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平成15年4月9日宣告
平成14年(わ)第629号,681号,749号,807号,872号,平成15年(わ)第36号 
詐欺被告事件
               主     文
被告人A1を懲役5年6月に,被告人A2を懲役3年10月に,被告人A3を懲役3
年にそれぞれ処する。
被告人3名に対し,未決勾留日数中120日をそれぞれその刑に算入する。
               理     由
(罪となるべき事実)
 別表1被告人欄記載の被告人らは,同表共犯者及び名義人欄記載の者らと共謀の
上,小企業等経営改善資金融資制度に定められた経営改善に必要な設備資金の融資
名下にC公庫を欺いて金員を交付させようと企て,同表申込年月日欄記載のとおり,平
成11年10月1日ころから平成14年2月12日ころまでの間,前後23回にわたり,前橋
市a町b丁目c番d号の同公庫e支店において,被告人A2が,同支店職員を介して,同支
店の同表担当者欄記載の者に対し,同各名義人がD商工会の地区内で同表業種欄記
載の各事業を営んでいる事実も,同商工会から経営指導を受けた事実もなく,同各名義
人に上記融資を受ける資格がないのに,あたかもこれらがあるように装って,真実は,
その融資金を被告人らの借入金返済等に費消する意図であるのに,その情を秘し,い
ずれも被告人らが作出したその内容が虚偽である,同各事業に使用する同表物品欄記
載の各物品の購入代金に充てるための設備資金として550万円の融資を希望する旨
の小企業等経営改善資金貸付借入申込書,同商工会長が同各名義人らに対する上記
融資を上記融資制度に適するものと認証し推薦する旨の小企業等経営改善資金融資
推薦書及び同商工会審査会が同融資への推薦を適正であると認める旨の「推薦審査
結果について」と題する書面等を提出するなどして,上記融資制度に基づく550万円の
融資をそれぞれ申し込み,同各担当者らをして,その旨誤信させて,同各名義人に対す
る550万円の融資を決定させ,よって,別表2振込年月日欄記載のとおり,平成11年1
0月8日から平成14年2月25日までの間,前後23回にわたり,同支店職員らをして,
同表振込先金融機関欄記載の各金融機関の同表口座名義人欄記載の各名義人の普
通預金口座にそれぞれ549万9790円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付
させた。
(事実認定の補足説明)
1 なお,被告人A3(以下「A3」という。)の弁護人丸山和貴は,A3の判示別表1及び2
の番号9の犯行(以下「本件第9の犯行」という。)に対する関与は共同正犯には該当
せず,幇助にとどまる旨主張するので,この点につき,判示のとおり判断した理由を
補足して説明する。
2 関係証拠によれば,次のとおりの事実を認めることができる。
 (1) A3が,A1及びA2と共謀して,平成12年12月21日ころ,自らがf村内で造園業
を営んでおり,小企業等経営改善資金融資制度(以下「本件融資制度」という。)に
基づく融資を受ける資格があることを仮装して,A3名義でC公庫(以下「公庫」とい
う。)に対して本件融資制度に基づく融資を申し込み,公庫の担当者をしてその旨
誤信させて,同月27日A3名義の口座に送金を受けて融資名下に金員を詐取する
判示別表1及び2の番号8の犯行(以下「本件第8の犯行」という。)を行った。その
際,A3は上記融資にかかる借入推薦申込書を記入したほか,融資を受けた金員
を実際に受領した。
 (2) A1,A2及びB9が共謀して,平成13年2月26日ころ,B9がf村内で圧送業を営
んでおり本件融資制度に基づく融資を受ける資格があることを仮装して,B9名義
で公庫に対して本件融資制度に基づく融資を申し込み,公庫の担当者をしてその
旨誤信させて,同年3月7日,上記融資としてB9名義の口座に振込送金を受けて
融資名下に金員を詐取する本件第9の犯行を行った。
 (3) A3は,同年2月ころ,本件第8の犯行により取得した金員を費消し,同犯行にか
かる融資の第1回の返済原資に窮したことから,A1に借金の相談をした。すると,
