弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年10月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第7424号著作権譲渡登録抹消請求事件
口頭弁論終結日平成19年8月23日
判決
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロス・アンジェルス<以下省略>
原告フォン・ダッチ・オリジナルズ・リミ
テッド・ライアビリティ・カンパニー
同訴訟代理人弁護士飯村北
同折田忠仁
同甲斐史朗
同訴訟復代理人弁護士土屋俊介
同新保勇一
同福島栄一
同勝部純
大韓民国チャンナムセオサンシティ<以下省略>
被告A
同訴訟代理人弁護士渡邊敏
同森利明
同補佐人弁理士齋藤悦子
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告が,別紙1著作権譲渡登録目録記載の登録がされた別紙2著作物目録記
載の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権(以下「本件著作権」と
いう。)を有することを確認する。
2(1)主位的請求
被告は,原告に対し,本件著作物について,真正な登録名義の回復を原因
とする著作権譲渡登録手続をせよ。
(2)予備的請求
被告は,別紙1著作権譲渡登録目録記載の著作権譲渡登録(以下「本件譲
渡登録」という。)の抹消登録手続をせよ。
第2事案の概要
本件は,原告が本件著作権を有するとして,本件譲渡登録の登録名義人であ
る被告に対し,原告が本件著作権を有することの確認を求めると共に,本件著
作権に基づく妨害排除請求として,主位的に,本件著作物について原告に対す
る真正な登録名義の回復を原因とする著作権譲渡登録手続をすることを求め,
予備的に,本件譲渡登録の抹消登録手続をすることを求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認
められる事実)
(1)原告は,日本,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」ということがあ
る。),その他の国において,「VonDutch」の文字標章等を用い
て,被服等を製造,販売するアメリカ法人である。
被告は,大韓民国(以下「韓国」という。)法人であるヴォンダッチオリ
ジナル社の代表取締役を名乗り,「VonDutch」の文字標章や「F
lyingEyeball(フライングアイボール)」と称される図柄
より成る標章等を使用した被服等の日本への輸入,販売等に関与している者
である。
(2)ケネス・ハワードは,即興で様々なものにペインティングを施す「ピン
ストライピング」という技法を確立した者であり,本件著作物を創作し,こ
れを自身の作品にサインとして用いるなどした。
また,ケネス・ハワードは,自身の活動において,「VonDutch
(ヴォンダッチ)」のニックネームを用いており,同人の作品は,本件著作
物及び上記ニックネームと共に,広く知られるようになった。
(3)ケネス・ハワードは,平成4年(1992年)に死亡した。
B及びCは,ケネス・ハワードの子であり,その相続人として,「VO
NDUTCH」及び「FLYINGEYEBALL」のデザイン商標,
「FlyingEyeball」のデザイン著作権,ケネス・ハワード
の作品に関するシンボル,ロゴ,ドメイン名,その他ケネス・ハワードの
すべての知的財産権(以下「ケネス・ハワードの全知的財産権」とい
う。)を共同相続した(甲2,34,35,乙1,乙2の1,乙7,弁論
の全趣旨)。
(4)B及びCは,平成12年3月31日,株式会社上野商会(以下「上野商
会」という。)との間で,次の内容の契約(以下「本件譲渡契約1」とい
う。)を締結した(甲2,乙5の1・2)。
アB及びCは,上野商会に対し,対価50万米ドルで,ケネス・ハワード
の全知的財産権を譲渡する。
イ上野商会は,B及びC,あるいは,その指定する者に対し,対価50万
米ドルを,次のとおり,2回に分けて支払う。
(ア)40万米ドルから合意済みの経費,料金及び本件譲渡契約1に関連
して売主に既に支払った金員を差し引いた金額をクロージング日(平成
12年3月31日,又はその他当事者らの間で合意する日)に支払う。
(イ)10万米ドル(以下「本件留保金」という。)については,クロー
ジング日から3年後に売主(B及びC)に対して支払う。
(5)上野商会は,本件譲渡契約1に基づく対価の支払として,B及びCに対
し,平成12年3月31日に各10万米ドルずつ,同年4月10日に各10
万米ドルずつをそれぞれ支払った(なお,実際の送金額は各9万米ドルとな
っているが,これは,送金額の10%に当たる金額の国税を納付するため,
上野商会において源泉徴収をしたことによるものである。甲3の1ないし4,
甲4,甲5,6の各1・2)。
(6)上野商会と原告(当時の原告代表者は,Dである。)は,平成14年5
月15日,上野商会が原告又はその指名人に対し,総額40万米ドルの対価
(50万米ドルから本件留保金相当額である10万米ドルを控除した残額)
で,ケネス・ハワードの全知的財産権を譲渡することなどを内容とする契約
