弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 被告が,平成11年10月6日付けで原告に対してなした,原告建設予定に係
る別紙1の事業場目録記載の事業場を阿南市水道水源保護条例に定める規制対象事
業場と認定する旨の処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
 原告は,徳島県知事から,別紙1の事業場目録記載の事業場(以下「本件事業
場」という。)について,阿南市水道水源保護条例(平成7年阿南市条例第1号。
以下「本件条例」という。)に定める規制対象事業場(以下「規制対象事業場」と
いう。)と認定されないこと等の条件付きで産業廃棄物処理施設としての設置許可
を受けたところ,その後,被告から,本件事業場を規制対象事業場と認定する旨の
処分を受けたため,被告に対し,上記の認定処分は違法であるとしてその取消しを
求めた事案である。
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,産業廃棄物及び一般廃棄物の処理等を業とする株式会社である。
 被告は,地方公営企業法8条2項により,本件条例に定める水道事業管理者の権
限を行う者である。
(2) 本件事業場は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令7条14号ハに
掲げる産業廃棄物の最終処分場であり,一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の
最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)2
条1項4号において,「管理型最終処分場」と称されているものである。
(3) 原告は,本件事業場を設置することについて,平成10年6月15日,徳
島県知事に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」とい
う。)15条1項(平成9年法律第85号による改正前のもの)に基づいて許可の
申請をし,平成11年3月31日,徳島県知事から,規制対象事業場と認定されな
いことにより効力を生じるとの条件付きで,同項所定の許可を受けた(甲1)。
 なお,この許可は,平成9年法律第85号による改正規定の施行日である平成1
0年6月17日より後にされているが,許可申請が同月15日になされているの
で,同法附則5条1項の経過措置により,同法による改正前の廃棄物処理法15条
1項ないし3項及び平成10年総理府厚生省令第2号による改正前の技術基準省令
2条1項に基づいてされている。
(4) 本件条例の内容は,別紙2のとおりである(甲13)。
(5) 被告は,平成11年10月6日,本件事業場について,立地場所,施設の
構造,水質,維持管理の面から,下流の福井水道水源に好ましくない影響を与える
可能性があり,現時点では,水道に係る水質を汚濁するおそれがあることを理由と
して,規制対象事業場に認定する旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。
2 争点
 本件処分の適法性であるが,大別して,①本件条例は産業廃棄物処理施設の設置
に関する廃棄物処理法の規定(平成9年法律第85号による改正前のもの。以下同
じ。)に違反しないか,②本件事業場は本件条例2条4号にいう「水道に係る水質
を汚濁し,又は汚濁するおそれのある」事業場に該当するか,という点が争点にな
る。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件条例は産業廃棄物処理施設の設置に関する廃棄物処理法の規定に違反
しないか。
ア 原告の主張
(ア) 都道府県知事は,当該申請が,廃棄物処理法15条2項に定める要件を満
たす限り,必ず同条1項の許可をしなければならない。したがって,申請者は,そ
の許可があれば産業廃棄物処理施設を設置できるはずであるが,本件条例により当
該施設が規制対象事業場と認定されたときは設置できないことになる。そうする
と,本件条例は,法律で許容された行為を規制するものというほかない。
(イ) 本件条例は,水源保護地域内における規制対象事業場の設置を禁止してい
るにもかかわらず,「水源保護地域」及び「規制対象事業場」の意義が不明確であ
り,これらの指定や認定についての具体的な基準も定められていない。また,本件
条例は,弁明反論の機会を付与することについても何ら規定しておらず,手続保障
も確保されていない。
イ 被告の主張
(ア) 本件条例は,産業廃棄物処理施設の設置を規制するものであるが,廃棄物
処理法は,当該地域の実情に応じて生活環境を保全するために,地方公共団体が条
例をもって別段の規制を施すことを認めていると解されること,本件条例の適用地
域は,水源保護地域に限定されていることなどからすると,本件条例は廃棄物処理
法の目的及び効果を阻害するものではないというべきである。
 また,廃棄物処理法上の許可を得て合法的に設置された産業廃棄物処理施設で
も,水源を汚染し,人の生命,健康に対する現実的な危険性があることを理由とし
て,裁判手続で操業差止が認められる例はきわめて多い。本件条例も,市民の生命
及び健康を守ることを目的として産業廃棄物処理施設の設置を規制しようとするも
のであって,本件条例が違法とされなければならない理由はない。
