弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          目     次
  主 文
  理 由
 第一 法令適用の誤りの主張について
  一 爆発物取締罰則一条、三条所定の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意

  二 爆発物取締罰則三条所定の爆発物製造の罪といわゆる他人予備の成否
 第二 事実誤認等の主張について
  一 総論
   1 被告人らのグループの実態と被告人の地位
   2 被告人らのグループとA1派との関係―「A2作戦」の実在性
  二 各論
   1 A3方爆弾製造事件
   2 a駅前交番爆破事件
   3 bダイナマイト窃取事件
   4 いわゆる連続交番爆破事件
   5 仙台c米軍通信所爆破事件
   6 d交番爆破(クリスマス・ツリー偽装爆弾)事件
  三 小結
 第三 量刑不当の主張について
 第四 結語
         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中六〇〇日を原判決の刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人野田房嗣、同安田好弘、同平野和己、同大口昭彦共同
作成名義及び被告人作成名義の各控訴趣意書(以下、「弁」又は「被」と略記する
ことがある。)に記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官大和谷毅作成
名義の答弁書に記載のとおりであるから、いずれもここに引用する。
 右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は、以下のとおりである。
 第一 法令適用の誤りの主張について
 一 爆発物取締罰則一条、三条所定の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
(弁護人らの控訴趣意第一の一の2)
 論旨は、要するに、爆発物取締罰則一条、三条所定の「人ノ身体ヲ害セントスル
ノ目的」(以下、「身体加害目的」という。)があるといえるためには、身体加害
の結果発生の認識、認容を越え、かかる結果発生を積極的に欲する意図が必要であ
ると解すべきであるのに、これを否定し、そのような「積極的意図を持つている必
要はなく、当該爆発物の爆発により人の身体が害されるという結果の発生を認識し
ながら、結果が発生してもよいと考えて行為に出る意思があれば足りる」とした原
判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令解釈適用の誤りがあり、到底破
棄を免れないというのである。
 <要旨>しかしながら、爆発物取締罰則一条、三条にいう「人ノ身体ヲ害セントス
ルノ目的」があるというためには、爆発物を使用し又は人をして使用せしめ
ることにより人の身体を害する結果の発生することを未必的なものとして認識し、
かつ、これを認容することをもつて足り、必ずしもその発生を確定的なものとして
認識し、あるいはこれを意図することを要しないものと解するのを相当とするか
ら、これと同旨に出た原判決の法令の解釈は正当である。
 以下、若干補説する。
 目的犯における目的は、主観的違法要素であるが、故意を超過するものとして構
成要件に取り込まれたものであり、その構造は、故意におけると同様、その対象と
なる事象に対する認識(将来の事象については予見)という知覚的要素と、その実
現へ向けての意図ないしは認容という心情的要素との複合したものである。
 爆発物取締罰則一条、三条所定の身体加害目的についてこれを見るに、従来、前
者についての確定的認識あるいは後者についての結果実現への意図のいずれかを要
するとの裁判例も見られたところであるが、近時、身体加害結果発生の未必的認識
とその認容とをもつて足りるとする裁判例が定着する傾向が窺われ、右解釈は妥当
なものとして、当裁判所もこれを支持すべきものと考える。
 まず、身体加害結果の発生に対する認識の程度の点について考察すると、もとも
と確定的認識と未必的認識との区別は相対的なものであつて、その境界は流動的で
あるうえ、目的犯における目的にあつては、認識の対象となる事象が、実行行為時
を標準とすればすべて将来の事象に属し、不測の障碍によつてその発生が妨げられ
る可能性が絶無とはいえないことからすれば、絶対的な意味での確実な予見という
ことは不可能に近い。まして、爆発物使用の形態はさまざまであつて、本件の如
く、時限装置を用いて数時間後に爆発させるとか、あるいは発射装置を用いて数キ
ロメートル先の目標に向けて飛翔させるなど、実行行為と結果発生との間に時間
的・空間的離隔を生ずる場合も少なくなく、これらの場合には、結果発生に対する
予見はいきおい未必的なものを含まざるを得ない。そして、爆発物取締罰則の立法
目的からすれば、かかる未必的認識にとどまる場合に、これを処罰の対象から除外
し、前記各条の適用を殊更に限定すべき合理的理由は、これを見出すことが困難で
ある。
 右のような解釈は、爆発物取締罰則に特有なものではない。すなわち、目的犯に
おける目的は、前記各条のように一定の犯罪的結果の発生を対象とするものに限ら
れず、一定の犯罪的行為に出ることを対象とする場合(各種予備罪における基本的
構成要件に当たる「罪を犯す目的」、各種偽造罪における「行使の目的」、猥褻図
画所持罪における「販売の目的」など)、その他さまざまな場合を含むものである
が、予備罪における目的は基本的構成要件該当行為についての故意(未必の故意を
含む。)と一致すると解するのが一般であるし、これらの目的につき、未必条件付
のもので足りるとする裁判例も、古くから見られるところである(殺人予備罪につ
き大審院明治四二年六月一四日判決、刑録一五輯七六九頁、文書偽造罪につき大審
院大正一一年四月一一二日判決、A4新聞○△□□号一九頁など)。従つて、爆発
物取締罰則における目的に関し、前示のような解釈をとることは、何ら刑罰法令に
おける「目的」の概念に異質な要素を持ち込むものではない。
 次ぎに、身体加害結果の実現に向けての意図ないし認容の点につき検討する。
 結果発生についての認識(予見)が未必的であることと、その実現に向けての心
情が認容の程度にとどまることとの間には、必ずしも論理必然的な関連はない。た
とえば、誣告罪における「人をして刑事又は懲戒の処分を受けしむる目的」や、公
職選挙法の罰則における「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」の如く、
行為者の支配の及び得ない第三者の行為を介してのみ実現すべき結果の発生を目的
の対象とする場合にあつては、結果発生の蓋然性が極度に乏しいこともあり得る反
面、行為者の行為それ自体から結果発生に対する積極的意図の存在を類型的に肯認
し得ることが多いものと思われる。
 しかし、右のような事例は特殊なものであつて、結果発生の認識(予見)が未必
的である場合には、その実現に向けての心情も認容の程度にとどまるのがむしろ通
例である。従つて、この場合において結果実現に対する積極的な意図のあることを
要件とするときは、結果発生の認識(予見)が未必的なもので足りるとした意義を
大半失わせ、処罰の範囲を不当に限定することとなりかねない。もともと爆発物の
使用という行為は、それ自体法益侵害の危険を伴うものであるが、それが、鉱石の
採掘や土木工事など、社会的に有用な目的で行われる場合には、保安基準の遵守
等、法益侵害の危険を回避するための万全の措置が講ぜられるのに対し、罰則所定
の違法な目的で行われる場合には、法益侵害の危険が格段に高められるところか
ら、これが禁遏されているのであつて、たとえ未必的であるにせよ、身体加害結果
の発生が予見される状況の下で爆発物を使用することは、当該行為の違法性を基礎
付けるに充分であり、行為者の意思が積極的な意図であると、認容の程度にとどま
るものであるとによつて、その違法性の強弱に犯罪の成否を左右するに足りる程度
の差異を生ずるものではない。
 それ故、結果実現へ向けての意思を積極的な意図のある場合に限定すべき合理的
根拠はなく、認容の程度をもつて足りるものと解するのが相当である。
 以上のとおりであつて、身体加害目的があるといえるためには、その結果発生の
未必的認識及び認容の存することをもつて足りると解すべきである。原判決の法令
解釈に所論の誤りはない。論旨は理由がない。
 二 爆発物取締罰則三条所定の爆発物製造の罪といわゆる他人予備の成否(弁護
人らの控訴趣意第二の一の2)
 論旨は、要するに、原判決は、原判示第一のA3方爆弾製造事件に関し、被告人
は、他と共謀のうえ、「A1派がA2作戦で警察官を殺傷するために用いる爆弾で
あることを認識しながら」、原判示目的をもつて原判示鉄パイプ爆弾二個を作つた
事実を認定したうえ、その所為を爆発物取締罰則三条所定の爆発物製造の罪に問擬
しているが、仮りに事実関係が原判示認定のとおりであるとしても、同条にいう
「第一条ノ目的ヲ以テ」とは「第一条の罪を犯す目的をもつて」の趣旨と解すべき
であつて、罪を犯す主体は自己に限られ、いわゆる他人予備の場合を容れる余地は
ないから、原判決は三条の解釈適用を誤つたものであり、右誤りが判決に影響を及
ぼすことは明らかであるとして、原判決の破棄を求めるものである。
 しかし、同条所定の爆発物製造の罪が成立するためには、治安を妨げ又は人の身
体財産を害する目的をもつて爆発物を製造することを必要とし、かつ、それをもつ
て足り、製造する者が、自ら直接その爆発物を使用する意思であると、他人に交付
して使用させる意思であるとを問うものではないと解するを相当とするから(最高
裁判所昭和五〇年四月一八日第二小法廷判決、刑集二九巻四号一四八頁)、原判決
の法令解釈適用に所論の誤りはない。論旨は理由がない。
 第二 事実誤認等の主張について
 一 総論
 1 被告人らのグループの実態と被告人の地位(弁護人らの控訴趣意第一の二)
 (一) 論旨は、要するに、原判決は、被告人らのグループの実態とそのグルー
プ内における被告人の地位につき、「1」その「量刑の理由」と題する項におい
て、「本件は、武装闘争を先鋭化することにより暴力革命の先駆的状況を作り出そ
うとした被告人が、自らをリーダーとするいわゆるB1グループの仲間と共に、連
続的に敢行した爆発物の製造・使用等の事犯である」、「本件は、また、B1グル
ープという集団が周到な謀議を重ね、各人の役割分担を定め、下見をしたうえで犯
行に及んだという組織的、計画的犯行である。右グループは、被告人の供述すると
おり『やる気のある者の集まり』であつて、厳しい規律によつて結びつけられてい
た組織ではなかつたが、被告人は、リーダーとしてこれを統率し、いずれの犯行に
おいても、計画から実行段階に至るまで中心的指導的役割を果たしたものである」
と判示し、「2」「主要な争点に対する当裁判所の判断」の第三「共同正犯の成
否」の項において、被告人が実行行為に関与していない原判示第三の一(bダイナ
マイト窃取事件)、同第四の二ないし四(いわゆる連続交番爆破事件)及び同第五
(仙台c米軍通信所爆破事件)における各共謀共同正犯の成立に関し、順次、「被
告人は、実行行為を担当しなかつたものの、本件犯行に関与したことは明らかであ
り、それも、C1ら四名との間で謀議を遂げたうえ、共同意思のもとに本件を実現
したのであるから、共同正犯としての刑責を免れないといわなければならない」、
「被告人は、(中略)実行行為を担当しなかつたものの、C1及びC2、C3及び
A5、C4及びA6との間でそれぞれ意思相通じたうえ、共同意思のもとに本件各
犯行を実現したことは明らかであり、共同正犯としての刑責を免れないというべき
である」、「被告人は、実行行為を担当しなかつたものの、C1、C5、C4、A
5及びA6との間で謀議を遂げたうえ、共同意思のもとに本件犯行を実現したこと
が明らかである」などと判示しているが、右各判示は、証拠の評価を誤り、もつて
事実を誤認したものであることが明らかである、というのである。
 すなわち、論旨によれば、被告人らのグループは、「B1グループ」と呼称され
るような統一的・継続的な組織ではなく、各人がそれぞれの思いと目的の下に各個
別の闘争ごとに結合した自立した個人の集合体であつて、そこには組織も規律も綱
領もリーダーもなく、ただ自立した各個人とその個人によつてなされた闘争がある
のみであり、それは、人間が集団化すると同時に不可避的に存在する組織という桎
梏を遥かに超越するものであり、過去の左翼の歴史の中に全く存しなかつたもの、
左翼運動の既成概念の域を越えるものであるというのである。
 (二) ところで、論旨は、さきに引用した原判文を総括して、「原判決は、被
告人らのグループが同人によつて爆弾闘争の遂行という確固たる目的のもとに統一
され統率された組織であるとの大前提の下に、本件各公訴事実たる各爆弾闘争及び
これに関連する犯行がいずれも右組織によつて組織的・計画的に挙行されたもので
あるとの小前提を介して、被告人がそのリーダーであることをもつて右組織が挙行
したすべての公訴事実につき主犯たる正犯として刑責を負うと結論するのである」
と主張するが(弁一五頁)、これが原判文を正当に理解したものといえないことは
明らかである。
 すなわち、ある組織のリーダーであるという事実から、当該組織の犯したすべて
の犯行につき正犯としての刑責を負うなどという法理はあり得べくもなく、原判決
はもとよりそのような不合理な判断を示すものではない。原判決は、当然のことな
がら、まず、所論が前記「2」に引用する個々の罪となるべき事実につき、関係証
拠を摘示しつつ、被告人の当該犯行への関与の有無、程度、態様等を仔細に検討し
たうえ、各事実につきそれぞれ被告人に共謀共同正犯としての刑責のあることを肯
認し、然るのち、これと、その余の犯罪事実及び原判示犯行に至る経緯等を総合し
て、所論が前記「1」に引用するような評価を量刑の事情として説示しているに過
ぎず、これと逆に、原判決が前記「1」の認定を前提として前記「2」の結論を導
いたかのようにいう所論は、ことさらに原判決の構成、判断順序を転倒させるもの
にほかならない。
 (三) そうすると、残された問題は、前記「1」、「2」の説示に、個別的に
事実の誤認が存するか否かという点である。
 然るところ、前記「1」の点は、量刑の事情として説示されたものであるから、
この点の誤認をいう所論は、その実質において量刑不当の主張に帰する。また、前
記「2」の点は、個々の具体的事実についての共謀の存否の問題であるから、後記
各論において、それぞれの事実ごとに検討するのが相当である。その際、問題とな
るのは、個々の犯罪行為に関し、被告人が、リーダーとしての立場でどのように関
与し、加功したかということであつて、被告人がリーダーであるか否かということ
は、それ自体で共謀の成否を決すべき要素ではなく、右の判断をなすについての一
つの間接事実であるに過ぎない。更に付言すれば、前記量刑の事情としても、リー
ダーであることそれ自体よりは、リーダーとしての立場においてどのような行為に
出たかが重視されるのであって、原判決も、被告人がリーダーとして組織を統率
し、計画から実行段階に至るまで中心的指導的役割を果たしたことをとくに指摘し
ているのである。被告人がグループのリーダーであつたか否かということは、本件
の事実認定及び量刑上、右のような視点から、かつ、その限度においてのみ、問題
となり得るに過ぎないのである。
 (四) 以上の点に留意しつつ、被告人らのグループの実態とそのグループ内に
おける被告人の地位につき考察すると、被告人らのグループが厳しい階層的秩序や
教条主義的綱領に束縛されない、比較的自由な集団であつたことは所論のとおりで
あり、A1派のC6などは、これを「サークル的」体質とみなしていたことが窺わ
れる。しかし、右集団は、その構成員の出身母体がさまざまであり、各人の政治路
線などにニユアンスの差異があるにもかかわらず、相互の思想信条に共鳴する点を
見出し、権力に対する武装闘争という共通の目的の下に結集した組織体であると認
めるのが相当であつて、その組織性に緩やかなところが見られるとはいえ、全く組
織性を有しない単なる人の集団ないし群衆(たとえば、偶々同一の車両に乗り合せ
た乗客や店舗内の買物客など)とは、その本質を異にするものであることが明らか
である。
 被告人らのグループは、もともとa地区でA7の活動をしていた被告人が昭和四
二年一〇月八日のe闘争に刺戟を受け、A7を脱けて、A8大学の学生であるA
9、A3らと始めたA10会に端を発しているのであり、当時のメンバーとして
は、A11大学のA12、A13やA14高のA15らが居たが、同四三年一〇月
二一日のf駅騒擾事件やA16大紛争に参加し、同四四年には実弟C5の入学した
A11大学で、同大A17の行つたバリケード封鎖に参加するなどの活動をする傍
ら、同年夏ころからは、被告人の在学するA18大学においても勉強会を始め、A
19、A20、C7、A21等のメンバーを加えることとなつた。その後、被告人
らのグループは、A11大学、A18大学における学園紛争から、A22社におけ
る労働争議への支援、A23A24工場からのA25工場への戦車工程移転阻止闘
争などへ次々と関わつていくのであるが、C3が被告人を知つたのは昭和四四、五
年ころにおけるA11大学紛争の際であり、C3と同じセクトに属していたC2こ
とC2がC3と再会し、被告人らのグループに入つて来たのは同四六年四月であ
る。また、A26グループに属するA27、A28、C4、A6、A29、A30