(以下「本件譲渡契約2」という。)を締結した(甲14)。
(7)原告は,平成14年6月4日,上野商会に対し,本件譲渡契約2に基づ
く対価40万米ドルを支払った(甲15)。
(8)本件著作権につき,被告名義の本件譲渡登録が存する。
(9)被告は,原告が本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2により本件著作権の
譲渡を受けたこと自体を争い,さらに,被告が平成17年6月8日にB及び
Cから,ケネス・ハワードの全知的財産権の譲渡を受け,同年11月25日
には上記譲渡に基づき,本件譲渡登録を了したとして,原告が本件著作権を
有することを争っている(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告が,原告への本件著作権の移転につき対抗要件の欠缺を主張し得る
法律上の利害関係を有する第三者であるか否か(争点1)
アB及びCから被告への本件著作権の譲渡の有無
イ上記譲渡契約が虚偽表示により無効であるか否か
ウ被告が背信的悪意者であるか否か
(2)本件譲渡契約1の解除の有無(争点2)
(3)本件譲渡契約2がB及びCの同意を欠き,無効であるか否か(争点3)
3争点に対する当事者の主張
(1)争点1(被告が,原告への本件著作権の移転につき対抗要件の欠缺を主
張し得る法律上の利害関係を有する第三者であるか否か)について
〔被告の主張〕
ア被告は,平成17年6月8日,B及びCから,本件著作権を含むケネス
・ハワードの全知的財産権を譲り受けた(乙2の1。以下「本件譲渡契約
3」という。)。
原告は,本件著作権の移転につき,対抗要件である登録を了していない
から,被告に対し,本件著作権の移転を対抗することはできない。
また,被告は,本件譲渡契約3に基づき,本件譲渡登録を了したから,
これにより,被告に対する本件著作権の移転の効果が確定的に生じたこと
になる。
イ原告の主張に対する反論
(ア)本件譲渡契約3が虚偽表示であるとの主張について
被告がB及びCとの間で原告主張に係るライセンス契約を締結したこ
とは認め,その余は否認ないし争う。
(イ)被告が背信的悪意者であるとの主張について
次の事情に照らせば,被告が背信的悪意者と評価されるべき者である
とはいえない。
aB及びCは,ダークホースディストリビューション(以下「ダ
ークホース社」という。)との間で,平成8年10月8日,B及びC
がダークホース社に対して,ケネス・ハワードの全知的財産権に関す
るライセンスを与える旨の契約を締結した。
ダークホース社の代表者は,Eの兄弟であり,ダークホース社は,
平成11年4月ころ,Eとの間で,ダークホース社がEに対し,ケネ
ス・ハワードの全知的財産権に関するサブライセンスを与える旨の契
約を締結した。
被告が設立したグローバル・マスター・ライセンスド・ライト・ジ
ャパンは,平成12年1月14日,Eが設立したグローバル・マスタ
ー・ライセンスド・ライトとの間で,「VonDutch」のライ
センスについてのパートナーシップ契約(乙10の1。以下「本件パ
ートナーシップ契約」という。)を締結した。本件パートナーシップ
契約を締結した後,被告は,「VonDutch」のライセンスを
使用した事業を始めるようになった。本件パートナーシップ契約にお
いては,被告がEに対し,合計60万米ドルのライセンス料を支払う
こと,被告の利益の半分をEに支払うこと,契約期間が平成17年7
月30日までの5年間であること,ライセンス対象国は日本であるこ
となどが約定されていた。
被告は,平成17年7月30日をもって終了する本件パートナーシ
ップ契約に代わるものとして,本件譲渡契約3を締結したものである。
b被告は,B及びCとの間で後記ライセンス契約を締結した平成17
年1月27日の直前まで,B及びCと上野商会との間の本件譲渡契約
1の存在を知らなかった。
被告は,Eから,本件譲渡契約1の存在を聞いたものの,その際,
本件譲渡契約1に基づく代金が支払われておらず,本件譲渡契約1は
無効である旨の説明を受けた。
c被告は,平成16年ころ,ケネス・ハワードの全知的財産権のうち,
商標権の登録名義がDの妻が代表者であるルトン・インベストメンツ
・インコーポレイテッド名義に移転されていることを知った。しかし
ながら,Eは,被告に対し,上記商標権の登録名義をB及びCに戻す
ことを約束した。
d被告は,平成17年1月27日,B及びCとの間で,被告がケネス
・ハワードの全知的財産権についてライセンスを受けること,同契約
が同年10月8日に発効することなどを内容とする契約(甲19,乙
1。以下「本件ライセンス契約」という。)を締結した。
被告は,本件ライセンス契約について,平成16年の中ころに業界
紙で発表し,その後,平成17年3月ころにも,再度新聞発表をし,
さらに,展示会も開催した。しかしながら,同年4月ころまでは,被
告が,第三者から権利主張その他のクレームを受けることはなかった。
なお,その後,二幸株式会社(以下「二幸」という。)から被告関
連の取引先であるラッキーコーポレーションに対し,侵害の通知がさ
れた。被告は,平成17年10月ころ,二幸を訪ね,二幸の代表者ら
に対し,被告が本件著作権と本件ライセンス契約に基づくライセンス
を有することなどを説明し,被告と二幸との間で,権利関係が確定す
