弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取消す、被控訴人が昭和二十九年八月十二日にした控
訴人の印鑑届出の受理を拒否した処分を取消す、訴訟費用は第一、第二審共被控訴
人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する」との判
決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は、当事者双方代理人に
おいて次のとおり述べた外は原判決の事実に摘示されたとおりであるからこれを引
用する。
 控訴代理人の陳述の要旨
 (一) 東京都練馬区印鑑条例(昭和三十一年五月二十五日制定、同年七月一日
施行、以下新印鑑条例という)は憲法が国民に保障する基本的人権である表現の自
由を不当に制限するものであつて憲法第二十一条第一項に違反するから無効であ
る。
 (二) 憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由とは個人の人格的表現の自
由であつて印鑑による表現はこの人格的表現に属するものである。そして印鑑によ
る表現の自由は旧憲法下においても制限を受けておらず全国的にローマ字印鑑も、
カナ文字印鑑も、梵字印鑑さえも支障なく登録を受けていたものである。東京都印
鑑条例(昭和二十三年十二月十九日条例第二〇号、以下旧印鑑条例という)におい
てもゴム印または三文判のような照合困難なものの屈出受理を拒んでいただけでそ
れ以外は制限していなかつたものであり全国的に印鑑による表現の自由は制限を受
けていなかつた。
 (三) 旧印鑑条例が印鑑登録を拒否したのは照合困難なものに限つておりその
例示としてゴム印及び三文判をあげている。東京都は照合困難について読めないこ
とを理由の一としているが印影が読めるものであるか否かは印鑑の本質及び照合に
おいては問題とすべきものではない。登録を拒否する印鑑は照合困難なものであり
ローマ字印鑑は照合困難なものではない。
 (四) 控訴人は昭和二十九年八月十二日東京都練馬区役所石神井支所関出張所
に印鑑の登録を求めたところ、同出張所はその登録を拒否したが、その根拠は「三
文判とはたとえばローマ字印鑑の如きもの」という都知事の通達であつた。この通
達はもとより不当のものである。しかも本訴提起後準備手続が相当進行したときす
なわち昭和三十一年五月二十五日突如として新印鑑条例を制定しローマ字印鑑を閉
め出す措置に出たものであつてこの条例は不合理なものである。
 (五) 元来個人の使用する印鑑は常にその個人との同一性を表示する。そして
それが芸術的に作られその意匠に思想や主張を盛り込むようになれば、その印鑑は
単なる同一性表示のものではなく個人の人格の象徴となり、印鑑自体は本質上文字
を刻することを必須条件とするものではないことを理解すべきである。要するに、
印鑑はその所有者と同一性を表示する象徴であり、一つのパターンと考えられるも
のであるからその個人が人間的良識を以て自己の象徴と認め、他もまた人間的良識
を以てその個人の象徴と認めたとき印鑑は成立するのであつてこれが印鑑の本質で
ある。従つて印鑑はその本質からいつても表現は自由でなければならない。
 (六) 新印鑑条例が、印鑑の文字として、戸籍簿に記載されている氏名だけに
限つたことは理由がない。ローマ字によつて国語を表記することも社会習慣の一部
としてはすでに久しいものであり民間におけるローマ字運動は明治二年に始められ
ている。その後政府の方針、施策及び長年に亘る民間の運動の結果、ローマ字は国
語を書き表わす文字の一種として確固たる地位を持つに至つている。また一方にお
いて漢字使用を制限し、かなづかいを平易にする方策が立てられているがローマ字
使用を普及することは国家の大方針であつてこれに逆行する新印鑑条例は公共の福