らが、被告人らのグループと行動をともにするようになつたのは、A31会議によ
る前記戦車工程移転阻止闘争(昭和四五年)の際である。そして、A18大学のA
32委員会で救対関係を担当していたA33が被告人と知り合うのもこの時期であ
る(なお、同大学でA33と同じサークルに居たC8が、A33の紹介で被告人ら
のグループに加わつたのは、同四六年一一月ころである。)。被告人らは、右A3
2が警察機動隊の圧倒的な壁に阻まれて敗北に終つたものと総括し、機動隊政治打
破のための武装闘争を志向するようになつて行くのであるが、右A32の終焉を契
機に秋田に帰つたC5が、同地で独自に活動していたC1、A5らと知り合い、こ
れを被告人に紹介し、グループに加わらせている。そして、これらのうち主要なメ
ンバー(逮捕中のC2、A6、未加入のC8を除く。)が一堂に会することとなつ
たのは、被告人の発意で、同四六年八月下旬に秋田県鳥海山麓のg海岸で行つた合
宿(以下「g合宿」という。)の機会においてである。
 このように、本件の共犯者であるC3、C2、C1、A5、C5、C4、A6、
C8らは、いずれも被告人らのグループに後から加わつて来たものであり、また、
年齢層においても、昭和二二年から同二七年生まれであつて、グループの創始者で
あり、昭和一八年生まれの最年長者でもある被告人が、グループの中心的存在とな
るのは自然の勢いである。そして、実際、被告人は、A1派のC6など外部の者に
対する折衝、内部におけるA34グループ、A35グループ、A36グループ相互
間及び共犯者以外のメンバーであるA3、A15らとの間の連絡の任に当たり、ま
た、メンバーを招集し、議題を提起し、討論の結果を取り纒めるなどの役割を果た
しているのであつて、もとより厳格な上命下服の関係に立つ指揮、監督、命令など
の権限はないにせよ、対外的、対内的にそれなりに重きをなしていたことが窺わ
れ、リーダーと呼ぶにふさわしい実質を備えていたものと認めるのが相当である。
被告人がリーダーであることは、被告人を含め、関係者が捜査段階において認めて
いるばかりでなく、原審公判段階においても、C3は、グループのリーダーはB1
さんである旨(第一九回)、C4は、被告人は皆が集まるといつも司会役で話を進
行して、変な所へ向かつて行くとそれを修正していくような役割を果たしていた旨
(第二三回)、C8は、皆は被告人のことをB1さんとか兄貴とか呼んでいた旨
(証人尋問調書)、C1は、g合宿の際、A36のリーダーはA28、被告人らの
グループのリーダーは被告人と感じた旨(第二六回)、C5は、兄は当時の理論家
だし、物事を冷静に判断していたし、リーダーと言われるなら、そういう風格は自
然とにじみ出ていたと思う旨(第三二回)、それぞれ供述しているのである。
 もつとも、C2は、昭和五七年一〇月一五日の証人尋問期日において、同四六年
一〇月中頃A21方において行われたいわゆる連続交番爆破事件の謀議に関連し
て、被告人は、集まつたメンバーであるA35グループ、A36グループ、A34
グループを皆知つていたし、年長だし、場所も提供しているので、皆何となく被告
人をリーダーと思つていたかも知れないが、自分としてはそう思つていなかつた、
リーダーを誰にするかを決めたのは、同年一一月にhに行つたときで、そのとき被
告人をリーダーと決めた旨、他の関係者とは若干ニユアンスを異にする供述をして
いる。
 更に、C2は、当審第三回公判期日において、被告人らのグループは、個人が自
分のやりたい闘争をやるために集まつた集団であつて、綱領もなく、構成員間の文
章化された規約はもとより全員の話し合いで一致した規約も具えておらず、組織と
は認識していなかつた、昭和四六年一一月に迫撃砲の実験をするためhに行つた
際、C4が、C2に対し、このままでは皆ばらばらだから少し組織的な体制を整え
るために構成員間に序列を決めた方がいいんじやないか、被告人を名目上一番上に
して、実質上自分(C4)とC1でやつていきたいと雑談的に持ちかけたことがあ
るが、C2としては反対だつたし、C1も同意見だつたので、その話はそれで終つ
てしまい、C4は仙台cの闘争後はグループから脱けて行つた旨供述している。
 しかし、被告人らのグループは、C2がかつて所属していたA37のA38派な
どと比較すれば、組織性が緩やかであつたことは認められるが、綱領や規約が整つ
ていないからといつて組織性がないといえないことは先に述べたとおりであり、ま
た、C4の提案については、次のような事情のあつたことが窺われる。すなわち、
被告人の原審第四三回公判期日における供述によれば、仙台cの米軍通信所の爆破
については、これを推進しようとするC4、C1と強硬に反対を唱えるC3、C2
との間に確執を生じていたのであるが、C4、C1がiの被告人方を訪れ、C4か
ら被告人に対し、A26のA27はもう反軍産闘争から引退しているので、年齢的
にA27に近い被告人もそろそろ引退してくれ、これから自分とC1でグループを
指導して行くとともに、A6を一つのテコにしてA36も吸収して行くと申し入れ
たので非常に憤慨した、というのである。これは、一見C4らによる組織の乗つ取
りか奪権闘争のように見えるが、その真意は、被告人がC3、C2らの主張に同調
して仙台cの闘争の中止を命ずるのを牽制するにあつたものと認められ、被告人か
ら右闘争を阻止しない旨言明されるや、C4らはそれで納得しているのである。従
つて、右のような経緯があるからといつて、被告人らのグループがリーダーのない
組織であつたとか、被告人がリーダーでなかつたということにはならないのであつ
て、C2の原審証人尋問期日及び当審公判期日における各供述は、被告人がグルー
プのリーダーであつたことを認める妨げとなるものではない(ちなみに、所論(弁
六九頁)は、原審証人尋問期日における受命裁判官の発言(供述群第一六冊四八一
七丁)を一部引用して、被告人がリーダーでないことは原裁判所自身も認めている
旨主張するが、右発言部分は、全くの仮定論として述べられたものであつて、受命
裁判官ないし原裁判所の認識ないし心証を示したものでないことは明白であ
る。)。
 以上のとおりであつて、被告人をグループのリーダーであると認定した原判決に
所論の誤認はない。
 2 被告人らのグループとA1派との関係―「A2作戦」の実在性(弁護人らの
控訴趣意第一の三)
 (一) 論旨は、要するに、原判決は、その「犯行に至る経緯」の項の末段にお
いて、前記g合宿に触れ、「被告人のグループをA1派に勧誘する目的でこの合宿
に現れたC6から、A1派が成田市の新A34国際空港の建設阻止をもくろむj闘
争において、同年九月中旬に、jの現地やA34都内で、機動隊や警察施設に爆弾
を投擲して警察官らを殲滅するというA2作戦を行う予定であると聞かされるとと
もに、この作戦に参加するように求められ、被告人らとしては、A1派に加入する
意思はなかつたものの、A2作戦における爆弾闘争についてはこれに同調する気持
を抱いた」旨説示し、「罪となるべき事実」第一のA3方爆弾製造事件にっき、
「A1派がA2作戦で警察官を殺傷するために用いる爆弾であることを認識しなが
ら、これを製造しようと企て」云々と、また、同第二のa駅前交番爆破事件につ
き、「A2作戦に呼応して、警視庁杉並警察署a駅前派出所に爆弾を仕掛けて爆発
させることとし」云々とそれぞれ判示し、A2作戦の存在とこれに対する被告人ら
のグループの呼応とを前提に、そこから右各事件における「人ノ身体財産ヲ害セン
トスルノ目的」の存在を演繹しているのであるが(その結論は、同第四のいわゆる
連続交番爆破事件や同第六のd交番爆破事件に及ぶ。)、右「A2作戦」なるもの
は、C6において、被告人らをはじめとする爆弾闘争を志向する活動家をA1派に
オルグするための方便として創作した全くの虚構であり、もとより被告人らのグル
ープはかかる架空の作戦に呼応して爆弾闘争をしたものではないから、原判決の前
示認定は証拠の評価を誤り、事実を誤認したものであるというのである。
 (二) まず、所論事実誤認の主張の及ぶ範囲について考察すると、原判示第一
のA3方爆弾製造事件においては、原判決は、被告人らのグループがその製造にか
かる爆弾を自ら使用する意図はなく、これを「A1派がA2作戦で警察官を殺傷す
るために用いる」ものであると認識して製造したものと認定しているのであるか
ら、仮りに所論のとおり「A2作戦」が架空のものであつて、A1派に右爆弾を使
用する意図がなく、かつ、被告人らもそのことを知つていたものとすれば、被告人
らには「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」も、右目的に導かれ
た共謀も存在しないこととなり、犯罪の成立そのものが阻却されることとなるのに
対し、同第二のa駅前交番爆破事件においては、「A2作戦に呼応して」云々の原
判示事実は、爆発物使用罪の構成要件をなす事実ではなく、犯行の動機を示すもの
に過ぎないのであつて、所論は、結局犯罪の情状すなわち量刑の事情に関する誤認
をいうに帰する。けだし、「A2作戦に呼応して」爆弾闘争に出たとしても、その
手段、方法はさまざまであり得るから、そのことから直ちに身体加害目的があつた
ものといえないのは当然であつて、右目的の存在は、原判決が説示しているよう
に、他の間接事実や証拠によつて認定するほかないのであり、A2作戦に呼応した
か否かは犯罪の目的の有無には関係のない、単なる犯行動機を示すものと解すべき
であるからである。
 そして、原判決によれば、原判示第四のいわゆる連続交番爆破事件については、
「同月(注、昭和四六年一〇月を指す。)二一日の国際反戦デーにおける闘争に呼
応して、都内の警察施設合計四か所に爆弾を仕掛けて一斉に爆発させることとし」
たものと、同第六のd交番爆破事件については、「爆弾事件の頻発によつて厳重に
なつていた警察の警備態勢を打破して武装闘争派の健在と力を誇示するため、クリ
スマス・イヴの夕方に警視庁四谷警察署d派出所に爆弾を仕掛けて爆発させること
とし」たものと、それぞれ判示されているのであつて、A2作戦に呼応すること
は、犯行動機としてすら認定されていないのである(被告人の検察官に対する昭和
五五年五月七日付供述調書第一八項ないし第二〇項には、私の理解していたA2作
戦とは、革命戦争に至るまでの長い闘いの名称であると思つていた、人民の中に太
く長い赤い河の流れを作つて行くんだという意味のものであつた、革命戦争に至る
A2作戦の流れの中で昭和四六年一二月二四日のクリスマスツリー爆弾に至るまで
の爆弾闘争を行つて来たなどの供述記載があるが、原判決は、そのような認定はし
ていない。)。
 以上のとおりであつて、A2作戦の存否及びこれに対する被告人らのグループの
対応を争う所論は、結局、原判示第一のA3方爆弾製造事件における犯罪目的及び
共謀の不存在並びに同第二のa駅前交番爆破事件における犯行動機に関する誤認を
主張する(後者は、実質において量刑不当の主張に当たる。)に帰するものという
べきである。
 (三) ところで、所論は、原審で取り調べられた証拠のうち、A2作戦の実態
に関する積極証拠は、被告人C1に対する爆発物取締罰則違反等被告事件における
証人C6の尋問調書(以下「C6のA34調書」という。)及びC6に対する判決
書しかなく、後者は伝聞意見に過ぎないからこれを除外すると、結局、A2作戦の
実在性如何は、C6のA34調書中における供述の信用性にかかることとなるが、
右供述は、A2作戦のもう一方の責任者であるC9の供述とも、同作戦のA1派の
直轄部隊員として指名されたC10ことC10並びに同人及びC11に対する一・
二審判決の認定事実とも根本的にくいちがつており、内容的にも明白な虚偽を含む
ものであるのみならず、被告人らのグループの者がC6から聞いているA2作戦の
内容とも全く異つているのであつて、このように、時期や場所、相手方を異にする
都度、その内容が区々に変転すること自体、A2作戦が全く架空のものであつて、
A39や被告人らのグループに対するオルグ活動のための方便に過ぎないことの証
左というべく、右供述の信用性は否定されるべきである、と主張する。
 そこで、まず、C6のA34調書につき検討すると、そのA2作戦に関する供述
の要旨は、
 「1」 A1派には、A40とA41という組織があつたが、C6は、昭和四六
年三月初ころ、臨時指導部の決定によりA41に配置され、そのサブキヤツプとな
つた、当時のキヤツプはA42であつたが、同人は、同年四月末ころ、A40の一
部隊の隊長に転出し、その後は、A1派全体の指導者であるA43がA41のキヤ
ツプをも兼ねることとなつたが、C6が実質的なキヤツプとして活動するようにな
つた、
 「2」 A1派と、A44派A45県委員会及びその大衆組織であるA46(そ
の実体は、A44と同一である。)とは、同年七月一五日付でA47A1を結成
し、総指令部(A1派のA43、A44のA48、A49の三名で構成)、組織部
(A1派はC6、A44はC9がそれぞれ責任者となる。)、政治宣伝部などの部
局を置き、軍のメンバーの交流などがあつたが、実際に両者が単一の組織となつた
のは同年一二月以降のことであつて、それ以前は二つの組織の連合体に過ぎなかつ
た、
 「3」 組織部の任務は、将来作るべき単一のA47A1のため、軍を支援する
統一戦線を形成するにあつたのであるが、その具体的構想については、構成員によ
り、重点の置き方に差異があり、C6は、当面できる限りの武装闘争をやるため共
同綱領のようなものを作り、その下に統一戦線を作ることを考えていたのに対し、
C9は、軍の闘いが基本であるから軍に入隊する者を見つけることに重点を置いて
おり、そのような対立はA43が調整することになつていた、
 「4」 同年七、八月ころ、kで組織部の会合が開かれ、A1派からC6、A5
0、A51、A52、A44からC9、A53らが出席したが、席上、j闘争に焦
点を合わせて、軍でない大衆部隊が同時多発的に警察施設に対して爆弾闘争を展開
することによつて統一戦線、ゲリラ戦線を作つて行くことを策定し、C6の提案で
これを「A2作戦」と呼ぶこととした、
 「5」 その具体的方策として、A44の側において、j現地に常駐しているA
54グループでA44とコネクシヨンのあるものに働きかけ爆弾闘争を行わせる一
方、A1派の側において、A41の中から選抜した直轄部隊及びA54グループで
あるA55のグループや被告人らのグループと連絡してA34都内で警察施設に対
する爆弾闘争を展開するという分担が定められたが、同年八月二一日にC9が逮捕
され、後継者のA53ではjのA54グループと連絡できないので、A44の側の
計画は実現できなくなり、A1派の側でjの現地に直轄部隊を派遣することも考え
たが、時期的に最早現地に潜入するということは困難と判断して断念した、また、
A55のグループとは八月半ころの接触を最後に連絡が取れなくなり、A2作戦の
話を伝えることができなかつた、
 「6」 そこで、C6は、被告人らのグループが実施した前記g合宿に参加し、
爆弾闘争の意義を説き、j闘争に向けた闘いを準備しようと呼びかけ、A2作戦の
内容を説明したうえ、都内に戻つてからも被告人と接触を続け、同年九月一〇日前
後ころ、被告人らのグループとともにA3方において鉄ハィプ爆弾二個を製造し、
爆弾製造の材料を交付する一方、A39からC10、C11を上京させ、A51を
隊長として都内で交番に対する爆弾闘争を行うよう指示し、A3方で製造した鉄ハ
イプ爆弾二個をA51に渡して使用させようとしたが、C10、C11の両名が立
てた計画が杜撰で所期の成果を挙げられないと思われたことなどから、その作戦を
中止するに至つた、というのである。
 なお、当審において取り調べた被告人C10、同C11に対する爆発物取締罰則
違反等被告事件における証人C6の尋問調書(以下「C6の神戸調書」という。)
中における同人の供述は、A47A1の総指令部の構成員が異つており、また、A
2作戦を策定した組織部の第二回の会合のときはA50は居なかつたように思うと
述べており、更に、g合宿の件については触れていないなどの点においてC6のA
34調書と若干の異同はあるが、その大綱はこれと同趣旨である。
 以上によれば、A2作戦は、A47A1の組織部においてA1派とA44とが合
意した作戦計画であつて、種々の障害から計画どおりの実現は見なかつたものであ
るが、当初から存在しない架空の作戦であるとか、A54グループ等をオルグする
ための単なる方便に過ぎないものであるとはいい得ないこととなる。
 (四) これに対し、当審第一回公判期日における証人C9の証言は、一見、C
6の供述と大巾に異なるかの如くであるが、その内容を仔細に吟味すると必ずしも
これと矛盾するものではなく、むしろ大綱においてC6の供述を裏付けるものとい
い得るのである。
 すなわち、C9の供述によれば、A1派とA44の組織部の会合は、昭和四六年
八月四日富士山麓l湖のキヤンプ場におけるものと、同月一八日から一九日にかけ
てmのA44の野営地におけるものとがあつた(そのほか、同月中旬かそれ以前に
都内でC6と会つたことがある)というのであるが、前記C6の供述と対比してみ
ると、会合の場所がkとされていること、組織部の二回目の会合と述べているこ
と、A44との意見の対立をA43が調整したと述べていることなどに照らし、C
6の供述している組織部の会合というのは、C9のいう同月一八、一九日のmにお
ける会合を指すものであることが明らかである。これに対し、C9のA2作戦に関
する供述は、殆ど同月四日の会合に関するものばかりであつて、同月一八、一九日
の会合では、A2作戦のことが議題になつたことすら記憶が定かでないというので
ある。
 C6の神戸調書中の供述によれば、組織部内には、A1派の大衆統一戦線重視主