るまでは,相互に権利行使をしない旨の協定を結んだ。
e平成18年1月ころ,被告は,二幸に対し,本件著作物に関する著
作権を代金1億円で譲渡する旨を申し入れた。
これは,二幸から,被告の事業に関連する取引先に対して,商標権
侵害である旨の通知がされたことに対抗する意味で行ったものである。
なお,上記代金額は,原告と二幸との間の従来の契約内容に比して,
不当な金額ではない。
〔原告の主張〕
ア本件譲渡契約3が締結されたとの事実及び被告が本件譲渡契約3に基づ
き本件譲渡登録を了したとの事実はいずれも否認する。
イ本件譲渡契約3は虚偽表示により無効であることについて
(ア)被告は,平成17年1月27日,B及びCとの間で,本件ライセン
ス契約を締結した。
(イ)次いで,被告は,平成18年1月10日,株式会社ウイング・ビー
ト(以下「ウイング・ビート」という。)との間で,本件ライセンス契
約の存在を前提として,ライセンシーである被告が,ウイング・ビート
に対し,本件著作権を含めケネス・ハワードの全知的財産権についてサ
ブライセンスを与える旨の契約(甲20,乙3。以下「本件サブライセ
ンス契約」という。)を締結した。
(ウ)これらの事実に照らせば,本件譲渡契約3が締結された後において
も,本件ライセンス契約は存続していたことになる。
そうすると,本件譲渡契約3は,被告がB及びCと通謀し,真実はB
及びCが被告に対して本件著作権を含めケネス・ハワードの全知的財産
権を譲渡する意思がないのに,これがあるかのように仮装して締結され
たものであるから,通謀虚偽表示によるものとして無効である。
ウ被告が背信的悪意者であることについて
次の事情に照らせば,被告は,原告が本件著作権の正当な承継者である
ことを熟知しながら,原告の努力によって培われた本件著作物の価値にた
だ乗りし,原告に本件著作権を高値で買い取らせるなどの意図をもって本
件譲渡契約3を締結し,本件譲渡登録を経た,背信的悪意者と評価される
べき者であるから,原告は,被告に対し,対抗要件を具備するまでもなく,
本件著作権の移転を対抗することができる。
(ア)原告の努力により本件著作物が価値を有するに至ったこと
原告は,平成12年に設立された当初から,「VonDutch」
ブランドを発展させることに力を注いできた。その結果,現在では,ア
メリカ国内に多数の旗艦店を構え,ヨーロッパの主要都市には店舗を置
き,その他世界各国において,ライセンシーを通じて,「VonDu
tch」ブランドの商品を販売するに至っている。
このように,「VonDutch」標章と「FlyingEye
ball」標章が大きな価値を有するに至ったのは,原告の努力による
ものである。
(イ)原告と被告の関係等
原告は,韓国において,F及びGに対し,「VonDutch」標
章と「FlyingEyeball」標章の使用を許諾していた。被
告は,F及びGのライセンシーとして,「VonDutch」ブラン
ドの商品の製造,販売に携わっていた。
原告とF及びGとの間のライセンス契約は,平成16年2月27日を
もって終了したものの,同人らは,ライセンス契約に反して,韓国にお
いて,「VonDutch」標章の商標登録をし,原告と争っていた。
原告の元代表者であるEは,原告の代表者であったDと原告の支配権
をめぐって争い,「VonDutch」ブランドの帰属を争っていた。
平成16年8月5日,原告及びDとEとの間に,原告がEに対して和解
金を支払うこと,Eは「VonDutch」標章や「Flying
Eyeball」標章等を使用しないことなどを内容とする和解が成立
した。
しかしながら,Eは,その後も「VonDutch」標章や「Fl
yingEyeball」標章等の使用を継続したので,原告は,ア
メリカの裁判所に対し,Eの上記使用行為の差止めを求め,平成17年
2月7日,上記差止命令がされた。
被告は,Eから,原告とEとの間の紛争に関して,詳細な情報を得て
おり,遅くとも,韓国における原告とF及びGとの間の商標登録をめぐ
る紛争について,原告への協力を申し出た平成17年5月ころまでには,
原告が,本件著作権を含めケネス・ハワードの全知的財産権の正当な承
継者であることを認識していた。
(ウ)ライセンシーに対する不当な要求
原告は,日本において,二幸に対し,「VonDutch」の文字
商標(商標登録第4104248号及び第4549955号)の専用使
用権を設定していた。
被告は,本件譲渡登録を了して間もなくである平成18年1月,二幸
に対し,本件著作権を1億円で買い取ることを要求し,二幸が要求に応
じない場合には,その取引先に対し,著作権侵害の事実を通知するなど
と申し向けた。
(エ)積極的加害意思
被告は,主体的にB及びCに近づいた上,自ら契約書を準備して本件
ライセンス契約を締結しており,このような行動に照らし,被告には,
積極的な加害意思があったといえる。
(オ)上記事実に照らせば,被告は,本件譲渡契約3の締結当時,原告の
努力によって培われた「VonDutch」標章や「Flying
Eyeball」標章の価値にただ乗りをし,あるいは,原告に本件譲
渡登録に関する権利等を高額な値段で買い取らせるなどの意図を持って
いたといえる。
(2)争点2(本件譲渡契約1の解除の有無)について
〔被告の主張〕
平成15年3月31日(契約締結後3年)が経過したことにより,本件留
