と判示し、右判断と抵触するH26の供述、A2の供述、A1の供述並びに原審証人A6
(第一三四回公判)、同A25の各証言がいずれも信用できない理由を詳細に判示している。しか
して、関係証拠を検討すると、原判決の右判示は首肯できないわけではない。A1は原審第一八三
回公判期日において、第一回公判期日において述べた来客との面談の時間及び朝食の時間につい
て、「朝食を人に会ってから食べると言ったのは、七月、八月の暑い時の問題を頭においていたわ
けである。総理大臣就任直後は来客が非常に多く、来客との応接後食事をとるようにすると、閣議
の日などは朝食がとれないこともあるので、だんだん落ち着いてきてからは起きがけに食事をと
り、官邸等へ出るのが遅くてもいいような場合には応接後食べるということもあり、そういう意味
で閣議の日は原則として起きがけに朝食をとるようにしていた。」「顔面神経炎の治療を受けてい
た時期においては起きがけに朝食をとり治療を受けた後来客と面接していた。もっとも治療前に来
客と会うことが全くなかったというわけではなく、来客が多い場合事務所から連絡があるので早く
出ることがある。ただ閣議の日は食いっぱぐれがあるので絶対起きてすぐ食事をしている。」など
と供述しているところ、前記検察事務官作成の捜査報告書(甲一282)に添付されているI3新
聞の首相官邸欄に記載されている私邸への来客状況、A9医師作成のA1総理顔面神経炎治療記録
日誌(甲二181)に記載されている治療時間、及び前記総理大臣行動日程一覧表に記載されてい
るA1が私邸を出発した時刻を対比してみると、右治療前に来客と面談したと認められる日がむし
ろ多いこと、また原判決が判示しているように第一回公判期日における供述はA2アリバイに関す
る争点が生ずる前、これを意識せず来客との面会の多忙さに力点を置いて当時の習慣を説明したも
のであるから信用に値すると認められるのに対し、第一八三回公判期日における供述はアリバイ主
張における争点を意識しこれに符節を合わせてなされた疑いが濃いことにかんがみると変更した後
者の供述をたやすく信用することはできがたい。しかしながら、A1の第一回公判期日における供
述は、総理大臣在任中の習慣について時期を限定することなくなされているとはいえ昭和四七年八
月二三日C9がA1の私邸を訪れ請託したとの公訴事実に関連しこれを意識してなされたものとう
かがえること、昭和四九年三月一日の来客は、H10、H26、H25のほか新潟から来た二名が
あるのみであるところ新潟からの来客とは特に面談した形跡がなく、治療終了(午前八時一五分)
後出邸するまでの間にH10、H26、H25らと面談ができないとは考えられないこと、H26
はA1の私邸を訪れた際通常あまり待たされることなく面会できていたのに右当日に限って長時間
(同人の供述するところによると四〇分間くらいになる。)待たされたので特に印象に残っている
旨述べていること、H25はH26に伴われてA1の私邸を訪れたことが二度あるが、右当日面談
終了後自動車で出邸するA1を見送った旨断言していること、A1の朝食時間が原則的には面談後
であったとしても例外的に面談前に食事をとることがなかったとは断定しがたいこと等を併せ考え
ると、三月一日当日A1が治療前に朝食をとり、治療後面談してそのまま出邸したことを確定的に
は否定しがたい。したがってアリバイ主張につき判断するに当たっては、当日A1が治療前に食事
し、かつ、治療後H26らと面談したものとしてその成否の判断をするほかなく、このような前提
にたちH26供述が一応信用できるものとして検討しても、アリバイが成立しないことは前記のと
おりである。してみると、アリバイに関する全立証をもってしても、第四回目の金銭授受の事実が
あったことにつき合理的な疑いを生ぜしめるものはなく、この点の所論も失当である。
以上の次第で、四回にわたる各金銭授受につき、A2のアリバイが成立しないとしてその主張を
排斥した原判決の判断に誤りはなく、論旨は理由がない。
第五請託に関する事実誤認の論旨について
B1及びクラッーが関与しB3社から出捐された現金五億円が、C1のC9、C2、C11の関
与のもとに、A2を介しA1に交付されたことは明らかであるところ、右現金授受がなされた理由
について、原判決は、罪となるべき事実において「被告人C9、同C2及び同C11は、B1を加
えた四名で、昭和四七年八月上旬から同月二二日までの間に、順次、内閣総理大臣たる被告人A1
に対し、運輸大臣(等関係大臣)を指揮してD1にL一〇一一型機を選定購入するよう働きかける
べきこと、ないし、同被告人が直接D1へその旨働きかけるべきことを依頼し、その働きかけ等協
力に対する報酬として、同被告人に対し五億円を供与する趣旨の共謀を遂げたうえ、これに基づ
き、被告人C9が、同月二三日、東京都京区uv丁目w番x号のA1方において、D1に対しL一
〇一一型機の選定購入を勧める行政指導をなすべく運輸大臣を指揮監督する権限を有する内閣総理
大臣たる同人に対し、C1及びB3社の利益のため、D1がL一〇一一型機を選定購入するよう同
社に行政指導をなすべく運輸大臣(その他機種選定に関し同社に働きかける権限を有する国務大
臣)を指揮し、ないしA1自ら直接働きかけるなどの協力方を依頼して請託するとともに、同社に
対する同型機の売込みが成功した場合、右協力に対する報酬の趣旨で現金五億円を供与することを
約束し、」「被告人A1は、右職務権限を有する内閣総理大臣在任中の昭和四七年八月二三日、右
自宅において、C9からC1及びB3社の利益のため、右のとおりの協力方を依頼されて承諾し請
託を受け、その協力に対する報酬の趣旨で現金五億円の供与を受ける約束をした。」旨の事実を認
定している。これに対し、所論は、C9、C2、C11らには、A1に対し、D1がL一〇一一型
機を選定購入するよう働きかけるなどの協力を依頼して請託をしなければならない動機(その理由
と必要性)はなく、同人らが判示のような共謀をした事実及びC9がA1に対し右のような協力を
依頼して請託したり、五億円供与の申出をした事実はなく、また、A1が右請託を受けて五億円の
供与を受ける約束をした事実もなく、更に、原判決が、右請託の存在を裏付ける諸事実として認定
している事実は存在しないのであって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認が
あるというのである。そこで、所論にかんがみ、記録並びに証拠物を調査し当審における事実取調
べの結果をも加えて以下順次検討することとする。
一請託の動機について(C9らにはL一〇一一型機売込みについてA1に協力を依頼しなけれ
ばならない理由も必要性もなかった旨の主張について)
1D1に対するL一〇一一型機売込みの情勢について
所論は、「1」昭和四七年七月当時、L一〇一一型機売込みの情況は極めて有利に展開していた
ことが明らかであり、それはD1が同年一〇月三〇日右航空機を選定するまで続き、売込みの阻害
要因となる不安要素はなかったのであって、請託の共謀がなされたという同年八月上旬から同月二
二日までの時点において請託を必要とする客観的情況は存在しなかった。「2」原判決は、請託の
共謀がなされた原因を、C9が右航空機売込みについて焦慮していたという点に求めているが、C
1のような事業本部制を採っている巨大商社において社長自ら行動を起こすには下部からの強い要
請が不可欠であり、C9が焦慮するについては、当然C1の売込担当者らが売込みについて焦慮し
たうえこれを成功させるためC11やC9になんらかの働きかけを要請した事実がなければならな
いはずである。しかるに、C1の売込担当者らは有利に展開している客観的情況を認識し明るい見
通しをもっていたのであって、かかる働きかけをしなければならない情況もまたかかる働きかけを
した事実もなく、したがって、C9が焦慮しなければならない理由は存在しなかった、というので
ある。そこで以下検討する。
(一)原判決は、昭和四七年七月ないし八月の時点におけるD1に対するL一〇一一型機の売
込み情況について、「1」英国C38社製造にかかる右航空機用のエンジンの開発が遅れたため同
航空機の開発製造が遅れたこと、武装C39が試験飛行中に墜落事故を起こし、そのため米国国防
省から同機の購入契約を破棄されたこと、同国防省から大型輸送機ギャラクシーの購入契約の一部
を破棄されたと等によりB3社は著しい財政状態の悪化に陥り、また、右C38社が昭和四六年二
月倒産したため右L一〇一一型機の生産自体が可能かどうか危ぶまれる情況となっていたが、同年
八月B3社に対する民間融資二億五、〇〇〇万ドルにつき米国政府が保証することを同国議会が承
認し、これを受けて、英国政府がC38社の航空機エンジン部門を引継いで生産を継続することと
なったことにより、右航空機生産自体に対する不安、懸念は一応解消されていたこと、「2」L一
〇一一型機は、その製造に当たり、性能要件が厳しく高度の技術が要求される軍用機を開発製造し
てきたB3社の経験と技術が生かされ、全体として競争機種であるG1社のDC一〇型機と同一水
準にあるとの評価を受けるべき航空機であって、米国における測定によりDC一〇型機よりも二~
三ホーン低いという結果を得た騒音値の低さを特色とするほか、効率のよい三軸構造でコンパクト
なエンジン、自動着陸装置なと未来を指向する設計思想に支えられた高度の技術が売り物であっ
て、売込み活動によりD1関係者の間にこの点の認識が次第に浸透していったこと、「3」昭和四
七年七月下旬行われたL一〇一一型機とDC一〇型機のデモフライトの結果、L一〇一一型機は騒
音値が低く、自動着陸装置がすぐれていることなどが証明され、騒音測定の際、B3は沢山の予備
品を積んで機体を重くして飛んだのに、G1の方は非常に軽機体でしかも急上昇して騒音値が低く
出るような飛び方をしたことや、G1社の態度がやや官僚的であったのに比して、B3社の方はB
1社長自らデモフライト機に搭乗して説明するなと好評を博したことから、D1関係者の間でL一
〇一一型機の評価が非常に高くなったこと、「4」DC一〇型機は、昭和四七年五月二日、同年六
月一二日、同年七月二七日相次いで事故を起こし、そのいずれもがエンジンあるいは機体の欠陥よ
り生じたものと指摘され、同型機の評価が低下する一方で相対的にL一〇一一型機が有利な立場に
立つに至ったこと、「5」昭和四七年七月当時には、G3社のB七四七型機はあまりにも大きすぎ
てD1の有する路線には不適合と考えられ、事実上売込み競争から脱落していたこと、以上の事実
を認定しているところ、関係証拠を総合するとこれらの事実を肯認できるとともに、これらのこと
は、L一〇一一型機売込みにとって有利な事情というべきであり、C11が、当時の情勢は同人が
本部長に就任して以来一番よい情況にあったと述べているのも首肯できるし、所論もまた右認定を
有利に援用したうえ、当時の情況はB3社、C1側に極めて有利に展開し、それ故にC9らからA
1に対し請託をしなければならない事態は全くなかったというのである。
(二)しかしながら、請託の必要性は、D1に対するL一〇一一型機の売込みの見通しが悲観
的であるとの危機意識を持った場合にのみ生ずるものではなく、また、売込みをめぐる情況が従前
に比し有利に展開し、売込み開始後最良の状態にあったというだけで消滅するものではないのであ
って、本件において、その必要性、すなわち、動機事情の存否を判断するに当たって留意すべきォ
ことは、C9やC11が、請託をするまでもなく売込みの成功が間違いないとの確信を持ち得たと
認められるか否かにある。B3社の社運をかけ、売込みを成功させるためにはC1との代理店契約
を破棄することさえあえて辞さない態度を示したB3社の熱意に応えてその契約関係を維持し、か
つ、長年多くの費用と労力をかけた売込みの努力を実らせ、他社との競争に勝利を収めてC1の業
績と企業イメージを高めるうえから、売込みの成功を至上命題とするかぎり、ただ劣勢にあった売
込み情況が好転し、C1の売込み過程において最良の状態にあったとしても、それが、客観的に、
売込みの成功は間違いないとの確信に結びつかない限り、なお不安が残り、最後の切札として、政
治的働きかけを必要とした情況はなくならないものと解せられるのである。かかる観点からD1に
対するL一〇一一型機の売込みをめぐる情況を検討するに、「1」まず騒音の点についてみるに、
L一〇一一型機の騒音は米国連邦航空局(FAA)から世界で最も低いとの評価を受けていたので
あるが、前記デモフライトの際の測定結果では、ある地点においてはL一〇一一型機が低くDC一
〇型機か高く観測されたのに、他の地点においては逆の結果が観測され、その平均値において両機
に大差がなく、DC一〇型機も意外に騒音が低いことが判明し、両機とも在来機と比較して著しく
低いとの好評価を得たのであって、飛行方法等の違いや米国における測定値に二~三ホーンの違い
があったことを考慮に入れても、騒音量の点でL一〇一一型機が決定的な優位に立っていたとは考
えられない。また、航空機の構造上の欠陥による事故が、安全性の見地から、機種選定上大きなマ
イナス要因になるであろうことはいうまでもないが、この点については、事故原因の究明による機
体の改善命令ないし改善勧告がなされるとともに、航空機製造企業において最善の技術的対応策を
講じ航空運送企業に対しその説明をするなどしてマイナス要因を除去するための努力をするであろ
うことはみやすい道理であり(D1の新機種選定準備委員会の委員長であった同社副社長D2は、
原審公判廷〔第四七回〕において、飛行機というものは、統計的にみても相当事故が起こるもので
あり、事故が起こったとしても、国の改善命令、指示に基づく技術的対応によって安心できる場合
があるから、一概に事故があったからこの飛行機は駄目だという簡単な結論が出るわけのものでは
ないと証言している。)、現にG1社はD1に対しそのための説明をするとともに売込み工作を継
続しているのであって、同年八月三〇日のD1の同委員会において候補三機種間には決定的な優劣
がなく一機種にしぼることは困難であるとしてDC一〇型機不採用の意見を出していないこと及び
その後G4において、長距離用ではあるが、DC一〇型機を購入していることに徴しても、G1社
において前記事故による劣勢を挽回する余地がなかったとは考えがたい。L一〇一一型機が未来を
指向する設計思想に支えられた高度の技術を特色とする新しい時代の航空機であるということは、
その優秀性を示す反面、民間旅客航空会社であるD1の運航、整備関係者にとっては不慣れなこと
を意味し、同社の能力をもって同機を円滑に運航することができるか懸念される事柄でもある。そ
れ故にD1においては運航、整備の両面にわたるB3社の強力な支援の保証を求めていたのであ
り、この点の対応のよさがD1関係者の好評を博する一要因となったものであるが、これらのこと
は、L一〇一一型機を採用した場合における運航、整備面の不安要素が解消されることを意味する
にとどまり、既に運航経験のあるDC八型機等DC型シリーズの延長線上にあるDC一〇型機を採
用した場合これに比較的なじみやすいのと対比し、運航、整備面において決定的優位性をもたらす
ものとは必ずしも考えられない。「2」ところて、L一〇一一型機売込みの中核として働いていた
C1の機械第一本部輸送機械部長代理C40及び同航空機課長C41は、デモフライト後の時点に
おける諸情勢を検討し、L一〇一一型機売込み上の問題点を整理したうえ、坂において、昭和四七
年八月七日付B1宛書簡の草稿「L―1011SaleforJapan」という表題の書
面(甲再二7)を作成しているが、この中でB3社に勧告すべき点として、「7」D1の今後の機
種体系としては、エアバス基本型―同機の長距離型―胴体延長型が望ましいという意見が一番有力
であり、「一〇一一―二型のGoaheadの正式発表がないことはG1に比し弱く、L一〇一
一支持者はこの点をつかれると反対者を説得できないこと、「イ」日本の航空会社の幹部の考え方
では、両機の総受注機数の大小というのは非常に大きな決定要因となることは事実であり、競争相
手はし一〇一一の外国からの受注数が少ないことを指摘して盛んに吹き込んでいるので、C42か
ら注文内示書(レター・オブ・インテント)程度のものでも八月末日以前に取付け、これを大々的
に発表すること、「ウ」一九七二年七月四日付の「B3社依然として財政危機」というI5紙の記
事が日本語訳をつけてD1の幹部にばらまかれているが、B3もPRを上手にしてこのようなこと
がないようにすること、必要があればなんらかの対抗措置をとるのが望ましいことを挙げ、以上の
三点がL一〇一一に残された放置できない弱点であり、この点の適切な解決があれば我々は勝利を
確信するとしている。「ア」〔L一〇一一―二型機の問題〕L一〇一一型機は同型機の基本型で中
距離用の機材であるが、D1は近距離国際線への進出を考えていたところから、D3社長はじめD
1関係者は、右草稿が作成される以前はもちろんその後においても、機種選定に当たり、近距離国
際線の就航に耐える「一〇一一型長距離用機材の開発問題を極めて重要視し、その構想の有無、航
続距離などについて説明を求め、B3社側も一応その開発構想のあることを表明して説明していた
のである。しかしながら、右開発構想なるものは公表されず結局実現されなかったのであって、こ
の点について、C11は、長距離型の開発は難事業でB3社にはそれかできるような準備態勢はで
きておらず、財政的にも非常に負担過重であったと思う旨及びこの点についてのB1の対応をみて
そのように思った旨述べており、またD3社長が、昭和四七年九月二六日、G5株式会社(C38
社の代理店)のG6社長に会った際、「東京・ホノルル間はL一〇一一―二型ならは問題ないとい
うか理論的にそうであっても実際はどうか。」と尋ねたことがC1の売込担当者に伝えられている
ことに徴すると、同年八月当時、長距離型開発の具体的なめどがついていたのかまたその実現の可
能性があったのかは極めて疑わしく、C1の売込担当者ら自身疑念を抱くとともにこの点につきD
1関係者を説得できたかどうかについて不安を抱いていたことが認められる。これに比し、G1社
においては、当時既に長距離用機材としてDC一〇―二〇型機、DC一〇―三〇型機を製造し一部
飛行しはじめていたのであって、D1は近い将来進出する国際線に使用できる長距離用機材を念頭
において機種の選定を行うであろうから、この点の遅れはL一〇一一型機の売込み上不利な要因と
して作用することが予想されていたのである。それ故にC40や坂は危倶を感じ、少なくともL一
〇一一―二型機の製造に取りかかることを正式に公表してもらわないことには、G1支持者から国
際線問題を持ち出された場合、L一〇一一型機に好意を持っている人も反論できないであろうこと
をおもんぱかって前記の勧告をする必要があると考えたのである。「イ」〔L一〇一一型機受注機
数の問題〕B3社は、もともと軍用機の製造に従事し、民間旅客機の分野においてはプロペラ機時
代とエアバス開発までの間に空白の時代があり、この間にG1社はDC八型までのシリーズ、また
G3社はB七〇七型等民間旅客機を開発製造し、世界の民間航空企業に使用されるとともに信頼を
博し、わが国においてもD1やG4がこれらの航空機を就航させ運航、整備面において慣れ親しみ
信頼していたのである。B3社は民間旅客機を手がけた実績がなく、また、L一〇一一型機の開発
自体競争機種に遅れたことは同機に対する一般的社会的信頼性の面でマイナス要因として作用し、
C1の売込担当者もこの信頼性の低さから売込みに苦労した旨述べている。もっとも、B3社やC
1の売込担当者がL一〇一一型機の性能面での優秀性について説明し、運航、整備面での強力な支
援につき誠意ある態度を示したこととあいまってD1関係者の理解と好評を得たことは前記のとお
りであるが、実績のあるG1社製航空機に対する民間航空関係者の性能面を含む一般的な信頼性は
あなどりがたいものがあり、両社の受注機数は原判決が判示しているとおり、昭和四七年二月一五
日現在においてL一〇一一型機一五四機に対し、G1の場合競争機種のDC一〇―一〇型機は九七
機であるが長距離型を含むDC一〇型機全体では二二四機であってG1社製航空機に対する信頼の
高いことを示している。D1関係者も、この面からDC一〇型機との比較においてL一〇一一型機
の世界的な総受注機数について関心をもちその説明を求め、またG1社やその代理店G2株式会社
の売込担当者は、売込みに際しこの点を強調していた向きがあり、C1の売込担当者もL一〇一一
型機に対する一般的な信頼性をより高める必要性があると考えていたことは、前記草稿中の記載か
ら明らかであり、昭和四七年八月当時、DC一〇型機の前記事故があったにかかわらず、なおG1
社製航空機に対する一般的な信頼性はあなどりかたく、L一〇一一型機売込み上の一つの問題点と
して認識されていたことは明らかである。なお、D1のD3社長は、英国政府が関与する口ール
ス・ロイス社製のエンジンを搭載しているL一〇一一型機を同国の国営企業であるC42において
購入しないのはなせなのか疑問を抱きしばしばこの点を問題にしていたところ、C1の売込担当者
はこの点の不信感を取り除くため前記B1あての書簡(草稿)においてC42をしてL一〇一一型
機の購入を公表させる必要性のあることを勧告しようとしたものと考えられる。もっとも、この問
題は、昭和四七年八月七日英国政府がL一〇一一型機の購入を発表し翌八日付のI3新聞がこれを
報道したことにより一応解消しているのであるで(右購入には同型機の長距離型が生産されること
を条件としていることがうかがわれ、この点は留意されるべきことである。)、このことが、G1
社製航空機に対する一般的な信頼性であなどりがたくL一〇一一型機売込み上の一つの問題点とし
て認識されていた旨の前記判断の妨げとなるものでないことは右書簡草稿の記載に照らし明らかで
ある。「ウ」〔B3社の財政問題〕B3社の財政的危機が一応解消されたことは前記のとおりであ
るが、だからといって同社が財政的に安定したというものではなく、L一〇一一型機売込みの成否
が同社の存亡にかかわる重大事であったことはB1自身述べているところである。しかして、L一
〇一一型機の長距離用機材を開発するには多額の資金を要し、同社の財政上、負担過重であってそ
の実現が疑わしかったこと、同時に長距離用機材の生産計画が公表されずこの点の遅れが同機売込
みのマイナス要因として挙げられていたことを併せ考えると、競争他社や新聞等からその点をB3
社の弱点として指摘されることは、やはり売込み上のマイナス要因と考えられる。それ故にC1の
担当者らが前記I5の記事に心配し、対応策を考えるよう勧告しようとしたものである。以上の諸
点を考えあわせると、民間旅客機の製造経験のないB3社製の航空機L一〇一一型機は、多年にわ
たり実績を示してきたG1社製の航空機に比べ一般的な信頼性に遅れをとるところがあり、更に、
長距離用機材の開発の遅れとその開発能力(財政面を含む。)に懸念があるなとの弱点を抱えてい
たことにかんがみると、DC一〇型機が相次いで事故を起こしたことから優位に立ったとはいえ、
そのことからL一〇一一型機の売込みが成功するとの確信を持ち得る客観的情勢にあったとは必ず
しも断定しがたい。そして、C40及び坂の両名がデモフライト後の情勢を総括したうえB3社に
勧告すべく書簡の草稿を起案したことは前記のとおりであり(この草稿はC11の採用するところ
とはならなかったのであるが、C11は、その理由について、右草稿に指摘されていることはそれ
までに問題とされてきた事柄であってB3社側も十分承知し、いまさら勧告してみても仕様のない
ことであると考えたからである旨述べており、C11の右不採用が右書簡草稿の信用性を否定する
ものではない。)、また、C11は、DC一〇型機の事故で激列な競争から鼻一つ有利な位置に立
ったとの感しを持った旨述べているのであって、C1の関係者が右の時点で優位性を意識したとし
ても売込みの成功を確信したと言う者はいない。しかして、D1の新機種選定準備委員会が八月三
〇日の委員会で候補三機種には決定的な優劣がなく一機種にしぼることは困難であるとの結論を出
していることは前記のとおりである(事実上脱落したといわれるB七四七型SR機についても、将
来の旅客輸送需要の増大を見込んで、当面のマイナス要因はあっても同機を採用するのが得策であ
るとの意見を述べている委員もある。)。してみると、昭和四七年八月初旬当時におけるL一〇一
一型機の売込み情況が、B3社及びC1にとって極めて有利に展開し請託を必要とする情況はなか
ったという所論は理由がない。
2C11らC1売込担当者の情勢判断について
C11が、公判廷において、昭和四七年七月末から八月初めにかけての売込みをめぐる情勢は本
部長就任以来一番よい情況にあったと述べていることは前記のとおりである。そして、そのように
考えた理由として、「1」B3社や口ールス・ロイス社の財政危機が解消され両社の生産が軌道に
乗ったこと、「2」G1社のDC一〇型機が同年五月、六月、七月に相次いで事故を起こしたこ
と、「3」L一〇一一型機が高度の新技術を取り入れたもので、このことが漸次専門家の間で評価
され、D1航務本部長D4専務を中心とする技術部門の人がL一〇一一型機に対する技術上の問題
等について好意的な発言をしていた(例えば、第二エンジンの位置が低く整備がやりやすい、騒音
が少ない、自動着陸装置を備えている、ドアが大型で左右合計六個所あり乗客の乗り込み時間が短
縮できるなど。)こと、「4」デモフライトの結果、L一〇一一型機の優秀性についての認識が浸
透し、かつ、デモフライトに取り組むB3社の対応が高く評価されたこと、「5」C42のL一〇
一一型機購入問題が解消したこと、「6」D1の社長がD5社長からD3社長に代わり、D3社長
のL一〇一一型機に対する態度がよかったこと等を挙げ、更にD3社長の対応の点について、D5
前社長との比較において非常に公平であったこと、問題があればすぐ指摘するのでその解決が速や
かにできたこと、G2がDC一〇型機を仮押えした問題に中立的立場を守っていたこと、L一〇一
一型機について地上の折返しが非常によい、B3社のサポートが非常によい、騒音が低いと評して
いたことを挙げている。
しかしながら、B3社等の財政危機の解消やC42の問題はL一〇一一型機売込みの阻害事由が
除去されただけのことであり、L一〇一一型機に対する評価の点にしても、民間旅客機の分野にお
ける実績がなく信頼性の点で不利な立場にあった同機について、売込みの努力によって正しい評価
と信頼が得られ選定対象たる候補機種の地位が確保されたと評すべきであり、機種選定が安全性、
経済性、社会性(騒音量)を中心に企業の将来にわたる経営政策や体質と整合するよう広範囲かつ
多角的な検討を経たうえ総合的に判断されるべき性質のものであることにかんがみると、L一〇一
一型機について多少の好評を得たからといって、他の候補機が選定対象からはずされたというので
あればともかく、そのようなことがない情況のもとでは、L一〇一一型機の決定的優位性が確立し
たと考えることはできない。騒音量の点にしてもデモフライトの結果優位性を決定づけるものでな
かったことは前記のとおりである。D3社長の対応にしても、L一〇一一型機を候補機種として検
討している以上、同機を導入する場合解決しておかなければならない問題点を指摘するのは当然の
ことであり、問題指摘があったから同機を導入する意思があったと考えるべきでないことは明らか
であり、C11が挙げている事柄は、いわゆるD5オプションによりG2をしてDC一〇型機を仮
押えさせていたD5前社長と対比し、D3社長が公平な立場で客観的にL一〇一一型機を評価しよ
うとしている態度に好感を持ったという以上のものとは考えられない。なお、D3社長は、L一〇
一一―二型長距離用機材の問題を極めて重要視し、しばしばこの点について説明を求めていたので
あるが、昭和四七年五月二三日、C11が同人と会った際にもこの点を取りあげ、L一〇一一―二
型機の改良範囲やその開発が現在どの程度進んでいるか質問し(これに対してはたた改善計画をス
タートしている旨答えたとあるだけである。)、L一〇一一―二型機の問題は次期旅客機(YX)
よりずっと重要であると述べており、その際、D1のエンジニア達はL一〇一一型機に皆好意的で
あるが、エンジニア達がこのような進歩した飛行機を整備し維持できるかどうかに関心をもってい
るとも述べている(甲再二67参照)。確かに、L一〇一一型機売込みの経に照らすと、B3社や
C1にとって、昭和四七年七月末から八月初めにかけての時期が一番よい情況にあったと認められ
るのであるが、C11がそのように考えた理由を検討してみると、DC一〇型機の事故以外の諸点
はDC一〇型機に対し優位性を決定づけるものでないことが明らかであり、また右事故の点につい
ての評価は前記のとおりである。それ故に、C11は、楽観できるほど有利に感じたかとの質問に
対し、いっときも楽観できないのが航空機商売の本質であり楽観したということはないが、よい情
況であるというふうに感じた旨答え、捜査段階において、DC一〇型機の事故で激烈な競争から鼻
一つ有利な立場に立ったという感じをもつに至ったと述べているのである。なお、D3社長が、公
判廷において、「誰に会っても飛行機をこれにすると言うはずがない。」旨証言しているように、
機種選定作業の段階で、売手側に候補機の優劣についての評価を明かすとは考えられず、昭和四七
年九月二五日、B1とC11がD1のD2副社長と会った際にも、D2副社長は、「現在我々の考
えは白紙である。調査が終った段階なので結論を出すべく検討中である。現状では各機種につき一
長一短がある。」などと述べ、現に同年九月以降D3社長が各部門から意見を聴取して最終的な選
定作業を行っていることにかんがみても、C1の担当者が同年八月初めころまでの時期において、
L一〇一一型機導入を決定づけ売込みの成功を確信せしめる情報を得ていたとは考えられない。加
えて、C11は、公判廷(第七三回)において、「航空機の商売というものは本来不安定要素が非
常に多いもので、いつどういう問題が起きるかわからない。したがって、ほんとうの最後の契約が
まとまるまでは、どんなに商売がつまっていてもこれで大丈夫だということがないというのが航空
機商売の本質だと思っている。その不安定要素の第一は機械構造上の問題で、たとえて言えば一番
大きいのは墜落で決定的に不利になる。それ以外に政治的な要素もある。実際面においてD5氏が
DC一〇型機を六~七機押えたという問題、それからM資金問題が頭にあり具体的なことはわから
ないが何か政治的なものがあったととった。競争相手のG2やG1がどういう動きをしたかわから
ないが、昭和四七年八月当時、競争相手のG1社と組むG2が政財界の実力者に依頼してD1にD
C一〇型機の売込みを働きかけていることも予想されないわけではなかった。」旨供述している
(なおC11は第七九回公判期日において昭和四七年八月当時政治的圧力は不安材料と考えておら
ず、G2関係の政治的働きかけというのは考えていなかった旨供述を変更しているが、そのように
供述を変更した理由について合理性のある説明はなく、右供述に照らし信用できない。)。以上の
説示で明らかなとおり、C11は昭和四七年七月末から八月初めの時期において、L一〇一一型機
売込みの成功が間違いないと確信し楽観していたとは認めがたいのである。またC40及びC41
がデモフライト後の情勢を総括して前記草稿を起案していることに照らしても、同人らが売込み成
功を確信していなかったことは明らかである。なお、C11は、昭和四七年八月一九日から四日間
休暇をとって家族旅行に出かけているが、同人が供述しているように、それは、D1の機種決定が
さし迫っていたとか状況が緊迫しているという感じてはなかったことによるもので、売込み活動の
結果を楽観していたからでないことは明らかである。しかして、C11はしめC1の売込担当者ら
が、C9に対しL一〇一一型機の売込みを成功させるため、なんらかの働きかけ、特に、政治的な
働きかけをするよう要請した事実は認められないが、C11としては、売込みを担当する営業現場
の最高責任者として、とり得る手段を十分尽くしたと考えていたのであり、内閣総理大臣その他の
有力政治家に働きかけるということは(とりわけ、本件のように犯罪を構成する場合はなおさらで
ある。)、高度の政策的判断を要することであることにかんがみると、かかる提言をしなかったか
らといって、そのことが、売込担当者らにおいて情勢を楽観していたことの証左となるものではな
い。また、C11は、後記のとおり、C9から、売込みの協力を要請すべくA1に働きかける意向
を明かされて相談を受けた際、これに賛同しているのであるが、C11において、かかる働きかけ
をするまでもなく売込みの成功が間違いないとの確信を持ち得ていたのであれば、C9の右意向を
拒否し得たであろうが、右確信がない以上、売込みが成功しなかった場合における自己の責任を考
えるとこれに賛同せざるを得なかったと考えられるのであって、C11がこれに賛同しながら、直
ちに、自ら積極的な行動に出ることなく、この点に関するC9の具体的指示がない時点において、
休暇をとって旅行に出たからといって、それか、売込みの情勢につき楽観していたことの証左にな
らないことはもちろん不自然な行動であるとも言えない。してみると、昭和四七年八月当時のL一
〇一一型機の売込み情況に関するC1の売込担当者の認識に関する原判決の認定を論難し、右売込
担当者らが情勢を楽観していたことを前提として、この点からもC9か請託を決意する動機(契
機)がない旨主張する所論は、その前提を欠き失当である。
3機種決定時期についての認識と請託について
所論は、およそ、政治家に対し機種選定に影響力を与える政治的な働きかけを請託するには、当
然、これに応じた政治家が政治的影響力を行使し得るために必要な相当な期間を考慮したうえこれ
をしなければならないはずであるところ、C1やB3社の関係者は昭和四七年五月二三日の段階で
早ければ同年六月中に機種決定がなされるとの認識を有していたのに、この時期にかかる働きかけ
をした形跡はなく、また、同年六月一四日ないし同年八月七日までの時期に、六月中になされる予
定の決定か遅れ、同年八月末までにその決定がなされるものと認識し、かつ、同月一八日の時点で
D3社長が同月一六日から七日ないし一〇日間中国に旅行し帰国後の八月二六日中に内部的な決定
かなされるとの情報を得ていたのであって、この段階でA1に対する請託を図ったとしてもD3に
対し直接働きかけることはできず、原判決か認定するように同月二三日に至ってA1に請託して
も、もはや遅きに過ぎることが明らかであるからC9が本件請託に及ぶことはあり得ないというの
である。そこで検討するに、確かに、昭和四七年五月二三日付F7ら発F8ら宛テレックス(甲再
二67)には、「D3は、D1は一九七四年四月に大型機を運航し始めるが運輸省も既にこの計画
を認めたと言っていた。彼は少なくとも一八ケ月の準備期間を必要とすると言っていた。C11
は、これはD3か早ければこの六月遅くとも八月までに決定しなければならないことを意味すると
説明した。」「またD3は彼の計画の担当者が六月に決定をするように彼に迫っている……」「D
3は最後にいずれにせよ現在の国会の開会中に彼が決定しなければならないと言っていた(我々と
しては現国会が七月まで延期されることは可能であると信じている。このことは現在調査中)。」
などの記載があり、機種決定時期のめどが一応同年六月中と出ていることが認められる。しかしな
がら、右テレックス中には「D3はもし彼が八月に決定したとしてB3が一九七四年四月に引渡し
ができるか疑問であると言っていた。」と八月決定の記述もあり、かっ、「D3は、また、もしL
一〇一一がなんらかの理由で日本に来ることができるならばその時はD1としては、調査団をB3
に送るよりもっとL一〇一一をassessingするのによい仕事ができるという意見を述べて
いる。」旨デモフライトを示唆する記述が存することに徴すると、F7らは右時期が流動的なもの
であると考えていたことがうかかい知れるのである。また、一九七二年六月一四日付F9発F10
宛のテレックス(甲再二70)には、B1及びC11が同日D3と会った際、D3が、「六月中の
決定が可能とは思えないが、一九七四年二月に運航を開始するためにはD1としては八月末までに
決定しなければならない。」旨述べたと記載されていると同時に「私(F9のこと。)は、これは
後二ケ月は決定がないことを意味していると解する。」旨の記述があることに徴すると、B3社の
関係者が、八月末までに間違いなく機種決定がなされると、必ずしも考えていたものでないことが
うかがわれるのである。しかして、関係証拠によると、D3社長の諮問機関として候補三機種につ
き整備、運航、営業、契約、コスト資金等の角度から調査し機種決定の判断資料の収集に当たって
いたD1の新機種選定準備委員会は、昭和四七年三月二三日の総括部会において、大型機選定に関
する検討結果をとりまとめ同年四月三日の本委員会に提出した(甲二66、甲二38)か、その後
も各種調査団から提出された調査報告書(五月一五日付B3社出張報告、七月四日付ワイドボデー
ジェト調査報告、七月八日付次期大型機調査報告)や同年七月下旬B3社及びG1社が実施したL
一〇一一型機及びDC一〇型機のデモフライトの資料等を加えて検討を重ね、同年八月二一日から
B3、G1、G3各社のほかエンジン製造各社と契約条件の交渉を行う予定をたてていたこと、並
びにC1及びB3社の売込担当者は、同年八月一八日ころに至り、G1社のF11社長が同社の副
社長や契約担当重役らを伴い同月一九日来日し新しいプロポーザルの呈示と各種条件の交渉を一挙
に行うとの情報を入手したことが認められる。そして、B1の供述(嘱託証人尋問調書二巻)及び
一九七二年八月一八日付B2発B1宛テレックスによると、B2かB1に契約交渉のため来日する
ことを勧めるに当たり、「D1と、そして多分G4が、F14・A1ホノルル会談の後で、エアバ
スの決定を正式に公表するものと思われるため、九月一日ころ貴方が当地に出張されることは極め
て適切であると思われます。しかしながら、D1もG4もその事務レべルでは最終契約の条件や条
項の協定についての要求を最終値段の線を含めて来週には終了すべく詰めを急いでおり、またD3
は、ついに、八月一六日から七日ないし一〇日間の中国旅行から帰国した後、エアバスについての
彼の決定をして取締役会にかける旨報告しており、これはD1、G4の内部決定ないし選択がD3
とG7の帰国後来週になされるであろうことを明瞭に表しています。」「G4とD1のスケジュー
ルでは八月二一日月曜日、八月二二日火曜日、八月二三日水曜日に六社すなわち、B3、G1、G
3、F12、F13及びC38と同時に契約交渉をすることを考えています。」旨知らせている。
そしてB1は八月二〇日来日したのであるが、同人は来日したことについて「旅行の理由は、D1
とG4か早期に決定するだろうと明らかにしたからである。」と供述している。他方、C11は、
「昭和四五年以来L一〇一一型機の売込みに際しD3社長と何回も会い機種選定の大体の月を教え
てもらっていたか、その時期か来ると次々に延期され、昭和四七年八月ころまでに十数回もそのよ
うなことが繰り返され(なお十数回という点に多少の誇張はあるにしても機種決定のめどが繰り返
し延期されたことはC9も同旨の供述をしているほか関係証拠上明らかである。)、前記デモフラ
イト後においても、D1機の中国乗り入れ問題があって機種決定は同月末より多少遅れるのではな
いかとの情報が入っていたことやD3社長が臨時国会(同年一〇月に開かれている。)の開会前ま
でには決めなければならないと話していたこと(なお、甲再二7前記書簡の草稿参照。)並びに昭
和四五年以来の経験に照らし、昭和四七年八月一八日の時点では機種決定の時期は一応形式的には
同月末ということではあったがまた延びるものと考えていたし、その時期が切迫しているとか情勢
が緊迫しているという情況には感じられなかったので翌一九日から家族旅行に出かけた。」旨供述
している(原審第七二回、七三回、七七回公判)。以上の諸点を総合すると、B3社及びC1の売
込担当者らは、八月中旬ころの段階までは、D1が同月末までに機種を決定するとは必ずしも考え
ておらず多少遅れるものと考えていたが、同月一八日ころの時点で、D1の新機種選定準備委員会
が近く結論を出し同社の機種決定の時期がいよいよ到来したとの感を抱いたことが認められる(C
11はその情報を得ないまま旅行に出発したものと認められる。)。そして、C9の情勢判断は後
記のとおりであるが、C11の公判廷における供述によると、同人はC9に対し、D1の機種決定
のおおよその時期などを含む売込みの情勢について、折りにふれ報告していたことが認められ、こ
のことから、機種決定の時期に関するC9の認識は、C11のそれとほぼ同様で、D1が八月末ま
でに機種を決定するとは必ずしも考えておらず、その時期は多少遅れるものと考え、その決定が切
迫しているとの認識は持っていなかったと推認できる。しかも新機種選定準備委員会は社長の諮問
機関で機種決定の判断資料を提供するのがその主たる任務であり、同委員会が出す判断が直ちにD
1の決定となるものではなく、内部的な意見は、更に検討のうえ、同社の役員会(常務取締役以上
で構成。)及び取締役会の議を経て決定されるべき性質のものであることに徴すると、最終決定ま
でにはなお相当の時間を要するものと予測されるのである。そして、D1の機種決定を有利にする
ため政治的影響力を行使しようとする場合、これを効果的に行うためには、時機を失しないよう、
機種決定前、相当の期間をおいてその働きかけ(請託)をする必要があるという所論の主張は理解
できないわけではないか、だからといって、そのために長い期間を必要とするとは考えられず、前
記の諸事情にかんがみると、C9において、同人がA1に請託した同年八月二三日が遅きに過ぎ請
託しても効果がないと考えていたとはとうてい認められず、かつ、客観的にも、いまだ新機種選定
準備委員会の作業段階にあった右時点における請託が、その作業が最終段階にあったことを考慮に
入れても、時機を失し遅きに過ぎるとは考えられない。してみると、八月二三日の時点が請託をす
るには時機を失し遅きに過ぎるとの独自の見解を前提としてかかる時期に請託をすることはあり得
ないという所論は、その前提を欠き採用できない。
4C9の情勢判断と請託を決意するに至った経緯について
原判決は、C9が請託を決意するに至った経緯につき、「1」C1にとってL一〇一一型機の販
売によって直接得られる金銭上の利益はさほど大きいものではなかったか、常日頃業績を競い合っ
ている他の商社をしのいで大型航空機の売込みに成功することは、商社の実力及び信用に対する評
価を高め、後々までC1の大きな成果、社長の功績として残るものと考えられていたので、C9は
一流商社の面子にかけ売込みを成功させようと考えていたこと、「2」C9は、国内幹線への大型
ジェット機の投入を昭和四九年度以降認める旨の運輸大臣示達が発せられたこと及びデモフライト
が挙行されたことなどの動きから、昭和四七年八月に入って、D1の機種選定はここ一、二ケ月が
山場であろうと考えたこと、「3」C9は、他社も売込みに関して政治的に動いていると推測し、
これまでのD1に対する直接的な売込み活動だけでは競争に負けてしまうのではないかという強い
危倶の念を抱き焦慮するに至ったこと、「4」折から、航空機等の緊急輸入及びハワイにおける日
米首脳会談について報道されたことから、C9は、ハワイ会談で航空機購入の件がA1・F14両
首脳間で話題にのぼるであろうと考え、かつ、F14大統領がその出身州の大企業であるB3社と
深い関係にあるとも考えたうえ、A1に対し、D1がL一〇一一型機を選定購入するよう同社に働
きかけて欲しい旨売込みの協力方を依頼しておけば、両首脳の話はいきおい同型機の導入に及ぶで
あろちと思案したこと、「5」内閣の最高責任者であり、各大臣を指揮監督する強大な権力を有す
るA1は、航空企業の航空機導入に関し許認可権限を有する運輸大臣(その他の大臣)を指揮し、
ないし同人自らD1に働きかけて同機を導入させることができるであろうから、この際、同人に右
のような指揮ないし働きかけによる協力方を依頼し、かかる協力に対する報酬として同人に金銭を
供与しようと決意するに至ったこと等の事実を認定している。これに対し、所論は、「1」L一〇
一一型機の売込みによって得られるC1の利益は微々たるもので、同機がC1の取扱い商品の花形
として扱われたり、あるいはその売込みが全社的なプロジェクトとして考えられたことはなく、そ
の売込みの成功は、他の商品の場合と同様会社の業容の拡大につながるメリットがあるにすぎず、
それか会社の実力評価や社長の手腕力量の評価にかかわるものではなく、他の商社との競争に勝利
を収める特別の要素となるものではない、「2」営業本部制をとる巨大商社の社長は、各営業本部
が行う個別の取引に関心を抱くことはできず、これに介入することは不可能であるところ、C9は
個別取引の情勢に関心を示したことはなく、L一〇一一型機の売込みについても特別の関心を抱い
たり意欲をもやしたことはなく、B3社の代理店の社長としてD1のD3社長を昭和四七年三月一
四日表敬訪問した以外なんらの働きかけもしておらず、また運輸大臣の示達について認識を有して
いたか疑わしく、デモフライトにもかかわっていないのであって、同年八月に入ってD1の機種選
定がここ一、二ケ月が山場であると考えたことはもちろんその時期がいつになるかについても認識
がなかった、「3」そしてC9が、他の商社が航空機売込みについて政治的な動きをしているとの
情報を得ていたなど、かかる政治的動きがある旨推測したとするその根拠は全くないのであって、
同人がそのような推測をするはずがない、「4」また、ハワイにおける日米首脳会談において特定
航空機の購入問題が話題にのぼるということは常識的に考えであり得ない事柄であり、C9が、A
1に対し、D1をしてL一〇一一型機を購入せしめるよう協力方を依頼しておけば、A1・F14
両首脳間において同機導入の話に及ぶであろうと思案したなどということはとうてい考えられない
ことである、「5」更に、C9には内閣総理大臣の職務権限についての認識がなかったなどと主張
し、L一〇一一型機の売込みにつき関心も意欲もなかったC9が、A1に対し、かかる請託をしよ
うと決意することはあり得ず、この点に関する原判決の事実認定には誤りがあるというのである。
そこで所論にかんがみ記録並びに証拠物を調査し当審における事実取調べの結果をも加えて以下順
次検討する。
(一)関係証拠によると、C1がG2、G8、G5、G9、G10等の大手総合商社との間で
成約高、売上高、利益等その業績を競い、役員会て経営分析を行い六大商社の決算比較をするとと
もにこれらの資料を社報「C43」に掲載するなどして社員の競争意識の昂揚をはかり、業界第三
位の地位に甘んずることなくG8、G2の上位二社に追いつくよう、また抜きつ抜かれつの状況に
あったG5に遅れをとらぬようあらゆる分野での業容の拡大に努力すべく督励していたことは明ら
かである。特に、昭和四七年一〇月一七日付第四七期幹部会社長方針示達において貿易面で輸入に
力を注ぐよう指示していることは、当時の貿易収支を反映しわが国の輸入の拡大をはかる必要があ
るとの判断のもとに、これを重視していたことの表れというべきである。しかして、公認会計士C
44作成の「C1株式会社のL一〇一一型航空機に付いての関係記録について」と題する書面(弁
284)にあるように、C1の総売上高に対するB3社関係分の占める割合が、昭和四八年度〇・
四一パーセント、同四九年度〇・七二パーセント、同五〇年度〇・五九パーセント、また、C1の
純利益に対するB3社関係分の損益比率が同四一年度から同四七年度まではいずれもマイナスであ
り、同四八年度〇・四五パーセント、同四九年度一・〇九パーセント、同五〇年度〇・九一パーセ
ント(なお同四八年度以降のL一〇一一型機のみの損益比率は〇・二九、一・六四、一・一八パー
セントである。)であるにしても、総売上高や総純利益は、総合商社として各営業本部、国内外支
店等が輸出、輸入、国内、三国間のあらゆる分野で取扱う個々の取引の集積であり、L一〇一一型
機の値段が一機当たり五七億円とも六〇億円ともいわれ巨額なものであることにかんがみると、航
空機の売込みが売上高や採算性の見地からメリットの薄い面があることを考慮に入れても、右の比
率が、C9が言うように、「航空機の売上は全体的にみて全くネグリジブルな問題である。」とは
必ずしもいいがたい。そして本件請託がなされた前年の昭和四六年度上期(四月ないし九月)にお
ける六大商社の輸入成約高は「1」G8四、四〇三億円「2」G2四、一二七億円「3」G5二、
七六三億円「4」G10二、二九二億円「5」C1二、二八一億円「6」G9一、四二一億円の順
であり(当審弁11会社要覧一九七二年九月版)、また昭和四七年七月一〇日のC1役員会に提出
された昭和四六年度下期(同四六年一〇月ないし同四七年三月)の六大商社経営分析資料(甲二1
55)によると当期の輸入成約高は「1」G8六、五四八億円「2」G2三、三四〇億円「3」G
5二、二九九億円「4」C1二、二二二億円「5」G10一、九六四億円「6」G9一、三九〇億
円であり、C1の成約高二、二二二億円のうち航空機が含まれる機械建設部門のそれは二一三億円
で全体の九・六パーセントを占め、L一〇一一型機の売込みが成功すれば(当初の発注が六機であ
ったので三四〇億円程度の成約が見込まれる。)輸入成約高の増加に貢献する度合が大きくなるこ
とが当然予測され、輸入実績の向上ひいて商社間の競争に好影響を及ぼす面を無視できるものでな
いことは明らかである。ところで、機械第一本部においては、L一〇一一型機の売込みを全社的な
大型プロジェクトの一つとして位置づけ、担当の輸送機械部の社員はもちろん本部長であるC11
自らもD1のD5前社長(昭和四五年五月まで。)やD3社長、D2副社長(新機種選定準備委員
会の委員長でもある。)らとしばしば面会し、D1最高幹部に直接売込みをはかるなど精力的な活
動を繰り返していたのである。そして、売込みの当初、社報「C43」昭和四四年三月号、四月号
に写真入りでL一〇一一型機を紹介するとともにB3社の代理店としてその売込みに当たっている
状況をPRし、またC45・アニュアル・レポート一九七三年版(英文)で機械第一本部の業績に
ついてL一〇一一型機一四機の受注、一号機の引渡し並びに今後の追加注文が期待されるなどの点
を同機の写真入りて記述し、社報「C43」昭和四九年二月号でD1に対する同機の引渡しを報じ
ているのであるが、これらのことは、右広報誌が全社的な性質をもつものであることに徴すると、
同機の売込みが機械第一本部によって遂行されることはいうまでもないか、それが単に一営業本部
だけの問題ではなく全社的な関心事として認識されていたことを示すとともに、その売込みの成功
がC1の誇るべき業績として認識されていたことを物語るものということができる。また、関係証
拠によると、昭和四七年七月一四日C1東京本社の朝会において、前記L一〇一一型機売込みのた
めのデモフライト計画について営業企画助成制度を適用するか否かが審議され、翌一五日のりん議
決裁を経て右計画に対する助成金として総額一、二〇〇万円の支出が決定されたことが認められる
ところ、右助成金を支出し得る対象事業は「大型プロジェクト案件で短期的採算に乗り得ない
「1」大口の商談「2」資源開発「3」海外への企業進出並びに国内における外資との合弁事業
「4」新規分野に対する進出「5」その他重要と判断される案件」に限定されているのであって
(甲二151C1規程集)、L一〇一一型機売込みに関連し全社的な検討のうえ右助成金の支出決
定がなされていることは、右売込みがC1における大型プロジェクトの一つとして取扱われている
ことを明確に示している。そして、昭和四七年八月当時社長室秘書課長であった原審証人C35
は、L一〇一一型機の売込みはC1のビッグプロジェクトの一つであると認識していた旨証言して
いる。このように見てくると、L一〇一一型機の売込みは機械第一本部の業務にとどまるものでは
なく、C1全体からも関心をもたれた事業の一つであったと言うべきである。
(二)原審証人C46の証言等関係証拠によると、C1は、昭和三三年八月一日B3社(系列
会社を含む。)と代理店契約を結び、その後その内容に修正を加えながら同社が製造する各種航空
機やその部品の売込み輸入等に当たっていたのであるが、その契約内容は、両社の力関係を反映
し、代理店の業務内容が市場開拓、情報の提供、B3社が行う販売への協力なとのサービス提供に
限定され、B3社の商品以外の航空機の取扱いは禁ぜられ、口銭は低く押えられ、またB3社に対
し日本における事務所と運転手付き乗用車を無償で提供する義務を負わされ、B3社が右代理店業
務に従事するC1の担当職員に関する人事に介入することができるなど、不平等かつ屈辱的ともい
うべき条項を含むものであったこと、そして当時各商社は総合商社として質的にも量的にも取扱い
商品の拡大をはかる見地から近代産業の生産物である航空機をこれに加えることを強く希望し、既
に他の商社においては航空機の販売に従事し、C1はこの分野においてやや遅れをとっていた感が
あったか、B3社と代理店契約を締結することは当時の業務担当部内からの発意によるものではな
く、社長、副社長ら経営最高幹部の決断によるものであったことが認められる。L一〇一一型機が
取扱商品に加えられたのは昭和四三年一〇月一日付修正契約以降のことであるが、当時既成約分の
主要部分の納入が大方完了し、航空機関係の売上は少なく、B3社関係の損益は昭和四一年度二、
七七七万円余、同四二年度二、九七七万円余、同四三年度二三八万円余の赤字で、この赤字状態は
前記のとおりL一〇一一型機の売込みが成功する昭和四七年度まで続いていたのである(弁28
4)。しかも、L一〇一一型機一機当たりの口銭は六万七、五〇〇ドルで低く押えられていたのに
かかわらず、昭和四四年三月上旬には、同機の開発費や納入先企業のための仕様変更に要する経費
の一部を負担するよう要求され、発注機数三機以内の場合には一三万五、〇〇〇ドル、四機以上の
場合には二五万ドルを限度に口銭を放棄する約束までさせられているのであるが、当時の担当営業
本部長であったC46は、B2がその以前からC1、特に、C46本部長の情報収集活動に不満を
抱き、もう少ししっかりしないと代理店契約を取消すかもしれない旨婉曲ながら再三口にしていた
旨証言しており、航空機の取扱いを望んでいたC1としては、代理店契約を取消されることによる
現在及び将来の売上の喪失、あるいは、総合商社としてのイメージの低下など有形無形の損失を考
慮しゃむを得ず右権利放棄を承諾するとともにL一〇一一型機の売込みに従事していたことが認め
られる。すなわち、短期的に見るならば、赤字関係にあるB3社との代理店関係を清算するのが得
策であるのに、なお前記不平等かつ屈辱的ともいえる契約関係を維持しようとしたのは、世界的な
大企業であるB3社の代理店として近代産業の花形商品と目される航空機の売込みに当たることが
総合商社としてのC1のイメージアップにつながり長期的観点からは他商社との競争上メリットが
大きいと考えられたからにほかならない。B1は、L一〇一一型機(民間旅客機)の売込みに関連
し、B3社とC1の代理店契約関係にっきC9と折衝した状況について次のように述べている。
「C1は一〇四(軍用機)の競争の時に日本におけるわが社の代理店として選ばれ、我々や私がそ
の意見を評価している人達にとって、商事会社としてのC1は軍との関係での専門家と考えられて
いた。私か一〇一一のためキャンペーンを始めるため六八年と六九年に日本に行った際、私が状況
を話合った人達の大半は、もし我々が民間航空会社に販売しようとするならば、間違った商事会社
を持ったと感じていた。私は既に、私がE2氏との関係を持っていることがわかっており、同時に
それを反省して私の商事会社の関係をC1とそれ以外の商事会社に分けようかと迷っていた。私は
これについて大層考えた。というのは、日本の市場に対する一〇一一の販売は、一〇一一の計画の
成功にとって、そしてB3の存在そのものと未来にとって決定的に重要だったからである。一九六
八年か六九年に、私はこの問題を精査して決着をつける必要があるという結論に達し、日付を明ら
かにするとC11氏がC1の重機械部の取締役部長になった直後で、C1が新しいビルディングを
買う前のeビルディングで私はC9氏と会合し、C9氏に多分B3はC1との関係をただ軍用機に
限定し私としては商業用販売製品については別の商事会社を使うべきではないかとほのめかした。
私は世界中で沢山の人々に沢山のびつくりするような話をしてきたが、この話がもたらしたほとの
物凄い反応をこれまで得たことはなかった。
それは丁度あたかも私の商事会社の下から私が絨毯を引張り出したようなもので、C9氏は私が
それをほのめかした時、私がそんなことを考えただけでさえ極めてみじめだったものですから文字
どおりまっさおになった。そして私は、その反応や彼かB3社との関係をいかに高く評価している
かを見て、私は素早く彼に私としては彼の可能性を確かめたかっただけたと言った。私は、また、
C1か本当に一〇一一の販売を助けようと望むのか、それの政府との関係がどうなっているか、そ
れの航空会社との関係がどうなっているかを調べるについて、彼等がそのトップレベルの努力をそ
れに傾注しているのかを私は確かめているのであり、もし我々が日本で一〇一一航空機を販売する
なら必要であると私が話をした皆から聞いて理解したあらゆる援助を我々に貰いたいと言った。そ
の会合で、彼は私に彼のトップの人間の中の一人のC11氏をそのキャンペーンを率いるために私
の方に配置しようと保証してくれた。これは、我々か通常一つのキャンペーンて持つ場合よりも一
レべルか二レベルほど上の者であった。そしてその時以来、C11氏と私は非常に密接に共に交渉
し、非常に密接に共に働き、そして私はC9氏に極めて簡単に会うことができるようになった。こ
れはC1が世界でも極めて大きな会社の一つであってどちらかというと異例なことであった。しか
し、私はC9氏に対して、私が我々は別の商事会社を使おうかとほのめかした際、このことは私に
とってそれほど重大なことであり、私はこの航空機の販売を達成するためには異常なこともする、
異常な事業手段にも訴える、そしてもしそれが商事会社を変えることを意味するならそうもすると
言った。それで、彼も私に対し、私を支持するため、彼らはそのベストを尽くそうと約束した。同
時に、私はやはり私のE2との約束を考慮してC1に対する金銭的約束を極めて低く保つこととし
ていた。」と以上のように述べている(嘱託証人尋問調書三巻二八一頁~二八三頁)。このよう
に、B1は、経営危機に当面していたB3社の再建をL一〇一一型機の売込みにかけていることを
強調し、そのために必要であれば代理店を変えることをもあえてする旨強い態度を示すとともに、
C1が民間航空機についての代理店契約関係の存続を望むのであれば、より一層の、特にC1上層
部が積極的な売込み店動をするよう要求したのであって、これに対し、C9は、大商社C1の面子
にかけても右契約関係の存続を希望するとともに、B1の意とするところを理解したうえ最大限の
努力を約したことが認められるのであり、このことは、もし日本におけるエアバス商戦にL一〇一
一型機が敗北した場合、右代理店契約関係の存続に影響しかねないことをもうかがわしめるもので
ある。なお、C9は、公判廷において、右B1供述にあるようなことはなかった旨述ベているので
あるが、B1の右供述はそれ自体具体的かつ自然なものであり、関係証拠によって認められる、B
3社がL一〇一一型機に社運をかけていた状況(F5報告書参昭、)、C46の活動につきB3社
が不満を抱き契約関係の破棄をほのめかしていた旨の前記C46証言の内容、C11が本部長就任
後自らL一〇一一型機の売込みに積極的に活躍していることなどと符合し、十分信用することがで
きる。また、右B1証言につき、所論は、C11とC46はいずれも機械第一本部長として同格の
地位にあったのであるから、C11が一レベルか二レベル上位にあることを前提としてなされてい
る右証言は信用性がないというのであるが、B1は、C11がC46の後任として本部長に就任し
ていることを前提としたうえ、C9が、C46の場合と異なり、L一〇一一型機の売込みに、C1
1自らを積極的に関与させ活躍せしめた旨、C1上層部のL一〇一一型機売込みにかかわる関与の
実質的側面から証言しているのであって、所論は、証言の趣旨についての誤った理解を前提として
これを論難するもので、失当である。そうであれば、C9がL一〇一一型機の売込みについて無関
心であり得たとはとうてい考えられない。C11は、公判廷において(第七〇回、第一二五回)、
C9の「一〇一一型機売込みに対する関心について、「トライスターの売込みは時代を画する大型
航空機を国内に投入するものであるから、これに成功することはC1の社会的信用を博するために
重要な事柄であると思っていたし、成功すればその成約高は巨額にのぼり、商社として将来の売上
をトする意味でも重要なものであつた。役員の中で売込みに関心を寄せていたのは社長であり、こ
の点時代を画する航空機であったので、C1にかぎらずどこの社長でも大きな関心を持っていたの
ではないかと思う。」「既に航空機が売れた後の昭和四八年五月から八月ころの間、G4が長距離
用大型機を選定購入するに際し、B3が圏外になったという問題があったが、C9社長からその真
偽はどうなんだという問い合わせがあったことは、同社長の関心の表れの一つである。」旨、また
「売込みに関する情報を、社長や副社長に大きく時期を限ってまとめて報告しているが、重要な進
展について報告することもあるし、私の個人的観察を話したこともある。社長に呼ばれて報告する
こともあるし、私が社長室に行ったついでに話が出ることもあった。」などと供述している。そし
て、C9が公判廷において(第八一回)、C11からD1の機種選定の時期が何回ものびのびにな
ったことを聞いているし、飛行機の取引は、他の商取引のように取引条件が合い非常に必要だとい
うことになればすぐまとまるのと異なり、話がよく変りあまり当てにならないというのが特色であ
