弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成18年3月2日か
ら支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを16分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1請求の趣旨
()被告は,原告に対し,5312万9600円及びこれに対する平成181
年3月2日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
()訴訟費用は,被告の負担とする。2
2請求の趣旨に対する答弁
()原告の請求を棄却する。1
()訴訟費用は,原告の負担とする。2
()仮執行免脱宣言3
第2事案の概要
本件は,被告が設置管理するA病院(以下「被告病院」という)に入院中の。
亡B(昭和10年3月22日生まれ,死亡時70歳)が,平成18年3月2日
(以下,特に断らない限り,平成18年中のことなので年の表記を省略する,。)
急性胆道感染症による多臓器不全によって死亡したのは,主位的には,被告病
院の医師が亡Bの急性胆管炎に対する適切な治療を怠った過失によるとして,
予備的には,2月24日までの間に適切な治療を行うか適切な治療をなし得る
他院に転送すべきであったのにこれを怠った過失によるとして,亡Bの相続人
である原告が,被告に対し,民法715条に基づき,死亡慰謝料,逸失利益等
の損害賠償金5312万9600円及びこれに対する平成18年3月2日から
支払済みに至るまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払
を請求する事案である。
1前提事実(末尾に証拠等を掲げたもの以外は当事者間に争いがない)。
()当事者1
ア被告は,被告病院を設置管理する医療法人である。
イ原告は,被告病院入院中に死亡した亡Bの長男であり,遺産分割協議に
より亡Bの被告に対する損害賠償請求権を相続した(弁論の全趣旨)。
()診療経過2
ア1月13日,亡Bは脳梗塞のため救急車で被告病院に搬送され,そのま
ま入院となった。当初は,被告病院の循環器科のC医師が診察にあたって
いた。C医師からは,失語は来さない,1∼2日は左手の麻痺が増悪する
が来週には徐々に軽減し,リハビリテーションに移行する旨の説明があっ
た。
イ1月28日,亡Bに38.6度の発熱がみられたため,翌29日,抗生
剤としてフルマリンが投与された。
ウ1月30日,亡Bの血液検査の結果は,白血球数11900(基準範囲
3500−10000,CRP22.4(基準範囲0.5未満,血清ビ))
リルビン2.4(基準範囲0.1−1.2,ALP307(基準範囲70)
−353,ALB2.9(基準範囲3.8−5.2)であった。そこでC)
医師が胆道系の炎症を疑い,被告病院の消化器科のD医師に胆嚢炎に関し
てコンサルトし,D医師が亡Bを診察した。D医師のカルテには,胆嚢炎
の可能性は低いと思われる旨の記載がある。
エ同日,被告病院の脳神経外科のE医師は,亡Bにみられた発熱及びCR
Pの上昇の原因は,胆道系に炎症があるためと考えた。
オそこで,1月31日,E医師は,亡Bの家族に対し,胆嚢炎の可能性が
あることを説明した。
カ2月1日からもフルマリンによる保存的治療が継続された。
亡Bの血液検査の結果は,2月1日は,CRP11.1,白血球数64
00,血清ビリルビン2.1,2月4日には,CRP6.2,血清ビリル
ビン1.9,ALB2.9,2月9日には,白血球数9900,CRP1.
9,GOT41,GPT62,γ−GTP155(基準範囲0−48,A)
LP408,血清ビリルビン1.1,ALB3.0であった。
2月13日には,C医師が,2月16日の血液検査のデータによっては,
抗生剤を中止することを予定し,その旨カルテに記載し経過観察とした。
キ2月16日,亡Bの血液検査の結果は,ALP1689,γ−GTP2
06,白血球数15900,CRP13.8,血清ビリルビン6.7,B
UN28.8(基準範囲7.4−19.5,ALB2.4であった。)
午後4時30分,亡Bに対して,腹部X−p,腹部超音波検査が施行さ
れた。そして,E医師がC医師・D医師に対して,亡Bの病状について相
談した。
ク2月17日,E医師からD医師に正式にコンサルトがなされたので,D
医師が亡Bを診察し,同日午後4時前後にかけて,亡Bに対してCT検査
及びMRCP検査が実施された。
CT検査では「胆嚢は著明に腫大し,壁肥厚を認める「総胆管の拡張,。」
は指摘できないが,腫大した胆嚢による圧排のためか,肝内胆管は拡張し
ている「胆嚢管合流部付近の腫瘤でもこのような画像になるので,胆管。」
腫瘍も否定できない」との所見が得られた。。
MRCP検査では「肝内胆管,上部胆管,胆嚢の拡張を認める「胆嚢,。」
管合流部以下の胆管影は不明瞭である「腫瘍による閉塞を否定できな。」
い」との所見が得られた。。
ケ2月18日,D医師から,被告病院の外科のF医師に対して,急性胆嚢
炎・急性胆管炎の治療として胆道ドレナージについて相談がなされた。相
談の結果,まずは,抗生剤を胆汁移行性のよいスルペラゾンに変更し,保
存的治療とし,経過観察とされた。
コ2月21日,F医師により,内視鏡的逆行性胆膵管造影(ERCP,以
下「本件造影」という)及び内視鏡的逆行性胆管ドレナージ(以下「本件。
ドレナージ」という)が行われた。。
サ2月24日,亡Bの全身に黄染が著明に見られた。D医師より原告と亡
Bの家族に対して「胆管がんの可能性が高い。現在ステントというチュー,
ブを挿入し胆汁を流している状態。手術をする場合,患者の年齢,体力,
既往(脳梗塞)を考えると難しいと思われる。手術をせずステント留置の
ままであれば閉塞することもあり,交換は当院では困難。専門施設が望ま
しい」との説明があった。
シ3月1日,亡Bの血圧,酸素飽和度が低下し,昇圧剤,酸素投与を開始
した。
ス3月2日午後1時17分,亡Bが死亡した。死亡診断書には,死亡原因
として,順に「胆管がん「急性胆道感染症「多機能不全」と記載されて」」
いる。
セ上記のほか,本件における診療経過は,別紙診療経過一覧表のとおりで
ある(ただし,争いのある部分は除く。。)
2争点及び主張
()争点1急性胆管炎に対する治療の懈怠1
(原告の主張)
ア「急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン(以下「本件ガイドライ」,
ン」という)の位置づけ。