保金の弁済期が経過した。
しかしながら,上野商会からB及びCに対して,本件留保金10万米ドル
が支払われた形跡はないから,本件譲渡契約1は,平成15年3月31日の
経過をもって,解除されたものとみるべきである。
〔原告の主張〕
ア本件譲渡契約1において,本件留保金10万米ドルが契約締結後3年経
過した後に支払われる旨約定されていたことは認め,その余は否認する。
本件譲渡契約1が,B及びCの解除の意思表示もないのに,平成15年
3月31日の経過をもって,当然に解除されたとする被告の主張は,主張
自体失当である。
イB及びCは,平成12年6月,本件譲渡契約1に基づく本件留保金10
万米ドルの請求権を,原告及びEに対して譲渡した。
原告と上野商会との間で,平成14年3月18日,上記10万米ドルの
本件留保金請求権と上野商会の原告に対する債権とを相殺処理することが
合意され,同年6月4日には,上記合意に基づく支払がされた。
(3)争点3(本件譲渡契約2がB及びCの同意を欠き,無効であるか否か)
について
〔被告の主張〕
B及びCと上野商会との間の本件譲渡契約1に係る契約書(甲2)におい
ては,いずれの当事者も,他方当事者の書面による承諾がない限り,本件譲
渡契約1,並びに本件譲渡契約1の当事者の権利及び義務を,第三者に対し
て譲渡してはならない旨約定されている(19条)。
上野商会と原告との間の本件譲渡契約2については,B及びCの承諾がな
いから,本件譲渡契約2は無効である。
〔原告の主張〕
本件譲渡契約1に係る契約書(甲2)中に,被告主張に係る約定があるこ
とは認め,その余は否認する。
上野商会及び原告が本件譲渡契約2を締結することについて,B及びCの
承諾が要件となっていた事実は存しない。被告が指摘する約定は,本件譲渡
契約1に基づく当事者の契約上の地位や,当事者の権利義務を,他方当事者
の承諾なく譲渡することを禁止したものにすぎず,譲渡の対象であるケネス
・ハワードの全知的財産権のさらなる譲渡について,B及びCの承諾を必要
とするものではない。
第3当裁判所の判断
1前記前提事実,証拠(甲1,2,甲3の1ないし4,甲4,甲5,6の各1
・2,甲7ないし10,甲11の1・2,甲12ないし15,甲16,17の
各1・2,甲18ないし20,25,26,28ないし30,甲31の1ない
し3,甲34,35,37,乙1,乙2の1・2,乙3,乙4の1ないし6,
乙5の1・2,乙6ないし9,乙10の1・2,乙12,14,16)及び弁
論の全趣旨によれば,本件著作物に関する著作権の取引経過等について,以下
の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1)B及びCの相続等
アB及びCは,ケネス・ハワードの子であり,その相続人として,ケネス
・ハワードの全知的財産権を共同相続した。
イB及びCは,平成8年10月8日,ダークホース社との間で,B及びC
が,ダークホース社に対し,アパレル製品等について,「VonDut
ch」の商標と商号,「FlyingEyeball」のロゴ,ケネス
・ハワードのイメージ,名称,アートワーク,肖像,サイン及び写真に対
する権利(関連性のあるすべてのデザイン,ロゴ,商標,サービス・マー
ク,商号及び著作権を含むがこれらに限られない権利)の全世界における
独占的実施権を付与すること,ライセンス期間は,平成8年10月8日か
ら平成17年10月7日までの9年間とすることなどを内容とする契約
(乙7)を締結した。
ウダークホース社は,Eの兄であるHの経営する会社であり,上記ライセ
ンス契約後,「VonDutch」ブランドの商品の販売等を行ってい
たものの,平成11年4月ころ,Eに対し,上記ライセンス契約に係る権
利(実施権)を対価26万米ドルで譲渡した(乙8,9)。
Eは,ダークホース社から上記ライセンスに係る権利の譲渡を受けるに
当たり,「VonDutch」商品に関する事業を行うため,原告を設
立した。
(2)B及びCから上野商会への譲渡等
ア上野商会は,ダークホース社から,「VonDutch」商品を輸入
し,日本国内の取引先に卸売りするなどの事業を行っていた。
Eは,ダークホース社から独立し,原告を設立するに当たり上野商会に
対し,資金の融資を依頼した。上野商会は,原告と協力して,「Von
Dutch」ブランドを展開していくことを考え,Eの上記申入れを受け
入れ,原告に資金を融資した。
原告は,当時,B及びCからケネス・ハワードの全知的財産権を譲り受
けるのに必要な資金を手当てすることができなかったので,上野商会が,
原告に代わって,B及びCから,ケネス・ハワードの全知的財産権の譲渡
を受け,原告が資金を準備し,上野商会からの上記借入金を全額返済した
際には,ケネス・ハワードの全知的財産権を,上野商会が負担した譲渡代
金及び諸経費額をもって,上野商会から原告に再譲渡するという方法をと
ることになった。
イ上野商会は,平成12年3月31日,B及びCとの間で,本件譲渡契約
1(甲2,乙5の1・2)を締結した。
ウ上野商会は,本件譲渡契約1に基づく売買代金として,B及びCに対し,
平成12年3月31日に各10万米ドルずつ,同年4月10日に各10万
米ドルずつをそれぞれ支払った。
エ上野商会は,平成13年4月2日,B及びCから,「VonDutc
