弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人保坂政治郎同海野普吉及び同中島武雄の上告趣意第三点について。
 論旨は、原判決が被害者の職名又は係を示しただけで、その職務行為の内容を具
体的に判示しなかつたことを非難している。しかし原判決には、A駅の小荷物係駅
手と判示してあるので、それが停車場における小荷物に関する業務であることが明
かである。証拠として引用されている原審公判における被害者の供述(記録九九丁
表)によれば右の駅における被害者出勤日の小荷物係は被害者B唯一人であつた。
そのように駅員の少い停車場に於ては、小荷物を扱う業務は細分して分担すること
ができないから、小荷物の受付、計量、料金収納、プラツトフオームヘの運搬、列
車への積卸し等小荷物に関する凡ての業務を、被害者が唯一人で担当していたもの
であることが推知される。これ等の業務を遂行するため、殊に何時来るかも知れな
い小荷物託送者に応接して小荷物を受授するためには、係員は絶えず職場に待機し
ていなければならない。原審公判廷に於て、裁判長が「小荷物係は汽車の発着時は
席にゐて仕事をしなくてはならないのだね」と問うたのに対して、被害者は「左様
です」と答えているが、これは小荷物係の最も主要な業務を示すだけで、業務がそ
れに限られるという訳のものでないことは、上の説明で明かであろう。かように被
害者の職務の内容は、原判示から自ら推知せられるから、これを以て所論のように
理由不備の違法あるものとは言い得ない。論旨は理由がない。
 なお論旨はその序論において列車の発着時における「小荷物の授受以外に他に何
か従事しなければならない業務があつたかどうか、又小荷物授受に附随する何かの
業務があるかどうかについては、全記録を見ても何等記載されていない。従つて左
様なものは、なかつたものと見なければならない」と主張しているが駅員の少い小
駅における小荷物係の業務はその性質上、上記のようなものであるのみならず、記
録(四二丁表)を調べてみると、Bに対する検事の聴取書には、「仕事は小荷物係
で小荷物の受付及各客車の小荷物を発着の都度授受して居ります」という陳述があ
る。又判示の駅の助役Cは、原審公判廷に於て、弁護人から「田舎の駅は分担は定
まつているが下端の者はその時に応じて出札や掃除等もやる事があるかと問われて、
「人が足らないので役割は一応定めてありますが、その時により色々やります」と
証言している。
 同第一点について。
 被害者Bの職務は前記の通りであるから、それは性質上絶えず待機していなけれ
ばならないものであるのみならず、公益性強く時間の厳守を最も尊ぶ交通業従事員
としては、列車発着の直前に於ては待機の必要特に顕著である。しかるに原判示及
び挙示の証拠によれば被告人は、十二時四十分頃判示駅のフオームに於て被害者を
殴打したが他の駅員から仲裁されたので更に同人を駅から約八十米離れた場所に引
き出した上で殴打し、その間に十二時五十七分及び五十八分の列車が発着したとい
うのであるから、駅から連れ出したのは列車発着の直前であつたことが推知せられ
る。原判決がかような状態にあつた被害者を「担当業務に従事中」と判示したこと
は相当と言わなければならない。
 原審公判廷における被告人の供述は、原判決が証拠として採用しているものであ
るが、右の公判に於て、裁判長が第一審判決理由摘示の犯罪事実を読聞かせて、「
この事実はどうか」と問うたのに対して、被告人は「その通り相違ありません」と
答えている(記録八五丁裏)そうして右の第一審判決は、「同駅ホームで折から上
り下り旅客列車の小荷物授受の業務に従事中の右B」に暴行を加えて公務の執行を
妨害した旨判示している。
 右の通りであるから原判決が、被害者の「担当業務従事中」と判示したことは、
所論のように、証拠によらずして事実を認定するという違法を犯したものとは云え
ない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決の理由前半に「前示担当業務に従事中」というのは、前に述べたような待
機という任務をも含めてのことであり、後半に「上下の旅客列車が同駅に発着した
が同人は前示担当業務を遂行し得なかつた等約十分余に亘りBの業務遂行に支障を
与え」というのは、右業務の中特に主要な列車発着時の業務を主として指すものと
解するならば、所論のように原判決の理由に齟齬があるというのはあたらない。論
旨は理由がない。
 同第四点について。
 右三点について説示した通り被告人は業務に従事中の被害者を職場から拉し去つ
て殴打し、以てその公務の執行を妨害したものであるから、原判決がこれに刑法第
九五条第一項を適用して処断したのは正当であつて、所論のように罪とならない事
実に対して刑法を適用処罰した違法はない。論旨は理由がない。
 以上の通り、原判決には説示に精密を欠く憾みはあるけれども、破毀を免れぬと
いう程の違法はないから、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 柳川真文関与
  昭和二四年四月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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