義とA44の軍中心主義との対立があつたが、A43がこれを調整し、二回目の会
合で両方の性格を持つことに妥協し、その妥協の上にA2作戦が生まれたので、二
つの目的を持つ曖昧なものとなつたというのであるが、C6は二回目の会合におけ
るA2作戦について述べ、C9は一回目の会合におけるそれについて述べているの
で、その内容がくいちがうように見えるのは当然である。
 C9は、二回目の会合におけるA2作戦についての議論を記憶していないという
が、いささか不自然であつて、被告人の不利益となる供述をすることを回避してい
る疑いがある。たしかに、C9は、二回目の会合の直後である同月二一日に逮捕さ
れており、A2作戦の実施面に全く関与していないのみならず、逮捕後の取調べに
おいても、その後の公判においても、A2作戦が問題とされたことはなかつたとい
うのであるから、一五年を経過した現時点で、その記憶が薄れていることは止むを
得ないところであるが、同人は、同月四日の会合の内容については比較的詳細に供
述しており、また、同月一八、一九日の会合についても、一旦l湖で落ち合つた後
霧の中を車でmに向かつたことや、mで、妊娠中のA56が山の中で子供を生んで
育てることにA44の合意があつたこと、これに対するA1派のA50の発言など
を断片的に記憶しているというのであつて、組織部の責任者として最も重要なA2
作戦のことを全く記憶していないというのは不合理である。そして、C9自身、記
憶はないとしながら、一回目の会合でA2作戦の構想について合意はあつた訳だか
ら、二回目の会合においてその構想につきC6と話し合う必然性はあつた、当然話
し合つて然るべきだと思う、微妙な違いについてA43が調整したということも、
ありそうな話だと思う旨供述しているのであつて、その限度においてではあるが、
C6の前記供述を裏付けているのである。また、A2作戦の内容についても、j闘
争を直接念頭において闘争を呼びかけるということはなかつたとしながら、闘争の
場としても当然jが可能性の一部として含まれること、jに常駐しているA54グ
ループの中にA57を介してA44が連絡を取れるものがあつたことは認めてお
り、A54グループの行う闘争としては、火炎びんやその他の破壊活動もあり得る
としながらも、爆弾闘争も当然含まれるとしているのであつて、C6の供述と矛盾
するものではない。
 以上のとおり、C9の当審供述は、いまだC6の供述の信用性に疑いを抱かせる
に由ないものというべきである。
 (五) 次ぎに、当審第一回公判期日における証人C10の証言によれば、同人
がC11とともに昭和四六年九月に上京した際、C6からA51を隊長として都内
で交番に対する爆弾闘争を実行するよう指示されたが、当時その闘争がA2作戦の
一環であるということは一切聞いていない、A2作戦という言葉は、神戸地方裁判
所におけるC10、C11に対する爆発物取締罰則違反等被告事件の公判におい
て、立会検察官から聞いたのが初めてであるというのであるが、両名が、同年九月
一四日のn公会堂におけるA47A1の結成大会に出席し、そのままjの現地へ入
つて爆弾闘争をする目的でクサトール、黄血塩、砂糖等の材料を準備して右大会の
二、三日前に上京したところ、C6から代執行の日が迫つていて今から爆弾などを
持つてjに潜入することは困難であるとして都内での交番に対する爆弾の投げ込み
闘争を指示され、A51を隊長として種々準備をしたが、結局中止するに至つた経
緯に関しては、C10の供述内容はC6の神戸調書と一致しているのである。そし
て、C10、C11はA1派のA41A58委員会に所属するものであり、A41
のサブキヤツプであるC6としては、外部のA54グループに対しA2作戦への協
力を呼びかける場合とは異なり、両名に対し具体的な闘争を指示すれば足り、その
闘争の作戦名まで教示する必要のなかつたことを考慮すると、当時、C6らが両名
に対しA2作戦という言葉を口にしなかつたとしても異とするに足りず、そのこと
の故にA2作戦が架空のものであつたということはできない。むしろ、ここで重要
なのは、C6が、結果的には中止の止むなきに至つたとはいえ、A39から選抜し
た直轄部隊によつて都内の交番に爆弾闘争を行うという構想を実現に移そうと試み
ていることであり、被告人らのグループヘの働きかけと相まつて、A1派がA2作
戦を現実のものとして実行する意図のあつたことが窺われることである。
 C10はまた、C6は、同月一七日のa駅前交番爆破事件について、あれは我々
(A1派A40)がやつたと言い、同年一〇月二三日のいわゆる連続交番爆破事件
についても、あれも我々がやつたんだと言つていたと供述しているが、C6の右発
言が虚偽であることは明らかである。しかし、A1派中央とA39との間には厳し
い路線の対立があり、C10らは、C6やA51の爆弾闘争の指示に対しても、面
従腹背の曖昧な態度に終始し、遂に作戦中止の止むなきに至つたため、C10らの
やる気のなさに苛立ちを覚えたC6が、A39のだらしなさと対比して中央の実力
を誇示する意図でかかる虚言を弄したものとも解されるところであつて、このこと
から、A2作戦そのものが架空のものであつたということはできない。
 更に、C10は、交番に対する爆弾闘争は最終的な目的ではなく、同人らをA4
0に引き入れる手段ではないかと思つたと供述しているが、もともとA2作戦には
統一戦線の結成と軍の要員確保(準軍)という二つの目的が混在しており、後にな
つて、A43から後者に重点を置くよう指示がなされていたのであるから、(C6
のA34調書)、A40への入隊勧誘があつたからといつて、爆弾闘争そのものが
単なる口実であつたことにはならないのである。C10自身、爆弾闘争は話の方便
かという問いに対し、「方便、そこまで冗談でもないですけれども、やれりやあ、
やつてもらつたら、ばんばんざい、やれなかつたらやれなかつたでハンディをこち
らが背負うわけですから余計引き入れやすいと。」と、単なる方便であることを否
定しているのである。
 以上のとおり、C10の当審供述もまた、A2作戦の実在性に疑いを抱かせるも
のではない。
 (六) 所論は、被告人らのグループのA2作戦についての認識は、いずれもA
1派がjで銃を中心にした機動隊との殲滅戦を行うことを内容とするものであつ
て、大衆部隊による都内での爆弾闘争というC6の供述とは全く異つており、この
ように、A2作戦の内容が時期や相手方により全く異つたものになるということ
は、まさにそれが架空のものであることの何よりの証左であると主張する(弁一〇
四―一〇六頁)。
 しかし、C6のA34調書によれば、「イ」当時、A1派内では、軍の行う銃に
よる纖滅戦を通した建軍建党の方針が定着していた、「ロ」昭和四六年六月一七日
のo公園における闘争で初めて爆弾を使用したが、これは軍ではなく、A41のA
43やC6が行つたものである、「ハ」o公園の闘争については、A43が総括を
行い、爆弾は投げてしまえば後は自分でコントロールできず、無政府的結果を招き
がちであり、組織の力量を高める手段とはなり難いとして、今後爆弾闘争を行うこ
とには消極的であつた、「ニ」A2作戦に限つて爆弾闘争を行うこととしたのは、
第一に、この闘いが大衆戦線の中に持ち込むべき闘いである以上、手軽な闘争手段
が望ましいこと、第二に、それにもかかわらず、革命戦争を意識的にやり抜くとい
う組織性を身につけるには、殲滅戦の思想が必要であるが、爆弾闘争でも、それは
敵の居る所に投げ込むということによつて可能であることによる、「ホ」銃は、半
公然部隊が使うべき武器ではなく、jは銃撃戦に不適当な場所なので、A2作戦の
内容として、jで銃を使用することはない、「ヘ」g合宿では、A1派の闘いを説
明するには、銃撃戦の説明をしなければならないので、第一にそれを言つていると
思うのである。してみると、被告人らのグループは、銃による纖滅戦を第一に考え
るA1派の原則的立場とA2作戦の具体的内容とを混同して聞いたか、あるいは、
記憶の中で両者が混同するに至つたものとも考えられるのであつて、そのことか
ら、A2作戦が架空のものであつたということはできない。
 (七) 以上のとおり、「A2作戦が弁護人の主張するような現実性・具体性の
ない架空の作戦でなかつたことは明らかである」とした原判決の事実認定に所論の
誤認はない。
 二 各論
 1 A3方爆弾製造事件(弁護人らの控訴趣意第二の一の1、被告人の控訴趣意
二)
 <原判示第一事実の要旨>
 被告人は、C1、C3、C4及びC6と共謀のうえ、昭和四六年九月一〇日前後
ころ二日間に亘り、原判示pアパートq号棟r号室のA3方において、A1派がA
2作戦で警察官を殺傷するために用いる爆弾であることを認識しながら、治安妨害
及び人の身体財産加害の目的をもつて、原判示鉄パイプ爆弾二個を作り、もつて爆
発物を製造した。
 (一) 各論旨は、その根拠とするところは多岐に亘るが、要するに、被告人ら
が原判示爆弾を作つた際には、A1派がこれをA2作戦で警察官を殺傷するために
用いるものであることの認識がなく、従つて、その製造に当たり、治安妨害及び人
の身体財産加害の目的を欠いていたのであり、もとより右の目的に基づく共謀も存
在しなかつたとして、原判決の事実誤認、被告人の無罪を主張するものである。
 しかしながら、原判決の挙示する関係証拠を総合すれば、原判示事実は、各所論
の争う点をも含め、優に肯認するに足りるのであつて、その他記録を調査し、当審
における事実取調べの結果を併せて検討しても、原判決に各所論の事実誤認がある
ものとは認められない。以下、各所論に鑑み、その論拠とする諸点についての考察
を敷衍する。
 (二) 弁護人らの論旨は、まず、原判決が、被告人らに身体加害目的の存した
ことを論証するために掲げる諸事項(原判決の「主要な争点に対する当裁判所の判
断」と題する項の第二の一参照)のうち、A2作戦の現実性・具体性を前提とする
ものは、いずれもその前提を欠くものであるから、原判示認定の根拠とはなし得な
いと主張する(弁一一五―一一六頁)。
 しかし、A2作戦が、C6において、被告人らのグループその他をA1派に誘致
するために創作した、架空の存在とは認められないことについては、さきに総論の
2において説示したとおりであるから、これと相容れない右の主張は採用の限りで
ない。
 (三) 右の点に関連して、被告人の論旨は、A1派のいう「殲滅戦」とは、彼
らが六・一七のo公園における爆弾闘争を「目的意識的闘い」でないと否定的に総
括していることからも明らかなように、警察官の殺傷のみを目的とする単なるテロ
リズムではなく、警察官からの武器奪取を第一の目的とし、銃で武装した「革命の
軍隊」を創設する建党・建軍の闘いと位置付けられていたのであり、それ故A1派
は、右目的と相容れない爆弾闘争から召還し、銃を基軸としたA47A1への道を
歩むこととなるのであつて、時限装置による警察施設の物理的破壊という、より政
治的に高度な「プロパガンダ闘争」を志向していた被告人らのグループが、大衆的
反発を招き易く、政治的にダメージとなる流血の「殲滅戦」に同調したことはな
く、従つて、原判決の「C6から、A1派がj闘争で手投げ式爆弾を機動隊や警察
施設に投擲して警察官を殲滅するというA2作戦を行う旨聞かされた際、これに同
調する気持を抱いていた」との認定は全く事実に反する、というのである(被五―
一〇頁)。
 しかし、右主張は、A1派における「軍」の闘いとA41直轄部隊やA54グル
ープを含む大衆戦線の闘いとを混同するものであり、また、「殲滅戦」の意義につ
いても、原判決と異る独自の解釈に立脚するものといわざるを得ない。
 すなわち、A1派が、「銃砲から国家権力が生まれる」とするA44の遊撃戦争
論に近接した銃を基軸とする建軍・建党路線を志向し、爆弾闘争に消極的であつた
ことは所論のとおりであるが、それは、あくまでA1派の中心となるべき「軍」の
闘いに関する方針であつて、「軍」ではない大衆戦線の中で展開されるA2作戦に
適用されるものではない。A2作戦に限つて爆弾闘争を行うこととした理由につい
ては、さきに総論の2において説示したとおりである(総論2の(六)参照)。そ
して、A1派が、「殲滅戦」という用語を、敵を皆殺しにして全滅させるという本
来の意義とはかけ離れた意味に用いていることは認められるが、それは、関係証拠
から窺い得る限りでは、所論のいうように、警察官を倒してその武器を奪取すると
いう意味ではなく、相手側と面と向き合つて対峙した形で相手側を倒す、その戦闘
能力を完全に奪うという意味(C4の第二三回公判廷供述など)であり、そう解し
てこそ、爆弾闘争は必ずしも「殲滅戦」の思想と矛盾するものではなく、やり方如
何によつては、すなわち、時限装置などを用いることなく、警察官の居る所へ直接
投げ込むことによつて、「殲滅戦」の目的を達し得るとする当時のA1派の立場
(前同)が理解できるのである。そして、被告人らのグループが、C6の勧誘に応
じて、爆弾投げ込みなどの「殲滅戦」を自ら実行することまで決意したか否かはと
もかく、少くとも爆弾闘争であるA2作戦に「同調する気持を抱いていた」もので
あることは、その後C6とともに爆弾を製造するに至つている事実に照らしても明
らかであり、この点の原判示に所論の誤認はない。
 (四) 弁護人らの論旨は、次ぎに、原判決は、A3方で製造した爆弾がいずれ
もダイナマイト約六〇グラムを充填した「手投げ式爆弾」であると認定し、これを
身体加害目的を認める論拠の一つとしているのであるが、製造された爆弾はいずれ
も弾体部分のみで起爆装置を欠いており、それのみでは時限式にも手投げ式にもな
り得るものであるから、これだけでは手投げ式と断定できないのであつて、時限式
であるとすれば、その設置場所、設置時刻等の具体的認識が特定されなければ、身
体加害目的を導き出すことはできないと主張する(弁一一六―一一八頁)。
 しかし、本件各爆弾は、鉄パイプに充填されたダイナマイトの中に、雷管を挿入
することができるように穴を開け、これが崩れないようボールペンやドライバ―を
差し込んでおいたものであつて、いつでも起爆装置を装着できるようにしたもので
あるところ、C6は、前記「殲滅戦」の立場から、時限装置付きでは、いつ爆発す
るか分からないので一般人の怪我人が出るおそれがあり、自然発生的で目的意識的
に組織された闘いにならないから駄目である、爆弾を手で投げ込んで警察官を五人
や一〇人殺すつもりでやらなければならないと強調していたのであるから(C3の
第一九回公判廷供述など)、被告人らとしては、本件爆弾をA1派が使用する限
り、手投げ式として使用するものであることは充分認識していたものと認められ
る。
 なお、所論は、被告人は、g合宿で、C6からA55の時限装置図を見せられて
いたのであるから、A1派が時限式を用いる可能性は充分あり得ると予想していた
ものである旨主張する(弁一一八頁)、たしかに、被告人がC6に要求したのは時
限装置の設計図であるが、合宿でC6が渡したものをC1が検討したところ、地面
に落ちると機械的なメカニズムで電気的スイツチが入り、コンデンサーに溜めてお
いた電流が流れて電気雷管が爆発するという触発式の起爆装置の図面であることが
分かり(C1の第二八回公判廷供述)、そのことを被告人に説明したこと(被告人
の第四〇回公判廷供述)が認められるから、所論はその前提において失当である。
ちなみに、C3は、A3方における二日目に、C6から、A44のC9が書いたと
いう図面を見せられたが、それもスイツチを入れてから若干時間が経過した後電流
が流れて爆発が起こるという手投げ式のものであつて、厳密な意味での時限式では
なかつたと述べており(C3の第二一回公判廷供述)、A1派が所論のいうような
時限式爆弾を開発していたという証跡は全く窺われず、また、それはA1派の闘争
方針とも相容れないものである。
 (五) 論旨は、そこで、当時A1派には本件爆弾を自己使用する意図がなかつ
たものであると主張する(弁一一八―一二三頁)。
 しかし、C6は、二個の爆弾はA1派の部隊にA2作戦をやらせるために持ち帰
つた、当時、A1派の部隊編成は完成していなかつたが、A51を隊長とし、C1
0ことC10、C11を隊員とするメンバーの選択は終つていたと述べており(C
6のA34調書)、そのことは、後日これを計画どおり実行に移そうと企てている
ことによつて裏書きされている。ただ、C6は、そういうことは被告人らには言わ
なかつたと述べているので、被告人らが右事情を知つていたかどうかが問題とな
る。
 然るところ、C6は、A3方で爆弾を製造するに当たり、使わない爆弾を趣味的
にあるいはマニア的に作るべきではない、爆弾というのは使うために作るのだとい
うことを強調しているのであるから、現に製造している爆弾についても、単に作る
だけでなく、実際に使用する目的で作つていることは容易に認識できるところであ
り、かつ、C6は、これと併せて、A2作戦を一緒にやろうと被告人らに慫慂して
いるのであるから、その使用目的がA2作戦に関連するものであることも、見易い
道理である。従つて、被告人らとしては、本件爆弾がA2作戦のために実際に使用
することを予定されたものであることを認識しつつ、これを製造したものと認める
のが相当である。
 もつとも、A2作戦で本件爆弾を使用する主体が誰であるかについては、若干微
妙である(弁一二五頁参照)。C6は、昭和四六年八月末に福島県のsにあるA5
9隊のアジトに行つた際、A43から爆弾を作つて被告人らのグループに与えるこ
との承認を受け、A60やA61から鉄パイプに溝を刻んだ外装二本やダイナマイ
ト、雷管、導火線などの材料を受け取り、A3方製造の用に供した、自分として
は、被告人らのグループに渡す分とA1派で使う分と四本位作る心算であつたが、