A1は,A3に対し,B9名義の本件第9の犯行にかかる融資推薦書及び推薦付属
書に記載するように依頼したので,A3はこれを引き受けて,A1の指示を受けなが
ら,上記各書類のうち融資申込人の氏名,商号,業種等,取引関係,業歴,略歴,
最近の営業概況等について,記入できる範囲で記入した。A3は,融資推薦書及び
推薦付属書の記載内容を見て,それが融資を申し込む者の具体的な事業内容に
ついてその経営状態を含めて記入するものであったから,その書面によって,商工
会が公庫へその者に対する融資を推薦し,公庫が融資の適否を判断するものと理
解できた。A3は,その際に,本件第8の犯行において,自己名義で公庫から金員
を詐取したときと同様に,A1がB9名義で商工会を通じて公庫から融資名下に金
員を詐取しようとしていることを知った。A3には,当時,A1のほかに借金の相談を
できる相手がおらず,A3がA1の上記の依頼に応じたのは,それによってA1に借
金の相談に応じてもらえることを期待していたからであった。実際に,A3は同月下
旬,A1から10万円を借り受け,同月28日,本件第8の犯行にかかる融資の第1
回目の返済を行った。A1は,A3に対し,その数日後,上記の貸金はB9名義の書
類を書いてもらった謝礼として精算する旨を述べた。
3 以上認定の各事実を総合すれば,A3は,A1,B9らが,B9名義で公庫から融資名
下に金員を詐取しようとしていることを認識した上で,その犯行のための重要書類の
作成に関与し,これにより自らの利益をも期待していたもので,これらを併せ考慮すれ
ば,A3には本件第9の犯行について共同正犯が成立するものと認めるのが相当であ
って,弁護人の主張は採用することができない。
(法令の適用)
 被告人A1の判示別表1及び2の番号1ないし4及び6ないし23の各行為,A2の判示
の各行為並びにA3の判示別表1及び2の番号8ないし23の各行為はいずれも刑法60
条,246条1項に該当するところ,以上はそれぞれ同法45条前段の併合罪であるから
同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示別表1及び2の番号23の罪の刑にそ
れぞれ法定の加重をし,それぞれその刑期の範囲内で,A1を懲役5年6月に,A2を懲
役3年10月に,A3を懲役3年にそれぞれ処し,それぞれ同法21条を適用して被告人3
名に対して未決勾留日数中120日をそれぞれその刑に算入し,A3について発生した訴
訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用してA3に負担させないことと
する。
(量刑の理由)
1 本件は,被告人らが,共犯者とともに,本件融資制度に基づく融資名下に多数回に
わたって公庫から金員を詐取した一連の詐欺の事案である。
2 A1及びA3は自己の借入金の返済等のために,A2はEと称する暴力団関係者,本
件の共犯者であるB1,A1らから融資の相談を受け,これを断るとEらから自己の女
性関係を暴露されることを恐れるなどして,本件各犯行に及んだもので,A1及びA3
の利欲的で自己中心的な犯行の動機に酌量の余地はないし,A2の自己保身のため
には商工会の経営指導員という自己の地位を利用して公金の詐取に加担してもやむ
を得ないという犯行の動機にも酌量の余地はない。
3 被告人らは,公庫の本件融資制度に基づく融資が商工会からの融資推薦に基づき
運用されている実情にあるとともに,A2がD商工会作成名義の内容虚偽の融資推薦
関連書類を作出しうる立場にあることを利用して,本件の各犯行に及んだものであ
る。すなわち,本件の各犯行において,A1,A3らは,公庫からの融資を自己名義で
受けることに同意する名義人を探し,その名義人がf村内で事業を営んでいることを仮
装するため,名義人が住居等を置いたことを仮装する場所を探したり,名義人にf村
への内容虚偽の転入届や印鑑登録を行わせたり,その虚偽の住居等について賃貸
借契約等を締結したり,電話を設置するなどしたほか,借入推薦依頼書等の融資関
連書類に名義人がf村内で事業を行っており本件融資制度に基づく融資を必要とする
理由等を記載したり,名義人に公庫からの融資を受け入れるための口座の開設を行
