弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対してなした原判決別紙物件目録記載の土地についての東
京法務局渋谷出張所平成六年四月一四日受付第八八三七号所有権移転登記に課され
る登録免許税の額を六二三万〇一〇〇円とする認定処分のうち、二八七万四〇一〇
円を超える部分を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文第一項同旨
第二 事案の概要及び証拠関係
一 本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」に記載
のとおりであるから、これをここに引用する。
二 証拠関係(省略)
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法なものと判断する。その理由は、以下の
とおり付加訂正するほか、原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に対する判
断」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決五枚目表六行目末尾の次の行を改めて、
「控訴人は、法附則七条、法施行令附則三項に当該不動産に台帳価格があるときは
これを課税標準とすることが「できる」と定めてあることから、登記官の認定処分
をよって初めて課税標準、税額が具体的に確定するものである旨主張する。しかし
ながら本件の前提となる租税特別措置法八四条の三においては「・・・政令で定め
る価額・・・とする」と一義的に定められており、右主張は前提を欠くものであ
る。そもそも右規定は、前記のような登録免許税のいわゆる自動確定の性格を前提
として、時価の認識が関係者によって多岐に分かれることを避けるため、認識の容
易な台帳価格をもって課税標準としてもよい旨定めたものであり、もとより登記官
の裁量を認めているものではなく、また登記官の行為によって初めて課税標準、税
額が確定するとの趣旨のものではない。
なお控訴人は、租税特別措置法八四条の三、同法附則二四条九項につき、右規定自
体又はその適用が日本国憲法八四条、一四条に違反する旨主張する。しかしなが
ら、右規定は、・固定資産課税台帳に登録された土地の価格が近時高額の傾向にあ
ることから、具体的に評価された個々の不動産の右台帳価格に一定率を乗じた金額
を課税標準とすることとして政策的見地から税負担の軽減措置を図ったものであっ
て、右軽減率が一律であることが右措置を納税者間で著しく公平を欠き、また実質
的平等に反するものになるとは到底解し難く、したがって右法条、その適用が日本
国憲法八四条、一四条に違反するとの主張は採用しない。
また控訴人は、法二五条と法二六条との対比から、法二五条においても登記官の判
断作用があるとする。しかしながら右は対外的な表白行為を伴わないものであり、
かかる行為に当然に行政処分性を認めるのは困難であるのみならず、法二六条の通
知も税額を確定させる課税処分ではなく、税額確定前に予め登記官の認定した課税
標準、税額を知らせ、そして右税額を納付しなければ登記申請を却下することを警
告する徴収上の行為と解されるものであるから、右のような法二六条との対比から
当然に登記官の認定処分性を認めることもできないものである。」
を加える。
2 同枚目一〇、一一行目の「求めることができるのであって、」を「求め、また
法三一条二項の請求によることも考慮し得るものであるから、」に改める。
3 同枚目裏四、五行目の「却下することとし、」から同五行目末尾までを「却下
することとする。」に改める。
二 よって本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこ
れを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九
条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 丹宗朝子 市川頼明 北澤章功)
(原裁判等の表示)
○ 主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 請求の趣旨
被告が原告に対してした別紙物件目録記載の土地についての東京法務局渋谷出張所
平成六年四月一四日受付第八八三七号所有権移転登記に課される登録免許税の額を
六二三万〇一〇〇円とする認定処分のうち、二八七万四〇一〇円を超える部分を取
り消す。
第二 事案の概要
一 本件は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について東京
法務局渋谷出張所平成六年四月一四日受付第八八三七号所有権移転登記(以下「本
件登記」という。)に課される登録免許税(以下「本件登録免許税」という。)の
額を不服とする原告が、右税額は被告の違法な認定処分により確定されたものであ
ることを前提として、その認定処分の取消しを求めた訴訟であり、被告は、右税額
を確定する被告の認定処分なるものは存在しないとして、訴えの却下を求めた。
二 争いのない事実
1 原告と富成襄は、平成六年四月一四日、東京法務局渋谷出張所に対し、本件土
