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平成19年10月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第5022号商標権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日平成19年9月4日)
判決
東京都武蔵野市<以下略>
原告株式会社フィルモア
訴訟代理人弁護士三山裕三
同堀之内幸雄
同大内倫彦
同小山哲
同千葉紘子
補佐人弁理士牛木理一
長野県大町市<以下略>
被告株式会社黒雲製作所
東京都豊島区<以下略>
被告日本電通工業株式会社
上記両名訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
同牧野知彦
同訴訟代理人弁理士岡崎信太郎
同新井全
同補佐人弁理士野口和孝
同近藤実
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙被告標章目録記載の各標章を,エレキギター及びエレキベー
ス等の楽器,トレモロスプリング,弦及びカールコード等の楽器部品,ハード
ケース,ソフトケース,ストラップ,ピック等の楽器付属品並びにこれらの包
装に付してはならない。
2被告らは,前項記載の各標章を付した前項記載の楽器,楽器部品及び楽器付
属品並びにこれらの包装を譲渡し,引渡し,又は譲渡若しくは引渡のために展
示してはならない。
3被告らは,第1項記載の楽器,楽器部品及び楽器付属品に関する商品広告,
価格表,又は取引書類に第1項記載の各標章を付して展示し,又は頒布しては
ならない。
4被告らは,第1項記載の各標章を付した楽器,楽器部品及び楽器付属品並び
にこれらに関する包装,商品広告,価格表及び取引書類を廃棄せよ。
第2事案の概要等
,,,,本件はエレキギター等の輸入製造販売等を行う株式会社である原告が
被告株式会社黒雲製作所(以下「被告黒雲製作所」という)は,別紙商標目。
録記載の原告の登録商標(以下総称して「原告商標」といい,各別には,同目
録の番号に従って「原告商標1」というように表記する)と同一又は類似,。
の別紙被告標章目録記載の各標章(以下総称して「被告標章」といい,各別に
は,同目録の番号に従って「被告標章1」というように表記する)を付し,。
たエレキギター等を製造販売し,かつ,被告標章を付した商品カタログ等を卸
業者及び小売店を通じて配布し,被告商品を宣伝広告しており,被告日本電通
工業株式会社(以下「被告日本電通工業」という)は,被告標章を付したエ。
レキギター等を被告黒雲製作所から仕入れて,各小売店に販売し,かつ,その
商品カタログ等に製造元は被告黒雲製作所,販売元は被告日本電通工業である
旨の記載をした上で宣伝広告しており,これらの被告らの行為は,商標法37
条1号(2条3項1号,2号,8号)に該当し,また,エレキギター等に被告
標章3を付し,これを付したエレキギター等を譲渡等することは,不正競争防
(),,止法2条1項13号原産地誤認表示に該当すると主張して被告らに対し
被告標章をエレキギター等に付すことの差止め,被告標章を付したエレキギタ
ー等の譲渡等の差止め,被告標章を付した広告等の展示・頒布の差止め,被告
標章を付した楽器等の廃棄を求めた事案である。
1前提となる事実等(当事者間に争いのない事実,該当箇所末尾掲記の各証拠
及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)当事者
原告は,楽器の輸入,製造,販売,修理等を業とする株式会社である。
被告黒雲製作所は,木工製品の製造販売等を業とする株式会社である。同
被告は,同肩書地において,昭和39年10月16日に設立された有限会社
を前身とし,平成18年9月15日に有限会社から株式会社に組織変更した
ものであり,その代表者は,当時から,同被告代表者であった。
被告日本電通工業は,電気通信機械器具の製造及び販売等を業とする株式
会社である。
(2)原告商標
原告は,原告商標に係る各商標権を有している(甲6の1及び2,7の1
及び2,8の1及び2。)
(3)被告標章及びその使用
ア被告標章1は,原告商標3の要部である「」と同一であり,同商mosrite
標と実質的に同一である。
被告標章2は,原告商標2の要部である「マルMマーク」と同mosrite
一であり,同商標と実質的に同一である。
被告標章3は,原告商標2と,被告標章4は,原告商標1と,同一であ
る。
イ被告黒雲製作所は,被告標章2ないし4を,次のものに付した上,これ
らを製造・販売している。
)エレキギター及びエレキベース等の楽器a
)ハードケースb
)上記)及び)の包装等及び保証書cab
ウ被告日本電通工業は,楽器等の卸問屋として,主にエレキギター等の楽
器を被告黒雲製作所から仕入れた後,小売店に販売していた。
2争点
(1)被告らは,第2の1(3)イ記載のもののほかに,被告標章を使用している
か(争点1。)
(2)原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周知商
標に同一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使
用するもの)に該当し,無効にすべきものか(争点2。)
(3)原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項7号(公序良俗違反)
に該当し,無効にすべきものか(争点3。)
(4)原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項19号(他人の周知商
標(国内又は国外)と同一又は類似で不正の目的をもって使用するもの)
に該当し,無効にすべきものか(争点4。)
(5)原告商標1の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周知商標に同
一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使用する
もの)に該当し,無効にすべきものか(争点5。)
(6)原告商標1の商標登録は,商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当
し,無効にすべきものか(争点6。)
(7)原告の商標権行使は,権利濫用に該当するか(争点7。)
(8)被告標章3の使用は,不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行
為(原産地誤認表示)に該当するか(争点8。)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告らは,第2の1(3)イ記載のもののほかに,被告標章を使用し
ているか)について。
〔原告の主張〕
(1)被告黒雲製作所は,第2の1(3)記載のものを含め,以下のアないしエの
もの(以下「被告商品」という)に,被告標章を付した上,これらを製造。
・販売し,かつ,被告商標を付した商品カタログ等を卸業者及び小売店を通
じて広く配布して被告商品を宣伝広告している(甲9ないし13。)
アエレキギター及びエレキベース等の楽器
イトレモロスプリング,弦及びカールコード等の楽器部品
ウハードケース,ソフトケース,ストラップ及びピック等の楽器付属品