(イ) 本件条例は,「(水道)法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設
に係る周辺の地域で,水道の原水の取入れに係る区域」を水源とした上,「市の水
道に係る水源及びその上流地域で,水道事業管理者が指定する区域」を水源保護地
域と規定し,同地域における規制対象事業場の設置を禁止するものである。これ
は,規制対象事業場を設置することにより,その下流地域等において水を利用する
人々の生命,健康に直接の影響を及ぼす具体的な危険性があると認められる区域に
限定する趣旨であることは明らかというべきであり,規定文言に不明確な点はな
い。
 また,本件条例は,規制対象事業場を「水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁する
おそれのある」事業場と定義する。この「水質の汚濁」という文言は,環境基本法
2条3項,水質汚濁防止法1条,旧公害対策基本法9条との対比や,本件条例1条
の趣旨からみて,市民の生命又は健康に悪影響を及ぼすような水質汚染をいうこと
は明らかであって,この規定文言にも不明確な点はない。
(2) 本件事業場は本件条例2条4号にいう「水道に係る水質を汚濁し,又は汚
濁するおそれのある」事業場に該当するか。
ア 被告の主張
(ア) 本件事業場の構造上の問題点
a 本件事業場は,河川上流をせき止めて擁壁等の貯留構造物を建造し,そこへ廃
棄物を搬入して埋め立てようとするものであるから,擁壁は,本件事業場の安全確
保に必要不可欠なものである。しかし,本件事業場の擁壁は,雨水により背面部分
が飽和状態になったときの水圧を考慮していない。
b 本件事業場の擁壁は,道路公団の推奨する高さを大幅に上回るものであること
からすると,その安全性を確認するためには,土質試験に基づき正確に許容支持力
(擁壁が基礎地盤を押す力の許容範囲であり,その限界を超えると擁壁が基盤地盤
にめり込むような形で転倒ないし崩落する。)の数値を計算しなければならないは
ずである。しかし,原告が提出した資料の内容は,①土質定数を求めるための土質
試験を行っていないこと,②本件擁壁の許容支持力計算において推定値を用いるべ
きではないのにこれを無視しているばかりか,その内容も不当であること,③最大
地盤反力の計算において,水圧を検討資料にしていないこと,④土質定数の数値を
基礎地盤の強度が大きくなるように恣意的に設定していることといった問題点があ
る。
c 原告は,地震時土圧について一般道路並みの数値で計算しているが,産業廃棄
物処理施設の擁壁の安全性を確認する際に用いるべきものではないし,その内容も
大地震に耐えうるものではない。
d 盛り土の安定計算(盛り土の一部がすべりによって土砂崩れを起こさないか否
かの安全性の計算)についても,原告は,恣意的に,上面から2メートル以内の深
さでのすべりは生じるはずがないと決めつけて安定計算の対象外としたほか,安全
率についても,河川堤防やダムで使用される数値より低いものを用いている。
e 以上によれば,本件事業場の擁壁の安全性は裏付けられてはおらず,その崩壊
等によって産業廃棄物が流出するおそれはあるといわざるを得ない。
(イ) 河川工学上の問題点
 本件事業場は,福井川に排水することを計画しているところ,その付近の簡易水
道は福井川の伏流水を取水しており,これが汚染されるおそれのあることは明らか
である。
(ウ) 搬入物質に関する問題点
a 本件事業場には燃え殻も搬入されるが,これにダイオキシン類や重金属等の有
害物質が含まれる可能性が高いことは明らかである。
b 本件事業場では,微生物や水酸化ナトリウムを使用して有害汚濁物質(BO
D)を除去するものとされているが,これらによってもダイオキシン類や重金属等
が完全に除去されるとは考えられない。さらに,原告は,埋立完了後10年間しか
浸出水の処理をしないとしており,時間を経るに従って放流水がダイオキシン類で
汚染されるようになることは明らかである。
イ 原告の主張
(ア) 本件事業場は,簡易水道予定地まで直線で7.9キロメートル離れている
上,本件事業場から3.5キロメートルの地点にあるαダム堰堤によって福井川流
域が遮断されており,水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれがある場合に
は当たらない。また,本件条例が水源保護地域として指定した範囲は,本件条例の
趣旨に照らして広すぎる。
(イ) 被告は,平成10年に改正された技術基準省令によって採用されている遮
水工の二重シート構造でも,その機能に不安があり,必ずしも完璧な遮水工ではな
いと指摘するが,どのような遮水工を採用すれば基準を満たすことになるのか明ら
かではない。被告は,二重シートの下地材として粘土層や不透水性材料による遮水
層の設置を行うダブルライナー方式を採用すべきである旨を指摘するが,実用段階
にない研究中のシステムを前提にその採用を求めるのは,不可能を強いるものとい
わざるを得ない。被告自身も,「現在の最善の科学技術をもってしても,長期間に
わたり完全な密閉を期待することは不可能」であることを認めているところであ
る。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1,6,7,11ないし16,20,22ないし28)及び弁論の全
趣旨によれば,本件紛争をめぐる事実経過は,下記のとおりであると認められる
(一部,前記第2の1の前提事実と重複する。)。
