弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人手取屋三千夫、同織田義夫の上告理由及び上告代理人織田義夫の上告
理由について
 裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判す
る権限を有するのであるが(裁判所法三条一項)、ここにいう一切の法律上の争訟
とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち、ひと口に法律上の
係争といつても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上裁判所の司法審
査の対象外におくのを適当とするものもあるのであつて、例えば、一般市民社会の
中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上
の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に
とどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審
査の対象にはならないものと解するのが、相当である(当裁判所昭和三四年(オ)
第一〇号昭和三五年一〇月一九日大法廷判決・民集一四巻一二号二六三三頁参照)。
そして、大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究
とを目的とする教育研究施設であつて、その設置目的を達成するために必要な諸事
項については、法令に格別の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実
施することのできる自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な
部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学にお
ける法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、
一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除か
れるべきものであることは、叙上説示の点に照らし、明らかというべきである。
 そこで、次に、右の見地に立つて本件をみるのに、大学の単位制度については大
学設置基準(昭和三一年文部省令第二八号)がこれを定めているが、これによれば
(ただし、次に引用の条文は、いずれも昭和四五年文部省令第二一号による改正前
のものである。)、大学の教育課程は各授業科目を必修、選択及び自由の各科目に
分け、これを各年次に配当して編成されるが(二八条)、右各授業科目にはその履
修に要する時間数に応じて単位が配付されていて(二五条、二六条)、それぞれの
授業科目を履修し試験に合格すると当該授業科目につき所定数の単位が授与(認定)
されることになつており(三一条)、右教育課程に従い大学に四年以上在学し所定
の授業科目につき合計一二四単位以上を修得することが卒業の要件とされているの
であるから(三二条)、単位の授与(認定)という行為は、学生が当該授業科目を
履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり、卒業の要件をなすもの
ではあるが、当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らか
である。それゆえ、単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の
関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる
大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、
裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当である。所論は、現
行法上又は社会生活上単位の取得それ自体が一種の資格要件とされる場合があるか
ら、単位授与(認定)行為は司法審査の対象になるものと解すべきであるという。
しかしながら、特定の授業科目の単位の取得それ自体が一般市民法上一種の資格要
件とされる場合のあることは所論のとおりであり、その限りにおいて単位授与(認
定)行為が一般市民法秩序と直接の関係を有することは否定できないが、そのよう
な場合はいまだ極めて限られており、一部に右のような場合があるからといつて、
一般的にすべての授業科目の単位の取得が一般市民法上の資格地位に関係するもの
であり、単位授与(認定)行為が常に一般市民法秩序と直接の関係を有するもので
あるということはできない。そして、本件単位授与(認定)行為が一般市民法秩序
と直接の関係を有するものであることについては、上告人らはなんらの主張立証も
していない。
 してみれば、本件単位授与(認定)行為は、裁判所の司法審査の対象にはならな
いものというべく、これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当である。論
旨は、右説示と異なる見解に立つて原判決の違法をいい、それを前提として原判決
の違憲をいうものであつて、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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