本件ガイドラインは,学会が慎重な討議を経て策定したものであって,
実際の診療にあたって治療指針となるものであるし,その治療指針は臨床
医学上の標準的治療が行われたかどうかの判断基準として機能するもので
ある。
もちろん診療は個々の患者の状況に合わせて行われるべきであるから,
本件ガイドラインの示す診療指針と異なる治療を選択すべき場合もあろう
が,その場合には異なる治療を選択すべき具体的かつ合理的な根拠が示さ
れなければならない。それが示されない場合,診療指針に満たない治療が
なされたときは臨床医学上の標準的治療がなされなかったものと判断され
るべきである。
イ急性胆管炎の診断
(ア)本件ガイドラインによれば,急性胆管炎の診断基準は,A「1.発
熱,2.腹痛(右季肋部または上腹部,3.黄疸,B「4.ALP,)」
γ−GPT上昇,5.白血球数,CRP上昇,6.画像所見(胆管拡張,
狭窄,結石」のうち,Aのすべてを満たすかあるいはAのいずれか及び)
Bすべてを満たす場合に確定診断とするとされている。
(イ)2月16日には,亡Bには急性胆嚢炎が再燃しているところ,急性
),胆嚢炎の最も典型的な症状は右季肋部痛であり(最大93パーセント
右季肋部痛はあったと推認しうる。
また,看護記録に同日午前10時以降皮膚,眼球黄染の記載があり,
その後継続して黄疸を示す記載がある。
同日の血液検査の結果も,白血球数15900,CRP13.8と炎
症反応の著しい高値を示し,血清ビリルビン6.7,ALP1689,
GOT257,γ−GPT206と肝機能値も著しく悪化していた。
そして同日の超音波検査によって肝内胆管の拡張が認められており,
これは急性胆管炎の所見の1つである。また,2月17日のCT,MR
CPを含めた画像所見では,総胆管の拡張は指摘できないが,肝内胆管
の拡張,上部胆管の拡張を認めるとされている。
したがって,急性胆管炎と診断される。
ウ急性胆管炎の重症度判定基準
(ア)本件ガイドラインによれば,急性胆管炎の重症度判定基準は「ショ,
ック,菌血症,意識障害,急性腎不全のいずれかを伴うものは重症,」
「黄疸(血清ビリルビン2より高値,低アルブミン血症(ALB3より)
低値,腎機能障害(クレアチニン1.5より高値,BUN20より高)
値,血小板数減少,39度以上の発熱のいずれかを伴うものは中等症,)」
「それ以外を軽症」とするとされている。
(イ)本件では,2月16日,亡Bは血清ビリルビン6.7,ALB2.
4,BUN28.8であり,中等症と診断しうる症状の3つを合併して
おり,明らかに「中等症」であった。
エ急性胆管炎の診療指針
(ア)急性胆管炎の診療指針は,中等症では「初期治療とともにすみやか
に胆道ドレナージを行う」である。その上,亡Bは当時70歳であり高
齢者であったから,早期のドレナージが望ましい。しかも本件ではすで
にフルマリンが投与中であり,保存的治療は行われていたのであるから,
更に経過をみる必要はなかった。
したがって,2月16日の時点で胆道ドレナージ実施を決定し,CT
及びMRCPを実施することを考慮しても,翌日には胆道ドレナージを
実施すべきであった。具体的には被告病院でも行えた経皮経肝胆管ドレ
ナージを行うか,内視鏡的胆管ドレナージをなし得る施設への移送を決
めて受入先を探すかするべきであった。
仮に,抗菌薬を変更してその効果をみることが許されるとしても,抗
菌薬などによる保存的治療の反応をみるのは12∼24時間であって,
16日の午後5時から保存的治療を開始していれば遅くとも18日には
保存的治療では不十分であることを認識できたはずであり,その時点で
胆道ドレナージを実施すべきであった。
ところが,D医師は,2月16日の午後5時ころ,E医師から亡Bの
症状について相談をうけ,その内容は,黄疸あり,血液検査の結果いく
つもの項目で異常が認められていたというものであったにもかかわらず,
その場で画像を検討せず,診察もせずに帰宅した。17日も午後3時か
4時ころになってようやくCT,MRCPのオーダーをしており,画像
を見たのも18日であり,抗生剤の指示をしたのは18日の午後4時で
ある。そして,本件ドレナージが実施されたのは2月21日であった。
(ウ)以上のとおりであり,被告には急性胆管炎の治療を怠った過失があ
る。
(被告の主張)
ア本件ガイドラインの位置づけ
胆道感染症の診断基準・治療方針や診療パターンには,国内でも国外で
も大きなバリエーションがある。本件ガイドラインは急性胆道炎診療に関
する初めてのガイドラインであるし,本件治療行為が行われたわずか4か
月ほど前の平成17年9月28日に第1版が発行されており,本件治療当
時,本件ガイドラインが医師の間に普及していたとは言い難い。また,本
件ガイドラインは実際の診療行為を決して強制するものでもないとされて
いる。
したがって,本件ガイドラインと異なる診療が行われたとしても,直ち
に法的医療水準に達しない治療行為と評価することはできない。
イ急性胆管炎の診断
2月16日の超音波検査の結果が出た時点では,急性胆管炎の確定診断
をすることはできない。
急性胆管炎は胆管内に急性炎症が発症した病態である。炎症の有無は,
血液検査による炎症反応(白血球数及びCRP)で判断することができる
が,胆嚢炎によっても白血球数及びCRPは上昇する。そのため,胆嚢炎
を発症している本件においては,白血球数及びCRP上昇が胆管炎による
ものであるということはできないのである。
さらに,ALP及びγ−GTPは閉塞性黄疸でも上昇するため,超音波
検査の結果,肝内胆管の拡張が認められ,閉塞性黄疸が疑われている本件
では,ALP及びγ−GTPの上昇が必ずしも急性胆管炎によるものとい
うことはできないのである。
また,超音波検査の結果,肝内胆管の拡張が認められてはいるが,肝内
胆管の拡張は,胆管のいずれかの部分で狭窄等を起こしていることが疑わ
れるにすぎないのであって,胆管が炎症を起こしているか否か,及び胆汁
感染の有無については,そもそも画像所見から判定することはできない。
ウ急性胆管炎の治療
2月16日の超音波検査の結果,肝内胆管の拡張を認めて胆道感染症が
疑われた。亡Bの状態からすれば,この時点において腹部CT,MRCP
及び造影検査を緊急に実施する必要性(緊急性)はなかった。
2月17日,胆道感染症の原因と程度の評価のために腹部CT及びMR
CPが行われた。胆管ドレナージを実施する前に腹部CT,MRCP及び
造影検査を行うことは必要不可欠であり,これを実施する前に胆管ドレナ
ージを実施することはできない。その結果,肝内胆管,上部胆管の拡張を