祉を無視し表現の自由を侵害する違憲無効のものである。
 (七) 憲法第二十一条第一項が保障する自由は一切の思想の表現の自由を指す
ものであり、印鑑は単に個人等の同一性を認識するためのしるしにすぎないもので
はなく、その個人の意思を強く表現するものである。控訴人はその氏の文字が戸籍
面では喜の字であるため不便を生ずるので夙にローマ字の印鑑を作り現在に至るま
で使用していたものであつて控訴人においてはローマ字の使用は思想の表現に外な
らない。この表現の自由は公共の福祉に反するものではないから憲法第二十一条に
より保障されているのである。
 (八) 現在各地方公共団体で行われている印鑑証明事務はある印影が予め届出
てある印影すなわち印鑑と同一であることを市町村長が証明する事務である。印影
の照合が困難なものは証明することを困難ならしめる故に当然制限さるべきであ
る。しかしながら印鑑の文字が漢字、ひらがな、片かなでなくてローマ字であるこ
とによつて照合に困難を生ずることはありえない。印鑑証明事務が全国共通的性格
を有しローマ字印鑑の登録も一般に許されているにも拘らず一自治体たる東京都練
馬区だけが新印鑑条例においてローマ字印鑑を登録できないものとしたことは憲法
第二十一条第一項に違背するものである。
 (九) 被控訴人が上記のようにローマ字を印鑑証明制度から締め出したことは
国字問題、文化政策の行途を殊更に阻まんとするものであり、教育基本法の前文に
いう国際人としてのよき資質の養成を教育の基本方針として国家が義務教育にロー
マ字を加えてその普及に力を注いでいる精神に逆行し、その基本方針の根源たる憲
法前文に標榜する国際主義に眼を蔽うものであつて憲法第九十四条が「条例は法律
の範囲内で制定される」ことの規定を、すなわち憲法及び法律の範囲を甚しく逸脱
したものであり、憲法及び教育基本法の前文と憲法第九十四条に違反するものであ
る。
 (十) 新印鑑条例の施行により、印鑑の印材の価格や彫刻料によつて表示され
る財産的価値、並にその使用によつて本人とその取引相手間に作り出された一種の
信用状態、取引の安全性の持つ権益、すなわちその使用価値がローマ字に限らず新
印鑑条例に反する印鑑がすべて、新印鑑条例施行後二年にして消除されるが如きは
これまた憲法第二十九条により保障される財産権の不可侵及び信用状態、取引の安
全を害する点において、特に控訴人の従来のローマ字印鑑の使用価値、取引上の信
用、権益を害する点において、財産権の内容としての公共の福祉の侵害である。特
に本件の如く事件繋属中に被控訴人が自己の体面保持のため公共の迷惑等を考慮す
ることなく条例の改正をするが如きは既得の私権を侵害するものであつてこの点に
おいても憲法第二十九条に違反するものである。
 被控訴代理人の陳述の要旨
 一、 憲法第二十一条第一項に規定する表現の自由とはあらゆる方法による思想
表現の自由を意味するところ、一般に印とはある材に文字等を刻んで個人や団体の
表章とし、これを押印して証明の用に供するものであつて個人等の同一性を認識す
るためのしるしにすぎないのであるから絵画、彫刻、版画等が思想の表現と考えら
れるのとは異り印とか印影は思想の表現とみることはできない。従つて憲法違反の
問題を生ずる余地はない。仮に印や印影が思想の表現に当るとしても控訴人主張の
新印鑑条例が印鑑の文字を制限したことは憲法の規定に牴触するものではない。元
来印鑑証明とは、ある印影が予め届出てある印影すなわち印鑑と同一であることを
市区町村長が証明することであつて、市区町村の事務として取扱われ、人の同一性
を認識させる手段たる役割を果すものであるが人の同一性はその氏名によることが
最も確認し易く、その氏名は戸籍簿の記載によつて定まるのが通常である。そうだ
とすれば印鑑証明をする前提として登録される印鑑も戸籍簿(住民票を含む、以下
同じ)に記載された文字による氏名に限ることは右印鑑証明制度の趣旨に最もよく
適合するものである。