わせるなどしたものであるし,A2は,その名義人が本件融資制度に基づく融資に適
することを認証し,推薦する旨の同商工会作成名義の融資推薦関連書類を作出し,
公庫に提出したものであって,その態様は組織的で計画的かつ巧妙であって悪質で
ある。
4 A1及びA2は,平成11年10月ころから,A3は,平成12年12月ころからいずれも
平成14年2月ころまでの長期間にわたって,継続的に本件の各犯行を重ね,A1につ
いては合計約1億2100万円の,A2については合計約1億2650万円の,A3につい
ては合計約8800万円の公金の詐取にそれぞれ関与したもので,被告人らがその関
与した本件各犯行によって公庫に与えた財産的被害自体が大きいことに加え,本件
各犯行は本件融資制度に対する社会の信頼をも失わせかねないもので,その与えた
社会的影響は大きく,本件各犯行の結果は重大である。それにもかかわらず,本件
各犯行による被害金の大部分は未だ回復されていない。
5 A1は,本件で起訴された合計23件の融資のうち22件の合計約1億2100万円の
融資に関与し,名義人らにこれらの犯行への関与をあっせんしたり,A3,共犯者,名
義人らに指示するなどして,名義人がf村内で事業を営んでいることを仮装したり,本
件融資制度による融資の返済が滞って本件が発覚しないように配慮したり,A2に公
庫への融資の申込みを依頼するなど,本件の各犯行において主導的役割を果たし,
またこれにより合計約6000万円を実際に取得するなど最も大きな経済的利益を得
たものである。A2は,本件の犯行方法を最初に考案し,起訴された合計23件の融資
すべてに関与したほか,本件の各犯行がA2において作出した商工会作成名義の内
容虚偽の融資推薦関連書類なしには行われ得なかったことを併せ考えると,A2は本
件の各犯行において極めて重要な役割を担ったものと言うべきである。A3も本件の
各犯行のうち合計16件の融資に関与し,少なくとも数百万円以上の財産的利益を得
たもので,名義人に直接指示等したことも多く,本件において重要な役割を果たし,ま
た大きな財産的利益を得たものと言うべきである。
6 これらの,被告人らの本件各犯行の動機,態様,結果,役割等を併せ考慮すれば,
被告人らの刑事責任はいずれも重い。
7 他方,被告人らはいずれも本件の各事実を素直に認め,反省していること,被告人ら
は,当公判廷において,いずれも被害弁償する旨を述べていること,被告人らがいず
れも本件により新聞等による報道を受けたほか,A2については本件によりD商工会
の経営指導員の職を懲戒解雇されるなどいずれも社会的な制裁を受けていること,A
2は上記の暴力団関係者やB1らの働きかけを受けて本件各犯行に加担するように
なったもので,本件によって経済的な利益は全く得ていないこと,A1には妻及び子
が,A2には形式的に離婚した妻及び子があって,それぞれA1又はA2を必要として
いること,A1には幼少のころの事故が原因の身体障害があること,A1には罰金前科
はあるものの体刑前科はないこと,A2及びA3には交通罰金前科のほかに前科はな
く,本件に関与するまでおおむね真面目に働いてきたこと,A1についてはその実兄
が,A2についてはその父親が当公判廷に各被告人のために情状証人として出廷し
たこと,A3の母親についてもA3の更生に協力する意思があることが窺われることな
ど被告人らのために酌むべき事情も認められる。
8 そこで,これら一切の事情を総合考慮して,主文のとおり量刑した。
(求刑 被告人A1につき懲役7年,A2につき懲役5年,A3につき懲役4年)
  平成15年4月9日
    前橋地方裁判所刑事部
           裁 判 官   吉井隆平
別表1
番号 被告人共犯者及び名義人申込年月日
(平成・年・月・
日ころ)
 担当者  業  種  物   品
1A1
A2
B1(名義人)11・10・1融資第2課
長F
土木工事下請業中古ダンプ及び中古パ
ワーショベル
2A1
A2
B1
B2(名義人)
B3
 11・10・9同  上 同   上中古ダンプ
3A1
A2
B4(名義人)12・2・7同上同   上油圧ショベル
4A1
A2
B3
B5(名義人)
12・5・17融資第2課
長G
建設クレーン作業