エ上記アないしウの包装等及び保証書
,「」,(2)被告日本電通工業は別紙黒雲モズライト販売ルート記載のとおり
楽器等の卸問屋として,被告黒雲製作所から被告商品を仕入れた後,株式会
社谷口楽器(以下「谷口楽器」という,新星堂チェーン店(以下「新星。)
堂」という,ウェイブワンの各小売店に販売し,これら各小売店は,一。)
般需要者に対し,被告標章を付した被告商品を販売している。
また,被告日本電通工業は,被告カタログ及び保証書に被告商品の製造元
は被告黒雲製作所,販売元は,被告日本電通工業である旨記載した上,被告
商標を付した被告商品を宣伝広告している。
〔被告らの主張〕
(1)被告黒雲製作所は,被告標章1を一切使用しておらず,被告標章2ない
し4を使用しているのは,前記第2の1(3)イ記載のもののみであり,その
余の被告商品に使用していない。
また,被告黒雲製作所は,被告標章を付した商品カタログ等を現在配布し
ていない。
(2)被告日本電通工業は,被告黒雲製作所から,主にエレキギター等の楽器
,,を仕入れ被告標章1を除く被告標章2及び3を付して販売していたもので
その余の被告商品(ストラップ等の楽器付属品)は,仕入れも販売もしてい
なかった。
,,,,また被告日本電通工業は被告カタログ等を使用したことはなく現在
被告商品を小売店に販売していない。同被告が被告商品を販売したのは平成
14年7月ころ(有限会社多田屋に対する販売)が最後であり,甲9は,被
告日本電通工業のものでなくシェクターコーポレーションのものと思われ,
谷口楽器とは平成17年以降取引しておらず(甲10は平成8年のもの,)
新星堂とは過去3年間取引していない(甲12は平成10年10月18日の
もので,甲13は平成6年6月作成のものである。。)
2争点2(原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周
知商標に同一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使
用するもの)に該当し,無効にすべきものか)について。
〔被告らの主張〕
(1)原告商標2及び3は,A及び同人が昭和27年(1952年)に設立し
た.(以下「モズライト社」という)の商標で,同人らが製MOSRITEINC。
mosrite造していたエレキギター等に付されていた商標(①「マルMマーク
,②「,③「(以下,これらの商標を総ofCaliforniamosriteVIBRAMUTE」」」
称する場合は「モズライト商標」といい,各別には「モズライト商標①」,,
というように表記する)のうち,モズライト商標①及び②と同一又は類似。
するものである(以下,A又はモズライト社等Aが設立した会社が製造して
いたエレキギターを「モズライト・ギター」という。。)
モズライト商標①及び②は,原告商標2及び3の出願時及び登録時におい
て,A及びモズライト社の周知著名な商標であり,その業務上の信用に基づ
く顧客吸引力であるグッドウィルは,中古市場に流通しているモズライト・
ギターに付された商標にも化体して現に存在している。モズライト・ギター
は,1963年から1965年ころに日本ではビートルズをしのぐ勢いであ
ったロックバンド「ベンチャーズ」が使用していたため,その人気に伴って
名声が上がり,今もなお「ベンチャーズ」やAの名とともに紹介されてお,
り,さらに,モズライト・ギターでは昭和38(1963)年から昭和40
(1965)年の間に製造されたベンチャーズモデル(以下「モズライト・
ギターのビンテージ品」という)が最も人気がある(近年の「ベンチャー。
ズ」は,モズライト・ギターを使用していないものの,上記のように爆発的
な人気であったことから,現在も「ベンチャーズ」イコール「モズライト・
ギター」という印象を需要者に与えていることは明らかである「ベンチ。)。
」,,ャーズは現在に至るまで毎年のように来日してコンサートを開いており
これがモズライト商標①及び②のグッドウィルを継続させた要因となってい
る。
Aの死後,同人が有していたアメリカ合衆国登録商標「(米国MOSRITE」
1155520号)を承継し,また,平成4年(1992年)に設立されて
(「」。)いた,.以下ユニファイド社というUNIFIEDSOUNDASSOCIATIONINC
の事業も承継した,同人の妻Bは,ユニファイド社倒産後少なくとも平成1
4年(2002年)まで,米国及び日本国内において,モズライト商標①及
び②を使用してモズライト・ギターを販売しており,今後も日本国内にモズ
ライト・ギターを販売する意思を有している。このように,モズライト商標
①及び②に化体されたグッドウィルは日本市場において維持されている。
モズライト・ギターのビンテージ品のみならず,そのリイシュー(復刻)
品,並びにモズライト社及びその関係者のその他のモデルは,現在において
も多数中古市場に流通しており,これら中古市場におけるすべての真正なモ
ズライト・ギターに関するグッドウィルを保護し,中古市場における社会的
混乱を防止する必要がある。モズライト・ギターのビンテージ品はその一例
として強力なグッドウィルを有するものである。したがって,原告が原告商
標を付して販売するエレキギター等(以下「原告商品」という)も,中古。
品になったならば,同じ中古市場に流通することになり,中古市場において
原告商品と真正なモズライト・ギターとが出所の混同を起こすことは目に見
えている。
なお,原告は,原告商品を「ニューモズライト,モズライト・ギターの」
「リイシュー(復刻)品」と呼ぶ。しかし,復刻品であれば,モズライト・
ギターのビンテージ品を製作していた者及びその正当な承継者あるいは使用
許諾を受けた者のみが製作できるもので,権原なき第三者が製作できるもの
ではなく,また,リイシュー品との位置づけによる販売こそ,まさに依然と
してモズライト商標①及び②のグッドウィルが存続しており,原告がそれに
ただ乗りしようとしていることを示すものである。
したがって,原告商標2及び3は,他人の周知著名な商標であるモズライ
ト商標①及び②と同一又は類似の商標であり,これを同一の商品又は類似す
,。る商品について使用するものであるから商標法4条1項10号に該当する
(2)原告は,被告黒雲製作所には商標法4条1項10号を主張する資格はな
いと主張する。
しかし,同号に違反する登録商標の使用が需要者に与える影響を考慮する
と,無効主張の主体を限定解釈すべき根拠はなく,同号に無効主張の主体を
制限する趣旨の文言がないことからも,被告黒雲製作所の無効の抗弁の主張
が許されるのは当然である。
〔原告の主張〕
(1)原告商標2及び3は,原告商標1の出願時(平成8年(1996年)1
2月3日)より前に,原告の商標として周知であったもので,仮にそうでな
,(()),いとしても原告商標2の出願時平成10年1998年4月28日
あるいは,原告商標3の出願時(平成11年(1999年)11月30日)
より前に,原告の商標として周知であったものであるから,商標法4条1項
10号の「他人の」の要件を充足しない。
確かに,Aは「モズライト・ギター」の生みの親といえ,特に「ベンチ,
ャーズ・モデル」と呼ばれる,モズライト・ギターのビンテージ品は,我が
国のエレキ・ギターファンには人気の高い製品であったものであり,モズラ
イト商標①及び②は,当初はAの商標として周知であった。しかし,その後
