弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人富岡秀夫の上告趣意第一点は、原判決が被告人に対し、公職選挙法二五二
条三項によつて同条一項の規定を適用しない旨の言渡をしなかつた第一審判決を維
持したことは憲法一四条一項、一五条に違背する旨主張するが、公職選挙法二五二
条一項及び三項の規定が所論憲法の各法条に違反しないことは当裁判所大法廷の判
例とするところであつて、(昭和二九年(あ)四三九号昭和三〇年二月九日大法廷
判決)、右公職選挙法二五二条一項の規定を適用しない旨の言渡をすると否とは事
実審裁判所の自由に決し得るところであるから、論旨は理由がない。
 論旨はまた共同正犯者たるAが公民権を停止せられなかつたにもかかわらず被告
人がこれを停止されたことを非難している。しかし当裁判所の判例は、犯情のある
面において他の犯人に類似した犯人がこれより重く処罰せられることがあつても憲
法一四条に違反するものでない旨を判示している(昭和二三年(れ)四三五号同年
一〇月六日大法廷判決)。公民権停止についても同様の理論があてはまること、右
の判例の趣旨に照らして明らかであるから、この点の論旨もまた理由がない。
 弁護人長谷川太一郎の上告趣意第一点及び第二点は、違憲を主張するけれども、
その実質は単なる刑訴法解釈の問題であつて、適法な上告理由とならない。のみな
らず選挙人又は選挙運動者が投票取まとめ運動の報酬たる非合法的金員とそうでな
い合法的金員とを一括して供与を受けしかもその両者の割合明かでないときには、
その金員全部につき公職選挙法二二一条一項四号の受供与罪が成立するものと解す
るを相当とする(昭和八年(れ)七三八号同年七月六日大審院第二刑事部判決参照)
から、所論はすべて採用できない。
 同長谷川太一郎の上告趣意第三点は、第一審判決は被告人の自白のみにより有罪
を認定した憲法三八条並に刑訴三一九条の違反があり、これを是認した原審は憲法
三一条に違背すると主張するのであるが、第一審判決は被告人の自白以外に同判決
掲記の各証拠を綜合して犯罪事実を認定しているのであつて、自白の補強証拠は犯
罪事実の全部に亘つて存することを要しないこと当裁判所の判例(昭和二三年(れ)
七七号同二四年五月一八日大法廷判決集三巻六号七三四頁)であるから、論旨は理
由がない。
 弁護人富岡秀夫の上告趣意第二点、同長谷川太一郎上告趣意第四点はいずれも量
刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年五月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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