h」の文字商標(商標登録第4104248号,指定商品第25類(被服,
運動用特殊衣服,運動用特殊靴))の移転登録を受けた(甲16の1・
2)。
また,上野商会は,平成14年3月8日,「VonDutch」の文
字標章(商標登録第4549955号,指定商品第14類(身飾品,キー
ホルダー),第18類(かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ))につき,
商標登録を受けた(甲17の1・2)。
(3)本件留保金の支払請求権の譲渡等
Eは,B及びCと上野商会との間で本件譲渡契約1が締結されると,B及
びCに対し,上記売買に関し,仲介手数料の支払を請求するようになった。
B及びCは弁護士に委任し,Eと交渉した結果,B及びCとE及び原告と
の間において,平成12年6月ころ,B及びCが,上野商会から本件留保金
10万米ドルを受領する権利(支払期日平成15年3月31日)をEに対し
て譲渡することなどを内容とする和解契約(甲10)が締結された。
(4)上野商会から原告への譲渡等
ア上野商会と原告は,平成14年3月18日ころ,上野商会が原告に対し,
ケネス・ハワードの全知的財産権を対価50万米ドルで譲渡し,原告は上
記対価50万米ドルから本件留保金10万米ドルを控除した残額である4
0万米ドルを支払うこと,原告は,上野商会に対し,25万米ドルの借入
金残債務及び利息金債務を支払うこと,原告は上野商会に対し,「Von
Dutch」ブランド商品についてライセンスを与えることなどの方針
を決定した。
イ上野商会と原告(当時の代表者は,Dである。)は,平成14年5月1
5日,原告又はその指名人が,上野商会から,総額40万米ドルの対価
(50万米ドルから本件留保金10万米ドルを控除した残額)で,ケネス
・ハワードの全知的財産権を購入すること,上野商会は,上記対価を受領
次第,原告又はその指名人に対して,上記知的財産権の譲渡に伴い必要な
行為等を行うこと,原告が,上野商会に対し,借入金47万5000米ド
ルから既払金合計22万5000米ドルを控除した残額の25万米ドル及
び利息金1万6643米ドル83セントを支払うこと,原告及び上野商会
は,日本における「VonDutch」ブランド商品の独占的販売契約
の締結の可能性について協議することなどを内容とする契約(甲14。本
件譲渡契約2)を締結した。
ウなお,上野商会は,Eから,同人がB及びCから本件留保金請求権を譲
り受けたので,10万米ドルを支払えという要求を再三受けていたものの,
原告がEの上記要求について責任をもって処理すると約束したので,上記
契約を締結したものである。
エ原告は,本件譲渡契約2に基づき,平成14年6月4日,上野商会に対
し,合計66万6643米ドル83セントを支払った(甲15)。
オ上野商会は,平成14年11月14日,原告の指名人であるルトン・イ
ンベストメンツ・インコーポレイテッドに対し,「VonDutch」
の文字商標(商標登録第4104248号,同第4549955号)の移
転登録をした。
原告は,平成16年5月14日,ルトン・インベストメンツ・インコー
ポレイテッドから,上記各商標権につき,移転登録を受けた。
(甲16,17の各1)
(5)B及びCと被告との間のライセンス契約等
ア被告は,平成8年ころから,Eと知人関係にあった。
被告(契約書上の名称は,グローバルマスターライセンスドライ
トジャパン)は,平成12年1月14日,E(契約書上の名称は,グロ
ーバルマスターライセンスドライト)との間で,Eが「VonD
utch」について全世界を対象とするライセンスを有することを前提に,
被告がEから日本国内において「VonDutch」ブランド商品を販
売する独占的権利の付与を受け,被告がEに対し,ライセンスの対価や事
業利益の配分を行うことなどを内容とする本件パートナーシップ契約(乙
10の1)を締結した。
被告は,Eと本件パートナーシップ契約を締結した後,平成16年ころ
から,日本国内において,「VonDutch」ブランド商品に関する
事業を行うようになった。
イB及びCは,平成17年1月27日,被告との間で,B及びCが,被告
に対し,アパレル製品等について,ケネス・ハワードの全知的財産権の全
世界における独占的実施権を付与すること,ライセンス期間は,平成17
年10月8日から平成26年10月7日までの9年間とすること,契約の
発効日を平成17年10月8日とすることなどを内容とする契約(甲19,
乙1。本件ライセンス契約)を締結した。
ウ被告は,本件ライセンス契約の締結に先立って,平成17年1月ころ,
Eから,B及びCの紹介を受けた。この際,被告は,Eから,本件譲渡契
約1の存在を知らされたものの,同人からは,本件譲渡契約1に基づく代
金が支払われておらず,本件譲渡契約1は無効である旨の説明を受けた。
(6)Eと原告との間の紛争等
アEとDとの間では,原告の支配権や「VonDutch」ブランドに
関する権利の帰属をめぐって紛争が生じ,アメリカにおいて,訴訟も提起
された。
イEと原告及びDとの間で,平成16年8月5日,原告がEに対し一定の
金銭を支払うこと,Eは,「VonDutch」及び「Flying
Eyeball」の商標を含めケネス・ハワードに関するすべての商標の
原告への譲渡を承諾すること,原告が,「VonDutch」の標章に