る旨述べていることは、C11の右供述の真実性を裏付けている。更に、「1」C11の公判廷
(第一八三回)における供述、F7発B2宛一九六九年一二月五日付テレックス(甲再二64
「2」、弁364)、(昭和四五年)三月三日付機械第一本部長作成社長、副社長宛「L一〇一一
ファイナンスに就いて」と題する書面(甲再二57)によると、昭和四四年一二月一一日ころB3
社とC1間においてD1がL一〇一一型機を購入した場合における頭金融資の保証について協議が
行われているが、その際、C9はB3社の財務担当役員フレインと面談したうえC11に対しアべ
イラブルな道(利用可能な方策)を探すよう、そのうえてC9か動く旨の指示をしたこと、「2」
F7発F8宛一九七〇年四月二二日付テレックス(甲再二60「3」)に、「ウイントと私は、C
9及びその他のC1の一〇一一関係スタッフと四月二三日に協力会議を開いた。これはC11の協
力及び承認によりなされた。……」との記載があり(日にちの前後は日米の時差の関係によるもの
と考えられる。)、C9の一九七〇年ダイアリーの四月二三日欄に、一一時三〇分から一三時まで
B3関係説明会と記載された後棒線で消され映写会と記載されていることに徴すると、売込みの当
初の段階でC9がB3社の売込担当者らとL一〇一一型機の売込みに関し面会していること、
「3」F8発クライン宛一九七二年三月一四日付テレックス(甲再二69)及びC11、C9の公
判廷における各供述によると、D1においてはいまだ新機種選定準備委員会の調査段階でL一〇一
一型機売込みの見通しがたっていない状況の中で、昭和四七年三月一四日、C9自らC11を伴い
D1本社にD3社長を訪ね、同機の売込みについて話をしていること、「4」C9の公判廷(第八
五回)における供述、C11の前記供述並びに昭和四八年九月一一日付I6新聞の切抜き(甲再二
58)によると、同紙がG4におけるDC八型機の後継機種の選定に際しL一〇一一型機が圏外に
なった旨報道したことにっき、C9が右切抜きに「C11殿真偽の程度?C9」と記入してC11
に回付したこと等の事実が認められるところ、これらの事実はC9のL一〇一一型機売込みについ
ての関心を表しているということができる。しかして、C11は、昭和五一年七月二三日付検面調
書において、「航空機の商売は、これを取扱う商社にとって、何といっても社史の一コマを飾る大
きな事象であり、」「C9社長は他の役員が無関心を装う中で、G1社との空中戦に打ち勝ちD1
にトライスター導入を実現させたいとする闘志と熱意はなみなみならぬものがうかがえた。」「利
潤追求を至上とする商社にとって、航空機の売込み自体は、その売上高、採算性の見地からとらえ
るかぎり、そのメリットか薄いことは事実であるが、とかく派手好みの商社にとって、」「航空機
売込みの成功に伴う附加価値ないし名目メリットは大なるものがあると考えられ、」「ダクラス社
とのエァバス商戦に勝利をおさめることは、金銭上の利益を度外視してもC1の歴史に一大金字塔
を樹立し後世に残る業績として社史の一コマを飾るばかりか、C9社長個人の実業界における名声
を高め実業家としての地位をますます固めることにもつながったのである。ここに他の役員とは異
なりC9社長が個人としてもトライスター導入に高い関心となみなみならぬ意欲を示された背景が
存在するものと考えていた。」旨供述し、公判廷においても、一般的にそのように考えている旨供
述しているのであって、C9のL一〇一一型機売込みにかける意気込みが強かったことが認められ
るのである。ところで、C9は公判廷において、営業本部制をとる巨大商社C1の社長としては、
各営業本部が行う個々の取引に関心を抱くことはできず、これに介入することは不可能であって、
L一〇一一型機の売込みに特別の関心を抱いたり意欲をもやしたことはない旨るる供述しているの
であるが、前記判示の諸事情に照らして措信できない。しかしてC9は昭和五一年八月一〇日付検
面調書において、L一〇一一型機の売込みに関し、「D1に対する売込みに当たり最も強敵であっ
たのは、航空機製造メーカーとしての歴史も古く航空輸送の将来を展望したプランの中で多くの機
種開発を着々と進めていたG1社のDC一〇型機であったが、G3社の七四七SR型機もまたゆる
がせにできない強敵であるとみていた。というのは、B3社と比較して旅客機製造の経験も豊富で
会社の財政状態に格別の問題がなく将来性のある会社であり、またD1に対し七二七型機を売込ん
でいる実績があったからである。これにひきかえ、B3社は、もともと軍用機の専門メーカーで米
ソのデタント政策への転換に伴う軍用機の受注減からやむを得ず旅客機をも製造しなければならな
い立場に追いやられた会社で、旅客機製造の経験も浅く、そのためかエアバス開発の出足が遅れて
いたうえ財政状態が悪く、F14大統領のてこ入れで倒産は免れたものの、依然として今後の経営
が楽観できない情勢下にあった。トライスター売込みのキャッチフレーズとなったのは第三エンジ
ン(正確には第二エンジンを指す。以下同じ。)の地上整備かしゃすいとか、騒音が少ないとか、
C38の画期的といわれた新型エンジンを持っていることなどであったが、C11の説明によると
その騒音もDC一〇型機との比較においてそれほど大差かないということであったし、エンジンは
それそれの会社の好みや評価の違いがあるほか未知数の要素もあって、必ずしも抜群であるとの評
価は定着していなかったことから他社との売込み競争に優位を保つ材料としては不足の感があっ
た。このような条件下において、C1はライバル社の代理店であるG2及びG10を敵にまわし苦
しい売込み競争を余儀なくされていた。一流総合商社間の売込み競争には想像を超えるような熾烈
さがあり、今回のような巨額にのぼる航空機の売込みということになると、宿命的な対決ともいえ
る生死をかけた戦いを繰り広げるわけて、そのためには陰に陽にあらゆる手段を駆使するのが現状
である。特に、今回のように、各社の航空機に種々の特性があるといっても、航空機それ自体の総
合的評価において明確に甲乙つけかたい場合には、買手側が優先するだけに売込み側が競争を余儀
なくされるのであった。私が特に心配したのは、航空機はその機種によって操縦、整備等の技術関
係のみならず、使用部品などを異にする関係から、製造会社の技術的優秀性と将来性を強く要求さ
れるところ、B3社の場合前記のように経験が浅く財政状態も好ましくない状態であるということ
であった。今回のトライスター売込み競争では、当社かやや悪条件下におかれているのではないか
と懸念していたのであるが、昭和四七年春ごろからDC一〇の航空機事故が相次いで発生し、その
安全性が取沙汰されるようになったことから同年七月ごろにはC1にとってやや有利な情勢に転じ
たのではないかと思いD1の機種選定態度に注目していた。」「ざっくばらんにいって、目先の採
算性という点からはあまり歩のいい仕事ではないか、G2、G10との売込み競争は商談の成立に
よって当面どれだけの利益を上げ得るかというだけでなく、しのぎをけずり合った一流商社の面子
にかけてもその競争に勝つということ自体が極めて重要で、会社の実力、信用の評価にかかわる問
題であった。だから私は当初からこの売込み競争には絶対に負けてはならない、負けてたまるかと
いう気持で臨んでおりそれだけに力を傾注していた。もちろん、この競争に勝つことは社長として
の手腕、力量の評価にも影響するところが大であり、C1の大きな成果として後々まで名の残るこ
とでもあった。更に、この競争に勝つことによる名目上のメリットも多々あり、それは会社の売上
高に大きく影響するからである。商社間には売上高を競う傾向があり、当時総合商社間における売
上高の番付は、G8、G2、C1の順であり、これに次いでG5、G10、G9がいてそれぞれ上
位進出を競っていた。上位三者をビッグスリー、G8、G2、C1をスリーエムとも呼んでおり、
C1としてはスリーエムの維持についても力を注でいた。そのような利害関係の多い競争であった
ので、是が非でもその競争には勝たなければならなかった。ところが、前記のようなトライスター
の売込み上のいろいろな隘路があったうえ、D1がはっきりした態度を見せないばかりか、トライ
スターに関心を寄せているふうすら示さなかったし、機種選定の時期も迫っていたのでこのままで
は競争に負けるかもしれない、何か強力な攻勢をかけざるをえないと考えた。」以上のとおり供述
している。C9の検察官に対する右供述は、前記L一〇二型機売込みにかかるC9の関心や関係証
拠によって認められる前記L一〇一一型機売込みに関する客観情勢等と符合し十分信用することが
できるのであって、C9がL一〇一一型機売込みにつき特別の関心と意欲を有していたことが認め
られるのである。
(三)関係証拠によると、「1」昭和四五年一一月二〇日の閣議において、政府は、「航空企
業の運営体制について」と題する閣議了解を行い、「航空の大量高速輸送の進展に即応しつつ、利
用者の利便の増進と安全性の確保を期する観点から、航空企業の運営体制については下記の方針に
より、施策を推進するものとする。」として、国内線の運営体制について、従前のG4、D1の二
社体制から、右二社及びG11株式会社とG12株式会社の合併による第三の会社との三社体制に
よる運営方針への転換を図るとともに、更に右施策を推進する方策の一つとして、国内幹線につい
て「航空企業内容の充実強化を図り、航空の安全性の基礎のうえに、航空機のジェット化・大型化
を推進する。」との政府の方針が定められ、その後昭和四六年二月、運輸大臣(同省航空局)によ
り、G4とD1に対し、大型ジェット機の導入を昭和四九年度まで延期するよう行政指導がなされ
ていたが、昭和四七年七月一日に至り、運輸大臣のG4、D1等に対する「航空企業の運営体制に
ついて」と題する示達の中で、「国内幹線への大型ジェット機の投入は昭和四九年度以降これを認
める。……共同運航等の方広により共存共栄を図ることが可能な場合には、各社協議の上、投入時
期の繰上げを図ることを妨げない。」との方針か示されたこと、「2」昭和四七年七月下旬、G1
社とB3社か大型ジェット機の売込みに関し、DC一〇型機及びL一〇一一型機をそれぞれわが国
に飛来させ、東京、大阪等でデモフライトを実施し、当時新聞紙上で各機の騒音測定や評価などそ
の状況が詳しく報道されたこと、「3」また、当時、昭和四七年七月二五日から二八日まで箱根で
日米通商会議が開かれ、その後東京において引続き交渉が行われ、日米間の貿易収支不均衡改善の
ための具体策などが協議され、その前後の時期に、これにのぞむ政府の態度、右協議の内容、及び
右協議をふまえ九月に予定されていたハワイにおける日米首脳会談にのぞむ政府の対応策などにつ
いて新聞各紙が逐次報道していたのであるが、その中で、右通商会議等に際し、わが国か米国に対
し、貿易収支不均衡改善の短期的具体策として米国から緊急輸入を行う用意のあることを表明する
とともに、輸入品目として民間航空会社か米国がらエアバスを輸入する計画のあることを明らかに
したこと、あるいは政府が日米首脳会談において緊急輸入を具体的な品目と金額を明示して約束す
る方針を固め、その輸入品目中にエアバスが含まれていることなどを報道していたことが認められ
る。そして、D1は、前記運輸大臣の示達に対応し、昭和四九年四月から大型ジェット機の運航を
開始する方針のもとに機種選定作業を進めていたが(一九七二年五月二三日付F7ら発F8ら宛テ
レックス〔甲再二67〕によると、右同日、C11がD3社長と会った際、同社長からD1の右方
針及びそれが運輸省も承認した計画であることを明らかにしていることか認められる。)、C9が
L一〇一一型機の売込みに関心を抱き、重要な事態の進展についてC11から報告を受けていたこ
とにかんがみると、C9は前記運輸大臣の示達について認識していたものと推認される(なお、C
9が検察官に対しその点の認識があった旨述べていることは後記のとおりである。)。また、C
9、C11の公判廷における各供述や原審証人C47の証言から明らかなように、C9は一般紙は
もちろん業界紙等にも広く目を通し、そこからC1の業務にかかわる情報を得た場合、メモを回し
たり電話で質問するなどして関心のあることを示していたことに徴すると、前記デモフライトの状
況や日米通商会議、日米首脳会談で協議の対象となりまた協議の対象となるであろうと予測された
日米貿易収支不均衡改善のためのエアバスを含む緊急輸入問題についても十分認識していたものと
推認できる。加えて、昭和四七年八月三日I7新聞朝刊(甲再一71)は経済面にDC一〇型機及
びL一〇一一型機の写真を掲載したうえ九段抜きで「大詰の〃熱い空中戦〃エアバスの機種選定問
題」と題し、「大量、高速輸送時代の花形といわれるエアバスの機種選定問題は、G1社のDC一
〇とB3社のL一〇一一が東京、大阪などで派手なデモ飛行をする一方、箱根で開かれた日米通商
協議でも外貨減らしの一環として、その買入れが話題になるなど、いよいよ大詰を迎えた。両社の
売込みに合わせて、G1ーG2、B3ーC1の、それぞれの代理店の動きもあわただしさを加えて
いる。両商社は、今月中にも機種決定をするといわれるD1に対し、最後の食込みを図っている
か、『陰て政財界の大物が動いている』とのウワサまで飛ひかうほど、合戦のエンジンは過熱ぎみ
だ。」「つけがたい優劣」「尾部に第三エンジンをつけたその形から、性能、一機六十億円程度と
いう値段まで、ほぼ同じといわれる両機、騒音についても『在来機よりは低い』という大方の評価
を得たものの、客観的優劣はつけがたいようだ。このため選ぶ方も、売込む方も、いま一つ決め手
を欠いているのが実情。それでもG1ーG2、B3ーC1の両陣営は『わが機こそ優秀』と、こと
細かにその理由を並べ立てる。C1側は「1」L一〇一一のC38のエンジンは、初めから純民間
用に製作されたもので、エアバスに適している「2」第三エンジンの取付け方に無理がなく、横ゆ
れも少ない「3」機には最新の自動離着陸装置がついているなどの利点を挙げ、『純粋に技術的判
断を下してくれれば、優劣ははっきりするはず』という。これに対しG2側も負けていない。
「1」DC一〇はL一〇一一よりたくさん米国の会社に使われておりそれだけ信頼度が高い「2」
ハワイまで無着陸で飛べるなど足が長い(3)G1社の機体は、これまでわが国で多数使われてい
るので、修理や整備などてもなにかと便利といって対抗している。しかし、こうした主張も、しょ
せんは相対的なもの。両機に試乗したある航空評論家は『結局、好き好きの問題ですね』と感想を
述べたという。そして、この決め手のなさが、あれこれウワサを招く背景にもなる。第三者的な立
場にある別の大手商社の役員によると、この問題にからんで代議士、一匹オオカミで名の通る実業
人、はては政界の黒幕的人物の名前、などが浮き沈みしているとか。これに対し、G2、C1と
も、政治的なからみを強く否定、『ウワサは迷惑』と口をそろえる。」「予断を許さぬ情勢」「し
かし、当事者がいくら否定しても『〇〇は××派』『D1の幹部にもヒモがついている』といった
たぐいのウワサは跡を断たない。
当のD1は、いよいよ大詰だけに、極端に口が重い。『早く決めろ、などと圧力をかけてくる向
きもあるようだが、企業か独自に判断すること、と一切はねつけている』とある役員。運輸省の担
当者も『どんな形であれ、選定に介入しないのを建前にしている』と、危うきに近よらず、の態度
である。商社筋によるとD1はすでにすべての技術的調査をすませ、今月中に主な担当者の合議で
最終決定、来月にも六機程度の第一次発注を発表する段取りだという。しかし同社内には、有力O
Bを含め、新機種導入に消極的な意見も根強く、従来のG3ヘの機種統一論も消えていないとい
う。こうした消極論が今後とも出れば、機種選定はさらに遅れる公算もある。〃熱い空中戦〃の行
方はまだまだ予断を許さない情勢だ。」と大きく報道しているところ、C9はこの記事は読んでい
ると田いう旨述べている(原審第九〇回公判)。もっとも、C9は、右I7新聞の記事について、
このような記事は日常茶飯事に出ていることで、これを見たからといって、「ああ、そうか。」と
いう程度ですぐ忘れてしまっていると思う旨述べているのであるが、右記事は前示売込みの客観的
情勢とおおむね符合するものであるとともに、その後ほどなく、後記のとおり、C9がC11に対
し、L一〇一一型機売込みについてA1に協力を求めるべく働きかける話をもちかけていることに
照らして考えると、右記事につき特別の注意を払わなかった趣旨の右C9の弁疏は信用しがたい。
以上のような、昭和四七年七月から同年八月上旬にかけての諸事情に照らすと、B3社もG1社も
デモフラィトまで実施して売込み工作のためにとるべき手段をとり尽くし、残るのは詰めの商談の
みと考えられ、またD1が昭和四九年四月から大型ジェット機を国内路線に就航させるには、最低
一八ケ月を要するといわれる準備期間を考慮すると、機種選定のタイムリミットが迫り、多少の猶
予はあっても、従前のように漫然と先のばしすることはなく、日米貿易収支不均衡是正のための緊
急輸入品目の中にエアバスか取上げられたことや、エアバス商戦に関する新聞報道を見るにつけて
も、エアバス商戦かいよいよ大詰にさしかかったと考えるのは当然と思われるのであって、C9
か、昭和五一年八月一〇日付検面調書において、「昭和四七年の七月に入って、運輸省は国内線へ
の大型ジェット機の投入時期を昭和四九年度以降に認める旨発表し、またB3社とG1社は同月下
旬からD1を対象に航空機の売込み活動の一環として、DC一〇型機とトライスターのデモフライ
トを大々的に実施した。そしてそのころには、日米間における貿易収支の不均衡是正策として、日
本がアメリカから緊急輸入をする方針が打出され、輸入対象品目の一つとしてエアバスの導入が取
上げられていた。私はそれらの諸情勢から、D1か導入機種を選定するのはここ一、二ケ月がやま
場であろうと判断し、また、トライスター売込みのチャンスはこの機会を逃してはできないと考
え、最後の決戦の段階にきたものと感じとると同時に、この競争には是が非でも勝たなければなら
ないと意欲を燃やした。」旨述べているのは、その間の情況を的確に認識していたことを物語って
いるものであって、その供述の信用性は十分肯記することができる。
(四)航空機の売込みと政治的な働きかけの問題についてのC9の認識について検討するに、
まず、売込みに直接かかわっていたC11は、昭和五一年七月二三日付、同年八月八日付(ただ
し、甲再一76のもの。)検面調書において、「私は航空機の商売は本質的に、その是非は別にし
て、ある程度政治勢力による影響は免れないし、また政界筋の力に依存することも避けられない面
を持っているのではないかと思っている。」「事実の有無はともかく、G1社とその代理店G2と
て政界筋に働きかけてD1へのDC一〇売込みをプッジユしてもらっているくらいは容易に推測さ
れた。」旨供述し、公判廷(第七三回)においても、右検面供述に関連し、G2が政財界の実力者
に依頼してD1にDC一〇型機の売込みを働きかけていることが予想されなかったわけではない旨
供述している。そして、原審証人C48、同D3の各証言、同C49の尋問調書、D3の検面調書
その他関係証拠によると、昭和四四年七月ころ、D1の社長であったD5は、昭和四七年をめどに
エアバスを導入就航させようと考え、その機種はG4と同一機種にすべく、当時G4が導入するで
あろうと予想されていたDC一〇型機とし、社内における正規の手続きは後日その時期が到来した
ときにとることとし、その手続をとることなく、G2に対し、将来D1に導入するエアバスとし
て、G2の名義てDC一〇型機を先行発注するよう依頼し、そのころ、G2がG1社に対し同型機
七機(確定三機、オプション四機)を発注し、その後その発注機数は一〇機(確定四機、オプショ
ン六機)に増機されたこと(以下これを「D5オプション」という。)、昭和四五年六月D5社長
が退任しD3が社長に就任するに及び、同年夏ころ、D3社長とG2のG13社長との間でD5オ
プション問題について話合いがなされ、その結果D1は右問題について責任がないとの立場をとり
白紙の状態で機種選定を進めることとなったが、G2の売込担当者らは、もしD1がDC一〇型機
を導入しない場合には、既にG1社に発注した航空機の引取り先がないまま宙に浮きその処理に多
大の損失を被ることが見込まれたところから、あくまでD1への売込みを図るべく右の経緯を背景
に売込み工作を展開し、D5前社長の前記約束を蒸し返しD1に対し強い態度でのぞむこともあっ
たこと、C1及びB3社がL一〇一一型機をD1に売込む過程において、D3社長はD1がD5オ
プション問題について法律的にも道義的にも責任はなく白紙状態で機種選定を進めている旨表明
し、C1としてもこのは一応解決した問題であるとしていたものの、昭和四七年に入ってからも、
C11がD3社長と面会したり、前記のとおりC9がC11とともに同社長と面談した際にも右問
題が話題となるなど、この問題は、L一〇一一型機売込み上、気になる要素の一つとなっていたこ
と、G2は、前記のとおり、D1かDC一〇型機を導入しない場合多大の損失を被るおそれのある
ところから、昭和四五年夏ころ、G2の売込担当責任者であったC49は、A3のA1事務所に当
時H1党幹事長であったA1を訪ね、D5オプションの経緯等を説明したうえ、D1に対しDC一
〇型機を購入するよう働きかけて欲しい旨依頼し、そのころ、A1は、D3社長に「G2からDC
一〇を買うよう口添えしてくれと言って来ているから検討してくれ。」と電話し、その後再三訪ね
て来たC49に「この間話をしておいた。即答できる問題じゃないから検討しているだろう。」と
話したこと、また、C49は、昭和四七年九月二一日、首相官邸にA1を訪ね、「前にお願いして
そのままのびのびになっているが、B3に内定したようなうわさ話もあり、そろそろ本格的な注文
が決まる時期になりつつある。前にお願いしたような趣旨でお力添えなりお口添えを願いたい。」
旨依頼し、A1において、「航空機問題の担当は、運輸大臣と通産大臣であるから、自分の方から
もし必要があるなら両大臣のところで行政指導をするようにということで通知しておく。」旨答え
たこと、更に、同年一〇月二〇日前後ころ、C49はG2のG14取締役と共にD3社長の自宅を
訪れ、A1と会ったことや有力政治家の名前を出すなどしてDC一〇型機の購入方を要請したこと
が認められる。このようなG2の動きは、たとえその背景にD5オプシヨンによるDC一〇型機の
先行発注があったことを考慮に入れても、航空機の売込みに政治的要素、すなわち政界有力者によ
る働きかけの余地があり、G2がこのような働きかけをしているのではないかと予想されたという
C11の前記供述が単なる憶測ではないことを裏付けるものということができる。このことは、C
9か前記検面調書において、「他社はD1に対して影響力の強い政財界の実力者など航空行政にか
かわりのある閣僚や国会議員などに頼んで、いろいろな角度からD1に働きかけているだろうと思
った。」と述べでいる点も同様であり、また、C9か新聞等から業務の進展情勢に関する情報を得
ていた前記事情に徴すると、目を通した前記I7新聞の「第三者的な立場にある別の大手商社の役
員によると、この問題にからんで代議士、一匹オオカミで名の通る実業人、はては政界の黒幕的人
物の名前などが浮き沈みしているとか。」などといったうわさに関する記事にも留意し、G2が政
財界の有力者に働きかけをしているのではないかと推測したとしても別段不思議はなく、C9か請
託を決意した動機の一つとして前記のように供述していることは十分信用することができるのであ
って、そのように認識していたことを認めることができるし、また後記のとおり、証拠上C9がA
1に対しL一〇一一型機の売込みにつき協力を依頼した事実が認められることは、C9において航
空機の売込みについて政治的な働きかけをすることが有効な方法であると考えるとともに他社がD
1に対し影響力の強い政財界の実力者に頼んでD1に働きかけているだろうと思った旨の検察官に
対する供述の信用性を裏付けていると考えられる。
(五)エアバス緊急輸入問題と請託の動機の関連について検討するに、関係証拠によると、昭
和四七年七月、八月当時、わが国の貿易収支不均衡の拡大、特に日米貿易収支不均衡是正の問題
は、両国間の当面する懸案事項として、同年七月下旬箱根において開催された日米通商会議におい
て協議され、更にその後同年八月三一日及び九月一日の両日ハワイにおいて開催された日米首脳会
談においても取上げられ、その機会に行われたH41外務審議官とF15大使との会談の結果とし
て、わが国が短期的具体的な措置として計画している一〇億ドルを超える米国からの緊急輸入の内
容が公表されたが、その中で「日本の民間航空会社は、米国から約三億二、〇〇〇万ドル相当の大
型機を含む民間航空機の購入を計画中である。これらの発注は四七及び四八会計年度になされるこ
ととなろう。日本政府は購入契約が締結され次第、これら航空機の購入を容易ならしめる意向であ
る。」とされている。しかして、当時、右日米通商協議において日米貿易収支不均衡是正に関し米
国側から出された要望やこれに対しわが国側が提示することを決めた方針、並びにその協議の経緯
等が広く報道されたが、その中において、貿易収支不均衡改善のための緊急輸入の問題が協議さ
れ、その輸入品目中に農産物、ウラン等とともに大型航空機が取上げられたこと、及びその後も東
京で協議が続けられ、来るべき日米首脳会談において、右貿易収支不均衡是正に関連し、具体的品
目と金額を明示して緊急輸入の約束がなされることとなったが、その品目中に大型航空機(エアバ
ス)が含まれることなとを数字を挙げて具体的に報道されていたのであって、C9はこれらの情報
を新聞によって知っていた趣旨の供述をしている(原審第八二回公判)ことは既に説示していると
おりである。そして、当審で取調べた一九七二年八月一五日付B2発B1宛テレックス(弁12)
によると、B2は、同日、経済、商務担当の米国公使F16から得た情報として、「彼は、ある情
報筋が資金借入保証問題のため合衆国がL一〇一一を推すのではないかと心配していると指摘し
た。」しかし「まだ確実に決まってはいないが、合衆国は、ホノルルにおいて、日本側に特定の購
入機のタイプ名をあげて要求するということはなく、購入総額及びワイドボディー機の具体的な購
入機数について確約を求めることになるであろう。」との情報をB1に伝えていること、そして同
月一八日付クラッタ-発B1宛テレックス(甲再二37)に、日本政府は、ホノルル会談て、緊急
輸入の一部として大型機を購入することを明らかにするばかりでなく、タイプ、数量、引渡しスケ
ジユール等を彼らの詳細な計画や誠実さを米国側に印象づけるため、明確にするものと思われる旨
の記載があることに徴すると、B3社側としては、日本政府が右日米首脳会談に際し、購入する航
空機のタイプ、数量、引渡しスケジユールなどの具体的事項をも明確にするであろうという情報
を、この時点で得ていたことをうかかうことができる。しかしてB1は、このような情報を背景
に、「私は、C9氏に対しできるならば総理大臣ができるかきりの援助をしてくれるよう強く勧め
ていた。というのは、私はB3とエァバスという言葉をG3やG1と同じように総理大臣の心の中
にとめておいて貰いたかったからである。」「私が求めていたことは、もし支払(日米貿易収支の
こと)の不均衡の是正の話の中で、準備会議のスタッフのレベルか、あるいは、おそらくA1氏と
F14氏の最終会談のいずれかにおいて、ホノルルでの話合いの間に、合衆国の航空機を購入する
問題が持上ってきたとき、もし製造会社の名前が話に出るのならば、私の会社が他の会社と同様に
名前を出されることを期待していたのである。」(嘱託証人尋問調書五巻二五六頁~二五八頁)と
述べている。以上のような事情に加え、昭和四七年三月二三日のI3新聞朝刊はB3社のL一〇一
一型機が難産の末米国民間航空企業に初めて引渡されたことを報ずるとともにその生産の経緯等を
説明する中で、「四六年二月C38が倒産した結果B3も連鎖倒産の危機に見舞われ、C38を国
有化した英国政府と米協調融資団か二億五、〇〇〇万ドルの追加融資に対する米政府の保証を要求
した。F14大統領は、出身地南カリフォルニアでの大量失業者発生を恐れてB3救済法案を議会
に要請した。」と報じており、C9か公判廷(第八二回)でF14大統領とB3社の関係につい
て、このような新聞記事でみたのかあるいはそういうことを聞いたのかわからないが、いっかの時
点で右の記事にあるようなことが記憶に入ったような気がする旨そのような認識のあったことを認
める供述をしていることを併せ考えると、「昭和四七年七月から八月中旬ころは、日米間における
貿易収支不均衡の是正策として日本がアメリカから緊急輸入をする方針が打出され輸入対象品目の
一つとしてエアバスの導入が取上げられていた時期だけに、このような時期にA1総理にトライス
ターの件を依頼するのはまたとない絶好のチャンスだと思った。八月末から九月初めにかけてハワ
イにおける総理とF14大統領の会談か予定されており、B3社に異常な熱意をもっててこ入れし
ているF14大統領と会談するA1総理にそのB3社のエアバスであるトライスターの導入をお願
いしておけば、会談でその話が出て導入機がいきおいトライスターに傾くなど万事好都合であると
思われた。」旨のC9の前記八月一〇日付検面調書における供述は、前記諸事情と符合し十分信用
できるのであって、これらの点も本件請託の動機の一つとなっていたことか認められる。なお、C
11も七月二三日付検面調書で、「この時期は、ハワイにおける日米首脳会談を間近に控えてい
た。C9社長の脳裡にはその席上両巨頭の間で外貨減らしの目玉商品とされていたエアバス購入問
題が協議されることは必至であるとの見通しを持っておられたのではないかと思う。F14大統領
とB3社の関係が浅からぬ縁で結ばれていることはなかば公知とされており、日米間で論議を呼ん
でいたエアバス問題に話題が移れば、F14大統領はおそらくA1総理に対してB3社のトライス
ターの購入を要請するであろうことが予測された。」と述べ、基本的にC9と同じ認識を持ってい
たことは、前記C9の検面供述の信用性を裏付けるものということができる。
(六)以上のとおり、エアバス売込みに関する情勢は、DC一〇型機の連続事故があっただけ
L一〇一一型機にやや有利と考えられる状況にあったとしても、前記新聞が報じているように決め
手となるものはなく楽観できる状況にはなかったのであり、L一〇一一型機の売込みに意欲を燃や
しD1の機種選定はここ一、ニケ月が山場であると考え・かつ競争相手のG2も政財界の有力者に
働きかけているのではないかと推測するとともに政治的働きかけが有効であると考えていたC9
が、日米貿易収支不均衡是正のための緊急輸入の対象品目の中にエアバスが取上げられる状況の中
で、「従前のようなD1に対する直接的な売込み活動をしていただけでは他社に先を越され、トラ
イスターの売込みができなくなるのではないかと強く考えるようになり、」「C1としてもこのま
まじっとしているわけにはいかないので、A1総理のような閣僚に対し強力な指揮監督権を持って
いる方にお願いして、側面からD1に働きかけてもらうことが極めて効果的であり、お願いに当た
って相当額の金を差し上げればトライスターの導入は決定的なものになるたろうと思った。」(C
9の前記八月一〇日付調書)のは別段不思議ではなく、このような観点からA1に請託すべく決意
したというC9の右供述は十分信用することができるとともに、後記のとおりC9がA1に請託し
た事実か肯認できることは、右供述が信用できることを端的に示している。なお、C9は、右検面
調書において、昭和四七年七月ころの出来事として、「ちょうどそのころ、C11から、社長もぜ
ひD1へ顔を出してD3社長にお願いしてくれないか、と言われたので、あいさつかたがたD1の
様子を見ようと考え、C11と二人でD1本社に同社長を訪ね面談した。D3社長に、D1でいろ
いろ御検討中のようですが、ぜひB3社の飛行機を御採用になりますよう何分よろしくお願いしま
す、と言ったところ、同社長は、D1では安全性、経済性、騒音量などを機種選定の基準としてい
ろいろな角度から調査しておりますが、いろいろとむずかしい問題がありましてなかなか決まらな
いのですよ、と言ったたけで特にトライスターに関心を寄せているといった態度はみじんも見せて
くれなかった。私はその態から、ひょっとしたらD1は他の機種、特にDC一〇型機に傾いている
のではないかと思い心配になった。また私は、航空会社としてはできるだけ使用機種を統一した方
が整備補修や使用部品の共通性などがらして極めて経済的であり、安全性向上の面でも得策である
と聞いていたので、D1はB3社の将来性や航空機製造技術に一抹の不安を感じ、G1社の機種に
統一する方向で検討しているのではないかと思ったりもした。」と供述しているところ、原判決が
判示しているとおり、C9がC11と一緒にD1本社にD3社長を訪問したのは同年三月一四日の
ことで、同年七月に訪問したというのは誤りであると認められるのであるが、右検面調書に述べら
れているD1の機種選定についての認識は、既に説示してきた前記諸事情を総合して考察すると、
同年三月一四日D3と面談した際の印象(なお、前記F8発クラインら宛テレックス〔甲再二6
9〕によると、その際、機種決定の時期、C42がL一〇一一型機を購入していないのは何故なの
か、G4とD1のG3七四七型機共同運航の問題、G2とのD5オプションに関する問題、F1
7、F18におけるL一〇一一型機の就航実績を見たいことなど、L一〇一一型機売込みに関し広
範囲にわたって話がなされていることが認められる。)、C11からの売込みに関する報告、エァ
バス商戦に関する新聞等から得た情報等に基づく同年八月初めころの一般的認識を述べたものと理
解することができるのであって、訪問時期について記憶の誤りがあることから右供述のすべての信
用性を否定するのは失当である。そして、D1に対する直接的な売込み活動たけでは他社に先を越
されるのではないかと危倶した背景にこのような認識が存していたと認めることができるのであ
る。
してみると、C9か本件請託を決意するに至った経緯として原判示が判示した事実認定に誤りは
なく、これを論難する前記所論は採用できない。
二C9、C2、C11、B1間の共謀に関する事実誤認の主張について
原判決は、右共謀関係について、「1」C9は、昭和四七年八月上旬ないし中旬ころ、C1東京
本社において、C11に対し、「金を使ってトライスターの件を早くまとめたいと思う。そのこと
で総理に話をしょうと思っている。」と話し、C11は、これが、A1に対しD1にL一〇一一型
機を選定購入せしめるようその権限を行使して運輸大臣(等関係大臣)を指揮し、ないしは自ら同
社に働きかけるよう依頼し、その協力に対する報酬として金員を供与する趣旨であると了解したう
え、右C9の提案に賛同したこと、「2」C9は、そのころ、同所において、C2に対し、D1に
対するL一〇一一型機の売込みが最終段階を迎え、DC一〇型機と熾烈な競争になっていることを
話したうえ、「われわれとしてもここまで努力してきたのだからどうしてもD1にトライスターを
押込みたい。A1総理に頼むのはどうだろうか。」と提案し、C2はC9と内閣総理大臣の権限に
ついて話合ったうえ、右提案か、A1に対して、D1にL一〇一一型機を選定購入せしめるよう運
輸大臣らを指揮し、ないしは直接同社に働きかけて右航空機の売込みにつき協力方を依頼する趣旨
であることと了解したうえ、かねてD1に対する航空機の売込み競争は、C1として長期間特に力
を注いてきた逃すことのできない大きな商談であって何としても勝たなければならないと考えてい
たところから、これに賛同したこと、「3」引続きそのころ、C9とC2は、右同所で協議し、A
1に対し右協力方を依頼するにつき、その報酬として金員を供与することとし、その額を五億円と
する旨決めたこと、「4」同月二一日、B1は、C1東京本社においてC9と面談した際、C9が
「A1総理のような実力者に頼んで側面からD1に導入させるよう働きかけてもらったらどうだろ
うか。」と提案したのに対し、A1が内閣総理大臣の権限を行使して関係者に働きかけてくれるな
らそれは最も強力な手段であると考え、「ぜひそうしよう。早急に総理に会って頼んでほしい。」
旨要望し、C9はこれを承諾したこと、「5」同月二二日、C9は、C11に対し、「A1総理に
会って頼むことに決定した。手ぶらで頼むわけにもいくまいから、B1社長に話して五億円見当の
金を用意させよ。」と指示したこと、「6」これに基づき、C11は、同日、C1東京本社におい
て、B1に対し、A1に依頼するについて五億円を用意するよう提案し、B1は、売込みに成功し
たらとの條件付で五億円をその協力に対する報酬としてA1に支払う旨承諾したこと、(7)C1
1は、同日、同所において、C9に対し右B1との折衝結果を報告するとともに、同人との間で、
A1に対し右のような趣旨で成功報酬五億円を支払う意思を互いに通じ合ったこと、なお、B1
も、A1が内閣総理大臣としての権限を行使して閣僚等関係者に対しL一〇一一型機をD1が選定
するよう働きかけるべきことの依頼を受けてその協力に対する報酬の趣旨で五億円を供与されるも
のであることを十分認識していたことなどの事実を認定したうえ、C9とC11、C9とC2、C
9ないしC11とB1との間で、それぞれ、内閣総理大臣たるA1に対し、運輸大臣(等関係大
臣)を指揮してD1にL一〇一一型機を選定購入するよう働きかけさせるべきこと、ないしA1が
直接D1へその旨働きかけるべきことを依頼し、その働きかけ等協力に対する報酬として同人に五
億円を供与する旨の共謀が順次形成された旨判示している。これに対し、所論は、右事実認定に供
されたC9、C2、C11の各検面調書及びC11の公判廷における供述並びにB1の嘱託証人尋
問調書にはそれ自体不自然、不合理な内容が多く、かつ、各供述相互間の不整合が著しく、いずれ
も信用できないものであり、また、原判決認定の順次共謀なるものの形成経過及びその内容とも不
自然で矛盾を含みとうてい首肯できるものではなく、かかる共謀は存しないのであって、原判決
は、信用すべからざる右証拠を信用し、信用すべき関係者の公判廷における供述を排斥するなど証
拠の取捨選択を誤った結果、事実を誤認したもので、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らか
である、というのである。しかしながら、原判決挙示の関係証拠を総合すると、原判決か共謀の成
立及びその経緯につき認定説示しているところは優に肯認できるのであって、その証拠の取捨選択
及び証拠の評価につき誤りは認められない。所論にかんがみ以下順次検討することとする。
1昭和四七年八月上旬ないし中旬ころのC9・C11間の話合いについて
所論は、C9・C11間において、原判決が判示しているような事前の話合いをした事実はな
く、原判決が事実認定の用に供した、C11の検面調書や公判廷における供述はいずれも信用する
ことができないものであり、またC9の検面調書もその作成過程に違法があるとともに信用性がな
く、原判決の事実認定には誤りがある旨主張するので、その当否につき、証拠の信用性を中心に検
討する。
(一)(1)〔C11の供述〕C11の昭和五一年七月二三日付検面調書(甲再一75)に
は、「エアバスのデモフライトを終えB1社長も帰米して八月に入って間もない頃だと思いました
が、私は会社でC9社長から社長室に呼ばれ『じつは金を使ってトライスターの件を早くまとめた
いと思う。そのことで総理に話をしようと思っている。』といった趣旨の話を切り出されたことが
ありました。要するに、当時B3社のトライスターはG1社のDC一〇との間でD1への売込み合
戦を激しく続けてきておりましたが、この際A1総理に賄賂を贈ってでもトライスターの売込みを
有利に進めこの攻防戦に決着をつけてしまいたいという意思のあることをひれきされたのです。い
うまでもなく、C9社長はC1のワンマンとして君臨されており同社長の主張、見解は絶対であ
り、私は拒否すべからざるものとして持ち出された問題であると受止め、その場で、『ああ、そう
でございますか。』と承知したのでありました。」との供述記載があり、また、同年八月八日付検
面調書(甲再一76)には、「八月上旬から中旬にかけてのある時期に、これまで申し上げている
ような事情から、私はC9社長にA1総理へ働きかけトライスターの件を早くまとめ上げる意図の
あることを知るに至ったのでした。航空機売込みの商売に関しては、大なり小なり政治の力を利用
し、また時の政治力に左右される要素があることは否定しきれず、C9社長においてもおそらくは
敵役のG1社と組むG2が政財界の実力者に依頼してD1にDC一〇の売込みを働きかけているこ
とも予想され、この空中戦に勝利をおさめんがためには、C1でもA1総理のような超実力者に金
を差し上げてでもD1に側面から働きかけてもらう必要性を感じ取られたものだと思います。」と
の供述記載がある。そしてC11は、公判廷(第七三回)において、検察官の質問に対し、右のと
おり供述したことは間違いない旨述べ、更に、昭和四七年八月上旬の出来事として、「私が本部長
に就任したのが昭和四四年六月で、その翌年ぐらいからD3社長と何回も会っていたが、同社長は
機種選定の時期についてそのつど大体何月になるか教えてくれていたと記憶している。私は、その
選定時期についてC9社長に報告していたと思うが、その月がくると決定がのびのびになり、昭和
四七年ころは十数回もそういうことが繰り返されていたと思っている。そういう情況に対しC9社
長は懸念を感ぜられ、私に小言を下さったというように私には印象づけられた。そのようなことが
あって検面調書に記載されているようなC9社長の話があったのであるが、私はC9社長から、総
理のような実力者にお願いをするという話をうかがつたのであり、私はそれをやはり総理に話をす
るという意味に受取ったのである。その際『金を使って』というのは聞いていない。検察官に『金
を使って』と述べたことは間違いないが、当時のことをいくら思い出そうとしても全く思い出せな
いので『金を使って』というようなことはなかったと思っており、取調べ当時そのように述べたの
は、記憶喚起が十分でなく混乱したまま、おそらくその後A1総理の私邸へ行ったことなどを合わ
せて想像して述べてしまったのではないかと思っている。」旨供述し、また、弁護人の反対尋問に
おいても、「C9社長の話でお願いするというのは、トライスターのことをお願いする趣旨であっ
たと思うし、機種選定の時期がのびのびになるので早く何とかしなければためではないかという意
味をこめて小言を言われたのである。」(第七八回公判)旨、また、C9が右検面供述にあるよう
な話をC11にしたことは一切ない旨否定している点に関連し、記憶に間違いはない旨明言すると
ともに、「そうでございますか、と返事したことを記憶しているし、C9社長に言われて、そうで
ございますか、というのは私の言う唯一の返事だと思っている。」旨、更に、C9が小言を言うと
いうことはあり得ないとのC9供述に関連する質問に対して「それだといいんですけれども、私は
そのようにはとっていません。」(第八〇回公判)と述べている。以上、要するに、八月二一日に
行われたC9・B1会談に先だち、八月上旬ないし中旬のある時期に、C9がC11に対し、「金
を使って」という点はともかく、「A1総理にトライスターの件を頼んで早くまとめたい。」旨の
話をし、C11がこれを受けて了承したことについては、C11は捜査、公判を通じ一貫して明確
に記憶のある事実としてこれを認める供述をしているのである。
(2)〔C9の供述〕C9は、C11との話合いの点につき、昭和五一年八月一〇日付検面調
書において、「昭和四七年八月に至り、従来のようなD1に対する直接的な売込み活動をしていた
だけでは他社に先を越され、トライスターの売込みができなくなるのではないかと強く考えるよう
になりました。また他社はD1に対し影響力の強い政財界の実力者など航空行政にかかわりのある
閣僚や国会議員などに頼んでいろいろな角度からD1に働きかけているだろうと思いました。それ
で、私は、C1としてもこのままじっとしているわけにはいかないので、A1総理のような閣僚に
対し強力な指揮監督権を持っている方にお願いして側面からD1に対し働きかけてもらうことが極
めて効果的であり、お願いするに当たって相当額の金を差上げればトライスターの導入は決定的な
ものになるだろうと思いましたが、そのようなことで総理大臣に金を差上げることはいわゆる賄賂
を差上げることになり、それが発覚した場合にはC1という会社が犯罪を行たということになるの
で当社から金まで上げてお願いしょうとまでは考えていませんでした。たぶん八月中ごろではなか
ったかと思いますが、C11君が社長室へ見えたときに、トライスターの売込みの見通しについて
同人と話合った際、C11君からD1の機種選定の態度はいまだはっきりしておらず、他社、特
に、G1社のDC一〇の売込み活動が極めて店発であるのでC1としてもより強力な手を打つ必要
があるという話が出ましたので、自分が考えていた右のことを話したところ、C11君も賛同しま
した。」「私は総理に頼むなどして強力な側面攻撃をかけようと考えていた。」と供述した旨の記
載がある。この点につき、C9は公判廷(第八四回)において、昭和四七年八月二一日B1と会う
以前、C11に対し総理のような実力者にトライスターの件を頼んでみようと思う等の話をしたこ
とは一切ない旨、C11の前記捜査、公判における各供述を全面的に否定する供述をするととも
に、C9の右検面調書について、「各営業本部の日常の業務に介入しないというのが私の経営方針
であり、D1に対するトライスターの売込みについて介入したことはなく、その点あまり気に留め
ていなかった。したがって、総理に頼むことを考えたことはなく、そのようなことはあり得ないこ
とであって、トライスターの売込みの見通しについてC11と話したことはないと思いう。検面調
書に記載されていることを自分が供述したことはなく、すべて検察官の作文である。」旨供述して
いる。ところで、C9は、同人のすべての検面調書について、同人の公判廷における供述と抵触す
る各検面調書中の供述記載(自白及び自認供述)は、いずれも同人が任意に供述したものではな
く、検察官において自己の考えや理屈を綴り合わせて勝手に作文したものである旨供述し、これら
の検面調書の作成経緯につき、第八二回、第八四回、第八五回公判期日において(なお、第八八回
公判期日における供述参昭、。)、「とにかく、異常な環境下で、検察官は、何を言っても私が述
べたとおりには書いてくれなかった。
自分がなぜ逮捕されたのかもわからないといった段階で、国賊とか、馬鹿やろうとか、うそつき
め、などと罵署罵倒を重ねられ、暑い最中に呼吸しているのが精一杯という状態の中で、何を言っ
てもだめだという半ばあきらめの体で、まあどうぞということで、そういう意味で作成されたもの
である。国家社会のため、貿易立国のために人一倍もやってずいぶん奉仕してきたのにかかわら
ず、外為法違反で手錠をはめられ、あらゆる罵署罵倒を重ねられ、考えただけでも自分の気慨、意
識もなくなるし、検察官が何を言っているのかわからない状況の中で、どうぞ、どうぞ、というこ
とで作成されたものである。いすれにしても、そういうことから夜も眠れない日が三分の一ぐらい
あったと思うが、そのような状態の中でまともな応答ができるわけでもないし、検察官が作成した
調書が重要な意味があるということもその法律的知識さえも持ち合わせず、法廷で述べて厳正な裁
断を仰ぐという考えで、まあいいわ、とにかく出るのが、せめて早く出してもらおうと思って調書
に署名した。」「検察官は、私がそういうことではないとずいぶん言っても、結局検察官の考えな
り理屈なりいろんなものを綴り合わせて私自身が供述しても肯定してもいないことを記載し、これ
に対し私がそういうことではないとなんべん言っても聞いてもらえず、抵抗する力も精も根もなく
なった。私がなんと言っても高圧的に、国賊め、うそつき、馬鹿やろう、ということで、検察官が
自分の考えなり、理屈なりをいろいろ考えて綴り合わせたうえ作文したものと思われる。事実をい
くら述べても受入れられず、いかに反対してもだめだということから、最後には体力ももたない
し、法廷で裁断を仰ぐ気持で署名したものであって、記載されていることを刃止める供述はしてい
ない。」旨の供述をしている。
(二)ところで、原審裁判所は、C9の昭和五一年八月一〇日付(甲再一77)、同月一三日
付(甲再一78)、同月一四日付(甲再一79)各検面調書を刑訴法三二一条一項二号後段の書面
として採用しているところ、所論は、C9の公判廷における右供述に依拠して、検察官の取調べに
は威嚇、誘導等があり、C9の検察官に対する供述の任意性に疑問があるのであるから、右各検面
調書に証拠能力を認めるべきではなく、仮に任意性が認められるとしても、取調べの状況並びに当
時のC9のおかれていた立場等に照らして考えると、C9は検察官の言動から威嚇されたと感ずる
とともに、その厳しい追及から逃れるため、検察官の言うままに迎合して供述したことが認められ
るのであるから、右各検面調書には特信性がないというべきであるのに、これに証拠能力を認めた
うえ事実認定の証拠に供した原判決には、判決に影響を及ぼすことか明らがな訴訟手続の法令違反
がある旨主張している。そこで、C9の各検面調書の証拠能力につき検討し、併せてその信用性に
つき検討を進めることとする。関係証拠を精査すると、この点につき原判決が詳細に判示している
ところは(原判決九二頁ないし九六頁)正当として是認できるのであって、その判断に誤りは認め
られない。すなわち、C9を取調べた検察官である原審証人安保憲治は、その取調べの状況につい
て、事項ごとに、供述過程並びに調書作成の経緯を含め逐一具体的にかつ詳細に証言しているとこ
ろ、その証言内容をC9の供述と対比してつぶさに検討してみると、反対尋問に対する応答を含
め、その内容は、極めて明快でよどみがなく、具体性迫真性に富み理路整然とした自然なものであ
り、他を納得せしめるに十分なものであつて信用できるのに比べ、この貞に関し種々弁解するC9
の公判廷における供述は、画一的で具体性に乏しく、かつ、不自然不合理な内容のものであって、
それ自体信用できるものではない。しかして、右安保証言によると、取調べに際し、同検察官がC
9が言うような暴言をはいたり、供述していないことを自己の考えや理屈で作文したうえこれを押
しつけたりした事実はなく、また、取調べ時におけるC9の健康状態が取調べに耐えるものであっ
たことが認められるとともに、各検面調書は、C9の任意の供述を録取して作成され、C9におい
てこれを読み聞かせてもらったうえその内容を承認して署名指印したものであることが認められ
る。C9の昭和五一年七月二二日付検面調書(その内容は前記同年八月一〇日付検面調書と同一で
ある。)には、昭和四七年八月二一日のB1・C9会談、同月二三日のA1・C9会談について、
C9本人自筆の作図(ただし、後者に関するもの。)とともにその際の会話の模様やC9の内的認
識が具体的かつ詳細に記載されているところ、右取調べの時点において安保検事が知り得た情報
(右時点においていまだB1の嘱託証人尋問調書は入手されておらず、F4委員会及び米国証券取
引委員会におけるB1の各証言並びにC11、C2ら関係者の取調べの結果得られた情報によって
も、右各会談の具体的な状況は明らかにされていない。)によってはその具体的状況を把握するこ
とはできず、C9が供述していないのに検察官が自己の考えや理屈で右調書に記載されている内容
を作文することはとうていできないものと認められ、このことは、C9がその状況を任意に供述し
たことを物語っている。なお、右調書の末尾には、「ただいま読んできかせてもらいましたが」と
右調書の記載内容を読んで聞かせてもらったことが記載されたうえ、その記載内容の趣旨を付加し
たり訂正したりした供述記載があり、また、前記八月一三日付調書及び同月一四日付調書にも同様
の記載があり、このことは、C9が検面調書の作成に当たりその記載内容を読み聞かされたうえこ
れを理解し承認していることを示している。また、C9の検面調書とC11及びC2の各検面調書
を対照して検討すると、C11及びC2の検面調書中に、昭和四七年八月二二日C9がC11に対
しB1と交渉してB3社からA1に対し五億円を供与する約束を取りつけるよう指示したこと、右
指示に基づきC11はB1と交渉しD1に対するL一〇一一型機の売込みが成功することを条件に
右五億円供与の約束を取りつけたうえ、その旨C9に報告したこと、C2がC9からA1に対しL
一〇一一型機売込みの協力方を依頼することにつき相談を受けて賛成し、かつ、A1に対し謝礼と
して供与する金額についても意見を求められ協議のうえ五億円と決めたこと、C9がC2に対し五
億円授受の実行に関しA1側の窓口にA2が当たる旨告げたこと、A1側から五億円の支払催促が
あった後、C9がC11に対しB1とその実行につき折衝するよう指示したことなど、極めて重要
な事実についての供述記載があるのに、C9の検面調書にはその記載がないなど、C9の供述とC
11及びC2の各供述が符合していないのであるが、事柄の重要性にかんがみると、これらの点に
ついても当然C9に対し取調べがなされているものと考えられ(安保検事もこの点の追及をした旨
証言している。)、もしC9が供述しているように、検察官がC9の供述に耳をかさず供述してい
ないことを自らの考えや理屈で作文したうえこれを押しつけるようなやり方で取調べをしたり調書
の作成に終始したというのであるならば、C11やC2の供述に即した内容の供述記載が存するは
ずであると思われるのに、そのような供述記載が存在しないということは、安保証言にあるよう
に、C9がこれらのことを否定しあるいは記憶がない旨述べたのでそれ以上追及することができな
かったことによるもので、同検察官が、供述していないことを作文したりしたことがないのはもち
ろん、無理な取調べをしていないことの証左というべく、その他細部についての関係者の供述が、
矛盾しないまでも、すべてにおいて一致しているわけでもないことや、C9の供述が記憶の有無及
びその程度が区別して記載されていることなど、各調書の記載内容に徴して考えても、同人の検面
調書は同人の任意の供述に基づいて作成されたものと認められるのである。しかして、C9の公判
廷における供述と相反するか若しくは実質的に異なる前記検面調書の供述部分(すなわち、原審裁
判所が証拠能力を認めた部分)は、いずれも自己の被疑事実に関する不利益事実を自認する内容の
ものであってそれ自体信用性が高いものであるとともに、その供述が理路整然としていること、信
用性のあるC11の公判廷における供述及び検面調書並びにC2の検面調書その他の関係者の供述
と符合していること、これらの関係証拠によって認められる一連の事実関係とよく整合しているこ
と等の事情は、C9が検察官に対し記憶していることをありのままに供述したことを推測せしめる
ものであり、他方、公判廷において、検察官の取調べに際し真実と異なる供述をしたという点につ
いて他を納得せしめるに足る合理的な説明をすることができず、検察官の質問に対し敵意ないし反
感を示すとともに相反するか若しくは実質的に異なる点についての供述内容は不自然不合理なもの
であって他の関係者の供述と符合せず、かかる供述をしているのは、自己の罪責を免れようとする
意図のほか、本件請託をすることによって犯罪に誘い込んだ相手方であり、かつ、時の政界の実力
者であるA1を罪に陥れることに対する気がねないし恐れから出たものと認められ、これらの諸事
情を総合すると、公判廷における供述よりも前の検察官に対する供述を信用すべき特別の情況が存
するというべきであって、原審裁判所が前記の各検面調書を刑訴法三二一条一項二号後段に該当す
る書面としてこれに証拠能力を認めた点に誤りはなく、この点の所論は理由がない。
(三)そこで、C11の前記公判廷における供述及び検面調書の信用性につき検討するに、C
11が、昭和四七年八月上旬ないし中旬のある時期に(ただし、公判廷においては八月上旬と述べ
ている。)、C9から、「金を使って」という点はともかく、「A1総理にトライスターの件を頼
んで早くまとめたい。」旨の話を聞き、「ああ、そうでございますか。」と言ってこれを了承した
ことについて、捜査、公判を通じ一貫して明確に記憶のある事実としてこれを認める供述をしてい
ることは前記のとおりであるところ、所論は、種々の理由をあげて検面調書についてはもとより、
公判廷における供述についても、C11が検面調書に録取された供述にわざわいされて、ないこと
をあったことのように思い込んで供述したと思われ、いずれも信用できない旨主張する。しかしな
がら、八月上旬の時点において、C41の起案にかかる前記B1宛書簡の草案(甲再二7)に見ら
れるように、C11らC1の売込担当者らは、D1は八月末までに機種の決定をする予定であった
がD1の中国乗入れ問題が生じたため、その時期が多少延期される可能性がある旨の情報を得てい
たのであり、かつ、C11が、従来の経験からその時期がまた延期されるものと考えていたことは
既に判示したとおりであって、大々的に実施されたデモフライト後のこととて、L一〇一一型機の
売込みに強い関心と意欲を持っていたC9に対し適時に報告していたC11が、デモフライトの状
況や評価などその結果をふまえて売込みの情勢並びに時期が延期される可能性があることを含む機
種選定の見通しについて、C9に報告したことは容易に推認できるところであり、また、既に判示
したとおり、当時の売込みの客観情勢として、L一〇一一型機売込みの成功が間違いないとの確信
に至るには決め手となるものがなく、その見通しが必ずしも楽観できる情況になかったことにかん
がみると、C9が「機種選定の時期がのびのびになるので早く何とかしなければだめではないかと
いう意味をこめて」C11に小言と受取られるようなことを言うことは十分あり得ることで(な
お、原審証人C47が、「C9は業界紙や一般経済紙等で何かプロジェクトなり取引が行われかか
っているという情報を得たような場合、朝早く営業本部長であったC47のもとに、メモを回した
り電話をかけてくることがたびたびあったが、その内容は、フォローしているか、どうなっている
か、手を打っているかというもので、私は、これを、責任をもっているものがよくフォローしてい
なければけしからんぞという意味のしった激励と受取っていた。C9の字は読みにくいが、いらい
らされているとき書かれた字は大変読みにくく、そのような場合はさぞ急いでいらいらされてしっ
たされているのだなということをよく感じていた。」旨供述していることは、C9が、思いどおり
に事が運ばない場合にはいらいらしがちで、小言と受取られるようなことを言いかねないことを示
している。)、C9から、そのような小言を言われた後、「総理にお願いしてトライスターの件を
早くまとめようと思う。」という趣旨の話を聞いた旨のC11の前記公判廷における供述並びにこ
れと符合する検面供述は十分信用することができるのであって、C11の前記公判廷における供述
内容に照らし、同人がないことをあることのように思い込んで供述している旨の所論はその論拠を
欠きとうてい採ることはできない。ところで、C11は、公判廷においてC9から総理にお願いし
てトライスターの件を早くまとめようと思う旨の話を聞いた際、「金を使って」ということは言わ
れた記憶がなく、検察官にそのように述べたのは、記憶喚起が十分でなくおそらくA1総理の私邸
へ行ったこどなとその後の情況を合わせて想像して述べたのではないかと思う旨の供述をしてい
る。しかしながら、内閣総理大臣の行政上の権限にかかわることにつき「金を使って」頼むのか、
単に頼むのかは事柄の性格様相を全く異にするもので、金を使って頼むということは汚職犯罪に結
びつくことが容易に考えられる極めて重大な事柄であって、かかる事柄を打ち明けられ相談された
場合には通常強く印象づけられるものと考えられるとともに、軽々しく想像して述べられることで
はないことや、当初七月二三日付検面調書において「金を使って」と供述しただけでなく、その後
八月八日付検面調書においても、前記のとおり、C9がA1総理のような超実力者に「金を差し上
げてでもD1に側面から働きかけてもらう必要性を感じとられたのだと思う。」とその供述を維持
していること、そしてC9の八月一〇日付検面調書に「A1総理のような閣僚に対し強力な指揮監
督権を持っている方にお願いして側面からD1に対し働きかけてもらうことが極めて効果的であ
り、お願いするに当たって相当額の金を差上げればトライスターの導入は決定的なものになるだろ
うと思い…」C11に対し「自分が考えていた右のことを話したところC11君も賛同しまし
た。」旨右C11の検面供述と符合する供述記載があり、右各供述は相互に信用性を補強し合って
いること等を考え合わせると、C11のこの点に関する公判廷における供述は措信できず、検察官
に対する「金を使って」いう供述は同人の記憶に基づく供述と認められその信用性を肯認すること
ができる。また、後記のとおり、昭和四七年八月二一日、C9とB1の会談が行われ、C9がA1
と会ってD1に対するトライスターの売込みについて協力を依頼する旨の合意がなされた後、翌二
二日朝、C9がC11に対し電話で「昨日B1と会ってA1総理に会うことになった。ついては手
ぶらでは行かれないから五億円見当でB1に打診しろ。この金はC1の手を一切通さず全部B3で
アレンジさせろ。」という指示をしていのであるが、右指示内容は汚職犯罪に結びつくことが容易
に考えられるもので、通常このような重大な事柄を事前の説明もなく初めてこれを聞く者に指示す
る場合にはその趣旨を明確に説明し誤りがないよう配慮するとともに、折衝に当たる者の了解のも
とにこれに当たらせるべきものと考えられるのに、右指示の言葉には、C9がA1に会ってD1に
対するトライスターの売込みについて協力を依頼するものであることを具体的かつ明確に説明する
ものはなく、ただ「昨日B1と会ってA1総理に会うことになった。」というだけでは、その意図
を推し測ることが不可能といえないまでも、あまりにも唐突にすぎ、C9がこのような指示の仕方