ベンチャーズはモズライト・ギターを使用しなくなり,Aは,平成4年(1
992年)8月7日に死亡し,その最後の関係会社であるユニファイド社も
平成6年(1994年)4月に倒産しており,原告商標2及び3の出願及び
登録当時,これらの各商標は,A及びその関連会社によって使用されておら
ず,モズライト商標①及び②が有していた過去のグッドウィルは消滅してい
た。
被告らは,モズライト・ギターのビンテージ品に付された商標に化体して
Aらの使用していたモズライト商標①及び②のグッドウィルが存続している
と主張する。しかし,モズライト・ギターのビンテージ品として人気がある
のは,上記「ベンチャーズ・モデル」であるものの,それは我が国の中古市
場においてほとんど流通しておらず,稀に我が国の中古市場で取引される場
合があるとしても,高価格で,一般需要者が入手することができる商品では
ないし,演奏のためというよりはコレクターの骨董品としてである。原告商
品は,Aが創作した独特の品質を有するモズライト・ギターのビンテージ品
の製作技術を維持したリイシュー品(復刻品)であり,今日流通しているモ
ズライト・ギターの新製品が原告商品であることは,我が国の需要者も承知
しており,ビンテージ品と新製品(原告商品)との間で混同が起きることは
ない。
被告らは,Aの死後,Bがモズライト商標の商標権を有し,同人がモズラ
イト・ギターを製造,販売していたと主張する。しかし,Aの相続人はB以
,,,外にもいたのであって同人が商標権を承継したかは不明であるし同人は
Aの生前何らモズライト・ギターの製造には携わっておらず,同人の死後は
ユニファイド社の代表者になったものの自己破産して所在不明であったもの
で,その製造になるというギターも粗悪品であり,しかも,日本に輸出され
たのは平成8(1996)年12月から平成14(2002)年5月までの
間で15本とわずかであって,はたして今後モズライト・ギターの製造販売
をする意思を有しているか疑わしく,Bは,グッドウィルの形成に何ら寄与
していないし,モズライト商標①及び②のグッドウィルが同人の製造・販売
にかかるギターに化体しているということもない。
(2)仮に,(1)の主張が認められないとしても,商標法4条1項10号の趣旨
により,被告黒雲製作所は,同号を主張することができない。すなわち,同
号は,登録主義の弊害の是正,つまり「信用を獲得した現実の使用者が先願
に基づき登録した者の権利行使により使用の廃止を余儀なくされるなどの事
態」を防止することにあるところ,本件において保護されるべき者は,モズ
ライト・ギターの品質維持と信用獲得に多大の貢献をし,信用を獲得した現
実の使用者である原告ないし原告代表者にほかならないから,信用を獲得し
た現実の使用者とはいえず,むしろ品質粗悪なモズライト・ギターを製造,
販売している被告黒雲製作所は,モズライト商標の顧客吸引力を毀損してい
るのであり,同号を主張することができない。
,,,(3)仮に(1)及び(2)の主張が認められないとしても被告黒雲製作所には
同号を援用主張するべき法律上の正当な利益はなく,その主張は,権利濫用
に該当し,信義則に反するので許されない。被告黒雲製作所は,過去に剽窃
的な商標出願をし,登録制度の弊害を悪用したものであり,また,もともと
Aと関係もなく,むしろAに忌み嫌われ,今日に至るまで粗悪な製品を製造
,,し続け原告商標2及び3のグッドウィルの形成に何ら寄与しないどころか
逆に毀損しているのである。
3争点3(原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項7号(公序良俗違
反)に該当し,無効にすべきものか)について。
〔被告らの主張〕
原告は,A及びモズライト社の周知著名な商標であるモズライト商標①及び
②と同一又は類似の商標である原告商標2及び3を,Aやモズライト社ないし
ユニファイド社の承諾を得ることなく取得した。そもそも,Aは平成4年に死
亡し,ユニファイド社も平成6年に倒産しており,いずれも原告商標2及び3
の出願日よりかなり前であるから,原告がAらからその出願について承諾を得
ることは不可能であった。当時,被告黒雲製作所が後記のとおりモズライト関
連の登録商標(被告標章2と同一のもの)を有しており,原告は,この被告黒
雲製作所が有していた登録商標について,モズライト商標①及び②に類似する
として商標法4条1項10号違反を主張していたのであるから,原告がモズラ
イト商標①及び②がAの出所を示すことを認識していたことは明らかである。
そして,原告自身,A等の正当な権利者から商標登録について正式な承諾を得
ているとは主張していないのみならず,Aの前では被告黒雲製作所も原告も同
じ立場である旨主張している。原告は,Aの前では被告黒雲製作所と同じ立場
と認識しながら,その一方で原告商標2及び3を出願して独占を図っているの
であるから,原告の出願が極めて不当な動機でなされたことは明らかである。
加えて,原告は,他にも,ギターに関する有名人や有名商標の名声に便乗して
不正な利益を得るために多数の出願をしており,原告商標2及び3もその例外
ではない。
したがって,原告が原告商標2及び3を取得した行為は,周知著名なモズラ
イト商標①及び②を所有する者に無断で,その著名な名声に便乗して不正な利
益を得るために出願をした極めて剽窃的で悪質な行為であり,商標法4条1項
7号に該当する。
〔原告の主張〕
前記2〔原告の主張〕で述べたとおり,原告商標2及び3は,自己の周知商
標であり,原告代表者は,Aの正当な承継者であるから,原告商標2及び3の
商標権を取得したことは商標法4条1項7号に該当しない。
また,被告らが指摘する他の出願は,本件とは直接の関係はなく,しかも,
それぞれにつき,原告は,各ミュージシャンとの間で契約や良好な関係を有し
ているから同号には該当しない。
さらに,過去に同号に該当する商標を登録していた被告黒雲製作所は,同号
を主張することはできず,被告黒雲製作所が同号を主張することは,権利の濫
用ないし信義則違反として許されない。
4争点4(原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項19号(他人の周
知商標(国内又は国外)と同一又は類似で不正の目的をもって使用するもの)
に該当し,無効にすべきものか)について。
〔被告らの主張〕
前記3〔被告らの主張〕のとおり,原告商標2及び3の出願時及び登録時に
おいてモズライト商標①及び②が周知著名であったにもかかわらず,原告は,
モズライト商標①及び②の正当権原者であったA及びモズライト社ないしユニ
ファイド社の承諾を得ることなく,モズライト商標①及び②と酷似した原告商
標2及び3を出願しており,このような出願は他人の名声に便乗して不正な利
益を得るためにした出願である。
したがって,原告商標2及び3は,商標法4条1項19号に違反して登録さ
れたものである。
〔原告の主張〕
前記3〔原告の主張〕と同様である。
5争点5(原告商標1の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周知商標
に同一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使用する
もの)に該当し,無効にすべきものか)について。
〔被告らの主張〕
原告商標1は,A及びモズライト社の商標で,モズライト・ギターに付され