(1) 原告は,平成5年ころから,阿南市β町において,産業廃棄物処理施設の
建設を計画し,同年11月18日,事前協議のための事前調査書を徳島県環境整備
室へ提出した。
 これに対し,同室長は,原告に対し,徳島県が求める事前協議の要件を整えて事
前協議書を提出するよう行政指導をした。
(2) 原告は,徳島県産業廃棄物処理指導要綱に基づき徳島県知事が開催する
「廃棄物処理施設適正立地審査会」において,2回にわたり,上記施設に関する説
明を行った。
(3) 原告は,平成5年7月8日には,桑野川福井川オヤニラミ保護増殖組合と
協定書を締結し,平球6年2月4日にはβ町γ地区住民と公害防止協定を締結して
いたが,徳島県の行政指導に従い,上記施設の周辺住民に事業説明書を送付した
り,事業説明会を開催するなどした。
(4) 原告は,平成7年2月9日,徳島県知事から,上記施設の設置に係る事前
協議が完了した旨の通知を受けた。
(5) 阿南市は,平成7年3月3日,本件条例を制定し,同日施行した。
(6) 徳島県知事は,平成8年3月13日,原告に対し,同知事に報告した事業
計画と実際の事業計画とは,内容がまったく異なっていたとして,上記(4)の完
了通知を撤回し,事業計画の廃止勧告をした。
(7) 原告は,平成8年12月18日,徳島県知事に対し,産業廃棄物処理施設
設置許可申請書を提出したものの,完了通知が撤回されていることなどを理由とし
て,同月26日,返却された。そこで,原告は,平成9年1月30日,厚生大臣に
対し,行政不服審査法に基づく審査請求をしたところ,厚生大臣は,同年10月6
日,徳島県知事に対し,速やかに上記申請に対して処分をすべきことを命ずる旨の
裁決をした。
(8) 原告は,平成9年10月28日,徳島県知事に対し,産業廃棄物処理施設
設置許可申請書を提出し,受理された。その後,原告は,徳島県知事の指示に従
い,数度にわたって必要書類の追完等の補正をしたものの,徳島県知事は,平成1
0年3月30日,上記申請に係る施設は廃棄物処理法15条2項1号に規定する技
術上の基準に適合しているとは認められないとして,同条1項の許可をしない旨の
処分をした。
(9) 原告は,平成10年6月15日,徳島県知事に対し,本件事業場につい
て,施設の種類を管理型最終処分場,埋立地面積を8737.3平方メートル,処
理する産業廃棄物の種類を燃え殻,汚泥,建設廃材などとする,産業廃棄物処理施
設設置許可申請書を提出した。
(10) 原告は,平成11年3月19日,被告に対し,本件条例7条1項に基づ
く対象事業協議書を提出した。
(11) 徳島県知事は,平成11年3月31日,原告の上記(9)の申請に対
し,規制対象事業場と認定されないことにより効力を生じるとの条件を付した上
で,本件事業場の設置を許可した。
(12) 原告は,平成11年5月28日,上記(11)の許可のうち,条件部分
の取消しを求めて,厚生大臣に審査請求をした。
(13) 原告は,平成11年8月23日,被告に対し,規制対象事業場の認定に
関する審査基準等を明らかにするよう文書で求めた。これに対し,被告は,原告に
対し,「水道水源の安全性は,地形,地質,気象等様々な要素によって左右される
ものであるので,その判断基準を画一,具体的に規定することは困難である上,そ
の判断は高度な専門性,技術性を要することから,阿南市水道水源保護審議会にお
いて,本件条例にいう『水道水源の水質を汚濁し,又は汚濁するおそれ』の点につ
いて,専門的,技術的,総合的に審査することとされており,その審議会の意見を
ふまえて規制対象事業場と認定するかどうかを判断する。同審議会の意見をふまえ
て判断することとされているが,審議会の意見そのものも画一的なものとは限らな
いため,審査基準を策定できない。」旨の回答をした。
(14) 阿南市水道水源保護審議会は,平成11年10月4日付けで,被告に対
し,「本件事業場の建設については,立地場所,施設の構造,水質,維持管理の面
から,下流の福井水道水源に好ましくない影響を与える可能性がある。現時点で
は,本件条例2条4号による水道に係る水質を汚濁するおそれがある。」旨を答申
した。
 上記答申は,施設の構造の点について,①本件事業場の雨水排除計画規模は,1
0年確率の雨水を対象としているが,流域の気象状況により,施設の排除計画規模
を上回る可能性が高く,対応が適切とはいえないこと,②流水による盛り土部分の
洗堀・崩壊,ひいては本件事業場の堰堤自体の崩壊や有害物質流出のおそれがある
こと,③貯留構造物の擁壁の安定性検討で,設計のための基礎資料が十分な裏付け
を有しておらず,また,豪雨時の地下水の影響を考慮した設計とはなっていないこ
と,④遮水工としての二重シートは,破損する可能性が高いが,破損の有無の確認
方法,破損箇所の特定方法,破損した場合の対策等が講じられていないこと,⑤遮
水シートの経年的劣化による有害物質の流出が危惧されることから,施設の構造
上,有害物質の流出が危惧されるとした。また,水質の点について,①産業廃棄物
に含まれるダイオキシンその他汚染物質の浸出水処理後の放流による,表流水・地
下水等への影響及び生態系に及ぼす影響について,予測・評価が行われていないの
で,危険性の程度については判断できないが,危険性は否定できないこと,②提出
資料にみる排水・汚水処理の内容では,有害物質の除去は不十分で,水道水源への
影響を否定することはできないこと,③浸出水処理の回転円板法は,様々な重金属