をしたということは、この点につき事前にC11に説明しその了解を得ていたからにほならないも
のと考えられる。しかして、所論は、C11はデモフライト後の七月下旬から八月にかけての時点
で売込みの情勢は「本部長に就任して以来一番よい情況にある。」と認識していたのであるからA
1に対する請託の共謀をするはずがないとか、八月上旬から中旬ころ、C9から、金を使ってA1
に売込みの協力を依頼する話が持ち出され、C11がこれを了承していたというのであれば、売込
担当の責任者としてこれをもとに直ちにB3社と折衝しなければならないはずであるのに、そのよ
うな行動に出ることなくかつそのような重大な時期に八月一九日から同月二三日までの予定で夏休
みをとり家族旅行に出かけているはあまりにも不自然であって、このことは右C9、C11の話合
いが存在しないことの証左であるという。
しかしながら、当時の売込みの情勢が、C11が本部長に就任して以来一番よい状況にあっにし
ても、だからといって売込みの成功が間違いないと確信できる状況にはなくその見通しが必ずしも
楽観できる状況になかったことは既に判示しているとおりであり、C11自身に積極的に金を使っ
て政治的工作をするという発想がなかったとしても、C9社長から売込みの成功を確実ならしめる
決め手として前記の話を持ち出され合、不成功に終った場合のことを考えれば、これを不必要であ
ると言えるほど売込みの成功に確信を持ち得る状況になかったことは明らかであり、また、C9か
ら前記の話を持ち出されたC11がこれを了承したからといって、その際C9がC11に対し、い
つどのようにしてA1に依頼するのか、金をどの程度どのようにして調達するのかなど(この時点
でC9はB3社から金銭を出させる意図であつたと考えられるが、明示されていないのでC11と
してはこれを知りようがない。)、具体化の方法について話をしているわけでもなく、ましてC1
1にB1(当時帰米中)等B3社側の意向打診を指示しているわけでもないのであるから、C11
としては、C9の発想にかかわることとて、具体化のための行動を起こしよがなく、本件五億円の
実行に関しC9の指示を待つばかりで自ら積極的に動こうとすることのなかったC11の性格、行
動傾向に徴すると、その後C9の指示がないまま夏休みをとって家族旅行に出たからといって別段
不自然とは考えられない。またこの時点においてC9は自己の基本的な考えをC11にひれきし同
人の意向を確かめたものと考えられるので(なお、C9はC2と話合った際にもまず基本的な話を
し、その後金額の相談をしていることは後記のとおりである。)、その際その具体化について話を
したりC11がなすべき具体的役割を指示していないからといって別段不思議ではなく、現にその
後具体化のためB1との折衝を指示していることは後記認定のとおりである。所論は独自の見解を
前提にしてC11供述の信用性ひいては原判決の事実認定を論難するもので採用できない。
(四)以上説示のとおり、前記C11の昭和五一年七月二三日付、同年八月八日付各検面調書
及び公判廷における供述中、原判決の認定に添う供述部分は十分信用することができるし、また前
記C9の同年八月一〇日付検面調書の供述記載は、C9が本件請託の基本となる発想をしてこれを
C11に話したという自己に不利益な事実を任意供述したもので、C11の右供述と基本的筋道に
おいて符合し、その信用性を肯認できるものである。なお所論は、右C9の検面調書中、A1に対
する請託を決意するに至った動機事情として記載されている部分は事実に反して信用性がなく、同
人には請託を決意する動機がなかったのであるから、同人がC11に対し前記の話をした旨の供述
は信用性がないというほか、種々の理由をあげて原判決を論難しているが、C9に請託の動機があ
り、これに関するC9やC11らの関係供述が信用できることは既に判示したとおりであり、その
他この点に関する原判決の事実認定を論難する部分はいずれも独自の見解を前提とするもので採る
ことはできない。そして前記証拠によると、昭和四七年八月上旬から中旬のころに、C1東京本社
の社長室において、C9がC11に対し「金を使ってトライスターの件を早くまとめたいと田い
う。そのことで総理に話をしょうと思っている。」という趣旨の話をし、C11がこれを了承した
事実が認められ、この点についての原判決の事実認定に誤りは認められない。
2昭和四七年八月上旬ないし中旬ころのC9・C2間の話合いについて
(一)原判決は、この点につき、C2の昭和五一年八月一〇日付検面調書(甲再一92)に依
拠して前記のとおりの事実を認定している。C2は、公判廷において、右検面調書の記載内容を承
知してこれに署名指印したことを認めているのであるが、右調書には、「トライスターのデモフラ
イト後まもなくの四七年八月上旬頃と記憶しています。私はC9社長に呼ばれ、社長室へ行きまし
た。C11常務もこの時同席したような感じもするのですが、この点ははっきり断言はできませ
ん。社長はD1に対するトライスターの売込みがいよいよ攻防の最終段階に入り、殊にDC一〇と
熾烈な競争になっているという趣旨の話をした後、私に『我々としてもここまで努力してきたのだ
からどうしてもD1にトライスターを押し込みたい。最終的に決め手となるようなことをしなけれ
ばならない段階にきている。A1総理に頼むのはどうだろうか。どう考えるか。』と聞いてきまし
た。私は民間航空会社の採用する飛行機の機種は運輸大臣を誰にするかといった事項を総理が決め
るのと同様に総理が直接決めるものなのだろうか、その点わかりませんでしたので、『機種は直接
総理が決めるんですか。』と言ったところ、社長は直接的には運輸大臣が決めることかも知れない
が、いずれにしても総理は運輸大臣に指揮権をもっているのであろうから、この際総理に頼むこと
が最も強力な手段であろうという趣旨のことを言っていました。私をC1の政治部長というのは言
い過ぎですが、確かに私は社長室長として政治家に対する政治献金等の窓口になっており社内では
政界の事情にある程度通じている立場にありましたから、社長はこの時私に意見を求めてきたもの
と思いました。社長は心の中ではほとんどある決断をしておきながら私を呼んで意見を聞くことが
よくありました。この時も社長はA1総理にお願いする腹を九分どおり既に固めてあり、その踏ん
切りをつけるために私の意見を求めているといった感じでした。私としてもD1に対するトライス
ターの売込みがC1の重大事項であり、どうしても成功させたいと思っていたので、この際A1総
理にお願いすることはタイミングもよく強力な決め手となるのは間違いないと考えました。またこ
れまでに航空機部のC11常務や中心になって動いていたC40君などから、トライスター売込み
の政界工作についてはB3社が直接やるという話でC1はこの点たいして頼りにされていないと聞
いていたので、私はこの際政界工作の最後の決め手をC1がお膳立てすることにより、この分野に
おけるC1の役割をB3社に印象づけることになると思いました。こうしたことを考えて、私は
『この際、総理にお願いするのはいい考えだと思います。』と賛成しました。社長は『総理に頼む
ことにしよう。』と言い、この時決断を示していました。」「こうした話があってから更に一週間
か一〇日位経った頃と記憶していますから八月中旬頃と思います。私は呼はれて社長室へ行きまし
た。この場は私とC9社長だったと思いますが、ひよっとすると一時C11常務も同席していたこ
とがあるかも知れません。いつもは社長の机の前に私が立ち、椅子に座っている社長と話すことが
多いのですが、この時は『君、まあ掛けろよ。』と社長は室内に会議用に置かれている応接セット
を私に示し、自分も私と一緒にそこへ座って話をしたことをはっきり覚えています。社長は、『A
1総理に持って行く金の件だがB3社から一体いくら出させたらいいかな、君どう思うか。』と私
に意見を求めてきました。トライスターの取引に関してC1の口銭は少ないのでC1から総理に出
す余裕はないと社長から説明があり、この金はすべてB3社から調達されることがこの時の話の前
提となりました。この時、社長はD1にトライスターを売込む商談が成立した場合の見込み取引額
などの数字をあげ、自分でもあれこれ考えていました。その際、『トライスターを日本に売込めば
近隣諸国へ更に売込む足掛りになる。』といった趣旨のことも社長の話に出ていました。社長の口
から『一〇〇万ドル位か。』などと具体的な数字が出され二人で『総理には日本円で行くのだから
一〇〇万ドルの三億円、二〇〇万ドルの六億円では納まりが悪いのではないか。』なとと議論した
ことがあります。こうした金額の話の時にC11常務が同席していた感じがあるのです。政治家に
ものを頼む場合、いくら金を包むかはっきり基準があるわけではありません。頼む相手の格、対象
の話のスケール、難易度などの要素が微妙にからみ合ってその場その場で感覚を働かせて判断して
いかなければならない性質のものと言えます。この場合、頼む相手が現職の総理で、しかも莫大な
取引額になるトライスターの売込みの件ですから、一億円や二億円では少なすぎ相手から馬鹿にさ
れかねないし、一〇億円、二〇億円といった目茶目茶に多い金ではB3社が承知しないであろうな
どと初め私は考え、これをその場で口に出して社長と論議しました。先程の一〇〇万ドルつまり三
億円はどうかといった議論などをあれこれした後、五億円位が丁度いい線ではないかと私は判断し
ました。私が『五億円位が適当ではないでしょうか。』と社長に私の結論的意見を言ったところ、
社長は暫く考えていましたが、『よし、五億円でぶつけてみるか。』とあれこれの思いを振切るよ
うな感じで言い、これがこの場の結論となりました。この議論にそう時間をかけた記憶はなく、せ
いぜい一五分ないし二〇分の話し合いで比較的スンナリ五億円に落着いたと思います。こうして、
A1総理に金を贈ってトライスターをD1に売込む決め手とする件は金額まで決まりましたが、B
3社側の了解をとうとるか、総理にいつ会いに行くか、などの具体的な点は社長とC11常務とで
詰めたのではないかと思います。」と判示認定に添う供述が記載されている。
(二)ところで、C9・C2間の事前共謀を証明する直接証拠は右C2の検面謁書のみであ
る。すなわち、C9の捜査段階における供述(検面調書)にはこれに触れるものはなく(なお、前
記安保憲治の証言によると、C9はこれを否定していたことが認められる。)、またC9は公判廷
において、八月二一日B1と会う以前に、A1に依頼してD1にL一〇一一型機を導入させようと
考えたことはない旨供述し、C2との事前共謀を否定しているし、C2もまた公判廷においては、
事前共謀に関与した事実を否認し、右検面調書が作成された経緯について、「昭和五一年七月二四
日、五日ころから事前共謀の点について取調べを受けるようになり、同月末ころ(八月二日の数日
前ころ)には、検察官から『八月二三日にC9さんからはじめてこのことを聞きデリバリーをした
というだけでなく、もっと前から相談に乗っていたに違いない。現にそう言っている人もいるん
だ。』『航空機の売込みについては巨額の裏金を伴うものなんだ。そういう政治工作があるもので
同業他社もみんな似たようなことをやっているんだ。そういうのが飛行機の売込みの実情であって
自分達もよく承知している。』『あなたはC1の政治部長だといわれているんだから、こんな話に
は当然最初から相談を受けているはずだ。』などと厳しく言われていたが、身に覚えのないこと
で、はっきり否認していた。事前共謀に関与しているはずだと断定的に強く言われ七月三一日には
『言わないんだったら、いつまでも入っていなさい。』と取調べを打切る旨言われ、翌八月一日は
呼び出されることなく突き放された。そのような際に、取調べ室の窓越しに女子の監房が見えるの
であるが、検察官は、そこに自分が取調べをした連合赤軍事件の女性が収容されている話をしたう
え、『そのようにいつまでも頑張っておられると、いつまでも出てもらうわけにはいかない。ここ
から裁判に通ってもらう。今は夏だからいいけれど、冬になるとここはとても寒いところで、あん
たは昔胸の病気をしたから冬になったらとてももたないんじゃないか。』と言われ打ちひしがれた
気持になった。八月一日、一日中事前共謀について何か思い出すことはないかと考えたが結局何も
思い出すことはなかった。八月二日午前呼び出され、外為法違反で起訴するということを言われ、
何か思い出したかと尋ねられ、円いい出さない旨答えたら『言わないんだったら、また入っていな
さい。』ということで冷たく房の方に帰されてしまった。なんとか検察官に会って自分の心境を説
明し、助け願おうと面会を申出た。同日の晩、取調べ室に入ると、L1検事が深刻な顔をしていた
が、沈痛な面持で『とうとう犠牲者が出てしまった。』と言った。その瞬間C35君がなくなった
と早合点し、救いようのない絶望感に見舞われ取乱したが、間もなくC5運転手であることがわか
ったが、犠牲者が出たことに変りなく、当時勾留されていたC3運転手が血を吐いたということも
聞いていたので、言いようのない絶望感から、このまま検察官の言うとおりにならないと、また犠
牲者が出るのではないかというおそろしさ、不安感に襲われ、全部自分が背負ってしまおうという
自暴的、自己犠牲的な気持になり、魂の抜けたような虚脱感の中で、その時はもう夜もだsいぶふ
けたころであったが、私は検察官に、『五億円の話は私かしたのがも知れません。』と述べてしま
ったのである。その後はこの虚偽自白をもっともらしく見せるために、自ら、あるいは検察官の誘
導に乗って虚構を創作して供述した結果、八月一〇日付の検面調書が作成されたのである。」(第
九二回、第九三回、第九九回、第一一〇回公判等)旨供述している。しかして、所論は、C2の原
審公判廷における右供述に依拠しまた種々の理由を挙げてC2の検面供述の信用性に関する原判決
の判断を論難し、C9・C2間の事前共謀に関する事実認定が誤りである旨主張しているのである
が、関係証拠を検討すると、原判決が、右検面調書の作成経緯を含め、その信用性につき詳細に判
示しているところ(原判決三三一頁ないし三四六頁)は、正当として是認することができる。以下
所論にかんがみ順次検討する。
(1)まず、所論は、昭和五一年七月二四日以降におけるC2に対する取調べは、昭和四七年
八月二三日C9がC11を伴ってA1の私邸を訪問しA1と会談する以前の時点においてC2が事
前共謀に関与した嫌疑を中心に進められていたのであり、厳しい追及の結果、昭和五一年八月二日
C2が虚偽の自白をし、これに基づいて前記検面調書が作成されたというのである。この点につ
き、C2の取調べに当たった検察官である原審証人L1は、C2が事前共謀に関与したことん最初
に自白したのが八月二日であること(時刻は夕食後間もないころである。)は間違いないが、右自
白以前にC2が事前共謀に関与していたことは知らず、したがって、右自白以前の段階でこの点を
中心に取調べをした事実はなく、当時の取調べの中心は三〇ユニット三、〇〇〇万円の金の流れの
解明にあった旨供述している。そこで、昭和五一年七月二四日以前における捜査の進展状況並びに
捜査によって得られた証拠の内容につき検討してみるに、同月一三日、C11に対し逮捕事実であ
る議院証言法違反の罪で公訴が提起されるとともに、C9が外為法違反(B3社から五億円を受領
した事実)の嫌疑で逮捕され、同月二三日、C2につき逮捕事実である議院証言法違反の罪で公訴
が提起され、この間C11の同年六月二八日付、同年七月五日付、同月七日付、同月一九日付、同
月二三日付各検面調書、C9の同月一四日付、同月一七日付、同月二二日付、同月二三日付各検面
調書、C2の同月三日付、同月七日付(二通)、同月八日付、同月九日付、同月一一日付、同月一
三日付、同月一七日付、同月一八日付、同月二二日付、同月二三日付各検面調書が作成されてい
る。ところで、いわゆる事前共謀に関しては、C11が、「昭和四七年八月に入って間もないこ
ろ、C9がC11に対し、『金を使ってトライスターの件を早くまとめたいと思う。そのことで総
理に話をしょうと思う。』旨相談をもちかけ、C11がこれを了承した。」こと、及び、「昭和四
七年八月二二日、B1がC11に対し、『昨日、C9社長からトライスターの件でA1総理に政治
的な金を贈って頼んでみるとの話が出され、自分からもそのことを頼んだが、五億円の支払約束が
必要であるとのことであるがC1で出すわけにはいかないか。』と言われてこれを拒否し、結局、
売込み成功を条件に五億円程度の支払約束をするということになったので、そのことをC9に報告
した。」こと(この点、後日の取調べで、C9の指示に基づきC11からB1に五億円の支払いを
するよう求め、売込み成功を条件に五億円の支払約束をすることになった旨訂正供述がなされてい
る。)を供述し、また、C9が、「昭和四七年八月、B1とトライスター売込みの話をした際、C
9がB1に、A1総理に働きかけてもらい早く話をつけようかと相談し、B1もそうしてもらいた
いということで、両者間に早速C9がA1に会ってトライスターの件を頼むことに合意し、その翌
日、C11からC9に対し、C11がB1に会った際の話として、B3社から五億円程度の献金を
する用意があるから、総理に頼みに行ったとき、そのことをぜひ話して欲しいとの要請があった旨
の報告があった。」ことを供述しているだけで、C2が事前共謀にかかわったことを疑わしめる証
拠は存在しない。C2と五億円とのかかわりについては、C11が、「八月二三日、C9とA1の
私邸を訪問した後、C9から、A1に対する五億円の支払いにつき、C2と連絡し合い協力して実
行するよう指示されたので、その日のうちかその日ころ、C2に会ってそれまでの経緯を詳しく説
明するとともに右C9の指示を伝えた。」旨供述し、また、C9が、「A1私邸訪問後、C11
に、C2に対してもA1に対する五億円の引渡しについて話しておくから協力して実行するよう指
示したと思うがさだかでない。」「A1に対し五億円を確実に届けるにはC2に話しておく必要が
あると考え、八月下旬ころ同人に対し『B3社からトライスターの件をお願いしてA1総理に五億
円程度差し上げることになり、私がお願いして総理も了解された。詳しくはC11が了承している
ので二人で連絡をとり合ってやってくれ。』と指示した。」旨供述し、C2もこの点について、
「八月二四日C35秘書課長からC9がC11を連れてA1の私邸に行った話を聞き、C11を連
れてっつたということからトライスター売込みの件でお願いに行ったものと考えたが、C9が九月
二日外遊するその数日前ころ、『C11君を連れてA1総理の私邸に行った。A1総理に会って飛
行機のことを頼んできた。トライスターの売込みに是非成功したいから五億円を用意しているとB
1から言われこれを総理に取次いだ。この五億円が総理に行くことになったからこれを承知してい
てくれ。この金を総理に受渡す役を君やってくれ。この件はC11君と打合わせてやってくれ。』
と指示された。」旨述べているほか、C2がその支払いに当たったことを供述している。なお、前
記L1は、右供述に関連し、C2に対しC9からA1私邸訪問前何か相談を受けたことがなかった
か尋ねたことはあるが、C2がこれを否定したのでそれ以上追及できなかったと証言している。以
上のような証拠関係に照らすと昭和五一年七月二四日以前の捜査の進展状況からは、C2が事前共
謀に関与したことを明らかにする資料はなく、また、当時、検察官が入手し取調べの参考資料に供
していたF4委員会及び米国証券取引委員会におけるB1の証言記録、その他日米司法取決めによ
り米国から引渡しを受けていたと認められる資料を検討してもこれをうかがわせるものはない。も
っとも、当時、C2が五億円をA2に交付したことが明らかにされており、また、C11が、七月
二三日付検面調書において、C9から「金を使ってトライスターの件を早くまとめたい。そのこと
で総理に会って話してみようと思っている。」との話を聞いた旨供述しているだけでなく、五億円
の支払いをC2と協力して実行するようにとのC9の指示をC2に伝えたときの情況について、
「C2専務はすでにC9社長から耳にしていたのか、『あなたは社長と目白台へ行ったでしょ
う。』などと言われ、また、私の説明に対してもわかっているといった態度で『ああ、そう、フ
ム、フム。』と返答するのみで、普通なら多少驚いたそぶりを見せるものと思いますが、そのよう
な反応も見受けられませんでした。」と述べ、更に、「航空機の商売は、政治的圧力を含め不安要
素が多く、その是非は別にして、本質的にある程度政治力による影響は免れないし、また政治筋の
力に依存することも避けられない面をもっている。」「C2専務は、いじくもC1政治部長と呼ば
れているように、こと政治筋に関しては、C9社長、C36副社長といえども一目も二目もおいて
おり、むしろその面にかけては社長、副社長でさえC2専務に相談しなけれは事が運ばぬほどの実
力と情報の持主で、しかも、C9社長とはまさに一心同体、つまり、C2専務の主張、見解はC9
社長のそれと同視され、実質的にはC1の社長的存在として、C1にしかれていた恐怖政治を牛耳
っていたであります。」などと供述しているほか、七月七日付検面調書においても、「トライスタ
ー売込みに派生て出てきたユニット、ピーナツ、ピーシズの問題など、事が政治的な面にかかわり
をもつてくるような場合には、C2はなんらかの形で関与し、そのすべてを知りつくしていた。あ
たかも、C1政治部長といわれごとく、事柄が政界に関係する事項については、積極的に自ら乗り
出して牛耳ってきていた。」旨供述しているところ、所論は、C11の右供述等から、検察官が、
事前共謀にC2が関与しているとの嫌疑を抱き得たと主張する。しかしながら、C2もC9も、C
9のA1私邸訪問後(すなわち請託の後に)、五億円支払いの実行担当者としてC2が指名された
旨の供述をしているのであるから、C2がその実行行為をしたことが、直ちに、事前共謀にまで関
与した嫌疑に結びつくものとは考えられず、また、C11の右供述中には、C11がC2と事前共
謀をした旨の供述がないのはもちろん、C2とC9が事前に謀議をしたとの供述、あるいは、これ
を高度に推認せしめる事実についての供述がなされているわけではないので、右供述から、C2が
事前共謀に関与しているはずであると言い得るものではない。たとえ、一応の嫌疑を抱くことがで
きるとしても、謀議の話合いをした当事者一方の供述がある場合と異なり、あくまでもばくぜんと
した嫌疑以上のものではなく、昭和五一年七月二四日以降の取調べにおいて、その中心課題とし
て、あくまで厳しく追及しなければならないほどの客観的嫌疑があったとは考えられない。なお、
昭和五一年七月二九日以降検察当局が入手したと認められる嘱託証人尋問におけるB1証言の内容
中には、C9とC11が事前共謀に関与していることが述べられているが、C2がこれにかかわっ
ていることを疑わせる供述は一切存在しない。しかして、関係証拠によると、本件捜査において
は、捜査の全般的な進展状況は総括責任者である主任検察官がこれを掌握し、被疑者及び参考人ら
の取調べに当たる個々の検察官には、誰がどのような供述をしているかについて知らされることな
く、主任検察官から個別に事項を限定して取調べの指示がなされる捜査方法が採られていたところ
から、L1検察官は、C9やC11の供述内容を知らされていなかったと認められるので、同検察
官が自らC2が事前共謀に関与しているとの嫌疑を抱く余地はなかったと考えられる。そして、L
1の証言によると、昭和五一年七月二二日付検面調書が作成された当時、主任検察官から、五億円
供与に至るいきさつについてC2を取調べるよう指示されていたことが認められるのであるが、右
調書の内容及び同証言に徴すると、それまで勾留期間の満了を目前にして被疑事実たる議院証言法
違反及びこれに関連する外為法違反の点につき金銭授受を中心に取調べを進めてきたところ、それ
が一段落したので、改めて贈収賄罪の成否の観点から金銭授受に至る経緯について取調べをするよ
う指示されていたと認められるのであって、主任検察官の指示が事前共謀の点にあったとは認めら
れず、同証人が、C2の右検面調書の供述内容(昭和四七年八月二四日、C35秘書課長から、C
9がC11を連れてA1の私邸に行った話を聞き、C11を連れて行ったということからトライス
ターの売込みの件をお願いに行ったものと考えたが、C9が外遊する同年九月二日の数日前ころ、
C9が、A1の私邸を訪ねトライスターの売込み協力を依頼したいきさつを話したうえ五億円支払
いの実行担当を指示した旨供述している。)に関連して、事前にC9と相談したことはないかと尋
ねたが、C2がこれを否定したのでそれ以上は追及しなかった旨証言しているのは信用できる。所
論は、検察当局が七月二三日までの捜査からA1及びA2に対する五億円収賄の容疑を固め、とり
あえず同人らを外為法違反の嫌疑で逮捕したうえ収賄の罪で起訴すべく、そのためにはC2の事前
共謀に関する自白を得る必要があったというのであるが、既にC11がC9及びB1との事前共謀
に関する事実を供述していただけでなく、C9も、B1とトライスターの売込みについてA1に協
力を依頼すべく話し合ったこと、及びC11からB1よりA1に対する五億円献金の申出があった
旨の報告を受け、A1の私邸を訪問してA1にトライスター売込み協力の要請とB3社からの五億
円献金の申出をしたこと、並びに、右五億円が単純な政治献金ではなくトライスター売込み協力に
対する謝礼的性格の金であることなど贈収賄の核心となる事実について詳細に供述し、C9、C1
1、B1による事前共謀の構図が明らかになっていたのであって、C2の事前共謀関与がなければ
五億円の趣旨、性格が明らかにならないものでも、A1に対する収賄罪が成立しないというもので
もないことが明らかであるから、所論はその論拠がないといわなければならない。他方、昭和四七
年八月当時C1東京本社秘書課長(社長室長C2の直属の部下。)であったC35の取調べに当た
った検察官である原審証人N1の証言によると、昭和五一年七月一七日から右C35を取調べたと
ころ、翌一八日、C11のサインのあるいわゆる三〇ユニット領収証にかかわる三、〇〇〇万円の
中からA2を介してA1に金銭が渡っているとの供述を得たが、C35の供述はなかなか進展せ
ず、右三、〇〇〇万円の件について全面的に供述するのを選巡していたことが認められ、また、右
C35も同年七月一七日、三〇ユニットの件を尋ねられC11から三、〇〇〇万円を預ったこと及
びその中からA2を介してA1に金を贈ったことを認める供述をした旨、N1証言とほぼ符合する
証言をしているところ、右事実に関連し、ユニッド領収証に伏在する背景事情及び三、〇〇〇万円
の授受の経緯等につき、C11に対する取べが進められ(C11の同年七月二五日付検面調書が作
成されているが、その記載内容に徴すると、その取調べと実質的供述は同月二三日以前になされて
いたと推認できる。)、C11は、右検面調書の中で、「昭和四七年一〇月二九日夜、部下のC4
0輸送機械部副部長から、電話で、『今D1のD6経営管理室長と会っているが、同人から、D1
は明日トライスターの導入を決定するが、D1ではこの件でお世話になった政治家にお礼を差し上
げなければならないので、明朝までに三、〇〇〇万円をB3社から出させたうえ、これをC1の手
を通じてこれらの政治家に届けるよう要請された(なお、このほか、一機当たり五万ドル六機分
九、〇〇〇万円をD1に支払うよう要請されている。)。ついては、B1と交渉して欲しい。』旨
の連絡を受けた。その際、金を届ける先の政治家名及び各配分額を聞いたが、記憶していのはH4
2官房長官、H43H1党幹事長のみで、ほかに四名ほど挙げていたが名前は忘れた。金額には多
寡の差があったがH42、H43の二人が多かったという記憶があるだけで各金額については忘れ
た。これらのことをメモしてその夜ホテルC8にB1を訪ね、交渉のうえ右金銭を支払う了承を取
りつけた。翌朝、C35秘書課長に右の経過を話し政治家名と金額を記載したメモを見せたうえ秘
書課の方で届けるよう依頼し、間もなく来社したB2からC40、C35立会いのもとに三、〇〇
〇万円を受取りC35に預ってもらった。この件でC2と直接話合った記憶はないが、C35に話
しておけば当然直属の上司であるC2にも報告されているに違いないと考えていた。事件発覚後、
米国に出張しロスアンジェルスでC2と交信しユニット領収証が出たことを知らされた際、私が、
そのことはC35がよく知っていると言ったら、C2から、C35の名前など出すんじゃないとし
かられ、C2は当時からこの件もある程度承知しているのではないかと直感したが、その後、社内
でC2がユニットに関係したという発言やそぶりはなく、同人は知らないのかなと思われてくるの
である。」旨供述している。加えて、当時、検察当局は、日米司法取決めにより米国司法省から米
国証券取引委員会におけるB1の証言記録(一九七六年四月九日分)のほか同委員会の資料(番号
二八六〇。B1に対する嘱託証人尋問調書二巻添付の副証一六号と同じもので、B1がC11から
説明を受けた三、〇〇〇万円の配分先の政治家H43ら六名の氏名〔A1の氏名は記載されていな
い。〕及びその配分額を記載したメモ。その他ユニット領収証二枚。)の写しを入手していたので
あり、これにC35及びC11の取調べの結果を併せた捜査資料から、C2が右三、〇〇〇万円の
支払いに関与した嫌疑が濃厚となるとともに、右B1のメモの記載及びC11の供述と、三、〇〇
〇万円の中からA1に金が贈られたというC35の供述との間に食違いがあることが明らがになっ
ているのである。そして、C35に対するその後の取調べがはかばかしく進んでいないことを考慮
すると、C2の関与の況とともにC35に問い質す資料を得るためにも、C35に対する取調べと
並行して、C2に対する取調べを急ぐ必要が大きかったと考えられる。なお、右三、〇〇〇万円の
政治家に対する流れ、すなわち、いわゆる日空ルートの解明は本件C1ルートの解明と同様急がれ
る情況にあったことは言うまでもない。このように検討してみると、昭和五一年七月二四日に、主
任検察官から三〇ユニットの取調べを指示され、同日以降これを中心にC2を取調べた旨のL1の
証言は十分信用することができる。所論は、C2ノート(同人、勾留中、取調べの状況等をメモ的
に記録したもの。)の記載をみると、「ユニット」に関する記載は昭和五一年八月三日から同月八
日までの間のみで、同年七月二四日から同月二九日までは「四七年当時」等の記載があるたけで
「ユニット」の記載はなく、両者が使い分けて記載されていることに徴すると、「四七年当時」等
の記載は事前共謀を意味するものと解せられ、右記載から、同年七月二四日以降同年八月二日まで
事前共謀について取調べがなされていたと認めるべきであると主張する。ところで、L1の証言及
びC2の各検面調書を対照するとおおむね正確に記録されていると認められる右C2のノート(弁
551)の七月四日の欄に「四七年頃ノ記憶呼ビ起シ(C35供述の頃?)」、同月二七日の欄に
「九項目宿題、四七年当時、事件後ノ新聞記者、B1チャート、秘書課長ヘノインメツ指示、政治
献金否認、E1との関係、一〇一一政治工作、一ケ年ズレ(四七―八)、第三回A2ヘノ受渡シ」
(なお、同月二七日は、L1検察官が他の捜査に従事するためC2に対する取調べを一日中休み、
その間に記憶を喚起し整理しておくよう前指摘した事項である。)、七月二九日の欄に「C40電
ワノ件(全ク記憶ナシ)、L1検事宛宿状(四七年問題故意ニカクス必要ハ全クナイシ毛頭ソノ考
エノナイコトH44氏ニモ伝エラレタイ)」との記載があり、記載中の「四七年頃」、「四七年当
時」、「四七年問題」という記載が何を意味するのかが問題で、この点につき、C2はそれが事前
共謀を意味すると供述しているのに対し、L1は三〇ユニットの件を指す旨証言している。しかし
て、右「C35供述ノ頃?」という記載は、C35か当時取調べを受けていた、昭和四七年一〇月
三〇日D1がL一〇一一型機採用を公表した直後ころC1を介して政治家に金銭を交付した三〇ユ
トの件を指すものと解せられ(なお、所論は、当時、C35は、C9のA1私邸訪問のアポイント
メントをとったこと、及び、昭和四七年八月二五日の料亭「C12」におけるC2、C35、A2
の会合の件をも調べられていたというが、これらの点はC2の事前共謀関与を意味するものでない
ことが明らかであるととも、昭和五一年七月二四日当時、C35が「C12」における会合につい
て供述していたかは疑わしい。)、また、「C40電ワノ件」というのは、昭和四七年一〇月二九
日、D1に対するL一〇一一型機の売込みに当たっていたC1のC40が、D1のD6経営管理室
長から、D1がL一〇一一型機を採用するにつき、C1においてB3社と交渉し、同社から三、〇
〇〇万円を出指させたうえこれを六名の政治家に配分し届けることなどを要求され、その旨C11
に電話したことを指すものであり、また、七月二四日及同月二九日の欄に右のとおり三〇ユニット
に関する記載があるのに、その間の同月二七日欄の「九項目宿」の中に「四七年当時」とあるほか
三〇ユニットに関する個別の項目の記載がないこと、L1が、右取調にあたり「ユニット」という
言葉を使わなかったのは、C2が「ユニット」という言葉を知ったのは本件発覚した昭和五一年二
月以降のことであり、昭和四七年当時においてはこれを知らなかった旨供述していたので、ユニッ
ト領収証に関する金の件について調べるときには、昭和四七年当時のD1の金という表現を使用し
ていたと証言していること、及び、当時の前記捜査の進展状況をも併せ考えると、「四七年当時」
等の記載は三〇ユニット領収証に関する件を指すものと考えられる。なお、L1は、昭和五一年七
月末ころから八月二日までの間、C2の取調べを短時間で打切ったこと等の理由について、「C2
が昭和五一年七月二四日の取調べに際し、H43、H42に対し各五〇〇万円を交付したがその他
のことは知らない供述し、前記B1のメモに記載されている右両名に対する配分額と異なるもので
あったので、改めてこの点を確かめたが右供述は変らなかった。同月二九日(この日、嘱託証人尋
問におけるB1の証内容が入手されたと認められる。)主任検事から、その後明らかになった三〇
ユニットに関する事実関係の要点(D1の藤原とC1のC40が会ったうえ、C40がC11に三
〇ユニットの件で電話していること、その際C40は六名の政治家の名前を挙げその金額は二人に
七〇〇万円あて、四人に四〇〇万円あてとなっていること、C2はこの件をC40から聞いている
のではないかと思われること、C2がそのころ料亭「C50」でA2と会っていると思われること
など。)の説明を受けるとともに、右両名に対し交付した金が各五〇〇万円であれば、三、〇〇〇
万円の一部が予定された政治家六名以外のところに交付されている可能性があるのでこの点念頭に
おいてC2を調べるよう指示を受け、同日以降もこの点を尋ねたがC2の供述は変らなかった。そ
こで、記憶の有無の問題ではなく供述する意思の有無の問題であると考え、長時間調べても仕方が
ないので、同月三一日は短時間で取調べを打切り、翌八月一日は調べをせず、八月二日も一旦取調
べに入ったが情況が進展しないまま短時間でこれを打切った。」等と証言している。この点につい
ては、関係証拠上、昭和四七年一一月一六日、料亭「C12」において、C2がA2に、右三、〇
〇〇万円の中から一、〇〇〇万円を交付したことが明らかであり、その事柄の重大性等に照らす
と、C2が右事実に関する記憶を喚起することができなかったとは考えられず、これを隠していた
と言うべきであって、失念していた旨のC2の供述がにわかに措信しがたいことにかんがみると、
右L1の証言は信用できる。昭和五一年七月三一日短時間で取調べを打切り、同年八月一日取調べ
を休み、翌二日も短時間で中断したのは、右の経緯によるもので、事前共謀の点を否認していたこ
とによるものとは認められない。しかして、所論のとおり、「四七年頃」等の記載が事前共謀を意
味しこれを中心に取調べがなされていたというのであれば、八月二日、C2がC9との事前共謀を
認める供述をした後は、当然、この点に取調べが集中されてしかるべきはずであると考えられる
(なお、C2は、原審第九二回公判期日において、八月二日は「五億円の話は私がしたのかも知れ
ません。」という程度の簡単な供述しかしていない旨述べているのであるが、それが真実ならなお
さらのことである。)。
しかるに、前記C2ノートには、翌八月三日以降同月九日までの間、八月七日を除き毎日「un
it」の記載がある(なお、七日にも「再check」という記載があることに徴すると、この日
もユニットに関する取調べがあったと考えられる。)のに、右自白にかかる事前共謀の点について
は、同月四日、同月七日、同月九日に表れているにすぎず、これらの記載からみても、八月二日以
前の時点では、ユニット問題を中心に取調べが進められていたことが看取できるのであって、右ノ
ートの記載は、かえって、八月二日前後の時点においては、三〇ユニット領収証の金の流れの解明
が急を要し、取調べの中心がこの点にあり、八月三日以降も主任検事の指示のもとにこの点の取調
べをした旨のL1証言の信用性を裏付けていると言うことができる。以上説示の諸般の事情を併せ
考えると、所論が指摘するC2ノート記載の表記の違いから、所論の主張を肯定することはできな
い。また、所論は、C2ノートの八月一日欄に「何トカ思イ出セヌカ?ト努力スレド空シ、何トカ
思イ当ルコトハ何カト終日考エルモ空シ」という記載の後に「(「H」「O」ト何カ相談シタコト
アル筈)」という記載があることをもって、当時、C9、C11との事前共謀についての取調べが
厳しく行われていたことの証左であると主張するが、東京拘置所が保管している右ノートの複写コ
ピー(甲四105)(なお、C2ノートの原本には八月九日に拘置所の検印が押捺されている。)
には、右括弧書きの記載はなく、所論も、その記載が同月一〇日以降追記されたものであることを
認めたうえ、なおもC2の供述に基づき、右追記は勾留中に拘置所内で行われたものであり、追記
されたものであっても内容の真実性にかわりはないというのである。しかしながら、C2は、当初
(原審第一一〇回公判)、その記載はもともと最初からあったもので追記したものではない旨供述
しながら、その後、右複写コピーを見るに及んで、追記したものと思うが勾留中に書いたものであ
る旨供述を変更しているところ(同第一八二回公判)、その追記した日時や動機などその具体的情
況については供述することができず、その経緯は不明であって、既に説示した諸般の事情を考慮す
ると、右追記された記載の真実性を認めることはできない。なお、C2ノートの八月二日欄の「電
話べル」という記載も追記されたものと認められるが、右記載は、C2の同月二八日付検面調書中
の事前共謀の点を思い出したいきさつとして供述しているところと相応し、追記の背景事情が推測
できるが、「(「H」「O」ト何カ相談シタコトアル筈)」の部分は追記の事情が一切わからない
ので、両者を同列に論ずることはできない。次に、所論は、C2の公判廷における供述に依拠し
て、C2の事前共謀に関する自白は、L1検事からC5運転手が自殺したことを聞き、当時勾留さ
れていたC3運転手の病状を心配し、検察官の言うとおり認めないと、また犠牲者が出るのではな
いかという不安感に襲われ、全部自分が背負ってしまおうという自己犠牲的な気持からなされたも
のであるという。そこで検討するに、関係証拠によると、八月二日、当初の取調べが打切られた
後、C2の方からL1検察官に面談を申入れたことが認められる。しかしながら、C2は、同検察
官と面談した時間については、その日の晩と言うだけで、何時ころであるか明確に述べていないと
ころ、L1検察官は、「八月二日午後遅く夕食時間ぎりぎりの四時半ころ、看守を通じ、C2から
話したいことがあるので是非調べてくれという申入れがあった。ちょうど夕食時間であったのです
ぐ呼び出さなかったところ、その後、一、二度同じ話が看守を通じてあった。それでタ食後の午後
六時ころ調室に来てもらった。」(第一〇一回、第一〇三回公判)と証言しているが、その供述の
具体性に照らし措信できるのであって、C2に対する同夜の取調べは午後六時ころから開始された
と認められる。しかして、C2は右取調べ開始直後にC5運転手が自殺した旨のニュースを知らさ
れたと供述している。しかし他方においては、「五億円の話は自分がしたのかも知れない。」旨の
虚偽の自白をしたのは「夜もだいぶふけたころであった。」旨供述しているほか、第九三回公判期
日において、同夜の取調べの状況につき「A1私邸訪問前にC9社長と相談しことまで供述したこ
とはない。その晩のことは比較的はっきりと覚えているが、非常に夜もふけて、虚脱感というか、
そういう雰囲気のときに『五億円の話は私がしたのです。』と述べたけれど、検察官も、私のシヨ
ック状態に驚いて、同情というか理解ある態度で、疲れたろうから早く帰って休むよう言われた。
したがって、その晩はそれ以上の詳しい話はしていない。」旨供述しているのであって、L1証言
と併せて検討すと、C2が帰房した時刻は夜もふけたかなり遅い時刻であったことが認められる。
してみると、同夜の取調べはかなりの時間行われたことが推認されるのであって、C2が供述して
いるように、この間に、犠牲者が出た話やC3運転手に対する献血の申出と拘置所の方で適切な処
置をしているのでその必要がない等の話が交されただけであるというにしては、あまりにも長時間
すぎると考えられる。果たして、C2は、次回の公判廷で、C2ノート等を確認した結果として、
C9と相談したことをも供述したかも知れないなどと供述を変更しているのであるが、前記C2ノ
ートの八月二日の欄には、「夜」「当方ヨリ面談申込ミ」(なお、(電話ベル)」という記載があ
るが追記されたものである。)、「8/24以前ニ三者会談、総理ヘノ依頼ノ相談受ケル(総理ニ
民間機決定ノ権限如何ト聞イタ記憶アリ)」「C35の殉死(誤解)(実ハA1氏運転)驚愕身を
措く所知らず」「C3君ノ吐血(献血申し出るも規則によって不可能)」「「K」氏ヘノ面談(全
く初耳)絶対との事、寝耳に水の如し」という記載がある。右記載に徴すると、C2は、同夜の取
調べにおて、前記八月一〇日付検面調書に記載されている事前共謀に関与した事実関係の骨子を供
述したことが看取され、「五億円の話は自分がしたのかも知れない。」と述べただけでそれ以上詳
しい話はしていない旨の前記C2の供述が誤りであることが明らかであり、かつ、そればかりでな
く、自ら面談を申出ていることに徴するとその用件を自分の方から話していると考えられるととも
に右ノートの記載の順序に照らすと、L1検察官が犠牲者が出た旨の話をしたのは、事前共謀につ
きC2が供述した後のことであることが推認できるのであって、「取調べ開始直後、C2が、『八
月一日、一日何か思い出さないかと思って考えていたら、看守詰所の電話が鳴り、その電話で思い
出したことがある。それは、C9社長の部屋で非常に重要な話をしているとき、私あての電話がか
かって来て中断されたことがある。それは何だったか考えていたら、総理大臣というのは民間の航
空会社の機種を決定できるのですか、というようなことを反問したことを思い出した。それが契機
となって記憶がよみがえり、昭和四七年八月上旬ころと思うが、C9さんから、トライスターを何
とかこの際D1に押込みたいんだ、A1総理にその件をお願いするのはどうかね、と意見を求めら
れた。その後八月中旬、A1総理のところにお願いに行くについて、B3社からいくらぐらい出さ
せたもんかね、という話があり、あれこれやりとりの後、五億円が適当だろうという話があっ
た。』ということをすすんで供述した。そうしたことを、二、三時間かけて聞き終えた後、この事
件でも自殺者が出たことを話し。」旨のL1証言は、前記の諸事情と整合し十分信用することがで
きる。また、右ノート記載中の「「K」氏ヘノ面談」とあるのは、当時、検察当局が入手していた
と認められる嘱託証人尋問におけるB1証言の中に、昭和四七年一〇月ころB1がC2と会ったこ
とがある旨証言している部分があるところから、主任検察官の指示に基づき、同夜C2にその点を
確認する質問がなされている(なおこの点については、L1証言及びC2ノートの記載並びにC2
の原審公判廷における供述によると、八月一五、六日ころまで取調べがなされている。)ことを意
味していると考えられ、「この点を尋ねた際、C2が強く否定し、犠牲者の話をしたことにより、
C2が興奮していたこともあって、いつもよりは早目に調べを切り上げて帰房させた。」旨のL1
証言もまた信用できる。C2は犠牲者が出た話を聞いて衝撃のあまり虚構を創作して虚偽自白をし
たと供述しているのであるが、C2ノート中の「(総理ニ民間機決定ノ権限如何ト聞イタ記憶ア
リ)」との記載及びL1証言によると、C2は同夜事前共謀に関し供述した際C9に対し総理大臣
に民間航空機の機種を決定する権限があるのかという趣旨の質問をした旨供述したことが認められ
るところ、このような体験したものでなければ語り得ない事柄を衝撃を受けた精神状能」のもとで
作為的に創作したというのは、C2の公判廷における供述自体から明らかなとおりもともと自ら面
談を申出たのは虚偽の自白をするつもりでしたことではなかったことに照らして考えると、あまり
にもできすぎた話で不自然であるというべきであって、当夜の供述が虚偽自白であるとは考えがた
い。なお、所論は、民間会社の社長と常務が内閣総理大臣に物事を依頼するに当たりわざわざその
権限を話題にするはずがないとの見解を前提にし、かつC2の公判廷における供述に依拠して、右
C2ノート中の「総理ニ民間機決定ノ権限如何ト聞イタ記憶アリ」という記載はC2が検察官に対
し総理大臣に民間航空会社の機種を決定する権限があるのか質問したことを記載したものである旨
主張する。しかしながら、C9から時の総理大臣たるA1に対し民間企業間の商取引であるD1に
対するL一〇一一型機の売込みに関し協力を依頼するという特異かつ重大な事項についての意見を
求められ、協力を求める相手方としてふさわしいかどうか考慮しその職務権限に思いを致しこれを
話題に供したからといって明敏なC2の発想として別段不思議はなく、かかる特異な体験であった
から記憶に残っていたと考えられるのであり、また取調べ当日の情況を日記風にメモするに際し検
察官に質問したことを「聞イタ記憶アリ」と記載するのは不自然であって、過去の出来事について
記憶がある旨述べたことを記載したと見るのが素直な見方というべく、この点に関する検面調書の
記載は検察官がC2の供述をすりかえて作文したうえ押しつけたものである旨の公判廷におけるC
2の供述は、前記L1証言に照らしても措信できない。また、C2ノートの八月一七日該当欄に
「L1さんはそれにしても昨夜よい話をしてくれた。出所までもう一回否二回でも三回でも語り合
いたい。」、八月二八日該当欄に「ヒルL1氏ト語り。」との記載があり、C2とL1検察官との
信頼関係がうかがい知れるとともに、C2は保釈により釈放された際、「明日よりはなるにまかせ
て行く末の運命を負わん君を恃みて」という和歌をL1検察官に贈っていることにかんがみると、
取調が進むにつれ両者の間にかなりの信頼関係が醸成されていったと言うL1証言は信用できる。
更にこのような事情に徴すれば、C2が述べている連合赤軍事件関係の女性の話や、冬期の拘置所
の寒さに関する話は、L1証言のとおり、「保釈(八月三〇日)間近になると取調べの時間に余裕
ができるようになり、暑い夏のこととて、調室の窓際に二人で立って風に当たりながら雑談したこ
とがしばしばあったが、眼下に女性を収容する舎房が見えるところから、私が取調べた連合赤軍事
件関係の女性の話をし、その公判の成行きが気になっていることを話したことがある。C2はその
ことと結びつけて供述していると思われるが、それを引き合いに、いつまでもがんばっていると出
てもらうわけにはいかない、ここから裁判に通ってもらうことになる、という話をしたことはな
い。また、冬の拘置所は寒く胸の病気をしたから身体がもたないだろうと言ったこともなく、その
ことは、同様、保釈間際の雑談の中で、C2が、夏につかまって非常に暑い思いをしたというよう
なことを言っていたので、私が、冬は冬で拘置所は寒いですよという話をしたので、それと関連づ
けて述べているのだと思う。いずれも、七月三一日の取調べの際の話ではない。」と考えられるの
であって、C2の前記供述は右L1証言に照らし措信できない。なお、C2は自己犠牲的な気持か
ら虚偽の自白をしたというのであるが、前記C2の検面調書に表れている供述内容がそのようなも
のでないことは原判決が詳しく指摘しているとおりである。すなわち、自己犠牲的な気持から、自
ら責任を負うつもりで述べたのであれが、それに即した供述があってしかるべきものと考えられる
のに、その供述内容は、昭和四七年八月上旬、C9からA1に対する請託の件をもちかけられたと
いうもので、もしそれが真実に反する虚構のものであるとするなら、C9・B1会談前にC9が本
件請託等を発意したことになって同人に重い責任を負わせることになるとともに、C2を重用して
くれた恩義のあるC9をしていわれのない苦境に陥れることになり(C9が、C2供述をもとに、
厳しい追及を受けかねないことはたやすく予想できることである。)、C2が述べる供述動機に反
するものであることは明らかで、右C2の供述は信用できない。
以上検討したところから明らかなとおり、事前共謀に関する自白経緯並びにこれを前提とする検
面調書の作成経緯に関するC2の公判廷における供述は信用できず、前記検面調書は、C2の任意
の供述を録取して作成されたものであることが認められるのであって、この点に関する原判決の判
断に誤りはなく、所論は理由がない。
(2)次に、C2の前記八月一〇日付検面調書の信用性につき検討を進めるに、右検面調書
が、C2の任意の供述に基づき作成されたものであることに疑いはなく、C2がその内容を承知し
たうえこれに署名指印したものであることについては既に判示したところであり、かつ、その供述
内容は、C9と話し合った事実経過が具体的かつ詳細に述べられているとともに、体験したもので
なければ語り得ない内容とその間の認識ないし心情を含みかつ臨場感に富み、関係証拠に照らして
も特段不自然不合理な点は見当たらず、その供述自体から信用性を肯定することができる。加え
て、後記のとおり、昭和四七年八月二二日、C11とB1が五億円のことで折衝した際B3社から
五億円を出捐するよう言い出したのはC11であることが明らかであるところ、記録に表れている
C11の物の考え方、性格、行動傾向並びに売込み成功後C9から指示があるまで五億円支払いの
実行に積極的に動こうとしなかったこと等に照らして考えると、C11がC9と相談することなく
自己の判断でB1に五億円の出捐を勧めることを発意しかつ勧めたとは考えられず(なお、原審証
人C41は、八月二二日朝C40と二人でC11の部屋に行き同人に対し、C40がB1から政治
献金の相場というものを聞かれるかも知れないがその相場は五億円見当である旨進言したと証言し
ているが、右C11の性格等並びにC11のこれを否定する公判廷における供述や、C11との折
衝状況に関するB1の供述に照らし右証言は措信できない。)、C9から五億円見当でB1と折衝
するよう指示された旨のC11の供述は、C9・C2間においてB3社と折衝して同社に出捐させ
る金額は五億円が相当であると相談した旨のC2の右検面供述の信用性を裏付けているということ
ができる。
以下所論にかんがみ若干補足する。所論は、本件五億円に関連してなされたC9・C2間の会話
についてのC2の検面調書(昭和五一年七月七日付、同月八日付、同月九日付、同月二二日付、同
年八月五日付及び同月一〇日付〔二通〕)の各記載は、話合った時期及び内容が首肯し得べき根拠
が示されないまま次々と変化し、日時が次第に繰上げられ、それにともないB3社の献金の取次ぎ
からC1主体の贈賄へと変わっていることに徴すると、これらの供述は記憶を喚起し整理したうえ
なされたものとは解しがたく、当然その信用性に疑念を抱くべきものであるところ、原判決は、供
述の変化があることを認めながら、右八月一〇日付調書につき、証拠に基づくことなく「C2が記
憶にありながら供述を渋っていた事項を述べるに至ったものということができる。」旨判示してい
るのは失当であるという。しかしながら、関係証拠によると、C9が、昭和四七年八月二三日A1
私邸を訪問して帰社したその日ころ、C2に対し、トライスターの売込みにつきA1に協力方を依
頼し、A1がこれを引受け、B3社からの五億円がA1に行くことになるから、C11と相談しな
がらA1に渡すよう指示したこと、また昭和四八年六月A1側(A2)から五億円支払いの催促が
C2にあり、その報告を受けたC9の指示に基づき、C11がB1と折衝して五億円の支払いを実
行することになった際、C9がC2に対し、C1が直接関与しない形でA1に引渡すようその実行
を指示したことが認められ(原判決は、この点につき、原判決一三五頁ないし一五七頁等において
詳細な理由を示して右事実を認定しているが、その判断に誤りは認められない。)、右事実関係に
照らしC2の各検面調書を検討すると、C2は、取調べの当初から事案の真相をすべてありのまま
に供述しようとしたものではなく、当面の取調べ事項について必要な限度で供述し、捜査が進み
種々の事実関係が明らかになり取調べ事項が拡大されるにつれ、新たな事項及びこれに関連する従
前の供述を変更する供述をしていることが推認され、八月一〇日付調書に記載されている事前共謀
の点については、供述内容の事柄の性質(本件に占める重大性、特殊性)並びに当時の捜査の進展
状況にかんがみると当時まで記憶が喚起されていなかったとはとうてい考えられず、従前の調書に
は全く表れていない新たな事実であることや前記供述をするに至った経緯をも併せ考えると、八月
二日以前の供述は事前共謀を隠ぺいするため虚偽供述を繰返し、原判示のとおり、八月二日に至っ
て「C2が記憶にありながら供述を渋っていた事項を述べるに至ったということができる」のであ
る。してみると、八月一〇日付調書の記載が従前の調書の内容と変化しているのは当然のことであ
り、その変化が不自然であるとして信用性を否定する論拠となり得ないことは明らかである。しか
して、関係証拠によって認められる右の諸事情を勘案して右のとおり推認することが、証拠に基づ
かない認定であるということができないことは言うまでもない。
また、所論は、C9が、L一〇一一型機売込みの見通しに強い危惧の念を抱いて焦慮し、八月末
から行われるハワイ会談をにらんでA1に対する協力方を依頼しようと決意してC2及びC11と
共謀したというのであれば、直ちにその謀議実現のための行動を起こすはずであるのに、そのよう
な行為をしていないのは不自然であるとともに事前共謀がなかったことの証左というべきであり、
この点のC2の検面供述は信用性がなく、この点に関連し、原判決が「八月中にD1の機種決定が
ないことが確実になり、A1への依頼も一日を争うほど急ぐ必要がなかった。」「近い将来来日す
るであろうB1を待ってから事を運ぼうと考えていたとしても別に不思議はない。」と判示してい
るところは証拠に基づかない誤った判断であるという。
なるほど、B1はB2の要請(八月一八日)により八月二〇日急きょ来日したもので、C9がC
2及びC11と共謀した当時右来日が予想されていたものでないことは所論のとおりである。しか
しながら、原判決が判示しているとおり、時期は明確でないにしても、大詰めにさしかかった売込
み情勢から考えて、交渉のためB1が来日するであろうことが全く予想されないわけではなく、そ
の点はさておき、C9が、A1への協力依頼並びに五億円供与の点に関するB3社側との折衝につ
き、その時期と方法をいかにすべきか考慮していたことは容易に推測できるところであり、そうす
るうちにB1が来日し、その機会に同人とA1に協力方を依頼することを相談し、かつC11に指
示してB1と五億円の出捐を交渉させたことは否定することのできない事実であり、このことは、
C9、C2、C11の事前の話合いに即応する対処というべきである。またD1の機種選定の時期
が八月中に行われないであろうと予想され、C9やC11がそのように認識していたことは既に判
示したとおりであり、B3社側と折衝したうえA1に依頼するのにさほど長期間を要するものとは
考えられない(現に八月二一日B1と話をして同月二三日A1私邸を訪問し請託している。)こと
に徴すると、B1が来日した八月二〇日以前にB3社側に働きかけをしていないことをもって不自
然であるとは言いがたく、ましてそのことが事前共謀不存在の証左と言えないことは明らかであ
り、この点からC2の右検面供述の信用性を否定する所論はその前提を欠き採ることはできない。
更に、所論は、C2の航空機売込みに対する関心と認識につき、原判決が、前記八月一〇日付検面
調書中の「私としてもD1に対するトライスターの売込みはC1の重大事項であり、どうしても成
功させたいと思っていた。トライスターの売込みはC1としても長期間特に力を注ぎこんできた
し、逃がすことのできない大きな商談で、何としても勝たねばならなかった。五億円という巨額な
金を使っても、この売込みが成功すればC1及びB3社の利益になると私は考えていたし、C9、
C11も同様に考えてこの五億円の件を推し進めたものと思う。」旨の記載は、昭和四七年八月当
時のC2の考えを率直に述べたと認めるのが相当であると判示しその信用性を認めているが、C1
1は捜査及び公判を通じ「C2専務は当時社長室長の立場にあり、トライスターの売込み活動自体
には何ら関与する職掌にもなく、その成否について格別の関心は持っていなかったと思います。」
と述べ、またC9も公判廷において、「C2がトライスターの売込みに関与したり、情報収集した
りするなどあり得るわけがない。」と述べていること等にかんがみると、右原判決の判断は誤りで
あると主張する。なるほと、C2が航空機の売込担当者ではなく、その意味では売込みに関与した
りその成否に特別の関心を示したことがないのは所論のとおり是認できる。しかしながら、L一〇
一一型機の売込みが、C1の大型プロジェクトの一つとして認識されていたことは前記のとおりで
あり、また関係証拠によると、C2も出席して開かれている部長会の席上において輸送機械部のC
3部長からしばしばL一〇一一型機の売込み状況が報告されていること、L一〇一一型機のデモフ
ライト計画に対する営業企画助成金支出案件の審議に関与していること、売込担当者輸送機械部副
部長C40(C2と比較的親しい間柄であった。)からデモフライト試乗に招待され、都合で参加
しなかったものの秘書課の職員が試乗していること、右L一〇一一型機のデモフライトがDC一〇
型機と同時にはなばなしく実施されていることなどの事実が認められるとともに、直属の部下であ
るC35秘書課長がL一〇一一型機の売込みはC1の大型プロジェクトの一つであると考えていた
旨証言し、C2も同様の認識を有していたと考えられること等を勘案すると、前記検面調書にある
ように、C9からD1に対するトライスターの売込みにつきA1総理に頼むのはどうか、と意見を
求められるに先だち、その売込み競争が最終段階に入り、DC一〇型機と熾烈な競争になっている
情勢や売込みにかける熱意を聞かされたC2が、前記供述調書記載のような売込みに関する認識と
関心を持っていたことは十分首肯できるのであって、供述の信用性に関する原判決の判断に誤りは
認められない。
(三)その他、所論は、種々の理由を挙げて原判決の事実認定を非難しているが、いずれも独
自の見解か証拠に基づかない憶測を前提とするもので採用できない。
そして信用性のあるC2の前記八月一〇日付検面調書によると、原判示のとおりのC9・C2間
の事前共謀の事実を認定することができるのであって、この点に事実の誤認はない。(なお、C2
が捜査段階において自白しながら公判廷において否認しているのは、昭和四七年八月二三日C9が
A1私邸を訪問して帰社した直後ころ、C2にB3社からA1に五億円渡すことになった話をした
際、L一〇一一型機売込みの協力依頼をしたことは聞いていないとか、事件発覚後、ピーナツ・ピ
ーシズ領収証が、本件五億円の授受に関し作成されたものであることはC9に話していないとか、
右事前共謀に関与していないなど、いずれもC9の罪責に影響を及ぼす事項であって、C2がこの
ように供述を変更しているのは、C9の公判廷における主張に符節を合わせ、同人をかばう気持か
らであると考えられる。)
3C9・B1間の共謀について
昭和四七年八月二〇日、B1が来日し、翌二一日、C1東京本社においてC9と会談したこと
は、関係証拠により明らかであり、所論もこの点を争わない。ところで、所論は、B1が当日C9
を訪問したのは表敬のためであり、夫人を同伴していたのであって、右会談において、D1に対す
るL一〇一一型機売込みに関しA1に協力を依頼する旨の話合いがなされた事実はなく、原判決が
この点に関する事実認定に当たり証拠に供したC9の検面調書及びコ―チャンの嘱託証人尋問調書
はいずれも信用できないものであり、これに基づく原判決の事実認定には誤りがあるというのであ
る。しかしながら、右C9及びB1の各供述の信用性に疑念はなく、原判決挙示の証拠によると原
判示事実を肯認することができる。所論にかんがみ、以下各論点について検討する。
右会談の当事者であるC9及びB1の関係供述を見るに、C9の昭和五一年八月一〇日付検面調
書(甲再一77)には、「昭和四七年八月二一日のことです。前もってB1氏とその日に会う約束
があったように思いますが、同氏が訪ねて来たので、二人で社長応接室でD1に対するトライスタ
ーの売込み方法について話合いました。そのとき、B1氏は、私同様、D1が果たしてトライスタ
ーを買ってくれるかどうか非常に心配されている模様で、同氏から、『C11氏は有能な方で非常
によくやってくれているが、D1への売込みは楽観を許さない情勢にあり、いまひとつ強力な売込
み工作が必要であると思う。なんとかならないものか。』といった話が出ました。それで、私は、
先程申したように、トライスターの売込みは時期的に山場にきでおり、事は極めで重大であると話
したうえ、『おっしゃるように、貴社にとっても当社にとっても今度のトライスターの問題は極め
