弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人寺島秀昭の上告趣意及び同恵古シヨの上告趣意第一について
 所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張で
あるから、適法な上告理由に当たらず、憲法二一条一項、二二条一項違反をいう点
は、原判決のように、本件「ビバ・ナチユラル」について、単にその成分のみでな
く、その物の形状、外観、販売の際の演述宣伝などをも総合して、薬事法二条一項
二号の医薬品に当たるとし、同法二四条一項違反の罪の成立を肯定しても、憲法の
右各条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三八年(あ)第三一七九
号同四〇年七月一四日判決・刑集一九巻五号五五四頁、昭和二九年(あ)第二八六
一号同三六年二月一五日判決・刑集一五巻二号三四七頁)の趣旨に徴して明らかで
あるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例(最
高裁昭和五六年(あ)第五八号同五七年九月二八日第三小法廷判決・刑集三六巻八
号七八七頁)と相反する判断を示したものでないことは明白であるから、所論は理
由がない。
 弁護人恵古シヨの上告趣意第二ないし第四について
 所論は、違憲をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張で
あつて、適法な上告理由に当たらない。
 なお、所論にかんがみ検討するに、本件「ビバ・ナチユラル」の成分、形状、名
称、表示された使用目的・効能効果・用法用量、販売方法、特に、販売に際して「
このビバ・ナチユラルは、高血圧、動脈硬化、肝臓疾患に非常に効果がある」旨記
載したポスターや、これらの疾患、症状に対する薬理作用を示す「治験例集計紙」
を添付するなどして、その医薬品的効能効果を演述宣伝している事実などを総合し
て、本件「ビバ・ナチユラル」が薬事法二条一項二号の医薬品に当たるとした原判
断は正当である。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和六三年四月一五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    奥   野   久   之

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