認め,胆道感染症と閉塞性黄疸を認め,胆管がんの可能性も考えられた。
2月18日,D医師は,CT及びMRCPの結果をみて,直ちにF医師
に急性胆管炎の治療(胆道ドレナージ等)について相談した。
腫瘍による閉塞の場合,完全閉塞はまれであり,胆管ドレナージが不要
となる場合もある。そこで,同日,まずは抗生剤を胆汁移行性のよいスル
ペラゾンに変更し,保存的治療がなされた。本件ガイドラインにも,中等
症胆管炎であっても,抗菌薬投与などによる保存的治療が奏功せず状態に
改善が認められなければ,可及的速やかに胆管ドレナージを行うべきであ
るとされており,中等症の胆管炎に対するドレナージの適応は,保存的治
療を試みて保存的治療には反応しない場合に認められる。この保存的治療
の効果の有無を判断する期間は1∼2日間必要であるとされている。また,
それ以前に投与されていたフルマリンは胆嚢炎を前提にした抗生剤で,胆
管炎を念頭において投与したものではなく,胆管炎の場合には胆汁移行性
を重視して抗菌薬を投与する必要がある。
ところが2月20日,血液検査の数値に改善はみられなかった。そのた
め,保存的治療が功を奏していないと判断し,翌21日には本件造影を施
行した。その際,上部胆管に狭窄を認めたため,本件ドレナージを施行し
た。
以上のとおりであり,被告はすみやかにかつ適切な診療を行っている。
()争点22月21日以降の治療の懈怠2
(原告の主張)
本件ドレナージは留置したステントがうまく機能しておらず,亡Bの状態
は悪化していた。内視鏡的胆管ドレナージの成功率は86から96パーセン
ト,有効率は94から100パーセントと非常に高いにもかかわらず,本件
ドレナージ実施後のビリルビン値は20日に11.2だったのが,22日1
0.6,23日10.2,3月1日8.5であり,ビリルビン値の基準範囲
が0.1∼1.2であることからすれば,ステントがほとんど機能していな
いことは明らかである。そして,本件では少なくとも2月24日頃までは血
圧も尿量も保たれていて未だ重症急性胆管炎ではなかった。
よって予備的に,2月24日までに再度胆嚢ドレナージ,胆嚢摘出術,胆
管ドレナージを行うか,あるいは行い得る他院に移送すべきであったのにこ
れを怠った過失を主張する。
(被告の主張)
2月21日に本件ドレナージが実施された後は,2月27日まで発熱も治
まり,総ビリルビン値も,本件ドレナージ実施前には11.2まで上昇して
いたが,実施後の22日は10.6,23日には10.2,3月1日には8.
5と下がっていた。ステントが機能していない場合にはビリルビン値は悪化
するはずである。減少の程度が低いのは本件ドレナージを実施した部位が上
部胆管というドレナージが難しい部位であることによる。したがって,留置
したステントが十分機能していたことは明らかである。また,炎症反応を示
すCRP値及び白血球数も減少しており,炎症が改善傾向にあったことを示
している。本件ドレナージ前の20日には血小板数が11.2万と低下して
いたが,本件ドレナージ後は30万台に回復し,敗血症やDICへの移行の
可能性がみられなくなっている。以上のことからすれば,24日までに,胆
嚢ドレナージ,胆嚢摘出術,胆道ドレナージ,または他院への転送を行う必
要はなく,24日までにこれらの行為を行わなかった被告に過失は認められ
ない。
()争点3因果関係3
(原告の主張)
ア過失1との関係
急性胆管炎の死亡率は1980年以後の報告では2.5∼27.7パー
セントである。()エで述べたとおり,本件ドレナージは本来2月18日1
に実施されるべきであったにもかかわらず,実際には21日に実施されて
いるところ,この2日半の遅れは胆管内の胆汁うっ滞の遷延を意味する。
うっ滞の時間が長ければ長いほど胆汁は濃縮され粘着質な胆汁ができるの
である。それによって胆汁はステントから排出されずらくなり,ステント
は詰まりやすくなる。一般的に内視鏡的逆行性胆管ドレナージは,成功率
86∼96パーセント,有効率94∼100パーセントと非常に高い胆汁
うっ滞効果を有するのであるから,上記2日半の遅れがなければ,本件ド
レナージは奏功し胆汁うっ滞は解消されたはずである。
したがって,上記過失がなければ救命し得た高度の蓋然性がある。
イ過失2との関係
本件では少なくとも2月24日頃までは血圧も尿量も保たれていて未だ
重症急性胆管炎ではなかった。したがって,2月24日までに他院に転送
して胆嚢摘出術と再度ERCPを行ってステントの入替えを行っていれば
なお救命し得たはずである。
ウ被告は胆管がんが胆管炎の原因であると主張するが,超音波検査でもC
T検査でもMRCP検査でも腫瘍は描出されていない。仮に腫瘍だとして
も良性腫瘍の可能性もあり,細胞診も組織診もせずに胆管がんと診断する
ことはできない。画像診断上結石が確認されてはいないが,小結石の場合
には描出されない場合も少なくないのであって,一般的な胆管炎の原因に
占める割合からいっても結石が原因であった可能性は高い。
また,仮に胆管がんであったとしても本件は胆管がんで死亡したのでは
ない。胆管がんによる胆管の狭窄によって胆管炎を発症し,それが悪化し
て多機能不全となって死亡したのである。その原因は適切な時期に適切な
胆道ドレナージによる減圧がなされなかったからである。胆管がんが仮に
進行がんで切除不能であったとしても,適切な胆道ドレナージによって1
年程度の生存は可能であり,実際に死亡した時点での死亡はあり得なかっ
たのであり,その時点での死という結果との間の因果関係は否定されない。
(被告の主張)
ア過失1との関係
(ア)閉塞の原因となった腫瘍が,2月17日または同18日の時点で,
同21日よりも小さくて胆管ドレナージがしやすい状況にあったという
ことはないため,同17日,18日に胆管ドレナージを実施しても,本
件と同じ結果であった。
(イ)また,本件においてステント留置にミスがあったわけではないので,
仮に2月17日または18日にステント留置をしたとしても,閉塞の原
因や閉塞部位などからすると,本件と同じ結果となり,ビリルビン値の
減少速度が速まった可能性は極めて低い。
(ウ)本件ドレナージがなされた後,いったんは改善傾向にあった上に,
約9日間生存していることから,胆管ドレナージの時期が遅すぎたから
死亡したとはいえない。
イ過失2との関係
(ア)2月21日に実施されたステント留置にミスがあったわけではない
ので,仮に2月22日から24日の間にステントを交換したとしても,
本件と同じ結果となり,ビリルビン値の減少速度が速まった可能性は極