て重大であって、今や最終段階にきているから、A1総理のような実力者に頼んで側面からD1に
導入させるよう働きかけてもらったらどうだろう。ともかく早く決着をつけないと時期を逸してし
まうから、すぐ手を打つ必要があると思う。』旨話しました。それに対し、B1氏は、『総理に頼
む方が最も強力であるのでぜひそのようにしよう。しかし、私が総理に頼みには行けないので、ぜ
ひあなたが行ってくれ。今度の件は、貴社にとっても重大な問題ですし、おっしゃるようにタイミ
ングを逸すると売込みができなくなるから早急に総理に会って頼んで欲しい。』と言いました。私
も全く同感でしたので、私は、それでは早速総理に会ってお願いしてきますからと約束しました。
そのとき、B1氏から、『明日C11氏と会って更に具体的な打合せをする。』旨話があったよう
にも思います。」旨の記載があるほか、C9の自筆の「社長応接室においてB1氏と面接した際の
図面」が添付されている。またB1の嘱託証人尋問調書(二巻)には、右C9との会談について、
「調書添付の副証一二号は、日本にいる間、後になっても記憶を新しくすることができるようにす
るため書留めた日記の性質をもつ手書の書面であるが、その八月二一日の記載に『C9にPMと会
見するよう依頼した。』とある。PMは日本の内閣総理大臣を表し当時はA1氏であった。私が日
本に着いたとき、私は八月末から九月初めにかけて開かれる予定であったホノルルにおけるF1
4・A1会談を知っていた。私は、新聞で日米間の支払バランスを改善し円に対するドルの価値を
助けるため、日本が合衆国から品物を買入れることについて、ホノルルで何か議論されるであろう
ことを知っていた。そこで、私はC9氏に日本の総理大臣にL一〇一一の長所について話をして貰
いたいと頼んだ。というのは、G3やG1か同じような訪問をしていることを知っていたからで、
彼はそうすることに同意してくれ、そしてそうした。私の競争者二社を代表する商事会社も同じく
総理大臣を訪問していた。日本の新聞で、毎日、誰がいつ彼に会いに行ったかを読むことができ
る。」旨の記載がある。なお、C11の昭和五一年八月八日付検面調書(甲再一76)には、「昭
和四七年八月二二日朝出社してしばらくした午前中、C9社長から電話があった。その内容は、
『いよいよ総理に会って頼むことに決定したよ。手ぶらで頼むわけにもいくまい。君の方でもB1
社長と話して金額は五億円見当で打診して欲しい。これはC1を通さない形でB3社か取運ぶよう
アレンジして欲しいんだ。』といった骨子であった。」旨の記載があり、またC11は、第七二回
公判期日において、右電話の内容につき、「昨日B1に会った。それでA1総理に会うことに決ま
った。ついては手ぶらでは行かれないので、五億円でB1に打診しろ。この金はC1の手を一切通
じず全部B3でアレンジさせろ。」という骨子であった旨検面調書と同旨の供述をしている。しか
して、既に判示したとおり、C9の検面調書は、その作成経緯に違法、不当のかどはなく、同人の
任意の供述に基づき作成されたものであるところ、前記検面調書の供述内容は、A1に対するL一
〇一一型機売込み協力依頼の件を自ら発意したうえB1に提案して話合ったという、自己に不利益
な事実を承認するものであって、C1の最高幹部の地位にあるC9が、自己の刑責についてはもち
ろんA1の刑責についても重大な影響を及ぼし、かつ、C1の社会的信用を失墜せしめその営業活
動に計り知れぬ打撃を与えかねないかかる重大な事実について、虚偽の供述をしたとはとうてい考
えられないこと、右供述にかかわるC9・B1会談の事実が、それより前に行われた前記C9・C
11間及びC9・C2間の事前共謀に関する話合いの事実、C9・B1会談直後、C9がC35秘
書課長に対し、A1総理と至急会いたいからできるだけ早く会えるようアポイントメントをとるよ
うに指示している事実(C35証言及び同人の昭和五一年八月六日付検面調書。なお、同人は、昭
和四七年八月二〇日か二一日に右指示を受けたと供述しているが、二〇日は日曜日であるから、そ
の指示を受けた日は二一日と認められる。)、後記のとおり、翌八月二二日、C9がC11に対
し、B1と交渉しB3社からA1に供与する報酬として五億円を出捐せしめるよう指示し、右指示
に基づく交渉の結果、B1が売込み成功を条件にその支出を了承した事実、及び、翌八月二三日、
C9がC11を伴ってA1私邸を訪れ右協力要請と五億円供与の申出をしている事実などの一連の
事実の流れとよく整合すること、C9の右供述とB1の前記供述が符合し、更に、C11のC9か
ら「昨日B1に会った。それでA1総理に会うことに決まった。ついては、手ぶらで行かれないの
で五億円でB1に打診しろ。」と言われた旨の供述は、C9の供述の真実性を裏付けていると言う
べきであること、これらの事情を総合すると、C9の前記供述は十分その信用性を認めることがで
きる。C9は、公判廷において、右検面調書に記載されている事実を否定したうえ、「当日正午少
し前ころB1が表敬のため来社したので、レセプシヨンルームで昼食をごちそうしたが、食事が済
みデザートの段階で、それは帰る間際のことであるが、B1から、『総理大臣が代わったようだ
が、できれは総理に会ったときにB3の名前を覚えておいてもらうように話してもらいたい。』と
いう趣旨のことを言ったので、『アイル・トライ』と言ったか、要するにできたら会いましょうと
いう趣旨のことを言ったように思うが、それ以上の話はしていない。」旨供述しているが、前記の
諸事情に照らし信用できない。所論はC9の検面調書の記載内容とB1の証言を対比すると、両者
の供述は相応せずいずれも信用性がないというのであるが、B1が右会談について証言していると
ころは前記のとおりであって、両者の会話の具体的内容がどのようなものであったかについてはそ
の供述がなく、したがって会話の具体的内容の点において完全に符合する部分は少ないけれども、
両者の供述の間に矛盾抵触するものはなく、C9がL一〇一一型機売込みに関しA1と会うことが
合意されたという基本的事実については両者の供述が一致しているのであって、B1の証言及ひC
9の検察官に対する供述は、互にその信用性を担保していると評価することができる。そればかり
でなく、B1の証言中には右会談における具体的会話の内容が存しないのに(なお、前記F4委員
会及び米国証券取引委員会におけるB1の証言中には八月二一日の会談のことは触れられていな
い。)、C9がその会話の内容まで具体的かつ詳細に供述していることは、検察官が知り得べくも
ないことにつきC9か自ら供述したことを物語るものであって、その任意性と信用性を裏付けてい
るというべきである。また、所論は、前記C9の公判廷における供述に依拠し、この日B1は夫人
を同伴して表敬のためC1東京本社を訪れたのであり、かつ、当日C9が同社のレセプションルー
ムで同夫妻に昼食をごちそうしたのであって、L一〇一一型機売込みの協力をA1に依頼するな
ど、仕事に関する話はなかったと主張し、原判決の事実認定を争っている。しかしながら、前記C
9の八月一〇日付検面調書には、その日B1と二人で話をした旨の供述記載があるほか添付の図面
にも二人の位置関係が記載されているだけで、B1夫人のことは全く触れられていない。そして、
右会合についてほぼ同旨の供述が録取されているC9の昭和五一年七月二二日付検面調書(乙5
9、信用性判断の資料)にも、八月二一日にはB1が一人で来訪した旨記載されているほか、「私
の記憶では、B1氏がその前日来日したと言っており、奥さんも連れてきたということでしたか
ら、同氏に奥さんと御一緒にランチでもと言ってお誘いしました。なおその後B1氏夫妻を当社の
一六階のレセプンョンルームにお招きし、昼食をごちそうしております。」という記載がある。ま
た、C11は、昭和五一年七月二三日付検面調書(甲再一75)において、A1私邸訪問後ころの
出来事として、赤坂の高級レストラン「C51」か右レセプションルームのいずれかと思うが、C
1側からC9のほかC36副社長及びC11、B3側からB1とB2が出席して会食をしたことが
ある旨述べており、公判廷(第七三回)において、右会食にB1夫人も出席していたように思うと
述べている。更に、B2ダイアリー抄本(弁698中の当審で取調べた部分)の昭和四七年八月二
一日の夕刻欄に「五・四五B1―C9」、同月二四日午前の欄に「一一・三〇B1―C9」という
記載がある(「B1」はB1を表す略符号である。)。これらの関係証拠を総合すると、B1夫人
をまじえた所論主張の昼食会は後日行われたことが明らかで、八月二一日の会談は、C9とB1の
二人で行われた旨のC9の八月一〇日付検面調書の供述記載は信用することがでる。これと抵触す
るC9の公判廷における供述は信用できず、これに依拠して原判決の事実認定を論難する所論は採
用できない。
その他、所論は種々の理由を挙げてC9の検面調書の信用性に関する原判決の判断を争うのであ
るが、記録を精査して検討してもその判断に誤りは認められない。
しかして、前記C9の昭和五一年八月一〇日付検面調書、B1の嘱託証人尋問調書その他原判決
挙示の関係証拠によると、昭和四七年八月二一日のC9・B1会談において、C9がA1を訪問し
D1に対するL一〇一一型機売込みの協力方をA1に依頼する話合いがなされたことが優に肯認で
きるのであって、この点に関する原判決の事実認定に誤りは認められず、これを争う所論は理由が
ない。
4昭和四七年八月二二日のC9のC11に対する指示について
原判決は、前記のとおり、C9が、昭和四七年八月二二日、C11に対し「A1総理に会って頼
むことに決定した。手ぶらで頼むわけにもいくまいから、B1社長に話して五億円見当の金を用意
させよ。」と指示した旨の事実を認定しているところ、所論は、C9は捜査以来一貫して右事実を
否認し、原判示の事実認定は、もっぱらC11の検面調書によってなされているが、C11の検察
官に対する供述は首尾一貫しておらず、また同人の公判廷における供述も検面調書と一致するもの
ではなく、かつ、その供述内容は不自然で信用性がないのであって、右事実認定には誤りがある旨
主張する。なるほど、C9が捜査及び公判を通じて右事実を否認し、原判決の認定事実に添う直接
証拠がC11供述のみであることは所論のとおりである。しかして、C11は昭和五一年八月八日
付検面調書(甲再一76)及び公判廷(第七二回)において、前記のとおり供述しているので、以
下所論に即して右供述の信用性につき検討する。
所論は、C11の供述は捜査、公判を通じ一貫性がないという。確かに、C11の昭和五一年七
月二三日付検面調書(甲再一75)には「八月二二日朝八時半ころB1が訪ねてきて、『昨日C9
社長に会った。C9社長からトライスターの件でA1総理に政治的な金を贈って頼んでみるとの話
が出された。私からもぜひ総理を訪問して頼んで欲しいと要請した。その件でおよそ五億円くらい
の支払いが約束されることが必要であるとのことだが、当社の資金事情も苦しい。この金は当社に
かわってC1で出すわけにはいかないのか。』という話を受けた。」旨の記載があるほか、右申出
を断ったこと、B1が売込み成功を条件に五億円程度の支払約束を承諾したこと、この話の結果を
C9に報告した際同人から「B1から話をきいただろう。」と言われたことなどが具体的に記載さ
れ、C9からの指示に基づきB1にC9の意思を伝え、B3社から五億円を出捐させる話はC11
の方から言い出したものである旨の、前記八月八日付検面調書の記載と全く異なる供述をしている
ことが認められる。しかしながら、C11は、第七九回公判期日において、右のとおり供述が変化
した理由について、「七月二三日付検面調書が作成された当時、心の底にC9から指示されてB1
と交渉したという記憶の基調があったが、記憶の喚起が不十分であったため、その供述をしなかっ
たのであるが、右記憶の基調とでき上がって見た右供述調書の供述内容との間にわだかまりを感じ
ていたので、検察官に申し出て八月八日付検面調書にあることを述べた。」旨供述しているのであ
って、右供述によると、右八月八日付調書記載の供述は、喚起された記憶に基づき自ら申出て任意
供述したもので、検察官の不当な取調べによりB1の供述に符節を合わせるため、押しつけや迎合
によってされたものではないことが認められる。そして、C11は第七二回公判期日において、前
記のとおり、昭和四七年八月二二日の朝、C9から電話で、「昨日B1と会ってA1総理に会うこ
とに決まった。ついては手ぶらでは行かれないので、五億円見当でB1に打診しろ、この金はC1
の手を一切通じず全部B3でアレンジさせろ。」という趣旨の指示があった旨、八月八日付検面調
書と同趣旨の供述をしているのであって、相被告人の弁護人の事実上の反対尋問に対しても終始変
らぬ供述をしている。しかして、関係証拠を検討してもC9・B1間の前記会談で五億円の件が話
合われた形跡が認められないこと、B1も、C11との会談に際し、C11の方から五億円の話が
持ち出された旨、C11の右供述と一致する供述をしていること(なお、この八月二二日のB1と
C11の話合いの情況に関する両者の供述はよく符合し信用性が高い。)、前記のとおりC11の
考え方、性格、行動傾向に照らし同人が独自の判断で五億円の話を持ち出すとは考えられないこと
等にかんがみると、C9の指示に基づきC11の方から五億円の話を持ち出してB1とその折衝を
した旨の八月八日付検面調書及び右公判廷におけるC11供述は十分信用することができるのであ
って、七月二三日付検面調書中にこれと異なる供述があるからといってその信用性を否定すること
はできない。なお、所論は、右主張に関連し、C9の指示の際の言葉として、八月八日付検面調書
には、「総理に会って頼む。」「手ぶらで頼むわけにもいくまい。」などと、「頼む」という言葉
が使われているのに、公判廷におけるC11の供述にはその言葉がない旨指摘しているところ、両
者を対比するとその違いがあることは肯認できる。しかしながら、C11は、八月八日付検面調書
作成時の取調べにおいて、検察官から、こと改めて「頼む」という言葉が使われたかどうか質問さ
れたことはなく、C9からそのように言われたような気がして自ら述べたと思う旨、また、公判廷
における供述の時点における記憶としては、そのような言葉が使われたという記憶がなく、それぞ
れ「頼む」という言葉が使われたかどうかは自分の考えから推測するほかないが、情況からいうと
やはり「頼む」と言われた感じかする旨供述している(第一二五回公判)のであって、右C11の
供述をも併せ考えると、八月八日付検面調書にあるとおり、「頼む」という言葉を使って指示がな
された旨判示している原判決の判断が誤りであるとは認められい。また、所論は、右検面調書及び
公判廷における供述に表れているC9の指示内容からは、そのいわんとする趣旨が不明確であり、
C11のこの点に関する公判廷における供述を見ると、同人自身指示された際の言葉の意味や趣旨
を理解していないことが明らかであることに徴しても、C9がこのような指示をするはずがないと
いう。しかして、右所論は、前記1において判示したC9・C11間の事前の話合いがなされてい
ないことを前提として立論されているところ、C9の指示は突然なされたものではなく、既に判示
したとおり、C11は、C9から事前に「金を使ってトライスターの件を早くまとめたいと思う。
そのことで総理に話をしょうと思っている。」旨の話を聞き、C9にその旨の意思があることを知
るとともにこれを了承していたのであって、このことを前提にC9の指示の内容を理解したものと
考えるべきである。してみると、その意味するところが、「B1と話合った結果、L一〇一一型機
売込みの協力方をA1に依頼するため、C9がA1に会うことに決まったが、A1に会って右依頼
をするにつき、手ぶらで(何も持たないでという意味であるが、それは依頼事項に対するお礼、す
なわち対価としての経済的利益を持参しないでということであるとともに、それが五億円という巨
額な金銭であることに徴すると、対価その物自体を持参するというのではなく、利益供与を約束す
る話で足りるものであることに疑義はない。)は行かれないから、B1に、売込み協力に対するお
礼の金額を五億円見当にするよう話をしてB1の意向を聞いて欲しい。五億円見当の金はC1の手
を通すことなく、B3社自身の手で調達するように話をしておけ。」という趣旨であることは、常
識的に理解できるのであって、C11がそのような理解をすることができなかったとはとうてい考
えられないばかりでなく、後記のとおり指示を受けて即刻B1と会って右趣旨に添って交渉し、売
込み成功を条件にA1に対し五億円供与の約束をすることを承諾させた経緯に照らしても、C11
が右のように理解していたことは疑う余地がない(なお、C11は前記検面調書においてはそのよ
うに理解していることを認めている。)。この点に関するC11の公判廷における供述中、C9が
何のためにA1に会うのかわからなかったとか、B3社から出捐させる五億円が何のために必要な
金であるのか考えなかったなとと述べている部分は、不自然不合理でとうてい措信できない。
以上のとおり、原判示認定に添うC11の八月八日付検面調書及び公判廷における供述は十分信
用することができるのであって、右供述の信用性に関し原判決を論難する所論は失当である。
所論は、右のほか、種々の理由を挙げてC9のC11に対する交渉指示に関する原判決の事実認
定を非難しているが、いずれも独自の見解か事実に反することを立論の前提とするもので採用でき
ない。
しかして、前記C11の昭和五一年八月八日付検面調書及び公判廷における供述のほか、原判決
挙示の関係証拠によると、この点に関する原判示事実を優に肯認できるのであって、原判決の事実
認定に誤りは認められず、これを争う所論は理由がない。
5C11・B1間の共謀並びにC11のC9に対する報告について
この点につき、原判決は「前記C9の指示に基づき、C11は、八月二二日、C1東京本社にお
いてB1に対し、A1に依頼するについて五億円を用意するよう提案し、折衝の結果、B1は、売
込みに成功したらとの条件付で五億円をその協力に対する報酬としてA1に支払うことを承諾し
た。C11は、同日、同所において、C9に対して、右B1との折衝結果を報告するとともに、C
9との間で、A1に対し右のような趣旨で成功報酬五億円を支払う意思を互いに通し合った。な
お、B1も、A1が内閣総理大臣としての権限を行使して閣僚等関係者に対しL一〇一一型機をD
1が選定するに至るよう働きかけてくれるべきことをA1に依頼し、その協力に対する報酬の趣旨
で五億円を供与するものであることを十分認識していた。」旨の事実を認定しているところ、所論
は、L一〇一一型機売込みについて危惧の念を抱いたり焦慮していたことのないC11及びB1が
C9のA1訪問にからんで五億円の賄賂を提供する折衝をしたとはとうてい考えられず、この点に
関する右両名の供述は、それ自体不自然な点が多くかつその供述間に矛盾が存することに徴し信用
できないものであって、右供述に基づきなされている原判決の事実認定には誤認があるというので
ある。
(一)そこて検討するに、A1に対する協力依頼の件は、既に判示しているとおり、D1に対
する大型航空機売込み競争、特にDC一〇型機との競争に打ち勝つ決め手となるべきものがなかっ
たところから、これを確実ならしめる手段としてC9が発意してB1に提案し、B1も積極的に希
望したものであり、五億円供与の件は、A1に面会して協力を依頼するにつき、C9がC11に指
示してB1と折衝せしめたものである。しかして、C9・B1会談の翌日、八月二二日午前中に、
C11とB1がC1東京本社で会談したことは、関係証拠により明らかであって、問題は、右会談
において何が話合われたかにある。原判決は、判示事実を認定した理由について詳細に説示してい
る(原判決一一三頁ないし一三五頁)ところ、右会談の当事者であるC11及びB1の各供述並び
に挙示の関係証拠によると、原判示の事実並びに理由説示は肯認できるのであって、原判決に事実
誤認は認められない。以下所論にかんがみ各論点について説示する。
C11は、昭和五一年八月八日付検面調書(甲再一76)において、「C9からの指示を受け、
早速B1に打診すべく、私の方から来社を乞うたものか、B1の方から出向いて来たものか定かで
ないが、その日私の自室で面談し、私からC9の意向を伝達した。既に、B1は、その前日C9と
面談したうえ、A1にトライスター売込み実現を協力してもらうべくA1総理訪問を要請したとか
で、私には金額の点についてB1からも話が出されたような気がするが、C9から五億円見当とい
う基準額を示され、この線で打診してくれということであったから、五億円という数字は私が持ち
出したものと思う。B1はC9がA1を訪問したうえトライスターをD1に購入させるよう働きか
けてもらうことに強い期待を寄せており、五億円を支払うことに関しては、売込みが成功すること
を条件として同意した。」旨供述し、また公判廷において、「私がB1を呼んだのか、B1が来た
のかはっきりしないが、多分私がB1を呼んで私の部屋でB1と二人だけで交渉に入った。時間は
午前中であったと思う。私は、C9がA1に会うについてB3社の方で五億円の政治献金を準備す
るように言った。B1も、前の日にC9と会って話合い、C9がA1に会うことに決まったと言っ
たが、その際B1からもC9にA1と会うよう頼んだという話があったと思う。B1は金を出すこ
とについてはあまり拘泥せず、金額についてなぜ五億円でなければならないのか、五億円以下でい
けないのかというようなことを言っていた。私は五億円の基準がわからないので、これが適当な額
であろうというようなことを言って説得した。五億円以下でもやむを得ないと思っていたが、五億
円以下でよいかもしれないが、五億円の方が望ましいと言って説得したのである。B1は簡単に承
諾したわけではなく、一億、二億、三億というような金額の間を何回か往復した後で、B1の方か
ら自発的な形で、それでは五億円は成功したら払いましょうと言って承諾した。それは当然トライ
スターの売込みに成功したら払うという意味に解釈した。私は五億円は一応一つの基準にしていた
が、それはC9から言われたこと以外に根拠があったわけではなく、社長から言われたのでそれを
通そうとしただけである。B1が五億円という金額を承知したのは、私が、それが適当な額だと主
張していたからである。交渉の間に、この金はC1で出すわけにいかないのかとか、立替えて出せ
ないかというようなことを言っていたと思う。また、B1は五億円を出すことを承諾した後、一定
額がたまるまで、C1の金庫で預ってくれないかということも言っていた。私は、C1の手を通じ
ずB3社でアレンジせよというC9の指示があったので、全部それはだめだということを言って断
ったのである。なお、交渉が二日間にわたったことはない。B1との面談の結果は、その日できる
だけ早い機会に報告したという記憶であるが、B1が売込みが成功したらお礼を払うということを
言っていたので、その条件を伝えるのは私の義務であり、記憶か一番はっきりしているのは、条件
を伝えるのかポイントで、その点を中心に的確に伝えたということである。報告したとき、C9か
ら『よし、明日A1総理のA4邸に伺うからお前は六時半までにおれの自宅へ来い。』と言われ
た。これが夕方だったような気がするので、その日のできるだけ早いうちにということを言ってい
るわけである。翌二三日A1私邸訪問から帰社した後、その日のうちにB1に来てもらい、『A1
は受けた。これでお前の方は五億円を支払わなければならない。』という趣旨のことを伝えた。
『A1は受けた』ということは、トライスター導入に対する協力をいただくことを受けたというこ
とを言っているのであり、五億円のことは別に言っているのである。その際B1に申出をしたその
線あたりで約束がなされたとは説明していないし、五億円が円札で支払わなければならないと改め
て説明してはいないが、当然円札でという頭で言っているしB1も当然円で支払わなければならな
いと受取ったはずである。」と供述している(第七二回、第七三回、第七八回、第一二五回、第一
八〇回、第一八三回公判)。B1は、C11との右会談について、嘱託証人尋問調書において次の
ように述べている。「同調書添付副証一二号に『八月二二日C9の訪問につきC11に話す。』と
書いてあるのは、私がC11に話をしたという意味である。私は、その日C11に会って航空機の
販売に成功するため何をすべきかについて戦略をねった。それは、私が定期的に会いに行っていた
継続的な会合での話であった(なお、C11と会った理由については後記供述がある。)。いろい
ろな話合いの中で、C11の方から、もし我々が成功を望むならば、我々は五億円の献金を約束す
る用意がなければならないと言った。私の方から献金話を持ち出したことは一切ない。C11は話
の中で、彼らがA1に会うときに五億円の約束をすると示唆した。
この種の規模の活動では、どんなものでもその種の献金を必要とするということであった。ただ
C11が献金が事実なされた例を挙げたわけではないし、G3やG1がそうした約束をしたという
ことは知らないし、そういう話を聞いていたわけでもない。私は、なぜそれが五億円なのか不審に
思って聞くと、C11はこのような大きな買物には普通の額だと言った。私は、一億円か二億円な
らできるだろうと話合ったことを覚えている。そしてその会話から、球技をするための参加料を払
うつもりなら、それは五億円の約束が必要であり、そしてそれは我々が成功したときのみに支払う
ものであることをつかみ取った。C11は、その金額を五億円以下にすることができますよ、でも
成功したいと思うならそれが普通の額ですよ、と言った。なぜC1が手数料からそれをしないの
か、C1で立替えてもらえないかなど話合い、C11はB3が多額の手数料を出していない旨指摘
した後、もしそれがなされるならB3がその渡し方まで面倒をみたうえ準備をしなければならない
と言った。若干の話合いの後、私はむしろ一億円に値切って結局それを無駄使いする結果にしたく
ないと考え、五億円をのむことにし、その日と多分次の日にC11に対しB3のためにそのような
約束をする用意があると言った。そして、我々が金を幾らか集め出したら、それをC1の金庫室に
貯めておくことができるかと聞いたところ、すべて貴方自身でそれをしてくれと言い、私が抗議し
たがその点について彼は極めて頑固であった。私は、この約束をすることによって特定の成果を期
待したのではない。私は常に成功した場合にのみ要求されるということで、同じような約束が私の
競争相手からもなされていると信じ込まされていた。私はこのことを競争に加わる入場料だと受止
めていた。もし他の者がしたようなことをしなければ、私は決定からはずされるだろう。だから他
の人達が約束したようなことをしたのであって、それは防禦的なものであった。他人と同じ立場に
立ちたいならば、普通のレートは支払わなければならないということであって、この話合いから支
払いないし約束の普通の額が出てきたのである。政治家の立場を有利にする目的であげる金と、政
治家の助けをかり、その政治家によってなされる特定の行為に対する金との違いという観点からみ
て、その約束がどのような筋合いのものなのか私は知らなかった。この約束をした時の意図がL一
〇一一を販売する可能性を残しておきたかったといってよいかと問われればそうであるし、L一〇
一一の販売キャンペーンとは別に、A1の政治的経歴を高めることを意図したことではなかったの
ではないかと問われればそうであり、そういう具合には私には持ち出されなかった。それはL一〇
一一に関係しており、それが約束をする唯一の理由であった。エアバスの購入を最終的に決定する
際、A1がどんな役割を果たすかについてC11と話合ったことはない。不均衡是正の話合いの中
で、準備会議のスタッフのレべルかホノルルにおけるA1・F14会談のいずれかで合衆国の航空
機を購入する問題が持ち上ってきたとき、もし製造会社の名前が話に出るならば私の会社も他の会
社と同様に名前を出されることを期待していたのであって、それが私が希望していたすべてであ
る。副証一二号に、『八月二三日C9とC11が総理大臣を訪問した。』とあるがそのとおりであ
る。その日、C11から、彼らが総理大臣と会いC9が申出をした、そして五億円の献金約束がさ
れたという報告を受けた。私は、その約束が誰に対してされるのかについて、完全にはっきりした
ことはない。私には政治献金と誰かへの支払いとの間の相違がわからない。それは、我々がもし成
功したら、その際誰かへの引渡しのために、C1に我々が支払うことになる金額ということであっ
た。八月二三日A1氏訪問後、C11からC9が約束したということだけは疑いなくはっきり私に
伝えられたが、それが直接A1にしたのか、A2とか総理大臣のスタッフのほかの誰かにしたのか
確かでなく、私は誰にしたのかをはっきり尋ねなかった。
私の当時の感じでは、そして今でもそうであるが、それが特定の個人に対するものであるという
にはいささかためらいがあり、それが証言する際問題を感じる点である。ところで、私は彼らが総
理大臣に会いに行くということは知っていた。というのは、私はその前日にそれを要求していたか
らである。二二日にC11と会った理由は、C9が総理と会う時間が限られていることを知ってい
たので、C9がその間にどういう話をしたらいいかについての戦術を練ることにあった。その時の
私の課題は、ホノルルにおける日米会談で、もし航空機製造会社の話が出るのであれば、B3もG
3及びG1と同じ取扱いを受けたいということをはっきりさせておくということであった。私が記
憶しているところでは、C11は、その会談の際、彼らがA1に会うときに五億円の約束をすると
示唆した。私はそれがA1にされたように感じているが、しかしそうであるかどうか確かでない。
私は、彼らが実際に約束したかどうか知らないし、彼らがそれについてどう言ったかを正確に思い
出すことはできない。彼らは私にその訪問したときにその約束をしたと言ったと思うが、それは総
理大臣に対するものだと言ったということは思い出せない。」以上のように供述しているほか、昭
和四八年六月C11がB1に五億円支払いの実行を催促し折衝した情況に関連し、誰が最終的な金
の受取人になるかの点につき、「私はH1党の最高の地位にある人であろうと推測した。」「C1
1はそう言ったと思う。」「C11は総理大臣のオフィスという言い方で話したと思う。」、A1
の名前は「A1氏のオフィスという言い方で出て来ただろう。」「別の名前が言われた。A2氏と
いう人である。」「A2は合衆国流に言えばホワイトハウスの従業員と推測した。総理大臣の邸宅
を何と呼ぶか憶えていないが、それはその組織の誰かであった。」「C11からA2の責任ないし
義務について聞いたことはない。」と供述し、更に、A1のオフィスとは「A1の下の行政機関、
日本政府内の連絡調整職員を意味する。」、総理大臣の行政上のオフィスは「それは官房に適用さ
れ、したがって多分総べての内閣ということであった。」「右のオフィスというのは広い意味で使
っている。」などと供述している。なお、C11は、公判廷(第七八回)において、B1の右供述
に関連し、「このような献金の約束をすることがこの種の規模の仕事が行われる場合の通常のやり
方であるというようなことは言っていない。」「成功を望むならば五億円の献金を約束する用意が
なければならないということは言っていない。」「五億円以下の額でもよいですよとは言っていな
い。」「B1がC1の手数料からそれができないかということは、できないことであるから言うは
ずがない。」、他の競争相手からも同じような約束がなされていたと信じ込まされていたという点
について、「そのような事実を知らないし話していない。」「A2の名前をB1に伝えたのは翌二
三日のことである。」などと供述している。
右両者の供述を対比すると、「1」前日(八月二一日)、C9とB1が会って、C9がA1に会
うことに決まったが、その際B1からもC9に対しA1と会うよう頼んだこと、「2」五億円は献
金ということでC11から持ち出したこと、「3」C9がA1と会った際献金の約束をすること、
「4」B1は金を出すこと自体には拘泥せず、その金額に拘泥して五億円以下の金額、一億円、二
億円、三億円の金額でどうかなどあれこれ協議したこと、「5」C11が五億円が普通の額である
と言って説得したこと、「6」B1が金はC1で出すわけにいかないかとか立替えて出せないかと
か、B3社で調達した金をC1の金庫室で預かるよう要求し、C11が金は一切B3社自身で調達
保管するように言って拒否したこと、「7」結局トライスターの売込み成功を条件にB1が五億円
の献金を承諾したこと、「8」翌二三日A1私邸訪問後C11がB1を呼びC9が献金の約束をし
てきたと言ったことなど、C11とB1との間において話合われた事柄やその情況についての供述
が一致しているところ、これらの事実は交渉過程の基本的事実にかかわるもので、これらの点につ
いての供述が一致していることは、右会談に関する各供述の信用性を担保しているというべきであ
る。もっとも、右一致部分についても、言葉遣いの違いが認められるがそれは事柄の本質にかかわ
るものでなく、供述の信用性に影響を及ぼすものではない。また、C11がB1に対し、「我々が
成功を望むならば我々は五億円の献金を約束する用意がなければならない。」「この種の規模の活
動ではどんなものでもその種の献金を必要とする。」と言ったり、他の競争相手からもなされてい
ると信じ込ませるようなことを言ったかなどについて両者の供述にそごする点があるが、B1は、
前記のとおり、C9に対しA1と会うよう頼んだ理由として「G3やG1が同じような訪問をして
いたからで、競争二社を代表する商事会社も同じく総理大臣を訪問していた。日本の新聞で、毎
日、誰がいつ彼に会いに行ったかを読むことができますよ。」と供述していることにかんがみる
と、同業他社が献金していることをC11から聞かされたり他から情報を得ていた事実がないのに
かかわらず、C11から本件献金の話を聞きその話合いの中で前記のとおり思い込んだとも考えら
れ、また、前記のとおり、B1はC9から、前日、トライスターの売込みにつきA1の協力を要請
する話を聞いたうえ、C11からA1と会うについて五億円の献金をする必要があることを強く説
得されたことから、「成功を望むなら」と言われたように感じたか、あるいは、C9の指示どおり
五億円を承諾させようとしたC11が説得する過程でB1が右のように受取るようなことを言った
とも考えられ、いずれにしても、右の点にそごがあるからといって各供述の信用性をゆるがすもの
とは考えられない。更に、五億円の趣旨及び誰が献金の相手方になるかの点については、C11も
かかる点について明示的に話をしたとは供述していないのであって、両者に事実に関する供述の不
一致はない。しかして、右各供述の内容は本件の核心をなす五億円供与約束の事前協議という重大
な事実に関するものであり、C1とB3社の責任者たる両名の名誉や刑責にかかわるばかりでな
く、一国の総理大臣の刑責にもかかわり、かつ両社の信用を毀損するものであって、これらの事項
についてそろって虚偽の供述をするとは考えられない。そして右五億円供与に関する合意は、既に
判示した事前共謀並びにその後におけるC9、C11のA1私邸訪問、C11のB1に対する報
告、A1側からの支払い催促、これに基づくC11とB1の交渉、五億円支払いの実行等一連の事
実の経緯と整合する。これらの事情を勘案すると、右両名の供述が符合する前記基本的事実に関す
る供述部分は十分信用することができる。所論は、もともとC11・B1間において五億円に関す
る話合いの事実はなく、したがってC11にはこの点に関する記がなかったのに、他人の供述やマ
スコミの報道に影響され、検察官にも洗脳されてありもしないことを検察官に供述し、かつ公判段
階においては、B1証言等を読んで部分的に作為的にそれに合わせて供述しているだけで、いずれ
も信用性がないという。しかしながら、前記八月八日付検面調書に記載されている供述経過は前記
のとりであって、自ら申出て任意供述したものであるところ、C1の専務取締役営業本部長として
航空機関係営業の最高責任者の地位にあったC11が、自己の営業部門にかかわる本件被告事件に
おいて、自己の刑責はもちろん、C9やA1らの刑責に重大な影響を及ぼし、かつ、C1の信用を
失墜させてその営業活動に計り知れぬ打撃を与えかねない重大な事実について、ありもしないこと
を自ら体験したように思い込んだり推測して供述したりするとはとうてい考えられないし、また右
事情のほか、右公判廷における供述の情況に特に不自然な点が存しないことをも併せ考えると、作
為的に虚偽の供述をしているとは認められない。所論は、B1の前記証言に基づき、同人が、五億
円供与約束の相手方がA1個人であること及び五億円がD1に対するL一〇一一型機売込みの協力
に対する報酬であるとの認識を有していた事実は認められず他にこれを認めるに足る証拠はないと
いう。しかしながら既に判示したとおり、B1は、C9・B1会談において、C9から「トライス
ターの問題は、C1やB3社にとって極めて重大であり、今や最終段階にきているから、A1総理
のような実力者に頼んで側面からD1に導入させるよう働きかけてもらったらどうだろう。ともか
く早く決着をつけないと時期を逸してしまうから、すぐ手を打つ必要がある。」と提案され、積極
的にこれに賛成したうえ早急にA1に会うよう要請し、C9がA1に会う目的が、D1に対するL
一〇一一型機売込みの協力を依頼することにあることを十分認識していたこと、前記C11及びB
1の各供述によると、C11・B1間における五億円献金に関する話合いは、C9がA1と会うこ
ととの関連でなされ、かつ、右献金はC9かA1と面会する際申出るものであることを前提に話合
われている事実か認められること、B1自身、五億円の供与が単純な政治献金ではなく、L一〇一
一型機の売込みに関係するものであるとともにそれが献金の約束をする唯一の理由であることを認
め、しかも五億円の供与はL一〇一一型機の売込みが成功することを条件として承諾しているこ
と、そして、B1が集めた現金をC1の金庫室に預って欲しい旨要請したとき、C11がこれを拒
絶していることに徴すると、右五億円は日本円の現金でなされるべきである旨話合われていること
がうかがわれ、B1もその旨供述していること(同人に対する嘱託証人尋問調書五巻)、しかも、
事柄は、民間航空機の売込みにつき総理大臣に協力を依頼し、これに関連して巨額の金銭を現金で
供与するというもので、とうてい公にすることができない性質のものであり、B1はこの点の認識
を有していたと認められること、また、B1は、C11から、C9らがA1と面会した結果の報告
を受けた際、A1がD1に対するL一〇一一型機売込みについての協力依頼を承諾し、これでB3
社はA1に五億円を支払わなければならないと言われていることなどの諸事情を併せ考えると、B
1は、右五億円がA1個人に供与するものであるとともに、L一〇一一型機売込み協力に対する謝
礼であることを認識していたというべきである。B1は、「供与の約束がA1に対してなされたよ
うに感じているが、それは確かでなく、(C9らが)誰に話をしたのか知らず、それが特定の個人
に対するものであると言うことにはいささかのためらいがある。」などと述べ、五億円の行先ない
し受取先としてH1党のほかA1の下の行政機関はては内閣まで挙げているのであるが、右に説示
した金銭の性格や外国法人からの政治献金が法律上禁止されていること、更にはこの点に関する供
述が転々としているその状況にかんがみると、かかる公的機関に献金すると考えていたかのごとく
供述している点はとうてい信じられない。また、献金の約束をすることによって得られるB1の期
待利益が、当面、日米首脳会談に際し、航空機の機種名を挙げて緊急輸入問題が話合われた場合に
備えるものであったにしても、前記C9・B1間の話の内容に照らすと、単にそれだけにとどまら
ず、緊急輸入に関する協議を踏まえてA1がD1に対しL一〇一一型機導入を働きかけることを期
待していたと推認できるのであって、特定の成果を期待していなかった旨のB1の供述は信用でき
ない。なお、所論は、五億円の趣旨に関連し、F4委員会における証言速記録中において、F19
上院議員が一九七三年四月九日付ピーナツ領収証の存在を明らかにしているところ、本件にピーナ
ツ・ピーシズ領収証以外に右のような領収証が存在することは、五億円の趣旨が、L一〇一一型機
の売込みとかかわりがなく、他にあることを示しているという。しかしながら、所論指摘のF19
議員の質問内容は、「我々の公表資料のうち資料番号二七号はピーナツ一〇〇個の支払いを明らか
にしています。B12のB27氏はピーナツ一〇〇個を一億円であると明らかにしました。この支
払いはC2に対して行われています。C2とは何者ですか。貴社の支払日である一九七三年四月九
日に彼が働きかけたのは誰であったのてすか。」というものであるところ、当審において取調べた
27と符号が記載されているピーナツ一〇〇個の領収証の写真コピー、駐米大使作成名義のB3問
題と題する書面、アメリカ合衆国上院外交委員会専門調査員F20作成の証明文書二通、米国司法
省特別検察官F21作成の文書(当審検30ないし33)によると、右質問中の資料番号二七号一
〇〇ピーナツ領収証の作成日付は、一九七三年四月九日ではなく、同年八月九日であって、本件一
〇〇ピーナツ領収証と同一の原本から作成されたものであることが認められ、F19議員が質問に
際し読み違ったものであることが明らがである。この点はB1も嘱託証人尋問における証言の中で
誤りであることを確認し、本件四枚の領収証以外にこの種の領収証はない旨述べている。
(二)また、弁護人は、B3日本支社は、昭和四七年六、七月ころの時点で、D1の関係者か
ら、同社がL一〇一一型機を採用するという確実な情報を得ており、この情報はB1やB2にも伝
えられているので、B1が同年八月に入ってA1に対する本件請託の共謀をすることはあり得ない
と主張し、当時B14東京事務所のオフィスマネージャーであったB29の宣誓供述書(当審弁6
5)を提出しその取調べが行われているが、右主張に添う右供述書の記載内容は、昭和五一年三月
一日衆議院予算委員会会議録(当審検29)に見られるB29の国会における証言や、関係証拠に
よって認められる当時のD1における機種選定の状況(既に判示しているとおり)に照らし信用で
きない。
(三)所論は、その他種々理由を挙げて原判示の事実認定を論難しているが、いずれも独自の
見解や事実に反することを前提とするもので採ることはできない。
しかして、前記C11及びB1の各供述その他原判決挙示の関係証拠によると、原判示事実を肯
認できるのであって、原判決の事実認定に誤りは認められない。この点の所論も理由がない。
三昭和四七年八月二三日のA1・C9会談における請託に関する事実誤認の主張について
原判決は「被告人C9、同C2、同C11は、B1と共謀のうえ、これに基づき、被告人C9
が、昭和四七年八月二三日、東京都文京区uv丁目w番x号のA1方において、内閣総理大臣たる
同人に対し、C1及びB3社の利益のため、D1がL一〇一一型機を選定購入するよう同社に行政
指導をなすべく運輸大臣(その他機種選定に関して同社に働きかける権限を有する国務大臣)を指
揮し、ないしA1自ら直接同社に働きかけるなどの協力方を依頼して請託するとともに、同社に対
する同型機の売込みが成功した場合に、右協力に対する報酬の趣旨で現金五億円を供与することを
約束し、被告人A1は、C9から右協力を依頼されて承諾し請託を受け、右協力に対する報酬の趣
旨で現金五億円の供与を受ける約束をした。」旨の認定をしている。これに対し、所論は、A1
は、捜査以来一貫して、「この日C9が来たことは覚えていない。ただ、新聞に来訪の記事が出て
いるので、おそらく表敬訪問に来たのであろうと推測される。しかし、同人から、D1に対するL
一〇一一型機売込みについて協力依頼を受けたり、B3社からの五億円の献金を受ける約束をした
ことは断じてない。」旨供述し、また、C9も、公判廷において、「A1の私邸へは、同人が総理
大臣に就任したことに対する祝詞を述べるため表敬に行ったにすぎず、原判示認定のような請託や
約束をしていない。」旨供述し、両者の供述は一致するとともに、これらの供述は合理性があり信
用できるのに、原判決は、右各供述の信用性を認めず、信用性のないC9の昭和五一年八月一〇日
付検面調書に基づき、ありもしない請託や五億円供与約束の事実を認定する誤りを犯していると主
張している。そこで検討するに、所論がいわんとしているところは、原判示認定に供されている右
C9の検面調書には信用性がないということにあるが、昭和四七年八月二三日午前七時過ぎころ行
われたA1・C9会談の状況について、C9は右調書において、「同行したC11を明冶の元勲C
52の孫にあたる者でうちでは航空機の方の仕事を担当しているなどと言って総理に紹介した後C
11を退室させた。その後、総理に対し、まず、総理大臣就任に関するあいさつをしたうえ、『実
は、アメリカのB3社が、今D1に対して飛行機の売込みをかけているんですが、なかなか思うよ
うにいかないんです回実は、B3社の方から、それができたら総理に五億円程度の献金をする用意
があるといってきているんです。』と言ったところ、総理は『ああ、ああ。』と言って顔をあげ、
それから顔を上下に動かしながらうなずき快諾した。私は、更に、『御承知かと思いますが、C1
はB3社の飛行機をD1に買ってもらおうと思っていろいろ骨を折っておりますが、なにぶんにも
競争か激しくD1も難渋しているので困っているんです。なんとか、D1がB3社の飛行機を導入
するよう総理の方からしかるべき閣僚へ働きかけるなどして、なにぶんの御助力をお願いしま
す。』と話したところ、総理は『C1がB3のエージェント(代理店と言ったかも知れない)だっ
たか。』と言ったので、『そうなんです。それでこのようなお願いに。』と言ったところ、総理
は、顔を上下に動かしながら『よしや、よしや。』と言って心よく引受けてくれたことから、やっ
ぱり金の力だと思いほっとした。その時、私は金のことがちょっと気になったので、『さきほどお
話したお礼の五億円は、B3社から全額出していただくもので、C1から出すものではございませ
んのでその点お含みおき下さい。』と言った。それに対し、総理は『ああ、わかった。わかっ
た。』と言っていた。それから、『それじゃお忙しいようですのでこれで失礼しますが、なにぶん
にもよろしく。』と言って席を立った。総理と話合った時間は長くても五分以内であったと思う。
なお、五億円が政治献金であるとは言っていない。
トライスターをD1に買わせるよう関係大臣に働きかけてそれを実現してくれということをお願
いし、その成功報酬として差上げる旨言っているので、A1先生が浄財としての政治献金と勘違い
するということは絶対にない。」以上のように供述している。これに対し、C9は、公判廷におい
ては、A1にD1に対するL一〇一一型機の売込みにつき協力を要請した事実及び売込み成功を条
件に右協力に対する報酬としてB3社から五億円を供与する旨の申入れをした事実を極力否認する
供述をしているが、右会談において、「B3社から五億円相当の献金をしたいということを伝えて
ほしいと言われているのでお伝えします。
したがって、これはC1のものではありません。」と話をした旨、B3社から五億円を献金する
話をA1にした事実について、これを認める供述をしている。しかも、C9の公判廷における供述
はこれだけにとどまらず、その後、昭和四八年五、六月ころ、A1側から右五億円献金の催促を受
け、C11をしてB3社と折衝させ、同社に五億円供与の約束を履行させるよう取計らったこと及
びその後二、三ケ月経過したころ、C2から、一回目が済んだとか、二回目が済んだとか、一度か
二度、A1に対する金の支払いが履行された話を聞いた気がするが、ともかく、献金の約束が履行
されていると考えていたことなど、五億円の金銭がA1に交付されている旨の供述もしているし、
更に、昭和五一年二月、F4委員会におけるB27及びB1の証言により本件が発覚した後、A1
側から五億円返還の話が持出されたこと及びA1側からC9との面会の申込みがあったことまで供
述している。そして、B3社からの五億円がA2を介してA1に交付されていることについては、
C2、C11も公判廷において終始これを認める供述をしているし、A2の検面調書、C5供述書
を含む関係証拠によって、その事実が認められることは、既に判示したとおりである。C9が、捜
査、公判を通じ、その趣旨についてはともかく、B3社からA1に対し五億円供与することを同人
に伝えている旨及びその履行がなされている旨供述していることは注目すべきことであり、かつ、
それはC9の五億円の趣旨につき供述している検面調書の信用性を判断するに当たり極めて重要な
意味を有するものと考えられる。すなわち、B3社は、いかなる趣旨、目的のもとに、五億円もの
巨額な金銭をA1に供与することを申入れ、かつ供与の実行をしたのかが問題となる。外国法人か
らの政治献金が禁止されていること及び適式な政治献金の届出がなされた形跡がないことに徴する
と、それが正規の政治献金でないことはいうまでもない。この点につき、C9は、公判廷におい
て、昭和四七年八月二一日、B1夫妻と昼食を共にした際、B1の方から、総理大臣に会ってB3
社の日本における販売店動の情況を話すなりB3社の名前を売ってもらいたいという趣旨の要請が
あり、翌八月二二日午後、C11から、B1が、B3社からA1総理に五億円相当の献金をしたい
から総理に会うときこのことを伝えて欲しいと言っている旨の報告があったので、C11から特に
その献金の趣旨についての話はなかったが、前日のB1の話から、B3社の名前を売ってもらいた
いという趣旨であろうと単純に考えて、献金の申出を取次ぐこととし、翌八月二三日、A1に会っ
た際、前記のとおり、同人に右B3社からの伝言を伝え、これによりB1の要請の趣旨に添う役目
は果たせたと考え、特に五億円献金の趣旨についての話は一切しなかった、と供述している。しか
しながら、「1」C9は、昭和四七年八月上旬から中旬にかけ、C11に対し、金を使って、A1
総理のような実力者に、D1に対するL一〇一一型機売込みにつき協力を依頼し、この問題を早く
片づけたいと思う旨の意図を明かし、C11もこれを了承したこと、「2」また、そのころ、C9
は、C2に対しても右意図を明かすとともに相談のうえ、B3社からA1に供与させる金額を五億
円見当とすることを決めたこと、「3」更に、八月二一日、B1と会った際(同日は二人だけで会
い、B1夫人が同席した昼食会は別の機会である。)、同人に対し、D1に対するL一〇一一型機
売込みに関しA1に協力を依頼することについて意見を求め、B1から至急A1総理に会ってその
依頼をして欲しい旨要請され、両者間でその旨の決定をしたこと、「4」翌八月二二日朝、C9
が、C11に対し、B1と話した結果A1総理と会って頼むことに決定したことを告げ、手ぶらで
頼むわけにもいかないから、B3社からA1総理に支払う謝礼の金額につき、五億円見当でB1と
折衝するよう指示したこと、「5」C11は、C9の右指示に基づき、同日B1と折衝し、五億円
という金額を出捐することに抵抗を示した同人を説得し、結局、売込み成功を条件に五億円を供与
することを承諾させ、その日のうちにその旨C9に報告したが、五億円の供与が売込みの成功を条
件とするものであったところから、この点特に留意して報告したこと、これらの事実が認定できる
ことは既に説示したところであり、C9は、これら一連の経緯を経て翌八月二三日C11を同伴し
てA1の私邸を訪ねているのである。なお、B1は、L一〇一一型機の売込みにB3社の社運をか
け、日本における、特にD1に対する売込みに激しい意欲を燃やすとともに、B3社の日本におけ
る秘密代理人E2及び売込みの途中協力を要請したE1に対して多額の報酬を支払わなければなら
ないことを考慮し、C1に対する手数料を極力低く押さえて売込み経費の節減を図ろうとしていた
のであり、このようなB1が、D1に対する大型航空機売込み競争の山場であった時点において、
L一〇一一型機売込みに関しなんらの見返りとなる利益も考慮せず、五億円という巨額の金銭を、
ただB3の名を売るというだけのために(なお、航空機製造企業としてのB3社の名声はわが国に
おいて周知のことである。)出捐するとはとうてい考えられず、C11・B1間の右折衝におい
て、同人らが一致して供述するように、A1に対する五億円の供与は、L一〇一一型機の売込み成
功を条件とするものであったことは動かしがたい事実であり、それ故に、C11はC9に対しその
点に特に留意して報告しているのである。このような一連の事実経緯にかんがみると、C9か、A
1に対し、かかる性質の五億円を単なる政治献金として供与するものであると伝えるとはとうてい
考えられず、それ以上にその趣旨について何も話さなかったと言う同人の公判廷における供述は、
C11、B1ら関係者の供述に照らし措信できない。そして、C9の検察官に対する供述が任意な
されたものであることは、既に説示しているとおりであり、前記昭和五一年八月一〇日付検面調書
の記載内容は、関係者の供述と符合するとともに前記一連の事実経緯と整合し、十分信用すること
ができるところ、右検面調書及び一連の事実経緯に関する関係者の供述等原判決が挙示する関係証
拠を総合すると、前記請託並びに五億円供与約束に関する原判示事実を優に肯認することができる
のであって、その事実認定に誤りは認められない。
なお、所論にかんがみ敷延するに、所論は、C9が八月二三日A1私邸を訪問するに際しC11
を同行した理由は、表敬のあいさつをする話のつぎほにC11利通の孫にあたるC11を紹介しよ
うとしたにすぎないという。しかしながら、C9は、公判廷において、潜在的にそのような意図が
あったのかも知れないと言うだけで、これを肯定する供述をしているわけではない。C9は、その
理由について、検察官に対し、もしA1から、L一〇一一型機の売込み経緯や売込上の隘路などに
ついて質問があったとき、自分では十分説明できないこと等によるものである旨供述しているの
に、公判廷においては、A1からB3社のことを尋ねられた場合、C11に答えさせようと考えて
いたと供述しているのであるが、もし五億円供与の趣旨が単なる政治献金でB3社の名前をA1に
認識させるだけのものであったとするならば、C9自身B1と話合ってA1と会うことを決定し、
かつ、B3社が航空機の製造会社であり軍用機のほか民間航空機、特にでL一〇一一型機を開発し
当時わが国において活発な売込み活動をしていたことを十分承知していたのであるから、右献金申
込みに関連するA1の質問に答えることは十分可能であって、わざわざC11を同伴する必要性が
あったとは考えられず、それ以上にC11をして説明させる必要があると考えたのは、D1に対す
るL一〇一一型機売込みについて協力を要請し、これに関連してA1から質問があった場合、売込
担当責任者の立場から、詳細な問題点の説明を要するかも知れないと考えたからにほかならないと
推認される。C9は、C11に対する取調べが予測された時点で、同人に対し、A1私邸訪問に際
し、C11が同行したことを供述しないよう口止めしているのであるが(C9は公判廷においても
これを認めている。)、このことは、航空機担当役員であるC11を同行したことが明らかになる
ことによって、A1私邸訪問の目的がL一〇一一型機売込みに関係していることが発覚することを
恐れたことの証左というべきである。また、所論は、会談の時間は二、三分間にすぎず、検面調書
にあるようなL一〇一一型機売込みの協力依頼の話をすることは不可能であるという。なるほど、
C9の公判廷における供述によると、その時間は二、三分せいせい四分以内であった旨、またC1
1も長くて四、五分以内であった旨供述し、それが短い時間であったことは認められるが、右協力
依頼に関連し、A1の方から種々の質問をしたというのであればともかく、そのような形跡が認め
られない情況のもとにおいては、C9から前記検面調書にあるような協力を依頼し、A1がこれを
承諾した程度の話合いは、右時間で十分可能と認められる。しかして、A1が右の話の程度でその
趣旨を理解することができたのは、次のような事情によるものと認められる。
すなわち、G1社の代理店G2は、昭和四四年七月、当時のD1社長D5の依頼に基づき、D1
のためDC一〇型機の購入発庄をしたが、翌四五年六月、D1の社長がD3に交代するに及んで右
約束をほごにされ、窮地に立たされるに至ったところ、同年夏ころ、G2の航空機担当の役員であ
ったC49は、副社長G15とともに、当時H1党の幹事長であったA1を訪ねて同人に対し、右
の事情並びにD1に対する大型航空機の売込みは、G1社とB3社の競争になることなど、売込み
競争の実情を説明したうえ、DC一〇型機の売込みにつき協力方を依頼し、右依頼を受けたA1
は、そのころ、D3社長に対し、その検討方を要請したことが認められ、このような事情があった
ところから、A1は、C9から前記依頼を受けた際、売込みに関する詳しい事情を聞かなくてもそ
の趣旨を理解し得たものと推認できるのである。また、所論は、本件五億円が成功報酬というので
あれば、D1に対する売込みが成功した昭和四七年一〇月三〇日当時にこれが支払われていなけれ
ばならないのに、当時その支払いがなされていないのは不自然であって、このことは請託及び成功
報酬の申出がなかったことの証左であるという。しかしながら、現実にA1に対して五億円の支払
いがなされていることは既に判示したとおりであるところ、もし右五億円が、C9が公判廷におい
て供述するように、単純な政治献金で一週間か一〇日くらいの間に実行されるものと考えていたと
いうのが正しいのであれば、むしろ、C9のA1私邸訪問後直ちに実行されてしかるべきものと考
えられるのに、その支払いがL一〇一一型機売込み成功後に遅れて実行されていることは、五億円
が成功報酬であったことを物語るものと理解することができるのである。なお、五億円の支払いが
遅れた理由については既に説示したとおりである。更に、所論は、C9がA1に対し五億円献金の
伝言をした旨のC9の公判廷における供述は信用できない旨主張し、その理由として、B3社がC
1に五億円を渡したというB1証言やC2作成のピーナツ・ピーシズ領収証が出てきたため、C1
としては、完全にこれを否定して一切無関係であるとすることはできないと判断し、真実を明らか
にすれば同社の営業活動に支障をきたすので、かかる事態を回避するため、同社にとって一番傷が
浅いと判断した「C1メッセンジヤー論」を採り、B1証言に辻つまを合わせる必要から、右公判
廷における供述に及んだものである旨主張するとともに、また、C1の今後の貿易活動を維持して
いくため、同社とB3社あるいは米国政府筋との間で、ある種の了解がなされている疑いがあると
もいうのである。しかしながら、右主張のごとき事情をうかがわせる証拠は皆無であって、右は証
拠に基づかない憶測にすぎないものといわなければならない。また、所論は、前記C9の検面調書
の供述記載が信用できない理由として、「1」右調書に、C9の請託に対し、A1が「よしや、よ
しや。」と言ったという記載があることについて、A1の使う言葉にこのような用語はないこと、
「2」右調書には、C9が五億円の件についてC11から聞いた報告内容として「今日、B1氏と
会って今後の方針についていろいろ話合ったが、同人からトライスターの導入を頼むに当たってB
3社からA1総理に五億円程度の献金をする用意があるから、総理に頼む際に五億円のお礼をする
と言ってくるように言われた。」という記載があるだけで、五億円が成功報酬であると理解できる
文言は含まれていない。このようなC11の報告に基づいて、C9がA1に対し成功報酬として五
億円供与の申出をするはずがないのにその旨の申出をした旨の供述記載があるのは不自然であるこ
と、「3」右調書中の、「なんとかD1がB3社の飛行機を導入するよう、総理の方からしかるべ
き閣僚に働きかけるなどしてなにぶんの御助力をお願いします。」とか「実はB3社の方から、そ
れができたら総理に五億円程度の献金をする用意があるといってきているんです。」という言葉を
C9がA1に言ったという供述記載は、原判決自ら「その言葉がそのまま会話の中に使われたとす
るならば、不自然に感ぜられるところがないわけではない。」と判示しているように、かかるC9
の供述は不自然であることなどを挙げ、このような検面調書の供述記載は、C9が公判廷で供述し
ているとおり、同人が供述したものではなく、検察官が自ら作文しこれを押しつけて調書を作成し
た証左であると主張している。ところで、「よしや、よしや。」という言葉は、その文脈に照らす
と、請託を受諾した言葉として発せられたものであり、その言葉の意味及びこの種言葉の用語とし
てはどちらかといえば「よしゃ、よしゃ。」という言葉が一般的な用例と考えられること、並びに
取調べに当たった安保憲冶の証言に照らすと、右「よしや、よしや。」は「よしゃ、よしゃ。」の
表記の誤りと認められる。
しかして、この種の言葉がもともとは方言であるにしても、特定の限定された地域にしか通用し
ない意味がよくわからない特殊な言葉であるとは考えられず、かなり一般的に使用されその意味も
十分理解できるものであることに徴すれば、A1がかかる類の言葉を一切使用することがあり得な
いとは考えがたく、その正確な表現はともかく、右言葉と同じ類の発言で承諾の意思を表したと認
定できるのであって、右調書の記載をもってC9の検察官に対する供述の信用性を否定することは
できない。また、前記C11のC9に対する報告文言中に、五億円が成功報酬と読み取れる趣旨の
文言がないのは所論指摘のとおりである。しかしながら、C11が、C9の指示に基づき、B3社
から五億円を出指せしめるにつきB1と話合った結果、D1に対するL一〇一一型機の売込み成功
を条件としてB1がこれを承諾したこと、及び、C11がC9に対し、五億円の出掲は売込み成功
を条件とするものであることを中心に右B1との話合いの結果を報告していることは既に明らかに
しているとおりであり、これに加えて、前記検面調書中には「もとよりB1氏が五億円もの大金を
出すというのは、同人の話からもわかるように、私同様、A1先生に総理大臣としての権限を行使