を含む廃水の処理に疑問があり,また,処理能力や異常降水時の処理に問題が残る
こと,④活性炭利用について,維持管理,異常降水時に対する手法が明らかでない
ことから,ダイオキシン等による危険性は否定できないとした。また,維持管理の
点について,①遮水シートについて,浸出水漏出に対する検知システムが計画され
ておらず,また,異常時の対応及び管理体制が明確化されていないこと,②燃え殻
の搬入について,有害物質等の種類と含有量を目視のみで判断することは,不可能
に近いこと,③本件事業場の閉鎖後において,処理物質の中には長期間,水道水源
に影響を及ぼす可能性をもつものがあり,また,有害物質が豪雨・地震等の異常時
に流出するおそれがあるとして,維持管理が明確化されていないとした。
(15) 厚生大臣は,平成12年7月31日,上記(12)の審査請求に対し,
規制対象事業場と認定されないことにより効力を生じることを内容とする条件を取
り消す旨の裁決をした。
2 争点①(本件条例と廃棄物処理法との関係)について
(1) 本件条例は,阿南市内の水源保護地域と指定された区域において,規制対
象事業場と認定された産業廃棄物処理施設の設置を罰則付きで禁止しようとするも
のであり,産業廃棄物処理施設の設置について規制をした廃棄物処理法との関係が
問題となる。
 ところで,特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合に
おいて,当該条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を
対比するのみではなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間
に矛盾抵触があるかどうかを検討する必要がある。具体的には,①当該条例が国の
法令とは別の目的に基づく規律を意図するものであるときには,当該条例の適用に
よって国の法令の規定の意図する目的と効果を阻害することがないかどうか,②当
該条例が国の法令と同一の目的に基づく規律を意図するものであるときには,国の
法令が必ずしも全国一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく,それぞれの地方公
共団体において,その地方の実情に応じて,別段の規制を施すことを容認する趣旨
であると解されるかどうかを判断する必要がある(いわゆる徳島市公安条例事件に
関する最高裁昭和50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489頁)。
(2) そこで,まず,廃棄物処理法及び本件条例の目的について検討する。
ア 廃棄物処理法は,「廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,
収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る」という目的(1条)のもとに,政令で
定める産業廃棄物処理施設の設置について都道府県知事の許可を要するものと規定
している(15条1項)。そして,申請に係る産業廃棄物処理施設が,①厚生省令
(産業廃棄物の最終処分場については,総理府令,厚生省令)で定める技術上の基
準に適合していること,②産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては,厚生省
令で定めるところにより,災害防止のための計画が定められているものであること
を上記許可の要件として規定している(同条2項)。
 なお,申請に係る産業廃棄物処理施設が同法15条2項各号所定の要件を満たす
場合は,都道府県知事は,必ず許可しなければならず,この点について許可を与え
るか否かの裁量権はないものと解するのが相当である。
 そして,廃棄物処理法15条2項1号の委任を受けた技術基準省令(平成10年
総理府厚生省令第2号による改正前のもの。以下同じ。)は,産業廃棄物の最終処
分場に係る技術上の基準について詳細に規定をしている。
 このうち,本件で問題となっている管理型最終処分場についてみると,廃棄物処
理法15条2項1号にいう技術上の基準として,廃棄物の流出を防止するための擁
壁,堰堤その他の設備であって,自重,土圧,水圧,波力,地震力等に対して構造
耐力上安全であるなどの要件を備えたものが設けられていること(2条1項4号,
1条1項4号イ),浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために廃
棄物の保有水及び雨水等の浸出を防止することができる遮水工(2条1項4号,1
条1項5号イ),保有水等に係る放流水の水質を排水基準を定める総理府令(現在
は「排水基準を定める省令」と改称。以下「排水基準省令」という。)1条に規定
する排水基準に適合させることができる浸出液処理設備(2条1項4号,1条1項
5号ハ)などを設ける措置が講じられていること,などが規定されている。
 以上によれば,廃棄物処理法及びその委任を受けた政省令による産業廃棄物処理
施設の設置に対する規制は,処理施設自体に起因する生活環境の悪化の防止という
要請を考慮しつつ,適正な処理施設による産業廃棄物の処理を通じて,生活環境の
保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし,そのための手段として,国が一定
の技術上の安全基準を設け,その基準に適合するかどうかを都道府県知事が判断
