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平成29年(受)第84号
総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
平成29年12月18日第一小法廷判決
主文
原判決中,被上告人の本訴請求に関する部分を破棄す
る。
前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人中島繁樹ほかの上告受理申立て理由第2点について
1原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)上告人は,福岡県久留米市内にあるマンション「Y」(以下「本件マンシ
ョン」という。)の管理組合であり,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分
所有法」という。)3条前段所定の本件マンションの区分所有者全員を構成員とす
る団体である。
被上告人は,本件マンションの区分所有者である。
(2)上告人が定めた本件マンションの管理規約(以下「本件規約」という。)
には,要旨次のような定めがある。
ア管理組合にその役員として理事長及び副理事長等を含む理事並びに監事を置
く(40条1項)。理事及び監事は,組合員のうちから総会で選任し(同条2
項),理事長及び副理事長等は,理事の互選により選任する(同条3項)。役員の
選任及び解任については,総会の決議を経なければならない(53条13号)。
イ理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括する(43条1項)。理事長
は,区分所有法に定める管理者とする(同条2項)。
ウ理事長は,通常総会を,毎年1回新会計年度開始以後3箇月以内に開催しな
ければならない(47条3項)。理事長は,必要と認める場合には,理事会の決議
を経て,いつでも臨時総会を招集することができる(同条4項)。総会を招集する
には,少なくとも会議を開く日の2週間前までに,会議の日時,場所及び目的を示
して,組合員に通知を発しなければならない(48条1項)。
エ組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる
組合員の同意を得て,会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には,理事長
は,2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の
招集通知を発しなければならない(49条1項)。理事長が同項の通知を発しない
場合には,同項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる(同条2
項)。
オ理事は,理事会を構成し,理事会の定めるところに従い,管理組合の業務を
担当する(45条1項)。理事会は,理事長が招集する(57条1項)。理事会の
招集手続については48条の規定を準用する(57条3項)。理事会の会議は,理
事の半数以上が出席しなければ開くことができず,その議事は出席理事の過半数で
決する(58条1項)。
(3)平成25年1月に開催された上告人の臨時総会において,被上告人を含む
役員10名が選任され,同年3月に開催された上告人の理事会において,理事の互
選により,被上告人が理事長に選任された。
(4)平成25年8月に開催された上告人の通常総会において,上記(3)の役員1
0名に加え,新役員5名が選任された。
平成25年9月に開催された上告人の理事会において,役員15名のうち13名
出席の下,同年10月20日に新役員を含めた役員の役職決定を議題とする理事会
を開催することが決定された。
(5)ところが,被上告人は,平成25年10月10日,理事会決議を経ないま
ま,他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため,理事長
として臨時総会の招集通知を発した。このようなことから,同月20日に開催され
た上告人の理事会において,被上告人を除く役員14名のうち11名(理事10
名,監事1名)出席の下,本件規約40条3項に基づき,理事10名の一致によ
り,Aを被上告人に代わる理事長に選任し,被上告人の役職を理事長から理事に変
更する旨の決議(以下「本件理事会決議」という。)がされた。
(6)上告人の組合員は,平成26年5月18日,被上告人及びAに対し,本件
規約49条1項所定の割合の組合員の同意を得て,同項に基づき被上告人を理事か
ら解任すること等を会議の目的とする臨時総会の招集請求をした。そして,被上告
人は,同年6月1日,理事長名義で会日を同月13日とする臨時総会の招集通知を
発した。しかし,上記招集請求をした組合員は,上記招集通知が本件規約48条1
項に違反して無効であると主張して,本件規約49条2項に基づき臨時総会を招集
した。
上記組合員の招集により平成26年7月5日に開催された上告人の臨時総会にお
いて,被上告人を理事から解任するなどの決議(以下「本件総会決議」という。)
がされ,同日開催された上告人の理事会において,Bが理事長に選任された。
(7)Bの招集により平成26年8月に開催された上告人の通常総会において,
役員を選任する旨の決議がされ,同年9月に開催された上告人の理事会において,
Cを理事長に選任する旨の決議がされた(以下,上記の総会決議及び理事会決議を
併せて「その余の決議」という。)。
2本件本訴は,被上告人が,上告人に対し,本件理事会決議,本件総会決議及
びその余の決議の無効確認等を求めるものである。被上告人は,本件理事会決議の
無効事由として,決議の内容及び手続の本件規約違反を主張している。
3原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件理事会
決議,本件総会決議及びその余の決議の無効確認請求を認容すべきものとした。
(1)本件規約は,区分所有法に定める管理者である理事長(43条2項)を理
事の互選により選任する旨を定めているが(40条3項),これは解任についての
定めではないこと,理事長を管理組合の役員とし(同条1項),役員の解任は総会
の議決事項とする旨を定めていること(53条13号)等からすると,本件規約4
0条3項を根拠として,理事長の地位を喪失させることは許されないと解すべきで
ある。そうすると,被上告人の役職を理事長から理事に変更する旨の本件理事会決
議は,本件規約に違反して無効である。
(2)本件総会決議は,本件規約49条1項に基づく総会の招集請求に対し,上
記(1)のとおり本件理事会決議により理事長の地位を喪失したとは認められない被
上告人が,理事長として適法に同項所定の臨時総会の招集通知を発した以上,同条
2項の要件を欠き,その招集手続に瑕疵があるから無効であり,本件総会決議が有
効であること等を前提とするその余の決議も無効である。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)ア区分所有法によれば,区分所有者は,全員で,建物等の管理を行うため
の団体を構成し,同法の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理
者を置くことができるとされ(3条),規約に別段の定めがない限り,集会の決議
によって,管理者を選任し,又は解任することができるとされている(25条1
項)。そうすると,区分所有法は,集会の決議以外の方法による管理者の解任を認
めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約
に委ねているものと解される。
イそして,本件規約は,理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2
項),役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項),役員の選任
及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方
で,理事は,組合員のうちから総会で選任し(40条2項),その互選により理事
長を選任する(同条3項)としている。これは,理事長を理事が就く役職の1つと
位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長
の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定め
は,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長
の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨
と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきで
ある。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記の
ように解する妨げにはならない。
ウしたがって,上記イのような定めがある規約を有する上告人においては,理
事の互選により選任された理事長につき,本件規約40条3項に基づいて,理事の
過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当である。
(2)これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,本件理事会決議
は,平成25年10月20日に開催された上告人の理事会において,理事の互選に
より理事長に選任された被上告人につき,本件規約40条3項に基づいて,出席し
た理事10名の一致により理事長の職を解き,理事としたものであるから,このよ
うな決議の内容が本件規約に違反するとはいえない。
5以上によれば,これと異なる原審の上記3(1)の判断には,判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。また,本件理事会決議が無効であり,被上
告人の役職が理事長から理事に変更されたとは認められないことを前提として本件
総会決議を無効とし,本件総会決議を前提とするその余の決議を無効とした原審の
上記3(2)の判断にも,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論
旨は以上の趣旨をいうものとして理由があり,原判決中被上告人の本訴請求に関す
る部分は破棄を免れない。そして,本件理事会決議の手続の瑕疵の有無等について
更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大谷直人裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官山口厚)

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