してD1にトライスター導入方を働きかけてくれということでのそれであって、その成功報酬とし
て差上げるものであることは十分承知していました。」という供述記載があり、検察官の取調べに
当たり、C9自身、C11からの報告のあったB1の五億円出捐承諾の話が売込み成功を条件とす
るものであることを認めていたことが明らかであることに照らして考えると、前記検面調書の作成
に当たりC11の報告文言中にこの点を明記することを脱漏したものと考えられるのであって、こ
の点が明記されていないことから、C9が、五億円の出捐が売込み成功を条件とするものであるこ
との認識がなかったと速断するのは失当であり、ましてこれをもって、成功報酬として五億円供与
の申出をした旨のC9の供述が検察官の作文であるとか押しつけたものであると断ずることができ
ないことはいうまでもない。更に、検察官が、取調べにおいて、事が起こった当時の事実経緯をで
きるだけありのままに再現するため、関係者の会話の内容をできるかぎりありのままの生の言葉で
聴取し、これを調書に忠実に録取しようとしていることは、前記調書の記載内容及びその形式に照
らしてうかがうことができるが、人の記憶には限界があり、事柄の性質上、過去にどのようなこと
を話したか、その趣旨については明確に記憶していても、四年前の会話につき、どのような言葉を
使ったか、その一語、一語を覚えているとは限らないのであって、供述された当時の会話の中に、
仮に不自然と思われる言葉が含まれているからといって、それだけでその供述全体の信用性を否定
するのは相当でない。しかして、所論は、もともと、総理大臣に対し請託するにあたり、成功を条
件として報酬供与の申込みをするがごとき非礼なことをすることはあり得ないとの見解を前提とす
るものであるところ、総理大臣に商取引に関することを請託し、その見返りとして金銭を供与する
こと自体非礼なことで、これをあえてするところに本件の特異性があるのであって、かかる本件の
特異性並びにその報酬が五億円という巨額なものであることに徴すると、これを成功報酬とするこ
とが不自然で、あり得ないことであるとはとうてい考えがたい。そして、C9が、五億円供与の申
出をするに当たり話した会話の中の「それができましたら」という言葉は、その会話の文脈に照ら
すと、「D1に対するB3社の飛行機の売込みが成功した場合には」という意味に解せられるとこ
ろ、C11を介し、B1から売込み成功を条件に五億円を供与する旨聞いていたC9が、A1に対
し、五億円供与の申出をした際、右趣旨の話をしたのは当然のことであつてそれが不自然であると
はとうてい考えられず、かつ、右趣旨のことを言う言葉として、B3社がD1に対し飛行機の売込
みをかけているがなかなか思うようにいかない旨の言葉に続いて、「それができましたら」という
言葉をそのとおり使ったとしても必ずしも不自然な用語であるとは思えないが、たとえそれが不自
然であると考えられるとしても、その場にふさわしい適当な用語で同趣旨のことを伝えたものと認
められるのであって、「それができましたら」という用語があることをもって、五億円が成功報酬
であることを伝えた事実がないことの証左であるということはできない。また、請託にあたり、C
9が「総理の方からしかるべき閣僚に働きかけるなどして」という言葉を使ったとの点についても
前と同様であり、C9が、D1に対する売込みが成功した場合五億円供与の用意がある旨の話をし
た際、A1が特に不快感を示さず、むしろこれを受ける動作を示したところから、右売込みにつき
協力を依頼するに当たり、しかるべき閣僚に働きかける趣旨のことを含めて話をしたとしても、そ
れが不自然であるとはいいがたく、その言葉の用法としては、右調書記載のとおりの言葉でないと
しても、その意味する同じ類の適切な言葉を用いて話をしたと考えられ、調書記載のとおりの言葉
で話されたとしたらいささか不自然であると考えられるとしても、だからといって同趣旨の話がな
されたことはないとか、まして請託そのものがなされた事実はなく右調書の記載が検察官の作文で
これを押しつけたものであるということはできない。
その他、所論は、種々の理由をあげてC9の検面調書の信用性を争い、請託の事実を認めた原判
決の認定を論難しているが、いずれも独自の見解や事実に反することを前提とするものか、あるい
は証拠に基づかないものであって採用できない。
四C9、C2、C11及びB1の内閣総理大臣の職務権限に関する認識について
原判決は、本件贈賄の共謀をするに当たり、「被告人C9、同C2、同C11及びB1は、いず
れも、被告人A1が内閣総理大臣として、航空企業の航空機導入に関し許認可権限を有する運輸大
臣(その他の大臣)を指揮し、ないし同被告人自ら、D1がL一〇一一型機を導入するよう働きか
ける職務権限を有すると認識していた。」旨判示しているところ、所論は、C9、C2、C11
は、当時、内閣総理大臣の職務権限について認識したことも考えたこともなく、この点に関するC
9、C2の各検面調書は、いずれも、同人らの供述に基づくものではなく、検察官が自ら作文しこ
れを押しつけて作成したものであり、またC11の検面調書は、同人が本件発覚後における周囲の
情況に影響され五億円は賄賂であったのかという誤まった認識を持つに至り、これにわざわいさ
れ、あれこれ想像して間違ったことを供述したり、あるいは供述時有していた総理大臣の職務権限
についての一般的知識ないし常識として述べたものを、検察官が昭和四七年当時の認識にすりかえ
るなどして作成されたもので、いずれも信用性がなく、このような検面調書に基づく原判示の事実
認定には誤りがあり、更に、B1の嘱託証人尋問調書によって、B1が原判示のような認識を有し
ていた事実を認定することはできない旨主張する。
1C2の認識について
C2の昭和五一年八月一〇日付検面調書(甲再一92)には、C2がC9から、D1にL一〇一
一型機を売込む決め手としてA1総理に協力を依頼するのはどうだろうかと相談された際、民間航
空会社が採用する飛行機の機種を総理が直接決めるものかどうかわからなかったので、「機種は直
接総理が決めるんですか。」と尋ねたところ、C9が、直接的には運輸大臣か決めることがもしれ
ないが、いずれにしても総理は運輸大臣に指揮権をもつているのであろうから、この際総理に頼む
ことが最も強力な手段であろうという趣旨のことを言っていた旨の記載があるほか、「A1総理に
五億円を贈ることにしたのは、A1先生が総理大臣として運輸大臣などの各行政機関を指揮監督す
る支配的立場にあり、大型ジェツト機の導入についても運輸大臣を指揮してD1にトライスターを
導入させることができ、強力な権限を持っているものと考えていたのです。トライスターは日本向
きの優秀な機材であると自信はありましたがA1総理を通じて運輸大臣や関係者を動かすのがこの
商談に必要な決め手であると考えました。総理が運輸大臣を指揮して、あるいは直接D1にトライ
スターを採用するよう強力に働きかけてくれるものと期待していたのです。総理や運輸大臣からト
ライスターを導入するよう働きかけられた場合、広範な行政指導等に服さなければならない立場に
あるD1としては、これを受入れざるを得ないと考えました。」旨の原判示事実に添う供述記載が
あるほか、同月一二日付検面調書(甲再一94)には、「この金は、A1先生が総理というその地
位を利用してトライスターをD1に導入してくれたことに対するお礼として渡すもので、後ろめた
い金であることは承知していました。」との供述記載がある。しかるに、C2は、公判廷において
は、総理大臣や運輸大臣の職務権限について考えたことはなく、これらのことはいずれも知らない
事柄であり、右検面調書の記載内容は自ら供述したものではなく、検察官が作文し押しつけたもの
である旨所論に添う供述をしている。しかしながら、C2は、公判廷において、昭和四七年八月上
旬から中旬にかけて行われた前記C9・C2間の事前共謀に関する話合い自体を虚構である旨供述
し、当然のことながら事前の話合いをした際、総理大臣の権限について、C9に対し「機種は直接
総理が決めるんですか。」と尋ねたことも、C9が「直接的には運輸大臣が決めることかも知れな
いが、いずれにしても総理は運輸大臣に指揮権をもつているであろうからこの際総理に頼むのが最
も強力な手段であろう。」という趣旨のことを答えたこともない旨否定しているのであるが、事前
共謀の話合いが行われた事実を肯認できることは既に判示しているとおりであって、C9との右問
答を否定するC2の公判廷における供述は、前提において信用できないものがある。そして、C2
は、公判廷において、職務権限に関し取調べを受けた際、民間航空会社が使用する機種を決定する
ことにつき総理大臣に決定権限があるのか疑問に思い、自分の方から検察官に対しその旨の質問を
したところ、これをC2が事前共謀の話合いをした際C2かC9に質問したごとく取込んで作文し
たものである旨供述しているのであるが、右検面調書に記載されているC2・C9間の問答の具体
的内容は、右公判廷において弁解するところと時期及び問答の相手方を全く異にするものであっ
て、検察官がC2の意思を無視して作文できるものではなく、かかる弁解はそれ自体不自然不合理
であるばかりでなく、C2が勾留中取調べの状況等を逐次記録した前記C2ノートの八月二日欄に
「(総理ニ民間機決定ノ権限如何ト聞イタ記憶アリ)」と記載され、検察官に質問したことをその
日に右ノートに記録するに当たり「権限如何ト聞イタ」と記載するのであればともかく「記憶ア
リ」と記載することは通常あり得ない表現であり、この点なぜこのような表現を用いたのかについ
て説明がないことに徴してもC2の弁解は不自然不合理であるというべく、「記憶アリ」という語
意は過去に起こった出来事について記憶しているという意味を表していると解するのが素直な見方
であることにかんがみると、「権限如何」と聞いた相手は検察官でないことは明らかである。そし
て、右記載は、前記検面調書の記載に相応するもので、八月上旬ないし中旬ごろC9から相談を受
けた際、トライスター売込みの件を依頼する相手方たるA1に、民間航空会社が導入する航空機の
機種を決定する権限があるのかどうかについてC9に聞いた記憶があることを、自ら検察官に供述
したことを示していると解せられるのであって、検面調書の信用性を肯認できるとともにこれを否
定する右C2の公判廷における供述は信用できない。それと同時に、これらの否定供述を前提にし
てその余の職務権限に関する前記検面調書の記載事項についてもすべて検察官の作文であるという
C2の公判廷における供述はにわかに措信できない。C2がC9に対し、「機種は直接総理が決め
るのですか。」と質問したのは、D1に対するL一〇一一型機の売込みにつき協力方を請託する相
手方として、内閣総理大臣がふさわしいかどうかを考慮するに際し、民間航空会社の新機種選定に
行政機関が介入し得ることを前提としながら、内閣総理大臣がかかる権限を有するかについて疑念
を抱いたためと推認され、C2は請託をするにつき当初から職務権限の点を意識していたというべ
きである。そして、C9から、「直接的には運輸大臣が決めることかも知れないが、いずれにして
も、総理は運輸大臣に対する指揮権をもっているのであろうから、この際、総理に頼むのが最も強
力な手段であろう。」という趣旨のことを言われ、これに反論することなく、右見解を前提として
A1に請託することにつき賛同しているのであるから、直接的には航空運輸行政を所掌する運輸大
臣が、関係法令に基づく航空機の就航に関する許認可権限を背景に、職務行為として民間航空会社
の機種選定に介入しその決定に影響力を行使することができるし、内閣総理大臣は直接右機種決定
に介入し決定する立場にないとしても、国務大臣に対する指揮監督権限に基づいて職務行為として
運輸大臣を指揮してこれに介入し得ると理解していたというべきである。C2が「A1総理に五億
円を贈ることにしたのは、A1先生が総理大臣として運輸大臣などの各行政機関を指揮監督する立
場にあり、大型ジェット機の導入についても運輸大臣を指揮してD1にトライスターを導入させる
ことができ、強力な権限を持っているものと考えていたのです。」と供述しているのは、右のごと
き理解に基づくものと考えられる。そして、C2は「総理や運輸大臣からトライスターを導入する
よう働きかけられた場合、広範囲な行政指導等に服さなければならない立場にあるD1としては、
これを受け容れざるを得ないと考えました。」と供述しているのであるが、行政機関が行政目的を
達成するため、許認可権限等を背景として関係業界に対し広範囲な行政指導を行いその効果をあげ
ていることは、新聞雑誌等に取り上げられ半ば公知の事実であるとともに、C2は長年C1の経営
管理の中枢にあり、C1の業務に関連する行政指導についての知識と経験を豊富に有していたこと
がたやすく推認できることにかんがみると、行政指導につき一般常識以上の知識経験を有していた
というべく、これをもとに検察官に対し右のとおり供述したと認められる。しかして、贈賄罪にお
ける職務権限の認識は、内閣総理大臣や運輸大臣の職務権限が、いかなる法令上の根拠に基づくも
のであるかについての法律的見解やその理論的根拠についての認識ないし理解まで必要とするもの
ではなく、請託事項について職務上これを処理し得るとの未必的認識があれば足りると解すべきと
ころ、C2の右検察官に対する供述によると、C2は、D1が新機種を選定購入するにつき運輸大
臣が職務上行政指導によりこれに介入できるとともに、内閣総理大臣が右大臣に対する指揮監督権
限を通してこれに介入し得るとの認識を、少なくとも未必的に有していたことが認められる。な
お、行政指導の法的性質に照らすと、民間航空会社がこれに従うかどうかは自主的に判断すべきも
のであり、購入機種の決定は、最終的には企業自身がなすべきものであることは言うまでもない。
C2の前記八月一〇日付検面調書中に前記のとおり「機種は直接総理が決めるんですか」とか「直
接的には運輸大臣が決めることかも知れないが」との記載があり、所論は、民間航空会社が購入す
る機種を内閣総理大臣あるいは運輸大臣が決定する権限を有するわけではないのであるから、C2
が右のごとき供述をするはずがない旨主張しているが、右検面調書全体を通読すると、総理大臣あ
るいは運輸大臣が決めるというのは、それによって自動的に民間航空会社の購入機種が決定される
という意味ではなく、行政指導によって機種選定に介入する前提としてなされる行政機関内部の意
思決定を指していることが明らかであり、C2がこの点を十分認識して前記供述をしていることに
疑念はない。更に、所論は、昭和五一年八月一〇日、C2の検面調書は二通作成され、前記調書
(甲再一92、乙33)のほかに同日付の乙74の検面調書が存し、これを対照すると職務権限に
関する供述部分に変化があることが明らかであって、このことは、前記検面調書が検察官の作文で
あるというC2の公判廷における供述の真実性を裏付けているという。なるほど、八月一〇日付検
面調書が二通存することは所論のとおりであり、この点につきL1検察官は、右同日、乙74の検
面調書を作成したが、職務権限に関する供述録取部分に不明確な点がある旨の主任検察官の指示に
基づき、改めてこの点に関する事実関係を問い直したうえ、甲再一92(乙33)の検面調書を作
成した旨証言している。右二通の調書の主なる違いは職務権限に関する事項であり、前に録取され
た乙74の調書に、「私は、総理が民間航空会社の採用する飛行機に関して決定権限があるのかと
疑問に思い、その旨質問したところ、C9社長は総理が直接決定する事項でないにしても総理に頼
むことがこの際の最も強力な手段であろうという趣旨のことを言っていました。」とある部分が、
後に作成された甲再一92(乙33)の調書には、「私は民間航空会社の採用する飛行機の機種
は、運輸大臣を誰にするかといった事項を総理が決めるのと同様に総理が直接決めるものなのだろ
うか、その点判りませんでしたので『機種は直接総理が決めるのですか。』と言ったところ、社長
は直接的には運輸大臣が決めることかも知れないが、いずれにしても総理は運輸大臣に指揮権をも
つているのであろうからこの際総理に頼むのが最も強力な手段であろうという趣旨のことを言って
いました。」となっている。しかしながら、前に作成された乙74の調書に、「A1総理に五億円
を贈ることにしたのはA1先生が総理大臣として運輸大臣など各行政機関を指揮監督する支配的立
場にあり航空業界及び航空行政全般に強力な影響力があるからと考えたからです。」とあるほか
「総理が機種を決定できるわけではありませんが運輸大臣等を通じあるいは直接D1にトライスタ
ーを採用するよう強力に推せんしてもらえると期待したものです。総理や運輸大臣からトライスタ
ーを買うよう働きかけられた場合広範な行政指導等に服さなければならない立場にあるD1として
はこれを受け容れざるを得ないと考えました。」との記載があること、及び、前記C2ノートの八
月九日夜の欄に「47/7・8・23ラ億決定マデノ経緯金額進言Sori問題ダケ一日超スコト
トツタ(趣旨)」、八月九日欄と一〇日欄の間に「各官庁UNYU等通ジテヤルノガキメ手、」八
月一〇日欄に「10・30(前日ヨリ引続キ)47/7、8月以降ラ億ノ件総理トシテ指揮監督直
接買サレウ立場デナイガD1モ行政指導ヲ受ケル弱イ立場」「書直シSori工指揮監督権ヲ二、
三回入レラレタラ億進言行政指導大型機導入ノ指揮権アリヨリ指キカントク権ドコモヤッテイルコ
トダガ悪イコトダウンロメタイ」(なお「ラ」はC1社内の符牒で「五」を意味する。)などの記
載があり、特に「書直シ」とある前の部分に「各官庁UNYU等通ジテヤルノガキメ手」「総理ト
シテ指揮監督」「D1モ行政指導ヲ受ケル弱イ立場」という記載があることに照らして考えると、
前の調書に「総理が機種を決定できるわけではありませんが」とあるのは、「直接」決める立場に
ないという趣旨に理解できるとともに、前の取調べにおいても、内閣総理大臣が国務大臣に対して
有する指揮監督権限に基づき運輸大臣を指揮し、同大臣を通じてD1にトライスターを購入するよ
う行政指導することにより影響力を行使できることを前提として供述していたことが認められ、前
の取調べに際し供述していた内容と後に作成された甲再一92の記載内容との間に本質的な差異は
ないと考えられる。また、前の調書に「A1先生が総理大臣として運輸大臣など各行政機関を指揮
監督する支配的立場にある」(この文言は後の調書と同文である。)ことによって「航空業界及び
航空行政全般に強力な影響力があると考えたからです。」とある点も、指揮監督権限が行政機関の
有する権限等の行使に関し指揮監督できる趣旨以外に考えられないことに徴すると、この点が、後
の調書において「大型ジェノト機の導入についても運輸大臣を指揮してD1にトライスターを導入
させることができ、強力な権限を持っているものと考えていたのです。」と記載されているのは、
前の調書の趣旨を本件との具体的関連において供述しているものと考えられ、取調べの前後におい
て職務権限の認識に関し本質的に異なる供述をしているとは考えられない。更に、前の調書に「総
理が運輸大臣等を通じあるいは直接D1にトライスターを採用するよう強力に推せんしてもらえる
と期待したものです。」とあるのも、右「通じ」とあるその方法が、内閣総理大臣の運輸大臣に対
する指揮監督権限を行使してのものであることが明らかであり、また、「推せんしてもらえる」と
いう点も、右供述に引続き「総理や運輸大臣からトライスターを買うよう働きかけられた場合、広
範囲な行政指導等に服さなければならない立場にあるD1としてはこれを受け容れざるを得ないと
考えました。」との供述記載があることに徴すると、「推せんする」と「働きかける」が同じ意味
に使われていることが明らかであるとともに、その「推せん」ないし「働きかけ」が「広範囲な行
政指導等」の中に含まれた行為の趣旨で述べられていると理解されるのであって、右供述内容が、
後の調書の「総理が運輸大臣等を指揮してあるいは直接D1にトライスターを採用するよう強力に
働きかけてくれるものと期待したのです。」という供述内容と実質的に異なるものとは考えられな
い。以上のとおりの二つの調書の対照比較にL1検察官の証言を併せ考慮すると、L1検察官は、
主任検察官から指摘された諸点、すなわち前の調書にある「私は、総理が民間航空会社の採用する
飛行機に関して決定権限があるのかと疑問に思い、その旨質問した。」とある点について具体的に
どのように質問したのか、「C9社長は総理が直接決定する事項でないにしても総理に頼むことが
この際の最も強力な手段であろうという趣旨のことを言っていました。」とある点について、論理
の筋道を具体的にどのように供述しているのか、「A1先生が総理大臣として運輸大臣など各行政
機関を指揮監督する支配的立場にあり航空業界及び航空行政全般に強力な影響力があるからと考え
たからです。」とある点について、本件の大型ジェツト機の機種選定との関連を具体的にとのよう
に考えていたのか、「総理が機種を決定できるわけではありませんが運輸大臣を通じあるいは直接
D1にトライスターを採用するよう強力に推せんしてもらえると期待したものです。」とある点に
ついて「推せん」とはどういうことなのか具体的にどのように供述しているのかの諸事項につき、
改めてC2に質問し、同人の供述を得たうえ甲再一92の調書を作成したことが認められるのであ
って、C2の前記公判廷における弁解は信用できない。しかして、後に作成された甲再一92の調
書における供述の信用性に疑念はなく、C2が原判示のとおりの職務権限に関する認識を有してい
たことが認定できるのであって、原判決に事実誤認はない。
2C9の認識について
昭和四七年八月二三日のA1・C9会談において、C9が内閣総理大臣であるA1に対し、D1
がL一〇一一型機を選定購入するよう同社に行政指導をなすべく運輸大臣(その他機種選定に関し
て同社に働きかける権限を有する国務大臣)を指揮し、ないしA1自ら直接同社に働きかけるなど
の協力方を依頼して請託した事実が認められることは既に判示したとおりである。そして、C9
は、昭和五一年八月一〇日付検面調書(甲再一77)において、総理大臣の職務権限に関し、「私
がA1総理にお金を差上げてトライスター導入の件をお願いしようと考えたのは、総理大臣が内閣
の最高責任者であり、各大臣を指揮監督する強大な権限を持っているので、航空機の導入について
も、それに関する権限を持っている運輸大臣や関係当局の大臣らを指揮してD1にトライスターを
導入させることができるものと考えていたからである。運輸大臣は航空会社が新しい航空機を購入
してそれを路線に就航させることや運航回数や運航時刻等についても認許可権を持っており、航空
の安全その他あらゆる観点から航空会社に行政指導をすることができることを十分承知していた。
一般に国の認許可や行政指導あるいは監督を受ける立場にある民間会社は、その衝に当たる役人が
そのような権限を行使する場合これを拒否することのできない立場に置かれているが、それが航空
会社についても同じてあることはB3社のエージェントとして永年航空機の売込みなどの仕事をや
ってきた立場からよくわかっていた。航空会社は新しい航空機を買ってそれを路線に入れようとし
ても、運輸大臣からその航空機を使用してもよいという認可を受けられないようなことがあると非
常に困る立場にあり、そのような認可権限を持つている運輸大臣からトライスターを買ってくれと
か、買うべきであるなどという行政指導が行われた場合、D1としては余程の事情がない限りそれ
に従わざるを得ないだろうと考えていた。それで、私はA1総理にお願いすれば、運輸大臣やその
他の関係大臣らを指揮してD1にトライスターを購入するよう働きかけてくれるものと考えていた
し、また総理自らもD1に働きかけてくれるものと期待していた。そのような権限を持っている総
理大臣であるからこそ、またそれができるからこそ、五億円を差上げてお願いしようという気持に
なったのである。また、トライスターの導入が決定した場合には、その輸入問題があるので、関係
の通産大臣等に対しても輸入がスムーズにいくように働きかけてくれるものと期待し、そのような
趣旨も含めて五億円を差上げる気持になったし、この際巨額の金を差上げておけば、今後C1やB
3社のために、総理大臣としての強大な権限を駆使して、何かと便宜を図ってくれるであろうこと
の期待もあった。」旨原判示認定に添う供述をしている。これに対し、C9は、公判廷において
は、総理大臣や運輸大臣の権限について考えたことはなく知らないことであり、行政当局の行政指
導は強制的なものではなくそれに従わないからといつて不利益制裁等はあり得ず、総理大臣が権限
を行使してD1に働きかけるなど考えたことはないのであって、右検面調書に記載されているよう
なことを自ら述べてはおらず、いずれも検察官が作文したものであるなどと供述し、また所論は、
職務権限に関するC9、C2及びC11の各検面調書の記載内容が軌を一にして符節を合わせてい
ることは押しつけや作文によって検面調書が作成されたことを示しているという。しかしながら、
C9かA1に対し「なんとかD1がB3の飛行機を導入するよう、総理の方からしかるべき閣僚へ
働きかけるなどしてなにぶんのご協力をお願いする。」趣旨のことを言ってD1に対するL一〇一
一型機の売込みにつき協力依頼をした事実が明らかであるのに、C9は公判廷においてこの事実を
否定し(なお、同人は、公判廷において、関係証拠によつて認められるその余の事実についてもこ
れを否定する供述を繰返していることは、それぞれの個所で判示しているとおりである。)、同人
の公判廷における供述は信用性に欠ける点が多い。右請託の事実を否定する供述を前提とするかぎ
り、内閣総理大臣の職務権限等について考えなかったと供述するのは当然のなりゆきと言うべきで
あろうが、A1に対し請託がなされている事実がある以上、C9が、かかる請託をしたのは、A1
がD1に対し直接ないし間接的に働きかけ機種決定に影響力を行使し得ると考えたからにほかなら
ず(なんら影響力を行使し得ないと考えるのであれは請託すること自体が全く無意味になる。)、
A1の総理大臣としての権限につき何も考えたことはないと言うC9の公判廷における供述は不自
然で措信できない。しかして、前示のとおり、昭和四七年八月上旬、C9は、C2に対しA1総理
にL一〇一一型機売込みの協力依頼をすることを相談した際、C2から「機種は総理が決めるんで
すか。」と聞かれ「直接的には運輸大臣が決めることかも知れないが、いずれにしても総理は運輸
大臣に指揮権をもつているのであろうから、この際総理に頼むのが最も強力な手段であろう。」と
いう趣旨のことを答えているのであつて、総理大臣に運輸大臣を指揮する権限があること及び運輸
大臣に民間航空会社の機種選定に介入する権限があるとの認識を有していたことが認められる。そ
して、運輸大臣が民間航空会社の機種選定に介入する方法としては、航空運送事業計画にかかる許
認可の権限等を背景とする行政指導以外には考えようがなく、かつ、かかる行政指導自体に強制力
がなく機種の決定は民間航空会社が自主的に決めるものであることはいうまでもないことにかんが
みると、前記C9とC2間の問答に出てくる「機種を決める」というのは、行政指導をするにつ
き、いかなる機種を選定すべきかについての行政機関内部の意思決定を指すものと考えられ、同人
らは行政指導の点についても意識していたと推認される。加えて、C9は長年C1の最高幹部の地
位にあるとともに多くの民間企業の役員を兼ね、また各種業界団体の役員や政府の各種審議会等の
委員を歴任し、財界における理論家と評されていたのであつて、行政指導やそれがもたらす影響力
等についての知識経験を豊富に有していたことがたやすく推認できる。これらの事情を総合する
と、C9は、検察官の取調べを受けた際、請託に関する事前共謀をするに当たり認識していた総理
大臣や運輸大臣等の職務権限あるいは行政指導並びにその影響力等について供述し、これに基づき
前記検面調書が作成されたことが認められるのであって、これが検察官の作文である旨のC9の公
判廷における供述は、不自然不合理なものであり、前記証人安保憲冶の証言に照らしてもとうてい
信用することはできない。なお、C9、C2、C11の各検面調書の職務権限に関する供述が、そ
の論点並びに結論においてよく似た内容になつていることは所論のとおりであるが、各取調べの対
象が内閣総理大臣に対してなした請託にかかわる職務権限という同一の事柄であり、法律的に整理
された構成要件の要素たる事実の認識の有無について取調べがなされ、かつ、検面調書は、性質
上、ある程度法律的に意味のある供述をまとめて録取し作成されるものであることに徴すると、各
人の検面調書の内容が似たものになったとしても別段不思議はないのであつて、これをもつて、検
察官の作文であるとか、押しつけの証左であるということはできない。
そして、信用性のある前記C9の検面調書並びに関係証拠を総合すると、C9の職務権限の認識
に関する原判示事実を肯認することができるのであつて、原判決に事実誤認は認められない。
3C11の認識について
C11が、昭和四七年八月上旬ないし中旬ころ、C9から、内閣総理大臣であるA1に金銭を贈
ってD1に対するL一〇一一型機売込みの協力を依頼することにつき相談を受けてこれに賛成し、
同月二二日、C9の指示に基づきB1と協議し、売込み成功を条件に五億円を供与することを承諾
させたうえその旨C9に報告したことは前記のとおりである。そして、C11は、昭和五一年八月
八日付検面調書(甲再一76)において、A1に協力を依頼した理由や内閣総理大臣の職務権限に
ついて、「航空機の商売に関しては大なり小なり政治の力を利用し、また時の政治力に左右される
要素があることは否定しきれず、C9社長においても、おそらくは敵役のG1社と組むG2が政界
の実力者に依頼してD1にDC一〇売込みを働きかけていることも予想され、この空中戦に勝利を
おさめんがためにはC1でもA1総理のような超実力者に金を差上げてでもD1に側面から働きか
けてもらう必要性を感じ取ったのだと思うし、またこれを契機としてA1総理に接近し、将来にわ
たるC1の商売を有利に取り運ぼうとする意図も合わせ持ったのだと思う。」「一国の総理大臣と
いう立場にあるA1さんにこれ程巨額の金を差上げトライスターの売込みについて助力を願うこと
は、心に曇りを感じ内密にされなけばはならず心理的負担も軽くなかった。A1総理に五億円を差
上げたわけも、A1さんが総理大臣として運輸大臣はじめ関係当局を指揮監督する権限を有し、運
輸行政全般について強力に支配できる権限を持たれているので、運輸大臣等関係者に対し、D1に
トライスター導入についてなんらかの指示、依頼をしてくれるものと考えられたし、総理自らD1
にも手を差し伸べてくれるとの期待もあり、かような期待の実現に五億円は有効な力を発揮してく
れるのではないかとも思った。もちろん常識として運輸大臣がD1など航空会社に対し、たとえ民
間会社とはいえ、航空機等使用機材、路線、便数など、種々の事項に関し許認可権限を有し、これ
らの事項に関し行政指導を行う権限のあることを承知していました。これら航空会社は、たとえば
新しい航空機を購入したところでその使用に関する認可を受けられないようなことがあればたちま
ち困ることになるから、運輸当局に対して非常に弱い立場にあるので、このような強い権限を有す
る当局側からの働きかけに対しては、まずよほどの事情がない限り頭を下げざるを得ないという立
場に置かれていることは我々も同じ民間会社として一般に考えられることであった。」旨供述して
いる。右供述につき、C11は、公判廷において、「民間航空機の購入に関し政界筋の影響など考
えたことはなく、検面調書で述べていることは軍用機のことを言ったのであり、A1総理の働きに
期待感は持っていなかったと思う。総理大臣や運輸大臣の職務権限及び行政指導の影響力等につい
て事件当時考えたことはなく、検面調書に記載されていることは、取調べ時に権限関係を尋ねら
れ、自分で常識的に考えられることをアトランダムに挙げて述べたものだと思っている。航空会社
が新しい航空機を購入しても使用の認可を受けられないと困るというのは、それ自体おかしなこと
であって、取調べ時考えていた賄賂の概念にむりやり当てはまるよう間違って供述していると思
う。」などと所論に添う供述をして検面調書記載の事実を否定している。しかしながら、C11の
右検面調書の任意性について疑問がなく、同人は同調書記載の事項について任意供述したものであ
るところ、航空機の売込みと政治力とのかかわりに関する右供述内容か民間航空機の売込みに関す
るものであることは、その記載内容に照らし明らかであるとともに、取調べの対象がD1に対する
L一〇一一型機の売込みにつき内閣総理大臣に協力依頼をしたことにかかわる事項であることを考
えると、C11が軍用機の売込みと混同して供述したとはとうてい考えられない。また、B1を説
得して五億円もの金銭供与を約束させ、A1にそれを提供することを申出てL一〇一一型機売込み
の協力を依頼するということは、A1の協力に対する期待が大きかったからにほかならず、それ以
外には考えようがないのであって、これを否定するC11の公判廷における供述が信用できないこ
とはいうまでもなく(なお、C11はA1の働きかけに期待していなかったという反面、「まあ正
直申上げて若干の期待はあったかも知れません。」とか、「そこばくとない期待感はあったでしよ
う。」などと述べている。)、A1の協力に期待していた旨の検面調書記載の供述は信用できる。
しかしてC11は、公判廷において、本件五億円の趣旨について賄賂という言葉を避け、「心に重
い感じ、くもりを感じる感じの金だとは思った。」と供述しながら、なぜ五億円を提供しようとし
たのかについては首肯できる説明をしていない。この点につき、C11は、検察官に対し、それが
L一〇一一型機売込み協力に対する報酬であることを認め(この供述が信用できることは既に判示
したとおりである。)、そのうえで、A1に期待した協力行為として「総理大臣として運輸大臣は
じめ関係当局を指揮監督する権限を有し、運輸行政全般につき強力に支配できる権限を持ち、運輸
大臣等に、D1にトライスターを導入するようなんらかの指示、依頼をしてくれるものと考えられ
たし、総理自らもD1に手を差し伸べてくれるとの期待があった。」旨供述し、かつ、運輸大臣の
行政指導の権限やその影響力について述べているのである。そしてC11は、公判廷で、これらの
職務権限に関する供述は自分で考えた常識的なことであると述べているところ、同人は長年銀行や
商社などの民間企業に勤務し、各種の営業活動に従事してきたもので、この間の体験や新聞雑誌な
どにより、右検面調書記載の程度の知識を常識的に備えていたことは十分首肯できる。もとより、
営業活動の中で常々これらのことを考えて仕事をしているわけではないとしても、本件は総理大臣
に五億円の報酬供与を約束し、長年責任者として担当していた航空機売込みの決め手として、その
協力を依頼するという極めて特異な事柄であり、日常の営業活動とは全く異なるものであって、右
協力依頼につきA1に何ができるのか考えなかったとはとうてい考えられず、この点のC11の公
判廷における供述が信用できないとともに、右協力要請に先だち、A1に期待する協力行為との関
連において、常識的に備えていた知識経験に基づき、総理大臣や運輸大臣の職務権限や行政指導等
につき認識していたものと考えられ、取調べに当たりこれを供述したものと認められる。取調べ時
の認識と事件当時の認識をすりかえて調書を作成した旨の所論に添うC11の供述は不合理であっ
て信用できない。なお、行政指導の一般論としては、運輸行政の目的達成のためなされた行政指導
を無視して民間航空会社が航空機を購入した場合、路線就航の許認可を得られないことが全くない
とは考えられず、この点のC11の検察官に対する供述が全くあり得ないことを述べたものとはい
えず、この点の供述が、前記検面調書の信用性を阻害するものとは考えられない。以上のとおり、
C11の前記検察官に対する供述は十分信用することができるのであって、これによると、同人が
原判示のとおりの職務権限に関する認識を有していたことが認められ、原判決に事実の誤認は存し
ない。
4B1の認識について
既に判示したとおり、昭和四七年八月二一日のC9・B1会談、同月二二日のC11・B1会談
及び同月二三日C11からB1になされたA1私邸訪問後の結果報告などの諸情況に照らすと、B
1がC9に総理大臣たるA1に面会するよう要請した意図は、D1に対するL一〇一一型機の売込
みにつき同人に協力方を依頼することにあり、かつ、B1は、五億円が右協力に対する成功報酬と
して同人に供与されるものであることを承知していたことが明らかである。このような、B1の意
図からすれば、五億円もの金銭を供与する約束をして売込みの協力を依頼するのは、A1がD1に
対する売込みについて、なんらかの働きかけをしてこれを成功させる力を有すると考えたからにほ
かならないというべきであり、B1の内閣総理大臣の職務権限についての認識は、この点を踏まえ
て検討しなければならない。しかして、原判決が挙示する証拠を総合すると、原判示の事実、すな
わちB1は、D1の機種決定について運輸省の承認が必要でありかつ航空機の輸入やその代金支払
い等の分野においても行政機関の許可や承認を必要としかかる行政機関がD1に対し強い影響力を
行使できると考えていたこと、A1が内閣総理大臣としてその下にある行政機関を動かす権限を有
し、D1に対するL一〇一一型機の売込みにつきA1に協力依頼をすれば、A1がこれら行政機関
に働きかけてD1に影響力を行使してくれるものと期待していたこと、また、A1がD1に対しL
一〇一一型機を採用するよう直接働きかけることもあり得ると期待していたことを肯認できるので
あって、この点に関する原判決の事実認定に誤りは認められない。
してみると、内閣総理大臣の職務権限についての認識に関する所論はいずれも理由がなく採用で
きない。
五A1邸訪問後におけるC9のC2、C11に対する指示について
原判決は、A1邸訪問後その日のうちに、C9がC2とC11に対し、それぞれA1に対する五
億円の支払いに関し両者が互いに相談し協力してその実行に当たるよう指示した旨の事実を認定し
ているところ、所論は、右認定に供されているC11の公判廷における供述、C2の昭和五一年八
月一〇日付検面調書(甲再一92)、C9の同日付検面調書(甲再一77)はいずれも信用性がな
く、これに基づく原判示の事実認定は誤りであると主張する。
そこで検討するに、C11の右公判廷における供述は、「昭和四七年八月二三日、A1邸からの
帰りの車中で、C9社長が片手を拡げて『これだよ。』と言った。私の性格だと思うが、確実にし
ておきたいと思ったから、五億という意味で『大きい方でしようね。』と言うと、同社長は『きま
っているじゃないか。』と言った。会社に帰ってすぐあと、社長から実行に関してC2と協力して
やれと指示を受けた。その際、A2の名前は多分聞いたのではないかと思う。C2と近いからと。
だからA2の名は五億円支払いの実行に関連する話として出たということになる。その日だったと
思うがC2のところへ連絡をとりに行ったと思う。同人に右のC9社長の指示を伝えたら、C2は
五億円の経過について分かっているようで、『A4邸へ行ったんだそうだが。』ということを言っ
ていたと思う。これは知っておられるのだなと思ったから私はすぐ引下った。」というものである
ところ、右供述は、既に判示した一連の請託に関する事前共謀の事実経過並びにC11がB3社の
B2と連絡し、C2がA2と連絡して五億円支払いの実行に当たった事実経過とよく整合し、か
つ、C11が、公判廷において、このような自己及びC9、C2にとって不利益となる事実につい
て虚偽の供述をしなければならない特段の事由が認められないことに照らして考えると、十分信用
することができる。また、C2の右検面調書における供述は、「C9社長からA1邸訪問の結果を
聞いたのは、八月二三日かその翌日ころであった。このとき社長は『トライスターの件総理に頼ん
できたよ。総理は引受けてくれたよ。』『B3社の五億円が総理に行くことになるから承知してい
てくれ。この金を総理に渡す役を君やってくれ。この件はC11君と相談しながらやってくれ。』
と言われ、その際『総理からA2秘書にこの件の話があるはずだから彼と連絡をとって受渡しをす
るように。』との指示もあった。」というものであり、右供述につき、C2は、原審公判廷におい
て、C9からA1邸訪問の話を聞いたのが八月二三日か翌日であったことを認めながら、その内容
については「B3から五億円の献金がなされることになったということと、C11が委細承知して
いるからというだけで、トライスターの件は聞いていないし五億円に関する受渡しの指示やA2秘
書の話は出なかった。」旨供述している。しかしながら、右C2の公判廷における供述は、前記C
9・C2間の事前共謀に関する事実を否定し、かつ、本件五億円をA1に供与する件はもともとB
3社から持ち出されたことでC9がその話をA1に取次いだにすぎず、右五億円の授受はB3社自
身が行うものと考えていた旨の供述の延長としてなされているものであるところ、右事前共謀に関
する事実が肯認されること及び五億円供与の件がB3社から持ち出されたものではなくC9が発意
し同人の指示のもとにC11とB1が折衝し了承されたことは既に判示したとおりであって、これ
らの点に関するC2の右供述が信用できないことに照らしても、A1私邸訪問直後のC9の指示内
容に関するC2の公判廷における右供述はにわかに信用しがたい。しかして、C9・C2間におい
て事前共謀に関し既に判示したとおりの話合いがなされていることに照らして考えると、C9がC
2に対し、A1を訪問した結果を話すに当たり、L一〇一一型機の売込み協力を依頼したことに対
するA1の諾否について話をしなかったとはとうてい考えられが、これを否定する右C2の供述は
不自然で、C11の前記供述に照らしても措信できない。これに対し、検察官に対するC2の前記
供述は、事前共謀に関する話合いをしたこと、並びに、後記説示のとおり(間接事実に関する事実
誤認の主張に対する判断。)、C9のA1私邸訪問直後の昭和四七年八月二五日、A2を料亭「C
12」に招待して「先日C9とC11が伺った件についてよろしくお願いする。」旨依頼している
こと、その後D1がL一〇一一型機を導入する見通しについてA2に問合わせをしていること等の
事実経緯と整合し、かつ、C11の前記供述並びにC9の検察官に対する供述とも符合し互いに信
用性を補強し合うもので、供述内容が具体性を有することに徴しても十分信用することができる。
なお、C2は、公判廷において、昭和四八年六月ころ五億円支払いの催促をA2から受けた際、そ
の話は前年に聞いたことがあったのでまだだったのかと非常にいぶかしく思った記憶がある旨供述
し、所論は、右供述に基づき、C2が昭和四七年八月二三日ころC9から五億円支払いの実行を担
当すべく指示されていたのであれば、催促を受けていぶかしく思うはずがないというのである。し
かしながら、右C2の供述は、C9が、公判廷において、本件五億円の供与はB3社から申出てC
1がこれを取次いだにすぎず、右金銭の供与はB3社自身が行うものと考えていた旨供述している
ことに符節を合わせるため行った供述の一部であるとともに、C9及び自己の刑責を免れんがため
になされたものと考えられ、検察官に対する供述中に「まだだったのかといぶかしく思った」旨の
供述が存しないことに徴しても、右C2の公判廷における供述を言葉どおりに信用することはでき
ず、右供述がC9のC2に対する五億円の支払い実行に関する指示の事実を認定する妨げとなるも
のではない。C9の昭和五一年八月一〇日付検面調書には、「C11に対し、A1邸から帰る車中
であったか会社に着いてからであったか、あるいは、二回であったかはっきりしないが、『A1総
理にトライスターの件を頼みB3社から五億円をあげることになったので、C2君にも話しておく
が、トライスターが決まったら二人で連絡をとって実行してくれ。』と指示した。またC2に対し
ても、同人が社長室に来たときに、『実はA1総理にトライスターの件をお願いしてB3社から五
億円を差上げることになったので、C11君が承知しているが、その受渡しの方はC11君と連絡
をとり合ってやってくれ。』と指示した。C2にも指示したのは、彼が政界筋の通で当社の政治家
との窓口的存在であったうえ、A1総理の番頭格であるA2とはその弟の結婚の仲人までつとめた
関係にあり、かつ、口も固くしっかりしているからである。」旨の記載があり、右供述につき、C
9は、公判廷において、A1邸訪問の日にC2に、A1邸を訪問しB3社から五億円献金する話を
伝えたことを告げ、社長室の方に電話でもあって失礼なことを言ってはいかんから注意しておくよ
うにと話しただけである旨、C2の公判廷における供述と同様の供述をしているが、右公判廷にお
ける供述はC2の供述に対するのと同一の理由からとうてい措信できず、これに対し、検面調書の
供述内容は、前記の前後の事実経緯と整合しかつC11の前記供述並びにC2の検面調書の供述と
符合し信用することができる。また、B1は嘱託証人尋問調書において、C11から、同人らがA
1邸訪問から帰った後、五億円の支払約束がなされたことを聞いた際、それをどう支払うかについ
て話をしたとき、A2の名前が出た旨、そして副証二四Aのメモ(右調書四巻添付)にA2の名前
を書いたのがそのころのことであることがかなりはっきりしている旨証言しているが、右証言は、
前記C11の供述及びC2、C9の検察官に対する供述の真実性を裏付けているというべきであ
る。所論は、C9、C2の右各検面調書をその余の同人らの各検面調書と対比してみると、その供
述内容が変遷して一貫性を欠き信用できないという。確かに、この点に関する各検面調書の記載を
みると供述の変遷があることは所論のとおりであるが、既に各論点で検討し判示してきた事実関係
に照らして考えると、C9は、捜査段階でA1邸訪問に至る事実経過についてそのすべてを認める
供述をしているわけではなく、判示認定の事実に反する供述部分は信用性がなく、また供述してい
ない部分はこれを秘していたものというべきであり、A1邸訪問後におけるC2、C11に対する
指示の点については、結局前記のとおりこれを認める供述をしているのであるが、そこに至る過程
においては、すべて真実を語っているとは考えられないことにかんがみると、その過程において作
成された供述調書に変遷があるからといって、前記検面調書の信用性をそこなうものとは言えな
い。また、C2についても同様で、同人は当初からすべての事実をありのままに述べていたわけで
はなく、捜査の進展とともに明らかになった事実に基づき、記憶を喚起したり、あるいは秘してい
た事実を述べているのであって、この間に供述の変化があっても不思議はなく、それが前記検面調
書の信用性を損なうものではない(なお、C2は、A1邸訪問のことを最初に聞いたのは訪問の日
かその翌日である旨公判廷で認めているのであるが、捜査段階においてこれと同旨の供述をしたの
は八月二日事前共謀の事実を認めた以後の同月五日付検面調書(甲再一90)が最初であり、それ
以前の取調べにおいてこれと異なる日を供述していたことは右の事情を物語っている。)。また、
所論は、C2の前記八月一〇日付検面調書中に、C2が「C35秘書課長から、事前に、八月二三
日早朝、C9社長がC11常務を連れてA1邸を訪問することになった旨の報告を受け、また八月
二三日の前日ころ、C9社長からC11君を連れてA1総理にお願いに行ってくると言われた。」
旨の記載があり、かつ原判決は八月二二日夕方A1邸訪問のアポイントメントがとれたと認定して
いるものと解されるところ、C2は当日午後一時過ぎにC1東京本社を出て大阪に出張し、同日午
後一〇時過ぎに帰宅しているのであって、右報告を受ける等のことは不可能であり、右C2の検察
官に対する供述は客観的事実に反し、これと密接に関連する前記検面調書の記載もまた信用できな
いという。
しかしながら、原判決の判文に徴すると、C9が公判廷において、A1に面会を求めるアポイン
トメントを申込んだのは、B1と会った昭和四七年八月二一日より前のことであった旨供述してい
たので、これとの関連で、原判決は、右アポイントメントの申込みをしたのはB1と面談した日の
前ではなく、右面談した後の同月二一日当日か翌二二日ころである旨認定しているのであり、その
判断過程において、C11が「C9からA1邸訪問に同行するよう命ぜられたのは夕方であったよ
うな気がする。」旨供述していることと、C9が「夕方にアポイントメントがとれた旨の連絡があ
った。」と供述していることが一致していることを挙げているにすぎず、アポイントメント取得の
時間が何時であったかまで認定しているのではない。しかして、八月二二日行われたC11とB1
との間の協議が午前中のかなり早い時間に行われていること、及び、C2が前記のとおりC35か
ら報告を受けた旨供述していることに照らして考えると、C2が大阪に出発する前にアポイントメ
ントがとれていたことは十分考えられるのであって、所論は不確定の事実を前提にして原判決の判
断を論難するもので採用できない。
その他、所論は種々の理由を挙げて原判決の前記認定を論難しているが、いずれも誤った事実な
いし独自の見解を前提とする主張ないし関係者の供述の些細な食違いをもつて不自然な供述である
旨主張するもので、いずれも前記各供述の信用性を否定するに足るものではない。
してみると、原判示認定の用に供した前記C9、C2の各検面調書及びC11の公判廷における
供述の信用性を認めた原判決の判断に誤りはなく、右各証拠その他原判決挙示の関係証拠による
と、C9が、C2、C11に対し、A1に対する五億円支払いの実行を担当すべく指示した旨の原
判示事実を優に肯認できるのであって、その事実認定に誤りは認められず、これを争う所論は理由
がない。
六間接事実に関する事実誤認の主張について
1昭和四七年八月二五日料亭、「C12」におけるC2のA2に対する接待について
C2の原審公判廷における供述、原審証人C35の証言その他関係証拠によると、昭和四七年八
月二五日、C2がC1東京本社社長室秘書課長C35とともに、料亭「C12」においてA2を接
待した事実が認められ、所論も争うところがない。原判決は、C2の昭和五一年八月五日付検面調
書(甲再一90)及びC35の同月六日付検面調書(甲再一52)により、右会合において、C2
がA2に対し「うちのC9とC11が伺いました件、ひとつよろしくお願いします。トライスター
の売込みについてはうちとしても力を入れているのでA2さんからもよろしくお願いします。」と
頼んだ旨の事実を認定しているところ、所論は、C2の検面調書は、一ケ月余の長期勾留と暴力
的、脅迫的捜査によって精神的、肉体的に疲れきった状況の中で強硬な取調べを受け抵抗しきれず
にした虚偽の供述に基づき作成されたもので信用性がなく、また、C35の検面調書は、昭和五一
年七月一七日から連日長時間取調べを受けた同人が、この間外部との連絡をとらず、体力や気力が
衰えた状況のもとで、C2の供述に合わせ虚偽の供述をさせられたと考えられるものであって信用
性がなく、かかる証拠に基づきなされた原判決の事実認定には誤りがあるという。
しかしながら、C2の勾留が一ケ月余に及んでいたとはいえ、取調べに耐えられない心理的、身
体的状況にあったことをうかがわしめる資料はなく、また、C2は、原審公判廷において、取調べ
の状況について、検察官から「A2を『C12』に招待したのはC9がA1の私邸を訪問した八月
二三日直後のことで、総理大臣秘書官就任のお祝いだけのためにやったということは考えられない
という理詰めで責められ、事実に反し検面調書記載の事実を認める供述をした。」旨供述している
のであるが、C2は、前記のとおり、昭和五一年八月二日以降事前共謀に関与した事実を認めL一
〇一一型機売込みの協力をA1に請託することにつき深くかかわっていたことが明らかになるとと
もに、C9らがA1邸を訪問し右請託をした二日後に、長らくA1の秘書を務めA1が内閣総理大
臣に就任すると同時にその秘書官に就任した信任厚いA2を料亭に招待したそのタイミングのよさ
を併せ考えると(なお、右取調べ当時、A2が本件五億円の支払いを催促したうえC2からこれを
受取り本件に深くかかわっていることが明らかになっていた。)、誰しもA1に対する請託とA2
を招待したこととの間に関連があるのではないかとの疑いを抱くものと考えられ、検察官がかかる
疑いをもって質問し取調べをしたとしても、それが不当なものであるとはいえず、右C2の供述に
照らしても特に無理な取調べが行われたとは認められない。しかも前記C2ノートの記載等関係証
拠によると、右取調べ当時、C2はB1と会った事実の有無(B1は昭和四七年一〇月ころC2と
会った旨述べている。)につき追及を受けていたのにかかわらず、最後まで否認し通したことが認
められるのであって、このことは、取調べにおいて否定するものは否定することができる情況にあ
ったことの証左というべきである。しかして、C2の右検面調書の内容は、「昭和四七年八月二三
日、A1邸から帰社したC9社長から、B3社からの五億円を受渡す役をやってくれ、この件は総
理からA2秘書に話があるはずだから彼と連絡をとってやってくれ、との指示を受け、その日のう
ちだったと思うがA2秘書に会社から電話し、『うちのC9社長からB3の五億円の話を聞いた。
私がA1先生に対する窓口となり、C11常務がB3側の窓口になった。今後、この件ではあなた
に連絡するように言われたが御存知か。』と尋ねた。A2秘書は『総理から聞いて承知してい
る。』と答えていた。私は、この後『ひさしぶりに一杯いかがですか。』とA2秘書に誘いをかけ
た。私はC9社長とC11常務がA1総理にトライスターの件をお願いに行った件で、私としても
番頭格の秘書であるA2に一献差上げ頼んでおいた方が同人に対する仁義をつくすことになるし、
いいのではないかと考え一席招待する誘いをかけたのである。A2秘書は申出を快く受けてくれ
た。同月二五日料亭『C12』に彼を招待した。私はC35君を連れて行ったようにも思うがはっ
きりしない。月並なあいさつをした後、『うちのC9とC11が伺いました件、ひとつよろしくお
願いします。トライスターの売込みについてはうちとしても力を入れているのでA2さんからもひ
とつよろしくお願いします。』と頼んでおいた。」というものであるが、右供述内容は、前示のC
9の五億円の支払い実行に関する指示に連続する事実であって基本的に不自然な点はなく、C2に
とって不利益な事実であるだけでなく、C9、A1、A2及び当時取調べを受けその身上を心配し
ていたC35秘書課長(前記犠牲者が出た話を聞いたとき同人が自殺したと思ったくらいであ
る。)にも類を及ぼす内容のものであって、前記取調べの状況をも勘案すると、C2が理詰めの追
及を受けただけで虚構の供述をするとは考えられず、また、供述内容が具体的でC35の検察官に
対する供述とも符合することを併せ考えると、C2の検察官に対する右供述の信用性を肯認するこ
とができる。なお、所論は、昭和四七年八月当時、C2とA2は親しい間柄ではなく、それまで二
人は会合する機会はなかったのであるから、C2の右検面調書にあるような「久しぶりに一杯いか
がですか。」というような誘いかけをするはずがない旨主張し、C2及びA2も公判廷においてこ
れに添う供述をしているのであるが、既に各論点につき判断を示すに当たり検討したとおり、C2
及びA2の検察官に対する各供述と自己矛盾する公判廷における各供述に信用できない点が多いこ
とを考慮すると、C2とA2の間柄に関する同人らの右供述はにわかに措信しがたく、これをもっ
て前記C2の検面調書の信用性を否定することはできない。
次にC35の前記検面調書の信用性の検討に入ることになるが、これに先だち、原判決がC35
の検面調書に証拠能力を認めたことに対する訴訟手続に関する法令違反の論旨につき判断すること
とする。
所論は、原審裁判所は、C35の昭和五一年八月六日付、同月九日付、同月一〇日付各検面調書
を刑訴法三二一条一項二号後段の書面として採用し、これを、昭和四七年八月二三日のC9のA1
邸訪問のアポイントメントの取得に関する事実並びに同年八月二五日及び一一月一六日の料亭「C
12」におけるC2とA2の会合に関する事実認定の用に供しているところ、右各検面調書には信
用すべき特別の情況は存しないのであって、これを証拠として採用したのは同法条に違反し判決に
影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続に関する法令違反がある旨主張し、その理由として、C35
は、C1東京本社を通じて検察庁へ出頭を命ぜられ、昭和五一年七月一六日勤務先のパリから帰国
し、翌七月一七日から九月一〇日まで検察官の取調べを受けたのであるが、そのうち、七月一九日
から八月一〇日までの間は一日を除いて連日平均一〇時間前後の取調べを受け、この間、都内のホ
テルに宿泊し外部との連絡もとらず、心身ともに疲労し、検察官の望む調書が作成されなければい
つまでも終らないと脅し文句まで言われ、結局、検察官の予断に基づく押しつけに屈して前記各調
書が作成されたのであり、このような取調べが任意捜査の限界を超えていることは、最高裁判所昭
和五九年二月二九日決定に照らし明らかであって、特信状況がないことが明白であるというのであ
る。そこで関係証拠に基づき検討するに、C35は参考人として事情聴取を受けたもので、前記各
検面調書は、昭和五一年七月一七日から同年八月一〇日までの取調べにおける供述を録取して作成
されたものであるところ、検察官はこの間遅くとも午後一〇時には取調べを終え、昼食、タ食時に
はそれぞれ一時間半程度の休憩を与え、体調や健康状態に留意し、取調べ中楽な姿勢をとらせるな
ど、無理な取調べは行なっておらず、C35自身公判廷において検察官の取調べ態度は紳士的であ
ったと述べている。取調べの第二日目の七月一八日夜、取調べの途中、C35の身体の具合が悪く
なり、取調べを中断し立会事務官が付添ってホテルへ送ったことがあるが、右は、C2がA2へ
一、〇〇〇万円を渡した事実を供述した直後の出来事であり、C35自身も認めているように、A
1への金銭供与という極めて重大な事実を供述したことによる一時的な精神的負担によるものと考
えられ、その翌日以後の取調べにも自らの意思で協力的に応じ、心身の状態が取調べに耐えられな
いものであったとは認められない。C35は、昭和四四年六月から同四七年一〇月まで、C1東京
本社社長室秘書課長の職にあり、社長室長であったC2及び社長であったC9に仕えていたもの
で、A1・C9会談のアポイントメントの取得、三〇ユニット領収証三、〇〇〇万円にかかわる国
会議員への金銭交付、昭和四七年八月二五日及び同年一一月一六日の「C12」におけるA2の接
待や一、〇〇〇万円の交付などに関与し、これらの事実は、C9、C2の刑責についてはもちろん
C1の信用失墜にも及ぶもので、また、A1、A2及びその他の国会議員らの刑責並びに政治生命
にもかかわる重大な事項であって、記憶どおりに供述することによってこれら関係者に及ぼす影響
をあれこれ思案し、終始精神的負担を感じ、同人が証言するように、つらい思いをしたであろうこ
とは理解できないわけではないが、このような事情が供述の任意性や特信性に影響を及ぼすもので
ないことはいうまでもない。また、ホテルに宿泊し外部との接触を絶っていたのは、同人が帰国し
て取調べを受けていることが外部に知れることをおもんぱかったC1の意向やC35自身の意思に
よるものであり、所論引用の最高裁判所の決定は事案を異にして適切でなく、右取調べが任意捜査
の限界を超えている疑いはない。またC35が、自己の供述の及ぼす影響が大きいので完全に思い
出すまでは供述するわけにはいかないという慎重な態度で取調べに臨んでいたことは、同人の供述
自体からも認められ、また検察官も、長くなっても記憶喚起ができるまで待つとの態度で取調べを
進めているのであって、それが虚偽供述の誘引になるとは考えられず、調書の記載も記憶の有無、
その濃淡、体験に基づく推測などがそれぞれ区別され、かつ、前記のような被告人らとの関係や事
柄の重大性にかんがみると、特にこれら関係者に不利益となることを虚構して供述しなければなら
ない特段の事情が認められないことを考慮すると、これら調書記載の供述は、C35が真摯に記憶
を喚起して供述したものと認められる。これに比し、C35の公判廷における供述を検討すると、
同人が検面調書と実質的に異なる供述をしているのは、A1、A2、C9、C2らが公判廷で争っ
ている事項に関するもので、公判の状況を事前に検討し、自分の証言の及ぼす影響を考慮して供述
していることがうかがわれ、検面調書にあるような供述をなぜしたのかについて種々弁解するとこ
ろは不自然、不合理な点が多く、ときには前後矛盾するものもあって他を納得せしめるものではな
い。しかして、前記のC35と被告人らの関係等を考慮して同人の供述を検討すると、被告人らが
公判廷で争っている事項につき、同人らの面前で、同人らに不利益に影響を及ぼすようなことを記
憶のままに述べがたい情況にあることが認められる。以上のほか、C35の前記検面調書の供述内
容が、C2、C11、B1、B2ら関係者の供述と符合し信用性が高いと認められることをも併せ
考えると、前記検面調書の、任意性はもちろん、特信性も認められ、前記法条により、これに証拠
能力を認めた原判決に訴訟手続に関する法令違反は存しない。論旨は理由がない。
しかしてC35の前記昭和五一年八月六日付検面調書の供述内容は、「昭和四七年八月二三日こ
ろの午後か八月二四日ころ、C2室長から言われてA2に連絡し、宴会のアポイントメントをとっ
た。八月二五日、『C12』で、若干の世間話が出て、A1総理になったら景気もよくなるでしょ
うとか、商売にもいい影響が出るでしょうといった話になり、C2室長は、『おかげ様でC1も大
変忙しいんですよ。』などと言った後、『今、私どものところではB3社のエアバスの売込みで大
変なんですよ、先日、C9がお伺いしました件はよろしくお願いします。A2さんからもよろしく
お願いしますよ。』と言い、A2秘書は『はあ、はあ、承知しました。』とかしこまった調子で要