 (従来も登録印鑑の殆んど大部分は戸籍簿に記載された文字による氏名を用いて
いるのが実情である。)東京都練馬区印鑑条例第八条が登録印鑑を戸籍簿に記載さ
れた文字による氏名に限つたことは右の趣旨にもとずくものである。尤も同条が例
外的に氏及び名の一部を組合せたものを、また名について漢字、平がな、または片
かなに替えたものをも認めているがこれはこの種の印鑑が実際に世間で用いられて
いるためこれ等の印鑑の登録を禁ずることが適当でないと認めたためである。以上
の趣旨で登録印鑑を戸籍簿に記載された文字による氏名に制限したものであつてそ
の反面ローマ字の印鑑の登録申出を受理できない結果となつたけれどもこれは戸籍
簿にはローマ字による氏名が記載されていないことに基因するものであつて、もし
戸籍簿にローマ字を用いた氏名の記載が許されるとすればローマ字による印鑑の登
録も許される筋合である。また登録印鑑の文字の制限も単に印鑑証明制度を利用し
ようとする場合に限られるのであつて、一般的に制限したり禁止したりすれば自由
権の侵害となるべきも右制度上の必要にもとずく制限をしても自由権の侵害という
には当らない。仮にローマ字による印鑑登録のできないことが表現の自由に対する
制限に当るとしても、それは印鑑証明制度の趣旨に副つた公共の利益のための制限
であるから憲法第二十一条第一項の規定に違反するものではない。また上記新印鑑
条例が本訴提起後準備手続中に制定されたとしても被控訴人において本訴につき勝
訴判決を受ける意図を以てこのような措置に出たものではない。従来印鑑証明事務
は専ら東京都印鑑条例(昭和二十三年二月十九日条例第二十号、旧印鑑条例)にも
とずいて各特別区において処理されて来たのであるが、昭和二十七年八月十五日法
律第三百六号を以て地方自治法の一部改正が行われその第二百八十一条第二項第九
号において印鑑証明に関する事務が特別区の固有事務であることに定められるに至
つたのでこれに対処するため従来の東京都印鑑条例を廃止し、各特別区毎に印鑑証
明事務を処理するための根拠条例を個別的に制定する必要に迫られ、東京都と各特
別区共同で従来からその準備を進め、その結果調整条例及び新印鑑条例の制定を見
たものである。
 しかして上記新印鑑条例施行後二年を経過すれば同条例に反する印鑑が消除され
る結果を生ずるとするも控訴人はこれにより消除することを要する印鑑を有するわ
けではなく印鑑届出の受理拒否の処分の取消を求めているだけであるから新印鑑条
例第八条の規定が憲法第二十九条の規定に違背することはない。
         理    由
 控訴人が昭和二十九年八月十二日控訴人の氏をローマ字で表示した印鑑につき登
録を受けるため被控訴人(練馬区役所石神井支所関出張所長)に届出たところ、そ
の受理を拒否されたことは当事者間に争がない。よつて右印鑑の登録は拒否し得る
ものであるか否かにつき案ずるに、控訴人の右印鑑届出当時施行されていた昭和二
十三年二月十九日東京都条例第二十号東京都印鑑条例(以下旧印鑑条例という)に
よればゴム印または三文判のような照合困難と認められる印鑑(旧印鑑条例第十条
第一項)を除いては特に登録を拒否すべき旨の規定のないことは顕著な事実である
から控訴人届出の印鑑がたとえローマ字で表示されたものであつたとしてもその印
鑑について照合困難な事情が認められない以上登録を拒否することは許されなかつ
たものと認むべきである。
 しかるに本訴提起(昭和二十九年十一月一日)後において昭和三十一年四月一日
東京都条例第三十号特別区の行う印鑑登録及び印鑑証明事務の調整に関する条例
(調整条例)により昭和三十一年七月一日から施行せられた同年五月二十五日東京
都練馬区条例第六号東京都練馬区印鑑条例(以下新印鑑条例という)第八条第一号
に区長が登録申請を受理できない場合として印鑑が戸籍簿または住民票に記載せら
れている氏名、氏、名または氏及び名の一部を組合せたものであらわされていない