係るあらゆる権利を保有していることを確認することなどを内容とする和
解が成立した。
なお,平成17年2月17日には,アメリカの裁判所において,上記和
解に係る契約書(甲25)に基づき,原告の申し立てにより,Eらに対し,
「VonDutch」又は「VonDutch」ロゴの商標,商号等
の使用を禁止することなどを内容とする差止命令(甲26)がされた。
(7)B及びCから被告への譲渡等
ア被告は,平成17年6月8日,B及びCから,本件著作権を含めケネス
・ハワードの全知的財産権の譲渡を受けた(乙2の1。本件譲渡契約3)。
イ被告は,平成17年11月25日,本件譲渡契約3に基づき,本件譲渡
登録を経由した。
(8)本件譲渡契約3の締結後の被告の行動等
ア被告は,平成18年1月10日,ウイング・ビートとの間で,被告が,
ウイング・ビートに対し,日本国内を対象地域として,本件ライセンス契
約に基づく実施権をサブライセンスする旨の契約(甲20,乙3。本件サ
ブライセンス契約)を締結した。
イ被告は,平成18年1月,原告のライセンシーであった二幸に対し,本
件著作権を1億円の対価で譲渡する旨を申し入れた(甲31の1ないし
3)。
ウ被告は,平成17年7月ころ,B及びCから,本件譲渡契約1を巡る上
野商会との間の紛争に関する権利の譲渡を受け(甲29,30,乙14),
同月7日,上野商会に対し,本件留保金の不払を理由に本件譲渡契約1を
解除する旨を通知した(乙6)。
被告は,平成18年2月ころ,上野商会がB及びCに対して本件留保金
を支払わなかったため,本件譲渡契約1を解除したとして,上野商会に対
し,「VonDutch」に関する権利の被告への返還を求め,さらに,
上野商会及び原告に対し,本件留保金を支払わないまま,「VonDu
tch」等の標章を使用したとして,不当利得の返還を求めることなどを
内容とする訴訟を,アメリカの裁判所に提起した(乙4の1ないし6)。
2準拠法について
(1)相続人が,その相続に係る不動産持分について,第三者に対してした処
分に権利移転の効果が生ずるかどうかという問題に適用されるべき法律は,
平成18年法律第78号による改正前の法例(以下「法例」という。)10
条2項により,その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地
法であって,相続の準拠法ではない(最高裁平成6年3月8日第3小法廷判
決・民集48巻3号835頁)。上記判例の趣旨に照らせば,本件著作権の
譲渡は,アメリカ合衆国カリフォルニア州で出生した同国国民であった亡ケ
ネス・ハワードの相続財産の処分であるものの(甲34,35),本件著作
権の譲渡について適用されるべき準拠法は,相続の準拠法ではない。
そして,著作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たっ
ては,譲渡の原因関係である契約等の債権行為と,目的である著作権の物権
類似の支配関係の変動とを区別し,それぞれの法律関係について別個に準拠
法を決定すべきである。
(2)著作権移転の原因行為である譲渡契約の成立及び効力について適用され
るべき準拠法は,法律行為の準拠法一般について規定する,法例7条1項に
より,第1次的には当事者の意思に従うべきところ,著作権譲渡契約中でそ
の準拠法について明示の合意がされていない場合であっても,契約の内容,
当事者,目的物その他諸般の事情に照らし,当事者による黙示の準拠法の合
意があると認められるときには,これによるべきである(東京高等裁判所平
成13年5月30日判決・判例時報1797号111頁参照)。
本件についてみると,B及びCと上野商会との間の本件譲渡契約1につい
ては,同契約に係る契約書(甲2)において,日本法を準拠法とする旨の合
意(10条)が存するから,本件譲渡契約1については,日本法が準拠法と
なる。他方,B及びCと被告との間の本件譲渡契約3については,著作権登
録申請書に添付された譲渡証明書(乙2の1。同書面には準拠法の記載がな
い。)が提出されているだけで,これに関する契約書の存在が明らかではな
く,同契約中で準拠法についての明示の合意がされていると認めることはで
きない。しかしながら,本件譲渡契約3が,アメリカ合衆国国民であるB及
びCが,韓国国民である被告に対し,我が国国内において効力を有する本件
著作権を含むケネス・ハワードから承継した知的財産権を譲渡することを内
容とするものであること,被告は,Eとの本件パートナーシップ契約に基づ
き,当時,日本国内において,「VonDutch」ブランドに関する事
業を行っていたこと,被告は,日本国内(大阪市内)に事務所を有していた
こと(甲31の1,弁論の全趣旨)などに照らすと,日本法を準拠法とする
旨の黙示の合意が成立したものと推認するのが相当である。
(3)著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法は,
保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。すなわち,一般
に,物権の内容,効力,得喪の要件等は,目的物の所在地の法令を準拠法と
すべきものとされる(法例10条)。その理由は,物権が物の直接的利用に
関する権利であり,第三者に対する排他的効力を有することから,そのよう