望を承諾しました。」というものであるところ、右供述の証拠能力に特に問題がないことは前記の
とおりで、そこで判示している特信情況に照らして考えると右供述の信用性を肯定できる。なお、
所論は、C35の証言に基づき、右供述中の「はあ、はあ、承知しました。」の中の「承知しまし
た」というのは、一旦調書が完成した後、更に押しつけられて補充したものであるというが、右文
言に引続き「要望を承諾した」との記載があることに徴すると、かかる補充訂正の必要がないこと
は明らかであり、C35証言のような事実はなく、もともとその記載はあったものと認められる。
また、所論は、右供述中のC2の言葉どおり述べられたとするならば、A2は、八月二三日のA1
に対するC9の請託を知っていたことになり、この点原判決が、罪となるべき事実で、A2を情を
知らない使者と認定していることと矛盾するというのであるが、原判決は、A2が収賄の共犯者で
ないことを示しているだけで、右の事情を知らなかったといっているわけでないことは明白であ
り、所論は判文を正解しないものである。その他、所論は、種々の理由を挙げて原判決の判断を非
難しているのであるが、記録を検討すると、原判決が各論点について認定説示しているところは正
当として是認できる。しかして、前記C2及びC35の検察官に対する各供述によると、C2がA
2に対し前記のとおり依頼した事実を認定することができるのであって、原判決の認定に誤りは認
められない。
2昭和四七年八月二八日「C13」における会合について
原判決は、A1前内閣総理大臣行動日程(実績)一覧表写し等原判決挙示の関係証拠に基づき、
昭和四七年八月二八日、C9が、料亭「C13」において開かれた月曜会の宴席でA1と会った事
実を認定したうえ、C9の昭和五一年八月一四日付検面調書中の「昭和四七年八月二三日のあとH
45英国首相訪日の前にA1総理と会って話した記憶がある。H45来日は同年九月中旬で、私は
同月二日から同月二四日までアフリカに出張しているので、会ったのは同年八月二四日から同月末
までの間ということになる。会ったことは間違いないが総理私邸であったか、何かの会合で一緒に
なったときのことかはっきり思い出せない。A1総理にトライスターの機体はアメリカだがエンジ
ンは英国のC38社のものを使っているので、トライスターを導入することは英国の国際収支の改
善に大いにプラスになることだから、H45首相来日の際そのことを強調しておくことは英国にも
ひとつの貸しをつくることになり、英米に対し一石二鳥になるということを話したのである。この
とき五億円のことについては全く話していない。私の話に対しA1総理はよく分かったという態度
を見せただけで、とくに意見は言わなかった。」との供述記載により、C9が右宴席で、A1に対
し右供述のとおりの内容の話をし、A1がよく分かったという態度を示した旨の事実を認定してい
る。これに対し、所論は、C9が右月曜会に出席した事実を認めるに足る証拠はなく、C9の右供
述は不自然で信用できず、また、これに関連するC11、B1の各供述は伝聞供述であってこれを
事実認定の証拠に供することは許されないのであって、安保憲治の証言もその立証趣旨に照らしC
9の右供述の信用性判断の用に供することは許されないなどという。しかしながら、原判決挙示の
関係証拠によると、C9が右月曜会に出席した事実を優に肯記することができるし、また、判文に
照らすと、原判決は、C11及びB1の各供述を判示事実の認定の用に供しておらずC9の検察官
に対する右供述の信用性判断の用に供しているにすぎないことか明らがであってその証拠法上の取
扱いに違法の点はなく、また、安保証言の立証趣旨には特信性の立証が含まれ、C9の供述過程を
明らかにすることによってその信用性を裏付けることが許されないとは考えられない。そしてC9
の前記供述に相応する原判示のC11及びB1の各供述並びにC9の右供述がなされた経緯に関す
る安保証言によると、C9の右検察官に対する供述は十分信用することができるのであって、この
点に関する原判決の判断に誤りは認められず、かつ、右C9の供述によると原判示事実を肯認する
ことができることは明らかであって、事実誤認は認められない。所論は理由がない。
3E1を介したD1副社長D2に対する慫慂について
原判決は、「昭和四七年八月三一日及び同年九月一日の米国ハワイ州における日米首脳会談があ
って間もなくのころ、A3のA1の事務所において、A1は、親友でありD1の大株主で同社の社
賓でもあるE1に対し、『実は、この前のF14との会談があったときに、F14から日本が導入
する飛行機はB3のトライスターにしてもらえば有難いんだがなあ、そうしてもらえないかなあと
言われたんですよ。D1の方はどういう方針かなあ。』と言った。E1は、この話はD1に伝えて
くれという趣旨にも受取り、同月中旬ころ、E4本社応接室において、D1の副社長で、同社の新
機種選定準備委員会委員長であったD2に対し、A1がF14と会談したあと、F14がトライス
ターをD1で採用することを希望するとの話をしていたそうだとの趣旨を話した。D2は、E1を
介してA1がD1にL一〇一一型機の採用を求めているものと理解し、その話をそのままD3D1
社長に伝えた。」との事実を認定し、右事実は、C9がA1に対しD1に対するL一〇一一型機売
込みの協力要請をしたことを裏付けるものである旨判示している。
ところで、所論は、原判決はE1の昭和五一年九月一七日付、同月二一日付、同月二四日付各検
面調書(甲再一72、73、74)に基づき、A1がE1を介してD1に対しL一〇一一型機を採
用するよう慫慂して働きかけた旨の事実を認定しているところ、右各検面調書は、いずれも極めて
重症の狭心症、高血圧症で病床に就いていたE1を執拗に取調べ、同人が狭心症頻発状態と倦怠感
無力感のため取調べから一刻も早く逃れんがために検察官の誘導に迎合した結果作成されたもので
あり、右各調書には信用すべき特別の情況は存しないのであって、これを証拠に採用し事実認定の
用に供した原判決には刑訴法三二一条一項二号後段に違反した訴訟手続に関する法令違反があり、
これが判決に影響を及ぼすことは明らかであると主張する。そこで関係証拠を総合して検討する
と、E1に対する取調べは参考人としてのそれであり、取調べの開始前担当の医師E5より医師の
立場から取調べを受けるのは困難であるとの意見が述べられたことがうかがわれるが、結局E1に
おいて任意その取調べを受けることを了承しかつ取調べの途中これを拒否する申出をしていないこ
と(取調べに際し弁護士が別室で待機し相談に応じていることからもこの点に疑念はない。)、取
調べ当時、E1は高血圧症及び狭心症頻発状態にあり、動脈瘤の存在も疑われ、また取調べ当日の
血圧が最高二一六ないし二三六、最低一一八ないし一三〇と極めて高く、脈膊も一〇〇を越え、取
調べの間の休憩時間に血圧降下剤をうち、酸素吸入をするなどしているが、右の程度の血圧上昇や
頻脈は取調べ以前においてもしばしば見られていたのであり、取調べがあった日の夜発作を起こす
ことがあったが必ずしも取調べと関係があるとは言えず、付添のE5医師が泊り込むというような
ことはなかったこと、また、E1は、自己の刑事被告事件の公判廷において供述した際血圧が二六
〇にも上昇し脈膊も一〇〇を越えて休憩し、検察官の取調べを受けた時と同様の手当てを受けなが
ら供述を続けていること、取調べに当たり、検察官は常に隣室にE5医師を待機させ適宜休憩して
同医師に診断させ、同医師の意見を聞きその了承のもとに取調べを始めるなど、E1の病状に十分
配慮し慎重な取調べを行っていること、また、取調べに際し、別室に弁護士が待機しE1は事前あ
るいは事後に取調べの状況を伝えるなどして対応を相談し、取調べを受けた当時、意識障害はな
く、検察官の質問に対し、その趣旨を理解し、認めるべきものは認め、否定すべきものは否定し、
記憶の有無やその程度、推測したことなどを区別し、的確に応答していること等の事実が認められ
る。右のとおり、当時、E1がかなり重い病状にあったことが認められるが、事案の性質及び捜査
の必要性にかんがみると、病床にある参考人が重症であるというだけで取調べが一切許容されない
というわけではなく、それが任意のものであり、病状に対する適切な対応措置を講じ、かつ病状に
応じ取調べを中断して休息を与えあるいはこれを中止するなど配慮して行われているかぎり、その
取調べを違法視するいわれはなく、かつ重症下の取調べの故をもって任意性、特信性否定の理由と
することはできない。かかる観点から右の諸点を考察すると、本件事案の性質並び捜査の必要性に
かんがみると、重い病状であるとはいえ、事情聴取の取調べをしたのはやむを得ないことというべ
きであり、かつ、E1は取調べの対象となっている事項を正確に理解し、利害得失やその供述が他
に及ぼす影響をも勘案したうえ任意供述し得る情況にあったことが認められ、右取調べ自体を違
法、不当視し、供述の任意性、特信性を否定する論拠とするのは失当である。そして、E1は、原
審公判廷において「昭和四七年九月、A1・F14会談があって間もないころ、A3のA1事務所
に行った際、A1から『実はこの前のF14との会談があったときに、F14から日本が導入する
飛行機はB3のトライスターにしてもらえれば有難いんだがなあ、そうしてもらえないかなあと言
われたんですよ。D1の方はどういう方針かなあ。』と言われた。」旨及び「昭和四七年九月か一
〇月ころ、E4本社においてD1の副社長D2に対し『A1・F14会談の際、F14が日本でB
3社のトライスターを導入してもらえば結構だがとA1総理に言っていたそうだ。』と話した。」
旨のE1の検面調書(前記九月一七日付、同月二四日付)に記載されているような事実はない旨、
並びに、検察官に対し右検面調書に記載されている事実を認める供述をしたことはない旨証言して
いるところ、E1の右原審における証言及びE1が自己の刑事被告事件の公判廷において供述して
いるところを総合すると、E1は右のとおり検面調書の記載と公判廷における供述との間になぜ相
反する違いが生じたのかその理由について、A1から話を聞いたこと及びD2に話をしたことの有
無につき検察官と押問答をしたが最後までそのような事実はない旨これを否定する供述を通したの
で検面調書には自分が供述したとおりのことが記載されていると思ってこれに署名したのであると
ころ、裁判が始まって初めて調書を見てみたら自分が供述したことと異なる記載がなされているの
を知って驚いた旨供述しながら、他方において、検察官と右事実の有無につき押問答したが、検察
官が腹に決め思い込んでいることについてはいくら否定しても聞いてくれず根負けしたと述べると
ともに、調書を読み聞かされその記載内容はわかっていたがしかたなく署名した旨供述し、更に
は、かかる供述をした後すぐこれを覆す供述をするなど前後矛盾の供述をしているほか、A1から
話を聞いた点についてはかかる事実の有無につき押問答しこれを否定する供述をしたが根負けして
そうだったかもしれないと言ったかどうかは病魔と闘っていたときだったから記憶がないと述べる
反面、D2に話をした点については検察官からD2さんもD3さんも言っているしよく思い出して
くれんかと言われ根負けしてあれほどの人達が言っているのならばそうかもしれないと述べた旨供
述し、その供述全体を通じ首尾が一貫せず不自然不合理であって信用しがたいものがある。またE
1の各検面調書と原審における証言とのその余の相違点に関するE1の供述には不自然不合理な点
が多い。しかして、前記三通の検面調書に表れている供述内容を検討してみると、当初から事実の
すべてをありのままに供述しているわけではなく、特にA1に関することについては慎重に対応し
十分配慮して供述していることがうかがわれるとともに、その供述内容は他の関係者の供述とすべ
ての点において一致しているわけでないばかりでなく、他の関係者が供述している点についても否
定を貫いている供述部分もあり否認しようと思えば否認し得る取調べの状況であったことが認めら
れるし、本件の核心に触れる重要な事項について記憶の有無及び程度、推測した事項などを明確に
区別して供述しそれがそのまま調書に記載され、あるいは心境や弁明についての供述も詳細に録取
されているのであって、検察官の言うとおりに押しつけられた内容のものとは考えられない。しか
して、E1の検面調書の内容はA1の刑責にとって極めて不利益な影響を及ぼすものであるとこ
ろ、E1はA1と旧知の親しい間柄にあり、右供述当時、既にA1に対し外為法違反及び受託収賄
の各罪で公訴が提起され、E1に対する取調べがA1に対する右事件の立証にかかわることを十分
承知しそれ故に同人の立場に配慮し慎重に対処していたのであって、ことさらA1にとって不利益
となる虚偽の事実を作出して供述しなければならない特段の事由は認められず、取調べのつど弁護
士を別室に待機させ取調べ後その内容を報告して対応を相談していたのであるから、不用意に虚偽
の事実を供述したとは考えられず、その供述内容はD2の検察官に対する供述内容と一部に違いが
あるものの基本的事実関係において一致し互いに供述の信用性を担保している。これに対し、E1
の公判廷における供述は、右検察官の取調べ後告発され起訴された議院証言法違反事件すなわち自
己の刑責にかかわるとともにA1の刑責にもかかわり、供述事項が自己及びA1にとって決定的に
不利な作用をもたらすおそれがあるところから、真実をありのままに供述することが著しく困難な
情況におかれていたというべく、それ故に公判廷においては供述の相反部分につき信用しがたい不
自然不合理な供述をしているものと認められる。以上の諸事情を勘案すると、E1の各検面調書記
載の供述には特信性があるというべきで、この点に関し原判決が詳細に認定説示しているところに
誤りはなく、これに証拠能力を認め事実認定の用に供した点に訴訟手続に関する法令違反はない。
所論は理由がない。
次に、所論は、原審裁判所がD2の昭和五一年八月九日付、同月一三日付、同月二二日付、同月
二六日付、同年九月三日付各検面調書(甲再一59、60、61、62、63)を刑訴法三二一条
一項二号後段の書面として採用し、これをD1の機種選定の経過、A1のE1を介したD1への働
きかけなどの事実認定に供しているが、右各検面調書は、四六日間の勾留中、睡眠不足のため不安
定な精神状態が続き、これより逃れんがため、検察官の誘導押しつけに迎合してなされた記憶に基
づかない供述により作成されたもので、このような供述に任意性、特信性がないことは明らかであ
って、これを証拠に採用した原判決には訴訟手続に関する法令違反があり、判決に影響を及ぼすこ
とが明らかであるというのである。そこで、関係証拠に基づき検討するに、右D2が、勾留三日目
の昭和五一年七月一四日午後、D1がB3社から受取ったいわゆる裏金について取調べを受けてい
た際、検察官の質問に対しまともに応答する態度を示さず、そのうち居眠りをしたところから、検
察官から不謹慎だなどと叱責され起立させられた事実のあることは原判示のとおりであるが、その
経緯に徴すると、叱責されたり起立させられたのはD2が検察官の欲するような供述をしなかった
ことによるものでないことは明らかである。D2自身、かかる事態になったことにつき、「率直に
言って検事の方も一生懸命に調べているのに非常に不覚であったという気持であった。」旨証言し
ており、その日の夕刻再開された取調べにおいて謝り、この件は落着し、以後の取調べにおいてこ
のようなことは一切起こっておらず、個々の取調べ状況に関するD2証言を検討しても、右の出来
事が同人の供述に影響を及ぼしていると認められないことは原判決が判示しているとおりである。
また、D2は、皮膚病のため夜寝てからもかゆくて眠れなかったとか、睡眠不足のため、常に頭が
ぼうっとしてしょっちゅういらいらし、不安定な精神状態が続いていたなどと証言しているのであ
るが、右不眠の原因として述べているところや、検察官に対して供述した内容と証言内容が相反す
る事項につき、なぜ食違いが生ずるに至ったのか、その原因についてそれぞれの取調べ状況を説明
するD2の証言の多くが、右精神状態とかかわりのないものであること、並びに取調べに当たった
検察官石川達紘のD2の健康状態に関する証言に照らしても、右D2の証言は信用できず、D2
が、取調べ時に、睡眠不足の常況にあり不安定な精神状態にあったとは認められない(なお、八月
二六日付、九月三日付調書は保釈後の取調べにより作成されたものである。)。しかして、D2
は、検察官に対し、昭和四七年九月中旬ころ、E4においてE1から、F14大統領がD1におい
て導入する飛行機をトライスターに決めることを望んでいた趣旨のA1の話を伝えられ、婉曲に同
機を推奨された事実、及び同年一〇月二四日、総理大臣官邸においてA1から、F14大統領やH
45英国首相からD1がトライスターに決めてもらえばありがたいという話があったことなどを話
され同機を推奨された事実、同年七、八月ころ、D3社長より、同社長にA1から同機を推奨する
電話があった旨の話を聞いた事実、昭和四五年ころ、D7から、D5元D1社長がG2にDC一〇
型機を将来発注する約束をしていることを聞いた事実、同年七月ころ、G2のC48から、G2が
右D5に頼まれDC一〇型機を発注した旨の話を聞いた事実、D3社長がD1の役員から機種選定
の一任を受けた時期は昭和四七年一〇月七日である事実等を認める供述をしているのに、原審公判
廷においてはこれらの事実を否定する供述をしているのであるが、右検察官に供述している事項中
には、右取調べ時まで誰も供述した者はおらずしたがって検察官としては知り得べくもない事項が
含まれており、また、それぞれの供述内容は特異かつ重大なもので忘れがたい事柄であり、A1、
E1、D3らの刑責にかかわるとともにこれらの者との関係で特に虚構を供述しなければならない
特段の事由はなく、むしろこれらの者を守るべき立場にあって、これらの者にとって不利益となる
ことを事実に反して述べるとは考えられず、またその供述は記憶の有無、程度、推測して認識した
事項が截然と区別され、具体性に富み、体験した者でなければ語り得ないものを多く含むとともに
不自然さが存しない。そして公判廷におけるD2自身の供述からもうかがえるとおり、検察官の執
拗な追及にかかわらず否定し通した事項があり、否定すればそれを通すことのできる取調べの状況
であったことが認められる。これに反し、D2が公判廷において前記事実を否定したうえ、各検面
調書記載の供述録取がなされこれに署名指印するに至った経緯につき種々供述しているところは、
いずれも不自然、不合理なもので、中には矛盾するものもあり、作為的でとうてい納得できるもの
ではない。このような事実関係に照らすと、D2は、前記各検面調書に記載されている事実を記憶
に基づいて任意供述したことが認められ、その任意性に疑いはない。そして、右供述は関係者の供
述と一致しその信用性は高いと認められる。しかして、D2は長年D1に勤務し同社の管理中枢の
要職を歴任し取調べを受けた当時取締役副社長の地位にあった者であるが、前記検察官に対して供
述した事項は、本件においてA1が争っている、D1が導入したL一〇一一型機の選定過程におい
て行われたC9のA1に対する請託及びその請託に基づくA1のD1に対する働きかけにかかわる
ものであると同時に、D1の大株主で社賓として遇され同社の運営に大きな影響力を有していたE
1に対する議院証言法違反事件、及び上司であるD1社長D3に対する同法違反事件にかかわる内
容のもので、元総理大臣で右E1と昵懇の間柄にあるA1ほか右関係者の刑責に決定的に不利益を
もたらす内容のものでありかつD1の社会的信用を失墜させるおそれのある事柄であるところか
ら、D2の立場としては、公判廷においてはありのままに供述することが著しく困難な情況にあ
り、それ故に、不自然、不合理な供述をしているものと認められる。このような情況にかんがみる
と、前記検面調書には特信性があるというべきであり、これを証拠として採用したうえ事実認定の
用に供した原判決には訴訟手続に関する法令違反はなく、所論は理由がない。
ところで、所論は、原判決の前記事実認定に供されているE1の昭和五一年九月一七日付、同月
二一日付、同月二四日付各検面調書(甲再一72、73、74)及びD2の同年八月九日付検面調
書(甲再一59)はいずれも信用することができず、右証拠に基づく原判決の右認定は誤りである
と主張する。しかしながら、原判決挙示の関係証拠によると、原判示事実に添う右各検面調書の任
意性、信用性が首肯できる理由につき詳細に判示している原判決の判断に誤りはなく、かつ右各検
面調書により右判示事実を認定した判断にも誤りは認められない。所論は種々の理由を挙げて原判
決の右判断を論難しているが、いずれも原判決の趣旨に対する誤解や信用できない右E1、D2の
各公判廷における証言に基づく誤った事実あるいは独自の見解を立論の前提とするもので採用でき
ない。なお、所論は、一国の総理大臣が他国の大統領の言葉を作り話するということはあり得べか
らざることで、考えられないことであるから、A1がE1にそのような話をしたという右E1の検
察官に対する供述の信用性を疑うべきであり、また、E1が作り話をしている可能性も考えられる
というが、A1から右のような話を聞いたと供述しているのはE1だけではなく、D3及びD2
も、後記のとおり、昭和四七年一〇月二四日内閣総理大臣官邸にA1を訪問した際、同人から同様
の話を聞いた旨供述しているのであって、E1がかかる話を作り上げたとは考えられず、また、A
1がこのような話をするはずがないとは言えない。所論は理由がない。
4昭和四七年一〇月二四日内閣総理大臣官邸におけるD1社長D3に対する働きかけについて
原判決は、「D1社長D3は、昭和四七年九月中旬ころ、同社副社長D2から、A1の親友でD
1大株主のE1が、A1の言葉として、F14と会談したあとで同人から『D1がトライスターに
決めることを希望する。』という話があったとの趣旨をD2に伝えたことを聞き、A1が今度はL
一〇一一型機の購入を勧めようとしているものと了解した。」「この際L一〇一一型機を勧めるA
1の意思を確かめ、これに副う方向に選定を行う意向であることを表明する必要があると考え、同
年一〇月二四日、D2副社長を伴って内閣総理大臣官邸にA1を訪ねた。A1は、『ハワイでF1
4との会談があったとき、会談後の懇談会の席上でF14が、D1がトライスターに決めてもらえ
ば非常に有難いと言っていた。』旨、また、イギリスのH45首相が来日したときにもC38の話
が出て、同首相が同様D1がトライスターに決めてもらうと非常に有難いと言っていた旨をD3ら
に告げ、なお『あなたのところは民間会社だから、私がとやかく言うことはないけれども、まあこ
んな話があったことをお伝えしておきます。』と言った。D3社長はこれによってA1の意思が確
認できたことから、『私どもは最終的には安全性とか大阪の騒音問題があるのでそういう点を重点
において決めたいと思っていますが、大勢としてトライスターの方向に進んでおります。』と答え
ると、A1は非常に満足そうに『ああそうですか、そうですか、まあしっかりやってください。』
と言った。」旨の事実を認定し、「右A1の言葉はD1社長、副社長にL一〇一一型機の導入を慫
慂する意図に出たものであることは明らかというべきであり、結局、本件C9のD1へのL一〇一
一型機売込みについての協力要請の事実の存在を推認せしめるものということができる。」と判示
している。
これに対し、所論は、原判決は、主としてD3及びD2の検面調書に基づいて右事実を認定して
いるところ、右各検面調書はいずれも証拠能力がなくまた信用性もないのであって、これに基づく
右認定には誤りがあるというのである。しかしながら、原判決挙示の関係証拠を総合して検討する
と、原判決が右D3及びD2の各検面調書の任意性、信用性(特信性を含む。)について判示して
いる事実並びに右判示事実及びこれと関連する事実、すなわち、昭和四五年六、七月ころ、A1が
G2のC49らの依頼によりD1のD3社長に対しDC一〇型機購入の検討を依頼する電話をした
事実、右C49らが昭和四七年一〇月二〇日ころの夜D3社長の私邸を訪ね同人に対しDC一〇型
機の売込みについて政治家にお願いしている旨告げた事実、D3社長がD1の役員会において機種
選定につき社長一任を取りつけた時期が同年一〇月七日である事実を優に認定することができるの
であって、原判決がこれらの点について詳細判示しているところに誤りは認められない。所論は、
種々の理由を挙げて原判決の右判断を論難しているが、いずれも独自の見解と誤った事実を前提と
するもので採用できない。なお、所論は、C49の証言の信用性について、同人はG2の航空機担
当役員の地位にあったもので、D3D1社長がD1の大型航空機導入に際し、D5前社長がG2と
交わしたDC一〇型機導入の約束をほごにしてL一〇一一型機導入を決定し、右約束に基づきG1
社にDC一〇型機を発注していたG2に対し損害を与えたとして敵意を抱き、またC1はB3社の
代理店として、G2と鋭い対立関係にあり、C1やB3社の社会的信用を失墜させることにより有
利な地位を確保できる立場にあるものであるから、その証言には信用性がないという。しかし、所
論の点を十分考慮しても、関係証拠その他の事実関係との整合性などを検討したうえその信用性を
肯定した原判決の判断に誤りは認められない。
5昭和四七年一〇月上旬のC2のA2に対する問合わせについて
原判決は、「昭和四七年一〇月上旬ころ、私(C2)はB3の件でA2秘書と電話で話した記憶
があります。このころ、C9社長から、『総理にお願いして一ヶ月以上経った。業界の情報ではD
1に関してトライスターが有利だと言われているが決定的な状況には至っていないらしい。どんな
見通しなのかA2秘書から聞いてみてくれ。』と言われ、A2秘書に電話を入れた記憶がありま
す。この時、A2秘書は調べたうえで私に電話をすぐくれたように思います。A2秘書は、『トラ
イスターに決まる見込みはあるのですが、いろいろな動きがあって最終的に結着がついたというこ
とはまだ言えません。総理がトライスターに決まるよう努力中です。』と言いましたので、早速そ
のとおりC9社長に話しました。」というC2の昭和五一年八月五日付検面調書(甲再一90)に
基づき、右調書記載のとおりの事実があったことを認定し、この事実か、本件請託の存在を推認せ
しめる情況証拠の一つであると判示している。これに対し、所論は、右認定に添う証拠は、C2の
右検面調書のみで、その真実性を裏付けるC9及びA2の供述証拠は存在せず、かかるC2の供述
証拠のみによって右事実を認定するのは不当であるばかりでなく、右検面調書は検察官の誘導押し
つけにより作成されたもので信用できず、原判決のその信用性に関する判断は失当であつて、右認
定には誤りがあるというのである。
そこで検討するに、確かに、右認定事実を証する直接証拠はC2の右検面調書のみでその供述内
容と対応するC9及びA2の裏付け供述がないのは所論のとおりであり、かつ、捜査段階でC9及
びA2についても右事実の有無について取調べが行われたがその供述を得られなかったであろうこ
とは容易に推測できる。しかしながら、このような場合、C2供述のみで事実認定をすることが許
されないわけではなく、右供述に真実性が認められるかぎり、これに基づき肯認できる事実を認定
することが違法となるものではない。そこで右C2供述の信用性につき検討するに、原判決がこの
点につき判示しているところは正当として是認できる。
すなわち、C2は、原審公判廷において、右検面調書に記載されている事実は全くなかった旨否
定したうえ、右検面調書が作成されるに至った経緯につき、「私は、検察官から、昭和四七年一〇
月ころ、B1と会ったことがあるはずだと何日にもわたって執拗に問いただされ、これを認めない
とそんな馬鹿なことがあるかと言わんばかりに大変叱られ、最後には『そんなものは記憶の問題じ
ゃない。』とさえ言われて非常に困惑したが、私はB1と会ったことはないと述べていた。する
と、D1が購入する飛行機について何か調べさせられたことがあるだろうということを言われた
が、D1が採用する飛行機について調べるといっても私が知っているD1の役員はいないし、した
がってD1に直接私がお願いするあれでもないし、そんなことは私の仕事ではなく、一方でB1と
会ったと言われるので非常に困惑した。『じゃA2さんに聞いたことがあるんじゃないか、八月に
もそんなことで話をしているぐらいだから当然あるだろう。』というようなことであったと思う
が、なんかA2さんに聞いたんだということで、とうとうそうされてしまったのである。」「ま
た、(C9からD1のトライスター採用の見通しについてA2に聞くよう指示された旨調書に記載
されている点について)その点は検事からそういうことじゃなかったかと言われ私が認めてしまっ
たことではないかと思う。結局、なんかそうに違いないんだと非常に強く言われ、認めたというよ
りも押しつけられたというか、非常に自信満々の口調で言っていた。今から考えると、B1の陰謀
話を私から引き出そうと思って言われだのたと思う。取調べを受けた当時、そういう記憶は全くな
かった。」「(A2の返事の点について)今から考えてみても、うまくできすぎているという感じ
がする。検事が作文したというのか、私は、とにかくそんなことは覚えていなかったし、今でもな
かったと思っているから、私は積極的にそこまで述べていなかったと思う。」旨供述し、更に、B
1と会ったという点について、「この点については何日にもわたって何回も聞かれたが、全く記憶
がなかったから、こればっかしはなかったと述べている。」旨供述している。そして、右C2の公
判廷における供述及びL1の証言並びに前記C2ノートの記載によると、C2がB1と会った事実
の有無に関する取調べは、昭和五一年八月二日夜から同月二一日ころまでの間執拗に続けられC2
が相当困惑したことが認められるところ、検察官がこのような取調べをしたのは、昭和五一年七月
二九日公表制限が解除されたB1の証言中に(嘱託証人尋問調書二巻一〇九頁以下)、B1が昭和
四七年後半以降同年中に三回C2と会った旨、及び、同年一〇月六日、いわゆるB1陰謀話に関す
る情報を収集するためB1がC1東京本社にC11を訪ねて相談した際、C11から紹介されてC
2にその話をし、C2がこれに関する情報を収集して来た旨の証言が含まれていたことから、検察
官においてC2が右証言にあるような行為をしたとの疑いを強く抱いたことによるものと考えられ
る。このような根拠のある嫌疑に基づく執拗な取調べに対しC2は最後まで否認を通しているので
あるが、このことは、C2に対する取調べが否定すればそれを通すことのできる情況であったこと
を示している。B1の右証言中には、C2の情報収集先がA2であるとの供述はないが(この点に
関しA2の名前が出てくるのは前記八月五日付検面調書が作成されてから相当日数が経過した昭和
四七年八月三〇日〔米国時間〕に行われたB1に対する証人尋問〔同調書五巻四九二頁以下〕にお
いてである。)、B1の嘱託証人尋問調書四巻(昭和五一年七月九日〔米国時間〕施行)添付の副
証二四号(B1チャート)の中に、「B1ーC11―A2―A1」というラインの記載があり、こ
れに関連しA2に関する証言もなされ(同調書三巻三三一頁)、また、既にC2が、昭和四七年八
月二五日、A2を料亭「C12」に招待しトライスター売込みについて助勢を依頼した旨供述して
いたところから、B1陰謀話に関する政府ないし政界筋の情報収集先がA2ではないかとの疑いを
持ち得る可能性があるので、B1陰謀話に関連して同年一〇月ころC2がA2と接触したことの有
無につき取調べが行われた可能性も考えられないわけではない。しかし、B1陰謀話なるものは、
G1DC一〇型機をD1が、G3七四七SR型機をG4が、そしてB3社のL一〇一一型機を将来
必要とする時点でG4が購入することを政府において決定した旨の話を聞いたB1が、この決定を
覆すためE2のルートを通じて工作する一方、C11と相談のうえC1のルートを通してその情報
を収集しようとしたという内容のもので(B1の証言中にはC9がこれに関与したことをうかがわ
せるものはない。)、C9の指示に基づきD1がL一〇一一型機を導入する見通しについてA2に
問合わせをしたという前記検面調書の記載内容とは様相を異にするものである。したがって、検察
官が、右陰謀話に関連し、C2がA2と接触したことの有無につき取調べをしたとしても、その取
調べに基づいて前記検面調書を作成したものでないことは明らかで、右検面調書は、陰謀話と関係
のない別の事項の取調べにおいて作成されたと認められる。
そして、記録を検討しても、C2以外に右検面調書に記載されている事実を供述している者はな
く、かかる事実があったことを推測せしめる資料が存在しないことに徴すると、検察官としてはこ
れを知り得べくもなく、かかることを誘導し押しつけることはとうていできない事柄であるという
べきである。しかも、この点の取調べはB1と会った事実の有無の取調べとほぼ同じころ行われて
いるところ、B1と会った事実の有無についての取調べが否認しようと思えば否認できる情況であ
ったことは前記のとおりであり、A2への問合わせの点についての取調べにおいてそれができない
情況であったとは考えられず、その事実が真実に反し記憶にないことであったのであれば、これを
否認することが十分可能であったと認められる。また、前記C2ノートには、B1と会った疑いや
ユニットの金を横領した疑いなど、取調べを受けた事項のうち否認したことを明確にしたり、ある
いは、否認した趣旨を推測せしめる記載があるのに、右検面調書に記載された事項については、た
だ「「E」関係調書約二〇P(C12、電話中心)」(なお、「E」はA2を指すと解される。)
という記載があるだけでその取調べが執拗であったり、これを否定した趣旨のことをうかがわしめ
る記載は一切存しない。更に、事柄は本件請託の事実を裏付ける重大な内容のもので、自己及びC
9の刑責に不利益を及ぼすというにとどまらず、右捜査の時点で、右C2の供述に基づきC9及び
A2が取調べを受け同人らが苦慮するであろうことは容易に推測できることであり、かつ、同人ら
との関係で虚構を述べなければならない特段の事由がないことにかんがみると、真実に反し記憶に
ないことを述べるということはとうてい考えられない。以上のような諸事情を勘案すると、前記C
2の公判廷における供述は信用できず、検面調書記載の事実は、検察官が誘導し押しつけたりして
作文したというようなものではなく、C2が自ら任意供述したものと認められるとともに、供述内
容が具体的で不自然さが認められないことをも併せ考えると、右供述の信用性は高いと認められ
る。その他、所論は種々の理由を挙げて原判決の判断を論難しているが、いずれも既に判示した事
実と異なる誤った事実に基づくものか独自の見解を立論の前提とするもので採用できず、所論は失
当である。
6昭和四七年一〇月一四日のA1・C9会談について
原判決は、「昭和四七年一〇月一四日の早朝、私(C9)はかねてから考えていた日中貿易に関
する三原則についてのA1総理の意見を伺うべく同総理私邸を訪問し、総理と二人だけで面談し
た。三原則の話がひととおり終ったとき、A1総理から『ところでこの前頼まれた例のB3の件は
うまくいっているでしょう。心配はないから。』と言われた。それで総理が関係閣僚らを動かして
うまくやってくれているんだなあと思い、『ああお陰さまで。』と言って頭を下げた。そのときは
改めて頼まなくとも大丈夫だと思ったので特にトライスターの件は話さず間もなくおいとまし
た。」旨のC9の昭和五一年八月一〇日付検面調書(甲再一77)に基づき、右調書記載のとおり
の事実を認定し、この事実か本件請託の存在を推認せしめる情況証拠の一つであると判示し、更
に、原判決は、C9の右検面調書の信用性判断に関連して、C11の公判廷における「昭和四七年
一〇月に入ってから、C9社長かA1総理を訪問した上での話として、トライスターが好調にいっ
ているということを言っていた。それは同月中旬のことではなかったかと思う。C9社長から言わ
れたことは『A1総理も結構うまくやっているらしいよ。』という趣旨であった。この話はB1に
『C9か総理にお目に分かったら非常に順調にいっておるという話であった。』と報告した。」と
いう供述、及びB1の嘱託証人尋問調書中の「副証二一号に『10/14C9がPMを訪問した―
すべての事が有利』とあるのは、C9か総理大臣に会ったことについてのC11からの報告であっ
た。そして彼は更にC9がこの競争に参加したことが非常に有利な状況にあると言った。」という
供述を、前記C9供述の信用性立証のため、C9がC11に対し右C11供述にあるような話をし
たという事実を要証事実として使用することは当然許容される旨判示している。これに対し、所論
は、「1」原判決は、右C11及びB1の各供述に基づき、C9がC11に対し、C11供述にあ
るような話をした事実を認定し、更に、C9が作り話をする理由は考えられないからA1がそのよ
うな話をしたに違いないとし、結局、右各供述を、A1がC9に話をした事実の認定に用いている
のであって、実質的に伝聞法則に反し不当である、「2」またC11及びB1供述の内容に照らす
とこれらの供述は、C9がA1から前記のようなことを言われた事実を裏付けるものと評価するこ
とはできない、「3」前記C9の検面調書は、無理に押しつけられて作成されたもので信用性かな
い、「4」C9の検面調書には前記供述に引続き「なお、それより前であったか直後であったかは
っきりしないがC11からトライスターの件が順調に進んでいる旨聞いた記憶がある。それでB1
と会った際トライスターの件が順調に進んでいると話しているはずだが、どのような機会に、どこ
で話したのかまでの記憶が出てこない。」旨の記載があり、C9は公判廷においてこれを否定する
供述をしているところ、仮に右検面調書のとおりであるとすれば原判決の認定と明らかに矛盾する
し、右供述部分の信用性を否定するのであれば、前記供述部分を含め関連する供述全体の信用性が
否定されるべきであるなどと主張し、原判決の事実認定には誤りがあるというのである。
そこで検討するに、原判決の判文に照らすと、原判決は、C9の前記検面調書の信用性について
判断するに当たり、C9ずC11に対し、C11供述にあるような話をした事実を要証事実とし
て、C11及びB1の供述を証拠として使用しているにすぎず、右供述をA1がC9に対しC9の
検面調書にあるような内容の話をしたことの真実性を証明する証拠として使用したものでないこと
が明らかであるから、所論は立論の前提に誤りがあり失当である。そして、C9の供述とC11及
びB1の各供述は、時期の点及びA1の話の関連でL一〇一一型機売込みの情況が順調に進んでい
るという内容の点においてよく符合し、C11及びB1の供述がC9供述の信用性を裏付けている
と評価てきるのであって、原判決の判断に誤りはない。また、原判決が掲記しているC9供述がな
されるに至った経緯についての安保憲冶の証言によると、請託後におけるC9の心情や記憶喚起の
経緯が自然であるとともに、C9供述に存するA1とC9の会話は体験したものでなければ語りか
たい内容のものであり、右A1とC9の会談の日がB1副証一二号(B1の日記風のメモ)に記載
されている日と同じ日であり、前記のとおり、C9供述の信用性がC11及びB1の供述によって
裏付けられていること、そして、C9供述の内容か、自己及びA1の刑責に不利益をもたらす重大
な事実であってこれを認める内容の供述調書にそれが真実に反し記憶にないことであるのに署名指
印するとは考えられないこと(なお、C9は他の関係者が供述している多くの事項についてもこれ
を否定しているのであって、この点は既に各論点の判断に際しそれぞれ判示しているとおりであ
る。)などに徴すると、否認したのに押問答のすえ、検察官が勝手に作文した旨のC9の公判廷に
おける供述は措信できず、検面調書記載の供述は同人が任意に供述したものと認められる。なお、
右八月一〇日付検面調書中に、原判示の供述記載に引続き所論指摘の供述記載があることはそのと
おりであるが、昭和四七年一〇月一四日C9がA1の私邸を訪問した際A1から「ところでこの前
頼まれた例のB3の件はうまくいっているでしよう。心配はないから。」と言われたという供述
と、「それより前であったか直後であったかはっきりしないがC11からトライスターの件が順調
に進んでいる旨聞いた。」という供述が時期を異にする別の事実について供述したものであること
は明らかである。しかして、原判決は、C11の前記公判廷における供述及びB1の前記証言に基
づき、昭和四七年一〇月一四日C9からA1との会談についての話を聞いたC11がそのころその
ままB1に伝えたことに疑いを容れる余地はない旨判示し、その認定は正当として是認できるとこ
ろ、C9が右検面調書において「B1と会った際、トライスターの件が順調に進んでいると話して
いるはずであるが、どのような機会にどこで話したのかまでの記憶が出てこない。」旨供述してい
るのは、A1との会談の結果について供述しているのではなく、これと異なる機会にC11から聞
いたという話に関して供述しているのであるから、原判示事実とかかる事実が矛盾するものでない
ことが明らかであると同時に、A1との右会談と関連性のないかかる事実の存否について判断を示
す必要性は認められない。仮に、C9の右供述自体があいまいなものであるうえこれを裏付けるC
11及びB1の供述が存しないことに照らし、原判決がC11からトライスターの件が順調に進ん
でいる旨聞いたこと等に関する供述部分の信用性に疑問を抱いたとしても、その供述が同じ調書の
中に存する一事をもって、C11及びB1の各供述によりその信用性が十分裏付けられているA
1・C9会談に関する供述部分の信用性を認める妨げとなるものとは考えられない。この点の所論
は独自の見解を前提とするもので採用できない。
以上の説示で明らかなとおり、原判決挙示の関係証拠によると、昭和四七年一〇月一四日のA
1・C9会談に関する原判示事実を優に肯認することができるのであって、その証拠評価並びに判
断過程に誤りは認められず、所論は理由がない。
7五億円の支払いとE1の関係について
原判決は、「昭和四八年八月ころ、C9は本件五億円供与の話にE1が一枚噛んできており、そ
の金の支払いは同人を通すよう言っている旨聞知したことから、C2に対してA1側にE1がこの
件にどう関係しているのか聞くよう指示し、C2はA2に対し、E1と右五億円の件の関係につき
問合わせた。そこでA2がA1に尋ねたところ、A1は『いや、あれはE1は関係ないんだよ。い
いんだよ。君でいいんだよ。』と言うので、C2に対し『先生に伺ったら、E1は関係なく、私で
よいそうですから。』と返事した。」との事実を認定し、右事実は、本件五億円供与の約束の存
在、右約束へのC1三被告人の関与の程度を裏付ける重要な情況証拠である旨判示している。なお
判文に照らすと、原判決は、C2の昭和五一年八月五日付検面調書(甲再一90)及び公判廷にお
ける供述、C11の公判廷における供述、C9の同年八月一〇日付検面調書(甲再一77)及び公
判廷における供述、A2の同年八月一二日付検面調書(甲再一87)を主要な証拠として右事実を
認定していることが明らかである。これに対し、所論は、要するに、右各証拠はいずれも信用する
ことができないものであり、これに基づく原判決の右事実認定には誤りがあるというのであるが、
その理由として、「1」右関係者の検察官に対する各供述調書は、本件五億円にE1が介入すると
いう話があり、この点についてC2がA2に問合わせA2がこれに回答したという点において相応
符合する内容のものとなっているが、肝心のE1の供述は存在せず、かつ、介入話についてC11
はC9から聞いたと言い、C9はC11から聞いたと言い、またC2はC9から聞いたと言ってそ
の出所が明らかでなく、これらの証拠からE1介入の事実かあったかどうかを認定することはでき
ないのであって、なんらかの事情でE1が本件五億円の話を知りこれに介入する言動をしてC1三
被告人の耳に入ったということがあり得る旨判示する原判決の判断は憶測にすぎず不当な認定であ
る、「2」介入話の実体が解明されないままこれを所与の前提としてまずC11の昭和五一年七月
二三日付検面調書(甲再一75)が作成されているのであるが、右調書の内容は不自然なものであ
って検察官が意図的に作成した信用性のないものであり、以後右C11調書をもとに次々と関係者
を追及したうえ前記各検面調書が作成されており、これらの調書は検察官の誘導押しつけにより作
成されたものであって信用性がない、「3」また、C9、C2、C11らの公判廷における各供述
は、E1の介入があったことやこれに関するA1側の回答があったことを述べているものではな
く、かつこれらの供述が一致しているものでもないのであって判示認定の支えとなるものでもな
い、などと主張している。
そこで検討するに、まず、C11、C2、C9の公判廷における各供述をみてみるに、C11の
供述は、「A1に対する五億円引渡しの件で、会社において、C9からE1と関係なしにして欲し
いと聞いたが、私はそれをいっしょくたにしてくれるなという意味にとった。それを聞いた時期
は、非常に漠然としてはっきりしないが、昭和四八年春ごろではなかったかなと思っている。」と
いうものであり、C2の供述は、「昭和四八年に入って、時期ははっきりしないが、春から夏にか
けてのころ、五億円に関しE1の名前が出たことがあったと思っている。誰から聞いたのか現在で
はもう一つはっきりしないが、社長であったかも知れない。聞いた話の内容は、A1のところヘB
3から行く献金のことについて、何かE1が関係しているということである。それでA2にすぐそ
の件で電話をしたが、B3の五億円について、言葉までは覚えていないがとにかくE1が何か関係
があるのかということを聞いたと思っている。C9に言われて電話したのか自分の判断でしたのか
はっきりしない。その場であったか、後程であったかはっきり覚えていないが、A2の返事は、そ
れは関係ないということであった。この返事はC9に伝えたと思っている。なお、時期は、A2か
らの催促より当然後であったと思っている。」というものであり、またC9の供述は、「まことに
うろおぼえで、C11からかC2からかどちらであったかわからないが、E1が本件に介入したい
とか、おれの方がやってやるとか、なんとかいう話があるということを耳にしたという気がしてい
る。それが催促話とどちらが先であったか覚えていない。これはB3からの、B1からの伝言にす
ぎないので、E1が何を言っているのかわからない。要するにそんなことは問題外だと言ったよう
な気がする。C2から報告を聞いた記憶はない。問題にしていないし何のことかわからないので報
告があるわけがない。」というのである。これらの供述から明らかなとおり、C1関係者は、同人
らの間において、本件五億円の実行に関連してE1介入のことが話題にのぼったことを、捜査段階
だけでなく公判廷においても認めているのであって、かかる事実があったことについては否定しが
たいところである。なるほど、E1介入の話が、どのような経緯でC1関係者の耳に入ったのかこ
れを明らかにする資料はなく、この点に関するE1の供述がないことも所論のとおりである(E1
の検面調書からうかがわれる本件に関する取調べ状況からすると、おそらくこの点についても事情
聴取がなされたが同人がこれを否定したのであろう。)。しかしながら、本件請託や五億円供与の
間接事実として重要なことは、E1介入の事実そのものではなく、介入話を聞知したC1関係者
が、事が五億円支払いの実行に関することとて、その真偽をA1側に問合わせ、これに対しA1側
の回答があったという一連の事実の存否にあることは言うまでもない。しかして、C1関係者の右
公判廷における供述や、A2を含む関係者の検面調書が存することにかんがみると、E1介入話の
実体が解明されていないというだけの理由で、右一連の事実を認定することが許されないと考えな
ければならないいわれはない。すなわち、E1介入話が全く考える余地のない話であればともか
く、関係証拠によると、E1はA1と極めて親しい間柄であり(このことは半ば公知の事実であ
る。)、A1のD1に対する働きかけにもかかわり、またB1の依頼を受けB3社の秘密代理人E
2に協力してL一〇一一型機売込みに関する情報提供に当たる(これによりB3社からE2に支払
う報酬が五億円増加されている。)など同社とも緊密な関係にあったことが認められるのであるか
ら、E1が、A1に対する本件五億円供与の話を知ってこれに介入する言動をするということが全
く考えられないことではないのであって、これがC1関係者の耳に入り、A1とE1の関係を知っ
ていた同人らが(E1のD1への働きかけやB3社との関係についての認識がなくても。)これを
あり得ることと考え話題にし、その対応策を講じたのは当然のことというべきであって別段不思議
ではない。原判決が証拠に基づいて認定した事実を論拠に、E1介入話とこれがC1関係者の耳に
入った可能性を判示しているのは、C1関係者の供述の信用性を判断するためであり、かかる判断
のため右のような可能性を検討したのは相当であって、所論は原判決の趣旨を正解せずにこれを論
難するもので採用できない。ところで、E1介入の話が最初に表れるのがC11の昭和五一年七月
二三日付検面調書であることは所論のとおりである。C11は右検面調書において、L一〇一一型
機売込み成功後五億円支払い実行に至る経緯につき供述し、その一環としてE1介入に関する供述
をしているのであるが、右事実に関しては昭和四八年春ころC9から「A1さんの方からの話で、
あの金はE1と関係なしにしてもらいたいから頼むぞ。」という話があったということを述べてい
るだけで、この点公判廷における前記供述と実質的に異なるところはなく一貫している。C11
は、右供述のほか、右事実をもとにして認識したことを供述し、その中には昭和四八年当時の認識
と取調べ時の認識をまじえて供述していると思われる部分がないではないが、C11の公判廷にお
ける供述に照らすと、右各供述は同人が任意に述べたもので、検察官の不当な取調べが行われた形
跡はない(C11が供述するまでE1介入話の存在を推測せしめる資料は何もなく、検察官として
は知り得べくもないことである。)。次に、C2の検察官に対する供述についてみるに、前記C2
の検面調書には、「昭和四八年春過ころではないかと思う。C9から社長室に呼ばれ、C9が私に
『B3社からA1総理に行く金の件にE1が一枚噛んできている話を聞いた。A1総理へ行く金は
E1を通すのが通例たという話も聞いた。A2秘書を通じてA1総理側にE1がこの件にどう関係
しているのか聞いてみてくれ。』と言った。C9はこうした情報をどこから得たのか私に説明しな
かったが、E1がA1と親密な関係にあり、その政商ぶりも何かと聞いていたのでこの情報につい
ても確認する必要があると思った。私は早速A2に電話を入れ、A2に『例のB3の金の件でE1
氏が一枚噛んでおられるという話もうちに入っているのですが、E1氏はこの件にどう関係してい
るのですか。』と聞いた。一旦電話を切った後、すぐ折返しA2から電話があり、『先程の件です
が、E1さんは例の件には関係ありません。』と言った。私は早速C9に『A2秘書に問合せたと
ころ、例の件にはE1氏は全く関係ないとはっきり言っていました。』と報告した。」旨の記載が
ある。C2は公判廷で、右調書の記載について、「確か社長からそういう話があったんじょなかっ
たかと検事の話があった。」「C9社長の話に、E1が『一枚噛んできた。』という言葉を使った
かどうかまでは覚えていない。」「A1総理へ行く金はE1を通すのが通例だということは検事に
教えてもらったことである。」と述べるほか、事実関係について、記憶の程度が薄いということを
強調しながらも、記憶に基づいて前記のとおり供述し、「A2に問合わせたことは確かにそうであ
ったと思っている。」旨供述しているのであって、基本的事実関係について捜査公判を通じ一貫じ
た供述をしていることが明らかである。そして、C2は右取調べが無理なものであったとは一切述
べておらず、かつ、前記C11の検面調書の記載と対比しても供述内容が誘導によって引き出され
たものとは考えられないことに徴しても、C2の右検察官に対する供述は任意になされたものと認
められる。C9の前記検面調書の記載は、「昭和四八年の初夏のころと思う、C11から聞いた記
憶であるが、『E1の方から、B3の件でA1総理にあげる金は俺の方に任せろ、と言って来てい
るが。』と聞いた。E1の名前はもちろん知っており、新聞でA1と刎頸の友だと知ってはいた
が、一面識もなくまた電話で話したこともないので一体何を言っているのだろう、どこで五億円の
話を聞いたのだろう、A1からの話ならともかくE1に渡すべきでないと思った。私はそのことを
C2に話しただろうと思う。というのは、それから間もないころ、C2からA1総理の方ではあの
金はE1氏とは関係なしにしてもらいたいと言っていた旨の報告を受けた。それで私はC11にそ
の旨話したように思う。」というものであるところ、C9は、公判廷において、事実関係について
前記のとおり述べるとともに、E1の名前が一度出たことを一生懸命記憶をたどって述べたのであ
り、他の点は記憶がない旨強調し、かつ、右調書について、検察官には法廷で述べたようなことを
供述したのであるが、結果的には調書のようなことが書かれたと供述している。しかしながら、事
は極力秘匿されなければならない本件五億円の件についてE1が突如介入してきたという特異な出
来事であり、前記C11、C2の各供述内容にかんがみると、記憶がないというC9の供述はにわ
かに措信しがたく、またC9の検面調書の内容がC11、C2の各検面調書とそごする部分がかな
り存すること、既にみてきたように、C9は他の関係者が認める供述をしている事実についてもこ
れを否定している部分がかなりあること、そしてE1介入話の件をA1側に問合わせその返事を聞
いたということは本件請託にかかわる重大事で自己及びA1の刑責に不利益を及ぼすことであり事
実に反しこれを認めるということは考えにくいこと、並びに、右調書の作成経緯に関するC9の供
述自体不自然なものであることなどを総合して勘案すると、右検面調書記載の事項は、C9が自己
の記憶のままに供述したものと認められる。A2の検面調書の記載内容は、「先般来、検事から、
C2から受領した五億円の件に関しC2と連絡し合った電話の内容について質問を受けていたが、
思い出したことがあるので補足して説明する。第一回目に受領した一億円についてC2から連絡を
受けた何日か前に、二度ばかり、間もなく用意ができるといった趣旨の電話があった記憶がある。
このような電話のやりとりの時だったと思うが、C2から、『例の件についてE1さんから、俺が
A1に通じてやろうとおっしゃっていますがそれでもよろしいのでしょうか。』という問いかけが
あり、私にはA1とE1との関係がこの五億円をめぐってどうなっているのか事情がわからなかっ
たので、『先生にお伺いしたうえでお返事します。』と返答し、C2からの問いかけをそのままA
1に伺った。A1は即座に『いや、あれはE1は関係ないんだよ。いいんだよ。君でいいんだ
よ。』と言われた。そこで折返しC2に『先生に伺ったら、E1ではなくで私でよいそうですか
ら。』と返事しておいた。」というものである。右供述につき、A2は、公判廷において、「C2
からの電話の内容として、『例の件についてE1さんから俺がA1に通じてやろうとおっしゃって
いますがそれでもよろしいのでしょうか。』という問いかけがあったという点は、検事から、C2
がそう言っているぞと言われた。しかし、そんなことがあるはずはない話であるから、ないと内心
では思ったが、C2がそう言っているということであったので迎合して供述した。もし電話があっ
たとするならば、関係ないことだから関係ないと言うはずだと思って、自分でもっていきなりでは
いけないので、後ほど伺って電話をしますと言ってちょっと間をおき返事をしたというふうに話を
作って供述した。A1に伺いを立てて回答を得たということは、あり得べからざることであるか
ら、A1に伺いを立ててE1とは関係がないとC2に連絡したということは、私が適当に作って述
べたということである。A1が即座に『いやあれはE1は関係ないんだよ、いいんだよ。君でいい
んだよ。』と言われたという点も私が作ったことである。そのあと、C2に『先生に伺ったらE1
ではなく私でよいそうです。』と言ったという点は、五億円を認めさせられているわけであるか
ら、あとは私なりの状況判断をすればいいんだ。」などと供述している。しかしながら、検察官に
対する供述内容は、本件五億円の授受にかかわり、これを認めることはA1を窮地に立たせること
になり、同人を守るべき立場にある同人との身分関係を考慮すると、事実に反してかかる供述をす
るとはとうてい考えられないこと、右公判廷における供述はそれ自体まことに不自然で作為的な弁
解であること、C2の検察官に対する供述中のA2に対する問合せの言葉とA2のそれとを対比す
るとかなり相違点があること、A2の検察官に対する供述は具体的かつ詳細で不自然さが認められ
ないこと、更に、既に判示したとおり、五億円の授受を認めているA2の検察官に対する供述に任
意性、信用性があることなどを総合すると、A2の前記検察官に対する供述は、記憶に基づき任意
になしたものと認められる。以上のとおり、C2、C9、A2の検察官に対する各供述の任意性に
疑念はなく、これにC11、C2、C9の前記公判廷における供述を併せて検討すると、各関係者
の供述は、A1に対する本件五億円の支払いに関し、E1がこれに介入する話が持ち上り、この点
をC2がA2に問合わせ、A2からE1はこれに関係がないとの回答がなされたという事実の核心
部分について互いによく相応符合するもので、その信用性は高いと評価できるのであり、かっこれ
らの証拠によると原判示事実を優に肯認できるのであって、原判決には事実誤認はない。所論は理
由がない。
8昭和四七年一一月一六日料亭「C12」における一、〇〇〇万円の授受について
原判決は、昭和四七年一一月一六日料亭「C12」において、C2がA2を介しA1に対し一、
〇〇〇万円を交付した事実及び右金銭はD1に対するL一〇一一型機売込みにつきA1が骨を折っ
てくれたことに対するC1の謝礼の趣旨で供与したものである旨の事実を認定したうえ、右金銭の
供与は、D1の機種選定直後におけるC1からのA1に対するお礼言上の意味をもつものである旨
判示している。これに対し、所論は、右一、〇〇〇万円がA2を介してA1に交付された事実はな
く、また、一、〇〇〇万円交付の存否は本件請託となんら関連のないものであり、更に、右認定に
供されているC2及びC35の各検面調書の供述内容は不自然不合理であるとともに強い誘導と押
しつけによって作成されたものでいずれも信用性がなく、右証拠に基づく原判決の事実認定には誤
りがあると主張する。
しかしながら、原判決挙示の関係証拠によると、判示事実を優に肯認できるのであり、その判断
過程にも誤りは認められない。以下所論に即して判断する。まず、所論は、原審第一回公判期日に
おける弁護人の公訴事実に対する意見陳述に際し、右一、〇〇〇万円の授受の事実はない旨陳述し
ようとした際、検察官は、本件公訴事実と関連性がないことを理由に異議を申し立て、原審裁判所
もこれを容れて陳述制限の措置をとったのに、第三九回公判期日における証人C35に対する尋問
の途中で、検察官は右一、〇〇〇万円供与の事実を立証事項として追加したうえその関連性につき
本件請託の存在と内容並びに五借円授受の事実及び右金銭の性格に関する間接事実である旨主張す
るに至り、かつ、その中で右一、〇〇〇万円の授受については立件しておらず起訴できないから公
訴を提起しなかった旨陳述しているのであって、右訴訟の過程における出来事に照らすと、一、〇
〇〇万円の授受の点は、その存否にかかわらず、本件請託等の間接事実たり得ないことが明らかで
あるというのである。確かに、記録によると、所論のとおりの経緯が認められ、当初、検察官は、
一、〇〇〇万円の授受の問題は本件公訴事実と関連性がないとしてこれを立証しようとしなかった
といわなければならないが、だからといって、そのことだけで右事実が本件請託の存否等の間接事
実たり得ないと即断できるものではなく、要は、証拠によって証明された事実が間接事実たり得る
かどうかが問題にされなければならないことは明らかである。所論は一、〇〇〇万円の授受の事実
を認めたのは誤りであるという。しかしながら、関係証拠によると、昭和四七年一一月一六日、料
亭「C12」において、C2がC35秘書課長を伴いA2を招待して宴席を共にしたことが認めら
れ、所論もこの点を争わない。しかして、C2は、捜査、公判を通じ右宴席において一、〇〇〇万
円をA1に供与するものとしてA2に交付した事実を認め、C35もまた捜査、公判を通じこれと
符合する供述をしており、右各供述が信用できることは原判決が判示しているとおりであって、右
各供述によると、一、〇〇〇万円授受の事実を優に肯認できる。ところで、右一、〇〇〇万円の出
所につき検討するに、C11、C2及び原審証人C35、同D3の公判廷における各供述、B1の
証言、三〇ユニット領収証等関係証拠によると、C11は、昭和四七年一〇月二九日夜、C1機械
第一本部輸送機械部副部長C40(昭和四八年四月C1を退職し翌四九年四月死亡している。)か
ら、D1側(同社経営管理室長D6)より、D1は翌三〇日L一〇一一型機を新機種として採用す
ることに決定することになるが、それに先立ち、D1が世話になった政治家六名に対するお礼とし
て合計三、〇〇〇万円を翌三〇日午前一〇時までにB3社に用意させたうえ、これをD1の名前で
C1の手によって右政治家らに届けること等(ほかに一機当たり五万ドルの割合による最初の発注
六機分合計三〇万ドルをD1に支払うこと、地上サポート要員の派遣、エンジン性能の保障、定時
発着性の保障。)の要求を受けたので、B1と交渉して欲しい旨の電話による要請を受け、同夜、
B1を宿泊先のホテルに訪ね、同人に対し右D1の要求を説明してその支払いの承諾を得たこと、
その際C11がB1に説明した三、〇〇〇万円の配付先及び配分額は、衆議院議員H43、同H4
2に各七〇〇万円、同H46、同H47、同H48、同H49に各四〇〇万円あてを届けるという
