弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人本谷暢音の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
 第一点及び第二点について、
所論の如く原判決は原審における未決勾留日数中八〇日を第一審における未決勾留
日数中一〇〇日を何れも本刑に算入している。しかし被告人は第一審判決言渡前で
ある昭和二三年一二月一四日保釈により身柄を釈放されたままであつて原審におい
て身柄を拘束されたことはないことは記録上明白であるから原判決において右八〇
日を本刑に算入したことは何等かの錯誤によるものであつて原判決は瑕疵あるもの
ではあるが以上の瑕疵は記録を調査して始めて認め得るものであつて、判決自体と
しては理由に齟齬あるものとはいえない。そして右未決勾留日数算入は錯誤による
ものであつて算入すべき未決勾留日数は全然ないのであるから原判決中原審におけ
る未決勾留日数中八〇日を本刑に算入するとした部分は全く実質なき無用の空文で
あるといわなければならない。しかし形式的には被告人の利益になつているのであ
るから原判決の右未決算入の点に対する非難は結局被告人にとり不利益な主張と見
るべきであるから論旨は採用することを得ない。
 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年九月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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