弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意について。
 所論は、本件没收、追徴は、被告人の犯罪に藉口して、国が財政收入の二重取り
をするものであるから、憲法の所論法条に違反するというのである。しかし、本件
没收は、たばこ専売法違反行為の取締りを励行する為に、被告人に対し、附加刑と
して科せられたものであり、本件追徴は右没收に代るべきものとして被告人からな
されたものであつて、たばこ専売法のたばこにつき、日本専売公社を通じ、国庫の
取得する財政收入とは、その性質を異にするものであることは明らかである。それ
故、右両者を国が取得したからといつて、所論のように、国が財政收入の二重取り
をしたものということはできない。されば、所論は前提において採ることを得ず、
違憲の論旨は前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な
お、本件行為に、たばこ専売法二九条二項、七一条五号、七五条の適用を認めた原
判示は正当である。)
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三七年一〇月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   朔   郎

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