な権利関係については,目的物の所在地の法令を適用することが最も自然で
あり,権利の目的の達成及び第三者の利益保護という要請にも最も適合する
ことにあると解される。著作権は,その権利の内容及び効力がこれを保護す
る国の法令によって定められ,また,著作権の利用について第三者に対する
排他的効力を有するから,物権の得喪について所在地法が適用されるのと同
様に考えるべきである(前記東京高等裁判所判決参照)。
そして,本件著作物の著作者であるケネス・ハワードはアメリカ合衆国国
民であったので,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約3条
(1)(a)及び著作権法6条3項により,本件著作物は,我が国の著作権法の
保護を受ける。
そうすると,本件著作権の物権類似の支配関係の変動については,保護国
である我が国の法令が準拠法となる。
3争点1(被告が,原告への本件著作権の移転につき対抗要件の欠缺を主張し
得る法律上の利害関係を有する第三者であるか否か)について
(1)B及びCから上野商会への本件譲渡契約1について
ア前記1で認定した事実によれば,B及びCと上野商会とは,本件著作権
について,その譲渡契約である本件譲渡契約1を有効に締結したものとい
える。
そして,著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに
生じるものとされている我が国の法令の下においては,本件譲渡契約1が
締結されたことにより,本件著作権は,B及びCから上野商会に移転した
ものというべきである。
イ被告は,本件譲渡契約1が売買契約ではなく,債権担保を目的とする譲
渡担保契約であり,本件著作権は上野商会に移転していない旨主張する。
しかしながら,同主張は,前記1認定の事実経過に照らし,採用すること
ができない。
(2)B及びCから被告への本件譲渡契約3について
ア前記1で認定した事実によれば,B及びCと被告とは,本件著作権につ
いて,その譲渡契約である本件譲渡契約3を有効に締結したものといえる。
そして,著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに
生じるものとされている我が国の法令の下においては,本件譲渡契約3が
締結されたことにより,本件著作権は,B及びCから被告に移転したもの
というべきである。
イ原告は,本件譲渡契約3が虚偽表示によるものである旨主張し,その根
拠として,B及びCと被告とが,本件譲渡契約3の締結前に,本件ライセ
ンス契約を締結したこと及び被告とウイング・ビートとが,本件譲渡契約
3の締結後に,本件サブライセンス契約を締結したこと,本件譲渡契約3
について著作権登録申請書に添付された譲渡証明書(乙2の1)は,譲渡
代金額についての記載もない簡略なものであること,を挙げる。
なるほど,前記1で認定したところによれば,本件ライセンス契約及び
本件サブライセンス契約の締結の事実が認められ,また,乙第2号証の1
によれば,本件譲渡契約3について作成された譲渡証明書は譲渡代金額の
記載のない簡略なものであることも認められる。
しかしながら,上記の事実があるからといって,直ちに,本件譲渡契約
3が虚偽表示によるものであるとまで認めることはできない。本件サブラ
イセンス契約上の被告の債務は,本件ライセンス契約におけるライセンシ
ーの立場であろうと,本件譲渡契約3に基づき,ケネス・ハワードの全知
的財産権の譲渡を受けた者の立場であろうと,履行が可能なものであると
いえる上,被告において,本件譲渡契約3の締結による本件ライセンス契
約への影響の有無等について十分な法的検討を経ないまま本件サブライセ
ンス契約を締結した可能性も否定できないところである。譲渡証明書の形
式も,虚偽表示の事実を裏付けるに足るものとはいえない。他に本件譲渡
契約3が虚偽表示によるものであることを認めるに足りる証拠は存しない。
(3)以上によれば,B及びCから上野商会に対する本件著作権の譲渡とB及
びCから被告に対する本件著作権の譲渡とは二重譲渡の関係にあり,上野商
会又はその転得者と被告とは対抗関係に立つものと認められる。
よって,原告が上野商会から本件著作権を承継していたとしても,我が国
著作権法上,被告は,原告への本件著作権の移転につき,対抗要件の欠缺を
主張し得る法律上の利害関係を有する第三者(著作権法77条)に該当する
から,原告は,被告に対し,本件著作権の移転について登録(対抗要件)を
了しない限り,本件著作権の移転を対抗することはできない。本件において,
原告は,本件著作権の移転について登録を了していないから,被告に対する
本訴請求はいずれも理由がない。
加えて,被告は,本件著作権の移転について,本件譲渡登録を了したから,
我が国の著作権法上,被告に対する本件著作権の移転が確定的に有効となり,
他方,原告は本件著作権を喪失することになるから,この点においても,被
告に対する本訴請求はいずれも理由がない。
(4)被告が背信的悪意者であるとの主張について
ア原告は,①本件著作物が大きな価値を有するに至ったのは原告の努力に
よるものであること,②被告が原告とEとの間の紛争に関して詳細な情報
を得ており,本件譲渡契約3の締結当時,原告が本件著作権の正当な承継
者であることを認識していたこと,③被告が原告の日本におけるライセン
