弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士小寺叔輔の上告理由第二点について。
 原判決は、その判文の示すように、その挙示の証拠によつて認めた事実に基づき、
訴外Dは、自創法三条五項二号にいわゆる耕作の業務に従事する者であると断定し
たのである。思うに、原判決もいうとおり、自作農の行う耕作を補助する為めの使
用人が、右耕作の業務に従事する者に当らないことは勿論であるが、その使用人と
いつても、それを、労務の提供に対し定期の給料をうけるという典型的な使用人に
だけ限るべきではなく、給料の外に耕作の実績に対し一定の歩合による利得の供与
をうけるような者も右に準ずる使用人と解するを相当とする。けだし、そのような
使用人も典型的な使用人と同じように、契約の主眼が労務の提供という点におかれ
ているからである。然るに、原判決の認定事実によれば、上告人は、昭和二二年三
月中Dとの間に本件自作地を同人に耕作させ、その給料として毎月五〇〇円を支給
し、その耕作に要する種苗や肥料は上告人において購入し収穫物は、みずから取得
し収支計算の上利益の一〇分の六を同人に交付する契約が成立し、Dは右契約に基
づき昭和二二、二三年に耕作に従事したというのであるから、Dは、右にいう典型
的な使用人に準ずるものであつたと認めるのを相当とする。さすれば原判決がDが
上告人の単なる使用人でなく、前示法条にいわゆる耕作の業務に従事するものと断
定したのは右法条の解釈を誤つて適用したものというを憚らない。そして原審が右
のような、判断をするについては、更に思を致し、上告人がDと契約をするに至つ
た経路、D以外に耕作に従事する者がなかつたか否か、また判示収支計算が実行さ
れていたか否か等の点について、審理をつくすべきではなかつたか。これを要する
に、原判決は法律の解釈を誤つた結果審理不尽に陥り理由不備のそしりを免れない
ものと考える。論旨は理由あるに帰する。
 よつてその余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い裁判官全員の一
致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