ていた商標((モズライト商標③)と同一又は類似のもので「」)VIBRAMUTE
ある。モズライト商標③は,原告商標1の出願時及び登録時において,A及び
モズライト社の周知著名な商標であり,その業務上の信用に基づく顧客吸引力
であるグッドウィルは,中古市場に流通しているモズライト・ギターのビンテ
ージ品に付された商標にも化体して現に存在している。
したがって,原告商標1は,他人の周知著名な商標であるモズライト商標③
と同一又は類似の商標であり,その商品又は類似する商品について使用するも
のであるから,商標法4条1項10号に該当する。
〔原告の主張〕
原告商標1が,A又はその会社の商標として周知著名であるという被告らの
主張を否認する。原告商標1は,その出願時,いまだ周知ではなかったもので
(,,ある被告が挙げる乙18にはAのビブラミュートといった記載はなくまた
乙18,21,35はいずれも原告商標1の出願後に出版されたもので,原告
商標1が,その出願時においてAの商標として周知著名であったことの裏付け
にはならない。また,前記のAの死亡と同人の最後の関連会社であるユニ。)
ファイド社の倒産以来,Aもその関連会社も,エレキギターもトレモロアーム
ユニット(原告商標1が主に使用される商品はエレキギターにおいて震動のた
めに使う「トレモロアームユニット」という部品である)も製造・販売して。
いない。今日では,原告商標1は,ギターの商標「「マルMマークmosrite」
」とともに,原告の販売するエレキギターに使用するトレmosriteofCalifornia
モロアームユニットの商標として,周知著名となっている。
6争点6(原告商標1の商標登録は,商標法4条1項7号(公序良俗違反)に
該当し,無効にすべきものか)について。
〔被告らの主張〕
原告は,A及び同人の設立したモズライト社の周知著名な商標であるモズラ
,,イト商標③を知らないはずはないのにこれと酷似した原告商標1の商標権を
。,,Aやモズライト社の承諾を得ることなく取得したものであるまたそもそも
原告がAらから承諾を得ることは不可能であったこと,原告は,他にも,ギタ
ーに関する有名人や有名商標の名声に便乗して不正な利益を得るために多数の
出願をしており,原告商標1もその例外ではないことは,前記3〔被告らの主
張〕で述べたとおりである。原告の出願が極めて不当な動機でなされたことは
明らかである。
したがって,原告が原告商標1を取得した行為は,周知著名なモズライト商
標③を所有する者に無断で,その著名な名声に便乗して不正な利益を得るため
に出願をした極めて剽窃的で悪質な行為であり,商標法4条1項7号に該当す
る。
〔原告の主張〕
前記3〔原告の主張〕において述べたところと同様である。
原告による原告商標1の登録は剽窃などではない。
被告黒雲製作所は,過去,Aやその関連会社からモズライト商標の使用許諾
を受けず,無権原でモズライト・ギターを製造していたものであり,そのよう
な被告黒雲製作所が,商標法4条1項7号を主張することは許されない。
7争点7(原告の商標権行使は,権利濫用に該当するか)について。
〔被告らの主張〕
前記のとおり,原告商標と実質的に同一であるモズライト商標は,少なく
とも音楽業界及びエレキギターに興味を持つ需要者の間で,A及びモズライ
ト社が製造・販売したギターに付される標章として広く認識されるに至った
ものである。また,モズライト商標①ないし③は,モズライト社からモズラ
イト商標①ないし③を付した日本製(ジャパンタイプ)ギターを製造・販売
する許諾を受けたファーストマン楽器製造株式会社(以下「ファーストマン
社」という)の努力により,我が国の需要者に広く認識されるに至ったもの。
である。したがって,モズライト商標①ないし③が表示する出所は,アメリ
カ製(本国タイプ)としての「A「モズライト社」である。そして,被告」,
黒雲製作所は,ファーストマン社の下請けとして,日本製ギターの製造に従
事していたものであり,1969年にファーストマン社が倒産した後,現在
に至るまで,モズライト商標①ないし③を付したギターを製造・販売してき
た。しかも,被告商品の需要者は,ビンテージ品と被告黒雲製作所製のギタ
ーとを区別して認識している。
mosriteofCaliforniamadeinこれに対し,原告は「マルMマーク」の下に「,
」と表示した商品カタログを配布し,あたかもモズライト社の真正品のギUSA
ターであると需要者に誤認されるような態様でギターを販売している。しか
も,前記のとおり,原告の商標登録は極めて剽窃的である。
とりわけ,原告が原告商標を出願した時期は,被告黒雲製作所がモズライ
ト関連の商標を有していた時期であって,原告は,当時,被告黒雲製作所が
有していた商標に対し,A及びその設立会社の商標と類似するとして商標法
4条1項10号違反を主張していたばかりか,原告商標出願後の平成12年
12月26日付けの原告の準備書面27ページで,Aの前では「」MOSRITE
の標章や「マルマーク」の標章の使用については,被告黒雲製作所Mmosrite
も原告も全く同じ立場であるとか,被告黒雲製作所は,その有するモズライ
ト商標に基づき他人に対して権利行使をするという禁を犯すべきではなかっ
たなどと主張していたのである。
原告は,剽窃的行為により取得した商標権を被告らに行使しただけでなく,
さらに,被告らの顧客である谷口楽器及びバスウッドの各社に対しても権利
行使し,その使用の差止めを要求するだけでなく,それぞれ巨額の金銭の支
払いを要求している。
以上の点を考慮すれば,その販売するギターについてモズライト社の真正
品であるかのように出所の誤認を招く販売方法を展開している原告が,被告
らに対し,極めて剽窃的な行為により取得した原告商標に基づき,被告標章
の使用を禁止することは権利の濫用にあたり許されない。
〔原告の主張〕
前記2ないし6の〔原告の主張〕で述べたとおり,原告の商標権取得は何
ら剽窃的でなく,その権利行使は権利濫用に該当しない。
8争点8(被告標章3の使用は,不正競争防止法2条1項13号所定の不正競
争行為(原産地誤認表示)に該当するか)について。
〔原告の主張〕
被告標章3は,被告商品が米国カリフォルニア州で製作されたことを表すも
のである。しかし,被告商品は,長野県大町市所在の被告黒雲製作所の自社工
場で製作されたものであるから,被告標章3は,原産地を偽り,需要者に原産
地を誤認させる表示である。
したがって,被告らがそれぞれ被告標章3を付した被告商品を譲渡等するこ
とは,不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に当たる。
〔被告らの主張〕
(1)不正競争防止法2条1項13号非該当
ア原告商標も被告標章も,A又はモズライト社に由来するものである。そ
して,A又はモズライト社自身,長年カリフォルニア州以外の場所でモズ
ライト・ギターを製造していたものの,それに「」を付した被ofCalifornia
告標章3と同一の標章を付していた。Aは,上記標章を,製作地を表すた
めに使用しておらず,ウエストコーストの風のような音色を出すモズライ
ト・ギターの商品イメージを表すものとして使用していたものである。し
たがって,被告標章3をカリフォルニア州で製作されたものを意味すると
みるのは取引の実情にあわない。
イ被告標章3は「マルMマーク」と「」が一体としてmosriteofCalifornia