めて低い。
(イ)また,2月22日から24日までの間に,胆管ドレナージ等をする
必要性が認められない以上,仮に転院したとしてもこれらの治療方法が
実施された可能性は極めて低い。
ウそのほか
①腫瘍マーカーであるCA19−9が高値であること,②CT及びMR
I(MRCP)で腫瘍による閉塞を否定できないとの所見があることに加
えて,③超音波検査で結石を示す所見が見られないこと,及び,④本件造
影で狭窄の形が腫瘍によるものであることを示していることから,狭窄の
原因は胆管がんであることは明らかである。
エ以上のことから,因果関係は認められない。
()争点4損害4
(原告の主張)
ア死亡慰謝料2600万円
イ逸失利益2082万9600円
亡Bは死亡時株式会社Gの代表取締役として稼働していた。年収は60
0万円であった。同人は昭和10年3月22日生で死亡時70歳であるか
らそのライプニッツ係数は5.786。生活費控除は40パーセントが相
当である。
ウ葬儀費用150万円
エ弁護士費用480万円
(被告の主張)
すべて否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1前提事実,証拠(甲B2,16,乙A2,4,5,6,9,B1,3,6,
10,証人E,証人D,証人F)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認め
られ,この認定を覆すに足りる証拠はない。
()本件ガイドラインについて1
ア本件ガイドラインは,急性胆道炎の診療にあたる臨床医に実際的な診療
指針を提供することを目的として作成されたものであり,平成17年9月
28日に第1版が発行されている。
イ本件ガイドラインは急性胆道炎診療に関する初めてのガイドラインであ
り,本件ガイドラインが策定される前には,急性胆道炎に関して世界共通
の診断基準や重症度診断基準も存在せず,急性胆道炎の種々の診断,治療
手技について客観的な評価はなされておらず,標準化がなされていない状
態であった。
ウ本件ガイドラインはあくまでも最も標準的な指針であり,実際の診療行
為を決して強制するものではなく,施設の状況(人員,経験,機器等)や
個々の患者の個別性を加味して最終的に対処法を決定すべきものとされる。
()急性胆管炎の診断について2
ア急性胆管炎の診断基準について
(ア)本件ガイドラインによれば,急性胆管炎の診断基準は,A「1.発
熱,2.腹痛(右季肋部または上腹部,3.黄疸,B「4.ALP,)」
γ−GPT上昇,5.白血球数,CRP上昇,6.画像所見(胆管拡張,
狭窄,結石」のうち,Aのすべてを満たすかあるいはAのいずれか及び)
Bすべてを満たす場合に確定診断とする,ただし,急性肝炎や他の急性
腹症が除外できることとする,とされている。
(イ)急性胆管炎の診断時に鑑別を要する疾患として,上部消化管疾患,
急性肝炎,急性膵炎や急性胆嚢炎などの消化器疾患等があげられている
(閉塞性黄疸は鑑別疾患として挙げられていない。。)
急性胆管炎と最も鑑別が難しい疾患は急性胆嚢炎であるとされる。急
性胆嚢炎では血液検査上,白血球数の上昇は認められるが,急性胆管炎
や胆管結石などの合併を除けば,肝・胆道系酵素(ALP,γ−GTP,
AST,ALT)の上昇は軽度であるとされる。しかし,一般に臨床徴
候や血液検査だけでは,急性胆嚢炎と急性胆管炎の鑑別が困難な場合が
多く,胆道系の画像検査が鑑別診断に有用であるとされている。
そのほか,本件ガイドラインには急性胆管炎の鑑別疾患が挙げられて
いるが,急性胆嚢炎を除いては,本件で疑われた疾患はない。
(ウ)急性胆管炎における画像診断の意義は,主として胆道閉塞の有無,
並びにその原因となる胆管結石や胆管狭窄などを証明することにあり,
胆管炎では,肝外胆管とともに肝内胆管の拡張が大多数でみられるとさ
れる。そして,胆管拡張は,胆管のいずれかの部分で狭窄を起こしてい
ることを意味する画像所見である。
成因診断に関しては,ERCPが最も優れており,急性胆管炎は重症
化すれば急速に敗血症へと進展し致命的となる緊急性の高い疾患である
から,中等症,重症の急性胆管炎と診断されればドレナージ治療を前提
としたERCPを優先させるべきとされている。
イ急性胆管炎の重症度診断基準
本件ガイドラインによれば,急性胆管炎の重症度判定基準は「ショック,,
菌血症,意識障害,急性腎不全のいずれかを伴うものは重症「黄疸(血」,
清ビリルビン2より高値,低アルブミン血症(ALB3より低値,腎機))
能障害(クレアチニン1.5より高値,BUN20より高値,血小板数減)
少,39度以上の発熱のいずれかを伴うものは中等症「それ以外を軽」,
症」とするとされている。
ウ亡Bの状態
2月16日の亡Bの血液検査の結果は前提事実1()キのとおりである。2
また,同日午前10時,午後8時のいずれの時点においても眼球,皮膚黄
染がみられた。同日午後4時30分に腹部超音波検査が実施され,その結
果,肝内胆管の拡張がみられていた,また,胆嚢炎の疑いがあるとされた。
2月17日に実施されたCT検査の結果「胆嚢は著明に腫大し,壁肥厚,
を認める。総胆管の拡張は指摘できないが,腫大した胆嚢による圧排のた
めか,肝内胆管は拡張している。胆嚢管合流部付近の腫瘍でもこのような
画像になるので,胆管腫瘍も否定できない。少量の胸水と胸膜下の炎症性
変化を認める」との所見が得られ,MRI(MRCP)検査の結果「肝。,
内胆管,上部胆管,胆嚢の拡張を認める。胆嚢管合流部以下の胆管影は不
明瞭である。腫瘍による閉塞を否定できない」との所見が得られた。。
()急性胆管炎の診療指針について3
ア急性胆管炎等について
(ア)急性胆管炎は重症化すれば急速に敗血症へと進展し致命的となる緊
急性の高い疾患であり,迅速な診断,治療が必要とされている。
(イ)急性胆管炎の死亡率は,1980年以後,2.5∼27.7パーセ
ントである。
(ウ)急性胆管炎の死因は,大半が非可逆性のショックによる多臓器不全
で,急性期を生存した患者の死亡原因も同様に多臓器不全,心不全,肺
炎などとされている。
(エ)急性胆嚢炎患者の死因については,近年では悪性腫瘍や呼吸不全・
心不全などの多臓器不全による死亡が大半を占めているとされている。
イ急性胆管炎の治療指針
(ア)中等症例の場合には,初期治療(原則として,胆道ドレナージ術の
施行を前提として,絶食の上で十分な量の輸液,電解質の補正,抗菌薬
投与を行う)とともにすみやかな胆道ドレナージを行う,とされている。
また,初期治療に反応しない場合,胆道ドレナージができない施設では