中古営業用車両クレー
ン20トン
5A2B1
B3
B6(名義人)
 12・7・18同  上土木工事下請業 中古バックホー及び中古
ダンプ
6A1
A2
B7(名義人)12・9・29融資第1課
長H
縫 製 業刺しゅう用ミシン
7A1
A2
B8(名義人)12・11・20次長I土木工事下請業クレーン付きトラック
8A1
A2
A3
A3(名義人)12・12・21融資第2課
長G
 造 園 業ユニッククレーン付きトラ
ック
9A1
A2
A3
B9(名義人) 13・2・26同  上圧 送 業圧送機械及び2トン車
10A1
A2
A3
B10(名義人) 13・4・9同  上刺しゅう業6気筒14色刺しゅう機
11A1
A2
A3
B11(名義人) 13・6・18同  上建 柱 業4トン特殊車両
12A1
A2
A3
B1
B12(名義人)
 13・7・12同  上造 園 業4トントラック
番号被告人共犯者及び名義人申込年月日
(平成・年・月・
日ころ)
 担当者  業  種物   品
13A1
A2
A3
B1
B13(名義人)
13・8・10
 
融資第2課
長G
スポーツ関連施設
工事業
 
ユニック付きトラック
14A1
A2
A3
B14(名義人) 13・8・30同  上 電気工事業 
 
掘削用ユンボ
15A1
A2
A3
B15(名義人)13・8・30同  上建 設 業4トンロングボディトラッ

16A1
A2
A3
B3
B16(名義人)
13・9・20同  上上下水道工事業4トンユニック車
17A1
A2
A3
B1
B17(名義人)
 13・10・11同  上 造 園 業2トンユニック付きトラッ

18A1
A2
A3
B3(名義人)13・11・26同  上造 園 業2トン特殊車両
19A1
A2
A3
B18(名義人)13・12・12同  上クレーンサービス業10トンクレーン車
20A1
A2
A3
B19(名義人)13・12・25同  上土木工事業4トントラック
21A1
A2
A3
B1
B20(名義人)
 13・12・25同  上 刺しゅう業6気筒24色織り機
22A1
A2
A3
B21(名義人)14・2・4同  上タイヤ販売業アライメントテスター
23A1
A2
A3
B22(名義人)14・2・12同  上電気設備業3トンクレーン車両
別表2
番号 振込年月日
  (平成・年・月・日)
  振込先金融機関  口座名義人
1 11・10・8株式会社J銀行g支店  K土建B1
2 11・11・19L信用金庫f支店 M土木代表B2
312・2・16同    上  B4
412・5・25同    上 N重機代表B5
5 12・7・28   同    上 O土木代表者B6
612・10・11  同    上B7
712・11・28  同    上B8
812・12・27同    上A3
913・3・7同    上B9
1013・5・2同    上B10
1113・6・26同    上B11
12 13・7・24   同    上  B12
1313・8・20同    上B13
14 13・9・11同    上  B14
1513・9・12同    上B15
1613・9・27同    上B16
17 13・10・23株式会社P銀行h支店  B17
1813・12・10L信用金庫f支店 Q造園代表B3
1913・12・25 同    上  B18
2014・1・8株式会社P銀行i支店B19
21 14・1・10同銀行h支店  B20
番号 振込年月日
  (平成・年・月・日)
  振込先金融機関  口座名義人
22 14・2・13L信用金庫f支店  B21
23 14・2・25株式会社P銀行i支店 B22

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