もの(名については漢字、平かなまたは片かなに替えられているものを除く)であ
るときと規定せられていることは顕著な事実であるからこれによれば少くとも爾後
においては東京都練馬区長は同区の住民である控訴人のローマ字により表示せられ
た印鑑につきその登録申請を受理することができない旨を定めたものという外はな
い。控訴人は、被控訴人においてローマ字印鑑の登録を拒否する手段として(若く
は本訴において勝訴判決を受ける手段として)新印鑑条例の制定を企てたと主張す
るけれどもこれを認めるに足る証拠はない。控訴人は新印鑑条例第八条第一項の規
定は氏(又は名)を表示する文字が戸籍簿又は住民票の文字と同一であることを要
求していないから氏(又は名)をローマ字で表示することは禁ぜられていないので
あつて、ローマ字で氏を刻んだ印鑑の登録を拒否する趣旨は含まれていないと主張
するけれども右規定の括孤内の文言を本文と対照し綜合的にみれば控訴人主張の右
解釈は採り難いから控訴人の右各主張はいずれも理由がない。そこで右の規定はい
わゆる表現の自由を認めた憲法第二十一条第一項に<要旨>違反するものであるか否
かについて考えてみる。思うに人が自己の印をつくる(又は彫らせる)場合には
(一)一定の表章(印材、形、大きさ、文字、書体等)を定め(稀には自ら
刻印することもあろうが多くは印判屋に作らせ)、(二)かくして出来あがつたも
のを自己の表章とするという過程をたどるのである。右(二)の自己の表章とする
意思は、いやしくも自己の印を作ろうとする総ての人に共通のものであり、これが
なければ「自己の印」はあり得ないから、表現の自由が問題となるのは(一)の如
何なる表章を選ぶかについてである。ところで憲法第二十一条第一項にいわゆる一
切の表現の自由は、憲法第十九条の思想及び良心の自由憲法第二十条の信教の自由
等と離れて存在するのではなく、従つて、憲法第二十一条は広く思想表現の自由を
規定するものと解されるのである。ただ思想の表現といつても厳格な狭い意味の思
想には限らないが、さりとて外部に表わされる全部を含むものではないのであつ
て、下足札にどんな記号をつけても、下足札が思想の表現であると考えるものはな
いであろう。印鑑には登録をうけたもの(以下実印という)とそうでないもの(以
下認印という)とがあり得る。明治六年七月五日の太政官布告に「証書には町役場
に届出の実印を用いるべし」と規定され、現在も公証人法第二十八条には実印によ
る証明が規定されて居り、不動産の売買、登記などに際して実印を用いることは一
般に知られている通りであるが、現今の社会の実状から見れば右のような特殊の取
引は別として、法規上押印の要求されている場合にも認印をもつて事を足らせてい
ることが多いのであつて、(本件控訴人の訴訟委任状にも現在まだ登録されてない
ローマ字が押されているが、これをもつて押印あるものとして扱われている)前記
太政官布告が今もそのままに効力を保持しているものとは認め難い。それはさてお
き、一つの表章を自己の印として選ぶとき、それが思想の表現と言われるべきもの
であるか否かは実印、認印を通じ、印鑑本来の性質に鑑み客観的に判断せられるべ
きことは言うまでもないのであつて、たまたまある人の印が名てん刻師の刀によつ
て刻まれ芸術的価値の高いものであつたとしても、それは印としての面と芸術品と
しての面とを兼ねているものと見られ、芸術品として表現の自由を護られるからと
いつて、そのために印の面からみた本来の性質を変えられることにはならないので
あるし、またある人が自己の印に特殊の思想、立場を盛り込む主観的意図をもつた
としても、それによつて印鑑の一般的性質を変えることはできない。現在社会人の
多数は印鑑をその所有者の同一性の表章として受け取つているのであり、印鑑を
(広狭いずれの意味においても)思想の表現として受取つていないことは顕著な事
実である。こうみてくると前記(一)の表章の選定は必しも思想(広義)の表現に