二本しかできなかつたので二本とも持ち帰つた、被告人らのグループに対するオル
グの方法は、最初はその自主性を尊重して彼ら自身の闘いを我々が援助するという
ことだつたが、途中からA43の指令で闘いのリーダーシツプを取らせてくれと
か、絶対に警察官の居る所に投げ込むべきだという方向に指導したところ、それま
での反応は悪くなかつたのに、それ以降被告人は乗り気でない反応を示した、A2
作戦のためのオルグが成功すれば爆弾を置いていく心算だつたが、余り乗り気でな
いので持ち帰つた、できれば完成品を渡したかつたが、材料を与えることで納得さ
せたなどと供述しており(C6のA34調書)、製造した爆弾を被告人らのグルー
プに与えて使用させるか、持ち帰つてA1派で使用するかは流動的であつたことが
窺われる。しかしながら、被告人らのグループでは、C4が代々木署に投げ込むこ
とを提案したりして、自ら使用する意図のあるような口吻も示してはいるが、大勢
としては投げ込み方式には消極的態度を示していたのであるから、C6において、
本件爆弾は実際に使用するものであること、使用の方法は警察官の居る所へ投げ込
むべきであることの二点に固執している以上、被告人らのグループが投げ込みに使
用しない限り、A1派がこれを使用することになるのは当然の帰結であつて、本件
爆弾を使うとすればA2作戦でA1派が使うんじやないかと判断していた旨のC3
の供述(第二一回公判廷)や、原判決の引用する被告人の捜査段階における供述
は、その当然の認識を示すものということができる。
 (六) 論旨は、更に、本件爆弾をA1派が使用することを予定していたとすれ
ば、これをわざわざ製造技術の未熟な被告人らのグループの協力を得て製造すると
いうのは不合理であつて、被告人らは製造技術取得目的に、C6は被告人らのグル
ープのオルグ目的に共同製造したものと考えてはじめて合理的な説明が成立し得る
と主張するが(弁一二三―一二四頁)、所論のような目的が併存したとしても、そ
れはA1派による使用目的を排除するものではないから、原判決に対する反論とは
なり得ない。
 (七) その他、縷々の所論はいずれも弁護人ら独自の論理と心証に基づくもの
であつて採るを得ず、被告人らが、A1派において本件爆弾をA2作戦で警察官を
殺傷するために用いるものであることの認識を有していたことは明らかであり、従
つて、治安妨害及び人の身体財産加害の目的並びに右目的による爆発物製造の共謀
の成立を肯認した原判決に所論の誤認はない。
 2 d1交番爆破事件(弁護人らの控訴趣意第二の二、被告人の控訴趣意三)
 <原判示第二事実の要旨>
 被告人は、
 一 C1及びC3と共謀のうえ、A2作戦に呼応して爆弾闘争をしようと企て、
昭和四六年九月一六日原判示t荘のC2方居室において、治安妨害及び人の身体財
産加害の目的をもつて、原判示時限装置付き鉄パィプ爆弾一個を作り、もつて爆発
物を製造し、
 二 C1、C3及びC4と共謀のうえ、同月一七日午後九時ころ、治安妨害及び
人の身体財産加害の目的をもつて、右一の鉄パイプ爆弾一個を原判示警視庁杉並警
察署d1派出所休憩室西側の窓下側壁に近接した地面の上に置き、翌一八日午前二
時五五分ころ同所においてこれを爆発させ、もつて爆発物を使用した。
 (一) 各論旨は、要するに、「1」d1交番の爆破は、被告人の唱導する「プ
ロパガンダ闘争」の一環として行つたものであつて、これと対立する政治路線であ
る「A2作戦に呼応して」なしたものではなく(弁一三五―一三八頁、被一四―一
六頁)、「2」プロパガンダ闘争は、警察施設の物理的破壊を目標とするものであ
つて、被告人らには警察官等に対する身体加害目的はなかつたのであるから(弁一
三八―一五〇頁、被一六―一八頁)、これらの点を肯認した原判決には事実の誤認
がある、というのである。
 しかしながら、原判決挙示の関係証拠によれば、右の諸点に関する原判決の認定
はいずれも相当として是認するに足り、所論の誤認があるものとは認められない。
 (二) まず、本件闘争が「A2作戦に呼応して」なされたものであるか否かの
点につき考察する(総論の2の(二)において指摘したとおり、この点の主張は、
犯罪の成否そのものとは関係のない、犯行動機に関する誤認をいうものと解すべき
である。)。
 被告人らが企図し、実行したのは、時限装置を用いた交番の爆破であるから、C
6がA2作戦の内容として要請した爆弾の投げ込みと態様を異にすることはいうま
でもない。しかし、被告人らは、この闘争をjにおける行政代執行の日程に合わせ
て企図しているのであり、これがj闘争の一環であることを自認している(被告人
の第四一回公判廷供述など)。そして、被告人らは、g合宿からA3方製造に至る
までの間、C6から、j闘争へ向けてA1派ないしその影響下にあるグループがA
2作戦を展開する予定であることを聞かされ、一緒にやらないかと誘われ、また、
A2作戦に使用する爆弾を共同で製造しているのである。従つて、被告人らとして
は、C6の主張する投げ込み方式には不賛成であり、A1派の指導の下にA2作戦
に参加する意図はなかつたにせよ、j闘争に参加することは、同闘争の中で展開さ
れるA1派のA2作戦と併進することになるのであり、被告人らとしても、そのこ
とまで拒否する意図であつたものとは認められない。C3は、更に積極的に、広い
意味で、A1派と連絡を取り合つていくことによつて、A2作戦の一環として位置
付けられているんじやないかと考えていたと述べている(C3の第二一回公判廷供
述)。その余の共犯者や被告人は、aの闘争はA2作戦とは関係ないとか、A2作
戦と連帯したものではないと述べているが、A1派と全く無関係の闘争と考えてい
なかつたことは、一六日に設置した爆弾が不発に終り、翌朝これを回収してその夜
再度設置しに行くに先き立ち、被告人からC6に対し、それまでの経過を逐一連絡
していることからも明らかである。その際、C6は、被告人らが勝手にそのような
ことをやつて不発弾が押収されればA1派にまで捜査の手が伸びることを懸念して
激怒したほか、時限装置による闘争は無意味であると強く批判している(被告人の
第四一回公判廷供述)。被告人らが、C6とは闘争方針が合わないから今後は絶縁
することを決定したのは、翌一八日、爆破に成功した後原判示t荘で行われた総括
の席上、被告人が前日のC6の批判を紹介し、その旨の提案をなしたことによるも
のである(前同)。
 原判決は、以上のような諸事情を総合して、本件が「A2作戦に呼応して」なさ
れたものと判断しているのであつて、その認定に所論の誤認はない。
 (三) 次ぎに、身体加害目的の有無につき検討する。
 (1) 各論旨は、被告人らの闘争方針は、A1派のような「殲滅戦」を志向す
るものではなく、警察施設の物理的破壊により警察の威信を失墜させ、そのことに
よつて大衆の警察に対する恐怖感を払拭し、大衆の反権力的自然発生性を高揚して
機動隊政治を打破しようという「プロパガンダ闘争」であり、警察官を殺傷するこ
とは、徒らに大衆の同情を警察に傾斜させ、逆効果を生じるから、警察官を含む他
害可能性の徹底的排除が不可分の要素となつているのであつて、身体加害目的とは
およそ相容れないものであるという。
 所論「プロパガンダ闘争」が機動隊政治の打破を目標とするものであれば、機動
隊とは異質の、一般市民との接触の最先端にあり、市民に対する奉仕的機能を営む
交番を、自らは安全な場所に隠れ潜みながら、物理的に破壊することによつて、何
ほどの大衆的共感を得られるものであるか、また、その際、警察官の殺傷を回避す
ることが不可欠の命題であるかは疑問の余地なしとしないが、その点はさて措くと
しても、被告人らの闘争方針は、被告人らの行動の目的を知る上での一つの手掛り
であるに過ぎず、より直接的には、被告人らの行動の態様及びその結果が、その行
動目的を示すものといえるのである。
 (2) 本件爆弾は、鉄パイプ一本にダイナマイト約七〇グラムを充填し、起爆
装置として電気雷管を接続した時限装置付きのものであつて、その爆発力に鑑み、
これを人の現在する建造物に近接した場所で爆発させれば、特段の事情のない限
り、建造物の物理的破壊にとどまらず、人の身体に害を生ずる危険性の高いものと
いうことができる。
 すなわち、原判決が証拠の標目三一に掲記する実況見分調書謄本二通によれば、
爆心地の地表には五〇×三〇平方センチメートル、深さ四センチメートルの漏斗孔
を生じ、半径約二五メートルの範囲に破片が飛散しており、その一部は、派出所西
側の道路を距てた食料品店の金属製シヤツターを貫通して店内に飛び込み、一つは
商品台に突き刺さり、一つはコーヒー豆ケースのガラスを破損し、一つはミルク缶
詰を貫通している。そして、爆弾を設置した場所に近接した派出所の内部は休憩室
となつており、爆発が起こつた当時は、三人の警察官が爆弾の置かれた西側の壁の
方に頭を向けて仮眠中であつたところ、爆発によつて西側壁の二本引き窓の中桟か
ら下の部分のガラスが全部割れ落ちて、大きなガラス片が枕元に散乱したが、窓の
内側に厚手のカーテンが引かれていたため、警察官の身体を直撃するに至らなかつ
たことが認められる(前掲のほか、証人C12の第三回公判廷供述)。
 (3) 弁護人らの所論は、被告人らは、本件爆弾を時限装置付きのものとし、
その設置場所、爆発時刻を慎重に選択することによつて人身被害の可能性がないと
考えたというのであるが、被告人らの選択した時刻、場所における爆発によつて右
のような結果が惹起されているのであり、もし、窓のカーテンが引かれていなかつ
たとしたら、現実に人身傷害が発生した蓋然性はきわめて高いものといわなければ
ならない。所論は、コンクリート壁の内側に居る警察官の身体に危害が及ぶことは
考えられない旨、繰り返し強調しているが、本件交番は、木造亜鉛板葺平屋建建造
物であつて、コンクリート壁はどこにも用いられていないのであるから、その前提
に誤りがあることが明らかであるのみならず、被害発生の可能性に重大な関係のあ
るガラス窓の存在についての配慮を欠いており、採るを得ない。前示のとおり、爆
発当時、爆発地点に近接した場所で三人の警察官が仮眠していたほか、爆発直後、
交番の外へ出た警察官は、付近に女の人などが五、六人居り、酔つ払いの男がごみ
の間を這つて歩いているのを目撃しているのであるから(C12前掲)、交番周辺
にはまだ一般市民が居り、これらの者が被害を受ける可能性すら排除されてはいな
いのである。
 (4) 被告人らは、爆発後、爆弾の威力は思つたほどでもなかつたとの感想を
述べており(被告人の第四一回公判廷供述)、より強大な爆発力を想定していたこ
とが窺われるから、そのような性能の爆発物を人の現在する建造物に近接した場所
において敢えて爆発させるという行為に出ている以上、たとえ未必的にもせよ、身
体加害の結果の認識(予見)・認容は当然有していたものと認められ、現場の具体
的状況に照らし、結果発生の可能性が全くないことが明らかであるような特段の事
情(本件では、認め得ない。)のない限り、身体加害目的の成立が阻却されること
はない。
 (5) 以上に、原判決の掲げるその余の諸事情を併せ考慮すれば、縷々の所論
にもかかわらず、本件爆弾の製造・使用の各行為時点において、被告人に身体加害
目的があつたものと認定した原判決に所論の誤認はない。
 3 bダイナマイト窃取事件(弁護人らの控訴趣意第二の三、被告人の控訴趣意
四)
 <原判示第三事実の要旨>
 被告人は、C1、C5、C4及びA5と共謀のうえ、今後更に警察施設等に対す
る爆弾闘争を続けるためにダイナマイトを入手しようと企て、
 一 昭和四六年一〇月上旬ころの午後一〇時ころ、A63市b所在の原判示株式
会社A62商店A63支店火薬庫に蔚いて、支店長C13管理にかかる原判示三号
桐ダイナマイト二二五本(時価合計約五八〇〇円相当)を窃取し、
 二 治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつて、右一の窃取の日からその翌
日までの間、同市u所在の原判示vアパートのA5方居室に右一のダイナマイト二
二五本を隠匿し、もつて爆発物を所持した。
 (一) 被告人の論旨は、右一の窃盗は、実行行為者であるC1、C5、C4及
びA5の四名が、酔つた勢いで偶々敢行したものであつて、被告人は何ら共謀に加
わつていないから、右事実につき被告人は無罪であるというのであり、弁護人らの
論旨は、「1」被告人の右論旨と同旨であるほか、「2」右二の所持につき、被告
人には身体加害目的がなく、また、「3」右一の窃取にかかるダイナマイト二二五
本の時価合計が約五八〇〇円であるという根拠は全く存しないというのである。
 しかしながら、原判示各事実は、所論の否認する諸点をも含め、原判決の挙示す
る関係証拠によつて優にこれを肯認するに足りるのであつて、原判決に所論の各誤
認はない。以下、順次補説する。
 (二) はじめに、右一の窃盗に関する被告人の共謀の有無について検討する。
 (1) 弁護人らの所論は、まず、原判決の判示は、本件を共謀共同正犯である
と構成しながら、その共謀の日時・場所・方法がきわめて曖昧であると批難するが
(弁一五五頁)、原判決が「主要な争点に対する当裁判所の判断」と題する項の第
三の一に判示する共謀成立の経過は明快であつて、所論の批判は当たらない。すな
わち、本件共謀が最終的に成立したのは、昭和四六年一〇月上旬ころの犯行当日、
原判示A5方居室に被告人ら五名が相会したときであるが、bの火薬庫からダイナ
マイト等を盗ろうという話は当日になつて突然出て来たのではなく、既に同年六月
ころ、黒色火薬の爆発実験をやつていたころから、C1、A5、C5らのA63グ
ループの間で、屋根を破つたら盗れるんじやないかといつた漠然とした話が出てお
り、その後、C1らにおいて火薬庫の状況を下見し、鍵穴の石膏型を取つて被告人
らに報告するなどするうち、次第に具体的な形を取るようになつて行つたものであ
つて、原判決は、共謀成立の認定に先き立ち、その経過の一部を説明しているに過
ぎず、他の日時・場所における共謀を認定しているものでないことは、その判文上
明らかである。
 (2) 同所論は、A63グループの者は、bの火薬庫を下見した結果、屋根を
破るか合鍵を使わなければ窃取は不可能であると認識していたものであり、また、
同火薬庫はC1やA5の住居の直ぐ近くにあり、同所からダイナマイトを窃取すれ
ば、平素から活動家として警察から目をつけられているので、直ちに容疑者として
追及される虞れもあつたため、窃取には消極的であつたと主張するが(弁一五八―
一六四頁)、C1の第二九回公判廷供述によれば、wでダイナマイト等を窃取して
から一週間位後にC5、A5と三人でbを下見した際、火薬庫の窓の鉄扉が開いて
おり、ガラス戸を開けて鉄格子の間から手を入れるとダイナマイトの箱に届くこと
が分かつたので、これなら、箱をばらして中身だけ取り出せば、屋根を破る訳でも
なく、鍵を壊す訳でもないから、盗んでも分からないんじやないかと三人とも思つ
たというのであるから、所論のような障害はなかつたものと認められる。また、所
論は、被告人らA34在住の者にとつては、bに火薬庫があるという情報が伝わつ
ていただけで、同所からダイナマイトを窃取するという具体的な計画はなかつたと
主張するが、被告人らは、d1交番爆破に成功した後、A1派と手を切つて独自の
爆弾闘争を進めて行くためにも、ダイナマイトや雷管を入手する必要のあることを
話し合い、同年九月下旬C1がA63に帰る際、被告人から「A63の方でダイナ
マイトを手に入れることを検討しておいてくれ」と依頼しており、その後、C5か
ら被告人に対し、wでダイナマイトを窃取したが量が少ないのでもつと増やしたい
旨連絡し、bの下見の結果を伝えたため、被告人においてA63グループの者とA
34在住の者との都合を調整し、現場の警備の状況をも勘案してA63へ行く日程
を決めたことが認められるから、右の所論も採るを得ない(C1の検察官に対する
昭和五五年四月二四日付供述調書謄本、被告人の検察官に対する同月二三日付供述
調書等)。
 (3) 同所論は、更に、C1らがwで窃取したダイナマイト等は、武器の調達
として充分な量といい得るから、被告人らにおいてそのうえ更にbからダイナマイ
ト等を窃取する必要は全く認められないと主張する(弁一六七―一六八頁)。しか
し、wで窃取したのは、五〇グラムのダイナマイト約六〇本、一〇〇グラムのダイ
ナマイト約二〇本、アンホ二、三〇袋、電気雷管・工業用雷管各五〇本位、リード
線・導火線各二巻位であつたところ(C1前掲)、C1がかねてから計画していた
仙台cの米軍通信所のパラボラアンテナ二基の脚部(計八本)に仕掛けるだけでも
約八キログラム(一〇〇グラムのもの八〇本)のダイナマイトを必要とする(実際
には、電源室爆破用を含め約一〇キログラむを携行している。)のであるから、w
で窃取したダイナマイトだけでは、被告人らが爆弾闘争を継続して行くために充分
な量とは到底認められない(C1の第二七回公判廷供述及び検察官に対する昭和五
五年五月一日付供述調書謄本)。各所論は、当時はまだ仙台cの件などは計画され
ていなかつたと主張するが(弁一六六頁、被二二頁)、A5方居室に集つた際に
は、被告人がd1交番爆破の経緯を説明し、今後は当面一〇・二一国際反戦デーに
向けた爆弾闘争をやろうと提案したのに対し、一同の間では、具体的な犯行計画と
までは行かないものの、今後は同時多発でやるべきだとか、一〇・二一の後は仙台
cの米軍通信所を爆破しようとか、jへ通じる陸橋や送電線を爆破しようなどとい
う話も交されているのであつて、wのダイナマイトでは不足であるとの認識のあつ
たことを看取するに難くない(C1の検察官に対する同年四月二四日付供述調書謄
本)。それ故、犯行の動機、必要がなかつた旨の各所論は採るを得ない。
