弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
一原判決中「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示の使用、
差止請求並びに右表示の使用に係る損害賠償請求に関する部分を破棄する。
二前項の差止請求に関する部分について被上告人の附帯控訴を棄却する。
三第一項の損害賠償請求に関する部分を東京高等裁判所に差し戻す。
四上告人のその余の上告を棄却する。
五第二項に関する附帯控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とし、第四項
に関する上告費用は上告人の負担とする。
理由
、、、、、、上告代理人田中克郎同松尾栄蔵同伊藤亮介同宮川美津子同石原修同高市成公
同千葉尚路、同山口芳泰、同森崎博之、同中村勝彦、同升本喜郎、同寺澤幸裕、同赤澤義
文、同長坂省の上告理由第一について
一本件は、上告人が被上告人に対し、被上告人が上告人の営業表示として周知である
「」、シャネルと類似する営業表示を使用して上告人の営業と混同を生じさせているとして
「シャネル「シャレル」その他「シャネル」に類似する表示の使用差止め及び上告人が」
被った損害の賠償を求めている訴訟である。
原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
、「」、、、、1上告人はシャネルの表示が付された高級婦人服香水化粧品ハンドバッグ
靴、アクセサリー、時計等の製品の製造販売等を目的とする企業により構成される企業グ
ループ(以下「シャネル・グループ」という。)に属し「シャネル」の表示等につきシャ、
ネル・グループの商標権等の知的財産権を有し、その管理を行うスイス法人である。
シャネル・グループは、いわゆるパリ・オートクチュールの老舗として世界的に知2
られ、シャネル・グループに属する世界各地の会社の営業表示である「シャネル」の表示
は、我が国においても、昭和三〇年代の初めころには周知となり、シャネル製品は、一般
消費者に高級品のイメージを持たれるものとなっている。なお、シャネル・グループの属
するファッション関連業界の企業は、飲食業にも進出するなど、その経営が多角化する傾
向にある。
被上告人は、昭和五九年一二月、県市内の面積約三二平方メートルの賃借店舗3AB
において「スナックシャネル」の営業表示を使用し、サインボードにこれを表示して飲、
。、、食店を開店した同店は被上告人の外に従業員一名及びアルバイト一名が業務に従事し
一日数組の客に対し酒類と軽食を提供しており、昭和六一年から平成四年までの年間平均
売上高は約八七〇万円程度であった。被上告人は、本件訴訟が提起された後である平成五
年七月、右飲食店に使用していたサインボード四枚のうち一枚の表示を「スナックシャレ
ル」に変更したが、残り三枚のサインボードについては、現在でも「スナックシャネル」
、「」。。の表示を使用している(以下この二つの表示を合わせて被上告人営業表示という)
、、、「」二原審は右事実関係の下において()被上告人営業表示はいずれもシャネル1
の表示と類似するが、()被上告人の営業の種類、内容、規模等に照らすと、被上告人が2
被上告人営業表示を使用することにより、一般の消費者において、被上告人がシャネル・
グループと業務上、経済上又は組織上何らかの関係が存するものと誤認するおそれがある
とは認め難く、被上告人営業表示の使用がシャネル・グループの営業上の施設又は活動と
混同を生ぜしめる行為に当たるものと認めることはできないと判示して、上告人の請求を
棄却した。
三しかしながら、原審の右判断のうち()の部分は是認することができない。その理2
由は、次のとおりである。
旧不正競争防止法(平成五年法律第四七号による改正前のもの。以下、これを「旧法」
といい、右改正後のものを「新法」という。)一条一項二号に規定する「混同ヲ生ゼシム
ル行為」とは、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人
とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の
関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに
「」。、属する関係が存すると誤信させる行為(以下広義の混同惹起行為という)をも包含し
混同を生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解すべき
ことは、当審の判例とするところである(最高裁昭和五七年(オ)第六五八号同五八年一〇
月七日第二小法廷判決・民集三七巻八号一〇八二頁、最高裁昭和五六年(オ)第一一六六号
同五九年五月二九日第三小法廷判決・民集三八巻七号九二〇頁)。
本件は、新法附則二条により新法二条一項一号、三条一項、四条が適用されるべきもの
であるが、新法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」は、右判例が旧法一条
一項二号の「混同ヲ生ゼシムル行為」について判示するのと同様、広義の混同惹起行為を
も包含するものと解するのが相当である。けだし、(一)旧法一条一項二号の規定と新法二
条一項一号の規定は、いずれも他人の周知の営業表示と同一又は類似の営業表示が無断で
使用されることにより周知の営業表示を使用する他人の利益が不当に害されることを防止
するという点において、その趣旨を同じくする規定であり、(二)右判例は、企業経営の多
角化、同一の表示の商品化事業により結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立
等、企業を取り巻く経済、社会環境の変化に応して、周知の営業表示を使用する者の正当
な利益を保護するためには、広義の混同惹起行為をも禁止することが必要であるというも
のであると解されるところ、このような周知の営業表示を保護する必要性は、新法の下に
おいても変わりはなく、(三)新たに設けられた新法二条一項二号の規定は、他人の著名な
営業表示の保護を旧法よりも徹底しようとするもので、この規定が新設されたからといっ
て、周知の営業表示が保護されるべき場合を限定的に解すべき理由とはならないからであ
る。
これを本件についてみると、
被上告人の営業の内容は、その種類、規模等において現にシャネル・グループの営む営業
とは異なるものの「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、シャネル・グループ、
の属するファッション関連業界の企業においてもその経営が多角化する傾向にあること
等、本件事実関係の下においては、被上告営業表示の使用により、一般の消費者が、被上
告人とシャネル・グループの企業との間に緊密な営業上の関係又は同一の商品化事業を営
むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるものということができる。した
がって、被上告人が上告人の営業表示である「シャネル」と類似する被上告人営業表示を
使用する行為は、新法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」に当たり、上告
人の営業上の利益を侵害するものというべきである。
四そうすると、原判決中、これと異なる判断の下に、被上告人営業表示に関する上告
人の使用差止め及び損害賠償の請求を棄却すべきものとした部分には、法令の解釈適用を
誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点
に関する論旨は理由があり、その余の上告理由につき判断するまでもなく、原判決中、右
請求に関する部分は破棄を免れない。そして、以上の説示によれば、第一審判決中、被上
告人営業表示の使用差止請求を認容した部分は正当であるから、被上告人の附帯控訴はこ
れを棄却すべきであり、右表示に係る損害賠償請求に関する部分については、損害額につ
、。、いて更に審理を尽くさせる必要があるから本件を原審に差し戻すのが相当であるまた
被上告人営業表示を除くその余の表示は、被上告人が現に使用しているものではなく、こ
れが使用されるおそれについての主張立証もないので、原判決中、右表示に関する請求を
棄却すべきものとした部分は、結論において正当であるから、上告人のその余の上告を棄
却することとする。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官藤井正雄
裁判官小野幹雄
裁判官遠藤光男
裁判官井嶋一友
裁判官大出峻郎

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