弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人森川金寿、同柳沼八郎、同立木豊地、同高橋清一、同尾山宏、同林健
一郎、同石井将、同谷川宮太郎の上告理由第二点第一章について
 地方公務員法三七条一項の規定が憲法二八条の規定に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和四四年(あ)第一二七五号同五一年五月二一日大法廷判決・
刑集三〇巻五号一一七八頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当
である。論旨は、採用することができない。
 同第一点第一章及び第二章の一並びに第二点第二章について
 本件休暇闘争及び本件懲戒処分の事実関係に関する原審の認定は、原判決挙示の
証拠関係に照らし、正当として是認することができる。右事実関係のもとにおいて、
本件休暇闘争が地方公務員法三七条一項の規定に違反するとし、また、本件懲戒処
分の手続に不公正な点はなく、本件懲戒処分は平等の原則に反していないとした原
審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。本件休
暇闘争当時佐賀県において地方公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその
本来の機能を喪失していたものということができないことは、原判示のとおりであ
るから、右代償措置が本来の機能を喪失していたことを前提とする所論違憲の主張
は、その前提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。
 同第一点第二章の二及び第二点第三章について
 地方公務員が争議行為を行つた場合には、地方公務員法三七条一項の規定に違反
するものとして同法二九条一項の規定による懲戒処分の対象とされることを免れな
いものと解すべきであり、同項の規定の適用に当たり、同法三七条一項の規定によ
り禁止される争議行為とそうでないものとの区別を設け、更に、右規定に違反し違
法とされる争議行為に違法性の強いものと弱いものとの区別を立てて、右規定違反
として同法二九条一項の規定により懲戒処分をすることができるのはそのうち違法
性の強い争議行為に限るべきものと解することはできない(前掲大法廷判決及び最
高裁昭和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一
巻七号一一〇一頁参照)。これと同旨の原審の判断は正当として是認することがで
き、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第二点第四章について
 地方公務員に懲戒事由がある場合において懲戒権者が裁量権の行使としてした懲
戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、
これを濫用したものと認められる場合でない限り違法とならないものと解すべきで
ある(前掲最高裁第三小法廷判決参照)。
 本件についてみるに、原審の確定した事実関係に徴すると、本件休暇闘争を行つ
た佐賀県教職員組合の組合員の心情には酌むべき点が存するといわなければならな
いが、佐賀県は、当時、極度の財政逼迫状態にあり、赤字団体として地方財政再建
促進特別措置法に則り財政の再建を行おうとしていたものであり、給与の遅払い、
定数削減、定期昇給・昇格発令延伸、昇給差額放棄等の措置も、右のような財政事
情のもとでやむなくとられたものであること、本件休暇闘争は三日間にわたり、三
日間で県下小中学校の教職員の延べ約八割七分にも及ぶ約五二〇〇名が参加して行
われたものであり、それが教科の進度に遅れを生じさせ、児童生徒に精神的な不安、
動揺を与えたことは否定できないこと、上告人らはそれぞれ、佐賀県教職員組合の
役員として、本件休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したものであることな
ど原判示の諸事情を考慮すれば、本件懲戒処分はいまだ社会観念上著しく妥当を欠
くものとまでは認められず、本件懲戒処分が懲戒権者にゆだねられた裁量権の範囲
を超え、これを濫用したものということはできない。これと同旨の原審の判断は正
当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること
ができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖

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