弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 山本弁護人の控訴趣意一について。
 所論は、原判決判示第二の事実につき、被告人が判示機関紙「A」を郵送頒布し
た行為は、憲法第二十一条及び第二十八条で保障された表現の自由及び勤労者の組
合活動の自由並びに公職選挙法第百四十八条との関連において、同法第百四十二条
にいう法定外文書の頒布に該当しないものであつて、原判決は法令の解釈適用を誤
つたものであると主張する。よつて按ずるに、原判決は判示B労働組合A議会の機
関紙「A」が公職選挙法第百四十八条第三項の条件を具備しないとしているのでは
なく、新聞紙の販売を業とする者ではない被告人が判示候補者に当選を得しめる目
的を以つて判示のような内容の「A」を選挙人約三百人に郵送頒布<要旨第一>した
ことを同法第百四十二条違反に問擬しているのである。選挙運動者が選挙運動のた
め頒布することを許される文書は同法第百四十二条所定の通常葉書に限
られるので、判示のような内容の新聞紙を頒布することは、たとえその新聞紙が同
法第百四十八条第三項の条件を具備するものであつても許されないのである(但し
その選挙運動者がその新聞紙の販売を業とする者であつて通常の方法で頒布すると
きはこの限りでない)。してみれば同法第百四十二条の適用については、判示新聞
紙「A」は、同条にいわゆる法定外の文書であるといわなけばならない。そして選
挙運動のため頒布し得る文書を制限した同法第百四十二条及び同条の禁止を免れる
行為としての文書の頒布を禁止した同法第百四十六条がともに憲法第二十一条に違
反しないことは最高裁判所の判例であり、(昭和二八年(れ)第三一四七号、同三
〇年四月六日最高裁大法廷判決参照)、選挙に関し、報道及び評論を掲載し得る新
聞紙を一定のものに制限し、又これが頒布を為し得る者及びその方法を制限した公
職選挙法第百四十八条が憲法第二十一条に違反しないことは昭和二九年(あ)第七
八七号同三〇年二月一六日大法廷<要旨第二>判決(集九巻二号三〇五頁)の趣旨に
徴し明らかである。さらに選挙運動につき新聞紙の使用を制限すること
は何ら憲法第二十八条と関係のないことがらであり憲法第二十八条は公職選挙法の
前記各法条の解釈運用について、労働組合の機関紙に対し一般の新聞紙に比し特別
の保護を与えたものとは到底解し難い。してみれば原判決の確定した被告人の所為
は公職選挙法第百四十二条に違反することは論をまたない。論旨は理由がない
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 岩田誠 判事 八田卯一郎 判事 司波実)

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