し,その結果,これに適合すると認められた処理施設の設置のみを許すという制度
を設けたものということができる。
イ これに対し,本件条例は,「市の水道に係る水質の汚濁を防止し,清浄な水を
確保するため,その水源を保護し,もって市民の生命及び健康を守る」という目的
(1条)のもとに,水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する水源保
護地域内において,一定の対象事業に係る事業場のうち,管理者が規制対象事業場
と認定した事業場を設置することを禁止しており(6条ないし8条),対象事業の
中には,産業廃棄物処理業が含まれている(2条3号,別表)。
 本件条例は,規制対象事業場と認定されるための要件として,「水道に係る水質
を汚濁し,又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場」であることを規定する
のみで,どのような観点からの審査によってその該当性が判断されることになるの
かは,必ずしも明らかではない。しかし,上記1(14)に認定した阿南市水道水
源保護審議会の答申内容や被告の主張等に照らすと,少なくとも本件事業場のよう
な産業廃棄物の管理型最終処分場については,有害物質の流出を防止するための擁
壁,堰堤等の構造上の安全性,遮水工の防水性,排水から有害物質を十分に除去す
るための処理設備の有無等の観点から審査が行われるものと想定され,その結果,
水道に係る水質を汚濁し,市民の生命及び健康に害を及ぼすおそれがあると認めら
れるものについて,規制対象事業場との認定がなされ,水源保護地域における設置
が禁止されることになるものと解される。
ウ ところで,上記アに説示したとおり,廃棄物処理法及びその委任を受けた政省
令による産業廃棄物処理施設の設置に対する規制においても,管理型最終処分場の
設置については,同様に,廃棄物その他の有害物質が直接又は浸出液として流出す
ることによる生活環境の悪化(この中には,当然,人の生命又は健康に害を及ぼす
程度の水質の汚濁も含まれると解される。)を防止するため,擁壁等の構造上の安
全性,遮水工の防水力や,排水基準省令に定められた排水基準への適合性が設置許
可のための基準とされており,これらの基準を設定する目的が,これに適合しない
管理型最終処分場を設置させないことにあるのはいうまでもない。
 そうすると,本件条例による管理型最終処分場の設置に対する規制は,適正な処
理による産業廃棄物の処理を通じて,生活環境の保全等を図るという目的こそない
ものの,処理施設に起因する人の生命又は健康への被害を伴うおそれのある水質の
汚濁を防止するため,技術上の不備があると認められる施設の設置自体を禁止する
という点においては,廃棄物処理法及びその委任を受けた政省令による規制と目的
を同じくするものと解するのが相当である。
(3) そこで,廃棄物処理法と本件条例が同一の目的で産業廃棄物処理施設(管
理型最終処分場)の規制をしている部分に着目して,廃棄物処理法が本条例による
別段の規制を容認するものと解されるかどうかについて検討する。
 上記(2)アに説示したとおり,技術基準省令は,管理型最終処分場が備えるべ
き技術上の要件として,擁壁等の構造上の安全性,遮水工の防水力等を要求してい
るが,申請に係る施設がこれらの要件に該当するかを審査する権限を有するのは,
いうまでもなく廃棄物処理法によって当該施設の設置許可の権限を付与されている
都道府県知事である(もっとも,この点は,他の産業廃棄物処理施設についても同
様である。)。他方,上記(2)イに説示したとおり,本件条例も,ある特定の管
理型最終処分場を規制対象事業場と認定するに際し,認定権限を有する管理者に当
該処分場の擁壁等の構造上の安全性,遮水工の防水力等についての審査をさせよう
としている。そうすると,本件条例は,上記の都道府県知事の審査権限と同じ権限
を阿南市の機関である管理者(被告)に対しても付与することになる。このよう
に,都道府県知事と市町村長が同一事項について二重に審査をする制度を設けるこ
とは,申請者に過度の負担をかける結果となり相当ではない上,廃棄物処理法が一
般廃棄物処理業の許可については市町村長に委ねつつ,産業廃棄物処理業の許可並
びに一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置等の許可については都道府
県知事の権限として,市町村長と都道府県知事の役割分担を明確に規定しているこ
とにかんがみても,およそ同法が想定しているものとは考えがたい事態であるとい
わざるを得ない。
 加えて,地域の実情に応じて規制する必要がある場合には,廃棄物処理法15条
3項により,都道府県知事にその条件を付す権限が与えられていることをも考慮す
ると,本件条例は,少なくとも産業廃棄物の管理型最終処分場に適用される限りに
おいて,同法の容認するところではなく,同法15条1項ないし3項に違反して無
効である。
3 結論
 よって,その余の点について判断するまでもなく,本件処分は,法令上の根拠を
欠くことに帰着し,違法であるからこれを取り消すこととし,訴訟費用につき,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
徳島地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官 村岡泰行
裁判官 古田孝夫
裁判官 千賀卓郎
別紙1
事業場目録
ア 所在地