識別標識として受け取られるものである。そもそもカリフォルニアがギタ
ーの有名な産地であるということはない。むしろ,被告標章3はモズライ
ト・ギターを忠実に再現したものであり「カリフォルニア製」であるこ,
。,とを受け取られるように意図して当該標識を用いたわけではないしかも
被告らは,被告商品がAらの製造に係るビンテージ品でないことを需要者
に理解してもらえるよう努力していた。
むしろ,原告は,原告商標2の下にと表示したエレキギタmadeinUSA
ーを販売するなどしており,原告こそ不正競争行為を行っている。
ウ被告商品の需要者はエレキギターの上級者又はモズライトファンに限ら
れるので,被告標章3をみて,カリフォルニア州で製作されたギターと判
断することはない。
エよって,被告標章3の使用は,不正競争防止法2条1項13号に該当し
ない。
(2)仮に,被告標章3の使用によって原産地に誤認が生じるとしても,その
ことで原告の営業上の利益が害されるという関係にはない。仮に,原告の売
上げが減少したとしても,その利益は,原告自身の正当な権原に基づいた利
益ではなく,不正な行為により得ていた利益であるからである。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告らは,第2の1(3)イ記載のもののほかに,被告標章を使用し
ているか)について。
(),,(1)証拠甲9ないし14及び弁論の全趣旨によれば被告黒雲製作所は
以下のアないしウの被告商品に被告標章2ないし4を付して製造・販売し,
また被告標章2及び3を付した上記被告商品に関する商品カタログ(エ)を
配布し,被告日本電通工業は,以下のアないしウの被告商品を被告黒雲製作
所から仕入れて小売店に販売し,被告標章2ないし4を付した上記被告商品
に関する商品カタログ(エ)を配布していることが認められる。なお,上記
証拠によれば,被告らが商標「」を使用していることは認められMOSRITE
るものの,被告標章1()を使用していることを認めるに足りる証「」mosrite
拠はない。
アエレキギター及びエレキベース等の楽器
イハードケース,ソフトケース,ストラップ及びピック等の楽器付属品
ウ上記ア及びイの包装等及び保証書
エ商品カタログ
(2)被告らは,上記ア及びイのうちハードケース以外のもの並びにそれらの
ものの包装等及び保証書に被告標章2ないし4は使用していないし,エ(商
品カタログ)は配布していないと主張し,被告日本電通工業は,ストラップ
やピック等は被告黒雲製作所から仕入れていないし,その他の商品も現在販
売していない,甲9は被告日本電通工業のものではなく,シェクターコーポ
レーションのものであるなどと主張する。
しかし,甲9ないし甲11の商品カタログに掲載された商品の写真等によ
れば,上記(1)アに認定のものに被告標章2ないし4が付されていることは
明らかである。仮に,甲9の商品カタログが被告日本電通工業のものではな
かったとしても,発売元として同被告の名が記載された甲10及び甲11の
商品カタログに,甲9の商品カタログと同様に被告標章2ないし4が付され
た上記(1)ア及びイの各被告商品の写真が掲載されているから,ストラップ
等を被告黒雲製作所から仕入れて販売していないという被告日本電通工業の
主張を採用することはできない。
次に,被告日本電通工業が現在被告商品を販売していない旨の主張につい
てみると,被告黒雲製作所は被告商品の製造販売を否認していないこと,被
告黒雲製作所は製造元であって,小売店への販売は同被告ではなく被告日本
電通工業が行ってきたこと,被告日本電通工業の小売先が,平成18年9月
ころ以降,原告からの被告商品の取扱いは商標法違反である旨の警告を受け
て,被告商品の取扱いを控えていること(甲107,108)などからすれ
ば,上記のような小売先の対応が原因で事実上新たな出荷をすることができ
ない状態にあるにすぎず,被告日本電通工業が被告商品の販売を取り止めた
ものと認めることはできない。したがって,この点の被告日本電通工業の主
張も採用することはできない。
さらに,商品カタログの配布については,確かに,甲9ないし甲11の商
品カタログは,平成8年に解散した有限会社日本モズライト(乙7)に類す
る「ジャパンモズライト(有」との名称が記載されていることからみて,)
平成8年以前に作成された可能性も高い。しかし,少なくとも平成18年1
0月ころにこのようなカタログが小売店で配布されていたとの訴外C作成の
陳述書(甲109)が存在すること,及び,被告らが被告商品の販売を現在
においても継続していることからすれば,その商品カタログを配布していな
いとの被告らの主張はにわかに採用することができない。また,被告らの商
品カタログがインターネットオークションに出品されている事実(乙8)か
ら,ただちに現在被告らが商品カタログを配布・使用していないということ
もできない。
以上,被告らの主張及びそれらの根拠として挙げる証拠は,いずれも上記
(1)の認定を覆すに足るものではない。
2争点2(原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周
知商標に同一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使
用するもの)に該当し,無効にすべきものか)について。
(1)以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
アモズライト・ギターについて
)Aは,昭和27年(1952年,米国カリフォルニア州<以下略>a)
において,エレキギター(モズライト・ギター)を製造・販売するため
に,モズライト社を設立した。
モズライト社は,以来,その製造したエレキギターに「マルMマー,
ク(モズライト商標①)の商標を使用した。mosriteofCalifornia」
モズライト社において昭和38年(1963年)から昭和40年(1
965年)までの間製造し,人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用
,「」,したエレキギターがベンチャーズ・モデルと呼ばれるものであり
モズライト・ギターのビンテージ品として人気を博しているものであ
る。
)モズライト社は,昭和44年(1969年)2月,倒産し,昭和46b
年(1971年,カリフォルニア州において再建されたものの,昭和)
48年(1973年,再度倒産した(甲67。))
その後,Aは,オクラホマ州,カリフォルニア州,ノースカロライナ
州等において,会社を設立し,モズライト・ギターを製造するなどして
いたが(甲67,68,平成4年(1992年)4月ころ,米国アー)
カンソー州<以下略>において,,.UNIFIEDSOUNDASSOCIATIONINC
(ユニファイド社)を設立し,同社においてモズライト・ギターの製造
・販売を開始した(甲17。)
Aは,平成4年(1992年)8月7日,死去し,同人の妻であるB
が,ユニファイド社の代表者に就任した。しかし,ユニファイド社は,
その後経営不振に陥り,平成6年(1994年)4月,倒産した。
)Bは,ユニファイド社の倒産後,自己破産した(甲17,162。c)
なお,Bがその後もエレキギターの製造・販売を行い,日本にも輸出
していたことは,後記のとおりである。
イAらが有していたモズライト関連商標