 (4) 更に、各所論は、当日は、A34から来た被告人らを歓迎するため、A
5方居室で飲酒した後、A63グループの者が、C4にbの火薬庫などを見せてや
ろうとして案内したところ、偶々窃取可能の状況であつたため、その場で本件犯行
を決意し実行したものであつて、A5方居室に残つていた被告人は、何ら右の謀議
に関与していないと主張し(弁一六八―一八五頁、被二四―二五頁)、原審公判廷
においては、各関係者はそれぞれ所論に沿う供述をしている。しかし、bの現況を
紹介する目的なら、被告人を残して行くのは不合理である。使用した車が四人乗り
の軽四輪であつても、A34から来た被告人とC4を優先的に乗車させればよく、
現地の状況を知悉しているA35グループの者が三人とも同行する必要はないので
あつて、右各供述はにわかに措信し難い。関係者の捜査段階における供述によれ
ば、出発に際しては、C1が海軍ナイフを、A5がメスを、それぞれ携行している
ほか、四人分の軍手、懐中電灯二個、ハツグ等も用意して行つたというのであり、
あらかじめ本件犯行を予定して出発したものであることが明らかであり、従つて、
その前に被告人をも交えて謀議がなされたものと認めるのが相当である。そして、
被告人も、他の者と同行する予定であつたが、車が四人乗りであつたため、後に残
ることとなつたもので、実行行為に加わらなかつた理由はそれだけであり、一同が
出発するに際しては、「注意して行つて来い」と指示を与えているのである(C1
前掲、A5の検察官に対する昭和四七年七月八日付供述調書謄本)。また、弁護人
らの所論の主張する如く、bの火薬庫へ行く途中、xの海岸で黒色火薬を用いた鉄
パイプ爆弾の爆発実験をした事跡があつたものとしても、そのことは、本件窃盗に
つき事前共謀が存したことと何ら矛盾するものとは考えられない。
 (5) 以上のとおりであつて、その余の所論をも併せ検討しても、本件窃取行
為につき被告人に共謀共同正犯の刑責を肯認した原判決に所論の誤認はない。
 (三) 次ぎに、弁護人らの所論は、前示二の爆発物所持の犯行につき、被告人
には身体加害目的がなかつた旨主張するが(弁一八五―一八六頁)、右主張の理由
のないことは、原判決が「主要な争点に対する当裁判所の判断」と題する項の第二
の三に詳述しているとおりであつて、原判決に所論の誤認はない。
 (四) 弁護人らの所論は、更に、前示一の窃取にかかるダイナマイト二二五本
の時価合計が約五八〇〇円であることの根拠がないと主張するが(弁一八六頁)、
右事実は、原判決の挙示する証拠四六(証人C13に対する尋問調書謄本)によつ
て優に肯認できるから、所論は理由がない。
 4 いわゆる連続交番爆破事件(弁護人らの控訴趣意第二の四、被告人の控訴趣
意五)
 <原判示第四事実の要旨>
 被告人は、
 一 C1、C3、A5及びC2と共謀のうえ、昭和四六年一〇月二三日前示t荘
のC2方居室において、治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつて、ダイナマ
イト、鉄パイプ等を用い、原判示時限装置付き爆弾四個を作り、もつて爆発物を製
造し、
 二 C1及びC2と共謀のうえ、治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつ
て、右両名において、
 1 同日午後七時前ころ、右一の爆弾一個(一本一〇〇グラムのダイナマイト一
〇本を束ねて粘土で覆い、起爆装置として電気雷管を結合したもの)を原判示警視
庁本富士警察署y派出所屋上に置き、翌二四日午前二時〇五分ころ同所においてこ
れを爆発させ、もつて爆発物を使用し、
 2 同月二三日午後八時ころ、右一の爆弾一個(鉄パイプ一本にダイナマイト約
一〇〇グラムを充填し、起爆装置として電気雷管を結合したもの)を原判示警視庁
z警察署東側のコンクリート塀越しに同署会計厚生課室東側の遺失物自転車置き場
に投げ入れ、翌二四日午前二時ころ同所においてこれを爆発させ、もつて爆発物を
使用し、
 三 C3及びA5と共謀のうえ、治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつ
て、右両名において、同月二三日午後一〇時ころ、右一の爆弾一個(鉄パイプ三本
にダイナマイト合計約三〇〇グラムを充填し、これを一つに束ね、うち一本の鉄パ
イプに起爆装置として電気雷管を結合したもの)を、起爆装置を作動させたうえ、
原判示警視庁荻窪警察署a1派出所裏側の壁に接着した便所汲取用便槽の上に置
き、もつて爆発物を使用し、
 四 C4及びA6と共謀のうえ、治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつ
て、右両名において、同日午後九時三〇分ころ、右一の爆弾一個(鉄パイプ一本に
ダイナマイト約一〇〇グラムを充填し、起爆装置として電気雷管を結合したもの)
を、起爆装置を作動させたうえ、原判示警視庁代々木警察署b1派出所の物置部分
に近接した地面の上に置き、もつて爆発物を使用した。
 (本件は、警察施設の同時爆破を企図した事案であつて、「連続」というのは適
切でなく、警察施設の中には「交番」でない警察署も含まれているが、捜査段階以
来の慣用的表現に従うこととした。)
 (一) 各論旨は、要するに、被告人は、「1」右二なしい四の爆発物の使用に
つき、各実行行為担当者と犯行を共謀していないし(弁一八九―二〇三頁、被二六
―四五頁)、「2」右一の爆発物の製造につき、あるいは仮りに右「1」の共謀が
認められるとした場合には右二ないし四の爆発物の使用についても、身体加害目的
を有しなかつたものであるから(弁二〇三―二一八頁、被二五―二六頁)、これら
を肯認した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、とい
うのである。
 しかし、原判決の挙示する関係証拠を総合すれば、被告人が原判示各爆発物使用
の点につき共謀共同正犯としての刑責を負うものであること及び原判示爆発物製造
及び使用に際し、身体加害目的を有していたものであることを肯認するに足り、当
審における事実取調べの結果を併せて検討しても右判断を左右するに由ないから、
原判決に所論の誤認はない。
 (二) はじめに、右二ないし四の爆発物使用の点につき、被告人の共謀共同正
犯としての刑責の有無を検討する。
 (1) 原判決挙示の関係証拠を総合すれば、次のような事実が認められる。
 昭和四六年一〇月一四日ころ、被告人は、原判示c1内のA21方居室に、C
1、C3、C4、A5及びC2を召集し、一〇・二一国際反戦デーに向けて爆弾闘
争を行うことを付議したが、その際、冒頭に、さきのd1交番爆破についての総括
を行い、「1」右闘争は成功で警察は恐怖におののいているが、隣の商店に被害を
与えたのはまずかつた、「2」しかし、投げ込みでなく、時限式を用いた場合、近
くの民家に若干の被害が出ても仕方がない、「3」A1派のC6から時限式はナン
センスで交番の中へ投げ込んで警察官を殲滅すべきであると批判されたが、A1派
は我々と協力してA2作戦を展開すると言つておきながら何もしないのはおかしい
と反論しておいた、「4」しかし、C6は時限式は駄目だということを繰り返すの
で、我々の方では今後も時限式の方法で爆弾闘争を続けると言つておいた旨報告し
た。これに対し、一同は、a闘争の評価と今後A1派とは一線を画して独自の爆弾
闘争を行うという方針については異議なく賛同したものの、その方法論については
意見が分かれ、C3やC2らは、手投げ式によることを強く主張した。しかし、手
投げ式を敢行するにはそれなりの訓練や逃走用車両の確保が必要であり、そうでな
ければ実行者側が死傷し、あるいは逮捕される危険が大きいことが指摘され、被告
人が一同の意見を取り纏める形で時限式によることを決定した。実行の時期につい
ては、一〇月二一日の当日やそれより前は警備が厳しいことが予想されるので、警
戒の緩むと思われる同月二三日とすることに意見の一致を見た。爆破の対象につい
ては、C1が仙台cの米軍通信所とすることを提案したが大方の賛同を得るに至ら
ず、なおもC1がこれに固執したため、被告人が、一〇・二一の闘争の後で下見し
たうえ、最終的に結論を出すということで調整した。そこで、目標を都内の警察施
設に絞つたところ、一部の者から同時多発的に数個所を爆破しようという提案がな
され、一同これに賛成したが、被告人は、その際、同時多発の意義について理論付
けを試みている。なお、その際、爆破時刻は一般の通行人の少いと思われる午前二
時ころとすることも決定された。
 かくして、都内の警察施設に対する同時多発的な時限式爆弾による闘争という方
針が策定されるに至つたのであるが、具体的な攻撃対象の選定については、各自が
思い思いの警察施設を提案し、なお流動的であつた。そこで、攻撃対象は四個所位
とし、全員がいくつかのグループに分かれてそれぞれ二個所位ずつ下見を行い、そ
の結果を被告人に報告し、被告人がこれを調整することとした。
 その後、同月二〇日ころから実行当日の同月二三日ころにかけて、前記t荘内の
C2方居室等において、右下見の結果に基づき随時協議がなされた結果、C3・A
5組が警視庁荻窪警察署、C4・A6組が同z警察署z駅前派出所、C1・C2組
が同本富士警察署y派出所及び同z警察署を主対象とし、現場の警備状況の如何等
によつては、各実行グループの判断で適宜他の警察施設を対象とすることもできる
こととし、被告人は、実行グループには加わらず、全体の調整、指示等に任ずるこ
と、爆弾の設置に成功した場合等には、被告人に電話で連絡することなどが決定さ
れた。
 同月二四日における製造、使用の状況は、原判示第四の各事実のとおりであり、
C3・A5組とC4・A6組とは、当初に予定した主対象とは異る警察施設に爆弾
を設置している。
 (2) 以上に対し、各論旨は、被告人が前示c1における謀議に参加したのは
事実であるが、右謀議は、未成熟な設計見取図ともいうべき域を出るものではな
く、被告人は、その後、実行担当者らの間に具体的な犯行計画につき強固な共同意
思主体が形成されるに至つた実行当日までの間に、他の共犯者らから排除され、実
行行為とは全く関係のない地位に疎外されてしまつたのであるから、被告人と各実
行行為担当者らとの間には共謀関係を認め得ないと主張する。
 しかしながら、c1における謀議は、前示のとおり、同月二三日に都内の警察施
設四か所位に時限式爆弾を仕掛け、翌二四日午前二時ころ、同時多発的にこれを爆
発させるという具体的内容を持つた犯行計画であり、その後、下見の結果などに基
づき、主対象とする警察施設を特定し、実行担当者の組分けに一部異同を生じたと
はいえ、最終的な犯行計画は、右c1における謀議の大枠から外れるものではな
い。換言すれば、c1における被告人ら六名の謀議(その後、C4を介してA6も
加わることとなる。)は、その後のt荘における謀議を重ねて最終的な犯行計画が
確定するまでの間、同一性を保ちつつ継続されていたものであつて、その全体を一
連のものと見るのが相当であり(訴因の構成上、製造の共謀からC4、A6が外さ
れ、使用については、被告人と各実行グループとの間の三個の共謀とされている
が、そのことは、本文のような見方と牴触するものではない。)、c1謀議と異な
る新たな共謀が、被告人を除く各実行グループの間に、別途成立したものと見るの
は相当でない。最終的な犯行計画が確定したのは、C1の検察官に対する昭和五五
年四月一一日付供述調書謄本、被告人の検察官に対する同月一四日付供述調書、C
4の第二三回公判廷供述等によれば、昭和四六年一〇月二〇日ころのt荘における
謀議の機会であることが窺われるが、それが、各所論の主張するように、犯行当
日、t荘にC4、A6を除く一同が集まつた機会であるにせよ、いずれの場合にも
被告人はその場に同席していて、謀議の内容を逐一了知し、かつ、これに同意し、
右犯行計画を、実行担当者らの行為を通じ、自らの犯行として実現しようとしたも
のであるから、共謀共同正犯としての刑責を負うものであることは明白である。な
お、共謀共同正犯が成立するためには、「1」共同謀議に関与したこと、「2」共
謀者の一部が共謀にかかる犯罪を実行したことを要し、かつ、これをもつて足りる
のであつて、謀議関与以外に何らの行為をしなくても、共謀共同正犯は成立するの
である。
 (3) C3・A5組及びC4・A6組は、前示c1謀議以来組合せが変つてい
ないのに対し、C1・C2組は、c1謀議の際は被告人・C2組とすることが予定
されていたものである。この点に関し、原判決が証拠の標目五一に挙示する被告人
の検察官に対する各供述調書では、c1謀議のときから、被告人は全体的な指揮を
取り、C1がz警察署を、C2がy派出所をそれぞれ担当し、相互にサポートし合
うことになつていたが、後に右両名が組を作ることとなつた旨、C1前掲では、c
1謀議の際は、被告人・C1・C2の三名が一組となり、二個所を担当することに
なつた旨、それぞれ述べられているが、他の組がいずれも二名一組となつているの
と対比して編成が不自然であつて、たやすく措信ずるを得ない。被告人とC2の両
名がy派出所の下見に行つている事跡に徴すると、当初は被告人・C2の組合せ
で、C1は製造のみを担当することとなつていたが、後にC1・C2の組合せに変
更され、被告人が脱けることとなつた旨の各関係者の公判廷供述に信用性が認めら
れる。そして、関係証拠によれば、右変更の原因は、C2において、下見に行つた
際の被告人の態度が日和見的であつて一緒に行動したくないとして、製造だけでな
く爆弾設置の実行行為にも参加したがつていたC1に一緒にやることを働きかけた
ことにあり、両名の間で合意を遂げたうえ、その旨を被告人に通告した経過が窺わ
れる。これは、被告人にとつて予期せぬところであつたであろうことは察するに難
くないが、被告人は、結局これを受け入れて、C1・C2組がy派出所及びz警察
署を担当することを内容とする最終的な犯行計画に合意しているのである。また、
C1・C2組の犯行計画も、実行担当者を変更したとはいえ、手投げ式による攻撃
を企図したり、警察施設以外の攻撃目標を設定するなど(c1謀議で両名が提案
し、否決されたもの)、c1謀議の枠を逸脱するものではない。c1謀議は依然と
して存続し、ただその実施計画の細目に変動を来たしたに過ぎず、被告人は共謀関
係から離脱したものではない。
 (4) 各所論は、z警察署を攻撃対象に含めることは当初の謀議の内容となつ
ておらず、実行当日になつて急遽予定に加えられ、四個目の爆弾が製造されるに至
つたものであると主張する。
 前示のとおり、C1・C2組において、y派出所のほか、z警察署をも攻撃対象
とすることは、昭和四六年一〇月二〇日ころのt荘における謀議で決定されたこと
が窺われるが、そうでなく、所論のように、同月二三日に急遽決定されたものであ
るとしても、C1・C2組が当日t荘を出発するまでの間に決定されている以上、
被告人とC1・C2との間の共謀の内容になつたことに変りはなく、共謀の範囲か
ら外れるものではない。
 (5) 弁護人らの所論は、被告人が、攻撃対象である警察施設の実行段階にお
ける変更の可能性を認識・認容していた旨の原判決の認定は事実を誤認したもので
あると主張し、攻撃対象である警察施設は、各実行グループによる下見の段階で固
定され、下見によつて把握した各施設の形態、構造に応じた爆弾をC1が製造した
という経緯に照らしても、攻撃対象の変更は予定になく、目標とした警察施設に仕
掛けられない場合には中止を予定していたものと見られること、各実行グループが
目標を任意に変更したのは、各実行グループが、他とは無関係に独自の意思をもつ
ておのれの闘争としてこれを遂行したことを示していることなどを、その論拠に掲
げている。
 しかしながら、本件闘争は、A64派による爆弾闘争が偶々同日実行されたのと
同様に、被告人らの三つの実行グループがそれぞれ他とは無関係に独自に企画、実
行した闘争が偶々同日に重なつたというのではなく、当初から、都内の警察施設に
対する同時多発的な一斉攻撃を企図したものであるから、その全体的構想の中で、
各実行グループが任意に攻撃目標を変更した事跡があるということは、逆に、そう
することについて、被告人を含むグループ全員の間にあらかじめ了解があつたこと
を窺わせるものといえるのである。所論は、目標とした警察施設に仕掛けられない
場合にはむしろ中止が予定されていたというのであるが、実際に攻撃を中止した実
行グループは一つもないのである。被告人らの重視する政治的プロパガンダの目的
からすれば、同時多発という点に意義があるのであつて、実行グループのいくつか
が任意に攻撃を中止し、同一の目標に対し、他日、別の時刻に攻撃をするというの
では、政治的宣伝効果は大きく阻害されるのに対し、同時多発の原則が維持される
限り、目標とする警察施設の変更は、右目的達成に殆ど影響を及ぼさないものと考
えられる。たしかに、C1は、下見の結果に基づいて四個の爆弾を製造してはいる
が、そのうち構造的に特異なのはy派出所を目標としてダイナマイト一〇本を束ね
たもののみであつて、これは予定どおりy派出所に使用されており、その余の三個
は、予定外の攻撃目標に対しても使用できる互換性を具えていたものと認められ
る。
 このように見てくると、攻撃対象変更の可能性は容認されていた旨の被告人らの
捜査段階における供述は信用するに足り、これに反する被告人らの公判廷供述は措
信するを得ない。ちなみに、所論は、原判示に沿う被告人の供述は、検察官に対す
る昭和五五年四月九日付供述調書(第四項)の中に見られるのみであつて、最も詳
細な同月一四日付の調書中には一切記載されていないと主張しているが、同調書第
