弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人家藤信吉の上告理由(一)について
 原審は、訴外Dが上告人の名義を使用して本件土地家屋の売買契約を締結したの
は、上告人よりその旨の代理権を授与されていたものと認定し、その認定資料の一
つとして、甲第二号証(売渡証書)の上告人名下の印影が同人の印と一致すること
に当事者間争いがない事実を挙示しているが、原判決の引用する第一審判決事実摘
示によれば、上告人においては同号証の成立を否認する旨陳述したものであること
は所論のとおりである。しかして、記録を精査するも、上告人が右甲第二号証の上
告人名下の印影が自己の印と一致することを認めた事跡を見出せない。されば、原
審が、甲第二号証の上告人名下の印影が同人の印と一致することは当事者間に争い
がないと判断したことは、事実を誤認したものであり、したがつて、右判断を前示
代理権授与の認定の資料に供したことは違法といわざるをえない。しかし、原審は、
数個の、かつ、多角的な内容を有する間接事実を採つてもつて前示代理権授与の認
定の資料としていることは原判決の引用する第一審判決理由説示によつて明らかで
あり、原審が当事者間に争いがないとした前示の事実を除外しても、その余の事実
によつて優に原審の認定は維持できると認められる。よつて、原判決の前示違法は
判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背にあたらないというべく、所論は採用
するに由ない。
 同(二)について
 (イ)所論中上告人が訴外Eに返済した金員の額が二万五、〇〇〇円であるとの
点は原審の確定しないところであるから、所論はその前提を欠くものというべきで
あるのみならず、たとえ右返済金額が二万五、〇〇〇円であり、これが被上告人か
ら支払を受けた同額の本件売買代金から支出されたものであるとしても、その一事
によつて、本件売買契約が成立しなかつたと判断しなければならないものではない。
(ロ)仮りに、昭和二四年七月六日本件売買契約に際し、登記に必要な印鑑証明は
有効期間が切れるごとに更新する旨約定されたとの原審の認定が事実を誤認した違
法があるとしても、その後上告人自身被上告人に対し印鑑証明を交付してきた事実
が確定されている以上、右違法は判決に影響を及ぼさないというべきである。(ハ)
その余の所論は、すべて、原審の認定しない事実に基づいて、原審がした前示代理
権授与の認定を攻撃するものにすぎない。論旨はすべて採用するに由ないものであ
る。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