)ベンチャーズの関連会社であるベンチャーズ・モズライト社が,昭和a
40年(1965年,我が国において,ベンチャーズ・モズライト商)
標(「)の商標登録を出願し,昭和4「」」MOSRITEVENTURE-MOSRITE
2年(1967年)3月20日,その登録を得た。
このベンチャーズ・モズライト社の設立及びベンチャーズ・モズライ
ト商標の出願,登録は,A及びモズライト社とは無関係にされたもので
あった。
ベンチャーズ・モズライト商標は,昭和52年(1977年)3月2
0日に存続期間満了により消滅し,昭和54年(1979年)9月10
日,その登録が抹消された(甲19,乙43。)
)Aは,日本において,昭和63年(1988年)2月22日,モズラb
イト商標③()について,商標登録を得た。「」VIBRAMUTE
,(),,同商標は平成10年1998年2月22日存続期間が満了し
消滅した。
)①Aは,アメリカ合衆国において,昭和54年(1979年)10月c
9日「」商標について商標登録を出願し,昭和56年(1,MOSRITE
981年)5月26日,その登録を得た(アメリカ合衆国商標登録1
15520号。この商標権は,同人の死後,Bが有していた(乙4)
5の2,80の1。)
,,(),②Bはアメリカ合衆国において平成7年1995年2月6日
「マルMマーク(但し「M」の周りがギザギザのついた白抜きの」,
丸で囲まれ,その周囲をさらに黒塗りの丸が囲んでいるもの)の商標
登録を出願し平成8年1996年1月9日その登録を得たア,(),(
メリカ合衆国商標登録1946821号(乙45の2。))
③Bがその後原告の取消申立てにより上記2件の商標権を失ったこと
は,後記のとおりである。
ウ日本における原告以外の者によるモズライト・ギターの販売等
)日本においては,ベンチャーズが,昭和40年(1965年)の来日a
公演の際に使用していたモズライト・ギターのビンテージ品の音(ベン
チャーズ・サウンド)が,日本のファンに衝撃を与え,ベンチャーズの
人気に伴い,ベンチャーズ・サウンドを作ったモズライト社のモズライ
(,,,,,,ト・ギターへの憧れも高まった甲6597乙191020
23。そのため,いまだに雑誌においてモズライト・ギターが紹介さ)
れる場合,ベンチャーズの名が引き合いにだされることが多い(乙1,
9,14,23,34,65,66。)
そして,日本の人気ミュージシャンである加山雄三,寺内タケシ,ブ
ルーコメッツらも,昭和40年ころから,Aの製造に係るモズライト・
ギターを演奏に使用するようになった。
)日本において,モズライト・ギターの輸入・販売が開始されたのは,b
昭和40年(1965年)6月である。
日本では,ファーストマン社が,昭和43年(1968年)5月,モ
ズライト社から製造許諾を受けてモズライト・ギター(アベンジャーモ
デル)の製造・販売を開始した。ファーストマン社製のモズライト・ギ
ターには「マルMマーク」商標が付されていた(甲17,6,mosrite
4,100,乙28,37の1。)
)被告黒雲製作所は,ファーストマン社の下請けとして,同社が製造・c
販売していたモズライト・ギターの木部の製造を担当していたが(甲6
4,昭和44年(1969年)7月,ファーストマン社が倒産した。)
被告黒雲製作所は,在庫の販売を続け,その後独自に,モズライト・
ギターの製造・販売を開始し,その製造に係るエレキギターに被告標章
2を付した。
)楽器販売店ワルツ堂は,Aの死後,ユニファイド社製のモズライト・d
ギターを,日本における販売代理店であるロッコーマン社を通じて輸入
・販売しており,ユニファイド社の倒産後,平成10年ころまで,Bが
製造していたモズライト・ギターも輸入・販売していた(乙76。)
また,Dは,平成8年から平成13年までの間,Bが製造していたモ
ズライト・ギターを,輸入・販売していた(乙77の1ないし4。)
エ被告黒雲製作所が被告標章2について商標登録を有していたこと
被告標章2は,黒澤商事株式会社が,昭和47年(1972年)6月2
2日,商標登録を出願していたもので,被告黒雲製作所は,同社から上記
商標の買取りを請求され,これを買い取った。上記商標に類似する先登録
の商標として,ベンチャーズ・モズライト商標があったものの,これらが
,,,前記のとおり期間満了により消滅したことから被告標章2については
昭和55年(1980年)5月30日,商標登録がされた。しかし,同標
章の商標登録については,原告により登録無効審判請求がされ,審決取消
訴訟を経て,平成15年5月30日,無効審決が確定している(甲23な
いし25。)
オ原告によるモズライト・ギターの販売開始等
)原告代表者は,昭和51年(1976年)5月,原告の前身である個a
人商店(フィルモア楽器店)を開店し,モズライト・ギターの輸入・販
売を開始した(甲17。原告代表者も,昭和40年(1965年)の)
ベンチャーズの来日公演の際,ベンチャーズが使用したモズライト・ギ
ターの音に衝撃を受け,モズライト・ギターへの憧れを抱いたものであ
った。
)原告代表者は,平成4年(1992年)5月,渡米して,アーカンソb
ー州のAの元(ユニファイド社)を訪ね,モズライト・ギターの40周
年記念モデルと同一品質のものの製造を依頼する契約を締結し,同社に
おいて40周年記念モデルが製造され,これには「マルMマーク
」が付された。原告代表者は,この40周年記念モmosriteofCalifornia
デルのほか同社が製造したモズライト・ギターを日本に輸入し,販売し
た(甲17,69,80,81,131,155,156,157。)
しかし,Aが同年8月に死亡し,その後ユニファイド社が倒産に至っ
たことは前記のとおりである。
)原告代表者は,モズライト・ギターのビンテージ品の音を再現したエc
レキギターの製造・販売を行うため,平成8年(1996年,当時ア)
メリカ合衆国カリフォルニア州において「」商標をmosriteofCalifornia
(「」。)有していた,.以下スガイ社というSugaiMusicalInstrumentInc
にエレキギターを製造させることとした。原告代表者は,同年11月以
降,原告は,平成12年(2000年)4月5日の原告設立時以降,ス
ガイ社の製造にかかるエレキギターを日本に輸入して販売している。ス
ガイ社製のエレキギター(原告商品)には,原告商標2(マルMマー「
」)(,,,)。クが付されている甲17767778mosriteofCalifornia
カ原告による商標登録出願等
)原告は,平成8年(1996年)12月3日,日本において,原告商a
標1()を出願し,平成11年(1999年)5月14「」VIBRAMUTE
日,その商標登録を得た(甲6の1及び2。)
)原告代表者は,平成10年(1998年)2月23日,アメリカ合衆b
国においてマルMマーク商標の商標登録出願をした乙,「」,(mosrite
45の1。)
この出願については,一旦,Bが有していた前記2件の商標(アメリ
カ合衆国商標登録1155520号及び1946821号)と非常に似
ており,混同等の可能性があるという理由で,登録が拒絶された(乙4
5の2。)
これに対し,原告代表者は,Bは,上記各商標を放棄しており,信頼
すべき情報によれば同人はこれらの商標権者ではないため何の防御も行
ってこなかったものと考えられると主張して取消申立てをしたところ,
同人にその通知が送達できなかったため,公示送達の手続が採られ,そ
