弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人池添勇の上告理由第一点について。
 上告人は、原審の訴訟手続には、民訴一三九条により却下すべき被上告人の防禦
方法を却下しなかつた違法および自白の効力に関する法則を誤つた違法があると主
張する。しかし、上告人が第一審で本件手形の受取人はDことEであると主張した
こと、上告人が原審第二回口頭弁論期日にこの主張を撤回し、新らたに本件手形の
受取人はDことFであると主張したこと、被上告人は同弁論期日にこの主張を認め
るとともに、裏書の連続を欠くから上告人は適法の所持人とみなすことができない
との抗弁を提出したことは、記録上明らかである。とすれば、被上告人の右抗弁は
時機に遅れて提出されたものとはいいがたく、被上告人は上告人の原審における主
張を自白しているが、この自白が第一審における被上告人の自白と異なるからとい
つて、自白の撤回と解することはできない。したがつて、原判決には所論の違法は
なく、論旨は採用できない。
 同第二点について。
 上告人は、原審の訴訟手続には判決に影響を及ぼすべき著しい釈明権の不行使が
あると主張する。しかし、原審は本件手形に受取人として表示されているDが訴外
Fの商号であること、本件手形を上告人に裏書譲渡した者は訴外Eであること、E
はFの使用人であることを確定しており、右事実によれば、本件手形の記載上、受
取人と第一裏書人とが同一性を欠くことは明らかである。そして、EがFの代理人
として裏書したものであることについてはなんら主張、立証がないのであるから、
原審が所論の事項について釈明する必要のないことは当然である。所論は、ひつき
よう独自の見解に立脚して、原判決手続に所論の違法あるごとくいうものであるか
ら、採用できない。
 同第三点について。
 所論は、原判決には理由のくい違いがあると主張する。しかし、原判決のうち所
論摘示の部分は、控訴人が被控訴人の主張するとおりの手形を振出したと記載すべ
きところを誤つて記載したものであること、原判文の趣旨から見て極めて明らかで
ある。したがつて、原判決に影響を及ぼすような所論の違法はなく、論旨は理由が
ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 土   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