弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文 
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人が,控訴人に対し,平成12年8月3日付けで行った「まちな
みデザイン推進事業助成金に関わる事業収支精算書(支出先明細の一
切,各町の会計が保管しているものを含む)」の非公開処分を取り消す。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
  主文同旨
第2 事案の概要
  (以下,略語は原判決に準じる。)
 1 本件は,愛知県豊橋市の住民である控訴人が,同市情報公開条例(本件条
例)に基づき,その実施機関である被控訴人に対し,「まちなみデザイン推
進事業助成金に関わる事業収支精算書(支出先明細の一切,各町の会計
が保管しているものを含む)」(本件文書)の公開を請求したところ,被控訴
人が保有している文書中には本件文書が存在しないという理由により,その
公開をしないとする処分(本件処分)をしたので,控訴人が被控訴人に対す
る異議の申立て及びその棄却決定を経て,本件処分の取消しを求める抗告
訴訟を提起した事案である。
 原審は,本件条例が公開の対象としている公文書は,実施機関の職員が
職務上作成し,又は取得した文書等にして,組織的に用いるものとして当該
実施機関が保有している文書であるが,被控訴人において本件文書を保管
していないことには争いがないとして,控訴人の公文書公開請求を棄却した
ので,控訴人が事実誤認及び本件条例の解釈の誤りを主張して控訴したも
のである。
2 争いのない事実等及び本件の争点は,次のとおり改めるほかは原判決「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の1項及び2項(1頁24行目から7頁9
行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
 原判決5頁13,14行目を「被控訴人は,助成金が適正に使用されている
か否かの審査終了まで本件文書を保管していた。」と,6頁16行目の「保管
しなければならない文書であるから」を「保管しなければならない文書であ
り,現に保管している文書であるから」とそれぞれ改める。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,被控訴人において本件文書を保有していないものと認められ
るので,本件処分は適法であり,控訴人の本件処分取消請求は理由がない
ものと判断する。その理由は,次のとおり改めるほかは,原判決「事実及び
理由」欄の「第3 当裁判所の判断」(7頁10行目から8頁12行目まで)のと
おりであるから,これを引用する。
1 原判決7頁16行目の「何ら存在せず,」から17行目までを「何ら存在しな
い。」と改める。
2 原判決7頁26行目末尾に改行して次を加える。
「控訴人は,被控訴人において本件文書を現に保有しているとし,助成金の
交付を受けた団体には10年間の文書保存義務を課しながら,助成した被
控訴人が本件文書の写しすらも保管していないということは,社会通念とし
て通る話ではないなどと主張するが,被控訴人において本件文書を保管し
ていることを窺わせる証拠は全くないことに,上記のとおり,本件文書が被
控訴人において保管しておくことを予定していないものであること及び控訴
人においても原審第1回口頭弁論期日において,助成団体が助成事業に支
出したことを示す会計帳簿及び領収書を被控訴人が保管していないことは
認めていたものである等の点を考慮すると,被控訴人においては,その主
張するとおり,本件文書を既に助成団体に返還したものであって,これを保
有してはいないものと認めることができる。控訴人の主張する点は,同認定
を妨げるものではない。」
3 原判決8頁1行目から2行目にかけての「定めた本件条例1条に照らし」を
「定め,知る権利の尊重を明記した本件条例1条,助成団体に対する必要な
指示を命じ,報告を求めることができる等を定めた本件要綱8条,12条に照
らし」と,3行目の「同条」を「本件条例1条」とそれぞれ改める。
第4 結論
よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由
がないからこれを棄却し,控訴費用は控訴人に負担させることとして,主文
のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官      田村洋三
裁判官      小林克美
裁判官      戸田 久

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