の後,Bの上記各商標登録は取消された(乙45の3及び4,80の1
ないし3。)
原告代表者の出願に係る上記商標は,平成15年(2003年)12
,,,月9日アメリカ合衆国において商標登録されたがその登録において
使用開始日は平成8年(1996年)10月31日とされている(甲7
5。)
)原告は,平成10年(1998年)4月28日,日本において,原告c
商標2(マルMマーク)の商標登録を出願し,「」mosriteofCalifornia
平成15年(2003年)10月10日,その登録を得た(甲7の1及
び2。)
)原告は,平成11年(1999年)11月30日,日本において,原d
告商標3()の商標登録を出願し,平成18年(2006年)「」mosrite
3月3日,その登録を得た(甲8の1及び2。)
キ原告商品の日本における取引状況
)①原告や原告商品が雑誌に紹介される際には「モズライト・ファンa,
が集まるモズライト専門のギター・ショップ,お薦めは「モズライ」
トヴェンチャーズモデル「モズライト..ベンチャーズ6USAUSA'」,
3年リイシュー・モデル「モズライト”はエレキ・ファンにとっ」,“
て特別の存在・・・ベンチャーズが愛用し・・・加山雄三や・・・,
寺内タケシも愛用してきた“ギターのロールスロイス・・・ここで”
はヴィンテージ・モズライトのリイシュー・モデルを紹介しよう。そ
れぞれのモデルは,オリジナルの年代のスペックに準じて忠実に作ら
れており,まさにヴィンテージ・モズライトがゲンダイに甦ったとい
える趣きである・・・オリジナルのイメージに忠実な仕上がりとな。
っていて,多くのファンを喜ばせている「モズライト誕生55周。」,
年,フィルモア,モズライト伝説の新たなるスタート・・・」などと
紹介されている(甲27,28,43,115。)
「」,②平成14年10月9日発行の雑誌エレキ・ギター・ブックには
原告のカスタムショップで製作された原告商品が紹介されるととも
に,モズライト・ギターのビンテージ品(1964年タイプ)の紹介
記事も掲載されている(甲35。)
)原告が雑誌等に原告商品の広告を掲載する場合,原告商品の紹介としb
て次のような記載がされている。
「“”」,①モズライトのあの伝説のファズライトが限定生産される!
「モズライトの“ファズライト”がモズライト創立50周年を記念し
て限定生産された(平成15年2月9日発行の雑誌(甲36。。」))
②「ブルー・コメッツスペシャルモデルギター&ベース「36」
年の深い眠りから覚めて再びファンのもとへ・・・(平成15年6」
月9日発行の雑誌(甲37。))
なお,この原告商品「ブルー・コメッツスペシャルモデル」につ
いては,平成15年11月9日発行の雑誌にも「・・・ファース,“
トマンより・・・甦ったなどと記載した記事が掲載されている甲”」(
38。)
③「1965年1月,モズライト・ギターはベンチャーズによって日
本に初お目見えし,それが伝説の始まりとなった。モズライトでは“
モズライト日本初上陸40周年”を記念して,2005年に向けて記
念モデルを続々と発売する(平成16年12月15日発行の雑誌。」
(甲42。))
④「時は1965年1月,モズライトが日本上陸今まさにあの時の
衝撃が甦る!!(平成18年発行の書籍(乙64。」))
)ベンチャーズは,近年も毎年のように来日公演をしており,原告商品c
の紹介記事や広告が掲載されている雑誌の中には,ベンチャーズの特集
記事やベンチャーズの日本ツアーレポート,寺内タケシのインタビュー
記事などが掲載されているものがある(甲37,39,40,42,4
5,46。,)
また,原告商品を購入した者も,ベンチャーズのファンとなったこと
からエレキギターに夢中になり「ベンチャーズの音」を求めて原告商,
品を購入しているものが多い(甲28,29,36,43,140,1
41,145,147,152。中には,モズライト・ギターのビン)
テージ品を所有するとともに,原告商品をも購入している者もおり(甲
36,さらに,ファーストマン社のアベンジャーモデルに始まり,モ)
ズライト・ギターのビンテージ品を収集している者もいる(甲41。)
クモズライト・ギターのビンテージ品の日本における取引状況等
)Aないしその関連会社の製造にかかるモズライト・ギター(ビンテーa
ジ品を含む)については,近年でも特集雑誌が発行されたり,エレキ。
・ギター関係の雑誌で特集記事の連載がされたりしており,その直近の
ものは,平成18年10月16日発行のものであった(乙13ないし2
1,23,34,66。)
)また,モズライト・ギターのビンテージ品は,日本において,現在にb
おいても高額で取引されている(乙3,4,82の1ないし5,83の
1ないし5。)
(2)以上に認定した事実によれば,原告商標2及び3は,他人の周知商標で
あるモズライト商標①と同一又は類似するものであり,商標法4条1項10
号に該当するというべきである。その理由は次のとおりである。
ア原告商標2は,A及びその関連会社(モズライト社等)が製造・販売し
ていたモズライト・ギターに付されていたモズライト商標①と同一であ
る。
また,原告商標3は,その要部と認められる「」が,モズライトmosrite
商標①の要部と認められる「」と同一である。したがって,原告商mosrite
標3は,モズライト商標①と類似する商標であると認められる。
イモズライト社がその製造するエレキギターやエレキベース等の楽器に使
用していたモズライト商標①は,原告商標2及び3の出願前である昭和4
0年ころには,来日公演を行った人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使
用していたことを契機として,我が国においてエレキギターを取扱う取引
者及び需要者というべき音楽愛好家(特に「ベンチャーズ」のファン)や
エレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっていた。そして,
その後も,日本において,人気ミュージシャンである加山雄三や寺内タケ
シらが,現在に至るまで,たびたびモズライト・ギターを使用して演奏し
てきたこと,エレキギター関係の雑誌等において,A及びその関連会社の
製造に係るモズライト・ギターやベンチャーズが使用していたモズライト
・ギターのビンテージ品が紹介されていること,ベンチャーズが現在も毎
年のように来日公演を行っており,その関連記事にモズライト・ギターも
紹介されていること,モズライト・ギターのビンテージ品等が現在も日本
における中古市場で流通していることなどに鑑みれば,モズライト商標①
は,現在もなお,A及びその関連会社が製造・販売したモズライト・ギタ
ーに関する商標として,その取引者及び需要者間において,周知著名であ
るというべきである。
ウ原告は,Aないしその設立した会社から,モズライト商標①について,
その譲渡や使用許諾を受けたものではないことを認めている。
エ原告は,Aやその関連会社が有していたモズライト商標①のグッドウィ
ルは既に消滅しており,原告商標2及び3について,原告の販売する原告
商品に係る商標としてグッドウィルを取得しており,これらは「他人の」
商標ではない旨主張する。
しかし,原告は,原告商品をモズライト・ギターの復刻品ないしリイシ
ュー品と位置づけ,それを宣伝文句として販売しており,原告や原告商品
については,Aが製造・販売していたモズライト・ギター(特にビンテー