対応可能な施設にすみやかに搬送/紹介する,とされている。
そして,中等症や軽症例でも緊急的な胆管ドレナージ術を考慮しつつ,
初期治療に反応するかどうか12∼24時間慎重に経過観察を行うとさ
れている。そして中等症∼軽症胆管炎であっても,抗菌薬投与などによ
る保存的治療が奏功せず状態に改善が認められなければ,可及的速やか
に胆管ドレナージを行うべきであるとされる。
(イ)保存的治療のみでは急性胆管炎の多くを救命できないのは明らかで
ある。胆管ドレナージは,急性胆管炎の原因である胆汁うっ滞を解除す
る根本的な方法であり,本疾患治療の核となるものである。
(ウ)胆管ドレナージ法の選択については,内視鏡的ドレナージ法の安全
性と有効性は多くの研究から確認されており,開腹ドレナージよりも死
亡率,合併症発生率ともに有意に少なく,前者が安全かつ有効であると
されている。経皮経肝的ドレナージもな症例集積研究にretrospective
よる報告では有用性が広く認められている。内視鏡的ドレナージと経皮
経肝的ドレナージの優劣に関しては明確な結論は出ておらず,合併症等
の関係から内視鏡的ドレナージを優先すべきであるとされているものの,
現時点では施設毎に確実にドレナージできる方法を採用すべきとされて
いる。
被告病院においては,F医師が経皮経管的ドレナージを実施すること
ができた。
()診療経過4
ア2月16日,E医師が亡Bの血液検査の結果をみて,肝機能が破壊され
ていることを意味するGOT,GPTがかなり高値であること,CRPが
高値でありかなり強い炎症反応があると判断したことから腹部の写真と腹
部エコーをオーダーした。そして,同日5時過ぎ,D医師のもとに血液検
査の結果と腹部エコーの画像を持参し,肝機能障害があり炎症反応が進ん
でおり,もともと胆道系に問題があるかもしれないと疑われていたので,
診察をお願いしたい旨相談した。D医師はE医師から白血球数,CRP値,
ALP,γ−GTP,黄疸があること等を聞いて急性胆嚢炎の再燃及び閉
塞性黄疸を疑ったものの,発熱がなくひどい腹痛がないことから緊急性は
ないと判断し,翌日診察する旨回答した。なお,D医師には超音波検査結
果を読影する能力がある。
イ2月17日,E医師がD医師に対して,亡Bについて正式にコンサルト
した。D医師は超音波検査の結果や血液検査の結果をみて,急性胆嚢炎,
閉塞性黄疸及び急性胆管炎を疑った。そこで,急性胆嚢炎の重症度や閉塞
性黄疸の原因について詳細な所見を得るため,同日の昼頃,CT検査及び
MRCP検査を金医師に依頼した。そして,同日午後3時頃から午後4時
頃にかけて,CT検査及びMRCP検査が行われた。D医師は,発熱がな
いこと,明らかな圧痛がないこと,血圧の低下,意識障害の進行といった
ものがないことから,緊急性はないと判断して,同日にはCT検査及びM
RCP検査の結果を見なかった。
ウ2月18日,D医師はCT検査,MRCPの結果を見て,閉塞性黄疸が,
胆嚢腫大による圧排によって生じているか,胆管腫瘍による狭窄によって
生じているかの2つの可能性を疑い,F医師に対して胆道ドレナージにつ
いて相談した。その結果,抗生剤を胆汁移行性のよいスルペラゾンに変更
し,保存的治療によって経過観察することとなった。そして,同日午後4
時ころ,スルペラゾンが投与された。
胆管炎であれば通常みられる発熱すらなく,血圧も安定し,日曜日は医
師が休みであることなどから,採血は20日(月曜日)午前6時頃に行う
こととし,1日強経過観察することにした。
エ2月20日の血液検査の結果,ビリルビン値11.2,CRP値5.8,
白血球数19700,血小板数11.2等であったことから,2月21日,
本件造影が行われた。造影検査の結果,上部胆管に狭窄が認められたため,
本件ドレナージが実施された。
オ2月22日の血液検査の結果は,ビリルビン値10.6,CRP値4.
1,白血球数15000,血小板数31.7等であり,同23日の血液検
査の結果は,ビリルビン値10.2,CRP値3.9,白血球数1360
0,血小板数31.8等であった。
カ2月28日,亡Bには38∼9度の発熱がみられ,急性胆嚢炎及び急性
胆管炎が再燃しており,その後抗生剤等の投与にもかかわらず改善傾向は
みられないまま多臓器不全となり,3月2日死亡した。
()意見書5
日本内科学会認定内科専門医,日本循環器学会認定循環器専門医,医学博
士H医師の意見は,要旨以下のとおりである。
ア2月16日時点における急性胆管炎の診断について
本件ガイドラインによれば急性胆管炎と確診できるように思われる。
しかし,本件では,①胆管が閉塞しているので胆管炎を合併していなく
てもALP,γ−GTPの上昇が見られること,②本件では胆嚢炎を発症
していることが明らかであるため,白血球数及びCRPの上昇は胆嚢炎に
よるものであるとも考えられること,③胆管拡張の画像所見は,胆管炎を
合併していなくても胆管が閉塞していればみられること,からすれば,胆
管炎の確定診断までには至らない。
イ急性胆管炎の治療について
胆管炎の確定診断ができないからといって,放置してよいというもので
はない。もっとも,本件でも胆管炎を念頭においた治療が必要であるとい
うレベルの診断はしており,胆管炎を念頭においた治療(スルペラゾンへ
の変更,胆管ドレナージ)を行っており,問題があるとは思われない。
ドレナージを行うにあたって大事なことは「胆管がどこの部位で,何に
よって閉塞しているのか」を確認することであり,CTやMRCPを行っ
て,閉塞の部位と何による閉塞かを確認することは必要なことである。
また,CT及びMRCPにて,胆嚢管の起始部付近に閉塞があることは
確認され,胆管ドレナージを考慮すべきであるというのは正しいが,この
時点で,中等症の胆管炎であり,しかも全身状態があまりよくない亡Bに
対して,胆管ドレナージをするべき絶対的適応(必要性)があったとまで
はいえない。胆管ドレナージ術は消化器内科・外科の分野でも一部の医師
しか行えない特殊な手技であり,技術が不十分な医師が行うことによって,
症状をさらに悪化させたり,致死的な合併症を引き起こすことがあるから
である。
胆道閉塞を伴う胆管炎で,ショック,意識レベル低下,臓器不全など敗
血症への移行を疑う所見がある急性閉塞性化膿性胆管炎が疑われた場合に
は他院に転送して緊急ドレナージを行うべきであるが,17日,18日の
時点ではそのような状態でもなかった。
ウ再度の胆管ドレナージ等について
亡Bは,2月20日,血小板数が11.2万に低下しており,これは,