は当らないものと解するのが相当であろう。
 しかのみならず仮に思想の表現にあたるものだとしても、印鑑の登録を拒否せら
れた場合も認印として使用することは自由であり、実印として使用することができ
ないというに止るのであるが、印鑑証明が東京都にあつては各特別区の行政事務に
属するものであり、公共の福祉という立場に立つて印鑑証明事務の簡素化、迅速化
等のため印鑑の登録に多少の制限を設けることはやむを得ないものと考えられるの
であつて、前記新印鑑条例第八条各号の制限も右の趣旨を逸脱するものとは認めら
れない。もちろん義務教育におけるローマ字取扱の現状、国際文化交流等の現状を
みれば、条例においてローマ字印を排斥することが妥当であるか否かについては相
当論議の余地があろうと思われるけれども、ここでは前記条例の規定の当否を論ず
べきではないのであつて、同条例第八条第一号の制限は憲法第二十一条第一項はも
ちろん、憲法第十二条、第九十四条並に前文、教育基本法前文にも違反するものと
は認められないのである。(戸籍法第五十条、同法施行規則第六十条等参照)もつ
とも成立に争のない甲第三号証、同第六号証の一、二、同第七号証、同第八号証、
同第十三号証、当裁判所が真正に成立したものと認める甲第四号証、同第九及び第
十号証の一、二の各記載によればローマ字印鑑の届出を受理している実例のあるこ
とが認められるのであり、ローマ字印鑑の取扱が時と所の異るに従つて区々に分れ
ることは望ましいことではないが、その届出を受理する例もあつて取扱が画一的で
ないというだけの理由によつて前記条例による制限を違憲、違法のものと解するこ
とはできない。
 なお控訴人はローマ字印鑑の届出が受理せられない結果、ローマ字印の価格の減
少をきたし、その所有者の財産権を侵害することとなるので、前記条例の制限規定
は憲法第二十九条の規定に違反すると主張するけれども、同条第二項、民法第一条
第一項の趣旨からみて、(公共の福祉の立場からするものと認められる前示制限の
結果控訴人のローマ字印の使用範囲が多少狭められるとしても)前記条例の制限を
もつて憲法第二十九条の規定に違反するものとは解しがたいのみならず右条例の制
限規定の施行により控訴人所有のローマ字印の客観的取引価値(ローマ字印が一般
取引の目的となることは稀有であろうが、この点についてはしばらく別論とす
る。)が減少したこと若しくは取引上の信用権益が害せられたことについてはこれ
を認めるに足る資料がない。
 以上説示のとおりであつて、控訴人が当審において新に主張した(一)乃至
(十)の各主張のいずれも採用しがたいこと自ら明白である。
 而して新印鑑条例は昭和三十一年七月一日から施行され、同条例附則第二項ただ
し書に「第八条に該当する印鑑は、この条例施行後二年以内に登録変更申請をしな
ければ、印鑑簿から消除する」と規定されていることは当裁判所に顕著な事実であ
るから、(従つて一たん受理されたローマ字印鑑も二年以内に登録変更申請しなけ
れば印鑑簿から消除される運命にあり、右二年の期間は現在既に経過した後である
から、)本件印鑑の届出当時これを拒否すべき理由の認められないこと冒頭説示の
とおりであるとしても、新印鑑条例の前記制限規定の存するかぎり、もはやローマ
字印鑑届出の受理を求め得ないことになつて居り、従つて本件登録拒否の処分の取
消を訴求することは、既にその利益を欠くに至つたものとして、許されないものと
謂わねばならない。
 そうだとすれば、控訴人の本訴請求は失当たるを免れないものであつて、これを
排斥した原判決は結局相当たるに帰するから、本件控訴はその理由がない。
 よつて民事訴訟法第三百八十四条、第八十九条、第九十五条の各規定に則り、主
文のとおりに判決をした。
 (裁判長判事 梶村敏樹 判事 岡崎隆 判事 堀田繁勝)

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