もので、この中にA1は含まれていなかったこと、更に翌三〇日、C11が社長室秘書課長C35
に右の事情を話して政治家に対する金の配付を社長室秘書課で担当するよう依頼し、C35からそ
の報告を受けたC2がC40と話合ったうえ、B2が持参した三、〇〇〇万円の中からH43、H
42に各五〇〇万円、H46、H47に各三〇〇万円、H48、H49に各二〇〇万円合計二、〇
〇〇万円をC2とC35がそれぞれ手分けして届けたこと(なお、C11は配分額が変更されたこ
とは知らず、前記のとおりの配分額がそれぞれ届けられたものと思っていたと述べている。)、そ
して右の差額一、〇〇〇万円が前記のとおりA1に供与すべくA2に交付されたことが認められ
る。してみると、なぜ一、〇〇〇万円の差額を生ぜしめたうえC11、B1の話合いの中で全く予
定されていなかったA1へ供与するに至ったのかが問題となる。そこで関係証拠に基づき検討する
に、C2は、この点について公判廷において、「D1がどういう理由で政治家に金を贈るのかにつ
いてはC11からもC40からも説明を受けたことはなく、当時D1がトライスターの採用を決め
たということも聞いていないのであって、金の趣旨がわからないまま、ただ届けてくれればよいと
いうことを聞いて引受けたにすぎない。届先への配分額や配分比率を変更したことはなく、C40
から説明のあった届先と配分額の中には最初からA1への一、〇〇〇万円が入っていた。」旨供述
している。しかしながら、C11は、一〇月三〇日午前八時三〇分ころ、C35秘書課長に対し
(その時C2はまだ出社していなかった。)D1の要請によりC1が政治家に金を届けることを引
受けざるをえなくなった前日の交渉経緯を説明したうえ、その届け役を秘書課で担当してくれるよ
う依頼し、かつ、H43、H42に各七〇〇万円、H46、H47、H48、H49に各四〇〇万
円と記載したメモを示して届先と金額を説明しており、C35も右配付先にA1の名前が入ってい
なかったことを認めている。そして、C35はC11から右依頼を受けB2が持参した三、〇〇〇
万円を受取って保管したうえその経緯をC2に報告したがその際C2から大変叱られたと証言して
いるのであるが、右報告に際しC11から説明を受けているD1やB1との交渉経緯を全く説明し
なかったとは考えられず、また、かかるD1の要請をC1が引受けるのは筋違いであると立腹して
いたC2が、C40と話合った際、それを引受けるに至った事情の詳細を問い質しC40からその
説明を聞いたであろうことは容易に推認できるところである(筋違いの要請を引受けることは、そ
れなりの納得のいく説明がないかぎりあり得べきこととは考えられない。)。なお、C35は
「一、〇〇〇万円についてはD1からの要請はなかったことになる。背後関係については知らない
が、秘書課で配付を担当することが決まった後、何かの機会にC40と会った際、同人より、D1
からはH43先生ら六人に渡すよう頼まれたがそれが合計二、〇〇〇万円で残りの一、〇〇〇万円
はC1に処理がまかされているという趣旨の話があったような漠とした記憶がある。」旨証言して
いる。しかして、C35がC2に報告した後、C40がC2のところへ来て話をしているのである
が、右説示の諸事情にかんがみると、C35が昭和五一年八月九日付検面調書(甲再一53)にお
いて「B2、C40、私の三人がそろって応接室を出て私が三、〇〇〇万円入りのブリーフケース
を手に提げた。C40は歩きながら、『配付先や金額は後で知らせるからとりあえず預っておいて
下さい。』と言った。私はこのケースを金庫に入れて扉を閉めた後、C2室長に『今、B2が持っ
て来た三、〇〇〇万円をC40さんから受取って金庫に入れてあります。後でC40さんが届先な
どについて知らせてくれるとのことです。』と報告した。しばらくしてC2が呼んだので室長席の
前に行きC40の横に立った。C2は、『今、三、〇〇〇万円について話をしていたところだ。C
40君から聞いたんだが、B3のエアバスを今日D1が買うことに決めた。その件でD1は早急に
世話になった先生方にC1を通して金を届けることになった。やむを得ない事情があるので引受け
ざるを得ないだろう。』と言い、なにやら書いてあるリストを見ながらH43ら六名の名前を挙げ
それぞれ渡すべき金額を言った。」旨供述していることや、C2が昭和五一年八月九日付検面調書
(甲再一91)において「昭和四七年一〇月三〇日、C35秘書課長から、突然三、〇〇〇万円の
話を聞いた。C35は『C40さんから三、〇〇〇万円預っています。B3から来た金ですが、D
1に代ってC1が政治家に届ける金とのことです。秘書課で政治家に届けてくれと言われていま
す。』と言った。C35から話を聞いていた時かその後間もなくの時、秘書課に来たC40から更
に詳しい事情を聞いた。C40は「今度トライスターに決まったことで世話になった先生方にD1
からお礼をすることになりました。D1の依頼で先生方に金を届ける役をC1でやることになりま
した。D1から頼まれ仕方なくやることになったのです。』と言った。C40は、数人の代議士先
生の名前とそれぞれに届ける金額を言ったが、口頭で言うほかその先生方の名前と金額の書かれた
メモを私は受取っているかも知れないが記憶でははっきりしない。名前の中で記憶に残っているの
はH43、H42でその他四、五名の名前があったが失念している。C40と私で、この時、この
三、〇〇〇万円の割りふりの話をしたが、当初、C40はD1の意向としてそれぞれの先生方に差
し上げる金額がはっきり確定しているわけではなくC1の判断を加える余地のある幅をもった金額
を言われているように私に話していたように思う。また、A1についてもC1の方で考えてお礼を
する必要があると判断すれば、この三、〇〇〇万円の中から一部A1へのお礼に使ってかまわない
というようなD1の意向もあると聞いたように覚えている。いずれにしても、私からあれこれ積極
的な意見や案をC40に言った記憶はない。D1側がH43らに差し上げる金額として示してきた
幅の中で、H43に五〇〇万円、H42に五〇〇万円と丁度納まりのいい金額に決めていき、それ
が大体二、〇〇〇万円に納まって残った一、〇〇〇万円が丁度前述したようにA1に対するお礼と
して適当な金額であったので、あれこれ議論せず、D1側の意向をくんだ形で各金額がすんなり決
まったように思う。」旨供述しているのは、前記事情とよく符合し、内容も自然であり、十分信用
することができるのであって、不自然、不合理な前記C2の公判廷における供述は信用できない。
右各証拠によると、C2は、D1において昭和四七年一〇月三〇日L一〇一一型機の採用を決定
し、これに関連してB3社から金三、〇〇〇万円を支出させたうえ世話になった政治家にこれを贈
ることとし、その配付をC1に依頼してきたこと、及び、D1が届けることを確定していた政治家
の中にA1が入っていなかったことを十分承知していたうえC40の言うD1の意向を参酌して同
人と協議し、D1が確定した政治家六名に対する配分額を決めるとともにA1に対しても一、〇〇
〇万円を贈るべく決定したことが明らかである。しかしながら、たとえC1の判断で右三、〇〇〇
万円の一部をA1に配分してもよいとのD1の意向があったとしても、D1がA1に対し金銭を贈
ることを決めていたわけではなく、D1としては必ずしもA1への配付を必要とする意向ではなか
ったと考えられるのであるから、C1としてはD1の本来の意向に従って確定した政治家六名にそ
の全額を配分しても差し支えなかったはずであり、そうすることを妨げる特段の事由は見当たらな
いことに徴すると、A1への配分を決定したのは、結局、C1の都合が大きく反映したものとしか
考えられない。そこでその事情を検討するに、C11の供述によると、D1の前記要求につき同社
のD6と会って直接折衝したのはC40であることが認められ、したがって、C40がC2に対し
前記D1の意向の詳細を説明したであろうことは容易に推認することができるが、C40の地位や
担当業務にかんがみると、D1が確定的に示した政治家六名に対する配分額の決定と関連し内閣総
理大臣に対し金銭を贈るべきか否かという重大な判断を同人が一人で行ったとはとうてい考えられ
ない。この点について、C2は、前記八月九日付検面調書において、「昭和四七年一〇月中旬ない
し下旬ころと記憶しているが、私は、C9とトライスターの採用が決まったらC1としてもA1に
応分の礼をしなければならないのではないかと話合った記憶がある。トライスターの採用が決まっ
た場合、B3社の五億円がお礼としてA1に行くことは知っていたが、この五億円はあくまでB3
社の金でC1は自分の腹を痛めるわけではないので、C1がB3社に全くおんぶしているだけのよ
うな感じを受けていた。私はA2からトライスターのD1に対する売込みにA1も大分骨折ってい
ると聞いたので、これに対しC1としても五億円とは別にお礼をするのが筋ではないかと考えた。
それで私は、C9に『C1としてA1総理に五億円のほかに応分の礼をしなければならないのでは
ないですか。』と言ったのである。C9は迷っている感しであったが、『B3の金が五億円行くの
だからその必要があるかな。』とはじめ消極的であった。私は、この五億円がC1として腹を痛め
ていない金であってA1に対するC1としてのお礼は別に出した方が礼をつくすことになるのでは
ないかという趣旨のことを言った。C9は『それなら何か適当な機会にあげるようにしたらいいだ
ろう。』と積極的ではなかったが私の提案を一応了承してくれたと思った。私は、C1としてA1
にお礼をするとすれば二〇〇万円、五〇〇万円といった程度では失礼になるし、他方C11などか
らトライスターの取引の口銭が薄いと聞いていたのでそう多額な金を出す余裕もないなど考えて
一、〇〇〇万円ぐらいが適当であろうと考えた。政治情勢から衆議院選挙も間近いかと言われてい
た時期だったので、この一、〇〇〇万円をA1に対する正規の政治献金名目で出しても自然であろ
うと考えていた。」旨供述し、これに引続き前記D1の依頼による三、〇〇〇万円の件につき前記
のとおりの供述をしたうえ、更に「私は、A1にC1としても応分の礼をすべきではないかとC9
に話した際には政治献金として表金を使うつもりでいた。しかし、C40と三、〇〇〇万円の割り
ふりを話合っているうち丁度一、〇〇〇万円余り、しかもD1側もC1として必要があればA1に
対するお礼として使ってもよいという含みのある意向であるとC40から聞いたので、私はC40
と話合ってC1の金を一、〇〇〇万円セーブすることになるので、この一、〇〇〇万円をA1にD
1の意向を含めたC1からのお礼として差し上げることにした。」旨供述している。右供述につ
き、C2は、公判廷において、右供述にあるような話をC9と話したことはない旨否定したうえ、
右供述調書が作成されたのは、「検察官から『取引ができたら若干でも利益を受けるのだからC1
としても当然何か考えただろう。君が言うように、B3がやったというんだったらC1としても当
然考えるのが当り前ではないか。』と言われ、私はそんなことを考えたこともないしA1先生が決
めるわけでもないからと述べそれを否定したが、C9とA1に対する政治献金を増額して差し上げ
るべきではないかということを話したことがある旨供述していたので(なお、昭和四七年一〇月中
旬から下旬のころ、確かその年の暮に総選挙があるという感じの時、何かの話のついでにA1に対
する盆暮の政治献金を増額して差し上げなくちゃいけないという話をC9としたことがあったと思
うが、それはD1がトライスターを採用することとは全く関係がないと述べている。)、検察官が
それを一、〇〇〇万円供与の問題と結びつけ両者をミックスして右のような調書を作成してこれを
押しつけ、これに抵抗することができず認めてしまったことによるものである。」旨供述してい
る。しかしながら、C1として応分のお礼をすることについてC9と相談したということは誰も供
述しておらず、これをうかがわしめる資料は存在していないのであって、C2が供述しないかぎり
検察官が知り得ない事柄であり、しかも、右検面調書の記載は、C9と相談した状況が当時のC2
の心境をまじえて具体的に述べられ自ら体験したものでなければ語り得ないと思われる内容を含み
検察官において誘導できるものとは考えられず、また、前記のとおり、B1と会ったことの有無に
つき最後まで否認を貫いた例にみられるとおり否認すれば否認を通せる取調べの状況であったこ
と、右供述内容はC2及びC9にとって不利益となる事実を認めるものであるとともにそれが真実
に反するのであればC2の供述にともなって当然予想されるC9に対する取調べにおいて同人に無
用の苦痛を与えることになるのであって、かかる内容のものを真実に反して供述するとは考えがた
いこと、本件請託をしたことにつきB3社とは別個にC1独自の立場から謝礼を提供しようという
のは自然な発想であり、右供述内容に不自然な点がないことなどを併せ考えると、C2の公判廷に
おける前記供述は、C9が公判廷において本件請託をしたこと自体を否認するとともにC1独自の
立場からA1に謝礼を供与すべくC2と話合ったことはない旨右C2の検察官に対する供述を否定
する供述をしていることに符節を合わせるため作為的に供述したものと認められ、かつ、不自然不
合理であって信用できず、右C2の検面調書はC2の任意の供述に基づき録取されたものでその信
用性を認めることができる。そして、右検面調書によると、C2はC40と相談のうえ一、〇〇〇
万円をA1がD1に対するL一〇一一型機の売込みに骨を折ってくれたことに対する謝礼の趣旨で
同人に供与することを決めたことが認められるのである。そして、C2は、前記のとおり、昭和四
七年一一月一六日料亭「C12」において右一、〇〇〇万円をA2に交付しているのであるが、そ
の状況につき、昭和五一年八月一一日付検面調書(甲再一93)において、「私はC35に夜に私
の予定が入っていない日を何日かあげ、『これらの日はあいているので、A2さんにお会いしたい
と都合を聞いてみてくれ。B3に決まったことのお礼かたがたお会いしたいと言ってくれ。』と指
示した記憶がある。一、〇〇〇万円は、私かC35のいずれかず『C12』の座敷に持ち込み部屋
の隅に目立たないように置いていた。私はころあいを見計らって人払いした記憶がある。A2に礼
を言って一、〇〇〇万円を渡す場に芸者が居てはまずいと思ったからである。C35もこの時気を
きかせたのか座敷を出て行った。
私はA2に『お陰様でD1はB3に決まりました。これは些少ですがC1からのお礼として総理
にお渡し下さい。総理によろしくお伝え下さい。』と言いながら一、〇〇〇万円の入った包みを差
し出し、その際『D1の意向でもございます。』とつけ加えたように思う。これは、C1からのお
礼として差し上げたのであるが、金自体はC1の腹を痛めないB3社の金でこれをC1からA1に
対するお礼として使うことはD1も了承していると聞いていたので、そうしたD1の意向も一言A
1側に言っておく必要があると思ったからである。A2は、『それはえらいご丁寧に恐縮です。』
と言って受取った。」旨供述している。しかるに、C2は、公判廷において、右一、〇〇〇万円を
「C12」で、A1に供与するものとしてA2に交付したことを認める供述をしているものの、右
検察官に対する供述について、「A2のアポイントをとるについてC35に『B3にきまったこと
のお礼かたがたお会いしたい。』と言うよう指示したことはなく、またA2に対し『D1からお預
りして参りましたがお納めいただきたい。』という趣旨のことを言ったと思うが、『お陰様でD1
はトライスターに決まりました。これは些少ですがC1からのお礼として総理にお渡し下さい。総
理によろしくお伝え下さい。』と言ったことはなく、一、〇〇〇万円をA1にあげる理由について
は何も説明していない。これらの供述部分は検察官が自分のストーリーに合わせて勝手に書いたも
のである。」と述べている。しかしながら、その年の暮に行われるであろうことが予想されていた
総選挙を前にして、A1の政務担当秘書官であったA2が多忙であった(したがって、C2は、公
判廷において、右配分決定直後A2との会合を申し込んだのに一一月一六日に決まったと述べてい
る。)ことを考慮すると、C2がC35に対し面会のアポイントメントをとるべく指示するに当た
りその用件を伝えるよう指示したのは自然のなりゆきであると考えられ、C35が昭和五一年八月
一〇日付検面調書(甲再一54)において、「C2室長からA2さんとお礼かたがた会って宴会を
やるからアポイントメントをとりなさい。例の一、〇〇〇万円はその時A2さんに渡しA1総理に
渡してもらうと言われた。」旨供述していること(右供述が信用できることは原判決が詳細判示し
ているとおりである。)及び前記一、〇〇〇万円供与を決定するに至った一連の経緯に照らすと、
C2が一、〇〇〇万円をA2に交付するに際し右検面調書にあるようなことを言ったのは自然なこ
とというべきであり、これに反し、前記のとおり一、〇〇〇万円供与を決定するに至った一連の経
緯に関するC2の公判廷における供述が信用できないものであるとともに、交付に際し「D1から
お預りして参りましたがお納めいただきたい。」と言っただけで金の趣旨については何も説明しな
かったという供述も不自然でにわかに措信しがたく、かつ、検面調書の記載は検察官が勝手に書い
たものであるという弁解もそれ自体不合理なものであることなどを総合して考えると、右C2の公
判廷における供述は信用できず、検察官に対する右供述もC2が自発的にしたものと認められる。
そして、右検面調書によると、C2が一、〇〇〇万円を交付するに際し、A2に対しD1がL一〇
一一型機を採用したことに関するお礼の趣旨で右金銭を交付するものであることを告げた事実が認
められる。してみると、原判示の事実認定に誤りがないことは明らかであり、かつその事実がD1
においてL一〇一一型機を採用した当時、C1の幹部であるC2がA1に対し謝意を表したことに
当たる旨判示しているところも正当というべく、これを本件請託があったこと等の情況証拠として
いる点にも誤りはない。なお、所論は、C2、C35の各供述に相応するC9、A1、A2らの供
述がないのに、C2、C35の各供述に基づいて判示事実を認定するのは誤りであるという。しか
しながら、C9、A1、A2らは、既に判示したとおり、証拠により認定できる諸事実についても
これを認める供述をしていない事例が多くみられ、同人らが否定していることがそのまま真実では
ないのであって、C2、C35の各供述が信用できるものである以上、これに相応するC9らの供
述がないからといって原判示の事実を認定する妨げとなるものでないことはいうまでもない。ま
た、所論は、C2の検察官に対する供述により「D1側の意向としてそれぞれの先生方に差し上げ
る金額がはっきり確定しているわけではなく、C1の判断を加える余地のある幅をもった金額であ
り、A1総理についてもC1の方で考えてお礼をする必要があると判断すれば、この三、〇〇〇万
円の中から一部総理へのお礼に使ってもらってもかまわないと言っている。」という右C2供述中
のC40の話が真実であると認定することは、伝聞法則に反して許されず、これを前提にC2とC
40が配分先や配分額を変更したと認定することは許されないという。
しかしながら、原判決の判文を検討すると、原判決は、D1が指名した政治家に対する配分額や
配付先にA1を加えた事実を認定するに当たり、右C40の話にあるような事実が真実であると認
定しているわけではなく、C2の供述によってC40がC2に対して右のような話をしたという事
実を認定しているにすぎず、右事実はC2が自ら体験したことであって、この供述により右事実を
認定することが伝聞法則に反するものでないことは明らかであり、かつ、原判決は、「C2から秘
書課において金の配分を担当する話があった後間もなくのことであるが、何かの機会にC40と会
った際、C40から、D1からはH43ら六先生に渡すよう頼まれたが、それが合計二、〇〇〇万
円で、残りの一、〇〇〇万円についてはC1にその処理がまかされているんだという話を聞いた印
象が残っている。」旨の右C2供述と符合するC35の公判廷における供述とあいまってC2供述
の信用性を認め、C40の話を信用したC2が同人と話合ってD1が確定的に指定した政治家六名
に対する配分額を決めるとともに一、〇〇〇万円をA1に対するお礼に充てた旨の事実を認定して
いるのであり、その判断に誤りがないことは前記のとおりである。もっとも、原判決は、C40が
三、〇〇〇万円の配分額や配付先を決めるについてD1からある程度C1に任されているという話
をC11に報告せず、これをC2に話して相談したのはなぜなのかという点についてその理由を説
示するに当たり、C40の話にあるような事実が真実であることを前提として判断している。しか
し、C11の公判廷における供述及び原審証人D3の証言によると、前記D1の要求に関する折衝
は藤原とC40の間で行われたことが認められること、C35は公判廷において右折衝過程に出た
話としてC40から伝え聞いた話につき右のとおり供述していること、前記のとおり、C11・B
1間で話合われた三、〇〇〇万円の配付先及び配分額とC2・C40間の話合いで決定し実行され
たそれとの間に違いがあることなどに照らすと、C35供述中にある三、〇〇〇万円の処理につい
て一部C1に任された部分があるというC40の話は真実であることが認められるところ、C40
は既に死亡して供述することができず、右の点の立証にC35の右伝聞供述は欠くことのできない
証拠であり、かつC40の話はC35との自然な対話の中で出たもので特信性も認められ、刑訴法
三二四条二項、三二一条一項三号により、伝聞法則の例外としてC35の供述を証拠とすることが
許容されるのであるから、これに基づきC40の話の中にある前記事実を認めたことになんら違法
はない。所論は、C1がA1に対するお礼として一、〇〇〇万円を供与しようというのに、D1が
他の政治家に贈ろうとしていた金銭の上前をはねるようなやり方でC1の金の支出をセーブすると
いうことは考えられないことであり不自然というべきであり、また、D1が配付先と配分額を決め
ていたのにその意向を無視し同社と協議することなくC9やC11の関与なしにC2とC40が勝
手に配分先と配分額を変更するということも不自然であり、かつ、それを実行したというのにC9
やC11に報告していないというのも不可解であって、これらの点に関するC2やC35の供述は
信用できるものではないともいう。しかしながら、前記のとおりD1のD6と直接折衝したという
C40がその折衝内容のとおりC2に話をしたというのであるから、その話を信じた以上、前記の
とおり配分額を決めA1に対し一、〇〇〇万円のお礼をすることを決めたことがD1の意向に反す
ると考えなかったのは当然であってD1と改めて協議をしなかったことが不自然であるとは考えら
れず、また、三、〇〇〇万円がもともとD1が出損したものではなくL一〇一一型機採用を機にB
3社に支出させた裏金的性質のものであることを考慮すると、その処理をC1の裁量にまかせると
いう話に乗ってC1の支出を免れるということがあり得ないことであるとは考えられない。そし
て、前記C2の供述にあるとおり、C2がC9にC1としてもA1に応分のお礼をしなければなら
ないのではないかと進言した際、C9が消極的ながら、「何か適当な機会にあげるようにしたらい
いだろう。」と賛同し、その処置を政界関係に明るいC2に任せていたと認められること及び右一
連の経緯が他に話しにくい内容のものであると考えられることに徴すると、C2がこのことをC9
に相談せず独断で事を運びその報告をしなかったからといって格別不思議であるとも思われない。
また、C11やC35の供述によると、C11は役目がらC35に政治家らに対する三、〇〇〇万
円の届け役を依頼した後はD1側と直接折衝したC40に秘書課との打合わせなどの処理を任せ、
これにかかわろうとしなかったことがうかがわれること、及び、記録に表れている不正なことには
必要以上にはかかわろうとしないC11の性格(この点長らくC11の部下として共に仕事をして
いたC40も承知していたと推認できる。)にかんがみると、C40が、三、〇〇〇万円の配布先
や配分額の決定についてD1からある程度C1の判断に任されたという点について、事が政治家に
かかわることとて政界に疎いC11に相談せず、政界の事情に通じかつ金の配付を担当することに
なったC2に相談したことが別段不自然なこととは考えられない。所論は、C2が捜査、公判を通
じ一、〇〇〇万円をA2に交付した旨供述しているのは、C2が三、〇〇〇万円のうち六名の政治
家に交付した合計二、〇〇〇万円との差額一、〇〇〇万円を横領したのではないかという疑いをか
けられることと無関係ではなく、C35が公判廷においてA2に対する一、〇〇〇万円の交付を認
めているのもC2と打合わせC2の立場を考慮してのことで、A2に交付されたものでない旨供述
すれば一、〇〇〇万円の行方に疑惑が生しるのでこれをおそれてC2の供述に合わせたにすぎず、
いずれの供述も信用できないという。しかしながら、C35は捜査段階でも右事実を認めているの
であつてC2の供述に口裏を合わせているのでないことは明らかであり、C2が右一、〇〇〇万円
を横領したり他の用途に費消したことをうかがわしめる資料は何もない。のみならず、A2は、公
判廷において、一一月一六日の「C12」における会合はC35の送別会のつもりであったと述べ
ているが、この点C35は否定しているところであり、当時欧州支配人付の発令が出ていたものの
同人が赴任したのは翌四八年一月九日のことであることを考慮すると、A2が総選挙を控え多忙で
あったこの時期にC35の送別会のために会合したとは考えられず、C2もC35も右会合は一、
〇〇〇万円を交付することを目的とするものであったと供述しているのにA2がそのようなもので
なかったことを首肯せしめるに足る弁明をなし得ていないことに徴しても、一、〇〇〇万円をA2
に交付した旨のC2、C35の供述は信用できる。更に所論は、他の政治家に対しては即刻持参し
て交付しているのにA1に関する分にかぎり宴席まで設けて一一月一六日まで遅らせて交付してい
るのは不自然であるというのであるが、C2はD1が指名した政治家と親交があるわけではないと
同時にD1の使者の立場にあつたのに比し、A1との関係は、既に判示したとおり、C9がA1に
会って本件の請託をしC2もその直後A2に会って助力を依頼し互いに面識ある仲であり、かつ
一、〇〇〇万円がこれに対するお礼の趣旨で交付されるものであることにかんがみると、宴席を設
けて礼を尽くすことが不自然であるとは言えず、またA2のアポイントメントをとったのは一〇月
三〇日直後であるのに会合の日が遅れたのは、C2とA2が多忙であったことによるものであるこ
とが明らかであるから、他の政治家に対する場合より遅れて交付されたことが特に不自然というの
は当たらない。以上のほか所論は種々の理由を挙げてC2やC35の供述内容ひいては原判決の認
定説示が不自然である旨論難しているのであるが、いずれも独自の見解を立論の前提とするもので
採ることはできない。
第六外為法違反に関する事実誤認の論旨について
原判決は、「被告人A1及び同A2は、本邦に住所を有する者であるが、共謀のうえ、法定の除
外事由がないのに、本邦に住所を有するC2らから、米国カリフォルニア州所在のB3社のために
する支払として、別紙現金授受一覧表記載のとおり、昭和四八年八月一〇日から同四九年三月一日
までの間、四回にわたり、東京都千代田区g町h番地C6大使館裏路上等四ヶ所において、現金合
計五億円を受領し、もって、非居住者のためにする居住者に対する支払を受領した。」旨の事実を
認定している。これに対し、所論は、A1がA2を介して本件五億円を受領した事実を認めるに足
る証拠がないうえ、A1とC9との間にB3社から五億円を支払う旨約束したことはもとより、そ
れについてA1がA2に対し五億円を受領するよう指示ないし依頼をし、A2がこれを承諾した事
実を認めるに足る証拠はなく、両者間の共謀の事実を認定することはできず、また、A1及びA2
に、本件五億円の支払いが米国法人であり非居住者であるB3社のためにする支払いを構成するも
のであり、その支払い及び受領につき外国為替管理上の許可手続(日本銀行の許可)がとられてい
ないことについての認識があった事実を肯認するに足る証拠はなく、右両名が外為法違反の故意を
有していた事実を認定することはできないのであって、原判決の事実認定は証拠に基づかないもの
で、その認定には判決に影響を及ぼすことの明らかな誤りがあるというのである。
そこで関係証拠を調査して検討するに、本件五億円の現金が、B1の指示により、米国カリフォ
ルニア州所在の米国法人B3社から日本銀行の許可を受けることなく、日本に居住するB2のもと
に送金され、C9、C2、C11、B2の共謀のもとに、別紙現金授受一覧表記載のとおり、C2
の手によりA2に交付され、これがA1に支払われたことは、既に判示したとおりであり、この点
に関する原判決の事実認定に誤りはない。また、C9、C2、C11、B1の共謀のもとに、昭和
四七年八月二三日、A1の私邸において、C9が、A1に対し、内閣総理大臣の職務権限を行使し
てD1がB3社のL一〇一一型機を選定購入するよう同社に働きかけるなどの協力方を依頼し、売
込み成功を条件に、その報酬として、B3社から五億円を供与する旨約束したこと、右A1に対す
る請託をした直後、C9がC2及びC11に対し右売込みが成功した場合両名が協力して右五億円
支払いの実行に当たるよう指示するとともにC2に対しA1からA2に話があるはずだからA2と
連絡をとってこれに当たるよう指示し、また、C11もそのことを承知し同日B1に対しA1邸訪
問の結果につき、A1が売込み協力の依頼を引受けたのでB3社か五億円を支払わなければならな
い旨報告し、その支払いにつき話合った際A2の名前をB1に告げていること、そのころ、C2が
A2に電話し、「私は、うちのC9社長からB3の五億円の話を聞いた。私がA1先生に対する窓
口になり、C11常務がB3側の窓口になることになった。今後この件であなたに連絡するよう言
われたがご存知ですか。」と言ったのに対し、A2が「総理から聞いて承知している。」旨答えた
こと、そして、C2は、同月二五日A2を料亭「C12」に招待し同人に対し、「うちのC9とC
11が伺いました件ひとつよろしくお願いします。トライスターの売込みについてはうちとしても
力を入れているのでA2さんからもひとつよろしくお願いします。」と頼んだこと、昭和四八年六
月下旬ころ、A2がC2に対し、電話で「一体例のB3のものはどうなっているのでしょうか。い
つころになるのでしょうか。」とその支払いを催促し、これに対しそのころC2が電話で「B3側
に連絡をとっている。」旨連絡したこと、同年七月上旬ころ、C2がA2に対し、電話で「例のB
3の金は、いずれ近いうちに届くことになりました。そのつど連絡しますので受渡しの場所、時間
等を打合わせしましょう。」と連絡したこと、これらの経緯を経て前記四回にわたる合計五億円の
授受が行われたこと、以上の諸事実が認められることは、既にそれぞれの項で判示したとおりであ
り、これらの諸事実によると、A1及びA2は、本件五億円が米国所在の米国法人であるB3社か
ら支払われるものであることを十分認識していたことが明らかである。また、右事実のほか、A2
が、C2から、各回の現金引渡しの連絡を受けたつど事前にA1に対しC1のC2から連絡があっ
たので例のものをこれから受取って来る旨告げ、第一回目の授受の際受取った現金の届先について
A1の指示を求め、同人から私邸の本宅に届けておくよう指示され、以後の分については当然本宅
に届けるものとして、A1私邸の事務所に勤務するC5が運転する自動車を使って段ボール箱に入
った各現金をC2から受取り、これをそのつどA1私邸の母屋の座敷に運び込みその後A1にその
旨の報告をしていたことも、既にそれぞれの項で判示しているとおりであり、これらA1・A2間
の連絡、指示、報告の状況及び内容に照らすと、B3社からA1に支払われる五億円を受領すると
いう外為法違反の事実につき両者間で共謀したことは明らかである。そして、前記のとおり、A1
及びA2は、本件五億円がB3社から支払われるものであることを知っていたところ、長らく政治
にたずさわっていた両名の経歴に照らすと、外国所在の非居住者との間の資金決済を伴う支払いが
外国為替管理の必要上外為法の規制を受けることの認識を有していたことはたやすく推認すること
ができるし、A1は本件五億円がC9の請託にかかわる報酬すなわち賄賂であることを承知し、そ
の性質に照らすとその支払いにつきC1やB3社が法定の許可を受けておらず、かつ、その受領に
つき法定の許可を受けていないことを当然知っていたと認められるし、またA2も、C9のA1に
対する請託の内容を知らなかったとしても、既に判示したC2・A2間の電話や会合における会話
の内容に照らすと、五億円がL一〇一一型機の売込みに関連してなされるものであることを知って
いたと認められるし、A2が検察官に供述しているようにそれが政治献金としてなされるものであ
ると考えたとしても、政治資金規正法により外国法人からの政治献金が禁止されていることを了知
していたことはその経歴に照らし明らかであるとともに、受領した五億円について同法所定の手続
をとっていないことはもちろん領収証すら渡していないのであり、既に判示したように、五億円の
授受が隠密裡に行われていることなどの諸般の事情にかんがみると、A1が五億円受領につき法定
の許可を受けていないことはもちろんC1やB3社もその支払いにつき法定の許可を受けていない
ことを知っていたことが容易に推認できる。してみると、外為法違反についての原判示事実は証拠
によりこれを優に肯認することができるのであって原判決の事実認定に誤りがあるとは認められな
い。なお、所論は、A1がA2に五億円の受領を指示ないし依頼しA2がこれを承諾したこと、A
1及びA2が五億円がB3社のためにする支払いであることを認識していたこと、並びにA1及び
A2が外為法上の許可手続がとられていないことを認識していたこと等の事実を認めるA1、A2
の供述がなく、これら外為法違反の事実を認めるに足る直接証拠がないことを論拠として原判決の
認定が証拠に基づかない認定であるという。なるほど所論がいうような直接証拠が存在しないこと
はそのとおりであるが(もっとも、五億円の受領につきA1・A2間に連絡、指示、報告があった
事実を証明する直接証拠として、A2の検察官に対する供述があることは前記のとおりであ
る。)、だからといって外為法違反の事実が認定できないというものではなく、証拠により認定で
きる前記諸事実を情況証拠としてこれを総合し、経験則に基づく事実上の推定により、前記外為法
違反の構成要件事実を認定することができることはいうまでもないことであるから、所論は採用で
きない。また、所論は、原判決が、受託収賄に関して「関係証拠を吟味しても、A2が昭和四七年
八月二三日におけるC9のA1に対する前記請託の内容を知っていたことは認められず、その他A
2が本件金員につき、B3社の飛行機をD1に購入させるべく協力することの報酬としての性質を
示す明確な事情を知っていたとまで認めるに足る的確な証拠はない。」と判示しながら、外為法違
反に関しては「A2がその支払いはB3社のためにする支払いを構成するものである旨の認識を有
していたことについて疑いを容れる余地はない。」「A1・A2間にその旨(外為法違反)の共謀
が成立していたことも十分認定することができる。」などと判示しているのは矛盾であるという。
しかしながら、A2において、「五億円の支払いがB3社のためにする支払いを構成するものであ
る旨の認識を有していた。」など、外為法違反の罪の構成要素となる事実を認識し、かつ、原判決
が、前記判文に引続き「せいぜいその知情ありとの疑いをさしはさむ程度の情況が存する。」と判
示しているように、その支払いがB3社のL一〇一一型機の売込みと関連してなされているとの認
識を有していたとしても、昭和四七年八月二三日C9がA1にした請託の内容が、内閣総理大臣の
職務権限を行使してD1に対しL一〇一一型機を選定購入するよう働きかけるというものであるこ
との認識がないかぎり受託収賄罪の共犯者としてその罪責を問うことができないことは明らかであ
り、A2に対し受託収賄罪の共犯者としての公訴は提起されておらず、かつ、右の点の立証がなさ
れていないところから、原判決は、A2に本件五億円が職務に関する賄賂であるとの認識を有して
いたとの的確な証拠がなく、贈収賄罪の関係では五億円の趣旨について情を知らない使者の立場で
本件に関与した旨判示しているのであって、原判決の事実認定に矛盾は存しない。その他、所論は
種々の理由を挙げて原判決の事実認定を論難しているが、いずれも独自の見解か証拠によって認定
できる事実と異なる事実を立論の前提とするもので理由がなく採用できない。
第三章内閣総理大臣の職務権限に関する法令適用の誤りの論旨について
所論は、要するに、原判決は、本件受託収賄の事実(原判示第一章第二節第一・二(二)1の事
実)につき、「内閣総理大臣は、D1に対してL一〇一一型機の選定購入を勧める行政指導をなす
べく運輸大臣を指揮監督する権限を具体的に有しており、また、内閣総理大臣が自らD1に対して
直接L一〇一一型機を選定購入するよう働きかけることは、同大臣の国務大臣に対する指揮監督権
限を背景とし、右権限行使に準ずる公務的性格の行為であって、内閣総理大臣の職務と密接に関係
する行為である。」旨判示したうえ、刑法一九七条一項後段(昭和五五年法律三〇号による改正前
の規定)を適用して受託収賄罪の成立を認めているが、右は同条項の解釈を誤ったものであり、そ
の誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである(所論のうち、事実誤認をいう
点もあるが、実質は法令適用の誤りの主張に帰するものと解せられる。)。
一問題の所在と論点の整理
所論は多岐にわたっているので、個々の論点に対する判断に先立ち、本件事実関係及び受託収賄
罪の構成要件に即して問題を整理し、その論点としての意味を明らかにしておくことにする。
1基本的な問題点
関係証拠によれば、当時内閣総理大臣であった被告人A1が、C9からC1及びB3社の利益の
ためにD1がL一〇一一型機を選定購入するようD1に対し運輸大臣(等関係大臣)を介して間接
にあるいは自ら直接に働きかけるなどの協力方の依頼を受けてこれを承諾し、D1に対するL一〇
一一型機の売込みが成功した場合に右協力に対する報酬の趣旨で現金五億円の供与を受けることを
C9との間で約束し、右約束に基づきC9との共謀者の一人であるC2から、情を知らないA2を
介し四回にわたり現金合計五億円を受領した旨の原判示事実が肯認できることは、さきに説示した
とおりである(事実誤認の控訴趣意についての判断参照)。ところで、刑法一九七条一項によれ
ば、公務員がその職務に関し請託を受けて賄賂を収受(又は要求若しくは約束)したときは受託収
賄罪が成立するとされているのであるから、本件において同罪の成立にとって重要なことは、前記
「協力方の依頼」が内閣総理大臣の「職務に関し」て行われたものと認められるかどうかである。
本件に即して言えば、L一〇一一型機の採用について、D1に対する働きかけの協力方の依頼が
なされ、これを了承して同型機の選定購入につき介入することが内閣総理大臣の職務に関する事項
を取り扱うものと認められるか否かが問題の核心をなし、この点が認められるならば、その「協力
方の依頼」(請託)の内容が運輸大臣を指揮してL一〇一一型機を選定購入するようD1に行政指
導するという形のものであるか、あるいは、自ら直接にD1に働きかけて同型機の選定購入を勧奨
するという形のもの(D1に対する「直接の働きかけ」)であるかは重要でなく、いずれにして
も、右の協力に対する謝礼として賄賂が収受された場合には受託収賄罪の成立が認められるのであ
る。
そうだとすると、本件において、L一〇一一型機を選定購入するようD1に行政指導をなすべく
運輸大臣を指揮することが内閣総理大臣の運輸大臣に対する指揮監督権限の行使として肯定される
場合には、D1に対する「直接の働きかけ」が内閣総理大臣の職務権限内の行為であるかどうかと
いう問題は、本件受託収賄罪の成否を論ずるうえで法律上さほど重要ではない。もっとも、原判決
は、D1に対する「直接の働きかけ」を本件請託の具体的内容をなすものと認定したうえ、これを
内閣総理大臣の「職務に密接な関係のある行為」に当たると判示しているので、右判示部分につい
てもあわせて検討しておくことにする。
また、公務員がその職務に関し一定の行為をするよう依頼され、これを承諾して賄賂を収受した
以上、現実には当該請託に応じた行為が行われなくとも、あるいは依頼された方法とは異なった形
によって職務権限が行使されたとしても、受託収賄罪が成立することは、その構成要件上明らかで
ある。したがって、本件において被告人A1によりD1に対する「直接の働きかけ」が行われたと
いう事実があったとしても、それは、請託を受けた事実、賄賂を収受した事実などの構成要件要素
に該当する事実を証明するための情況証拠となり、あるいは量刑上の一資料となるにすぎない。
2刑法一九七条における公務員の職務に関するか否かの判断と行政法上の公務員の職務権限の
有無
賄賂罪においては、職務執行の公正とこれに対する社会の信頼を保護しようとする法の趣旨から
「職務」の範囲が問題とされるのであって、公務員の国民に対する権限の限界を明らかにするため
に、または行政機関(公務員)相互の間の権限の限界を確立するために「職務」の範囲が問題とな
るのではない。したがって、賄賂罪における「職務」概念は行政法における「職務」概念よりも、
一般に広く理解される傾向にあり、現に、判例は、刑法一九七条にいう「職務」とは、公務員がそ
の地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称し、また、「職務ニ関シ」とは、賄賂が本
来の職務行為そのものに対する場合のほかに、「職務と密接な関係のある行為」―判例のいわゆる
「準職務行為」または「事実上所管する職務行為」―に対する場合をも含むと解しており、これは
現在では確定した判例になっていると言ってよい(最三小判昭二八・一〇・二七刑集七巻一〇号一
九七一頁、最一小決昭三一・七・一二刑集一〇巻七号一〇五八頁、最三小決昭三八・五・二一刑集
一七巻四号三四五頁等参照)。
もとより、刑法においては、罪刑法定主義の基本原則が支配しているのであるから、賄賂罪にお
ける「職務」についての無限定に広い解釈が許容されるものではないが、そのことは、社会常識を
踏まえ実態に即した合理的な解釈をすることを排斥するものではない。賄賂罪の要件としての「其
職務ニ関シ」に当たるか否かの判断にあたっても、行政法規によって規律されている行政法上の職
務権限の実体を念頭に置いてなさるべきではあるが、行政法的観点からはその本来の職務とは言え
ないような行為についても、請託を受け対価を収受した場合に、それが刑法的観点からは「一般的
職務権限に属する行為ないし職務と密接な関係のある行為」として評価され、受託収賄罪の成立が
認められることは十分にあり得ることである。
なお、従来の裁判例にみられる賄賂罪における「一般的職務権限」の概念については、具体的事
案の集積を通じて検討することによりこれを明らかにするほかないが、それが、概して、行政法上
の「職務権限」より「職務」の範囲を拡張する意味を持ってきたことは否定できない。しかし、こ
れは、行政法上の「職務」ないし「権限」の概念とその刑法的評価による差異に基づくものであっ
て、用語法の当・不当の点は別として、法解釈の方法論として誤っているとは言えない。原判決が
「職務権限総説」の項で賄賂罪における「職務」の解釈について説示するところも、結局その趣旨
は同じものと解せられる。
3請託の内容になっている行為
受託収賄罪における請託は、公務員の職務に関し将来一定の行為をすることについての依頼をい
うのであるが、本件において依頼及び承諾がなされたとされている「職務に関する行為」は、当時
内閣総理大臣であった被告人A1においてD1がL一〇一一型機を選定購入するよう同社に行政指
導をなすべく運輸大臣(その他機種選定に関しD1に働きかける権限を有する国務大臣)を指揮
し、ないしは同被告人自ら直接に同社に働きかけるなどの協力行為である。したがって、内閣総理
大臣の職務権限との関係で問題となるのは、右の協力行為が、いずれも被告人A1の内閣総理大臣
としての職務権限に属する事項を取り扱うものと言えるか、ということである。
4論点の整理
問題を整理して、検討すべき論点を箇条書きにして示すこととする。
(一)内閣総理大臣は、運輸大臣を指揮監督して、D1に対して、L一〇一一型機を選定購入
するように行政指導させる職務権限を有しているか。
右の問題の検討に必要な論点は、次の二点である(なお、内閣総理大臣が運輸大臣に対して指揮
監督の権限を行使し得るためには、閣議にかけて決定した方針に基づくこと、及び指揮内容が運輸
大臣の権限内の事項についてのものであることの二要件を充たすことが必要であるとの原裁判所の
見解は正当であり、所論も争わない。)。
(1)運輸大臣の職務権限に関する論点として、「1」機種選定が運輸大臣の職務権限内の事
項に属するか(新機種選定と運輸大臣の事業計画変更認可権限の関係)、及び「2」右の事項につ
いてD1に行政指導をすることは運輸大臣の職務範囲の中に包含されるか(運輸大臣の新機種選定
に関する行政指導)。
(2)内閣総理大臣の職務権限に関する論点として、同大臣は、運輸大臣に対して、右の行政
指導を行うように指揮監督する権限を有しているか(内閣法六条の解釈と「閣議にかけて決定した
方針」の存在)。
(二)内閣総理大臣は、自ら右の行政指導を行う職務権限を有しているか。
右の問題の検討に必要な論点は、「1」内閣総理大臣は行政各部が分担している事務を自ら行う
権限があるか、及び「2」内閣総理大臣はD1に対して行政指導を行う権限を有しているか、の二
点である。なお、原判決は、右の論点につき、いずれもこれを消極に解したうえ、「内閣総理大臣
がD1に対してL一〇一一型機を選定購入するよう直接自ら働きかける行為は、内閣総理大臣の指
揮監督権限の行使に準ずる公務的性格の行為であって、同大臣の職務と密接な関係を有する行為
(準職務行為)である。」旨判示している。
そこで、以下、論点ごとに、控訴趣意の内容を要約したうえ、順次検討することとする。
二D1の機種選定に関する運輸大臣の職務権限について
1新機種選定と運輸大臣の事業計画変更認可(権限)
所論は、要するに、原判決は、定期航空運送事業者の行う新機種選定と運輸大臣の事業計画変更
認可(権限)との関係につき、「運輸大臣は、定期航空運送事業を営もうとする者に対する免許権
限、定期航空運送事業者の事業計画変更の認可権限を有しており、同事業者が新機種を選定しこれ
を就航させるには、法令により当然に事業計画変更が必要となるから、同大臣は、右認可権限の行
使を通じて新機種の路線への就航の可否を決定する権限を有し、その観点から、その機種選定の結
果を容認しあるいは排斥する権限を有していると言い得る。」旨判示しているが、新機種の選定と
事業計画変更認可とは、選定基準が認可基準に比べて多岐にわたること、新機種を購入しても事業
計画変更申請がなされるとは限らないこと、購入機種をいわゆるリースに回すこともあること、新
機種の選定時期と事業計画変更申請の時期とは通常相当期間があること、運輸大臣は選定時に就航
時の条件を見通せないこと、右事業計画変更申請の際、当該航空機の安全性、騒音量等の観点から
の審査は行われないこと等に照らし、両者間には密接不可分の関係はないうえ、新機種導入に伴う
事業計画変更が認可されなくても、定期航空運送事業者は当該機材を他の路線へ就航させることが
可能なので、運輸大臣は事業計画変更認可権限に基づき新機種の路線への就航の可否という観点か
らその機種選定の結果を容認しあるいは排斥する権限を有しているとは言えない旨主張する。
<要旨第五(イ)>そこで、検討するに、定期航空運送事業は、特定の路線を定期的に航行する航
空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業である(航空法二条一六項、
一七項)から、定期航空運送事業者である航空会社が行う新機種の選定、購入は、当然、将来の路
線への就航を目的とし、右路線をとりまく諸条件(施設、旅客需要等の具体的諸事情)と当該航空
機の性能、特性等を比較勘案したうえで決定されるものであること、特定の型式の航空機を選定し
てこれを路線に就航させるとすると、当然に事業計画の内容をなす使用航空機の総数、型式、登録
記号、運航回数、発着日時等の変更をきたす(航空法施行規則二一〇条参照)ところから、事業計
画の変更認可申請書を運輸大臣に提出し、その認可を受けなければならないこと、同大臣は右新機
種の路線就航に際し、航空法一〇九条一項、二項、一〇一条に基づき右就航に伴う事業計画変更認
可申請を審査するに当たって、原判決の説示するとおり、就航予定機種の経済性、安全性、騒音量
等の特性も、当該機種が就航する予定の路線の施設、旅客需要等、右認可の審査基準にかかわる具
体的諸事情等に適合するか否かの観点から判断対象となって、右基準への適合性が審査されるこ
と、その結果右申請が不認可となれば当該機種の就航は不可能となる関係にあること、同大臣にお
いて将来就航が予定されている路線の諸条件と特定機種の性能等を対比して、選定の時点でその適
否を論じることは十分になし得るところと考えられること等を総合勘案すると、右機種選定と同大
臣の事業計画変更認可(権限)とが不可分の関係にあると言えることは明らかである。したがっ
て、原判決か「運輸大臣は事業計画変更認可権限に基づき新機種の路線への就航の可否という観点
からその機種選定の結果を容認しあるいは排斥する権限を有する。」旨判断したのは正当と言わな
ければならない。
もつとも、当審における事実取調べの結果によると、航空会社では新しく購入した航空機の受領
を延期し、その保管を航空機製造会社に委託する場合があること、及びD1では昭和五八年ころ同
社が購入した貨物専用機一機についてこれを同社の事業用機材として使用せずに、G16株式会社
に賃貸したことがあることなどの事実が認められるが、前者の場合でも、当該航空機の引渡しを受
けてこれを路線に就航させようとすれば必ず運輸大臣の事業計画変更認可を受けなければならない
のであり、また、後者の場合でも、D1から賃借した右機種を路線に就航させるに当たってG16
株式会社において事業計画変更認可の申請の手続を行っていることが明らかであるから、いずれの
事実も新機種選定と事業計画変更認可(権限)との関係についての原判決の判示に影響を及ぼすも
のとは考えられない。
結局、所論は採用できない。
2運輸大臣の新機種選定に関する行政指導
所論は、要するに、原判決は、運輸大臣かD1に対してL一〇一一型機を選定購入するよう働き
かける行為(行政指導)が、その職務権限内の行為であるか否かについて「行政機関か権限を有す
る事項について行う行政指導は、その機関がその任務としている行政目的達成の一手段としてとら
れる措置であるから、もとより当該機関を構成する公務員の職務権限の範囲内に属すると解すべき
ものであるところ、運輸大臣は、民間航空企業の新機種選定について、事業計画変更申請を認可す
るかとうかを決するに際し、その選定の適否に関する判断権限を有しているのであるから、これを
背景として、D1に対してL一〇一一型機を選定購入するよう働きかけるような行政指導をするこ
とは同大臣の職務権限の範囲内であるということができ、航空行政の観点から不適切であることが
運輸当局に明らかになっている機種を企業か選定しようとしているとき、これに干渉するのは航空
行政の衝に当たっている運輸当局の当然の責務である。」旨判示しているが、右行政指導は運輸大
臣の職務行為と言えないことは明らかである旨主張し、その論拠として、「1」航空法には、運輸
大臣か民間航空企業の機種選定について行政指導を行う規定は存在せず、同大臣か、D1に対して
L一〇一一型機を選定購入するよう働きかけるような行政指導は、行政作用法上の明文の規定に基
づかない行為であるから、同大臣の職務権限に属するものとは言えず、また、非権力的事実行為に
すぎない行政指導を法令に基づくことなく行うことは、公務員の権限の行使に当たらないこと、
「2」本件は、運輸大臣の行為そのものの可罰性を刑法的観点から判断しようとしているものでは
なく、内閣総理大臣に対する収賄罪の成否に関する論理的前提として、内閣総理大臣の指揮監督権
限行使の対象要件たる運輸大臣の職務権限の存否との関連において(現実に行われていない)同大
臣の行政指導をなし得る権限について観念的に考察するものであり、賄賂罪の職務概念との関係で
右のような考察をするにあたっては、罪刑法定主義の理念に照らし、「未だ行われていない内容の
不確定な行為」まで職務行為とみなすことのないよう、行政処分そのものと同視できる程度の確定
的内容をもった規制的行政指導(事前代替的行政指導)のみが職務に関する行為に該当し、助成的
情報提供ないし助言にすぎない行政指導はその埒外にあるものと解すべきであるところ、D1か機
種選定の対象としていたL一〇一一型機とDC一〇型機とは同じ範疇に属するエアバスであって、
事業計画変更認可の審査基準上優劣をつけがたく、その一方の就航を不適当として認可しないとい
うような可能性はなかったのであるから、運輸大臣がその一方を選定購入するよう勧奨しても、右
勧奨行為の実質はせいぜい特定一機種の選定結果について容認する意向を伝達する助成的情報提供
ないし助言にすぎない行政指導であって、処分と同視し得ないものであること、「3」新機種の選
定は、民間航空企業が綿密な調査と慎重な検討を重ねて行うものであり、航空行政の観点から不適
切であることが明らかな機種を選定しようとする事態は考えられないので、この点に関する原判示
は、非現実的な事態を想定した議論であって合理性に欠けること、「4」民間航空会社にとって、
大型航空機の購入は企業の命運にかかる事項であり、その選定は私企業の自由に属するものである
から、運輸当局がこれに介入するようなことは運輸省の行政とは認められず、また、民間航空会社
に対し特定機種の採用を働きかけることは、私人でも可能なことはいうまでもなく、公務員たる地
位にあることによってはじめて可能となるものではないこと等の理由を挙げている。
<要旨第五(ロ)>そこで検討するに、運輸省(運輸大臣がその長であることはいうまでもな
い。)は、航空に関する国の行政事務を遂行する責任を負う行政機関であり(運
輸省設置法〔昭和四七年当時施行のもの。以下同し。〕三一一号)、同法四条一項四四号の二ない
し一〇に掲げる航空に関する諸事項を処理する権限を有するが、同条項四四号の九に、「航空運送
事業、利用航空運送事業及び航空機使用事業を免許し、又は許可し、並びにこれらの事業の業務に
関し、許可し、認可し、又は必要な命令をする」権限がある旨規定しているほか、同法二八条の二
第一項一七号には、航空局の所掌事務として「所掌事務に関する事業(本件の定期航空運送事業は
これに含まれる。)の発達、改善及び調整に関すること」を掲げている。これらの所掌事務に関す
る権限の行使は法律(これに基づく命令を含む。)に従ってなされなければならないが(同法四条
一項ただし書)、航空に関する諸事項を規制するために制定されている航空法一〇〇条によると、
定期航空運送事業を経営しようとする者は、路線ごとに運輸大臣の免許を受けなければならず、免
許を受けようとする者は、申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関
する計画)、事業収支見積、運航開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を記載して運輸大臣
に提出することを要し(航空法施行規則二一〇条によると、申請書には、資本金、当該事業を経営
しようとする趣旨、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法、当該申請が免許
基準に適合する旨の説明、事業計画〔路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用飛行場及
びそれら相互間の距離、使用航空機の総数並びに各航空機の型式及び登録記号、運航回数及び発着
日時、整備の施設及び運航管理の施設の概要〕、当該事業における航空従事者の資格別の数、当該
事業における旅客及び貨物の取扱予定数量、その算出基礎並びに事業収支見積、その他の事項を記
載することになっている。)、運輸大臣は、免許の申請が同法一〇一条一項の免許基準((1)当
該事業の開始が公衆の利用に適応するものであること、(2)当該事業の開始によって当該路線に
おける航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく供給過剰にならないこと、(3)事業計画が経営
上及び航空保安上適切なものであること、(4)申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を
有するものであること等)に適合するかどうかを審査し、その申請が基準に適合していると認めた
ときは、右事業の免許をしなければならないとされている(同条二項)。そして、同法一〇九条一
項は、「定期航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなけ
ればならない。ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更についてはこの限りでない。」と
定めているが、本件で問題となっている航空機の新機種の導入は、右ただし書の「軽微な事項に係
る変更」に当たらないから、事業計画変更の認可を受けなければならず、右認可については、同法
一〇一条の規定を準用するとされているので(同法一〇九条二項)、運輸大臣は免許基準に適合す
るかどうかを審査し、審査の結果、基準に適合していると認めたときは、事業計画の変更を認可し
なければならないことになる。したがって、運輸大臣は、航空会社が新機種を選定して路線に就航
させるため事業計画の変更認可申請をした場合、右認可権限に基づき、新機種の路線就航の可否と
いう観点から、機種選定の結果を容認し、あるいは排斥する権限を有していると言い得ることはさ
きに説示したとおりである。
しかして、右権限規定は、定期航空運送事業者からなされる事業計画変更認可申請を受けて新機
種の路線就航の可否を戻する受動的な行政処分をなし得る権限を規定したものであり、新機種の選
定結果を排斥する処分をなし得る権限を背景に、事前の措置として、同事業者に対し路線不適合の
新機種(航空旅客運送の需要に照らし、高速、大量輸送の新機材が必要とされる情況があるのに低
速、小型の新機材を導入しようとする場合、需要予測をはるかに超える超大型機を導入しようとす
る場合、飛行場、航空保安施設と整合しない新機材を導入しようとする場合など。)を選定しない
よう行政指導をして機種選定に介入し得る(右行政指導に従わないときは右権限を発動して行政指
導の内容と同一の結果をもたらす行政処分をすることになる。)権限を認めた作用法上の根拠規定
ないしこれと同視し得る授権規定と解し得る余地があるが、右規定が、申請を受けて路線不適合の
航空機の就航を排斥せんとする受動的、消極的なものであり、積極的に、特定機種を選定購入すべ
く命ずる処分をなし得る権限を認めた規定でないことは文理上明らかであり、同事業者が行政機関
において指定する特定機種以外の新機種を導入しその就航を求める事業計画変更認可申請をした場
合、路線適合性が認められるかぎりこれを排斥する権限があるとは解せられないことにかんがみる
と、右規定を、特定機種を選定購入すべく行政指導をなし得る根拠規定ないしこれと同視し得る授
権規定と解するのは相当でない。
しかしながら、右航空法の規定が特定機種を選定購入すべく行政指導をなし得る作用法上の根拠
規定等でないとしても、そのことから、直ちに、運輸大臣がかかる行政指導をする方法で定期航空
運送事業者の機種選定に介入することが許されないと速断することはできない。すなわち、社会経
済情勢の変動や科学技術の革新は、現代における公行政の機能の質量両面にわたる拡大をもたら
し、行政機関は公共の福祉に適合した社会秩序の形成に向け積極的な行政活動をすべく要請され、
法律に定められた権限を忠実に執行するだけでは行政に課せられた任務を全うすることができない
実情があるところがら、かかる行政目的を達成するための行政手段も多様化し、行政機関が、その
所掌事務に属する事項につき、行政の相手方たる特定の個人または公私の法人等の団体に対し、勧
告、勧奨、助言、要望等の非権力的、任意的手段をもって一定の作為、不作為を求めて働きかけ、
相手方の同意ないし協力を得て一定の行政目的が実現されるよう慫慂し誘導する作用をもつ行政手
法が、「行政指導」の総称のもとに、公行政の活動の一環をなすものとして承認され、あらゆる行
政の分野において、法律上の根拠規定がない場合においても、当該行政機関の所掌事務に関する広
範な権限を背景として広く行われていることは周知の事実である。しかして、かかる行政指導は、
相手方の権利を制限したり相手方に義務を課するなど、その権利義務に変動を生ぜしめる法律上の
強制力を有するものではなく、相手方の協力ないし一定の任意的な行為を期待する非権力的事実行
為であって、その法的性質にかんがみると、行政指導に作用法上の根拠規定を必要としなければな
らない理由はなく、その存在理由ないし必要性に照らすと、かかる根拠規定を必要とすることは行
政の実情にそぐわないものというべく、行政指導をなし得るか否かは、当該事項を規制する法秩序
全体の立場から判断されるべきもので、当該事項が行政機関の所掌事務に属することを当然、の前
提としたうえで、右の行政手段によって達成するにふさわしい一定の行政目的(行政の必要性)が
あれば、法律に反しないかぎりこれを行うことができると解するのが相当である。
