弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
職権をもって、本件上告の適法性について判断する。
一上告人は、本件特許出願につき拒絶査定を受け、これを不服として審判を請求したが、
審判の請求は成り立たない旨の本件審決を受けたので、さらに本件審決の取消しを求めて本
訴を提起した。
記録によれば、原審は、平成五年八月一六日、本件審決を正当として、上告人の請求を
棄却する判決を言い渡したところ、上告人は、右判決言渡し後の同年九月一日に本件特許出
願を取り下げ、自ら訴えの利益を失ったことを理由として、訴えの却下を求めて本件上告に
及んだものである。
特許出願の拒絶査定を是認する審決に対し取消訴訟が提起され、その係属二ところで、
中に特許出願の取下げがされると、その審決で審判の対象となった特許出願自体が初めから
存在しなかったことになるのであるから、特許出願人は、右審決の取消しを求めるにつき法
律上の利益を失うに至るものである。上告人は、前示のとおり、原判決の言渡し後に特許出
願を取り下げることにより、自らこのような状態を現出させた上で、訴えの利益を失ったこ
とを理由として、原判決を破棄して訴えを却下することを求めて本件上告をしたものである
が、このような上告は上訴制度の本来予定しないところであって、本件上告は、上訴権の濫
用に当たるものとして不適法であり、その欠缺を補正することができないものというべきで
ある。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、八九条
に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官千種秀夫
裁判官園部逸夫
裁判官可部恒雄
裁判官大野正男
裁判官尾崎行信

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