徳島県阿南市β町γ45番1,43番2,43番3の各一部
イ 面積
8737.3平方メートル
ウ 建設予定の工場その他の事業場
産業廃棄物管理型最終処分場
別紙2
阿南市水道水源保護条例
平成7年3月3日
阿南市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)
第2条第1項の規定に基づき、市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確
保するため、その水源を保護し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とす
る。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域
で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 市の水道に係る水源及びその上流地域で、水道事業管理者
(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。
(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る
水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第7条第3項の
規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(管理者の責務)
第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第6条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することがで
きる。
2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ阿南市水道水
源保護審議会(第10条第1項に規定する審議会をいう。第7条第3項において同
じ。)の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を
直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合
について準用する。
(事前の協議及び措置等)
第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」と
いう。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該
対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなけ
ればならない。
2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、
若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該
協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。
3 管理者は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、阿南市水道
水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、
その旨を速やかに通知するものとする。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第8条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならな
い。
(一時停止命令)
第9条 管理者は、事業者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、当
該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第10条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第13
8条の4第3項の規定に基づき、阿南市水道水源保護審議会(以下「審議会」とい
う。)を設置する。
2 審議会は、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議
する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規
則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は15万円以下の罰金
に処する。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定による命令に違反した者
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者
を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附則
 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の名称
1 砕石業
2 砂利採取業
3 産業廃棄物処理業

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