弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人萩原博司、同林久二の上告理由第一点の一、二及び参加人代理人小山
田久夫の上告理由第二について
 論旨は、本件一九票の不在者投票について請求兼宣誓書の記載のみによつて不在
者投票の事由の存否を判断した原判決には審理不尽の違法があり、右違法は原判決
の結論に影響を及ぼすことが明らかである、というにある。
 そこで考えるのに、不在者投票は、当日投票に対する例外的なものとして、公職
選挙法四九条一項各号所定の不在者投票の事由がある場合にのみ許されるものであ
つて、不在者投票をしようとする選挙人は、選挙管理委員会(以下「選管」という。)
の委員長に対して不在者投票用紙等の交付を請求する場合に、選挙の当日みずから
投票所に行つて投票することができない事由を申し立てるとともに、右申立てが真
正であることを誓う旨の宣誓書をあわせて提出することを要し、右請求を受けた選
管の委員長は、その申立てにかかる事由が不在者投票の事由に該当するかどうかを
審査し、これに該当するものと認定した場合右請求に応じなければならないのであ
る(公職選挙法施行令五二条、五三条一項)。選挙人の右申立ては、法令上その方
式についてなんらの定めもないから、必ずしも書面によることを要せず、口頭によ
ることも差しつかえなく、右申立てが書面でされた場合にその記載の不備な点を口
頭で補足説明することももとより妨げないものである。また、宣誓書には右申立て
にかかる事由が一見して法定の不在者投票の事由に該当することが明白な程度に記
載されていることが望ましいことはいうまでもないが(公職選挙法施行規則九条、
別記第一〇号様式参照)、宣誓書は、選挙人がその申立ての真正であることを誓う
点に意味があるのであつて、必ずしもこれにその申立ての事由を右の程度にまで完
全に記載させることを主眼とするものではなく、また、宣誓書の記載をする一般の
選挙人にそのような記載を要求することは難きをしいるものであることなどに照ら
せば、宣誓書に右の程度に完全な記載がされることを要求しているものとまでは解
されない。そして、選管の委員長は右のような宣誓書等の書面の記載と口頭説明の
内容とをあわせ考慮して前記の認定をするものであることにかんがみれば、裁判所
が選管の委員長の右認定の当否を判断するにあたつては、裁判所もまた、右宣誓書
等の書面の記載と口頭説明の内容とをあわせ考慮することを要し、右のいずれか一
方、例えば宣誓書等の書面の記載のみによつて右の判断をすることは、口頭説明の
内容が宣誓書等の書面の記載の程度を出ないものであるなど口頭説明の内容を考慮
しないことを相当とするような特段の事情のない限り、審理不尽の違法をおかすも
のといわなければならない。
 これを本件についてみるのに、原審が、本件一九票の不在者投票について、選挙
人の提出した請求兼宣誓書の記載のみによつて不在者投票の事由に関するa町選管
の委員長の認定の当否を判断したものであることは、原判文に徴して明らかである。
しかしながら、本件選挙の際a町選管の書記長をしていたDの原審における証言に
よれば、a町選管の委員長は、請求兼宣誓書の記載のみによつて右認定をしたもの
ではなく、右の記載のほか選挙人の口頭説明の内容をもあわせ考慮して認定したも
のであることがうかがわれるから、右口頭説明の内容を全く考慮しないことを相当
とするような特段の事情の存することについてなんら説示することなく、請求兼宣
誓書の記載のみによつて本件一九票の不在者投票について不在者投票の事由に関す
るa町選管の委員長の右認定が誤りであるとした原判決には、審理不尽の違法があ
るものといわなければならない。そして、原判決の右違法は、その結論に影響を及
ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、その余の上告理由について論及する
までもなく、原判決は破棄を免れず、更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し
戻す必要がある。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見により、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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