シーである二幸に対し,本件著作権を1億円という高額で買い取るように
要求したこと,④被告が主体的にB及びCに近づき,被告の側で本件ライ
センス契約の契約書を準備したことなどを主張し,これらの事情に照らせ
ば,被告は,原告が本件著作権の正当な承継者であることを熟知しながら,
原告の努力によって培われた本件著作物の価値にただ乗りし,原告に本件
著作権を高値で買い取らせるなどの意図をもって本件譲渡契約3を締結し,
本件譲渡登録を経た,いわゆる背信的悪意者と評価されるべき者であり,
本件著作権の移転登録の欠缺を主張するにつき,正当な利益を有する第三
者に当たらない旨主張する。
しかしながら,前記1で認定したとおり,被告は,本件譲渡契約3の締
結より前の平成17年1月ころ,Eから,本件譲渡契約1の存在を聞き,
これを認識していたものと認められるものの,単に,本件譲渡契約1の存
在につき悪意であるというだけでは,直ちに背信的悪意者であるというこ
とはできない。前記1で認定したところによれば,①ケネス・ハワードの
知的財産権をめぐって,B及びC,ダークホース社,E,原告,D,上野
商会などの間で,複雑な契約関係が存在していたこと,②被告は,本件譲
渡契約3の締結以前から,Eと本件パートナーシップ契約を締結し,日本
国内において,「VonDutch」ブランド商品に関する事業を行っ
ていたこと(しかも,本件パートナーシップ契約の締結は,本件譲渡契約
1の締結より前である。),③原告は,Eがダークホース社からライセン
ス契約に係る権利の譲渡を受けて,「VonDutch」商品に関する
事業を行うために設立した会社であること,④原告の代表者であったEと
同じく原告の代表者であったDとの間で,原告の支配権や「VonDu
tch」ブランドに関する権利の帰属をめぐって紛争が生じたこと,⑤本
件譲渡契約1に基づく本件留保金の処理をめぐって紛争が生じたこと(和
解契約書(甲10)中に,B及びCがEに対し本件留保金請求権を譲渡す
る旨の記載は存在するものの(1条),原告に上記請求権を譲渡する旨の
記載は見当たらない。Eが,上野商会に対し,本件留保金の支払を求めて
いたにもかかわらず,上野商会と原告との間で,本件留保金請求権が原告
に帰属することを前提に相殺処理がされた。これら本件留保金の処理を巡
って,被告は,本件譲渡契約1の債務不履行解除を主張している。),⑥
被告は,本件ライセンス契約を締結する前である平成17年1月ころ,E
から,本件譲渡契約1の存在を知らされたものの,その際,本件譲渡契約
1に基づく代金(本件留保金を指すものと解される。)が支払われていな
いので,同契約の効力には問題がある旨の説明を受けていたことなどの事
実が認められるのであり,これらの事情も併せ考慮すれば,本件譲渡契約
3の締結当時,被告が,原告が本件著作権の正当な承継者であるとの認識
を有していたと認めることはできない。原告は,自己の主張を裏付ける証
拠として甲23(韓国における原告とF等との間の商標登録をめぐる紛争
について,平成17年5月ころ,被告の代理人と称する弁護士から原告代
理人弁護士に対して原告への協力を申し出た旨を記載したメール)を提出
するものの,同証拠は上記の判断を左右するに足るものではない。
さらに,前記1で認定したとおり,被告が,二幸に対し,本件著作権を
1億円で譲渡する旨申し入れたとの事実は認められるものの,上に説示し
たところに加え,上記申入れは,本件譲渡契約3の締結から6か月余りが
経過した平成18年1月ころになってからのことであること等前記1認定
の事実経過を考慮すれば,上記事実をもって,直ちに,被告が背信的悪意
者であると断ずることはできない。また,原告主張のとおり,被告が主体
的にB及びCと接触し,本件ライセンス契約の契約書を準備したとの事実
が認められるとしても,既に説示したところに照らせば,上記事実をもっ
て,被告の背信性を基礎付けるに足るものであるということもできない。
イアで述べたところによれば,本件証拠のみでは,被告が背信的悪意者で
あると断ずるには足りないものと言わざるを得ない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
4以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,
理由がないから,これをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
阿部正幸裁判長裁判官
平田直人裁判官
柵木澄子裁判官
(別紙1)
著作権譲渡登録目録
表示番号第31016号
著作物の題号フライングアイボールアンドヴォンダッチロゴ
著作者の氏名又は名称及びその国籍ケネスハワード米国
著作物の最初の公表の際に表示された著作者名ケネスハワード
著作物が最初に公表された年月日平成17年6月30日
著作物が最初に発行された国の国名米国
著作物の種類美術の著作物
著作物の内容又は体様別紙2のとおり
順位番号1番
登録年月日平成17年11月25日
権利の表示著作権
登録の目的著作権譲渡の登録
受付年月日平成17年11月11日
受付番号第769号
(別紙2)
著作物目録

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