感染がコントロールされずに,敗血症,DICへと移行しつつある可能性
を示唆するものである。しかし,ERCPによる胆道ドレナージを施行さ
れた亡Bは,2月24日の時点では発熱もなく(21日にERCPの影響
と思われる37度台の発熱が一度見られたのみ,2月22日,23日のデ)
ータでも血小板数も30万台に回復し,総ビリルビン値の上昇はまだ残る
ものの増悪は見られていない。GOT,GPTもピークより低下してきて
いる。これらは21日に施行した内視鏡的ドレナージが効いていることを
示すものである。したがって,この時点までに再度の胆管ドレナージ等を
実施すべきであるとはいえない。
()亡Bの死亡機序に関して6
ア亡Bの死亡診断書には,死亡原因として,順に,胆管がん,急性胆道感
染症,多臓器不全との記載がある。
イD医師記載の亡Bの退院抄録には,診断として,()急性胆道感染症,1
()胆管がん,()脳梗塞,()多臓器不全との記載があり,経過及び検査234
成績として要旨以下のとおりの記載がある。
2月21日,本件造影を施行し,上∼中部胆管に狭窄が認められ,胆管
がんと思われた。内視鏡的ステント留置術を行い,少し落ち着いたように
感じたが,2月28日発熱,その後敗血症性ショックと多臓器不全となり,
抗生剤を投与するが改善せず,3月2日血圧低下,同日12時46分に呼
吸停止,その後に心停止となり,午後1時17分に死亡が確認された。
ウ本件造影で見られた狭窄は両方から圧迫されているものであり,胆管が
んによる狭窄の場合と酷似した状態であり,また上記造影によっても結石
はみられなかった。本件造影の所見でも胆管がんとの記載がある。
エD医師によれば,急性胆管炎を発症した原因は,胆管がんによって胆管
が閉塞したため,胆汁うっ滞状態が生じたことによるとされている。
オ胆汁が肝内胆管に流れないでうっ滞していると,粘着質な胆汁ができて,
ステントによる胆汁の排出量を減少させる原因となる。F医師によれば,
うっ滞の時間が短い間にドレナージをしてステント留置をしておけば,も
う少し流れがよくなった可能性があるとされる。
2争点1について
()原告は,遅くとも2月18日の時点で,被告病院において経皮経肝胆管1
ドレナージを実施するか,内視鏡的逆行性胆管ドレナージを実施できる施設
への移送を決めて受入先を探すべきであったのに,被告病院の医師らはこれ
を怠った旨主張する。そこで,前提事実及び上記認定事実に基づいて,被告
病院の医師らに上記治療を怠った過失が認められるか検討する。
()医療水準としての本件ガイドラインの位置づけについて2
本件ガイドラインは急性胆道炎の診療に当たる臨床医に実際的な診療指針
を提供するものであり,臨床医学上の標準的治療が行われたかどうかの基準
となるものである。
そして,急性胆道炎に関して,本件ガイドラインが初めてのガイドライン
であり,それ以前には,共通の診断基準や重症度診断基準も存在せず,治療
方法も標準化されていなかったという事情はあるものの,2月16日の段階
では本件ガイドラインが発行されてから4か月経過していたのであるから,
少なくとも被告病院のような総合病院において消化器科を担当するD医師や
消化器を含む外科手術を実施するF医師にとっては,本件ガイドラインの内
容は医療水準であったというべきである。
もっとも,実際の治療にあたっては,施設の状況や個々の患者の状態等か
ら医師が最終的な対処法を決定するものであるから,合理的理由がある場合
には,本件ガイドラインと異なる治療等が行われたとしても,医療水準に従
った治療等がなされなかったということにはならないというべきである。
()急性胆管炎の診断について3
本件ガイドラインによれば,急性胆管炎の診断基準は,A「1.発熱,2.
腹痛(右季肋部または上腹部,3.黄疸,B「4.ALP,γ−GTP上)」
昇,5.白血球数,CRP上昇,6.画像所見(胆管拡張,狭窄,結石」の)
うち,Aのすべてを満たすかあるいはAのいずれか及びBすべてを満たし,
急性肝炎や他の急性腹症が除外できた場合に確定診断とするとされ,黄疸
(血清ビリルビン2より高値,低アルブミン血症(ALB3より低値,腎))
機能障害(クレアチニン1.5より高値,BUN20より高値)等のいずれ
かを伴う場合は中等症とするとされている。
そして,2月16日の時点において,亡Bには,基準値を大幅に超えるA
LP,γ−GTP,白血球数,CRPの上昇,黄疸が見られ,超音波検査の
結果,肝内胆管の拡張も見られており,Aのいずれか及びBのすべてを満た
していた。また,本件では亡Bには急性胆嚢炎の発症が疑われていたが,急
性胆嚢炎のみの場合は,肝・胆道系酵素(ALP,γ−GTP,AST,A
LT)の上昇は軽度とされるが,本件ではALP,γ−GTPの値が大幅に
基準値を超えていたから,上記状態は急性胆嚢炎のみによるものではないと
の判断が可能であった。さらに,閉塞性黄疸も疑われているが,これは本件
ガイドライン上鑑別の必要のある疾患とはされておらず,そのほかの急性肝
炎,急性腹症は疑われていなかった。
以上のことからすれば,2月16日の亡Bの状態は,本件ガイドラインに
よると,急性胆嚢炎とともに急性胆管炎を発症している疑いがあると診断す
ることが十分に可能な状態であったといえる。
そして,亡Bには黄疸(血清ビリルビン6.7,低アルブミン血症(AL)
B2.4,腎機能障害(BUN28)が見られており,本件ガイドラインに)
よると,亡Bが急性胆管炎を発症しているとすれば,その重症度は中等症で
あったと認められる。
()治療指針について4
中等症の急性胆管炎の場合,初期治療とともにすみやかな胆道ドレナージ
を行うとされている。そして,急性胆管炎が緊急性の高い疾患であること,
急性胆管炎の治療の核は胆管ドレナージであり,本件ガイドライン上,軽症
∼中等症の急性胆管炎においては,初期治療に反応するかどうか12∼24
時間慎重に経過観察を行い,抗菌薬投与などによる保存的治療が奏功せず,
状態に改善が認められなければ,可及的速やかに胆管ドレナージを行うとさ
れていること等の事情からすれば「すみやかな」とは,遅くとも保存的治療,
から24時間後に改善が認められなかった段階で可及的速やかに胆管ドレナ
ージを実施することを指すというべきである。この場合の胆管ドレナージは
当該病院ごとに実施できるドレナージ方法によるとされているところ,被告
病院の医師であるF医師は経皮経肝的胆管ドレナージを実施することができ
た。
本件においては,2月16日には亡Bが中等症の急性胆管炎を発症してい
