弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人荒井金雄提出にかかる控訴趣意書記載のとおりである
からここにこれを引用し、これに対し左のとおり判断する。
 控訴趣意第二点の一について。
 所論にかんがみ調査するに、原判決の挙示する関係証拠を総合すると、被告人は
弁護士でなくかつ法定の除外事由もないのに判示第二の(一)および(二)記載の
ように、報酬を得る目的でAおよびBからそれぞれ家屋明渡請求事件または損害賠
償請求事件の解決方を頼まれて判示のような和解その他の法律事務を取扱つたこと
を認めるに十分である。
 弁護人は、被告人には行政書士としての代書料を得る目的はあつたが判示のよう
な報酬を得る目的などはなかつたと主張するが、本件記録を精査しても、この点に
関する原判決の事実認定には何等誤認のかどはない。
 弁護人はさらに、原判決が僅か二回に過ぎない被告人の判示所為を捉えて直ちに
これを弁護士法第七十二条にいわゆる業とする場合に該当すると認定したのは、法
律の解釈を誤り法令の適用を誤つたものであるといい、原判決が被告人において業
として法律事件に関して和解等の法律事務を取り扱つた旨を判示していること<要
旨>は所論のとおりであるが、弁護士法第七十二条に「弁護士でない者は、報酬を得
る目的で訴訟事件、非訟事件及び訴願、審査の請求、異議の申立等行政庁に
対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解
その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋を業とすることができない。但
し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあるは、弁護士で
ない者が、法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的で同法条掲記のごとき法律
事件に関して法律事務を取扱うことおよびこれらの周旋を業とすることを禁止する
趣旨であつて、いやしくも弁護士でない者が、法定の除外事由がないのに、報酬を
得る目的でもつて同法条掲記の法律事件について法律事務を取り扱う以上は、業と
してこれらの法律事務を取り扱つたものであると否とを問わず同法条に違反するも
のといわなければならない。そしてこれを本件にみるに、被告人は、前記のように
弁護士でなくかつ法定の除外事由もないのに、報酬を得る目的でもつて判示のよう
に法律事件に関して和解等の法律事務を取り扱つたものであり、この事実は原判決
の適法に認定しているところであるから、被告人の判示所為は、前記説明に照ら
し、その業としてこれをなしたか否かを問わず弁護士法第七十二条に違反すること
明白である。従つて原判決が被告人の右判示所為に対し弁護士法第七十二条第七十
七条を適用したのは結局正当であり、かりに原判決が、この点につき業とすること
をもつて同法条の罪の構成要件であると理解したものであるとしても、その誤りは
判決に影響を及ぼすものとは言えない。
 それゆえ事実誤認ないし法令適用の誤ありとする論旨はいずれも理由がない。
 次に職権により調査するに、刑法第二百二十三条等一項にいわゆる「暴行を用い
人をして義務なき事を行わしめる」とは、人に対して暴行を加え、よつてその人を
して義務なき行為に出でしめることをいい、即ち被強要者に、その暴行のため強要
されたものではあるが、なおその自己の意思に基く行為が存することを要し、人の
身体に対して暴力を加え、その暴力のままにその人を器械的に行動せしめるごとき
場合はその人の意思に基いた行為は存しないので同法条にいわゆる義務なきことを
行わしめた場合に該当しないものと解するを相当とする。そしてこれを本件に見る
に、原判決が判示第一事実において認定するところは、被告人は、判示のごとき経
緯によつてCの居住する建物の敷地の周囲に判示のように棒杭を打ち立て、これに
竹や有刺鉄線を張つて柵を築造する作業を始めたところ、右Cから抗議されて昂奮
し同女を罵つたので、同女が外聞を恥じてその敷地北端の勝手場先に逃がれ、竹箒
を取つて同所地面の清掃に取りかかろうとした際、その背後からその両腕を掴んで
引張り、同女が引き出されまいとして傍らの柱にしがみつくや、その左前胸部を手
拳で殴打してこれを右の柱から引離し、同女の身体を引張り或は押し或は突くなど
して同女を同所から十余米を距る敷地南側の表路上に伴れ出し、同女を該道路南側
のD方竹垣に押えつけたうえ更に同女の左足を足蹴にし、因つて同女に対し加療約
一週間を要する左前胸部打撲および左アキレス腱部打撲の傷害を加えたものである
というのであるから、右Cが敷地北端の勝手場先から同敷地南側表道路上に出るに
至つたのは被告人の右Cの身体に加えた前記一連の暴行による結果であつて、同女
は自己の意思に基いたものではなく、被告人の右暴力のままに器械的に右行動に出
たに過ぎないのであるから、同女の右行動はこれを目して刑法第二百二十三条第一
項にいわゆる義務なき行為に出でたものというを得ないものであること、前記冒頭
の説明によつて明らかである。しかしながら原判決の認定する前記事実によれば、
被告人はCの抵抗を排除し、その身体を捕え、暴力を用いてその自由を拘束し同女
を引張り或は押し或は突くなどして同女をその敷地北端勝手場先から十余米を距る
敷地南側の表路上に連れ出し、さらに該道路南側のD方竹垣に押えつけたのである
から、その行為はまさに刑法第二百二十条第一項にいわゆる不法に人を逋捕した場
合に該当するものといわなければならない(大審院昭和四年七月十七日判決、刑集
八巻四〇〇頁参照)。そしてCの受けた判示傷害は、被告人が右不法逮捕に際して
同女に加えた暴行により生じたものであることは原判決の判示するとおりであるか
ら、原判決判示第一の事実において確定された被告人の判示所為は刑法第二百二十
一条に該当し重き傷害罪により処断すべき場合に該当する。しかるに原判決はこの
点につき被告人の判示所為を刑法第二百二十三条第一項の暴行を用い人をして義務
なき事を行わしめた罪と傷害罪とにあたるとし、刑法第二百二十三条第一項および
同法第二百四条を適用したのは法令の適用を誤つたものであるといわなければなら
ない。しかし原判決は、被告人の右の所為は一個の行為であつて二個の罪名にふれ
る場合であるとし、刑法第五十四条第一項前段を適用し結局重い傷害罪の刑によつ
て処断しているのであるから、原判決の前記法令適用の誤は判決に影響するところ
はないといわねばならない。従つてその誤は原判決破棄の理由とはならない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 岩田誠 判事 八田卯一郎 判事 司波実)

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