ところで、定期航空運送事業は、国民の生活及び政治経済等の活動に密接な関係を有する公益性
の高いものであるとともに危険を伴う航空機の運航に関する事業で航行の安全確保を経営の絶対的
条件として成り立つ企業であるところから、常にその経営基盤の安定強化が図られねばならず、単
に、企業の自由競争に委ね得ない特性を有するもので、法は、航空の発達を国に課せられた政策課
題と規定する(航空法一条)とともに同事業の経営権を国に留保し、事業遂行能力のある適当と認
める者のみに免許を与えて事業の経営を行わしめ、右事業の発達、改善及び調整に関する事項を航
空運輸行政の所掌事務に属せしめてその運営についても国の広範な規制の対象としているのであっ
て、機種選定についても、航空企業が新機種を導入し路線に就航させるについては、事業計画の変
更について認可を受けなければならず、運輸大臣にその可否を決する権限を付与しているのは、前
記認可基準に照らして考えると、右権限の行使により、単に、航空機の安全性の審査のみでなく、
技術的経済的あるいは公衆の利便等の観点からみて(右基準は極めて抽象的概括的なものであり、
基準適合性の判断は、行政機関の専門的技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、裁量的要素
が多分にあることは原判決が説示するとおりである。)路線に適合する航空機の運航を確保しよう
とする航空運輸政策上の行政目的を達成せんとするにあり、路線適合性のある航空機の運航を確保
することが運輸大臣の任務に含まれることは言うまでもない。そして、航空法が、航空機の航行の
安全及び航空機の航行に基因する障害の防止とあわせて、「航空機を運航して営む事業の秩序の確
立」を立法目的に掲げていること(同法一条)、事業の免許基準ひいては事業計画変更の認可基準
として「当該事業の開始によって、当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく過
剰にならないこと」を挙げているのは、定期航空運送事業の経営を安定させ、継続的安定的義務的
役務の提供を確保するため、需給関係の著しい不均衡に基づく経営不振ないし競合路線における過
当競争が生しないよう配慮したことによるものと解されること、また、同基準として「事業計画が
経営上及び航空保安上適切なものであること」を挙げ、航空保安上適切であるかどうかの審査とと
もに、「経営上」適切であるかどうかについても審査の対象としたうえ、「申請者が当該事業を適
確に遂行するに足る能力を有するものであること」を認可の要件としているのは、右事業が公益性
の高いものであり、事業者に対し、継続的かつ安定した経営を維持し、事業計画に基づき航空機の
運航、整備、運航管理に関する人的物的条件を保持して安全運航を確保するために必要な資金調達
能力等の事業遂行能力を要求するとともに、一旦事業免許を付与した以上、国としても、(事業者
に事業の継続を義務つけると同時に)継続的かつ安定した事業を維持せしめるため経営基盤の安定
強化を図る配慮をしなければならない必要性があることによるものと解せられること、更に、運輸
大臣の認可のもとに、定期航空運送事業者は他の運送事業者と運輸に関する協定をすることが認め
られ(航空法一一〇条一項)、同条項により、例示されている連絡運輸に関する契約、運賃協定の
ほか、航空機の運航又は整備に関する設備の共同使用、航空機の点検及び整備等を委託する業務委
託に関する協定、航空機の共同運航に関する協定をすること等も許容され(この場合使用機材が統
一されていることが望ましいと考えられる。)、これにより投下資本や運営費の節減をもたらし経
営基盤の安定強化が図られていること(この場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の適用が除外されている〔航空法一一一条〕。)等を総合して勘案すると、航空法は、定期航空
運送事業の発達、改善及び調整に関する所掌事務を処理するにつき、航空の安全並びに公衆に対す
る継続的役務の提供を阻害し、ひいては航空の発展を阻害する要因となる定期航空運送事業の経営
危機をもたらさないようにするため、免許を受けた路線、並びに、航空機の運航に従事する操縦
士、航空士、通信士、整備士、運航管理者等の資質能力及びその養成能力、航空機の整備施設等の
人的物的条件、これら人的物的条件を保持して安全運航を確保するために必要な資金調達能力等、
同事業者の体質ないし事業遂行能力に適合した航空機材を確保することを航空運輸政策上の行政目
的(行政を必要とする分野)とするとともに、同事業者間の過当競争の防止ないし協調的発展をも
その目的としていると理解することができる。
しかして、記録を調査し当審における事実取調べの結果を加えて検討するに、政府及び運輸省
は、航空企業の運営体制の整備を重大な政策課題とし、航空の安全を基礎として定期航空運送事業
の健全かつ調和ある発展を図るため、事業の乱立を抑制しつつ公衆の利便に適合した役務の継続的
安定的供給を図る見地から同事業に関する免許、許可、認可の行政を実施するとともに、免許した
事業については、企業の経営基盤の安定強化を図るため、企業間において過当競争が行われないよ
う常に配慮するのみならず、投下資本や運営費を節減しながら高度の安全技術水準を全体的に向上
せしめる方策として、企業相互間の経営における資本的技術的提携を推進し、企業の協調的発展を
図る行政が実施されてきたことは、その歴史的経緯に照らし明らかである。これを本件で問題とな
っている航空機材についてみるに、企業間の過当競争は、主として競合路線において、相手企業よ
り優れた機材を入れようとする新機材の投入競争による旅客の獲得競争として表れ、機材購入及び
これに伴う運航、整備のための人的物的条件(パイロット、整備士、運航管理者等の養成及び整備
施設等)の拡充に要するばくだいな資本投下がコストの増大をもたらし経営基盤を危うくするおそ
れがあるところから、昭和三七年八月一五日、運輸省は、「G4及びD1の提携の強化に関する基
本方針」を発し、「G4及びD1の併立運営する路線における使用機材については出来得る限り機
材勢力の質的な均等化を図っていくものとし、将来の旅客需要増加に対応する新型機材の導入等に
ついては、出来得る限り同一機種の採用、部品、整備施設の共用、乗員の共同訓練等を研究するこ
とが肝要である。」とし、また「G4はG1DC四型について逐次代替更新を実施していくものと
し、定期路線より引退せしめた同機材については有効な使用及び処分方法を考究する。」としたう
え、「DC四型の活用につきD1と協議することも望ましい。」としているし、また、H1党政務
調査会は、昭和三九年六月一九日、「航空輸送事業の整備に関する基本政策」を発表し、「国内航
空については、その旅客需要の増大は予想を上まわるものがあり、これに対応する航空輸送力の増
強が要望されているが、最近における航空事故の頻発は航空旅客の不安を増加しており、これに対
処すべき航空企業の経営の基盤の強化が強く期待されている。」としたうえ、政府のなすべき施策
として「国内幹線の運営は、G4、D1、G11の三社をして当たらしめることとし、G11の幹
線への乗入れにあたっては、将来の旅客需要の増加と見合って既存のG4、D1に打撃を与えない
よう十分配慮するとともに、その運営について三社が相互に協力するよう指導する。」「幹線にお
ける使用機材については、機種統一の基本方針に従って整備を進める。国内ローカル線における使
用機材については、原則としてYS一一型旅客飛行機を使用する方針で指導する。」ことを求めて
いるのであって、運輸省が国内航空の幹線において使用する機材を特定機種に統一する基本方針で
航空企業を行政指導する旨定め、与党H1党も右政策の推進を求めていることが明らかである。そ
して、昭和三九年六月一二日、運輸大臣綾部健太郎は、衆議院運輸委員会航空に関する小委員会に
おいて、G11株式会社の国内幹線乗入れに関連し、G4及びD1との協調の必要性を強調すると
ともに、「ゆくゆくは機材も統一し、乗務員の訓練、パイロットの養成等航空事業の最も必要な事
柄については、共同してむだをはぶくようにしたい。国内幹線用の機材はG3七二七型機で統一
し、ローカル線その他についてはYS一一型機で統一していくように考えている。」旨答弁し、ま
た、運輸省航空局長H50も、昭和四〇年三月五日、衆議院運輸委員会において、「D1について
は、ジェット機を国内幹線に導入したいということで前から相談を受けている。航空局としては、
幹線用の機材は統一すべきである、いろいろな機材を幹線に就航させることは不経済であるという
ことから、幹線用の機材をG3七二七型機に統一することで既に昨年の春決定し、G4、D1はい
ずれもこれに従い七二七型機を発注している。ローカル線についてはYS一一型機に機材を統一し
てやっていくという方向でいきたいと考えている。」旨、同年三月二五日の同委員会航空に関する
小委員会において、「国内幹線については、今後も新機材を入れる場合にはG3七二七型機に統一
してもらうという考えで現在進めている。ローカル線については、原則として、YS一一型機をも
って全部の路線を充実したいと考えている。」旨それぞれ答弁し、航空企業間の過当競争を排し、
航空企業の経営の健全性を確保するため、その使用する機材の統一を図るべきであるとの観点か
ら、国内幹線用機材についてはG3七二七型機、ローカル線用機材についてはYS一一型機を採用
するよう行政指導をし、今後ともその方針で運輸行政を進めていく旨の意向を表明しているのであ
って、このことは、運輸省において、運輸行政上の施策として、運輸大臣か必要に応じて航空企業
に対し特定型式の航空機を選定購入すべく行政指導をなし得る立場にあるとの認識を有していたこ
とを示している。しかして、機種統一、部品、整備施設の共用、乗員の共同訓練等に関する基本方
針が変更された事跡はなく、その後も企業間の過当競争の防止と事業運営の協調を基調とする行政
が推進され、昭和四一年五月二〇日の「航空企業の運営基盤の強化について」の閣議了解におい
て、「航空事故の続発にかんがみ、航空の安全性の確保その他航空事業の適正な運営を期するため
早急に講ずべき措置」の一つとして「G4とD1とは営業及び技術の両面において運営の協調化を
はかる」ことが挙げられているのは、右運輸行政の基本方針を踏まえてのことと考えられ、また、
昭和四五年一一月二〇日の「航空企業の運営体制について」の閣議了解を受けて発せられた昭和四
七年七月一日付運輸大臣の示達の中において、同大臣は「昭和四五年一一月二〇日付閣議了解に基
づき航空企業の運営体制を次のとおり具体化する。この場合、安全運航の確保と利用者の利便の増
進を期するとともに、定期航空運送事業三社それぞれの事業分野を明らかにし、過当競争を排し
て、その共存共栄をはかることを主眼とする。」として、G4、D1及びG12三社の事業分野を
明示するとともに、各社間の協力、特に、後発企業の育成強化に対する先発企業の協力を強調して
いるが、そこで示されている後発企業の航空機(ジェット機)の運航、整備面での技術援助につい
ては機種統一が望ましいことにかんがみると、右示達に示された施策も前記基本方針を基調として
いると考えられる。
なお、昭和四五年一月、D1に大型ジェット航空機に関する新機種選定準備委員会が設置され、
新機種に関する調査検討のため、米国の航空機製造企業にD1の調査団が派遣されてしばらく経っ
た同年四月一三日、衆議院決算委員会において、G4とD1の国内幹線用大型ジェット機の機種選
定につき、機種統一を当然の前提として、運輸省が主導して両社から選出された者をもって調査団
を編成したうえ厳正公平な機種選定がなされるべきである旨の委員の質問に対し、H43運輸大臣
は、「機種選定については、いまの意見はたいへん貴重な意見であり、われわれもそのように考え
ているが、最終的に決定する場合は、運輸省が中心になり関係会社とも十分相談したうえで決めた
い。」「ここ一、二ケ月の間に決定することはなく、当然運輸省に相談があり、関係方面の意見を
聞いたうえ慎重に決定するので、その点は理解願いたい。」旨答弁し、また、当時、D1の右新機
種選定準備委員会においても、運輸省の機種統一の基本方針が生きていると認識されていたのであ
る。
どのような型式の航空機を選定購入するかは、原則的には、航空企業が自由に行い得る事柄では
あるが、以上検討したところから明らかなように、ばくだいな資金を要する航空機材について企業
の事業遂行能力に余る型式の航空機を選定購入したり過度の競争をすることは、新機材導入に伴う
運航、整備面での人的物的条件の完備に要する投資をも加えて考えると、企業に過重な負担をもた
らし経営基盤を不安定ならしめ、ひいては航空の安全性を阻害する要因になりかねないところか
ら、定期航空運送事業をとりまく情況のいかんによっては、特に、企業が未成熟の段階にあり経営
基盤が安定していない企業がある場合には、企業の事業遂行能力に適合した航空機材を確保するう
えから又は機種統一の政策理念のもとに過当競争を排し企業の調和ある発展を図るうえから企業に
対し特定機種を選定導入すべく勧奨する必要があり、このような事項は、単に、航空運輸行政の所
掌事務に属するというにどとまらず、同行政の政策目的として行政がこれに介入する必要のある分
野にあるというべきであり、右行政目的を達成するため、関係航空企業の協力を期待して特定型式
の航空機を選定購入するよう勧奨することが、法に違反するものでないとともに行政のけじめを逸
脱した不当な手段であるとは考えられず、路線適合性のある航空機を確保するにあたり、かかる内
容の行政指導をすることは、運輸大臣に課せられた任務の範疇に属し許容されるものと解すべきで
ある。そして、右行政指導が非権力的事実行為としてなされるものであるとしても、それは、私人
の行為としてなされるものでないことが明らかであり、公行政の一環としてなされるものであるか
ら、同大臣の職務行為に該当するものであることはいうまでもない。なお、内閣総理大臣の指揮監
督権行使の対象要件としての運輸大臣の職務権限の有無は、航空企業に対し特定型式の航空機を選
定購入するよう勧奨する行政指導が、抽象的一般的に同大臣の職務行為の範疇に属しているかどう
かを明らかにすれば足り、同大臣が抽象的一般的に職務行為としてかかる行政指導をなし得るとす
る限り、かかる行政指導がなされた具体的事例において、個別的具体的な行政上の必要性ないし行
政目的があるかどうかは、当該行政指導の適法性ないし相当性の問題であるにすぎず、同大臣が抽
象的一般的に職務行為としてかかる行為をなしうるか否かの問題とはかかわりのないものである。
なお、本件においては、運輸大臣が現実に行政指導をしたわけではなく、内閣総理大臣にかかる
賄賂罪の成否に関する論理的前提として、運輸大臣がなし得る行政指導について観念的に考察する
ものであることは所論指摘のとおりであるが、その考察の対象としている行政指導の内容は、請託
の内容をなしている運輸大臣が航空企業に対し特定型式の航空機を選定購入するよう勧奨すること
であり、それが現実に行われていないとしても、所論が言うように「内容が不確定な行為」ではな
いのであるから、職務概念をあいまいにすることはなく、また、内閣総理大臣の指揮監督権限行使
の対象となる運輸大臣の職務行為としての行政指導が、作用法上認められた処分権限を背景とした
規制的行政指導(事前代替的行政指導)に限定されるべきがあると解しなければならない理由のな
いことは、前記説示から明らかである(なお、右のごとき内容の行政指導は、助成的情報提供ない
し助言というものではなく、規制的内容をもつた企業間の利害を積極的に調整する指導と解せられ
る。)。
してみると、航空企業に対し特定型式の航空機を選定購入するよう行政指導することは、内閣総
理大臣の指揮監督権限行使の対象となる運輸大臣の職務行為の範疇に属すると言うべであり、原判
決のこの点の説示は、結論において当裁判所の見解と同じくするもので正当であるから、所論は採
用しない。
三内閣総理大臣の運輸大臣に対する指揮監督権限の行使について
所論は、要するに、原判決は、内閣法六条に基づく内閣総理大臣の指揮監督権限の行使につい
て、「内閣総理大臣は、閣議において一般的、基本的な大枠による方針決定さえなされていれば、
右方針の範囲を逸脱するものでない限り、その細部の個別的具体的な事項については、そのそれぞ
れについて改めて内閣による方針決定を要せず、指揮監督権限を行使することができるものと解さ
れ、また、閣議で決定された方針に基づき具体的にいかなる場合にどのような事項について指揮監
督権限を行使するかは、内閣総理大臣の自由裁量に属するものと解するのが相当である。」旨判示
しているが、右判示に示された原判決の見解は、内閣法条についての解釈を誤ったものであると主
張しその理由として、「1」内閣総理大臣の指揮監督権限の行使は、内閣の意思を「代表して」行
われるものであるから、内閣の意思である「閣議にかけて決定した方針」に厳しく拘束され、右権
限を行使するには、その内容をなす事項それ自体が閣議によって個別的、具体的に決定されている
ことを必要とすること、「2」原判決の見解は、内閣総理大臣の指揮監督権が行政の「統合調整」
のための手段であり、主任の大臣が閣議にかけて決定した方針を実施せず、あるいはこれに反する
措置をとった場合にのみ行使されるべきものであるという法の趣旨に反するのみならず、閣議決定
された方針に関連する限り、各主任の大臣が持つ自らの所掌にかかる政策決定権限を失わしめるも
のであって、正当な法解釈とは言えないこと、「3」内閣総理大臣は、いかなる措置が閣議決定さ
れた方針の具体化に資するか、右方針のためいかなる点について行政の統轄、調整をはかる必要が
存するかなど、国政全般の状況、行政各部全体の動向等を大局的に把握したうえで行う判断を的確
になし得る立場にないことなどを挙げている。
<要旨第五(ハ)>そこで、所論にかんがみ、原判決の前記判示の当否について検討する。 第五(ハ)>
(一)所論のうち「1」の主張について
内閣総理大臣の指揮監督権限の行使が「閣議にかけて決定した方針」に基づいて行われるべもの
であることは内閣法六条の明規するところであるか、右の規定は、内閣総理大臣が内閣の意思を離
れてこれと無関係に右指揮監督権限を行使できないことを意味するにどとまり、具体的な指揮監督
権限の行使について、それぞれ個々具体的な内容の「閣議にかけて決定した方針」が必要であると
解すべきでないことは、内閣総理大臣に指揮監督権限を付与している法の趣旨に照らし明らかであ
る。すなわち、国の行政事務は内閣が行政権の最高機関としてこれを主宰するものではあるが、そ
のすべてを内閣自ら行うのではなく、各主任の大臣に分担管理させて各省庁の所掌事務として実施
させ、これを内閣が統轄するものであるところ(憲法六五条、内閣法三条一項参照)、合議体とし
ての内閣が統轄を必要とするつど、閣議を開いて適切な措置を講ずることが困難であることから、
憲法七二条及び内閣法六条によって、内閣総理大臣は、内閣を代表し、「閣議にかけて決定した方
針」に基づいて行政各部の長たる各大臣を指揮監督する権限を付与されているのである。したがっ
て、所論のように個別的具体的事項までいちいち閣議決定が必要であるとすれば、行政の統合調整
のための手段として内閣総理大臣に付与された指揮監督権は存在意義を失うことになり、憲法七二
条等の趣旨は全く没却されてしまうことになることは明らかである。そして、原判決も説示すると
おり、内閣総理大臣が国務大臣を任命し、任意に罷免し(憲法六八条)、行政各部の処分又は命令
を中止せしめる(内閣法八条)等の強力な権限を付与され、内閣の首長として(憲法六六条一
項)、行政の統轄のためにその意思を強く国政に反映させるべき立場にあることを考慮すると、原
判決の前記判示は、憲法及び内閣法の右詰規定の趣旨に沿い、かつ、内閣総理大臣の指揮監督権を
行使すべき時期及びその行使が及ぶ行政事務の範囲について何ら制限を加えていない内閣法六条の
文理とも整合するものと言わなければならない(なお、内閣法六条が特に「方針に基いて」と定め
ており、例えば「閣議にかけて決定したところに従って」とは定めていないのは、原判示のような
趣旨であることを意味するものと解せられる。)。
結局、右「1」の主張は採用できない。
(二)所論のうち「2」の主張について
内閣総理大臣の指揮監督権が行政の「統合調整」のための手段であることは所論の指摘するとお
りであるが、そのことから所論のように解釈しなければならない必然性は存しないし、主任の大臣
が閣議にかけて決定した方針を実施しているか否か、これに反するか否かの判断は必ずしも明確と
はいえず、「統合と調整をはかる必要がある」事項の中身についても、結局のところ内閣総理大臣
の裁量によって決定されることになるものと解するほかないのである。
また、内閣が国の行政事務の主宰者であって、いかなる案件についても閣議事項となし得る(憲
法六五条、七三条一号、内閣法四条三項)とされ、内閣総理大臣に閣議にかけて決定した方針に基
づく指揮監督権が認められている以上、各主任の大臣が最終的な政策決定権者でないことは明らか
であるから、これと異なる前提に立つ所論は失当である。
結局、右「2」の主張は採用てきない。
(三)所論のうち「3」の主張について
内閣総理大臣は、内閣法六条に基づく指揮監督権限の行使を通じて、各主任大臣から行政各部の
動向につき報告を求める権限があること等に徴すると、いかなる措置が閣議決定された方針の具体
化に資するものであるか、右方針の実行のためいかなる点について行政の統轄、調整をはかる必要
が存するかなどせの判断を十分なし得る立場にあると言い得るから、「閣議で決定された方針に基
づき、具体的にいかなる場合にどのような事項について指揮監督権限を行使するかは内閣総理大臣
の自由裁量に属すると解するのが相当である。」旨の原判示に何ら不合理なところはないと言わな
ければならない。右「3」の主張は採用できない。
(四)この項の結論
以上(一)ないし(三)に説示したところから明らかなように、内閣総理大臣の指揮監督権限の
行使に関する原判決の判示は、正当なものとして是認することができる。
なお、内閣総理大臣の各省大臣に対する具体的内容をもった指揮監督行為が、閣議において決定
された一般的、抽象的な方針にしか根拠を求め得ない場合にも行われていたとの実例が存すること
については、原判決が詳細判示するとおりであるか、当審における事実取調べの結果によると、原
判決が摘示する実例のほか、同様の実例として、内閣総理大臣の厚生大臣に対するがん対策につい
ての指示が第九七回国会所信表明演説及び第九八回国会施政方針演説に盛り込まれた基本方針に基
づく内閣総理大臣の指揮監督行為としての実質を備えたものであることが認められ、いずれも、原
判決の判示にかかる見解が内閣法六条の解釈として合理的であり、かつ、行政実務の運用にも相応
するものであることを示すものと言ってよい。
四閣議にかけて決定した方針の存在について
1航空機のジェット化・大型化の推進に関する閣議了解について
所論は、要するに、原判決は、昭和四五年一一月二〇日の「航空企業の運営体制について」と題
する閣議了解(以下「本件閣議了解」という。)について、「本件閣議了解は、『航空の安全性の
基礎のうえに、航空機のジェット化・大型化を推進する』との方針を閣議にかけて決定し、安全性
に配慮を加えつつ、航空機のジェット化・大型化を推進することを国の施策とする趣旨を明らかに
したものであり、政府がその航空行政上の施策の推進方法として、必要な場合、航空企業に対し、
ジェット化・大型化を進めるよう行政指導を行うこともその趣旨に含むものであるから、D1に大
型ジェット機の一種であるL一〇一一型機の購入を勧めるように行政指導すべく、内閣総理大臣が
運輸大臣を指揮する行為は、本件閣議了解による方針の枠内にあってこれを具体的に実施に移す措
置として、右方針に基づくものである。」旨判示しているが、原判決の右判示に示された見解は、
内閣法六条の「閣議にかけて決定した方針」と本件閣議了解の趣旨についての解釈を誤ったもので
あると主張し、その論拠として、「1」「閣議決定」が内閣としての意向を決定するものであるの
に対し、「閣議了解」は、行政事務を分担管理する主任の各大臣がその機関意思を決定するにつき
内閣が了解を与えるものにすぎないので、「閣議了解」による方針は内閣法六条の「閣議にかけて
決定した方針」とは言えないこと、「2」本件閣議了解は、航空企業がその使用する航空機のジェ
ット化・大型化を推進するに当たっては、まず、企業体制の充実を図って、安全性を確保すること
が必要である旨を明らかにしたものであって、航空機のジェット化・大型化を推進することを国の
施策とする旨を明らかにしたものではなく、本件閣議了解中のジェット化大型化の項には、政府の
行うべき施策は何も含まれていないこと、「3」仮に、本件閣議了解が航空機のジェット化・大型
化の推進を国の施策として決定したものであるとしても、これを具体的に実施に移すには政府及び
企業の双方で多様な措置を講ずる必要があり、これらの措置を旅客の動向を勘案しつつ整合性をも
って進めることは専ら運輸大臣及び航空企業の裁量に委ねられているのであって、具体的措置につ
いては別途閣議にかけて決定した方針がない以上、内閣総理大臣は、本件閣議了解によって決定さ
れた右方針に基づき、航空機のジェット化・大型化を推進するための具体的措置の実施等について
運輸大臣を指揮監督することはできないことなどの理由を挙げている。
そこで、所論にかんがみ、原判決の前記判示の当否について検討する。
(一)所論のうち「1」の主張について
内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官作成の回答書(弁471)によれば、「閣議了解」は、
「閣議決定」と並ぶ内閣の意思決定方法であって、法律的には、両者がひとしく「閣議における合
意」と解せられていることが明らかである。もっとも、憲法及び法律で内閣の権限とされた事項に
ついては、「閣議決定」の形式がとられてはいるが、それ以外の事項について内閣の意思を決定し
ようという場合に、どれを「閣議決定」の形式により、どれを「閣議了解」の形式によるかについ
ては明確な基準はなく、両者は事務慣例上の区別にすぎないのであって、「閣議決定」も「閣議了
解」も、内閣としての意思決定という点においては差異はないものと言わなければならない。そし
て、このことは、昭和四五年から同五八年までの「閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目
録」と題する書面(甲再一111、当審検26、27)を通覧すると、憲法及び法律によって内閣
の専権に属すべきものとされた事項以外のもの、すなわち、これを所管する主任の各大臣において
も決定し得る事項について行う内閣としての意思決定が「閣議了解」の形式によるものとは限られ
ず、「閣議決定」の形式によっても行われていることが認められることによって、実務上も裏付け
られているのである。
なお、当審における事実取調べの結果によると、証人H51は「閣議決定」と「閣議了解」との
区別について、所論と概ね一致する見解を持っていることが認められるが、右は同証人の個人的な
見解を述べたにとどまり、また、同証人は「閣議了解」と内閣法六条の「閣議にかけて決定した方
針」との関係については何ら言及していないのであるから、同証人の尋問の結果によって原判決の
前記判示が左右されるものとは考えられない。
結局、右「1」の主張は採用できない。」
(二)所論のうち「2」の主張について
<要旨第五(ニ)>本件閣議了解は、国内航空に関する国の施策にかかる行政方針の一つとして、
「航空企業内容の充実強化を図り、航空の安全性の基礎のうえに、航空機のジェ
ット化・大型化を推進する」との内閣の基本方針を決定したものであり、必要な場合、航空企業に
対し、その使用航空機のジェット化・大型化を進めるよう行政指導を行うこと等、政府が航空行政
上の施策を推進することをその趣旨に含むものと解せられることは、本件閣議了解そのものが、
「航空の大量高速輸送の進展に即応しつつ、利用者の利便の増進と安全性の確保を期する観点か
ら、航空企業の運営体制については下記の方針により、施策を推進するものとする。1.国内航空
(1)航空企業内容の充実強化を図り、航空の安全性の基礎のうえに、航空機のジェット化・大型
化を推進する。」との文言をもって定められていることに加え、その請議大臣であるH43運輸大
臣自身が同四五年一二月三日の参議院運輸委員会において、「閣議了解は、運輸政策審議会の答申
中の一部の事項について行ったが、閣議了解を求める際に答申全体を添付書類として提出し、全体
についての了承を求めてあるので、答申にはあるが閣議了解の文言にはない空港の整備、安全体制
あるいは乗員養成といった問題も含めて実質上の閣議了解はなされている。」旨発言している(甲
再一102、甲一307)ことからも容易に肯認できるのみならず右の見解が正当であることは、
関係証拠によって認められる次の(ア)ないし(ウ)の諸事実によっても裏付けられていると言っ
てよい。すなわち、(ア)昭和四三年から同四五年にかけてわが国の航空輸送は国内線・国際線と
もに年平均旅客が約二四パーセント、貨物か約二九パーセントという驚異的な需要の伸びを示し、
右のような需要の急増に対するに、東京国際空港などの発着便数能力に制約があり、乗員の不足と
いう要因もあって、航空機の大型化が強く求められる情勢にあり、運輸省は昭和四四年ころから将
来大型ジェット機導入の必要を考え、同年三月一八日衆議院運輸委員会においてH52運輸大臣か
「エアバスを導入したい。」旨の発言を行い、昭和四五年三月一二日H53航空局長が衆議院大蔵
委員会において、「昭和四七・八年ころにエアバスを導入するのが望ましい。」旨発言するなど、
閣議了解前に、既に航空行政の観点からも大型航空機導入が望ましいとの方向を打ち出していたこ
と、及び(イ)本件閣議了解のもとになった昭和四五年一〇月二一日の運輸政策審議会の「今後の
航空輸送の進展に即応した航空政策の基本方針について」と題する運輸大臣の諮問に対する答申
(甲二132)においては、増大する航空輸送需要に対処し、利用者の利便確保が国内航空につい
ての最大の課題であることを前提におき、この課題に答えるには「航空機のジェット化を推進する
とともに、特に航空輸送需要の多い基幹路線について大型ジェット機の導入を促進する必要があ
る」としたうえ、政府に対し、利用者の利便の増進と安全性の確保を基本として、「航空企業内容
の充実強化を図り、航空の安全性の基礎のうえに、航空機のジェット化・大型化を推進する」との
方針に基づき、「航空政策を着実に、かつ、積極的に推進する」ことを強く要請していることなど
の事実が認められ、右(ア)及び(イ)の背景事情の存在は、本件閣議了解にいう「航空機のジェ
ット化・大型化を推進する」ことが当時における国内航空上、「増大する航空輸送の需要に対処
し、利用者の利便増進を確保する」との最大の課題を踏まえた政府の基本方針として策定されたこ
とを裏付けるものである。また、(ウ)運輸大臣は、昭和四七年七月一日「国内幹線への大型ジェ
ット機の投入は、同四九年度以降認めることとし、ただし、沖縄線については同四七年度から投入
し得るものとする。」旨決定し、これをG4、D1等に示達していること(甲二29の決裁書類、
甲二132)が認められ、右の事実は、大型ジェット機を導入する時期か航空輸送需要の激増に対
する対応策の策定、当該航空運送事業者の経営上、航空保安上の態勢の整備等航空行政に深いかか
わりあいがあるところから、運輸大臣が航空企業に対し、本件閣議了解による方針を具体化する施
策を講じたことを示すものと言うことができる。
右「2」の主張に関連して、所論は、まず、原判決が挙示する運輸当局者の国会における各答弁
(昭和五一年三月三日衆議院運輸委員会におけるH54航空局長の答弁、同年五月四日参議院予算
委員会におけるH55運輸大臣の答弁、同月一二日衆議院本会議におけるH56運輸政務次官の答
弁)は本件閣議了解の意味を問われて答えたものではなく、別の問題の質疑に関連して答えたもの
であること等を理由として、いずれも本件閣議了解が航空機のジェット化・大型化の推進を国の施
策として決めたと解釈ないし認定するのを裏付けるものとは言えない旨主張するが、各答弁の内容
からみて、いずれも本件閣議了解の意味内容に言及して答えたものであることが明らかであるか
ら、右所論は失当である。
なお、前記(ア)の事実に関連して、所論は、原判決が「閣議了解前にすでに航空行政の観点か
ら、大型機導入が望ましいとの方向を打ち出していた」と認定する上で根拠とする証人H53の供
述は国会会議録からみて誤りがあるうえ、右証言からは航空行政として大型航空機の導入が望まし
いとの方向を打ち出していたとは認定できない旨主張するが、右証言はその全体をみれば右認定に
添う趣旨のものであることが明らかであり、また、所論指摘の会議録(昭和四四年三月一八日衆議
院運輸委員会におけるH52運輸大臣の発言及び同四五年三月一二日衆議院大蔵委員会におけるH
53航空局長の発言〔当審弁141、142〕)を精査しても、H53証言の内容がH52運輸大
臣及びH53航空局長の衆議院の各委員会における発言の趣旨に関して客観的に誤っているとは認
められないから、所論は失当である。
次に、右「2」の主張に関連して、所論は、本件閣議了解か航空機のジェット化・大型化を国の
施策として決めたものではないことの論拠として、昭和四六年五月一五日にG11株式会社とG1
2株式会社が合併したその前日、運輸省が右両社に対して本件閣議了解中両社に関する部分を改め
て周知徹底させるために送付した「合併後の事業運営の方針について」と題する書面(弁563、
564)には航空機のジェット化・大型化の推進の文言がないこと、運輸省が昭和四七年七月一日
付運輸大臣通達で「国内幹線への大型ジェット機の投入は、昭和四九年度以降これを認める。」と
したのは、航空機のジェット化・大型化の推進を政府の方針としたことと矛盾すること、本件閣議
了解が行われた同四五年一一月二〇日の閣議における運輸大臣の発言は、国と航空企業とにおいて
安全確保を一層強調するものであり、また、同閣議の席上で配布された「運輸政策審議会答申書
『今後の航空輸送の進展に即応した航空政策の基本方針』概要」には、閣議了解を求めた「航空企
業の運営体制」の項目の中に航空機のジェット化・大型化の推進は記載されていないことなどの理
由を挙げているが、いずれもそれが理由を欠くことは原判決が逐一判示するとおりである(第五章
第二・三(一)4)から、右所論は失当である。
更に、右「2」の主張に関連して、所論は、「空港整備について別途閣議了解がなされているこ
とを根拠に本件閣議了解のジェット化・大型化の項には政府のなすべきことは含まれていない」旨
のH57の証言につき、原判決がこれを否定する理由は不明確であって合理性を欠くと主張する
が、空港整備については予算上の措置が講ぜられることから別途閣議了解を得る必要かあったとい
う特殊事情を考慮すれば、原判決の理由付けが合理性を欠くとは言えないことは明らかである。な
お、当審証人H57の供述によると、前記運輸政策審議会の答申(甲二132)に取り上げられた
事項の一部である空港整備と空港に関連する航空保安施設の建設につき、本件閣議了解とは別の閣
議了解等がなされたことは認められるが、このことから直ちに本件閣議了解中の航空機のジェット
化・大型化の項には政府のなすべきものが何も含まれていないということにはならないと言うべき
であるから、同証人の当審証言によって原判決の前記判示が影響を受けるものとは考えられない。
結局、右「2」の主張は採用できない。
(三)所論のうち「3」の主張について
右「3」の主張は、「行政目標の宣明にとどまる閣議決定等については、これを達成するための
手段の選択、実施の時期は別途閣議にかけて決定しない限り、内閣総理大臣はこれを各大臣に指揮
することはできない」との見解を前提としたものと解せられるが、本件閣議了解はそもそも航空機
のジェット化・大型化を推進するために政府が行うべき事項を含めて航空行政上の施策を推進すべ
きことをその趣旨として包含するものであることは、さきに説示したとおりであり、また、内閣総
理大臣の行政各部に対する指揮監督権限は、原判示のとおり、閣議にかけて一般的、基本的な大枠
による方針決定さえなされていれば、右方針の範囲を逸脱するものでない限り、その細部の個別的
具体的な事項については、そのそれぞれについて改めて内閣による方針決定を要せず、指揮監督権
限の発動をなしうることは、前記三で論述したとおりであるから、内閣総理大臣が本件閣議了解に
よる方針に基づき、その枠内にあってこれを具体的実施に移す措置を採るべく運輸大臣を指揮する
については、別途閣議決定等を要するものでないことは明らかである。
なお、閣議で定めた方針に基づき、具体的にいかなる場合にいかなる事項につき指揮監督権限を
行使するかは、内閣総理大臣の自由裁量に属するものであることは前記のとおりであるところ、内
閣総理大臣が、本件閣議了解により定められた方針に基づき、新機種を導入しようとしている民間
航空企業に対し特定の航空機を選定購入するよう勧奨する行政指導をなすべく、運輸大臣を指揮す
ることが、裁量権行使の範囲を著しく逸脱するかどうかが問題となる。そこで検討するに、航空運
送事業は航空の安全確保を絶対的条件として成立つ企業であり、かつ、航空の安全確保が企業の経
営基盤の安定と無関係ではあり得ない。それ故に、本件閣議了解においては、航空の安全を確保し
つつ定期航空運送事業の発展を図るためには、いかなる航空企業の運営体制をもって臨むのか最も
適切な施策であるかという観点からその基本方針を定めるとともに、国内旅客需要に対応して航空
機のジェット化・大型化を推進するにあたっても、「航空企業内容の充実強化を図り、航空の安全
性の基礎のうえに」これを行うことを政府の方針として定めているのである。しかして、航空の安
全性は、空港や航空保安施設等の整備、航空機の安全性、操縦士や機関士の養成確保、整備施設や
整備従事者の確保等の技術的側面のみならず、これら技術的側面を充実強化し航空機の安全運航を
確保するうえに必要な企業の経営遂行能力の側面からも検討されなければならない性質を有するも
のであって、航空運輸行政がかかる観点から遂行され、航空の安全を確保しつつ路線適合性のある
航空機を就航せしめる航空運輸行政上の措置として、運輸大臣が、定期航空運送事業者がなす航空
機材の選定に、行政指導という行政手段をもって介入し、特定型式の航空機を選定するよう勧奨し
得ることは、既に説示したとおりである。したがって、右閣議了解により定められた方針に基づ
き、航空機のジェット化・大型化を推進する具体的な航空運輸行政を進めるに当たり、内閣総理大
臣が、新機種を導入しようとしている定期航空運送事業者に対し特定機種の大型ジェット機を選定
購入すべく行政指導をなすよう、これを所掌する運輸大臣に指揮することは、一般的には、内閣総
理大臣に委ねられた自由裁量権の行使を著しく逸脱するものとは解されない。
結局、右「3」の主張は採用できない。
(四)この項の結論
以上(一)ないし(三)で説示したところから明らかなように、本件閣議了解に関する原判決の
前記判示は正当なものとして是認することができる。
2八項目及び七項目の対外経済政策に関する閣議決定について
所論は、要するに、原判決は、昭和四六年一二月一九日の「円の為替レートの切り上げにあたっ
て」と題する政府声明についての閣議決定並びに同四七年七月一八日の衆議院議員H58及び参議
院議員H59の提出にかかる質問主意書に対する答弁についての閣議決定(以下「本件閣議決定」
という。)につき、「本件閣議決定は、わが国の対外収支の不均衡を是正するため、八項目の総合
的対外経済政策(以下「八項目の対外政策」という。)、あるいはこれと七項目の対外経済緊急対
策(以下「七項目の緊急対策」という。)の両対策を推進し、輸入促進等の施策を進めるとの方針
を閣議にかけて決定したものてあり、本件閣議決定ののちに政府が採用した航空機等の緊急輸入の
施策は、本件閣議決定による方針と目的を等しくし、その枠内にあって、これを具体的に実施に移
す方策の一つであり、その達成について国際信義上責任を問われるべき性質のものであるから、大
型機を主たる内容とする予定額の航空機を購入するように航空企業に対し行政指導をするような行
為、ひいては候補機種の一つである米国製のL一〇一一型機を購入するようD1に対して行政指導
するような行為は本件閣議決定による方針の枠内にあり、したがって、内閣総理大臣が運輸大臣に
対し右の行政指導をするように指揮することも右の方針に基づくものである。」旨判示している
が、米国から大型シェット機を緊急輸入するとの政府の施策と本件閣議決定との間には何の関係も
ないと主張し、その論拠として、「1」本件閣議決定の内容をなす八項目の対外政策及び七項目の
緊急対策は、もともと対外経済政策推進関係閣僚懇談会において決定された対外経済政策であり、
右政策等それ自体が閣議で決定されたことはなく、しかも、本件閣議決定は、単に政府声明や衆議
院議員等が提出した質問主意書に対する答弁のため閣議決定の形式をとったにすぎないから、そこ
に右両対策を推進することが記載されてあるからといって、そのことが内閣法六条の「閣議にかけ
て決定した方針」になるものではないこと、「2」「八項目の対外政策」及び「七項目の緊急対
策」は、円の切上げを防止するため、全世界を対象として策定されたグローバルな総合的経済政策
であって、対米貿易収支の不均衡を是正するための一時的な措置として採られた右緊急輸入の施策
とはその目的を異にするのみならず、本件閣議決定はそこで決められた八項目及ひ七項目の具体的
施策を採るということが内閣の意思であって、右施策以外の施策の実施については(各省独自の判
断で行うことがあるのは別として)内閣として何らの合意もしていないところ、両対策中に掲げら
れた輸入促進対策は、輸入割当枠の拡大、輸入流通機構の合理化などの制度面を通じて民間企業の
輸入拡大を助長することを企図したものにすぎないのであるから、右緊急輸入の施策は本件閣議決
定による方針の枠内にあってこれを具体的に実施に移す方策とは言えないことなとの理由を挙げて
いる。
そこで、所論にかんがみ、原判決の前記判示の当否について検討する。
(一)所論のうち「1」の主張について
本件閣議決定の内容をなす「八項目の対外政策」及び「七項目の緊急対策」が、いずれも対外経
済政策推進関係閣僚懇談会において決定された対外経済政策であることは所論の指摘するとおりで
あるが、関係証拠によると、「八項目の対外政策」については、内閣が昭和四六年一二月一九日円
の為替レートの切り上げに際し、閣議において、右政策を内閣の施策として一層積極的に推進する
旨決定し、同日これを政府声明として発表したこと、また、「七項目の緊急対策」については、内
閣が同四七年七月一八日の閣議において、衆議院議員H58及び参議院議員H59の提出にかかる
対外経済緊急対策に関する事項等を内容とした質問主意書に対し、「政府は対外均衡の回復を図る
ため、昨年六月にはいわゆる八項目の対外経済政策、本年五月にはいわゆる七項目の緊急対策を決
定し、財政金融政策の機動的展開、経済協力の推進、関税の引下げ、輸出優遇措置の撤廃、輸入割
当枠の拡大、資本輸出の促進などに努力してきた。最近においては、政策効果もあって景気は回復
しつつあり、また輸出の伸びの鈍化、輸入の伸びの伸長の傾向が見られ、今後黒字幅は次第に縮少
の傾向を辿ると思われるか、今後とも景気、貿易の動向なとを注視しつつ、引続きこれらの施策を
機動的かつ強力に推進する」との答弁を行う旨閣議決定し、対外貿易収支均衡是正のための対外輸
入の促進等が政府の基本方針であることを確認し、八項目の対外政策及び七項目の緊急対策を引続
き積極的に推進することを明らかにしたことがそれぞれ認められる(なお、本件閣議決定が行われ
たことは、閣議事項の整理のために作成する閣議件名目録にも記載されており〔甲再一111〕、
また、本件閣議決定が単なる事実の確認等ではなく、内閣の「方針」を定めたものであることは、
その文言から明白である。)。
したがって、右の経緯にかんがみると、本件閣議決定は、いずれも、内閣が対外的にその意思を
表明するための政府声明や衆議院議員等の質問主意書に対する答弁を行うに当たって、閣議におけ
る合意に基づき右「八項目の対外政策」及び「七項目の緊急対策」の推進を内閣の方針とする旨決
定したものであることは明らかであるから(特に、質問主意書に対する答弁書の送付は、国会法七
五条二項により、内閣が行うべきものとされ、内閣を代表する内閣総理大臣の名前で各議院の代表
者である議長に送付されているのであって、内閣が国会に対して答弁するという性質を有し、しか
も、事柄の性質上答弁書の内容について内閣が意思決定していないと解するのは非常識と言うほか
ない。)、右「1」の主張は採用できない。
なお、当審証人H51の右質問主意書に対する答弁についての証言が、右「1」の主張を裏付け
るに足るものでないことは、その証言内容に照らし明らかである。
(二)所論のうち「2」の主張について
「八項目の対外政策」及び「七項目の緊急対策」が策定された目的並びに緊急輸入の経緯につい
ては、関係証拠によると、原判示のとおり、次のような事実か認られる。すなわち、わが国では昭
和四五年秋以降国際収支の黒字が著しく増加し、このことが国際的に大きな問題となったため、昭
和四六年六月四日、対外経済政策推進関係閣僚懇談会で、輸入自由化の促進、資本自由化の促進等
八項目にわたる総合的対外経済政策の推進を決定し、その実施を図ってきたが、国際収支が依然と
してかなりの黒字を続けたことから、昭和四七年五月二〇日の対外経済政策推進関係閣僚懇談会
で、輸入促進、外貨の活用等七項目の対外経済緊急対策を推進することを決定した。そして、内閣
は、昭和四六年一二月一九日の閣議において「円の為替レートの切り上げにあたって」と題する政
府声明を決定したが、その中で前記八項目の政策を今後も更に積極的に推進する意思を表明し、昭
和四七年七月一八日には、右八項目及び七項目の両対策を機動的かつ強力に推進し、輸入促進等の
施策を進めることを閣議決定した。この間貿易収支、特に対米国のそれの不均衡が著しくなり、昭
和四七年七月二五日から同月二八日まで箱根で開催された日米通商会議等を通じて、米国側から、
わが国の米国からの輸入を増大するための具体策を強く求められたこともあって、そのころ関係省
庁の担当係官らの間で検討されていた、同国から数種の品目を緊急輸入するとの案が採り上げられ
ることとなり、同年八月一五日、通商産業大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、農林大臣、運輸大臣、経
済企画庁長官が集まって経済関係閣僚懇談会を開催し、緊急輸入の品目、数額の取りまとめを急ぐ
こととした。その間、運輸省では航空各企業から外国航空機の購入計画、支払予定額を提出させ、
これを同省の需要見通しに照らして修正するなどしたうえ、昭和四七年及び同四八年度中にわが国
の民間航空企業が米国から購入予定の航空機の金額を約三億二、〇〇〇万ドルであるとした。そし
て、この数額が他の輸入予定品目の分と合わせて昭和四七年八月二五日及び同月二八日の両日、H
41外務審議官とF15駐日米国大使との間で行われた会談において米国側に示され、同年九月一
日、ハワイにおいて右会談の結果として、農水産物、ウラン濃縮役務等総額一〇億ドルを超える物
資を日本が米国から緊急輸入することが発表されたが、その発表文中に「日本の民間航空会社は、
米国から約三徳二、〇〇〇万ドル相当の大型機を含む民間航空機の購入を計画中である。これらの
発注は四七及び四八会計年度になされることとなろう。日本政府は、購入契約が締結され次第、こ
れら航空機の購入を容易ならしめる意向である。」との記載がある。
右の経緯から明らかなように、「八項目の対外政策」及び「七項目の緊急対策」の両対策は輸入
を促進増大することによってわが国の貿易不均衡を是正しようとするものであり、「七項目の緊急
対策」には「引続き輸入の増大に努めることとし」と書かれ、「とくに輸入割当枠の拡大、割当方
法の改善、輸入流通機構の合理化等をはかる」と付記されているけれども、輸入増大の方法をこれ
ら制度面の改善に限定しているわけではないと認められることは原判決の説示するとおりである
(両対策か策定された目的及び当時の国際通貨不安が米国の国際収支の顕著な悪化によって生じて
いたこと並びに「七項目の緊急対策」の文面に照らすと、原判決の右説示は肯認できるから、この
点について理由不備をいう所論は失当である。)。また、これらの対策の実施が貿易量や輸入品目
からみて、特に米国との間の貿易収支の改善に有効適切であったことも明らかであるから(わが国
の貿易収支が大幅な黒字を続ける情勢下にあって、わが国との貿易収支の不均衡が最も大きかった
国は米国であり、わが国の貿易収支は、昭和四六年度が四〇億ドル、同四七年度か五〇億ドルの各
黒字で、そのうち米国に対するものは、それぞれ二五億ドルと三〇億ドルであった。)、原判示の
とおり両対策は米国との貿易収支改善をその主要な目的の一つとしていたと言うべきであり、した
がって、本件航空機を含む数品目の緊急輸入もこれと目的を等しくするものと言うことができる。
更に、前記両対策はそもそも日本の国際収支黒字幅増大が国際的に問題となり、わが国に円切上げ
を迫る動きが強まったことからこれに対処するために打ち出されたものであるが、米国から一〇億
ドル相当の物資を輸入すると表明することは、国際的にも発言力の大きい米国のわか国に対する批
判をかわし、右の日本への円切上げを迫る動きを弱める役割を期待され得たのであり、その意味で
も本件緊急輸入は右両対策の目的達成に資するものであったと言うことができることは原判決の説
示するとおりである。
以上を総合すると、本件緊急輸入は、両対策に基づきこれを推進するためその枠内で具体化され
た措置であると解するのが相当であり、この点は、本件緊急輸入の対象とされた航空機がもともと
航空企業において購入を予定していたものであって、特別に買入れ、あるいは買増しをしようとす
るものではなかったという所論指摘の事情を考慮しても、何ら左右されるものではない。
なお、所論は、原判決が「政府は航空機の緊急輸入の達成につき国際信義上の責任を問われるべ
き立場にあった」と判示する点に関し、H41・F15会談の発表文の起案に関係したH60、H
61、G13らの各証人が右発表文にかかる民間航空機の購入は国際約束ではないと証言している
ことを無視した認定ないし解釈であって誤っている旨主張するが、原判決は、「(緊急輸入にかか
る)数額の航空機か購入されないときはわが国政府が国際信義上の責任を問われる関係にあったこ
とは明らかであるといわなければならず、政府としては航空会社が計画どおり購入するか否かを見
守り、航空企業がこれを実行しない場合には、企業に対して行政指導をすることにより予定どおり
の数額の購入を確保する措置を講ずる可能性を含んだ関係にあったということかできる。」と判示
しているところ、所論指摘の証言はこれを全体として見れば、結局H41・F15会談発表文の文
言解釈の如何にかかわらず、右判示にかかる認定ないし解釈に添うものと言えるから、所論は失当
と言うほかない。
(三)この項の結論
<要旨第五(ホ)>以上(一)(二)で説示したとおり、本件緊急輸入は、「八項目の対外政策」
及び「七項目の緊急対策」の推進を決めた本件閣議決定の枠内にあり、これを具
体的に実施に移す方策の一つであったと認められるから、緊急輸入の施策を実行するための措置も
また右の閣議決定の方針に基づくものと言い得ることになり、したがって、大型機を主たる内容と
する予定額の航空機を購入するよう航空企業に対し行政指導するような行為は右の方針に基づくも
のと言うことができる。そして、既に説示したとおり、昭和四五年一一月二〇日の閣議了解におい
て「航空企業内容の充実強化を図り、航空の安全性の基礎のうえに、航空機のジェット化・大型化
を推進する」との内閣の基本方が針決定され、かつ、航空企業内容の充実強化を図り航空の安全を
確保しつつ路線適合性のある航空機を就航せしめる航空運輸政策上の必要な措置ないし政策目的を
達成するための措置として、運輸大臣は航空企業がなす航空機材の選定に行政指導という行政手段
をもって介入し特定機種を選定購入するよう勧奨し得るのであるから、右閣議了解と合わせて八項
目の対外経済政策及び七項目の緊急対策の推進を決めた前記閣議決定の方針に基づく緊急輸入の施
策を実行する措置として、内閣総理大臣が輸入候補機種の一つであったL一〇一一型機を選定購入
するようD1に対して勧める行政指導をなすべく運輸大臣を指揮することは右閣議決定で定めた内
閣の方針に基づく行為ということができる。してみると、結局、この点に関する原判決の前記説示
は正当なものとして是認できる。所論は理由がない。
五D1に対する内閣総理大臣の「直接の働きかけ」について
所論は、要するに、原判決は、内閣総理大臣がD1に対してL一〇一一型機を選定購入するよう
直接自ら働きかける行為(以下「直接の働きかけ」という。)につき、「右行為は、内閣総理大臣
が運輸大臣を指揮して同様の行政指導をなさしめた場合と同じ効果をもたらし得る点よりして、内
閣総理大臣の指揮監督権限の行使に準ずる公務的性格の行為であって、同大臣の職務と密接な関係
を有する行為(準職務行為)である。」旨判示しているが、右「直接の働きかけ」は内閣総理大臣
の職務と密接な関係を有する行為(準職務行為)とは言えないと主張し、その理由として、「1」
原判決は「L一〇一一型機とDC一〇型機とは優劣をつけ難いので、その一方だけを認可しないと
判断することは裁量権の濫用として違法ないし不当となる」とし、また「本件でL一〇一一型機を
選定購入するようD1に対して行政指導すべく運輸大臣を指揮監督することが裁量権の濫用として
違法と解せられる余地が十分存する」と判示しているが、そうだとすれば内閣総理大臣の「直接の
働きかけ」の背景となるのは違法な行政指導を求める違法な指揮監督権限の行使であって、このよ
うな働きかけに対して、その相手方であるD1か応ずるはずはなく、これに応じない場合、同社と
しては内閣総理大臣の指揮を受けた運輸大臣から右と同じ内容の行政指導を受けることが確実とい
う情況は想定されないのであるから、原判決が、右「直接の働きかけ」が運輸大臣を指揮して同様
の行政指導をなさしめた場合と同じ効果をもたらし得るとして、右行為が右指揮監督権限の行使に
準ずる公務的性格の行為であると判断したのは合理性を欠くこと、「2」判例にいわゆる「準職務
行為」とは、慣習上または事実上所管する行為を意味するものと解すべきであるが、右「直接の働
きかけ」は、これが慣習的に行われてきたものとは証拠上認められないので、準職務行為とは言え
ないことなどを挙げている。
<要旨第五(ヘ)>そこで、所論にかでかみ、原判決の前記判示の当否について検討する。 第五(ヘ)>
(一)所論のうち「1」の主張について
記録によれば、原判決は、「D1の機種選定に関する運輸大臣の権限」の項で、「事業計画変更
認可申請に対して、右二機種L一〇一一型機とDC一〇型機)のうちの一方の就航は審査基準等に
昭らして不適当で認可しない(他方を選定すべきである)というような判断をすることが、運輸大
臣の裁量の範囲を逸脱し、あるいは裁量権を濫用したものとして、不当ないし違法と考えられる場
合があり得るとしても」と判示し、また、「閣議にかけて決定した方針の存在」の項で、「具体的
にL一〇一一型機を選定購入するようD1に対して行政指導することに関する指揮監督権限の行使
が、内閣総理大臣の裁量権の濫用として違法と解される余地は十分に存する」旨判示していること
は、所論の指摘するとおりである。しかし、原判決は、右のような指揮監督権限の行使が違法な行
政指導を求める違法な指揮監督権限の行使であると確定的に判断しているものでないことは判文上
明らかであるから、原判決がこれを違法としたものであるとして「直接の働きかけ」に関する原判
示を論難する所論はその前提において失当と言わなければならない。仮に、右「直接の働きかけ」
の背景となる内閣総理大臣の運輸大臣に対する指揮監督権限の行使か具体的に不当ないし違法とい
うべき場合であったとしても、働きかけの対象となった事項そのものは、指揮監督権の及びうる事
項である以上、右権限に裏付けられた事実上の効果は失われるものではないのであるから、原判決
の説示に誤りがあるとは考えられない。また、内閣総理大臣は、原判決の説示するとおり、国務大
臣の罷免権(憲法六八条二項)、行政各部の処分等の中止権(内閣法八条)等の強力な権限を背後
に控え、その指揮内容どおりの処分を各省大臣をして行わしめることが制度上保障されているので
あるから、そのような地位にある内閣総理大臣によってなされる「直接の働きかけ」が、右指揮監
督権限の行使を通して運輸大臣をして同様の行政指導を行わしめるのと同じ効果を挙げ得ることは
明らかであって、この点に関する原判決の判示には何ら合理性に欠けるところはないと言わなけれ
ばならない(なお、被告人A1からE1を介しD1副社長D2に対する慫憑やD1社長D3に対す
る働きかけがなされているところからも明らかなように、本件における「直接の働きかけ」が全く
現実離れした観念的な想定にすぎないものとは言えない。)。
結局、右「1」の主張は採用できない。
(二)所論のうち「2」の主張について
刑法一九七条の「職務」には、公務員の本来の職務のほか、これと密接な関係のある行為をも含
むと解されるところ、右の「職務と密接な関係を有する行為」とは、判例上、準職務行為又は事実
上(あるいは慣習上)所管する職務行為をいうとされていることは原判決の説示するとおりである
(最一小決昭三一・七・一二刑集一〇巻七号一〇五八頁、最三小判昭三二・二・二六刑集一一巻二
号九二九頁、最二小判昭三五・三・四刑集一四巻三号二八八頁、最三小決昭四〇・一〇・一九裁判
集刑事一五七号五七頁、最一小判昭五一・二・一九刑集三〇巻一号四七頁等参照。なお、所論援用
の判例〔最三小決昭三八・五・二一刑集一七巻四号三四五頁〕は、これをよく検討すれば、慣習上
若しくは事実上所管する当該具体的行為が準職務行為にあたるとされた一事例を示しているのであ
って、これを所論のように解さなければならない理由は存しない。)。
ところで、本件における「直接の働きかけ」は、内閣総理大臣の専権に属する指揮監督権限を背
景とし、運輸大臣を指揮して行政指導をなさしめた場合と回じ効果をもたらし得る点よりして、右
指揮監督権限の行使に準ずる公務的性格の行為であると言うことができるから、判例にいわゆる
「準職務行為」の類型に該当する行為であることは明らかである。また、賄賂罪の立法趣旨(職務
執行の公正とこれに対する社会の信頼を保護法益とする。大判昭六・八・六刑集一〇巻九号四一二
頁、大判昭一一・五・一四刑集一五巻九号六二六頁、最大判昭三四・一二・九刑集一三巻一二号三
一八六頁等参照)に照らして考えてみても、右「直接の働きかけ」は、前述したとおり、内閣総理
大臣としての地位にある者によってなし得る右指揮監督権限の行使に準した性格を有し、右権限と
実質的に結びついて国の航空行政を左右し得るものであって、右のような働きかけに対する成功報
酬として金銭を受領することは内閣総理大臣としての職務の公正さを損なうものであるから、本件
における被告人A1の「直接の働きかけ」は内閣総理大臣の職務に密接な関係のある行為と言うべ
きである。
なお、右「2」の主張に関連して、所論は、本件における内閣総理大臣の「直接の働きかけ」
は、行政指導ではなく、「行政指導的働きかけ」であることは原判決も認めているところであるか
ら、判例(最一小判昭四一・二・一七刑集二〇巻二号一三頁〔法令上の根拠を持たずに行政指導に
よって慣例として行われていた行為を職務に密接な関係を有する行為とした事例〕)に照らし、右
「直接の働きかけ」は職務に密接な関係のある行為に当たらない旨主張するが、所論引用の判例は
その事実関係において本件と事案を異にしており、本件に適切なものではなく、原判決か「行政指
導的働きかけ」と判示したのは、本件の「直接の働きかけ」を内閣総理大臣の職務行為たる行政指
導と認めなかったからにすぎないことを併せ考えると、右主張が失当であることは明らかである。
結局、右「2」の主張は採用できない。
(三)この項の結論
以上(一)(二)で説示したところから明らかなように、D1に対する内閣総理大臣の「直接の
働きかけ」に関する原判決の前記判示は正当なものとして是認することができる。
六この章の結論
以上一ないし五において詳述したところから明らかなように、D1に対しL一〇一一型機を選定
購入せしめるべく行政指導をせよと運輸大臣を指揮するような行為は、内閣総理大臣たる被告人A
1の職務権限に属する行為であり、また、内閣総理大臣たる同被告人自らがD1に対し右行政指導
と同じ内容の働きかけをするような行為は、右の職務と密接な関係を有する準職務行為であると言
うべきである。そうだとすると、本件五億円は被告人A1の右両様の趣旨における職務に関し供与
された賄賂であって、被告人A1は、右のような同被告人の職務権限に属する行為ないしはこれと
密接に関係する行為をなすべきことの依頼を受諾し、すなわち「請託」を受け、その賄賂の右趣旨
を認識したうえでこれを収受したものであると言うことができるから、被告人A1の右所為(原判
示第一章第二節第一・二(二)1の事実)が受託収賄罪に該当するとして刑法一九七条一項後段
(昭和五五年法律三〇号による改正前の規定)を適用した原判決に法令適用の誤りは存しない。論
旨は理由がない。
第四章この編の結論
以上のとおり、論旨はいずれも理由がないので、刑訴法三九六条により被告人A1、同A2の本
件各控訴を棄却し、当審における訴訟費用中証人C14に支給した分は、同法一八一条一項本文、
一八二条により同被告人らに連帯して負担させることとする。
(別紙)
<記載内容は末尾3添付><記載内容は末尾4添付>
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