弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人東浦菊夫、同古田友三の上告理由について
 手形授受の当事者間においては、手形債務者は原因関係上の抗弁を主張して手形
債務の履行を拒絶することができるけれども、仮執行宣言付支払命令により手形債
権が確定した場合に、右支払命令の送達前に完成した原因債権の消滅時効を手形債
務者が送達後に援用し、これを右支払命令に対する請求異議の理由として主張する
ことは、民訴法五六一条二項にいう仮執行宣言付支払命令の送達後に異議の原因を
生じた場合にあたらず、したがつて、このような主張は許されないものと解するの
が相当である。また、原因債権の消滅時効が右送達前に完成していない場合におい
ては、手形はその授受の当事者間では原因関係に対する手段であり、手形債権者が
右手段を行使して支払命令を申し立て、その確定を得て手形債権の時効を中断し、
更に、民法一七四条ノ二によつてその時効期間が延長されたのに、原因債権の消滅
時効完成によつて債務名義の執行力が排除されることがあり、もし手形債権者がそ
の結果を避けようとすれば、更に、原因債権について訴を提起するなどの方法を講
じてその時効を中断しなければならないというのでは、手形債権者の通常の期待に
著しく反する結果となることに照らすと、同条の規定によつて手形債権の消滅時効
期間が支払命令の確定の時から一〇年に延長せられるときは、これに応じて原因債
権の消滅時効期間も同じくその時から一〇年に変ずるものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、上告人らが本件請求異議の理由として主張するとこ
ろは、本件仮執行宣言付支払命令の送達前に完成した原因債権の消滅時効を送達後
に援用するとし、又は右支払命令の送達後に完成した原因債権の消滅時効を援用す
るというのであるが、前者が本件支払命令に対する請求異議の理由となりえないこ
と、後者についても原審口頭弁論終結時までに原因債権の消滅時効が完成したとは
いえないことは、いずれも前記説示に照らして明らかであり、その主張自体におい
て上告人らの請求異議は理由がなく棄却を免れない。これと結論において同旨の原
審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ
ない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