ジ品)やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していること,原告商
品の購入者らはベンチャーズの来日公演時に衝撃を受け憧れていたベ,,「
ンチャーズの音」を求めて,原告商品を購入する者が多く,中にはモズラ
イト・ギターのビンテージ品そのものやファーストマン社がAらから許諾
を受けて製造販売したアベンジャー・モデルをも所有している者もいるこ
となどに鑑みれば,上記のとおり,モズライト商標①に化体された顧客吸
引力は今なお存続しており,原告もそれを利用して原告商品を宣伝・販売
しているものと認められる。したがって,Aやその関連会社が有していた
モズライト商標①のグッドウィルが既に消滅しているとの原告の上記主張
を採用することはできない。
オ原告は,被告らは信義則上若しくはその他の理由により商標法4条1項
10号を主張することはできない旨主張する。
確かに,被告黒雲製作所は,前記認定のとおり,過去においてモズライ
ト商標①と類似する登録商標を有していたもので,同商標については商標
法4条1項10号に該当するとして,商標登録を無効とする審決が,審決
取消訴訟を経て既に確定している。しかし,商標法4条1項10号に基づ
く無効を主張することができる者として,被告黒雲製作所のような立場の
者を除く趣旨が商標法上規定されているわけではない上,たとえ,被告黒
雲製作所が過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有してい
たとしても,前記認定のとおり,モズライト商標①と同一又は類似する原
告商標2及び3を無権原で使用し,モズライト商標①に化体された顧客吸
引力を利用している原告が,被告らの主張を論難し,その非を免れること
。。もまた許されるものではない原告の上記主張も採用することはできない
(3)以上によれば,原告商標2及び3の商標登録は,商標法4条1項10号
に該当し,無効とすべきものであるから,商標法39条,特許法104条の
,。3第1項に基づき原告の原告商標2及び3に基づく権利行使は許されない
3争点5(原告商標1の商標登録は,商標法4条1項10号(他人の周知商標
に同一又は類似し,その商品等又はこれらに類似する商品等について使用する
もの)に該当し,無効にすべきものか)について。
(1)以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
Aは,1960年代,新たなトレモロアームシステムユニットの開発を始
め,昭和37年(1962年)ビブラミュートトレモロユニットを考案し,
以後,昭和39年(1964年)まで,同ユニットを使用し,その台座にモ
ズライト商標③()を付した。このトレモロユニットは,ベ「」VIBRAMUTE
ンチャーズのメンバーが用いたモズライト・ギターのビンテージ品にも用い
られていた(甲94,98,乙1,9,10,19,34。)
上記の事実は,日本においても,モズライト・ギターに関する紹介記事等
に幾度も記載されている(甲94,乙19,34。)
(2)原告商標1は,モズライト商標③と同一である。
(3)そして,上記(1)の事実に前記2(1)に認定の事実を併せ考えれば,モズ
,,,ライト商標③は昭和40年ころにはモズライト商標①に伴って使用され
我が国のエレキギターを取扱う取引者及び需要者というべき音楽愛好家(特
に「ベンチャーズ」のファン)やエレキギター愛好家の間において周知著名
なものとなっており,その周知・著名性は,モズライト商標①と同様に現在
もなお存続しているというべきである。
また,モズライト商標③の周知・著名性は消滅しているとか,被告らが商
標法4条1項10号を主張することが許されないという原告の主張を採用す
ることができないことは,前記2(2)に述べたところと同様である。
なお,原告商標1については,その設定の登録の日から既に5年を経過し
ているものの,前記認定のとおり,原告は,モズライト商標③の周知著名性
を十分に知り得る立場にありながら,平成8年12月3日にモズライト商標
③と同一の原告商標3を出願し同11年5月14日にその商標登録を得たの
であるから,原告については,商標法47条1項括弧書きの「不正競争の目
的で商標登録を受けた場合」に当たるものと認められる。
(4)以上によれば,原告商標1は,商標法4条1項10号に該当し,無効と
されるべきものであるから,商標法39条,特許法104条の3第1項に基
づき,原告の原告商標1に基づく権利行使は許されない。
4争点8(被告標章3の使用は,不正競争防止法2条1項13号所定の不正競
争行為(原産地誤認表示)に該当するか)について。
被告標章3は「マルMマーク」の下に筆記体で「」と,mosriteofCalifornia
記載されたものである。確かに,前置詞の「」は,所属や分離を表す場合のof
ほか,ものの根源や出所を表すものとして用いられる場合がある。そして,
Aらがモズライト商標①を使用し始めたのは,同人がアメリカ合衆国カリフ
ォルニア州でモズライト社を設立し,同州でモズライト・ギターを製造し始
めたことによるものである。しかし,前記2(1)に認定のとおり,日本におい
てモズライト・ギター及びそれに係るモズライト商標①等が周知となったの
は,ベンチャーズが昭和40年以降に日本公演をし,その際に,モズライト
・ギターを使用したことによるものであること,モズライト社は,その後倒
産して,Aは,カリフォルニア州以外の数か所の州を転々とし,その際にカ
リフォルニア州以外の州で製造したギターにも「」と記載されたofCalifornia
モズライト商標①をモズライト・ギターに用いていたこと,そして,A及び
その関連会社がカリフォルニア州以外でもモズライト・ギターを製造してい
たことは,日本においても,既にモズライト・ギターが周知著名であったた
め,モズライト・ギターないしAに関する雑誌の記事においてたびたび記載
されており,エレキギター等の楽器の取引者及び需要者には知られていたと
認められることからすれば,モズライト商標①の「」は,日本にofCalifornia
おいては「カリフォルニア州製の」という意味というよりは,単に商品のイ,
メージを表す付加的表示として,その上の「マルMマーク」と一体とmosrite
なって,A又はその関連会社が製造・販売したモズライト・ギターであるこ
とを示す周知著名な商標となっていったものであり,日本における取引者及
び需要者もそのような商標として理解しているものと認めるのが相当である。
したがって,被告らがモズライト商標①と同一の被告標章3を使用する行
為は,モズライト商標①の周知性にただ乗りする行為として,その周知商品
表示主体から不正競争防止法2条1項1号等に基づき請求を受けたときに,
同号等所定の不正競争行為に該当することはあり得るとしても,その商品表
示の上記のような意味での周知性からして,同条1項13号所定の不正競争
行為に該当するということはできない。
第5結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,い
ずれも理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官間史恵
裁判官古庄研

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