る疑いがあると診断することが可能な状態であったのだから,被告病院の医
師らは,2月16日には急性胆管炎に対する保存的治療(スルペラゾンの投
与)を開始し,遅くとも2月18日には経皮経肝的胆管ドレナージを実施す
べきであった。
()ところが,D医師は,2月16日午後5時過ぎにE医師から亡Bの診察5
を依頼され,血液検査の結果を認識したにもかかわらず亡Bの診察をしなか
った。その結果,2月16日に急性胆管炎の保存的治療は開始されず,同1
8日になってもF医師による経皮経肝的胆管ドレナージは実施されなかった。
したがって,被告病院の医師らには,本件ガイドラインに従った診療等を
怠った過失があることが推定されるというべきである。
()以上の認定・判断に対しては,H医師の意見書に,①胆管が閉塞してい6
るので胆管炎を合併していなくてもALP,γ−GTPの上昇が見られるこ
と,②本件では胆嚢炎を発症していることが明らかであるため,白血球数及
びCRPの上昇は胆嚢炎によるものであるとも考えられること,③胆管拡張
の画像所見は,胆管炎を合併していなくても胆管が閉塞していればみられる
ことからすれば,胆管炎の確定診断までには至らないとの記載があり,被告
もこれと同趣旨の主張をする。
しかし,急性胆管炎は,胆管内に急性炎症が発生した病態であり,その発
生には①胆管内に著明に増加した細菌の存在,②細菌又はエンドトキシンが
血流内に逆流するような胆道閉塞による胆管内圧の上昇の2因子が不可欠で
あること,胆道系は解剖学的に胆道内圧の上昇による影響を受けやすい特徴
があり,胆道内圧上昇により細胆管が破綻,類洞への胆汁内容物の流出と血
中への移行が起こりやすく,炎症の進展により肝膿瘍や敗血症などの重篤か
つ致死的な感染症に進展しやすいことが認められ(甲B1,そのために,急)
性胆嚢炎とともに急性胆管炎を発症している患者がある場合,その重症度が
同程度であれば,急性胆管炎に対する治療を優先すべきことが認められる
(甲B1,証人D。そうであるならば,上記のとおり,2月16日の亡Bの)
状態は,急性胆嚢炎とともに急性胆管炎を発症している疑いがあると診断す
ることが十分に可能な状態であった(H医師の意見書は,急性胆管炎を発症
している疑いを否定できないという意味において,上記認定と矛盾するもの
ではない)のであるから,致死的な感染症に進展しやすい急性胆管炎に対す。
る治療(少なくとも,胆道ドレナージ術の施行を前提とするスルペラゾンの
投与による保存的治療)を優先的かつ速やかに行う必要性があったといわな
ければならない。
また,被告は,18日まで保存的治療を開始しなかったことについて,胆
管ドレナージを実施するに際しては,腹部CT,MRCP及び造影検査を行
うことが必要不可欠である旨主張するところ,胆管ドレナージを実施するに
あたって上記検査が必要であることはそのとおりではあるものの,保存的治
療を実施するにあたって上記検査をする必要はないのであるから,スルペラ
ゾンの投与による保存的治療が遅滞したことについて,合理的理由があると
いうことはできない。
()以上のとおりであるから,亡Bの状態からすれば,2月16日に保存的7
治療を開始し,遅くとも2月18日には経皮経肝的胆管ドレナージを実施す
べきであったにもかかわらず,被告医師らはこれを怠っているから,この点
において,被告医師らには亡Bに対する診療上の過失があったと認めるのが
相当である。
3争点2について
前提事実及び上記認定事実に基づいて,被告病院の医師において2月24日
までに再度の胆管ドレナージ等を行うか,行い得る他院に移送すべきであった
かについて検討するに,亡Bは2月20日には血小板数が11.2万に低下し
ており,敗血症及びDICが疑われていたところ,本件ドレナージ実施後の2
月22日・23日には,30万台にまで回復しているし,炎症反応を示す白血
球数,CRP値も減少している。また,ビリルビン値をみると,20日に11.
2だったのが,上記ドレナージ実施後の22日には10.6,23日に10.
2であり,ビリルビン値の基準範囲が0.1∼1.2であることからすれば,
減少の度合いは少ないが,ビリルビン値はそれまで16日に6.7,20日に
11.2と急激な上昇傾向にあったことからすれば,改善傾向にあったという
べきである。以上のことからすれば,上記ドレナージの効果は相当程度あった
というべきであるから,被告病院の医師らにおいて,2月24日までの間に,
再度の胆管ドレナージ等を行うか,行い得る他院に移送すべきであったという
ことは困難である。
したがって,この点に関する原告の主張は理由がない。
4争点3について
()以上のとおりであるから,被告病院医師には2月16日に保存的治療,1
遅くとも同18日に経皮経肝的ドレナージを実施しなかった過失が認められ
る。そこでこの過失と亡Bの死亡との間に因果関係が認められるかについて
検討するに,前記前提事実及び上記認定事実によれば,以下の事実を指摘す
ることができる。
ア亡Bの死因
(ア)急性胆管炎の成因に関して最も優れている内視鏡的逆行性胆膵管造
影(本件造影)によっても結石がみられなかったこと,上記造影によっ
てみられた狭窄が胆管がんを示していること,胆管がんは急性胆管炎の
原因の一つであり,D医師が亡Bの急性胆管炎は上記胆管がんによる胆
管閉塞によって起きたものであると診断していること等の事情からすれ
ば,亡Bは胆管がんにより胆道狭窄を起こし,その狭窄から急性胆管炎
を発症するに至ったものと推認される。
(イ)また,急性胆嚢炎及び急性胆管炎は多臓器不全を引き起こす疾患で
あり,D医師の記載した退院抄録等にも亡Bは急性胆嚢炎・急性胆管炎
から多臓器不全になって死亡した趣旨の記載があること等の事情からす
れば,亡Bは急性胆嚢炎,及び胆管がんから発症した急性胆管炎により
多臓器不全となって死亡したとみるのが合理的である。
イ機序
(ア)本件では亡Bに対して2月18日にスルペラゾンの投与,同21日
に本件ドレナージが実施されたにもかかわらず,亡Bは3月2日に死亡
している。
(イ)本件ドレナージによって,亡Bの症状は改善傾向を示していた。す
なわち,亡Bは,2月21日にERCPの影響による37度台の発熱が
一時的に見られるが,同月24日の時点では発熱は収まっていたこと,
本件ドレナージ実施後の2月22日・23日には,血小板数も30万台
にまで回復し,炎症反応を示す白血球数,CRP値も減少していること,
ビリルビン値をみると,20日に11.2だったのが,上記ドレナージ
実施後の22日には10.6,23日に10.2であり,ビリルビン値