二八項には、「多分この時だつたと思いますが、私が電話器のあるA3さんのとこ
ろにいることにし、ここに電話で連絡をとつてくれるように話しをしておきまし
た。(中略)各人の担当が決つておりましたが、いざその場に行つたさい、その場
の状況で場所を変えることもできました。ただ、その状況の判断に誤りがあつたり
するといけないので、私の方に連絡をとつてもらい、私の方で必要な指示が出せる
ようにしたものです」との供述記載があり、右の「場所を変える」旨の表現が、単
に設置場所を変更するだけでなく、対象とする目標を変更する意味を含むものであ
ることは、同項全体の行文から明らかである。なお、C1の検察官に対する同月一
一日付供述調書謄本第五項は、原判示に沿う趣旨を一層はつきりと明言している。
 (6) ここで、被告人に電話連絡をすることの意味について考察するに、右の
とおり、実行担当者において現場の状況に応じ攻撃目標を変更することはあらかじ
め容認されていたのであるから、右の電話によつて被告人の指示を仰ぎ、あるいは
許可を求める必要があつたものとは考えられず、また、被告人においても、都内の
警察施設の状況を全部掌握している訳ではないから、何らかの指示を行うとして
も、結局は現場に居て状況を把握している実行担当者の判断を尊重することになる
ものと思われる。しかし、実行担当者の判断に大きな誤りのあることが明らかであ
るような場合には、そのことを指摘して是正する必要のあることは当然であつて、
右に引用した被告人の供述記載はそのことを述べている趣旨と解される。そして、
実行担当者において、当初の謀議の方針を逸脱し、たとえば投げ込み方式を採るこ
ととしたり、警察施設以外の攻撃目標を選定したような場合にこれを制止できるこ
ともいうまでもないところである。被告人との電話連絡は、このようなチエツク機
能を有するほか、C4からの電話に対して実際そうしているように、他の実行グル
ープの行動状況についての情報を提供し、助言を与えたり、実現に至らなかつたが
当初予定されていたように、都内の地理に不案内なC1がC2とはぐれて警察に追
われたような場合にこれを救出する機能をも営むべきものとされていたのである。
従つて、所論の主張するように、被告人が、闘争にとつてあつてもなくてもいいよ
うな、あるいは、少なくとも不可欠とはいえないような、単なる電話番に格下げさ
れたというのは正当な評価とはいい難く、被告人や共犯者が捜査段階で一致して述
べているように、被告人が「全体の総指揮を取る」こととなつたというのは若干表
現が強過ぎるものとしても、被告人は、各実行グループの接触し得る唯一の連絡先
として、前示のような指示、調整、助言等の役割を果たす枢要な地位にあつたもの
と認めるのが相当である。
 (7) y派出所に爆弾を設置する方法につき、謀議内容と実行担当者の行為と
の間にくいちがいの存することが、同一構成要件内における具体的事実の錯誤に過
ぎず、共謀共同正犯の刑責を問う支障とならないことについては、原判決が正当に
指摘するとおりである。
 (8) その余の各所論につき検討してみても、原判決が本件各爆発物使用の点
につき被告人に共謀共同正犯の刑責を認めたことに、各所論の誤認があるものとは
認められない。
 (三) 次ぎに、原判示爆発物製造、同使用の各罪につき、身体加害目的の有無
を検討する。
 (1) 右の点に関しては、原判決が、「主要な争点に対する当裁判所の判断」
と題する項の第二の四において詳細に判示しているところであつて、関係証拠に照
らしてみると、「1」本件各爆弾がいずれも前示d1交番爆破事件に用いられた爆
弾と同程度の又はこれを遥かに上回る威力を有するものであり、被告人は、本件各
爆弾がいずれも人を殺傷する能力を有するものであることを認識していたこと、
「2」本件各爆弾を仕掛けた場所や方法についてみると、y派出所に仕掛けた爆弾
の威力からすれば、被告人が当初認識した方法であつても、実行担当者が現に実行
した方法であつても、人を殺傷する可能性のあることは容易に肯認でき、被告人が
右の爆弾を右の可能性のある状況の下で爆発させることについて認識していたこと
に変りはなく、また、他の三つの警察施設についても、被告人としては、実行担当
者において、当初予定した警察施設あるいは状況判断によりこれらに代えて他の同
様の警察施設に近接した場所に、前示のような威力を有する爆弾を設置して爆発さ
せることの認識を有したものであること、「3」被告人らの原判示闘争目的の存
在、「4」警察官に対する殺傷の認識・認容があつた旨の被告人の捜査段階におけ
る供述の存在を総合して、被告人に本件各犯行につき身体加害目的のあつたことを
肯認できるとした原判決の判断は、正当として支持するに足りる。
 (2) 弁護人らの所論は、原判決は、製造時における被告人の認識(製造罪に
ついてはもとより、使用罪についても、被告人が実行行為を担当していない以上、
製造時の認識を問題とせざるを得ない。)と各実行グループによる実行時の状況と
を混同し、身体加害目的の認定に際し、論理的に考慮すべきでない事項を考慮して
いる点に致命的な誤りがあると主張する。
 被告人の身体加害目的の存否につき判断するには、被告人が犯行に直接関与した
時点(製造罪については製造時。使用罪については、使用に関する謀議の成立時。
以下、両者を併せて「関与時」という。)における被告人の主観的認識状況等を基
準とすべきことはいうまでもないところである。しかし、関与時を基準とする限
り、その時点から見れば将来の事象に属するものであつても、予見という形で被告
人の主観的認識の内容となつている事項を考慮することができるのは当然であり、
また、考慮しなければならないのである。原判決は、このような観点から、関与時
より後に生起した事象についても、被告人の認識(予見)の問題として論じている
のであつて、その判断に方法論的な誤りは認められない。
 所論は、むしろ、右のような観点から、攻撃目標である警察施設や爆弾の設置方
法の変更については、関与時には、被告人に認識(予見)がなかつたことを主張す
るものと解される。しかしながら、「1」攻撃目標である警察施設の変更の可能性
が謀議の内容となつていたことは、さきに説示したとおりであるから、この点につ
いての被告人の認識(予見)に欠けるところはなく、また、「2」y派出所に対す
る爆弾の設置方法につき、被告人の認識(予見)と現に実行された方法との間にく
いちがいのあつたことは原判決も認めるところであるが、本件爆弾がダイナマイト
一〇本(約一キログラム)を使用した強力なものであり、y派出所の厚さ約一五セ
ンチメートルの鉄筋コンクリート製の屋根に直径約四〇センチメートルの爆破孔を
貫通させる威力を有するものであること、同派出所裏側の構造及びこれと近接する
A16大A65学部のコンクリートブロツク塀の状況等を勘案すると、被告人の認
識(予見)したとおり、右コンクリートブロツク塀の内側から本件爆弾を仕掛けた
場合であつても、身体加害の可能性を容易に肯認できるのであつて、この点の錯誤
が身体加害目的の成立を阻却しないとした原判断は相当である。
 (3) 各所論は、本件闘争の目的は、警察の威信を失墜させ、大衆の中に植え
付けられている警察に対する畏怖を払拭するための政治的プロパガンダを行うこと
にあつたのであるから、右目的と警察官を殺傷する目的とは相容れないと主張する
が、被告人ら自身、警察官の殺傷を回避することが所論プロパガンダ闘争にとつて
不可欠であると考えていなかつたことは、次の事実からも明らかである。
 すなわち、前示c1における謀議に際し、C4が、「爆弾は火炎びんなどとは違
つて、質的な差がある。
 その点はどのように考えればいいのか」と質問したのに対し、被告人は、「その
問題は警察官の殺傷ということに関連していく問題である」と規定したうえ、「我
々としても、それは当然覚悟しなければならないし、爆弾をやる以上、警察官の殺
傷ということも考えなければならない。(中略)それは仕方がないじやないか」と
述べ、警察官の殺傷は止むを得ないということで話を纏めているのである(C1の
検察官に対する昭和五五年四月一一日付供述調書謄本)。
 また、被告人は、実行グループが出発するに際し、くり小刀と千枚通し数本を出
し、爆弾を仕掛ける際、警察官に発見された場合に抵抗できるよう、これを携行す
ることを慫慂しているのであつて(A5の検察官に対する昭和四七年六月一五日付
供述調書等)、このことからも、所論プロパガンダ闘争にとつて、警察官の殺傷と
いうことが絶対避止すべき命題とは考えられていなかつたことが窺われる。
 従つて、本件が所論プロパガンダ闘争の一環として企図されたものであるとして
も、その一事をもつて、警察官に対する身体加害目的を認める余地がないというこ
とはできないのである。
 (4) その他、各所論は、爆弾の構造や設置方法・時刻等について縷々主張す
るが、いずれも原判決の前示認定に誤認のあることを疑わせるに由ないところとい
わなければならない。
 5 仙台c米軍通信所爆破事件(弁護人の控訴趣意第二の五、被告人の控訴趣意
六)
 <原判示第五事実の要旨>
 被告人は、C1、C5、C4、A5及びA6と共謀のうえ、昭和四六年一一月一
九日に予定されている沖縄返還協定批准阻止闘争に呼応して、仙台市c所在の米軍
通信所に爆弾を仕掛けて爆発させようと企て、治安妨害及び人の財産加害の目的を
もつて、C1、C4及びA6において、同月二一日午後一〇時ころ、爆弾一個(ダ
イナマイト約三キログラムを束ね、これに起爆装置として電気雷管を結合した時限
装置付きのもの)を原判示仙台c通信所電源室東側にある高圧受電盤コンクリート
土台付近に置き、翌二二日早朝同所においてこれを爆発させ、もつて爆発物を使用
した。
 (一) 各論旨は、要するに、本件闘争は、C1、C4の両名において、それぞ
れの動機、目的をもつて企画立案し、参加するメンバーをオルグし、準備を整えた
うえ実行したものであつて、被告人は、その政治路線からも、右闘争には消極的で
あつたが、爆弾製造技術を有するC1のグループからの離脱を虞れ、また、厳しい
警備情勢の中で右に代る一一月の具体的闘争の構想を提示できずにいたなどの事情
から、両名に対し右計画の中止を命ずるなど、明確な反対を表明できなかつたもの
であるから、右両名らと本件闘争を共謀したことはない、として原判決の事実誤認
を主張するものである。
 しかし、原判決の挙示する関係証拠を総合すれば、被告人が、C1ほか四名との
間で謀議を遂げ、共同意思の下に本件犯行を実現したものであるとの原判決の判断
を是認することができ、原判決に各所論の誤認があるものとは認められない。
 (二) 原判決は、「主要な争点に対する当裁判所の判断」と題する項の第三の
三において、謀議成立の経過等につき詳細に説示しているところ、各所論は、その
個々の事実認定やこれらを総合しての判断を争つているので、まず、原判決の説示
する事実を左に摘記することとする。すなわち、原判決によれば、被告人は、
 「1」 昭和四六年六月ころ、C1から、仙台市のcにある米軍の通信所を爆破
したいという話を聞いた、
 「2」 同年一〇月初旬ころ、秋田市uの前記A5方居室において、前記bダイ
ナマイト窃取事件の謀議をした際、再びC1から同通信所の爆破を行いたいと言わ
れ、これを将来の計画の一つとして考えるようになつた、
 「3」 同月中旬ころ、c1においていわゆる連続交番爆破事件の謀議をした
際、C1から同通信所の爆破が提案されたため、取り敢えず下見して写真を撮つて
来ることとし、被告人の人選でC1、C4、A5及びA30が行くことを決めた、
 「4」 そこで、A15からカメラを借りてこれをA5に渡し、同月下旬、右四
名を下見に行かせ、写真を撮らせた、
 「5」 右写真のフイルムの現像をA15に依頼した、
 「6」 同年一一月上旬ころ、c1において、C1、C3、C4、A5ら数名と
右写真を見て検討した結果、同通信所の爆破に踏み切ることとし、計画の細目の策
定をC1及びC4に委ねた、
 「7」 その後、右両名と随時計画内容につき協議し、その過程で、C1、C4
及びA6を実行担当者とし、C5及びA33に現地における自動車の運転をさせる
こととし、同月二一日夜に爆弾を仕掛けて、翌朝これを爆発させることを決めた、
 「8」 一方、A15に対し、C1らが野宿するためのキヤンプ用具の貸与方を
依頼し、これを調達できなかつたA15から代りに現金を受け取り、これをC1ら
に渡した、
 「9」 その後、同月中旬ころ、新潟県のA33の実家において、被告人、C
1、C3、C5、C4、A5、A33、A6らが合宿を行つた際、被告人において
同通信所を爆破することの意義について述べ、C1、C4において計画の具体的内
容を説明するなどし、その結果、右計画に従つて同通信所を爆破することが確認さ
れた、
 「10」 帰京後も、C1、C4から計画の細部につき相談を受けたり、秋田県
のC5や新潟県のA33に電話で連絡するなど、同通信所爆破の準備を続けた、
 「11」 同月二一日夜、C1、C4及びA6において、原判示のとおり右計画
を実行したというのである。
 原判決は、以上の各事実に、「12」「自分はこの計画の全体的な指揮者であつ
た旨の被告人の捜査段階における供述」を加えて、被告人の共謀共同正犯の刑責を
肯認している。
 (三) 右の経過からも明らかなように、本件闘争は、さきのd1交番爆破事件
やいわゆる連続交番爆破事件、後記d交番爆破事件などと比較して、最初の発案か
ら爆破決行に至るまでにかなり長期間を要している点に際立つた特徴が認められ
る。
 これは、所論も指摘するように、仙台cの米軍通信所の爆破は、もともとC1の
個人的体験からの発想に基づくものであるうえ、爆破の対象が米軍施設であり、か
つ、A34を遠く離れた仙台の山中であることなどから、A34都内の警察施設に
対する爆弾闘争を志向していた被告人らのグループにとつては異質のものと受け止
められ、従つて、被告人をはじめ、グループ構成員の大多数が右計画に賛同し、そ
の実行を推進しようと決意するまでに、それなりの時間の経過とグループ内外にお
ける情勢の変化が必要であつたことを示すものといえる。
 しかし、そのような経過があつたにせよ、最終的には、本件闘争は、被告人らの
グループによる闘争として実行したものであつて、これをC1、C4らによる個人
的闘争と見ることは相当でない。
 被告人らの闘争方針は、被告人が、スリランカにおける当時の反政府運動を参考
に理論化したものであるというが、その生まれるに至つた背景としては当時の客観
的政治情勢があり、被告人らのグループも一員として参加したA32が警察機動隊
の圧倒的な壁に阻まれて敗北に終つたという体験から、一定の政治目標を達成する
ためには、まずもつてこれを阻む機動隊を打破することが先決であるとする認識が
生まれ、更に、機動隊そのものと正面対決することの困難さから、当面、都内の交
番その他の警察施設に対する破壊活動へと戦術を後退させ、矮小化させるに至つた
ものであつて、それ自体が自己目的ではなく、一定の政治目標へ向けての最低の戦
術的手段であるに過ぎず、従つて、客観的情勢がそれを許すならば、より直接的、
高次な戦術的手段を取ることを妨げるものではない。そのことは、被告人らのグル
ープによる爆弾闘争が、いずれも何らかの政治目標に合わせてその時期を選定して
いることに端的に現われているほか、被告人において、C3、菊地が都内で機動隊
の隊列へ手投げ式爆弾を投げ込む行動を起こしたときに明示的に阻止しようとはせ
ず、また、警視庁本部や第四、第五機動隊、防衛庁などを攻撃目標とする迫撃砲の
開発をC1に指示し、その実験をさせていることからも明らかに看取し得るところ
である。それ故、仙台cの米軍施設を攻撃するということも、被告人らのグループ
が当面展開していた戦術とは一見異質であるかのように見えるが、その闘争方針と
本質的に矛盾するものとは考えられない。そして、被告人自身、前記「9」のA3
3の実家における合宿の機会に、一同に対し、同所の米軍通信所を爆破することの
意義付けを行つているのである。
 (四) ところで、原判決の挙示する関係証拠を総合すれば、本件犯行が被告人
らの間で謀議され、実行されるまでの間に、さきに摘記した原判示「1」ないし
「11」のような経過のあつたことを認めるに充分である。
 弁護人らの所論は、本件は共謀共同正犯理論に立脚して被告人の刑責を問おうと
するものであるにもかかわらず、原判示「1」ないし「11」では、共謀の日時、
場所、内容などにつき充分に具体的な特定を行つていないのであつて、極めて不当
な認定であると主張する(弁二二〇―二二五頁)。しかし、本件は、前項で述べた
ような事情から、当初の発案から謀議成立、実行に至るまでに長期間を要したもの
であり、原判示「1」ないし「11」は、その全過程を明らかにしたものであると
ころ、これと、原判示罪となるべき事実第五の記載とを併せて見れば、原判示
「3」のいわゆる連続交番爆破事件の謀議をした際のc1での会合では、仙台c通
信所を爆破することについてグループとしての結論は保留され、下見の結果を待つ
て決定すべきものとされたところ、同「6」の一一月上旬ころのc1における会合
において、下見の際の写真を見るなどして検討した結果、グループとして同通信所
の爆破に踏み切ることとし、計画細目の策定をC1及びC4に一任し、同「7」の
被告人と右両名との間の随時協議により実行担当者、自動車運転者などの役割を定
め、爆弾の設置及び爆発の日時などの実施要綱を決定し、同「11」の一一月中旬
ころにおけるA33方合宿の機会に、参加者らに対し、同通信所爆破の意義、爆破
計画の具体的内容を説明するなどし、ここに原判示共謀者六名の間に本件犯行の共
謀が成立したことを判示した趣旨であることが明らかであり、所論の批難は当たら
