弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
申立人(原告)と被告大阪府公安委員会との間における、「原告の昭和四五年三月
一二日付集団示威運動許可申請に対し、被告が同月一三日付でした不許可処分は、
無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」
または、
「原告の昭和四五年三月一二日付集団示威運動許可申請に対し、被告が同月一三日
付でした不許可処分は、これを取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」
との判決を求める訴えを、申立人(原告)と被告大阪府との間における、
「被告は原告に対し、金三〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四五年三月一五
日より支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担と
する。」
との判決、ならびに仮執行の宣言を求める訴えに変更することを許可する。
       理   由
本件申立ての理由の要旨は、
「一、申立人(原告、以下単に原告という)は、昭和四五年三月一四日、当裁判所
に対し、大阪府公安委員会を被告として、同被告が、申立人の同月一二日付集団示
威運動許可申請に対し、同月一三日付でなした不許可処分の無効確認、またはその
取消しを求める訴えを提起し(当裁判所昭和四五年(行ウ)一九号)、右訴訟は現
在当裁判所において係属審理中である。
二、しかし、右許可申請は、同月一五日実施の集団示威運動のためのものであつた
ところ、右集団示威運動の実施日はすでに経過してしまつているので、このような
場合、本件不許可処分の無効確認、またはその取消しを求める本件訴えは、その利
益を欠く不適法な訴えであると判断されるおそれがある。
三、そこで、原告としては、本件訴訟を、被告大阪府公安委員会のなした本件不許
可処分に係る事務の帰属主体である大阪府を相手どり、原告が違法かつ不当な本件
不許可処分によつて蒙つた精神的損害に対する慰藉料として、金三〇〇、〇〇〇円
およびこれに対する昭和四五年三月一五日より支払いずみまで民法所定年五分の割
合による遅延損害金の支払いを求める訴えに変更するため、本件申立てに及ん
だ。」
というのであり、
 これに対する、被告大阪府公安委員会、および被告となるべき者大阪府の各意見
の要旨は、
「本件申立てにおいては、行政事件訴訟法二一条一項に規定されている、訴えの変
更をすることが相当であるときという要件が具備されていない。
 即ち、本件不許可処分の無効確認またはその取消しを求める本件訴訟は、昭和四
五年八月六日に第一回口頭弁論が開かれたものの、当日は、原告が訴状を陳述し、
被告大阪府公安委員会が訴えの却下を求める答弁書を陳述したのみであり、その後
同年一〇月二日に本件訴えの変更の申立てがなされたのであるから、本件訴訟につ
き、訴えの変更を許すことによつて利用することができる訴訟係属上の効果や訴訟
資料は、全く存在しないのである。したがつて、このような場合には、行政事件訴
訟法二一条に基づく訴えの変更を求める利益は認められないのであり、訴えの変更
を許す相当性はないとみるべきである。」
というのである。
 よって、判断するに、本件記録によれば、原告は、安保万博紛砕共闘会議の代表
委員であるが、同会議に結集している各団体の所属員を中心として、安保万博体制
反対の趣旨を広く内外の人々に訴えるため、昭和四五年三月一五日の万国博公開初
日に、万国博会場周辺において集団示威運動をなす計画を立て、同月一二日被告大
阪府公安委員会に対し、右集団示威運動のための許可申請をしたところ、同月一三
日同被告より右申請に対して不許可処分がなされたので、同月一四日当裁判所に対
し、本件不許可処分の無効確認またはその取消しを求めるため、訴えを提起し、右
訴訟は当裁判所昭和四五年(行ウ)第一九号行政処分無効確認等請求事件として、
現在当裁判所に係属審理中であること、本件訴訟においては、第一回口頭弁論期日
が昭和四五年五月一四日と指定されたが、同期日には、原告が出頭せず、被告代理
人も出頭したものの、弁論をなさずして退廷し、同年八月六日の第二回口頭弁論期
日には、原告代理人および被告代理人各出頭の上、原告代理人より訴状の、また被
告代理人より答弁書の各陳述がなされたが、その後同年一〇月二日に至つて、未だ
証拠調べがなされていない段階で、本件訴えの変更の申立てがなされたこと、原告
は訴状に基づき、本件不許可処分に付着すると主張する瑕疵について、具体的かつ
詳細な主張をしているが、被告大阪府公安委員会はその答弁書において、集団示威
運動の実施日がすでに経過していて、訴えの利益を欠くことを理由に、本件訴えの
却下を求めたにすぎないこと、以上の事実を認めることができる。
 ところで、原告の集団示威運動許可申請に対してなされた被告大阪府公安委員会
の不許可処分が、大阪府の固有の事務であることは、地方自治法二条六項、一八〇
条の二、一八〇条の九第三項、警察法三八条等の諸規定から明らかなところであ
り、また、大阪府公安委員会を被告として本件不許可処分の無効確認またはその取
消しを求める訴えも、大阪府を被告とし本件不許可処分の違法不当を理由に慰藉料
の支払いを求める訴えも、等しく本件不許可処分に付着する瑕疵の存在の有無を争
点とするものであるから、右二つの訴えは相互に関連しており、その請求の基礎に
変更がないことも明白である。そして、前記認定事実によれば、原告と被告大阪府
公安委員会との間における本件訴訟においては、未だ調拠調べを施行する段階に至
つていないので、証拠資料としては何も存在していないとはいえ、原告は訴状を陳
述したことによつて、本件不許可処分に付着すると主張する瑕疵について、具体的
かつ詳細な主張をしているのであるから、これを訴訟資料として変更後の訴えに承
継する利益は、ひとり原告のみならず、裁判所もまたこれを有しているのである。
 そうすると、本件の場合においては、本件訴訟を、原告と大阪府との間における
損害賠償請求に変更する相当性が存するものと解せられるから、行政事件訴訟法三
八条一項、二一条一項により、原告の本件申立てを許容することとし、主文のとお
り決定する。
(裁判官 日野達蔵 喜多村治雄 仙波厚)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