の基準範囲が0.1∼1.2であることからすれば,減少の度合いは少
ないが,ビリルビン値はそれまで16日に6.7,20日に11.2と
急激な上昇傾向にあったことからすれば,改善傾向にあったと評価でき,
少なくとも本件ドレナージ直後に急激に亡Bの状態が悪化した事実は認
められない。
そして,亡Bは,本件ドレナージから1週間後の2月28日に急性胆
嚢炎・胆管炎が再燃し,そのまま改善することなく本件ドレナージから
9日後に多臓器不全によって死亡した。
ウ胆汁のうっ滞
(ア)2月16日には超音波検査結果で胆管拡張が見られており,既に胆
管がんによる胆道狭窄が存在し,16日以降はこの胆道狭窄による胆汁
のうっ滞も生じていたことが推認される。胆管がんによって胆道狭窄が
生じている場合,ステントとを留置することによって胆道を広げる効果
には限界がある(甲B1,証人D。そのために,本件ドレナージによる)
胆汁のうっ滞解消の速度が遅れた可能性がある。
(イ)胆汁うっ滞が続くと粘着質な胆汁ができて,ステントによる胆汁の
排出量を減少させる原因となる。F医師によれば,胆汁うっ滞の時間が
短い間にステント留置をしておけば,もう少し胆汁排出の流れがよくな
った可能性があるとの意見がある。
エ急性胆管炎
(ア)急性胆管炎は重症化すると急速に敗血症へと進展し致命的となる緊
急性の高い疾患であり,迅速な治療が必要とされている。
(イ)急性胆管炎の治療としては,胆管ドレナージが胆汁うっ滞を解消す
る根本的な方法であり,経皮経肝的胆道ドレナージも有用性が広く認め
られている。
()上記()の事実に基づいて被告医師の過失と亡Bの死亡との間の因果関21
係について検討するに,亡Bの死因は急性胆管炎・急性胆嚢炎による多臓器
不全であると推認されるところ,亡Bには2月18日の時点で胆汁うっ滞が
生じていたのであるから,本件で胆管ドレナージが実施された21日までの
間の3日間に粘着質な胆汁が形成され,これがステントによる急性胆管炎の
治療効果を減少させた可能性は否定できない。そうであれば,18日の時点
で経皮経肝的胆管ドレナージが実施されていれば,胆汁排出の治療効果はよ
り高かった可能性がある。また,急性胆管炎は迅速な治療が要求される疾患
であるし,経皮経肝的胆管ドレナージは有効性が広く認められた治療方法で
ある。以上の事実からすれば,2月18日に経皮経肝的胆管ドレナージが実
施されていれば,亡Bの急性胆管炎は本件機序よりも更に改善傾向を示し,
亡Bは本件死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性はあるとい
うべきである。
もっとも,上記のとおり,亡Bの症状は本件ドレナージが実施された後は
改善傾向を示していたのであって,本件ドレナージが遅れたことにより急性
胆嚢炎・急性胆管炎が再燃し多臓器不全になったと推認するには,本件ドレ
ナージと急性胆嚢炎・急性胆管炎の再燃との間の間隔(1週間)が長すぎる
という合理的な疑問が残るといわねばならない(乙A5,証人D。上記再燃)
の原因は必ずしも明らかではないが,亡Bには胆管がんによる胆道狭窄が存
在したことからすれば,そのために本件ドレナージの効果が限定的となり,
胆汁うっ滞の解消が遅れて再燃を招いた可能性も相当程度あるというべきで
ある。そうだとすれば,仮に18日に経皮経肝的胆管ドレナージが実施され,
急性胆管炎が本件機序よりも改善傾向を示したとしても,28日までには本
件機序と同様に急性胆嚢炎・急性胆管炎が再燃し同じ経過をたどったのでは
ないかという疑念を払拭することはできない。
そうすると,18日に経皮経肝的胆管ドレナージが実施されれば,亡Bが
本件死亡時点においてなお生存していた高度の蓋然性があるとはいえないと
いわざるを得ない。
したがって,被告病院の医師の過失と亡Bの死亡との間には相当因果関係
があるとは認め難いというべきである。
()患者の診療に当たった医師が本来行うべき診療等を怠った場合には,そ3
の注意義務違反と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されなくとも,
患者が適切な検査を受けていたならば,患者が死亡しなかった相当程度の可
能性の存在が証明されるときは,医師は,患者が上記可能性を侵害されたこ
とによって被った損害を賠償すべき義務があるというべきである(最高裁判
所平成15年11月11日第三小法廷判決・民集57巻10号1466頁参
照。)
本件では前述のとおり被告病院の医師らの過失がなければ亡Bは本件死亡
時点においては生存していた相当程度の可能性は認められるのであるから,
被告病院の医師らを医療業務に従事させていた被告は,亡Bが上記可能性を
侵害されたことによって被った損害,すなわち医療水準に基づいた適切な治
療を受けられなかったことによる精神的苦痛を賠償する義務があるというべ
きである。
そして,上記認定事実によれば,D医師は,2月16日,E医師から亡B
の診察を依頼されたにもかかわらず,診察せずに帰宅し,同17日もCT検
査・MRCPを依頼するにとどまり保存的治療を開始せず,同18日は保存
的治療を開始しているが,本件ドレナージを実施したのは同21日であった。
この経過は,本件ガイドライン上の治療方針に比べて全体的に遅れており,
その遅延に合理的理由がうかがわれない以上,迅速な治療がなされていれば
結果は変わっていたかもしれないと思う亡Bの心情は十分に酌む必要がある
というべきである。そして,そのほか本件に現れた諸般の事情を勘案すれば,
亡Bの精神的苦痛を慰謝するには300万円をもってするのが相当である。
また,本件と相当因果関係のある弁護士費用は30万円をもって相当とす
る。
5以上のとおりであるから,原告の請求は330万円及びこれに対する平成1
8年3月2日から支払済みに至るまで民法所定の年5パーセントの割合による
遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し,その余の請求
については理由がないから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条本文,
61条を適用して(仮執行宣言については相当ではないからこれを付さない,。)
主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官潮見直之
裁判官近藤幸康
裁判官髙橋幸大

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