ない。
 なお、原判示「4」の下見の結果では、同通信所の夜間の様子が分からなかつた
ため、C1、C4の両名が同月一九日に仙台に向けて先発し、同月二〇日夜から二
一日朝にかけて同通信所近くの山中に野宿し、同通信所の夜間の警備状況等を偵察
しているところ、弁護人らの所論は、右事実を援用し、この時点においてさえ実行
に充分な資料、情報が不足し、いまだ犯行計画は浮動の状態にあつたと主張するが
(弁二四五―二四六頁)、同通信所のどこを爆破するかとか使用するダイナマイト
の量をどの程度にするかなどの実施細目に関する最終的な決定は実行担当者の現地
における判断に委ねられていた(被告人の検察官に対する昭和五五年四月二九日付
供述調書第一三項)のであつて、かかる細目の決定を実行担当者に委ねたとしても
共謀共同正犯における共謀の成立に欠けるところはなく、当初パラボラアンテナ二
基及び屋内の電源室を爆破する予定が、偵察の結果、付近の民家に被害の及ぶ虞れ
のあることからアンテナは一基とすることとし、更に、実行直前の情況判断からア
ンテナの爆破は断念し、電源室に代えて屋外の高圧受電盤を爆破することに変更さ
れているけれども、それは当初の共謀内容の縮少的変更であるに過ぎず、何ら当初
の共謀の範囲を逸脱するものではない(また、よしんば、実行担当者の現地におけ
る情勢判断に委ねるという趣旨が、最悪の場合は犯行を中止することもあり得ると
いう内容まで含むものであるとしても、かかる条件付きの共謀ももとより可能であ
つて、そのことの故に共謀関係がいまだ成立していないということはできないので
ある。)。
 (五) 各所論は、前記「1」ないし「11」の原判決の認定を個々に争い、大
要次のように主張している。
 すなわち、(イ)原判示「3」のc1謀議の際「下見」の話が出たのは、C1が
唐突に仙台c通信所の爆破を提案したことに一同が困惑し、否決したものの、C1
があくまで執着するので、「下見だけにしたら」という妥協案でC1の顔を立て、
そのうち立ち消えになることを期待したものであつて、実行を前提とした準備行為
ではない(弁二三五―二三九頁)、(ロ)同「6」のc1における話し合いは、一
一月闘争をどうするかということが主題であつて、その一つとして下見の際の写真
を検討したが、民間施設のようなたたずまいからその爆破に賛成する者はなく、ま
た、爆弾を仕掛けるというのに、肝腎の夜間の状況が全く分からないという批判も
出されて無期延期となつたものであつて、原判示のように「同通信所の爆破に踏み
切ることとし」た事実はない(被五六―五八頁)、(ハ)同「7」の点は、一緒に
下見をして来たC1、C4の両名が、アルバイト先での仕事の合い間などに二人だ
けで討議を重ね、計画を具体化して行つたものであり、被告人はその概要しか知ら
されていなかつた(弁二三九一二四三頁)、(ニ)同「8」の点は、C1が一人で
cの夜間の状況を下見して来ると言い出したので、被告人において、キヤンプ道具
を持つている筈のA15の電話番号をC1に教えたものであつて、その後の両名の
話し合いの結果は知らない(被五七―六〇頁)、(ホ)その後、C4もC1と同行
することになり、爆破実行を前提としてt荘で計画を練つていることにC3、C2
から批判が出され、グループがc派と反c派とに分裂しそうになつたので、武器の
分散を避けるための両派の妥協の産物として、迫撃砲を開発して警備強化で行き詰
つた反c派の一一月闘争を再度計画すること、迫撃砲の実験とc通信所爆破の実行
担当者の話し合いの場を作ることを目的として、同「9」のA33方合宿の構想が
生まれたのであり、従つて、被告人は、右合宿において、同通信所爆破の意義を述
べたことはないばかりか、実行担当者らの話し合いに参加したことすらない(被六
一―六四頁)、などというのである。
 しかしながら、原判示「1」ないし「11」の各事実を肯認し得ることは前項に
説示したとおりであつて、各所論は、独自の証拠の評価に基づき原判決の認定を論
難するに帰し、採るを得ない。
 たしかに、c通信所の爆破についてはC3、C2の両名が強硬に反対しており、
そのため、C1単独による再度の下見計画も資金の浪費であるとして実現に至ら
ず、犯行前夜の野宿による偵察に切り替えられた経緯が窺われ、被告人としても、
グループ内に強硬な反対意見のあることにかなり気を使つていたことが認められ
る。しかし、c通信所の爆破は、A35グループのC1、A5、C5らがかねてか
ら念願としていたところであり、A26グループのC4、A6らもその政治的立場
からこれを支持、推進していたのであつて、グループの大勢はその実施に傾いてお
り、反対派への気兼ねからはつきりした態度を表明しない被告人に対し、C4から
グループのリーダーを引退するよう要求するような事態まで生じているのである。
他方、同通信所の爆破は、都内の交番爆破などとは異り、A34から遠く離れた仙
台の山中に合計一〇キログラムもの大量のダイナマイト等を運び込み、実行行為終
了後は車で日本海側へ逃走するという大掛りな作戦であつて、その準備のためにA
15の援助を仰ぎ、現場への進攻にはC8の運転する自動車を使用し、現場からの
撤収には新潟県燕市在住のA33の自動車を利用し、秋田市在住のC5の助力をも
得る必要があるなど、同じグループに属するとはいえ、日常的にはC1、C4らと
行動をともにしていないメンバーをも動員した総力戦ともいうことができ、グルー
プ全体を統率する立場にある被告人の指導がなければ到底実行することの困難なも
のである。被告人は、当初は同通信所の爆破に消極的であつたが、原判示のような
経過でなし崩し的にC1らの計画を援助し、支持し、グループによる闘争としてい
つたものであつて、その最終的態度は、A33方合宿の際における同通信所爆破の
意義付けに表明されているのである。被告人の論旨(前記(ホ))はこのことを否
定するが、被告人の検察官に対する昭和五五年四月二九日付供述調書第一一項によ
れば、被告人は、この闘争の意義について報告したのはC4ではないのかとの検察
官の問いに対しこれを否定し、闘争の意義付けはC4ではなく自分がやつた記憶で
あると明言したうえ、意義付けの内容を詳細に供述しているのである。hの山中で
行つた迫撃砲の実験に失敗し、都内での一一月闘争の目処が立たなくなつた直後の
機会であるだけに、右の意義付けは被告人自身の気持を整理するためにも必要であ
つたことが窺われるから、被告人の右供述は措信するに足りるものというべきであ
る。
 更に、被告人は自ら仙台に赴き、爆破計画の実行に加わりたい意向であつたが、
C3、C2が一一月一九日の闘争へ向けて都内で行動(機動隊に対する爆弾の投げ
込み)を起こす予定があつたことなどから、これを思い止まつたものであることが
明らかである(被告人の前掲第一九項、C4の検察官に対する昭和四七年八月一七
日付供述調書謄本第二項)。
 (六) 以上のとおりであつて、本件闘争につき、被告人に共謀共同正犯として
の刑責を肯認した原判決に各所論の誤認はない。
 6 d交番爆破(クリスマス・ツリー偽装爆弾)事件(弁護人らの控訴趣意第二
の六、被告人の控訴趣意七)
 <原判示第六事実の要旨>
 被告人は、C1、C3及びC8と共謀のうえ、爆弾事件の頻発によつて厳重にな
つていた警察の警備態勢を打破して武装闘争派の健在と力を誇示するため、クリス
マス・イヴの夕方に警視庁四谷警察署d派出所に爆弾を仕掛けて爆発させることを
企て、治安妨害及び人の身体財産加害の目的をもつて、
 一 昭和四六年一二月二四日、前示t荘内のA5方居室において、クリスマス・
ツリーに偽装した爆弾一個〔鉄製ニツプルにダイナマイトを充填し、その周囲をダ
イナマイトで包んだもの(ダイナマイトの量は合計約四〇〇グラム)を植木鉢の中
に入れ、その間隙にアンホ(硝安油剤爆薬)を詰め、その上に黒色火薬を敷き詰
め、起爆装置として電気雷管を結合した時限装置付きのもの〕を作り、もつて爆発
物を製造し、
 二 右一の爆弾を爆発させた際近くに警察官らが居た場合にはその者を死亡させ
るに至るかも知れないと認識しながら、同日午後六時三〇分ころ、右一の爆弾を原
判示d派出所南東側の壁に近接した歩道上に置き、同日午後七時一〇分ころ同所に
おいてこれを爆発させ、もつて爆発物を使用するとともに、右爆発により、原判決
別紙被害者等一覧表記載のとおり、同派出所に勤務中の警視庁巡査長A66(当五
七年)並びに同派出所付近を通行中のA67(当二〇年)、A68(当二一年)、
A69(当二六年)、A70(当二六年)、A71(当二三年)及びA72(当二
九年)に対し、加療六年六か月以上ないし八日間を要する爆傷等の原判示各傷害を
負わせたが、同人らを殺害するには至らなかつた。
 (一) 「1」弁護人らの控訴趣意第一点は、原判決は、その「主要な争点に対
する当裁判所の判断」と題する項の第二の五において、「被告人は、本件爆弾の爆
発により警察官及び通行人を殺傷する事態の起こることを少なくとも未必的には認
識しながら、警察官の殺傷についてはその結果が発生してもよいと考えて本件爆弾
の製造・使用行為に出たものと認めることができる」旨、すなわち、通行人に関し
ては、結果発生の認容を伴わない単なる認識にとどまるものであることを繰り返し
説示しながら、その結論部分においては忽然として「被告人に警察官及び通行人に
対する未必の殺意があつたこと」は明らかである旨説示し、その「罪となるべき事
実」第六の二において「警察官ら」に対する未必的殺意を認定判示しているのであ
つて、理由不備の違法があるというのであり(弁二四八―二五一頁)、「2」同第
二点及び被告人の控訴趣意は、要するに、被告人らは、本件爆弾闘争は、A73邸
爆破事件によつて流布された爆弾闘争に関する陰惨なイメージを払拭し、警察の威
信低下を目指すプロパガンダ闘争であり、A74新聞社に爆弾設置の予告電話をす
ることによつて警察の爆弾処理班を出動させ、大衆の見守る中で本件爆弾を安全確
実に処理筒内で爆発させることを意図したものであるから、原判決が本件爆弾の製
造・使用についての身体加害目的及び警察官・通行人に対する未必的殺意を肯認し
たのは、いずれも事実を誤認したものである(弁二五一―三三一頁、被六七―九七
頁)、というのである。
 (二) はじめに、理由不備の論旨について考察する。
 所論に鑑み、原判文を査閲するに、原判決は、その「罪となるべき事実」第六の
二において、被告人は、同第六の一の製造にかかる「爆弾を爆発させた際近くに警
察官らがいた場合にはその者を死亡させるに至るかもしれないと認識しながら」右
爆弾を爆発させ、原判示七名の者に原判示各「傷害を負わせたが、同人らを殺害す
るには至らなかつた」ものと認定判示し、更にその「主要な争点に対する当裁判所
の判断」と題する項の第二の五において、本件爆弾の威力やこれに対する被告人の
認識、爆弾設置の場所・時刻等に照らし、「被告人は、本件爆弾の爆発により警察
官及び通行人を殺傷する事態の起こることを少なくとも未必的には認識しながら、
警察官の殺傷についてはその結果が発生してもよいと考えて」本件各犯行に出たも
のと認められ(原判決書三一丁)、被告人らが新聞社に予告電話をしたという事実
は、「被告人が本件爆弾の爆発により警察官及び通行人を殺傷する事態の起こり得
ることを認識し、かつ、警察官についてはその殺傷を認容していたと認めることの
妨げになるものではない」(同三三丁)旨判示したうえ、「本件爆弾の使用に際し
ては、被告人に警察官及び通行人に対する未必の殺意があつたこと」は明らかであ
ると結論しているのである。
 右の原判示、ことに「罪となるべき事実」の記載に結果発生の認容があつたこと
の摘示を欠き、また、その認定理由の説明の中でも、通行人については、結果発生
の認容のあつたことを明示しないまま未必的殺意の存在を肯認しているなどの点に
照らしてみると、原判決は、一見、未必の故意の成立には構成要件該当事実の認識
(表象)のみで足り、その実現についての認容を要しないとする認識説(表象説)
に立脚しているかのようである。しかしながら、前示「罪となるべき事実」の記載
に関していえば、警察官らを「死亡させるに至るかもしれないと認識しながら」と
判示し、結果の発生を回避し得る特段の事情について何ら説示することなく、実行
行為に出たものであることを判示している以上、結果発生の未必的認識が実行行為
を思い止まるための反対動機とはならなかつたこと、すなわち結果発生の未必的認
容があつたことを当然の前提として黙示的に示しているものとも解し得るところで
ある。そして、認定理由の説明中における通行人に対する結果発生の認容について
も、右と同様のことがいえるのであつて、「通行人を殺傷する事態の起こることを
少なくとも未必的には認識しながら」本件犯行に及んだことを認定している以上、
前記のように、結果発生の未必的認容のあつたことを当然の前提とするものと解し
得るのである。この場合、警察官についてのみ、その殺傷の結果を認容していたこ
とを殊更に明示しているのは、通行人に対する関係において疑問が残らないではな
い。しかし、原判文全体を通読すれば、警察官に対しては、これを殺傷してしまう
事態が当然起こり得るが、それはそれで被告人らの闘争目的にも沿い、宣伝効果も
あるというやや積極的な認容があつたのに対し、通行人に対してはそこまでの強い
認容はなく、できれば被害を与えたくないという心情があつたものと認められるこ
とから、とくに警察官についてのみ、右の積極的認容のあつたことを指摘した趣旨
とも解し得ないではない。
 そうだとすれば、原判決は、その措辞に適切を欠く憾のあることは否定できない
けれども、結局、明示的あるいは黙示的に、警察官及び通行人の双方につき、殺傷
の結果発生の未必的認識及び認容のあつたことを説示するものと解することができ
るのであつて、所論の如く、理由不備の違法があるものとまではいうに由ないとこ
ろである。論旨は理由なきに帰する。
 (三) 次ぎに、事実誤認の論旨につき検討する。
 原判示第六の二の事実における殺意の有無(併せて、同第六の一、二の各事実に
おける身体加害目的の有無。以下同じ。)は、合計一三個に及ぶ本件各訴因(更
に、原判示第六の二の事実は、一個の行為が八個の罪名に触れる場合である。)の
中で、犯情の点からも、被告人の刑責にとつて最も重大な意味を有するものとし
て、本件における争点の核心とされて来たものであり、各論旨(弁二四七―三一一
頁、被六七―九七頁)も、多岐に亘る主張を展開しているのであるが、帰するとこ
ろ、本件爆弾は、クリスマス・イヴの午後七時ころのfA75前の交差点という人
の出盛かる日時、場所において、大衆の見守る中で安全確実に処理筒内で爆発さ
せ、被告人らの政治的プロパガンダを達成するために仕掛けたものであつて、警察
の爆弾処理班が出動してその処理に当たれるよう、充分な時間的余裕を置いて新聞
社に予告電話を入れているのであるから、右予告電話が意図的に黙殺されて本件の
ような経過でこれが爆発し、警察官及び通行人多数に傷害を与えることなどは想像
も及ばないところであり、被告人らにはたとえ未必的なものにせよ、殺意は一切な
かつたということを主要な論点とするものである。
 しかしながら、原判決の挙示する関係証拠を総合すれば、被告人らが身体加害の
目的をもつて本件爆弾を製造、使用し、かつ、警察官及び通行人に対する未必的殺
意をもつてこれを爆発させたものである点をも含め、原判示各事実を優に肯認する
ことができるのであつて、原判決に各所論の事実誤認があるものとは認められな
い。以下、その理由を補説する。
 (1) 本件爆弾の構造は、おおむね原判示のとおりであつて(但し、ニツプル
は鉄製ではなく黄銅製である。)、その爆発状況に照らしても、優に人を殺傷する
に足りる性能を有するものであることは明らかである。弁護人らの所論は、原判決
が証拠の標目一〇七に掲記する本件爆弾に関する各「鑑定結果回答について」と題
する書面謄本は、鑑定の方法等が非科学的であつて証拠価値がない旨、縷々主張し
ているが(弁三一六―三一九頁)、右鑑定結果によらず、犯行当時において被告人
らの認識した事情を基準として考察しても、本件爆弾が人を殺傷するに足りる性能
を有するものであることは、誰が見ても明白といわなければならない。所論は、被
害者であるA66巡査長は、爆弾と気付き、一旦持つた爆弾をしやがんだまま置こ
うとする瞬間という、考え得る最悪の状態で爆発による被害を蒙つているにもかか
わらず、なお死亡を免れているのであつて、このことは、本件爆弾が人を殺害する
に足りる威力を有しなかつたことを示すものであると主張するが(弁三一九―三二
〇頁)、同巡査長が一命を取りとめたのは、不幸中の幸ともいうべき全くの偶然に
恵まれた結果に過ぎず、これをもつて所論の証左とするに由ないところである。ま
た、所論は、本件爆弾の殺傷効果の及び得る範囲について云々するが(弁三二〇―
三二一頁)、後記のとおり、その設置状況に鑑み、至近距離において人身被害の発
生する蓋然性の極めて高い状況の認められる本件にあつては、そのような論議は、
意味のある結論をもたらすものとは考えられない。更に、所論は、本件爆弾は、処
理筒内に収容され、その中で爆発することを予定されたものであるから、本件爆弾
そのものの威力をもつて殺意推認の根拠とすることは不当であると論じているが
(弁三二一―三二二頁)、当初から処理筒内に設置するならいざ知らず、爆発予定
時刻以前に処理筒内に収容される確実性はないのであるから、その蓋然性及びこれ
についての認識は別途検討の必要があり、ここで処理筒内における爆発を所与の前
提として論議することは適当でない。
 (2) 本件爆弾は、クリスマス・イヴの午後六時三〇分ころ、fA75前の交
差点北東角にある原判示d派出所南東側の壁に近接した歩道上に、爆発時刻を午後