地について、登記の原因を平成六年三月三一日売買、登記権利者を原告、登記義務
者を富成襄とする本件登記を申請し、原告は、申請書に収入印紙を貼付する方法に
より、本件登録免許税として六二三万〇一〇〇円を納付した。
2 登録免許税法(以下「法」という。)九条、一〇条一項及び別表第一の一の
(二)ニによれば、売買を原因とする不動産の所有権移転登記について課される登
録免許税の額、当該登記の時における当該不動産の価額を課税標準とし、これに一
〇〇〇分の五〇を乗じて計算するものとされているが、本件登録免許税について
は、租税特別措置法八四条の三、同法附則二四条九項及び同法施行令四四条の六所
定の不動産価額の特例(以下「本件特例」という。)が適用される結果、その課税
標準は、平成六年一月一日現在において固定資産課税台帳に登録された本件土地の
価格(以下「台帳価格」という。)に一〇〇分の四〇を乗じた金額となる。そし
て、本件土地の平成六年一月一日現在における台帳価格は三億一一五〇万五六〇〇
円であった。
被告は、本件特例によって計算される課税標準に法所定の税率を乗じた六二三万〇
一〇〇円が本件登録免許税の額であること及びその納付の事実を確認(法二五条)
したうえで本件登記をした。
3 原告は、本件登録免許税の課税標準が著しく高額で不合理であることを理由と
して、平成六年五月一三日、国税不服審判所長に対し、「登録免許税の納付処分」
について審査請求をしたが、同年七月二七日、対象となる処分が存在しないとし
て、右請求は却下された。
三 争点及びこれに関する当事者の主張
1 争点
本件登録免許税の課税標準及び税額を確定する被告の認定処分なるものが存在する
かどうか。
2 被告の主張
登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の成立と
同時に特別の手続を要しないで確定するとされている(国税通則法一五条二項一四
号、三項六号)。したがって、本件登録免許税の課税標準及び税額も、本件登記の
時に登記官の処分をまたずして法令の規定により当然に確定するのであって、本件
登記の申請の際に納付された税額(この納付は一種の予納と考えるべきである。
)が法令の規定によって計算される税額と合致することを被告が確認(法二五条)
したことによって、課税標準及び税額が確定し、納付義務が生じたものではない。
したがって、本件登録免許税に関して、その課税標準及び税額を確定する被告の認
定処分なるものは存在せず、本件訴えはその対象を欠き不適法である。
3 原告の主張
不動産の所有権移転登記について課される登録免許税の課税標準となる「不動産の
価額」とは、当該不動産の客観的な交換価値、すなわち「時価」をいうと解される
から、その価額は登記官の判断を通じてでなければ具体的に確定しないというべき
である。すなわち、台帳価格に基づいて課税標準が定まる場合であっても、登記官
において、特別の事情があるため台帳価格によることを適当でないと認めるとき
は、登記官が認定した価額が課税標準となる(法施行令附則四項、租税特別措置法
施行令四四条の六第二項)のであるから、登記官において、右特別の事情が存在し
ないとして、台帳価格によることを正当と認定するまでは、課税標準及び税額は具
体的に確定しないのである。
したがって、本件においても、被告は、右特別の事情が存在せず、本件登録免許税
の課税標準を台帳価格によって定めることが正当であると黙示的に認定しているも
のであり、その課税標準及び税額は、被告の右認定処分によって確定したものと解
すべきである。
第三 争点に対する判断
登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の成立と
同時に特別の手続を要しないで確定するとされており(国税通則法一五条二項一四
号、三項六号)、本件登録免許税の課税標準及び税額も、本件登記の時に直接法令
の規定によって具体的に確定するのであって、被告による行政処分によって、それ
らが確定され、納税義務が生じることになるわけではない。そして、被告が法二五
条により行う登録免許税の額の納付の事実の確認は、あくまで行政庁内部における
確認行為に過ぎず、これによって当該登録免許税の課税標準及び税額が公定力をも
って確定されることになるものではないのである。したがって、本件登録免許税に
関して原告が主張するような取消訴訟の対象となる被告の認定処分なるものの存在
を認める余地はないというべきである。
なお、仮に原告が本件登録免許税として納付した金額が過大である場合には、
その過大な金額についての納税義務が被告の処分により公定力をもって確定されて
いるわけではないのであるから、原告としては、納付税額のうちあるべき税額を超
える部分について、誤納金として、直ちに、国に対しその返還を求めることができ
るのであって、原告主張のような被告の認定処分の存在が認められないとしても、
その権利利益の救済に特段の支障が生じるものでないことはいうまでもない。
以上のとおり、本件登録免許税の額を六二三万〇一〇〇円とする被告の認定処分は
存在しないから、本件訴えは取消しの対象を欠く不適法なものとして却下すること
とし、主文のとおり判決する。
別紙物件目録(省略)

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