七時一〇分ころにセツトして設置されたものであり、場所柄、時間帯に照らし、か
なりの人通りが予想されるうえ、信号待ちのため、横断歩道前に多数の通行人が滞
留することも考えられるところであり、いずれにせよ、設置個所から至近距離内に
通行人が立ち入る蓋然性は高いものというべきである。また、派出所周辺を警戒す
るため、派出所内の警察官が設置個所に近寄る蓋然性は一層高度といわなければな
らない。被告人の所論は、本件爆弾は歩道上に置いたのではなく、不審物として発
見され易いよう、交番の壁に立て掛けておいたものであると主張するが(被八〇―
八一頁)、いずれであるにせよ、設置個所から至近距離内に通行人又は警察官が立
ち入る蓋然性に有意の差を生ずるものではない。
 (3) 本件爆弾は、植木鉢の中に弾体及び時限装置を仕込み、その表面に土と
見誤り易い黒色火薬を敷き詰めたうえ、その上にクリスマス・ツリーを立て、紙製
の手提袋に入れ、ツリーの先端が一〇ないし一五センチメートル紙袋から外に出る
ようにしておいたものであるから、その設置状況から一見してクリスマス・ツリー
の遺失物であるかの如き外観を呈していたものである。
 従つて、通行人がこれを発見して、拾得物として同派出所に届け出るか、あるい
はこれを領得して持ち去ることも考えられるし、派出所内の警察官がこれに気付い
て派出所内に持ち込むことも考えられる。しかも、そのような事態は、爆弾が設置
された午後六時三〇分ころから爆発予定時刻である同七時一〇分までの時間帯のう
ちのどの時点で発生するかも分からないのであつて、紙袋の内部を見て偽装爆弾ら
しいと気付いたときには、これを安全に処理するだけの時間的余裕のないことも充
分あり得るのである。のみならず、本件爆弾は、クリスマス・ツリーの真下の外部
から見える所にトラベル・ウオツチのケースを置き、そこから色とりどりのコード
を複雑に配線したものをはみ出させた偽装の時限装置を設け、本当の時限装置はニ
ツプルの下の植木鉢の底に置いてアンホや黒色火薬で埋没させていたのであるか
ら、爆発物らしいと分かつても、時限装置解除の方法が分からず、処理に手間取
り、あるいは偽装コードを切断しただけで安全になつたと誤信する虞れもないとは
いえないのである。
 (4) 以上のとおり、本件爆弾の構造、性能、設置の時刻・場所・方法、爆発
予定時刻等からすれば、その爆発により、付近に居る者を殺傷する結果の発生する
蓋然性は極めて高かつたものと認められる。そこで、進んで、被告人らが新聞社に
予告電話をしていることが、右の蓋然性及びこれに対する被告人らの認識にどのよ
うな影響を及ぼすものであるかについて検討することとする。
 はじめに、予告電話をするという提案がなされるに至つた経緯について見ると、
C1の検察官に対する昭和五五年五月二日付供述調書謄本によれば、「1」同人
は、仙台c米軍通信所爆破事件のころまでは、自分達のグループの現状などから、
時限式爆弾による闘争でよいと考えていたが、右事件後は、それまでの経験から時
限式による方法は確立し、自信を持つに至つたので、他の方法による爆弾闘争を考
えるべきだ、時限式を用い、自分達は安全な場所に隠れて警察官の殺傷を狙うのは
卑怯なやり方で、警察官と直接対峙して戦うのが革命兵士ではないかなどと考える
ようになつたが、帰京した後、C3、C2らが一一月一九日に手投げ式爆弾で警察
官を殺傷しようとして失敗した話を聞き、手投げ式爆弾を解体したものを見せられ
て、両名の行動に刺戟され、今後は手投げ式爆弾による闘争をやつて行くべきだと
主張したところ、C3はもとよりこれに賛成であつたが、被告人は、C1やC3ら
の意見に対し、「基本的な方向としては自分も判る。しかし、まだ時限式でもいい
のではないか」と中途半端な態度を取つていた、「2」本件犯行の前日である昭和
四六年一二月二三日c1で、被告人、C1、C3が話し合い、C7も同席した際、
被告人が、「明日はクリスマス・イヴだから明日やろう。ベトナムでは戦争をやつ
ているのに、クリスマスどころではないではないか。大衆の面前で爆弾を爆発させ
て、一般大衆に警鐘を鳴らそう」と言い出し、fで、今までと違つて早い時刻に爆
発させること、時限式を用いることを提案した、「3」C1もC3も、手投げ式の
方法を主張したが被告人が時限式を譲らないので、その点は一応納得したものの、
被告人のいう場所、時刻に大衆の面前で爆発させるというのでは、一般通行人を警
察官と同様に殺傷することとなるのは誰が見ても明らかであり、無差別テロになつ
てまずいと交々反対したところ、被告人は「いいんだ」と言つていたが、両名がな
おも反対したので、「予告電話をするからいい。やろう」と言つた、それでも、一
般通行人をうまく遠ざけられるか確実なことは分からないので、「危いのじやない
か」というようなことを言つて直ぐには賛成しなかつたが、被告人の言うことはき
かざるを得ない立場にあつたので、不安を残しながらも結局は両名とも被告人の案
に賛成した、というのである。C3の検察官に対する昭和四七年五月二九日付、同
年六月二八日付各供述調書謄本でも、C1、C3が、一般通行人に怪我をさせる可
能性が大きいということで最初反対したが、予告電話をするというので、一般通行
人に怪我をさせる可能性がない訳ではないが、避難させることもできると考えて妥
協した旨、C1と同旨を述べている。なお、証人C7の尋問調書謄本中にも、簡単
ではあるが、人通りが多いということで「まずいんじゃないか」というような意見
が出て、被告人の方から予告電話を入れるという話が出された旨、C1、C3の供
述に沿う供述が存在する。
 してみると、このときの謀議では、当初手投げ式爆弾によることが提案されてい
るように、警察官に対する殺傷はむしろ闘争目的に合致するという認識が前提とな
つており、手投げ式ならば目標を警察官だけに絞ることができるのに、時限式では
一般通行人をも巻き添えにする無差別テロとなることから、一般通行人を避難させ
る方法として予告電話が提案されたのであり、しかも、予告電話をした場合であつ
ても一般通行人に被害の及ぶ可能性のあることが懸念されていたことが明らかであ
る。この点に関連して、C1は、爆弾の中心に入れたニツプル(床上掃除口用の円
筒状の金具)の底の方を密封しなかつたのは、時限装置の時計の坐りをよくするた
めもあつたが、予告電話をするといつても、一般通行人をうまく避難させられるか
どうか実際問題として不安であり、その点に疑問を持ちながら結局被告人の意見に
従つた不満の気持が残つていたので、完全な密封よりは多少威力が弱くなると思つ
て、C3と相談して、被告人には内緒でそうしたものである、また、爆発予定時刻
は午後七時となつていたが、仕掛けるのに手間取つたりすると一般通行人を避難さ
せる時間的余裕が少なくなることから、C3の提案で、被告人には内緒で、セツト
時刻を一〇分位遅らせた旨述べており(C1前掲第八項)、C1、C3の両名がか
なりの危惧を抱いていたことが窺われる。
 (5) C7前掲によれば、同女は、犯行当日昼休み時刻にe1の喫茶店「A7
6」で被告人から予告電話の内容と電話番号を記載したメモを受け取り、会社が終
つた後、f1町の喫茶店「A77」で待機していたところ、C3から、一五分後に
爆発するから避難させるようにとの予告電話を入れるよう連絡があつたので、A7
8劇場横の電話ボツクスから、A74新聞A89部に電話し、男の人が出たので、
メモを一回読み上げて電話を切つた、内容は、fのA75前の交番に爆弾を仕掛け
た、一五分後に爆発するから通行人を避難させるように、メリー・クリスマスとい
う趣旨である、メモには「午後七時に」とあつたが、C3からの電話で「一五分後
に」と訂正して読み上げた、というのである。これに対し、右電話を直接受けたA
74新聞A80部f分室のアルバイト学生C14は、時刻の点は「四〇分後に」と
聞いたような記憶であるとするほか、ほぼC7供述に沿う供述をしている(C14
の第一四回公判廷供述)。
 各所論は、C14は、右予告電話を真剣に受け止め、勤務終了後現場へ様子を見
に行つているほどであるのに、同人から報告を受けた同社A80部次長のA81記
者が意図的にこれを黙殺し、警察への通報を怠たるという事態は、被告人らの全く
予想もしなかつたことであるとし、同記者がC14に働き掛けて殊更に予告電話の
内容を暖昧なものとした答申書を作成させたことなどを含め、同記者及びA74新
聞社の対応を縷々論難している(弁二六一―三一五頁、被八三―八六頁)。
 しかし、本件爆弾は、d1交番爆破事件やいわゆる連続交番爆破事件で使用され
たものとは異なり、起爆装置の回路を開閉するスイツチがなく、製造過程で一旦セ
ツトした以上、回路の配線を断ち切らない限り、所定の時刻に爆発が起こることを
避けられない構造となつているのみならず、b1派出所に仕掛けた爆弾が、警察官
に発見されて直ちに配線を切られ、不発に終つた経験に鑑み、前記のように、外部
から見易い場所に偽装の時限装置を設け、真の時限装置は、黒色火薬やアンホを取
り除かなければ発見できない鉢の底に隠してあり、しかも、電気雷管も二本用い、
ニツプル内部のダイナマイトとその外側を包むダイナマイトの中にそれぞれ埋設す
るなど、確実に爆発が起こるよう特に念入りに作られているのである。このような
爆発物を、人の出盛る時間帯の繁華街の交番付近に設置した以上、予定時刻の到来
とともにこれが爆発し、警察官であると一般通行人であるとを問わず、その時刻に
その付近に居る者に対し、無差別的に致命的な被害を与える結果を招来する危険性
は極めて高いものというべきであり、かかる結果に向かつての因果関係の進行を止
め、たとえ未必的にも人身殺傷の起こり得る危険を除去し得たといえるためには、
逮捕の危険を冒してでも被告人ら自ら本件爆弾を回収して起爆装置の配線を断ち切
るか、警察に出頭し、あるいは直接に架電するなどして、処理可能な時間的余裕の
あるうちに、爆発物の設置個所、爆発予定時刻、起爆装置の構造、解除の方法など
を逐一申告し、その処理を一任するなど、真摯かつ確実な結果回避の努力を尽くす
ことが必要であつて、警察とは組織、機構上何らの関わりもない商業新聞の一社の
みに対し、前示の如き内容の予告電話を掛けただけで、人身殺傷の危険が解消した
ものと確信していた旨の被告人らの原審公判廷における各供述は到底措信するに由
なく、これらの供述を前提とする各所論は採用の限りでない。
 (6) 弁護人らの所論は、被告人らがd交番脇で本件爆弾が実際に爆発し、多
数の被害者が出るような事態を全く予期していなかつたことは、爆発のニユースを
知つたときの各人の驚愕、狼狽、動揺の態度によつても明らかに推認し得ると主張
する(弁三二五―三三一頁)。
 たしかに、被告人らが本件の結果を知つて一様に精神的動揺を来たしたことは、
犯行当夜及び翌日の被告人らの言動から、窺うに難くないところである。しかし、
それは、被告人らが観念的に脳裡に描いていた犯行結果と現実に生じた生々しい結
果との違いから、現実の持つ重みと迫力に圧倒されたためとも解し得るし、また、
被告人らが、爆弾処理班による処理の可能性にも期待を寄せていたことから、予想
された中では最悪の事態が発生したことに対する驚きとも解せられるところであつ
て、必ずしも、人身被害を全く予期していなかつたことの証左であるとはいい難
い。ことに、C1、C3の両名は、かねて製造の時点から、通行人の被害発生を危
惧していたものであり、その危惧が現実のものとなり、しかも、六名もの大量被害
を生じたことが、動揺の主な原因となつていることが窺われるのである。この点に
関し、C1は、犯行翌日、c1において、被告人は、犯行を総括して「通行人が怪
我をした点を含めても成功だつた」と言い、また、「通行人に怪我をさせたという
点がマイナスだとしても、警容官を怪我させた点がプラスであり、全体をプラス・
マイナスしても、今回の闘争はマイナスではなくて成功だつた」というようなこと
を言つて喜んでいたので、少し考えが私とずれているなあと思つた記憶がある旨供
述しており(C1前掲第一一項)、被告人も、原審第四四回公判廷において、C
1、C3が動揺して収拾がつかない感じなので、何か景気のいいことを言つて励ま
さないとまずいと思い、思い付くままに喋つたものであると弁解しながらも、「通
行人に負傷者が出たのは失敗だつた。警察官をひとりやつたのはいいんじゃない
か」という発言をしたこと自体は認めているのである。このことは、また、少くと
も警察官の受傷という事態の発生は被告人らにとつてそれほど予想外のものではな
く、従つて、処理筒内で安全な爆発という態様以外の爆発の可能性を全面的に否定
していた訳ではないことを示すものともいえるのである。
 してみると、爆発を知つた直後における被告人らの言動から、被告人らが、実際
に起こつたような態様における爆発の可能性を全く予期していなかつたものと推論
するのは、いささか早計のきらいなしとしない。
 (7) 以上の検討結果に、被告人の捜査段階における自白供述を総合して考察
すると、被告人に警察官及び通行人に対する未必的殺意のあつたことを肯認した原
判決に各所論の誤認があるものとは認められない。
 三 小結
 以上のとおり、原判決には、弁護人ら及び被告人の主張する事実誤認ないし理由
不備の違法はないから、多岐に亘る各論旨はすべて理由がない。
 第三 量刑不当の主張について(弁護人らの控訴趣意第三、被告人の控訴趣意
八)
 各論旨は、いずれも被告人を無期懲役に処することとした原判決の量刑は重過ぎ
て不当であるから、破棄を免れないというのである(但し、被告人の控訴趣意は、
原判決の認定した各犯罪事実に対する事実誤認の論旨が容れられることを前提とし
て、その当然の反射的効果を主張するものであつて、独立の控訴理由として主張す
る趣旨とは解されない。)。
 弁護人らの論旨は、被告人は、被告人らのグループのリーダーではなく、C1、
C3、C4、C2、A5、沼地らと並ぶ一構成員に過ぎず、敢えて他の者との差を
挙げるならば、他の者より年長で闘争経験が豊富であつたというに過ぎず、闘争の
全過程において常に慎重かつ抑制的であり、個々の闘争において果たした役割から
すれば、むしろC1やC3に劣後する、などと主張する。
 しかし、さきに事実誤認等の主張についての総論の1で判断したとおり、被告人
らのグループは、たしかに組織性の緩やかなものであつたにせよ、組織でない個人
の集団であるとか、リーダーのない組織であつたとは認められず、被告人がリーダ
ーとして取り纏めて来たものであることは明らかである。むしろ、構成員の出身母
体や政治路線に差異のある緩やかな組織体であるが故に、ともすれば四分五裂して
解体する虞れさえないとはいえず、これらを一つのグループとして取り纏めて行く
上では、被告人の年長者としての風格や闘争経験に支えられた理論構築の巧妙さ
が、大いに与つて力があつたものということができる。そして、さきに個別的に判
断したように、被告人は、その共謀関係を否認する分をも含め、個々の闘争におい
て、構成員を招集し、議題を提起し、討論を進行させて結論を取り纏め、その幅広
い人脈を利用して準備を整え、実行に移すなど、企画、準備、実行の各段階におい
てグループの頭脳としての機能を営んでいるのである。ことに本件各犯罪事実中犯
情の面からも最も重視せざるを得ない原判示第六のd交番爆破事件においては、従
来の方針を変え、宵の繁華街での時限装置による爆発を提唱し、その無差別テロ的
結果を危惧して反対するC1、C3を強引に説得し、更にC8やC7まで犯行や電
話予告に関与させるなど主導的役割を果たしている点は、看過するを得ないところ
である。
 被告人らの各犯行が、社会の治安を妨害し、人の身体、生命、財産に少なからぬ
危険をもたらし、現に、右d交番爆破事件では重大な人身被害を生じさせ、また、
同事件を含むいくつかの爆破事件において狙われた施設のみならず周辺の民家等に
も多大の財産的損害を蒙らせていることは、原判決がその「量刑の理由」と題する
項に詳細摘示するところであるが、被告人は、一方で社会に対し右のような法益侵
害を惹起しているのみならず、被告人に共鳴してグループに加わつて来た若者を次
々と犯行に関与させ、多数の共犯者を作り出して来たのであつて、既に刑の確定し
ているこれら共犯者に対する科刑との均衡をも考慮に容れる必要のあることはいう
までもない。
 所論は、原判決が、被告人には真摯な反省の態度が見られないとしているのは皮
相的であると主張するが、被告人は、右のように多数の共犯者を犯行に巻き込んで
いるほか、被告人らの長期間に亘る逃亡生活において、これに関係した第三者や被
告人と同行した女性に対し並々ならぬ迷惑を及ぼしており、そのことに関してはた
しかに反省の情を吐露しているけれども、政治的プロパガンダ闘争の名の下に社会
に対し前示のような多大の法益侵害をもたらしたことに関しては、これを非として
反省する態度は窺われない。
 その他、原判決の指摘する諸点をも含め、被告人に有利又は不利益な一切の情状
を総合勘案してみても、被告人に対する原判決の科刑はまことに止むを得ないとこ
ろと認めるほかなく、これが重きに過ぎて不当であるということはできない。論旨
は理由がない。
 第四 結語
 よつて、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却し、刑法二一条に則り当審に
おける未決勾留日数中六〇〇日を原判決の刑に算入し、刑事訴訟法一八一条一項但
書を適用して当審における訴訟費用は被告人に負担させないこととし、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 船田三雄 裁判官 半谷恭一 裁判官 龍岡資晃)

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